雇用対策法施行規(guī)則 昭和四十一年労働省令第二十三號(hào) 雇用対策法施行規(guī)則 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二號(hào))第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、雇用対策法施行規(guī)則を次のように定める。 (基本方針) 第一條 厚生労働大臣は、雇用対策法(以下「法」という。)第四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)について講じようとする施策に関し、その基本となる事項(xiàng)(以下「基本方針」という。)を定め、公表するものとする。 2 厚生労働大臣は、基本方針について、雇用に関する狀況等を勘案し、必要な見(jiàn)直しを行うものとする。 (外國(guó)人の範(fàn)囲から除かれる者等) 第一條の二 法第八條の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法(昭和二十六年政令第三百十九號(hào))別表第一の一の表の外交又は公用の在留資格(同法第二條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する在留資格をいう。以下同じ。)をもつて在留する者 二 日本國(guó)との平和條約に基づき日本の國(guó)籍を離脫した者等の出入國(guó)管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號(hào))に定める特別永住者 2 法第八條の厚生労働省令で定める理由は、解雇(自己の責(zé)めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業(yè)主の都合とする。 (募集及び採(cǎi)用における年齢にかかわりない均等な機(jī)會(huì)の確保) 第一條の三 法第十條の厚生労働省令で定めるときは、次の各號(hào)に掲げるとき以外のときとする。 一 事業(yè)主が、その雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをしている場(chǎng)合において當(dāng)該定年の年齢を下回ることを條件として労働者の募集及び採(cǎi)用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結(jié)することを目的とする場(chǎng)合に限る。)。 二 事業(yè)主が、労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào))その他の法令の規(guī)定により特定の年齢の範(fàn)囲に屬する労働者の就業(yè)等が禁止又は制限されている業(yè)務(wù)について當(dāng)該年齢の範(fàn)囲に屬する労働者以外の労働者の募集及び採(cǎi)用を行うとき。 三 事業(yè)主の募集及び採(cǎi)用における年齢による制限を必要最小限のものとする観點(diǎn)から見(jiàn)て合理的な制限である場(chǎng)合として次のいずれかに該當(dāng)するとき。 イ 長(zhǎng)期間の継続勤務(wù)による職務(wù)に必要な能力の開(kāi)発及び向上を図ることを目的として、青少年その他特定の年齢を下回る労働者の募集及び採(cǎi)用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結(jié)することを目的とする場(chǎng)合に限り、かつ、當(dāng)該労働者が職業(yè)に従事した経験があることを求人の條件としない場(chǎng)合であつて學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))第一條に規(guī)定する學(xué)校(幼稚園(特別支援學(xué)校の幼稚部を含む。)及び小學(xué)校(義務(wù)教育學(xué)校の前期課程及び特別支援學(xué)校の小學(xué)部を含む。)を除く。第二條第二項(xiàng)第四號(hào)の二において同じ。)、同法第百二十四條に規(guī)定する専修學(xué)校、職業(yè)能力開(kāi)発促進(jìn)法(昭和四十四年法律第六十四號(hào))第十五條の七第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる施設(shè)又は同法第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する職業(yè)能力開(kāi)発総合大學(xué)校を新たに卒業(yè)しようとする者として又は當(dāng)該者と同等の処遇で募集及び採(cǎi)用を行うときに限る。)。 ロ 當(dāng)該事業(yè)主が雇用する特定の年齢の範(fàn)囲に屬する特定の職種の労働者(以下この項(xiàng)において「特定労働者」という。)の數(shù)が相當(dāng)程度少ないものとして厚生労働大臣が定める條件に適合する場(chǎng)合において、當(dāng)該職種の業(yè)務(wù)の遂行に必要な技能及びこれに関する知識(shí)の継承を図ることを目的として、特定労働者の募集及び採(cǎi)用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結(jié)することを目的とする場(chǎng)合に限る。)。 ハ 蕓術(shù)又は蕓能の分野における表現(xiàn)の真実性等を確保するために特定の年齢の範(fàn)囲に屬する労働者の募集及び採(cǎi)用を行うとき。 ニ 高年齢者の雇用の促進(jìn)を目的として、特定の年齢以上の高年齢者(六十歳以上の者に限る。)である労働者の募集及び採(cǎi)用を行うとき、又は特定の年齢の範(fàn)囲に屬する労働者の雇用を促進(jìn)するため、當(dāng)該特定の年齢の範(fàn)囲に屬する労働者の募集及び採(cǎi)用を行うとき(當(dāng)該特定の年齢の範(fàn)囲に屬する労働者の雇用の促進(jìn)に係る國(guó)の施策を活用しようとする場(chǎng)合に限る。)。 2 事業(yè)主は、法第十條に基づいて行う労働者の募集及び採(cǎi)用に當(dāng)たつては、事業(yè)主が當(dāng)該募集及び採(cǎi)用に係る職務(wù)に適合する労働者を雇い入れ、かつ、労働者がその年齢にかかわりなく、その有する能力を有効に発揮することができる職業(yè)を選択することを容易にするため、當(dāng)該募集及び採(cǎi)用に係る職務(wù)の內(nèi)容、當(dāng)該職務(wù)を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度その他の労働者が応募するに當(dāng)たり求められる事項(xiàng)をできる限り明示するものとする。 (就職促進(jìn)手當(dāng)) 第一條の四 法第十八條第一號(hào)に掲げる給付金(以下「就職促進(jìn)手當(dāng)」という。)は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者に対して、支給するものとする。 一 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八號(hào))第二十八條に規(guī)定する者 二 駐留軍関係離職者等臨時(shí)措置法(昭和三十三年法律第百五十八號(hào))第十條の二第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定を受けている駐留軍関係離職者(以下「認(rèn)定駐留軍関係離職者」という。) 三 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四號(hào))第七十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による沖縄失業(yè)者求職手帳の発給を受けている者(以下「沖縄失業(yè)者求職手帳所持者」という。) 四 國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法(昭和五十二年法律第九十四號(hào)。以下この號(hào)及び第六條第一項(xiàng)第三號(hào)において「漁業(yè)離職者法」という。)第四條第一項(xiàng)又は國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則(昭和五十二年労働省令第三十號(hào))第三條の二の規(guī)定による漁業(yè)離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「漁業(yè)離職者求職手帳所持者」という。)であつて、漁業(yè)離職者法第二條第二項(xiàng)の離職の日(以下この號(hào)において「離職日」という。)において三十五歳以上のもの(離職日の翌日から起算して二年にその者に係る雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號(hào))第二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する所定給付日數(shù)(その者について雇用保険法第二十四條から第二十七條までの規(guī)定による所定給付日數(shù)を超える基本手當(dāng)の支給(以下この條及び附則第五條第一項(xiàng)において「延長(zhǎng)給付」という。)が行われた場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該所定給付日數(shù)に當(dāng)該延長(zhǎng)給付が行われた日數(shù)を加えた日數(shù))を加えた期間を経過(guò)していない者に限る。) 五 本州四國(guó)連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二號(hào)。以下「本四連絡(luò)橋特別措置法」という。)第十六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は本州四國(guó)連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法に基づく就職指導(dǎo)等に関する省令(昭和五十六年労働省令第三十八號(hào))第一條の規(guī)定による一般旅客定期航路事業(yè)等離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「一般旅客定期航路事業(yè)等離職者求職手帳所持者」という。)であつて、本四連絡(luò)橋特別措置法第二條第六號(hào)の離職の日(以下この號(hào)において「離職日」という。)において三十五歳以上のもの(離職日の翌日から起算して二年にその者に係る雇用保険法第二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する所定給付日數(shù)(その者について延長(zhǎng)給付が行われた場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該所定給付日數(shù)に當(dāng)該延長(zhǎng)給付が行われた日數(shù)を加えた日數(shù))を加えた期間を経過(guò)していない者に限る。) 六 港灣運(yùn)送事業(yè)法(昭和二十六年法律第百六十一號(hào))第二條第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する行為を行う事業(yè)の事業(yè)主であつて、本四連絡(luò)橋特別措置法第二條第一號(hào)に規(guī)定する本州四國(guó)連絡(luò)橋の供用に伴い當(dāng)該事業(yè)に係る事業(yè)規(guī)模若しくは事業(yè)活動(dòng)の縮小又は當(dāng)該事業(yè)の廃止(以下この號(hào)において「事業(yè)規(guī)模の縮小等」という。)を余儀なくされたもの(當(dāng)該事業(yè)規(guī)模の縮小等の実施について公共職業(yè)安定所長(zhǎng)の認(rèn)定を受けた事業(yè)主に限る。)に雇用されていた労働者で、當(dāng)該事業(yè)規(guī)模の縮小等に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現(xiàn)に失業(yè)しており、又はその職業(yè)が著しく不安定であるため失業(yè)と同様の狀態(tài)にあると認(rèn)められるもの(以下「港灣運(yùn)送事業(yè)離職者」という。)であつて、當(dāng)該離職の日(以下この號(hào)において「離職日」という。)において三十五歳以上のもの(離職日の翌日から起算して二年にその者に係る雇用保険法第二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する所定給付日數(shù)(その者について延長(zhǎng)給付が行われた場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該所定給付日數(shù)に當(dāng)該延長(zhǎng)給付が行われた日數(shù)を加えた日數(shù))を加えた期間を経過(guò)していない者であつて、公共職業(yè)安定所が行う再就職を促進(jìn)するために必要な職業(yè)指導(dǎo)を受けているものに限る。) 七 次のいずれかに該當(dāng)し、かつ、公共職業(yè)安定所長(zhǎng)が指示した公共職業(yè)能力開(kāi)発施設(shè)の行う職業(yè)訓(xùn)練(イに該當(dāng)する者にあつては、職業(yè)能力開(kāi)発促進(jìn)法施行規(guī)則(昭和四十四年労働省令第二十四號(hào))第九條に定める短期課程(職業(yè)に必要な相當(dāng)程度の技能及びこれに関する知識(shí)を習(xí)得させるためのものに限る。)の普通職業(yè)訓(xùn)練(次條第三項(xiàng)において「短期課程の普通職業(yè)訓(xùn)練」という。)に限る。)を受けるために待期しているもの イ 次のいずれにも該當(dāng)する者 (1) 四十五歳以上の者又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則(昭和四十六年労働省令第二十四號(hào))第三條第二項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者 (2) 常用労働者(同一の事業(yè)主に継続して雇用される労働者をいう。)として雇用されることを希望している者であつて、誠(chéng)実かつ熱心に就職活動(dòng)を行う意欲を有すると認(rèn)められるもの (3) 安定した職業(yè)に就いていない者 (4) 厚生労働省職業(yè)安定局長(zhǎng)が定めるところにより算定したその者の所得の金額(配偶者(屆出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に所得があるときは、厚生労働省職業(yè)安定局長(zhǎng)が定めるところにより算定したその配偶者の所得の金額を加えた金額)に対し、所得稅法(昭和四十年法律第三十三號(hào))の規(guī)定により計(jì)算した所得稅の額(この所得稅の額を計(jì)算する場(chǎng)合には、同法第七十二條から第八十二條まで、第八十三條の二、第九十二條及び第九十五條の規(guī)定を適用しないものとする。)が厚生労働省職業(yè)安定局長(zhǎng)が定める額を超えない者 ロ 漁業(yè)離職者求職手帳所持者 ハ 一般旅客定期航路事業(yè)等離職者求職手帳所持者 ニ 港灣運(yùn)送事業(yè)離職者 2 就職促進(jìn)手當(dāng)は、前項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)する者にあつては高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十五條第一項(xiàng)の計(jì)畫(huà)に準(zhǔn)拠した同項(xiàng)各號(hào)に掲げる措置を受ける期間の日數(shù)に応じて、前項(xiàng)第二號(hào)から第六號(hào)までのいずれかに該當(dāng)する者にあつては公共職業(yè)安定所が行う再就職を促進(jìn)するために必要な職業(yè)指導(dǎo)を受ける期間の日數(shù)に応じて、同項(xiàng)第七號(hào)に該當(dāng)する者にあつては指示された公共職業(yè)能力開(kāi)発施設(shè)の行う職業(yè)訓(xùn)練を受けるために待期している期間の日數(shù)に応じて、それぞれ支給する。 3 就職促進(jìn)手當(dāng)は、第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者の賃金日額(その算定については、雇用保険法第十七條の賃金日額の算定方法に準(zhǔn)じて厚生労働省職業(yè)安定局長(zhǎng)が定めるところによるものとし、算定した賃金日額が四千九百二十円(その額が第五項(xiàng)の規(guī)定により変更されたときは、その変更された額。同項(xiàng)において「賃金日額の最低額」という。)を下るときはその額とする。)に百分の五十(四千九百二十円以上一萬(wàn)二千九十円以下の賃金日額(その額が同項(xiàng)の規(guī)定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十から第一號(hào)に掲げる率に第二號(hào)に掲げる率を乗じて得た率を減じた率)を乗じて得た金額を日額とする。ただし、事業(yè)主に雇用されたことがないことその他これに準(zhǔn)ずる理由により當(dāng)該日額によることができない者に係る就職促進(jìn)手當(dāng)の日額は、その者の居住する地域の區(qū)分に応じて厚生労働大臣が定める金額(その者が公共職業(yè)安定所の指示により就職活動(dòng)を行つた日については、その額に厚生労働大臣が定める額を加算した額)とする。 一 百分の三十 二 賃金日額から四千九百二十円(その額が第五項(xiàng)の規(guī)定により変更されたときは、その変更された額。以下この號(hào)において同じ。)を減じた額を一萬(wàn)二千九十円(その額が同項(xiàng)の規(guī)定により変更されたときは、その変更された額)から四千九百二十円を減じた額で除して得た率 4 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、算定した就職促進(jìn)手當(dāng)の日額が五千八百二十円を超えるときは、その額を就職促進(jìn)手當(dāng)の日額とする。 5 厚生労働大臣は、年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下この項(xiàng)及び第八項(xiàng)において同じ。)の平均給與額(厚生労働省において作成する毎月勤労統(tǒng)計(jì)における労働者の平均定期給與額の四月分から翌年三月分までの各月分の合計(jì)額を十二で除して得た額をいう。以下この項(xiàng)及び第八項(xiàng)において同じ。)が平成二十七年四月一日から始まる年度(この項(xiàng)の規(guī)定により自動(dòng)変更対象額(賃金日額の最低額及び第三項(xiàng)の規(guī)定による就職促進(jìn)手當(dāng)の日額の算定に當(dāng)たつて、百分の八十から百分の五十までの率を乗ずる賃金日額の範(fàn)囲となる額をいう。)が変更されたときは、直近の當(dāng)該変更がされた年度の前年度)の平均給與額を超え、又は下るに至つた場(chǎng)合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の八月一日以後の自動(dòng)変更対象額を変更しなければならない。 6 前項(xiàng)の自動(dòng)変更対象額に五円未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端數(shù)があるときは、これを十円に切り上げるものとする。 7 前二項(xiàng)の規(guī)定に基づき算定された各年度の八月一日以後に適用される自動(dòng)変更対象額のうち、最低賃金日額(當(dāng)該年度の四月一日に効力を有する最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七號(hào))第九條第一項(xiàng)に規(guī)定する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人數(shù)により加重平均して算定した額に二十を乗じて得た額を七で除して得た額とする。以下この項(xiàng)において同じ。)に達(dá)しないものは、當(dāng)該年度の八月一日以後、當(dāng)該最低賃金日額とする。 8 就職促進(jìn)手當(dāng)の支給を受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場(chǎng)合において、その収入の一日分に相當(dāng)する額から千二百八十二円(その額が次項(xiàng)の規(guī)定により変更されたときは、その変更された額。同項(xiàng)において「控除額」という。)を控除した殘りの額とその者に支給される就職促進(jìn)手當(dāng)の日額との合計(jì)額が第三項(xiàng)に規(guī)定する賃金日額の百分の八十に相當(dāng)する額又は同項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定するその者の居住する地域の區(qū)分に応じて厚生労働大臣が定める金額を超えないときは、就職促進(jìn)手當(dāng)の日額の全額を支給し、その合計(jì)額が當(dāng)該賃金日額の百分の八十に相當(dāng)する額又は當(dāng)該厚生労働大臣が定める金額を超えるときは、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、その超過(guò)額を就職促進(jìn)手當(dāng)の日額から控除した殘りの額を支給し、その超過(guò)額が就職促進(jìn)手當(dāng)の日額を超えるときは、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、就職促進(jìn)手當(dāng)は支給しない。 9 厚生労働大臣は、年度の平均給與額が平成二十七年四月一日から始まる年度(この項(xiàng)の規(guī)定により控除額が変更されたときは、直近の當(dāng)該変更がされた年度の前年度)の平均給與額を超え、又は下るに至つた場(chǎng)合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準(zhǔn)として、その翌年度の八月一日以後の控除額を変更しなければならない。 10 第一項(xiàng)第一號(hào)から第六號(hào)までのいずれかに該當(dāng)する者が、疾病又は負(fù)傷により、就職指導(dǎo)を受けることができない場(chǎng)合において、その期間が同項(xiàng)第一號(hào)又は第四號(hào)から第六號(hào)までのいずれかに該當(dāng)する者にあつては継続して十四日を、同項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者にあつては九十日を超えるときは、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、それぞれ十四日又は九十日を超える期間は、就職促進(jìn)手當(dāng)を支給しない。 11 第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者が、偽りその他不正の行為により職業(yè)転換給付金の支給を受け、又は受けようとしたときは、當(dāng)該事実のあつた日以後は、就職促進(jìn)手當(dāng)は支給しないものとする。 12 第一項(xiàng)第一號(hào)又は第四號(hào)から第七號(hào)までのいずれかに該當(dāng)する者が、偽りその他不正の行為により法令又は條例の規(guī)定による職業(yè)転換給付金に相當(dāng)する給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、當(dāng)該事実のあつた日以後は、就職促進(jìn)手當(dāng)は支給しないものとする。 13 第一項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者が、雇用保険法第十四條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する受給資格(以下この項(xiàng)において「受給資格」という。)を有する者である場(chǎng)合において同法第三十四條第一項(xiàng)(同法第三十七條第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による給付の制限を受けたため基本手當(dāng)若しくは傷病手當(dāng)の支給を受けることができなくなつたとき、同法第三十七條の三第二項(xiàng)に規(guī)定する高年齢受給資格を有する者である場(chǎng)合において同法第三十七條の四第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による給付の制限を受けたため高年齢求職者給付金の支給を受けることができなくなつたとき、同法第三十九條第二項(xiàng)に規(guī)定する特例受給資格を有する者である場(chǎng)合において同法第四十條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による給付の制限を受けたため特例一時(shí)金の支給を受けることができなくなつたとき、又は同法第四十五條若しくは第五十三條の規(guī)定に該當(dāng)する場(chǎng)合において同法第五十二條第三項(xiàng)(同法第五十五條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下この項(xiàng)において同じ。)の規(guī)定による給付の制限を受けたため日雇労働求職者給付金の支給を受けることができなくなつたときは、それぞれ基本手當(dāng)若しくは傷病手當(dāng)の支給を受けることができなくなつた日の前日における支給殘日數(shù)(當(dāng)該基本手當(dāng)の受給資格に基づく所定給付日數(shù)(同法第二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する所定給付日數(shù)をいい、同法第二十四條から第二十七條までの規(guī)定による所定給付日數(shù)を超える基本手當(dāng)の支給(以下この項(xiàng)において「延長(zhǎng)給付」という。)を受ける受給資格者については、當(dāng)該所定給付日數(shù)に延長(zhǎng)給付に係る日數(shù)を加えた日數(shù)をいう。)から既に基本手當(dāng)若しくは傷病手當(dāng)の支給を受けた日數(shù)を差し引いた日數(shù)(その日數(shù)が、基本手當(dāng)又は傷病手當(dāng)が支給されないこととなつた日から當(dāng)該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日數(shù)を超えるときは、その日から當(dāng)該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日數(shù))をいう。)が経過(guò)するまでの間、同法第三十七條の四第五項(xiàng)の認(rèn)定が行われた日(同項(xiàng)の認(rèn)定を受けていない者については、同項(xiàng)の認(rèn)定が行われるべき日)から起算して同條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる算定基礎(chǔ)期間の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める日數(shù)を経過(guò)するまでの間(その間に同條第五項(xiàng)の規(guī)定による期間が経過(guò)する場(chǎng)合には、當(dāng)該期間が経過(guò)するまでの間)、同法第四十條第三項(xiàng)の認(rèn)定が行われた日(同項(xiàng)の認(rèn)定を受けていない者については、同項(xiàng)の認(rèn)定が行われるべき日)から起算して三十日を経過(guò)するまでの間(その間に同項(xiàng)の規(guī)定による期間が経過(guò)する場(chǎng)合には、當(dāng)該期間が経過(guò)するまでの間)又は同法第五十二條第三項(xiàng)に規(guī)定する期間が経過(guò)するまでの間は、就職促進(jìn)手當(dāng)は支給しないものとする。 14 第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、就職促進(jìn)手當(dāng)を支給しないものとする。ただし、同項(xiàng)第二號(hào)から第六號(hào)までのいずれかに該當(dāng)する者にあつては、當(dāng)該事実のあつた日から起算して一箇月を経過(guò)した日以後、就職促進(jìn)手當(dāng)を支給することができる。 一 公共職業(yè)安定所の紹介する職業(yè)に就くことを拒んだとき。ただし、次のいずれかに該當(dāng)するときを除く。 イ 紹介された職業(yè)がその者の能力からみて不適當(dāng)であるとき。 ロ 就職するために現(xiàn)在の住所又は居所を変更することを要する場(chǎng)合において、その変更が困難であるとき。 ハ 就職先の賃金が同一地域において同一職種に従事する労働者に通常支払われる賃金に比べて不當(dāng)に低いとき。 ニ その他正當(dāng)な理由があるとき。 二 公共職業(yè)能力開(kāi)発施設(shè)の行う職業(yè)訓(xùn)練を受けることその他その者の再就職を促進(jìn)するために必要な事項(xiàng)についての公共職業(yè)安定所長(zhǎng)の指示に従わなかつたとき。 15 就職促進(jìn)手當(dāng)の支給を受けた第一項(xiàng)第七號(hào)に該當(dāng)する者が正當(dāng)な理由がなくて、公共職業(yè)安定所長(zhǎng)が指示した公共職業(yè)能力開(kāi)発施設(shè)の行う職業(yè)訓(xùn)練を受けなかつた場(chǎng)合には、その者に支給した就職促進(jìn)手當(dāng)に相當(dāng)する額の全部又は一部を返還させることができる。 (訓(xùn)練手當(dāng)) 第二條 法第十八條第二號(hào)に掲げる給付金は、基本手當(dāng)、技能習(xí)得手當(dāng)(受講手當(dāng)及び通所手當(dāng)とする。)及び寄宿手當(dāng)(以下「訓(xùn)練手當(dāng)」という。)とする。 2 訓(xùn)練手當(dāng)は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する求職者であつて、公共職業(yè)安定所長(zhǎng)の指示により職業(yè)訓(xùn)練(求職者を作業(yè)環(huán)境に適応させる訓(xùn)練及び介護(hù)労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三號(hào))第十八條第一項(xiàng)第四號(hào)の教育訓(xùn)練を含む。以下同じ。)を受けているものに対して、支給するものとする。 一 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十二條の中高年齢失業(yè)者等求職手帳の発給を受けている者(第三條第一項(xiàng)第一號(hào)において「中高年齢失業(yè)者等求職手帳所持者」という。) 二 削除 三 雇用保険法第二十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する広域職業(yè)紹介活動(dòng)により職業(yè)のあつ旋を受けることが適當(dāng)であると公共職業(yè)安定所長(zhǎng)により認(rèn)定された者 四 激甚な災(zāi)害を受けた地域において就業(yè)していた者であつて、當(dāng)該災(zāi)害により離職を余儀なくされたもの(次條第一項(xiàng)第三號(hào)の二において「災(zāi)害による離職者」という。) 四の二 學(xué)校、學(xué)校教育法第百二十四條に規(guī)定する専修學(xué)校、職業(yè)能力開(kāi)発促進(jìn)法第十五條の七第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる施設(shè)又は同法第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する職業(yè)能力開(kāi)発総合大學(xué)校を新たに卒業(yè)した者であつて、激甚な災(zāi)害を受けた地域內(nèi)に所在する事業(yè)所に雇用される旨が約され、その後當(dāng)該災(zāi)害により取り消され、又は撤回されたもののうち、當(dāng)該災(zāi)害により求職活動(dòng)が困難となり、卒業(yè)後において安定した職業(yè)に就いていない者(當(dāng)該取消し又は撤回後において新たに雇用される旨が約されていない者に限る。次條第一項(xiàng)第三號(hào)の三において「災(zāi)害による內(nèi)定取消し未就職卒業(yè)者」という。) 五 へき地又は離島に居住している者 六 前條第一項(xiàng)第七號(hào)イ(1)から(4)までのいずれにも該當(dāng)する者 七 障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三號(hào)。以下「障害者雇用促進(jìn)法」という。)第二條第四號(hào)に規(guī)定する知的障害者(第六條の二において「知的障害者」という。)であつて、公共職業(yè)安定所による職業(yè)のあつせんを受けることが適當(dāng)であると公共職業(yè)安定所長(zhǎng)により認(rèn)定されたもの 七の二 障害者雇用促進(jìn)法第二條第六號(hào)に規(guī)定する精神障害者(第六條の二において「精神障害者」という。)のうち、公共職業(yè)安定所による職業(yè)のあつせんを受けることが適當(dāng)であると公共職業(yè)安定所長(zhǎng)により認(rèn)定されたもの 八 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九號(hào))第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する配偶者のない女子であつて、二十歳未満の子若しくは別表に定める障害がある狀態(tài)にある子又は同項(xiàng)第五號(hào)の精神若しくは身體の障害により長(zhǎng)期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の屆出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養(yǎng)しているもの(第六條の二第一項(xiàng)第一號(hào)において「母子家庭の母等」という。)のうち當(dāng)該事由に該當(dāng)することとなつた日の翌日から起算して三年以?xún)?nèi)に公共職業(yè)安定所に出頭して求職の申込みをした者(前條第一項(xiàng)第七號(hào)イ(4)に該當(dāng)するものに限る。) 八の二 児童扶養(yǎng)手當(dāng)法(昭和三十六年法律第二百三十八號(hào))第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する児童扶養(yǎng)手當(dāng)を受けている同項(xiàng)に規(guī)定する児童の父である者(第六條の二第一項(xiàng)第一號(hào)において「父子家庭の父」という。)のうち、當(dāng)該児童が同法第四條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)することとなつた日の翌日から起算して三年以?xún)?nèi)に公共職業(yè)安定所に出頭して求職の申込みをした者 八の三 中國(guó)殘留邦人等の円滑な帰國(guó)の促進(jìn)並びに永住帰國(guó)した中國(guó)殘留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十號(hào))第十條の永住帰國(guó)した中國(guó)殘留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰國(guó)した日から起算して十年を経過(guò)していないもの(次條第一項(xiàng)第六號(hào)の二及び第六條の二第一項(xiàng)第一號(hào)トにおいて「中國(guó)殘留邦人等永住帰國(guó)者」という。) 八の四 北朝鮮當(dāng)局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三號(hào))第二條第一項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する帰國(guó)被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認(rèn)められる日から起算して十年を経過(guò)していないもの及び同號(hào)に規(guī)定する帰國(guó)した被害者であつてその配偶者(婚姻の屆出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮內(nèi)にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認(rèn)められるもの(次條第一項(xiàng)第六號(hào)の三及び第六條の二第一項(xiàng)第一號(hào)チにおいて「北朝鮮帰國(guó)被害者等」という。) 九 沖縄失業(yè)者求職手帳所持者 十 漁業(yè)離職者求職手帳所持者 十一 一般旅客定期航路事業(yè)等離職者求職手帳所持者 十二 港灣運(yùn)送事業(yè)離職者 3 訓(xùn)練手當(dāng)は、前項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する者のほか、農(nóng)業(yè)構(gòu)造の改善に伴い農(nóng)業(yè)従事者以外の職業(yè)に就こうとする農(nóng)業(yè)従事者(他の安定した職業(yè)に就いているものを除く。)で前條第一項(xiàng)第七號(hào)イ(2)及び(4)に該當(dāng)するもの(以下「離農(nóng)転職者」という。)であつて、公共職業(yè)能力開(kāi)発施設(shè)の行う短期課程の普通職業(yè)訓(xùn)練を受け、又は公共職業(yè)安定所長(zhǎng)の指示により作業(yè)環(huán)境に適応させる訓(xùn)練を受けているものに対して、支給するものとする。 4 訓(xùn)練手當(dāng)は、前二項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する者のほか、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)する駐留軍関係離職者等臨時(shí)措置法第二條に規(guī)定する駐留軍関係離職者であつて、公共職業(yè)能力開(kāi)発施設(shè)の行う職業(yè)訓(xùn)練を受け、又は公共職業(yè)安定所長(zhǎng)の指示により作業(yè)環(huán)境に適応させる訓(xùn)練を受けているものに対して、支給するものとする。 一 當(dāng)該離職の日が昭和三十二年六月二十二日以後であること。 二 駐留軍関係離職者等臨時(shí)措置法第二條第一號(hào)に掲げる者に該當(dāng)する労働者若しくはこれに相當(dāng)する労働者であつて日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國(guó)における合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定第十五條第一項(xiàng)(a)に規(guī)定する諸機(jī)関が雇用するもの、同法第二條第二號(hào)に規(guī)定する契約に基づき國(guó)が雇用する労働者又は同條第三號(hào)に規(guī)定する諸機(jī)関が雇用する労働者として一年以上在職していたこと。 三 駐留軍関係離職者等臨時(shí)措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十八號(hào))の施行(同法附則第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定による施行をいう。)の日以後において新たに安定した職業(yè)に就いたことのないこと。 5 訓(xùn)練手當(dāng)は、前三項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する者のほか、沖縄県の區(qū)域內(nèi)に居住する三十歳未満の求職者で前條第一項(xiàng)第七號(hào)イ(2)から(4)までのいずれにも該當(dāng)するものであつて、公共職業(yè)安定所長(zhǎng)の指示により作業(yè)環(huán)境に適応させる訓(xùn)練を受けているものに対して、支給するものとする。 6 基本手當(dāng)は求職者が職業(yè)訓(xùn)練を受ける期間の日數(shù)に応じて、技能習(xí)得手當(dāng)のうち受講手當(dāng)はその者が職業(yè)訓(xùn)練を受けた日數(shù)に応じて、技能習(xí)得手當(dāng)のうち通所手當(dāng)はその者が職業(yè)訓(xùn)練を行う施設(shè)に通所する期間に応じて、寄宿手當(dāng)はその者が職業(yè)訓(xùn)練を受けるためにその者により生計(jì)を維持されている同居の親族(屆出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居して寄宿する期間の日數(shù)に応じて、それぞれ支給する。 7 訓(xùn)練手當(dāng)(第二號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあつては、十四日を超える期間に係るものに限る。)は、求職者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)められる場(chǎng)合には、支給しないことができる。 一 偽りその他不正の行為により、職業(yè)転換給付金その他法令又は條例の規(guī)定によるこれに相當(dāng)する給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。 二 継続して十四日を超えて職業(yè)訓(xùn)練を受けることができないとき。 (求職活動(dòng)支援費(fèi)) 第三條 法第十八條第三號(hào)に掲げる給付金(以下「求職活動(dòng)支援費(fèi)」という。)は、広域求職活動(dòng)費(fèi)及び求職活動(dòng)関係役務(wù)利用費(fèi)とする。 2 広域求職活動(dòng)費(fèi)は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する求職者であつて、公共職業(yè)安定所長(zhǎng)の指示により広範(fàn)囲の地域にわたる求職活動(dòng)をするものに対して、支給するものとする。 一 中高年齢失業(yè)者等求職手帳所持者及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則第八條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)に規(guī)定する手帳の有効期間が経過(guò)した後引き続き誠(chéng)実かつ熱心に求職活動(dòng)をしている者 二 削除 三 雇用保険法第二十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する広域職業(yè)紹介活動(dòng)により職業(yè)のあつ旋を受けることが適當(dāng)であると公共職業(yè)安定所長(zhǎng)により認(rèn)定された者 三の二 災(zāi)害による離職者 三の三 災(zāi)害による內(nèi)定取消し未就職卒業(yè)者 三の四 激甚な災(zāi)害を受けた地域內(nèi)に居住する者(當(dāng)該災(zāi)害により當(dāng)該地域外に住所又は居所を変更している者を含み、當(dāng)該災(zāi)害の発生の後に當(dāng)該地域內(nèi)に居住することとなつた者を除く。)のうち、公共職業(yè)安定所長(zhǎng)が當(dāng)該災(zāi)害により當(dāng)該地域內(nèi)において就職することが著しく困難であると認(rèn)める者 四 へき地又は離島に居住している者 五 第一條の四第一項(xiàng)第七號(hào)イ(1)から(4)までのいずれにも該當(dāng)する者 六 離農(nóng)転職者 六の二 中國(guó)殘留邦人等永住帰國(guó)者 六の三 北朝鮮帰國(guó)被害者等 七 駐留軍関係離職者等臨時(shí)措置法第十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定を受けている駐留軍関係離職者 八 沖縄失業(yè)者求職手帳所持者 九 漁業(yè)離職者求職手帳所持者 十 一般旅客定期航路事業(yè)等離職者求職手帳所持者 十一 港灣運(yùn)送事業(yè)離職者 3 広域求職活動(dòng)費(fèi)は、鉄道賃、船賃、航空賃、車(chē)賃及び宿泊料とする。 4 鉄道賃、船賃、航空賃及び車(chē)賃は、求職者の居住地を管轄する公共職業(yè)安定所の所在地から求職者が求職活動(dòng)のために訪(fǎng)問(wèn)する事業(yè)所の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所の所在地まで通常の経路及び方法により旅行する場(chǎng)合の路程に応じて、宿泊料は當(dāng)該求職活動(dòng)のために要する宿泊日數(shù)に応じて、それぞれ支給する。 5 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、広域求職活動(dòng)に要する費(fèi)用が求人者から求職者に対して給與される場(chǎng)合において、當(dāng)該給與額が前項(xiàng)の規(guī)定に基づき算定する広域求職活動(dòng)費(fèi)の支給額に満たないときは、その差額に相當(dāng)する額を支給し、當(dāng)該給與額が同項(xiàng)の規(guī)定に基づき算定する広域求職活動(dòng)費(fèi)の支給額以上であるときは、広域求職活動(dòng)費(fèi)を支給しない。 6 求職活動(dòng)関係役務(wù)利用費(fèi)は、前條第二項(xiàng)第七號(hào)から第八號(hào)の二まで若しくは同條第五項(xiàng)に該當(dāng)する求職者又は第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる求職者であつて、求職活動(dòng)を容易にするための役務(wù)として厚生労働省職業(yè)安定局長(zhǎng)が定めるもの(以下「特定求職活動(dòng)関係役務(wù)」という。)の利用をするものに対して、支給するものとする。 7 求職活動(dòng)関係役務(wù)利用費(fèi)は、特定求職活動(dòng)関係役務(wù)の利用に要する費(fèi)用のうち求職者が負(fù)擔(dān)する額に応じて、支給する。 (移転費(fèi)) 第四條 法第十八條第四號(hào)に掲げる給付金(以下「移転費(fèi)」という。)は、前條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する求職者であつて、公共職業(yè)安定所の紹介した職業(yè)(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は公共職業(yè)安定所長(zhǎng)の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(公共職業(yè)安定所長(zhǎng)がその住所又は居所の変更を必要と認(rèn)める者に限る。)に対して、支給するものとする。 2 移転費(fèi)は、前項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する者のほか、駐留軍関係離職者等臨時(shí)措置法第二條に規(guī)定する駐留軍関係離職者であつて、第二條第四項(xiàng)各號(hào)に該當(dāng)するもののうち、公共職業(yè)安定所の紹介した職業(yè)(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、その住所又は居所を変更する者(公共職業(yè)安定所長(zhǎng)がその住所又は居所の変更を必要と認(rèn)める者に限る。)に対して、支給するものとする。 3 移転費(fèi)は、鉄道賃、船賃、航空賃、車(chē)賃、移転料及び著後手當(dāng)とする。 4 移転費(fèi)は、求職者及びその者により生計(jì)を維持されている同居の親族が當(dāng)該求職者の舊居住地から新居住地まで通常の経路及び方法により移転する場(chǎng)合の路程等に応じて、支給する。 5 前條第四項(xiàng)の規(guī)定は、移転費(fèi)の支給について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同項(xiàng)中「広域求職活動(dòng)に要する費(fèi)用が求人者」とあるのは、「移転に要する費(fèi)用が就職先の事業(yè)主」と読み替えるものとする。 (職場(chǎng)適応訓(xùn)練費(fèi)) 第五條 法第十八條第五號(hào)に掲げる給付金(以下「職場(chǎng)適応訓(xùn)練費(fèi)」という。)は、第二條第二項(xiàng)第一號(hào)から第八號(hào)の四まで若しくは第十號(hào)から第十二號(hào)まで、第三項(xiàng)又は第五項(xiàng)のいずれかに該當(dāng)する求職者については都道府県知事の委託を受けて、同條第二項(xiàng)第九號(hào)又は第四項(xiàng)のいずれかに該當(dāng)する求職者については都道府県労働局長(zhǎng)の委託を受けて作業(yè)環(huán)境に適応させる訓(xùn)練を行う事業(yè)主に対して、支給するものとする。 2 職場(chǎng)適応訓(xùn)練費(fèi)は、事業(yè)主が求職者について作業(yè)環(huán)境に適応させる訓(xùn)練を行なう期間の日數(shù)に応じて、支給する。 (就業(yè)支度金) 第六條 雇用対策法施行令(昭和四十一年政令第二百六十二號(hào)。次條第一項(xiàng)において「令」という。)第二條第一號(hào)に掲げる給付金(以下「就業(yè)支度金」という。)は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する求職者であつて、當(dāng)該各號(hào)に定める期間內(nèi)に、公共職業(yè)安定所の紹介により継続して雇用される労働者として雇い入れられ、又は事業(yè)(當(dāng)該事業(yè)により當(dāng)該求職者が自立することができると公共職業(yè)安定所長(zhǎng)が認(rèn)めたものに限る。)を開(kāi)始したもの(就業(yè)支度金又は漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三條第一項(xiàng)の職業(yè)転換給付金の支給基準(zhǔn)に関する省令(昭和五十一年運(yùn)輸省令第二十五號(hào)。以下「支給基準(zhǔn)省令」という。)第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する自営支度金若しくは支給基準(zhǔn)省令第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する再就職奨勵(lì)金の支給を受けた者を除く。)に対して、支給するものとする。 一 駐留軍関係離職者等臨時(shí)措置法第十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定を受けている駐留軍関係離職者 同法第二條の離職の日の翌日から起算して二年(沖縄県の區(qū)域內(nèi)に住所又は居所を有する者にあつては、三年) 二 沖縄失業(yè)者求職手帳所持者 沖縄振興特別措置法第七十八條第一項(xiàng)第一號(hào)の失業(yè)の日の翌日から起算して二年(沖縄県の區(qū)域內(nèi)に住所又は居所を有する者にあつては、三年) 三 漁業(yè)離職者求職手帳所持者(漁業(yè)離職者法第二條第二項(xiàng)の離職の日(以下この號(hào)において「離職日」という。)において三十五歳以上の者に限る。) 離職日の翌日から起算して二年 四 一般旅客定期航路事業(yè)等離職者求職手帳所持者(本四連絡(luò)橋特別措置法第二條第六號(hào)の離職の日(以下この號(hào)において「離職日」という。)において三十五歳以上の者に限る。) 離職日の翌日から起算して二年 五 港灣運(yùn)送事業(yè)離職者(第一條の四第一項(xiàng)第六號(hào)の離職の日(以下この號(hào)において「離職日」という。)において三十五歳以上の者に限る。) 離職日の翌日から起算して二年 2 就業(yè)支度金(前項(xiàng)第一號(hào)から第五號(hào)までのいずれかに該當(dāng)する者に係るものに限る。)は、當(dāng)該各號(hào)に規(guī)定する離職の日の翌日からこれらの者が事業(yè)主に雇い入れられ、又は事業(yè)を開(kāi)始した日までの期間に応じて、支給する。 (特定求職者雇用開(kāi)発助成金) 第六條の二 令第二條第二號(hào)に掲げる給付金(以下「特定求職者雇用開(kāi)発助成金」という。)は、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)する事業(yè)主に対して、支給するものとする。 一 次のいずれかに該當(dāng)する六十五歳未満(リからカまでに該當(dāng)する者にあつては、四十五歳以上六十五歳未満)の求職者であつて、法第十八條第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる給付金の支給を受け、又は受けることができるもの(公共職業(yè)安定所長(zhǎng)の指示により作業(yè)環(huán)境に適応させる訓(xùn)練(その期間が二週間(障害者雇用促進(jìn)法第二條第二號(hào)に規(guī)定する身體障害者(以下この條において「身體障害者」という。)又は知的障害者であつて、その身體障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓(xùn)練にあつては、四週間)以?xún)?nèi)のものを除く。)を受け、又は受けたことのある求職者であつて、當(dāng)該訓(xùn)練を行い、又は行つた事業(yè)主に雇い入れられるもの及び同一の事由により、雇用保険法の規(guī)定による求職者給付又は就職促進(jìn)給付その他法令又は條例の規(guī)定による當(dāng)該給付金に相當(dāng)する給付の支給を受け、又は受けることができる求職者を除く。)を公共職業(yè)安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業(yè)主であること。 イ 六十歳以上の者 ロ 身體障害者 ハ 知的障害者 ニ 精神障害者 ホ 母子家庭の母等 ヘ 父子家庭の父 ト 中國(guó)殘留邦人等永住帰國(guó)者 チ 北朝鮮帰國(guó)被害者等 リ 認(rèn)定駐留軍関係離職者 ヌ 沖縄失業(yè)者求職手帳所持者 ル 漁業(yè)離職者求職手帳所持者 ヲ 一般旅客定期航路事業(yè)等離職者求職手帳所持者(本四連絡(luò)橋特別措置法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する実施計(jì)畫(huà)について同項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定を受けた事業(yè)主以外の事業(yè)主に雇い入れられるものに限る。) ワ 港灣運(yùn)送事業(yè)離職者(第一條の四第一項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する事業(yè)規(guī)模の縮小等の実施について同號(hào)の規(guī)定により認(rèn)定を受けた事業(yè)主以外の事業(yè)主に雇い入れられる者に限る。) カ イからワまでのいずれかに該當(dāng)する者のほか、公共職業(yè)安定所長(zhǎng)が就職が著しく困難であると認(rèn)める者 二 前號(hào)の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過(guò)した日までの間(次號(hào)において「基準(zhǔn)期間」という。)において、當(dāng)該雇入れに係る事業(yè)所の労働者を解雇した事業(yè)主(天災(zāi)その他やむを得ない理由のために事業(yè)の継続が不可能となつたこと又は労働者の責(zé)めに帰すべき理由により解雇した事業(yè)主を除く。)以外の事業(yè)主であること。 三 當(dāng)該雇入れに係る事業(yè)所に雇用されていた者であつて基準(zhǔn)期間に離職したもののうち當(dāng)該基準(zhǔn)期間に雇用保険法第二十三條第三項(xiàng)に規(guī)定する特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの數(shù)等から判斷して、適正な雇用管理を行つていると認(rèn)められる事業(yè)主であること。 四 當(dāng)該事業(yè)所の労働者の離職狀況及び第一號(hào)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の狀況を明らかにする書(shū)類(lèi)を整備している事業(yè)主であること。 2 特定求職者雇用開(kāi)発助成金の額は、前項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)する雇入れに係る者一人につき、五十萬(wàn)円(中小企業(yè)事業(yè)主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業(yè)又はサービス業(yè)を主たる事業(yè)とする事業(yè)主については五千萬(wàn)円、卸売業(yè)を主たる事業(yè)とする事業(yè)主については一億円)を超えない事業(yè)主及びその常時(shí)雇用する労働者の數(shù)が三百人(小売業(yè)を主たる事業(yè)とする事業(yè)主については五十人、卸売業(yè)又はサービス業(yè)を主たる事業(yè)とする事業(yè)主については百人)を超えない事業(yè)主をいう。)にあつては、六十萬(wàn)円)とする。 3 第一項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)する雇入れであつて、短時(shí)間労働者(一週間の所定労働時(shí)間が、同一の適用事業(yè)に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時(shí)間に比し短く、かつ、雇用保険法第三十八條第一項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働大臣の定める時(shí)間數(shù)未満である者をいう。以下この條において同じ。)として雇い入れる場(chǎng)合(次項(xiàng)各號(hào)に掲げる者を雇い入れる場(chǎng)合を除く。)における前項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「五十萬(wàn)円」とあるのは「三十萬(wàn)円」と、「六十萬(wàn)円」とあるのは「四十萬(wàn)円」とする。 4 第一項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)する雇入れであつて、短時(shí)間労働者として次に掲げる者を雇い入れる場(chǎng)合における第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「五十萬(wàn)円」とあるのは「三十萬(wàn)円」と、「六十萬(wàn)円」とあるのは「八十萬(wàn)円」とする。 一 身體障害者 二 知的障害者 三 精神障害者 5 第一項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)する雇入れであつて、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者を雇い入れる場(chǎng)合(短時(shí)間労働者として雇い入れる場(chǎng)合及び次項(xiàng)各號(hào)に掲げる者を雇い入れる場(chǎng)合を除く。)における第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「六十萬(wàn)円」とあるのは、「百二十萬(wàn)円」とする。 一 身體障害者 二 知的障害者 6 第一項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)する雇入れであつて、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者を雇い入れる場(chǎng)合(短時(shí)間労働者として雇い入れる場(chǎng)合を除く。)における第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「五十萬(wàn)円」とあるのは「百萬(wàn)円」と、「六十萬(wàn)円」とあるのは「二百四十萬(wàn)円」とする。 一 障害者雇用促進(jìn)法第二條第三號(hào)に規(guī)定する重度身體障害者 二 障害者雇用促進(jìn)法第二條第五號(hào)に規(guī)定する重度知的障害者 三 四十五歳以上の身體障害者(第一號(hào)に掲げる者を除く。) 四 四十五歳以上の知的障害者(第二號(hào)に掲げる者を除く。) 五 精神障害者 7 第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、國(guó)、地方公共団體、特別の法律により特別の設(shè)立行為をもつて設(shè)立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が國(guó)からの出資による法人又はその事業(yè)の運(yùn)営のために必要な経費(fèi)の主たる財(cái)源を國(guó)からの交付金若しくは補(bǔ)助金によつて得ている法人に限る。)、行政執(zhí)行法人及び特定地方獨(dú)立行政法人に対しては、特定求職者雇用開(kāi)発助成金を支給しない。 8 第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、労働保険料の納付の狀況が著しく不適切である、又は過(guò)去三年以?xún)?nèi)に偽りその他不正の行為により、雇用保険法施行規(guī)則(昭和五十年労働省令第三號(hào))第百二條の二に規(guī)定する雇用調(diào)整助成金その他の雇用保険法第四章の規(guī)定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業(yè)主に対しては、特定求職者雇用開(kāi)発助成金を支給しない。 (調(diào)整) 第七條 職業(yè)転換給付金(特定求職者雇用開(kāi)発助成金を除く。以下この項(xiàng)において同じ。)の支給を受けることができる者が、同一の事由により、雇用保険法の規(guī)定による求職者給付及び就職促進(jìn)給付その他法令又は條例の規(guī)定による職業(yè)転換給付金に相當(dāng)する給付の支給を受けることができる場(chǎng)合には、當(dāng)該支給事由によつては、當(dāng)該職業(yè)転換給付金は支給しないものとする。ただし、當(dāng)該相當(dāng)する給付の額が當(dāng)該職業(yè)転換給付金の額に満たないときは、當(dāng)該職業(yè)転換給付金の額から當(dāng)該相當(dāng)する給付の額を控除した殘りの額を職業(yè)転換給付金として支給することができる。 2 就職促進(jìn)手當(dāng)の支給を受けることができる者が、公共職業(yè)安定所長(zhǎng)の指示により職業(yè)訓(xùn)練を受ける場(chǎng)合において訓(xùn)練手當(dāng)の支給を受けることとなつたときは、當(dāng)該職業(yè)訓(xùn)練を受ける間は、就職促進(jìn)手當(dāng)を支給しない。その者が正當(dāng)な理由がなく當(dāng)該職業(yè)訓(xùn)練を受けなかつたために訓(xùn)練手當(dāng)の支給を受けることができなくなつた場(chǎng)合においては、そのためにその支給を受けることができない間も、同様とする。 3 第一條の四第一項(xiàng)第一號(hào)又は第四號(hào)から第六號(hào)までのいずれかに該當(dāng)する者が公共職業(yè)安定所長(zhǎng)の指示により職業(yè)訓(xùn)練を受ける場(chǎng)合において、訓(xùn)練手當(dāng)のうちの基本手當(dāng)の日額がその者の第一條の四第三項(xiàng)本文に規(guī)定する日額に満たないときは、同條第三項(xiàng)及び前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該第一條の四第三項(xiàng)本文に規(guī)定する日額から當(dāng)該基本手當(dāng)の日額を控除した殘りの額を就職促進(jìn)手當(dāng)として、その者に支給する。 (法第二十四條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める事業(yè)規(guī)模の縮小等) 第七條の二 法第二十四條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める事業(yè)規(guī)模の縮小等は、経済的事情による法第六條に規(guī)定する事業(yè)規(guī)模の縮小等であつて、當(dāng)該事業(yè)規(guī)模の縮小等の実施に伴い、一の事業(yè)所において、常時(shí)雇用する労働者について一箇月の期間內(nèi)に三十人以上の離職者を生ずることとなるものとする。 (再就職援助計(jì)畫(huà)の作成) 第七條の三 法第二十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する再就職援助計(jì)畫(huà)(以下「再就職援助計(jì)畫(huà)」という。)は、同項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)規(guī)模の縮小等(次條において「事業(yè)規(guī)模の縮小等」という。)の実施に伴う最初の離職者の生ずる日の一月前までに作成しなければならない。 2 再就職援助計(jì)畫(huà)は、様式第一號(hào)によるものとする。 (再就職援助計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の申請(qǐng)) 第七條の四 法第二十四條第三項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)は、再就職援助計(jì)畫(huà)の作成又は変更後遅滯なく、再就職援助計(jì)畫(huà)(様式第一號(hào))に當(dāng)該再就職援助計(jì)畫(huà)に係る事業(yè)規(guī)模の縮小等に関する資料を添えて、當(dāng)該事業(yè)所の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所の長(zhǎng)に提出することによつて行わなければならない。ただし、當(dāng)該再就職援助計(jì)畫(huà)が産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法(平成二十五年法律第九十八號(hào))第二十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定事業(yè)再編計(jì)畫(huà)に従つて実施する事業(yè)再編(同法第二條第十一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)再編をいう。)、同法第二十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定特定事業(yè)再編計(jì)畫(huà)に従つて実施する特定事業(yè)再編(同法第二條第十二項(xiàng)に規(guī)定する特定事業(yè)再編をいう。)又は同法第百二十二條第三項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定中小企業(yè)承継事業(yè)再生計(jì)畫(huà)に従つて実施する中小企業(yè)承継事業(yè)再生(同法第二條第二十九項(xiàng)に規(guī)定する中小企業(yè)承継事業(yè)再生をいう。)に伴う離職に係るものであるときは、當(dāng)該資料については、當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)再編計(jì)畫(huà)、當(dāng)該認(rèn)定特定事業(yè)再編計(jì)畫(huà)又は當(dāng)該認(rèn)定中小企業(yè)承継事業(yè)再生計(jì)畫(huà)の寫(xiě)しをもつて代えることができる。 (準(zhǔn)用) 第七條の五 前二條の規(guī)定は、法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による再就職援助計(jì)畫(huà)の作成若しくは変更又は認(rèn)定の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する。 (大量の雇用変動(dòng)の屆出等) 第八條 法第二十七條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める場(chǎng)合は、一の事業(yè)所において、一月以?xún)?nèi)の期間に、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者及び既に法第二十七條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定に基づいて行われた屆出又は通知に係る者を除き、自己の都合又は自己の責(zé)めに帰すべき理由によらないで離職する者(天災(zāi)事変その他やむを得ない事由のために事業(yè)の継続が不可能となつたことにより離職する者を除く。)の數(shù)が三十以上となる場(chǎng)合とする。 一 日日又は期間を定めて雇用されている者(日日又は六月以?xún)?nèi)の期間を定めて雇用された者であつて、同一の事業(yè)主に六月を超えて引き続き雇用されるに至つているもの及び六月を超える期間を定めて雇用された者であつて、同一の事業(yè)主に當(dāng)該期間を超えて引き続き雇用されるに至つているものを除く。) 二 試の使用期間中の者(同一の事業(yè)主に十四日を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。) 三 常時(shí)勤務(wù)に服することを要しない者として雇用されている者 第九條 法第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、前條に該當(dāng)する大量雇用変動(dòng)がある日(當(dāng)該大量雇用変動(dòng)に係る離職の全部が同一の日に生じない場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該大量雇用変動(dòng)に係る最後の離職が生じる日)の少なくとも一月前に、大量離職屆(様式第二號(hào))を當(dāng)該事業(yè)所の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所の長(zhǎng)に提出することによつて行わなければならない。 (外國(guó)人雇用狀況の屆出事項(xiàng)等) 第十條 法第二十八條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、新たに外國(guó)人を雇い入れた場(chǎng)合における屆出にあつては次の各號(hào)(第五號(hào)を除く。)に掲げる事項(xiàng)と、その雇用する外國(guó)人が離職した場(chǎng)合における屆出にあつては第一號(hào)から第三號(hào)まで、第五號(hào)及び第六號(hào)に掲げる事項(xiàng)とする。 一 生年月日 二 性別 三 國(guó)籍の屬する國(guó)又は出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法第二條第五號(hào)ロに規(guī)定する地域 四 出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法第十九條第二項(xiàng)前段の許可(以下「資格外活動(dòng)の許可」という。)を受けている者にあつては、當(dāng)該許可を受けていること。 五 住所 六 雇入れ又は離職に係る事業(yè)所の名稱(chēng)及び所在地 七 賃金その他の雇用狀況に関する事項(xiàng) 2 新たに雇い入れられ、又は離職する外國(guó)人が雇用保険法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する被保険者(以下「被保険者」という。)である場(chǎng)合には、法第二十八條第一項(xiàng)の屆出(以下「外國(guó)人雇用狀況屆出」という。)は、雇入れに係るものにあつては雇用保険法施行規(guī)則第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する雇用保険被保険者資格取得屆と併せて、當(dāng)該外國(guó)人の在留資格及び在留期間(出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法第二條の二第三項(xiàng)前段に規(guī)定する在留期間をいう。以下同じ。)並びに前項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)を?qū)盲背訾毪长趣摔瑜晷肖Δ猡韦趣贰㈦x職に係るものにあつては同令第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する雇用保険被保険者資格喪失屆と併せて、當(dāng)該外國(guó)人の在留資格及び在留期間並びに前項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)を?qū)盲背訾毪长趣摔瑜晷肖Δ猡韦趣工搿?3 新たに雇い入れられ、又は離職する外國(guó)人が被保険者でない場(chǎng)合にあつては、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、法第二十八條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、雇入れに係る屆出にあつては第一項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)と、離職に係る屆出にあつては同項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事項(xiàng)とし、外國(guó)人雇用狀況屆出は、外國(guó)人雇用狀況屆出書(shū)(様式第三號(hào))により行うものとする。 (外國(guó)人雇用狀況の屆出事項(xiàng)の確認(rèn)) 第十一條 事業(yè)主は、外國(guó)人雇用狀況屆出を行うに當(dāng)たつては、新たに雇い入れられ、又は離職する外國(guó)人の氏名、在留資格、在留期間及び前條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を、次の各號(hào)に掲げる外國(guó)人の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める書(shū)類(lèi)により、確認(rèn)しなければならない。 一 出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三に規(guī)定する中長(zhǎng)期在留者(以下この條において「中長(zhǎng)期在留者」という。) 同法第十九條の三に規(guī)定する在留カード(次項(xiàng)第一號(hào)において「在留カード」という。) 二 中長(zhǎng)期在留者以外の外國(guó)人 旅券又は在留資格証明書(shū)(出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法第二十條第四項(xiàng)に規(guī)定する在留資格証明書(shū)をいう。次項(xiàng)第二號(hào)において同じ。) 2 外國(guó)人雇用狀況屆出に係る外國(guó)人が資格外活動(dòng)の許可を受けている者である場(chǎng)合にあつては、事業(yè)主は、前條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)を、次の各號(hào)に掲げる外國(guó)人の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める書(shū)類(lèi)により、確認(rèn)しなければならない。 一 中長(zhǎng)期在留者 在留カード 二 中長(zhǎng)期在留者以外の外國(guó)人 旅券、在留資格証明書(shū)、出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法施行規(guī)則(昭和五十六年法務(wù)省令第五十四號(hào))第十九條第四項(xiàng)の規(guī)定による資格外活動(dòng)許可書(shū)又は同令第十九條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する就労資格証明書(shū) (外國(guó)人雇用狀況の屆出時(shí)期) 第十二條 外國(guó)人雇用狀況屆出は、新たに外國(guó)人を雇い入れた場(chǎng)合にあつては當(dāng)該事実のあつた日の屬する月の翌月十日までに、その雇用する外國(guó)人が離職した場(chǎng)合にあつては當(dāng)該事実のあつた日の翌日から起算して十日以?xún)?nèi)に、當(dāng)該事業(yè)所の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所の長(zhǎng)に提出することによつて行わなければならない。 2 被保険者でない外國(guó)人に係る外國(guó)人雇用狀況屆出は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該外國(guó)人を雇い入れた日又は當(dāng)該外國(guó)人が離職した日の屬する月の翌月の末日までに、當(dāng)該事業(yè)所の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所の長(zhǎng)に提出することによつて行わなければならない。 (國(guó)と地方公共団體との連攜) 第十三條 都道府県労働局長(zhǎng)は、毎年度、都道府県労働局及び公共職業(yè)安定所における職業(yè)指導(dǎo)及び職業(yè)紹介の事業(yè)その他の雇用に関する施策を講ずるに際しての方針(以下この條において「雇用施策実施方針」という。)を関係都道府県知事の意見(jiàn)を聞いて定めることにより、當(dāng)該施策と都道府県の講ずる雇用に関する施策とが密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように努めるものとする。 2 厚生労働大臣は、毎年度、雇用施策実施方針の策定に関する指針を定めるものとする。 3 厚生労働大臣は、前項(xiàng)の指針を定める場(chǎng)合には、安定した雇用機(jī)會(huì)が不足している地域において安定した雇用機(jī)會(huì)が確保されるよう配慮するものとする。 4 都道府県労働局長(zhǎng)は、第一項(xiàng)の都道府県労働局及び公共職業(yè)安定所における雇用に関する施策の実施に関し、雇用施策実施方針に定める事項(xiàng)について都道府県知事から要請(qǐng)があつたときは、その要請(qǐng)に応じるように努めるものとする。 (要請(qǐng)等) 第十三條の二 地方公共団體の長(zhǎng)は、法第三十二條第一項(xiàng)の要請(qǐng)(以下この條及び次條において「措置要請(qǐng)」という。)をするときは、當(dāng)該措置要請(qǐng)に係る措置の內(nèi)容及びその理由を記載した書(shū)面を添えるものとする。 2 措置要請(qǐng)を行つた地方公共団體の長(zhǎng)(第四項(xiàng)において「要請(qǐng)地方公共団體の長(zhǎng)」という。)は、法第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣の権限の委任を受けた都道府県労働局長(zhǎng)であつて當(dāng)該地方公共団體を管轄するものから法第三十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けた場(chǎng)合において、必要があると認(rèn)めるときは、厚生労働大臣に対し、當(dāng)該措置要請(qǐng)について、自ら同條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの権限を行うよう求めることができる。 3 前項(xiàng)の求めがあつたときは、厚生労働大臣は、當(dāng)該措置要請(qǐng)について自ら法第三十二條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの権限を行うものとする。 4 厚生労働大臣は、法第三十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により同條第二項(xiàng)の通知に係る意見(jiàn)を聴く者を選定するに當(dāng)たつては、措置要請(qǐng)の內(nèi)容に応じ、次の各號(hào)に掲げる者のうちから要請(qǐng)地方公共団體の長(zhǎng)の意見(jiàn)を聴いて選定するものとする。 一 學(xué)識(shí)経験者 二 措置要請(qǐng)に関係する地方公共団體 三 その他厚生労働大臣又は要請(qǐng)地方公共団體の長(zhǎng)が必要と認(rèn)める者 (協(xié)定の締結(jié)等) 第十三條の三 都道府県労働局長(zhǎng)及び地方公共団體の長(zhǎng)は、當(dāng)該地方公共団體を管轄する公共職業(yè)安定所(次項(xiàng)において「管轄公共職業(yè)安定所」という。)の業(yè)務(wù)に関する事項(xiàng)について、當(dāng)該都道府県労働局長(zhǎng)が必要な措置を講ずること等により、國(guó)の行う職業(yè)指導(dǎo)及び職業(yè)紹介の事業(yè)等と當(dāng)該地方公共団體の講ずる雇用に関する施策が密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるようにするための協(xié)定(以下「雇用対策協(xié)定」という。)を締結(jié)することができる。 2 都道府県労働局長(zhǎng)は、雇用対策協(xié)定を締結(jié)している地方公共団體の長(zhǎng)から、雇用対策協(xié)定の內(nèi)容に係る措置要請(qǐng)があつたときは、當(dāng)該措置要請(qǐng)の內(nèi)容が法令又は予算に違反する場(chǎng)合その他の當(dāng)該措置要請(qǐng)の內(nèi)容について管轄公共職業(yè)安定所の業(yè)務(wù)に反映させない合理的な理由がある場(chǎng)合を除き、當(dāng)該業(yè)務(wù)に反映させるよう必要な措置を講ずるものとする。 3 都道府県労働局長(zhǎng)及び地方公共団體の長(zhǎng)は、雇用対策協(xié)定を?qū)g施するための計(jì)畫(huà)の作成に関する?yún)f(xié)議及び當(dāng)該計(jì)畫(huà)の実施に係る連絡(luò)調(diào)整を行うため、都道府県労働局長(zhǎng)及び地方公共団體の長(zhǎng)その他の関係者により構(gòu)成される?yún)f(xié)議會(huì)を組織することができる。 (報(bào)告等) 第十四條 厚生労働大臣は、法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により、事業(yè)主に対して労働者の雇用に関する狀況その他の事項(xiàng)についての報(bào)告を命じるときは、當(dāng)該報(bào)告すべき事項(xiàng)及び當(dāng)該報(bào)告を命じる理由を書(shū)面により通知するものとする。 2 法第三十四條第二項(xiàng)の証明書(shū)は、様式第四號(hào)による。 (権限の委任) 第十五條 法第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長(zhǎng)に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 一 法第二十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第二十八條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働大臣の権限 二 法第三十二條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までに規(guī)定する厚生労働大臣の権限 三 法第三十三條に規(guī)定する厚生労働大臣の権限 四 法第三十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働大臣の権限 五 法第三十五條に規(guī)定する厚生労働大臣の権限 2 前項(xiàng)(第二號(hào)に係る部分を除く。)の規(guī)定により都道府県労働局長(zhǎng)に委任された権限は、法第二十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第二十八條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第三十三條、第三十四條第一項(xiàng)並びに第三十五條に規(guī)定する事業(yè)主又は國(guó)若しくは地方公共団體の事業(yè)所の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所の長(zhǎng)に委任する。ただし、都道府県労働局長(zhǎng)が自らその権限を行うことを妨げない。 3 第十三條の二第四項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長(zhǎng)に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (漁業(yè)離職者に係る職業(yè)転換給付金の支給に関する暫定措置) 第二條 就職促進(jìn)手當(dāng)、訓(xùn)練手當(dāng)、求職活動(dòng)支援費(fèi)、移転費(fèi)、職場(chǎng)適応訓(xùn)練費(fèi)、就業(yè)支度金及び特定求職者雇用開(kāi)発助成金は、第一條の四第一項(xiàng)、第二條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)まで、第三條第二項(xiàng)及び第六項(xiàng)、第四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第五條第一項(xiàng)、第六條第一項(xiàng)並びに第六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する者のほか、次の各號(hào)に定める者に対して、支給するものとする。 一 就職促進(jìn)手當(dāng)は、漁業(yè)離職者(漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三號(hào))第十二條に規(guī)定する者のうち、漁業(yè)法第五十二條第一項(xiàng)の指定漁業(yè)を定める政令(昭和三十八年政令第六號(hào))第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)のうち、北緯四十三度の線(xiàn)以北、東経百三十九度の線(xiàn)以東の太平洋の海域を操業(yè)區(qū)域とするもの、同項(xiàng)第二號(hào)に掲げる以西底びき網(wǎng)漁業(yè)、同項(xiàng)第四號(hào)に掲げる大中型まき網(wǎng)漁業(yè)のうち、北緯二十一度の線(xiàn)以北、東経百四十度の線(xiàn)以東、東経百七十九度の線(xiàn)以西の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)を操業(yè)區(qū)域とするもの、北緯二十一度の線(xiàn)以北、東経百三十二度の線(xiàn)以東、東経百三十五度の線(xiàn)以西の太平洋の海域(日本海の海域を除く。)を操業(yè)區(qū)域とするもの並びに島根県と山口県の最大高潮時(shí)海岸線(xiàn)における境界點(diǎn)北西の線(xiàn)以南の日本海、黃海、東シナ海及び南シナ海の海域を操業(yè)區(qū)域とするもの、同項(xiàng)第八號(hào)に掲げる遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)若しくは同項(xiàng)第九號(hào)に掲げる近海かつお?まぐろ漁業(yè)(総トン數(shù)十トン以上二十トン未満の動(dòng)力漁船によるものを除く。)又は漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二號(hào))第六條第九號(hào)に掲げる中型いか釣り漁業(yè)のうち、北緯二十度の線(xiàn)以北、東経百六十九度の線(xiàn)以西の太平洋の海域を操業(yè)區(qū)域とするもの若しくは同條第十一號(hào)に掲げる東シナ海はえ縄漁業(yè)に従事していた者(船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號(hào))第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する船員(以下「船員」という。)となろうとする者を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、次條第一項(xiàng)又は附則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により平成三十年六月三十日までの間に漁業(yè)離職者求職手帳の発給を受けたもの(附則第五條の規(guī)定により當(dāng)該手帳が効力を失つた者を除く。以下「手帳所持者である漁業(yè)離職者」という。)であり、かつ、公共職業(yè)安定所の指示により厚生労働省職業(yè)安定局長(zhǎng)が定める基準(zhǔn)に従つて行われる漁業(yè)離職者の再就職の促進(jìn)のための職業(yè)指導(dǎo)(以下この條及び附則第五條第二項(xiàng)第四號(hào)において「就職指導(dǎo)」という。)を受けているもの 二 訓(xùn)練手當(dāng)は、手帳所持者である漁業(yè)離職者であつて、公共職業(yè)安定所長(zhǎng)の指示により職業(yè)訓(xùn)練を受けているもの又は失業(yè)日(次條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する日をいう。以下この號(hào)及び第六號(hào)において同じ。)において四十歳未満の漁業(yè)離職者(失業(yè)日においてその者が四十歳以上であるとみなした場(chǎng)合に同項(xiàng)又は附則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により漁業(yè)離職者求職手帳の発給を受けることができる者であつて、失業(yè)日又は同項(xiàng)第一號(hào)のその失業(yè)をするに至つた日の翌日から起算して三箇月以?xún)?nèi)に公共職業(yè)安定所に出頭して求職の申込みをしたものに限る。)であつて、公共職業(yè)安定所長(zhǎng)の指示により平成三十年六月三十日までの間に受講を開(kāi)始した職業(yè)訓(xùn)練を受けているもの 三 求職活動(dòng)支援費(fèi)は、手帳所持者である漁業(yè)離職者であつて、公共職業(yè)安定所長(zhǎng)の指示により広範(fàn)囲の地域にわたる求職活動(dòng)をするもの又は特定求職活動(dòng)関係役務(wù)の利用をするもの 四 移転費(fèi)は、手帳所持者である漁業(yè)離職者であつて、公共職業(yè)安定所の紹介した職業(yè)(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は公共職業(yè)安定所長(zhǎng)の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(その住所又は居所の変更が必要であると公共職業(yè)安定所長(zhǎng)が認(rèn)める者に限る。) 五 職場(chǎng)適応訓(xùn)練費(fèi)は、都道府県知事の委託を受けて、手帳所持者である漁業(yè)離職者について作業(yè)環(huán)境に適応させる訓(xùn)練を行う事業(yè)主又は第二號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)する漁業(yè)離職者について平成三十年六月三十日までの間に開(kāi)始した作業(yè)環(huán)境に適応させる訓(xùn)練を行う事業(yè)主 六 就業(yè)支度金は、手帳所持者である漁業(yè)離職者であつて、失業(yè)日の翌日から起算して二年以?xún)?nèi)に、公共職業(yè)安定所の紹介により継続して雇用される労働者として雇い入れられ、又は事業(yè)(當(dāng)該事業(yè)により當(dāng)該手帳所持者である漁業(yè)離職者が自立することができると公共職業(yè)安定所長(zhǎng)が認(rèn)めたものに限る。)を開(kāi)始したもの(就業(yè)支度金の支給を受けたことがある者を除く。) 七 特定求職者雇用開(kāi)発助成金は、次のイ及びロに該當(dāng)する事業(yè)主 イ 四十五歳以上六十五歳未満の手帳所持者である漁業(yè)離職者であつて、法第十三條第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる給付金の支給を受け、又は受けることができるもの(公共職業(yè)安定所長(zhǎng)の指示により作業(yè)環(huán)境に適応させる訓(xùn)練(その期間が二週間以?xún)?nèi)のものを除く。)を受け、又は受けたことのある者であつて、當(dāng)該訓(xùn)練を行い、又は行つた事業(yè)主に雇い入れられるもの及び同一の事由により、雇用保険法の規(guī)定による求職者給付及び就職促進(jìn)給付その他法令又は條例の規(guī)定による當(dāng)該給付金に相當(dāng)する給付の支給を受け、又は受けることができる者を除く。)を公共職業(yè)安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業(yè)主であること。 ロ 第六條の二第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)に該當(dāng)する事業(yè)主であること。 2 手帳所持者である漁業(yè)離職者に対する就職促進(jìn)手當(dāng)は、必要な就職指導(dǎo)を受ける期間の日數(shù)に応じて、支給する。 3 手帳所持者である漁業(yè)離職者に対する就職促進(jìn)手當(dāng)の日額については、第一條の四第三項(xiàng)の例による。 4 手帳所持者である漁業(yè)離職者に対する就職促進(jìn)手當(dāng)は、當(dāng)該手帳所持者である漁業(yè)離職者が継続して十四日を超えて就職指導(dǎo)を受けることができない場(chǎng)合には、當(dāng)該十四日を超える日について支給しないことができる。 5 手帳所持者である漁業(yè)離職者が第一條の四第十三項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、當(dāng)該事実のあつた日から起算して一箇月間は、就職促進(jìn)手當(dāng)は支給しない。 第三條 公共職業(yè)安定所長(zhǎng)は、平成三十年六月三十日までの間、漁業(yè)離職者であつて、次の各號(hào)に該當(dāng)するものに対して、漁業(yè)離職者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。 一 當(dāng)該漁業(yè)に使用される漁船の隻數(shù)の縮減に伴いやむなく失業(yè)するに至つた日(以下「失業(yè)日」という。)において四十歳以上であること。 二 失業(yè)日が、漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第六條第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)の日から當(dāng)該認(rèn)定に係る同項(xiàng)の整備計(jì)畫(huà)に従い実施される當(dāng)該漁業(yè)に使用される漁船の隻數(shù)の縮減の日後一週間を経過(guò)する日までの間にあること。 三 失業(yè)日まで一年以上引き続き當(dāng)該漁業(yè)に使用される漁船の隻數(shù)の縮減に係る漁業(yè)者の業(yè)務(wù)に従事していたか、又は失業(yè)日前二年間に毎年六箇月以上當(dāng)該漁業(yè)に従事していたこと。 四 労働の意思及び能力を有すること。 五 失業(yè)日以後において安定した職業(yè)に就いたことがないこと。 六 前に手帳又は支給基準(zhǔn)省令第一條第一項(xiàng)の漁業(yè)離職者求職手帳(以下「求職手帳」という。)の発給を受けたことがないこと。 2 手帳の発給は、これを受けようとする漁業(yè)離職者の申請(qǐng)に基づいて行うものとする。 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)は、漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十二條に規(guī)定する漁船の隻數(shù)の縮減に伴う離職であることを証明する書(shū)類(lèi)を添えて、失業(yè)日の翌日から起算して三箇月以?xún)?nèi)に行わなければならない。ただし、天災(zāi)その他申請(qǐng)をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 4 前項(xiàng)ただし書(shū)の場(chǎng)合における申請(qǐng)は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一箇月以?xún)?nèi)に行わなければならない。 第四條 公共職業(yè)安定所長(zhǎng)は、平成三十年六月三十日までの間、漁業(yè)離職者であつて、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものに対しても手帳を発給することができる。 一 前條第一項(xiàng)各號(hào)(第五號(hào)を除く。)に該當(dāng)する者であつて、失業(yè)日以後新たに安定した職業(yè)に就いた日の翌日から起算して一年以?xún)?nèi)にその者の責(zé)めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に失業(yè)し、かつ、その失業(yè)をするに至つた日が失業(yè)日の翌日から起算して次條第一項(xiàng)に規(guī)定する期間を経過(guò)する日までの間にあるもの 二 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により手帳の発給を受け、又は支給基準(zhǔn)省令第一條第一項(xiàng)の規(guī)定により求職手帳の発給を受けた後において、新たに安定した職業(yè)に就いたことによりその手帳又は求職手帳が失効した者であつて、當(dāng)該職業(yè)に就いた日の翌日から起算して一年以?xún)?nèi)にその者の責(zé)めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に失業(yè)し、かつ、その失業(yè)をするに至つた日が失業(yè)日の翌日から起算して次條第一項(xiàng)に規(guī)定する期間を経過(guò)する日までの間にあるもの 2 前條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による手帳の発給及びその申請(qǐng)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同條第三項(xiàng)中「失業(yè)日」とあるのは、「次條第一項(xiàng)各號(hào)のその失業(yè)をするに至つた日」と読み替えるものとする。 第五條 手帳は、當(dāng)該手帳の発給を受けた者の失業(yè)日の翌日から起算して二年にその者に係る雇用保険法第二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する所定給付日數(shù)(その者について延長(zhǎng)給付が行われた場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該所定給付日數(shù)に當(dāng)該延長(zhǎng)給付が行われた日數(shù)を加えた日數(shù))を加えた期間(その期間が三年を超えるときは、三年)を経過(guò)したときは、その効力を失う。 2 手帳は、前項(xiàng)に定めるときのほか、當(dāng)該手帳の発給を受けた者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)すると公共職業(yè)安定所長(zhǎng)が認(rèn)めたときは、その効力を失う。 一 労働の意思又は能力を有しなくなつたとき。 二 新たに安定した職業(yè)に就いたとき。 三 手帳を他人に譲渡し、又は貸與したとき。 四 正當(dāng)な理由がなく、就職指導(dǎo)若しくは支給基準(zhǔn)省令第四條第一項(xiàng)の就職指導(dǎo)を再度受けず、公共職業(yè)安定所若しくは地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。以下同じ。)の紹介する職業(yè)に就くことを再度拒み、又は就職活動(dòng)に関する公共職業(yè)安定所若しくは地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指示に再度従わなかつたとき。 五 偽りその他不正の行為により、この省令の規(guī)定による職業(yè)転換給付金その他法令又は條例の規(guī)定によるこれに相當(dāng)する給付金の支給を受け、又は受けようとしたとき。 第六條 支給基準(zhǔn)省令第一條第一項(xiàng)又は第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)から求職手帳の発給を受けた者(支給基準(zhǔn)省令第三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該求職手帳が効力を失つた者を除く。)が公共職業(yè)安定所に出頭して求職の申込みをした場(chǎng)合において、その者が漁業(yè)離職者であると公共職業(yè)安定所長(zhǎng)が認(rèn)めたときは、その者を手帳所持者である漁業(yè)離職者とみなして附則第二條の規(guī)定を適用する。ただし、支給基準(zhǔn)省令第四條第六項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の就職促進(jìn)手當(dāng)を支給しないこととされている者に係る附則第二條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定の適用については、この限りでない。 (就職促進(jìn)手當(dāng)に関する暫定措置) 第七條 雇用保険法附則第八條の規(guī)定により同法第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定を読み替えて適用する場(chǎng)合における第一條の四第十二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「三十日」とあるのは、「四十日」とする。 (雇用促進(jìn)計(jì)畫(huà)を活用した雇用に関する援助) 第八條 職業(yè)安定機(jī)関は、平成二十三年八月一日から平成三十一年三月三十日までの間、個(gè)人又は法人が、當(dāng)該個(gè)人又は法人により作成された労働者の雇入れを促進(jìn)するための計(jì)畫(huà)(以下この條において「雇用促進(jìn)計(jì)畫(huà)」という。)を提出してその確実な実施を図るための援助を求めたときは、法第十五條に規(guī)定する雇用に関する援助として、當(dāng)該個(gè)人又は法人に対して必要な助言その他の措置を行わなければならない。 2 職業(yè)安定機(jī)関は、前項(xiàng)の雇用促進(jìn)計(jì)畫(huà)に係る援助を行う場(chǎng)合には、次に掲げる事項(xiàng)を考慮して、これを行わなければならない。 一 雇用促進(jìn)計(jì)畫(huà)の始期における個(gè)人又は法人に雇用されている労働者の數(shù) 二 雇用促進(jìn)計(jì)畫(huà)における労働者の雇入れの數(shù)、時(shí)期等に係る目標(biāo) 三 雇用促進(jìn)計(jì)畫(huà)の終期における個(gè)人又は法人に雇用されている労働者の數(shù) 四 雇用促進(jìn)計(jì)畫(huà)の期間の初日から起算して一年前の日から當(dāng)該雇用促進(jìn)計(jì)畫(huà)の期間の末日までの間における個(gè)人又は法人の都合による労働者の解雇(天災(zāi)その他やむを得ない理由のために事業(yè)の継続が不可能になつたこと又は労働者の責(zé)めに帰すべき理由により行つたものを除く。)の有無(wú) 五 前各號(hào)に掲げるもののほか、労働者の雇入れを促進(jìn)するために必要な事項(xiàng) 3 職業(yè)安定機(jī)関は、個(gè)人又は法人からの求めがあつた場(chǎng)合には、第一項(xiàng)の雇用促進(jìn)計(jì)畫(huà)の達(dá)成狀況について確認(rèn)し、當(dāng)該雇用促進(jìn)計(jì)畫(huà)の期間の終了後の當(dāng)該個(gè)人又は法人の雇入れの促進(jìn)に資するよう、必要な助言その他の措置を行わなければならない。この場(chǎng)合において、職業(yè)安定機(jī)関は、當(dāng)該個(gè)人又は法人からの求めに応じて、當(dāng)該雇用促進(jìn)計(jì)畫(huà)の達(dá)成狀況を確認(rèn)した旨を記載した書(shū)類(lèi)その他雇入れの促進(jìn)に資する書(shū)類(lèi)を交付することができる。 4 雇用促進(jìn)計(jì)畫(huà)及び前項(xiàng)の雇用促進(jìn)計(jì)畫(huà)の達(dá)成狀況を確認(rèn)した旨を記載した書(shū)類(lèi)は、様式第五號(hào)によることができる。 附 則 (昭和四二年一月一二日労働省令第一號(hào)) 1 この省令は、昭和四十二年一月二十一日から施行する。 2 この省令の施行の日前に雇い入れようとした者若しくは雇い入れた者又は離職した者は、この省令による改正後の雇用対策法施行規(guī)則第八條の規(guī)定の適用については、雇用対策法第二十一條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定に基づいて行なわれた屆出又は通知に係る者とみなす。 附 則 (昭和四二年四月二二日労働省令第一〇號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。 附 則 (昭和四二年五月三〇日労働省令第一四號(hào)) この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。 附 則 (昭和四二年九月二〇日労働省令第二六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年四月三〇日労働省令第一〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年四月一日労働省令第九號(hào)) この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用対策法施行規(guī)則第一條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第二條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第三條第一項(xiàng)、第五條第一項(xiàng)、第六條の二第一項(xiàng)並びに第六條の四の規(guī)定は、昭和四十四年四月一日から適用する。 附 則 (昭和四四年四月三〇日労働省令第一一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年一〇月一日労働省令第二四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令(以下「新省令」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四四年一二月二三日労働省令第二九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年六月一八日労働省令第一六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年九月八日労働省令第二五號(hào)) 抄 1 この省令は、中高年齢者等の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)の施行の日(昭和四十六年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和四七年五月一五日労働省令第二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年四月一二日労働省令第一一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年一〇月一日労働省令第二八號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第八條第二項(xiàng)及び第九條の改正規(guī)定並びに様式第二號(hào)の改正規(guī)定は、公布の日から起算して六月を経過(guò)した日から施行する。 3 第八條第二項(xiàng)の改正規(guī)定の施行の日の前に改正前の雇用対策法施行規(guī)則第八條第二項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する離職者は、新規(guī)則第八條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する離職者とみなす。 4 雇用対策法第二十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する雇用量の変動(dòng)のうち離職に係るものであつて、當(dāng)該離職の全部が第九條の改正規(guī)定の施行の日(以下「施行日」という。)以後であるものがある場(chǎng)合において、その変動(dòng)がある日(その変動(dòng)に係る離職の全部が同一の日に生じない場(chǎng)合にあつては、その変動(dòng)に係る最後の離職が生じる日)の一月前の日が施行日前であるときは、同項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、新規(guī)則第九條の規(guī)定にかかわらず、施行日に行なわなければならない。 附 則 (昭和四八年一〇月一五日労働省令第三三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年六月二九日労働省令第二三號(hào)) この省令は、特定繊維工業(yè)構(gòu)造改善臨時(shí)措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第五十八號(hào))の施行の日(昭和四十九年六月三十日)から施行する。 附 則 (昭和五〇年三月二五日労働省令第六號(hào)) この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五一年九月二八日労働省令第三七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、身體障害者雇用促進(jìn)法及び中高年齢者等の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六號(hào))の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和五一年九月三〇日労働省令第三八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、身體障害者雇用促進(jìn)法及び中高年齢者等の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六號(hào))の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和五二年四月一八日労働省令第一三號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 改正後の雇用対策法施行規(guī)則第二條第四項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)する求職者であつて、同項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)することとなつた日がこの省令の施行の日前であるものに対する同項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「第一號(hào)に該當(dāng)することとなつた日の翌日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。 3 身體障害者雇用促進(jìn)法附則第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)主以外の事業(yè)主であつて、この省令の施行の日の前日において雇用対策法施行規(guī)則第六條第二項(xiàng)の心身障害者雇用奨勵(lì)金の支給を受けることができるものについては、改正後の雇用対策法施行規(guī)則第六條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、その支給が終了するまでの間、當(dāng)該心身障害者雇用奨勵(lì)金を支給する。 附 則 (昭和五三年四月五日労働省令第一七號(hào)) この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用対策法施行規(guī)則の規(guī)定は、昭和五十三年四月一日から適用する。 附 則 (昭和五三年六月一日労働省令第二七號(hào)) 1 この省令は、公布の日から起算して一月を経過(guò)した日から施行する。 2 改正後の雇用対策法施行規(guī)則第八條第二項(xiàng)の規(guī)定は、雇用対策法(以下「法」という。)第二十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する雇用量の変動(dòng)のうち離職に係るものであつて、當(dāng)該離職の全部がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後であるものについて適用する。 3 前項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する雇用量の変動(dòng)(改正前の雇用対策法施行規(guī)則第八條第二項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)するものを除く。)がある日(その変動(dòng)に係る離職の全部が同一の日に生じない場(chǎng)合にあつては、その変動(dòng)に係る最後の離職が生ずる日)の一月前の日が施行日前であるときは、法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、雇用対策法施行規(guī)則第九條の規(guī)定にかかわらず、施行日に行わなければならない。 4 雇用対策法施行規(guī)則第九條の大量離職屆は、當(dāng)分の間、なお従前の様式によることができる。 附 則 (昭和五四年六月八日労働省令第二二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年四月五日労働省令第一〇號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。 2 昭和五十五年四月一日前の日における雇入れに係る改正前の雇用対策法施行規(guī)則第六條の三の中高年齢者雇用開(kāi)発給付金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五六年五月二八日労働省令第二二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。 (雇用対策法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 施行日前に整備法第三條の規(guī)定による改正前の駐留軍関係離職者等臨時(shí)措置法(昭和三十三年法律第百五十八號(hào)。以下「舊駐留軍離職者法」という。)第十條の二第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定を受けた駐留軍関係離職者(舊駐留軍離職者法第二條に規(guī)定する駐留軍関係離職者をいう。次條において同じ。)、整備法第四條の規(guī)定による改正前の炭鉱離職者臨時(shí)措置法(昭和三十四年法律第百九十九號(hào)。以下「舊炭鉱離職者法」という。)第八條第一項(xiàng)、第九條第一項(xiàng)又は第九條の二第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者、整備法第五條の規(guī)定による改正前の沖縄振興開(kāi)発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一號(hào)。以下「舊沖縄振興開(kāi)発法」という。)第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による沖縄失業(yè)者求職手帳の発給を受けた者、整備法第六條の規(guī)定による改正前の國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法(昭和五十二年法律第九十四號(hào)。以下「舊漁業(yè)離職者法」という。)第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による漁業(yè)離職者求職手帳の発給を受けた者及び整備法第七條の規(guī)定による改正前の特定不況業(yè)種離職者臨時(shí)措置法(昭和五十二年法律第九十五號(hào)。以下「舊不況業(yè)種法」という。)第十條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による特定不況業(yè)種離職者求職手帳の発給を受けた者については、第三條の規(guī)定による改正後の雇用対策法施行規(guī)則(以下この條において「新規(guī)則」という。)第一條の規(guī)定は、適用しない。 2 施行日前の日に係る第三條の規(guī)定による改正前の雇用対策法施行規(guī)則(以下この條において「舊規(guī)則」という。)第一條の就職指導(dǎo)手當(dāng)及び施行日前に移転を開(kāi)始した場(chǎng)合における舊規(guī)則第四條の移転資金の支給については、なお従前の例による。 3 施行日前に、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(以下「整備令」という。)第十二條の規(guī)定による廃止前の漁業(yè)離職者に係る職業(yè)転換給付金の臨時(shí)特例に関する政令(昭和五十一年政令第百七十號(hào))第一條第一號(hào)の給付金若しくは同條第二號(hào)の給付金、舊駐留軍離職者法第十八條第一項(xiàng)第四號(hào)の自営支度金(再就職した場(chǎng)合における同項(xiàng)第六號(hào)の規(guī)定に基づいて支給する給付金であつて、自営支度金に相當(dāng)するものを含む。)、舊沖縄振興開(kāi)発法第四十四條第一項(xiàng)第三號(hào)の自営支度金(再就職した場(chǎng)合における同項(xiàng)第十一號(hào)の規(guī)定に基づいて支給する給付金であつて、自営支度金に相當(dāng)するものを含む。)、整備令第五條の規(guī)定による改正前の國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九號(hào))第二條第一號(hào)の自営支度金若しくは同條第二號(hào)の再就職奨勵(lì)金又は整備令第六條の規(guī)定による改正前の特定不況業(yè)種離職者臨時(shí)措置法施行令(昭和五十二年政令第三百三十號(hào))第二條第一號(hào)の自営支度金若しくは同條第二號(hào)の再就職奨勵(lì)金の支給を受けた者は、新規(guī)則第六條の就業(yè)支度金を受けた者とみなして、同條の規(guī)定を適用する。 4 整備令第二條の規(guī)定による改正前の雇用対策法施行令(昭和四十一年政令第二百六十二號(hào))第二條並びに舊規(guī)則第六條、第六條の二及び第六條の三の規(guī)定は、施行日前に舊規(guī)則第六條第二項(xiàng)に規(guī)定する身體障害者及び精神薄弱者、舊規(guī)則第六條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する同和対策対象地域住民並びに舊規(guī)則第六條の三第二項(xiàng)第一號(hào)イに規(guī)定する中年齢者及び同項(xiàng)第二號(hào)イに規(guī)定する高年齢者を雇い入れた事業(yè)主については、なおその効力を有する。 5 整備法附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた舊駐留軍離職者法第十條の三の規(guī)定に基づく就職促進(jìn)手當(dāng)及び整備法附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた舊駐留軍離職者法第十八條第一項(xiàng)第一號(hào)の手當(dāng)、整備法附則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた舊沖縄振興開(kāi)発法第四十三條の規(guī)定に基づく就職促進(jìn)手當(dāng)及び整備法附則第四條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた舊沖縄振興開(kāi)発法第四十四條第一項(xiàng)第一號(hào)の職業(yè)訓(xùn)練手當(dāng)その他の手當(dāng)、整備法附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた舊漁業(yè)離職者法第七條第一項(xiàng)第一號(hào)の訓(xùn)練待期手當(dāng)及び就職促進(jìn)手當(dāng)並びに同條第二項(xiàng)第一號(hào)の訓(xùn)練手當(dāng)並びに整備法附則第六條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた舊不況業(yè)種法第十三條第一項(xiàng)第一號(hào)の訓(xùn)練待期手當(dāng)及び就職促進(jìn)手當(dāng)並びに同條第二項(xiàng)第一號(hào)の訓(xùn)練手當(dāng)は、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二號(hào))第十三條第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる給付金とみなして、新規(guī)則第六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 6 施行日前に第十一條の規(guī)定による廃止前の漁業(yè)離職者に係る職業(yè)転換給付金の臨時(shí)特例に関する省令(以下この項(xiàng)及び附則第十一條において「舊漁業(yè)離職者省令」という。)第一條第一項(xiàng)又は第二條第一項(xiàng)の規(guī)定による漁業(yè)離職者求職手帳の発給を受けた者は、新規(guī)則附則第二條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する手帳所持者である漁業(yè)離職者とみなして、同條第一項(xiàng)(第一號(hào)を除く。)及び新規(guī)則附則第五條を適用する。 附 則 (昭和五六年一一月一二日労働省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年三月三一日労働省令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 (雇用対策法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の日前の日に係る第一條の規(guī)定による改正前の雇用対策法施行規(guī)則第二條第一項(xiàng)の訓(xùn)練手當(dāng)、同規(guī)則第五條第一項(xiàng)の職場(chǎng)適応訓(xùn)練費(fèi)及び同規(guī)則第六條の二第一項(xiàng)の特定求職者雇用開(kāi)発助成金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五七年四月六日労働省令第一三號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。 2 改正後の雇用対策法施行規(guī)則第二條第二項(xiàng)第八號(hào)の二の中華人民共和國(guó)からの引揚(yáng)者であつて、本邦に引き揚(yáng)げた日が昭和四十七年九月二十九日からこの省令の施行の日の前日までの間にあるものに対する同項(xiàng)、第三條第一項(xiàng)、第四條第一項(xiàng)及び第五條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、第二條第二項(xiàng)第八號(hào)の二中「本邦に引き揚(yáng)げた日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。 附 則 (昭和五八年六月三〇日労働省令第二一號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前の雇用対策法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第一條第一項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する対象特定不況業(yè)種離職者求職手帳所持者である者は、改正後の雇用対策法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第一條第一項(xiàng)第七號(hào)に規(guī)定する者である者と、舊規(guī)則第六條第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する者である者(対象特定不況業(yè)種離職者求職手帳所持者を除く。)は新規(guī)則第六條第一項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する者である者(対象特定不況業(yè)種離職者求職手帳所持者を除く。)とみなす。 第三條 この省令の施行の日前における舊規(guī)則第六條の二第一項(xiàng)第一號(hào)リ又はヌに掲げる者の雇入れに係る同項(xiàng)の特定求職者雇用開(kāi)発助成金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年四月一一日労働省令第一〇號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。 附 則 (昭和五九年六月二二日労働省令第一二號(hào)) この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年七月三〇日労働省令第一六號(hào)) 1 この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。 2 國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法(昭和五十二年法律第九十四號(hào))第二條第二項(xiàng)の離職の日、本州四國(guó)連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二號(hào))第二條第六號(hào)の離職の日又は特定不況業(yè)種?特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九號(hào))第二條第一項(xiàng)第五號(hào)の離職の日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前である者に係る就職促進(jìn)手當(dāng)の支給については、改正後の雇用対策法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第一條第一項(xiàng)第五號(hào)から第七號(hào)までの規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 3 施行日前の日に係る就職促進(jìn)手當(dāng)の支給については、新規(guī)則第一條第四項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 4 雇用対策法施行規(guī)則附則第三條第一項(xiàng)第一號(hào)の失業(yè)日が施行日前である者に係る同項(xiàng)の手帳の効力については、新規(guī)則附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年一二月五日労働省令第二六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年三月三〇日労働省令第八號(hào)) この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年三月三一日労働省令第一四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年四月五日労働省令第一九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年四月三〇日労働省令第二二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年六月一七日労働省令第二五號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 雇用対策法施行規(guī)則第九條の大量雇入屆は、當(dāng)分の間、なお従前の様式によることができる。 附 則 (昭和六一年九月二〇日労働省令第三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年一〇月一八日労働省令第三四號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和六十一年十月二十日から施行する。 附 則 (昭和六一年一一月一八日労働省令第三五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二七日労働省令第八號(hào)) この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二七日労働省令第九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 (雇用対策法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前における改正前の雇用対策法施行規(guī)則第六條の二第一項(xiàng)第一號(hào)ニに掲げる者の雇入れに係る同項(xiàng)の特定求職者雇用開(kāi)発助成金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年四月一日労働省令第一三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (雇用対策法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 第三條の規(guī)定による改正前の雇用対策法施行規(guī)則第二條第二項(xiàng)第三號(hào)に掲げる者(以下「訓(xùn)練手當(dāng)対象者」という。)が施行日前の公共職業(yè)安定所長(zhǎng)の指示により職業(yè)訓(xùn)練(求職者を作業(yè)環(huán)境に適応させる訓(xùn)練を含む。以下同じ。)を受ける場(chǎng)合における同項(xiàng)の訓(xùn)練手當(dāng)の支給、同令第三條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる者が施行日前の公共職業(yè)安定所長(zhǎng)の指示により広範(fàn)囲の地域にわたる求職活動(dòng)をする場(chǎng)合における同項(xiàng)の広域求職活動(dòng)費(fèi)の支給、その者が施行日前に公共職業(yè)安定所が紹介した職業(yè)に就くため、又は施行日前に公共職業(yè)安定所長(zhǎng)が指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けるためにその住所又は居所を変更する場(chǎng)合における同令第四條の移転費(fèi)の支給及び事業(yè)主が施行日前に労働大臣の委託を受けて訓(xùn)練手當(dāng)対象者に作業(yè)環(huán)境に適応させる訓(xùn)練を行う場(chǎng)合における同令第五條の職場(chǎng)適応訓(xùn)練費(fèi)の支給については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年四月一日労働省令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (雇用対策法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前における改正前の雇用対策法施行規(guī)則第六條の二第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する雇入れに係る同項(xiàng)の特定求職者雇用開(kāi)発助成金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年七月一日労働省令第二六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年二月二五日労働省令第一號(hào)) この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年三月三一日労働省令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年四月八日労働省令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。 附 則 (昭和六三年六月二九日労働省令第二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。 附 則 (平成元年六月二八日労働省令第二一號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年九月八日労働省令第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成元年十月一日から施行する。 (雇用対策法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第五條 施行日前の改正前の雇用対策法施行規(guī)則第六條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する雇入れに係る同項(xiàng)の特定求職者雇用開(kāi)発助成金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年一月一八日労働省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年三月三一日労働省令第九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二年四月一日から施行する。 (雇用対策法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 施行日前の日における雇入れに係る改正前の雇用対策法施行規(guī)則第六條の二第一項(xiàng)の特定求職者雇用開(kāi)発助成金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成三年七月三一日労働省令第一六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成三年八月一日から施行する。 附 則 (平成四年四月一日労働省令第七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年四月一〇日労働省令第一三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年六月二九日労働省令第二一號(hào)) この省令は、平成四年七月一日から施行する。 附 則 (平成四年一〇月五日労働省令第三一號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行し、平成四年十月一日から適用する。 2 平成四年十月一日前の日に係る就職促進(jìn)手當(dāng)の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年二月一二日労働省令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成五年四月一日から施行する。 (雇用対策法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十四條 施行日前に係る職業(yè)訓(xùn)練に関する第九條の規(guī)定による改正前の雇用対策法施行規(guī)則第一條の就職促進(jìn)手當(dāng)及び同令第二條の訓(xùn)練手當(dāng)並びに施行日前に離職した場(chǎng)合における同令第六條の就業(yè)支度金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年六月二五日労働省令第二二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年七月二七日労働省令第二八號(hào)) 1 この省令は、平成五年八月一日から施行する。 2 この省令の施行の日前の日に係る就職促進(jìn)手當(dāng)の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年二月九日労働省令第四號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第百十二條第二項(xiàng)第一號(hào)ロの規(guī)定に基づき同號(hào)ロに規(guī)定する計(jì)畫(huà)を同號(hào)ロに規(guī)定する公共職業(yè)安定所の長(zhǎng)に提出した事業(yè)主に対する同條の地域雇用開(kāi)発助成金の支給については、なお従前の例による。 3 舊規(guī)則第百十九條第七項(xiàng)本文の規(guī)定にかかわらず、舊規(guī)則第百十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する地域雇用奨勵(lì)金(以下この項(xiàng)において「地域雇用奨勵(lì)金」という。)であつて地域雇用開(kāi)発等促進(jìn)法(昭和六十二年法律第二十三號(hào))第八條第二項(xiàng)に規(guī)定する法人に該當(dāng)する事業(yè)主(以下「特定事業(yè)主」という。)に係るものの支給を受けることができる事業(yè)主が、同一の事由により、改正後の雇用保険法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第百九條の特定求職者雇用開(kāi)発助成金、改正後の雇用対策法施行規(guī)則第六條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する特定求職者雇用開(kāi)発助成金又は炭鉱離職者に係る職業(yè)転換給付金の支給基準(zhǔn)に関する省令(昭和五十六年/通商産業(yè)省/労働省/令第二號(hào))第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定求職者雇用開(kāi)発助成金(以下この項(xiàng)において「特定求職者雇用開(kāi)発助成金」という。障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則(昭和五十一年労働省令第三十八號(hào))第十八條の二第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる者(以下「重度障害者」という。)に係るものに限る。)の支給を受けることができる場(chǎng)合であつて、當(dāng)該事業(yè)主がこの省令の施行の日前に舊規(guī)則第百十二條第二項(xiàng)第一號(hào)ロの規(guī)定に基づき同號(hào)ロに規(guī)定する計(jì)畫(huà)を同號(hào)ロに規(guī)定する公共職業(yè)安定所の長(zhǎng)に提出し、かつ、當(dāng)該支給を受けることができる特定求職者雇用開(kāi)発助成金に係る雇入れの日(以下この項(xiàng)において「雇入日」という。)が新規(guī)則第十五條第六項(xiàng)に規(guī)定する緊急雇用対策期間のいずれかの日であるときには、當(dāng)該支給事由によつては、地域雇用奨勵(lì)金は支給しないものとする。ただし、當(dāng)該事業(yè)主が舊規(guī)則第百十二條第二項(xiàng)第二號(hào)イに規(guī)定する対象特定雇用機(jī)會(huì)増大促進(jìn)地域事業(yè)主である場(chǎng)合には、次の表の上欄に掲げる場(chǎng)合に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる日から起算して同表の下欄に掲げる期間について地域雇用奨勵(lì)金を支給するものとする。 雇入日が舊規(guī)則第百十二條第二項(xiàng)第一號(hào)ロに規(guī)定する操業(yè)開(kāi)始日(以下この項(xiàng)において「操業(yè)開(kāi)始日」という。)以前のとき。 雇入日から起算して一年六箇月を経過(guò)した日 一年六箇月の期間 雇入日が操業(yè)開(kāi)始日後のとき。 雇入日から起算して一年六箇月を経過(guò)した日 一年六箇月の期間から操業(yè)開(kāi)始日から雇入日までの期間に相當(dāng)する期間を減じた期間 4 新規(guī)則第百十九條第八項(xiàng)本文の規(guī)定にかかわらず、新規(guī)則第百九條に規(guī)定する特定求職者雇用開(kāi)発助成金又は改正後の雇用対策法施行規(guī)則第六條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する特定求職者雇用開(kāi)発助成金(以下「特定求職者雇用開(kāi)発助成金」という。)であつて重度障害者の雇入れに係るものの支給を受けることができる事業(yè)主が、同一の事由により、新規(guī)則第百十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する地域雇用奨勵(lì)金(特定事業(yè)主に係るものを除く。)の支給を受けることができる場(chǎng)合であつて、當(dāng)該支給を受けることができる地域雇用奨勵(lì)金に係る同條第二項(xiàng)第一號(hào)ハ(1)に掲げる日が新規(guī)則附則第十五條第六項(xiàng)に規(guī)定する緊急雇用対策期間のいずれかの日であり、かつ、支給を受けることができる特定求職者雇用開(kāi)発助成金に係る雇入れの日が平成七年四月一日以後であるときには、當(dāng)該支給事由によつては、特定求職者雇用開(kāi)発助成金は支給しないものとする。ただし、當(dāng)該事業(yè)主が新規(guī)則第百十二條第二項(xiàng)第二號(hào)イに規(guī)定する対象特定雇用機(jī)會(huì)増大促進(jìn)地域事業(yè)主であり、かつ、同號(hào)ロ(2)に規(guī)定する特定雇用機(jī)會(huì)増大促進(jìn)地域離職者を雇い入れた場(chǎng)合以外の場(chǎng)合には、同項(xiàng)第一號(hào)ハ(2)に規(guī)定する完了日から起算して一年を経過(guò)した日から起算して六箇月の期間について特定求職者雇用開(kāi)発助成金を支給するものとする。 附 則 (平成六年七月二九日労働省令第三七號(hào)) 1 この省令は、平成六年八月一日から施行する。 2 この省令の施行の日前の日に係る就職促進(jìn)手當(dāng)の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年九月三〇日労働省令第四五號(hào)) この省令は、平成六年十月一日から施行する。 附 則 (平成七年三月三一日労働省令第一九號(hào)) この省令は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 (平成七年三月三一日労働省令第二三號(hào)) この省令は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 (平成七年六月三〇日労働省令第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成七年七月一日から施行する。 附 則 (平成七年六月三〇日労働省令第三二號(hào)) この省令は、平成七年七月一日から施行する。 附 則 (平成七年七月三一日労働省令第三五號(hào)) 1 この省令は、平成七年八月一日から施行する。 2 就職促進(jìn)手當(dāng)の支給に係る離職の日がこの省令の施行の日前である者に対して支給する平成八年三月三十一日以前の日に係る就職促進(jìn)手當(dāng)の日額については、なお従前の例による。 3 この省令の施行の日前の日に係る就職促進(jìn)手當(dāng)の支給については、なお従前の例による。 4 平成八年度における就職促進(jìn)手當(dāng)の日額の変更については、労働大臣は、改正後の雇用対策法施行規(guī)則第一條第五項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、平成七年四月一日から始まる年度の平均給與額が平成六年四月一日から始まる年度における平均給與額を超え、又は下るに至った場(chǎng)合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、平成八年八月一日以後の同項(xiàng)に規(guī)定する自動(dòng)変更対象額を変更しなければならない。この場(chǎng)合における同項(xiàng)に規(guī)定する自動(dòng)変更対象額の変更は、同令第一條の規(guī)定の適用については、同條の規(guī)定による同項(xiàng)に規(guī)定する自動(dòng)変更対象額の変更とみなす。 5 前項(xiàng)の規(guī)定により変更された同項(xiàng)の自動(dòng)変更対象額に五円未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端數(shù)があるときは、これを十円に切り上げるものとする。 附 則 (平成七年一一月一日労働省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年一月二三日労働省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年一月二九日労働省令第三號(hào)) 1 この省令は、平成八年三月一日から施行する。 2 雇用対策法施行規(guī)則第九條の大量雇入屆は、當(dāng)分の間、なお従前の様式によることができる。 附 則 (平成八年三月二五日労働省令第一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成八年四月一日から施行する。 附 則 (平成八年三月二九日労働省令第一四號(hào)) 1 この省令は、平成八年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の日前の日に係る就職促進(jìn)手當(dāng)の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成八年七月三〇日労働省令第三二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年七月三一日労働省令第三三號(hào)) 1 この省令は、平成八年八月一日から施行する。 2 この省令の施行の日前の日に係る就職促進(jìn)手當(dāng)の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年一月二三日労働省令第二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年三月三一日労働省令第一九號(hào)) 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の日前の日に係る就職促進(jìn)手當(dāng)の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年六月二〇日労働省令第二六號(hào)) この省令は、地域雇用開(kāi)発等促進(jìn)法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年六月二十三日)から施行する。 附 則 (平成九年七月三一日労働省令第二九號(hào)) 1 この省令は、平成九年八月一日から施行する。 2 この省令の施行の日前の日に係る就職促進(jìn)手當(dāng)の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年三月二三日労働省令第九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月三一日労働省令第一六號(hào)) 1 この省令は、平成十年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の日前の日に係る就職促進(jìn)手當(dāng)の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年四月二七日労働省令第二四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年六月一九日労働省令第二五號(hào)) この省令は、公布の日から施行し、平成十年六月十八日から適用する。 附 則 (平成一〇年六月二六日労働省令第二八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年七月三一日労働省令第三一號(hào)) 1 この省令は、平成十年八月一日から施行する。 2 この省令の施行の日前の日に係る就職促進(jìn)手當(dāng)の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年一二月二五日労働省令第四四號(hào)) この省令は、中小企業(yè)における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年一月一一日労働省令第六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 第三條 第二條の規(guī)定による改正後の雇用対策法施行規(guī)則第九條の大量雇入屆及び大量離職屆は、當(dāng)分の間、なお第二條の規(guī)定による改正前の雇用対策法施行規(guī)則の相當(dāng)様式によることができる。 附 則 (平成一一年三月二九日労働省令第一八號(hào)) 1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 2 雇用対策法施行規(guī)則第九條の大量雇入屆は、當(dāng)分の間、なお従前の様式によることができる。 附 則 (平成一一年三月三一日労働省令第二二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 平成十一年四月一日前の日に係る受講手當(dāng)の日額については、なお従前の例による。 2 平成十一年三月以前の月分に係る寄宿手當(dāng)の月額については、なお従前の例による。 3 平成十一年十二月三十一日までの間に第一條の規(guī)定による改正後の雇用保険法施行規(guī)則附則第十七條の五第二項(xiàng)の規(guī)定により高年齢者多數(shù)雇用奨勵(lì)金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対しては、同條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、平成十二年一月一日以後においても當(dāng)該高年齢者多數(shù)雇用奨勵(lì)金を支給することができる。 附 則 (平成一一年三月三一日労働省令第二四號(hào)) この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年七月三〇日労働省令第三三號(hào)) 1 この省令は、平成十一年八月一日から施行する。 2 この省令の施行の日前の日に係る就職促進(jìn)手當(dāng)の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年九月一七日労働省令第三六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。 (特定求職者雇用開(kāi)発助成金に係る経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の日における雇入れに係る第一條の規(guī)定による改正前の雇用対策法施行規(guī)則第六條の二の特定求職者雇用開(kāi)発助成金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月三日労働省令第四八號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二七日労働省令第四九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年三月三一日労働省令第一五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 平成十二年三月以前の月分に係る通所手當(dāng)の月額については、なお従前の例による。 2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一條の規(guī)定による改正前の雇用保険法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第百四條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき継続雇用制度奨勵(lì)金の支給に係る申請(qǐng)を行った事業(yè)主に対する同條の継続雇用制度奨勵(lì)金及び多數(shù)継続雇用助成金の支給については、なお従前の例による。 3 施行日前に舊規(guī)則第百七條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定に基づき運(yùn)用計(jì)畫(huà)について當(dāng)該事業(yè)所の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所長(zhǎng)の認(rèn)定を受けた事業(yè)主に係る同條の高齢期就業(yè)準(zhǔn)備奨勵(lì)金の支給については、なお従前の例による。 4 施行日前の日に係る育児?介護(hù)休業(yè)者職場(chǎng)復(fù)帰プログラム実施奨勵(lì)金の支給については、なお従前の例による。 5 平成十四年三月三十一日までの間に第一條の規(guī)定による改正後の雇用保険法施行規(guī)則附則第十七條の六の規(guī)定により新規(guī)?成長(zhǎng)分野就職促進(jìn)給付金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対しては、同條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同年四月一日以後においても當(dāng)該新規(guī)?成長(zhǎng)分野就職促進(jìn)給付金を支給することができる。 附 則 (平成一二年七月三一日労働省令第三二號(hào)) 1 この省令は、平成十二年八月一日から施行する。 2 この省令の施行の日前の日に係る就職促進(jìn)手當(dāng)の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年八月二五日労働省令第三五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。 附 則 (平成一二年九月八日労働省令第三六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。 (雇用対策法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の日における雇入れに係る第一條の規(guī)定による改正前の雇用対策法施行規(guī)則第六條の二の特定求職者雇用開(kāi)発助成金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年一二月二六日労働省令第四五號(hào)) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年二月二七日厚生労働省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年三月二六日厚生労働省令第三五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年六月八日厚生労働省令第一二九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 第一條の規(guī)定による廃止前の特定不況業(yè)種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規(guī)則(以下「舊特定不況業(yè)種法施行規(guī)則」という。)第三章から第五章まで(特定不況業(yè)種離職者(経済社會(huì)の変化に対応する円滑な再就職を促進(jìn)するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律第一條の規(guī)定による廃止前の特定不況業(yè)種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九號(hào)。以下「舊特定不況業(yè)種法」という。)第二條第一項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する特定不況業(yè)種離職者をいう。)に係る部分に限る。)の規(guī)定、第三條の規(guī)定による改正前の雇用対策法施行規(guī)則第一條から第三條まで、第五條及び第六條の規(guī)定並びに第六條の規(guī)定による改正前の雇用保険法施行規(guī)則(以下「舊雇保則」という。)第八十三條第四項(xiàng)及び第百十條の規(guī)定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に舊特定不況業(yè)種法第十三條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)若しくは第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定又は舊特定不況業(yè)種法施行規(guī)則第十一條の規(guī)定に該當(dāng)した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(舊特定不況業(yè)種法第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する手帳をいう。次項(xiàng)において同じ。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有する。 附 則 (平成一三年七月三一日厚生労働省令第一八〇號(hào)) 1 この省令は、平成十三年八月一日から施行する。 2 この省令の施行の日前の日に係る就職促進(jìn)手當(dāng)の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年九月一二日厚生労働省令第一八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。 (雇用対策法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の日における雇入れに係る第三條の規(guī)定による改正前の雇用対策法施行規(guī)則第六條の二の特定求職者雇用開(kāi)発助成金の支給については、なお従前の例による。 2 事業(yè)主が施行日から起算して一月內(nèi)に事業(yè)規(guī)模の縮小等を行い、これに伴いその期間內(nèi)に離職者を生じさせることとなるときは、第三條の規(guī)定による改正後の雇用対策法施行規(guī)則第七條の三第一項(xiàng)の規(guī)定(同令第七條の五において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の適用については、同項(xiàng)中「日の一月前までに」とあるのは、「日前に遅滯なく」とする。 附 則 (平成一四年三月一二日厚生労働省令第二六號(hào)) この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年三月二六日厚生労働省令第三九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 第一條の規(guī)定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時(shí)措置法施行規(guī)則(以下「舊炭鉱労働者法施行規(guī)則」という。)第一章の二及び第二章の規(guī)定並びに第四章(炭鉱離職者(石炭鉱業(yè)の構(gòu)造調(diào)整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第二條の規(guī)定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時(shí)措置法(昭和三十四年法律第百九十九號(hào)。以下「舊炭鉱労働者法」という。)第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する炭鉱離職者をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)の規(guī)定、第二條の規(guī)定による改正前の雇用対策法施行規(guī)則第一條第一項(xiàng)第三號(hào)、第二項(xiàng)、第八項(xiàng)及び第十項(xiàng)から第十三項(xiàng)まで、第二條第二項(xiàng)第六號(hào)及び第八號(hào)、第三項(xiàng)並びに第五項(xiàng)、第三條第一項(xiàng)第五號(hào)並びに第七條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定、第四條の規(guī)定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則第七條第二項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定並びに第五條の規(guī)定による改正前の雇用保険法施行規(guī)則第八十三條第四項(xiàng)第二號(hào)、第百二條の三第一項(xiàng)第二號(hào)イ、第百六條第五項(xiàng)第一號(hào)、第百十條第二項(xiàng)第一號(hào)イ(8)、第百十九條第十二項(xiàng)(炭鉱離職者に係る部分に限る。)及び第十四項(xiàng)並びに附則第十六條の規(guī)定は、この省令の施行の日前に舊炭鉱労働者法第八條第一項(xiàng)、第九條第一項(xiàng)又は第九條の二第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(舊炭鉱労働者法第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する手帳をいう。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有するものとする。 附 則 (平成一四年三月三一日厚生労働省令第五五號(hào)) 1 この省令は、沖縄振興特別措置法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 2 この省令による改正前の雇用対策法施行規(guī)則第一條第一項(xiàng)第三號(hào)及び第六條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則第七條第二項(xiàng)第五號(hào)の規(guī)定並びに雇用保険法施行規(guī)則第八十三條第四項(xiàng)第二號(hào)及び第百十條第二項(xiàng)第一號(hào)イ(8)の規(guī)定は、失効前の沖縄振興開(kāi)発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一號(hào))第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による沖縄失業(yè)者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。 附 則 (平成一四年四月一日厚生労働省令第六二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年五月七日厚生労働省令第六九號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年七月一日厚生労働省令第八六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年七月一日厚生労働省令第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年七月三一日厚生労働省令第一〇〇號(hào)) 1 この省令は、平成十四年八月一日から施行する。 2 この省令の施行の日前の日に係る就職促進(jìn)手當(dāng)の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年八月一二日厚生労働省令第一〇八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月二七日厚生労働省令第一六九號(hào)) この省令は、平成十五年一月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第七一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年四月一日厚生労働省令第七四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一條中雇用保険法施行規(guī)則附則第十七條の四第二項(xiàng)第一號(hào)イの改正規(guī)定及び第二條中雇用対策法施行規(guī)則第七條の四にただし書(shū)を加える改正規(guī)定は、産業(yè)活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第二十六號(hào))の施行の日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 11 施行日前の日に係る就職促進(jìn)手當(dāng)の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年四月一七日厚生労働省令第八〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年六月一日から施行する。 附 則 (平成一五年四月三〇日厚生労働省令第八五號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年五月一日(次條において「施行日」という。)から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 就職促進(jìn)手當(dāng)の支給に係る離職の日が施行日前の日である者に対して支給する就職促進(jìn)手當(dāng)の日額については、なお従前の例による。 2 施行日前に実施された職業(yè)訓(xùn)練に係る特定職種受講手當(dāng)の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年六月二五日厚生労働省令第一〇八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年七月二九日厚生労働省令第一二五號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年八月一日(次條において「施行日」という。)から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 施行日前の日に係る就職促進(jìn)手當(dāng)の日額の算定については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一四五號(hào)) この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二九日厚生労働省令第五三號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年四月一日厚生労働省令第九五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年七月二七日厚生労働省令第一一七號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年八月一日(次條において「施行日」という。)から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 施行日前の日に係る就職促進(jìn)手當(dāng)の日額の算定については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年四月一日厚生労働省令第八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。 附 則 (平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年七月二三日厚生労働省令第九七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 (雇用対策法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 施行日前に第四條の規(guī)定による改正前の雇用対策法施行規(guī)則第六條の二の規(guī)定により特定求職者雇用開(kāi)発助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対する特定求職者雇用開(kāi)発助成金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年八月三日厚生労働省令第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、雇用対策法及び地域雇用開(kāi)発促進(jìn)法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十九號(hào)。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。ただし、第一條の規(guī)定、第二條中雇用対策法施行規(guī)則第一條を第一條の四とし、同條の前に三條を加える改正規(guī)定(第一條の二及び第一條の三を加える部分に限る。)、同令第八條の改正規(guī)定、同令第九條の改正規(guī)定及び同條の次に六條を加える改正規(guī)定(第十條から第十三條までに係る部分に限る。)、第五條の規(guī)定並びに第六條の規(guī)定並びに次條及び附則第三條の規(guī)定は、平成十九年十月一日から施行する。 (外國(guó)人雇用狀況の屆出等に関する経過(guò)措置) 第二條 第二條の規(guī)定による改正後の雇用対策法施行規(guī)則(以下この條において「新雇対則」という。)第十條第三項(xiàng)及び第十一條の規(guī)定は、改正法附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、改正後の新雇対則第十條第三項(xiàng)中「新たに雇い入れられ、又は離職する外國(guó)人が被保険者でない場(chǎng)合に」とあるのは「現(xiàn)に雇い入れている外國(guó)人に」と、「雇入れに係る屆出にあつては第一項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)と、離職に係る屆出にあつては同項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)」とあるのは「第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)」と読み替えるものとする。 2 改正法附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知を行う場(chǎng)合には、新雇対則第十條第一項(xiàng)の規(guī)定は、同項(xiàng)中「新たに外國(guó)人を雇い入れた場(chǎng)合における屆出にあつては次の各號(hào)(第五號(hào)を除く。)に掲げる事項(xiàng)と、その雇用する外國(guó)人が離職した場(chǎng)合における屆出にあつては第一號(hào)から第三號(hào)まで、第五號(hào)及び第六號(hào)」とあるのは、「第一號(hào)から第三號(hào)まで」と読み替えて適用するものとする。 (権限の委任に係る経過(guò)措置) 第三條 改正法附則第二條第六項(xiàng)の厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長(zhǎng)に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により都道府県労働局長(zhǎng)に委任された権限は、改正法附則第二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する雇用対策法第三十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)主の事業(yè)所を管轄する公共職業(yè)安定所の長(zhǎng)に委任する。ただし、都道府県労働局長(zhǎng)が自らその権限を行うことを妨げない。 附 則 (平成一九年八月三日厚生労働省令第一〇三號(hào)) この省令は、平成十九年八月六日から施行する。 附 則 (平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二號(hào)) この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月二七日厚生労働省令第一二〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。 (雇用安定事業(yè)等に関する経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規(guī)則(以下「舊雇保則」という。)第百十條の規(guī)定又は改正前の雇用対策法施行規(guī)則第六條の二の規(guī)定により特定求職者雇用開(kāi)発助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対する特定求職者雇用開(kāi)発助成金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成二一年一月三〇日厚生労働省令第七號(hào)) 1 この省令は、平成二十一年二月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に提出されているこの省令による改正前の雇用対策法施行規(guī)則様式第一號(hào)による再就職援助計(jì)畫(huà)及び様式第二號(hào)による大量離職屆は、それぞれこの省令による改正後の雇用対策法施行規(guī)則様式第一號(hào)による再就職援助計(jì)畫(huà)及び様式第二號(hào)による大量離職屆とみなす。 附 則 (平成二一年二月六日厚生労働省令第一一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (雇用安定事業(yè)等に関する経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規(guī)則(以下「舊雇保則」という。)第百十條又はこの省令による改正前の雇用対策法施行規(guī)則第六條の二の規(guī)定により特定求職者雇用開(kāi)発助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対する特定求職者雇用開(kāi)発助成金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第九九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年七月三日厚生労働省令第一二六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 (雇用対策法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第五條 施行日前に、この省令による改正前の雇用対策法施行規(guī)則(以下「舊雇対則」という。)第一條の四の規(guī)定に基づき就職促進(jìn)手當(dāng)を受給できることとなった者に対する就職促進(jìn)手當(dāng)の支給については、なお従前の例による。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に発給されている舊雇対則附則第三條及び第四條に規(guī)定する漁業(yè)離職者求職手帳の効力については、なお従前の例による。 3 施行日前に開(kāi)始した広域求職活動(dòng)に係る広域求職活動(dòng)費(fèi)の支給については、なお従前の例による。 4 施行日前に開(kāi)始した移転に係る移転費(fèi)の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成二二年三月一八日厚生労働省令第二八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日厚生労働省令第五三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日厚生労働省令第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年七月一日厚生労働省令第八八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年四月一日厚生労働省令第四八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第三條並びに第七條及び第十四條並びに次條第一項(xiàng)、第五項(xiàng)及び第三十六項(xiàng)の規(guī)定 平成二十三年七月一日 附 則 (平成二三年六月二七日厚生労働省令第七五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年七月一日厚生労働省令第八一號(hào)) この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。 附 則 (平成二三年七月二九日厚生労働省令第九六號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の日前の日に係る就職促進(jìn)手當(dāng)の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年三月三一日厚生労働省令第六七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。 (雇用対策法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 第十一條の規(guī)定による改正後の雇用対策法施行規(guī)則(以下この條において「新雇対則」という。)第十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定の適用については、中長(zhǎng)期在留者(出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法(昭和二十六年政令第三百十九號(hào))第十九條の三に規(guī)定する中長(zhǎng)期在留者をいう。以下同じ。)が所持する外國(guó)人登録証明書(shū)(以下「登録証明書(shū)」という。)は在留カード(同法第十九條の三に規(guī)定する「在留カード」をいう。以下同じ。)とみなす。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により登録証明書(shū)が在留カードとみなされる期間は、出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法及び日本國(guó)との平和條約に基づき日本の國(guó)籍を離脫した者等の出入國(guó)管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)附則第十五條第二項(xiàng)各號(hào)に定める期間とする。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により登録証明書(shū)が在留カードとみなされる中長(zhǎng)期在留者に対する新雇対則第十一條第二項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定の適用については、同號(hào)中「在留カード」とあるのは、「旅券、在留資格証明書(shū)、出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法施行規(guī)則(昭和五十六年法務(wù)省令第五十四號(hào))第十九條第四項(xiàng)の規(guī)定による資格外活動(dòng)許可書(shū)又は同令第十九條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する就労資格証明書(shū)」とする。 4 入管法等改正法附則第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長(zhǎng)期在留者(在留カードの交付を受けた者を除く。次條第三項(xiàng)において「後日交付中長(zhǎng)期在留者」という。)に対する新雇対則第十一條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定の適用については、同條第一項(xiàng)第一號(hào)中「在留カード」とあるのは「出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法及び日本國(guó)との平和條約に基づき日本の國(guó)籍を離脫した者等の出入國(guó)管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九號(hào))附則第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券」と、同條第二項(xiàng)第一號(hào)中「在留カード」とあるのは「出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法及び日本國(guó)との平和條約に基づき日本の國(guó)籍を離脫した者等の出入國(guó)管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券、出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法施行規(guī)則(昭和五十六年法務(wù)省令第五十四號(hào))第十九條第四項(xiàng)の規(guī)定による資格外活動(dòng)許可書(shū)又は同令第十九條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する就労資格証明書(shū)」とする。 5 この省令の施行の際現(xiàn)に提出されている第十一條の規(guī)定による改正前の雇用対策法施行規(guī)則(次項(xiàng)において「舊雇対則」という。)様式第三號(hào)による外國(guó)人雇用狀況屆出書(shū)は、新雇対則様式第三號(hào)による外國(guó)人雇用狀況屆出書(shū)とみなす。 6 新雇対則第十條第三項(xiàng)の外國(guó)人雇用狀況屆出書(shū)は、當(dāng)分の間、なお舊雇対則の相當(dāng)様式によることができる。 附 則 (平成二四年八月二一日厚生労働省令第一一七號(hào)) この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。ただし、附則に一條を加える改正規(guī)定(附則第九條第一項(xiàng)に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年三月一日厚生労働省令第二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十五年三月一日から施行する。 附 則 (平成二五年四月一日厚生労働省令第五五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年六月二七日厚生労働省令第八二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年一月一七日厚生労働省令第三號(hào)) この省令は、平成二十六年一月二十日から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日厚生労働省令第五三號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という。)により使用されている書(shū)類(lèi)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二六年九月九日厚生労働省令第一〇四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成二六年九月三〇日厚生労働省令第一一五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成二六年一二月二六日厚生労働省令第一四六號(hào)) この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 附 則 (平成二七年二月二七日厚生労働省令第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年五月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の日(以下この條において「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用対策法施行規(guī)則第六條の二又はこの省令による改正前の雇用保険法施行規(guī)則(以下「舊雇保則」という。)第百十條の規(guī)定により特定求職者雇用開(kāi)発助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対する特定求職者雇用開(kāi)発助成金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年八月七日厚生労働省令第一三〇號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年八月十日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という。)により使用されている書(shū)類(lèi)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成二八年二月三日厚生労働省令第一二號(hào)) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第七三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年四月一日厚生労働省令第八七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年四月一日厚生労働省令第八八號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という。)により使用されている書(shū)類(lèi)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二八年八月二日厚生労働省令第一三七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 (雇用対策法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 第六條の規(guī)定による改正後の雇用対策法施行規(guī)則(以下「新雇対則」という。)第三條及び附則第二條の規(guī)定は、施行日以後に新雇対則第三條第二項(xiàng)及び第六項(xiàng)並びに附則第二條第三號(hào)に規(guī)定する求職活動(dòng)(當(dāng)該求職活動(dòng)に関し、広域求職活動(dòng)費(fèi)(第六條の規(guī)定による改正前の雇用対策法施行規(guī)則(以下「舊雇対則」という。)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による広域求職活動(dòng)費(fèi)をいう。以下同じ。)が支給されている場(chǎng)合における當(dāng)該求職活動(dòng)を除く。)又は新雇対則第三條第六項(xiàng)に規(guī)定する特定求職活動(dòng)関係役務(wù)の利用をした者について適用し、施行日前に広範(fàn)囲の地域にわたる求職活動(dòng)をした者に対する広域求職活動(dòng)費(fèi)の支給については、なお従前の例による。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され、又は交付されている舊雇対則の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という。)により使用されている書(shū)類(lèi)は、新雇対則の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二八年八月一九日厚生労働省令第一四二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年八月二十日から施行する。 (雇用対策法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に締結(jié)された第二條の規(guī)定による改正前の雇用対策法施行規(guī)則(次項(xiàng)及び第三項(xiàng)において「舊規(guī)則」という。)附則第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)定については、この省令の施行の日(次項(xiàng)において「施行日」という。)に、第二條の規(guī)定による改正後の雇用対策法施行規(guī)則(第三項(xiàng)において「新規(guī)則」という。)第十三條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により締結(jié)されたものとみなす。 2 施行日前にされた舊規(guī)則附則第九條第二項(xiàng)の規(guī)定による指示については、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され、又は交付されている舊規(guī)則の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という。)により使用されている書(shū)類(lèi)は、新規(guī)則の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第四二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という。)により使用されている書(shū)類(lèi)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一條中雇用保険法施行規(guī)則第二十八條の三第一項(xiàng)第二號(hào)及び第二項(xiàng)の改正規(guī)定、第二十八條の四の次に一條を加える改正規(guī)定並びに第三十六條第一項(xiàng)第四號(hào)イの改正規(guī)定並びに第三條の規(guī)定は、同年八月一日から施行する。 附 則 (平成三〇年二月二日厚生労働省令第一一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 別表(第二條関係) 一 両眼の視力(萬(wàn)國(guó)式試視力表によつて測(cè)つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測(cè)つたものをいう。)の和が〇?〇八以下のもの 二 両耳の聴力レベルが九十デシベル以上のもの 三 平衡機(jī)能に著しい障害を有するもの 四 そしやく機(jī)能を欠くもの 五 音聲又は言語(yǔ)機(jī)能に著しい障害を有するもの 六 両上しのおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 七 両上しのおや指及びひとさし指又は中指の機(jī)能に著しい障害を有するもの 八 一上しの機(jī)能に著しい障害を有するもの 九 一上しのすべての指を欠くもの 十 一上しのすべての指の機(jī)能に著しい障害を有するもの 十一 両下しのすべての指を欠くもの 十二 一下しの機(jī)能に著しい障害を有するもの 十三 一下しを足関節(jié)以上で欠くもの 十四 體幹の機(jī)能に歩くことができない程度の障害を有するもの 十五 前各號(hào)に掲げるもののほか、身體の機(jī)能に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの 十六 精神又は神経系統(tǒng)に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの 十七 傷病が治らないで、身體の機(jī)能又は精神若しくは神経系統(tǒng)に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの 様式第1號(hào)(第7條の3関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第2號(hào)(第9條関係)(表面) [別畫(huà)面で表示] 様式第2號(hào)(裏面) [別畫(huà)面で表示] 様式第3號(hào)(第10條関係)(表面) [別畫(huà)面で表示] 様式第3號(hào)(裏面) [別畫(huà)面で表示] 様式第4號(hào)(第15條関係)(表面) [別畫(huà)面で表示] 様式第4號(hào)(裏面) [別畫(huà)面で表示] (様式第5號(hào))(第1面) (様式第5號(hào))(第2面) (様式第5號(hào))(第3面)