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少年勞工標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


年少者労働基準(zhǔn)規(guī)則 昭和二十九年労働省令第十三號(hào) 年少者労働基準(zhǔn)規(guī)則 女子年少者労働基準(zhǔn)規(guī)則(昭和二十二年労働省令第八號(hào))の全部を次のように改正する。 (児童の使用許可申請(qǐng)) 第一條 使用者は、労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào)。以下「法」という。)第五十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けようとする場(chǎng)合においては、使用しようとする児童の年令を証明する戸籍証明書、その者の修學(xué)に差し支えないことを証明する學(xué)校長(zhǎng)の証明書及び親権者又は後見人の同意書を様式第一號(hào)の使用許可申請(qǐng)書に添えて、これをその事業(yè)場(chǎng)の所在地を管轄する労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)(以下「所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)」という。)に提出しなければならない。 第二條 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)は、前條の規(guī)定によつてされた使用許可の申請(qǐng)について許否の決定をしたときは、申請(qǐng)をした使用者にその旨を通知するとともに、前條に規(guī)定する添付書類を返還し、許可しないときは、當(dāng)該申請(qǐng)にかかる児童にその旨を通知しなければならない。 2 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)は、前項(xiàng)の許否の決定をしようとする場(chǎng)合においては、當(dāng)該申請(qǐng)にかかる児童の居住地を管轄する労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)の意見を聴かなければならない。 (未成年者の労働契約の解除) 第三條 法第五十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による労働契約の解除は、様式第二號(hào)の労働契約解除書により、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)が行う。 第四條 削除 (交替制による深夜業(yè)の許可申請(qǐng)) 第五條 法第六十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による許可は、様式第三號(hào)の交替制による深夜業(yè)時(shí)間延長(zhǎng)許可申請(qǐng)書により、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)から受けなければならない。 第六條 削除 (重量物を取り扱う業(yè)務(wù)) 第七條 法第六十二條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業(yè)務(wù)は、次の表の上欄に掲げる年齢及び性の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業(yè)務(wù)とする。 年齢及び性 重量(単位キログラム) 斷続作業(yè)の場(chǎng)合 継続作業(yè)の場(chǎng)合 満十六歳未満 女 十二 八 男 十五 十 満十六歳以上満十八歳未満 女 二十五 十五 男 三十 二十 (年少者の就業(yè)制限の業(yè)務(wù)の範(fàn)囲) 第八條 法第六十二條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める危険な業(yè)務(wù)及び同條第二項(xiàng)の規(guī)定により満十八歳に満たない者を就かせてはならない業(yè)務(wù)は、次の各號(hào)に掲げるものとする。ただし、第四十一號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)は、保健師助産師看護(hù)師法(昭和二十三年法律第二百三號(hào))により免許を受けた者及び同法による保健師、助産師、看護(hù)師又は準(zhǔn)看護(hù)師の養(yǎng)成中の者については、この限りでない。 一 ボイラー(労働安全衛(wèi)生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八號(hào))第一條第三號(hào)に規(guī)定するボイラー(同條第四號(hào)に規(guī)定する小型ボイラーを除く。)をいう。次號(hào)において同じ。)の取扱いの業(yè)務(wù) 二 ボイラーの溶接の業(yè)務(wù) 三 クレーン、デリック又は揚(yáng)貨裝置の運(yùn)転の業(yè)務(wù) 四 緩燃性でないフィルムの上映操作の業(yè)務(wù) 五 最大積載荷重が二トン以上の人荷共用若しくは荷物用のエレベーター又は高さが十五メートル以上のコンクリート用エレベーターの運(yùn)転の業(yè)務(wù) 六 動(dòng)力により駆動(dòng)される軌條運(yùn)輸機(jī)関、乗合自動(dòng)車又は最大積載量が二トン以上の貨物自動(dòng)車の運(yùn)転の業(yè)務(wù) 七 動(dòng)力により駆動(dòng)される巻上げ機(jī)(電気ホイスト及びエアホイストを除く。)、運(yùn)搬機(jī)又は索道の運(yùn)転の業(yè)務(wù) 八 直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える電圧の充電電路又はその支持物の點(diǎn)検、修理又は操作の業(yè)務(wù) 九 運(yùn)転中の原動(dòng)機(jī)又は原動(dòng)機(jī)から中間軸までの動(dòng)力伝導(dǎo)裝置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業(yè)務(wù) 十 クレーン、デリック又は揚(yáng)貨裝置の玉掛けの業(yè)務(wù)(二人以上の者によつて行う玉掛けの業(yè)務(wù)における補(bǔ)助作業(yè)の業(yè)務(wù)を除く。) 十一 最大消費(fèi)量が毎時(shí)四百リットル以上の液體燃焼器の點(diǎn)火の業(yè)務(wù) 十二 動(dòng)力により駆動(dòng)される土木建築用機(jī)械又は船舶荷扱用機(jī)械の運(yùn)転の業(yè)務(wù) 十三 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂のロール練りの業(yè)務(wù) 十四 直徑が二十五センチメートル以上の丸のこ盤(橫切用丸のこ盤及び自動(dòng)送り裝置を有する丸のこ盤その他反ぱつにより労働者が危害を受けるおそれのないものを除く。)又はのこ車の直徑が七十五センチメートル以上の帯のこ盤に木材を送給する業(yè)務(wù) 十五 動(dòng)力により駆動(dòng)されるプレス機(jī)械の金型又はシヤーの刃部の調(diào)整又は掃除の業(yè)務(wù) 十六 操車場(chǎng)の構(gòu)內(nèi)における軌道車両の入換え、連結(jié)又は解放の業(yè)務(wù) 十七 軌道內(nèi)であつて、ずい道內(nèi)の場(chǎng)所、見通し距離が四百メートル以內(nèi)の場(chǎng)所又は車両の通行が頻繁な場(chǎng)所において単獨(dú)で行う業(yè)務(wù) 十八 蒸気又は圧縮空気により駆動(dòng)されるプレス機(jī)械又は鍛造機(jī)械を用いて行う金屬加工の業(yè)務(wù) 十九 動(dòng)力により駆動(dòng)されるプレス機(jī)械、シヤー等を用いて行う厚さが八ミリメートル以上の鋼板加工の業(yè)務(wù) 二十 削除 二十一 手押しかんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業(yè)務(wù) 二十二 巖石又は鉱物の破砕機(jī)又は粉砕機(jī)に材料を送給する業(yè)務(wù) 二十三 土砂が崩壊するおそれのある場(chǎng)所又は深さが五メートル以上の地穴における業(yè)務(wù) 二十四 高さが五メートル以上の場(chǎng)所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業(yè)務(wù) 二十五 足場(chǎng)の組立、解體又は変更の業(yè)務(wù)(地上又は床上における補(bǔ)助作業(yè)の業(yè)務(wù)を除く。) 二十六 胸高直徑が三十五センチメートル以上の立木の伐採(cǎi)の業(yè)務(wù) 二十七 機(jī)械集材裝置、運(yùn)材索道等を用いて行う木材の搬出の業(yè)務(wù) 二十八 火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業(yè)務(wù)で、爆発のおそれのあるもの 二十九 危険物(労働安全衛(wèi)生法施行令別表第一に掲げる爆発性の物、発火性の物、酸化性の物、引火性の物又は可燃性のガスをいう。)を製造し、又は取り扱う業(yè)務(wù)で、爆発、発火又は引火のおそれのあるもの 三十 削除 三十一 圧縮ガス又は液化ガスを製造し、又は用いる業(yè)務(wù) 三十二 水銀、砒ひ 素、黃りん、弗ふつ 化水素酸、塩酸、硝酸、シアン化水素、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、石炭酸その他これらに準(zhǔn)ずる有害物を取り扱う業(yè)務(wù) 三十三 鉛、水銀、クロム、砒ひ 素、黃りん、弗ふつ 素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準(zhǔn)ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場(chǎng)所における業(yè)務(wù) 三十四 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場(chǎng)所における業(yè)務(wù) 三十五 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業(yè)務(wù) 三十六 多量の高熱物體を取り扱う業(yè)務(wù)及び著しく暑熱な場(chǎng)所における業(yè)務(wù) 三十七 多量の低溫物體を取り扱う業(yè)務(wù)及び著しく寒冷な場(chǎng)所における業(yè)務(wù) 三十八 異常気圧下における業(yè)務(wù) 三十九 さく巖機(jī)、鋲びよう 打機(jī)等身體に著しい振動(dòng)を與える機(jī)械器具を用いて行う業(yè)務(wù) 四十 強(qiáng)烈な騒音を発する場(chǎng)所における業(yè)務(wù) 四十一 病原體によつて著しく汚染のおそれのある業(yè)務(wù) 四十二 焼卻、清掃又はと殺の業(yè)務(wù) 四十三 刑事施設(shè)(刑事収容施設(shè)及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十號(hào))第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により留置施設(shè)に留置する場(chǎng)合における當(dāng)該留置施設(shè)を含む。)又は精神科病院における業(yè)務(wù) 四十四 酒席に侍する業(yè)務(wù) 四十五 特殊の遊興的接客業(yè)における業(yè)務(wù) 四十六 前各號(hào)に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業(yè)務(wù) (児童の就業(yè)禁止の業(yè)務(wù)の範(fàn)囲) 第九條 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)は、前條各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)のほか、次の各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)については、法第五十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による許可をしてはならない。 一 公衆(zhòng)の娯楽を目的として曲馬又は軽業(yè)を行う業(yè)務(wù) 二 戸々について、又は道路その他これに準(zhǔn)ずる場(chǎng)所において、歌謡、遊蕓その他の演技を行う業(yè)務(wù) 三 旅館、料理店、飲食店又は娯楽場(chǎng)における業(yè)務(wù) 四 エレベーターの運(yùn)転の業(yè)務(wù) 五 前各號(hào)に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業(yè)務(wù) (帰郷旅費(fèi)支給除外認(rèn)定の申請(qǐng)) 第十條 法第六十四條ただし書の規(guī)定による認(rèn)定は、様式第四號(hào)の帰郷旅費(fèi)支給除外認(rèn)定申請(qǐng)書により、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)から受けなければならない。 2 労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則(昭和二十二年厚生省令第二十三號(hào))第七條の規(guī)定による認(rèn)定を受けた場(chǎng)合においては、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、法第六十四條ただし書の規(guī)定による認(rèn)定を受けたものとする。 附 則 抄 1 この省令は、昭和二十九年七月一日から施行する。 4 この省令施行前に改正前の第十條の規(guī)定に基いてされた行政官庁の労働契約の解除は、改正後の第三條の規(guī)定に基いてされた労働契約の解除とみなす。 5 この省令施行前に改正前の第十一條の規(guī)定による許可又は改正前の第十七條の規(guī)定による認(rèn)定は、それぞれ、改正後の第五條の規(guī)定による許可又は改正後の第十二條の規(guī)定による認(rèn)定とみなす。 6 この省令施行前に改正前の第三條、第十一條又は第十七條の規(guī)定に基いてされた申請(qǐng)は、それぞれ、改正後の第一條、第五條又は第十二條の規(guī)定に基いてされた申請(qǐng)とみなす。 7 改正前の第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による証票は、改正後の第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による証票とみなす。 附 則 (昭和三四年二月一一日労働省令第二號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三四年二月二四日労働省令第三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三四年七月二四日労働省令第二一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和三十四年十月一日から施行する。 附 則 (昭和三五年一一月二五日労働省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三七年四月一三日労働省令第一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和三十七年六月一日から施行する。 附 則 (昭和三七年九月二九日労働省令第二〇號(hào)) この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四一年一二月二八日労働省令第三五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四二年八月一日労働省令第二二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年五月二九日労働省令第一五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十三年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四三年六月一五日労働省令第一六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年一月二九日労働省令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年九月二八日労働省令第二一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令中次項(xiàng)に定める改正規(guī)定以外の改正規(guī)定は、昭和四十六年一月一日から施行し、改正後の労働安全衛(wèi)生規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第三十四條第一號(hào)から第三號(hào)までの規(guī)定は、同年七月一日から適用する。 附 則 (昭和四七年九月三〇日労働省令第三二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四八年三月二四日労働省令第三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二九日労働省令第一四號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 改正前の女子年少者労働基準(zhǔn)規(guī)則第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による証票は、改正後の同項(xiàng)の規(guī)定による証票とみなす。 附 則 (昭和六〇年六月一日労働省令第一七號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 改正前の女子年少者労働基準(zhǔn)規(guī)則第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による証票は、改正後の同項(xiàng)の規(guī)定による証票とみなす。 附 則 (昭和六一年一月二七日労働省令第三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 附則第四條の規(guī)定による改正前の女子年少者労働基準(zhǔn)規(guī)則(昭和二十九年労働省令第十三號(hào))第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による証票は、第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による証票とみなす。 附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過措置) 第二條 地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進(jìn)整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく政令の規(guī)定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進(jìn)整備法の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定により都道府県労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下「申請(qǐng)等の行為」という。)で、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を地方分権推進(jìn)整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長(zhǎng)が行うこととなるものは、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相當(dāng)規(guī)定により都道府県労働局長(zhǎng)がした処分等の行為又は都道府県労働局長(zhǎng)に対してされた申請(qǐng)等の行為とみなす。 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請(qǐng)等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 第四條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関又は職員に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関又は職員に対して報(bào)告、屆出、提出をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する。 (様式に関する経過措置) 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請(qǐng)書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當(dāng)様式による申請(qǐng)書等とみなす。 第七條 この省令の施行の際、現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請(qǐng)書等の用紙は、當(dāng)分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四號(hào)) 抄 1 この省令は、保健婦助産婦看護(hù)婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月一五日厚生労働省令第二九號(hào)) (施行期日) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年五月二三日厚生労働省令第一二二號(hào)) この省令は、刑事施設(shè)及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。 附 則 (平成一八年一二月二二日厚生労働省令第一九三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十二月二十三日)から施行する。 附 則 (平成一九年六月一日厚生労働省令第八六號(hào)) この省令は、平成十九年六月一日から施行する。 附 則 (平成二八年二月二五日厚生労働省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 様式第一號(hào)(第一條関係) [別畫面で表示] 様式第二號(hào)(第三條関係) [別畫面で表示] 様式第三號(hào)(第五條関係) [別畫面で表示] 様式第四號(hào)(第十條関係) [別畫面で表示]