小笠原諸島の復(fù)帰に伴う運(yùn)輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令 抄 昭和四十三年政令第二百七號(hào) 小笠原諸島の復(fù)帰に伴う運(yùn)輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令 抄 內(nèi)閣は,、小笠原諸島の復(fù)帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三號(hào))第八條第六號(hào)及び國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號(hào))第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (船舶安全法関係) 第一條 小笠原諸島の復(fù)帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という,。)の施行の際現(xiàn)に小笠原諸島(法第一條に規(guī)定する小笠原諸島をいう。以下同じ,。)に住所を有する者が法の施行の際現(xiàn)に所有する船舶については,、當(dāng)分の間、船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により施設(shè)することを要しない。 (船舶職員法関係) 第二條 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九號(hào))第十八條及び第二十一條の規(guī)定は,、法の施行の際現(xiàn)に小笠原諸島に住所を有する者が法の施行の際現(xiàn)に所有する船舶については,、當(dāng)分の間、適用しない,。 附 則 この政令は,、法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四甓乱欢照畹谝蝗?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九號(hào)。以下「改正法」という,。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日,。以下「施行日」という。)から施行する,。