国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


屠宰場(chǎng)法案

時(shí)間: 2018-06-15


と畜場(chǎng)法 昭和二十八年法律第百十四號(hào) と畜場(chǎng)法 (この法律の目的) 第一條 この法律は、と畜場(chǎng)の経営及び食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために公衆(zhòng)衛(wèi)生の見地から必要な規(guī)制その他の措置を講じ、もつて國民の健康の保護(hù)を図ることを目的とする,。 (國、都道府県及び保健所を設(shè)置する市の責(zé)務(wù)) 第二條 國,、都道府県及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一號(hào))第五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設(shè)置する市」という,。)は、家畜の生産の実態(tài)及び獣畜の疾病の発生の狀況を踏まえ,、食品衛(wèi)生上の危害の発生を防止するため,、食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために必要な措置を講じなければならない。 (定義) 第三條 この法律で「獣畜」とは,、牛,、馬、豚、めん羊及び山羊をいう,。 2 この法律で「と畜場(chǎng)」とは,、食用に供する目的で獣畜をとさつし、又は解體するために設(shè)置された施設(shè)をいう,。 3 この法律で「一般と畜場(chǎng)」とは,、通例として生後一年以上の牛若しくは馬又は一日に十頭を超える獣畜をとさつし、又は解體する規(guī)模を有すると畜場(chǎng)をいう,。 4 この法律で「簡(jiǎn)易と畜場(chǎng)」とは,、一般と畜場(chǎng)以外のと畜場(chǎng)をいう。 5 この法律で「と畜業(yè)者」とは,、獣畜のとさつ又は解體の業(yè)を営む者をいう,。 (と畜場(chǎng)の設(shè)置の許可) 第四條 一般と畜場(chǎng)又は簡(jiǎn)易と畜場(chǎng)は、都道府県知事(保健所を設(shè)置する市にあつては,、市長(zhǎng),。以下同じ。)の許可を受けなければ,、設(shè)置してはならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けようとする者は、構(gòu)造設(shè)備その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を都道府県知事に提出しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けて設(shè)置したと畜場(chǎng)について,、構(gòu)造設(shè)備その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を変更しようとする者は、あらかじめ,、都道府県知事に屆け出なければならない,。 第五條 都道府県知事は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において,、當(dāng)該と畜場(chǎng)の設(shè)置の場(chǎng)所が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するとき,、又は當(dāng)該と畜場(chǎng)の構(gòu)造設(shè)備が政令で定める一般と畜場(chǎng)若しくは簡(jiǎn)易と畜場(chǎng)の基準(zhǔn)に合わないと認(rèn)めるときは、同項(xiàng)の許可を與えないことができる,。 一 人家が密集している場(chǎng)所 二 公衆(zhòng)の用に供する飲料水が汚染されるおそれがある場(chǎng)所 三 その他都道府県知事が公衆(zhòng)衛(wèi)生上危害を生ずるおそれがあると認(rèn)める場(chǎng)所 2 都道府県知事は,、公衆(zhòng)衛(wèi)生上必要があると認(rèn)めるときは、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けたと畜場(chǎng)(以下単に「と畜場(chǎng)」という,。)につき,、その構(gòu)造設(shè)備の規(guī)模に応じ、當(dāng)該と畜場(chǎng)において通例として処理することができる獣畜の種類及び一日當(dāng)りの頭數(shù)を制限することができる,。 (と畜場(chǎng)の衛(wèi)生管理) 第六條 と畜場(chǎng)の設(shè)置者又は管理者は,、と畜場(chǎng)の內(nèi)外を常に清潔にし、汚物処理を十分に行い,、ねずみ,、昆蟲等の発生の防止及び駆除に努め、厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に従い、と畜場(chǎng)を衛(wèi)生的に管理し,、その他公衆(zhòng)衛(wèi)生上必要な措置を講じなければならない,。 (衛(wèi)生管理責(zé)任者) 第七條 と畜場(chǎng)の管理者(と畜場(chǎng)の管理者がいないと畜場(chǎng)にあつては、と畜場(chǎng)の設(shè)置者,。以下この項(xiàng),、第六項(xiàng)、次條及び第十八條第一項(xiàng)第五號(hào)において同じ,。)は,、と畜場(chǎng)を衛(wèi)生的に管理させるため、と畜場(chǎng)ごとに,、衛(wèi)生管理責(zé)任者を置かなければならない,。ただし、と畜場(chǎng)の管理者が自ら衛(wèi)生管理責(zé)任者となつて管理すると畜場(chǎng)については,、この限りでない,。 2 衛(wèi)生管理責(zé)任者は、と畜場(chǎng)の衛(wèi)生管理に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように,、當(dāng)該と畜場(chǎng)の衛(wèi)生管理に従事する者を監(jiān)督し,、當(dāng)該と畜場(chǎng)の構(gòu)造設(shè)備を管理し、その他當(dāng)該と畜場(chǎng)の衛(wèi)生管理につき,、必要な注意をしなければならない,。 3 衛(wèi)生管理責(zé)任者は、と畜場(chǎng)の衛(wèi)生管理に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように,、當(dāng)該と畜場(chǎng)の衛(wèi)生管理につき,、當(dāng)該と畜場(chǎng)の設(shè)置者又は管理者に対し必要な意見を述べなければならない。 4 と畜場(chǎng)の設(shè)置者又は管理者は,、前項(xiàng)の規(guī)定による衛(wèi)生管理責(zé)任者の意見を尊重しなければならない,。 5 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者でなければ、衛(wèi)生管理責(zé)任者となることができない,。 一 獣醫(yī)師 二 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))に基づく大學(xué),、舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號(hào))に基づく大學(xué)又は舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號(hào))に基づく専門學(xué)校において獣醫(yī)學(xué)又は畜産學(xué)の課程を修めて卒業(yè)した者 三 學(xué)校教育法第五十七條に規(guī)定する者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の學(xué)力があると認(rèn)められる者で、と畜場(chǎng)の衛(wèi)生管理の業(yè)務(wù)に三年以上従事し,、かつ,、都道府県又は保健所を設(shè)置する市が行う講習(xí)會(huì)の課程を修了した者 6 と畜場(chǎng)の管理者は,、衛(wèi)生管理責(zé)任者を置き,、又は自ら衛(wèi)生管理責(zé)任者となつたときは、その日から十五日以內(nèi)に,、都道府県知事に,、その衛(wèi)生管理責(zé)任者の氏名又は自ら衛(wèi)生管理責(zé)任者となつた旨その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁPl(wèi)生管理責(zé)任者を変更したときも、同様とする,。 7 受講科目その他第五項(xiàng)第三號(hào)の講習(xí)會(huì)の課程に関して必要な事項(xiàng)は,、厚生労働省令で定める。 第八條 都道府県知事は,、衛(wèi)生管理責(zé)任者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合であつて當(dāng)該衛(wèi)生管理責(zé)任者に引き続きその職務(wù)を行わせることが適切でないと認(rèn)めるときは,、と畜場(chǎng)の管理者に対し、その解任を命ずることができる,。 一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき,。 二 前條第二項(xiàng)に規(guī)定する職務(wù)を怠つたとき。 (と畜業(yè)者等の講ずべき衛(wèi)生措置) 第九條 と畜業(yè)者その他獣畜のとさつ又は解體を行う者(以下「と畜業(yè)者等」という,。)は,、と畜場(chǎng)內(nèi)において獣畜のとさつ又は解體を行う場(chǎng)合には、厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に従い,、獣畜のとさつ又は解體を衛(wèi)生的に管理し,、その他公衆(zhòng)衛(wèi)生上必要な措置を講じなければならない。 (作業(yè)衛(wèi)生責(zé)任者) 第十條 と畜業(yè)者等は,、獣畜のとさつ又は解體を衛(wèi)生的に管理させるため,、と畜場(chǎng)ごとに、作業(yè)衛(wèi)生責(zé)任者を置かなければならない,。ただし,、と畜業(yè)者等が自ら作業(yè)衛(wèi)生責(zé)任者となつて管理すると畜場(chǎng)については、この限りでない,。 2 第七條第二項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定及び第八條の規(guī)定は,、作業(yè)衛(wèi)生責(zé)任者について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める。 (と畜場(chǎng)の使用等の拒否の制限) 第十一條 と畜場(chǎng)の設(shè)置者又は管理者は,、正當(dāng)な理由がなければ,、獣畜のとさつ又は解體のためにと畜場(chǎng)を使用することを拒んではならない。 2 と畜業(yè)者は,、正當(dāng)な理由がなければ,、獣畜のとさつ又は解體を拒んではならない。 (と畜場(chǎng)使用料及びとさつ解體料) 第十二條 と畜場(chǎng)の設(shè)置者若しくは管理者又はと畜業(yè)者は,、と畜場(chǎng)使用料又はとさつ解體料について,、あらかじめ、その額を定めて,、都道府県知事の認(rèn)可を受けなければならない,。認(rèn)可を受けたと畜場(chǎng)使用料又はとさつ解體料の額を変更しようとするときも,、同様とする。 2 と畜場(chǎng)の設(shè)置者若しくは管理者又はと畜業(yè)者は,、前項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた額を超えると畜場(chǎng)使用料又はとさつ解體料を受けてはならない,。 3 と畜場(chǎng)の設(shè)置者若しくは管理者又はと畜業(yè)者は、第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けたと畜場(chǎng)使用料又はとさつ解體料を,、と畜場(chǎng)內(nèi)の見やすい場(chǎng)所に掲示しなければならない,。 (獣畜のとさつ又は解體) 第十三條 何人も、と畜場(chǎng)以外の場(chǎng)所において,、食用に供する目的で獣畜をとさつしてはならない,。ただし、次に掲げる場(chǎng)合は,、この限りでない,。 一 食肉販売業(yè)その他食肉を取り扱う営業(yè)で厚生労働省令で定めるものを営む者以外の者が、あらかじめ,、厚生労働省令で定めるところにより,、都道府県知事に屆け出て、主として自己及びその同居者の食用に供する目的で,、獣畜(生後一年以上の牛及び馬を除く,。)をとさつする場(chǎng)合 二 獣畜が不慮の災(zāi)害により、負(fù)傷し,、又は救うことができない狀態(tài)に陥り,、直ちにとさつすることが必要である場(chǎng)合 三 獣畜が難産、産褥じよく 麻痺ひ 又は急性鼓張癥その他厚生労働省令で定める疾病にかかり,、直ちにとさつすることが必要である場(chǎng)合 四 その他政令で定める場(chǎng)合 2 何人も,、と畜場(chǎng)以外の場(chǎng)所において、食用に供する目的で獣畜を解體してはならない,。ただし,、前項(xiàng)第一號(hào)又は第四號(hào)の規(guī)定によりと畜場(chǎng)以外の場(chǎng)所においてとさつした獣畜を解體する場(chǎng)合は、この限りでない,。 3 都道府県知事は,、公衆(zhòng)衛(wèi)生上必要があると認(rèn)めるときは、前二項(xiàng)の規(guī)定により,、と畜場(chǎng)以外の場(chǎng)所において獣畜をとさつし,、又は解體する者に対し、とさつ又は解體の場(chǎng)所,、肉,、內(nèi)臓等の取扱方法及び汚物の処理方法を指示することができる。 (獣畜のとさつ又は解體の検査) 第十四條 と畜場(chǎng)においては,、都道府県知事の行う検査を経た獣畜以外の獣畜をとさつしてはならない,。 2 と畜場(chǎng)においては,、とさつ後都道府県知事の行う検査を経た獣畜以外の獣畜を解體してはならない,。 3 と畜場(chǎng)內(nèi)で解體された獣畜の肉,、內(nèi)臓、血液,、骨及び皮は,、都道府県知事の行う検査を経た後でなければ、と畜場(chǎng)外に持ち出してはならない,。ただし,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、この限りでない,。 一 この項(xiàng)本文に規(guī)定する検査のため必要があると認(rèn)められる場(chǎng)合において都道府県(保健所を設(shè)置する市にあつては,、市。以下同じ,。)の職員が解體された獣畜の肉,、內(nèi)臓、血液,、骨又は皮の一部を持ち出すとき,。 二 厚生労働省令で定める疾病の有無についてのこの項(xiàng)本文に規(guī)定する検査を行う場(chǎng)合において都道府県知事の許可を得て獣畜の皮を持ち出すときその他の衛(wèi)生上支障がない場(chǎng)合として政令で定めるとき。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定は,、都道府県知事が特に検査を要しないものと認(rèn)めた場(chǎng)合を除き,、前條第一項(xiàng)第四號(hào)又はこれに係る同條第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定によりと畜場(chǎng)以外の場(chǎng)所で獣畜のとさつ又は解體が行われる場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、前項(xiàng)中「と畜場(chǎng)外」とあるのは,、「獣畜の解體を行つた場(chǎng)所外」と読み替えるものとする。 5 前各項(xiàng)に規(guī)定する都道府県知事の権限に屬する事務(wù)のうち,、政令で定める疾病の有無についての検査に係るものは,、前各項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、政令で定めるところにより,、都道府県知事及び厚生労働大臣が行う,。 6 前各項(xiàng)の規(guī)定による検査は、次に掲げるものの有無について行うものとする,。 一 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する家畜伝染病及び同法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する屆出伝染病 二 前號(hào)に掲げるもの以外の疾病であつて厚生労働省令で定めるもの 三 潤(rùn)滑油の付著その他の厚生労働省令で定める異常 7 前項(xiàng)に定めるもののほか,、第一項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定により都道府県知事及び厚生労働大臣の行う検査の方法、手続その他検査に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 8 第一項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定により都道府県知事及び厚生労働大臣が行う検査の結(jié)果については、審査請(qǐng)求をすることができない,。 (譲受けの禁止) 第十五條 何人も,、第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反してと畜場(chǎng)以外の場(chǎng)所で解體された獣畜の肉若しくは內(nèi)臓,、又は前條第三項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合及び同條第五項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に違反して持ち出された獣畜の肉若しくは內(nèi)臓を,、食品として販売(不特定又は多數(shù)の者に対する販売以外の授與を含む,。)の用に供する目的で譲り受けてはならない。 (とさつ解體の禁止等) 第十六條 都道府県知事は,、第十四條の規(guī)定による検査の結(jié)果,、獣畜が疾病にかかり、若しくは異常があり食用に供することができないと認(rèn)めたとき,、又は當(dāng)該獣畜により若しくは當(dāng)該獣畜のとさつ若しくは解體により病毒を伝染させるおそれがあると認(rèn)めたときは,、公衆(zhòng)衛(wèi)生上必要な限度において、次に掲げる措置をとることができる,。 一 當(dāng)該獣畜のとさつ又は解體を禁止すること,。 二 當(dāng)該獣畜の所有者若しくは管理者、と畜場(chǎng)の設(shè)置者若しくは管理者,、と畜業(yè)者その他の関係者に対し,、當(dāng)該獣畜の隔離、と畜場(chǎng)內(nèi)の消毒その他の措置を講ずべきことを命じ,、又は當(dāng)該職員にこれらの措置を講じさせること,。 三 當(dāng)該獣畜の肉、內(nèi)臓等の所有者若しくは管理者に対し,、食用に供することができないと認(rèn)められる肉,、內(nèi)臓その他の獣畜の部分について廃棄その他の措置を講ずべきことを命じ、又は當(dāng)該職員にこれらの措置を講じさせること,。 (報(bào)告の徴収等) 第十七條 都道府県知事は,、この法律の施行に必要な限度において、と畜場(chǎng)の設(shè)置者若しくは管理者,、と畜業(yè)者その他の関係者から必要な報(bào)告を徴し,、又は當(dāng)該職員に、と畜場(chǎng)若しくはと畜場(chǎng)の設(shè)置者若しくは管理者,、と畜業(yè)者その他の関係者の事務(wù)所,、倉庫その他の施設(shè)に立ち入り、設(shè)備,、帳簿,、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証票を攜帯し,、かつ、関係者の請(qǐng)求があるときは,、これを提示しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (と畜場(chǎng)の設(shè)置の許可の取消し等) 第十八條 都道府県知事は,、次に掲げる場(chǎng)合には,、第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を取り消し、又はと畜場(chǎng)の設(shè)置者若しくは管理者に対し,、期間を定めて,、當(dāng)該と畜場(chǎng)の施設(shè)の使用の制限若しくは停止を命ずることができる,。 一 當(dāng)該と畜場(chǎng)の構(gòu)造設(shè)備が第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による基準(zhǔn)に合わなくなつたとき,。 二 第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による獣畜の種類及び頭數(shù)の制限が定められていると畜場(chǎng)において、その制限によらないで獣畜のとさつ又は解體が行われるに至つたとき,。 三 第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による獣畜の種類及び頭數(shù)の制限が定められていない簡(jiǎn)易と畜場(chǎng)において,、通例として、一日に十頭を超える獣畜又は生後一年以上の牛若しくは馬のとさつ又は解體が行われるに至つたとき,。 四 當(dāng)該と畜場(chǎng)の設(shè)置者又は管理者が,、第六條又は第七條第一項(xiàng)若しくは第六項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき。 五 當(dāng)該と畜場(chǎng)の管理者が,、第八條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 2 都道府県知事は、次に掲げる場(chǎng)合には,、と畜業(yè)者等に対し,、期間を定めて、とさつ若しくは解體の業(yè)務(wù)の停止を命じ,、又はとさつ若しくは解體を行うことを禁止することができる,。 一 當(dāng)該と畜業(yè)者等が、第九條又は第十條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第七條第六項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき,。 二 當(dāng)該と畜業(yè)者等が,、第十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第八條の規(guī)定による命令に違反したとき。 (と畜検査員) 第十九條 第十四條に規(guī)定する検査の事務(wù)に従事させ,、並びに第十六條及び第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する當(dāng)該職員の職務(wù)並びに食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保に関する指導(dǎo)の職務(wù)を行わせるため,、都道府県知事は、當(dāng)該都道府県の職員のうちからと畜検査員を命ずるものとする,。 2 都道府県知事は,、食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號(hào))第二十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する都道府県等食品衛(wèi)生監(jiān)視指導(dǎo)計(jì)畫の定めるところにより、と畜検査員に前項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)又は職務(wù)を行わせなければならない,。 3 と畜検査員の資格について必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 (厚生労働大臣の調(diào)査の要請(qǐng)等) 第二十條 厚生労働大臣は,、食品衛(wèi)生法第六十條の規(guī)定に基づき報(bào)告を求めた場(chǎng)合その他食品衛(wèi)生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認(rèn)めるときは,、都道府県知事に対し,、期限を定めて、第十四條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定により行う検査及び第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による措置を?qū)g施し,、食中毒の原因を調(diào)査し,、調(diào)査の結(jié)果を報(bào)告するように求めることができる。 (國民の意見の聴?。?第二十一條 厚生労働大臣は,、第六條、第九條,、第十三條第一項(xiàng)第三號(hào)若しくは第十四條第六項(xiàng)第二號(hào)若しくは第三號(hào)の厚生労働省令を制定し,、若しくは改廃しようとするとき、又は同條第七項(xiàng)の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするときは,、その趣旨,、內(nèi)容その他の必要な事項(xiàng)を公表し、広く國民の意見を求めるものとする,。ただし,、食品衛(wèi)生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場(chǎng)合で、あらかじめ広く國民の意見を求めるいとまがないときは,、この限りでない,。 2 厚生労働大臣は、前項(xiàng)ただし書の場(chǎng)合においては,、事後において,、遅滯なく、広く國民の意見を求めるものとする,。 (連絡(luò)及び協(xié)力) 第二十二條 厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣は,、この法律の施行に當(dāng)たつては、食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保に関する事項(xiàng)について,、相互に緊密に連絡(luò)し,、及び協(xié)力しなければならない。 (事務(wù)の區(qū)分) 第二十三條 第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 (罰則) 第二十四條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、三年以下の懲役又は三百萬円以下の罰金に処する,。 一 第四條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 二 第十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 三 第十四條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合及び同條第五項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に違反した者 第二十五條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 一 第十五條の規(guī)定に違反した者 二 第十六條の規(guī)定による禁止若しくは命令に違反した者又は同條第二號(hào)若しくは第三號(hào)の規(guī)定により當(dāng)該職員の職務(wù)の執(zhí)行を拒み,、妨げ、若しくは忌避した者 三 第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令若しくは禁止に違反した者 第二十六條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第七條第六項(xiàng)(第十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第十一條の規(guī)定に違反した者 三 第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けないで,、又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、と畜場(chǎng)使用料又はとさつ解體料を受けた者 四 第十三條第三項(xiàng)の規(guī)定による指示に違反した者 五 第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし,、又は當(dāng)該職員の立入検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避した者 第二十七條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人に対して當(dāng)該各號(hào)に定める罰金刑を,、その人に対して各本條の罰金刑を科する,。 一 第二十四條 一億円以下の罰金刑 二 第二十五條又は前條 各本條の罰金刑 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、第十二條の規(guī)定は、公布の日から起算して一箇月を経過した日から施行する,。 (屠場(chǎng)法の廃止) 2 屠場(chǎng)法(明治三十九年法律第三十二號(hào))は,、廃止する。 (と畜場(chǎng)設(shè)置の許可に関する経過規(guī)定) 3 この法律の施行の際,、現(xiàn)に従前の規(guī)定による許可を受けて設(shè)置されていると畜場(chǎng)のうち,、その構(gòu)造設(shè)備が第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による一般と畜場(chǎng)の基準(zhǔn)に合うもの及び通例として一日に十頭を超える獣畜をとさつし、又は解體しているものは,、この法律の規(guī)定による許可を受けて設(shè)置された一般と畜場(chǎng)とみなし,、その他のものは、この法律の規(guī)定による許可を受けて設(shè)置された簡(jiǎn)易と畜場(chǎng)とみなす,。 (と畜検査員に関する経過規(guī)定) 4 この法律の施行の際,、現(xiàn)に従前の規(guī)定によりと畜検査員を命ぜられている者は、この法律の規(guī)定によりと畜検査員を命ぜられたものとみなす,。 (罰則に関する経過規(guī)定) 5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁乱晃迦辗傻谝涣惶?hào)) 抄 1 この法律は,、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き,、この法律の施行前にされた行政庁の処分,、この法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項(xiàng)についても適用する。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行前に提起された訴願(yuàn)、審査の請(qǐng)求,、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願(yuàn)等」という,。)については、この法律の施行後も,、なお従前の例による,。この法律の施行前にされた訴願(yuàn)等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という,。)又はこの法律の施行前に提起された訴願(yuàn)等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場(chǎng)合の訴願(yuàn)等についても,、同様とする。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する訴願(yuàn)等で,、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは,、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす,。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請(qǐng)求,、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない,。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で,、この法律による改正前の規(guī)定により訴願(yuàn)等をすることができるものとされ、かつ,、その提起期間が定められていなかつたものについて,、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する,。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 9 前八項(xiàng)に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢乱哗柸辗傻诎巳?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 略 二 第一條から第三條まで、第二十一條及び第二十三條の規(guī)定,、第二十四條中麻薬取締法第二十九條の改正規(guī)定,、第四十一條、第四十七條及び第五十四條から第五十六條までの規(guī)定並びに附則第二條,、第六條,、第十三條及び第二十條の規(guī)定 昭和五十九年四月一日 (その他の処分、申請(qǐng)等に係る経過措置) 第十四條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び第十六條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第十六條 この法律の施行前にした行為及び附則第三條、第五條第五項(xiàng),、第八條第二項(xiàng),、第九條又は第十條の規(guī)定により従前の例によることとされる場(chǎng)合における第十七條、第二十二條,、第三十六條、第三十七條又は第三十九條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する,。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場(chǎng)合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る,。)、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る,。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第七十三條,、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (厚生大臣に対する再審査請(qǐng)求に係る経過措置) 第七十四條 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九條から第百五十一條まで,、第百五十七條,、第百五十八條、第百六十五條,、第百六十八條,、第百七十條、第百七十二條,、第百七十三條,、第百七十五條、第百七十六條,、第百八十三條,、第百八十八條,、第百九十五條、第二百一條,、第二百八條,、第二百十四條、第二百十九條から第二百二十一條まで,、第二百二十九條又は第二百三十八條の規(guī)定による改正前の児童福祉法第五十九條の四第二項(xiàng),、あん摩マツサージ指圧師、はり師,、きゆう師等に関する法律第十二條の四,、食品衛(wèi)生法第二十九條の四、旅館業(yè)法第九條の三,、公衆(zhòng)浴場(chǎng)法第七條の三,、醫(yī)療法第七十一條の三、身體障害者福祉法第四十三條の二第二項(xiàng),、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一條の十二第二項(xiàng),、クリーニング業(yè)法第十四條の二第二項(xiàng)、狂犬病予防法第二十五條の二,、社會(huì)福祉事業(yè)法第八十三條の二第二項(xiàng),、結(jié)核予防法第六十九條、と畜場(chǎng)法第二十條,、歯科技工士法第二十七條の二,、臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律第二十條の八の二,、知的障害者福祉法第三十條第二項(xiàng),、老人福祉法第三十四條第二項(xiàng)、母子保健法第二十六條第二項(xiàng),、柔道整復(fù)師法第二十三條,、建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律第十四條第二項(xiàng)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四條,、食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律第四十一條第三項(xiàng)又は感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十五條の規(guī)定に基づく再審査請(qǐng)求については、なお従前の例による,。 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分,、申請(qǐng)等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは,、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え,、適宜、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について,、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晡逶氯柸辗傻谖逦逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第四條並びに附則第九條、第十條(食品安全基本法(平成十五年法律第四十八號(hào))第二十二條に規(guī)定する食品安全委員會(huì)(以下この條及び附則第十條において「食品安全委員會(huì)」という,。)に係る部分を除く,。),、第十二條、第十三條及び第二十九條の規(guī)定 公布の日 二 附則第十條(食品安全委員會(huì)に係る部分に限る,。)の規(guī)定 食品安全基本法の施行の日 三 第二條(次號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く,。)、第六條(次號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く,。),、第八條(次號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。)及び第十條並びに附則第二條から第五條まで,、第八條,、第十六條から第十八條まで、第二十一條から第二十六條まで,、第三十一條,、第三十三條及び第三十五條の規(guī)定 公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 四 第二條中食品衛(wèi)生法第十九條の改正規(guī)定(「第十七條第一項(xiàng)」を「第二十八條第一項(xiàng)」に改める部分を除く。),、第六條中と畜場(chǎng)法第十九條の改正規(guī)定及び第八條中食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律第三十九條の改正規(guī)定 平成十六年四月一日 (衛(wèi)生管理責(zé)任者及び作業(yè)衛(wèi)生責(zé)任者に関する経過措置) 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)にと畜場(chǎng)の衛(wèi)生管理の業(yè)務(wù)に従事している者その他その者に準(zhǔn)ずるものとして厚生労働省令で定める者であって,、平成九年四月一日以降において三年以上と畜場(chǎng)の衛(wèi)生管理の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するものは、この法律の施行の日から三年間は,、第五條の規(guī)定による改正後のと畜場(chǎng)法(次條において「新と畜場(chǎng)法」という,。)第七條第五項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同條第一項(xiàng)に規(guī)定する衛(wèi)生管理責(zé)任者となることができる,。 第七條 この法律の施行の際現(xiàn)に獣畜のとさつ又は解體の業(yè)務(wù)に従事している者その他その者に準(zhǔn)ずるものとして厚生労働省令で定める者であって,、平成九年四月一日以降において三年以上獣畜のとさつ又は解體の業(yè)務(wù)に従事した経験を有するものは、この法律の施行の日から三年間は,、新と畜場(chǎng)法第十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する新と畜場(chǎng)法第七條第五項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、新と畜場(chǎng)法第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する作業(yè)衛(wèi)生責(zé)任者となることができる。 (処分,、手続等に関する経過措置) 第九條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定。附則第十二條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (國民の意見の聴取等) 第十條  3 厚生労働大臣は、附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日前においても,、次に掲げる場(chǎng)合には,、その趣旨,、內(nèi)容その他の必要な事項(xiàng)を公表し、広く國民の意見を求め,、又は食品安全委員會(huì)の意見を聴くことができる,。 一 略 二 第六條の規(guī)定による改正後のと畜場(chǎng)法第六條、第九條並びに第十四條第六項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)の厚生労働省令並びに同條第七項(xiàng)の政令を定めようとするとき,。 (罰則に関する経過措置) 第十二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十三條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 (検討) 第十四條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場(chǎng)合において,、この法律の施行の狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは,、この法律の規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅露呷辗傻诰帕?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き,、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって,、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請(qǐng)求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。