展覧會(huì)における美術(shù)品損害の補(bǔ)償に関する法律施行規(guī)則 平成二十三年文部科學(xué)省令第二十三號 展覧會(huì)における美術(shù)品損害の補(bǔ)償に関する法律施行規(guī)則 展覧會(huì)における美術(shù)品損害の補(bǔ)償に関する法律(平成二十三年法律第十七號)及び展覧會(huì)における美術(shù)品損害の補(bǔ)償に関する法律施行令(平成二十三年政令第百五十六號)の規(guī)定に基づき、展覧會(huì)における美術(shù)品損害の補(bǔ)償に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (定義) 第一條 この省令において使用する用語は,、展覧會(huì)における美術(shù)品損害の補(bǔ)償に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による,。 (展覧會(huì)の要件) 第二條 法第三條第二項(xiàng)の文部科學(xué)省令で定める要件は,、次の各號のいずれにも該當(dāng)するものであることとする。 一 不特定かつ多數(shù)の者に美術(shù)品を鑑賞する機(jī)會(huì)を提供するものであること,。 二 開催を予定する期間が二十日を超えるものであること,。 三 対象美術(shù)品の約定評価額総額が五十億円を超えるものとなるものであること。 四 展示を予定する美術(shù)品のうち主要なものが海外から借り受けるものであること,。 五 利益の分配,、物品の販売その他営利を主たる目的とするものでないこと。 六 利益が生じたときは,、當(dāng)該利益を文化の振興その他の公益を目的とする事業(yè)に充てることとしていること,。 (展覧會(huì)の主催者の要件) 第三條 補(bǔ)償契約に係る展覧會(huì)の主催者は、次の各號に掲げる要件のいずれにも該當(dāng)する者でなければならない,。 一 當(dāng)該展覧會(huì)を安全かつ適切に実施するために必要な資金を確保する見込みがあること,。 二 當(dāng)該展覧會(huì)の開催に関する業(yè)務(wù)の執(zhí)行及び會(huì)計(jì)の経理を適正に行うための體制が整備されていること。 三 當(dāng)該展覧會(huì)に相當(dāng)する規(guī)模及び內(nèi)容の展覧會(huì)を主催した実績を有すること,。 (展覧會(huì)の開催施設(shè)の要件) 第四條 補(bǔ)償契約に係る展覧會(huì)を開催する施設(shè)(以下「開催施設(shè)」という,。)は、次の各號に掲げる要件のいずれにも該當(dāng)するものでなければならない,。 一 開催施設(shè)の建物が,、その設(shè)置されている場所の狀況に応じた必要な耐火性能及び耐震性能を有する構(gòu)造のものであること。 二 次に掲げる設(shè)備が設(shè)けられていること,。 イ 當(dāng)該展覧會(huì)のために借り受ける美術(shù)品の性質(zhì)に応じた適正な溫度,、濕度及び照度(第七條第一號ロにおいて「溫度等」という。)を保つことができる設(shè)備 ロ 防火及び防犯のために常時(shí)作動(dòng)する設(shè)備 三 開催施設(shè)の建物內(nèi)に當(dāng)該開催施設(shè)以外の施設(shè)が設(shè)けられているときは,、當(dāng)該開催施設(shè)が當(dāng)該開催施設(shè)以外の施設(shè)から獨(dú)立した専用の施設(shè)として區(qū)畫されていること,。 (損害保険契約の締結(jié)) 第五條 補(bǔ)償契約に係る展覧會(huì)の主催者が、當(dāng)該補(bǔ)償契約に係る対象美術(shù)品について,、當(dāng)該対象美術(shù)品に補(bǔ)償対象損害が生じた場合における當(dāng)該補(bǔ)償対象損害の額のうち當(dāng)該補(bǔ)償契約により補(bǔ)償される額を控除した額を填補(bǔ)するための損害保険契約(保険法(平成二十年法律第五十六號)第二條第六號に規(guī)定する損害保険契約をいう,。)を締結(jié)する場合には、対象美術(shù)品ごとの約定保険価額(保険法第九條に規(guī)定する約定保険価額をいう,。)を定めるとともに,、當(dāng)該約定保険価額が當(dāng)該対象美術(shù)品の約定評価額と同一の額となるものでなければならない,。 (補(bǔ)償契約の締結(jié)の手続) 第六條 補(bǔ)償契約を締結(jié)しようとする展覧會(huì)の主催者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した補(bǔ)償契約の申込書を文部科學(xué)大臣に提出しなければならない,。 一 當(dāng)該展覧會(huì)の名稱 二 當(dāng)該展覧會(huì)の趣旨及び內(nèi)容 三 當(dāng)該展覧會(huì)の開催を予定する期間 四 當(dāng)該展覧會(huì)のために借り受ける美術(shù)品の名稱,、所在地、所有者の氏名又は名稱及び価額(當(dāng)該美術(shù)品の価額として當(dāng)該美術(shù)品の所有者が算定した価額をいう,。) 五 當(dāng)該展覧會(huì)の主催者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 六 當(dāng)該展覧會(huì)の開催に関する業(yè)務(wù)の體制に関する事項(xiàng) 七 當(dāng)該展覧會(huì)の主催者が過去に主催した展覧會(huì)の実績に関する事項(xiàng) 八 開催施設(shè)の名稱、所在地及び建物の構(gòu)造並びに第四條第二號イ及びロの設(shè)備に関する事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の申込書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 當(dāng)該展覧會(huì)に係る?yún)ев杷銜?二 當(dāng)該展覧會(huì)のために借り受ける美術(shù)品についての次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面 イ 前項(xiàng)第四號の価額の算定の根拠を明らかにする事項(xiàng) ロ 種別、寸法,、重量,、材質(zhì)、形狀その他の特徴 三 當(dāng)該展覧會(huì)の主催者の最近における財(cái)産の狀況を知ることができる書面 四 當(dāng)該展覧會(huì)の開催に関する業(yè)務(wù)について知識及び経験を有する學(xué)蕓員その他の使用人の確保の狀況を記載した書面 五 開催施設(shè)の建物の位置及び構(gòu)造並びに第四條第二號イ及びロの設(shè)備に関する図面 六 開催施設(shè)において過去に発生した美術(shù)品に係る事故に関する情報(bào)を記載した書面 七 當(dāng)該展覧會(huì)のために借り受ける美術(shù)品の陳列,、當(dāng)該美術(shù)品の監(jiān)視及び開催施設(shè)の警備,、第四條第二號イ及びロの設(shè)備の運(yùn)用その他の美術(shù)品の展示に関する業(yè)務(wù)の実施計(jì)畫を記載した書面 八 當(dāng)該展覧會(huì)のために借り受ける美術(shù)品の運(yùn)搬の経路、方法,、開始時(shí)期及び予定終了時(shí)期その他の美術(shù)品の運(yùn)搬に関する業(yè)務(wù)の実施計(jì)畫を記載した書面 九 前條の損害保険契約を締結(jié)する場合においては、當(dāng)該展覧會(huì)のために借り受ける美術(shù)品の約定保険価額の見込みを記載した書面 十 その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書面 3 補(bǔ)償契約を締結(jié)しようとする展覧會(huì)の主催者は,、次の各號に掲げる要件のいずれにも該當(dāng)する場合には,、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、第一項(xiàng)各號に掲げる記載事項(xiàng)又は前項(xiàng)各號に掲げる添付書類の一部を省略することができる,。 一 前二項(xiàng)の規(guī)定に従って開催施設(shè)に係る直近の補(bǔ)償契約が締結(jié)された日(以下この項(xiàng)において「特定補(bǔ)償契約締結(jié)日」という,。)以後五年以內(nèi)に當(dāng)該開催施設(shè)における當(dāng)該展覧會(huì)の開催を予定する期間が終了すること。 二 特定補(bǔ)償契約締結(jié)日以後において當(dāng)該開催施設(shè)における美術(shù)品に係る事故が発生していないこと,。 三 特定補(bǔ)償契約締結(jié)日以後において當(dāng)該開催施設(shè)に係る前項(xiàng)第五號に掲げる図面に変更がないこと,。 (対象美術(shù)品の取扱いに関する基準(zhǔn)) 第七條 法第六條の文部科學(xué)省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 対象美術(shù)品の展示に當(dāng)たっては,、次によること。 イ 対象美術(shù)品の監(jiān)視,、開催施設(shè)の警備その他の対象美術(shù)品の損害を防止するための措置を適切に行うために必要な體制を整備すること,。 ロ 補(bǔ)償契約に係る展覧會(huì)の開催期間中、対象美術(shù)品の性質(zhì)に応じた適正な溫度等を保つとともに,、溫度等の測定値の記録を作成し,、これを保管すること。 ハ 第四條第二號イ及びロの設(shè)備について保守及び管理に関する責(zé)任者を定め,、當(dāng)該責(zé)任者の指揮監(jiān)督の下に定期的に點(diǎn)検整備(計(jì)器の較正を含む,。)を行うとともに,、その記録を作成し、これを保管すること,。 ニ 対象美術(shù)品の陳列,、対象美術(shù)品の監(jiān)視及び開催施設(shè)の警備、第四條第二號イ及びロの設(shè)備の運(yùn)用その他の美術(shù)品の展示に関する業(yè)務(wù)のマニュアルを作成し,、その內(nèi)容について,、當(dāng)該業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する者に周知徹底を図ること。 二 対象美術(shù)品の運(yùn)搬に當(dāng)たっては,、次によること,。 イ 対象美術(shù)品の搬出入等の作業(yè)を行う場合には、次によること,。 (一) 美術(shù)品の搬出入等について知識及び経験を有する學(xué)蕓員その他の者を當(dāng)該作業(yè)に立ち?xí)铯?、その作業(yè)に従事する者を指揮監(jiān)督させること。 (二) 美術(shù)品の點(diǎn)検及び修復(fù)について知識及び経験を有する學(xué)蕓員その他の者に対象美術(shù)品の狀態(tài)を確認(rèn)させるとともに,、その記録を作成し,、これを保管すること。 ロ 対象美術(shù)品の約定評価額総額に応じて二回以上に分けて運(yùn)搬を行うこと,。 ハ 道路上を走行する場合には,、美術(shù)品を運(yùn)搬するための専用の車両を使用すること。 三 前二號に掲げるもののほか,、対象美術(shù)品の損害の防止のために文部科學(xué)大臣が必要と認(rèn)める措置を講ずること,。 (業(yè)務(wù)の委託) 第八條 展覧會(huì)における美術(shù)品損害の補(bǔ)償に関する法律施行令第四條第三號の文部科學(xué)省令で定める業(yè)務(wù)は、次に掲げるものとする,。 一 補(bǔ)償金の支払の請求に係る書類の確認(rèn)及び補(bǔ)正の指示 二 補(bǔ)償金の額の算定 三 政府が支払うべき補(bǔ)償金の送金 四 前各號に掲げるもののほか,、補(bǔ)償金の支払に関し必要な業(yè)務(wù)のうち軽微なもの (補(bǔ)償金の額の算定方法) 第九條 法第四條第三項(xiàng)の文部科學(xué)省令で定めるところにより算定する対象美術(shù)品ごとの補(bǔ)償金の額は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める額とする,。 一 法第四條第一項(xiàng)第一號に掲げる場合(第三號に掲げる場合に該當(dāng)する場合を除く。)における通常損害(補(bǔ)償対象損害のうち特定損害に該當(dāng)するもの以外の損害をいう,。以下この號において同じ,。)が生じた対象美術(shù)品ごとの補(bǔ)償金の額 法第四條第一項(xiàng)第一號に定める額(當(dāng)該額が補(bǔ)償上限額を超える場合にあっては補(bǔ)償上限額)に當(dāng)該対象美術(shù)品について生じた通常損害の額が當(dāng)該補(bǔ)償契約に係る対象美術(shù)品について生じた通常損害の額の合計(jì)額に占める割合を乗じて得た額 二 法第四條第一項(xiàng)第二號に掲げる場合(第三號に掲げる場合に該當(dāng)する場合を除く。)における特定損害が生じた対象美術(shù)品ごとの補(bǔ)償金の額 法第四條第一項(xiàng)第二號に定める額(當(dāng)該額が補(bǔ)償上限額を超える場合にあっては補(bǔ)償上限額)に當(dāng)該対象美術(shù)品について生じた特定損害の額が當(dāng)該補(bǔ)償契約に係る対象美術(shù)品について生じた特定損害の額の合計(jì)額に占める割合を乗じて得た額 三 法第四條第一項(xiàng)第一號及び第二號に掲げる場合のいずれにも該當(dāng)する場合における補(bǔ)償対象損害が生じた対象美術(shù)品ごとの補(bǔ)償金の額 法第四條第一項(xiàng)第一號及び第二號に定める額の合計(jì)額(當(dāng)該額が補(bǔ)償上限額を超える場合にあっては補(bǔ)償上限額)に當(dāng)該対象美術(shù)品について生じた補(bǔ)償対象損害の額が當(dāng)該補(bǔ)償契約に係る対象美術(shù)品について生じた補(bǔ)償対象損害の額の合計(jì)額に占める割合を乗じて得た額 (外國通貨による支払等) 第十條 対象美術(shù)品の約定評価額を外國通貨で定めた場合における補(bǔ)償金の支払は,、當(dāng)該外國通貨で行うものとする,。 2 前項(xiàng)の場合における法第四條及び第五條の規(guī)定の適用に係る當(dāng)該外國通貨と本邦通貨との間の換算は、補(bǔ)償契約締結(jié)時(shí)の外國貨幣換算率(支出官事務(wù)規(guī)程(昭和二十二年大蔵省令第九十四號)第十一條第二項(xiàng)第四號の規(guī)定により定められた外國貨幣換算率をいう,。)を用いて行うものとする,。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑乱哗柸瘴牟靠茖W(xué)省令第一九號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露湃瘴牟靠茖W(xué)省令第七號) この省令は,、公布の日から施行する。