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就業(yè)保險法的施行令

時間: 2018-06-15


雇用保険法施行令 昭和五十年政令第二十五號 雇用保険法施行令 內(nèi)閣は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第二條第二項、第十五條第三項、第二十三條第一項、第二十四條第一項、第二十五條第一項、第二十七條第一項及び第二項、第二十八條第三項、第三十七條第八項、第四十一條第一項、第五十七條第一項、第六十三條第二項、第八十條、附則第三條第一項並びに附則第二十二條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (都道府県が処理する事務(wù)) 第一條 雇用保険法(以下「法」という。)第二條第二項の規(guī)定により、法第六十三條第一項第一號に掲げる事業(yè)のうち職業(yè)能力開発促進(jìn)法(昭和四十四年法律第六十四號)第十一條第一項に規(guī)定する計畫に基づく職業(yè)訓(xùn)練を行う事業(yè)主及び職業(yè)訓(xùn)練の推進(jìn)のための活動を行う同法第十三條に規(guī)定する事業(yè)主等(中央職業(yè)能力開発協(xié)會を除く。)に対する助成の事業(yè)の実施に関する事務(wù)は、都道府県知事が行うこととする。 2 前項の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (法第六條第五號の政令で定める漁船) 第二條 法第六條第五號の政令で定める漁船は、次に掲げる漁船以外の漁船とする。 一 漁業(yè)法第五十二條第一項の指定漁業(yè)を定める政令(昭和三十八年政令第六號)第一項第二號に掲げる以西底びき網(wǎng)漁業(yè)、同項第三號に掲げる遠(yuǎn)洋底びき網(wǎng)漁業(yè)又は同項第六號に掲げる小型捕鯨業(yè)に従事する漁船 二 専ら漁猟場から漁獲物又はその化製品を運(yùn)搬する業(yè)務(wù)に従事する漁船 三 漁業(yè)に関する試験、調(diào)査、指導(dǎo)、練習(xí)又は取締業(yè)務(wù)に従事する漁船 (法第十五條第三項の政令で定める訓(xùn)練又は講習(xí)) 第三條 法第十五條第三項(法第七十九條の二の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める訓(xùn)練又は講習(xí)は、國、都道府県及び市町村並びに獨立行政法人高齢?障害?求職者雇用支援機(jī)構(gòu)が設(shè)置する公共職業(yè)能力開発施設(shè)の行う職業(yè)訓(xùn)練(職業(yè)能力開発総合大學(xué)校の行うものを含む。)のほか、次のとおりとする。 一 法第六十三條第一項第三號の講習(xí)及び訓(xùn)練 二 障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三號)第十三條の適応訓(xùn)練 三 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八號)第二十五條第一項の計畫に準(zhǔn)拠した同項第三號に掲げる訓(xùn)練 四 法第六條第五號に規(guī)定する船員の職業(yè)能力の開発及び向上に資する訓(xùn)練又は講習(xí)として厚生労働大臣が定めるもの (法第二十四條第一項の政令で定める期間) 第四條 法第二十四條第一項の公共職業(yè)訓(xùn)練等の期間に係る同項の政令で定める期間は、二年とする。 2 法第二十四條第一項の公共職業(yè)訓(xùn)練等を受けるため待期している期間に係る同項の政令で定める期間は、公共職業(yè)安定所長の指示した同項の公共職業(yè)訓(xùn)練等を受け始める日の前日までの引き続く九十日間とする。 (法第二十四條第二項の政令で定める日數(shù)及び基準(zhǔn)) 第五條 法第二十四條第二項の政令で定める日數(shù)は、三十日とする。 2 法第二十四條第二項の政令で定める基準(zhǔn)は、公共職業(yè)安定所長の指示した公共職業(yè)訓(xùn)練等(法第十五條第三項に規(guī)定する公共職業(yè)訓(xùn)練等をいう。以下この項において同じ。)を受ける受給資格者(同條第一項に規(guī)定する受給資格者をいう。以下同じ。)が、當(dāng)該公共職業(yè)訓(xùn)練等を受け終わる日における法第二十四條第二項に規(guī)定する支給殘日數(shù)に相當(dāng)する日數(shù)分の基本手當(dāng)の支給を受け終わる日(當(dāng)該公共職業(yè)訓(xùn)練等を受け終わる日において同項に規(guī)定する支給殘日數(shù)がない者にあつては、その日)までに職業(yè)に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業(yè)指導(dǎo)その他再就職の援助を行う必要があると認(rèn)められる者(その受給資格(法第十四條第二項第一號に規(guī)定する受給資格をいう。以下同じ。)に係る離職後最初に公共職業(yè)安定所に求職の申込みをした日以後、正當(dāng)な理由がなく、公共職業(yè)安定所の紹介する職業(yè)に就くこと、公共職業(yè)安定所長の指示した公共職業(yè)訓(xùn)練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)に従つて公共職業(yè)安定所が行う再就職を促進(jìn)するために必要な職業(yè)指導(dǎo)を受けることを拒んだことのある者を除く。)に該當(dāng)することとする。 (法第二十四條の二第一項第二號の政令で定める基準(zhǔn)) 第五條の二 法第二十四條の二第一項第二號の政令で定める基準(zhǔn)は、次の各號のいずれかに該當(dāng)することとする。 一 法第二十四條の二第一項第二號に規(guī)定する災(zāi)害により激甚じん 災(zāi)害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三號)第四十八條において準(zhǔn)用する同令第二十五條の地域に該當(dāng)することとなつた地域(次號において「災(zāi)害地域」という。)のうち、イに掲げる率がロに掲げる率の百分の二百以上となるに至り、かつ、その狀態(tài)が継続すると認(rèn)められる地域であること。 イ 毎月、その月前三月間に、當(dāng)該地域において離職(激甚じん 災(zāi)害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十號)第二十五條第三項の規(guī)定により離職したものとみなされる場合を含む。このイ及び次條において同じ。)をし、當(dāng)該地域を管轄する公共職業(yè)安定所において基本手當(dāng)の支給を受けた初回受給者(その受給資格に係る離職後最初に基本手當(dāng)の支給を受けた受給資格者をいう。ロ、次條第一項及び第七條第一項において同じ。)の合計數(shù)を、當(dāng)該期間內(nèi)の各月の末日において當(dāng)該地域に所在する事業(yè)所に雇用されている一般被保険者(法第六十條の二第一項第一號に規(guī)定する一般被保険者をいう。ロ、次條第一項及び第七條第一項において同じ。)の合計數(shù)で除して計算した率 ロ 毎年度、當(dāng)該年度の前年度以前三年間における全國の初回受給者の合計數(shù)を當(dāng)該期間內(nèi)の各月の末日における全國の一般被保険者の合計數(shù)で除して計算した率 二 前號の基準(zhǔn)を満たす地域に近接する地域(災(zāi)害地域に限る。)のうち、失業(yè)の狀況が同號の狀態(tài)に準(zhǔn)ずる地域であつて、法第二十四條第一項に規(guī)定する所定給付日數(shù)(法第五十七條第一項の規(guī)定に該當(dāng)する者については、同條第三項の規(guī)定により読み替えられた法第二十四條第一項に規(guī)定する所定給付日數(shù))に相當(dāng)する日數(shù)分の基本手當(dāng)の支給を受け終わるまでに職業(yè)に就くことができない受給資格者が相當(dāng)數(shù)生じると認(rèn)められるものであること。 (法第二十五條第一項の政令で定める基準(zhǔn)及び日數(shù)) 第六條 法第二十五條第一項の政令で定める基準(zhǔn)は、同項に規(guī)定する広域職業(yè)紹介活動に係る地域について、第一號に掲げる率が第二號に掲げる率の百分の二百以上となるに至り、かつ、その狀態(tài)が継続すると認(rèn)められることとする。 一 毎月、その月前四月間に、當(dāng)該地域において離職し、當(dāng)該地域を管轄する公共職業(yè)安定所において基本手當(dāng)の支給を受けた初回受給者の合計數(shù)を、當(dāng)該期間內(nèi)の各月の末日において當(dāng)該地域に所在する事業(yè)所に雇用されている一般被保険者の合計數(shù)で除して計算した率 二 毎年度、當(dāng)該年度の前年度以前五年間における全國の初回受給者の合計數(shù)を當(dāng)該期間內(nèi)の各月の末日における全國の一般被保険者の合計數(shù)で除して計算した率 2 法第二十五條第一項の措置が決定された場合において、當(dāng)該措置に係る地域に近接する地域(同項に規(guī)定する広域職業(yè)紹介活動に係る地域に限る。)のうち、失業(yè)の狀況が前項の狀態(tài)に準(zhǔn)ずる地域であつて、他の地域において職業(yè)に就くことを希望する受給資格者で法第二十四條第一項に規(guī)定する所定給付日數(shù)(法第三十三條第三項又は第五十七條第一項の規(guī)定に該當(dāng)する者については、法第三十三條第四項又は第五十七條第三項の規(guī)定により読み替えられた法第二十四條第一項に規(guī)定する所定給付日數(shù))に相當(dāng)する日數(shù)分の基本手當(dāng)の支給を受け終わるまでに職業(yè)に就くことができないものが相當(dāng)數(shù)生じると認(rèn)められるものは、法第二十五條第一項に規(guī)定する基準(zhǔn)に該當(dāng)するものとみなす。 3 法第二十五條第一項の政令で定める日數(shù)は、九十日とする。 (法第二十七條第一項の政令で定める基準(zhǔn)及び日數(shù)) 第七條 法第二十七條第一項の政令で定める基準(zhǔn)は、連続する四月間(以下この項において「基準(zhǔn)期間」という。)の失業(yè)の狀況が次に掲げる狀態(tài)にあり、かつ、これらの狀態(tài)が継続すると認(rèn)められることとする。 一 基準(zhǔn)期間內(nèi)の各月における基本手當(dāng)の支給を受けた受給資格者の數(shù)を、當(dāng)該受給資格者の數(shù)に當(dāng)該各月の末日における一般被保険者の數(shù)を加えた數(shù)で除して得た率が、それぞれ百分の四を超えること。 二 基準(zhǔn)期間內(nèi)の各月における初回受給者の數(shù)を、當(dāng)該各月の末日における一般被保険者の數(shù)で除して得た率が、基準(zhǔn)期間において低下する傾向にないこと。 2 法第二十七條第一項の政令で定める日數(shù)は、九十日とする。 (法第二十七條第二項の政令で定める基準(zhǔn)) 第八條 法第二十七條第二項の政令で定める基準(zhǔn)は、失業(yè)の狀況が同項に規(guī)定する期間の経過後も前條第一項に規(guī)定する基準(zhǔn)に該當(dāng)すると見込まれることとする。 (延長給付に関する調(diào)整) 第九條 法第二十八條第一項に規(guī)定する延長給付のうちいずれかの延長給付を受けていた受給資格者が、當(dāng)該延長給付(以下この條において「甲延長給付」という。)が終わり、又は行われなくなつた後甲延長給付以外の延長給付(訓(xùn)練延長給付(法第二十四條第一項の規(guī)定による基本手當(dāng)の支給に限る。次項において同じ。)を除く。以下この條において「乙延長給付」という。)を受ける場合には、その者の法第二十四條第二項に規(guī)定する受給期間(次項において「受給期間」という。)は、乙延長給付に係る延長日數(shù)(次の各號に掲げる延長給付の種類に応じ、當(dāng)該各號に定める日數(shù)をいう。次項において同じ。)を當(dāng)該受給資格に係る離職の日の翌日から甲延長給付が終わつた日まで又は行われなくなつた日の前日までの期間(その終わつた日又はその行われなくなつた日の前日が法第二十條第一項及び第二項の規(guī)定による期間の最後の日(次項において「満了日」という。)以前の日であるときは、同條第一項及び第二項の規(guī)定による期間)に加えた期間とする。 一 訓(xùn)練延長給付(法第二十四條第二項の規(guī)定による基本手當(dāng)の支給に限る。) 同項前段に規(guī)定する政令で定める日數(shù)から同項に規(guī)定する支給殘日數(shù)を差し引いた日數(shù) 二 法第二十四條の二第四項に規(guī)定する個別延長給付 同條第三項各號に掲げる受給資格者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める日數(shù) 三 法第二十五條第二項に規(guī)定する広域延長給付 同條第一項の政令で定める日數(shù) 四 法第二十七條第三項に規(guī)定する全國延長給付 同條第一項の政令で定める日數(shù) 2 前項の場合において、受給資格者が、法第二十八條第二項の規(guī)定により乙延長給付が行われる間行わないものとされた甲延長給付(訓(xùn)練延長給付を除く。以下この項において同じ。)を乙延長給付が終わつた後受けることとなつたときは、その者の受給期間は、甲延長給付に係る延長日數(shù)(乙延長給付が初めて行われることとなつた日が満了日の翌日後であるときは、甲延長給付が行われることとなつた日(その日が満了日以前の日であるときは、満了日の翌日)から初めて乙延長給付が行われることとなつた日の前日までの日數(shù)を差し引いた日數(shù))をその者の受給資格に係る離職の日の翌日から乙延長給付が終わつた日(乙延長給付が終わつた後さらに他の同條第一項に規(guī)定する延長給付が行われる場合その他の厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定める日。以下この項において同じ。)までの期間(乙延長給付が終わつた日が満了日以前の日であるときは、法第二十條第一項及び第二項の規(guī)定による期間)に加えた期間とし、當(dāng)該受給期間(その者の受給資格に係る離職の日の翌日から乙延長給付が終わつた日までの期間を除く。)內(nèi)の失業(yè)している日(法第十五條第二項に規(guī)定する失業(yè)の認(rèn)定を受けた日に限る。)について基本手當(dāng)を支給する日數(shù)は、甲延長給付に係る法の規(guī)定による基本手當(dāng)を支給する日數(shù)から既に甲延長給付の対象となつた日數(shù)を差し引いた日數(shù)に相當(dāng)する日數(shù)とする。 (法第三十七條第八項の政令で定める給付) 第十條 法第三十七條第八項の政令で定める給付は、健康保険法(大正十一年法律第七十號)第九十九條又は第百三十五條の規(guī)定による傷病手當(dāng)金、労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號)第七十六條の規(guī)定による休業(yè)補(bǔ)償並びに労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(昭和二十二年法律第五十號)の規(guī)定による休業(yè)補(bǔ)償給付及び休業(yè)給付のほか、次に掲げる法律又は條例若しくは規(guī)約の規(guī)定による給付であつて、疾病又は負(fù)傷の療養(yǎng)のため勤務(wù)その他の業(yè)務(wù)に従事することができない場合において、給與その他の業(yè)務(wù)上の収入を得ることができないことを理由として支給されるものとする。 一 船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)第六十九條若しくは第八十五條又は船員法(昭和二十二年法律第百號)第九十一條第一項 二 國會議員の歳費(fèi)、旅費(fèi)及び手當(dāng)?shù)趣碎vする法律(昭和二十二年法律第八十號)第十二條の三、國會職員法(昭和二十二年法律第八十五號)第二十六條の二、特別職の職員の給與に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二號)第十五條、國家公務(wù)員災(zāi)害補(bǔ)償法(昭和二十六年法律第百九十一號)第十二條(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九號)及び防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六號)第二十七條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、裁判官の災(zāi)害補(bǔ)償に関する法律(昭和三十五年法律第百號)又は國會議員の秘書の給與等に関する法律(平成二年法律第四十九號)第十八條 三 地方公務(wù)員災(zāi)害補(bǔ)償法(昭和四十二年法律第百二十一號)第二十八條又は同法に基づく條例 四 災(zāi)害救助法(昭和二十二年法律第百十八號)第十二條、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六號)第二十四條、消防法(昭和二十三年法律第百八十六號)第三十六條の三、水防法(昭和二十四年法律第百九十三號)第六條の二若しくは第四十五條、災(zāi)害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三號)第八十四條、武力攻撃事態(tài)等における國民の保護(hù)のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二號)第百六十條(同法第百八十三條において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一號)第六十三條 五 警察官の職務(wù)に協(xié)力援助した者の災(zāi)害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五號)第五條第二項、海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三號)第五條第二項又は証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九號)第五條第二項 六 削除 七 國家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)第六十六條(私立學(xué)校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五號)第二十五條において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號)第六十八條 八 公立學(xué)校の學(xué)校醫(yī)、學(xué)校歯科醫(yī)及び學(xué)校薬剤師の公務(wù)災(zāi)害補(bǔ)償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三號)第二條 九 國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)第五十八條第二項の規(guī)定に基づく條例又は規(guī)約 (法第四十一條第一項の政令で定める期間) 第十一條 法第四十一條第一項の政令で定める期間は、三十日間とする。 (都道府県に対する補(bǔ)助) 第十二條 法第六十三條第一項第二號の規(guī)定による都道府県に対する経費(fèi)の補(bǔ)助の事業(yè)として、都道府県が設(shè)置する職業(yè)能力開発校、職業(yè)能力開発短期大學(xué)校、職業(yè)能力開発大學(xué)校及び職業(yè)能力開発促進(jìn)センター(次條において「職業(yè)能力開発校等」という。)の施設(shè)及び設(shè)備に要する経費(fèi)に関する補(bǔ)助金並びにこれらの運(yùn)営に要する経費(fèi)に関する交付金を交付するものとする。 (職業(yè)能力開発校等の施設(shè)及び設(shè)備に要する経費(fèi)に関する補(bǔ)助金) 第十三條 職業(yè)能力開発校等の施設(shè)及び設(shè)備に要する経費(fèi)に関する補(bǔ)助金の交付は、各年度において、職業(yè)能力開発校等の施設(shè)及び設(shè)備に要する経費(fèi)(事業(yè)主に雇用される労働者に対して行う職業(yè)訓(xùn)練に係る経費(fèi)に限る。)のうち次の各號に掲げるものに係る當(dāng)該各號に定める額の合算額から厚生労働大臣が定める?yún)虢黏晤~に相當(dāng)する額を控除した額(當(dāng)該職業(yè)能力開発校等の施設(shè)又は設(shè)備に関し他の補(bǔ)助金があるときは、當(dāng)該控除した額から厚生労働大臣が定める額を控除した額)の二分の一について行う。 一 職業(yè)能力開発促進(jìn)法第十九條第一項の職業(yè)訓(xùn)練の基準(zhǔn)により必要な建物の新設(shè)、増設(shè)又は改設(shè)に要する経費(fèi) 建物の構(gòu)造、所在地による地域差等を考慮して厚生労働大臣が定める一平方メートル當(dāng)たりの建設(shè)単価(その建設(shè)単価が當(dāng)該建物の新設(shè)、増設(shè)又は改設(shè)に係る一平方メートル當(dāng)たりの建設(shè)単価を超えるときは、當(dāng)該建物の新設(shè)、増設(shè)又は改設(shè)に係る建設(shè)単価とする。)に、厚生労働大臣が定める範(fàn)囲內(nèi)の建物の新設(shè)、増設(shè)又は改設(shè)に係る延べ平方メートル數(shù)を乗じて得た額 二 職業(yè)能力開発促進(jìn)法第十九條第一項の職業(yè)訓(xùn)練の基準(zhǔn)により必要な機(jī)械器具その他の設(shè)備の新設(shè)、増設(shè)又は改設(shè)に要する経費(fèi) 職業(yè)能力開発校等において行われる職業(yè)訓(xùn)練の種類、規(guī)模等を考慮して厚生労働大臣が定める額(その額が當(dāng)該経費(fèi)につき現(xiàn)に要した金額を超えるときは、當(dāng)該金額とする。) 2 前項の補(bǔ)助金の交付は、厚生労働大臣が職業(yè)能力開発校等の設(shè)置又は運(yùn)営が職業(yè)能力開発促進(jìn)法第五條第一項に規(guī)定する職業(yè)能力開発基本計畫に適合すると認(rèn)める場合に行う。 (職業(yè)能力開発校等の運(yùn)営に要する経費(fèi)に関する交付金) 第十四條 都道府県が設(shè)置する職業(yè)能力開発校(以下この條において単に「職業(yè)能力開発校」という。)の運(yùn)営に要する経費(fèi)に関する交付金は、職業(yè)能力開発校の運(yùn)営に要する経費(fèi)(事業(yè)主に雇用される労働者及び離職者に対して行う職業(yè)訓(xùn)練に係る経費(fèi)に限る。)の財源に充てるため、都道府県に交付する。 2 前項の交付金は、その予算総額に、各都道府県の職業(yè)能力開発校の行う職業(yè)訓(xùn)練を受ける被保険者等(法第六十二條第一項に規(guī)定する被保険者等をいう。以下この條において同じ。)の延べ人數(shù)が全國の職業(yè)能力開発校の行う職業(yè)訓(xùn)練を受ける被保険者等の延べ人數(shù)に占める割合を乗じて得た額を當(dāng)該都道府県に配分する。 3 前項の職業(yè)訓(xùn)練を受ける被保険者等の延べ人數(shù)は、その受ける職業(yè)訓(xùn)練の訓(xùn)練期間その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める算定方法により、算定するものとする。 4 前三項の規(guī)定は、都道府県が設(shè)置する職業(yè)能力開発短期大學(xué)校、職業(yè)能力開発大學(xué)校及び職業(yè)能力開発促進(jìn)センターの運(yùn)営に要する経費(fèi)に関する交付金について準(zhǔn)用する。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。 (法附則第二條第一項の政令で定める事業(yè)) 第二條 法附則第二條第一項の政令で定める事業(yè)は、同項各號に掲げる事業(yè)のうち、常時五人以上の労働者を雇用する事業(yè)以外の事業(yè)(國、都道府県、市町村その他これらに準(zhǔn)ずるものの事業(yè)及び法人である事業(yè)主の事業(yè)を除く。)とする。 (延長給付の調(diào)整に関する暫定措置) 第三條 法附則第五條第一項の規(guī)定による基本手當(dāng)の支給を受ける受給資格者に係る第九條の規(guī)定の適用については、同條第一項中「法第二十八條第一項」とあるのは「法附則第五條第四項の規(guī)定により読み替えて適用する法第二十八條第一項」と、「當(dāng)該各號に定める日數(shù)」とあるのは「當(dāng)該各號に定める日數(shù)(法附則第五條第一項の規(guī)定による基本手當(dāng)の支給にあつては、同條第二項に規(guī)定する日數(shù))」と、同條第二項中「法第二十八條第二項」とあるのは「法附則第五條第四項の規(guī)定により読み替えて適用する法第二十八條第二項」と、「同條第一項」とあるのは「法附則第五條第四項の規(guī)定により読み替えて適用する法第二十八條第一項」とする。 (法第四十一條第一項の政令で定める期間に関する暫定措置) 第四條 法附則第八條の規(guī)定により法第四十條第一項の規(guī)定を読み替えて適用する場合における第十條の規(guī)定の適用については、同條中「三十日間」とあるのは、「四十日間」とする。 (平成二十八年熊本地震に係る職業(yè)能力開発校等の施設(shè)及び設(shè)備に要する経費(fèi)に関する補(bǔ)助金の特例) 第五條 熊本県が設(shè)置する第十二條の職業(yè)能力開発校等の施設(shè)及び設(shè)備であつて、平成二十八年熊本地震により著しい被害を受けたものの災(zāi)害復(fù)舊に要する経費(fèi)に関する補(bǔ)助金の交付に係る第十三條第一項の規(guī)定の平成二十八年度における適用については、同項中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、同項第一號中「建物の新設(shè)、増設(shè)又は改設(shè)に要する経費(fèi)」とあるのは「平成二十八年熊本地震により著しい被害を受けた建物の災(zāi)害復(fù)舊に要する経費(fèi)」と、同項第二號中「機(jī)械器具その他の設(shè)備の新設(shè)、増設(shè)又は改設(shè)に要する経費(fèi)」とあるのは「平成二十八年熊本地震により著しい被害を受けた機(jī)械器具その他の設(shè)備の災(zāi)害復(fù)舊に要する経費(fèi)」とする。 (獨立行政法人雇用?能力開発機(jī)構(gòu)法を廃止する法律による補(bǔ)助に係る特例) 第六條 獨立行政法人雇用?能力開発機(jī)構(gòu)法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六號)附則第九條の規(guī)定による補(bǔ)助については、法第六十三條第一項第二號の規(guī)定による都道府県に対する経費(fèi)の補(bǔ)助の事業(yè)として行うものとする。この場合において、第十二條及び第十四條第四項の規(guī)定は、適用しない。 附 則 (昭和五三年九月五日政令第三二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に掲げる日から施行する。 一 第一條の規(guī)定(職業(yè)訓(xùn)練法施行令別表の改正規(guī)定に限る。) 公布の日 二 第一條の規(guī)定(職業(yè)訓(xùn)練法施行令第四條第一項の改正規(guī)定に限る。)、第二條の規(guī)定、第七條の規(guī)定、第八條の規(guī)定(労働省組織令第三十五條の三第二號の改正規(guī)定を除く。)、次條の規(guī)定及び附則第三條の規(guī)定 昭和五十四年四月一日 附 則 (昭和五四年一月三一日政令第一五號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年六月八日政令第一七四號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月二二日政令第一八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。 (労働省令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。 附 則 (昭和五七年四月六日政令第一〇四號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年三月一七日政令第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、國家公務(wù)員及び公共企業(yè)體職員に係る共済組合制度の統(tǒng)合等を図るための國家公務(wù)員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五九年七月二七日政令第二四六號) この政令は、昭和五十九年八月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年九月七日政令第二六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和六〇年六月八日政令第一七〇號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 第三條の規(guī)定による改正後の雇用保険法施行令第十二條から第十四條までの規(guī)定は、昭和六十年度の予算に係る雇用保険法第六十三條第一項第二號の規(guī)定による都道府県に対する経費(fèi)の補(bǔ)助から適用し、昭和五十九年度以前の予算に係る同號の規(guī)定による都道府県に対する経費(fèi)の補(bǔ)助については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年九月二七日政令第二六九號) この政令は、職業(yè)訓(xùn)練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和六一年四月三〇日政令第一三九號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年四月一日政令第一一四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年五月二一日政令第一六三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年七月二八日政令第二六五號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年三月三一日政令第六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、身體障害者雇用促進(jìn)法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和六三年七月二六日政令第二三三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年六月二八日政令第一八八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一條の規(guī)定(雇用保険法施行令第十四條第二項の改正規(guī)定を除く。)は、平成元年十月一日から施行する。 附 則 (平成二年八月一日政令第二三一號) この政令は、公布の日から施行し、改正後の第九條第二號の規(guī)定は、平成二年四月一日から適用する。 附 則 (平成二年九月二八日政令第二九〇號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、防衛(wèi)庁職員給與法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十月一日)から施行する。 附 則 (平成三年七月二六日政令第二四二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、地域雇用開発等促進(jìn)法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。 附 則 (平成四年四月一日政令第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年四月一〇日政令第一三六號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年三月二四日政令第五四號) この政令は、平成五年四月一日から施行する。 附 則 (平成五年四月一日政令第一一九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の第十四條の規(guī)定は、平成五年度の予算に係る雇用保険法第六十三條第一項第二號の規(guī)定による都道府県に対する経費(fèi)の補(bǔ)助から適用する。 附 則 (平成七年一月二〇日政令第三號) 1 この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第一條中雇用保険法施行令附則に一條を加える改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 2 雇用保険法等の一部を改正する法律附則第四條第二項の規(guī)定に該當(dāng)する受給資格者に対する雇用保険法施行令第三條第一項の規(guī)定の適用については、同項中「法第二十二條の二第一項」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七號)附則第四條第二項」とする。 附 則 (平成七年三月三日政令第五一號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令による改正後の雇用保険法施行令附則第十條の規(guī)定は、平成六年度及び平成七年度の予算に係る國の補(bǔ)助について適用する。 附 則 (平成八年三月二七日政令第五八號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年三月二四日政令第六二號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年三月二八日政令第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年一二月一〇日政令第三五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月二五日政令第五九號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年一一月二六日政令第三七二號) この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年三月二五日政令第五七號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年三月三一日政令第一〇四號) この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、雇用?能力開発機(jī)構(gòu)法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年一二月三日政令第三九〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 (その他の経過措置の労働省令への委任) 第五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一〇三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 (雇用保険法第二十五條第一項の政令で定める基準(zhǔn)に関する経過措置) 第二條 雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五條の規(guī)定により改正法第一條の規(guī)定による改正前の雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第二十二條の二の規(guī)定による個別延長給付の支給についてなお従前の例によることとされた改正法附則第二條に規(guī)定する舊受給資格者に係る雇用保険法第二十五條第一項の政令で定める基準(zhǔn)については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年九月二七日政令第三一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成一四年三月六日政令第四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。 (雇用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第六條 整備法附則第四條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる舊炭鉱労働者法第二十三條第一項第四號の講習(xí)を受ける雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第十五條第一項に規(guī)定する受給資格者に係る同條第三項の訓(xùn)練又は講習(xí)については、第十五條の規(guī)定による改正前の雇用保険法施行令第二條第二號の規(guī)定は、なおその効力を有する。この場合において、同號中「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは、「石炭鉱業(yè)の構(gòu)造調(diào)整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六號)附則第四條の規(guī)定によりなお効力を有することとされる同法第二條の規(guī)定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。 附 則 (平成一四年三月三一日政令第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年五月七日政令第一六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年八月三〇日政令第二八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年四月三〇日政令第二一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年九月三日政令第三九二號) この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九條から第三十六條までの規(guī)定については、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 (平成一六年九月一五日政令第二七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。 附 則 (平成一七年四月一日政令第一一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年六月一日政令第一九五號) この政令は、水防法及び土砂災(zāi)害警戒區(qū)域等における土砂災(zāi)害防止対策の推進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年六月一四日政令第二一四號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年一月四日政令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、防衛(wèi)庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。 附 則 (平成一九年七月一三日政令第二一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一條第一號の二に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。 (雇用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の雇用保険法施行令第十條及び附則第四條の規(guī)定は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第三十九條第二項に規(guī)定する特例受給資格に係る離職の日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である同項に規(guī)定する特例受給資格者について適用し、同項に規(guī)定する特例受給資格に係る離職の日が施行日前である同項に規(guī)定する特例受給資格者については、なお従前の例による。 附 則 (平成二一年三月三〇日政令第六四號) この政令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二四日政令第二九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二三年五月二日政令第一二六號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月一〇日政令第一六六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、第二條(雇用保険法施行令第三條の改正規(guī)定を除く。)、第二十二條、第二十三條、第二十八條、第三十一條及び第三十二條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年九月一四日政令第二二七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十四年九月十五日)から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第一條中獨立行政法人石油天然ガス?金屬鉱物資源機(jī)構(gòu)法施行令附則の改正規(guī)定、第二條中補(bǔ)助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律施行令第一條の改正規(guī)定(「(同法附則第十二條第三項の規(guī)定により読み替えられる場合を含む。)」を削る部分に限る。)、第三條から第五條まで及び第七條の規(guī)定並びに次項及び附則第三項の規(guī)定 平成二十五年四月一日 附 則 (平成二五年四月一二日政令第一二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。 附 則 (平成二五年九月二六日政令第二八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、災(zāi)害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日政令第一四一號) この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年七月二九日政令第二七一號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年一二月二六日政令第三九九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日政令第一二九號) この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。