小規(guī)模企業(yè)共済法施行規(guī)則 昭和四十年通商産業(yè)省令第五十號 小規(guī)模企業(yè)共済法施行規(guī)則 小規(guī)模企業(yè)共済法(昭和四十年法律第百二號)の規(guī)定に基づき、および同法を実施するため、小規(guī)模企業(yè)共済法施行規(guī)則を次のように制定する。 目次 第一章 共済契約の締結等(第一條―第九條) 第二章 共済金等の支給(第十條―第十八條の二) 第三章 掛金の納付等(第十九條―第二十二條) 第四章 雑則(第二十三條―第二十七條) 附則 第一章 共済契約の締結等 (契約の申込み) 第一條 小規(guī)模企業(yè)共済法(以下「法」という。)第五條の共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した共済契約申込書を、獨立行政法人中小企業(yè)基盤整備機構(以下「機構」という。)(機構が獨立行政法人中小企業(yè)基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七號)第十七條第一項又は第二項の規(guī)定により業(yè)務を委託したときは、當該委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)及び當該委託を受けた事業(yè)者の団體(以下「受託事業(yè)者団體」という。)を含む。以下同じ。)に差し出してしなければならない。 一 申込者(申込者が法第二條第一項第四號に掲げる個人(以下「共同経営者」という。)たる小規(guī)模企業(yè)者としての地位において、共済契約を締結しようとする場合には、當該申込者及び當該申込者が経営に攜わる事業(yè)を営む個人)の氏名、生年月日及び住所 二 申込者が會社、企業(yè)組合、協(xié)業(yè)組合又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第七十二條の十第一項第二號の事業(yè)を行う農(nóng)事組合法人(以下「農(nóng)事組合法人」という。)の役員たる小規(guī)模企業(yè)者としての地位において、共済契約を締結しようとするときは、その名稱及び主たる事務所の所在地 三 申込者(申込者が共同経営者又は會社、協(xié)業(yè)組合若しくは農(nóng)事組合法人の役員たる小規(guī)模企業(yè)者としての地位において、共済契約を締結しようとする場合には、當該共同経営者及び當該共同経営者が経営に攜わる事業(yè)を営む個人又は會社、協(xié)業(yè)組合若しくは農(nóng)事組合法人)の常時使用する従業(yè)員(申込者が企業(yè)組合の役員たる小規(guī)模企業(yè)者としての地位において、共済契約を締結しようとするときは、企業(yè)組合の事業(yè)に従事する組合員)の數(shù)及び主たる事業(yè)の內容 四 掛金月額 2 前項の共済契約申込書には、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に定める書類を添付しなければならない。 一 申込者が法第二條第一項第一號、第二號若しくは第三號に掲げる個人又は會社、企業(yè)組合、協(xié)業(yè)組合若しくは農(nóng)事組合法人(以下「會社等」という。)の役員たる小規(guī)模企業(yè)者としての地位において、共済契約を締結しようとする場合 次に掲げる書類 イ 申込者が小規(guī)模企業(yè)者であることを証する書類 ロ 申込者が中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號)第二條第七項に規(guī)定する被共済者でないことを誓約する書面 二 申込者が共同経営者たる小規(guī)模企業(yè)者としての地位において、共済契約を締結しようとする場合(この場合において、當該地位において共済契約を締結する者の數(shù)は、その者が経営に攜わる事業(yè)を営む個人一人につき、二人を超えないものとする。) 次に掲げる書類 イ 申込者が経営に攜わる事業(yè)を営む個人が小規(guī)模企業(yè)者であることを証する書類 ロ 申込者が、事業(yè)の経営に必要な資金の負擔をしていること又は多額の借財、支店の設置その他の重要な業(yè)務執(zhí)行の決定に関與していることを証する書類及び報酬、賞與その他の業(yè)務執(zhí)行等の対価を受けていることを証する書類 ハ イ及びロに掲げるもののほか、申込者が共同経営者であることを証するのに參考となる書類 ニ 申込者が中小企業(yè)退職金共済法第二條第七項に規(guī)定する被共済者でないことを誓約する書面 (契約締結の拒絶理由) 第一條の二 法第三條第五項第三號の経済産業(yè)省令で定める場合は、中小企業(yè)退職金共済法第二條第七項に規(guī)定する被共済者が共済契約を締結しようとする場合とする。 (契約の申込みの承諾等) 第二條 機構は、共済契約の申込みを承諾したときは、遅滯なく、共済契約の締結を証する書類に約款を添えて、これを共済契約の申込者に送付しなければならない。 (共済契約の締結の拒絶) 第三條 機構は、共済契約の締結を拒絶したときは、申込者に対し、拒絶の理由を附してその旨を通知しなければならない。 (機構が行なう契約の解除) 第四條 機構は、共済契約を解除するときは、解除の理由を附して、その旨を共済契約者に文書で通知しなければならない。 (契約の解除理由となる掛金の未納月分等) 第五條 法第七條第二項第一號の経済産業(yè)省令で定める一定の月分は、十二月分とする。 2 法第七條第二項第一號の経済産業(yè)省令で定める正當な理由は、暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現(xiàn)象又は火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因(以下「災害」という。)等の共済契約者がその責めに帰することができない事由により掛金を納付することができなかつたこととする。 (共済契約者が行う契約の解除) 第六條 共済契約者は、共済契約を解除するときは、その旨を機構に文書で通知してしなければならない。 (掛金月額変更の申込み) 第七條 共済契約者は、掛金月額の変更の申込みをするときは、掛金月額変更申込書を機構に提出してしなければならない。 第八條 削除 (変更後の掛金月額の通知) 第九條 機構は、掛金月額の変更の申込みを承諾したときは、遅滯なく、共済契約者に対し、変更後の掛金月額を明らかにしなければならない。 第二章 共済金等の支給 (共済金の請求) 第十條 法第九條第一項に規(guī)定する共済金の支給を受ける権利を有する者(以下「受給権者」という。)は、次に掲げる事項を記載した共済金請求書を機構に提出して、共済金を請求しなければならない。 一 受給権者の氏名及び住所 二 法第九條第一項各號に掲げる事由が生じたこと及び生じた年月日 三 共済金の支給方法 四 分割払の方法により共済金の支給を請求する受給権者にあつては、次のイ又はロに掲げる共済金の支給の方法に応じ、それぞれイ又はロに定める事項 イ 共済金の全部について分割払の方法により支給を受けようとする場合 その旨及び分割支給期間 ロ 共済金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合 その旨、分割払対象額及び分割支給期間 五 共済金の振込みをすべき受給権者の預金口座のある金融機関の名稱並びに當該預金口座の種類、名義及び口座番號(受託金融機関から現(xiàn)金により共済金を受領することを希望する受給権者にあつては、共済金送金通知書の送付先) 2 受給権者は、法第九條第一項各號に掲げる事由が生じたことにより共済金を請求しようとするときは、前項の共済金請求書に、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に定める書類を添付しなければならない。 一 共済契約者が法第二條第一項第一號、第二號又は第三號に掲げる個人たる小規(guī)模企業(yè)者である場合 次に掲げる事由のいずれかが生じたことを証する書類 イ 事業(yè)の廃止があつたとき(法第七條第四項第一號に掲げるときを除く。)。 ロ 共済契約者が六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月數(shù)が百八十月以上であつて、イに掲げる事由が生じていないとき。 二 共済契約者が會社等の役員たる小規(guī)模企業(yè)者である場合 次に掲げる事由のいずれかが生じたことを証する書類 イ 會社等の解散があつたとき。 ロ 疾病、負傷若しくは死亡により又は六十五歳以上で、共済契約者が會社等の役員でなくなつたとき。 ハ 共済契約者が六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月數(shù)が百八十月以上であつて、イ及びロに掲げる事由が生じていないとき。 三 共済契約者が共同経営者たる小規(guī)模企業(yè)者である場合 次に掲げる事由のいずれかが生じたことを証する書類 イ 共済契約者が経営に攜わる事業(yè)の廃止、共済契約者の疾病、負傷又は死亡による事業(yè)の廃止があつたとき(法第七條第四項第一號に掲げるときを除く。)。 ロ 共済契約者が六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月數(shù)が百八十月以上であつて、イに掲げる事由が生じていないとき。 3 受給権者は、法第九條第一項第一號又は第二號に掲げる事由が生じたことにより共済金の全部又は一部について分割払の方法による共済金の支給を請求しようとするときは、第一項の共済金請求書に、その事由が生じた日にその者が六十歳以上であることを証する書類を添付しなければならない(六十五歳以上で會社等の役員でなくなつた場合を除く。)。 4 受給権者が共済契約者の遺族であるときは、第一項の共済金請求書には次に掲げる書類を添附しなければならない。 一 死亡診斷書その他共済契約者の死亡を証する書類 二 受給権者と共済契約者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本または抄本(受給権者が屆出をしていないが、死亡の當時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を明らかにすることができる書類) 三 受給権者が法第十條第一項第二號または第三號に掲げる者であるときは、共済契約者の死亡の當時主としてその収入によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類 四 受給権者が死亡した共済契約者の配偶者以外の者であるときは、法第十條の規(guī)定により共済金の支給を受けるべき遺族が他に存在しないことを明らかにすることができる書類 5 受給権者が二人以上あるときは、共済金の請求は、共済金の受領に関し一切の権限を有する代理人一人を定め、その者によりしなければならない。ただし、機構が代理人一人を定めることができないやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。 6 前項の代理人は、その権限を証する書類を機構に提出しなければならない。 7 共済金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者の相続人が共済金の請求をしようとするときは、前五項の規(guī)定によるほか、第一項の共済金請求書には、當該相続人が當該共済金の支給を受ける権利を有する者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添附しなければならない。 (支給率) 第十條の二 法第九條第五項の當該年度までの運用収入のうち當該年度において同條第三項第二號ロ又は法第十二條第四項第二號ロに定める金額の支払に充てるべき部分の金額として経済産業(yè)省令で定めるところにより算定した金額は、次の各號に掲げる金額を合算して得た利益の額とする。 一 當該年度の運用収入の見込額から次に定める金額を減じて得た金額 イ 機構が當該年度の末日に積み立てる法第九條第三項第一號及び第二號イ並びに法第十二條第三項第一號並びに第四項第一號及び第二號イに定める金額(以下「基本額」という。)に係る責任準備金(獨立行政法人中小企業(yè)基盤整備機構の産業(yè)基盤整備業(yè)務を除く業(yè)務に係る業(yè)務運営、財務及び會計並びに人事管理に関する省令(平成十六年経済産業(yè)省令第七十四號)第十八條の責任準備金をいう。以下同じ。)の見込額から當該年度の前年度の末日に積み立てる基本額に係る責任準備金の見込額を減じて得た金額と當該年度の基本額に係る支払の見込額から當該年度の掛金に係る?yún)毪我娹z額を減じて得た金額との合計額 ロ 機構が當該年度の末日に積み立てる法第九條の三の規(guī)定に基づき分割払の方法により支給される共済金(以下「分割共済金」という。)の額に係る責任準備金の見込額から當該年度の前年度の末日に積み立てる分割共済金の額に係る責任準備金の見込額を減じて得た金額と當該年度の分割共済金に係る支払の見込額との合計額 二 當該年度の前年度までの運用収入及び掛金に係る?yún)毪我娹z額から當該前年度までの共済金及び解約手當金に係る支払の見込額及び當該前年度の末日に積み立てる基本額、付加額(法第九條第三項第二號ロ及びハ並びに第十二條第四項第二號ロ及びハに定める金額をいう。)及び分割共済金の額に係る責任準備金の見込額を減じて得た金額 2 法第九條第五項の當該年度において基準月を有することとなる掛金區(qū)分に係る仮定共済金額又は仮定解約手當金額の合計額として経済産業(yè)省令で定めるところにより算定した金額は、當該年度において基準月を有することとなる全ての掛金區(qū)分について、當該基準月における掛金納付月數(shù)に応じた仮定共済金額に當該掛金區(qū)分に係る法第九條第一項各號に掲げる事由が生ずることが見込まれる割合を乗じて得た金額と、當該基準月における掛金納付月數(shù)に応じた仮定解約手當金額に當該掛金區(qū)分に係る法第七條第四項各號(同項第一號に掲げる事由のうち當該共済契約者が同號の會社の役員になつたものを除く。)に掲げる事由が生ずることが見込まれる割合を乗じて得た金額との合計額とする。 (分割支給することができる共済金等の金額の下限) 第十條の二の二 法第九條の三第一項第一號の経済産業(yè)省令で定める金額は、次の各號に掲げる共済金の支給の方法に応じ、それぞれ當該各號に定める金額とする。 一 受給権者が共済金の全部について分割払の方法により支給を受けようとする場合 三百萬円 二 受給権者が共済金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合 三百三十萬円 2 法第九條の三第一項第三號の分割払対象額(法第九條の三第二項に規(guī)定する分割払対象額をいう。以下同じ。)が経済産業(yè)省令で定める金額未満であるときは、分割払対象額が三百萬円未満であるときとする。 3 法第九條の三第一項第三號の共済金の全額から分割払対象額を減じた額が経済産業(yè)省令で定める金額未満であるときは、共済金の全額から分割払対象額を減じた額が三十萬円未満であるときとする。 (現(xiàn)価相當合計額の一括支給の請求) 第十條の三 法第九條の四第一項第二號の経済産業(yè)省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。 一 重度の障害 二 災害により住宅その他これに準ずる建築物について生ずる相當程度の被害 三 その他前二號に掲げる事情に準ずると認められる事情 第十條の四 法第九條の四第一項に規(guī)定する現(xiàn)価相當額の合計額(以下「現(xiàn)価相當合計額」という。)の支給を受ける権利を有する者(以下「現(xiàn)価相當合計額受給権者」という。)は、次に掲げる事項を記載した現(xiàn)価相當合計額請求書を機構に提出して、現(xiàn)価相當合計額を請求しなければならない。 一 現(xiàn)価相當合計額受給権者の氏名及び住所 二 法第九條の四第一項各號に掲げる事由が生じたこと及び生じた年月日 三 現(xiàn)価相當合計額の振込みをすべき現(xiàn)価相當合計額受給権者の預金口座のある金融機関の名稱並びに當該預金口座の種類、名義及び口座番號(受託金融機関から現(xiàn)金により現(xiàn)価相當合計額を受領することを希望する現(xiàn)価相當合計額受給権者にあつては、共済金送金通知書の送付先) 2 現(xiàn)価相當合計額受給権者は、前項の現(xiàn)価相當合計額請求書に、次の各號に掲げる場合に応じ、それぞれ當該各號に定める書類を添付しなければならない。 一 法第九條の四第一項第一號に掲げる事由が生じたことにより現(xiàn)価相當合計額を請求しようとするとき 死亡診斷書その他共済契約者の死亡を証する書類及び現(xiàn)価相當合計額受給権者が共済契約者の相続人であることを明らかにすることができる書類 二 法第九條の四第一項第二號に掲げる事由が生じたことにより現(xiàn)価相當合計額を請求しようとするとき 前條各號に掲げる事情が生じたことを証する書類 3 第十條第五項から第七項までの規(guī)定は、第一項の現(xiàn)価相當合計額の請求に準用する。この場合において、同條第五項中「受給権者」とあるのは「現(xiàn)価相當合計額受給権者」と、「共済金」とあるのは「現(xiàn)価相當合計額」と、同條第七項中「共済金」とあるのは「現(xiàn)価相當合計額」と、「前五項」とあるのは「前四項」と、「共済金請求書」とあるのは「現(xiàn)価相當合計額請求書」と読み替えるものとする。 (共済金の支給) 第十一條 機構は、共済金を支給しようとするときは、共済金を受給権者の預金口座へ振り込むことにより行わなければならない。ただし、受給権者が受託金融機関から現(xiàn)金により共済金を受領することを希望する場合にあつては、共済金の額及びその支払を行う受託金融機関を明らかにした共済金送金通知書を送付しなければならない。 第十二條 受託金融機関から現(xiàn)金により共済金を受領しようとする受給権者は、前條ただし書の共済金送金通知書を同條ただし書の受託金融機関に差し出さなければならない。 (解約手當金の請求) 第十三條 法第十二條の規(guī)定により解約手當金の支給を受ける権利を有する者(以下「解約手當金受給権者」という。)は、次に掲げる事項を記載した解約手當金請求書を機構に提出して、解約手當金を請求しなければならない。 一 解約手當金受給権者の氏名及び住所 二 解約手當金の振込みをすべき解約手當金受給権者の預金口座のある金融機関の名稱並びに當該預金口座の種類、名義及び口座番號(受託金融機関から現(xiàn)金により解約手當金を受領することを希望する解約手當金受給権者にあつては、解約手當金送金通知書の送付先) 2 解約手當金受給権者は、法第七條第四項各號に掲げる事由が生じたことにより解約手當金を請求しようとするときは、前項の解約手當金請求書に、その事由が生じたこと及び生じた年月日を記載するとともに、その事由が生じたことを証する書類を添付しなければならない。 (解約手當金の支給) 第十四條 機構は、解約手當金を支給しようとするときは、解約手當金を解約手當金受給権者の預金口座へ振り込むことにより行わなければならない。ただし、解約手當金受給権者が受託金融機関から現(xiàn)金により解約手當金を受領することを希望する場合にあつては、解約手當金の額及びその支払を行う受託金融機関を明らかにした解約手當金送金通知書を解約手當金受給権者に送付しなければならない。 第十五條 受託金融機関から現(xiàn)金により解約手當金を受領しようとする解約手當金受給権者は、前條ただし書の解約手當金送金通知書を同條ただし書の受託金融機関に差し出さなければならない。 (解約手當金を支給する特別の事情) 第十六條 法第十二條第二項ただし書の経済産業(yè)省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。 一 不正の行為によつて共済金または解約手當金の支給を受け、または受けようとした動機(以下「不正受給の動機」という。)が共済契約者の生計が著しく貧困であり、かつ、その者が危急の費用の支出の必要に迫られたことによるものであつたこと。 二 不正受給の動機が他人の圧迫によるやむを得ないものであつたこと。 三 共済契約者がその不正の行為が発見される前にその事実を機構に屆け出たこと。 四 その他前三號に掲げる事情に準ずると認められること。 (掛金納付月數(shù)の通算の申出) 第十七條 共済契約者は、法第十三條第一項の申出をするときは、掛金納付月數(shù)通算申出書を機構に提出しなければならない。 2 共済契約者は、法第十三條第二項の申出をするときは、次に掲げる事項を記載した掛金納付月數(shù)通算申出書を機構に提出しなければならない。 一 共済契約者の氏名および住所 二 通算の対象となる法第十三條第二項に規(guī)定する舊共済契約に係る共済契約者(以下この條および次條において「舊共済契約者」という。)の氏名および住所 三 舊共済契約者の事業(yè)の全部を一人で譲り受けまたは相続により承継したことおよび當該譲受けまたは相続開始の日 3 前項の掛金納付月數(shù)通算申出書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。 一 舊共済契約者の事業(yè)の全部を一人で譲り受けまたは相続により承継したことを証する書類 二 共済契約者と舊共済契約者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本または抄本 三 舊共済契約者の共済契約に係る共済金等の全部の支給を受ける権利を有すること(法第十五條ただし書の規(guī)定により條件付き権利の譲渡しを受けたことを含む。)を証する書類 (共同経営者たる小規(guī)模企業(yè)者である共済契約者が掛金納付月數(shù)の通算の申出をすることができる場合) 第十七條の二 法第十三條第一項の経済産業(yè)省令で定める場合は、共同経営者たる小規(guī)模企業(yè)者である共済契約者が、法第七條第四項第一號及び第九條第一項第一號に規(guī)定する事由によらずに共同経営者でなくなつた場合とする。 第十八條 削除 (法定弁済の時期) 第十八條の二 法第十六條の三第一項の経済産業(yè)省令で定める期間は、十二月とする。 第三章 掛金の納付等 (掛金の納付) 第十九條 掛金の納付は、受託金融機関若しくは受託事業(yè)者団體に対する現(xiàn)金による納付又は共済契約者の預金口座から機構の預金口座への振替の方法による納付のいずれかの方法により行わなければならない。 2 共済契約者が受託金融機関又は受託事業(yè)者団體に対して現(xiàn)金により掛金を納付しようとするときは、受託金融機関又は受託事業(yè)者団體にその旨を申し出なければならない。この場合において、受託金融機関又は受託事業(yè)者団體は、掛金を収納したときは、共済契約者に対し、掛金の納付狀況を明らかにする書類を提出しなければならない。 3 預金口座から機構の預金口座への振替の方法による掛金の納付を希望する共済契約者は、その旨を機構に申し出なければならない。この場合において、機構は、掛金を収納したときは、共済契約者に対し、掛金の収納狀況を明らかにする書類を送付しなければならない。 (掛金の納付をしないことができる事由) 第十九條の二 法第十七條第三項の経済産業(yè)省令で定める場合は、次に掲げる共済契約者に係る事由のいずれかにより、當該共済契約者が掛金の納付を継続することが著しく困難であると認められる場合とする。 一 所得がないとき。 二 災害に遭遇し又は入院しているとき。 (前納の場合の減額) 第二十條 法第十八條の規(guī)定により減額することができる額は、掛金月額の千分の〇?九に、その月前に係る月數(shù)(一月未満の端數(shù)がある場合においては、十四日以下は切り捨て、十五日以上は一月とし、その月數(shù)が十二月を超える場合においては、十二月とする。)を乗じて得た額とする。 (納付期限後の納付) 第二十一條 納付期限後の掛金の納付は、割増金を添えてするものとする。 2 前項の割増金の額は、掛金月額の千分の十に、納付期限をこえる月數(shù)(納付期限の翌日から納付の日の前日までの月數(shù)をいい、一月未満の端數(shù)がある場合においては、當該端數(shù)は切り捨てるものとする。)を乗じて得た金額とする。 (納付期限の延長) 第二十二條 共済契約者は、法第二十條の規(guī)定による掛金の納付期限の延長を申請しようとするときは、その理由および希望する延長期限を記載した納期延長申請書を機構に提出しなければならない。 2 機構は、法第二十條の規(guī)定により掛金の納付期限を延長したときは、遅滯なく、その旨および延長期限を記載した納期延長決定書を共済契約者に送付しなければならない。 第四章 雑則 第二十三條 削除 (運用の基本方針) 第二十四條 法第二十五條第一項に規(guī)定する経済産業(yè)省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 小規(guī)模企業(yè)共済勘定余裕金の運用の基本的な方向 二 小規(guī)模企業(yè)共済勘定余裕金の運用に係る資産の構成に関する事項 三 運用に関する契約の相手方(以下この條において「運用受託機関」という。)の選任に関する事項 四 運用受託機関の業(yè)務(以下この項において「運用業(yè)務」という。)に関する報告の內容及び方法に関する事項 五 運用受託機関の評価に関する事項 六 運用業(yè)務に関し遵守すべき事項 七 小規(guī)模企業(yè)共済勘定余裕金の安全で効率的な運用が図られるよう必要な評価、助言等を行う資産運用委員會の設置に関する事項 八 前各號に掲げるもののほか、運用業(yè)務に関し必要な事項 2 機構は、法第二十五條第三項の規(guī)定により運用受託機関に対して前項第二號、第四號から第六號まで及び第八號に掲げる事項のほか運用手法に関する事項を記載した、基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを交付しなければならない。 3 法第二十五條第三項第三號の経済産業(yè)省令で定めるものは、法第二條第三項に規(guī)定する共済契約者を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込みであって、當該保険料の払込みに係る契約の全部において保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第百十六條第一項に規(guī)定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものとする。 (報告の請求) 第二十四條の二 機構は、共済契約に関して必要があると認めるときは、共済契約者に対し、必要な報告を求めることができる。 (あつせんの請求手続) 第二十五條 法第二十八條第一項の規(guī)定によるあつせんの請求は、次に掲げる事項を記載したあつせん請求書を経済産業(yè)大臣に提出して行なわなければならない。 一 請求者の氏名および住所 二 紛爭の內容 三 紛爭の経過概要 (あつせんの経過概要の通知) 第二十六條 経済産業(yè)大臣は、あつせんを終了したときは、その経過概要を請求者および機構に通知するものとする。 (共済制度の円滑な運営を図るための措置) 第二十七條 機構は、小規(guī)模企業(yè)共済制度の適正円滑な運営に資するため、毎事業(yè)年度、加入促進計畫を策定するものとする。 2 前項の加入促進計畫には、業(yè)種別及び地域別の加入目標件數(shù)を記載しなければならない。 3 機構は、第一項の規(guī)定により加入促進計畫を策定しようとするときは、中小企業(yè)団體、金融機関等によつて構成する小規(guī)模企業(yè)共済制度の円滑な運営を図るための協(xié)議會を設け、その意見を聴するものとする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年七月二八日通商産業(yè)省令第九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年一〇月五日通商産業(yè)省令第一四〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年六月一五日通商産業(yè)省令第六四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年三月一〇日通商産業(yè)省令第六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日から施行する。 附 則 (昭和五五年九月三〇日通商産業(yè)省令第三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二條から第五條までの規(guī)定は、昭和五十五年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五七年六月二九日通商産業(yè)省令第二九號) この省令は、小規(guī)模企業(yè)共済法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第四十九號)の施行の日(昭和五十七年七月一日)から施行する。 附 則 (平成元年九月二九日通商産業(yè)省令第六六號) この省令は、小規(guī)模企業(yè)共済法及び中小企業(yè)事業(yè)団法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十九號)の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。 附 則 (平成七年五月二九日通商産業(yè)省令第五二號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成八年四月一日から施行する。 第二條 削除 (前納の場合の減額に関する経過措置) 第三條 この省令の施行前に掛金の前納があった場合に小規(guī)模企業(yè)共済法第十八條の規(guī)定により減額することができる額については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年七月一日通商産業(yè)省令第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年九月一七日通商産業(yè)省令第八三號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 第二條 削除 (前納の場合の減額に関する経過措置) 第三條 この省令の施行前にされた掛金の納付についての第二十條の規(guī)定の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年九月一九日通商産業(yè)省令第一六二號) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一六年二月一三日経済産業(yè)省令第一一號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 (前納の場合の減額に関する経過措置) 第二條 この省令の施行前にされた掛金の納付に係る小規(guī)模企業(yè)共済法第十八條の規(guī)定により減額することができる額については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年二月一三日経済産業(yè)省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年六月三〇日経済産業(yè)省令第七三號) 抄 第一條 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月三〇日経済産業(yè)省令第三八號) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年七月二九日経済産業(yè)省令第四五號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令による改正後の小規(guī)模企業(yè)共済法施行規(guī)則第一條第二項第一號ロの規(guī)定は、この省令の施行の日以後に獨立行政法人中小企業(yè)基盤整備機構が受理した申込書に適用し、同日前に受理した申込書については、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年九月一九日経済産業(yè)省令第四三號) この省令は、小規(guī)模企業(yè)の事業(yè)活動の活性化のための中小企業(yè)基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。 附 則 (平成二七年四月一日経済産業(yè)省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、獨立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月二五日経済産業(yè)省令第三九號) この省令は、中小企業(yè)の経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十一號)の施行の日(平成二十八年四月一日)に施行する。