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工作環(huán)境測(cè)量法的施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


作業(yè)環(huán)境測(cè)定法施行規(guī)則 昭和五十年労働省令第二十號(hào) 作業(yè)環(huán)境測(cè)定法施行規(guī)則 作業(yè)環(huán)境測(cè)定法(昭和五十年法律第二十八號(hào))及び作業(yè)環(huán)境測(cè)定法施行令(昭和五十年政令第二百四十四號(hào))の規(guī)定に基づき、作業(yè)環(huán)境測(cè)定法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 作業(yè)環(huán)境測(cè)定士等 第一節(jié) 作業(yè)環(huán)境測(cè)定士 第一款 作業(yè)環(huán)境測(cè)定士の資格等(第五條―第十三條の二) 第二款 作業(yè)環(huán)境測(cè)定士試験(第十四條―第二十二條) 第三款 講習(xí)(第二十三條―第三十條) 第二節(jié) 指定試験機(jī)関(第三十一條―第四十三條) 第三節(jié) 登録講習(xí)機(jī)関(第四十四條―第五十一條) 第四節(jié) 指定登録機(jī)関(第五十一條の二―第五十一條の九) 第三章 作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関(第五十二條―第六十五條) 第四章 雑則(第六十六條―第七十五條) 附則 第一章 総則 (令第一條第二號(hào)の厚生労働省令で定める作業(yè)場(chǎng)) 第一條 作業(yè)環(huán)境測(cè)定法施行令(以下「令」という。)第一條第二號(hào)の厚生労働省令で定める作業(yè)場(chǎng)は、電離放射線障害防止規(guī)則(昭和四十七年労働省令第四十一號(hào))第五十三條第二號(hào)又は第二號(hào)の二に掲げる作業(yè)場(chǎng)とする。 (法第二條第六號(hào)の厚生労働省令で定める機(jī)器) 第二條 作業(yè)環(huán)境測(cè)定法(以下「法」という。)第二條第六號(hào)の厚生労働省令で定める機(jī)器は、次に掲げる機(jī)器(以下「簡(jiǎn)易測(cè)定機(jī)器」という。)以外の機(jī)器とする。 一 検知管方式によりガス若しくは蒸気の濃度を測(cè)定する機(jī)器又はこれと同等以上の性能を有する機(jī)器 二 グラスファイバーろ紙(〇?三マイクロメートルのステアリン酸粒子を九九?九パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を裝著して相対沈降徑がおおむね一〇マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測(cè)定する機(jī)器を標(biāo)準(zhǔn)として較正された浮遊粉じんの重量を測(cè)定する機(jī)器 三 その他厚生労働大臣が定める機(jī)器 (作業(yè)環(huán)境測(cè)定の実施) 第三條 事業(yè)者は、労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號(hào))第六十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により、法第二條第三號(hào)に規(guī)定する指定作業(yè)場(chǎng)(以下「指定作業(yè)場(chǎng)」という。)について同條第二號(hào)に規(guī)定する作業(yè)環(huán)境測(cè)定(以下「作業(yè)環(huán)境測(cè)定」という。)を行うときは、次に定めるところによらなければならない。 一 簡(jiǎn)易測(cè)定機(jī)器以外の機(jī)器を用いて行う分析(解析を含む。以下同じ。)は、當(dāng)該指定作業(yè)場(chǎng)の屬する別表に掲げる作業(yè)場(chǎng)の種類について登録を受けている法第二條第五號(hào)に規(guī)定する第一種作業(yè)環(huán)境測(cè)定士(以下「第一種作業(yè)環(huán)境測(cè)定士」という。)に実施させること。 二 前號(hào)に規(guī)定する分析以外の作業(yè)環(huán)境測(cè)定は、法第二條第四號(hào)に規(guī)定する作業(yè)環(huán)境測(cè)定士(以下「作業(yè)環(huán)境測(cè)定士」という。)に実施させること。 2 事業(yè)者は、法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による作業(yè)環(huán)境測(cè)定を行うことができないときは、次に定めるところにより、當(dāng)該作業(yè)環(huán)境測(cè)定を委託しなければならない。 一 簡(jiǎn)易測(cè)定機(jī)器以外の機(jī)器を用いて行う分析は、當(dāng)該指定作業(yè)場(chǎng)の屬する別表に掲げる作業(yè)場(chǎng)の種類について登録を受けている法第二條第七號(hào)に規(guī)定する作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関(以下「作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関」という。)又は當(dāng)該指定作業(yè)場(chǎng)の屬する別表に掲げる作業(yè)場(chǎng)の種類について指定を受けている法第三條第二項(xiàng)ただし書の厚生労働大臣が指定する機(jī)関(以下「指定測(cè)定機(jī)関」という。)に委託すること。 二 前號(hào)に規(guī)定する分析以外の作業(yè)環(huán)境測(cè)定は、作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関又は指定測(cè)定機(jī)関に委託すること。 (法第三條第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定による指定) 第四條 法第三條第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定による指定(以下この條において「指定」という。)を受けようとする者は、作業(yè)環(huán)境測(cè)定を行おうとする別表に掲げる作業(yè)場(chǎng)の種類を記載した申請(qǐng)書に他人の求めに応じて事業(yè)場(chǎng)における作業(yè)環(huán)境測(cè)定を行うことができることを証する業(yè)務(wù)規(guī)程その他の書面を添えて、その者の住所を管轄する都道府県労働局長(zhǎng)を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定を受けようとする者が作業(yè)環(huán)境測(cè)定を行うために必要な能力を有すると認(rèn)めたときは、その者が作業(yè)環(huán)境測(cè)定を行うことができる別表に掲げる作業(yè)場(chǎng)の種類を定めて指定を行うものとする。 第二章 作業(yè)環(huán)境測(cè)定士等 第一節(jié) 作業(yè)環(huán)境測(cè)定士 第一款 作業(yè)環(huán)境測(cè)定士の資格等 (作業(yè)環(huán)境測(cè)定士の資格) 第五條 法第五條の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 法第五條の作業(yè)環(huán)境測(cè)定士試験(以下「試験」という。)の全科目が免除された者で、同條の講習(xí)(以下「講習(xí)」という。)を修了したもの 二 次のイ又はロに該當(dāng)する者で、厚生労働大臣が作業(yè)環(huán)境測(cè)定に関し高度の知識(shí)及び技能を有すると認(rèn)定したもの イ 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))による大學(xué)(舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號(hào))による大學(xué)を含む。以下同じ。)又は高等専門學(xué)校(舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號(hào))による専門學(xué)校を含む。以下同じ。)において理科系統(tǒng)の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者(獨(dú)立行政法人大學(xué)改革支援?學(xué)位授與機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)により學(xué)士の學(xué)位を授與された者(當(dāng)該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の學(xué)力を有すると認(rèn)められる者を含む。以下同じ。)で、學(xué)校教育法による大學(xué)又は高等専門學(xué)校において空気環(huán)境その他の環(huán)境の測(cè)定に関する科目を擔(dān)當(dāng)する教授又は準(zhǔn)教授の職にあり、又はあつたもの ロ 學(xué)校教育法による大學(xué)又は高等専門學(xué)校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で、その後十年以上國(guó)、地方公共団體、一般社団法人又は一般財(cái)団法人その他これらに準(zhǔn)ずるものの研究機(jī)関において空気環(huán)境その他の環(huán)境の測(cè)定に関する研究の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの(前號(hào)に掲げる者を除く。) 三 その他厚生労働大臣が、前二號(hào)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び技能を有すると認(rèn)定する者 2 前項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による認(rèn)定を受けようとする者は、同號(hào)イ又はロに該當(dāng)することを証する書面を添えて、書面により、厚生労働大臣に申請(qǐng)しなければならない。 3 第一項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)の規(guī)定による認(rèn)定は、作業(yè)環(huán)境測(cè)定士の種別及びその種別が第一種作業(yè)環(huán)境測(cè)定士である場(chǎng)合にあつては、その者が作業(yè)環(huán)境測(cè)定を行うことができる別表に掲げる作業(yè)場(chǎng)の種類を定めて行うものとする。 第五條の二 前條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、學(xué)校教育法による大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校又は職業(yè)能力開発促進(jìn)法(昭和四十四年法律第六十四號(hào))による職業(yè)能力開発短期大學(xué)校若しくは職業(yè)能力開発大學(xué)校(以下「大學(xué)等」という。)のうち厚生労働大臣の登録を受けたものにおいて、法第二條第六號(hào)に規(guī)定する第二種作業(yè)環(huán)境測(cè)定士(以下この條において「第二種作業(yè)環(huán)境測(cè)定士」という。)となるために必要な知識(shí)及び技能を付與する科目として次に掲げるものを修めて卒業(yè)し、又は訓(xùn)練を修了した者は、第二種作業(yè)環(huán)境測(cè)定士となる資格を有するものとする。 一 労働衛(wèi)生一般 二 労働衛(wèi)生管理 三 労働衛(wèi)生関係法令 四 作業(yè)環(huán)境について行うデザイン及びサンプリング 五 作業(yè)環(huán)境の評(píng)価 六 作業(yè)環(huán)境について行う分析 (登録) 第五條の三 前條の登録(以下この條から第五條の十四までにおいて単に「登録」という。)は、第五條の五第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する該當(dāng)科目を開設(shè)しようとする大學(xué)等の設(shè)置者の申請(qǐng)により行う。 2 登録の申請(qǐng)をしようとする大學(xué)等の設(shè)置者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 大學(xué)等の名稱、所在地及び設(shè)立年月日 二 大學(xué)等の設(shè)置者の名稱 三 第五條の五第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する該當(dāng)科目を開設(shè)する年月日 四 第五條の五第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する該當(dāng)科目の名稱、範(fàn)囲、履修方法、時(shí)間及び試験方法並びに該當(dāng)科目を有する學(xué)科又は訓(xùn)練科の名稱及び設(shè)置年月日 五 第五條の五第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する該當(dāng)科目を擔(dān)當(dāng)する大學(xué)等の教員又は職業(yè)訓(xùn)練指導(dǎo)員(以下「教員等」という。)の氏名、略歴及び擔(dān)當(dāng)する該當(dāng)科目並びに専任又は兼任の別 六 學(xué)生又は訓(xùn)練生の定員(學(xué)科又は訓(xùn)練科別) 七 教育上又は訓(xùn)練上必要な機(jī)器、設(shè)備、標(biāo)本及び図書の種類及び數(shù) 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 大學(xué)等の概要(設(shè)立の目的を含む。)を記載した書類 二 寄附行為又はこれに準(zhǔn)ずるもの及び登記事項(xiàng)証明書 三 維持経営の方法を記載した書類 四 大學(xué)等の入學(xué)資格又は入校資格を記載した書面 五 施設(shè)の面積を記載した書面、配置図及び平面図 六 その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書類 (欠格條項(xiàng)) 第五條の四 第五條の十二の規(guī)定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない大學(xué)等の設(shè)置者は、登録を受けることができない。 (登録基準(zhǔn)) 第五條の五 厚生労働大臣は、第五條の三の規(guī)定により登録を申請(qǐng)した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、第一號(hào)に規(guī)定する該當(dāng)科目を開設(shè)する事業(yè)年度の初日にその登録をしなければならない。 一 大學(xué)等が開設(shè)する科目が、第五條の二各號(hào)に掲げる科目に該當(dāng)するものであつて、厚生労働大臣が定めるところにより行われるもの(以下「該當(dāng)科目」という。)であること。 二 教員等の資格及び専任の教員等の數(shù)は、次に定めるところによること。 イ 教員等は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる條件のいずれかに適合する知識(shí)経験を有する者であること。 科目 條件 労働衛(wèi)生一般及び労働衛(wèi)生管理 一 學(xué)校教育法による大學(xué)又は高等専門學(xué)校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で、その後三年以上労働衛(wèi)生の実務(wù)又は研究に従事した経験を有するもの 二 前號(hào)に掲げる者と同等以上の知識(shí)経験を有する者 労働衛(wèi)生関係法令 一 學(xué)校教育法による大學(xué)又は舊専門學(xué)校令による専門學(xué)校において法律に関する學(xué)科を修めて卒業(yè)した者(機(jī)構(gòu)により學(xué)士の學(xué)位を授與された者(當(dāng)該學(xué)科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の學(xué)力を有すると認(rèn)められる者を含む。)で、その後三年以上労務(wù)管理の実務(wù)又は研究に従事した経験を有するもの 二 前號(hào)に掲げる者と同等以上の知識(shí)経験を有する者 作業(yè)環(huán)境について行うデザイン及びサンプリング及び作業(yè)環(huán)境の評(píng)価 一 第一種作業(yè)環(huán)境測(cè)定士として三年以上作業(yè)環(huán)境測(cè)定の実務(wù)に従事した経験を有する者 二 第五條第一項(xiàng)第二號(hào)イ又はロに該當(dāng)する者で、第一種作業(yè)環(huán)境測(cè)定士となる資格を有するもの 三 前二號(hào)に掲げる者と同等以上の知識(shí)経験を有する者 作業(yè)環(huán)境について行う分析 一 第一種作業(yè)環(huán)境測(cè)定士として三年以上作業(yè)環(huán)境測(cè)定の実務(wù)に従事した経験を有する者 二 學(xué)校教育法による大學(xué)又は高等専門學(xué)校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で、その後五年以上化學(xué)分析の実務(wù)又は研究に従事した経験を有するもの 三 前二號(hào)に掲げる者と同等以上の知識(shí)経験を有する者 ロ 教員等のうち二人以上は専任であること。 ハ ロの専任の教員等のうち、第一種作業(yè)環(huán)境測(cè)定士であるものが、作業(yè)環(huán)境測(cè)定を行うことができる別表各號(hào)の作業(yè)場(chǎng)の種類ごとに、それぞれ少なくとも一人以上いること。 三 學(xué)生又は訓(xùn)練生の數(shù)に応じ、次に掲げる機(jī)器及び設(shè)備その他教育上又は訓(xùn)練上必要な機(jī)器、設(shè)備、標(biāo)本及び図書を備えていること。 イ 第二條各號(hào)に掲げる機(jī)器 ロ 化學(xué)天びん、直示天びん又は電子天びん、乾燥機(jī)、純水製造裝置、化學(xué)実験臺(tái)、ドラフトチェンバー及び排気又は廃液の処理のための設(shè)備(分析を行う場(chǎng)合に有害物を排出するおそれがあるときに限る。) ハ 試料採(cǎi)取機(jī)器 2 登録は、登録大學(xué)等登録簿に次に掲げる事項(xiàng)を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號(hào) 二 大學(xué)等の名稱及び所在地 三 大學(xué)等の設(shè)置者の名稱 (登録の更新) 第五條の六 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前三條の規(guī)定は、前項(xiàng)の登録の更新について準(zhǔn)用する。 (実施義務(wù)) 第五條の七 登録を受けた大學(xué)等(以下「登録大學(xué)等」という。)は、正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合を除き、第五條の三第二項(xiàng)第三號(hào)から第七號(hào)までに掲げる事項(xiàng)に基づき、該當(dāng)科目の実施に関する計(jì)畫を作成し、これに従つて該當(dāng)科目を開設(shè)しなければならない。 2 登録大學(xué)等は、毎事業(yè)年度開始前に、前項(xiàng)の規(guī)定により作成した計(jì)畫を厚生労働大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 3 登録大學(xué)等は、毎事業(yè)年度経過後一月以內(nèi)に、その事業(yè)年度に実施した該當(dāng)科目の結(jié)果について、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 該當(dāng)科目の名稱、範(fàn)囲、履修方法及び時(shí)間 二 該當(dāng)科目の試験問題 三 該當(dāng)科目の教員等の氏名 四 該當(dāng)科目別履修者數(shù) 五 その他必要な事項(xiàng) (変更の屆出) 第五條の八 登録大學(xué)等は、第五條の五第二項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (該當(dāng)科目の休廃止) 第五條の九 登録大學(xué)等は、開設(shè)している該當(dāng)科目を休止し、又は廃止する場(chǎng)合は、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (適合命令) 第五條の十 厚生労働大臣は、登録大學(xué)等が第五條の五第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに適合しなくなつたと認(rèn)めるときは、その登録大學(xué)等に対し、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第五條の十一 厚生労働大臣は、登録大學(xué)等が第五條の七第一項(xiàng)の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは、その登録大學(xué)等に対し、該當(dāng)科目を開設(shè)すべきこと又は該當(dāng)科目の実施方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し) 第五條の十二 厚生労働大臣は、登録大學(xué)等が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録を取り消すことができる。 一 第五條の七から第五條の九までの規(guī)定に違反したとき。 二 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき。 三 不正の手段により登録を受けたとき。 (報(bào)告の徴収) 第五條の十三 厚生労働大臣は、登録大學(xué)等が開設(shè)する該當(dāng)科目について、必要があると認(rèn)めるときは、登録大學(xué)等に対し、必要な事項(xiàng)についての報(bào)告を求めることができる。 (公示) 第五條の十四 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場(chǎng)合には、同表の下欄に掲げる事項(xiàng)を官報(bào)で告示しなければならない。 登録をするとき。 一 登録大學(xué)等の名稱及び所在地 二 該當(dāng)科目を開設(shè)する年月日 第五條の八の規(guī)定による第五條の五第二項(xiàng)第二號(hào)の事項(xiàng)の変更の屆出があつたとき。 一 変更前及び変更後の登録大學(xué)等の名稱及び所在地 二 変更する年月日 第五條の九の規(guī)定による屆出があつたとき。 一 登録大學(xué)等の名稱及び所在地 二 休止し、又は廃止する年月日 三 休止しようとする場(chǎng)合にあつては、その期間 第五條の十二の規(guī)定により登録を取り消したとき。 一 登録大學(xué)等の名稱及び所在地 二 登録を取り消した年月日 (登録事項(xiàng)) 第六條 法第七條第四號(hào)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 第一種作業(yè)環(huán)境測(cè)定士講習(xí)を修了した者にあつては、法別表第一第一種作業(yè)環(huán)境測(cè)定士講習(xí)の項(xiàng)講習(xí)科目の欄第三號(hào)に掲げる科目に係る指定作業(yè)場(chǎng)の種類に応じた別表に掲げる作業(yè)場(chǎng)の種類 二 第五條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる者で、同條第三項(xiàng)の規(guī)定によりその種別が第一種作業(yè)環(huán)境測(cè)定士であると厚生労働大臣が認(rèn)定したものにあつては、その者が作業(yè)環(huán)境測(cè)定を行うことができる別表に掲げる作業(yè)場(chǎng)の種類 (登録の申請(qǐng)) 第七條 法第七條の登録を受けようとする者(以下この條において「申請(qǐng)者」という。)は、作業(yè)環(huán)境測(cè)定士登録申請(qǐng)書(様式第一號(hào))を、申請(qǐng)者の住所を管轄する都道府県労働局長(zhǎng)を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第十六條第一項(xiàng)の合格証(以下「合格証」という。)及び同條第二項(xiàng)の講習(xí)修了証(以下「講習(xí)修了証」という。)(第五條第一項(xiàng)各號(hào)に該當(dāng)する者又は第五條の二に規(guī)定する者にあつては、これらに代わるべき書面)の法第九條第二項(xiàng)の規(guī)定による提示は、申請(qǐng)者の住所を管轄する都道府県労働局長(zhǎng)に対して行わなければならない。 (登録証) 第八條 法第十條の作業(yè)環(huán)境測(cè)定士登録証(以下この節(jié)及び第四節(jié)において「登録証」という。)は、様式第二號(hào)による。 (登録証の書換え) 第九條 作業(yè)環(huán)境測(cè)定士は、法第七條第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)について変更が生じたときは、遅滯なく、作業(yè)環(huán)境測(cè)定士登録証書換申請(qǐng)書(様式第三號(hào))に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、當(dāng)該作業(yè)環(huán)境測(cè)定士の住所を管轄する都道府県労働局長(zhǎng)(以下この款において「所轄都道府県労働局長(zhǎng)」という。)を経由して厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。 2 作業(yè)環(huán)境測(cè)定士は、法第七條第三號(hào)又は第六條に掲げる事項(xiàng)について変更しようとするときは、作業(yè)環(huán)境測(cè)定士登録証書換申請(qǐng)書に登録証を添えて、所轄都道府県労働局長(zhǎng)を経由して厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。 3 前項(xiàng)の場(chǎng)合においては、作業(yè)環(huán)境測(cè)定士は、書換えの理由を証する合格証及び講習(xí)修了証(第五條第一項(xiàng)各號(hào)に該當(dāng)する者にあつては、これらに代わるべき書面)を所轄都道府県労働局長(zhǎng)に提示しなければならない。 (登録証の再交付) 第十條 作業(yè)環(huán)境測(cè)定士は、登録証を損傷し、又は滅失したときは、作業(yè)環(huán)境測(cè)定士登録証再交付申請(qǐng)書(様式第三號(hào))に當(dāng)該損傷した登録証(登録証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、所轄都道府県労働局長(zhǎng)を経由して厚生労働大臣に提出し、登録証の再交付を受けることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により登録証の再交付を申請(qǐng)した者は、失つた登録証を発見したときは、遅滯なく、これを所轄都道府県労働局長(zhǎng)を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。 (登録の取消し等) 第十一條 法第十二條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による登録の取消し又は同項(xiàng)の規(guī)定による指定作業(yè)場(chǎng)についての作業(yè)環(huán)境測(cè)定の業(yè)務(wù)の停止若しくは作業(yè)環(huán)境測(cè)定士の名稱の使用の停止の命令は、理由を付して、書面により行うものとする。 (業(yè)務(wù)廃止等の報(bào)告) 第十二條 作業(yè)環(huán)境測(cè)定士がその業(yè)務(wù)を廃止し、死亡し、又は法第六條第一號(hào)若しくは第三號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至つたときは、當(dāng)該作業(yè)環(huán)境測(cè)定士、その相続人又はその法定代理人は、遅滯なく、その旨を、書面により、所轄都道府県労働局長(zhǎng)を経由して厚生労働大臣に報(bào)告しなければならない。 (登録証の返納) 第十三條 作業(yè)環(huán)境測(cè)定士が登録を取り消され、その業(yè)務(wù)を廃止し、又は死亡したときは、當(dāng)該作業(yè)環(huán)境測(cè)定士、その相続人又はその法定代理人は、遅滯なく、登録証を、所轄都道府県労働局長(zhǎng)を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。 (指定登録機(jī)関が登録事務(wù)を行う場(chǎng)合における規(guī)定の適用) 第十三條の二 法第三十二條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する指定登録機(jī)関(以下「指定登録機(jī)関」という。)が同條第一項(xiàng)に規(guī)定する登録事務(wù)(以下「登録事務(wù)」という。)を行う場(chǎng)合における第七條、第九條、第十條及び前條の規(guī)定の適用については、第七條第一項(xiàng)中「申請(qǐng)者の住所を管轄する都道府県労働局長(zhǎng)を経由して厚生労働大臣」とあり、同條第二項(xiàng)中「申請(qǐng)者の住所を管轄する都道府県労働局長(zhǎng)」とあり、第九條第一項(xiàng)中「當(dāng)該作業(yè)環(huán)境測(cè)定士の住所を管轄する都道府県労働局長(zhǎng)(以下この款において「所轄都道府県労働局長(zhǎng)」という。)を経由して厚生労働大臣」とあり、同條第二項(xiàng)、第十條及び前條中「所轄都道府県労働局長(zhǎng)を経由して厚生労働大臣」とあり、並びに第九條第三項(xiàng)中「所轄都道府県労働局長(zhǎng)」とあるのは、「指定登録機(jī)関」とする。 2 指定登録機(jī)関が登録事務(wù)を行う場(chǎng)合における第十二條の規(guī)定の適用については、同條中「所轄都道府県労働局長(zhǎng)を経由して厚生労働大臣」とあるのは、「業(yè)務(wù)を廃止し、又は死亡したときにあつては指定登録機(jī)関に、同條第一號(hào)又は第三號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至つたときにあつては當(dāng)該作業(yè)環(huán)境測(cè)定士の住所を管轄する都道府県労働局長(zhǎng)を経由して厚生労働大臣」とする。 第二款 作業(yè)環(huán)境測(cè)定士試験 (試験) 第十四條 法第十四條第二項(xiàng)の第一種作業(yè)環(huán)境測(cè)定士試験(以下「第一種試験」という。)及び同項(xiàng)の第二種作業(yè)環(huán)境測(cè)定士試験(以下「第二種試験」という。)は、筆記試験のみによつて行う。 (受験資格) 第十五條 法第十五條第三號(hào)の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 學(xué)校教育法による大學(xué)又は高等専門學(xué)校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の課程以外の課程を修めて卒業(yè)した者(機(jī)構(gòu)により學(xué)士の學(xué)位を授與された者(當(dāng)該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の學(xué)力を有すると認(rèn)められる者を含む。)で、その後三年以上労働衛(wèi)生の実務(wù)に従事した経験を有するもの 二 學(xué)校教育法による高等學(xué)校(舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號(hào))による中等學(xué)校を含む。以下同じ。)又は中等教育學(xué)校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の學(xué)科以外の學(xué)科を修めて卒業(yè)した者(學(xué)校教育法施行規(guī)則(昭和二十二年文部省令第十一號(hào))第百五十條に規(guī)定する者又はこれと同等以上の學(xué)力を有すると認(rèn)められる者を含む。)で、その後五年以上労働衛(wèi)生の実務(wù)に従事した経験を有するもの 三 機(jī)構(gòu)により學(xué)士の學(xué)位を授與された者(理科系統(tǒng)の正規(guī)の課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の學(xué)力を有すると認(rèn)められる者で、その後一年以上労働衛(wèi)生の実務(wù)に従事した経験を有するもの 三の二 職業(yè)能力開発促進(jìn)法施行規(guī)則(昭和四十四年労働省令第二十四號(hào))第九條に定める応用課程の高度職業(yè)訓(xùn)練のうち同令別表第七に定めるところにより行われるもの(當(dāng)該訓(xùn)練において履修すべき専攻學(xué)科の主たる科目が理科系統(tǒng)の科目であるものに限る。)を修了した者で、その後一年以上労働衛(wèi)生の実務(wù)に従事した経験を有するもの 四 職業(yè)能力開発促進(jìn)法施行規(guī)則第九條に定める専門課程又は同令第三十六條の二第二項(xiàng)に定める特定専門課程の高度職業(yè)訓(xùn)練のうち同令別表第六に定めるところにより行われるもの(職業(yè)能力開発促進(jìn)法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一號(hào)。第六號(hào)において「平成五年改正省令」という。)による改正前の職業(yè)能力開発促進(jìn)法施行規(guī)則(以下「舊能開規(guī)則」という。)別表第三の二に定めるところにより行われる専門課程の養(yǎng)成訓(xùn)練並びに職業(yè)訓(xùn)練法施行規(guī)則及び雇用保険法施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三號(hào))による改正前の職業(yè)訓(xùn)練法施行規(guī)則(次號(hào)及び第十七條第十二號(hào)において「昭和六十年改正前の職業(yè)訓(xùn)練法施行規(guī)則」という。)別表第一の専門訓(xùn)練課程及び職業(yè)訓(xùn)練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十號(hào))による改正前の職業(yè)訓(xùn)練法(以下「舊職業(yè)訓(xùn)練法」という。)第九條第一項(xiàng)の特別高等訓(xùn)練課程の養(yǎng)成訓(xùn)練を含む。)(當(dāng)該訓(xùn)練において履修すべき専攻學(xué)科又は専門學(xué)科の主たる科目が理科系統(tǒng)の科目であるものに限る。)を修了した者で、その後一年以上労働衛(wèi)生の実務(wù)に従事した経験を有するもの 五 職業(yè)能力開発促進(jìn)法施行規(guī)則第九條に定める普通課程の普通職業(yè)訓(xùn)練のうち同令別表第二に定めるところにより行われるもの(舊能開規(guī)則別表第三に定めるところにより行われる普通課程の養(yǎng)成訓(xùn)練並びに昭和六十年改正前の職業(yè)訓(xùn)練法施行規(guī)則別表第一の普通訓(xùn)練課程及び舊職業(yè)訓(xùn)練法第九條第一項(xiàng)の高等訓(xùn)練課程の養(yǎng)成訓(xùn)練を含む。)(當(dāng)該訓(xùn)練において履修すべき専攻學(xué)科又は専門學(xué)科の主たる科目が理科系統(tǒng)の科目であるものに限る。)を修了した者で、その後三年以上労働衛(wèi)生の実務(wù)に従事した経験を有するもの 六 職業(yè)訓(xùn)練法施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七號(hào)。第十七條第十二號(hào)において「昭和五十三年改正省令」という。)附則第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する専修訓(xùn)練課程の普通職業(yè)訓(xùn)練(平成五年改正省令による改正前の同項(xiàng)に規(guī)定する専修訓(xùn)練課程及び舊職業(yè)訓(xùn)練法第九條第一項(xiàng)の専修訓(xùn)練課程の養(yǎng)成訓(xùn)練を含む。)(當(dāng)該訓(xùn)練において履修すべき専門學(xué)科の主たる科目が理科系統(tǒng)の科目であるものに限る。)を修了した者で、その後四年以上労働衛(wèi)生の実務(wù)に従事した経験を有するもの 七 職業(yè)能力開発促進(jìn)法施行規(guī)則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、一級(jí)、二級(jí)又は単一等級(jí)の技能検定(當(dāng)該技能検定において必要とされる知識(shí)が主として理學(xué)又は工學(xué)に関する知識(shí)であるものに限る。)に合格した者で、その後一年以上労働衛(wèi)生の実務(wù)に従事した経験を有するもの 八 八年以上労働衛(wèi)生の実務(wù)に従事した経験を有する者 九 第十七條各號(hào)に掲げる者 十 その他前各號(hào)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認(rèn)められる者として厚生労働大臣が定める者 (試験の科目) 第十六條 第一種試験の科目は、第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる科目及び第五號(hào)から第九號(hào)までに掲げる科目(以下「分析の技術(shù)に関する科目」と総稱する。)のうち受験者があらかじめ選択する科目とする。 一 労働衛(wèi)生一般 二 労働衛(wèi)生関係法令 三 作業(yè)環(huán)境について行うデザイン及びサンプリング 四 作業(yè)環(huán)境について行う分析に関する概論 五 別表第一號(hào)の作業(yè)場(chǎng)の作業(yè)環(huán)境について行う分析の技術(shù) 六 別表第二號(hào)の作業(yè)場(chǎng)の作業(yè)環(huán)境について行う分析の技術(shù) 七 別表第三號(hào)の作業(yè)場(chǎng)の作業(yè)環(huán)境について行う分析の技術(shù) 八 別表第四號(hào)の作業(yè)場(chǎng)の作業(yè)環(huán)境について行う分析の技術(shù) 九 別表第五號(hào)の作業(yè)場(chǎng)の作業(yè)環(huán)境について行う分析の技術(shù) 2 第二種試験の科目は、前項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる科目とする。 (試験の免除) 第十七條 法第十四條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各號(hào)に掲げる者とし、その者に対して、第一種試験及び第二種試験の科目のうち、それぞれ、當(dāng)該各號(hào)に定める科目を免除する。 一 醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百一號(hào))第二條又は歯科醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百二號(hào))第二條の免許を受けた者 全科目 二 學(xué)校教育法による大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校を卒業(yè)し(機(jī)構(gòu)により學(xué)士の學(xué)位を授與された者である場(chǎng)合又はこれと同等以上の學(xué)力を有すると認(rèn)められる者である場(chǎng)合を含む。)、又は高等學(xué)校若しくは中等教育學(xué)校を卒業(yè)し(學(xué)校教育法施行規(guī)則第百五十條に規(guī)定する者である場(chǎng)合又はこれと同等以上の學(xué)力を有すると認(rèn)められる者である場(chǎng)合を含む。)、かつ、計(jì)量法(平成四年法律第五十一號(hào))第百二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により計(jì)量法施行規(guī)則(平成五年通商産業(yè)省令第六十九號(hào))第五十條第一號(hào)に規(guī)定する環(huán)境計(jì)量士(濃度関係)(以下「環(huán)境計(jì)量士(濃度関係)」という。)の登録を受けた者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う労働衛(wèi)生一般及び労働衛(wèi)生関係法令に関する講習(xí)を修了したもの 別表第二號(hào)の作業(yè)場(chǎng)の作業(yè)環(huán)境について行う分析の技術(shù)を除く全科目 三 計(jì)量法第百二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境計(jì)量士(濃度関係)の登録を受けた者で、前號(hào)に掲げる者以外のもの 作業(yè)環(huán)境について行うデザイン及びサンプリング、作業(yè)環(huán)境について行う分析に関する概論及び分析の技術(shù)に関する科目(別表第二號(hào)の作業(yè)場(chǎng)の作業(yè)環(huán)境について行う分析の技術(shù)を除く。) 四 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する診療放射線技師 分析の技術(shù)に関する科目(別表第二號(hào)の作業(yè)場(chǎng)の作業(yè)環(huán)境について行う分析の技術(shù)を除く。)を除く全科目 五 技術(shù)士法(昭和五十八年法律第二十五號(hào))第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録を受けた技術(shù)士(化學(xué)部門、金屬部門又は応用理學(xué)部門に係る登録を受けた者に限る。) 作業(yè)環(huán)境について行う分析に関する概論 六 技術(shù)士法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録を受けた技術(shù)士(衛(wèi)生工學(xué)部門に係る登録を受けた者に限る。)で、空気環(huán)境の測(cè)定の実務(wù)に三年以上従事した経験を有するもの 作業(yè)環(huán)境について行う分析に関する概論及び分析の技術(shù)に関する科目(別表第二號(hào)の作業(yè)場(chǎng)の作業(yè)環(huán)境について行う分析の技術(shù)を除く。) 七 核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六號(hào))第二十二條の二第一項(xiàng)若しくは第五十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により選任されている核燃料取扱主任者若しくは同法第二十二條の三第一項(xiàng)の核燃料取扱主任者免狀を有する者で放射性物質(zhì)の濃度の測(cè)定の実務(wù)に三年以上従事した経験を有するもの又は同法第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定により選任されている試験研究用等原子爐主任技術(shù)者若しくは同法第四十三條の三の二十六第一項(xiàng)の規(guī)定により選任されている発電用原子爐主任技術(shù)者若しくは同法第四十一條第一項(xiàng)の原子爐主任技術(shù)者免狀を有する者で放射性物質(zhì)の濃度の測(cè)定の実務(wù)に三年以上従事した経験を有するもの 分析の技術(shù)に関する科目(別表第二號(hào)の作業(yè)場(chǎng)の作業(yè)環(huán)境について行う分析の技術(shù)を除く。)を除く全科目 八 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七號(hào))第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により選任されている同法第三十五條第一項(xiàng)の第一種放射線取扱主任者免狀を有する放射線取扱主任者又は同項(xiàng)の第一種放射線取扱主任者免狀を有する者で放射性物質(zhì)の濃度の測(cè)定の実務(wù)に三年以上従事した経験を有するもの 分析の技術(shù)に関する科目(別表第二號(hào)の作業(yè)場(chǎng)の作業(yè)環(huán)境について行う分析の技術(shù)を除く。)を除く全科目 九 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六號(hào))第二條に規(guī)定する臨床検査技師で、空気環(huán)境の測(cè)定の実務(wù)に三年以上従事した経験を有するもの又は學(xué)校教育法による大學(xué)において作業(yè)環(huán)境に関する授業(yè)科目、統(tǒng)計(jì)に関する授業(yè)科目及び労働衛(wèi)生関係法令に関する授業(yè)科目を修めて卒業(yè)したもの 分析の技術(shù)に関する科目を除く全科目 十 臨床検査技師等に関する法律第二條に規(guī)定する臨床検査技師で、前號(hào)に掲げる者以外のもの 労働衛(wèi)生一般及び作業(yè)環(huán)境について行う分析に関する概論 十一 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六號(hào))第二條の規(guī)定により免許を受けた者 全科目 十二 職業(yè)能力開発促進(jìn)法施行規(guī)則第九條に定める専門課程の高度職業(yè)訓(xùn)練のうち職業(yè)能力開発促進(jìn)法施行規(guī)則別表第六の訓(xùn)練科の欄に定める化學(xué)システム系環(huán)境化學(xué)科の訓(xùn)練(舊能開規(guī)則第九條に定める専門課程、昭和六十年改正前の職業(yè)訓(xùn)練法施行規(guī)則別表第一の専門訓(xùn)練課程及び舊職業(yè)訓(xùn)練法第九條第一項(xiàng)の特別高等訓(xùn)練課程の養(yǎng)成訓(xùn)練のうち舊能開規(guī)則別表第三の二、昭和六十年改正前の職業(yè)訓(xùn)練法施行規(guī)則別表第三の二及び昭和五十三年改正省令による改正前の職業(yè)訓(xùn)練法施行規(guī)則別表第三の二(職業(yè)訓(xùn)練法施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和五十一年労働省令第七號(hào))附則第二條の規(guī)定による廃止前の特別高等訓(xùn)練課程の養(yǎng)成訓(xùn)練に関する基準(zhǔn)等を定める省令(昭和五十年労働省令第十七號(hào))別表を含む。)の訓(xùn)練科の欄に掲げる環(huán)境化學(xué)科の訓(xùn)練を含む。)を修了し、かつ、職業(yè)能力開発促進(jìn)法第二十一條第一項(xiàng)(同法第二十六條の二において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する技能照査(職業(yè)訓(xùn)練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六號(hào))による改正前の職業(yè)訓(xùn)練法第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する技能照査を含む。)に合格した者 作業(yè)環(huán)境について行う分析に関する概論及び分析の技術(shù)に関する科目(別表第一號(hào)の作業(yè)場(chǎng)の作業(yè)環(huán)境について行う分析の技術(shù)及び別表第二號(hào)の作業(yè)場(chǎng)の作業(yè)環(huán)境について行う分析の技術(shù)を除く。) 十三 職業(yè)能力開発促進(jìn)法第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により職業(yè)能力開発促進(jìn)法施行規(guī)則別表第十一の免許職種の欄に掲げる化學(xué)分析科の職種に係る職業(yè)訓(xùn)練指導(dǎo)員免許を受けた者 労働衛(wèi)生一般及び作業(yè)環(huán)境について行う分析に関する概論 十四 職業(yè)能力開発促進(jìn)法施行規(guī)則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、化學(xué)分析に係る一級(jí)又は二級(jí)の技能検定に合格した者 作業(yè)環(huán)境について行う分析に関する概論 十五 特定工場(chǎng)における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七號(hào))第八條に規(guī)定する公害防止管理者試験(騒音発生施設(shè)又は振動(dòng)発生施設(shè)について選任すべき公害防止管理者に係るものを除く。)又は公害防止主任管理者試験に合格した者 作業(yè)環(huán)境について行う分析に関する概論 十六 労働安全衛(wèi)生法第七十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により第一種衛(wèi)生管理者免許又は衛(wèi)生工學(xué)衛(wèi)生管理者免許を受けた者で、それぞれ五年以上又は三年以上労働衛(wèi)生の実務(wù)に従事した経験を有し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う労働衛(wèi)生一般及び労働衛(wèi)生関係法令に関する講習(xí)を修了したもの 労働衛(wèi)生一般及び労働衛(wèi)生関係法令 十七 労働安全衛(wèi)生法第八十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する労働衛(wèi)生コンサルタント 労働衛(wèi)生一般及び労働衛(wèi)生関係法令 十八 労働安全衛(wèi)生法第九十三條第一項(xiàng)の労働衛(wèi)生専門官として三年以上その職務(wù)に従事した経験を有する者 労働衛(wèi)生一般及び労働衛(wèi)生関係法令 十九 労働基準(zhǔn)監(jiān)督官として三年以上その職務(wù)に従事した経験を有する者 労働衛(wèi)生一般及び労働衛(wèi)生関係法令 二十 試験に合格した者(第五條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者及び第五條の二に規(guī)定する者を含む。) 分析の技術(shù)に関する科目を除く全科目 二十一 前條第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる科目の試験を受け、一部の科目について合格點(diǎn)を得た者(當(dāng)該合格點(diǎn)を得た科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年以內(nèi)に実施される試験を受ける者に限る。) 當(dāng)該合格點(diǎn)を得た科目 (登録) 第十七條の二 前條第二號(hào)の厚生労働大臣の登録及び同條第十六號(hào)の厚生労働大臣の登録(以下この條から第十七條の十六までにおいて単に「登録」という。)は、それぞれ第十七條第二號(hào)の講習(xí)及び同條第十六號(hào)の講習(xí)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う。 2 登録の申請(qǐng)をしようとする者は、登録試験免除講習(xí)機(jī)関登録申請(qǐng)書(様式第四號(hào))に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合は、その定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書 二 申請(qǐng)者が個(gè)人である場(chǎng)合は、その住民票の寫し 三 申請(qǐng)者が次條各號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)しないことを説明した書面 四 第十七條の四第一項(xiàng)各號(hào)の要件に適合していることを証するに足りる書面 五 次の事項(xiàng)を記載した書面 イ 申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合は、その役員の氏名及び略歴 ロ 第十七條第二號(hào)の講習(xí)又は同條第十六號(hào)の講習(xí)(以下「試験免除講習(xí)」という。)の業(yè)務(wù)を管理する者の氏名及び略歴 ハ 試験免除講習(xí)の講師の氏名、略歴及び擔(dān)當(dāng)する試験免除講習(xí)の講習(xí)科目 ニ 試験免除講習(xí)の業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つているときは、その業(yè)務(wù)の種類及び概要 (欠格條項(xiàng)) 第十七條の三 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、登録を受けることができない。 一 法又は労働安全衛(wèi)生法(これらに基づく命令を含む。)の規(guī)定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 二 第十七條の十三の規(guī)定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 法人であつて、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前二號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの (登録基準(zhǔn)) 第十七條の四 厚生労働大臣は、第十七條の二の規(guī)定により登録を申請(qǐng)した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 試験免除講習(xí)が次に掲げる講習(xí)科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。 イ 労働衛(wèi)生一般 ロ 労働衛(wèi)生関係法令 二 試験免除講習(xí)の講師が、次の表の上欄に掲げる講習(xí)科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる條件のいずれかに適合する知識(shí)経験を有する者であること。 講習(xí)科目 條件 労働衛(wèi)生一般 一 學(xué)校教育法による大學(xué)又は高等専門學(xué)校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者であつて、その後三年以上労働衛(wèi)生の実務(wù)に従事した経験を有するもの 二 前號(hào)に掲げる者と同等以上の知識(shí)経験を有する者 労働衛(wèi)生関係法令 一 學(xué)校教育法による大學(xué)又は高等専門學(xué)校を卒業(yè)した者(機(jī)構(gòu)により學(xué)士の學(xué)位を授與された者又はこれと同等以上の學(xué)力を有すると認(rèn)められる者を含む。)であつて、その後三年以上労働衛(wèi)生の実務(wù)に従事した経験を有するもの 二 前號(hào)に掲げる者と同等以上の知識(shí)経験を有する者 三 試験免除講習(xí)の業(yè)務(wù)を管理する者が置かれていること。 2 登録は、登録試験免除講習(xí)機(jī)関登録簿に次に掲げる事項(xiàng)を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號(hào) 二 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 事務(wù)所の名稱及び所在地 四 第十七條第二號(hào)の講習(xí)又は同條第十六號(hào)の講習(xí)の別 (登録の更新) 第十七條の五 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前三條の規(guī)定は、前項(xiàng)の登録の更新について準(zhǔn)用する。 (実施義務(wù)) 第十七條の六 登録を受けた者(以下「登録試験免除講習(xí)機(jī)関」という。)は、正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合を除き、毎事業(yè)年度、次に掲げる事項(xiàng)を記載した試験免除講習(xí)の実施に関する計(jì)畫を作成し、これに従つて公正に試験免除講習(xí)を行わなければならない。 一 試験免除講習(xí)の実施時(shí)期、実施場(chǎng)所、講習(xí)科目、時(shí)間及び受講定員に関する事項(xiàng) 二 試験免除講習(xí)の講師の氏名 三 修了試験に関する事項(xiàng) 2 登録試験免除講習(xí)機(jī)関は、毎事業(yè)年度開始前に(登録を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては、その登録を受けた後遅滯なく)、実施計(jì)畫屆出書(様式第四號(hào)の二)に前項(xiàng)の規(guī)定により作成した計(jì)畫を添えて、厚生労働大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 3 登録試験免除講習(xí)機(jī)関は、前項(xiàng)後段の規(guī)定により変更の屆出をしようとするときは、実施計(jì)畫変更屆出書(様式第四號(hào)の三)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 4 登録試験免除講習(xí)機(jī)関は、試験免除講習(xí)を修了した者に対し、遅滯なく、試験免除講習(xí)修了証(様式第四號(hào)の四)(第十七條の八第一項(xiàng)第七號(hào)及び第十七條の十四第一項(xiàng)において「修了証」という。)を交付しなければならない。 5 登録試験免除講習(xí)機(jī)関は、毎事業(yè)年度経過後一月以內(nèi)に、その事業(yè)年度に実施した試験免除講習(xí)の結(jié)果について、試験免除講習(xí)実施結(jié)果報(bào)告書(様式第四號(hào)の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (変更の屆出) 第十七條の七 登録試験免除講習(xí)機(jī)関は、第十七條の四第二項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)の事項(xiàng)を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録試験免除講習(xí)機(jī)関登録事項(xiàng)変更屆出書(様式第四號(hào)の六)を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (業(yè)務(wù)規(guī)程) 第十七條の八 登録試験免除講習(xí)機(jī)関は、試験免除講習(xí)の業(yè)務(wù)の開始の日の二週間前までに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した試験免除講習(xí)の業(yè)務(wù)に関する規(guī)程を定め、業(yè)務(wù)規(guī)程屆出書(様式第四號(hào)の七)に當(dāng)該規(guī)程を添えて、厚生労働大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 試験免除講習(xí)の実施方法 二 試験免除講習(xí)に関する料金 三 前號(hào)の料金の収納の方法に関する事項(xiàng) 四 試験免除講習(xí)の講師の選任及び解任に関する事項(xiàng) 五 試験免除講習(xí)の講習(xí)科目及び時(shí)間に関する事項(xiàng) 六 試験免除講習(xí)の修了試験に関する事項(xiàng) 七 試験免除講習(xí)の修了証の発行に関する事項(xiàng) 八 試験免除講習(xí)の業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類の保存に関する事項(xiàng) 九 試験免除講習(xí)の実施に関する計(jì)畫に関する事項(xiàng) 十 第十七條の十第二項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)の請(qǐng)求に係る費(fèi)用に関する事項(xiàng) 十一 前各號(hào)に掲げるもののほか、試験免除講習(xí)の業(yè)務(wù)に関し必要な事項(xiàng) 2 登録試験免除講習(xí)機(jī)関は、前項(xiàng)後段の規(guī)定により変更の屆出をしようとするときは、業(yè)務(wù)規(guī)程変更屆出書(様式第四號(hào)の八)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第十七條の九 登録試験免除講習(xí)機(jī)関は、試験免除講習(xí)の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、試験免除講習(xí)業(yè)務(wù)休廃止屆出書(様式第四號(hào)の九)を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (財(cái)務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第十七條の十 登録試験免除講習(xí)機(jī)関は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の財(cái)産目録、貸借対照表及び損益計(jì)算書又は収支計(jì)算書並びに事業(yè)報(bào)告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であつて、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場(chǎng)合における當(dāng)該電磁的記録を含む。次項(xiàng)において「財(cái)務(wù)諸表等」という。)を作成し、五年間事務(wù)所に備えて置かなければならない。 2 試験免除講習(xí)を受けようとする者その他の利害関係人は、登録試験免除講習(xí)機(jī)関の業(yè)務(wù)時(shí)間內(nèi)は、いつでも、次に掲げる請(qǐng)求をすることができる。ただし、第二號(hào)又は第四號(hào)の請(qǐng)求をするには、登録試験免除講習(xí)機(jī)関の定めた費(fèi)用を支払わなければならない。 一 財(cái)務(wù)諸表等が書面をもつて作成されているときは、當(dāng)該書面の閲覧又は謄寫の請(qǐng)求 二 前號(hào)の書面の謄本又は抄本の請(qǐng)求 三 財(cái)務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請(qǐng)求 四 前號(hào)の電磁的記録に記録された事項(xiàng)を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請(qǐng)求又は當(dāng)該事項(xiàng)を記載した書面の交付の請(qǐng)求 イ 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織を使用する方法であつて、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報(bào)が送信され、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)が記録されるもの ロ 磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものを交付する方法 (適合命令) 第十七條の十一 厚生労働大臣は、登録試験免除講習(xí)機(jī)関が第十七條の四第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに適合しなくなつたと認(rèn)めるときは、その登録試験免除講習(xí)機(jī)関に対し、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第十七條の十二 厚生労働大臣は、登録試験免除講習(xí)機(jī)関が第十七條の六第一項(xiàng)の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは、その登録試験免除講習(xí)機(jī)関に対し、試験免除講習(xí)を行うべきこと又は試験免除講習(xí)の実施方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第十七條の十三 厚生労働大臣は、登録試験免除講習(xí)機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)で期間を定めて試験免除講習(xí)の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十七條の三第一號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)するに至つたとき。 二 第十七條の六から第十七條の九まで、第十七條の十第一項(xiàng)又は次條の規(guī)定に違反したとき。 三 正當(dāng)な理由がないのに第十七條の十第二項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定による請(qǐng)求を拒んだとき。 四 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により登録を受けたとき。 (帳簿) 第十七條の十四 登録試験免除講習(xí)機(jī)関は、試験免除講習(xí)を行つたときは、試験免除講習(xí)の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番號(hào)を記載した帳簿を備え、試験免除講習(xí)の業(yè)務(wù)の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。 2 登録試験免除講習(xí)機(jī)関は、試験免除講習(xí)を行つたときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。 一 第十七條第二號(hào)の講習(xí)又は同條第十六號(hào)の講習(xí)の別 二 試験免除講習(xí)の講習(xí)科目及び時(shí)間 三 試験免除講習(xí)を行つた年月日 四 試験免除講習(xí)の講師の氏名及びその者の資格に関する事項(xiàng) 五 試験免除講習(xí)の結(jié)果 六 その他試験免除講習(xí)に関し必要な事項(xiàng) 3 登録試験免除講習(xí)機(jī)関は、試験免除講習(xí)の業(yè)務(wù)を廃止した場(chǎng)合(登録を取り消された場(chǎng)合及び登録がその効力を失つた場(chǎng)合を含む。)には、第一項(xiàng)の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。 (報(bào)告の徴収) 第十七條の十五 厚生労働大臣は、試験免除講習(xí)の実施のため必要な限度において、登録試験免除講習(xí)機(jī)関に対し、試験免除講習(xí)事務(wù)又は経理の狀況に関し報(bào)告させることができる。 (公示) 第十七條の十六 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場(chǎng)合には、同表の下欄に掲げる事項(xiàng)を官報(bào)で告示しなければならない。 登録をしたとき。 一 登録試験免除講習(xí)機(jī)関の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 試験免除講習(xí)の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 三 第十七條第二號(hào)の講習(xí)又は同條第十六號(hào)の講習(xí)の別 四 登録した年月日 第十七條の七の規(guī)定による第十七條の四第二項(xiàng)第二號(hào)の事項(xiàng)の変更の屆出があつたとき。 一 変更前及び変更後の登録試験免除講習(xí)機(jī)関の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更する年月日 第十七條の七の規(guī)定による第十七條の四第二項(xiàng)第三號(hào)の事項(xiàng)の変更の屆出があつたとき。 一 登録試験免除講習(xí)機(jī)関の氏名又は名稱 二 変更前及び変更後の試験免除講習(xí)の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 三 変更する年月日 第十七條の九の規(guī)定による屆出があつたとき。 一 試験免除講習(xí)の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録試験免除講習(xí)機(jī)関の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止する試験免除講習(xí)の業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 三 試験免除講習(xí)の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 試験免除講習(xí)の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止しようとする場(chǎng)合にあつては、その期間 第十七條の十三の規(guī)定により登録を取り消し、又は試験免除講習(xí)の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 登録試験免除講習(xí)機(jī)関の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を取り消し、又は試験免除講習(xí)の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 試験免除講習(xí)の業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止を命じた場(chǎng)合にあつては、停止を命じた試験免除講習(xí)の業(yè)務(wù)の範(fàn)囲及びその期間 (試験の日時(shí)等の公告) 第十八條 試験の日時(shí)、場(chǎng)所その他試験の実施に関し必要な事項(xiàng)は、あらかじめ、官報(bào)で公告する。 (受験手続) 第十九條 試験を受けようとする者は、作業(yè)環(huán)境測(cè)定士試験受験申請(qǐng)書(様式第五號(hào))に次に掲げる書面及び寫真を添えて、法第二十條第一項(xiàng)に規(guī)定する試験事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という。)を行う者に提出しなければならない。 一 法第十五條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することを証する書面 二 試験の一部の免除を受けようとする者にあつては、第十七條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することを証する書面 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において試験事務(wù)を行う者が厚生労働大臣であるときは、試験を受けようとする者の住所を管轄する都道府県労働局長(zhǎng)を経由して提出しなければならない。 (合格証) 第二十條 合格証は、様式第六號(hào)による。 (合格証の再交付) 第二十一條 試験に合格した者は、合格証を損傷し、又は滅失したときは、作業(yè)環(huán)境測(cè)定士試験合格証再交付申請(qǐng)書(様式第七號(hào))に當(dāng)該損傷した合格証(合格証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、試験事務(wù)を行う者に提出し、その再交付を受けることができる。 2 第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による提出について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同條同項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは、「第二十一條第一項(xiàng)」と読み替えるものとする。 (試験の細(xì)目) 第二十二條 第十四條から前條までに定めるもののほか、試験の科目の範(fàn)囲、試験の時(shí)間その他試験の実施について必要な細(xì)目は、厚生労働大臣が定める。 第三款 講習(xí) 第二十三條 削除 (受講資格) 第二十四條 第一種試験に合格した者又は第一種試験について試験の全科目が免除された者は、第一種作業(yè)環(huán)境測(cè)定士講習(xí)及び第二種作業(yè)環(huán)境測(cè)定士講習(xí)(次項(xiàng)において「第二種講習(xí)」という。)を受けることができる。 2 第二種試験に合格した者又は第二種試験について試験の全科目が免除された者は、第二種講習(xí)を受けることができる。 (講習(xí)の免除) 第二十五條 講習(xí)を修了した者(第五條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者及び第五條の二に規(guī)定する者を含む。)に対しては、法別表第一の下欄に掲げる講習(xí)科目のうち労働衛(wèi)生管理の実務(wù)及び作業(yè)環(huán)境について行うデザイン及びサンプリングの実務(wù)を免除する。 (受講手続) 第二十六條 講習(xí)を受けようとする者は、作業(yè)環(huán)境測(cè)定士講習(xí)受講申込書(様式第八號(hào))に次に掲げる書面を添えて、講習(xí)を行う法第三十二條第三項(xiàng)に規(guī)定する登録講習(xí)機(jī)関(以下「登録講習(xí)機(jī)関」という。)に提出しなければならない。 一 第二十四條に規(guī)定する受講資格を有することを証する書面 二 前條の規(guī)定による免除を受けようとする者にあつては、同條に規(guī)定する者に該當(dāng)することを証する書面 (講習(xí)修了証) 第二十七條 講習(xí)修了証は、様式第九號(hào)による。 (講習(xí)修了証の再交付) 第二十八條 講習(xí)を修了した者は、講習(xí)修了証を損傷し、又は滅失したときは、作業(yè)環(huán)境測(cè)定士講習(xí)修了証再交付申請(qǐng)書(様式第十號(hào))に損傷した講習(xí)修了証(講習(xí)修了証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、講習(xí)修了証の交付を受けた登録講習(xí)機(jī)関(登録講習(xí)機(jī)関が當(dāng)該講習(xí)の業(yè)務(wù)を廃止した場(chǎng)合(當(dāng)該登録を取り消された場(chǎng)合及び當(dāng)該登録が効力を失つた場(chǎng)合を含む。)にあつては、第四十四條に規(guī)定する所轄都道府県労働局長(zhǎng)等)に提出し、その再交付を受けることができる。 (都道府県労働局長(zhǎng)が講習(xí)の業(yè)務(wù)を行う場(chǎng)合における規(guī)定の適用) 第二十九條 法第三十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する労働安全衛(wèi)生法第五十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県労働局長(zhǎng)が講習(xí)の業(yè)務(wù)の全部又は一部を自ら行う場(chǎng)合における法第十六條第二項(xiàng)並びに第二十六條及び前條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「登録講習(xí)機(jī)関」とあるのは「都道府県労働局長(zhǎng)又は登録講習(xí)機(jī)関」とする。 (講習(xí)の細(xì)目) 第三十條 この款に定めるもののほか、講習(xí)の科目の範(fàn)囲、講習(xí)の時(shí)間その他講習(xí)の実施について必要な細(xì)目は、厚生労働大臣が定める。 第二節(jié) 指定試験機(jī)関 (指定の申請(qǐng)) 第三十一條 法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けようとする者は、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 名稱及び住所 二 試験事務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 試験事務(wù)を開始しようとする日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書面を添えなければならない。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書 二 申請(qǐng)の日を含む事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財(cái)産目録及び貸借対照表 三 申請(qǐng)の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書 四 役員の氏名及び略歴を記載した書面 (指定試験機(jī)関の名稱等の変更の屆出) 第三十二條 法第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする法第二十條第二項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関(以下「指定試験機(jī)関」という。)は、次の事項(xiàng)を記載した屆出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更後の指定試験機(jī)関の名稱若しくは住所又は試験事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更の理由 2 指定試験機(jī)関は、試験事務(wù)を行う事務(wù)所を新設(shè)し、又は廃止しようとするときは、次の事項(xiàng)を記載した屆出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 新設(shè)し、又は廃止しようとする事務(wù)所の名稱及び所在地 二 新設(shè)し、又は廃止しようとする事務(wù)所において試験事務(wù)を開始し、又は廃止しようとする日 三 新設(shè)又は廃止の理由 3 指定試験機(jī)関は、試験事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱を変更したときは、速やかに、変更後の事務(wù)所の名稱及び変更した日を、書面により、厚生労働大臣に屆け出なければならない。 4 厚生労働大臣は、前項(xiàng)の屆出があつたときは、その旨を官報(bào)で公示するものとする。 (役員の選任及び解任の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第三十三條 指定試験機(jī)関は、法第二十三條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとするときは、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴 二 選任又は解任の理由 (試験員の要件) 第三十四條 法第二十四條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める要件は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者であることとする。 一 學(xué)校教育法による大學(xué)において衛(wèi)生學(xué)又は空気環(huán)境その他の環(huán)境の測(cè)定に関する科目を擔(dān)當(dāng)する教授又は準(zhǔn)教授の職にあり、又はあつた者 二 學(xué)校教育法による大學(xué)又は高等専門學(xué)校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で、その後十年以上國(guó)、地方公共団體、一般社団法人又は一般財(cái)団法人その他これらに準(zhǔn)ずるものの研究機(jī)関において空気環(huán)境その他の環(huán)境の測(cè)定に関する研究の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの 三 その他作業(yè)環(huán)境測(cè)定に関し前二號(hào)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有すると認(rèn)められる者 (試験員の選任又は解任の屆出) 第三十五條 法第二十四條第三項(xiàng)前段の規(guī)定による屆出をしようとする指定試験機(jī)関は、同條第一項(xiàng)の作業(yè)環(huán)境測(cè)定士試験員(以下「試験員」という。)の氏名、略歴、擔(dān)當(dāng)する試験の科目及び選任の理由を記載した屆出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機(jī)関は、試験員の氏名について変更が生じたとき、試験員の擔(dān)當(dāng)する試験の科目を変更したとき、又は試験員を解任したときは、その日から十五日以內(nèi)に、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (試験事務(wù)規(guī)程の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第三十六條 指定試験機(jī)関は、法第二十五條第一項(xiàng)前段の認(rèn)可を受けようとするときは、當(dāng)該認(rèn)可に係る試験事務(wù)規(guī)程を添えて、書面により、申請(qǐng)しなければならない。 (試験事務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第三十七條 法第二十五條第三項(xiàng)の試験事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 試験の実施の方法に関する事項(xiàng) 二 手?jǐn)?shù)料の収納の方法に関する事項(xiàng) 三 合格証の交付及び再交付に関する事項(xiàng) 四 試験事務(wù)に関して知り得た秘密の保持に関する事項(xiàng) 五 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類の保存に関する事項(xiàng) 六 その他試験事務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (試験事務(wù)規(guī)程の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第三十八條 指定試験機(jī)関は、法第二十五條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする日 三 変更の理由 (不正受験者に対する処分の報(bào)告) 第三十九條 指定試験機(jī)関は、法第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定により法第十七條に規(guī)定する厚生労働大臣の職権を行つたときは、遅滯なく、次の事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 処分の內(nèi)容及び処分を行つた日 二 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 三 処分の理由 (試験結(jié)果の報(bào)告) 第四十條 指定試験機(jī)関は、試験を?qū)g施したときは、當(dāng)該試験を?qū)g施した日から二月以內(nèi)に、試験結(jié)果報(bào)告書(様式第十一號(hào))に合格者の氏名、生年月日、住所、合格証の番號(hào)及び合格した試験の第一種試験又は第二種試験の別並びに第一種試験に合格した者については選択した分析の技術(shù)に関する科目を記載した合格者一覧を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 (帳簿の作成と保存) 第四十一條 指定試験機(jī)関は、試験を?qū)g施したときは、合格者の氏名、生年月日、住所、合格証の番號(hào)及び合格した試験の第一種試験又は第二種試験の別並びに第一種試験に合格した者については選択した分析の技術(shù)に関する科目を記載した帳簿を作成し、試験事務(wù)に関する業(yè)務(wù)を廃止するまで保存しなければならない。 (試験事務(wù)の休廃止の許可の申請(qǐng)) 第四十二條 指定試験機(jī)関は、法第二十九條第一項(xiàng)の許可を受けようとするときは、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする試験事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 二 試験事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日及び試験事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止しようとする場(chǎng)合にあつては、その期間 三 試験事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由 (試験事務(wù)の引継ぎ等) 第四十三條 指定試験機(jī)関は、法第三十一條第三項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合には、次の事項(xiàng)を行わなければならない。 一 試験事務(wù)を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 二 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 三 その他厚生労働大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) 第三節(jié) 登録講習(xí)機(jī)関 (登録の申請(qǐng)) 第四十四條 法第三十二條第一項(xiàng)の登録(以下この節(jié)において「登録」という。)を受けようとする者は、登録講習(xí)機(jī)関登録申請(qǐng)書(様式第十二號(hào))に次に掲げる書面を添えて、當(dāng)該者が申請(qǐng)に係る講習(xí)又は法第四十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する研修(以下「研修」という。)を行おうとする場(chǎng)所を管轄する都道府県労働局長(zhǎng)(講習(xí)又は研修を行おうとする場(chǎng)所が二以上の都道府県労働局の管轄區(qū)域にわたる場(chǎng)合には、厚生労働大臣。以下この節(jié)において「所轄都道府県労働局長(zhǎng)等」という。)に提出しなければならない。 一 申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合は、その定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書 二 申請(qǐng)者が個(gè)人である場(chǎng)合は、その住民票の寫し 三 申請(qǐng)者が法第三十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する労働安全衛(wèi)生法第四十六條第二項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)しないことを説明した書面 四 次の事項(xiàng)を記載した書面 イ 申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合は、その役員の氏名及び略歴 ロ 講習(xí)又は研修の業(yè)務(wù)を管理する者の氏名及び略歴 ハ 申請(qǐng)に係る講習(xí)又は研修の講師の氏名、略歴及び擔(dān)當(dāng)する講習(xí)又は研修の科目 ニ 申請(qǐng)に係る講習(xí)又は研修に用いる機(jī)械器具その他の設(shè)備の種類、數(shù)、性能及びそれらの所有又は借入れの別 ホ 講習(xí)又は研修の業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つているときは、その業(yè)務(wù)の種類及び概要 (登録の更新に係る準(zhǔn)用) 第四十五條 前條の規(guī)定は、法第三十二條第四項(xiàng)の登録の更新について準(zhǔn)用する。 (変更の屆出) 第四十五條の二 登録講習(xí)機(jī)関は、法第三十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する労働安全衛(wèi)生法第四十七條の二の規(guī)定により変更の屆出をしようとするときは、登録講習(xí)機(jī)関登録事項(xiàng)変更屆出書(様式第十二號(hào)の二)を所轄都道府県労働局長(zhǎng)等に提出しなければならない。 (業(yè)務(wù)規(guī)程の屆出) 第四十六條 登録講習(xí)機(jī)関は、法第三十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する労働安全衛(wèi)生法第四十八條第一項(xiàng)前段の屆出をしようとするときは、登録講習(xí)機(jī)関業(yè)務(wù)規(guī)程屆出書(様式第十三號(hào))に當(dāng)該屆出に係る業(yè)務(wù)規(guī)程を添えて、所轄都道府県労働局長(zhǎng)等に提出しなければならない。 (業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第四十七條 法第三十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する労働安全衛(wèi)生法第四十八條第二項(xiàng)の業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 講習(xí)又は研修の実施方法 二 講習(xí)又は研修に関する料金 三 前號(hào)の料金の収納の方法に関する事項(xiàng) 四 講習(xí)又は研修の講師の選任及び解任に関する事項(xiàng) 五 講習(xí)又は研修の科目及び時(shí)間に関する事項(xiàng) 六 講習(xí)修了証又は第六十九條第三項(xiàng)の研修修了証(第四十九條及び第五十條において「研修修了証」という。)の発行に関する事項(xiàng) 七 講習(xí)又は研修の業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類の保存に関する事項(xiàng) 八 講習(xí)又は研修の実施に関する計(jì)畫に関する事項(xiàng) 九 法第三十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する労働安全衛(wèi)生法第五十條第二項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)の請(qǐng)求に係る費(fèi)用に関する事項(xiàng) 十 その他講習(xí)又は研修の業(yè)務(wù)に関し必要な事項(xiàng) (業(yè)務(wù)規(guī)程の変更の屆出) 第四十八條 登録講習(xí)機(jī)関は、法第三十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する労働安全衛(wèi)生法第四十八條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により屆出をしようとするときは、登録講習(xí)機(jī)関業(yè)務(wù)規(guī)程変更屆出書(様式第十四號(hào))を所轄都道府県労働局長(zhǎng)等に提出しなければならない。 (業(yè)務(wù)の休廃止等の屆出) 第四十八條の二 登録講習(xí)機(jī)関は、法第三十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する労働安全衛(wèi)生法第四十九條の規(guī)定により講習(xí)又は研修の業(yè)務(wù)の休止又は廃止の屆出をしようとするときは、講習(xí)?研修業(yè)務(wù)休廃止屆出書(様式第十四號(hào)の二)を所轄都道府県労働局長(zhǎng)等に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出が講習(xí)又は研修の業(yè)務(wù)の廃止の屆出である場(chǎng)合は、第五十條の帳簿の寫しを添付しなければならない。 3 登録講習(xí)機(jī)関は、當(dāng)該登録を取り消されたとき又は當(dāng)該登録がその効力を失つたときは、第五十條の帳簿の寫しを所轄都道府県労働局長(zhǎng)等に提出しなければならない。 (電磁的記録に記録された事項(xiàng)を表示する方法) 第四十八條の三 法第三十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する労働安全衛(wèi)生法第五十條第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める方法は、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする。 (電磁的記録に記録された事項(xiàng)を提供するための電磁的方法) 第四十八條の四 法第三十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する労働安全衛(wèi)生法第五十條第二項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。 一 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織を使用する方法であつて、當(dāng)該電気通信回路を通じて情報(bào)が送信され、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物をもつて作成するファイルに情報(bào)を記録したものを交付する方法 (計(jì)畫の記載事項(xiàng)) 第四十八條の五 法第三十二條第六項(xiàng)の講習(xí)又は研修の実施に関する計(jì)畫には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 講習(xí)又は研修の実施時(shí)期、実施場(chǎng)所、種類、科目、時(shí)間及び受講定員に関する事項(xiàng) 二 講習(xí)又は研修の講師の氏名 (講習(xí)等の結(jié)果の報(bào)告) 第四十九條 登録講習(xí)機(jī)関は、講習(xí)又は研修を行つたときは、當(dāng)該講習(xí)又は研修が終了した日の屬する月の翌月末日までに講習(xí)?研修結(jié)果報(bào)告書(様式第十五號(hào))に講習(xí)又は研修の修了者の氏名、生年月日、住所、講習(xí)修了証又は研修修了証の番號(hào)及び修了した講習(xí)又は研修の科目を記載した講習(xí)?研修修了者一覧を添えて、所轄都道府県労働局長(zhǎng)等に提出しなければならない。 (帳簿の作成と保存) 第五十條 登録講習(xí)機(jī)関は、講習(xí)又は研修を行つたときは、講習(xí)又は研修の修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日、講習(xí)修了証又は研修修了証の番號(hào)及び修了した講習(xí)又は研修の科目を記載した帳簿を作成し、講習(xí)又は研修の業(yè)務(wù)を廃止するまで保存しなければならない。 (講習(xí)等の業(yè)務(wù)の引継ぎ等) 第五十條の二 登録講習(xí)機(jī)関は、法第三十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する労働安全衛(wèi)生法第五十三條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合には、次の事項(xiàng)を行わなければならない。 一 講習(xí)又は研修の業(yè)務(wù)を行つた事務(wù)所ごとに、當(dāng)該事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長(zhǎng)に當(dāng)該講習(xí)又は研修の業(yè)務(wù)並びに當(dāng)該講習(xí)又は研修の業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。 二 その他講習(xí)又は研修の業(yè)務(wù)を行つた事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長(zhǎng)が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (公示) 第五十一條 所轄都道府県労働局長(zhǎng)等は、次の表の上欄に掲げる場(chǎng)合には、同表の下欄に掲げる事項(xiàng)を、厚生労働大臣にあつては官報(bào)で告示し、都道府県労働局長(zhǎng)にあつては當(dāng)該都道府県労働局の掲示板に掲示しなければならない。 法第五條又は法第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録をしたとき。 一 登録講習(xí)機(jī)関の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 講習(xí)又は研修の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 三 行うことができる講習(xí)又は研修 四 登録した年月日 法第三十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する労働安全衛(wèi)生法第四十七條の二の規(guī)定による労働安全衛(wèi)生法第四十六條第四項(xiàng)第二號(hào)の事項(xiàng)の変更の屆出があつたとき。 一 変更前及び変更後の登録講習(xí)機(jī)関の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更する年月日 法第三十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する労働安全衛(wèi)生法第四十七條の二の規(guī)定による労働安全衛(wèi)生法第四十六條第四項(xiàng)第三號(hào)の事項(xiàng)の変更の屆出があつたとき。 一 登録講習(xí)機(jī)関の氏名又は名稱 二 変更前及び変更後の講習(xí)又は研修の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 三 変更する年月日 法第三十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する労働安全衛(wèi)生法第四十九條の規(guī)定による屆出があつたとき。 一 講習(xí)又は研修の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録講習(xí)機(jī)関の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止する講習(xí)又は研修の業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 三 講習(xí)又は研修の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 講習(xí)又は研修の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止しようとする場(chǎng)合にあつては、その期間 法第三十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する労働安全衛(wèi)生法第五十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消し、又は講習(xí)若しくは研修の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 登録講習(xí)機(jī)関の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を取り消し、又は講習(xí)若しくは研修の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 講習(xí)又は研修の業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止を命じた場(chǎng)合にあつては、停止を命じた講習(xí)又は研修の範(fàn)囲及びその期間 法第三十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する労働安全衛(wèi)生法第五十三條の二の規(guī)定により都道府県労働局長(zhǎng)が講習(xí)又は研修の業(yè)務(wù)を自ら行うものとするとき。 一 講習(xí)又は研修の業(yè)務(wù)の全部又は一部を自ら行うものとする都道府県労働局長(zhǎng)の名稱 二 講習(xí)又は研修の業(yè)務(wù)の全部又は一部を自ら行うものとする年月日 三 自ら行うものとする講習(xí)又は研修の業(yè)務(wù)の範(fàn)囲及びその期間 法第三十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する労働安全衛(wèi)生法第五十三條の二の規(guī)定により都道府県労働局長(zhǎng)が自ら行つていた講習(xí)又は研修の業(yè)務(wù)の全部又は一部を行わないものとするとき。 一 講習(xí)又は研修の業(yè)務(wù)の全部又は一部を行わないものとする都道府県労働局長(zhǎng)の名稱 二 講習(xí)又は研修の業(yè)務(wù)の全部又は一部を行わないものとする年月日 三 行わないものとする講習(xí)又は研修の業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 第四節(jié) 指定登録機(jī)関 (指定の申請(qǐng)) 第五十一條の二 法第三十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けようとする者は、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 名稱及び住所 二 登録事務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 登録事務(wù)を開始しようとする日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書面を添えなければならない。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書 二 申請(qǐng)の日を含む事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財(cái)産目録及び貸借対照表 三 申請(qǐng)の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書 四 役員の氏名及び略歴を記載した書面 (指定登録機(jī)関への書類の交付) 第五十一條の三 厚生労働大臣は、指定登録機(jī)関に対し、試験に合格した者の氏名、生年月日、住所、合格証の番號(hào)及び合格した試験の第一種試験又は第二種試験の別並びに第一種試験に合格した者については選択した分析の技術(shù)に関する科目を記載した書類並びに講習(xí)を修了した者の氏名、生年月日、住所、講習(xí)修了証の番號(hào)及び修了した講習(xí)の科目を記載した書類を交付するものとする。 (指定登録機(jī)関への通知) 第五十一條の四 厚生労働大臣は、指定登録機(jī)関が登録事務(wù)を行う場(chǎng)合において、法第十二條の規(guī)定により作業(yè)環(huán)境測(cè)定士の登録を取り消したときは、その旨を指定登録機(jī)関に通知しなければならない。 (登録事務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第五十一條の五 法第三十二條の二第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十五條第三項(xiàng)の登録事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 登録事務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 登録事務(wù)を行う場(chǎng)所に関する事項(xiàng) 三 登録の実施の方法に関する事項(xiàng) 四 手?jǐn)?shù)料の収納の方法に関する事項(xiàng) 五 登録証の交付、書換え及び再交付に関する事項(xiàng) 六 登録事務(wù)に関して知り得た秘密の保持に関する事項(xiàng) 七 登録事務(wù)に関する帳簿及び書類並びに法第七條第一項(xiàng)の作業(yè)環(huán)境測(cè)定士名簿の保存に関する事項(xiàng) 八 その他登録事務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (登録狀況の報(bào)告) 第五十一條の六 指定登録機(jī)関は、事業(yè)年度の各四半期の経過後遅滯なく、登録狀況報(bào)告書(様式第十五號(hào)の二)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (不正登録者の報(bào)告) 第五十一條の七 指定登録機(jī)関は、作業(yè)環(huán)境測(cè)定士に登録に関し不正の行為があつたと思料するときは、直ちに、次の事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 當(dāng)該作業(yè)環(huán)境測(cè)定士に係る登録事項(xiàng) 二 登録に関する不正の行為 (帳簿の作成と保存) 第五十一條の八 指定登録機(jī)関は、作業(yè)環(huán)境測(cè)定士の種別及びその種別が第一種作業(yè)環(huán)境測(cè)定士である場(chǎng)合にあつては作業(yè)環(huán)境測(cè)定を行うことができる別表に掲げる作業(yè)場(chǎng)の種類ごとに、次の事項(xiàng)を記載した帳簿を作成し、登録事務(wù)を廃止するまで保存しなければならない。 一 各月における登録、登録の拒否及び登録の消除の件數(shù) 二 各月における登録証の書換え、再交付及び返納の件數(shù) 三 各月における第十二條の報(bào)告(作業(yè)環(huán)境測(cè)定士がその業(yè)務(wù)を廃止し、又は死亡した場(chǎng)合に係るものに限る。)及び前條の報(bào)告の件數(shù) 四 各月の末日において登録を受けている者の人數(shù) (準(zhǔn)用) 第五十一條の九 第三十二條、第三十三條、第三十六條、第三十八條、第四十二條及び第四十三條の規(guī)定は、指定登録機(jī)関に関して準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第三十二條第一項(xiàng)中「法第二十二條第二項(xiàng)」とあるのは「法第三十二條の二第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十二條第二項(xiàng)」と、「法第二十條第二項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関(以下「指定試験機(jī)関」という。)」とあるのは「法第三十二條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する指定登録機(jī)関(以下「指定登録機(jī)関」という。)」と、同項(xiàng)第一號(hào)中「試験事務(wù)」とあるのは「、法第三十二條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する登録事務(wù)(以下「登録事務(wù)」という。)」と、同條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第四十二條並びに第四十三條中「試験事務(wù)」とあるのは「登録事務(wù)」と、第三十三條中「法第二十三條第一項(xiàng)」とあるのは「法第三十二條の二第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十三條第一項(xiàng)」と、第三十六條中「法第二十五條第一項(xiàng)前段」とあるのは「法第三十二條の二第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十五條第一項(xiàng)前段」と、「試験事務(wù)規(guī)程」とあるのは「登録事務(wù)規(guī)程」と、第三十八條中「法第二十五條第一項(xiàng)後段」とあるのは「法第三十二條の二第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十五條第一項(xiàng)後段」と、第四十二條中「法第二十九條第一項(xiàng)」とあるのは「法第三十二條の二第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十九條第一項(xiàng)」と、第四十三條中「法第三十一條第三項(xiàng)」とあるのは「法第三十二條の二第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十一條第三項(xiàng)」と、同條第二號(hào)中「書類」とあるのは「書類並びに法第七條の作業(yè)環(huán)境測(cè)定士名簿」と読み替えるものとする。 第三章 作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関 (登録事項(xiàng)) 第五十二條 法第三十三條第一項(xiàng)第三號(hào)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関になろうとする者が作業(yè)環(huán)境測(cè)定を行うことができる別表に掲げる作業(yè)場(chǎng)の種類とする。 (登録の申請(qǐng)) 第五十三條 法第三十三條第一項(xiàng)の登録を受けようとする者は、作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関登録申請(qǐng)書(様式第十六號(hào))に同項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)及び前條に規(guī)定する事項(xiàng)を証する書面を添えて、その事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長(zhǎng)(その事務(wù)所が二以上の都道府県労働局の管轄區(qū)域にわたる場(chǎng)合にあつては、厚生労働大臣)に提出しなければならない。 (登録の基準(zhǔn)) 第五十四條 法第三十三條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 第五十二條に規(guī)定する別表に掲げる作業(yè)場(chǎng)の種類について法第七條の登録を受けている第一種作業(yè)環(huán)境測(cè)定士が置かれること。 二 作業(yè)環(huán)境測(cè)定に使用する機(jī)器及び設(shè)備が厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 三 作業(yè)環(huán)境測(cè)定の業(yè)務(wù)を行うために必要な事務(wù)所を有すること。 (登録証) 第五十五條 法第三十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関登録証(以下この章において「登録証」という。)は、様式第十七號(hào)による。 (登録証の書換え) 第五十六條 作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関は、法第三十三條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)について変更が生じたとき(法第三十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する労働安全衛(wèi)生法第五十四條の五第一項(xiàng)の承継により変更が生じたときを除く。)は、遅滯なく、作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関登録証書換申請(qǐng)書(様式第十八號(hào))に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、當(dāng)該作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関の事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長(zhǎng)(その事務(wù)所が二以上の都道府県労働局の管轄區(qū)域にわたる場(chǎng)合にあつては、厚生労働大臣。以下この章において「所轄都道府県労働局長(zhǎng)等」という。)に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。 2 作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関は、第五十二條に規(guī)定する事項(xiàng)について変更しようとするとき(法第三十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する労働安全衛(wèi)生法第五十四條の五第一項(xiàng)の承継により変更しようとするときを除く。)は、作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関登録証書換申請(qǐng)書に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長(zhǎng)等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。 (承継の屆出及び登録証の書換え) 第五十六條の二 法第三十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する労働安全衛(wèi)生法第五十四條の五第二項(xiàng)の屆出をしようとする者は、作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関承継屆出及び登録証書換申請(qǐng)書(様式第三號(hào)の二)に承継の理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長(zhǎng)等に提出しなければならない。 2 作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関の地位を承継した者は、當(dāng)該承継により登録証に記載された事項(xiàng)について変更が生じたときは、前項(xiàng)の作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関承継屆出及び登録証書換申請(qǐng)書に登録証を添えて、所轄都道府県労働局長(zhǎng)等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。 (登録証の再交付) 第五十七條 作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関は、登録証を損傷し、又は滅失したときは、作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関登録証再交付申請(qǐng)書(様式第十八號(hào))に當(dāng)該損傷した登録証(登録証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、所轄都道府県労働局長(zhǎng)等に提出し、登録証の再交付を受けることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により登録証の再交付を申請(qǐng)した者は、失つた登録証を発見したときは、遅滯なく、これを所轄都道府県労働局長(zhǎng)等に返納しなければならない。 (業(yè)務(wù)規(guī)程の屆出) 第五十八條 作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関は、法第三十四條の二第一項(xiàng)前段の規(guī)定による屆出をしようとするときは、作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関業(yè)務(wù)規(guī)程屆出書(様式第二十號(hào))に當(dāng)該屆出に係る業(yè)務(wù)規(guī)程を添えて、所轄都道府県労働局長(zhǎng)等に提出しなければならない。 (業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第五十九條 法第三十四條の二第三項(xiàng)の業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 作業(yè)環(huán)境測(cè)定を行うことができる別表に掲げる作業(yè)場(chǎng)の種類 二 測(cè)定料の額及びその収納の方法に関する事項(xiàng) 三 測(cè)定結(jié)果についての証明書の発行に関する事項(xiàng) 四 作業(yè)環(huán)境測(cè)定の業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類の保存に関する事項(xiàng) 五 その他作業(yè)環(huán)境測(cè)定の業(yè)務(wù)に関し必要な事項(xiàng) (業(yè)務(wù)規(guī)程の変更の屆出) 第六十條 作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関は、法第三十四條の二第一項(xiàng)後段の規(guī)定による屆出をしようとするときは、作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関業(yè)務(wù)規(guī)程変更屆出書(様式第二十一號(hào))を所轄都道府県労働局長(zhǎng)等に提出しなければならない。 (作業(yè)環(huán)境測(cè)定の実施) 第六十一條 作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関は、第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)者の委託を受けて作業(yè)環(huán)境測(cè)定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。 一 簡(jiǎn)易測(cè)定機(jī)器以外の機(jī)器を用いて行う分析は、當(dāng)該事業(yè)者の指定作業(yè)場(chǎng)の屬する別表に掲げる作業(yè)場(chǎng)の種類について登録を受けている第一種作業(yè)環(huán)境測(cè)定士に実施させること。 二 前號(hào)に規(guī)定する分析以外の作業(yè)環(huán)境測(cè)定は、作業(yè)環(huán)境測(cè)定士に実施させること。 (書類の作成と保存) 第六十二條 作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関は、作業(yè)環(huán)境測(cè)定を行つたときは、當(dāng)該作業(yè)環(huán)境測(cè)定を行つた作業(yè)場(chǎng)の名稱及び所在地、測(cè)定年月日、當(dāng)該作業(yè)環(huán)境測(cè)定を?qū)g施した作業(yè)環(huán)境測(cè)定士の氏名、測(cè)定方法並びに測(cè)定結(jié)果を記載した書類を作成し、三年間保存しなければならない。 2 作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関は、機(jī)器を用いて分析を行つた場(chǎng)合において、當(dāng)該分析に伴いチャートその他の資料を作成したときは、當(dāng)該資料を前項(xiàng)の書類とともに保存するものとする。 (業(yè)務(wù)の休廃止の屆出) 第六十三條 作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関は、法第三十五條の二前段の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次の事項(xiàng)を記載した屆出書を所轄都道府県労働局長(zhǎng)等に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止した作業(yè)環(huán)境測(cè)定の業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 二 作業(yè)環(huán)境測(cè)定の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止した日及び作業(yè)環(huán)境測(cè)定の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止した場(chǎng)合にあつては、休止しようとする期間 三 作業(yè)環(huán)境測(cè)定の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止した理由 (業(yè)務(wù)の再開の屆出) 第六十三條の二 作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関は、法第三十五條の二後段の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次の事項(xiàng)を記載した屆出書を所轄都道府県労働局長(zhǎng)等に提出しなければならない。 一 再開した作業(yè)環(huán)境測(cè)定の業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 二 作業(yè)環(huán)境測(cè)定の業(yè)務(wù)の全部又は一部を再開した日 三 作業(yè)環(huán)境測(cè)定の業(yè)務(wù)の全部又は一部を再開した理由 (登録の取消し等) 第六十四條 法第三十五條の三第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による登録の取消し又は同項(xiàng)の規(guī)定による作業(yè)環(huán)境測(cè)定の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止の命令は、理由を付して、書面により行うものとする。 (登録証の返納) 第六十五條 作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関は、登録を取り消され、又は作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関の業(yè)務(wù)の全部を廃止したときは、遅滯なく、登録証を所轄都道府県労働局長(zhǎng)等に返納しなければならない。 第四章 雑則 (労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)及び労働基準(zhǔn)監(jiān)督官) 第六十六條 労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)は、都道府県労働局長(zhǎng)の指揮監(jiān)督を受けて、この省令に定めるもののほか、法の施行に関する事務(wù)をつかさどる。 2 労働基準(zhǔn)監(jiān)督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務(wù)その他の法の施行に関する事務(wù)をつかさどる。 (証票) 第六十七條 法第三十九條第二項(xiàng)の証票は、労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則(昭和二十二年厚生省令第二十三號(hào))様式第十八號(hào)による。 2 法第四十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十九條第二項(xiàng)の証票は、労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十二號(hào))様式第二十一號(hào)の二の二による。 (報(bào)告等) 第六十八條 厚生労働大臣、都道府県労働局長(zhǎng)、労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)又は労働基準(zhǔn)監(jiān)督官は、法第四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により、事業(yè)者に対し必要な事項(xiàng)を報(bào)告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項(xiàng)を通知するものとする。 一 報(bào)告をさせ、又は出頭を命ずる理由 二 出頭を命ずる場(chǎng)合には、聴取しようとする事項(xiàng) (研修) 第六十九條 法第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による都道府県労働局長(zhǎng)の指示は、研修を受けるべき科目を指定して行うものとする。 2 研修を受けようとする者は、作業(yè)環(huán)境測(cè)定士研修受講申込書(様式第八號(hào))を、研修を行う登録講習(xí)機(jī)関に提出しなければならない。 3 研修を行う登録講習(xí)機(jī)関は、研修を修了した者に対し、様式第二十二號(hào)による研修修了証を交付する。 4 第二十八條の規(guī)定は、研修を修了した者について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同條中「講習(xí)修了証」とあるのは「第六十九條第三項(xiàng)の研修修了証」と、「作業(yè)環(huán)境測(cè)定士講習(xí)修了証再交付申請(qǐng)書(様式第十號(hào))」とあるのは「作業(yè)環(huán)境測(cè)定士研修修了証再交付申請(qǐng)書(様式第十號(hào))」と読み替えるものとする。 5 法第三十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する労働安全衛(wèi)生法第五十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県労働局長(zhǎng)が研修の業(yè)務(wù)の全部又は一部を自ら行う場(chǎng)合における前三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「登録講習(xí)機(jī)関」とあるのは「都道府県労働局長(zhǎng)又は登録講習(xí)機(jī)関」とする。 6 前各項(xiàng)に定めるもののほか、研修の実施について必要な細(xì)目は、厚生労働大臣が定める。 第七十條 削除 第七十一條 削除 第七十二條 削除 第七十三條 削除 (特定科目) 第七十四條 令第三條第一號(hào)イの厚生労働省令で定める試験の科目は、第十六條第一項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる科目とする。 (電子情報(bào)処理組織による申請(qǐng)書の提出等) 第七十五條 法及びこれに基づく命令の規(guī)定により、厚生労働大臣又は都道府県労働局長(zhǎng)に対して行われる申請(qǐng)書、報(bào)告書等の提出及び屆出(以下この條において「申請(qǐng)書の提出等」という。)について、社會(huì)保険労務(wù)士又は社會(huì)保険労務(wù)士法人(以下この條において「社會(huì)保険労務(wù)士等」という。)が、行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して社會(huì)保険労務(wù)士法(昭和四十三年法律第八十九號(hào))第二條第一項(xiàng)第一號(hào)の二の規(guī)定に基づき當(dāng)該申請(qǐng)書の提出等を當(dāng)該申請(qǐng)書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場(chǎng)合には、當(dāng)該社會(huì)保険労務(wù)士等が當(dāng)該申請(qǐng)書の提出等を代行する契約を締結(jié)していることにつき証明することができる電磁的記録を當(dāng)該申請(qǐng)書の提出等と併せて送信することをもつて、厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律施行規(guī)則(平成十五年厚生労働省令第四十號(hào))第四條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、電子署名を行い、同項(xiàng)各號(hào)に掲げる電子証明書を當(dāng)該申請(qǐng)書の提出等と併せて送信することに代えることができる。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。ただし、第三條、第四條及び第六十一條の規(guī)定は法第三條の規(guī)定の施行の日から、附則第七條の規(guī)定(労働安全衛(wèi)生規(guī)則第五百八十七條の前の見出しを改める部分並びに同令様式第二十一號(hào)の二に(第五面)及び(第六面)を加える部分を除く。)は法附則第四條のうち労働安全衛(wèi)生法第六十五條の改正規(guī)定中同條に四項(xiàng)を加える部分の施行の日から施行する。 (作業(yè)環(huán)境測(cè)定士の資格等に関する経過措置) 第二條 令附則第三條の規(guī)定により作業(yè)環(huán)境測(cè)定士となる資格を有することとされた者については、法第七條第四號(hào)の労働省令で定める事項(xiàng)は、第六條第一號(hào)の規(guī)定にかかわらず、その者が合格した第一種試験において選択した分析の技術(shù)に関する科目に応じた別表に掲げる作業(yè)場(chǎng)の種類とする。 2 令附則第三條の規(guī)定により法第七條の登録を受けようとする者は、法第九條第二項(xiàng)の規(guī)定及び第七條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、合格証をその者の住所を管轄する都道府県労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)に提示しなければならない。 第三條 令附則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により作業(yè)環(huán)境測(cè)定士となる資格を有することとされた者については、法第七條第四號(hào)の労働省令で定める事項(xiàng)は、第六條第一號(hào)の規(guī)定にかかわらず、その者が簡(jiǎn)易測(cè)定機(jī)器以外の機(jī)器を用いて実施している作業(yè)環(huán)境測(cè)定に係る指定作業(yè)場(chǎng)の種類に応じた別表に掲げる作業(yè)場(chǎng)の種類とする。 2 令附則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により法第七條の登録を受けようとする者は、法第九條第二項(xiàng)の規(guī)定及び第七條の規(guī)定にかかわらず、作業(yè)環(huán)境測(cè)定士登録申請(qǐng)書に令附則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により作業(yè)環(huán)境測(cè)定士となる資格を有する者であることを証する書面を添えて、その者の住所を管轄する都道府県労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)を経由して労働大臣に提出しなければならない。 3 令附則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により作業(yè)環(huán)境測(cè)定士となる資格を有することとされた者で、法第七條の登録を受けたものは、昭和五十二年七月三十一日までに試験に合格したときは、遅滯なく、その旨を、書面により、その者の住所を管轄する都道府県労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)を経由して労働大臣に屆け出なければならない。 4 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出を行う場(chǎng)合には、合格証を同項(xiàng)に規(guī)定する都道府県労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)に提示しなければならない。 5 令附則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により作業(yè)環(huán)境測(cè)定士となる資格を有することとされた者で、法第七條の登録を受けたものは、令附則第四條第三項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該登録がその効力を失つたときは、遅滯なく、第八條に規(guī)定する登録証をその者の住所を管轄する都道府県労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)を経由して労働大臣に返納し、又は記載事項(xiàng)の書換えを受けるために提出しなければならない。 第四條 令附則第三條又は第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により作業(yè)環(huán)境測(cè)定士となる資格を有することとされた者で、法第七條の登録を受けたものは、昭和五十三年七月三十一日までに講習(xí)を修了したときは、遅滯なく、その旨を、書面により、その者の住所を管轄する都道府県労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)を経由して労働大臣に屆け出なければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出を行う場(chǎng)合には、講習(xí)修了証を同項(xiàng)に規(guī)定する都道府県労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)に提示しなければならない。 3 令附則第三條又は第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により作業(yè)環(huán)境測(cè)定士となる資格を有することとされた者で、法第七條の登録を受けたものは、令附則第五條の規(guī)定により當(dāng)該登録がその効力を失つたときは、遅滯なく、第八條に規(guī)定する登録証をその者の住所を管轄する都道府県労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)を経由して労働大臣に返納し、又は記載事項(xiàng)の書換えを受けるために提出しなければならない。 第五條 昭和五十年八月一日において現(xiàn)に計(jì)量法第百六十條の規(guī)定により環(huán)境計(jì)量士の登録を受けている者で、計(jì)量法第百二十三條の規(guī)定により計(jì)量法施行規(guī)則第三十六條第六號(hào)の事業(yè)に係る登録を受けている者が行う計(jì)量証明の業(yè)務(wù)に従事し、かつ、作業(yè)環(huán)境測(cè)定の業(yè)務(wù)に従事しているものに対しては、昭和五十二年七月三十一日までの間、第一種試験及び第二種試験の科目のうち、別表第二號(hào)の作業(yè)場(chǎng)の作業(yè)環(huán)境について行う分析の技術(shù)を除く全科目を免除する。 附 則 (昭和五〇年九月三〇日労働省令第二六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五一年一月一二日労働省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年三月二五日労働省令第四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五一年三月三〇日労働省令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年五月一四日労働省令第二一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年一〇月一五日労働省令第三九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年八月七日労働省令第三二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年九月三〇日労働省令第三七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五四年四月二五日労働省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五五年九月一八日労働省令第二五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年九月三日労働省令第三一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年九月二日労働省令第三一號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に提出されている改正前の作業(yè)環(huán)境測(cè)定法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)様式第三號(hào)による作業(yè)環(huán)境測(cè)定士登録証書換申請(qǐng)書、舊規(guī)則様式第四號(hào)による作業(yè)環(huán)境測(cè)定士登録証再交付申請(qǐng)書、舊規(guī)則様式第十八號(hào)による作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関登録証書換申請(qǐng)書及び舊規(guī)則様式第十九號(hào)による作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関登録証再交付申請(qǐng)書は、それぞれ、改正後の作業(yè)環(huán)境測(cè)定法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)様式第三號(hào)による作業(yè)環(huán)境測(cè)定士登録証書換申請(qǐng)書、同様式による作業(yè)環(huán)境測(cè)定士登録証再交付申請(qǐng)書、新規(guī)則様式第十八號(hào)による作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関登録証書換申請(qǐng)書及び同様式による作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関登録証再交付申請(qǐng)書とみなす。 3 新規(guī)則第九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による作業(yè)環(huán)境測(cè)定士登録証書換申請(qǐng)書、新規(guī)則第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による作業(yè)環(huán)境測(cè)定士登録証再交付申請(qǐng)書、新規(guī)則第五十六條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関登録証書換申請(qǐng)書及び新規(guī)則第五十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による作業(yè)環(huán)境測(cè)定機(jī)関登録証再交付申請(qǐng)書は、當(dāng)分の間、なお従前の様式によることができる。 附 則 (昭和五八年一二月二六日労働省令第三二號(hào)) 1 この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている改正前の作業(yè)環(huán)境測(cè)定法施行規(guī)則様式第二號(hào)の作業(yè)環(huán)境測(cè)定士登録証は、改正後の作業(yè)環(huán)境測(cè)定法施行規(guī)則様式第二號(hào)の作業(yè)環(huán)境測(cè)定士登録証とみなす。 附 則 (昭和五九年三月二七日労働省令第五號(hào)) この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第十七條第十六號(hào)及び第十七號(hào)の改正規(guī)定は、昭和五十九年十月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年九月三〇日労働省令第二三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年一月二四日労働省令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (様式に関する経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている改正前の作業(yè)環(huán)境測(cè)定法施行規(guī)則様式第二號(hào)の作業(yè)環(huán)境測(cè)定士登録証は、改正後の作業(yè)環(huán)境測(cè)定法施行規(guī)則様式第二號(hào)の作業(yè)環(huán)境測(cè)定士登録証とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この省令の施行前にした改正前の作業(yè)環(huán)境測(cè)定法施行規(guī)則の規(guī)定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年九月一日労働省令第二四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第七條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(改正後の同項(xiàng)第三號(hào)に係る部分に限る。)、第十二條の改正規(guī)定、第六十九條の改正規(guī)定、別表第四の改正規(guī)定及び別表第五の改正規(guī)定並びに附則第三條、第六條及び第七條の規(guī)定 昭和六十四年十月一日 (罰則に関する経過措置) 第八條 この省令の施行前にした行為及び附則第二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項(xiàng)に係るこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年九月一日労働省令第二六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第一條中第二十八條第一項(xiàng)の改正規(guī)定及び第四條の規(guī)定は、昭和六十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成元年七月一二日労働省令第二六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年一二月二七日労働省令第三〇號(hào)) 1 この省令は、平成四年一月一日から施行する。ただし、第十七條に一號(hào)を加える改正規(guī)定は、平成四年十一月一日から施行する。 2 改正後の作業(yè)環(huán)境測(cè)定法施行規(guī)則第十七條第二十四號(hào)の規(guī)定は、第十七條に一號(hào)を加える改正規(guī)定の施行後に行われた作業(yè)環(huán)境測(cè)定法施行規(guī)則第十六條第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる科目の法第五條の作業(yè)環(huán)境測(cè)定士試験を受け、一部の科目について合格點(diǎn)を得た者について適用する。 附 則 (平成五年二月一二日労働省令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成五年四月一日から施行する。 附 則 (平成五年一二月二〇日労働省令第三六號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年九月二九日労働省令第四二號(hào)) この省令は、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成六年一一月一〇日労働省令第五二號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 計(jì)量法(昭和二十六年法律第二百七號(hào))第百六十條の規(guī)定により計(jì)量法施行規(guī)則(昭和四十二年通商産業(yè)省令第八十號(hào))第五十二條の二第一號(hào)に規(guī)定する環(huán)境計(jì)量士の登録を受けた者は、改正後の作業(yè)環(huán)境測(cè)定法施行規(guī)則第十七條第二號(hào)及び第三號(hào)の規(guī)定の適用については、計(jì)量法(平成四年法律第百五十一號(hào))第百二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により計(jì)量法施行規(guī)則(平成五年通商産業(yè)省令第六十九號(hào))第五十條第一號(hào)に規(guī)定する環(huán)境計(jì)量士(濃度関係)の登録を受けた者とみなす。 附 則 (平成九年一〇月一日労働省令第三二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年四月二七日労働省令第二四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一月一一日労働省令第四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙は、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一一年三月三〇日労働省令第二一號(hào)) この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年九月三〇日労働省令第三八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三條から第八條までの規(guī)定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年一一月一七日労働省令第四三號(hào)) この省令は、平成十一年十一月二十日から施行する。 附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過措置) 第二條 地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進(jìn)整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく政令の規(guī)定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進(jìn)整備法の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定により都道府県労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下「申請(qǐng)等の行為」という。)で、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を地方分権推進(jìn)整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長(zhǎng)が行うこととなるものは、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相當(dāng)規(guī)定により都道府県労働局長(zhǎng)がした処分等の行為又は都道府県労働局長(zhǎng)に対してされた申請(qǐng)等の行為とみなす。 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請(qǐng)等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 第四條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関又は職員に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関又は職員に対して報(bào)告、屆出、提出をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する。 (様式に関する経過措置) 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請(qǐng)書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當(dāng)様式による申請(qǐng)書等とみなす。 第七條 この省令の施行の際、現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請(qǐng)書等の用紙は、當(dāng)分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成一二年三月三一日労働省令第一六號(hào)) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請(qǐng)書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當(dāng)様式による申請(qǐng)書等とみなす。 第七條 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請(qǐng)書等の用紙は、當(dāng)分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成一三年九月二七日厚生労働省令第一九二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成一三年一一月一六日厚生労働省令第二一二號(hào)) 抄 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年三月二〇日厚生労働省令第三九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十五年三月二十四日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一五年一二月一九日厚生労働省令第一七五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 (帳簿等に関する経過措置) 第九條 第十五條の規(guī)定による改正前の作業(yè)環(huán)境測(cè)定法施行規(guī)則(以下「舊作環(huán)則」という。)第四十九條に基づき提出しなければならないとされている報(bào)告書のうち、施行日前に行われた講習(xí)又は研修に係る報(bào)告書については、なお従前の例による。 第十條 舊作環(huán)則第五十條の規(guī)定に基づき保存しなければならないとされている帳簿のうち、施行日前に記載された帳簿については、なお従前の例による。 (様式に関する経過措置) 第十一條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請(qǐng)書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當(dāng)様式による申請(qǐng)書等とみなす。 第十二條 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請(qǐng)書等の用紙は、當(dāng)分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成一六年三月一日厚生労働省令第二三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年二月二四日厚生労働省令第二一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年七月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一七年一二月一日厚生労働省令第一七〇號(hào)) この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。 附 則 (平成一八年一月五日厚生労働省令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十三條 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 (作業(yè)環(huán)境測(cè)定法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第十條 平成十七年改正法附則第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する者については、前條の規(guī)定による改正前の作業(yè)環(huán)境測(cè)定法施行規(guī)則第十七條第十一號(hào)の規(guī)定は、なおその効力を有する。この場(chǎng)合において、同號(hào)中「臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する衛(wèi)生検査技師」とあるのは、「臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九號(hào))附則第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する者」とする。 附 則 (平成一八年八月二日厚生労働省令第一四七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、労働安全衛(wèi)生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年九月一日)から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第八條 この省令の施行の日前にした行為及び附則第四條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場(chǎng)合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 (助教授の在職に関する経過措置) 第二條 この省令による改正後の次に掲げる省令の規(guī)定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、準(zhǔn)教授としての在職とみなす。 一から八まで 略 九 作業(yè)環(huán)境測(cè)定法施行規(guī)則第五條第一項(xiàng)第二號(hào)イ及び第三十四條第一號(hào) 附 則 (平成二〇年一一月一二日厚生労働省令第一五八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に次の表の上欄に掲げる講習(xí)を行っている者又は同欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場(chǎng)合において、同表の下欄に掲げる規(guī)定は適用しない。 平成二十一年厚生労働省告示第百三十二號(hào)(安全衛(wèi)生推進(jìn)者等の選任に関する基準(zhǔn)の一部を改正する件)による改正前の安全衛(wèi)生推進(jìn)者等の選任に関する基準(zhǔn)(昭和六十三年労働省告示第八十號(hào)。以下「舊選任基準(zhǔn)」という。)本則第四號(hào)の講習(xí)(安全衛(wèi)生推進(jìn)者に係るものに限る。) 第一條の規(guī)定による改正後の労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十二號(hào)。以下「新安衛(wèi)則」という。)第十二條の三第一項(xiàng)の登録(労働安全衛(wèi)生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四號(hào)。以下「登録省令」という。)第一條の二第一項(xiàng)第一號(hào)の區(qū)分に係るものに限る。) 登録省令第一條の二の五第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第一條の二の七 舊選任基準(zhǔn)本則第四號(hào)の講習(xí)(衛(wèi)生推進(jìn)者に係るものに限る。) 新安衛(wèi)則第十二條の三第一項(xiàng)の登録(登録省令第一條の二第一項(xiàng)第二號(hào)の區(qū)分に係るものに限る。) 平成二十一年厚生労働省告示第百二十九號(hào)(作業(yè)環(huán)境測(cè)定基準(zhǔn)の一部を改正する件)による改正前の作業(yè)環(huán)境測(cè)定基準(zhǔn)(昭和五十一年労働省告示第四十六號(hào)。以下「舊測(cè)定基準(zhǔn)」という。)第二條第三項(xiàng)第一號(hào)の指定 第七條の規(guī)定による改正後の粉じん障害防止規(guī)則(昭和五十四年労働省令第十八號(hào)。以下「新粉じん則」という。)第二十六條第三項(xiàng)の登録 登録省令第十九條の二十四の八 平成二十一年厚生労働省告示第百二十四號(hào)(発破技士免許試験規(guī)程の一部を改正する件)による改正前の発破技士免許試験規(guī)程(昭和四十七年労働省告示第九十七號(hào))第四條の発破実技講習(xí) 新安衛(wèi)則別表第五の四の表受験資格の欄第三號(hào)の登録 登録省令第十九條の二十四の二十一第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第十九條の二十四の二十三 平成二十一年厚生労働省告示第百二十六號(hào)(ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規(guī)程の一部を改正する件)による改正前のボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規(guī)程(昭和四十七年労働省告示第百十六號(hào)。以下「舊ボイラー規(guī)程」という。)第三條第二號(hào)のボイラー実技講習(xí) 第二條の規(guī)定による改正後のボイラー及び圧力容器安全規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十三號(hào)。以下「新ボイラー則」という。)第百一條第三號(hào)ニの登録 登録省令第十九條の二十四の三十六第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第十九條の二十四の三十八 第五條の規(guī)定による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛(wèi)生コンサルタント規(guī)則(昭和四十八年労働省令第三號(hào)。以下「舊コンサルタント則」という。)第二條第七號(hào)の安全に関する講習(xí) 第五條の規(guī)定による改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛(wèi)生コンサルタント規(guī)則(以下「新コンサルタント則」という。)第二條第七號(hào)の登録 登録省令第二十五條の八第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第二十五條の十 舊コンサルタント則第十一條第十號(hào)の衛(wèi)生に関する講習(xí) 新コンサルタント則第十一條第十號(hào)の登録 平成二十一年厚生労働省告示第百四十七號(hào)(昭和五十六年労働省告示第五十六號(hào)を廃止する件)による廃止前の昭和五十六年労働省告示第五十六號(hào)(労働安全衛(wèi)生規(guī)則別表第九資格の欄の規(guī)定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める件。以下「舊研修告示」という。)第一條第三號(hào)の指定 新安衛(wèi)則別表第九別表第七の上欄第十號(hào)に掲げる機(jī)械等に係る工事の項(xiàng)第一號(hào)ロ及び別表第七の上欄第十二號(hào)に掲げる機(jī)械等に係る工事の項(xiàng)第一號(hào)ロの登録 登録省令第五十七條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第五十九條 舊研修告示第二條第二號(hào)において準(zhǔn)用する舊研修告示第一條第三號(hào)の指定 新安衛(wèi)則別表第九第八十九條の二第一號(hào)に掲げる仕事及び第九十條第一號(hào)に掲げる仕事のうち建設(shè)の仕事(ダムの建設(shè)の仕事を除く。)の項(xiàng)第一號(hào)ロ及び第八十九條の二第二號(hào)から第六號(hào)までに掲げる仕事及び第九十條第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる仕事(同條第一號(hào)に掲げる仕事にあつてはダムの建設(shè)の仕事に、同條第二號(hào)、第二號(hào)の二及び第三號(hào)に掲げる仕事にあつては建設(shè)の仕事に限る。)の項(xiàng)第一號(hào)ハの登録 第六條の規(guī)定による改正前の作業(yè)環(huán)境測(cè)定法施行規(guī)則(昭和五十年労働省令第二十號(hào)。以下「舊作環(huán)則」という。)第十七條第二號(hào)の講習(xí) 第六條の規(guī)定による改正後の作業(yè)環(huán)境測(cè)定法施行規(guī)則(以下「新作環(huán)則」という。)第十七條第二號(hào)の厚生労働大臣の登録 新作環(huán)則第十七の六第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第十七條の八 舊作環(huán)則第十七條第十六號(hào)の講習(xí) 新作環(huán)則第十七條第十六號(hào)の厚生労働大臣の登録 2 この省令の施行の際現(xiàn)に舊作環(huán)則第五條の二第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けている同項(xiàng)に規(guī)定する大學(xué)等(以下この項(xiàng)において単に「大學(xué)等」という。)は、この省令の施行の日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、新作環(huán)則第五條の二の登録を受けている大學(xué)等とみなす。この場(chǎng)合において、新作環(huán)則第五條の七第二項(xiàng)中「毎事業(yè)年度開始前に」とあるのは「事業(yè)年度開始後遅滯なく」と読み替えるものとする。 4 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習(xí)、研修、実習(xí)又は科目を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習(xí)、研修、実習(xí)又は科目を修了した者とみなす。 舊選任基準(zhǔn)本則第四號(hào)の講習(xí)(安全衛(wèi)生推進(jìn)者に係るものに限る。) 新安衛(wèi)則第十二條の三第一項(xiàng)の講習(xí)(登録省令第一條の二第一項(xiàng)第一號(hào)に係るものに限る。) 舊選任基準(zhǔn)本則第四號(hào)の講習(xí)(衛(wèi)生推進(jìn)者に係るものに限る。) 新安衛(wèi)則第十二條の三第一項(xiàng)の講習(xí)(登録省令第一條の二第一項(xiàng)第二號(hào)に係るものに限る。) 舊安衛(wèi)則第十四條第二項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働大臣が定める研修 新安衛(wèi)則第十四條第二項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働大臣の指定する者が行う研修 舊安衛(wèi)則第十四條第二項(xiàng)第二號(hào)の実習(xí) 新安衛(wèi)則第十四條第二項(xiàng)第二號(hào)の実習(xí) 舊安衛(wèi)則別表第五の四の表受験資格の欄第三號(hào)の発破実技講習(xí) 新安衛(wèi)則別表第五の四の表受験資格の欄第三號(hào)の発破実技講習(xí) 舊ボイラー規(guī)程第三條第二號(hào)のボイラー実技講習(xí) 新ボイラー則第百一條第三號(hào)ニのボイラー実技講習(xí) 舊コンサルタント則第二條第七號(hào)の安全に関する講習(xí) 新コンサルタント則第二條第七號(hào)の安全に関する講習(xí) 舊コンサルタント則第十一條第十號(hào)の衛(wèi)生に関する講習(xí) 新コンサルタント則第十一條第十號(hào)の衛(wèi)生に関する講習(xí) 舊コンサルタント則第十三條第一項(xiàng)の表醫(yī)師國(guó)家試験合格者又は歯科醫(yī)師國(guó)家試験合格者の項(xiàng)の講習(xí) 新コンサルタント則第十三條第一項(xiàng)の表第十一條第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる者の項(xiàng)の講習(xí) 舊コンサルタント規(guī)程第四條の表前條第三號(hào)又は第四號(hào)に掲げる者の項(xiàng)の講習(xí) 舊安衛(wèi)則別表第九別表第七の上欄第十號(hào)に掲げる機(jī)械等に係る工事の項(xiàng)第一號(hào)ロ及び別表第七の上欄第十二號(hào)に掲げる機(jī)械等に係る工事の項(xiàng)第一號(hào)ロの研修 新安衛(wèi)則別表第九別表第七の上欄第十號(hào)に掲げる機(jī)械等に係る工事の項(xiàng)第一號(hào)ロ及び別表第七の上欄第十二號(hào)に掲げる機(jī)械等に係る工事の項(xiàng)第一號(hào)ロの研修 舊安衛(wèi)則別表第九第八十九條の二第一號(hào)に掲げる仕事及び第九十條第一號(hào)に掲げる仕事のうち建設(shè)の仕事(ダムの建設(shè)の仕事を除く。)の項(xiàng)第一號(hào)ロ及び第八十九條の二第二號(hào)から第六號(hào)までに掲げる仕事及び第九十條第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる仕事(同條第一號(hào)に掲げる仕事にあつてはダムの建設(shè)の仕事に、同條第二號(hào)、第二號(hào)の二及び第三號(hào)に掲げる仕事にあつては建設(shè)の仕事に限る。)の項(xiàng)第一號(hào)ハの研修 新安衛(wèi)則別表第九第八十九條の二第一號(hào)に掲げる仕事及び第九十條第一號(hào)に掲げる仕事のうち建設(shè)の仕事(ダムの建設(shè)の仕事を除く。)の項(xiàng)第一號(hào)ロ及び第八十九條の二第二號(hào)から第六號(hào)までに掲げる仕事及び第九十條第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる仕事(同條第一號(hào)に掲げる仕事にあつてはダムの建設(shè)の仕事に、同條第二號(hào)、第二號(hào)の二及び第三號(hào)に掲げる仕事にあつては建設(shè)の仕事に限る。)の項(xiàng)第一號(hào)ハの研修 舊作環(huán)則第五條の二第一項(xiàng)の厚生労働大臣が指定する科目 新作環(huán)則第五條の五第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する該當(dāng)科目 舊作環(huán)則第十七條第二號(hào)の講習(xí) 新作環(huán)則第十七條第二號(hào)の講習(xí) 舊作環(huán)則第十七條第十六號(hào)の講習(xí) 新作環(huán)則第十七條第十六號(hào)の講習(xí) 附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第七〇號(hào)) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。 附 則 (平成二四年一〇月一日厚生労働省令第一四三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十條 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年一月九日厚生労働省令第三號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年四月一二日厚生労働省令第五七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。 附 則 (平成二五年七月八日厚生労働省令第八九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、原子力規(guī)制委員會(huì)設(shè)置法附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年三月三一日厚生労働省令第四二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年四月一五日厚生労働省令第九四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年六月一日から施行する。 附 則 (平成二七年九月一七日厚生労働省令第一四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年十一月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十條 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年一二月二八日厚生労働省令第一七五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十二號(hào)。以下「改正法」という。)附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年六月三〇日厚生労働省令第一二一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年三月一〇日厚生労働省令第一六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請(qǐng)書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當(dāng)様式による申請(qǐng)書等とみなす。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請(qǐng)書等の用紙は、當(dāng)分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成二九年四月二七日厚生労働省令第六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。 附 則 (平成二九年一一月二七日厚生労働省令第一二七號(hào)) この省令は、平成二十九年十二月一日から施行する。 別表 作業(yè)場(chǎng)の種類(第三條―第五條、第六條、第十六條、第十七條、第五十一條の八、第五十二條、第五十四條、第五十九條、第六十一條関係) 一 粉じん障害防止規(guī)則(昭和五十四年労働省令第十八號(hào))第二條第一項(xiàng)第三號(hào)の特定粉じん作業(yè)を行う屋內(nèi)作業(yè)場(chǎng)、労働安全衛(wèi)生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八號(hào))第六條第二十三號(hào)に規(guī)定する石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋內(nèi)作業(yè)場(chǎng)又は同令別表第三第二號(hào)34の2に掲げる物若しくは特定化學(xué)物質(zhì)障害予防規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十九號(hào))別表第一第三十四號(hào)の二に掲げる物を製造し、若しくは取り扱う屋內(nèi)作業(yè)場(chǎng) 二 電離放射線障害防止規(guī)則第五十三條第二號(hào)に掲げる放射性物質(zhì)取扱作業(yè)室又は同條第二號(hào)の二に掲げる事故由來廃棄物等取扱施設(shè) 三 労働安全衛(wèi)生法施行令別表第三第一號(hào)若しくは第二號(hào)に掲げる特定化學(xué)物質(zhì)(同號(hào)34の2に掲げる物、特定化學(xué)物質(zhì)障害予防規(guī)則別表第一第三十四號(hào)の二に掲げる物及び次號(hào)に掲げる物を除く。)を製造し、若しくは取り扱う屋內(nèi)作業(yè)場(chǎng)又はコークス?fàn)t上において若しくはコークス?fàn)tに接してコークス製造の作業(yè)を行う場(chǎng)合の當(dāng)該作業(yè)場(chǎng) 四 労働安全衛(wèi)生法施行令別表第三第一號(hào)6に掲げる物若しくは同號(hào)8に掲げる物で同號(hào)6に係るもの若しくは同表第二號(hào)3の2、10、11、13、13の2、15の2、21、22、23の3、27の2若しくは33に掲げる物若しくは特定化學(xué)物質(zhì)障害予防規(guī)則別表第一第三號(hào)の二、第十號(hào)、第十一號(hào)、第十三號(hào)、第十三號(hào)の二、第十五號(hào)の二、第二十一號(hào)、第二十二號(hào)、第二十三號(hào)の三、第二十七號(hào)の二若しくは第三十三號(hào)に掲げる物を製造し、若しくは取り扱う屋內(nèi)作業(yè)場(chǎng)又は労働安全衛(wèi)生法施行令別表第四第一號(hào)から第八號(hào)まで、第十號(hào)若しくは第十六號(hào)に掲げる鉛業(yè)務(wù)(遠(yuǎn)隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋內(nèi)作業(yè)場(chǎng) 五 労働安全衛(wèi)生法施行令別表第六の二第一號(hào)から第四十七號(hào)までに掲げる有機(jī)溶剤に係る有機(jī)溶剤中毒予防規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十六號(hào))第一條第一項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する有機(jī)溶剤業(yè)務(wù)のうち同令第三條第一項(xiàng)の場(chǎng)合における同項(xiàng)の業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行う屋內(nèi)作業(yè)場(chǎng)又は同表第一號(hào)から第四十七號(hào)までに掲げる有機(jī)溶剤を含有する特定有機(jī)溶剤混合物(特定化學(xué)物質(zhì)障害予防規(guī)則第三十六條の五に規(guī)定する特定有機(jī)溶剤混合物をいい、有機(jī)溶剤中毒予防規(guī)則第一條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する有機(jī)溶剤含有物を除く。)を製造し、又は取り扱う作業(yè)場(chǎng) 様式第1號(hào)(第7條関係) [別畫面で表示] 様式第二號(hào)(第八條関係) [別畫面で表示] 様式第3號(hào)(第9條、第10條関係) [別畫面で表示] 様式第3號(hào)の2(第56條の2関係) [別畫面で表示] 様式第4號(hào)(第17條の2関係) [別畫面で表示] 様式第4號(hào)の2(第17條の6関係) [別畫面で表示] 様式第4號(hào)の3(第17條の6関係) [別畫面で表示] 様式第4號(hào)の4(第17條の6関係) [別畫面で表示] 様式第4號(hào)の5(第17條の6関係) [別畫面で表示] 様式第4號(hào)の6(第17條の7関係) [別畫面で表示] 様式第4號(hào)の7(第17條の8関係) [別畫面で表示] 様式第4號(hào)の8(第17條の8関係) [別畫面で表示] 様式第4號(hào)の9(第17條の9関係) [別畫面で表示] 様式第5號(hào)(第19條関係) [別畫面で表示] 様式第六號(hào)(第二十條関係) [別畫面で表示] 様式第7號(hào)(第21條関係) [別畫面で表示] 様式第8號(hào)(第26條、第69條関係) [別畫面で表示] 様式第九號(hào)(第二十七條関係) [別畫面で表示] 様式第10號(hào)(第28條、第69條関係) [別畫面で表示] 様式第11號(hào)(第40條関係) [別畫面で表示] 様式第12號(hào)(第44條関係) [別畫面で表示] 様式第12號(hào)の2(第45條の2関係) [別畫面で表示] 様式第13號(hào)(第46條関係) [別畫面で表示] 様式第14號(hào)(第48條関係) [別畫面で表示] 様式第14號(hào)の2(第48條の2関係) [別畫面で表示] 様式第15號(hào)(第49條関係) [別畫面で表示] 様式第15號(hào)の2(第51條の6関係) [別畫面で表示] 様式第16號(hào)(第53條関係) [別畫面で表示] 様式第十七號(hào)(第五十五條関係) [別畫面で表示] 様式第18號(hào)(第56條、第57條関係) [別畫面で表示] 様式第19號(hào) 削除 様式第20號(hào)(第58條関係) [別畫面で表示] 様式第21號(hào)(第60條関係) [別畫面で表示] 様式第二十二號(hào)(第六十九條関係) [別畫面で表示]