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就業(yè)措施法

時間: 2018-06-15


雇用対策法 昭和四十一年法律第百三十二號 雇用対策法 目次 第一章 総則(第一條―第十條) 第二章 求職者及び求人者に対する指導(dǎo)等(第十一條―第十五條) 第三章 職業(yè)訓(xùn)練等の充実(第十六條?第十七條) 第四章 職業(yè)転換給付金(第十八條―第二十三條) 第五章 事業(yè)主による再就職の援助を促進するための措置等(第二十四條―第二十七條) 第六章 外國人の雇用管理の改善,、再就職の促進等の措置(第二十八條―第三十條) 第七章 國と地方公共団體との連攜等(第三十一條?第三十二條) 第八章 雑則(第三十三條―第四十條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、國が、少子高齢化による人口構(gòu)造の変化等の経済社會情勢の変化に対応して,、雇用に関し,、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより,、労働市場の機能が適切に発揮され,、労働力の需給が質(zhì)量両面にわたり均衡することを促進して,、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて,、労働者の職業(yè)の安定と経済的社會的地位の向上とを図るとともに,、経済及び社會の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。 2 この法律の運用に當たつては,、労働者の職業(yè)選択の自由及び事業(yè)主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず,、また、職業(yè)能力の開発及び向上を図り,、職業(yè)を通じて自立しようとする労働者の意欲を高め,、かつ、労働者の職業(yè)を安定させるための事業(yè)主の努力を助長するように努めなければならない,。 (定義) 第二條 この法律において「職業(yè)紹介機関」とは,、公共職業(yè)安定所(職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號)の規(guī)定により公共職業(yè)安定所の業(yè)務(wù)の一部を分擔する學校の長を含む,。),、同法の規(guī)定により無料の職業(yè)紹介事業(yè)を行う地方公共団體及び同法の規(guī)定により許可を受けて、又は屆出をして職業(yè)紹介事業(yè)を行う者をいう,。 (基本的理念) 第三條 労働者は,、その職業(yè)生活の設(shè)計が適切に行われ、並びにその設(shè)計に即した能力の開発及び向上並びに転職に當たつての円滑な再就職の促進その他の措置が効果的に実施されることにより,、職業(yè)生活の全期間を通じて,、その職業(yè)の安定が図られるように配慮されるものとする。 (國の施策) 第四條 國は,、第一條第一項の目的を達成するため,、前條に規(guī)定する基本的理念に従つて、次に掲げる事項について,、必要な施策を総合的に講じなければならない,。 一 各人がその有する能力に適合する職業(yè)に就くことをあつせんするため、及び産業(yè)の必要とする労働力を充足するため,、職業(yè)指導(dǎo)及び職業(yè)紹介に関する施策を充実すること,。 二 各人がその有する能力に適し、かつ,、技術(shù)の進歩,、産業(yè)構(gòu)造の変動等に即応した技能及びこれに関する知識を習得し、これらにふさわしい評価を受けることを促進するため,、職業(yè)訓(xùn)練及び職業(yè)能力検定に関する施策を充実すること,。 三 就職が困難な者の就職を容易にし、かつ,、労働力の需給の不均衡を是正するため,、労働者の職業(yè)の転換,、地域間の移動、職場への適応等を援助するために必要な施策を充実すること,。 四 事業(yè)規(guī)模の縮小等(事業(yè)規(guī)模若しくは事業(yè)活動の縮小又は事業(yè)の転換若しくは廃止をいう,。以下同じ。)の際に,、失業(yè)を予防するとともに,、離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職を促進するために必要な施策を充実すること。 五 女性の職業(yè)の安定を図るため,、妊娠,、出産又は育児を理由として休業(yè)又は退職した女性の雇用の継続又は円滑な再就職の促進、母子家庭の母及び寡婦の雇用の促進その他の女性の就業(yè)を促進するために必要な施策を充実すること,。 六 青少年の職業(yè)の安定を図るため,、職業(yè)についての青少年の関心と理解を深めるとともに、雇用管理の改善の促進,、実踐的な職業(yè)能力の開発及び向上の促進その他の青少年の雇用を促進するために必要な施策を充実すること,。 七 高年齢者の職業(yè)の安定を図るため、定年の引上げ,、継続雇用制度の導(dǎo)入等の円滑な実施の促進,、再就職の促進、多様な就業(yè)機會の確保その他の高年齢者がその年齢にかかわりなくその意欲及び能力に応じて就業(yè)することができるようにするために必要な施策を充実すること,。 八 障害者の職業(yè)の安定を図るため,、雇用の促進、職業(yè)リハビリテーションの推進その他の障害者がその職業(yè)生活において自立することを促進するために必要な施策を充実すること,。 九 不安定な雇用狀態(tài)の是正を図るため,、雇用形態(tài)及び就業(yè)形態(tài)の改善等を促進するために必要な施策を充実すること。 十 高度の専門的な知識又は技術(shù)を有する外國人(日本の國籍を有しない者をいう,。以下この條において同じ,。)の我が國における就業(yè)を促進するとともに、労働に従事することを目的として在留する外國人について,、適切な雇用機會の確保が図られるようにするため,、雇用管理の改善の促進及び離職した場合の再就職の促進を図るために必要な施策を充実すること。 十一 地域的な雇用構(gòu)造の改善を図るため,、雇用機會が不足している地域における労働者の雇用を促進するために必要な施策を充実すること,。 十二 前各號に掲げるもののほか、職業(yè)の安定,、産業(yè)の必要とする労働力の確保等に資する雇用管理の改善の促進その他労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な施策を充実すること,。 2 國は、前項に規(guī)定する施策及びこれに関連する施策を講ずるに際しては、國民経済の健全な発展,、それに即応する企業(yè)経営の基盤の改善,、地域振興等の諸施策と相まつて、雇用機會の著実な増大及び地域間における就業(yè)機會等の不均衡の是正を図るとともに,、労働者がその有する能力を有効に発揮することの妨げとなつている雇用慣行の是正を期するように配慮しなければならない,。 3 國は、第一項第十號に規(guī)定する施策を講ずるに際しては,、外國人の入國及び在留の管理に関する施策と相まつて,、外國人の不法就労活動(出入國管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九號)第二十四條第三號の四イに規(guī)定する不法就労活動をいう。)を防止し,、労働力の不適正な供給が行われないようにすることにより,、労働市場を通じた需給調(diào)整の機能が適切に発揮されるよう努めなければならない。 (地方公共団體の施策) 第五條 地方公共団體は,、國の施策と相まつて,、當該地域の実情に応じ、雇用に関する必要な施策を講ずるように努めなければならない,。 (事業(yè)主の責務(wù)) 第六條 事業(yè)主は,、事業(yè)規(guī)模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者について、當該労働者が行う求職活動に対する援助その他の再就職の援助を行うことにより,、その職業(yè)の安定を図るように努めなければならない,。 第七條 削除 第八條 事業(yè)主は,、外國人(日本の國籍を有しない者をいい,、厚生労働省令で定める者を除く。以下同じ,。)が我が國の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ,、その雇用する外國人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職業(yè)に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理の改善に努めるとともに,、その雇用する外國人が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く,。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、當該外國人が再就職を希望するときは,、求人の開拓その他當該外國人の再就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない,。 (指針) 第九條 厚生労働大臣は、前條に定める事項に関し,、事業(yè)主が適切に対処するために必要な指針を定め,、これを公表するものとする。 (募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機會の確保) 第十條 事業(yè)主は,、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは,、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機會を與えなければならない,。 第二章 求職者及び求人者に対する指導(dǎo)等 (雇用情報) 第十一條 厚生労働大臣は,、求人と求職との迅速かつ適正な結(jié)合に資するため、労働力の需給の狀況,、求人及び求職の條件その他必要な雇用に関する情報(以下「雇用情報」という,。)を収集し、及び整理しなければならない,。 2 厚生労働大臣は,、雇用情報を、求職者,、求人者その他の関係者及び職業(yè)紹介機関,、職業(yè)訓(xùn)練機関、教育機関その他の関係機関が,、職業(yè)の選択,、労働者の雇入れ、職業(yè)指導(dǎo),、職業(yè)紹介,、職業(yè)訓(xùn)練その他の措置を行うに際して活用することができるように提供するものとする。 3 厚生労働大臣は,、雇用情報の収集,、整理及び活用並びに利用のための提供が迅速かつ効果的に行われるために必要な組織を維持し、及び整備しなければならない,。 (職業(yè)に関する調(diào)査研究) 第十二條 厚生労働大臣は,、職業(yè)の現(xiàn)況及び動向の分析、職業(yè)に関する適性の検査及び適応性の増大並びに職務(wù)分析のための方法その他職業(yè)に関する基礎(chǔ)的事項について,、調(diào)査研究をしなければならない,。 2 前條第二項の規(guī)定は、前項の調(diào)査研究の成果(以下「職業(yè)に関する調(diào)査研究の成果」という,。)について準用する,。 (求職者に対する指導(dǎo)) 第十三條 職業(yè)紹介機関は、求職者に対して,、雇用情報,、職業(yè)に関する調(diào)査研究の成果等を提供し、かつ,、これに基づき職種,、就職地その他の求職の內(nèi)容、必要な技能等について指導(dǎo)することにより,、求職者がその適性,、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業(yè)を選択することを促進し,、もつて職業(yè)選択の自由が積極的に生かされるように努めなければならない,。 (求人者に対する指導(dǎo)) 第十四條 職業(yè)紹介機関は、求人者に対して,、雇用情報,、職業(yè)に関する調(diào)査研究の成果等を提供し、かつ,、これに基づき求人の內(nèi)容について指導(dǎo)することにより,、求人者が當該作業(yè)又は職務(wù)に適合する労働者を雇い入れることを促進するように努めなければならない。 2 職業(yè)紹介機関は,、労働力の需給の適正な均衡を図るために必要があると認めるときは,、求人者に対して、雇用情報等を提供し,、かつ,、これに基づき求人の時期、人員又は地域その他の求人の方法について指導(dǎo)することができる,。 (雇用に関する援助) 第十五條 職業(yè)安定機関及び公共職業(yè)能力開発施設(shè)は,、労働者の雇入れ又は配置、適性検査,、職業(yè)訓(xùn)練その他の雇用に関する事項について事業(yè)主,、労働組合その他の関係者から援助を求められたときは、雇用情報,、職業(yè)に関する調(diào)査研究の成果等を活用してその者に対して必要な助言その他の措置を行わなければならない,。 第三章 職業(yè)訓(xùn)練等の充実 (職業(yè)訓(xùn)練の充実) 第十六條 國は、職業(yè)訓(xùn)練施設(shè)の整備,、職業(yè)訓(xùn)練の內(nèi)容の充実及び方法の研究開発,、職業(yè)訓(xùn)練指導(dǎo)員の養(yǎng)成確保及び資質(zhì)の向上等職業(yè)訓(xùn)練を充実するために必要な施策を積極的に講ずるものとする,。 2 國は,、労働者の職業(yè)能力の開発及び向上が効果的に図られるようにするため、公共職業(yè)能力開発施設(shè)が行う職業(yè)訓(xùn)練と事業(yè)主又はその団體が行う職業(yè)訓(xùn)練とが相互に密接な関連の下で行われるように努めなければならない,。 (職業(yè)能力検定制度の充実) 第十七條 國は,、技術(shù)の進歩の狀況、円滑な再就職のために必要な職業(yè)能力の水準その他の事情を考慮して,、事業(yè)主団體その他の関係者の協(xié)力の下に,、職業(yè)能力の評価のための適正な基準を設(shè)定し、これに準拠して労働者の有する職業(yè)能力の程度を検定する制度を確立し,、及びその充実を図ることにより,、労働者の職業(yè)能力の開発及び向上、職業(yè)の安定並びに経済的社會的地位の向上を図るように努めるものとする。 第四章 職業(yè)転換給付金 (職業(yè)転換給付金の支給) 第十八條 國及び都道府県は,、他の法令の規(guī)定に基づき支給するものを除くほか,、労働者がその有する能力に適合する職業(yè)に就くことを容易にし、及び促進するため,、求職者その他の労働者又は事業(yè)主に対して,、政令で定める?yún)^(qū)分に従い、次に掲げる給付金(以下「職業(yè)転換給付金」という,。)を支給することができる,。 一 求職者の求職活動の促進とその生活の安定とを図るための給付金 二 求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金 三 広範囲の地域にわたる求職活動又は求職活動を容易にするための役務(wù)の利用に要する費用に充てるための給付金 四 就職又は知識若しくは技能の習得をするための移転に要する費用に充てるための給付金 五 求職者を作業(yè)環(huán)境に適応させる訓(xùn)練を行うことを促進するための給付金 六 前各號に掲げるもののほか、政令で定める給付金 (支給基準等) 第十九條 職業(yè)転換給付金の支給に関し必要な基準は,、厚生労働省令で定める,。 2 前項の基準の作成及びその運用に當たつては、他の法令の規(guī)定に基づき支給する給付金でこれに類するものとの関連を十分に參酌し,、求職者の雇用が促進されるように配慮しなければならない,。 (國の負擔) 第二十條 國は、政令で定めるところにより,、都道府県が支給する職業(yè)転換給付金に要する費用の一部を負擔する,。 (譲渡等の禁止) 第二十一條 職業(yè)転換給付金の支給を受けることとなつた者の當該支給を受ける権利は、譲り渡し,、擔保に供し,、又は差し押えることができない。ただし,、事業(yè)主に係る當該権利については,、國稅滯納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は,、この限りでない,。 (公課の禁止) 第二十二條 租稅その他の公課は、職業(yè)転換給付金(事業(yè)主に対して支給するものを除く,。)を標準として,、課することができない。 (連絡(luò)及び協(xié)力) 第二十三條 都道府県労働局,、公共職業(yè)安定所,、都道府県及び獨立行政法人高齢?障害?求職者雇用支援機構(gòu)は、職業(yè)転換給付金の支給が円滑かつ効果的に行われるように相互に緊密に連絡(luò)し,、及び協(xié)力しなければならない,。 第五章 事業(yè)主による再就職の援助を促進するための措置等 (再就職援助計畫の作成等) 第二十四條 事業(yè)主は、その実施に伴い一の事業(yè)所において相當數(shù)の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業(yè)規(guī)模の縮小等であつて厚生労働省令で定めるものを行おうとするときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、當該離職を余儀なくされる労働者の再就職の援助のための措置に関する計畫(以下「再就職援助計畫」という,。)を作成しなければならない。 2 事業(yè)主は,、前項の規(guī)定により再就職援助計畫を作成するに當たつては,、當該再就職援助計畫に係る事業(yè)所に、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の,、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半數(shù)を代表する者の意見を聴かなければならない,。當該再就職援助計畫を変更しようとするときも、同様とする,。 3 事業(yè)主は,、前二項の規(guī)定により再就職援助計畫を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより,、公共職業(yè)安定所長に提出し,、その認定を受けなければならない。當該再就職援助計畫を変更したときも,、同様とする,。 4 公共職業(yè)安定所長は、前項の認定の申請があつた場合において,、その再就職援助計畫で定める措置の內(nèi)容が再就職の促進を図る上で適當でないと認めるときは,、當該事業(yè)主に対して、その変更を求めることができる,。その変更を求めた場合において,、當該事業(yè)主がその求めに応じなかつたときは、公共職業(yè)安定所長は,、同項の認定を行わないことができる,。 5 第三項の認定の申請をした事業(yè)主は、當該申請をした日に,、第二十七條第一項の規(guī)定による屆出をしたものとみなす,。 第二十五條 事業(yè)主は、一の事業(yè)所について行おうとする事業(yè)規(guī)模の縮小等が前條第一項の規(guī)定に該當しない場合においても,、厚生労働省令で定めるところにより,、當該事業(yè)規(guī)模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に関し、再就職援助計畫を作成し,、公共職業(yè)安定所長に提出して,、その認定を受けることができる。當該再就職援助計畫を変更したときも,、同様とする。 2 前條第二項の規(guī)定は前項の規(guī)定により再就職援助計畫を作成し,、又は変更する場合について,、同條第四項及び第五項の規(guī)定は前項の認定の申請があつた場合について準用する,。 (円滑な再就職の促進のための助成及び援助) 第二十六條 政府は、事業(yè)規(guī)模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者(以下この條において「援助対象労働者」という,。)の円滑な再就職を促進するため,、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第六十二條の雇用安定事業(yè)として、第二十四條第三項又は前條第一項の規(guī)定による認定を受けた再就職援助計畫に基づき,、その雇用する援助対象労働者に関し,、求職活動をするための休暇(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號)第三十九條の規(guī)定による年次有給休暇として與えられるものを除く。)の付與その他の再就職の促進に特に資すると認められる措置を講ずる事業(yè)主に対して,、必要な助成及び援助を行うものとする,。 (大量の雇用変動の屆出等) 第二十七條 事業(yè)主は、その事業(yè)所における雇用量の変動(事業(yè)規(guī)模の縮小その他の理由により一定期間內(nèi)に相當數(shù)の離職者が発生することをいう,。)であつて,、厚生労働省令で定める場合に該當するもの(以下この條において「大量雇用変動」という。)については,、當該大量雇用変動の前に,、厚生労働省令で定めるところにより、當該離職者の數(shù)その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 2 國又は地方公共団體に係る大量雇用変動については,、前項の規(guī)定は、適用しない,。この場合において,、國又は地方公共団體の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を含む。次條第三項において同じ,。)は,、當該大量雇用変動の前に、政令で定めるところにより,、厚生労働大臣に通知するものとする,。 3 第一項の規(guī)定による屆出又は前項の規(guī)定による通知があつたときは、國は,、次に掲げる措置を講ずることにより,、當該屆出又は通知に係る労働者の再就職の促進に努めるものとする。 一 職業(yè)安定機関において,、相互に連絡(luò)を緊密にしつつ,、當該労働者の求めに応じて、その離職前から,、當該労働者その他の関係者に対する雇用情報の提供並びに広範囲にわたる求人の開拓及び職業(yè)紹介を行うこと,。 二 公共職業(yè)能力開発施設(shè)において必要な職業(yè)訓(xùn)練を行うこと。 第六章 外國人の雇用管理の改善,、再就職の促進等の措置 (外國人雇用狀況の屆出等) 第二十八條 事業(yè)主は,、新たに外國人を雇い入れた場合又はその雇用する外國人が離職した場合には,、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名,、在留資格(出入國管理及び難民認定法第二條の二第一項に規(guī)定する在留資格をいう,。次項において同じ。),、在留期間(同條第三項に規(guī)定する在留期間をいう,。)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、當該事項を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 2 前項の規(guī)定による屆出があつたときは,、國は、次に掲げる措置を講ずることにより,、當該屆出に係る外國人の雇用管理の改善の促進又は再就職の促進に努めるものとする,。 一 職業(yè)安定機関において、事業(yè)主に対して,、當該外國人の有する在留資格,、知識経験等に応じた適正な雇用管理を行うことについて必要な指導(dǎo)及び助言を行うこと。 二 職業(yè)安定機関において,、事業(yè)主に対して,、その求めに応じて、當該外國人に対する再就職の援助を行うことについて必要な指導(dǎo)及び助言を行うこと,。 三 職業(yè)安定機関において,、當該外國人の有する能力、在留資格等に応じて,、當該外國人に対する雇用情報の提供並びに求人の開拓及び職業(yè)紹介を行うこと,。 四 公共職業(yè)能力開発施設(shè)において必要な職業(yè)訓(xùn)練を行うこと。 3 國又は地方公共団體に係る外國人の雇入れ又は離職については,、第一項の規(guī)定は,、適用しない。この場合において,、國又は地方公共団體の任命権者は,、新たに外國人を雇い入れた場合又はその雇用する外國人が離職した場合には、政令で定めるところにより,、厚生労働大臣に通知するものとする,。 4 第二項(第一號及び第二號を除く。)の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による通知があつた場合について準用する,。 (屆出に係る情報の提供) 第二十九條 厚生労働大臣は、法務(wù)大臣から,、出入國管理及び難民認定法に定める事務(wù)の処理に関し,、外國人の在留に関する事項の確認のための求めがあつたときは,、前條第一項の規(guī)定による屆出及び同條第三項の規(guī)定による通知に係る情報を提供するものとする,。 (法務(wù)大臣の連絡(luò)又は協(xié)力) 第三十條 厚生労働大臣は,、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調(diào)整等を図るため、法務(wù)大臣に対し,、労働に従事することを目的として在留する外國人の出入國に関する必要な連絡(luò)又は協(xié)力を求めることができる,。 2 法務(wù)大臣は、前項の規(guī)定による連絡(luò)又は協(xié)力を求められたときは,、本來の任務(wù)の遂行を妨げない範囲において,、できるだけその求めに応じなければならない。 第七章 國と地方公共団體との連攜等 (國と地方公共団體との連攜) 第三十一條 國及び地方公共団體は,、國の行う職業(yè)指導(dǎo)及び職業(yè)紹介の事業(yè)等と地方公共団體の講ずる雇用に関する施策について,、相互の連攜協(xié)力の確保に関する?yún)f(xié)定の締結(jié)、同一の施設(shè)における一體的な実施その他の措置を講ずることにより,、密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように相互に連絡(luò)し,、及び協(xié)力するものとする。 (要請) 第三十二條 地方公共団體の長は,、當該地方公共団體の區(qū)域內(nèi)において,、多數(shù)の離職者が発生し、又はそのおそれがあると認めるときその他労働者の職業(yè)の安定のため必要があると認めるときは,、厚生労働大臣に対し,、労働者の職業(yè)の安定に関し必要な措置の実施を要請することができる。 2 厚生労働大臣は,、前項の規(guī)定による要請(以下この條において「措置要請」という,。)に基づき労働者の職業(yè)の安定に関し必要な措置を?qū)g施するときはその旨を、當該措置要請に係る措置を?qū)g施する必要がないと認めるときはその旨及びその理由を,、遅滯なく,、當該措置要請をした地方公共団體の長に通知しなければならない。 3 厚生労働大臣は,、措置要請に係る措置を行う必要があるか否かを判斷するに當たつては,、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより,、學識経験者その他の厚生労働省令で定める者の意見を聴かなければならない,。 4 前項の規(guī)定により意見を求められた者は、その意見を求められた事案に関して知り得た秘密を漏らしてはならない,。 第八章 雑則 (助言,、指導(dǎo)及び勧告) 第三十三條 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは,、事業(yè)主に対して,、助言,、指導(dǎo)又は勧告をすることができる。 (報告等) 第三十四條 厚生労働大臣は,、第二十七條第一項及び第二十八條第一項の規(guī)定を施行するために必要な限度において,、厚生労働省令で定めるところにより、事業(yè)主に対して,、労働者の雇用に関する狀況その他の事項についての報告を命じ,、又はその職員に、事業(yè)主の事業(yè)所に立ち入り,、関係者に対して質(zhì)問させ,、若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない,。 (資料の提出の要求等) 第三十五條 厚生労働大臣は、この法律(第二十七條第一項及び第二十八條第一項を除く,。)を施行するために必要があると認めるときは,、事業(yè)主に対して、必要な資料の提出及び説明を求めることができる,。 (報告の請求) 第三十六條 都道府県知事又は公共職業(yè)安定所長は,、職業(yè)転換給付金の支給を受け、又は受けた者から當該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる,。 (権限の委任) 第三十七條 この法律に定める厚生労働大臣の権限は,、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる,。 2 前項の規(guī)定により都道府県労働局長に委任された権限は,、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業(yè)安定所長に委任することができる,。 (適用除外) 第三十八條 この法律は,、船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第一項に規(guī)定する船員については、適用しない,。 2 第六條から第十條まで及び第五章(第二十七條を除く,。)の規(guī)定は、國家公務(wù)員及び地方公務(wù)員については,、適用しない,。 (罰則) 第三十九條 第三十二條第四項の規(guī)定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 第四十條 次の各號のいずれかに該當する者は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第二十七條第一項の規(guī)定に違反して屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第二十八條第一項の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 三 第三十四條第一項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による當該職員の質(zhì)問に対して答弁せず,、若しくは虛偽の陳述をし,、若しくは同項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避した者 四 第三十六條の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前項の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、第二十一條の規(guī)定は,、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 附 則?。ㄕ押退陌四暌哗栐乱蝗辗傻谝哗柶咛枺?1 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、第一條中雇用対策法第二十一條の改正規(guī)定は,、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 2 この法律による改正後の雇用対策法第二十一條の規(guī)定(離職に係る雇用量の変動に関する部分に限る,。)は,、同條に規(guī)定する雇用量の変動であつて、當該雇用量の変動に係る離職の全部がこの法律の施行(前項ただし書の規(guī)定による施行をいう,。以下同じ,。)の日以後であるものについて適用し、當該雇用量の変動に係る離職の全部又は一部が同日前であるものについては,、なお従前の例による,。 3 この法律の施行前にした行為及び前項の規(guī)定により従前の例によることとされる雇用量の変動についての屆出に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土荒晁脑氯柸辗傻谒娜枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十一年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土炅乱蝗辗傻谒囊惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十三年四月一日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十一條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠闪炅乱黄呷辗傻谌奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍晁脑戮湃辗傻谌枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲昃旁露巳辗傻谝灰哗柼枺?この法律は,、平成十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆氯蝗辗傻诙柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第十二條から第四十九條までの規(guī)定は,、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る。),、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る,。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條,、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において,、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは,、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え,、適宜,、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶乱欢辗傻诹柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗晁脑露迦辗傻谌逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年十月一日から施行する。ただし,、第一條及び第六條の規(guī)定並びに次條(第二項後段を除く,。)及び附則第六條の規(guī)定、附則第十一條の規(guī)定(社會保険労務(wù)士法(昭和四十三年法律第八十九號)別表第一第二十號の十三の改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第十二條の規(guī)定は,、同年六月三十日から施行する。 (政令への委任) 第五條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については,、當該規(guī)定,。以下同じ,。)の施行前にした行為並びに附則第二條第三項及び第四條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱蝗辗傻谝黄擤柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第六條から第九條まで及び第十一條から第三十四條までの規(guī)定については、平成十六年三月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅乱灰蝗辗傻谝哗柸枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第二條中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九條,、第十條、第十五條,、第十六條第一項及び第十七條第一項の改正規(guī)定,、同法第五十三條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同法附則に三條を加える改正規(guī)定並びに附則第四條及び第五條の規(guī)定 平成十八年四月一日 附 則 (平成一九年六月八日法律第七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中雇用対策法第十二條を削り,、第十一條を第十二條とし,、第十條を第十一條とする改正規(guī)定、同法第七條の改正規(guī)定,、同法第一章中同條を第十條とし,、第六條の次に三條を加える改正規(guī)定、同法第六章の章名の改正規(guī)定,、同法第二十四條第五項の改正規(guī)定,、同法第三十一條第一項の改正規(guī)定(同項第二號中「第二十九條」を「第三十五條」に改める部分を除く。),、同法第三十條第二項の改正規(guī)定,、同法第二十八條を削り、第二十七條を第三十一條とする改正規(guī)定,、同條の次に三條を加える改正規(guī)定(第三十二條に係る部分を除く,。),、同法第六章中第二十六條の次に一條を加える改正規(guī)定及び同法第六章を第五章とし、同章の次に一章を加える改正規(guī)定並びに次條,、附則第六條及び第九條の規(guī)定 平成十九年十月一日 (外國人雇用狀況の屆出等に関する経過措置) 第二條 前條第一號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に外國人(第一條の規(guī)定による改正後の雇用対策法(以下「新雇用対策法」という,。)第八條に規(guī)定する外國人をいう。以下この條において同じ,。)を雇い入れている事業(yè)主は,、平成二十年十月一日までに、厚生労働省令で定めるところにより,、當該外國人に係る新雇用対策法第二十八條第一項に規(guī)定する事項について確認し,、當該事項を厚生労働大臣に屆け出なければならない。ただし,、當該外國人が同號に掲げる規(guī)定の施行の日から平成二十年十月一日までの間に離職した場合については,、この限りでない。 2 國又は地方公共団體に係る外國人の雇入れについては,、前項の規(guī)定は,、適用しない。この場合において,、國又は地方公共団體の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を含む,。)は、平成二十年十月一日までに,、政令で定めるところにより,、前條第一號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に雇い入れている外國人に係る新雇用対策法第二十八條第一項に規(guī)定する事項を厚生労働大臣に通知するものとする。ただし,、當該外國人が同號に掲げる規(guī)定の施行の日から平成二十年十月一日までの間に離職した場合については,、この限りでない。 3 新雇用対策法第二十八條第二項(第三號を除く,。)の規(guī)定は,、第一項の規(guī)定による屆出があった場合について準用する。 4 新雇用対策法第二十九條の規(guī)定は,、第一項の規(guī)定による屆出及び第二項の規(guī)定による通知について準用する,。 5 新雇用対策法第三十三條の規(guī)定は、第一項の規(guī)定の施行について準用する,。 6 第一項及び第二項並びに前項において準用する新雇用対策法第三十三條第一項の規(guī)定による厚生労働大臣の権限については,、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる,。 7 前項の規(guī)定により都道府県労働局長に委任された権限は,、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業(yè)安定所長に委任することができる,。 (罰則) 第六條 次の各號のいずれかに該當する者は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 附則第二條第一項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 附則第二條第五項において準用する新雇用対策法第三十三條第一項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項の規(guī)定による當該職員の質(zhì)問に対して答弁せず、若しくは虛偽の陳述をし,、若しくは同項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避した者 (政令への委任) 第七條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 (検討) 第八條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場合において,、この法律による改正後の雇用対策法及び地域雇用開発促進法の規(guī)定について、その施行の狀況を勘案しつつ検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成二一年七月一五日法律第七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一及び二 略 三 第一條の規(guī)定(入管法第二十三條(見出しを含む。),、第五十三條第三項,、第七十六條及び第七十七條の二の改正規(guī)定を除く。)並びに次條から附則第五條まで,、附則第四十四條(第六號を除く,。)及び第五十一條の規(guī)定、附則第五十三條中雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二號)第四條第三項の改正規(guī)定,、附則第五十五條第一項の規(guī)定並びに附則第五十七條のうち行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)別表出入國管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九號)の項中「第二十條第四項(」の下に「第二十一條第四項及び」を加え、「,、第二十一條第四項」を削る改正規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露呷辗傻诙枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱话巳辗傻谄叨枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 附則第三條,、第四條及び第十九條の規(guī)定 公布の日 (罰則に関する経過措置) 第十八條 この法律(附則第一條第二號及び第三號に掲げる規(guī)定にあっては,、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十九條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗辗傻谝黄咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十九年一月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第七條の規(guī)定並びに附則第十三條,、第三十二條及び第三十三條の規(guī)定 公布の日 (雇用対策法の一部改正に伴う経過措置) 第二十五條 前條の規(guī)定による改正後の雇用対策法第十八條(第三號に係る部分に限る。)の規(guī)定は,、施行日以後に同號に規(guī)定する求職活動(當該求職活動に関し,、前條の規(guī)定による改正前の雇用対策法第十八條の規(guī)定による給付金が支給されている場合における當該求職活動を除く。)又は役務(wù)の利用をした者について適用し,、施行日前に広範囲の地域にわたる求職活動をした者に対する當該求職活動に係る給付金の支給については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十三條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥四晡逶露柸辗傻谒钠咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十九年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條,、第三條,、第七條、第十條及び第十五條の規(guī)定並びに次條並びに附則第四條第一項及び第二項,、第六條から第十條まで,、第四十二條(東日本大震災(zāi)復(fù)興特別區(qū)域法(平成二十三年法律第百二十二號)第四十八條第二項及び第三項の改正規(guī)定に限る。),、第四十四條並びに第四十六條の規(guī)定 公布の日 二 第六條,、第八條及び第十四條の規(guī)定並びに附則第三條,、第十三條、第二十四條から第二十六條まで,、第二十九條から第三十一條まで,、第三十三條、第三十五條及び第四十八條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を経過した日 (処分,、申請等に関する経過措置) 第七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定。以下この條及び次條において同じ,。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、この附則又は附則第九條の規(guī)定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については,、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し、屆出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この附則又は附則第九條の規(guī)定に基づく政令に定めるもののほか、これを,、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して屆出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第九條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。