死體解剖保存法 昭和二十四年法律第二百四號 死體解剖保存法 第一條 この法律は、死體(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)の解剖及び保存並びに死因調(diào)査の適正を期することによつて公衆(zhòng)衛(wèi)生の向上を図るとともに、醫(yī)學(xué)(歯學(xué)を含む。以下同じ。)の教育又は研究に資することを目的とする。 第二條 死體の解剖をしようとする者は、あらかじめ、解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けなければならない。ただし、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合は、この限りでない。 一 死體の解剖に関し相當(dāng)の學(xué)識技能を有する醫(yī)師、歯科醫(yī)師その他の者であつて、厚生労働大臣が適當(dāng)と認(rèn)定したものが解剖する場合 二 醫(yī)學(xué)に関する大學(xué)(大學(xué)の學(xué)部を含む。以下同じ。)の解剖學(xué)、病理學(xué)又は法醫(yī)學(xué)の教授又は準(zhǔn)教授が解剖する場合 三 第八條の規(guī)定により解剖する場合 四 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一號)第百二十九條(同法第二百二十二條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第百六十八條第一項又は第二百二十五條第一項の規(guī)定により解剖する場合 五 食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號)第五十九條第一項又は第二項の規(guī)定により解剖する場合 六 検疫法(昭和二十六年法律第二百一號)第十三條第二項の規(guī)定により解剖する場合 七 警察等が取り扱う死體の死因又は身元の調(diào)査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四號)第六條第一項(同法第十二條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により解剖する場合 2 保健所長は、公衆(zhòng)衛(wèi)生の向上又は醫(yī)學(xué)の教育若しくは研究のため特に必要があると認(rèn)められる場合でなければ、前項の規(guī)定による許可を與えてはならない。 3 第一項の規(guī)定による許可に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第三條 厚生労働大臣は、前條第一項第一號の認(rèn)定を受けた者が左の各號の一に該當(dāng)するときは、その認(rèn)定を取り消すことができる。 一 醫(yī)師又は歯科醫(yī)師がその免許を取り消され、又は醫(yī)業(yè)若しくは歯科醫(yī)業(yè)の停止を命ぜられたとき。 二 この法律の規(guī)定又はこの法律の規(guī)定に基く厚生労働省令の規(guī)定に違反したとき。 三 罰金以上の刑に処せられたとき。 四 認(rèn)定を受けた日から五年を経過したとき。 第四條 厚生労働大臣は、第二條第一項第一號の認(rèn)定又はその認(rèn)定の取消を行うに當(dāng)つては、あらかじめ、醫(yī)道審議會の意見を聞かなければならない。 2 厚生労働大臣は、第二條第一項第一號の認(rèn)定をしたときは、認(rèn)定証明書を交付する。 3 第二條第一項第一號の認(rèn)定及びその認(rèn)定の取消に関して必要な事項は、政令で定める。 第五條 削除 第六條 削除 第七條 死體の解剖をしようとする者は、その遺族の承諾を受けなければならない。ただし、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合においては、この限りでない。 一 死亡確認(rèn)後三十日を経過しても、なおその死體について引取者のない場合 二 二人以上の醫(yī)師(うち一人は歯科醫(yī)師であつてもよい。)が診療中であつた患者が死亡した場合において、主治の醫(yī)師を含む二人以上の診療中の醫(yī)師又は歯科醫(yī)師がその死因を明らかにするため特にその解剖の必要を認(rèn)め、かつ、その遺族の所在が不明であり、又は遺族が遠(yuǎn)隔の地に居住する等の事由により遺族の諾否の判明するのを待つていてはその解剖の目的がほとんど達(dá)せられないことが明らかな場合 三 第二條第一項第三號、第四號又は第七號に該當(dāng)する場合 四 食品衛(wèi)生法第五十九條第二項の規(guī)定により解剖する場合 五 検疫法第十三條第二項後段の規(guī)定に該當(dāng)する場合 第八條 政令で定める地を管轄する都道府県知事は、その地域內(nèi)における伝染病、中毒又は災(zāi)害により死亡した疑のある死體その他死因の明らかでない死體について、その死因を明らかにするため監(jiān)察醫(yī)を置き、これに検案をさせ、又は検案によつても死因の判明しない場合には解剖させることができる。但し、変死體又は変死の疑がある死體については、刑事訴訟法第二百二十九條の規(guī)定による検視があつた後でなければ、検案又は解剖させることができない。 2 前項の規(guī)定による検案又は解剖は、刑事訴訟法の規(guī)定による検証又は鑑定のための解剖を妨げるものではない。 第九條 死體の解剖は、特に設(shè)けた解剖室においてしなければならない。但し、特別の事情がある場合において解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けた場合及び第二條第一項第四號に掲げる場合は、この限りでない。 第十條 身體の正常な構(gòu)造を明らかにするための解剖は、醫(yī)學(xué)に関する大學(xué)において行うものとする。 第十一條 死體を解剖した者は、その死體について犯罪と関係のある異狀があると認(rèn)めたときは、二十四時間以內(nèi)に、解剖をした地の警察署長に屆け出なければならない。 第十二條 引取者のない死體については、その所在地の市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市にあつては、區(qū)長又は総合區(qū)長とする。以下同じ。)は、醫(yī)學(xué)に関する大學(xué)の長(以下「學(xué)校長」という。)から醫(yī)學(xué)の教育又は研究のため交付の要求があつたときは、その死亡確認(rèn)後、これを交付することができる。 第十三條 市町村長は、前條の規(guī)定により死體の交付をしたときは、學(xué)校長に死體交付証明書を交付しなければならない。 2 前項の規(guī)定による死體交付証明書の交付があつたときは、學(xué)校長の行う埋葬又は火葬については、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八號)第五條第一項の規(guī)定による許可があつたものとみなし、死體交付証明書は、同法第八條の規(guī)定による埋葬許可証又は火葬許可証とみなす。 第十四條 第十二條の規(guī)定により死體の交付を受けた學(xué)校長は、死亡の確認(rèn)後三十日以內(nèi)に引取者から引渡の要求があつたときは、その死體を引き渡さなければならない。 第十五條 前條に規(guī)定する期間を経過した後においても、死者の相続人その他死者と相當(dāng)の関係のある引取者から引渡の要求があつたときは、その死體の全部又は一部を引き渡さなければならない。但し、その死體が特に得がたいものである場合において、醫(yī)學(xué)の教育又は研究のためその保存を必要とするときは、この限りでない。 第十六條 第十二條の規(guī)定により交付する死體についても、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三號)に規(guī)定する市町村は、遅滯なく、同法所定の手続(第七條の規(guī)定による埋火葬を除く。)を行わなければならない。 第十七條 醫(yī)學(xué)に関する大學(xué)又は醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)の規(guī)定による地域醫(yī)療支援病院、特定機能病院若しくは臨床研究中核病院の長は、醫(yī)學(xué)の教育又は研究のため特に必要があるときは、遺族の承諾を得て、死體の全部又は一部を標(biāo)本として保存することができる。 2 遺族の所在が不明のとき、及び第十五條但書に該當(dāng)するときは、前項の承諾を得ることを要しない。 第十八條 第二條の規(guī)定により死體の解剖をすることができる者は、醫(yī)學(xué)の教育又は研究のため特に必要があるときは、解剖をした後その死體(第十二條の規(guī)定により市町村長から交付を受けた死體を除く。)の一部を標(biāo)本として保存することができる。但し、その遺族から引渡の要求があつたときは、この限りでない。 第十九條 前二條の規(guī)定により保存する場合を除き、死體の全部又は一部を保存しようとする者は、遺族の承諾を得、かつ、保存しようとする地の都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一號)第五條第一項の政令で定める市又は特別區(qū)にあつては、市長又は區(qū)長。)の許可を受けなければならない。 2 遺族の所在が不明のときは、前項の承諾を得ることを要しない。 第二十條 死體の解剖を行い、又はその全部若しくは一部を保存する者は、死體の取扱に當(dāng)つては、特に禮意を失わないように注意しなければならない。 第二十一條 學(xué)校長は、第十二條の規(guī)定により交付を受けた死體については、行旅病人及行旅死亡人取扱法第十一條及び第十三條の規(guī)定にかかわらず、その運搬に関する諸費、埋火葬に関する諸費及び墓標(biāo)費であつて、死體の交付を受ける際及びその後に要したものを負(fù)擔(dān)しなければならない。 第二十二條 第二條第一項、第十四條又は第十五條の規(guī)定に違反した者は、六月以下の懲役又は三萬円以下の罰金に処する。 第二十三條 第九條又は第十九條の規(guī)定に違反した者は、二萬円以下の罰金に処する。 附 則 抄 1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。但し、第二條第一項第一號の認(rèn)定及び審査會に関する部分は、公布の日から施行する。 2 大學(xué)等へ死體交付に関する法律(昭和二十二年法律第百十號。以下舊法という。)及び死因不明死體の死因調(diào)査に関する件(昭和二十二年厚生省令第一號。以下舊令という。)は、廃止する。 3 舊令第二條第一項の規(guī)定による監(jiān)察醫(yī)は、第八條の規(guī)定による監(jiān)察醫(yī)とみなす。 7 この法律施行の際現(xiàn)に標(biāo)本として保存されている死體については、第十九條の規(guī)定を適用しない。 8 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第九十八條の規(guī)定により大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號)による大學(xué)又は専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號)による専門學(xué)校として、その存続を認(rèn)められた大學(xué)又は専門學(xué)校は、第二條第一項第二號、第六條第一項、第十條又は第十二條の規(guī)定による大學(xué)とみなす。 附 則 (昭和二六年六月六日法律第二〇一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三號) 抄 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 この法律施行前従前の法令の規(guī)定によりなされた許可、認(rèn)可その他の処分又は申請、屆出その他の手続は、それぞれ改正後の相當(dāng)規(guī)定に基いてなされた処分又は手続とみなす。 附 則 (昭和二九年六月一日法律第一三六號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過規(guī)定) 4 この法律の施行前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和三一年四月一一日法律第六六號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和三七年五月一五日法律第一三三號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第九八號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年四月一日法律第一二號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一から四まで 略 五 第十四條の規(guī)定、第十五條の規(guī)定(身體障害者福祉法第十九條第四項及び第十九條の二の改正規(guī)定を除く。附則第七條第二項において同じ。)、第十六條の規(guī)定、第十七條の規(guī)定(児童福祉法第二十條第四項の改正規(guī)定を除く。附則第七條第二項において同じ。)、第十八條、第十九條、第二十六條及び第三十九條の規(guī)定並びに附則第七條第二項及び第十一條から第十三條までの規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第一條の四の改正規(guī)定及び第四十二條の改正規(guī)定(同條に二項を加える部分を除く。)並びに附則第三條、第九條及び第十四條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (死體解剖保存法の一部改正に伴う経過措置) 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第四條の規(guī)定による承認(rèn)を受けている病院の長については、前條の規(guī)定による改正前の死體解剖保存法第十七條第一項の規(guī)定は、なおその効力を有する。ただし、當(dāng)該病院が患者百人以上の収容施設(shè)を有しなくなったとき、又はその診療科名中に內(nèi)科、外科、産婦人科、眼科若しくは耳鼻いんこう科のいずれかを含まなくなったときは、この限りでない。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當(dāng)該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第二條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第六條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第八條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)及び第十條並びに附則第二條から第五條まで、第八條、第十六條から第十八條まで、第二十一條から第二十六條まで、第三十一條、第三十三條及び第三十五條の規(guī)定 公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成一七年七月一五日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年六月二二日法律第三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二六年六月二五日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第十二條中診療放射線技師法第二十六條第二項の改正規(guī)定及び第二十四條の規(guī)定並びに次條並びに附則第七條、第十三條ただし書、第十八條、第二十條第一項ただし書、第二十二條、第二十五條、第二十九條、第三十一條、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十七條、第七十一條及び第七十二條の規(guī)定 公布の日 二 略 三 第二條の規(guī)定、第四條の規(guī)定(第五號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第五條のうち、介護(hù)保険法の目次の改正規(guī)定、同法第七條第五項、第八條、第八條の二、第十三條、第二十四條の二第五項、第三十二條第四項、第四十二條の二、第四十二條の三第二項、第五十三條、第五十四條第三項、第五十四條の二、第五十四條の三第二項、第五十八條第一項、第六十八條第五項、第六十九條の三十四、第六十九條の三十八第二項、第六十九條の三十九第二項、第七十八條の二、第七十八條の十四第一項、第百十五條の十二、第百十五條の二十二第一項及び第百十五條の四十五の改正規(guī)定、同法第百十五條の四十五の次に十條を加える改正規(guī)定、同法第百十五條の四十六及び第百十五條の四十七の改正規(guī)定、同法第六章中同法第百十五條の四十八を同法第百十五條の四十九とし、同法第百十五條の四十七の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第百十七條、第百十八條、第百二十二條の二、第百二十三條第三項及び第百二十四條第三項の改正規(guī)定、同法第百二十四條の次に二條を加える改正規(guī)定、同法第百二十六條第一項、第百二十七條、第百二十八條、第百四十一條の見出し及び同條第一項、第百四十八條第二項、第百五十二條及び第百五十三條並びに第百七十六條の改正規(guī)定、同法第十一章の章名の改正規(guī)定、同法第百七十九條から第百八十二條までの改正規(guī)定、同法第二百條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第二百二條第一項、第二百三條及び第二百五條並びに附則第九條第一項ただし書の改正規(guī)定並びに同法附則に一條を加える改正規(guī)定、第七條の規(guī)定(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第九條及び第十條の規(guī)定、第十二條の規(guī)定(第一號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第十三條及び第十四條の規(guī)定、第十五條の規(guī)定(第六號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第十六條の規(guī)定(第六號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第十七條の規(guī)定、第十八條の規(guī)定(第六號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第十九條の規(guī)定並びに第二十一條中看護(hù)師等の人材確保の促進(jìn)に関する法律第二條第二項の改正規(guī)定並びに附則第五條、第八條第二項及び第四項、第九條から第十二條まで、第十三條(ただし書を除く。)、第十四條から第十七條まで、第二十八條、第三十條、第三十二條第一項、第三十三條から第三十九條まで、第四十四條、第四十六條並びに第四十八條の規(guī)定、附則第五十條の規(guī)定(第六號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、附則第五十一條の規(guī)定、附則第五十二條の規(guī)定(第六號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、附則第五十四條、第五十七條及び第五十八條の規(guī)定、附則第五十九條中高齢者虐待の防止、高齢者の養(yǎng)護(hù)者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四號)第二條第五項第二號の改正規(guī)定(「同條第十四項」を「同條第十二項」に、「同條第十八項」を「同條第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五條、第六十六條及び第七十條の規(guī)定 平成二十七年四月一日 (罰則の適用に関する経過措置) 第七十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七十二條 附則第三條から第四十一條まで及び前條に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。