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小型船造船法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


小型船造船業(yè)法施行規(guī)則 昭和四十一年運輸省令第五十四號 小型船造船業(yè)法施行規(guī)則 小型船造船業(yè)法(昭和四十一年法律第百十九號)の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、小型船造船業(yè)法施行規(guī)則を次のように定める。 (登録の申請) 第一條 小型船造船業(yè)法(昭和四十一年法律第百十九號。以下「法」という。)第五條第一項の規(guī)定による登録の申請をしようとする者は、登録申請書(第一號様式)二通を提出するものとする。 (特定設(shè)備) 第二條 法第五條第一項第四號の特定設(shè)備(以下「特定設(shè)備」という。)は、小型船造船業(yè)の種類ごとに、別表第一の上欄に掲げるとおりとする。 (添付書類) 第三條 第一條の申請書には、次の書類を添付するものとする。 一 法第七條第一項各號に該當(dāng)しない旨を証するに足りる書類 二 既存の法人にあつては、定款及び登記事項証明書 三 法人を設(shè)立しようとする者にあつては、次の書類 イ 定款 ロ 発起人又は設(shè)立者の名簿 四 個人にあつては、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の寫し 五 事業(yè)場の位置を示す図面 六 特定設(shè)備の配置を示す図面 七 事業(yè)計畫書 2 前項第七號の事業(yè)計畫書には、ドック、引揚船臺又は造船臺ごとに、當(dāng)該ドック、引揚船臺又は造船臺を使用して製造又は修繕しようとする船舶のうち、長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの當(dāng)該長さ、幅、深さ又は重量を記載するものとする。 (登録の通知) 第四條 法第六條第二項の規(guī)定による通知は、小型船造船業(yè)登録済証(第二號様式)を交付することにより行なうものとする。 (特定設(shè)備の技術(shù)上の基準(zhǔn)) 第五條 法第七條第一項の技術(shù)上の基準(zhǔn)は、別表第一の上欄に掲げる特定設(shè)備についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 第六條及び第七條 削除 (主任技術(shù)者の選任等の屆出) 第八條 法第十條第二項の規(guī)定による屆出をしようとする者は、次の事項を記載した主任技術(shù)者選任等屆出書を提出するものとする。 一 氏名又は名稱及び住所 二 小型船造船業(yè)の種類 三 事業(yè)場の名稱及び所在地 四 登録年月日及び登録番號 五 主任技術(shù)者を選任した年月日若しくは自ら主任技術(shù)者となつた年月日又は主任技術(shù)者を変更した年月日 六 主任技術(shù)者の氏名及び生年月日 2 前項の屆出書には、當(dāng)該屆出に係る主任技術(shù)者が法第十一條第一項各號又は第二項各號の一に該當(dāng)すること及び同條第三項に規(guī)定する者に該當(dāng)しないことを証するに足りる書類を添附するものとする。 (主任技術(shù)者の資格要件) 第九條 法第十一條第一項第三號の國土交通省令で定める一定の実務(wù)の経験その他の要件を備える者は、次に掲げる者とする。 一 次の表の上欄に掲げる學(xué)校において、同表の中欄に掲げる學(xué)科を修得して卒業(yè)した後、鋼製の船舶の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務(wù)の経験を有する者 學(xué)校 學(xué)科 経験年數(shù) 小型鋼船造船業(yè)又は小型鋼船製造業(yè)に係る主任技術(shù)者の場合 小型鋼船修繕業(yè)に係る主任技術(shù)者の場合 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學(xué)(學(xué)校教育法による短期大學(xué)を除くものとし、舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號)による大學(xué)を含む。以下同じ。) 航海、機関、機械、電気、建築、土木又は航空に関する學(xué)科(以下「造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科」という。) 五年 三年 學(xué)校教育法による短期大學(xué) 造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科 七年 五年 學(xué)校教育法による高等専門學(xué)校(舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號)による専門學(xué)校を含む。以下同じ。) 造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科 五年 三年 學(xué)校教育法による専修學(xué)校(修業(yè)年限が二年以上の専門課程に限る。以下同じ。) 造船に関する學(xué)科 七年 五年 學(xué)校教育法による高等學(xué)校(舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號)による実業(yè)學(xué)校を含む。以下同じ。)又は中等教育學(xué)校 造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科 九年 七年 二 次の表の上欄に掲げる學(xué)校において、同表の中欄に掲げる學(xué)科を修得して卒業(yè)した後、鋼製の船舶の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務(wù)の経験を有する者であつて、第二十二條及び第二十三條の規(guī)定により國土交通大臣の登録を受けた講習(xí)(以下「登録講習(xí)」という。)を修了したもの 學(xué)校 學(xué)科 経験年數(shù) 小型鋼船造船業(yè)又は小型鋼船製造業(yè)に係る主任技術(shù)者の場合 小型鋼船修繕業(yè)に係る主任技術(shù)者の場合 學(xué)校教育法による大學(xué) 造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科 三年 三年 造船に関する學(xué)科及び造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科以外の學(xué)科(以下「その他の學(xué)科」という。) 五年 三年 學(xué)校教育法による短期大學(xué) 造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科 五年 三年 その他の學(xué)科 七年 五年 學(xué)校教育法による高等専門學(xué)校 造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科 三年 三年 學(xué)校教育法による専修學(xué)校 造船に関する學(xué)科 五年 三年 學(xué)校教育法による高等學(xué)校又は中等教育學(xué)校 造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科 七年 五年 その他の學(xué)科 九年 七年 三 鋼製の船舶の製造又は修繕に関して十三年(小型鋼船修繕業(yè)に係る主任技術(shù)者の場合にあつては、十一年)以上の実務(wù)の経験を有する者であつて、登録講習(xí)を修了したもの 2 法第十一條第二項第四號の國土交通省令で定める一定の実務(wù)の経験その他の要件を備える者は、次に掲げる者とする。 一 次の表の上欄に掲げる學(xué)校において、同表の中欄に掲げる學(xué)科を修得して卒業(yè)した後、木船の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務(wù)の経験を有する者 學(xué)校 學(xué)科 経験年數(shù) 木船造船業(yè)又は木船製造業(yè)に係る主任技術(shù)者の場合 木船修繕業(yè)に係る主任技術(shù)者の場合 學(xué)校教育法による大學(xué) 造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科 五年 三年 學(xué)校教育法による短期大學(xué) 造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科 七年 五年 學(xué)校教育法による高等専門學(xué)校 造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科 五年 三年 學(xué)校教育法による専修學(xué)校 造船に関する學(xué)科 七年 五年 學(xué)校教育法による高等學(xué)校又は中等教育學(xué)校 造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科 九年 七年 二 次の表の上欄に掲げる學(xué)校において、同表の中欄に掲げる學(xué)科を修得して卒業(yè)した後、木船の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務(wù)の経験を有する者であつて、登録講習(xí)を修了したもの 學(xué)校 學(xué)科 経験年數(shù) 木船造船業(yè)又は木船製造業(yè)に係る主任技術(shù)者の場合 木船修繕業(yè)に係る主任技術(shù)者の場合 學(xué)校教育法による大學(xué) 造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科 三年 三年 その他の學(xué)科 五年 三年 學(xué)校教育法による短期大學(xué) 造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科 五年 三年 その他の學(xué)科 七年 五年 學(xué)校教育法による高等専門學(xué)校 造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科 三年 三年 學(xué)校教育法による専修學(xué)校 造船に関する學(xué)科 五年 三年 學(xué)校教育法による高等學(xué)校又は中等教育學(xué)校 造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科 七年 五年 その他の學(xué)科 九年 七年 (変更登録の申請等) 第十條 法第十四條第一項の変更登録の申請をしようとする者は、変更登録申請書(第三號様式)二通を提出するものとする。 2 前項の申請書には、特定設(shè)備の配置を示す図面、事業(yè)計畫書及び小型船造船業(yè)登録済証を添附するものとする。 3 第三條第二項の規(guī)定は、前項の事業(yè)計畫書について準(zhǔn)用する。 4 法第十四條第二項において準(zhǔn)用する法第六條第二項の規(guī)定による通知は、小型船造船業(yè)登録済証に記載した事項を変更してこれを交付することにより行なうものとする。 (変更の屆出) 第十一條 法第十四條第三項の規(guī)定による変更の屆出をしようとする者は、次の事項を記載した登録事項変更屆出書を提出するものとする。 一 氏名又は名稱及び住所 二 小型船造船業(yè)の種類 三 事業(yè)場の名稱及び所在地 四 登録年月日及び登録番號 五 変更の年月日 六 変更があつた事項(新舊の対照を明示すること。) 七 変更の理由 2 前項の屆出書には、小型船造船業(yè)登録済証を添附するものとする。 (事業(yè)の休止の屆出) 第十二條 法第十六條第一項の規(guī)定による事業(yè)の休止の屆出をしようとする者は、次の事項を記載した事業(yè)休止屆出書を提出するものとする。 一 氏名又は名稱及び住所 二 小型船造船業(yè)の種類 三 事業(yè)場の名稱及び所在地 四 登録年月日及び登録番號 五 休止の開始年月日及び予定期間 六 休止の理由 (死亡の屆出) 第十三條 法第十六條第二項の規(guī)定による死亡の屆出をしようとする者は、次の事項を記載した死亡屆出書を提出するものとする。 一 氏名及び住所 二 小型船造船業(yè)の種類 三 事業(yè)場の名稱及び所在地 四 登録年月日及び登録番號 五 死亡の年月日 2 前項の屆出書には、次項に規(guī)定する場合を除くほか、小型船造船業(yè)登録済証を添附するものとする。 3 法第十六條第三項の規(guī)定により死亡した小型船造船業(yè)者の営んでいた小型船造船業(yè)を引き続き営む相続人がある場合には、その相続人は、同項の期間が経過した後、遅滯なく、小型船造船業(yè)登録済証を返納するものとする。 (法人の解散の屆出) 第十四條 法第十六條第二項の規(guī)定による法人の解散の屆出をしようとする者は、次の事項を記載した解散屆出書を提出するものとする。 一 名稱及び住所 二 小型船造船業(yè)の種類 三 事業(yè)場の名稱及び所在地 四 登録年月日及び登録番號 五 解散の年月日 六 解散の理由 2 前項の屆出書には、小型船造船業(yè)登録済証を添附するものとする。 (事業(yè)の廃止の屆出) 第十五條 法第十六條第二項の規(guī)定による事業(yè)の廃止の屆出をしようとする者は、次の事項を記載した事業(yè)廃止屆出書を提出するものとする。 一 氏名又は名稱及び住所 二 小型船造船業(yè)の種類 三 事業(yè)場の名稱及び所在地 四 登録年月日及び登録番號 五 廃止の年月日 六 廃止の理由 2 前項の屆出書には、小型船造船業(yè)登録済証を添附するものとする。 (登録の取消しの場合における小型船造船業(yè)登録済証の返納等) 第十六條 法第十七條第一項の規(guī)定による事業(yè)の停止の処分を受けた者は、遅滯なく、當(dāng)該処分に係る小型船造船業(yè)の小型船造船業(yè)登録済証を提出するものとする。 2 法第十七條第一項の規(guī)定による登録の取消しの処分を受けた者は、遅滯なく、當(dāng)該処分に係る小型船造船業(yè)の小型船造船業(yè)登録済証を返納するものとする。 (身分を示す証明書) 第十七條 法第十九條第二項の職員の身分を示す証明書は、第四號様式によるものとする。 (聴聞會の主宰) 第十八條 國土交通大臣は、法第十三條又は第十七條第一項の規(guī)定による処分に係る聴聞を行うにあたつては、あらかじめ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 第十九條 削除 (職権の委任) 第二十條 法に規(guī)定する國土交通大臣の職権で、法第十三條、第十七條及び第十九條に規(guī)定するもの以外のものは、小型船造船業(yè)の事業(yè)場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。以下同じ。)が行う。 2 法第十九條に規(guī)定する國土交通大臣の職権は、前項の地方運輸局長も行うことができる。 (小型船造船業(yè)登録済証の掲示等) 第二十一條 小型船造船業(yè)者は、小型船造船業(yè)登録済証を當(dāng)該登録に係る事業(yè)場の見易い場所に掲示しておくものとする。 2 小型船造船業(yè)者は、小型船造船業(yè)登録済証が滅失し、き損し、又はその識別が困難となつた場合には、その再交付を受けることができる。 (講習(xí)の登録) 第二十二條 第九條第一項第二號及び第三號並びに同條第二項第二號の登録は、登録講習(xí)を行おうとする者の申請により行う。 2 第九條第一項第二號及び第三號並びに同條第二項第二號の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録を受けようとする者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を受けようとする者が登録講習(xí)の実施に関する事務(wù)(以下「登録講習(xí)事務(wù)」という。)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 登録を受けようとする者が登録講習(xí)事務(wù)を開始する日 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類 イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書 ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類 二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の寫し及び履歴書 三 講師の氏名及び経歴を記載した書類 四 講師が、次條第一項第二號に該當(dāng)する者であることを証する書類 五 登録を受けようとする者が、次條第二項各號のいずれにも該當(dāng)しない者であることを信じさせるに足る書類 (講習(xí)の登録の要件等) 第二十三條 國土交通大臣は、前條の規(guī)定により申請のあつた講習(xí)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 次に掲げる科目について行われるものであること。 イ 船舶の設(shè)計に関する基本事項 ロ 船舶の基本設(shè)計の手順及び方法 ハ 船舶の構(gòu)造設(shè)計の手順及び方法 ニ 船舶の製造及び修繕に関する工程管理、品質(zhì)管理その他技術(shù)上の管理 ホ 船舶の製造及び修繕に関する工作(艤裝に関するものを除く。)の手順及び方法 ヘ 船舶の艤裝に関する設(shè)計及び工作の手順及び方法 ト 船舶の製造及び修繕に関する法律制度 二 前號に掲げる科目にあつては、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者が講師として講習(xí)の業(yè)務(wù)に従事するものであること。 イ 學(xué)校教育法による大學(xué)又は高等専門學(xué)校において造船に関する學(xué)科又は造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科を修得して卒業(yè)した後、船舶の製造又は修繕に関して十年以上の実務(wù)の経験を有する者 ロ 學(xué)校教育法による高等學(xué)校において造船に関する學(xué)科又は造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科を修得して卒業(yè)した後、船舶の製造又は修繕に関して十五年以上の実務(wù)の経験を有する者 ハ 學(xué)校教育法による大學(xué)又は高等専門學(xué)校において造船に関する學(xué)科を擔(dān)當(dāng)する教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 ニ イ、ロ又はハに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 2 國土交通大臣は、前條の規(guī)定により登録の申請をした者が、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録をしてはならない。 一 法第十條第一項若しくは第二項又は第十三條の規(guī)定に違反して罰金刑以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第三十三條の規(guī)定により第九條第一項第二號及び第三號並びに同條第二項第二號の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、登録講習(xí)事務(wù)を行う役員のうち前二號のいずれかに該當(dāng)する者があるもの 3 第九條第一項第二號及び第三號並びに同條第二項第二號の登録は、登録講習(xí)登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録講習(xí)を行う者(以下「登録講習(xí)実施機関」という。)の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録講習(xí)実施機関が登録講習(xí)事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 四 登録講習(xí)実施機関が登録講習(xí)事務(wù)を開始する日 (講習(xí)の登録の更新) 第二十四條 第九條第一項第二號及び第三號並びに同條第二項第二號の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前二條の規(guī)定は、前項の登録の更新について準(zhǔn)用する。 (登録講習(xí)事務(wù)の実施に係る義務(wù)) 第二十五條 登録講習(xí)実施機関は、公正に、かつ、第二十三條第一項各號に掲げる要件及び次に掲げる基準(zhǔn)に適合する方法により登録講習(xí)事務(wù)を行わなければならない。 一 講習(xí)は、講義及び試験により行うものであること。 二 前號の講義は、別表第二の第一欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる時間以上行うこと。 三 主任技術(shù)者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務(wù)については、第二十三條第一項第二號に該當(dāng)する者に行わせること。 2 前項第一號の講義は、通信の方法によつて行うことができる。この場合においては、次に掲げる基準(zhǔn)に適合する方法により行わなければならない。 一 講義は、添削指導(dǎo)及び面接指導(dǎo)により行うものであること。 二 前號の添削指導(dǎo)は、別表第二の第一欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる回數(shù)以上行うこと。 三 第一號の面接指導(dǎo)は、別表第二の第一欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げる時間以上行うこと。 (講習(xí)の登録事項の変更の屆出) 第二十六條 登録講習(xí)実施機関は、第二十三條第三項第二號から第四號までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする日 三 変更の理由 (登録講習(xí)事務(wù)規(guī)程) 第二十七條 登録講習(xí)実施機関は、登録講習(xí)事務(wù)の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録講習(xí)事務(wù)の実施に関する規(guī)程を定め、國土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 登録講習(xí)の受講の申請に関する事項 二 登録講習(xí)の受講料の額及び収納の方法に関する事項 三 登録講習(xí)の日程、公示方法その他登録講習(xí)の実施の方法に関する事項 四 登録講習(xí)の修了証明書の交付及び再交付に関する事項 五 第二十五條第一項第三號の判定に関する事務(wù)を行う者の氏名及び経歴 六 登録講習(xí)事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項 七 登録講習(xí)事務(wù)に関する公正の確保に関する事項 八 不正受講者の処分に関する事項 九 その他登録講習(xí)事務(wù)に関し必要な事項 (登録講習(xí)事務(wù)の休廃止) 第二十八條 登録講習(xí)実施機関は、登録講習(xí)事務(wù)を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録講習(xí)実施機関の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録講習(xí)事務(wù)を休止又は廃止しようとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 登録講習(xí)事務(wù)を休止又は廃止しようとする日 四 登録講習(xí)事務(wù)を休止しようとする期間 五 登録講習(xí)事務(wù)を休止又は廃止しようとする理由 (財務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第二十九條 登録講習(xí)実施機関は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この條において同じ。)の作成がされている場合における當(dāng)該電磁的記録を含む。次項において「財務(wù)諸表等」という。)を作成し、五年間事務(wù)所に備えて置かなければならない。 2 登録講習(xí)を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習(xí)実施機関の業(yè)務(wù)時間內(nèi)は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二號又は第四號の請求をするには、登録講習(xí)実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務(wù)諸表等が書面をもつて作成されているときは、當(dāng)該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次條に定めるものにより提供することの請求又は當(dāng)該事項を記載した書面の交付の請求 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法) 第三十條 前條第二項第四號に規(guī)定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録講習(xí)実施機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當(dāng)該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)整するファイルに情報を記録したものを交付する方法 (適合命令) 第三十一條 國土交通大臣は、登録講習(xí)が第二十三條第一項各號のいずれかに適合しなくなつたと認(rèn)めるときは、その登録講習(xí)実施機関に対し、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第三十二條 國土交通大臣は、登録講習(xí)実施機関が第二十五條の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは、その登録講習(xí)実施機関に対し、同條の規(guī)定による登録講習(xí)を行うべきこと又は登録講習(xí)事務(wù)の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (講習(xí)の登録の取消し等) 第三十三條 國土交通大臣は、登録講習(xí)実施機関が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、第九條第一項第二號及び第三號並びに同條第二項第二號の登録を取消し、又は期間を定めて登録講習(xí)に関する業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止を命ずることができる。 一 第二十三條第二項第一號又は第三號に該當(dāng)するに至つたとき。 二 第二十六條から第二十八條まで、第二十九條第一項又は次條の規(guī)定に違反したとき。 三 正當(dāng)な理由がないのに第二十九條第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき。 四 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 不正な手段により第九條第一項第二號及び第三號並びに同條第二項第二號の登録を受けたとき。 (帳簿の記載等) 第三十四條 登録講習(xí)実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録講習(xí)の終了後二年間保存しなければならない。 一 登録講習(xí)の受講料の収納に関する事項 二 登録講習(xí)の受講の申請の受理に関する事項 三 登録講習(xí)の修了証明書の交付及び再交付に関する事項 四 その他登録講習(xí)の実施狀況に関する事項 2 登録講習(xí)実施機関は、登録講習(xí)の受講申請書及びその添付書類を備え、登録講習(xí)の終了後二年間これを保存しなければならない。 (報告の徴収) 第三十五條 國土交通大臣は、登録講習(xí)の実施のため必要な限度において、登録講習(xí)実施機関に対し、登録講習(xí)事務(wù)又は経理の狀況に関し報告させることができる。 (公示) 第三十六條 國土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第九條第一項第二號及び第三號並びに同條第二項第二號の登録をしたとき。 二 第二十六條の規(guī)定による屆出があつたとき。 三 第二十八條の規(guī)定による屆出があつたとき。 四 第三十三條の規(guī)定により第九條第一項第二號及び第三號並びに同條第二項第二號の登録を取り消し、又は業(yè)務(wù)の停止を命じたとき。 (経由機関) 第三十七條 法又はこの省令の規(guī)定により地方運輸局長に提出する書類は、當(dāng)該書類に係る小型船造船業(yè)の事業(yè)場の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務(wù)所長を経由することができる。 附 則 この省令は、昭和四十一年十月四日から施行する。 附 則 (昭和五三年六月二三日運輸省令第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監(jiān)理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中國海運局長 中國運輸局長 四國海運局長 四國運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監(jiān)理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙臺陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中國運輸局長 高松陸運局長 四國運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 第三條 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は、相當(dāng)の地方運輸局又は海運監(jiān)理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相當(dāng)の地方運輸局又は海運監(jiān)理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。 附 則 (昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第一二號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年九月三〇日運輸省令第四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 (聴聞に関する規(guī)定の整備に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行前に運輸省令の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 附 則 (平成七年五月八日運輸省令第三〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年一二月一日運輸省令第六四號) この省令は、許可、認(rèn)可等の整理及び合理化のための運輸省関係法律の一部を改正する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一〇年一〇月三〇日運輸省令第七二號) この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日國土交通省令第七二號) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日國土交通省令第七九號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一六年三月三一日國土交通省令第三四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年五月二一日國土交通省令第六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (小型船造船業(yè)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第八條 第七條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の小型船造船業(yè)法施行規(guī)則(次項において「舊小型船造船業(yè)法施行規(guī)則」という。)第九條第一項第二號及び第三號並びに同條第二項第二號の指定を受けている講習(xí)は、第七條の規(guī)定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、第七條の規(guī)定による改正後の小型船造船業(yè)法施行規(guī)則(次項において「新小型船造船業(yè)法施行規(guī)則」という。)第九條第一項第二號及び第三號並びに同條第二項第二號の登録を受けた講習(xí)とみなす。 2 第七條の規(guī)定の施行の施行前に受講した舊小型船造船業(yè)法施行規(guī)則第九條第一項第二號及び第三號並びに同條第二項第二號の指定を受けた講習(xí)は、新小型船造船業(yè)法施行規(guī)則第九條第一項第二號及び第三號並びに同條第二項第二號の登録を受けた講習(xí)とみなす。 (処分、手続等の効力に関する経過措置) 第十一條 この省令の施行前に、この省令による改正前の道路運送車両法施行規(guī)則、船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令、救命艇手規(guī)則、小型船造船業(yè)法施行規(guī)則、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行規(guī)則又は鉄道事業(yè)法施行規(guī)則の規(guī)定によりした処分、手続その他の行為は、附則第二條から前條までの規(guī)定に定めるものを除き、この省令による改正後の道路運送車両法施行規(guī)則、船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令、救命艇手規(guī)則、小型船造船業(yè)法施行規(guī)則、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行規(guī)則又は鉄道事業(yè)法施行規(guī)則の相當(dāng)規(guī)定によりした処分、手続その他の行為とみなす。 附 則 (平成一七年三月七日國土交通省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日國土交通省令第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、所得稅法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十號)の施行の日(平成十八年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 (小型船造船業(yè)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第五條 第六條による改正前の小型船造船業(yè)法施行規(guī)則第一號様式による登録申請書又は第三號様式による変更登録申請書は、同條による改正後の小型船造船業(yè)法施行規(guī)則第一號様式又は第三號様式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一八年四月二八日國土交通省令第五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過措置) 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規(guī)定の適用については、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす。 附 則 (平成一九年三月三〇日國土交通省令第二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 (助教授の在職に関する経過措置) 2 この省令の規(guī)定による改正後の次に掲げる省令の規(guī)定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、準(zhǔn)教授としての在職とみなす。 九 小型船造船業(yè)法施行規(guī)則第二十三條 附 則 (平成二〇年九月一日國土交通省令第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 別表第一 小型鋼船造船業(yè) 特定設(shè)備 技術(shù)上の基準(zhǔn) 現(xiàn)図工事設(shè)備 當(dāng)該事業(yè)場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの現(xiàn)図を展開するのに十分な有効面積を有する現(xiàn)図場があること。 溶接設(shè)備 一 當(dāng)該事業(yè)場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの當(dāng)該長さが二十五メートル未満の場合には容量の総計が七十キロ?ボルト?アンペア以上、二十五メートル以上の場合には容量の総計が百キロ?ボルト?アンペア以上である溶接用変圧器があること。 二 當(dāng)該事業(yè)場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの當(dāng)該長さが二十五メートル未満の場合には面積が二十平方メートル以上、二十五メートル以上の場合には面積が三十平方メートル以上である溶接定盤があること。 船體製造設(shè)備 一 ドック、引揚船臺又は造船臺があること。 二 ドックが、次の性能を有すること。 イ 長さ、幅、深さ又は耐圧力が、當(dāng)該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 當(dāng)該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの當(dāng)該長さが二十五メートル未満の場合にはつり揚力量が一トン以上、二十五メートル以上の場合にはつり揚力量が三トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 三 引揚船臺及び造船臺が、次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、當(dāng)該引揚船臺又は造船臺を使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長さが、當(dāng)該引揚船臺又は造船臺を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水するのに十分なものであること。 ハ 當(dāng)該引揚船臺又は造船臺を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの當(dāng)該長さが二十五メートル未満の場合にはつり揚力量が一トン以上、二十五メートル以上の場合にはつり揚力量が三トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 ニ 鋼製レールの進水臺又はこれと同等以上の能力を有する進水臺があること。 船體修繕設(shè)備 一 ドック又は引揚船臺があること。 二 ドックが、次の性能を有すること。 イ 長さ、幅、深さ又は耐圧力が、當(dāng)該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ つり揚力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 三 引揚船臺が、次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、當(dāng)該引揚船臺を使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長さが、當(dāng)該引揚船臺を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水し、及び引揚げるのに十分なものであること。 ハ つり揚力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 ニ 鋼製レールの進水臺又はこれと同等以上の能力を有する進水臺があること。 ホ 當(dāng)該引揚船臺を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものの當(dāng)該長さが二十五メートル未満の場合には手まき式又は動力式の引揚機、二十五メートル以上の場合には力量の総計が七キロ?ワット以上である動力式の引揚機があること。 小型鋼船製造業(yè) 特定設(shè)備 技術(shù)上の基準(zhǔn) 現(xiàn)図工事設(shè)備 當(dāng)該事業(yè)場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの現(xiàn)図を展開するのに十分な有効面積を有する現(xiàn)図場があること。 溶接設(shè)備 一 當(dāng)該事業(yè)場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの當(dāng)該長さが二十五メートル未満の場合には容量の総計が七十キロ?ボルト?アンペア以上、二十五メートル以上の場合には容量の総計が百キロ?ボルト?アンペア以上である溶接用変圧器があること。 二 當(dāng)該事業(yè)場で製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの當(dāng)該長さが二十五メートル未満の場合には面積が二十平方メートル以上、二十五メートル以上の場合には面積が三十平方メートル以上である溶接定盤があること。 船體製造設(shè)備 一 ドック、引揚船臺又は造船臺があること。 二 ドックが、次の性能を有すること。 イ 長さ、幅、深さ又は耐圧力が、當(dāng)該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 當(dāng)該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの當(dāng)該長さが二十五メートル未満の場合にはつり揚力量が一トン以上、二十五メートル以上の場合にはつり揚力量が三トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 三 引揚船臺及び造船臺が、次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、當(dāng)該引揚船臺又は造船臺を使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長さが、當(dāng)該引揚船臺又は造船臺を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水するのに十分なものであること。 ハ 當(dāng)該引揚船臺又は造船臺を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものの當(dāng)該長さが二十五メートル未満の場合にはつり揚力量が一トン以上、二十五メートル以上の場合にはつり揚力量が三トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 ニ 鋼製レールの進水臺又はこれと同等以上の能力を有する進水臺があること。 小型鋼船修繕業(yè) 特定設(shè)備 技術(shù)上の基準(zhǔn) 溶接設(shè)備 容量の総計が四十キロ?ボルト?アンペア以上である溶接用変圧器があること。 船體修繕設(shè)備 一 ドック又は引揚船臺があること。 二 ドックが、次の性能を有すること。 イ 長さ、幅、深さ又は耐圧力が、當(dāng)該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ つり揚力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 三 引揚船臺が、次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、當(dāng)該引揚船臺を使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長さが、當(dāng)該引揚船臺を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水し、及び引揚げるのに十分なものであること。 ハ つり揚力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること。 ニ 鋼製レールの進水臺又はこれと同等以上の能力を有する進水臺があること。 ホ 當(dāng)該引揚船臺を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものの當(dāng)該長さが二十五メートル未満の場合には手まき式又は動力式の引揚機、二十五メートル以上の場合には力量の総計が七キロ?ワット以上である動力式の引揚機があること。 木船造船業(yè) 特定設(shè)備 技術(shù)上の基準(zhǔn) 製材設(shè)備 十分な能力を有する動力式ののこぎり機があること。 船體製造設(shè)備 一 ドック、引揚船臺又は造船臺があること。 二 ドックの長さ、幅、深さ又は耐圧力が、當(dāng)該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 三 引揚船臺及び造船臺が、次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、當(dāng)該引揚船臺又は造船臺を使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長さが、當(dāng)該引揚船臺又は造船臺を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水するのに十分なものであること。 ハ 鋼製レールの進水臺又はこれと同等以上の能力を有する進水臺があること。 船體修繕設(shè)備 一 ドック又は引揚船臺があること。 二 ドックの長さ、幅、深さ又は耐圧力が、當(dāng)該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 三 引揚船臺が、次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、當(dāng)該引揚船臺を使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長さが、當(dāng)該引揚船臺を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水し、及び引揚げるのに十分なものであること。 ハ 鋼製レールの進水臺又はこれと同等以上の能力を有する進水臺があること。 ニ 當(dāng)該引揚船臺を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものの當(dāng)該長さが二十五メートル未満の場合には手まき式又は動力式の引揚機、二十五メートル以上の場合には力量の総計が七キロ?ワット以上である動力式の引揚機があること。 木船製造業(yè) 特定設(shè)備 技術(shù)上の基準(zhǔn) 製材設(shè)備 十分な能力を有する動力式ののこぎり機があること。 船體製造設(shè)備 一 ドック、引揚船臺又は造船臺があること。 二 ドックの長さ、幅、深さ又は耐圧力が、當(dāng)該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 三 引揚船臺及び造船臺が、次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、當(dāng)該引揚船臺又は造船臺を使用して製造しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長さが、當(dāng)該引揚船臺又は造船臺を使用して製造しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水するのに十分なものであること。 ハ 鋼製レールの進水臺又はこれと同等以上の能力を有する進水臺があること。 木船修繕業(yè) 特定設(shè)備 技術(shù)上の基準(zhǔn) 船體修繕設(shè)備 一 ドック又は引揚船臺があること。 二 ドックの長さ、幅、深さ又は耐圧力が、當(dāng)該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 三 引揚船臺が、次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長さ、幅又は耐圧力が、當(dāng)該引揚船臺を使用して修繕しようとする船舶のうち長さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長さが、當(dāng)該引揚船臺を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものを進水し、及び引揚げるのに十分なものであること。 ハ 鋼製レールの進水臺又はこれと同等以上の能力を有する進水臺があること。 ニ 當(dāng)該引揚船臺を使用して修繕しようとする船舶のうち長さが最大であるものの當(dāng)該長さが二十五メートル未満の場合には手まき式又は動力式の引揚機、二十五メートル以上の場合には力量の総計が七キロ?ワット以上である動力式の引揚機があること。 別表第二(第二十五條関係) 一 二 三 四 一 船舶の設(shè)計に関する基本事項 十四時間 一回 二時間 二 船舶の基本設(shè)計の手順及び方法 二十一時間 二回 三時間 三 船舶の構(gòu)造設(shè)計の手順及び方法 十四時間 一回 二時間 四 船舶の製造及び修繕に関する工程管理、品質(zhì)管理その他技術(shù)上の管理 二十一時間 二回 三時間 五 船舶の製造及び修繕に関する工作(艤裝に関するものを除く。)の手順及び方法 十四時間 一回 二時間 六 船舶の艤裝に関する設(shè)計及び工作の手順及び方法 二十一時間 二回 三時間 七 船舶の製造及び修繕に関する法律制度 二十一時間 二回 二時間 第1號様式(第1條関係) [別畫面で表示] 第2號様式(第4條関係) [別畫面で表示] 第3號様式(第10條関係) [別畫面で表示] 第四號様式(第十七條関係) [別畫面で表示]