雇用対策法施行令 昭和四十一年政令第二百六十二號 雇用対策法施行令 內閣は,、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二號)第十三條及び第十五條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (職業(yè)転換給付金の支給) 第一條 職業(yè)転換給付金の支給は,、次の區(qū)分に従い,、國及び都道府県が行うものとする,。 一 雇用対策法(以下「法」という,。)第十八條第一號,、第三號及び第四號に掲げる給付金並びに次條の給付金 國 二 法第十八條第二號及び第五號に掲げる給付金であつて,、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八號)第二條に規(guī)定する駐留軍関係離職者及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四號)第七十八條第一項の規(guī)定による沖縄失業(yè)者求職手帳の発給を受けた者に係るもの 國 三 法第十八條第二號及び第五號に掲げる給付金であつて,、前號に規(guī)定する者以外の者に係るもの 都道府県 第二條 法第十八條第六號の政令で定める給付金は、次のとおりとする,。 一 求職者が公共職業(yè)安定所の紹介により就職することを促進し,、又は求職者が事業(yè)を開始することに要する費用に充てるための給付金 二 事業(yè)主が公共職業(yè)安定所の紹介により高年齢者、障害者その他就職が特に困難な者を雇い入れることを促進するための給付金 (國の負擔) 第三條 法第二十條の規(guī)定による國の負擔は,、厚生労働大臣が定める算定基準に従い,、法第十八條第二號及び第五號に掲げる給付金に要する費用の二分の一について行う。 (大量の雇用変動の通知) 第四條 法第二十七條第二項の規(guī)定による通知は,、同條第一項に規(guī)定する大量雇用変動がある日(當該大量雇用変動に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあつては,、當該大量雇用変動に係る最後の離職が生じる日)の少なくとも一月前に、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする,。 (外國人雇用狀況の通知) 第五條 法第二十八條第三項の規(guī)定による通知は,、新たに外國人を雇い入れた場合にあつては當該事実のあつた日の屬する月の翌月十日までに、その雇用する外國人が離職した場合にあつては當該事実のあつた日の翌日から起算して十日以內に,、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。 (昭和六十年度の特例) 第二條 第三條の規(guī)定の昭和六十年度における適用については,、同條中「三分の二」とあるのは、「十分の六」とする,。 (昭和六十一年度から昭和六十三年度までの特例) 第三條 第三條の規(guī)定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については,、同條中「三分の二」とあるのは,、「二分の一」とする。 附 則?。ㄕ押退亩暌辉乱欢照畹谒奶枺?この政令は,、昭和四十二年一月二十一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩晡逶氯柸照畹诎肆枺?この政令は,、昭和四十二年六月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退娜晁脑氯柸照畹谝灰哗柼枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退乃哪晁脑乱蝗照畹谄擤柼枺?この政令は,、公布の日から施行し、改正後の第二條第四號の規(guī)定は,、昭和四十四年四月一日から適用する,。 附 則 (昭和四八年四月一二日政令第六八號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四八年一〇月一日政令第二八九號) 抄 1 この政令は,、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する,。 附 則 (昭和四九年六月二九日政令第二四九號) この政令は,、特定繊維工業(yè)構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第五十八號)の施行の日(昭和四十九年六月三十日)から施行する,。 附 則 (昭和五〇年三月一〇日政令第二六號) この政令は,、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五四年六月八日政令第一七五號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五六年五月二二日政令第一八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する,。 (労働省令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は,、労働省令で定める,。 附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第一三二號) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 この政令による改正後の緊急失業(yè)対策法施行令附則第二項及び雇用対策法施行令附則第二條の規(guī)定は、昭和六十年度の予算に係る國の負擔又は補助について適用する,。 附 則?。ㄕ押土荒晡逶掳巳照畹谝晃迦枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 この政令による改正後の緊急失業(yè)対策法施行令附則第三項及び雇用対策法施行令附則第三條の規(guī)定は,、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の予算に係る國の負擔又は補助について適用する。 附 則?。ㄆ匠稍晁脑乱哗柸照畹谝哗柶咛枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 この政令による改正後の緊急失業(yè)対策法施行令第一條及び雇用対策法施行令第三條の規(guī)定は,、平成元年度以降の年度の予算に係る國の負擔又は補助について適用する,。 附 則 (平成元年六月二八日政令第一八八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成四年四月一日政令第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年九月二七日政令第三一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年三月六日政令第四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年三月三十一日から施行する,。 (雇用対策法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第五條 整備法附則第四條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる舊炭鉱労働者法第十六條第一項の規(guī)定による雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二號)第十八條第二號及び第五號に掲げる給付金の支給については、第十條の規(guī)定による改正前の雇用対策法施行令第一條第二號の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。この場合において、同號中「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは,、「石炭鉱業(yè)の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六號)附則第四條の規(guī)定によりなお効力を有することとされる同法第二條の規(guī)定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする,。 附 則 (平成一四年三月三一日政令第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一九年八月三日政令第二四五號) (施行期日) 第一條 この政令は,、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する,。ただし,、第一條及び次條の規(guī)定は、平成十九年十月一日から施行する,。 (外國人雇用狀況の通知に関する経過措置) 第二條 雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律附則第二條第二項の規(guī)定による通知は,、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 附 則?。ㄆ匠啥哪昃旁乱凰娜照畹诙咛枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十四年九月十五日)から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第一條中獨立行政法人石油天然ガス?金屬鉱物資源機構法施行令附則の改正規(guī)定,、第二條中補助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律施行令第一條の改正規(guī)定(「(同法附則第十二條第三項の規(guī)定により読み替えられる場合を含む,。)」を削る部分に限る。),、第三條から第五條まで及び第七條の規(guī)定並びに次項及び附則第三項の規(guī)定 平成二十五年四月一日