特定タンカーに係る特定賠償義務(wù)履行擔(dān)保契約等に関する特別措置法施行規(guī)則 平成二十四年國土交通省令第六十一號(hào) 特定タンカーに係る特定賠償義務(wù)履行擔(dān)保契約等に関する特別措置法施行規(guī)則 特定タンカーに係る特定賠償義務(wù)履行擔(dān)保契約等に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十二號(hào))第二條第四號(hào),、第八條及び第十五條の規(guī)定に基づき,、特定タンカーに係る特定賠償義務(wù)履行擔(dān)保契約等に関する特別措置法施行規(guī)則を次のように定める,。 (定義) 第一條 この省令において使用する用語は、特定タンカーに係る特定賠償義務(wù)履行擔(dān)保契約等に関する特別措置法(以下「法」という,。)において使用する用語の例による,。 (特定タンカー所有者の範(fàn)囲) 第二條 法第二條第四號(hào)の國土交通省令で定める者は、特定タンカーの船舶賃借人,、傭よう 船者,、運(yùn)航受託者、船舶管理者及び船員配乗者とする,。 (外國通貨で定められた保険金額の換算基準(zhǔn)) 第三條 特定損害保険契約の保険金額が外國通貨で定められた場合における法第二條第十號(hào)イ及び第十一號(hào)ロの規(guī)定の適用に係る當(dāng)該外國通貨と本邦通貨との間の換算は,、特定保険者交付金交付契約の締結(jié)の日の屬する年度の前々年度の十一月一日から前年度の十月三十一日までの間の実勢外國為替相場の平均値(當(dāng)該平均値に一円未満の端數(shù)があるときは、その端數(shù)を四捨五入して得た値)を用いて行うものとする,。 (特定保険者交付金交付契約の締結(jié)の手続) 第四條 特定保険者交付金交付契約を締結(jié)しようとする特定タンカー所有者は,、當(dāng)該特定保険者交付金交付契約に係る次に掲げる事項(xiàng)を記載した特定保険者交付金交付契約の申込書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 特定タンカー所有者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 特定タンカーの名稱,、國際海事機(jī)関船舶識(shí)別番號(hào),、國籍及び総トン數(shù) 三 特定損害保険契約の期間及び保険金額 四 特定賠償義務(wù)履行擔(dān)保契約の期間並びに當(dāng)該特定賠償義務(wù)履行擔(dān)保契約により賠償の義務(wù)の履行及び費(fèi)用の支払が擔(dān)保されている特定損害等の金額 五 特定保険者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 2 前項(xiàng)の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 當(dāng)該特定保険者交付金交付契約に係る特定損害保険契約及び特定賠償義務(wù)履行擔(dān)保契約の契約書の寫し 二 特定タンカーに係る船舶油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五號(hào))第十七條第四項(xiàng)に規(guī)定する保障契約証明書の寫し又は千九百九十二年の油による汚染損害についての民事責(zé)任に関する國際條約の締結(jié)國である外國が交付した特定タンカーについて同法第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する保障契約が締結(jié)されていることを証する同條約の附屬書の様式による書面の寫し 三 特定タンカーの國籍及び総トン數(shù)を証する書面 (特定保険者交付金交付契約の期間が一年未満の場合における納付金の金額) 第五條 特定保険者交付金交付契約の期間が一年未満の場合における法第五條の納付金の金額は,、特定タンカーに係る特定賠償義務(wù)履行擔(dān)保契約等に関する特別措置法施行令(平成二十四年政令第百七十四號(hào))第三條で定める金額に一年の日數(shù)をもって當(dāng)該契約の期間の日數(shù)を除した割合を乗じた金額とする。 (通知) 第六條 法第八條の規(guī)定による通知は,、次に掲げる事項(xiàng)について行うものとする,。 一 特定タンカー所有者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 特定タンカーの名稱及び國際海事機(jī)関船舶識(shí)別番號(hào) 三 特定運(yùn)航の開始日時(shí) 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆露呷諊两煌ㄊ×畹谝灰惶?hào)) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆露諊两煌ㄊ×畹谌惶?hào)) この省令は、平成二十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆露呷諊两煌ㄊ×畹谝凰奶?hào)) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露迦諊两煌ㄊ×畹诙惶?hào)) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する,。