展覧會における美術(shù)品損害の補(bǔ)償に関する法律施行令 平成二十三年政令第百五十六號 展覧會における美術(shù)品損害の補(bǔ)償に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、展覧會における美術(shù)品損害の補(bǔ)償に関する法律(平成二十三年法律第十七號)第四條第一項及び第十三條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (補(bǔ)償上限額) 第一條 展覧會における美術(shù)品損害の補(bǔ)償に関する法律(以下「法」という,。)第四條第一項に規(guī)定する補(bǔ)償上限額として政令で定める額は、九百五十億円とする,。 (特定損害) 第二條 法第四條第一項第一號の政令で定める損害は,、地震若しくは噴火又はテロリズムの行為によって生じた損害とする。 (法第四條第一項各號の政令で定める額) 第三條 法第四條第一項第一號の政令で定める額は,、五十億円とする,。 2 法第四條第一項第二號の政令で定める額は、一億円とする,。 (業(yè)務(wù)の委託) 第四條 文部科學(xué)大臣が法第十三條の規(guī)定により委託することができる業(yè)務(wù)は,、次に掲げる業(yè)務(wù)とする。 一 補(bǔ)償金の支払の請求の受付 二 補(bǔ)償対象損害の額に関する調(diào)査 三 前二號に掲げるもののほか,、補(bǔ)償金の支払に関する業(yè)務(wù)(補(bǔ)償金の額の決定を除く,。)で文部科學(xué)省令で定めるもの 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する,。