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工業(yè)安全專家和職業(yè)健康專家規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


産業(yè)安全専門官及び労働衛(wèi)生専門官規(guī)程 昭和四十七年労働省令第四十六號(hào) 産業(yè)安全専門官及び労働衛(wèi)生専門官規(guī)程 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號(hào))第九十三條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、産業(yè)安全専門官及び労働衛(wèi)生専門官規(guī)程を次のように定める,。 (名稱) 第一條 厚生労働省に置く産業(yè)安全専門官及び労働衛(wèi)生専門官をそれぞれ中央産業(yè)安全専門官及び中央労働衛(wèi)生専門官と、都道府県労働局及び労働基準(zhǔn)監(jiān)督署に置く産業(yè)安全専門官及び労働衛(wèi)生専門官をそれぞれ地方産業(yè)安全専門官及び地方労働衛(wèi)生専門官という,。 (任命) 第二條 中央産業(yè)安全専門官及び中央労働衛(wèi)生専門官は,、厚生労働省労働基準(zhǔn)局に勤務(wù)する一般職の職員の給與に関する法律(昭和二十五年法律第九十五號(hào))第六條第一項(xiàng)第一號(hào)イに規(guī)定する行政職俸給表(一)に定める職務(wù)の級(jí)(以下この條において「職務(wù)の級(jí)」という。)が四級(jí)以上である職員で産業(yè)安全又は労働衛(wèi)生に関する専門的知識(shí)を有するもののうちから,、地方産業(yè)安全専門官及び地方労働衛(wèi)生専門官は,、都道府県労働局に置くものにあつては都道府県労働局に勤務(wù)する職務(wù)の級(jí)が三級(jí)以上である職員で産業(yè)安全又は労働衛(wèi)生に関する専門的知識(shí)を有するもののうちから、労働基準(zhǔn)監(jiān)督署に置くものにあつては労働基準(zhǔn)監(jiān)督署に勤務(wù)する職務(wù)の級(jí)が二級(jí)以上である職員で産業(yè)安全又は労働衛(wèi)生に関する専門的知識(shí)を有するもののうちから任命する,。 2 中央産業(yè)安全専門官及び中央労働衛(wèi)生専門官のうち,、それぞれ一人を主任中央産業(yè)安全専門官及び主任中央労働衛(wèi)生専門官とする。 3 中央産業(yè)安全専門官及び中央労働衛(wèi)生専門官のうち、それぞれ若干人を副主任中央産業(yè)安全専門官及び副主任中央労働衛(wèi)生専門官とすることができる,。 (産業(yè)安全専門官及び労働衛(wèi)生専門官の職務(wù)) 第三條 中央産業(yè)安全専門官は,、労働安全衛(wèi)生法(以下「法」という。)第九十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による事務(wù)を行うほか,、地方産業(yè)安全専門官並びに都道府県労働局及び労働基準(zhǔn)監(jiān)督署の関係職員に対し,、産業(yè)安全に関する事務(wù)で専門的及び技術(shù)的な事項(xiàng)に係るものについて指導(dǎo)を行う。 2 中央労働衛(wèi)生専門官は,、法第九十三條第三項(xiàng)の規(guī)定による事務(wù)を行うほか,、地方労働衛(wèi)生専門官並びに都道府県労働局及び労働基準(zhǔn)監(jiān)督署の関係職員に対し、労働衛(wèi)生に関する事務(wù)で専門的及び技術(shù)的な事項(xiàng)に係るものについて指導(dǎo)を行う,。 3 主任中央産業(yè)安全専門官は中央産業(yè)安全専門官の行う事務(wù)の調(diào)整に當(dāng)たるものとし,、副主任中央産業(yè)安全専門官は中央産業(yè)安全専門官の行う事務(wù)の調(diào)整に関し主任中央産業(yè)安全専門官を補(bǔ)佐するものとする。 4 主任中央労働衛(wèi)生専門官は中央労働衛(wèi)生専門官の行う事務(wù)の調(diào)整に當(dāng)たるものとし,、副主任中央労働衛(wèi)生専門官は中央労働衛(wèi)生専門官の行う事務(wù)の調(diào)整に関し主任中央労働衛(wèi)生専門官を補(bǔ)佐するものとする,。 第四條 都道府県労働局に勤務(wù)する地方産業(yè)安全専門官は、法第九十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による事務(wù)を行うほか,、労働基準(zhǔn)監(jiān)督署の地方産業(yè)安全専門官及び関係職員に対し,、産業(yè)安全に関する事務(wù)で専門的及び技術(shù)的な事項(xiàng)に係るものについて指導(dǎo)を行う。 2 都道府県労働局に勤務(wù)する地方労働衛(wèi)生専門官は,、法第九十三條第三項(xiàng)の規(guī)定による事務(wù)を行うほか,、労働基準(zhǔn)監(jiān)督署の地方労働衛(wèi)生専門官及び関係職員に対し、労働衛(wèi)生に関する事務(wù)で専門的及び技術(shù)的な事項(xiàng)に係るものについて指導(dǎo)を行う,。 (証票) 第五條 法第九十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第九十一條第三項(xiàng)の規(guī)定により産業(yè)安全専門官及び労働衛(wèi)生専門官の攜帯すべき証票は,、別記様式による。 (委任) 第六條 第一條から前條までに定めるもののほか,、産業(yè)安全専門官及び労働衛(wèi)生専門官について必要な事項(xiàng)は,、厚生労働省労働基準(zhǔn)局長が定める。 附 則 この省令は,、昭和四十七年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年八月一日労働省令第二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する,。 (様式に関する経過措置) 第十三條 附則第六條の規(guī)定による改正前の労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則第五十二條の規(guī)定による証票、附則第七條の規(guī)定による改正前の労働安全衛(wèi)生規(guī)則第九十五條の三の規(guī)定による証票及び附則第十一條の規(guī)定による改正前の産業(yè)安全専門官及び労働衛(wèi)生専門官規(guī)程第五條の規(guī)定による証票は,、當(dāng)分の間,、それぞれ、附則第六條の規(guī)定による改正後の労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則第五十二條の規(guī)定による証票,、附則第七條の規(guī)定による改正後の労働安全衛(wèi)生規(guī)則第九十五條の三の規(guī)定による証票及び附則第十一條の規(guī)定による改正後の産業(yè)安全専門官及び労働衛(wèi)生専門官規(guī)程第五條の規(guī)定による証票とみなす,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒晡逶乱哗柸談簝P省令第一八號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五五年四月一二日労働省令第一三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年一二月二一日労働省令第二五號(hào)) (施行期日等) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第一條中労働保険審査官及び労働保険審査會(huì)法施行規(guī)則第五條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「一般職の職員の給與に関する法律」を「一般職の職員の給與等に関する法律」に改める部分に限る,。)及び第二條中産業(yè)安全専門官及び労働衛(wèi)生専門官規(guī)程第二條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「一般職の職員の給與に関する法律」を「一般職の職員の給與等に関する法律」に改める部分に限る,。)は、昭和六十一年一月一日から施行する,。 2 この省令(前項(xiàng)ただし書に規(guī)定する改正規(guī)定を除く,。)による改正後の産業(yè)安全専門官及び労働衛(wèi)生専門官規(guī)程の規(guī)定は、昭和六十年七月一日から適用する,。 附 則?。ㄕ押土昃旁氯柸談簝P省令第二八號(hào)) 1 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する,。 2 改正前の産業(yè)安全専門官及び労働衛(wèi)生専門官規(guī)程第五條の規(guī)定による証票は,、當(dāng)分の間、改正後の産業(yè)安全専門官及び労働衛(wèi)生専門官規(guī)程第五條の規(guī)定による証票とみなす,。 附 則?。ㄆ匠稍昶咴乱欢談簝P省令第二六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪炅露娜談簝P省令第三三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉氯蝗談簝P省令第二號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第二條 地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進(jìn)整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく政令の規(guī)定を含む,。以下同じ,。)により都道府県労働基準(zhǔn)局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進(jìn)整備法の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定により都道府県労働基準(zhǔn)局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という,。)で,、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を地方分権推進(jìn)整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは,、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については,、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相當(dāng)規(guī)定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請等の行為で,、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 第四條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関又は職員に対して報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては,、これを改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関又は職員に対して報(bào)告、屆出,、提出をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する。 (様式に関する経過措置) 第五條 第一條の規(guī)定による改正前の労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則第五十二條の規(guī)定による証票,、第十二條による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則第七十三條の規(guī)定による証票,、第十四條の規(guī)定による改正前の労働安全衛(wèi)生規(guī)則第九十五條の三の規(guī)定による証票、第二十二條の規(guī)定による改正前の産業(yè)安全専門官及び労働衛(wèi)生専門官規(guī)程第五條の規(guī)定による証票並びに第二十四條による改正前の雇用保険法施行規(guī)則第十七條の七及び第百四十四條の証明書は,、當(dāng)分の間,、それぞれ、第一條の規(guī)定による改正後の労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則第五十二條の規(guī)定による証票,、第十二條による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則第七十三條の規(guī)定による証票,、第十四條の規(guī)定による改正後の労働安全衛(wèi)生規(guī)則第九十五條の三の規(guī)定による証票、第二十二條の規(guī)定による改正後の産業(yè)安全専門官及び労働衛(wèi)生専門官規(guī)程第五條の規(guī)定による証票並びに第二十四條の規(guī)定による改正後の雇用保険法施行規(guī)則第十七條の七及び第百四十四條の規(guī)定による証明書とみなす,。 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は,、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當(dāng)様式による申請書等とみなす。 第七條 この省令の施行の際,、現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は,、當(dāng)分の間、必要な改定をした上,、使用することができる,。 附 則 (平成一二年八月一四日 平成一三年厚生労働省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この中央省庁等改革推進(jìn)本部令(以下「本部令」という,。)は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (この本部令の効力) 第二條 この本部令は,、その施行の日に,、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年厚生労働省令第二號(hào))となるものとする,。 附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第九七號(hào)) この省令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二五年三月二九日厚生労働省令第四七號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 改正前の産業(yè)安全専門官及び労働衛(wèi)生専門官規(guī)程第五條の規(guī)定による証票は、當(dāng)分の間,、改正後の産業(yè)安全専門官及び労働衛(wèi)生専門官規(guī)程第五條の規(guī)定による証票とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑乱晃迦蘸裆鷦簝P省令第九四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年六月一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 3 第一條の規(guī)定による改正前の労働安全衛(wèi)生規(guī)則第八十四條の規(guī)定による安全衛(wèi)生改善計(jì)畫作成指示書並びに同令第九十五條の三及び第九十五條の三の二の規(guī)定による証票並びに第三條の規(guī)定による改正前の産業(yè)安全専門官及び労働衛(wèi)生専門官規(guī)程第五條の規(guī)定による証票は,、當(dāng)分の間,、それぞれ、新安衛(wèi)則第八十四條の三の規(guī)定による安全衛(wèi)生改善計(jì)畫作成指示書並びに新安衛(wèi)則第九十五條の三及び第九十五條の三の二の規(guī)定による証票並びに第三條の規(guī)定による改正後の産業(yè)安全専門官及び労働衛(wèi)生専門官規(guī)程第五條の規(guī)定による証票とみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥吣炅露蘸裆鷦簝P省令第一一五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、労働安全衛(wèi)生法の一部を改正する法律附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する,。 (様式に関する経過措置) 2 第一條の規(guī)定による改正前の労働安全衛(wèi)生規(guī)則第九十五條の三の二の規(guī)定による証票及び第二條の規(guī)定による改正前の産業(yè)安全専門官及び労働衛(wèi)生専門官規(guī)程第五條の規(guī)定による証票は,、當(dāng)分の間、それぞれ,、第一條の規(guī)定による改正後の労働安全衛(wèi)生規(guī)則第九十五條の三の二の規(guī)定による証票及び第二條の規(guī)定による改正後の産業(yè)安全専門官及び労働衛(wèi)生専門官規(guī)程第五條の規(guī)定による証票とみなす,。 別記様式 [別畫面で表示]