展覽會(huì)藝術(shù)品損壞賠償相關(guān)法律
時(shí)間: 2018-06-15
展覧會(huì)における美術(shù)品損害の補(bǔ)償に関する法律 平成二十三年法律第十七號(hào) 展覧會(huì)における美術(shù)品損害の補(bǔ)償に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、展覧會(huì)の主催者が展覧會(huì)のために借り受けた美術(shù)品に損害が生じた場(chǎng)合に、政府が當(dāng)該損害を補(bǔ)償する制度を設(shè)けることにより、國(guó)民が美術(shù)品を鑑賞する機(jī)會(huì)の拡大に資する展覧會(huì)の開催を支援し、もって文化の発展に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において、次の各號(hào)に掲げる用語の意義は、當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる。 一 美術(shù)品 絵畫、彫刻、工蕓品その他の有形の文化的所産である動(dòng)産をいう。 二 展覧會(huì) 美術(shù)品を公衆(zhòng)の観覧に供するための催しで、次に掲げる施設(shè)において行われるものをいう。 イ 獨(dú)立行政法人國(guó)立美術(shù)館が設(shè)置する美術(shù)館 ロ 獨(dú)立行政法人國(guó)立文化財(cái)機(jī)構(gòu)が設(shè)置する博物館 ハ イ及びロに掲げるもののほか、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する博物館又は同法第二十九條の規(guī)定により博物館に相當(dāng)する施設(shè)として指定された施設(shè) (補(bǔ)償契約) 第三條 政府は、展覧會(huì)の主催者を相手方として、當(dāng)該主催者が當(dāng)該展覧會(huì)のために借り受けた美術(shù)品に損害が生じた場(chǎng)合に、政府がその所有者に対し當(dāng)該損害を補(bǔ)償することを約する契約(以下「補(bǔ)償契約」という。)を締結(jié)することができる。この場(chǎng)合において、前條第二號(hào)ハの施設(shè)における展覧會(huì)の開催に資するものとなるよう配慮するものとする。 2 前項(xiàng)前段の展覧會(huì)は、國(guó)民が美術(shù)品を鑑賞する機(jī)會(huì)の拡大に資するものとして文部科學(xué)省令で定める規(guī)模、內(nèi)容その他の要件に該當(dāng)するものでなければならない。 3 第一項(xiàng)前段の展覧會(huì)の主催者は、當(dāng)該展覧會(huì)を適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有する者でなければならない。 (補(bǔ)償金) 第四條 補(bǔ)償契約による政府の補(bǔ)償は、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合において、當(dāng)該各號(hào)に定める額(當(dāng)該各號(hào)に掲げる場(chǎng)合のいずれにも該當(dāng)する場(chǎng)合にあっては當(dāng)該各號(hào)に定める額の合計(jì)額とし、當(dāng)該各號(hào)に定める額又は當(dāng)該合計(jì)額が政令で定める額(以下「補(bǔ)償上限額」という。)を超える場(chǎng)合にあっては補(bǔ)償上限額とする。)の限度で行うものとする。この場(chǎng)合において、補(bǔ)償対象損害(補(bǔ)償契約による補(bǔ)償の対象となる損害として補(bǔ)償契約で定める損害をいい、補(bǔ)償契約の相手方である展覧會(huì)の主催者が第六條の規(guī)定に違反したことにより生じた損害を除く。以下同じ。)の額は、対象美術(shù)品(補(bǔ)償契約の相手方である展覧會(huì)の主催者が當(dāng)該展覧會(huì)のために借り受けた美術(shù)品のうち、補(bǔ)償契約による補(bǔ)償の対象となるものとして補(bǔ)償契約で定めるものをいう。以下同じ。)の約定評(píng)価額(対象美術(shù)品の価額として補(bǔ)償契約で定める価額をいう。以下同じ。)によって算定する。 一 當(dāng)該補(bǔ)償契約に係る対象美術(shù)品について生じた補(bǔ)償対象損害(地震による損害その他の政令で定める損害(次號(hào)において「特定損害」という。)に該當(dāng)するものを除く。)の額の合計(jì)額が政令で定める額を超える場(chǎng)合 その超える額 二 當(dāng)該補(bǔ)償契約に係る対象美術(shù)品について生じた補(bǔ)償対象損害(特定損害に該當(dāng)するものに限る。)の額の合計(jì)額が政令で定める額を超える場(chǎng)合 その超える額 2 補(bǔ)償対象損害の額の合計(jì)額に関する前項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の政令を定めるに當(dāng)たっては、多様な展覧會(huì)の開催に資するよう配慮しなければならない。 3 補(bǔ)償契約に係る対象美術(shù)品ごとの補(bǔ)償金の額の算定方法に関し必要な事項(xiàng)は、文部科學(xué)省令で定める。 (補(bǔ)償契約の締結(jié)の限度) 第五條 政府は、一會(huì)計(jì)年度內(nèi)に締結(jié)する補(bǔ)償契約に係る約定評(píng)価額総額(一の補(bǔ)償契約に係る対象美術(shù)品の約定評(píng)価額の合計(jì)額(當(dāng)該合計(jì)額が補(bǔ)償上限額を超える場(chǎng)合にあっては、補(bǔ)償上限額)をいう。)の合計(jì)額が會(huì)計(jì)年度ごとに國(guó)會(huì)の議決を経た金額を超えない範(fàn)囲內(nèi)で、補(bǔ)償契約を締結(jié)するものとする。 (対象美術(shù)品の取扱い) 第六條 補(bǔ)償契約の相手方である展覧會(huì)の主催者は、対象美術(shù)品の展示、運(yùn)搬その他の取扱いに當(dāng)たっては、その損害の防止のために必要なものとして文部科學(xué)省令で定める基準(zhǔn)を遵守しなければならない。 (報(bào)告の徴収) 第七條 政府は、この法律の施行に必要な限度において、補(bǔ)償契約の相手方である展覧會(huì)の主催者に対し、當(dāng)該展覧會(huì)の実施狀況について報(bào)告を求めることができる。 (時(shí)効) 第八條 補(bǔ)償金の支払を受ける権利は、三年間行わないときは、時(shí)効によって消滅する。 (殘存物代位) 第九條 政府は、対象美術(shù)品の全部が滅失した場(chǎng)合において、補(bǔ)償金を支払ったときは、當(dāng)該補(bǔ)償金の額の約定評(píng)価額に対する割合に応じて、當(dāng)該対象美術(shù)品に関してその所有者が有する所有権その他の物権について當(dāng)然に當(dāng)該所有者に代位する。 (請(qǐng)求権代位) 第十條 政府は、補(bǔ)償金を支払ったときは、次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として、補(bǔ)償対象損害が生じたことにより対象美術(shù)品の所有者が取得する債権(第二號(hào)において「所有者取得債権」という。)について當(dāng)然に當(dāng)該所有者に代位する。 一 政府が支払った補(bǔ)償金の額 二 所有者取得債権の額 (補(bǔ)償契約の解除) 第十一條 政府は、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合のいずれかに該當(dāng)するときは、將來に向かって補(bǔ)償契約を解除することができる。 一 當(dāng)該補(bǔ)償契約に係る展覧會(huì)が第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する要件を満たさなくなったとき。 二 當(dāng)該補(bǔ)償契約の相手方である展覧會(huì)の主催者が次のいずれかに該當(dāng)するとき。 イ 第三條第三項(xiàng)に規(guī)定する要件を満たさなくなったとき。 ロ 第六條の規(guī)定に違反したとき。 ハ 第七條の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をしたとき。 ニ 當(dāng)該補(bǔ)償契約の條項(xiàng)に違反したとき。 (業(yè)務(wù)の管掌) 第十二條 この法律に規(guī)定する政府の業(yè)務(wù)は、文部科學(xué)大臣が管掌する。 2 文部科學(xué)大臣は、補(bǔ)償契約を締結(jié)しようとする場(chǎng)合には、あらかじめ、文化審議會(huì)の意見を聴くとともに、財(cái)務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 (業(yè)務(wù)の委託) 第十三條 文部科學(xué)大臣は、政令で定めるところにより、補(bǔ)償契約に基づく業(yè)務(wù)の一部を保険業(yè)法(平成七年法律第百五號(hào))第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する損害保険會(huì)社又は同條第九項(xiàng)に規(guī)定する外國(guó)損害保険會(huì)社等に委託することができる。 (文部科學(xué)省令への委任) 第十四條 この法律に定めるもののほか、補(bǔ)償契約の締結(jié)の手続その他この法律を?qū)g施するため必要な事項(xiàng)は、文部科學(xué)省令で定める。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の狀況、社會(huì)経済情勢(shì)の変化等を勘案し、國(guó)民が美術(shù)品を鑑賞する機(jī)會(huì)の一層の拡大を図る観點(diǎn)から、補(bǔ)償契約による政府の補(bǔ)償の範(fàn)囲について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。