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工程師法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


技術(shù)士法施行規(guī)則 昭和五十九年総理府令第五號 技術(shù)士法施行規(guī)則 技術(shù)士法(昭和五十八年法律第二十五號)第四條第一項(xiàng),、第五條第二項(xiàng),、第六條第二項(xiàng)、第三十一條,、第三十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第四十三條の規(guī)定に基づき、技術(shù)士法施行規(guī)則(昭和三十二年総理府令第八十五號)の全部を改正する総理府令を次のように定める,。 (試験期日等の公告) 第一條 第一次試験又は第二次試験を施行する日時,、場所その他技術(shù)士試験の施行に関し必要な事項(xiàng)は、文部科學(xué)大臣があらかじめ官報で公告する,。 (技術(shù)部門) 第二條 技術(shù)士法(以下「法」という,。)第四條第一項(xiàng)の技術(shù)部門は、次のとおりとする,。 一 機(jī)械部門 二 船舶?海洋部門 三 航空?宇宙部門 四 電気電子部門 五 化學(xué)部門 六 繊維部門 七 金屬部門 八 資源工學(xué)部門 九 建設(shè)部門 十 上下水道部門 十一 衛(wèi)生工學(xué)部門 十二 農(nóng)業(yè)部門 十三 森林部門 十四 水産部門 十五 経営工學(xué)部門 十六 情報工學(xué)部門 十七 応用理學(xué)部門 十八 生物工學(xué)部門 十九 環(huán)境部門 二十 原子力?放射線部門 二十一 総合技術(shù)監(jiān)理部門 (第一次試験の試験方法) 第三條 第一次試験は,、筆記の方法により行う。 (第一次試験の実施) 第四條 第一次試験は,、北海道,、宮城県、東京都,、神奈川県,、新潟県、石川県,、愛知県,、大阪府、広島県,、香川県,、福岡県、沖縄県その他文部科學(xué)大臣の指定する場所において行う,。 (第一次試験の試験科目) 第五條 第一次試験の試験科目は,、次のとおりとする。 一 基礎(chǔ)科目 二 適性科目 三 専門科目 2 基礎(chǔ)科目は,、科學(xué)技術(shù)全般にわたる基礎(chǔ)知識に関するものとする,。 3 適性科目は、法第四章の規(guī)定の遵守に関する適性に関するものとする,。 4 専門科目は,、當(dāng)該技術(shù)部門に係る基礎(chǔ)知識及び専門知識に関するものとする。 5 専門科目の範(fàn)囲については,、文部科學(xué)大臣が告示する,。 (第一次試験の一部免除) 第六條 法第五條第二項(xiàng)の文部科學(xué)省令で定める資格を有する者は、技術(shù)士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十八號)の規(guī)定による改正前の法(次條第二項(xiàng)において「舊法」という,。)第六條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき既に一定の技術(shù)部門について技術(shù)士となる資格を有する者とし,、その者に対して、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める科目を免除する,。 一 既に技術(shù)士となる資格を有する技術(shù)部門について受験する場合 基礎(chǔ)科目及び専門科目 二 前號に掲げる技術(shù)部門以外の技術(shù)部門について受験する場合 基礎(chǔ)科目 (第一次試験の受験手続) 第七條 第一次試験を受けようとする者は,、別記様式第一による第一次試験受験申込書を文部科學(xué)大臣(指定試験機(jī)関が試験事務(wù)を行う第一次試験を受けようとする者にあつては、指定試験機(jī)関)に提出しなければならない,。 2 前條の規(guī)定による第一次試験の一部免除を受けようとする者が,、前項(xiàng)の規(guī)定による受験の申込みを行う場合においては、第一次試験受験申込書に,、次に掲げる書類のいずれかを添付しなければならない,。 一 舊法第六條第二項(xiàng)の規(guī)定により一定の技術(shù)部門につき第二次試験を受け、これに合格したことを証する証明書又は書面 二 舊法第六條第二項(xiàng)の規(guī)定により第二次試験を受け,、合格した技術(shù)部門について、既に技術(shù)士の登録を受けていることを証する証明書又は書面 (第二次試験の試験方法) 第八條 第二次試験は,、筆記及び口頭の方法により行う,。 2 口頭試験は、筆記試験に合格した者について行う,。 (第二次試験の実施) 第九條 第二次試験は,、筆記試験については北海道、宮城県,、東京都,、神奈川県、新潟県,、石川県,、愛知県、大阪府,、広島県,、香川県、福岡県,、沖縄県その他文部科學(xué)大臣の指定する場所において,、口頭試験については東京都その他文部科學(xué)大臣の指定する場所において行う。 (期間) 第十條 法第六條第二項(xiàng)第一號の文部科學(xué)省令で定める期間は,、総合技術(shù)監(jiān)理部門について受験する場合にあつては通算して七年とし,、総合技術(shù)監(jiān)理部門以外の技術(shù)部門について受験する場合にあつては通算して四年とする。 2 前項(xiàng)の期間については,、法第六條第二項(xiàng)第二號に定める期間を算入することができる,。 3 法第六條第二項(xiàng)第二號の文部科學(xué)省令で定める期間は、総合技術(shù)監(jiān)理部門について受験する場合にあつては通算して七年(技術(shù)士補(bǔ)となる資格を得た後のものに限る,。)とし,、総合技術(shù)監(jiān)理部門以外の技術(shù)部門について受験する場合にあつては通算して四年(技術(shù)士補(bǔ)となる資格を得た後のものに限る。)とする,。 4 前項(xiàng)の期間については,、法第六條第二項(xiàng)第一號に定める期間を算入することができる,。 5 法第六條第二項(xiàng)第三號の文部科學(xué)省令で定める期間は、総合技術(shù)監(jiān)理部門について受験する場合にあつては通算して十年(既に総合技術(shù)監(jiān)理部門以外の技術(shù)部門について技術(shù)士となる資格を有する者にあつては通算して七年)とし,、総合技術(shù)監(jiān)理部門以外の技術(shù)部門について受験する場合にあつては通算して七年とする,。 6 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學(xué)院修士課程(理科系統(tǒng)のものに限る。)若しくは専門職學(xué)位課程(理科系統(tǒng)のものに限る,。)を修了し,、又は博士課程(理科系統(tǒng)のものに限る。)に在學(xué)し,、若しくは在學(xué)していた者にあつては,、第一項(xiàng)、第三項(xiàng)又は前項(xiàng)に定める期間は,、當(dāng)該期間から,、その在學(xué)した期間(二年を限度とする。)を減じた期間とする,。 (監(jiān)督の要件) 第十條の二 法第六條第二項(xiàng)第二號の文部科學(xué)省令で定める監(jiān)督の要件は,、次の各號に掲げるものとする。 一 科學(xué)技術(shù)に関する専門的応用能力を必要とする事項(xiàng)についての計(jì)畫,、研究,、設(shè)計(jì)、分析,、試験,、評価又はこれらに関する指導(dǎo)の業(yè)務(wù)に従事した期間が七年を超え、かつ,、第二次試験を受けようとする者を適切に監(jiān)督することができる職務(wù)上の地位にある者によるものであること,。 二 第二次試験を受けようとする者が技術(shù)士となるのに必要な技能を修習(xí)することができるよう、前號に規(guī)定する業(yè)務(wù)について,、指導(dǎo),、助言その他の適切な手段により行われるものであること。 (第二次試験の試験科目) 第十一條 第二次試験の試験科目は,、次の表の上欄に掲げる技術(shù)部門について,、それぞれ同表の中欄に掲げる必須す 科目及び同表の下欄に掲げる選択科目のうち受験者があらかじめ選択する一科目とする。 技術(shù)部門 必須す 科目 選択科目 一 機(jī)械部門 機(jī)械一般 機(jī)械設(shè)計(jì) 材料力學(xué) 機(jī)械力學(xué)?制御 動力エネルギー 熱工學(xué) 流體工學(xué) 加工?ファクトリーオートメーション及び産業(yè)機(jī)械 交通?物流機(jī)械及び建設(shè)機(jī)械 ロボット 情報?精密機(jī)器 二 船舶?海洋部門 船舶?海洋一般 船舶 海洋空間利用 舶用機(jī)器 三 航空?宇宙部門 航空?宇宙一般 機(jī)體システム 航行援助施設(shè) 宇宙環(huán)境利用 四 電気電子部門 電気電子一般 発送配変電 電気応用 電子応用 情報通信 電気設(shè)備 五 化學(xué)部門 化學(xué)一般 セラミツクス及び無機(jī)化學(xué)製品 有機(jī)化學(xué)製品 燃料及び潤滑油 高分子製品 化學(xué)裝置及び設(shè)備 六 繊維部門 繊維一般 紡糸?加工糸の方法及び設(shè)備 紡績及び製布 繊維加工 繊維二次製品の製造及び評価 七 金屬部門 金屬一般 鉄鋼生産システム 非鉄生産システム 金屬材料 表面技術(shù) 金屬加工 八 資源工學(xué)部門 資源工學(xué)一般 固體資源の開発及び生産 流體資源の開発及び生産 資源循環(huán)及び環(huán)境 九 建設(shè)部門 建設(shè)一般 土質(zhì)及び基礎(chǔ) 鋼構(gòu)造及びコンクリート 都市及び地方計(jì)畫 河川,、砂防及び海岸?海洋 港灣及び空港 電力土木 道路 鉄道 トンネル 施工計(jì)畫,、施工設(shè)備及び積算 建設(shè)環(huán)境 十 上下水道部門 上下水道一般 上水道及び工業(yè)用水道 下水道 水道環(huán)境 十一 衛(wèi)生工學(xué)部門 衛(wèi)生工學(xué)一般 大気管理 水質(zhì)管理 廃棄物管理 空気調(diào)和 建築環(huán)境 十二 農(nóng)業(yè)部門 農(nóng)業(yè)一般 畜産 農(nóng)蕓化學(xué) 農(nóng)業(yè)土木 農(nóng)業(yè)及び蠶糸 農(nóng)村地域計(jì)畫 農(nóng)村環(huán)境 植物保護(hù) 十三 森林部門 森林一般 林業(yè) 森林土木 林産 森林環(huán)境 十四 水産部門 水産一般 漁業(yè)及び増養(yǎng)殖 水産加工 水産土木 水産水域環(huán)境 十五 経営工學(xué)部門 経営工學(xué)一般 生産マネジメント サービスマネジメント ロジスティクス 數(shù)理?情報 金融工學(xué) 十六 情報工學(xué)部門 情報工學(xué)一般 コンピュータ工學(xué) ソフトウェア工學(xué) 情報システム?データ工學(xué) 情報ネットワーク 十七 応用理學(xué)部門 応用理學(xué)一般 物理及び化學(xué) 地球物理及び地球化學(xué) 地質(zhì) 十八 生物工學(xué)部門 生物工學(xué)一般 細(xì)胞遺伝子工學(xué) 生物化學(xué)工學(xué) 生物環(huán)境工學(xué) 十九 環(huán)境部門 環(huán)境一般 環(huán)境保全計(jì)畫 環(huán)境測定 自然環(huán)境保全 環(huán)境影響評価 二十 原子力?放射線部門 原子力?放射線一般 原子爐システムの設(shè)計(jì)及び建設(shè) 原子爐システムの運(yùn)転及び保守 核燃料サイクルの技術(shù) 放射線利用 放射線防護(hù) 二十一 総合技術(shù)監(jiān)理部門 総合技術(shù)監(jiān)理一般 この表の第一號から第二十號までの上欄に掲げるいずれかの技術(shù)部門について、それぞれ同表の中欄に掲げる必須科目及び同表の下欄に掲げる選択科目のうち受験者があらかじめ選択する一科目 2 総合技術(shù)監(jiān)理部門の必須科目及び総合技術(shù)監(jiān)理部門以外の技術(shù)部門の選択科目の內(nèi)容については,、文部科學(xué)大臣が告示する,。 (第二次試験の一部免除) 第十一條の二 既に総合技術(shù)監(jiān)理部門以外のいずれかの技術(shù)部門について技術(shù)士となる資格を有する者であつて総合技術(shù)監(jiān)理部門につき第二次試験を受けようとするものに対しては、既に技術(shù)士となる資格を有する技術(shù)部門に対応する選択科目を免除する,。 (第二次試験の受験手続) 第十二條 第二次試験を受けようとする者は,、別記様式第二による第二次試験受験申込書に次の書類を添え,、これを文部科學(xué)大臣(指定試験機(jī)関が試験事務(wù)を行う第二次試験を受けようとする者にあつては、指定試験機(jī)関)に提出しなければならない,。 一 法第六條第二項(xiàng)第一號に該當(dāng)する者については,、技術(shù)士補(bǔ)として技術(shù)士を補(bǔ)助したこと及びその期間を証する証明書又は書面(法第六條第二項(xiàng)第二號に定める期間を算入する場合にあつては、これらに加えて,、法第六條第二項(xiàng)第二號に規(guī)定する受験資格に係る業(yè)務(wù)に従事したこと及びその期間を証する証明書又は書面並びに第十條の二に規(guī)定する要件を満たす內(nèi)容の監(jiān)督を受けたことを証する別記様式第二の二及び第二の三による証明書又は書面) 二 法第六條第二項(xiàng)第二號に該當(dāng)する者については,、同號に規(guī)定する受験資格に係る業(yè)務(wù)に従事したこと及びその期間を証する証明書又は書面並びに第十條の二に規(guī)定する要件を満たす內(nèi)容の監(jiān)督を受けたことを証する別記様式第二の二及び第二の三による証明書又は書面(法第六條第二項(xiàng)第一號に定める期間を算入する場合にあつては、これらに加えて,、技術(shù)士補(bǔ)として技術(shù)士を補(bǔ)助したこと及びその期間を証する証明書又は書面) 三 法第六條第二項(xiàng)第三號に該當(dāng)する者については,、同號に規(guī)定する受験資格に係る業(yè)務(wù)に従事したこと及びその期間を証する証明書又は書面 四 法第三十一條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により技術(shù)士補(bǔ)となる資格を有する者については、同項(xiàng)の規(guī)定により文部科學(xué)大臣が指定した大學(xué)その他の教育機(jī)関における課程を修了したことを証する証明書又は書面 五 第十條第六項(xiàng)に該當(dāng)する者については,、大學(xué)院修士課程(理科系統(tǒng)のものに限る,。)若しくは専門職學(xué)位課程(理科系統(tǒng)のものに限る。)を修了し,、又は博士課程(理科系統(tǒng)のものに限る,。)に在學(xué)し,、若しくは在學(xué)していたこと及びこれらの期間を証する証明書又は書面 (合格証書の授與及び合格者の公告) 第十三條 第一次試験又は第二次試験に合格した者には,、それぞれ當(dāng)該試験に合格したことを証する別記様式第三又は別記様式第四による証書を授與するほか、その氏名を官報で公告する,。 (技術(shù)士の資格に関する特例) 第十三條の二 法第三十一條の二第一項(xiàng)の文部科學(xué)省令で定める技術(shù)士と同等以上の科學(xué)技術(shù)に関する外國の資格は,、オーストラリア連邦首都特別地域に主たる事務(wù)所が所在する団體であるオーストラリアエンジニア協(xié)會が認(rèn)定するチャータード?プロフェッショナル?エンジニアとする。 2 法第三十一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定は,、前項(xiàng)の資格を有する者の申請により,、技術(shù)部門を指定して行うものとする。 3 前項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者には,、技術(shù)士となる資格を有することを証する別記様式第四の二による証書を授與するほか,、その氏名を官報で公告する。 (登録事項(xiàng)) 第十四條 法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による技術(shù)士登録簿の登録事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 登録番號及び登録年月日 二 氏名及び生年月日 三 第二次試験に合格した年月及び合格した第二次試験の技術(shù)部門の名稱(法第三十一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により技術(shù)士となる資格を有する者にあつては、同項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定を受けた年月及び文部科學(xué)大臣が指定した技術(shù)部門の名稱) 四 自ら技術(shù)士としての業(yè)務(wù)を営もうとするときは,、その事務(wù)所の名稱及び所在地 五 他の技術(shù)士,、會社その他の者の事務(wù)所に勤務(wù)するときは、その勤務(wù)する事務(wù)所の名稱及び所在地 2 法第三十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による技術(shù)士補(bǔ)登録簿の登録事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 登録番號及び登録年月日 二 氏名及び生年月日 三 第一次試験に合格した年月及び合格した第一次試験の技術(shù)部門の名稱(法第三十一條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により技術(shù)士補(bǔ)となる資格を有する者にあつては、同項(xiàng)の規(guī)定により文部科學(xué)大臣が指定した大學(xué)その他の教育機(jī)関における課程を修了した年月及び當(dāng)該課程に対応するものとして文部科學(xué)大臣が指定した技術(shù)部門の名稱) 四 補(bǔ)助しようとする技術(shù)士の登録番號及び氏名並びに當(dāng)該技術(shù)士の事務(wù)所の名稱及び所在地 (登録の申請) 第十五條 技術(shù)士又は技術(shù)士補(bǔ)の登録を受けようとする者は,、それぞれ別記様式第五若しくは別記様式第五の二又は別記様式第六若しくは別記様式第六の二による技術(shù)士登録申請書又は技術(shù)士補(bǔ)登録申請書(以下「登録申請書」と総稱する,。)に法第三條第一號に掲げる者(民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により成年被後見人とみなされる者,、同條第二項(xiàng)の規(guī)定により被保佐人とみなされる者及び同條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者を含む。)に該當(dāng)しない旨の官公署の証明書を添え,、これを文部科學(xué)大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の別記様式第六の二による登録申請書には、同項(xiàng)の証明書に加えて,、法第三十一條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により文部科學(xué)大臣が指定した大學(xué)その他の教育機(jī)関における課程を修了したことを証する証明書又は書面を添えなければならない,。 (登録) 第十六條 文部科學(xué)大臣は、前條の申請があつたときは,、登録申請書及び添付書類の記載事項(xiàng)を?qū)彇摔?、?dāng)該申請者が技術(shù)士又は技術(shù)士補(bǔ)となる資格を有すると認(rèn)めたときは、別記様式第七若しくは別記様式第七の二又は別記様式第八若しくは別記様式第八の二による技術(shù)士登録簿又は技術(shù)士補(bǔ)登録簿(以下「登録簿」と総稱する,。)に登録し,、かつ、當(dāng)該申請者に別記様式第九又は別記様式第十による技術(shù)士登録証又は技術(shù)士補(bǔ)登録証(以下「登録証」と総稱する,。)を交付する,。 2 文部科學(xué)大臣は、前項(xiàng)の審査の結(jié)果,、當(dāng)該申請者が技術(shù)士又は技術(shù)士補(bǔ)となる資格を有しないと認(rèn)めたときは,、登録申請書を當(dāng)該申請者に返卻する。 (登録事項(xiàng)の変更の屆出) 第十七條 技術(shù)士又は技術(shù)士補(bǔ)は,、登録を受けた事項(xiàng)に変更があつたときは,、別記様式第十一による登録事項(xiàng)変更屆出書を文部科學(xué)大臣に提出しなければならない。 (登録証再交付の申請等) 第十八條 技術(shù)士又は技術(shù)士補(bǔ)は,、登録証を汚損し,、又は失つたときは、遅滯なく,、別記様式第十二による登録証再交付申請書にその理由を記載し,、汚損した場合にあつては、その登録証を添え,、これを文部科學(xué)大臣に提出しなければならない,。 2 技術(shù)士又は技術(shù)士補(bǔ)は、前項(xiàng)の申請をした後失つた登録証を発見したときは,、遅滯なく,、これを文部科學(xué)大臣に返納しなければならない。 (業(yè)務(wù)の廃止等の屆出) 第十九條 技術(shù)士又は技術(shù)士補(bǔ)が次のいずれかに該當(dāng)する場合には,、當(dāng)該技術(shù)士若しくは當(dāng)該技術(shù)士補(bǔ)又はその相続人若しくは法定代理人は,、遅滯なく、登録証を添え、その旨を文部科學(xué)大臣に屆け出なければならない,。 一 業(yè)務(wù)を廃止した場合 二 死亡した場合 三 法第三十六條第一項(xiàng)第一號又は第三號に該當(dāng)するに至つた場合 (登録の取消し等の通知等) 第二十條 文部科學(xué)大臣は,、法第三十六條第一項(xiàng)第二號又は第二項(xiàng)の規(guī)定により技術(shù)士若しくは技術(shù)士補(bǔ)の登録を取り消し、又は技術(shù)士若しくは技術(shù)士補(bǔ)の名稱の使用の停止を命じたときは,、その旨を取消し又は停止の処分を受けた者に通知しなければならない,。 2 法第三十六條第一項(xiàng)第二號又は第二項(xiàng)の規(guī)定により技術(shù)士又は技術(shù)士補(bǔ)の登録を取り消された者は、前項(xiàng)の通知を受けた日から起算して十日以內(nèi)に,、登録証を文部科學(xué)大臣に返納しなければならない,。 (登録簿の登録の訂正等) 第二十一條 文部科學(xué)大臣は、第十七條の屆出があつたとき,、第十九條の屆出(同條第三號に係るものを除く,。)があつたとき、又は法第三十六條の規(guī)定により技術(shù)士若しくは技術(shù)士補(bǔ)の登録を取り消し,、若しくは技術(shù)士若しくは技術(shù)士補(bǔ)の名稱の使用の停止を命じたときは,、登録簿の當(dāng)該技術(shù)士若しくは技術(shù)士補(bǔ)に関する登録を訂正し、若しくは消除し,、又は當(dāng)該技術(shù)士若しくは技術(shù)士補(bǔ)の名稱の使用の停止をした旨を登録簿に記載するとともに,、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名稱の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。 (指定登録機(jī)関への通知) 第二十二條 文部科學(xué)大臣は,、指定登録機(jī)関が登録事務(wù)を行う場合において,、法第三十六條の規(guī)定により技術(shù)士若しくは技術(shù)士補(bǔ)の登録を取り消し、又は技術(shù)士若しくは技術(shù)士補(bǔ)の名稱の使用の停止を命じたときは,、理由を付し,、その旨を指定登録機(jī)関に通知しなければならない,。 (適用) 第二十三條 指定登録機(jī)関が登録事務(wù)を行う場合における第十五條から第十八條まで,、第十九條(同條第三號に該當(dāng)する場合を除く。),、第二十條第二項(xiàng)及び第二十一條の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「文部科學(xué)大臣」とあるのは「指定登録機(jī)関」と、第二十一條中「法第三十六條の規(guī)定により技術(shù)士若しくは技術(shù)士補(bǔ)の登録を取り消し,、若しくは技術(shù)士若しくは技術(shù)士補(bǔ)の名稱の使用の停止を命じたとき」とあるのは「次條の規(guī)定による通知があつたとき」と,、「停止をした」とあるのは「停止があつた」とする。 附 則 1 この府令は,、昭和五十九年四月一日から施行する,。 2 改正前の技術(shù)士法(昭和三十二年法律第百二十四號)第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により交付された技術(shù)士登録証を有する技術(shù)士の住所の変更があつた場合には、當(dāng)該技術(shù)士は,、第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、登録証の再交付の申請をすることができる。 3 改正前の技術(shù)士法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により交付された技術(shù)士登録証を有する技術(shù)士であつて改正後の技術(shù)士法第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による事務(wù)所の名稱又は所在地の変更の屆出をしようとするものは、第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、登録証の再交付の申請をすることができる,。 4 前二項(xiàng)の申請をしようとする者は、別記様式第十二による登録証再交付申請書にその理由を記載し,、登録証を添え,、これを科學(xué)技術(shù)庁長官(指定登録機(jī)関が登録証の再交付をする場合には、指定登録機(jī)関)に提出するものとする,。この場合において,、別記様式第十二中「第十八條第一項(xiàng)」とあるのは「附則第四項(xiàng)」と読み替えるものとする。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅氯柸站t理府令第四二號) 1 この府令は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 2 この府令による改正前の技術(shù)士法施行規(guī)則第六條第七號,、第八號又は第十號に該當(dāng)する者は,、この府令による改正後の技術(shù)士法施行規(guī)則第六條第七號、第八號又は第十號にそれぞれ該當(dāng)する者とみなす,。 附 則?。ㄕ押土荒晁脑乱晃迦站t理府令第三一號) この府令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土暌欢露蝗站t理府令第五五號) (施行期日) 1 この府令は、昭和六十四年二月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この府令の施行前に技術(shù)士法(以下「法」という,。)第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により行われた技術(shù)士試験において、改正前の技術(shù)士法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第二條第三號の航空機(jī)部門,、同條第四號の電気部門又は同條第八號の鉱業(yè)部門で合格した者は、それぞれ改正後の技術(shù)士法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第二條第三號の航空?宇宙部門,、同條第四號の電気?電子部門又は同條第八號の資源工學(xué)部門で合格したものとみなす。 3 この府令の施行前に舊規(guī)則第二條第三號の航空機(jī)部門,、同條第四號の電気部門又は同條第八號の鉱業(yè)部門で登録された者は,、登録を受けた技術(shù)部門の名稱を、それぞれ新規(guī)則第二條第三號の航空?宇宙部門,、同條第四號の電気?電子部門又は同條第八號の資源工學(xué)部門の名稱に変更するための屆出をすることができる,。 4 法第三十五條並びに新規(guī)則第十七條、第二十一條及び第二十三條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の屆出について準(zhǔn)用する,。この場合において新規(guī)則別記様式第十一中「同法第三十五條第一項(xiàng)」とあるのは「技術(shù)士法施行規(guī)則の一部を改正する総理府令(昭和六十三年総理府令第五十五號)附則第三項(xiàng)」と読み替えるものとし、當(dāng)該屆出に係る手?jǐn)?shù)料は、法第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、これを徴収しないものとする,。 附 則 (平成三年一二月一一日総理府令第四四號) この府令は,、平成四年二月一日から施行する,。 附 則 (平成六年二月一八日総理府令第四號) (施行期日) 1 この府令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この府令の施行前に技術(shù)士法(以下「法」という。)第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により行われた技術(shù)士試験において,、改正前の技術(shù)士法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第二條第十六號の情報処理部門で合格した者は、改正後の技術(shù)士法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第二條第十六號の情報工學(xué)部門で合格したものとみなす,。 3 この府令の施行前に舊規(guī)則第二條第十六號の情報処理部門で登録された者は、登録を受けた技術(shù)部門の名稱を新規(guī)則第二條第十六號の情報工學(xué)部門の名稱に変更するための屆出をすることができる,。 4 法第三十五條並びに新規(guī)則第十七條,、第二十一條及び第二十三條の規(guī)定は、前項(xiàng)の屆出について準(zhǔn)用する,。この場合において新規(guī)則別記様式第十一中「同法第三十五條第一項(xiàng)」とあるのは「技術(shù)士法施行規(guī)則の一部を改正する総理府令(平成六年総理府令第四號)附則第三項(xiàng)」と読み替えるものとし,、當(dāng)該屆出に係る手?jǐn)?shù)料は、法第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、これを徴収しないものとする,。 附 則 (平成一〇年三月三一日総理府令第九號) この府令は,、平成十年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月三〇日総理府令第三四號) この府令は,、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸站t理府令第一一八號) この府令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌欢露巳站t理府令第一五六號) (施行期日) 第一條 この府令は,、平成十三年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 総合技術(shù)監(jiān)理部門の第一次試験は,、當(dāng)分の間,、行わない。 附 則 (平成一五年三月三一日文部科學(xué)省令第一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年八月一八日文部科學(xué)省令第三六號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十六年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前に技術(shù)士法(以下「法」という。)第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により行われた技術(shù)士試験において,、改正前の技術(shù)士法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第二條第二號の船舶部門、同條第四號の電気?電子部門,、同條第十號の水道部門又は同條第十三號の林業(yè)部門で合格した者は,、それぞれ改正後の技術(shù)士法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第二條第二號の船舶?海洋部門,、同條第四號の電気電子部門,、同條第十號の上下水道部門又は同條第十三號の森林部門で合格したものとみなす。 3 この省令の施行前に舊規(guī)則第二條第二號の船舶部門,、同條第四號の電気?電子部門,、同條第十號の水道部門又は同條第十三號の林業(yè)部門で登録された者は、登録を受けた技術(shù)部門の名稱を,、それぞれ新規(guī)則第二條第二號の船舶?海洋部門,、同條第四號の電気電子部門、同條第十號の上下水道部門又は同條第十三號の森林部門の名稱に変更するための屆出をすることができる,。 4 法第三十五條並びに新規(guī)則第十七條,、第二十一條及び第二十三條の規(guī)定は、前項(xiàng)の屆出について準(zhǔn)用する,。この場合において,、新規(guī)則別記様式第十一中「同法第35條第1項(xiàng)」とあるのは「技術(shù)士法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成15年文部科學(xué)省令第36號)附則第3項(xiàng)」と読み替えるものとし、當(dāng)該屆出に係る法第三十九條第二項(xiàng)の登録手?jǐn)?shù)料は,、納付することを要しない,。 附 則 (平成一六年一月九日文部科學(xué)省令第四號) この省令は,、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月三〇日文部科學(xué)省令第一二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一九年一月四日文部科學(xué)省令第一號) この省令は,、防衛(wèi)庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢露迦瘴牟靠茖W(xué)省令第四〇號) 抄 この省令は、學(xué)校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆露迦瘴牟靠茖W(xué)省令第五號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌哗栐乱欢瘴牟靠茖W(xué)省令第三四號) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する,。 (別記) 様式第一(第七條関係) 様式第二(第十二條関係) 様式第二の二(第十二條関係) 様式第二の三(第十二條関係) 様式第三(第十三條関係) 様式第四(第十三條関係) 様式第四の二(第十三條の二関係) 様式第五(第十五條関係) 様式第五の二(第十五條関係) 様式第六(第十五條関係) 様式第六の二(第十五條関係) 様式第七(第十六條関係) 様式第七の二(第十六條関係) 様式第八(第十六條関係) 様式第八の二(第十六條関係) 様式第九(第十六條関係) 様式第十(第十六條関係) 様式第十一(第十七條関係) 様式第十二(第十八條関係)