死體解剖保存法施行規(guī)則 昭和二十四年厚生省令第三十七號(hào) 死體解剖保存法施行規(guī)則 死體解剖保存法施行規(guī)則を次のように定める。 第一條 死體解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四號(hào)。以下法という。)第二條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けようとする者は、左の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)に、死亡の事実を証明する書(shū)類(第一號(hào)書(shū)式)及び解剖に関する遺族の承諾書(shū)(第二號(hào)書(shū)式)又は法第七條第二號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)することを証する証明書(shū)(第三號(hào)書(shū)式)並びに醫(yī)師及び歯科醫(yī)師でない者にあつてはその履歴書(shū)を添えて、解剖をしようとする地の保健所長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 住所、氏名及び年令 二 醫(yī)師又は歯科醫(yī)師であるときはその旨 三 解剖を必要とする理由 四 解剖をしようとする場(chǎng)所 五 解剖に関する履歴の詳細(xì)(解剖に従事した學(xué)校又は病院の名稱、経験年數(shù)、剖検數(shù)等を明記のこと。) 第二條 削除 第三條 死體解剖保存法施行令(以下「令」という。)第一條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)は、第四號(hào)書(shū)式によるものとする。 2 令第一條第一項(xiàng)の規(guī)定により、前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)に添えなければならない解剖に関する経歴を証する書(shū)類及び履歴書(shū)は、第五號(hào)書(shū)式及び第五號(hào)の二書(shū)式によるものとする。 3 令第一條第二項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料の額は、九千四百円とする。 第四條 令第三條第三項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料の額は、二千九百円とする。 第五條 前二條の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料を納めるには、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽蛏暾?qǐng)書(shū)にはらなければならない。 第六條 削除 第七條 法第十二條の規(guī)定により死體の交付を受けようとする學(xué)校長(zhǎng)は、死體交付申請(qǐng)書(shū)(第六號(hào)書(shū)式)を當(dāng)該市町村長(zhǎng)に提出しなければならない。 第八條 法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による死體交付証明書(shū)は、第七號(hào)書(shū)式又は第八號(hào)書(shū)式によるものとする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二五年一二月一九日厚生省令第六一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二九年五月一日厚生省令第一八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二九年七月二六日厚生省令第四五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年三月二九日厚生省令第一一號(hào)) この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年四月一三日厚生省令第二五號(hào)) この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二三日厚生省令第一四號(hào)) この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月一九日厚生省令第一〇號(hào)) この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第一九號(hào)) この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月二七日厚生省令第二五號(hào)) この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第二號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五五號(hào)) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過(guò)措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という。)により使用されている書(shū)類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 第一號(hào)書(shū)式 [別畫(huà)面で表示] 第二號(hào)書(shū)式 [別畫(huà)面で表示] 第三號(hào)書(shū)式 [別畫(huà)面で表示] 第四號(hào)書(shū)式 [別畫(huà)面で表示] 第五號(hào)書(shū)式 [別畫(huà)面で表示] 第五號(hào)の二書(shū)式 [別畫(huà)面で表示] 第六號(hào)書(shū)式 [別畫(huà)面で表示] 第七號(hào)書(shū)式 [別畫(huà)面で表示] 第八號(hào)書(shū)式 [別畫(huà)面で表示]