と畜場(chǎng)法施行令 昭和二十八年政令第二百十六號(hào) と畜場(chǎng)法施行令 內(nèi)閣は、とヽ 畜場(chǎng)法(昭和二十八年法律第百十四號(hào))第四條第一項(xiàng)、第九條第一項(xiàng)第五號(hào)、第十條第五項(xiàng)及び第十五條第三項(xiàng)の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 (一般と畜場(chǎng)の構(gòu)造設(shè)備の基準(zhǔn)) 第一條 と畜場(chǎng)法(以下「法」という。)第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による一般と畜場(chǎng)の構(gòu)造設(shè)備の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 係留所、生體検査所、処理室、冷卻設(shè)備、検査室、消毒所、隔離所及び汚物処理設(shè)備並びに當(dāng)該と畜場(chǎng)內(nèi)において食肉(食用に供する內(nèi)臓を含む。第五號(hào)において同じ。)の取引が行われ、かつ、都道府県知事(保健所を設(shè)置する市にあつては、市長(zhǎng)。以下同じ。)が特に必要があると認(rèn)めた場(chǎng)合には、取引室を有すること。 二 係留所には、生後一年以上の牛及び馬については一頭ごとに、その他の獣畜については適宜に、これを係留し、又は収容することができる?yún)^(qū)畫が設(shè)けられており、かつ、その床は、不浸透性材料(石、コンクリートその他血液及び汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で築造され、これに適當(dāng)なこうばいと排水溝が設(shè)けられていること。 三 生體検査所は、次の要件を備えること。 イ 床は、不浸透性材料で築造されていること。 ロ 獣畜の計(jì)量及び保定に必要な設(shè)備が設(shè)けられていること。 ハ 法第十四條第一項(xiàng)の検査の事務(wù)に従事する者の手指及びその者が使用する器具の洗浄又は消毒に必要な設(shè)備が設(shè)けられていること。 ニ 洗浄又は消毒に必要な設(shè)備は、第八條第二項(xiàng)に規(guī)定する措置を講ずるために必要な數(shù)が適當(dāng)な位置に設(shè)けられていること。 四 処理室は、次の要件を備えること。 イ と室、病畜と室、內(nèi)臓取扱室及び外皮取扱室に區(qū)畫され、各室に、直接処理室外に通ずる出入口が設(shè)けられていること。 ロ 床は、不浸透性材料で築造され、これに適當(dāng)なこうばいと排水溝が設(shè)けられていること。 ハ 內(nèi)壁は、不浸透性材料で築造されている場(chǎng)合を除き、床面から少なくとも一?二メートルまで、不浸透性材料で腰張りされていること。 ニ 十分に換気及び採(cǎi)光のできる窓が設(shè)けられていること。 ホ 內(nèi)臓検査臺(tái)、內(nèi)臓処理臺(tái)、內(nèi)臓運(yùn)搬具、と肉懸ちよう器及び計(jì)量器が備えられていること。 ヘ 獣畜のとさつ又は解體を行う者及び法第十四條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の検査の事務(wù)に従事する者の手指並びにこれらの者が使用する器具の洗浄又は消毒に必要な設(shè)備が設(shè)けられていること。 ト 洗浄又は消毒に必要な設(shè)備は、法第九條に規(guī)定する措置及び第八條第二項(xiàng)に規(guī)定する措置を講ずるために必要な數(shù)が適當(dāng)な位置に設(shè)けられていること。 チ 洗浄又は消毒に必要な溫湯を十分に供給することのできる給湯設(shè)備が設(shè)けられていること。 リ 飲用に適する水を十分に供給することのできる給水設(shè)備が設(shè)けられていること。 五 冷卻設(shè)備は、食肉を十分に冷卻することのできるものであること。 六 検査室には、検査臺(tái)その他検査に必要な器具が備えられ、かつ、給水設(shè)備が設(shè)けられていること。 七 消毒所には、獣畜の部分等であつて、病毒を伝染させるおそれがあると認(rèn)められるものの消毒に必要な設(shè)備が設(shè)けられ、かつ、その床は、不浸透性材料で築造されていること。 八 隔離所には、隔離された獣畜の汚物及び汚水を消毒することのできる設(shè)備が設(shè)けられており、かつ、その床は、不浸透性材料で築造されていること。 九 汚物処理設(shè)備は、次の要件を備えること。 イ 汚物だめ並びに血液及び汚水の処理設(shè)備を有すること。ただし、血液及び汚水を終末処理場(chǎng)のある下水道に直接流出させると畜場(chǎng)にあつては、血液及び汚水の処理設(shè)備を設(shè)けないことができる。 ロ 汚物だめは、処理室及び取引室から適當(dāng)な距離を有し、かつ、不浸透性材料で築造され、適當(dāng)な覆いが設(shè)けられていること。 ハ 血液及び汚水の処理設(shè)備は、処理室及び取引室から適當(dāng)な距離を有し、かつ、血液及び汚水の浄化裝置を有すること。 十 取引室は、次の要件を備えること。 イ 床は、不浸透性材料で築造され、これに適當(dāng)なこうばいと排水溝が設(shè)けられていること。 ロ 內(nèi)壁は、不浸透性材料で築造されている場(chǎng)合を除き、床面から少なくとも一?二メートルまで、不浸透性材料で腰張りされていること。 ハ 十分に換気及び採(cǎi)光のできる窓が設(shè)けられていること。 ニ と肉懸ちよう器及びハンガーレールが備えられていること。 ホ 飲用に適する水を十分に供給することのできる給水設(shè)備が設(shè)けられていること。 十一 その他都道府県(保健所を設(shè)置する市にあつては、市。以下同じ。)が條例で定める構(gòu)造設(shè)備を有すること。 (簡(jiǎn)易と畜場(chǎng)の構(gòu)造設(shè)備の基準(zhǔn)) 第二條 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による簡(jiǎn)易と畜場(chǎng)の構(gòu)造設(shè)備の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 処理室、検査所、消毒所及び汚物処理設(shè)備並びに生體検査及び隔離を行うために必要な敷地を有すること。 二 処理室は、次の要件を備えること。 イ 內(nèi)臓及び外皮をそれぞれ各別に取り扱うことができるように、適當(dāng)な區(qū)畫が設(shè)けられていること。 ロ 床は、不浸透性材料で築造され、これに適當(dāng)なこうばいと排水溝が設(shè)けられていること。 ハ 十分に換気及び採(cǎi)光のできる窓が設(shè)けられていること。 ニ 內(nèi)臓検査臺(tái)、と肉懸ちよう器及び計(jì)量器が備えられていること。 ホ 飲用に適する水を十分に供給することのできる給水設(shè)備が設(shè)けられていること。 三 検査所には、検査臺(tái)及び給水設(shè)備が設(shè)けられていること。 四 消毒所には、消毒に必要な設(shè)備が設(shè)けられており、かつ、その床は、不浸透性材料で築造されていること。 五 汚物処理設(shè)備は、次の要件を備えること。 イ 汚物だめ並びに汚水だめ又は血液及び汚水の処理設(shè)備を有すること。ただし、血液及び汚水を終末処理場(chǎng)のある下水道に直接流出させると畜場(chǎng)にあつては、汚水だめ並びに血液及び汚水の処理設(shè)備を設(shè)けないことができる。 ロ 汚物だめ及び汚水だめは、処理室から適當(dāng)な距離を有し、かつ、不浸透性材料で築造され、適當(dāng)な覆いが設(shè)けられていること。 ハ 血液及び汚水の処理設(shè)備は、処理室から適當(dāng)な距離を有し、かつ、血液及び汚水の浄化裝置を有すること。 (作業(yè)衛(wèi)生責(zé)任者について準(zhǔn)用する法の規(guī)定の読替え) 第三條 法第十條第二項(xiàng)において作業(yè)衛(wèi)生責(zé)任者について法第七條第二項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定及び法第八條の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合におけるこれらの規(guī)定に係る技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七條第二項(xiàng) と畜場(chǎng)の衛(wèi)生管理に関して 獣畜のとさつ又は解體の衛(wèi)生管理に関して 當(dāng)該と畜場(chǎng)の衛(wèi)生管理 當(dāng)該と畜場(chǎng)の獣畜のとさつ又は解體 當(dāng)該と畜場(chǎng)の構(gòu)造設(shè)備を管理し、その他當(dāng)該と畜場(chǎng) その他當(dāng)該と畜場(chǎng)の獣畜のとさつ又は解體 第七條第三項(xiàng) と畜場(chǎng)の衛(wèi)生管理に関して 獣畜のとさつ又は解體の衛(wèi)生管理に関して 當(dāng)該と畜場(chǎng)の衛(wèi)生管理 當(dāng)該と畜場(chǎng)の獣畜のとさつ又は解體の衛(wèi)生管理 と畜場(chǎng)の設(shè)置者又は管理者 と畜業(yè)者等 第七條第四項(xiàng) と畜場(chǎng)の設(shè)置者又は管理者 と畜業(yè)者等 第七條第五項(xiàng)第三號(hào) と畜場(chǎng)の衛(wèi)生管理 獣畜のとさつ又は解體 第七條第六項(xiàng) と畜場(chǎng)の管理者 と畜業(yè)者等 第八條 と畜場(chǎng)の管理者 と畜業(yè)者等 第八條第二號(hào) 前條第二項(xiàng) 第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する前條第二項(xiàng) (と畜場(chǎng)以外の場(chǎng)所で獣畜をとさつすることができる場(chǎng)合) 第四條 法第十三條第一項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定により、と畜場(chǎng)以外の場(chǎng)所において、食用に供する目的で獣畜をとさつすることができるのは、次に掲げる場(chǎng)合とする。 一 災(zāi)害その他の事故により、と畜場(chǎng)が滅失し、又はその設(shè)備がき損し、と畜場(chǎng)以外の場(chǎng)所においてとさつすることがやむを得ない場(chǎng)合 二 離島であるため、その他土地の狀況により、と畜場(chǎng)以外の場(chǎng)所においてとさつすることがやむを得ない場(chǎng)合であつて、かつ、都道府県知事が指定した地域において、又は都道府県知事の許可を受けて獣畜をとさつする場(chǎng)合 (と畜場(chǎng)外への持出しの禁止の特例) 第五條 法第十四條第三項(xiàng)第二號(hào)の政令で定めるときは、次のとおりとする。 一 法第十四條第三項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定める疾病の有無についての同項(xiàng)本文に規(guī)定する検査(次號(hào)及び第三號(hào)において「解體後検査」という。)を行う場(chǎng)合において、都道府県知事の許可を得て皮革の原料として牛の皮を持ち出すとき。 二 解體後検査を行う場(chǎng)合において、都道府県知事の許可を得て牛の改良?jí)堉常▽W(xué)術(shù)研究の用に供する場(chǎng)合を含む。)の目的のために牛の卵巣を持ち出すとき。 三 解體後検査を行う場(chǎng)合において、都道府県知事の許可を得て獣畜の肉、內(nèi)臓、血液、骨又は皮(以下この號(hào)から第五號(hào)までにおいて「獣畜の肉等」という。)の所有者又は管理者が焼卻するために獣畜の肉等の全部又は一部を持ち出すとき。 四 食品衛(wèi)生監(jiān)視員が食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號(hào))第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により獣畜の肉等の一部を収去するとき。 五 家畜防疫官又は家畜防疫員が家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六號(hào))第五十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により獣畜の肉等の一部を採(cǎi)取し、又は集取して持ち出すとき。 2 前項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までの許可の基準(zhǔn)については、厚生労働省令で定める。 3 第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までの許可には、公衆(zhòng)衛(wèi)生上必要な限度において條件を付することができる。 (都道府県知事及び厚生労働大臣によると畜検査) 第六條 法第十四條第五項(xiàng)の政令で定める疾病は、伝達(dá)性海綿狀脳癥のうち牛、めん羊及び山羊に係るものとする。 2 都道府県知事が法第十四條第五項(xiàng)の規(guī)定により行う事務(wù)は、次のとおりとする。 一 前項(xiàng)に規(guī)定する疾病の有無についての法第十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による検査 二 前項(xiàng)に規(guī)定する疾病のうち厚生労働省令で定めるものの有無についての法第十四條第三項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。次項(xiàng)において同じ。)の規(guī)定による検査のうち、確認(rèn)検査(疾病にかかつていることを確認(rèn)するために高度な方法により行う検査をいう。以下同じ。)を?qū)g施する必要があるものを発見するために簡(jiǎn)易な方法により行う検査 3 厚生労働大臣が法第十四條第五項(xiàng)の規(guī)定により行う事務(wù)は、第一項(xiàng)に規(guī)定する疾病の有無についての法第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による検査(前項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定める疾病の有無についての検査にあつては、確認(rèn)検査に限る。)とする。 4 前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、確認(rèn)検査(當(dāng)該確認(rèn)検査の結(jié)果の判斷に係る部分を除く。以下この項(xiàng)において同じ。)を適確に実施するに足りる技術(shù)的能力を有すると厚生労働大臣が認(rèn)める都道府県においては、前項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣が行うこととされている確認(rèn)検査を都道府県知事が行うことができる。 (検査の申請(qǐng)) 第七條 法第十四條の規(guī)定による検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定める事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を都道府県知事に提出しなければならない。 (検査の方法) 第八條 法第十四條の規(guī)定による検査は、望診、検溫、觸診、解剖検査、顕微鏡検査その他の必要な方法により行うものとする。 2 前項(xiàng)の検査の事務(wù)に従事する者は、清潔な器具を用い、必要に応じ、手指、器具等の洗浄又は消毒を行い、その他公衆(zhòng)衛(wèi)生上必要な措置を講じなければならない。 (検印) 第九條 都道府県知事は、法第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による検査を行つたとき(同條第五項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事及び厚生労働大臣が検査を行つたときを含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、検査に合格した肉、內(nèi)臓及び皮に検印を押さなければならない。 (と畜検査員の資格) 第十條 法第十九條第一項(xiàng)に規(guī)定すると畜検査員は、獣醫(yī)師でなければならない。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (屠畜取締の費(fèi)用負(fù)擔(dān)に関する件の廃止) 2 屠畜取締の費(fèi)用負(fù)擔(dān)に関する件(明治三十九年勅令第百七十二號(hào))は、廃止する。 附 則 (昭和四五年六月一〇日政令第一七六號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年六月一七日政令第一八八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和四十六年六月二十四日から施行する。 附 則 (昭和五九年三月一六日政令第三二號(hào)) 抄 1 この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に改正前のと畜場(chǎng)法施行令(以下「舊令」という。)第一條に規(guī)定する構(gòu)造設(shè)備の基準(zhǔn)に適合している一般と畜場(chǎng)であつて、その所在地が保健所を設(shè)置する市にあるものについては、昭和六十年三月三十一日までは、改正後のと畜場(chǎng)法施行令(以下「新令」という。)第一條の規(guī)定は、適用しない。この場(chǎng)合において、舊令第一條の規(guī)定は、なおその効力を有する。 3 この政令の施行前に舊令第三條第二號(hào)の規(guī)定により都道府県知事がした許可(當(dāng)該許可に係る場(chǎng)所が保健所を設(shè)置する市にある場(chǎng)合に限る。)は、新令第三條第二號(hào)の規(guī)定により保健所を設(shè)置する市の長(zhǎng)がした許可とみなす。 附 則 (昭和六〇年七月一二日政令第二二五號(hào)) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年一一月一二日政令第三二六號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第一條第四號(hào)ホ及び第二條第二號(hào)ニの改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に改正前の第一條に規(guī)定する構(gòu)造設(shè)備の基準(zhǔn)に適合している一般と畜場(chǎng)であって、牛又は馬のとさつ又は解體を行うものについては平成十二年三月三十一日まで、豚、めん羊又は山羊のとさつ又は解體を行うものについては平成十四年三月三十一日までは、改正後の第一條の規(guī)定は、適用しない。この場(chǎng)合において、改正前の第一條の規(guī)定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年一一月七日政令第三二九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年五月三〇日政令第二三七號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年八月一日政令第三五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、食品衛(wèi)生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。 附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第五〇五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、食品衛(wèi)生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。