作業(yè)環(huán)境測定法施行令 昭和五十年政令第二百四十四號 作業(yè)環(huán)境測定法施行令 內(nèi)閣は、作業(yè)環(huán)境測定法(昭和五十年法律第二十八號)第二條第三號、第四十九條第一項及び附則第六條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (指定作業(yè)場) 第一條 作業(yè)環(huán)境測定法(以下「法」という,。)第二條第三號の政令で定める作業(yè)場は、次のとおりとする。 一 労働安全衛(wèi)生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八號)第二十一條第一號、第七號,、第八號及び第十號に掲げる作業(yè)場 二 労働安全衛(wèi)生法施行令第二十一條第六號に掲げる作業(yè)場のうち厚生労働省令で定める作業(yè)場 (登録講習(xí)機関の登録の有効期間) 第二條 法第三十二條第四項の政令で定める期間は、五年とする,。 (手?jǐn)?shù)料) 第三條 法第四十九條第一項の政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は,、次の各號に掲げる者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める額とする,。 一 法第四十九條第一項第一號に掲げる者 イ又はロに掲げる者の區(qū)分に応じ,、それぞれイ又はロに定める額 イ 第一種作業(yè)環(huán)境測定士試験を受けようとする者 一萬三千九百円(厚生労働省令で定める試験の科目(以下この號において「特定科目」という,。)の全部が免除されるときは,、一萬六百円)。ただし,、特定科目以外の試験の科目の數(shù)が一を超えるときは,、その超える一科目ごとに三千三百円を加算した額 ロ 第二種作業(yè)環(huán)境測定士試験を受けようとする者 一萬千八百円 二 法第四十九條第一項第二號に掲げる者 同號の登録の更新の申請一件につき二萬九百円 三 法第四十九條第一項第三號に掲げる者 別に政令で定める額 四 法第四十九條第一項第四號に掲げる者 同號の登録の申請一件につき二萬円 五 法第四十九條第一項第五號に掲げる者 イ又はロに掲げる者の區(qū)分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 作業(yè)環(huán)境測定士登録証の再交付又は書換えを受けようとする者 作業(yè)環(huán)境測定士登録証の再交付又は書換えの申請一件につき三千四百五十円 ロ 作業(yè)環(huán)境測定機関登録証の再交付又は書換えを受けようとする者 作業(yè)環(huán)境測定機関登録証の再交付又は書換えの申請一件につき二千三百円(行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用する場合(以下「電子情報処理組織を使用する場合」という,。)にあつては,、二千二百五十円) 六 法第四十九條第一項第六號に掲げる者 イ又はロに掲げる者の區(qū)分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 合格証の再交付を受けようとする者 合格証の再交付の申請一件につき千六百円 ロ 都道府県労働局長が行う講習(xí)修了証の再交付を受けようとする者 別に政令で定める額 第四條 法第四十九條第一項の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料は,、國に納付するものにあつては申請書又は申込書に當(dāng)該手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する額の収入印紙をはることにより,、指定試験機関又は指定登録機関に納付するものにあつてはそれぞれ法第二十五條第一項に規(guī)定する試験事務(wù)規(guī)程又は法第三十二條の二第四項において準(zhǔn)用する法第二十五條第一項に規(guī)定する登録事務(wù)規(guī)程で定めるところにより納付しなければならない。ただし,、國に納付するもののうち,、電子情報処理組織を使用する場合に係るものは、厚生労働省令で定めるところにより、現(xiàn)金をもつて納めることができる,。 2 前項の手?jǐn)?shù)料は,、これを納付した後においては、返還しない,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。ただし,、附則第八條の規(guī)定(労働安全衛(wèi)生法施行令第二十一條の見出しを改める部分を除く,。)は、法附則第四條のうち労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)第六十五條の改正規(guī)定中同條に四項を加える部分の施行の日から施行する,。 (作業(yè)環(huán)境測定士の業(yè)務(wù)等に関する経過措置) 第二條 法第二條第五號及び第六號並びに第十二條第二項の規(guī)定の適用については,、法第三條の規(guī)定の施行の日の前日までの間は、法第二條第五號中「労働大臣の登録を受け,、指定作業(yè)場について作業(yè)環(huán)境測定の業(yè)務(wù)を行うほか」とあるのは「労働大臣の登録を受け」と,、「事業(yè)場(指定作業(yè)場を除く。次號において同じ,。)」とあるのは「事業(yè)場」と,、同條第六號中「労働大臣の登録を受け、指定作業(yè)場について作業(yè)環(huán)境測定の業(yè)務(wù)(労働省令で定める機器を用いて行う分析(解析を含む,。)の業(yè)務(wù)を除く,。以下この號において同じ。)を行うほか」とあるのは「労働大臣の登録を受け」と,、「業(yè)務(wù)を行う者」とあるのは「業(yè)務(wù)(労働省令で定める機器を用いて行う分析(解析を含む,。)の業(yè)務(wù)を除く。)を行う者」と,、法第十二條第二項中「期間を定めて指定作業(yè)場についての作業(yè)環(huán)境測定の業(yè)務(wù)の停止若しくは」とあるのは「期間を定めて」とする,。 (作業(yè)環(huán)境測定士の資格等に関する経過措置) 第三條 昭和五十二年七月三十一日までに法第五條の作業(yè)環(huán)境測定士試験に合格した者は、同條の規(guī)定にかかわらず,、同條に規(guī)定する講習(xí)(以下「講習(xí)」という,。)を修了しない場合であつても、昭和五十三年七月三十一日までの間は,、作業(yè)環(huán)境測定士となる資格を有する,。 第四條 昭和五十年八月一日において現(xiàn)に労働安全衛(wèi)生法第二條第四號に規(guī)定する作業(yè)環(huán)境測定(他人の求めに応じて事業(yè)場における當(dāng)該作業(yè)環(huán)境測定を行うことを業(yè)とする者が行うものに限る。)の業(yè)務(wù)に従事している者で,、同日において當(dāng)該業(yè)務(wù)(第一條各號に掲げる作業(yè)場に係るものに限るものとし,、補助的な業(yè)務(wù)を除く。)に三月以上従事した経験を有し,、かつ,、法第十五條各號のいずれかに該當(dāng)するものは,、法第五條及び前條の規(guī)定にかかわらず、作業(yè)環(huán)境測定士となる資格を有する,。 2 前項の規(guī)定により作業(yè)環(huán)境測定士となる資格を有することとされた者は,、昭和五十一年八月一日以後は、法第七條の登録(以下「登録」という,。)の申請をすることができない,。ただし、その後において,、その者が法第五條又は前條の規(guī)定により作業(yè)環(huán)境測定士となる資格を有するに至つた場合は,、この限りでない。 3 第一項の規(guī)定により作業(yè)環(huán)境測定士となる資格を有することとされた者(昭和五十二年七月三十一日までに法第五條の規(guī)定により作業(yè)環(huán)境測定士となる資格を有するに至つた者を除く,。次條において同じ,。)が受けた登録は、その者が同日までに法第五條の作業(yè)環(huán)境測定士試験に合格しなかつたときは,、同日限り,、その効力を失う。 第五條 附則第三條又は前條第一項の規(guī)定により作業(yè)環(huán)境測定士となる資格を有することとされた者(同條第三項の規(guī)定に該當(dāng)する者を除く,。)が受けた登録は,、その者が昭和五十三年七月三十一日までに講習(xí)を修了しなかつたときは、同日限り,、その効力を失う,。 第六條 附則第四條第二項及び第三項並びに前條に規(guī)定するもののほか、附則第三條又は第四條第一項の規(guī)定により作業(yè)環(huán)境測定士となる資格を有することとされた者に係る登録に関する特例については,、労働省令で定める,。 附 則 (昭和五一年五月一四日政令第一一一號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五三年九月二七日政令第三三三號) この政令は,、昭和五十三年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶耆氯蝗照畹谖迤咛枺?この政令は,、昭和五十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶晁脑露巳照畹谝凰牧枺?この政令は,、昭和五十六年五月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍耆露娜照畹谒牧枺〕?1 この政令は,、昭和五十九年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年一月二一日政令第四號) この政令は,、許可,、認可等民間活動に係る規(guī)制の整理及び合理化に関する法律第二十二條の規(guī)定の施行の日(昭和六十一年一月二十四日)から施行する。 附 則?。ㄕ押土耆露柸照畹谒乃奶枺〕?1 この政令は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍耆露照畹谖迤咛枺〕?1 この政令は,、平成元年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇耆乱晃迦照畹谌柼枺〕?1 この政令は,、平成三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸照畹诰啪盘枺?1 この政令は,、平成六年四月一日から施行する。 2 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛(wèi)生法の規(guī)定による技能講習(xí)又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手?jǐn)?shù)料の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成九年三月一九日政令第四一號) 1 この政令は,、平成九年四月一日から施行する,。 2 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛(wèi)生法の規(guī)定による技能講習(xí)又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手?jǐn)?shù)料の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢氯照畹谌农柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (その他の経過措置の労働省令への委任) 第五條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯蝗照畹谝涣颂枺?1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 2 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛(wèi)生法の規(guī)定による技能講習(xí)又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手?jǐn)?shù)料の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢乱痪湃照畹谖迦枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という,。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する。 (作業(yè)環(huán)境測定法の一部改正に伴う経過措置) 第三條 法第五條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の作業(yè)環(huán)境測定法(昭和五十年法律第二十八號)第五條又は第四十四條第一項の規(guī)定による指定を受けている者が行うべき法第五條の規(guī)定の施行の日の屬する事業(yè)年度の事業(yè)報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対する提出については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一六年三月一九日政令第四六號) この政令は,、平成十六年三月二十九日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月三一日政令第一〇一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年一〇月一日政令第三二七號) この政令は,、公布の日から施行する,。