小規(guī)模企業(yè)共済法施行規(guī)則 昭和四十年通商産業(yè)省令第五十號(hào) 小規(guī)模企業(yè)共済法施行規(guī)則 小規(guī)模企業(yè)共済法(昭和四十年法律第百二號(hào))の規(guī)定に基づき,、および同法を?qū)g施するため,、小規(guī)模企業(yè)共済法施行規(guī)則を次のように制定する。 目次 第一章 共済契約の締結(jié)等(第一條―第九條) 第二章 共済金等の支給(第十條―第十八條の二) 第三章 掛金の納付等(第十九條―第二十二條) 第四章 雑則(第二十三條―第二十七條) 附則 第一章 共済契約の締結(jié)等 (契約の申込み) 第一條 小規(guī)模企業(yè)共済法(以下「法」という,。)第五條の共済契約の申込みは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した共済契約申込書(shū)を、獨(dú)立行政法人中小企業(yè)基盤(pán)整備機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という,。)(機(jī)構(gòu)が獨(dú)立行政法人中小企業(yè)基盤(pán)整備機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百四十七號(hào))第十七條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により業(yè)務(wù)を委託したときは,、當(dāng)該委託を受けた金融機(jī)関(以下「受託金融機(jī)関」という。)及び當(dāng)該委託を受けた事業(yè)者の団體(以下「受託事業(yè)者団體」という,。)を含む,。以下同じ。)に差し出してしなければならない,。 一 申込者(申込者が法第二條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる個(gè)人(以下「共同経営者」という,。)たる小規(guī)模企業(yè)者としての地位において、共済契約を締結(jié)しようとする場(chǎng)合には,、當(dāng)該申込者及び當(dāng)該申込者が経営に攜わる事業(yè)を営む個(gè)人)の氏名,、生年月日及び住所 二 申込者が會(huì)社、企業(yè)組合,、協(xié)業(yè)組合又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號(hào))第七十二條の十第一項(xiàng)第二號(hào)の事業(yè)を行う農(nóng)事組合法人(以下「農(nóng)事組合法人」という,。)の役員たる小規(guī)模企業(yè)者としての地位において、共済契約を締結(jié)しようとするときは,、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地 三 申込者(申込者が共同経営者又は會(huì)社,、協(xié)業(yè)組合若しくは農(nóng)事組合法人の役員たる小規(guī)模企業(yè)者としての地位において、共済契約を締結(jié)しようとする場(chǎng)合には,、當(dāng)該共同経営者及び當(dāng)該共同経営者が経営に攜わる事業(yè)を営む個(gè)人又は會(huì)社,、協(xié)業(yè)組合若しくは農(nóng)事組合法人)の常時(shí)使用する従業(yè)員(申込者が企業(yè)組合の役員たる小規(guī)模企業(yè)者としての地位において,、共済契約を締結(jié)しようとするときは、企業(yè)組合の事業(yè)に従事する組合員)の數(shù)及び主たる事業(yè)の內(nèi)容 四 掛金月額 2 前項(xiàng)の共済契約申込書(shū)には,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める書(shū)類を添付しなければならない。 一 申込者が法第二條第一項(xiàng)第一號(hào),、第二號(hào)若しくは第三號(hào)に掲げる個(gè)人又は會(huì)社,、企業(yè)組合、協(xié)業(yè)組合若しくは農(nóng)事組合法人(以下「會(huì)社等」という,。)の役員たる小規(guī)模企業(yè)者としての地位において,、共済契約を締結(jié)しようとする場(chǎng)合 次に掲げる書(shū)類 イ 申込者が小規(guī)模企業(yè)者であることを証する書(shū)類 ロ 申込者が中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號(hào))第二條第七項(xiàng)に規(guī)定する被共済者でないことを誓約する書(shū)面 二 申込者が共同経営者たる小規(guī)模企業(yè)者としての地位において、共済契約を締結(jié)しようとする場(chǎng)合(この場(chǎng)合において,、當(dāng)該地位において共済契約を締結(jié)する者の數(shù)は,、その者が経営に攜わる事業(yè)を営む個(gè)人一人につき、二人を超えないものとする,。) 次に掲げる書(shū)類 イ 申込者が経営に攜わる事業(yè)を営む個(gè)人が小規(guī)模企業(yè)者であることを証する書(shū)類 ロ 申込者が,、事業(yè)の経営に必要な資金の負(fù)擔(dān)をしていること又は多額の借財(cái)、支店の設(shè)置その他の重要な業(yè)務(wù)執(zhí)行の決定に関與していることを証する書(shū)類及び報(bào)酬,、賞與その他の業(yè)務(wù)執(zhí)行等の対価を受けていることを証する書(shū)類 ハ イ及びロに掲げるもののほか,、申込者が共同経営者であることを証するのに參考となる書(shū)類 ニ 申込者が中小企業(yè)退職金共済法第二條第七項(xiàng)に規(guī)定する被共済者でないことを誓約する書(shū)面 (契約締結(jié)の拒絶理由) 第一條の二 法第三條第五項(xiàng)第三號(hào)の経済産業(yè)省令で定める場(chǎng)合は、中小企業(yè)退職金共済法第二條第七項(xiàng)に規(guī)定する被共済者が共済契約を締結(jié)しようとする場(chǎng)合とする,。 (契約の申込みの承諾等) 第二條 機(jī)構(gòu)は,、共済契約の申込みを承諾したときは、遅滯なく,、共済契約の締結(jié)を証する書(shū)類に約款を添えて,、これを共済契約の申込者に送付しなければならない。 (共済契約の締結(jié)の拒絶) 第三條 機(jī)構(gòu)は,、共済契約の締結(jié)を拒絶したときは,、申込者に対し、拒絶の理由を附してその旨を通知しなければならない,。 (機(jī)構(gòu)が行なう契約の解除) 第四條 機(jī)構(gòu)は、共済契約を解除するときは,、解除の理由を附して,、その旨を共済契約者に文書(shū)で通知しなければならない。 (契約の解除理由となる掛金の未納月分等) 第五條 法第七條第二項(xiàng)第一號(hào)の経済産業(yè)省令で定める一定の月分は,、十二月分とする,。 2 法第七條第二項(xiàng)第一號(hào)の経済産業(yè)省令で定める正當(dāng)な理由は、暴風(fēng),、豪雨,、洪水,、地震その他の異常な自然現(xiàn)象又は火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因(以下「災(zāi)害」という。)等の共済契約者がその責(zé)めに帰することができない事由により掛金を納付することができなかつたこととする,。 (共済契約者が行う契約の解除) 第六條 共済契約者は,、共済契約を解除するときは、その旨を機(jī)構(gòu)に文書(shū)で通知してしなければならない,。 (掛金月額変更の申込み) 第七條 共済契約者は,、掛金月額の変更の申込みをするときは、掛金月額変更申込書(shū)を機(jī)構(gòu)に提出してしなければならない,。 第八條 削除 (変更後の掛金月額の通知) 第九條 機(jī)構(gòu)は,、掛金月額の変更の申込みを承諾したときは、遅滯なく,、共済契約者に対し,、変更後の掛金月額を明らかにしなければならない。 第二章 共済金等の支給 (共済金の請(qǐng)求) 第十條 法第九條第一項(xiàng)に規(guī)定する共済金の支給を受ける権利を有する者(以下「受給権者」という,。)は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した共済金請(qǐng)求書(shū)を機(jī)構(gòu)に提出して、共済金を請(qǐng)求しなければならない,。 一 受給権者の氏名及び住所 二 法第九條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事由が生じたこと及び生じた年月日 三 共済金の支給方法 四 分割払の方法により共済金の支給を請(qǐng)求する受給権者にあつては,、次のイ又はロに掲げる共済金の支給の方法に応じ、それぞれイ又はロに定める事項(xiàng) イ 共済金の全部について分割払の方法により支給を受けようとする場(chǎng)合 その旨及び分割支給期間 ロ 共済金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場(chǎng)合 その旨,、分割払対象額及び分割支給期間 五 共済金の振込みをすべき受給権者の預(yù)金口座のある金融機(jī)関の名稱並びに當(dāng)該預(yù)金口座の種類,、名義及び口座番號(hào)(受託金融機(jī)関から現(xiàn)金により共済金を受領(lǐng)することを希望する受給権者にあつては、共済金送金通知書(shū)の送付先) 2 受給権者は,、法第九條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事由が生じたことにより共済金を請(qǐng)求しようとするときは,、前項(xiàng)の共済金請(qǐng)求書(shū)に、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める書(shū)類を添付しなければならない,。 一 共済契約者が法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる個(gè)人たる小規(guī)模企業(yè)者である場(chǎng)合 次に掲げる事由のいずれかが生じたことを証する書(shū)類 イ 事業(yè)の廃止があつたとき(法第七條第四項(xiàng)第一號(hào)に掲げるときを除く,。),。 ロ 共済契約者が六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月數(shù)が百八十月以上であつて,、イに掲げる事由が生じていないとき,。 二 共済契約者が會(huì)社等の役員たる小規(guī)模企業(yè)者である場(chǎng)合 次に掲げる事由のいずれかが生じたことを証する書(shū)類 イ 會(huì)社等の解散があつたとき。 ロ 疾病,、負(fù)傷若しくは死亡により又は六十五歳以上で,、共済契約者が會(huì)社等の役員でなくなつたとき。 ハ 共済契約者が六十五歳以上で,、その共済契約者の掛金納付月數(shù)が百八十月以上であつて,、イ及びロに掲げる事由が生じていないとき,。 三 共済契約者が共同経営者たる小規(guī)模企業(yè)者である場(chǎng)合 次に掲げる事由のいずれかが生じたことを証する書(shū)類 イ 共済契約者が経営に攜わる事業(yè)の廃止、共済契約者の疾病,、負(fù)傷又は死亡による事業(yè)の廃止があつたとき(法第七條第四項(xiàng)第一號(hào)に掲げるときを除く,。)。 ロ 共済契約者が六十五歳以上で,、その共済契約者の掛金納付月數(shù)が百八十月以上であつて,、イに掲げる事由が生じていないとき。 3 受給権者は,、法第九條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる事由が生じたことにより共済金の全部又は一部について分割払の方法による共済金の支給を請(qǐng)求しようとするときは,、第一項(xiàng)の共済金請(qǐng)求書(shū)に、その事由が生じた日にその者が六十歳以上であることを証する書(shū)類を添付しなければならない(六十五歳以上で會(huì)社等の役員でなくなつた場(chǎng)合を除く,。),。 4 受給権者が共済契約者の遺族であるときは、第一項(xiàng)の共済金請(qǐng)求書(shū)には次に掲げる書(shū)類を添附しなければならない,。 一 死亡診斷書(shū)その他共済契約者の死亡を証する書(shū)類 二 受給権者と共済契約者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本または抄本(受給権者が屆出をしていないが,、死亡の當(dāng)時(shí)事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を明らかにすることができる書(shū)類) 三 受給権者が法第十條第一項(xiàng)第二號(hào)または第三號(hào)に掲げる者であるときは,、共済契約者の死亡の當(dāng)時(shí)主としてその収入によつて生計(jì)を維持していたことを明らかにすることができる書(shū)類 四 受給権者が死亡した共済契約者の配偶者以外の者であるときは,、法第十條の規(guī)定により共済金の支給を受けるべき遺族が他に存在しないことを明らかにすることができる書(shū)類 5 受給権者が二人以上あるときは、共済金の請(qǐng)求は,、共済金の受領(lǐng)に関し一切の権限を有する代理人一人を定め,、その者によりしなければならない。ただし,、機(jī)構(gòu)が代理人一人を定めることができないやむを得ない事情があると認(rèn)めたときは,、この限りではない。 6 前項(xiàng)の代理人は,、その権限を証する書(shū)類を機(jī)構(gòu)に提出しなければならない,。 7 共済金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場(chǎng)合において、その者の相続人が共済金の請(qǐng)求をしようとするときは,、前五項(xiàng)の規(guī)定によるほか,、第一項(xiàng)の共済金請(qǐng)求書(shū)には、當(dāng)該相続人が當(dāng)該共済金の支給を受ける権利を有する者の相続人であることを明らかにすることができる書(shū)類を添附しなければならない,。 (支給率) 第十條の二 法第九條第五項(xiàng)の當(dāng)該年度までの運(yùn)用収入のうち當(dāng)該年度において同條第三項(xiàng)第二號(hào)ロ又は法第十二條第四項(xiàng)第二號(hào)ロに定める金額の支払に充てるべき部分の金額として経済産業(yè)省令で定めるところにより算定した金額は,、次の各號(hào)に掲げる金額を合算して得た利益の額とする。 一 當(dāng)該年度の運(yùn)用収入の見(jiàn)込額から次に定める金額を減じて得た金額 イ 機(jī)構(gòu)が當(dāng)該年度の末日に積み立てる法第九條第三項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)イ並びに法第十二條第三項(xiàng)第一號(hào)並びに第四項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)イに定める金額(以下「基本額」という,。)に係る責(zé)任準(zhǔn)備金(獨(dú)立行政法人中小企業(yè)基盤(pán)整備機(jī)構(gòu)の産業(yè)基盤(pán)整備業(yè)務(wù)を除く業(yè)務(wù)に係る業(yè)務(wù)運(yùn)営、財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)並びに人事管理に関する省令(平成十六年経済産業(yè)省令第七十四號(hào))第十八條の責(zé)任準(zhǔn)備金をいう,。以下同じ,。)の見(jiàn)込額から當(dāng)該年度の前年度の末日に積み立てる基本額に係る責(zé)任準(zhǔn)備金の見(jiàn)込額を減じて得た金額と當(dāng)該年度の基本額に係る支払の見(jiàn)込額から當(dāng)該年度の掛金に係る?yún)毪我?jiàn)込額を減じて得た金額との合計(jì)額 ロ 機(jī)構(gòu)が當(dāng)該年度の末日に積み立てる法第九條の三の規(guī)定に基づき分割払の方法により支給される共済金(以下「分割共済金」という,。)の額に係る責(zé)任準(zhǔn)備金の見(jiàn)込額から當(dāng)該年度の前年度の末日に積み立てる分割共済金の額に係る責(zé)任準(zhǔn)備金の見(jiàn)込額を減じて得た金額と當(dāng)該年度の分割共済金に係る支払の見(jiàn)込額との合計(jì)額 二 當(dāng)該年度の前年度までの運(yùn)用収入及び掛金に係る?yún)毪我?jiàn)込額から當(dāng)該前年度までの共済金及び解約手當(dāng)金に係る支払の見(jiàn)込額及び當(dāng)該前年度の末日に積み立てる基本額、付加額(法第九條第三項(xiàng)第二號(hào)ロ及びハ並びに第十二條第四項(xiàng)第二號(hào)ロ及びハに定める金額をいう,。)及び分割共済金の額に係る責(zé)任準(zhǔn)備金の見(jiàn)込額を減じて得た金額 2 法第九條第五項(xiàng)の當(dāng)該年度において基準(zhǔn)月を有することとなる掛金區(qū)分に係る仮定共済金額又は仮定解約手當(dāng)金額の合計(jì)額として経済産業(yè)省令で定めるところにより算定した金額は,、當(dāng)該年度において基準(zhǔn)月を有することとなる全ての掛金區(qū)分について、當(dāng)該基準(zhǔn)月における掛金納付月數(shù)に応じた仮定共済金額に當(dāng)該掛金區(qū)分に係る法第九條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事由が生ずることが見(jiàn)込まれる割合を乗じて得た金額と,、當(dāng)該基準(zhǔn)月における掛金納付月數(shù)に応じた仮定解約手當(dāng)金額に當(dāng)該掛金區(qū)分に係る法第七條第四項(xiàng)各號(hào)(同項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事由のうち當(dāng)該共済契約者が同號(hào)の會(huì)社の役員になつたものを除く,。)に掲げる事由が生ずることが見(jiàn)込まれる割合を乗じて得た金額との合計(jì)額とする。 (分割支給することができる共済金等の金額の下限) 第十條の二の二 法第九條の三第一項(xiàng)第一號(hào)の経済産業(yè)省令で定める金額は,、次の各號(hào)に掲げる共済金の支給の方法に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める金額とする。 一 受給権者が共済金の全部について分割払の方法により支給を受けようとする場(chǎng)合 三百萬(wàn)円 二 受給権者が共済金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場(chǎng)合 三百三十萬(wàn)円 2 法第九條の三第一項(xiàng)第三號(hào)の分割払対象額(法第九條の三第二項(xiàng)に規(guī)定する分割払対象額をいう,。以下同じ,。)が経済産業(yè)省令で定める金額未満であるときは、分割払対象額が三百萬(wàn)円未満であるときとする,。 3 法第九條の三第一項(xiàng)第三號(hào)の共済金の全額から分割払対象額を減じた額が経済産業(yè)省令で定める金額未満であるときは,、共済金の全額から分割払対象額を減じた額が三十萬(wàn)円未満であるときとする。 (現(xiàn)価相當(dāng)合計(jì)額の一括支給の請(qǐng)求) 第十條の三 法第九條の四第一項(xiàng)第二號(hào)の経済産業(yè)省令で定める特別の事情は,、次のとおりとする,。 一 重度の障害 二 災(zāi)害により住宅その他これに準(zhǔn)ずる建築物について生ずる相當(dāng)程度の被害 三 その他前二號(hào)に掲げる事情に準(zhǔn)ずると認(rèn)められる事情 第十條の四 法第九條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する現(xiàn)価相當(dāng)額の合計(jì)額(以下「現(xiàn)価相當(dāng)合計(jì)額」という。)の支給を受ける権利を有する者(以下「現(xiàn)価相當(dāng)合計(jì)額受給権者」という,。)は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した現(xiàn)価相當(dāng)合計(jì)額請(qǐng)求書(shū)を機(jī)構(gòu)に提出して、現(xiàn)価相當(dāng)合計(jì)額を請(qǐng)求しなければならない,。 一 現(xiàn)価相當(dāng)合計(jì)額受給権者の氏名及び住所 二 法第九條の四第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事由が生じたこと及び生じた年月日 三 現(xiàn)価相當(dāng)合計(jì)額の振込みをすべき現(xiàn)価相當(dāng)合計(jì)額受給権者の預(yù)金口座のある金融機(jī)関の名稱並びに當(dāng)該預(yù)金口座の種類,、名義及び口座番號(hào)(受託金融機(jī)関から現(xiàn)金により現(xiàn)価相當(dāng)合計(jì)額を受領(lǐng)することを希望する現(xiàn)価相當(dāng)合計(jì)額受給権者にあつては、共済金送金通知書(shū)の送付先) 2 現(xiàn)価相當(dāng)合計(jì)額受給権者は,、前項(xiàng)の現(xiàn)価相當(dāng)合計(jì)額請(qǐng)求書(shū)に,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める書(shū)類を添付しなければならない,。 一 法第九條の四第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事由が生じたことにより現(xiàn)価相當(dāng)合計(jì)額を請(qǐng)求しようとするとき 死亡診斷書(shū)その他共済契約者の死亡を証する書(shū)類及び現(xiàn)価相當(dāng)合計(jì)額受給権者が共済契約者の相続人であることを明らかにすることができる書(shū)類 二 法第九條の四第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事由が生じたことにより現(xiàn)価相當(dāng)合計(jì)額を請(qǐng)求しようとするとき 前條各號(hào)に掲げる事情が生じたことを証する書(shū)類 3 第十條第五項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定は,、第一項(xiàng)の現(xiàn)価相當(dāng)合計(jì)額の請(qǐng)求に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條第五項(xiàng)中「受給権者」とあるのは「現(xiàn)価相當(dāng)合計(jì)額受給権者」と,、「共済金」とあるのは「現(xiàn)価相當(dāng)合計(jì)額」と、同條第七項(xiàng)中「共済金」とあるのは「現(xiàn)価相當(dāng)合計(jì)額」と,、「前五項(xiàng)」とあるのは「前四項(xiàng)」と,、「共済金請(qǐng)求書(shū)」とあるのは「現(xiàn)価相當(dāng)合計(jì)額請(qǐng)求書(shū)」と読み替えるものとする。 (共済金の支給) 第十一條 機(jī)構(gòu)は,、共済金を支給しようとするときは,、共済金を受給権者の預(yù)金口座へ振り込むことにより行わなければならない,。ただし、受給権者が受託金融機(jī)関から現(xiàn)金により共済金を受領(lǐng)することを希望する場(chǎng)合にあつては,、共済金の額及びその支払を行う受託金融機(jī)関を明らかにした共済金送金通知書(shū)を送付しなければならない,。 第十二條 受託金融機(jī)関から現(xiàn)金により共済金を受領(lǐng)しようとする受給権者は、前條ただし書(shū)の共済金送金通知書(shū)を同條ただし書(shū)の受託金融機(jī)関に差し出さなければならない,。 (解約手當(dāng)金の請(qǐng)求) 第十三條 法第十二條の規(guī)定により解約手當(dāng)金の支給を受ける権利を有する者(以下「解約手當(dāng)金受給権者」という,。)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した解約手當(dāng)金請(qǐng)求書(shū)を機(jī)構(gòu)に提出して,、解約手當(dāng)金を請(qǐng)求しなければならない,。 一 解約手當(dāng)金受給権者の氏名及び住所 二 解約手當(dāng)金の振込みをすべき解約手當(dāng)金受給権者の預(yù)金口座のある金融機(jī)関の名稱並びに當(dāng)該預(yù)金口座の種類、名義及び口座番號(hào)(受託金融機(jī)関から現(xiàn)金により解約手當(dāng)金を受領(lǐng)することを希望する解約手當(dāng)金受給権者にあつては,、解約手當(dāng)金送金通知書(shū)の送付先) 2 解約手當(dāng)金受給権者は,、法第七條第四項(xiàng)各號(hào)に掲げる事由が生じたことにより解約手當(dāng)金を請(qǐng)求しようとするときは、前項(xiàng)の解約手當(dāng)金請(qǐng)求書(shū)に,、その事由が生じたこと及び生じた年月日を記載するとともに,、その事由が生じたことを証する書(shū)類を添付しなければならない。 (解約手當(dāng)金の支給) 第十四條 機(jī)構(gòu)は,、解約手當(dāng)金を支給しようとするときは,、解約手當(dāng)金を解約手當(dāng)金受給権者の預(yù)金口座へ振り込むことにより行わなければならない。ただし,、解約手當(dāng)金受給権者が受託金融機(jī)関から現(xiàn)金により解約手當(dāng)金を受領(lǐng)することを希望する場(chǎng)合にあつては,、解約手當(dāng)金の額及びその支払を行う受託金融機(jī)関を明らかにした解約手當(dāng)金送金通知書(shū)を解約手當(dāng)金受給権者に送付しなければならない。 第十五條 受託金融機(jī)関から現(xiàn)金により解約手當(dāng)金を受領(lǐng)しようとする解約手當(dāng)金受給権者は,、前條ただし書(shū)の解約手當(dāng)金送金通知書(shū)を同條ただし書(shū)の受託金融機(jī)関に差し出さなければならない,。 (解約手當(dāng)金を支給する特別の事情) 第十六條 法第十二條第二項(xiàng)ただし書(shū)の経済産業(yè)省令で定める特別の事情は、次のとおりとする,。 一 不正の行為によつて共済金または解約手當(dāng)金の支給を受け,、または受けようとした動(dòng)機(jī)(以下「不正受給の動(dòng)機(jī)」という。)が共済契約者の生計(jì)が著しく貧困であり,、かつ,、その者が危急の費(fèi)用の支出の必要に迫られたことによるものであつたこと。 二 不正受給の動(dòng)機(jī)が他人の圧迫によるやむを得ないものであつたこと,。 三 共済契約者がその不正の行為が発見(jiàn)される前にその事実を機(jī)構(gòu)に屆け出たこと,。 四 その他前三號(hào)に掲げる事情に準(zhǔn)ずると認(rèn)められること。 (掛金納付月數(shù)の通算の申出) 第十七條 共済契約者は,、法第十三條第一項(xiàng)の申出をするときは,、掛金納付月數(shù)通算申出書(shū)を機(jī)構(gòu)に提出しなければならない。 2 共済契約者は、法第十三條第二項(xiàng)の申出をするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した掛金納付月數(shù)通算申出書(shū)を機(jī)構(gòu)に提出しなければならない,。 一 共済契約者の氏名および住所 二 通算の対象となる法第十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する舊共済契約に係る共済契約者(以下この條および次條において「舊共済契約者」という。)の氏名および住所 三 舊共済契約者の事業(yè)の全部を一人で譲り受けまたは相続により承継したことおよび當(dāng)該譲受けまたは相続開(kāi)始の日 3 前項(xiàng)の掛金納付月數(shù)通算申出書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類を添附しなければならない。 一 舊共済契約者の事業(yè)の全部を一人で譲り受けまたは相続により承継したことを証する書(shū)類 二 共済契約者と舊共済契約者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本または抄本 三 舊共済契約者の共済契約に係る共済金等の全部の支給を受ける権利を有すること(法第十五條ただし書(shū)の規(guī)定により條件付き権利の譲渡しを受けたことを含む,。)を証する書(shū)類 (共同経営者たる小規(guī)模企業(yè)者である共済契約者が掛金納付月數(shù)の通算の申出をすることができる場(chǎng)合) 第十七條の二 法第十三條第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める場(chǎng)合は,、共同経営者たる小規(guī)模企業(yè)者である共済契約者が、法第七條第四項(xiàng)第一號(hào)及び第九條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する事由によらずに共同経営者でなくなつた場(chǎng)合とする,。 第十八條 削除 (法定弁済の時(shí)期) 第十八條の二 法第十六條の三第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、十二月とする。 第三章 掛金の納付等 (掛金の納付) 第十九條 掛金の納付は,、受託金融機(jī)関若しくは受託事業(yè)者団體に対する現(xiàn)金による納付又は共済契約者の預(yù)金口座から機(jī)構(gòu)の預(yù)金口座への振替の方法による納付のいずれかの方法により行わなければならない,。 2 共済契約者が受託金融機(jī)関又は受託事業(yè)者団體に対して現(xiàn)金により掛金を納付しようとするときは、受託金融機(jī)関又は受託事業(yè)者団體にその旨を申し出なければならない,。この場(chǎng)合において,、受託金融機(jī)関又は受託事業(yè)者団體は、掛金を収納したときは,、共済契約者に対し,、掛金の納付狀況を明らかにする書(shū)類を提出しなければならない。 3 預(yù)金口座から機(jī)構(gòu)の預(yù)金口座への振替の方法による掛金の納付を希望する共済契約者は,、その旨を機(jī)構(gòu)に申し出なければならない,。この場(chǎng)合において、機(jī)構(gòu)は,、掛金を収納したときは,、共済契約者に対し、掛金の収納狀況を明らかにする書(shū)類を送付しなければならない,。 (掛金の納付をしないことができる事由) 第十九條の二 法第十七條第三項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める場(chǎng)合は,、次に掲げる共済契約者に係る事由のいずれかにより、當(dāng)該共済契約者が掛金の納付を継続することが著しく困難であると認(rèn)められる場(chǎng)合とする,。 一 所得がないとき,。 二 災(zāi)害に遭遇し又は入院しているとき。 (前納の場(chǎng)合の減額) 第二十條 法第十八條の規(guī)定により減額することができる額は,、掛金月額の千分の〇?九に,、その月前に係る月數(shù)(一月未満の端數(shù)がある場(chǎng)合においては、十四日以下は切り捨て,、十五日以上は一月とし,、その月數(shù)が十二月を超える場(chǎng)合においては、十二月とする。)を乗じて得た額とする,。 (納付期限後の納付) 第二十一條 納付期限後の掛金の納付は,、割増金を添えてするものとする。 2 前項(xiàng)の割増金の額は,、掛金月額の千分の十に,、納付期限をこえる月數(shù)(納付期限の翌日から納付の日の前日までの月數(shù)をいい、一月未満の端數(shù)がある場(chǎng)合においては,、當(dāng)該端數(shù)は切り捨てるものとする,。)を乗じて得た金額とする。 (納付期限の延長(zhǎng)) 第二十二條 共済契約者は,、法第二十條の規(guī)定による掛金の納付期限の延長(zhǎng)を申請(qǐng)しようとするときは,、その理由および希望する延長(zhǎng)期限を記載した納期延長(zhǎng)申請(qǐng)書(shū)を機(jī)構(gòu)に提出しなければならない。 2 機(jī)構(gòu)は,、法第二十條の規(guī)定により掛金の納付期限を延長(zhǎng)したときは,、遅滯なく、その旨および延長(zhǎng)期限を記載した納期延長(zhǎng)決定書(shū)を共済契約者に送付しなければならない,。 第四章 雑則 第二十三條 削除 (運(yùn)用の基本方針) 第二十四條 法第二十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 小規(guī)模企業(yè)共済勘定余裕金の運(yùn)用の基本的な方向 二 小規(guī)模企業(yè)共済勘定余裕金の運(yùn)用に係る資産の構(gòu)成に関する事項(xiàng) 三 運(yùn)用に関する契約の相手方(以下この條において「運(yùn)用受託機(jī)関」という,。)の選任に関する事項(xiàng) 四 運(yùn)用受託機(jī)関の業(yè)務(wù)(以下この項(xiàng)において「運(yùn)用業(yè)務(wù)」という,。)に関する報(bào)告の內(nèi)容及び方法に関する事項(xiàng) 五 運(yùn)用受託機(jī)関の評(píng)価に関する事項(xiàng) 六 運(yùn)用業(yè)務(wù)に関し遵守すべき事項(xiàng) 七 小規(guī)模企業(yè)共済勘定余裕金の安全で効率的な運(yùn)用が図られるよう必要な評(píng)価,、助言等を行う資産運(yùn)用委員會(huì)の設(shè)置に関する事項(xiàng) 八 前各號(hào)に掲げるもののほか,、運(yùn)用業(yè)務(wù)に関し必要な事項(xiàng) 2 機(jī)構(gòu)は,、法第二十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)用受託機(jī)関に対して前項(xiàng)第二號(hào),、第四號(hào)から第六號(hào)まで及び第八號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか運(yùn)用手法に関する事項(xiàng)を記載した,、基本方針と整合的な運(yùn)用指針を作成し,、これを交付しなければならない,。 3 法第二十五條第三項(xiàng)第三號(hào)の経済産業(yè)省令で定めるものは,、法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する共済契約者を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時(shí)期における生存を保険金の支払事由とするものに限る,。)の保険料の払込みであって,、當(dāng)該保険料の払込みに係る契約の全部において保険業(yè)法(平成七年法律第百五號(hào))第百十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する責(zé)任準(zhǔn)備金の計(jì)算の基礎(chǔ)となる予定利率が定められたものとする。 (報(bào)告の請(qǐng)求) 第二十四條の二 機(jī)構(gòu)は,、共済契約に関して必要があると認(rèn)めるときは,、共済契約者に対し、必要な報(bào)告を求めることができる,。 (あつせんの請(qǐng)求手続) 第二十五條 法第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定によるあつせんの請(qǐng)求は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載したあつせん請(qǐng)求書(shū)を経済産業(yè)大臣に提出して行なわなければならない。 一 請(qǐng)求者の氏名および住所 二 紛爭(zhēng)の內(nèi)容 三 紛爭(zhēng)の経過(guò)概要 (あつせんの経過(guò)概要の通知) 第二十六條 経済産業(yè)大臣は,、あつせんを終了したときは,、その経過(guò)概要を請(qǐng)求者および機(jī)構(gòu)に通知するものとする,。 (共済制度の円滑な運(yùn)営を図るための措置) 第二十七條 機(jī)構(gòu)は、小規(guī)模企業(yè)共済制度の適正円滑な運(yùn)営に資するため,、毎事業(yè)年度,、加入促進(jìn)計(jì)畫(huà)を策定するものとする。 2 前項(xiàng)の加入促進(jìn)計(jì)畫(huà)には,、業(yè)種別及び地域別の加入目標(biāo)件數(shù)を記載しなければならない,。 3 機(jī)構(gòu)は、第一項(xiàng)の規(guī)定により加入促進(jìn)計(jì)畫(huà)を策定しようとするときは,、中小企業(yè)団體,、金融機(jī)関等によつて構(gòu)成する小規(guī)模企業(yè)共済制度の円滑な運(yùn)営を図るための協(xié)議會(huì)を設(shè)け、その意見(jiàn)を聴するものとする,。 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩昶咴露巳胀ㄉ坍b業(yè)省令第九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩暌哗栐挛迦胀ㄉ坍b業(yè)省令第一四〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣炅乱晃迦胀ㄉ坍b業(yè)省令第六四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦耆乱哗柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥昃旁氯柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第三六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第二條から第五條までの規(guī)定は、昭和五十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣炅露湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第二九號(hào)) この省令は、小規(guī)模企業(yè)共済法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第四十九號(hào))の施行の日(昭和五十七年七月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍昃旁露湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第六六號(hào)) この省令は、小規(guī)模企業(yè)共済法及び中小企業(yè)事業(yè)団法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十九號(hào))の施行の日(平成元年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣晡逶露湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第五二號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成八年四月一日から施行する。 第二條 削除 (前納の場(chǎng)合の減額に関する経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行前に掛金の前納があった場(chǎng)合に小規(guī)模企業(yè)共済法第十八條の規(guī)定により減額することができる額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年七月一日通商産業(yè)省令第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一一年九月一七日通商産業(yè)省令第八三號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 第二條 削除 (前納の場(chǎng)合の減額に関する経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行前にされた掛金の納付についての第二十條の規(guī)定の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁乱痪湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第一六二號(hào)) この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣甓乱蝗战U済産業(yè)省令第一一號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年四月一日から施行する,。 (前納の場(chǎng)合の減額に関する経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前にされた掛金の納付に係る小規(guī)模企業(yè)共済法第十八條の規(guī)定により減額することができる額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢涣甓乱蝗战U済産業(yè)省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅氯柸战U済産業(yè)省令第七三號(hào)) 抄 第一條 この省令は,、平成十六年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆氯柸战U済産業(yè)省令第三八號(hào)) この省令は,、平成十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴露湃战U済産業(yè)省令第四五號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十三年一月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正後の小規(guī)模企業(yè)共済法施行規(guī)則第一條第二項(xiàng)第一號(hào)ロの規(guī)定は,、この省令の施行の日以後に獨(dú)立行政法人中小企業(yè)基盤(pán)整備機(jī)構(gòu)が受理した申込書(shū)に適用し,、同日前に受理した申込書(shū)については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥迥昃旁乱痪湃战U済産業(yè)省令第四三號(hào)) この省令は、小規(guī)模企業(yè)の事業(yè)活動(dòng)の活性化のための中小企業(yè)基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑乱蝗战U済産業(yè)省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號(hào)。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二八年三月二五日経済産業(yè)省令第三九號(hào)) この省令は,、中小企業(yè)の経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十一號(hào))の施行の日(平成二十八年四月一日)に施行する,。