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工作環(huán)境測量法

時間: 2018-06-15


作業(yè)環(huán)境測定法 昭和五十年法律第二十八號 作業(yè)環(huán)境測定法 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 作業(yè)環(huán)境測定士等 第一節(jié) 作業(yè)環(huán)境測定士(第五條―第十九條) 第二節(jié) 指定試験機関(第二十條―第三十一條) 第三節(jié) 登録講習(xí)機関(第三十二條) 第四節(jié) 指定登録機関(第三十二條の二) 第三章 作業(yè)環(huán)境測定機関(第三十三條―第三十七條) 第四章 雑則(第三十八條―第五十一條) 第五章 罰則(第五十二條―第五十七條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)と相まつて、作業(yè)環(huán)境の測定に関し作業(yè)環(huán)境測定士の資格及び作業(yè)環(huán)境測定機関等について必要な事項を定めることにより、適正な作業(yè)環(huán)境を確保し、もつて職場における労働者の健康を保持することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において、次の各號に掲げる用語の意義は、それぞれ當該各號に定めるところによる。 一 事業(yè)者 労働安全衛(wèi)生法第二條第三號に規(guī)定する事業(yè)者をいう。 二 作業(yè)環(huán)境測定 労働安全衛(wèi)生法第二條第四號に規(guī)定する作業(yè)環(huán)境測定をいう。 三 指定作業(yè)場 労働安全衛(wèi)生法第六十五條第一項の作業(yè)場のうち政令で定める作業(yè)場をいう。 四 作業(yè)環(huán)境測定士 第一種作業(yè)環(huán)境測定士及び第二種作業(yè)環(huán)境測定士をいう。 五 第一種作業(yè)環(huán)境測定士 厚生労働大臣の登録を受け、指定作業(yè)場について作業(yè)環(huán)境測定の業(yè)務(wù)を行うほか、第一種作業(yè)環(huán)境測定士の名稱を用いて事業(yè)場(指定作業(yè)場を除く。次號において同じ。)における作業(yè)環(huán)境測定の業(yè)務(wù)を行う者をいう。 六 第二種作業(yè)環(huán)境測定士 厚生労働大臣の登録を受け、指定作業(yè)場について作業(yè)環(huán)境測定の業(yè)務(wù)(厚生労働省令で定める機器を用いて行う分析(解析を含む。)の業(yè)務(wù)を除く。以下この號において同じ。)を行うほか、第二種作業(yè)環(huán)境測定士の名稱を用いて事業(yè)場における作業(yè)環(huán)境測定の業(yè)務(wù)を行う者をいう。 七 作業(yè)環(huán)境測定機関 厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受け、他人の求めに応じて、事業(yè)場における作業(yè)環(huán)境測定を行うことを業(yè)とする者をいう。 (作業(yè)環(huán)境測定の実施) 第三條 事業(yè)者は、労働安全衛(wèi)生法第六十五條第一項の規(guī)定により、指定作業(yè)場について作業(yè)環(huán)境測定を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その使用する作業(yè)環(huán)境測定士にこれを?qū)g施させなければならない。 2 事業(yè)者は、前項の規(guī)定による作業(yè)環(huán)境測定を行うことができないときは、厚生労働省令で定めるところにより、當該作業(yè)環(huán)境測定を作業(yè)環(huán)境測定機関に委託しなければならない。ただし、國又は地方公共団體の機関その他の機関で、厚生労働大臣が指定するものに委託するときは、この限りでない。 第四條 作業(yè)環(huán)境測定士は、労働安全衛(wèi)生法第六十五條第一項の規(guī)定による作業(yè)環(huán)境測定を?qū)g施するときは、同條第二項の作業(yè)環(huán)境測定基準に従つてこれを?qū)g施しなければならない。 2 作業(yè)環(huán)境測定機関は、他人の求めに応じて労働安全衛(wèi)生法第六十五條第一項の規(guī)定による作業(yè)環(huán)境測定を行うときは、同條第二項の作業(yè)環(huán)境測定基準に従つてこれを行わなければならない。 第二章 作業(yè)環(huán)境測定士等 第一節(jié) 作業(yè)環(huán)境測定士 (作業(yè)環(huán)境測定士の資格) 第五條 作業(yè)環(huán)境測定士試験(以下「試験」という。)に合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習(xí)(以下「講習(xí)」という。)を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるものは、作業(yè)環(huán)境測定士となる資格を有する。 (欠格條項) 第六條 次の各號のいずれかに該當する者は、作業(yè)環(huán)境測定士となることができない。 一 成年被後見人又は被保佐人 二 第十二條第二項の規(guī)定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 この法律又は労働安全衛(wèi)生法(これらに基づく命令を含む。)の規(guī)定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 (登録) 第七條 作業(yè)環(huán)境測定士となる資格を有する者が作業(yè)環(huán)境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業(yè)環(huán)境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 一 登録年月日及び登録番號 二 氏名及び生年月日 三 作業(yè)環(huán)境測定士の種別 四 その他厚生労働省令で定める事項 (作業(yè)環(huán)境測定士名簿) 第八條 作業(yè)環(huán)境測定士名簿は、厚生労働省に備える。 2 事業(yè)者その他の関係者は、作業(yè)環(huán)境測定士名簿の閲覧を求めることができる。 (登録の手続) 第九條 第七條の登録を受けようとする者は、同條第二號から第四號までに掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書を提出する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、第七條第二號から第四號までに掲げる事項を証する書面及び申請者の寫真を添付し、かつ、申請者が受けている第十六條の合格証及び講習(xí)修了証(第五條に規(guī)定する厚生労働省令で定める者に該當する者にあつては、これらに代わるべき書面)を提示しなければならない。 3 厚生労働大臣は、第一項の規(guī)定により申請書の提出があつた場合において、登録を受けようとする者が作業(yè)環(huán)境測定士となることができる者であると認めたときは、遅滯なく、第七條の登録を行い、登録を受けようとする者が作業(yè)環(huán)境測定士となることができない者であると認めたときは、登録を拒否しなければならない。 4 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定により登録を拒否するときは、遅滯なく、理由を示してその旨を當該申請者に通知しなければならない。 (登録証) 第十條 厚生労働大臣は、第七條の登録を行つたときは、申請者に、同條に規(guī)定する事項を記載した作業(yè)環(huán)境測定士登録証を交付する。 (登録証の譲渡等の禁止) 第十一條 作業(yè)環(huán)境測定士は、作業(yè)環(huán)境測定士登録証を他人に譲渡し、又は貸與してはならない。 (登録の取消し等) 第十二條 厚生労働大臣は、作業(yè)環(huán)境測定士が第六條第一號若しくは第三號に該當するに至つたとき、又は第十七條の規(guī)定により試験の合格の決定を取り消されたときは、その登録を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、作業(yè)環(huán)境測定士が次の各號のいずれかに該當するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて指定作業(yè)場についての作業(yè)環(huán)境測定の業(yè)務(wù)の停止若しくはその名稱の使用の停止を命ずることができる。 一 登録に関し不正の行為があつたとき。 二 第四條第一項、前條又は第四十四條第四項の規(guī)定に違反したとき。 三 作業(yè)環(huán)境測定の実施に関し、虛偽の測定結(jié)果を表示したとき。 四 第四十八條第一項の條件に違反したとき。 五 前各號に掲げるもののほか、作業(yè)環(huán)境測定の業(yè)務(wù)(當該作業(yè)環(huán)境測定士が作業(yè)環(huán)境測定機関の行う作業(yè)環(huán)境測定の業(yè)務(wù)に従事する場合における當該業(yè)務(wù)を含む。)に関し不正の行為があつたとき。 (登録の消除) 第十三條 厚生労働大臣は、登録がその効力を失つたとき、又は作業(yè)環(huán)境測定士が作業(yè)環(huán)境測定の業(yè)務(wù)を廃止したときは、その登録を消除しなければならない。 (試験) 第十四條 試験は、厚生労働大臣が行う。 2 試験は、第一種作業(yè)環(huán)境測定士試験及び第二種作業(yè)環(huán)境測定士試験とし、厚生労働省令で定めるところにより、筆記試験及び口述試験又は筆記試験のみによつて行う。 3 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の筆記試験又は口述試験の全部又は一部を免除することができる。 (受験資格) 第十五條 次の各號のいずれかに該當する者でなければ、試験を受けることができない。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學(xué)又は高等専門學(xué)校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者(以下「理科系統(tǒng)大學(xué)等卒業(yè)者」という。)で、その後一年以上労働衛(wèi)生の実務(wù)に従事した経験を有するもの 二 學(xué)校教育法による高等學(xué)校又は中等教育學(xué)校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の學(xué)科を修めて卒業(yè)した者で、その後三年以上労働衛(wèi)生の実務(wù)に従事した経験を有するもの 三 前二號に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるもの (講習(xí)) 第十五條の二 講習(xí)は、別表第一の上欄に掲げる?yún)^(qū)分ごとに、同表の下欄に掲げる講習(xí)科目によつて行う。 (合格証及び講習(xí)修了証) 第十六條 厚生労働大臣は、試験に合格した者に対し、合格証を交付する。 2 第三十二條第三項に規(guī)定する登録講習(xí)機関は、講習(xí)を修了した者に対し、講習(xí)修了証を交付する。 (合格の取消し等) 第十七條 厚生労働大臣は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 (名稱の使用制限) 第十八條 作業(yè)環(huán)境測定士でない者は、その名稱中に作業(yè)環(huán)境測定士という文字を用いてはならない。 2 第二種作業(yè)環(huán)境測定士は、第一種作業(yè)環(huán)境測定士という名稱を用いてはならない。 (厚生労働省令への委任) 第十九條 この節(jié)に定めるもののほか、試験の科目、登録の申請その他試験、講習(xí)及び登録(作業(yè)環(huán)境測定士登録証を含む。)について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第二節(jié) 指定試験機関 (指定) 第二十條 厚生労働大臣は、申請により指定する者に、試験の実施に関する事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という。)を行わせる。 2 前項の規(guī)定による指定(以下この節(jié)において「指定」という。)を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、試験事務(wù)の実施に関し第十七條に規(guī)定する厚生労働大臣の職権を行うことができる。 3 厚生労働大臣は、指定試験機関に試験事務(wù)を行わせるときは、當該試験事務(wù)を行わないものとする。 (指定の基準) 第二十一條 厚生労働大臣は、指定をしようとするときは、指定の申請が次の各號に適合するかどうかを?qū)彇摔筏啤ⅳ长欷颏筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?一 職員、設(shè)備、試験事務(wù)の実施の方法その他の事項についての試験事務(wù)の実施に関する計畫が試験事務(wù)の適正かつ確実な実施に適合したものであること。 二 経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)が試験事務(wù)の実施に関する計畫の適正かつ確実な実施に足るものであること。 2 厚生労働大臣は、指定の申請が次の各號のいずれかに該當するときは、指定をしてはならない。 一 他に指定した者があること。 二 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 三 試験事務(wù)以外の申請者の行う業(yè)務(wù)により申請者が試験事務(wù)を公正に実施することができないおそれがあること。 四 申請者が第三十條第一項の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 五 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該當する者があること。 イ この法律又は労働安全衛(wèi)生法(これらに基づく命令を含む。)の規(guī)定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 ロ 第二十三條第二項の規(guī)定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者 (指定の公示等) 第二十二條 厚生労働大臣は、指定をしたときは、指定試験機関の名稱及び住所、試験事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地並びに試験事務(wù)の開始の日を官報で公示しなければならない。 2 指定試験機関は、その名稱若しくは住所又は試験事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 3 厚生労働大臣は、前項の屆出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。 (役員の選任及び解任) 第二十三條 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくは労働安全衛(wèi)生法(これらに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第二十五條第一項に規(guī)定する試験事務(wù)規(guī)程に違反する行為をしたとき、又は試験事務(wù)に関し著しく不適當な行為をしたときは、その指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 (作業(yè)環(huán)境測定士試験員) 第二十四條 指定試験機関は、試験事務(wù)を行う場合において、作業(yè)環(huán)境測定士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務(wù)については、作業(yè)環(huán)境測定士試験員(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。 2 試験員は、作業(yè)環(huán)境測定に関する知識及び経験に関する厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから、選任しなければならない。 3 指定試験機関は、試験員を選任したときは、その日から十五日以內(nèi)に、厚生労働大臣にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ¥长欷驂涓筏郡趣狻⑼瑯敜趣工搿?4 厚生労働大臣は、試験員が、この法律若しくは労働安全衛(wèi)生法(これらに基づく命令又は処分を含む。)若しくは次條第一項に規(guī)定する試験事務(wù)規(guī)程に違反する行為をしたとき、又は試験事務(wù)に関し著しく不適當な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その試験員の解任を命ずることができる。 5 前項の規(guī)定による命令により試験員の職を解任され、解任の日から起算して二年を経過しない者は、試験員となることができない。 (試験事務(wù)規(guī)程) 第二十五條 指定試験機関は、試験事務(wù)の開始前に、試験事務(wù)の実施に関する規(guī)程(以下この節(jié)において「試験事務(wù)規(guī)程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 厚生労働大臣は、前項の認可をした試験事務(wù)規(guī)程が試験事務(wù)の適正かつ確実な実施上不適當となつたと認めるときは、その試験事務(wù)規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる。 3 試験事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。 (事業(yè)計畫の認可等) 第二十六條 指定試験機関は、毎事業(yè)年度、事業(yè)計畫及び収支予算を作成し、當該事業(yè)年度の開始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては、その指定を受けた後遅滯なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定試験機関は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 (秘密保持義務(wù)等) 第二十七條 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務(wù)に従事する指定試験機関の役員及び職員(試験員を含む。)は、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 (監(jiān)督命令) 第二十八條 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (試験事務(wù)の休廃止) 第二十九條 指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 厚生労働大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。 (指定の取消し等) 第三十條 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各號のいずれかに該當するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 指定に関し不正の行為があつたとき。 二 この節(jié)の規(guī)定に違反したとき。 三 第二十一條第二項第五號に該當するに至つたとき。 四 第二十三條第二項、第二十四條第四項、第二十五條第二項又は第二十八條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 第二十五條第一項の規(guī)定により認可を受けた試験事務(wù)規(guī)程によらないで試験事務(wù)を行つたとき。 六 第四十八條第一項の條件に違反したとき。 2 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定により指定を取り消し、又は試験事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。 (厚生労働大臣による試験事務(wù)の実施) 第三十一條 厚生労働大臣は、指定試験機関が第二十九條第一項の規(guī)定により試験事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を休止したとき、前條第一項の規(guī)定により指定試験機関に対し試験事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災(zāi)その他の事由により試験事務(wù)を?qū)g施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務(wù)を自ら行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定により試験事務(wù)を自ら行うものとし、又は同項の規(guī)定により自ら行つている試験事務(wù)を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。 3 厚生労働大臣が、第一項の規(guī)定により試験事務(wù)を自ら行うものとし、第二十九條第一項の規(guī)定により試験事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の廃止を許可し、又は前條第一項の規(guī)定により指定を取り消した場合における試験事務(wù)の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第三節(jié) 登録講習(xí)機関 第三十二條 第五條又は第四十四條第一項の規(guī)定による登録は、厚生労働省令で定めるところにより、講習(xí)又は同項に規(guī)定する研修を行おうとする者の申請により行う。 2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規(guī)定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。 一 別表第二の上欄に掲げる講習(xí)又は第四十四條第一項に規(guī)定する研修を同表の下欄に掲げる機械器具その他の設(shè)備を用いて行うものであること。 二 別表第三各號の表の科目の欄に掲げる講習(xí)科目又は研修科目に応じ、それぞれ同表の條件の欄に掲げる條件のいずれかに適合する知識経験を有する者が講習(xí)又は第四十四條第一項に規(guī)定する研修を?qū)g施し、その人數(shù)が事業(yè)所ごとに一名以上であること。 三 講習(xí)又は第四十四條第一項に規(guī)定する研修の業(yè)務(wù)を管理する者が置かれていること。 3 労働安全衛(wèi)生法第四十六條第二項及び第四項の規(guī)定は第一項の登録について、同法第四十七條の二から第四十九條まで、第五十條第一項、第二項及び第四項、第五十二條、第五十二條の二、第五十三條第一項(第四號を除く。以下この項において同じ。)並びに第五十三條の二の規(guī)定は第一項の登録を受けて講習(xí)又は第四十四條第一項に規(guī)定する研修を行う者(以下「登録講習(xí)機関」という。)について準用する。この場合において、同法第四十六條第二項第一號中「この法律又はこれに基づく命令」とあるのは「この法律若しくは作業(yè)環(huán)境測定法又はこれらに基づく命令」と、同條第四項中「登録製造時等検査機関登録簿」とあるのは「登録講習(xí)機関登録簿」と、同項第四號中「第一項の區(qū)分」とあるのは「作業(yè)環(huán)境測定法第五條に規(guī)定する講習(xí)又は同法第四十四條第一項に規(guī)定する研修の種類」と、同法第四十七條の二、第四十八條第一項、第四十九條、第五十條第四項、第五十二條、第五十二條の二及び第五十三條第一項の規(guī)定中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は都道府県労働局長」と、同法第四十八條、第四十九條及び第五十條第二項中「製造時等検査」とあるのは「作業(yè)環(huán)境測定法第五條に規(guī)定する講習(xí)又は同法第四十四條第一項に規(guī)定する研修」と、同法第五十條第一項中「第百二十三條」とあるのは「作業(yè)環(huán)境測定法第五十七條」と、同法第五十二條中「第四十六條第三項各號のいずれか」とあるのは「作業(yè)環(huán)境測定法第三十二條第二項各號のいずれか」と、同法第五十二條の二中「第四十七條」とあるのは「作業(yè)環(huán)境測定法第三十二條第六項若しくは第七項」と、同條並びに同法第五十三條第一項及び第五十三條の二中「製造時等検査」とあるのは「作業(yè)環(huán)境測定法第五條に規(guī)定する講習(xí)若しくは同法第四十四條第一項に規(guī)定する研修」と、同項中「又は六月を超えない範囲內(nèi)で」とあるのは「又は」と、同項第二號中「第四十七條から第四十九條まで、第五十條第一項若しくは第四項又は第百三條第二項」とあるのは「第四十七條の二から第四十九條まで、第五十條第一項若しくは第四項又は作業(yè)環(huán)境測定法第三十二條第六項若しくは第七項若しくは第四十三條」と、同項第三號中「第五十條第二項各號又は第三項各號」とあるのは「第五十條第二項各號」と読み替えるものとする。 4 登録は、五年以上十年以內(nèi)において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 5 第二項並びに労働安全衛(wèi)生法第四十六條第二項及び第四項の規(guī)定は、前項の更新について準用する。この場合において、同條第四項中「登録製造時等検査機関登録簿」とあるのは、「登録講習(xí)機関登録簿」と読み替えるものとする。 6 登録講習(xí)機関は、正當な理由がある場合を除き、毎事業(yè)年度、厚生労働省令で定めるところにより、講習(xí)又は第四十四條第一項に規(guī)定する研修の実施に関する計畫を作成し、これに基づいて講習(xí)又は同項に規(guī)定する研修を?qū)g施しなければならない。 7 登録講習(xí)機関は、公正に、かつ、第十九條又は第四十四條第六項の規(guī)定に従つて講習(xí)又は同條第一項に規(guī)定する研修を行わなければならない。 第四節(jié) 指定登録機関 第三十二條の二 厚生労働大臣は、申請により指定する者に、第七條の登録の実施に関する事務(wù)(第十二條の規(guī)定による登録の取消し及び命令に関する事務(wù)を除く。以下この條、第四十五條及び第五十五條において「登録事務(wù)」という。)を行わせる。 2 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定による指定を受けた者(以下「指定登録機関」という。)に登録事務(wù)を行わせるときは、當該登録事務(wù)を行わないものとする。 3 指定登録機関が登録事務(wù)を行う場合における第八條第一項及び第九條第一項の規(guī)定の適用については、第八條第一項中「厚生労働省」とあり、及び第九條第一項中「厚生労働大臣」とあるのは、「第三十二條の二第二項に規(guī)定する指定登録機関」とする。 4 第二節(jié)(第二十條及び第二十四條を除く。)の規(guī)定は、指定登録機関に関して準用する。この場合において、第二十一條第一項第一號中「、試験事務(wù)」とあるのは「、第七條の登録の実施に関する事務(wù)(第十二條の規(guī)定による登録の取消し及び命令に関する事務(wù)を除く。以下「登録事務(wù)」という。)」と、「についての試験事務(wù)」とあるのは「についての登録事務(wù)」と、「試験事務(wù)の適正」とあるのは「登録事務(wù)の適正」と、同條第一項第二號及び第二項第三號、第二十二條第一項及び第二項、第二十三條第二項、第二十五條第一項及び第二項、第二十七條、第二十八條、第二十九條第一項、第三十條並びに第三十一條中「試験事務(wù)」とあるのは「登録事務(wù)」と、第二十三條第二項、第二十五條及び第三十條第一項第五號中「試験事務(wù)規(guī)程」とあるのは「登録事務(wù)規(guī)程」と、第二十七條中「職員(試験員を含む。)」とあるのは「職員」と、第三十條第一項第二號中「この節(jié)」とあるのは「この節(jié)(第二十條及び第二十四條を除く。)」と、同項第四號中「第二十三條第二項、第二十四條第四項」とあるのは「第二十三條第二項」と読み替えるものとする。 第三章 作業(yè)環(huán)境測定機関 (作業(yè)環(huán)境測定機関) 第三十三條 作業(yè)環(huán)境測定機関になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、作業(yè)環(huán)境測定機関名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 一 登録年月日及び登録番號 二 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 その他厚生労働省令で定める事項 2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、作業(yè)環(huán)境測定機関の登録の申請が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、登録をしてはならない。 (準用) 第三十四條 労働安全衛(wèi)生法第四十六條第二項の規(guī)定は前條第一項の登録について、同法第四十七條第一項及び第二項、第五十條第四項並びに第五十四條の五の規(guī)定は作業(yè)環(huán)境測定機関について準用する。この場合において、同法第四十六條第二項第一號中「この法律又はこれに基づく命令」とあるのは「この法律若しくは作業(yè)環(huán)境測定法又はこれらに基づく命令」と、同項第二號中「第五十三條第一項又は第二項」とあるのは「作業(yè)環(huán)境測定法第三十五條の三」と、同項第三號中「前二號のいずれか」とあるのは「第一號」と、同法第四十七條第一項中「製造時等検査を」とあるのは「作業(yè)環(huán)境測定法第三條第二項の規(guī)定による作業(yè)環(huán)境測定を」と、同條第二項中「製造時等検査を」とあるのは「他人の求めに応じて作業(yè)環(huán)境測定を」と、「検査員」とあるのは「厚生労働省令で定めるところにより、作業(yè)環(huán)境測定士」と、同法第五十條第四項中「第一項の規(guī)定により作成した損益計算書又は収支決算書及び事業(yè)報告書を」とあるのは「その事業(yè)年度の事業(yè)報告書を作成し、」と、同法第五十四條の五第一項中「第五十四條の三第二項各號」とあるのは「作業(yè)環(huán)境測定法第三十四條第一項において読み替えて準用する第四十六條第二項各號」と読み替えるものとする。 2 第八條から第十條まで、第十二條第二項、第十三條及び第十九條の規(guī)定は、作業(yè)環(huán)境測定機関に関して準用する。この場合において、第八條中「作業(yè)環(huán)境測定士名簿」とあるのは「作業(yè)環(huán)境測定機関名簿」と、同條第一項中「厚生労働省」とあるのは「厚生労働省又は都道府県労働局」と、第九條第一項及び第三項並びに第十條中「第七條」とあるのは「第三十三條第一項」と、第九條第一項中「から第四號まで」とあるのは「及び第三號」と、同條第一項、第三項及び第四項、第十條、第十二條第二項並びに第十三條中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は都道府県労働局長」と、第九條第二項中「第七條第二號から第四號までに掲げる事項を証する書面及び申請者の寫真を添付し、かつ、申請者が受けている第十六條の合格証及び講習(xí)修了証(第五條に規(guī)定する厚生労働省令で定める者に該當する者にあつては、これらに代わるべき書面)を提示」とあるのは「第三十三條第一項第二號及び第三號に掲げる事項を証する書面を添付」と、第十條中「作業(yè)環(huán)境測定士登録証」とあるのは「作業(yè)環(huán)境測定機関登録証」と、第十二條第二項各號列記以外の部分中「指定作業(yè)場についての作業(yè)環(huán)境測定の業(yè)務(wù)の停止若しくはその名稱の使用の停止」とあるのは「作業(yè)環(huán)境測定の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止」と、同項第二號中「第四條第一項、前條又は第四十四條第四項」とあるのは「第四條第二項」と、同項第五號中「作業(yè)環(huán)境測定の業(yè)務(wù)(當該作業(yè)環(huán)境測定士が作業(yè)環(huán)境測定機関の行う作業(yè)環(huán)境測定の業(yè)務(wù)に従事する場合における當該業(yè)務(wù)を含む。)」とあるのは「作業(yè)環(huán)境測定の業(yè)務(wù)」と、第十九條中「この節(jié)に定めるもののほか、試験の科目、登録の申請その他試験、講習(xí)及び登録(作業(yè)環(huán)境測定士登録証を含む。)について必要な事項」とあるのは「登録の申請その他登録(作業(yè)環(huán)境測定機関登録証を含む。)について必要な事項」と読み替えるものとする。 (業(yè)務(wù)規(guī)程) 第三十四條の二 作業(yè)環(huán)境測定機関は、作業(yè)環(huán)境測定の業(yè)務(wù)に関する規(guī)程(以下この條において「業(yè)務(wù)規(guī)程」という。)を定め、遅滯なく、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に屆け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規(guī)定による屆出のあつた業(yè)務(wù)規(guī)程が作業(yè)環(huán)境測定の公正な実施上不適當と認めるときは、その業(yè)務(wù)規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる。 3 業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。 (秘密保持義務(wù)等) 第三十五條 作業(yè)環(huán)境測定機関の役員若しくは職員(作業(yè)環(huán)境測定機関である作業(yè)環(huán)境測定士を含む。)又はこれらの職にあつた者は、作業(yè)環(huán)境測定の業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密を漏らし、又は盜用してはならない。 (業(yè)務(wù)の休廃止等の屆出) 第三十五條の二 作業(yè)環(huán)境測定機関は、作業(yè)環(huán)境測定の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滯なく、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に屆け出なければならない。現(xiàn)に休止している作業(yè)環(huán)境測定の業(yè)務(wù)の全部又は一部を再開したときも、同様とする。 (登録の取消し等) 第三十五條の三 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、作業(yè)環(huán)境測定機関が第三十四條第一項において準用する労働安全衛(wèi)生法第四十六條第二項第一號又は第三號に該當するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、作業(yè)環(huán)境測定機関が次の各號のいずれかに該當するに至つたときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて作業(yè)環(huán)境測定の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第三十三條第二項の基準に適合しなくなつたと認められるとき。 二 前條又は第三十四條第一項において準用する労働安全衛(wèi)生法第四十七條第一項若しくは第二項若しくは第五十條第四項の規(guī)定に違反したとき。 三 第三十四條の二第一項の規(guī)定による屆出をした業(yè)務(wù)規(guī)程によらないで作業(yè)環(huán)境測定を行つたとき。 四 第三十四條の二第二項の規(guī)定による命令に違反したとき。 (日本作業(yè)環(huán)境測定協(xié)會) 第三十六條 その名稱中に日本作業(yè)環(huán)境測定協(xié)會という文字を用いる一般社団法人は、作業(yè)環(huán)境測定士及び作業(yè)環(huán)境測定機関を社員とする旨の定款の定めがあり、かつ、全國の作業(yè)環(huán)境測定士の品位の保持並びに作業(yè)環(huán)境測定士及び作業(yè)環(huán)境測定機関の業(yè)務(wù)の進歩改善に資するため、社員の指導(dǎo)及び連絡(luò)に関する事務(wù)を全國的に行うことを目的とするものに限り、設(shè)立することができる。 2 前項に規(guī)定する定款の定めは、これを変更することができない。 3 第一項の一般社団法人(以下「協(xié)會」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以內(nèi)に、登記事項証明書及び定款の寫しを添えて、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 4 協(xié)會の業(yè)務(wù)は、厚生労働大臣の監(jiān)督に屬する。 5 厚生労働大臣は、協(xié)會の業(yè)務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、當該業(yè)務(wù)及び協(xié)會の財産の狀況を検査し、又は協(xié)會に対し、當該業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (名稱の使用制限) 第三十七條 作業(yè)環(huán)境測定機関でない者は、作業(yè)環(huán)境測定機関又はこれに類似する名稱を用いてはならない。 2 協(xié)會以外の者は、その名稱中に日本作業(yè)環(huán)境測定協(xié)會という文字を用いてはならない。 第四章 雑則 (労働基準監(jiān)督署長及び労働基準監(jiān)督官) 第三十八條 労働基準監(jiān)督署長及び労働基準監(jiān)督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務(wù)をつかさどる。 (労働基準監(jiān)督官の権限) 第三十九條 労働基準監(jiān)督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業(yè)場に立ち入り、関係者に質(zhì)問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査することができる。 2 前項の場合において、労働基準監(jiān)督官は、その身分を示す証票を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 第四十條 労働基準監(jiān)督官は、この法律の規(guī)定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一號)の規(guī)定による司法警察員の職務(wù)を行う。 (厚生労働大臣等の権限) 第四十一條 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、作業(yè)環(huán)境測定機関、指定試験機関、登録講習(xí)機関又は指定登録機関の業(yè)務(wù)の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてこれらの事務(wù)所に立ち入り、関係者に質(zhì)問し、その業(yè)務(wù)に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査し、又は検査に必要な限度において無償で作業(yè)環(huán)境測定機関の業(yè)務(wù)に関係のある試料その他の物件を収去させることができる。 2 第三十九條第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による立入検査について準用する。 (報告等) 第四十二條 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監(jiān)督署長又は労働基準監(jiān)督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業(yè)者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 2 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監(jiān)督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、作業(yè)環(huán)境測定機関、指定試験機関、登録講習(xí)機関若しくは指定登録機関又は作業(yè)環(huán)境測定士に対し、必要な事項を報告させることができる。 (書類の保存) 第四十三條 作業(yè)環(huán)境測定機関、指定試験機関、登録講習(xí)機関又は指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、作業(yè)環(huán)境測定、試験、講習(xí)若しくは次條第一項の研修又は第七條の登録に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿及び書類を備え、これを保存しなければならない。 (研修の指示) 第四十四條 都道府県労働局長は、作業(yè)環(huán)境測定の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、作業(yè)環(huán)境測定士に対し、期間を定めて、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う研修(以下「研修」という。)を受けるよう指示することができる。 2 作業(yè)環(huán)境測定士が事業(yè)者又は作業(yè)環(huán)境測定機関に使用されているときは、前項の指示は、當該事業(yè)者又は作業(yè)環(huán)境測定機関に対して行うものとする。 3 前項の指示を受けた事業(yè)者又は作業(yè)環(huán)境測定機関は、當該指示に係る期間內(nèi)に、當該作業(yè)環(huán)境測定士に研修を受けさせなければならない。 4 第一項又は第二項の規(guī)定により研修を受けるよう指示された作業(yè)環(huán)境測定士は、當該指示に係る期間內(nèi)に、研修を受けなければならない。 5 研修は、別表第四に掲げる研修科目によつて行う。 6 前各項に定めるもののほか、受講手続その他研修について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (指定試験機関等がした処分等に係る審査請求) 第四十五條 指定試験機関が行う試験事務(wù)又は指定登録機関が行う登録事務(wù)に係る処分又はその不作為については、厚生労働大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十五條第二項及び第三項、第四十六條第一項及び第二項、第四十七條並びに第四十九條第三項の規(guī)定の適用については、指定試験機関又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。 第四十六條 削除 (政府の援助) 第四十七條 政府は、作業(yè)環(huán)境測定士の資質(zhì)の向上並びに作業(yè)環(huán)境測定機関及び登録講習(xí)機関の業(yè)務(wù)の適正化を図るため、資料の提供、測定手法の開発及びその成果の普及その他必要な援助を行うように努めるものとする。 (登録等の條件) 第四十八條 この法律の規(guī)定による登録(第五條又は第四十四條第一項の規(guī)定による登録を除く。次項において同じ。)、指定又は許可には、條件を付け、及びこれを変更することができる。 2 前項の條件は、當該登録、指定又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、當該登録、指定又は許可を受ける者に不當な義務(wù)を課することとなるものであつてはならない。 (手數(shù)料) 第四十九條 次の者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手數(shù)料を國(指定試験機関の行う試験を受けようとする者又は指定試験機関から合格証の再交付を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定登録機関の行う登録を受けようとする者又は指定登録機関から作業(yè)環(huán)境測定士登録証の再交付若しくは書換えを受けようとする者にあつては指定登録機関)に納付しなければならない。 一 試験を受けようとする者 二 第五條又は第四十四條第一項の登録の更新を受けようとする者 三 講習(xí)又は研修(都道府県労働局長が行う講習(xí)又は研修に限る。)を受けようとする者 四 第七條の登録を受けようとする者 五 作業(yè)環(huán)境測定士登録証又は作業(yè)環(huán)境測定機関登録証の再交付又は書換えを受けようとする者 六 合格証又は講習(xí)修了証の再交付(都道府県労働局長が行う講習(xí)修了証の再交付に限る。)を受けようとする者 2 前項の規(guī)定により指定試験機関又は指定登録機関に納められた手數(shù)料は、それぞれ、指定試験機関又は指定登録機関の収入とする。 (公示) 第四十九條の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 一 第五條又は第四十四條第一項の規(guī)定による登録をしたとき。 二 第三十二條第三項において準用する労働安全衛(wèi)生法第四十七條の二又は第四十九條の規(guī)定による屆出があつたとき。 三 第三十二條第三項において準用する労働安全衛(wèi)生法第五十三條第一項の規(guī)定により登録を取り消し、又は講習(xí)若しくは研修の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 四 第三十二條第三項において準用する労働安全衛(wèi)生法第五十三條の二の規(guī)定により都道府県労働局長が講習(xí)若しくは研修の業(yè)務(wù)を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた講習(xí)若しくは研修の業(yè)務(wù)を行わないものとするとき。 (経過措置) 第五十條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (厚生労働省令への委任) 第五十一條 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第五章 罰則 第五十二條 第二十七條第一項(第三十二條の二第四項において準用する場合を含む。)又は第三十五條の規(guī)定に違反した者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 第五十三條 第三十條第一項(第三十二條の二第四項において準用する場合を含む。)、第三十二條第三項において準用する労働安全衛(wèi)生法第五十三條第一項(第四號を除く。)、第三十四條第二項において準用する第十二條第二項又は第三十五條の三第二項の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関、登録講習(xí)機関若しくは指定登録機関の役員若しくは職員又は作業(yè)環(huán)境測定機関の役員若しくは職員(作業(yè)環(huán)境測定機関である作業(yè)環(huán)境測定士を含む。)は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 第五十四條 次の各號のいずれかに該當する者は、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第三條、第十八條、第三十七條又は第四十四條第三項の規(guī)定に違反した者 二 第十二條第二項の規(guī)定による命令に違反した者 三 第三十九條第一項の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 四 第四十二條第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 第五十五條 次の各號のいずれかに該當するときは、その違反行為をした指定試験機関、登録講習(xí)機関若しくは指定登録機関の役員若しくは職員又は作業(yè)環(huán)境測定機関の役員若しくは職員(作業(yè)環(huán)境測定機関である作業(yè)環(huán)境測定士を含む。)は、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第二十九條第一項の許可を受けないで試験事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部を廃止したとき。 二 第三十二條第三項において準用する労働安全衛(wèi)生法第四十九條の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をしたとき。 三 第三十二條の二第四項において準用する第二十九條第一項の許可を受けないで登録事務(wù)に関する業(yè)務(wù)の全部を廃止したとき。 四 作業(yè)環(huán)境測定の業(yè)務(wù)の全部を廃止した場合において、第三十五條の二の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をしたとき。 五 第四十一條第一項の規(guī)定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をしたとき。 六 第四十二條第二項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をしたとき。 七 第四十三條の規(guī)定による帳簿若しくは書類の備付け若しくは保存をせず、又は同條の帳簿若しくは書類に虛偽の記載をしたとき。 第五十六條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して、第五十四條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同條の罰金刑を科する。 第五十六條の二 次の各號のいずれかに該當するときは、その違反行為をした協(xié)會の理事、監(jiān)事又は清算人は、五十萬円以下の過料に処する。 一 第三十六條第三項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をしたとき。 二 第三十六條第五項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規(guī)定による命令に違反したとき。 第五十七條 第三十二條第三項において準用する労働安全衛(wèi)生法第五十條第一項の規(guī)定に違反して財務(wù)諸表等を備えて置かず、財務(wù)諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虛偽の記載をし、又は正當な理由がないのに第三十二條第三項において準用する同法第五十條第二項の規(guī)定による請求を拒んだ者は、二十萬円以下の過料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第三條の規(guī)定は公布の日から起算して二年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から、第四條及び附則第四條のうち労働安全衛(wèi)生法第六十五條の改正規(guī)定中同條に四項を加える部分は公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にその名稱中に作業(yè)環(huán)境測定士若しくは日本作業(yè)環(huán)境測定協(xié)會の文字を用いている者又は作業(yè)環(huán)境測定機関若しくはこれに類似する名稱を用いている者については、第十八條第一項又は第三十七條の規(guī)定は、この法律の施行の日から起算して六月間は、適用しない。 (政令への委任) 第六條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一~四 略 五 第二十五條、第二十六條、第二十八條から第三十條まで、第三十三條及び第三十五條の規(guī)定、第三十六條の規(guī)定(電気事業(yè)法第五十四條の改正規(guī)定を除く。附則第八條(第三項を除く。)において同じ。)並びに第三十七條、第三十九條及び第四十三條の規(guī)定並びに附則第八條(第三項を除く。)の規(guī)定 公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 第二十二條の規(guī)定並びに附則第六條、第十條及び第十一條の規(guī)定 公布の日から起算して一月を経過した日 (作業(yè)環(huán)境測定法の一部改正に伴う経過措置) 第六條 第二十二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の作業(yè)環(huán)境測定法(以下この條において「舊法」という。)第三十四條第一項において準用する労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)第四十八條第一項の規(guī)定による認可を受けている者又はその申請を行つている者は、第二十二條の規(guī)定による改正後の作業(yè)環(huán)境測定法(以下この條において「新法」という。)第三十四條の二第一項の規(guī)定による屆出を行つたものとみなす。 2 第二十二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊法第三十四條第一項において準用する労働安全衛(wèi)生法第四十九條の規(guī)定による許可を受けている者又はその申請を行つている者は、新法第三十五條の二の規(guī)定による屆出を行つたものとみなす。 附 則 (平成四年五月二二日法律第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成四年十月一日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年五月二一日法律第四五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一條中労働安全衛(wèi)生法の目次の改正規(guī)定、同法第五十四條の三第二項第一號及び第二號並びに第五十四條の五第二項第二號の改正規(guī)定、同法第五章第一節(jié)中同條を第五十四條の六とする改正規(guī)定並びに同法第五十四條の四の次に一條を加える改正規(guī)定、第二條並びに次條の規(guī)定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二條 前條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項の規(guī)定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き、なお従前の例による。 一~二十五 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一五年七月二日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第六條の規(guī)定は平成十六年四月一日から、附則第二條第一項、第三條第一項、第四條第一項、第五條第一項及び第六條第一項の規(guī)定は公布の日から施行する。 (作業(yè)環(huán)境測定法の一部改正に伴う経過措置) 第六條 この法律による改正後の作業(yè)環(huán)境測定法(以下「新作業(yè)環(huán)境測定法」という。)第五條又は第四十四條第一項の規(guī)定による登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新作業(yè)環(huán)境測定法第三十二條第三項において準用する新労働安全衛(wèi)生法第四十八條第一項の規(guī)定による業(yè)務(wù)規(guī)程の屆出についても同様とする。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の作業(yè)環(huán)境測定法(以下「舊作業(yè)環(huán)境測定法」という。)第五條又は第四十四條第一項の規(guī)定による指定を受けている者(以下この條において「指定機関」という。)は、それぞれ新作業(yè)環(huán)境測定法第五條又は第四十四條第一項の規(guī)定による登録を受けているものとみなす。 3 前項に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前に舊作業(yè)環(huán)境測定法(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、新作業(yè)環(huán)境測定法中相當する規(guī)定があるものは、これらの規(guī)定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に舊作業(yè)環(huán)境測定法第五條又は第四十四條第一項に規(guī)定する講習(xí)又は研修を終了していない者に係る講習(xí)又は研修については、なお従前の例による。 5 この法律の施行前に舊作業(yè)環(huán)境測定法第三十二條第二項において準用する舊労働安全衛(wèi)生法第四十六條第二項第一號若しくは第三號又は第五十三條第二項各號のいずれかに該當するに至った指定機関で第二項の規(guī)定により登録を受けているものとみなされる者に対して、この法律の施行の際舊作業(yè)環(huán)境測定法第三十二條第二項において準用する舊労働安全衛(wèi)生法第五十三條の規(guī)定による処分が行われていない場合においては、當該登録を受けているものとみなされる者を新作業(yè)環(huán)境測定法第三十二條第三項において準用する新労働安全衛(wèi)生法第五十三條各號のいずれかに該當する者とみなして、新作業(yè)環(huán)境測定法第三十二條第三項において準用する新労働安全衛(wèi)生法第五十三條の規(guī)定を適用する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第七條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第八條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第九條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の狀況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一七年三月三一日法律第二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第八十九條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) 抄 この法律は、會社法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月二五日法律第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 別表第一(第十五條の二関係) 講習(xí) 講習(xí)科目 第一種作業(yè)環(huán)境測定士講習(xí) 一 労働衛(wèi)生管理の実務(wù) 二 作業(yè)環(huán)境について行うデザイン及びサンプリングの実務(wù) 三 指定作業(yè)場の作業(yè)環(huán)境について行う分析(解析を含む。以下同じ。)の実務(wù) 第二種作業(yè)環(huán)境測定士講習(xí) 一 労働衛(wèi)生管理の実務(wù) 二 作業(yè)環(huán)境について行うデザイン及びサンプリングの実務(wù) 別表第二(第三十二條関係) 講習(xí)又は研修 機械器具その他の設(shè)備 第一種作業(yè)環(huán)境測定士講習(xí)研修 一 試料採取器、分粒裝置、相対濃度測定器及び検知管式ガス測定器 二 次のいずれかに掲げる機械器具その他の設(shè)備 (一) エックス線回折裝置、位相差顕微鏡及び重量分析法による結(jié)晶質(zhì)シリカ含有率測定器 (二) 放射能測定器及び放射線スペクトロメータ (三) 分光光度計、ガスクロマトグラフ及び原子吸光光度計 第二種作業(yè)環(huán)境測定士講習(xí) 試料採取器、分粒裝置、相対濃度測定器及び検知管式ガス測定器 別表第三(第三十二條関係) 一 第一種作業(yè)環(huán)境測定士講習(xí)及び研修 科目 條件 労働衛(wèi)生管理の実務(wù) 一 理科系統(tǒng)大學(xué)等卒業(yè)者で、その後三年以上労働衛(wèi)生の実務(wù)に従事した経験を有するものであること。 二 前號に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 作業(yè)環(huán)境について行うデザイン及びサンプリングの実務(wù) 一 理科系統(tǒng)大學(xué)等卒業(yè)者で、その後五年以上作業(yè)環(huán)境測定の実務(wù)に従事した経験を有するものであること。 二 前號に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 指定作業(yè)場の作業(yè)環(huán)境について行う分析の実務(wù) 一 理科系統(tǒng)大學(xué)等卒業(yè)者で、その後五年以上指定作業(yè)場の作業(yè)環(huán)境測定の実務(wù)に従事した経験を有するものであること。 二 前號に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 二 第二種作業(yè)環(huán)境測定士講習(xí) 科目 條件 労働衛(wèi)生管理の実務(wù) 一 理科系統(tǒng)大學(xué)等卒業(yè)者で、その後三年以上労働衛(wèi)生の実務(wù)に従事した経験を有するものであること。 二 前號に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 作業(yè)環(huán)境について行うデザイン及びサンプリングの実務(wù) 一 理科系統(tǒng)大學(xué)等卒業(yè)者で、その後五年以上作業(yè)環(huán)境測定の実務(wù)に従事した経験を有するものであること。 二 前號に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 別表第四(第四十四條関係) 一 労働衛(wèi)生管理の実務(wù) 二 作業(yè)環(huán)境について行うデザイン及びサンプリングの実務(wù) 三 指定作業(yè)場の作業(yè)環(huán)境について行う分析の実務(wù)