雇用保険法等の一部を改正する法律附則第二十六條第四項に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項を定める省令 平成二十年厚生労働省令第百七十七號 雇用保険法等の一部を改正する法律附則第二十六條第四項に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項を定める省令 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)附則第二十六條第四項の規(guī)定に基づき,、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第二十六條第四項に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項を定める省令を次のように定める。 (労働條件の內(nèi)容となるべき事項) 第一條 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號,。以下「改正法」という,。)附則第二十六條第一項の規(guī)定により提示する労働條件の內(nèi)容となるべき事項は、次に掲げるものとする,。ただし,、第七號から第十四號までに掲げる事項については、健康保険法(大正十一年法律第七十號)による全國健康保険協(xié)會(以下「協(xié)會」という,。)がこれらに関する定めをしない場合においては,、この限りでない。 一 労働契約の期間に関する事項 二 就業(yè)の場所及び従事すべき業(yè)務(wù)に関する事項 三 始業(yè)及び終業(yè)の時刻,、所定労働時間を超える労働の有無,、休憩時間、休日,、休暇並びに職員を二組以上に分けて就業(yè)させる場合における就業(yè)時転換に関する事項 四 賃金(退職手當(dāng)及び第八號に規(guī)定する賃金を除く,。以下この號において同じ。)の決定、計算及び支払の方法,、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 五 健康保険法による健康保険、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)による厚生年金保険,、労働者災(zāi)害補償保険法(昭和二十二年法律第五十號)による労働者災(zāi)害補償保険及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)による雇用保険の適用に関する事項 六 退職に関する事項(解雇の事由を含む,。) 七 退職手當(dāng)の定めが適用される職員の範(fàn)囲、退職手當(dāng)の決定,、計算及び支払の方法並びに退職手當(dāng)の支払の時期に関する事項 八 臨時に支払われる賃金(退職手當(dāng)を除く,。)、賞與及び次に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項 イ 一箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手當(dāng) ロ 一箇月を超える一定期間の継続勤務(wù)に対して支給される勤続手當(dāng) ハ 一箇月を超える期間にわたる事由によって算定される奨勵加給又は能率手當(dāng) 九 職員に負(fù)擔(dān)させるべき食費,、作業(yè)用品その他に関する事項 十 安全及び衛(wèi)生に関する事項 十一 職業(yè)訓(xùn)練に関する事項 十二 災(zāi)害補償及び業(yè)務(wù)外の傷病扶助に関する事項 十三 表彰及び制裁に関する事項 十四 休職に関する事項 (労働條件及び採用の基準(zhǔn)の提示の方法) 第二條 改正法附則第二十六條第一項の規(guī)定による提示は,、協(xié)會の職員の労働條件及び協(xié)會の職員の採用の基準(zhǔn)を記載した書面を社會保険庁の職員に交付することにより行うほか、社會保険庁の職員が勤務(wù)する場所の見やすい場所に常時掲示し,、又は備え付けることにより行うものとする,。 (職員の意思の確認(rèn)の方法) 第三條 改正法附則第二十六條第二項の規(guī)定による職員の意思の確認(rèn)は、書面により行うものとする,。 (名簿の記載事項等) 第四條 改正法附則第二十六條第二項の名簿には,、同項に規(guī)定する?yún)f(xié)會の職員となるべき者の氏名、生年月日,、所屬する機関又は法人の名稱,、所屬する部署及び役職名を記載するものとする。 2 前項の名簿には,、協(xié)會が必要と認(rèn)める書類及び當(dāng)該名簿に記載した職員の選定に際し判斷の基礎(chǔ)とした資料を添付するものとする,。 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。