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工商會(huì)議所法施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


商工會(huì)議所法施行規(guī)則 昭和二十八年通商産業(yè)省令第五十二號(hào) 商工會(huì)議所法施行規(guī)則 商工會(huì)議所法(昭和二十八年法律第百四十三號(hào))に基き、および同法を?qū)g施するため,、商工會(huì)議所法施行規(guī)則を次のように制定する,。 (名稱使用の許可申請(qǐng)) 第一條 商工會(huì)議所法(昭和二十八年法律第百四十三號(hào)。以下「法」という,。)第三條第二項(xiàng)但書の許可を受けようとするものは,、様式第一による申請(qǐng)書に、左の書類を添えて経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 定款,、寄附行為、規(guī)約または契約の寫 二 事業(yè)計(jì)畫書 三 理事その他の役員(役員の定のないものにあつては,、構(gòu)成員または契約の當(dāng)事者)の氏名または名稱および住所を記載した書面 (特定商工業(yè)者該當(dāng)基準(zhǔn)の許可申請(qǐng)) 第二條 法第七條第二項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)の許可を受けようとする者は,、様式第二による申請(qǐng)書を法第八十四條の規(guī)定により経済産業(yè)大臣の権限に屬する事務(wù)を行う都道府県知事又は指定都市の長(以下単に「都道府県知事又は指定都市の長」という,。)に提出しなければならない,。 (期間延長の申請(qǐng)) 第三條 法第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により期間の延長を申請(qǐng)しようとする者は、様式第三による申請(qǐng)書を都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない,。 (負(fù)擔(dān)金の許可申請(qǐng)) 第四條 法第十二條第一項(xiàng)の許可を受けようとする者は,、様式第四による申請(qǐng)書に、次の書類を添えて都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない,。 一 前事業(yè)年度及び前々事業(yè)年度における負(fù)擔(dān)金の収支の明細(xì)を記載した書面 二 申請(qǐng)事業(yè)年度における商工業(yè)者法定臺(tái)帳の作成,、管理及び運(yùn)用に直接必要な経費(fèi)の明細(xì)を記載した書面 三 法第十二條第二項(xiàng)の特定商工業(yè)者の過半數(shù)の同意を得たことを証する書面 (表決権又は選挙権に係る情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法) 第四條の二 法第十七條第三項(xiàng)(法第二十三條第三項(xiàng)、第二十四條第八項(xiàng)及び第五十條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の経済産業(yè)省令で定める方法は,、次に掲げる方法とする。 一 電子情報(bào)処理組織を使用する方法のうち,、送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを接続する電気通信回線を通じて送信し,、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録するもの 二 磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに書面に記載すべき事項(xiàng)を記録したものを交付する方法 (創(chuàng)立総會(huì)の議事録) 第四條の三 法第二十四條第八項(xiàng)(法第六十七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の経済産業(yè)省令で定める創(chuàng)立総會(huì)の議事録の作成については,、この條の定めるところによる,。 2 創(chuàng)立総會(huì)の議事録は、書面又は電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によつては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であつて,、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう。以下同じ,。)をもつて作成しなければならない,。 3 創(chuàng)立総會(huì)の議事録は、次に掲げる事項(xiàng)を內(nèi)容とするものでなければならない,。 一 創(chuàng)立総會(huì)が開催された日時(shí)及び場所 二 創(chuàng)立総會(huì)の議事の経過の要領(lǐng)及びその結(jié)果 三 創(chuàng)立総會(huì)に出席した発起人,、設(shè)立當(dāng)時(shí)の會(huì)頭、設(shè)立當(dāng)時(shí)の副會(huì)頭又は設(shè)立當(dāng)時(shí)の専務(wù)理事の氏名又は名稱 四 創(chuàng)立総會(huì)の議長が存するときは,、議長の氏名 五 議事録の作成に係る職務(wù)を行つた発起人の氏名又は名稱 (設(shè)立の認(rèn)可申請(qǐng)) 第五條 法第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)立の認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする者は,、様式第五による申請(qǐng)書に,、左の書類を添えて経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 設(shè)立趣意書 二 定款 三 事業(yè)計(jì)畫書 四 収支予算書 五 発起人が會(huì)員たる資格を有することを証する書面 六 創(chuàng)立総會(huì)の會(huì)日の少くとも十五日前までに、法第二十四條第三項(xiàng)の規(guī)定に従つて,、定款,、事業(yè)計(jì)畫および収支予算の概要を會(huì)議の日時(shí)、場所および議題とともに公告したことを証する書面 七 創(chuàng)立総會(huì)の議事録の謄本 八 會(huì)員および議員たるべきものの名簿 九 役員および主たる職員たるべき者の氏名,、住所および略歴を記載した書面 十 事業(yè)を?qū)g施するために必要な施設(shè)を有することを証する書面 十一 特定商工業(yè)者の名簿 十二 法第二十六條の特定商工業(yè)者の過半數(shù)の同意を得たことを証する書面 (監(jiān)事の意見書に係る電磁的記録) 第五條の二 法第三十九條第四項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める電磁的記録は、會(huì)頭の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク,、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに書面に記載すべき事項(xiàng)を記録したものとする,。 (議員総會(huì)の招集に係る情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法) 第五條の三 法第四十五條第五項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める方法は、第四條の二第二號(hào)に掲げる方法とする,。 (定款変更の認(rèn)可申請(qǐng)及び屆出) 第六條 法第四十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により定款の変更の認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする者は,、様式第六による申請(qǐng)書に、左の書類を添えて経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 変更の事由を記載した書面 二 変更しようとする箇所を記載した書面 三 変更の決議をした議員総會(huì)の議事録の謄本 2 法第四十六條第五項(xiàng)の規(guī)定により定款の変更の屆出をしようとする者は,、様式第六の二による屆出書に、前項(xiàng)各號(hào)の書類を添えて,、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない,。 (議員総會(huì)の議事録) 第六條の二 法第四十九條の三の経済産業(yè)省令で定める議員総會(huì)の議事録の作成については、この條の定めるところによる,。 2 議員総會(huì)の議事録は,、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない,。 3 議員総會(huì)の議事録は、次に掲げる事項(xiàng)を內(nèi)容とするものでなければならない,。 一 議員総會(huì)が開催された日時(shí)及び場所(當(dāng)該場所に存しない會(huì)頭、副會(huì)頭,、専務(wù)理事又は監(jiān)事が議員総會(huì)に出席をした場合における當(dāng)該出席の方法を含む。) 二 議員総會(huì)の議事の経過の要領(lǐng)及びその結(jié)果 三 議員総會(huì)に出席した會(huì)頭,、副會(huì)頭又は専務(wù)理事の氏名 四 法第三十三條第五項(xiàng)に定める監(jiān)事の監(jiān)査結(jié)果についての報(bào)告內(nèi)容の概要 五 議員総會(huì)の議長が存するときは,、議長の氏名 六 議事録の作成に係る職務(wù)を行つた役員の氏名 4 前三項(xiàng)(前項(xiàng)第四號(hào)を除く。)の規(guī)定は,、法第五十一條及び第七十六條の常議員會(huì)について準(zhǔn)用する,。この場合において、前三項(xiàng)中「議員総會(huì)」とあるのは「常議員會(huì)」と,、第一項(xiàng)中「法第四十九條の三」とあるのは「法第五十三條及び第七十六條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四十九條の三」と読み替えるものとする,。 5 第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定は、法第七十三條の會(huì)員総會(huì)について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定中「議員総會(huì)」とあるのは「會(huì)員総會(huì)」と、第一項(xiàng)中「法第四十九條の三」とあるのは「法第七十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四十九條の三」と,、第三項(xiàng)中「法第三十三條第五項(xiàng)」とあるのは「法第七十條第七項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 6 第一項(xiàng)から第三項(xiàng)(第三項(xiàng)第四號(hào)を除く。)までの規(guī)定は,、法第七十四條の議員総會(huì)について準(zhǔn)用する,。この場合において、第一項(xiàng)中「法第四十九條の三」とあるのは「法第七十四條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四十九條の三」と読み替えるものとする,。 (報(bào)告事項(xiàng)) 第七條 法第五十七條の規(guī)定により都道府県知事又は指定都市の長に報(bào)告しなければならない事項(xiàng)は、左の通りとする,。 一 當(dāng)該事業(yè)年度の収支決算 二 當(dāng)該事業(yè)年度末の財(cái)産の內(nèi)容 三 當(dāng)該事業(yè)年度末の資産および負(fù)債の狀況 四 當(dāng)該事業(yè)年度における事業(yè)の狀況 五 當(dāng)該事業(yè)年度における商工業(yè)者法定臺(tái)帳の作成,、管理および運(yùn)用の狀況 六 當(dāng)該事業(yè)年度末の會(huì)員、議員,、役職員および施設(shè)の狀況 (解散の認(rèn)可申請(qǐng)) 第八條 法第六十條第二項(xiàng)の規(guī)定により解散の認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする者は,、様式第七による申請(qǐng)書に、解散の事由を記載した書面および解散の決議をした議員総會(huì)の議事録の謄本を添えて経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 (合併の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第八條の二 法第六十條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により合併の認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする者は,、様式第八又は様式第九による申請(qǐng)書に、次の書類を添えて経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 合併後存続する商工會(huì)議所又は合併によつて成立する商工會(huì)議所の定款,、事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書 二 合併によつて消滅する商工會(huì)議所の名稱及び住所を記載した書面 三 合併の理由を記載した書面 四 合併契約書の謄本 五 合併を決議した議員総會(huì)の議事録の謄本 六 法第六十條の二第三項(xiàng)の規(guī)定に適合していることを証する書面 七 財(cái)産目録及び貸借対照表 2 法第六十條の三第二項(xiàng)の規(guī)定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは,、これに対し、弁済し,、若しくは擔(dān)保を供し,、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面 3 合併により商工會(huì)議所を設(shè)立しようとする場合にあつては、前二項(xiàng)の書類のほか,、合併によつて設(shè)立する商工會(huì)議所の會(huì)員及び議員たるべきものの名簿並びに役員及び主たる職員たるべき者の氏名,、住所及び略歴を記載した書面並びにこれらの役員及び議員の選任並びに法第六十條の二第二項(xiàng)の定款、事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書並びに第一項(xiàng)第四號(hào)の書類の作成が法第六十條の五第一項(xiàng)の規(guī)定による設(shè)立委員によつてなされたものであることを証する書面を提出しなければならない,。 (財(cái)産処分方法の認(rèn)可申請(qǐng)) 第九條 法第六十二條第一項(xiàng)または第二項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとする者は,、様式第十による申請(qǐng)書に、財(cái)産処分の方法を記載した書面および同條第一項(xiàng)の場合にあつては,、財(cái)産処分の方法の決議をした議員総會(huì)の議事録の謄本,、同條第二項(xiàng)の場合にあつては、議員総會(huì)が法第六十二條第一項(xiàng)の決議をせず,、またはすることができない事由を記載した書面を添えて経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 (認(rèn)可の申請(qǐng)等の経由) 第十條 法、商工會(huì)議所法施行令(昭和二十八年政令第三百十五號(hào))又はこの省令の規(guī)定による認(rèn)可の申請(qǐng),、屆出及び報(bào)告であつて,、経済産業(yè)大臣にするもの(日本商工會(huì)議所に係るものを除く,。)は,、當(dāng)該商工會(huì)議所の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する経済産業(yè)局長を経由してしなければならない。ただし,、當(dāng)該認(rèn)可の申請(qǐng),、屆出及び報(bào)告であつて、経済産業(yè)大臣にするもの(日本商工會(huì)議所に係るものを除く,。)を行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により行う場合は,、この限りでない。 (準(zhǔn)用) 第十一條 第四條の二,、第五條(第十一號(hào)及び第十二號(hào)を除く,。)、第五條の二,、第六條第一項(xiàng),、第七條(第五號(hào)を除く。),、第八條及び第九條の規(guī)定は,、日本商工會(huì)議所について準(zhǔn)用する。この場合において,、第五條中「様式第五」とあるのは「様式第十一」と,、「創(chuàng)立総會(huì)の會(huì)日の少くとも十五日前までに,、法第二十四條第三項(xiàng)の規(guī)定に従つて、定款,、事業(yè)計(jì)畫および収支予算の概要を會(huì)議の日時(shí),、場所および議題とともに公告したことを証する書面」とあるのは「創(chuàng)立総會(huì)の會(huì)日の少くとも一箇月前までに、定款,、事業(yè)計(jì)畫および収支予算を會(huì)議の日時(shí),、場所および議題とともに會(huì)員たる資格を有する者に示したことを証する書面」と、第六條中「様式第六」とあるのは「様式第十二」と,、「議員総會(huì)」とあるのは「會(huì)員総會(huì)」と,、第七條中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「経済産業(yè)大臣」と、第八條中「様式第七」とあるのは「様式第十三」と,、「議員総會(huì)」とあるのは「會(huì)員総會(huì)」と,、第九條中「様式第十」とあるのは「様式第十四」と、「議員総會(huì)」とあるのは「會(huì)員総會(huì)」と,、「法第六十二條第一項(xiàng)の決議」とあるのは「法第七十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十二條第一項(xiàng)の決議」と読み替えるものとする,。 (証票) 第十二條 法第五十八條第二項(xiàng)(法第八十條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の証票は,、様式第十五によるものとする,。 (フレキシブルディスクによる手続) 第十三條 第一條の申請(qǐng)書並びに同條第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる添付書類の提出については、當(dāng)該書類に記載すべきこととされている事項(xiàng)を様式第十六により記録したフレキシブルディスク及び様式第十七のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる,。 2 次に掲げる書類の提出については,、當(dāng)該書類に記載すべきこととされている事項(xiàng)を記録したフレキシブルディスク及び様式第十七のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。 一 第五條第三號(hào),、第四號(hào),、第八號(hào)、第九號(hào)及び第十一號(hào)に掲げる添付書類 二 第八條の解散の事由を記載した書面 三 第八條の二第一項(xiàng)第一號(hào)(定款を除く,。),、第二號(hào)、第三號(hào)及び第七號(hào)に掲げる書類並びに同條第三項(xiàng)の會(huì)員及び議員たるべきものの名簿並びに役員及び主たる職員たるべき者の氏名,、住所及び略歴を記載した書面 四 第九條の財(cái)産処分の方法を記載した書面及び議員総會(huì)が法第六十二條第一項(xiàng)の決議をせず,、またはすることができない事由を記載した書面 五 第十一條において準(zhǔn)用する第五條第三號(hào)、第四號(hào),、第八號(hào)及び第九號(hào)に掲げる添付書類 六 第十一條において準(zhǔn)用する第六條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる添付書類 七 第十一條において準(zhǔn)用する第八條の解散の事由を記載した書面 八 第十一條において準(zhǔn)用する第九條の財(cái)産処分の方法を記載した書面及び會(huì)員総會(huì)が法第七十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十二條第一項(xiàng)の決議をせず,、またはすることができない事由を記載した書面 (フレキシブルディスクの構(gòu)造) 第十四條 前條のフレキシブルディスクは、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものでなければならない,。 一 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法(昭和二十四年法律第百八十五號(hào))に基づく日本工業(yè)規(guī)格(以下「日本工業(yè)規(guī)格」という,。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ 二 日本工業(yè)規(guī)格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ (フレキシブルディスクの記録方式) 第十五條 第十三條の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない,。 一 トラックフォーマットについては,、前條第一號(hào)のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業(yè)規(guī)格X六二二二に,、同條第二號(hào)のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業(yè)規(guī)格X六二二五に規(guī)定する方式 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五に規(guī)定する方式 三 文字の符號(hào)化表現(xiàn)については,、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇八附屬書一に規(guī)定する方式 2 第十三條の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は,、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇一及びX〇二〇八に規(guī)定する図形文字並びに日本工業(yè)規(guī)格X〇二一一に規(guī)定する制御文字のうち「復(fù)帰」及び「改行」を用いてしなければならない。 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第十六條 第十三條のフレキシブルディスクには,、日本工業(yè)規(guī)格X六二二一又はX六二二三に規(guī)定するラベル領(lǐng)域に,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面をはり付けなければならない。 一 提出者の氏名又は名稱 二 提出年月日 (條例等に係る適用除外) 第十七條 第二條及び第三條の規(guī)定は,、都道府県又は指定都市の條例,、規(guī)則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない,。 附 則 この省令は,、法施行の日(昭和二十八年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逅哪耆乱蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第一〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土耆缕呷胀ㄉ坍b業(yè)省令第七號(hào)) この省令は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥耆氯蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第一〇號(hào)) この省令は,、平成五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪暌灰辉乱灰蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第八二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆露迦胀ㄉ坍b業(yè)省令第一五號(hào)) この省令は、平成十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒臧嗽乱欢胀ㄉ坍b業(yè)省令第七七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢乱涣胀ㄉ坍b業(yè)省令第一一四號(hào)) この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁乱痪湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第一七一號(hào)) この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露战U済産業(yè)省令第三九號(hào)) この省令は,、書面の交付等に関する情報(bào)通信の技術(shù)の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆氯蝗战U済産業(yè)省令第四六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣晡逶露战U済産業(yè)省令第六八號(hào)) この省令は,、商工會(huì)議所法及び商工會(huì)法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年七月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆氯柸战U済産業(yè)省令第四二號(hào)) この省令は,、平成十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳战U済産業(yè)省令第六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱黄呷战U済産業(yè)省令第六六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 様式第1 様式第2 様式第3 様式第4 様式第5 様式第6 様式第6の2 様式第7 様式第8 様式第9 様式第10 様式第11 様式第12 様式第13 様式第14 様式第15 様式第16(第13條関係) 様式第17(第13條関係)