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工商會法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


商工會法施行規(guī)則 昭和三十五年通商産業(yè)省令第五十八號 商工會法施行規(guī)則 商工會の組織等に関する法律(昭和三十五年法律第八十九號)に基づき、および同法を?qū)g施するため、商工會の組織等に関する法律施行規(guī)則を次のように制定する。 (議決権又は選挙権に係る情報通信の技術を利用する方法) 第一條 商工會法(昭和三十五年法律第八十九號。以下「法」という。)第十五條第三項の経済産業(yè)省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの 二 磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 (創(chuàng)立総會の議事録) 第一條の二 法第二十二條第七項(法第五十五條の十五において準用する場合を含む。)の経済産業(yè)省令で定める創(chuàng)立総會の議事録の作成については、この條の定めるところによる。 2 創(chuàng)立総會の議事録は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成しなければならない。 3 創(chuàng)立総會の議事録は、次に掲げる事項を內(nèi)容とするものでなければならない。 一 創(chuàng)立総會が開催された日時及び場所 二 創(chuàng)立総會の議事の経過の要領及びその結果 三 創(chuàng)立総會に出席した発起人、設立當時の會長、設立當時の副會長、設立當時の理事又は設立當時の監(jiān)事の氏名又は名稱 四 創(chuàng)立総會の議長が存するときは、議長の氏名 五 議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名稱 (設立の認可の申請) 第一條の三 法第二十三條第一項の経済産業(yè)省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 設立の趣旨 二 発起人が會員たる資格を有することを証する事項 三 役員たるべき者の氏名、住所及び略歴 四 會員たるべき者の氏名又は名稱及び住所並びにその加入の申込みがあつたことを証する事項 五 創(chuàng)立総會の會日の少なくとも二週間前までに、法第二十二條第二項の規(guī)定に従つて、定款並びに事業(yè)計畫及び収支予算の概要を會議の日時、場所及び議題とともに公告したことを証する事項 六 法第二十三條第二項第二號の規(guī)定に適合していることを証する事項 七 創(chuàng)立総會の議事の経過 2 法第五十五條の十五において準用する法第二十三條第一項の経済産業(yè)省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 前項第一號、第三號、第四號及び第七號に掲げる事項 二 役員たるべき者が、都道府県商工會連合會にあつてはその會員になろうとする商工會の會員(法人にあつては、その役職員)、全國商工會連合會にあつてはその會員になろうとする都道府県商工會連合會の會員たる商工會の會員(法人にあつては、その役職員)であるときは、これを証する事項 三 創(chuàng)立総會の會日の少なくとも二週間前までに、法第五十五條の十五において準用する法第二十二條第二項の規(guī)定に従つて、定款並びに事業(yè)計畫及び収支予算の概要を會議の日時、場所及び議題とともに公告したことを証する事項 第二條 法第二十三條第一項(法第五十五條の十五において準用する場合を含む。)の規(guī)定により設立の認可を申請しようとする者は、様式第一による申請書を経済産業(yè)大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 (監(jiān)事の意見書に係る電磁的記録) 第二條の二 法第三十八條第四項の経済産業(yè)省令で定める電磁的記録は、會長の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものとする。 (総會の招集に係る情報通信の技術を利用する方法) 第二條の三 法第四十二條第四項の経済産業(yè)省令で定める方法は、第一條第二號に掲げる方法とする。 (総會又は総代會の招集の承認の申請) 第三條 法第四十二條第五項(法第四十八條第五項及び法第五十八條第四項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により総會又は総代會の招集について承認を受けようとする者は、様式第二による申請書に次の書類を添えて、経済産業(yè)大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 一 會員又は総代の名簿 二 會員又は総代の総數(shù)の五分の一以上の同意を得たことを証する書面 (定款変更の認可の申請) 第四條 法第四十四條第二項の経済産業(yè)省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 変更しようとする事項 二 変更の決議をした総會又は総代會の議事の経過 三 定款の変更が地區(qū)に係るものであるときは、會員及び會員たるべき者の氏名及び住所並びに法第四十四條第四項において準用する法第二十三條第二項第二號の規(guī)定に適合していることを証する事項 2 法第五十八條第四項において準用する法第四十四條第二項の経済産業(yè)省令で定める事項は、前項第一號及び第二號に掲げる事項とする。 第五條 法第四十四條第二項(法第五十八條第四項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により定款の変更の認可を申請しようとする者は、様式第三による申請書を経済産業(yè)大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 (総會の議事録) 第五條の二 法第四十六條の三(法第五十八條第四項において準用する場合を含む。)の経済産業(yè)省令で定める総會の議事録の作成については、この條の定めるところによる。 2 総會の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。 3 総會の議事録は、次に掲げる事項を內(nèi)容とするものでなければならない。 一 総會が開催された日時及び場所(當該場所に存しない會長、副會長、理事又は監(jiān)事が総會に出席をした場合における當該出席の方法を含む。) 二 総會の議事の経過の要領及びその結果 三 法第三十一條第四項に定める監(jiān)事の監(jiān)査結果についての報告內(nèi)容の概要 四 総會に出席した會長、副會長、理事又は監(jiān)事の氏名 五 総會の議長が存するときは、議長の氏名 六 議事録の作成に係る職務を行つた役員の氏名 (決算関係書類の提出) 第六條 法第四十九條(法第五十八條第五項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により事業(yè)報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を提出しようとする者は、様式第四による提出書にそれらの書類を承認した通常総會又は通常総代會の議事録の謄本を添えて、経済産業(yè)大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 (身分を示す証明書) 第七條 法第五十條第二項(法第五十八條第五項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する職員の身分を示す証明書の様式は、様式第五のとおりとする。 (解散の屆出) 第八條 法第五十二條第二項(法第五十八條第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により商工會又は商工會連合會の解散の屆出をしようとする者は、様式第六による屆出書に解散の決議をした総會の議事録の謄本を添えて、経済産業(yè)大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 (合併の認可の申請) 第八條の二 法第五十二條の二第二項の経済産業(yè)省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 合併によつて消滅する商工會の名稱及び住所を記載した書面 二 合併の理由を記載した書面 三 合併契約書の謄本 四 合併を決議した総會の議事の経過 五 法第五十二條の二第三項の規(guī)定に適合していることを証する書面 六 財産目録及び貸借対照表 2 法第五十二條の三第二項の規(guī)定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは擔保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面 3 合併により商工會を設立しようとする場合にあつては、前二項の書類のほか、合併によつて設立する商工會の役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにこれらの役員の選任並びに法第五十二條の二第二項の定款、事業(yè)計畫書及び収支予算書並びに第一項第三號の書類の作成が法第五十二條の五第一項の規(guī)定による設立委員によつてなされたものであることを証する書面を提出しなければならない。 第八條の三 法第五十二條の二第二項の規(guī)定により合併の認可を申請しようとする者は、様式第七又は様式第八による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 (財産処分の方法の認可の申請) 第九條 法第五十四條第一項又は第二項(これらの各規(guī)定を法第五十八條第六項において準用する場合を含む。以下本條において同じ。)の規(guī)定により財産処分の方法の認可を受けようとする者は、様式第九による申請書に、同條第一項の場合にあつては、財産処分の方法の決議をした総會又は総代會の議事録の謄本、同條第二項の場合にあつては、総會又は総代會が同條第一項の議決をせず、又はすることができない理由を記載した書面を添えて、経済産業(yè)大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 (閲覧期間) 第九條の二 法第五十七條第五項の経済産業(yè)省令で定める期間は、五年間とする。 (事業(yè)報告書の記載事項) 第九條の三 法第五十七條第六項の事業(yè)報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 連合會の現(xiàn)況 イ 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地 ロ 沿革、設立に係る根拠法、主務大臣その他連合會の概要 ハ 事業(yè)內(nèi)容 ニ 役員の定數(shù)、氏名、役職、任期及び経歴 ホ 職員の定數(shù)(前事業(yè)年度末からの増減を含む。) 二 連合會の事業(yè)に関する事項 イ 事業(yè)の実施狀況(過年度分を含む。) ロ 借入金の額及び借入先(過年度分を含む。) ハ 補助金その他相當の反対給付を受けない給付金(以下「補助金等」という。)の交付を受けている場合にあつては、その名稱及び額並びに當該補助金等の受入れの目的(過年度分を含む。) 三 連合會が対処すべき課題 (附屬明細書の記載事項) 第九條の四 法第五十七條第六項の附屬明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 主な資産及び負債に関する事項 イ 長期借入金の明細(借入先及び借入先ごとの前事業(yè)年度末からの増減を含む。) ロ 債券の明細(銘柄及び銘柄ごとの前事業(yè)年度末からの増減を含む。) ハ 引當金の明細(引當金の種類ごとの前事業(yè)年度末からの増減を含む。) ニ 現(xiàn)金及び預金、未収収益、未収金その他の主な資産の明細 ホ 短期借入金、未払金、未払費用その他の主な負債の明細 二 固定資産の取得及び処分並びに減価償卻費の明細 三 主な収益及び費用に関する事項 イ 補助金等の明細(當該事業(yè)年度に交付を受けた補助金等の名稱、國の會計區(qū)分並びに補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係についての説明を記載すること。) ロ 役員及び職員の給與費の明細 ハ その他連合會の主な収益及び費用の明細 (意見の聴取) 第十條 法第五十九條第一項の意見の聴取(経済産業(yè)大臣がした処分に係るものに限る。)は、経済産業(yè)大臣又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取會によつて行う。 (參考人) 第十一條 議長は、必要があるときは、関係行政機関の職員、學識経験のある者その他の參考人に意見聴取會に出席することを求めることができる。 (利害関係人) 第十二條 利害関係人(參加人を除く。)として意見の聴取に參加して意見を述べようとする者は、書面をもつてその事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。 (調(diào)書) 第十三條 議長は、意見の聴取の終了後遅滯なく、次の事項を記載した調(diào)書を作成し、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 事案の件名 二 意見の聴取の期日及び場所 三 議長の氏名及び職名 四 意見聴取會に出席した當事者、參考人及び利害関係人の氏名及び住所 五 陳述(口述書によるものを含む。)の要旨 六 証拠が提出されたときは、その內(nèi)容及びこれを提出した者の氏名 七 その他參考となるべき事項 第十四條 當事者又は利害関係人は、前條の調(diào)書を閲覧することができる。 (裁定の申請) 第十五條 法附則第三條第四項の規(guī)定により経済産業(yè)大臣に裁定の申請をしようとする者は、様式第十による申請書に同條第一項の要件に適合していることを証する書面及び同條第二項の規(guī)定に従つて申出したことを証する書面を添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (申請の卻下) 第十六條 経済産業(yè)大臣は、裁定の申請が不適法であると認めるときは、直ちにこれを卻下する。 2 前項の規(guī)定による?yún)s下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附するものとする。 3 経済産業(yè)大臣は、前項の規(guī)定による決定書の寫しを裁定の申請をした者に交付する。 (申請書等の提出部數(shù)) 第十七條 第二條、第三條、第五條、第八條の三、第九條又は第十五條の規(guī)定により提出する申請書及びその添付書類並びに第六條又は第八條の規(guī)定により提出する提出書又は屆出書及びその添付書類の部數(shù)は、それぞれ一通とする。 (條例等に係る適用除外) 第十八條 第二條、第三條、第五條、第六條、第七條、第八條、第八條の三、第九條及び第十七條(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規(guī)定は、都道府県の條例、規(guī)則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三六年七月一五日通商産業(yè)省令第六二號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年一〇月一日通商産業(yè)省令第一一三號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正後の規(guī)定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。 附 則 (平成元年四月二八日通商産業(yè)省令第二二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年八月九日通商産業(yè)省令第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成五年八月九日)から施行する。 附 則 (平成五年一二月二二日通商産業(yè)省令第九五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年九月三〇日通商産業(yè)省令第六六號) (施行期日) この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成六年一一月一一日通商産業(yè)省令第八四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年三月一六日通商産業(yè)省令第三四號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年九月一九日通商産業(yè)省令第一七七號) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、様式の改正規(guī)定(「通商産業(yè)大臣」を「経済産業(yè)大臣」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年三月二六日経済産業(yè)省令第三九號) この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一三年九月一二日経済産業(yè)省令第一九二號) この省令は、商工會法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年九月十九日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月三〇日経済産業(yè)省令第四三號) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日経済産業(yè)省令第六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 様式第一 様式第二 様式第三 様式第四 様式第五 様式第六 様式第七 (第8條の3) 様式第八 (第8條の3) 様式第九 様式第十