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小笠原諸島回歸后適用勞動(dòng)省關(guān)系法特例的政令

時(shí)間: 2018-06-15


小笠原諸島の復(fù)帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令 昭和四十三年政令第二百九號(hào) 小笠原諸島の復(fù)帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令 內(nèi)閣は,、小笠原諸島の復(fù)帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三號(hào))第五條及び第六條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険の特例) 第一條 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険に係る小笠原諸島の復(fù)帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という,。)第五條の政令で定める事業(yè)又は事務(wù)所は,、失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十三號(hào))第二條の規(guī)定による改正前の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(昭和二十二年法律第五十號(hào))第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)又は事務(wù)所とする。 2 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の規(guī)定は,、同法の規(guī)定による保険給付及び保険施設(shè)に関しては,、前項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)又は事務(wù)所に使用されていた労働者に対して、法の施行の日の前日までの間,、適用されていたものとみなす,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する者に対しては、年金たる保険給付以外の保険給付であつて,、法の施行の日前に生じた事由に係るものは,、行なわない。年金たる保険給付であつて,、法の施行の日の前日までの間に係る分についても,、同様とする。 (失業(yè)保険の特例) 第二條 失業(yè)保険に係る法第五條の政令で定める事業(yè)は,、失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律第一條の規(guī)定による改正前の失業(yè)保険法(昭和二十二年法律第百四十六號(hào))第六條各號(hào)に規(guī)定する事業(yè)主が行なつていた事業(yè)とする,。 2 失業(yè)保険法の規(guī)定は、同法の規(guī)定による保険給付及び福祉施設(shè)に関しては,、次の各號(hào)に該當(dāng)する者に対して,、法の施行の日の前日までの間、適用されていたものとみなす,。 一 前項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)を行なう事業(yè)主に法の施行の日前に雇用されていた者 二 失業(yè)保険法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)するに至つた後における最初の離職の日が労働省令で定める日以後の日である者 3 前項(xiàng)に規(guī)定する者に対する失業(yè)保険法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「離職の日の翌日」とあるのは、「離職の日の翌日(その日が小笠原諸島の復(fù)帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三號(hào))の施行の日前の日であるときは,、同法の施行の日)」とする,。 4 第二項(xiàng)に規(guī)定する者に対する失業(yè)保険法第二十條の二の規(guī)定の適用については、法の施行の日前の被保険者であつた期間は,、同條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する通算対象期間に含まれないものとする,。ただし、第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)を行なう事業(yè)主に雇用され,、失業(yè)保険法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)するに至つた後離職した者に対して當(dāng)該資格に基づき失業(yè)保険金を支給する場(chǎng)合における同法第二十條の二第四項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、この限りでない。 (合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì)関係離職者に対する特例) 第三條 次項(xiàng)の規(guī)定に係る法第六條の政令で定める関係機(jī)関は,、アメリカ合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì)が公認(rèn)し,、かつ、規(guī)制する海軍販売所及び社交クラブとする,。 2 法第六條に規(guī)定する者については,、これらの者を駐留軍関係離職者等臨時(shí)措置法(昭和三十三年法律第百五十八號(hào))第二條に規(guī)定する駐留軍関係離職者であつて,、同條第一號(hào)に掲げる者に該當(dāng)する労務(wù)者として在職していたものとみなして、同法第十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第十條の二から第十條の四まで並びに第十八條から第二十條までの規(guī)定を適用する,。 附 則 この政令は、法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣耆氯蝗照畹谒钠咛?hào)) この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する,。