と畜場法施行規(guī)則 昭和二十八年厚生省令第四十四號 と畜場法施行規(guī)則 とヽ 畜場法(昭和二十八年法律第百十四號)第三條第二項及び第三項、第九條第一項第一號並びにとヽ 畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六號)第四條、第五條及び第六條の規(guī)定に基き、並びに同法を?qū)g施するため、とヽ 畜場法施行規(guī)則を次のように定める。 (と畜場設(shè)置の申請書の記載事項) 第一條 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四號。以下「法」という。)第四條第二項の規(guī)定により申請書に記載すべき事項は、同條同項に規(guī)定する事項のほか、次のとおりとする。 一 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名稱、主たる事務(wù)所の所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為の寫) 二 と畜場の名稱及び所在地 三 一般と畜場、簡易と畜場の區(qū)別 四 処理する獣畜の種類及びその一日當(dāng)りの頭數(shù) 五 當(dāng)該と畜場において食肉の取引を行おうとする場合は、その概要 2 前項の申請書には、當(dāng)該と畜場の管理及び業(yè)務(wù)運営の概要を記載した業(yè)務(wù)規(guī)定又はこれに準(zhǔn)ずる事項を記載した書類を添附しなければならない。 (と畜場の変更についての屆出事項) 第二條 法第四條第三項の規(guī)定により屆け出るべき事項は、同條同項に規(guī)定する事項のほか、前條第一項各號(第三號を除く。)に掲げる事項及び同條第二項の添附書類に記載した事項のうち主な事項とする。 (と畜場の衛(wèi)生管理) 第三條 法第六條の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 清掃を適切に行い、衛(wèi)生上支障のないように管理すること。 二 整理整とんを行い、不必要な物品等を置かないこと。 三 床、內(nèi)壁、天井、窓又は扉等に破損又は故障等があるときは、速やかに補修又は修理を行うこと。 四 汚臭及び過度の濕気を除くよう十分に換気すること。 五 採光又は照明裝置により必要な照度を確保すること。 六 換気設(shè)備を設(shè)置している場合は、當(dāng)該設(shè)備の維持管理を適切に行うこと。 七 給水設(shè)備等の衛(wèi)生管理は、次に掲げるところにより行うこと。 イ 水道法(昭和三十二年法律第百七十七號)に規(guī)定する水道事業(yè)及び専用水道により供給される水以外の水を使用する場合は、一年に一回以上(災(zāi)害等により水源等が汚染され、水質(zhì)が変化したおそれがある場合は、その都度)水質(zhì)検査を行い、その結(jié)果を証する書類を検査の日から一年間保存すること。また、その結(jié)果、飲用不適となつたときは、直ちに都道府県知事(保健所を設(shè)置する市にあつては、市長。以下同じ。)の指示を受け、適切な措置を講じること。 ロ 消毒裝置又は浄水裝置を設(shè)置している場合は、當(dāng)該裝置が正常に作動していることを毎日確認(rèn)すること。この場合において、確認(rèn)した日、確認(rèn)の結(jié)果、確認(rèn)した者その他必要な記録を確認(rèn)の日から一年間保存すること。 ハ 貯水槽を使用する場合は、定期的に點検及び清掃を行うこと。 八 冷蔵設(shè)備を設(shè)置している場合は、枝肉(獣畜をとさつした後、頭部、前後肢及び尾を切斷し、第七條第六號、第七號及び第八號の処理を行つた物をいう。以下同じ。)又は食用に供する內(nèi)臓が摂氏十度以下となるよう當(dāng)該設(shè)備の維持管理を適切に行うこと。この場合において、冷蔵設(shè)備內(nèi)の溫度の測定は、作業(yè)開始前に一回、及び作業(yè)時間內(nèi)に一回以上行い、測定した日時、溫度、測定者その他必要な記録を測定の日から一年間保存すること。 九 法第十四條第三項の検査で保留された枝肉は、その他の枝肉と區(qū)別して衛(wèi)生的に管理すること。 十 牛海綿狀脳癥対策特別措置法(平成十四年法律第七十號)第七條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める月齢以上の牛(そのとたい(獣畜をとさつした物であつて、枝肉以外のものをいう。以下同じ。)、頭部、枝肉及び內(nèi)臓を含む。以下この號において同じ。)及びこれに該當(dāng)しないことが確認(rèn)できない牛については、法第十四條第三項の規(guī)定による伝達(dá)性海綿狀脳癥に係る検査が終了するまでの間、その他の牛と工程、表示等により區(qū)分して衛(wèi)生的に管理すること。 十一 月齢が三十月以下の牛(出生の年月日から起算して三十月を経過した日までのものをいう。以下同じ。)の頭部(舌、頬肉及び皮を除く。以下この條において同じ。)及び脊髄並びにこれらを含むもの(以下「頭部等」という。)を食用に供する場合には、當(dāng)該牛の頭部等については、とさつ、解體及び保管の各段階で、その他の牛(月齢が三十月を超える牛(出生の年月日から起算して三十月を経過した日の翌日以後のものをいう。以下同じ。)及び月齢が三十月以下であることが確認(rèn)できない牛をいう。以下同じ。)の頭部等と工程、表示等により區(qū)分して衛(wèi)生的に管理すること。 十二 係留所及び生體検査所の衛(wèi)生管理は、次に掲げるところにより行うこと。 イ 適宜、獣畜のふん便等を適切に処理し、洗浄すること。 ロ 體表に多量のふん便等が付著している獣畜は、洗浄すること。 十三 外皮取扱室は、清潔を保持すること。 十四 汚物だめ並びに血液及び汚水の処理設(shè)備を設(shè)置している場合は、當(dāng)該設(shè)備の維持管理を適切に行うこと。また、當(dāng)該施設(shè)から生じる汚泥等は、衛(wèi)生上支障のないように処理すること。この場合において、処理を行つた日、処理方法、処理を行つた者その他必要な記録を処理の日から一年間保存すること。 十五 排水溝は、固形物の流出を防ぎ、かつ、排水がよく行われるように清掃し、破損した場合は速やかに補修すること。 十六 と畜場內(nèi)の洗浄消毒は、次に掲げるところにより行うこと。 イ 血液又は脂肪等が付著している部分の洗浄は、溫湯を使用すること。 ロ 作業(yè)終了後の洗浄は、洗浄剤を使用すること。 ハ イ及びロ以外の洗浄は、十分な量の水、溫湯又は洗浄剤を使用すること。 ニ 消毒は、摂氏八十三度以上の溫湯又は消毒剤を使用すること。 十七 機械器具の衛(wèi)生管理は、次に掲げるところにより行うこと。 イ 機械器具は、作業(yè)終了後洗浄し、又は消毒すること。 ロ 獣畜のとさつ又は解體に使用するナイフ、動力付はく皮ナイフ、のこぎり、結(jié)さつ器その他のとたい又は枝肉に直接接觸する機械器具の消毒は、摂氏八十三度以上の溫湯を使用すること。 ハ 機械器具及び分解したこれらの部品は、それぞれ所定の場所に衛(wèi)生的に保管すること。 ニ 機械器具は、定期的に點検し、故障又は破損等があるときは、速やかに修理又は補修を行い、常時適正に使用できるよう整備すること。 ホ 溫度計、圧力計及び流量計等の計器類は定期的にその精度を點検し、故障又は異常等があるときは、速やかに修理等を行うこと。 十八 不可食部分等の衛(wèi)生管理は、次に掲げるところにより行うこと。 イ 不可食部分(別表第一に掲げる部分を除く。)、第十六條第三號の規(guī)定により廃棄された物、同條第四號の規(guī)定により廃棄された物、別表第一に掲げる部分(牛については、別表第一に掲げる部分と區(qū)分されていないその他の部分を含む。以下同じ。)及びその他の廃棄物は、その種別を表示した専用容器に収納し、処理室外に搬出し、及び焼卻爐で焼卻すること等により衛(wèi)生上支障のないように処理すること。この場合において、同條第四號の規(guī)定により廃棄された物及び別表第一に掲げる部分の処理については、処理を行つた日、処理の方法、処理を行つた者その他必要な記録を処理の日から一年間保存すること。 ロ イの容器は、作業(yè)終了後所定の場所において洗浄消毒すること。 十九 ねずみ、昆蟲等の防除は、次に掲げるところにより行うこと。 イ 防そ?防蟲設(shè)備のない窓及び出入口を開放狀態(tài)で放置しないこと。 ロ 防そ?防蟲網(wǎng)その他の防そ?防蟲設(shè)備の機能を點検し、必要に応じ、補修等を行うこと。 ハ 処理室內(nèi)に搬入される容器等による昆蟲等の侵入を防ぐよう荷受け時に點検し、不用となつた容器等は速やかに処理室外に搬出し、及び焼卻爐で焼卻すること等により衛(wèi)生上支障のないように処理すること。 ニ 定期的に駆除作業(yè)を行うこと。この場合において、駆除を行つた日、駆除の方法、駆除を行つた者その他必要な記録を駆除を行つた日から一年間保存すること。 二十 手洗い設(shè)備には、手洗いに必要な洗浄消毒液を備え、常時使用できるようにすること。 二十一 便所は、清潔に保ち、定期的に消毒を行うこと。 二十二 清掃用器材は、所定の場所に保管すること。 二十三 洗浄剤及び消毒剤並びに殺そ剤及び殺蟲剤その他の薬剤の取扱いは、次に掲げるところにより行うこと。 イ 処理室及び枝肉等を保管する場所以外の所定の場所に保管すること。 ロ 目的に応じた薬剤を適正な方法により使用すること。 ハ 薬剤によるとたい並びに枝肉及び食用に供する內(nèi)臓の汚染を防止すること。 ニ 洗浄剤及び消毒剤等の容器を新たに開封した場合にあつては、開封した日、開封した薬剤の名稱、開封した者その他必要な記録を開封の日から一年間保存すること。 ホ 殺そ剤及び殺蟲剤等を使用した場合にあつては、使用日、使用した薬剤の名稱、使用量、使用者その他必要な記録を使用の日から一年間保存すること。 二十四 前各號の措置が適切に実施されるよう次に掲げるところにより管理すること。 イ 適正かつ計畫的に実施するため必要な事項を記載した文書を作成すること。 ロ 法第七條第一項の衛(wèi)生管理責(zé)任者(以下「衛(wèi)生管理責(zé)任者」という。)に、イの文書に基づき適切に実施されていることを確認(rèn)させること。ただし、同項の規(guī)定によりと畜場の管理者又は設(shè)置者が衛(wèi)生管理責(zé)任者となつていると畜場にあつては、自ら確認(rèn)の業(yè)務(wù)を行うこと。 2 衛(wèi)生管理責(zé)任者は、前項第二十四號ロの確認(rèn)の結(jié)果をと畜場の設(shè)置者又は管理者に対して報告すること。ただし、法第七條第一項の規(guī)定によりと畜場の管理者又は設(shè)置者が衛(wèi)生管理責(zé)任者となつている場合は、この限りでない。 3 別表第一に掲げる部分についての第一項第十八號イの適用については、同號イ中「焼卻爐で焼卻すること等」とあるのは、「牛海綿狀脳癥対策特別措置法第七條第二項ただし書に該當(dāng)する場合を除き、焼卻爐で焼卻すること」とする。 (衛(wèi)生管理責(zé)任者の資格要件) 第四條 法第七條第五項第三號に規(guī)定する學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第五十七條に規(guī)定する者と同等以上の學(xué)力があると認(rèn)められる者は、次のとおりとする。 一 舊國民學(xué)校令(昭和十六年勅令第百四十八號)による國民學(xué)校の高等科を修了した者 二 舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號)による中等學(xué)校の二年の課程を終わつた者 三 舊師範(fàn)教育令(昭和十八年勅令第百九號)による附屬中學(xué)校又は附屬高等女學(xué)校の第二學(xué)年を修了した者 四 舊盲學(xué)校及聾唖學(xué)校令(大正十二年勅令第三百七十五號)によるろうあ學(xué)校の中等部第二學(xué)年を修了した者 五 舊高等學(xué)校令(大正七年勅令第三百八十九號)による高等學(xué)校尋常科の第二學(xué)年を修了した者 六 舊青年學(xué)校令(昭和十四年勅令第二百五十四號)による青年學(xué)校の普通科の課程を修了した者 七 內(nèi)地以外の地域における學(xué)校の生徒、児童、卒業(yè)者等の他の學(xué)校へ入學(xué)及び転學(xué)に関する規(guī)程(昭和十八年文部省令第六十三號)第一條から第三條まで及び第七條の規(guī)定により國民學(xué)校の高等科を修了した者、中等學(xué)校の二年の課程を終わつた者又は第五號に掲げる者と同一の取扱いを受ける者 八 舊海員養(yǎng)成所官制(昭和十四年勅令第四百五十八號)による海員養(yǎng)成所を卒業(yè)した者 九 前各號に掲げる者のほか、厚生労働大臣が衛(wèi)生管理責(zé)任者の資格に関し學(xué)校教育法第五十七條に規(guī)定する者と同等以上の學(xué)力を有すると認(rèn)定した者 (衛(wèi)生管理責(zé)任者に関する屆出事項) 第五條 法第七條第六項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 屆出者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 と畜場の名稱及び所在地 三 衛(wèi)生管理責(zé)任者の氏名、住所及び生年月日 四 衛(wèi)生管理責(zé)任者が法第七條第五項各號のいずれかに該當(dāng)する旨 五 衛(wèi)生管理責(zé)任者を置いた年月日又は変更した年月日 2 前項の屆出には、衛(wèi)生管理責(zé)任者が法第七條第五項各號のいずれかに該當(dāng)することを証する書面を添えなければならない。 (衛(wèi)生管理責(zé)任者の講習(xí)會の課程) 第六條 法第七條第七項の厚生労働省令で定める講習(xí)會の課程は、次に掲げる要件のすべてに適合するものでなければならない。 一 別表第二の上欄に掲げる科目を同表の下欄に掲げる時間數(shù)教授し、講習(xí)會を三日間以上開催するものであること。 二 講師は、學(xué)校教育法に基づく大學(xué)において別表第二の上欄に掲げる科目に相當(dāng)する學(xué)科を擔(dān)當(dāng)している者、國若しくは都道府県、保健所を設(shè)置する市若しくは特別區(qū)において食品衛(wèi)生行政若しくは食品衛(wèi)生に関する試験業(yè)務(wù)に従事している者又はこれらの者と同等の知識及び経験を有すると認(rèn)められる者であること。 三 學(xué)校教育法に基づく中學(xué)校若しくはこれに準(zhǔn)ずる學(xué)校若しくは義務(wù)教育學(xué)校を卒業(yè)した者若しくは中等教育學(xué)校の前期課程を修了した者又は第四條各號に掲げる者で、と畜場の衛(wèi)生管理の業(yè)務(wù)に三年以上従事した者であることを受講資格とするものであること。 四 受講者に対し、講習(xí)會の終了に當(dāng)たり試験その他の方法により課程修了の認(rèn)定を適切に行うものであること。 (と畜業(yè)者等の講ずべき衛(wèi)生措置) 第七條 法第九條の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は、次の各號に掲げるもののいずれかとする。 一 危害分析?重要管理點方式(食品の安全性を確保する上で重要な危害の原因となる物質(zhì)及び當(dāng)該危害が発生するおそれのある工程の特定、評価及び管理を行う衛(wèi)生管理の方式をいう。以下同じ。)を用いて衛(wèi)生管理を行うと畜業(yè)者等は、次のとおりとすること。 イ 衛(wèi)生管理責(zé)任者、法第十條の作業(yè)衛(wèi)生責(zé)任者(以下「作業(yè)衛(wèi)生責(zé)任者」という。)その他の獣畜のとさつ又は解體に係る衛(wèi)生管理について専門的な知識を有する者により構(gòu)成される班を編成し、次の(1)から(7)までに掲げる措置を?qū)g施すること。 (1) 製品の名稱、種類、原材料その他必要な事項を記載した製品説明書を作成すること。 (2) 獣畜の搬入、とさつ、解體、処理、保管、出荷その他の工程の流れを記載した図を、と畜場における実際の工程及び施設(shè)設(shè)備の配置に則して作成すること。 (3) 次に掲げる事項を記載した文書を作成すること。 (i) 放血、頭部の処理、とたいの剝皮、乳房の切除、內(nèi)臓の摘出、背割り(枝肉を脊柱に沿つて左右に切斷する処理をいう。以下同じ。)、枝肉の洗浄、內(nèi)臓の処理又は冷卻を含む工程ごとに、當(dāng)該工程につき発生するおそれのある食品衛(wèi)生上の危害の原因となる物質(zhì)及び當(dāng)該危害の発生を防止するための措置(以下「管理措置」という。)(當(dāng)該危害の原因となる物質(zhì)が認(rèn)められない場合にあつては、その理由) (ii) (i)の工程のうち、製品に係る食品衛(wèi)生上の危害の発生を防止するため、當(dāng)該工程に係る管理措置の実施狀況の連続的な又は相當(dāng)の頻度の確認(rèn)を必要とするもの(以下「重要管理點」という。)(重要管理點を定めない場合にあつては、その理由) (iii) 全ての重要管理點ごとに、當(dāng)該重要管理點につき発生するおそれのある食品衛(wèi)生上の危害の原因となる物質(zhì)を許容できる範(fàn)囲まで低減又は排除するための管理措置の基準(zhǔn) (iv) (ii)の確認(rèn)の方法 (4) (3)(ii)の確認(rèn)により重要管理點に係る管理措置が適切に講じられていないと認(rèn)められたときに講ずべき改善措置の方法を記載した文書を作成すること。 (5) 製品の試験の方法その他の食品衛(wèi)生上の危害の発生が適切に防止されていることを検証するための方法を記載した文書を作成すること。 (6) 次に掲げる事項について、その記録の方法並びに當(dāng)該記録の保存の方法及び期間を記載した文書を作成すること。 (i) (3)(ii)の確認(rèn)に関する事項 (ii) (4)の改善措置に関する事項 (iii) (5)の検証に関する事項 (7) (3)から(6)までの規(guī)定に基づき作成した文書に従い、獣畜、とたい、枝肉及び食用に供する內(nèi)臓等に係る食品衛(wèi)生上の危害の発生の防止のために公衆(zhòng)衛(wèi)生上必要な措置を講ずること。 ロ イに掲げるもののほか、次に掲げる措置を行うこと。 (1) 牛、めん羊及び山羊について、ピッシング(ワイヤーその他これに類する器具を用いて脳及び脊髄を破壊することをいう。以下同じ。)を行わずにとさつすること。 (2) 月齢が三十月以下の牛の頭部(舌、頬肉及び皮を除く。以下この條において同じ。)を食用に供するものとして処理を行う場合には、その他の牛の頭部による汚染を防ぐよう區(qū)分して処理すること。 (3) 月齢が三十月以下の牛の頭部等を食用に供する場合には、當(dāng)該牛の頭部等については、とさつ、解體及び保管の各段階で、その他の牛の頭部等と工程、表示等により區(qū)分して保管すること。 (4) 別表第一に掲げる部分は、當(dāng)該部分による枝肉及び食用に供する內(nèi)臓の汚染を防ぐよう処理すること。 二 危害分析?重要管理點方式を用いずに衛(wèi)生管理を行うと畜業(yè)者等は、次に掲げる措置を?qū)g施すること。 イ 処理室においては、獣畜の血液及び消化管の內(nèi)容物等を適切に処理し、當(dāng)該処理室を洗浄すること。この場合において、洗浄水の飛散によるとたい並びに枝肉及び食用に供する內(nèi)臓の汚染を防ぐこと。 ロ 獣畜のとさつ又は解體に當(dāng)たり手袋を使用する場合は、獣畜に直接接觸する部分が繊維製品その他洗浄消毒することが困難な製品でないものを使用すること。 ハ 牛、めん羊及び山羊について、ピッシングを行わずにとさつすること。 ニ 放血等は、次に掲げるところにより行うこと。 (1) 放血された血液による生體及び他のとたいの汚染を防ぐこと。 (2) 牛、めん羊及び山羊にあつては、放血後において消化管の內(nèi)容物が漏出しないよう食道を第一胃の近くで結(jié)さつし、又は閉塞させること。 (3) 手指(手袋を使用する場合にあつては、當(dāng)該手袋。以下この項において同じ。)が放血された血液等により汚染された場合は、その都度洗浄剤を用いて洗浄すること。 (4) とたいに直接接觸するナイフ、結(jié)さつ器その他の機械器具については、一頭を処理するごとに(外皮に接觸すること等により汚染された場合は、その都度。ホ及びヘにおいて同じ。)摂氏八十三度以上の溫湯を用いて洗浄消毒すること。 ホ 頭部の処理を行う場合においては、次に掲げるところにより行うこと。 (1) 角は、切斷部の付近に外皮が殘ることによる汚染を防ぐため、外皮と共に除去すること。 (2) 剝皮された頭部は、外皮並びに床及び內(nèi)壁等に接觸することによる汚染を防ぐこと。 (3) 剝皮された頭部の洗浄に當(dāng)たつては、洗浄水の飛散による他のとたいの汚染を防ぐこと。 (4) 手指が外皮等により汚染された場合は、その都度洗浄剤を用いて洗浄すること。 (5) とたいに直接接觸するナイフ、のこぎりその他の機械器具については、一頭を処理するごとに摂氏八十三度以上の溫湯を用いて洗浄消毒すること。 (6) 月齢が三十月以下の牛の頭部を食用に供するものとして処理を行う場合には、その他の牛の頭部による汚染を防ぐよう區(qū)分して処理すること。 ヘ とたいの剝皮は、次に掲げるところにより行うこと。 (1) 獣毛等による汚染を防ぐため、必要な最少限度の切開をした後、ナイフを消毒し、ナイフの刃を手前に向け、皮を內(nèi)側(cè)から外側(cè)に切開すること。 (2) 剝皮された部分は、外皮による汚染を防ぐこと。 (3) 剝皮された部分が外皮により汚染された場合においては、汚染された部位を完全に切り取ること。 (4) 牛、めん羊及び山羊の肛門周囲の処理に當(dāng)たつては、消化管の內(nèi)容物が漏出しないよう直腸を肛門の近くで結(jié)さつするとともに、肛門部によるとたいの汚染を防ぐこと。 (5) 剝皮された部分が消化管の內(nèi)容物により汚染された場合においては、迅速に他の部位への汚染を防ぐとともに、汚染された部位を完全に切り取ること。 (6) 手指が外皮等により汚染された場合は、その都度洗浄剤を用いて洗浄すること。 (7) とたいに直接接觸するナイフ、動力付剝皮ナイフ、結(jié)さつ器その他の機械器具については、一頭を処理するごとに摂氏八十三度以上の溫湯を用いて洗浄消毒すること。 ト 乳房を切除する場合においては、次に掲げるところにより行うこと。 (1) 乳房の內(nèi)容物が漏出しないように行うこと。 (2) 剝皮された部分が乳房の內(nèi)容物により汚染された場合においては、迅速に他の部位への汚染を防ぐとともに、汚染された部位を完全に切り取ること。 (3) 手指が乳房の內(nèi)容物等により汚染された場合は、その都度洗浄剤を用いて洗浄すること。 (4) とたいに直接接觸するナイフその他の機械器具については、一頭を処理するごとに(乳房の內(nèi)容物等に汚染された場合は、その都度)摂氏八十三度以上の溫湯を用いて洗浄消毒すること。 チ 內(nèi)臓の摘出は、次に掲げるところにより行うこと。 (1) とたいが消化管の內(nèi)容物により汚染されないよう適切に行うこと。 (2) 內(nèi)臓が床及び內(nèi)壁並びに長靴等に接觸することによる汚染を防ぐこと。 (3) 剝皮された部分が消化管の內(nèi)容物により汚染された場合においては、迅速に他の部位への汚染を防ぐとともに、汚染された部位を完全に切り取ること。 (4) 手指が消化管の內(nèi)容物等により汚染された場合は、その都度洗浄剤を用いて洗浄すること。 (5) とたいに直接接觸するナイフ、のこぎりその他の機械器具については、一頭を処理するごとに(消化管の內(nèi)容物等に汚染された場合は、その都度)摂氏八十三度以上の溫湯を用いて洗浄消毒すること。 リ 背割りは、次に掲げるところにより行うこと。 (1) 枝肉が床若しくは內(nèi)壁、長靴又は昇降臺等に接觸することによる汚染を防ぐこと。 (2) 使用するのこぎりについては、一頭を処理するごとに摂氏八十三度以上の溫湯を用いて洗浄消毒すること。 ヌ 枝肉の洗浄は、次に掲げるところにより行うこと。 (1) 洗浄の前に獣毛又は消化管の內(nèi)容物等による汚染の有無を確認(rèn)し、これらによる汚染があつた場合は、汚染された部位を完全に切り取ること。 (2) 十分な水量を用いて行うこと。 (3) 洗浄水の飛散による枝肉の汚染を防ぐこと。 (4) 洗浄水の水切りを十分に行うこと。 ル 枝肉及び食用に供する內(nèi)臓は、床及び內(nèi)壁等に接觸しないよう取り扱うこと。 ヲ 內(nèi)臓の処理は、次に掲げるところにより行うこと。 (1) 消化管は、消化管の內(nèi)容物によるその他の臓器の汚染を防ぐよう區(qū)分して処理すること。 (2) 食用に供する內(nèi)臓が床及び內(nèi)壁等に接觸することによる汚染を防ぐこと。 (3) 消化管の処理に當(dāng)たつては、消化管の內(nèi)容物による汚染を防ぐよう消化管の內(nèi)容物を除去するとともに、當(dāng)該消化管を十分に洗浄すること。 (4) 內(nèi)臓処理臺等が消化管の內(nèi)容物により汚染された場合は、その都度洗浄消毒すること。 ワ 枝肉又は食用に供する內(nèi)臓は、摂氏十度以下となるよう冷卻すること。 カ 法第十四條第三項の検査で保留された枝肉は、他の枝肉と區(qū)別して保管すること。 ヨ 月齢が三十月以下の牛の頭部等を食用に供する場合には、當(dāng)該牛の頭部等については、とさつ、解體及び保管の各段階で、その他の牛の頭部等と工程、表示等により區(qū)分して保管すること。 タ 外皮は、枝肉又は食用に供する內(nèi)臓に接觸しないよう保管すること。 レ 別表第一に掲げる部分は、當(dāng)該部分による枝肉及び食用に供する內(nèi)臓の汚染を防ぐよう処理すること。 2 と畜業(yè)者等は、前項第一號イ及びロ又は第二號に掲げる措置が適切に実施されるよう、次の各號に掲げるところにより管理すること。 一 適正かつ計畫的に実施するため必要な事項を記載した文書を作成すること。 二 作業(yè)衛(wèi)生責(zé)任者に、前號の文書に基づき適切に実施されていることを確認(rèn)させること。ただし、法第十條第一項の規(guī)定によりと畜業(yè)者等が自ら作業(yè)衛(wèi)生責(zé)任者となつていると畜場にあつては、自ら確認(rèn)の業(yè)務(wù)を行うこと。 3 作業(yè)衛(wèi)生責(zé)任者(法第十條第一項の規(guī)定によりと畜業(yè)者が自ら作業(yè)衛(wèi)生責(zé)任者となつていると畜場にあつては、と畜業(yè)者等)は、獣畜のとさつ又は解體を行う者に対して、獣畜の衛(wèi)生的なとさつ又は解體の方法についての教育に努めなければならない。 (作業(yè)衛(wèi)生責(zé)任者への準(zhǔn)用) 第八條 第四條から第六條までの規(guī)定は、作業(yè)衛(wèi)生責(zé)任者について準(zhǔn)用する。この場合において、第五條第一項第四號及び同條第二項中「法第七條第五項各號」とあるのは、「法第十條第二項の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用される法第七條第五項各號」と読み替えるものとする。 (食肉を取り扱う営業(yè)の範(fàn)囲) 第九條 法第十三條第一項第一號に規(guī)定する食肉を取り扱う営業(yè)は、同號に規(guī)定するもののほか、次に掲げるとおりとする。 一 食肉処理業(yè) 二 食肉製品製造業(yè) 三 飲食店営業(yè) 四 そうざい製造業(yè) (自家用とさつの屆出) 第十條 法第十三條第一項第一號の規(guī)定による屆出は、次の事項について行わなければならない。 一 屆出者の住所、氏名、生年月日及び職業(yè) 二 とさつしようとする年月日時 三 とさつしようとする場所及びその周囲の概要 四 とさつしようとする獣畜の種類、性別、年齢(不明のときは、推定年齢)、特徴及び重量 五 食用に供しようとする者の範(fàn)囲 六 自己及び同居者以外の者の食用に供しようとするときは、その旨及び量 (法第十四條第三項第二號に規(guī)定する疾病) 第十一條 法第十四條第三項第二號の厚生労働省令で定める疾病は、伝達(dá)性海綿狀脳癥のうち牛に係るものとする。 (と畜場外への持出しの許可の基準(zhǔn)) 第十二條 と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六號。以下「令」という。)第五條第一項第一號の許可の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 解體後検査(令第五條第一項第一號に規(guī)定する「解體後検査」をいう。以下同じ。)が終了するまでの間、持ち出された牛の皮がいずれの牛から得られたものであるかを識別するための措置が適切に講じられていること。 二 解體後検査が終了するまでの間、持ち出された牛の皮の紛失を防止するための措置が適切に講じられていること。 三 持ち出された牛の皮の保存(塩蔵により行うものを含む。以下この項において同じ。)を行う施設(shè)が、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十號)第一條第二項に規(guī)定する化製場又は同法第八條に規(guī)定する獣畜の皮の貯蔵の施設(shè)であつて、解體後検査が終了するまでの間、當(dāng)該牛の皮を適切に保存しておくことができるものであること。 四 牛の皮が持ち出されると畜場の管理者(と畜場の管理者がいないと畜場にあつては、と畜場の設(shè)置者。以下この條において同じ。)により、當(dāng)該牛の皮を持ち出した者の氏名又は名稱及び連絡(luò)先、當(dāng)該牛の皮の保存を行う施設(shè)の名稱及び連絡(luò)先その他管理體制の確保のため必要な情報を適切に記録するための措置が講じられていること。 五 持ち出された牛の皮の保存を行う施設(shè)において、當(dāng)該牛の皮を持ち出した者の氏名又は名稱及び連絡(luò)先、當(dāng)該牛の皮が持ち出されたと畜場の名稱及び連絡(luò)先その他管理體制の確保のため必要な情報を適切に記録するための措置が講じられていること。 2 令第五條第一項第二號の許可の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 解體後検査が終了するまでの間、持ち出された牛の卵巣がいずれの牛から得られたものであるかを識別するための措置が適切に講じられていること。 二 解體後検査が終了するまでの間、持ち出された牛の卵巣の紛失を防止するための措置が適切に講じられていること。 三 持ち出された牛の卵巣の保存を行う施設(shè)が、家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九號)に規(guī)定する家畜人工授精所、獨立行政法人家畜改良センター又は牛の改良増殖に係る研究を行う機関であつて、解體後検査が終了するまでの間、當(dāng)該牛の卵巣を適切に保存しておくことができるものであること。 四 牛の卵巣が持ち出されると畜場の管理者により、當(dāng)該牛の卵巣を持ち出した者の氏名又は名稱及び連絡(luò)先、當(dāng)該牛の卵巣の保存を行う施設(shè)の名稱及び連絡(luò)先その他管理體制の確保のため必要な情報を適切に記録するための措置が講じられていること。 五 持ち出された牛の卵巣の保存を行う施設(shè)において、當(dāng)該牛の卵巣を持ち出した者の氏名又は名稱及び連絡(luò)先、當(dāng)該牛の卵巣が持ち出されたと畜場の名稱及び連絡(luò)先その他管理體制の確保のため必要な情報を適切に記録するための措置が講じられていること。 3 令第五條第一項第三號の許可の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 獣畜の肉等(令第五條第一項第三號に規(guī)定する「獣畜の肉等」をいう。以下同じ。)の焼卻を行う施設(shè)が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)の規(guī)定に基づき獣畜の肉等の焼卻を適切に行うことができる施設(shè)であること。 二 獣畜の肉等が持ち出されると畜場の管理者により、當(dāng)該獣畜の肉等を持ち出した者の氏名又は名稱及び連絡(luò)先、當(dāng)該獣畜の肉等の焼卻を行う施設(shè)の名稱及び連絡(luò)先その他管理體制の確保のため必要な情報を適切に記録するための措置が講じられていること。 三 獣畜の肉等が持ち出されたと畜場の管理者により、當(dāng)該獣畜の肉等が焼卻されたことについて、これを証明する書類を添えて都道府県知事に報告する體制が整備されていること。 (都道府県知事が簡易な検査を?qū)g施する疾病) 第十三條 令第六條第二項第二號の厚生労働省令で定める疾病は、伝達(dá)性海綿狀脳癥のうち牛、めん羊及び山羊に係るものとする。 (検査すべき疾病又は異常の範(fàn)囲) 第十四條 法第十四條第六項第二號又は第三號に規(guī)定する疾病又は異常は、別表第三のとおりとする。 (検査申請書の記載事項) 第十五條 令第七條の規(guī)定により申請書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名稱、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名) 二 とさつしようとする年月日(法第十三條第一項第二號又は第三號の規(guī)定によりとさつした獣畜を解體しようとする場合にあつては、解體しようとする年月日) 三 検査を受けようとする獣畜(牛を除く。)の種類、性別、品種、年齢(不明のときは、推定年齢)、特徴及び産地並びに牛にあつては、性別、品種、月齢、出生の年月日、特徴、産地及び個體識別番號(牛の個體識別のための情報の管理及び伝達(dá)に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二號)第二條第一項に規(guī)定するものをいう。) 四 検査を受けようとする獣畜の病歴に関する情報 五 検査を受けようとする獣畜に係る動物用醫(yī)薬品その他これに類するものの使用の狀況 六 法第十三條第一項第二號又は第三號の規(guī)定によりとさつした獣畜を解體しようとする場合にあつては、當(dāng)該獣畜をと畜場以外の場所でとさつした理由、日時及び場所 2 令第七條の申請書が、法第十三條第一項第三號の規(guī)定によりとさつした獣畜を解體しようとする場合における法第十四條第二項及び第三項の規(guī)定による検査に係るものであるときは、次の各號に掲げる事項を記載した死亡診斷書又は死體検案書を當(dāng)該申請書に添えなければならない。 一 診斷又は検案の年月日時 二 死亡年月日時(不明のときは、推定年月日時) 三 獣畜(牛を除く。)の種類、性別、年齢(不明のときは、推定年齢)及び特徴並びに牛にあつては、性別、月齢、出生の年月日及び特徴 四 病名及び主要癥狀(死體検案書にあつては、主要癥狀にかえて死體の狀態(tài)) 五 診斷又は検案した獣醫(yī)師の住所及び氏名 (検査の結(jié)果に基づく措置) 第十六條 法第十六條の規(guī)定に基づく措置は、次の各號に掲げる場合に応じ、當(dāng)該各號に掲げる措置によるものとする。 一 法第十四條第一項の規(guī)定による検査を行なつた場合において獣畜が別表第四に掲げる疾病にかかり、又は異常があると認(rèn)めたとき とさつの禁止 二 法第十四條第二項の規(guī)定による検査を行なつた場合において獣畜が別表第四に掲げる疾病にかかり、又は異常があると認(rèn)めたとき 解體の禁止 三 法第十四條第三項の規(guī)定による検査を行なつた場合において獣畜が別表第五の上欄に掲げる疾病にかかり、又は異常があると認(rèn)めたとき 別表第五の下欄に掲げる部分について廃棄その他食用に供されることを防止するために必要な措置 四 獣畜が法第十四條第六項各號に掲げる疾病のうち伝染性の疾病にかかり、又は異常があり、病毒を伝染させるおそれがあると認(rèn)めたとき 當(dāng)該獣畜の隔離、當(dāng)該獣畜の肉、內(nèi)臓その他の部分の消毒、病毒に汚染され又は汚染されたおそれのある処理室その他の場所又は物件の消毒その他病毒の伝染を防止するために必要な措置 (検印) 第十七條 令第九條の規(guī)定により検印を押す場合は、別表第六により、獣畜の種類に応じ、様式第一號の検印を押さなければならない。 (と畜検査員の証票) 第十八條 法第十七條第二項の規(guī)定により、當(dāng)該職員が攜帯しなければならない証票は、様式第二號によるものとする。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (屠場法施行規(guī)則等の廃止) 2 屠場法施行規(guī)則(明治三十九年內(nèi)務(wù)省令第十六號)及び屠場ノ構(gòu)造設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)(明治三十九年內(nèi)務(wù)省令第十七號)は、廃止する。 附 則 (昭和四二年一〇月二日厚生省令第四四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年四月一七日厚生省令第一二號) この省令は、昭和四十七年七月一日から施行する。ただし、第五條に一項を加える改正規(guī)定は、同年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四八年一二月八日厚生省令第五四號) この省令は、昭和四十八年十二月十日から施行する。 附 則 (昭和五九年三月二一日厚生省令第一四號) 抄 1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 2 とヽ 畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六號)第六條に規(guī)定する検印の様式については、昭和五十九年九月三十日までは、なお従前の例によることができる。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にと畜検査員が攜帯する証票は、この省令による改正後の様式による証票とみなす。 附 則 (昭和五九年一二月一九日厚生省令第五八號) この省令は、昭和六十年二月一日から施行する。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當(dāng)でないものについては、當(dāng)分の間、なお従前の例による。 附 則 (平成八年四月二六日厚生省令第二八號) この省令は、平成八年四月二十七日から施行する。 附 則 (平成八年一二月二五日厚生省令第七三號) 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 2 改正後の第二條の二第一項第二十二號及び第二項並びに第二條の三第一項第三號ロ、第二項及び第三項の規(guī)定は、平成十年三月三十一日までは、適用しない。 3 改正後の第二條の二第一項第十四號イ及びニ並びに第十五號ロ並びに第二條の三第一項第二號、第三號ハ及びニ、第四號イ、ニ及びホ、第五號ヘ及びト、第六號ハ及びニ、第七號ニ及びホ並びに第八號ロの規(guī)定(牛及び馬のとさつ又は解體を行う場合に限る。)は、平成十二年三月三十一日までは、適用しない。 4 改正後の第二條の二第一項第十四號イ及びニ並びに第十五號ロ並びに第二條の三第一項第二號、第三號イ、ハ及びニ、第四號イ、ニ及びホ、第五號ヘ及びト、第六號ハ及びニ、第七號ニ及びホ並びに第八號ロの規(guī)定(豚、めん羊及び山羊のとさつ又は解體を行う場合に限る。)並びに同條第十二號(豚、めん羊及び山羊の枝肉に係る部分に限る。)の規(guī)定は、平成十四年三月三十一日までは、適用しない。 附 則 (平成一〇年七月六日厚生省令第六八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年一〇月一七日厚生労働省令第二〇九號) (施行期日) 1 この省令は、平成十三年十月十八日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日から一年を経過する日までの間における別表第一の規(guī)定の適用については、同表中「頭部(舌及び頬ほほ 肉を除く。)」とあるのは、「脳、眼」とする。 附 則 (平成一四年七月一日厚生労働省令第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。 附 則 (平成一五年五月三〇日厚生労働省令第九九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年八月二九日厚生労働省令第一三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、食品衛(wèi)生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。 (改正法附則第六條の厚生労働省令で定める者) 第二條 改正法附則第六條の厚生労働省令で定める者は、と畜場の衛(wèi)生管理の業(yè)務(wù)に従事したことがある者とする。 (改正法附則第七條の厚生労働省令で定める者) 第三條 改正法附則第七條の厚生労働省令で定める者は、獣畜のとさつ又は解體の業(yè)務(wù)に従事したことがある者とする。 (食品衛(wèi)生法施行規(guī)則等の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一六年二月六日厚生労働省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、食品衛(wèi)生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。 (食品衛(wèi)生法施行規(guī)則等の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一七年七月一日厚生労働省令第一一一號) この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二號) この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。 附 則 (平成二一年三月二五日厚生労働省令第四四號) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年二月一日厚生労働省令第八號) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年四月二八日厚生労働省令第五九號) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月二七日厚生労働省令第五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年二月三日厚生労働省令第一二號) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年六月一日厚生労働省令第一〇五號) この省令は、公布の日から施行する。 別表第一(第三條、第七條関係) 牛の扁桃及び回腸(盲腸との接続部分から二メートルまでの部分に限る。)並びに月齢が三十月を超える牛の頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。)及び脊髄並びにめん羊及び山羊の脾臓及び回腸並びに月齢が十二月を超えるめん羊及び山羊(出生の年月日から起算して十二月を経過した日の翌日以後のものをいう。)の頭部(舌、頬肉及び皮を除く。)及び脊髄 別表第二(第六條関係) 科目 時間數(shù) 公衆(zhòng)衛(wèi)生概論 と畜関係法令 家畜解剖?生理學(xué) 家畜內(nèi)科?病理學(xué) 食肉衛(wèi)生學(xué) 関連法令 四時間以上 四時間以上 二時間以上 六時間以上 六時間以上 二時間以上 別表第三(第十四條、第十六條関係) Q熱、悪性水腫しゆ 、白血病、リステリア癥、痘病、膿のう 毒癥、敗血癥、尿毒癥、黃疸だん 、水腫しゆ 、腫瘍しゆよう 、旋毛蟲病その他の寄生蟲病、中毒諸癥、放線菌病、ブドウ菌腫、熱性諸癥、外傷、炎癥、変性、萎い 縮、奇形、臓器の異常な形、大きさ、硬さ、色又はにおい、注射反応(生物學(xué)的製剤により著しい反応を呈しているものに限る。)及び潤滑油又は炎性産物等による汚染 別表第四(第十六條関係) 牛疫、牛肺疫、口蹄てい 疫、流行性脳炎、狂犬病、水胞性口炎、リフトバレー熱、炭疽そ 、出血性敗血癥、ブルセラ病、結(jié)核病、ヨーネ病、ピロプラズマ病、アナプラズマ病、伝達(dá)性海綿狀脳癥、鼻疽そ 、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、豚水胞病、ブルータング、アカバネ病、悪性カタル熱、チュウザン病、ランピースキン病、牛ウイルス性下痢?粘膜病、牛伝染性鼻気管炎、牛白血病、アイノウイルス感染癥、イバラキ病、牛丘疹しん 性口炎、牛流行熱、類鼻疽そ 、破傷風(fēng)、気腫疽しゆそ 、レプトスピラ癥、サルモネラ癥、牛カンピロバクター癥、トリパノソーマ病、トリコモナス病、ネオスポラ癥、牛バエ幼蟲癥、ニパウイルス感染癥、馬インフルエンザ、馬ウイルス性動脈炎、馬鼻肺炎、馬モルビリウイルス肺炎、馬痘、野兎と 病、馬伝染性子宮炎、馬パラチフス、仮性皮疽そ 、小反芻すう 獣疫、伝染性膿皰のうほう 性皮膚炎、ナイロビ羊病、羊痘、マエディ?ビスナ、伝染性無乳癥、流行性羊流産、トキソプラズマ病、疥癬かいせん 、山羊痘、山羊関節(jié)炎?脳脊せき 髄炎、山羊伝染性胸膜肺炎、オーエスキー病、伝染性胃腸炎、豚エンテロウイルス性脳脊せき 髄炎、豚繁殖?呼吸障害癥候群、豚水皰疹ほうしん 、豚流行性下痢、萎い 縮性鼻炎、豚丹毒、豚赤痢、Q熱、悪性水腫しゆ 、白血病、リステリア癥、痘病、膿のう 毒癥、敗血癥、尿毒癥、黃疸だん (高度のものに限る。)、水腫しゆ (高度のものに限る。)、腫瘍しゆよう (肉、臓器、骨又はリンパ節(jié)に多數(shù)発生しているものに限る。)、旋毛蟲病、有鉤嚢こうのう 蟲癥、無鉤嚢こうのう 蟲癥(全身にまん延しているものに限る。)、中毒諸癥(人體に有害のおそれがあるものに限る。)、熱性諸癥(著しい高熱を呈しているものに限る。)、注射反応(生物學(xué)的製剤により著しい反応を呈しているものに限る。)及び潤滑油又は炎性産物等による汚染(全身が汚染されたものに限る。) 別表第五(第十六條関係) 疾病又は異常 部分 別表第四に掲げる疾病 當(dāng)該獣畜の肉、內(nèi)臓その他の部分の全部 黃疸だん (病変が肉又は臓器の一部に局限されているものに限る。) 當(dāng)該病変部分及び血液 水腫しゆ (病変が肉又は臓器の一部に局限されているものに限る。) 當(dāng)該病変部分及び血液 腫瘍しゆよう (病変が肉、臓器、骨又はリンパ節(jié)の一部に局限されているものに限る。) 當(dāng)該病変部分及び血液 寄生蟲病(旋毛蟲病、有鉤嚢こうのう 蟲癥及び無鉤嚢こうのう 蟲癥(全身にまん延しているものに限る。)を除く。) 寄生蟲を分離できない部分及び住肉胞子蟲癥にあつては血液 放線菌病 當(dāng)該病変部分及び血液 ブドウ菌腫しゆ 當(dāng)該病変部分及び血液 外傷 當(dāng)該病変部分 炎癥 當(dāng)該病変部分及び炎性産物により汚染された部分並びに多発性化膿のう 性の炎癥にあつては血液 変性 當(dāng)該病変部分 萎い 縮 當(dāng)該病変部分 奇形 著しい當(dāng)該病変部分 臓器の異常な形、大きさ、硬さ、色又はにおい(臓器の一部に局限されているものに限る。) 當(dāng)該異常部分に係る臓器 潤滑油又は炎性産物等による汚染(全身が汚染されたものを除く。) 當(dāng)該汚染部分に係る肉、臓器、骨及び皮 別表第六(第十七條関係) 獣畜の種類 検印を押さなければならない部分 牛、馬、めん羊及び山羊 (肉)背(外部) (內(nèi)臓)心臓、肺臓、肝臓、胃又は腸のうちいずれかの部位 (皮)尾根(內(nèi)側(cè))。ただし、食用に供しないことが明らかな場合は、押すことを要しない。 豚 (肉)背(外部)。ただし、湯はぎ法により処理した場合は、當(dāng)該部位の皮に押すこと。 (內(nèi)臓)心臓、肺臓、肝臓、胃又は腸のうちいずれかの部位 (皮)尾根(內(nèi)側(cè))。ただし、湯はぎ法により処理した場合又は食用に供しないことが明らかな場合は、押すことを要しない。 様式第一號(第十七條関係) [別畫面で表示] 様式第二號(第十八條関係) [別畫面で表示]