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小型船造船法施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


小型船造船業(yè)法施行規(guī)則 昭和四十一年運(yùn)輸省令第五十四號(hào) 小型船造船業(yè)法施行規(guī)則 小型船造船業(yè)法(昭和四十一年法律第百十九號(hào))の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため,、小型船造船業(yè)法施行規(guī)則を次のように定める,。 (登録の申請(qǐng)) 第一條 小型船造船業(yè)法(昭和四十一年法律第百十九號(hào)。以下「法」という,。)第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録の申請(qǐng)をしようとする者は,、登録申請(qǐng)書(shū)(第一號(hào)様式)二通を提出するものとする。 (特定設(shè)備) 第二條 法第五條第一項(xiàng)第四號(hào)の特定設(shè)備(以下「特定設(shè)備」という,。)は,、小型船造船業(yè)の種類ごとに、別表第一の上欄に掲げるとおりとする,。 (添付書(shū)類) 第三條 第一條の申請(qǐng)書(shū)には,、次の書(shū)類を添付するものとする。 一 法第七條第一項(xiàng)各號(hào)に該當(dāng)しない旨を証するに足りる書(shū)類 二 既存の法人にあつては,、定款及び登記事項(xiàng)証明書(shū) 三 法人を設(shè)立しようとする者にあつては,、次の書(shū)類 イ 定款 ロ 発起人又は設(shè)立者の名簿 四 個(gè)人にあつては、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の寫(xiě)し 五 事業(yè)場(chǎng)の位置を示す図面 六 特定設(shè)備の配置を示す図面 七 事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū) 2 前項(xiàng)第七號(hào)の事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)には,、ドック,、引揚(yáng)船臺(tái)又は造船臺(tái)ごとに、當(dāng)該ドック、引揚(yáng)船臺(tái)又は造船臺(tái)を使用して製造又は修繕しようとする船舶のうち,、長(zhǎng)さ,、幅、深さ又は重量が最大であるものの當(dāng)該長(zhǎng)さ,、幅,、深さ又は重量を記載するものとする,。 (登録の通知) 第四條 法第六條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知は,、小型船造船業(yè)登録済証(第二號(hào)様式)を交付することにより行なうものとする。 (特定設(shè)備の技術(shù)上の基準(zhǔn)) 第五條 法第七條第一項(xiàng)の技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、別表第一の上欄に掲げる特定設(shè)備についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 第六條及び第七條 削除 (主任技術(shù)者の選任等の屆出) 第八條 法第十條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は、次の事項(xiàng)を記載した主任技術(shù)者選任等屆出書(shū)を提出するものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 小型船造船業(yè)の種類 三 事業(yè)場(chǎng)の名稱及び所在地 四 登録年月日及び登録番號(hào) 五 主任技術(shù)者を選任した年月日若しくは自ら主任技術(shù)者となつた年月日又は主任技術(shù)者を変更した年月日 六 主任技術(shù)者の氏名及び生年月日 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)には,、當(dāng)該屆出に係る主任技術(shù)者が法第十一條第一項(xiàng)各號(hào)又は第二項(xiàng)各號(hào)の一に該當(dāng)すること及び同條第三項(xiàng)に規(guī)定する者に該當(dāng)しないことを証するに足りる書(shū)類を添附するものとする。 (主任技術(shù)者の資格要件) 第九條 法第十一條第一項(xiàng)第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める一定の実務(wù)の経験その他の要件を備える者は,、次に掲げる者とする,。 一 次の表の上欄に掲げる學(xué)校において、同表の中欄に掲げる學(xué)科を修得して卒業(yè)した後,、鋼製の船舶の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務(wù)の経験を有する者 學(xué)校 學(xué)科 経験年數(shù) 小型鋼船造船業(yè)又は小型鋼船製造業(yè)に係る主任技術(shù)者の場(chǎng)合 小型鋼船修繕業(yè)に係る主任技術(shù)者の場(chǎng)合 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))による大學(xué)(學(xué)校教育法による短期大學(xué)を除くものとし,、舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號(hào))による大學(xué)を含む。以下同じ,。) 航海,、機(jī)関、機(jī)械,、電気,、建築、土木又は航空に関する學(xué)科(以下「造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科」という,。) 五年 三年 學(xué)校教育法による短期大學(xué) 造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科 七年 五年 學(xué)校教育法による高等専門(mén)學(xué)校(舊専門(mén)學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號(hào))による専門(mén)學(xué)校を含む,。以下同じ。) 造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科 五年 三年 學(xué)校教育法による専修學(xué)校(修業(yè)年限が二年以上の専門(mén)課程に限る,。以下同じ,。) 造船に関する學(xué)科 七年 五年 學(xué)校教育法による高等學(xué)校(舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號(hào))による実業(yè)學(xué)校を含む。以下同じ,。)又は中等教育學(xué)校 造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科 九年 七年 二 次の表の上欄に掲げる學(xué)校において,、同表の中欄に掲げる學(xué)科を修得して卒業(yè)した後、鋼製の船舶の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務(wù)の経験を有する者であつて,、第二十二條及び第二十三條の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の登録を受けた講習(xí)(以下「登録講習(xí)」という,。)を修了したもの 學(xué)校 學(xué)科 経験年數(shù) 小型鋼船造船業(yè)又は小型鋼船製造業(yè)に係る主任技術(shù)者の場(chǎng)合 小型鋼船修繕業(yè)に係る主任技術(shù)者の場(chǎng)合 學(xué)校教育法による大學(xué) 造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科 三年 三年 造船に関する學(xué)科及び造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科以外の學(xué)科(以下「その他の學(xué)科」という。) 五年 三年 學(xué)校教育法による短期大學(xué) 造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科 五年 三年 その他の學(xué)科 七年 五年 學(xué)校教育法による高等専門(mén)學(xué)校 造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科 三年 三年 學(xué)校教育法による専修學(xué)校 造船に関する學(xué)科 五年 三年 學(xué)校教育法による高等學(xué)校又は中等教育學(xué)校 造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科 七年 五年 その他の學(xué)科 九年 七年 三 鋼製の船舶の製造又は修繕に関して十三年(小型鋼船修繕業(yè)に係る主任技術(shù)者の場(chǎng)合にあつては、十一年)以上の実務(wù)の経験を有する者であつて,、登録講習(xí)を修了したもの 2 法第十一條第二項(xiàng)第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定める一定の実務(wù)の経験その他の要件を備える者は,、次に掲げる者とする。 一 次の表の上欄に掲げる學(xué)校において,、同表の中欄に掲げる學(xué)科を修得して卒業(yè)した後,、木船の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務(wù)の経験を有する者 學(xué)校 學(xué)科 経験年數(shù) 木船造船業(yè)又は木船製造業(yè)に係る主任技術(shù)者の場(chǎng)合 木船修繕業(yè)に係る主任技術(shù)者の場(chǎng)合 學(xué)校教育法による大學(xué) 造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科 五年 三年 學(xué)校教育法による短期大學(xué) 造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科 七年 五年 學(xué)校教育法による高等専門(mén)學(xué)校 造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科 五年 三年 學(xué)校教育法による専修學(xué)校 造船に関する學(xué)科 七年 五年 學(xué)校教育法による高等學(xué)校又は中等教育學(xué)校 造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科 九年 七年 二 次の表の上欄に掲げる學(xué)校において、同表の中欄に掲げる學(xué)科を修得して卒業(yè)した後,、木船の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務(wù)の経験を有する者であつて,、登録講習(xí)を修了したもの 學(xué)校 學(xué)科 経験年數(shù) 木船造船業(yè)又は木船製造業(yè)に係る主任技術(shù)者の場(chǎng)合 木船修繕業(yè)に係る主任技術(shù)者の場(chǎng)合 學(xué)校教育法による大學(xué) 造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科 三年 三年 その他の學(xué)科 五年 三年 學(xué)校教育法による短期大學(xué) 造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科 五年 三年 その他の學(xué)科 七年 五年 學(xué)校教育法による高等専門(mén)學(xué)校 造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科 三年 三年 學(xué)校教育法による専修學(xué)校 造船に関する學(xué)科 五年 三年 學(xué)校教育法による高等學(xué)校又は中等教育學(xué)校 造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科 七年 五年 その他の學(xué)科 九年 七年 (変更登録の申請(qǐng)等) 第十條 法第十四條第一項(xiàng)の変更登録の申請(qǐng)をしようとする者は、変更登録申請(qǐng)書(shū)(第三號(hào)様式)二通を提出するものとする,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、特定設(shè)備の配置を示す図面、事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)及び小型船造船業(yè)登録済証を添附するものとする,。 3 第三條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)について準(zhǔn)用する。 4 法第十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知は,、小型船造船業(yè)登録済証に記載した事項(xiàng)を変更してこれを交付することにより行なうものとする,。 (変更の屆出) 第十一條 法第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による変更の屆出をしようとする者は、次の事項(xiàng)を記載した登録事項(xiàng)変更屆出書(shū)を提出するものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 小型船造船業(yè)の種類 三 事業(yè)場(chǎng)の名稱及び所在地 四 登録年月日及び登録番號(hào) 五 変更の年月日 六 変更があつた事項(xiàng)(新舊の対照を明示すること,。) 七 変更の理由 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)には、小型船造船業(yè)登録済証を添附するものとする,。 (事業(yè)の休止の屆出) 第十二條 法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)の休止の屆出をしようとする者は,、次の事項(xiàng)を記載した事業(yè)休止屆出書(shū)を提出するものとする。 一 氏名又は名稱及び住所 二 小型船造船業(yè)の種類 三 事業(yè)場(chǎng)の名稱及び所在地 四 登録年月日及び登録番號(hào) 五 休止の開(kāi)始年月日及び予定期間 六 休止の理由 (死亡の屆出) 第十三條 法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による死亡の屆出をしようとする者は,、次の事項(xiàng)を記載した死亡屆出書(shū)を提出するものとする,。 一 氏名及び住所 二 小型船造船業(yè)の種類 三 事業(yè)場(chǎng)の名稱及び所在地 四 登録年月日及び登録番號(hào) 五 死亡の年月日 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)には、次項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合を除くほか,、小型船造船業(yè)登録済証を添附するものとする,。 3 法第十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により死亡した小型船造船業(yè)者の営んでいた小型船造船業(yè)を引き続き営む相続人がある場(chǎng)合には、その相続人は,、同項(xiàng)の期間が経過(guò)した後,、遅滯なく、小型船造船業(yè)登録済証を返納するものとする,。 (法人の解散の屆出) 第十四條 法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による法人の解散の屆出をしようとする者は,、次の事項(xiàng)を記載した解散屆出書(shū)を提出するものとする。 一 名稱及び住所 二 小型船造船業(yè)の種類 三 事業(yè)場(chǎng)の名稱及び所在地 四 登録年月日及び登録番號(hào) 五 解散の年月日 六 解散の理由 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)には,、小型船造船業(yè)登録済証を添附するものとする,。 (事業(yè)の廃止の屆出) 第十五條 法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)の廃止の屆出をしようとする者は,、次の事項(xiàng)を記載した事業(yè)廃止屆出書(shū)を提出するものとする。 一 氏名又は名稱及び住所 二 小型船造船業(yè)の種類 三 事業(yè)場(chǎng)の名稱及び所在地 四 登録年月日及び登録番號(hào) 五 廃止の年月日 六 廃止の理由 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)には,、小型船造船業(yè)登録済証を添附するものとする,。 (登録の取消しの場(chǎng)合における小型船造船業(yè)登録済証の返納等) 第十六條 法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)の停止の処分を受けた者は、遅滯なく,、當(dāng)該処分に係る小型船造船業(yè)の小型船造船業(yè)登録済証を提出するものとする,。 2 法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録の取消しの処分を受けた者は、遅滯なく,、當(dāng)該処分に係る小型船造船業(yè)の小型船造船業(yè)登録済証を返納するものとする,。 (身分を示す証明書(shū)) 第十七條 法第十九條第二項(xiàng)の職員の身分を示す証明書(shū)は、第四號(hào)様式によるものとする,。 (聴聞會(huì)の主宰) 第十八條 國(guó)土交通大臣は,、法第十三條又は第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による処分に係る聴聞を行うにあたつては,、あらかじめ,、聴聞の期日及び場(chǎng)所を公示しなければならない。 第十九條 削除 (職権の委任) 第二十條 法に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の職権で,、法第十三條,、第十七條及び第十九條に規(guī)定するもの以外のものは、小型船造船業(yè)の事業(yè)場(chǎng)の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む,。以下同じ,。)が行う。 2 法第十九條に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の職権は,、前項(xiàng)の地方運(yùn)輸局長(zhǎng)も行うことができる,。 (小型船造船業(yè)登録済証の掲示等) 第二十一條 小型船造船業(yè)者は、小型船造船業(yè)登録済証を當(dāng)該登録に係る事業(yè)場(chǎng)の見(jiàn)易い場(chǎng)所に掲示しておくものとする,。 2 小型船造船業(yè)者は,、小型船造船業(yè)登録済証が滅失し、き損し,、又はその識(shí)別が困難となつた場(chǎng)合には,、その再交付を受けることができる。 (講習(xí)の登録) 第二十二條 第九條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)並びに同條第二項(xiàng)第二號(hào)の登録は、登録講習(xí)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う。 2 第九條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)並びに同條第二項(xiàng)第二號(hào)の登録を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 登録を受けようとする者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を受けようとする者が登録講習(xí)の実施に関する事務(wù)(以下「登録講習(xí)事務(wù)」という,。)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 登録を受けようとする者が登録講習(xí)事務(wù)を開(kāi)始する日 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類を添付しなければならない。 一 登録を受けようとする者が法人である場(chǎng)合には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)類 イ 定款又は寄付行為及び登記事項(xiàng)証明書(shū) ロ 役員の氏名,、住所及び経歴を記載した書(shū)類 二 登録を受けようとする者が個(gè)人である場(chǎng)合には、その住民票の寫(xiě)し及び履歴書(shū) 三 講師の氏名及び経歴を記載した書(shū)類 四 講師が,、次條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)する者であることを証する書(shū)類 五 登録を受けようとする者が,、次條第二項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しない者であることを信じさせるに足る書(shū)類 (講習(xí)の登録の要件等) 第二十三條 國(guó)土交通大臣は、前條の規(guī)定により申請(qǐng)のあつた講習(xí)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない,。 一 次に掲げる科目について行われるものであること。 イ 船舶の設(shè)計(jì)に関する基本事項(xiàng) ロ 船舶の基本設(shè)計(jì)の手順及び方法 ハ 船舶の構(gòu)造設(shè)計(jì)の手順及び方法 ニ 船舶の製造及び修繕に関する工程管理,、品質(zhì)管理その他技術(shù)上の管理 ホ 船舶の製造及び修繕に関する工作(艤裝に関するものを除く,。)の手順及び方法 ヘ 船舶の艤裝に関する設(shè)計(jì)及び工作の手順及び方法 ト 船舶の製造及び修繕に関する法律制度 二 前號(hào)に掲げる科目にあつては、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者が講師として講習(xí)の業(yè)務(wù)に従事するものであること,。 イ 學(xué)校教育法による大學(xué)又は高等専門(mén)學(xué)校において造船に関する學(xué)科又は造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科を修得して卒業(yè)した後,、船舶の製造又は修繕に関して十年以上の実務(wù)の経験を有する者 ロ 學(xué)校教育法による高等學(xué)校において造船に関する學(xué)科又は造船に関する學(xué)科に準(zhǔn)ずる學(xué)科を修得して卒業(yè)した後、船舶の製造又は修繕に関して十五年以上の実務(wù)の経験を有する者 ハ 學(xué)校教育法による大學(xué)又は高等専門(mén)學(xué)校において造船に関する學(xué)科を擔(dān)當(dāng)する教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり,、又はこれらの職にあつた者 ニ イ,、ロ又はハに掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有する者 2 國(guó)土交通大臣は、前條の規(guī)定により登録の申請(qǐng)をした者が,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、その登録をしてはならない。 一 法第十條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第十三條の規(guī)定に違反して罰金刑以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過(guò)しない者 二 第三十三條の規(guī)定により第九條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)並びに同條第二項(xiàng)第二號(hào)の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過(guò)しない者 三 法人であつて,、登録講習(xí)事務(wù)を行う役員のうち前二號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの 3 第九條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)並びに同條第二項(xiàng)第二號(hào)の登録は,、登録講習(xí)登録簿に次に掲げる事項(xiàng)を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號(hào) 二 登録講習(xí)を行う者(以下「登録講習(xí)実施機(jī)関」という,。)の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 三 登録講習(xí)実施機(jī)関が登録講習(xí)事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 四 登録講習(xí)実施機(jī)関が登録講習(xí)事務(wù)を開(kāi)始する日 (講習(xí)の登録の更新) 第二十四條 第九條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)並びに同條第二項(xiàng)第二號(hào)の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過(guò)によつて,、その効力を失う。 2 前二條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の登録の更新について準(zhǔn)用する,。 (登録講習(xí)事務(wù)の実施に係る義務(wù)) 第二十五條 登録講習(xí)実施機(jī)関は、公正に,、かつ,、第二十三條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件及び次に掲げる基準(zhǔn)に適合する方法により登録講習(xí)事務(wù)を行わなければならない。 一 講習(xí)は,、講義及び試験により行うものであること,。 二 前號(hào)の講義は,、別表第二の第一欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる時(shí)間以上行うこと,。 三 主任技術(shù)者として必要な知識(shí)及び能力を有するかどうかの判定に関する事務(wù)については,、第二十三條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)する者に行わせること。 2 前項(xiàng)第一號(hào)の講義は,、通信の方法によつて行うことができる,。この場(chǎng)合においては、次に掲げる基準(zhǔn)に適合する方法により行わなければならない,。 一 講義は,、添削指導(dǎo)及び面接指導(dǎo)により行うものであること。 二 前號(hào)の添削指導(dǎo)は,、別表第二の第一欄に掲げる科目に応じ,、それぞれ同表の第三欄に掲げる回?cái)?shù)以上行うこと。 三 第一號(hào)の面接指導(dǎo)は,、別表第二の第一欄に掲げる科目に応じ,、それぞれ同表の第四欄に掲げる時(shí)間以上行うこと。 (講習(xí)の登録事項(xiàng)の変更の屆出) 第二十六條 登録講習(xí)実施機(jī)関は,、第二十三條第三項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは,、あらかじめ、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする日 三 変更の理由 (登録講習(xí)事務(wù)規(guī)程) 第二十七條 登録講習(xí)実施機(jī)関は、登録講習(xí)事務(wù)の開(kāi)始前に,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した登録講習(xí)事務(wù)の実施に関する規(guī)程を定め,、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 一 登録講習(xí)の受講の申請(qǐng)に関する事項(xiàng) 二 登録講習(xí)の受講料の額及び収納の方法に関する事項(xiàng) 三 登録講習(xí)の日程、公示方法その他登録講習(xí)の実施の方法に関する事項(xiàng) 四 登録講習(xí)の修了証明書(shū)の交付及び再交付に関する事項(xiàng) 五 第二十五條第一項(xiàng)第三號(hào)の判定に関する事務(wù)を行う者の氏名及び経歴 六 登録講習(xí)事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項(xiàng) 七 登録講習(xí)事務(wù)に関する公正の確保に関する事項(xiàng) 八 不正受講者の処分に関する事項(xiàng) 九 その他登録講習(xí)事務(wù)に関し必要な事項(xiàng) (登録講習(xí)事務(wù)の休廃止) 第二十八條 登録講習(xí)実施機(jī)関は,、登録講習(xí)事務(wù)を休止又は廃止しようとするときは,、あらかじめ、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 登録講習(xí)実施機(jī)関の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 登録講習(xí)事務(wù)を休止又は廃止しようとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 登録講習(xí)事務(wù)を休止又は廃止しようとする日 四 登録講習(xí)事務(wù)を休止しようとする期間 五 登録講習(xí)事務(wù)を休止又は廃止しようとする理由 (財(cái)務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第二十九條 登録講習(xí)実施機(jī)関は、毎事業(yè)年度経過(guò)後三月以內(nèi)に,、その事業(yè)年度の財(cái)産目録,、貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)又は収支計(jì)算書(shū)並びに事業(yè)報(bào)告書(shū)(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であつて,、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう,。以下この條において同じ,。)の作成がされている場(chǎng)合における當(dāng)該電磁的記録を含む。次項(xiàng)において「財(cái)務(wù)諸表等」という,。)を作成し,、五年間事務(wù)所に備えて置かなければならない。 2 登録講習(xí)を受講しようとする者その他の利害関係人は,、登録講習(xí)実施機(jī)関の業(yè)務(wù)時(shí)間內(nèi)は,、いつでも、次に掲げる請(qǐng)求をすることができる,。ただし,、第二號(hào)又は第四號(hào)の請(qǐng)求をするには、登録講習(xí)実施機(jī)関の定めた費(fèi)用を支払わなければならない,。 一 財(cái)務(wù)諸表等が書(shū)面をもつて作成されているときは,、當(dāng)該書(shū)面の閲覧又は謄寫(xiě)の請(qǐng)求 二 前號(hào)の書(shū)面の謄本又は抄本の請(qǐng)求 三 財(cái)務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄寫(xiě)の請(qǐng)求 四 前號(hào)の電磁的記録に記録された事項(xiàng)を電磁的方法であつて次條に定めるものにより提供することの請(qǐng)求又は當(dāng)該事項(xiàng)を記載した書(shū)面の交付の請(qǐng)求 (電磁的記録に記録された事項(xiàng)を提供するための電磁的方法) 第三十條 前條第二項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する電磁的方法は,、次に掲げるもののうち,、登録講習(xí)実施機(jī)関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織を使用する方法であつて,、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報(bào)が送信され,、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)整するファイルに情報(bào)を記録したものを交付する方法 (適合命令) 第三十一條 國(guó)土交通大臣は、登録講習(xí)が第二十三條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに適合しなくなつたと認(rèn)めるときは,、その登録講習(xí)実施機(jī)関に対し,、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第三十二條 國(guó)土交通大臣は,、登録講習(xí)実施機(jī)関が第二十五條の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは,、その登録講習(xí)実施機(jī)関に対し、同條の規(guī)定による登録講習(xí)を行うべきこと又は登録講習(xí)事務(wù)の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (講習(xí)の登録の取消し等) 第三十三條 國(guó)土交通大臣は,、登録講習(xí)実施機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、第九條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)並びに同條第二項(xiàng)第二號(hào)の登録を取消し,、又は期間を定めて登録講習(xí)に関する業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止を命ずることができる,。 一 第二十三條第二項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)するに至つたとき。 二 第二十六條から第二十八條まで,、第二十九條第一項(xiàng)又は次條の規(guī)定に違反したとき,。 三 正當(dāng)な理由がないのに第二十九條第二項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定による請(qǐng)求を拒んだとき。 四 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 五 不正な手段により第九條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)並びに同條第二項(xiàng)第二號(hào)の登録を受けたとき,。 (帳簿の記載等) 第三十四條 登録講習(xí)実施機(jī)関は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した帳簿を備え,、これを登録講習(xí)の終了後二年間保存しなければならない,。 一 登録講習(xí)の受講料の収納に関する事項(xiàng) 二 登録講習(xí)の受講の申請(qǐng)の受理に関する事項(xiàng) 三 登録講習(xí)の修了証明書(shū)の交付及び再交付に関する事項(xiàng) 四 その他登録講習(xí)の実施狀況に関する事項(xiàng) 2 登録講習(xí)実施機(jī)関は,、登録講習(xí)の受講申請(qǐng)書(shū)及びその添付書(shū)類を備え、登録講習(xí)の終了後二年間これを保存しなければならない,。 (報(bào)告の徴収) 第三十五條 國(guó)土交通大臣は,、登録講習(xí)の実施のため必要な限度において、登録講習(xí)実施機(jī)関に対し,、登録講習(xí)事務(wù)又は経理の狀況に関し報(bào)告させることができる,。 (公示) 第三十六條 國(guó)土交通大臣は、次の場(chǎng)合には,、その旨を官報(bào)に公示しなければならない,。 一 第九條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)並びに同條第二項(xiàng)第二號(hào)の登録をしたとき。 二 第二十六條の規(guī)定による屆出があつたとき,。 三 第二十八條の規(guī)定による屆出があつたとき,。 四 第三十三條の規(guī)定により第九條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)並びに同條第二項(xiàng)第二號(hào)の登録を取り消し、又は業(yè)務(wù)の停止を命じたとき,。 (経由機(jī)関) 第三十七條 法又はこの省令の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出する書(shū)類は,、當(dāng)該書(shū)類に係る小型船造船業(yè)の事業(yè)場(chǎng)の所在地を管轄する運(yùn)輸支局長(zhǎng)又は海事事務(wù)所長(zhǎng)を経由することができる。 附 則 この省令は,、昭和四十一年十月四日から施行する,。 附 則 (昭和五三年六月二三日運(yùn)輸省令第三二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五九年六月二二日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る,。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 第三條 この省令の施行前に海運(yùn)局支局長(zhǎng)が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は,、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長(zhǎng)がした処分等とみなし,、この省令の施行前に海運(yùn)局支局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等は、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 附 則?。ㄕ押土柲炅乱晃迦者\(yùn)輸省令第二二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍昶咴露柸者\(yùn)輸省令第二四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸者\(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁氯柸者\(yùn)輸省令第四六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する,。 (聴聞に関する規(guī)定の整備に伴う経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行前に運(yùn)輸省令の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問(wèn)若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は,、この省令による改正後の関係省令の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす,。 附 則 (平成七年五月八日運(yùn)輸省令第三〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成七年一二月一日運(yùn)輸省令第六四號(hào)) この省令は,、許可,、認(rèn)可等の整理及び合理化のための運(yùn)輸省関係法律の一部を改正する法律附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐氯柸者\(yùn)輸省令第七二號(hào)) この省令は,、平成十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸諊?guó)土交通省令第七二號(hào)) この省令は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳諊?guó)土交通省令第七九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書(shū)式による申請(qǐng)書(shū)、証明書(shū)その他の文書(shū)は,、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書(shū)式にかかわらず,、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗諊?guó)土交通省令第三四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣晡逶露蝗諊?guó)土交通省令第六五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (小型船造船業(yè)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第八條 第七條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の小型船造船業(yè)法施行規(guī)則(次項(xiàng)において「舊小型船造船業(yè)法施行規(guī)則」という,。)第九條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)並びに同條第二項(xiàng)第二號(hào)の指定を受けている講習(xí)は、第七條の規(guī)定の施行の日から起算して六月を経過(guò)するまでの間は,、第七條の規(guī)定による改正後の小型船造船業(yè)法施行規(guī)則(次項(xiàng)において「新小型船造船業(yè)法施行規(guī)則」という,。)第九條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)並びに同條第二項(xiàng)第二號(hào)の登録を受けた講習(xí)とみなす。 2 第七條の規(guī)定の施行の施行前に受講した舊小型船造船業(yè)法施行規(guī)則第九條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)並びに同條第二項(xiàng)第二號(hào)の指定を受けた講習(xí)は,、新小型船造船業(yè)法施行規(guī)則第九條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)並びに同條第二項(xiàng)第二號(hào)の登録を受けた講習(xí)とみなす,。 (処分、手続等の効力に関する経過(guò)措置) 第十一條 この省令の施行前に,、この省令による改正前の道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則,、船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令、救命艇手規(guī)則,、小型船造船業(yè)法施行規(guī)則,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行規(guī)則又は鉄道事業(yè)法施行規(guī)則の規(guī)定によりした処分、手続その他の行為は,、附則第二條から前條までの規(guī)定に定めるものを除き,、この省令による改正後の道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則、船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令,、救命艇手規(guī)則,、小型船造船業(yè)法施行規(guī)則、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行規(guī)則又は鉄道事業(yè)法施行規(guī)則の相當(dāng)規(guī)定によりした処分,、手続その他の行為とみなす,。 附 則 (平成一七年三月七日國(guó)土交通省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗諊?guó)土交通省令第三二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、所得稅法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十號(hào))の施行の日(平成十八年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する,。 (小型船造船業(yè)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第五條 第六條による改正前の小型船造船業(yè)法施行規(guī)則第一號(hào)様式による登録申請(qǐng)書(shū)又は第三號(hào)様式による変更登録申請(qǐng)書(shū)は,、同條による改正後の小型船造船業(yè)法施行規(guī)則第一號(hào)様式又は第三號(hào)様式にかかわらず、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる,。 附 則 (平成一八年四月二八日國(guó)土交通省令第五八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分、手続,、その他の行為は,、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規(guī)定の適用については,、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす,。 附 則 (平成一九年三月三〇日國(guó)土交通省令第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 (助教授の在職に関する経過(guò)措置) 2 この省令の規(guī)定による改正後の次に掲げる省令の規(guī)定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は,、準(zhǔn)教授としての在職とみなす,。 九 小型船造船業(yè)法施行規(guī)則第二十三條 附 則 (平成二〇年九月一日國(guó)土交通省令第七七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年十月一日から施行する,。 別表第一 小型鋼船造船業(yè) 特定設(shè)備 技術(shù)上の基準(zhǔn) 現(xiàn)図工事設(shè)備 當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)で製造しようとする船舶のうち長(zhǎng)さが最大であるものの現(xiàn)図を展開(kāi)するのに十分な有効面積を有する現(xiàn)図場(chǎng)があること。 溶接設(shè)備 一 當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)で製造しようとする船舶のうち長(zhǎng)さが最大であるものの當(dāng)該長(zhǎng)さが二十五メートル未満の場(chǎng)合には容量の総計(jì)が七十キロ?ボルト?アンペア以上,、二十五メートル以上の場(chǎng)合には容量の総計(jì)が百キロ?ボルト?アンペア以上である溶接用変圧器があること,。 二 當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)で製造しようとする船舶のうち長(zhǎng)さが最大であるものの當(dāng)該長(zhǎng)さが二十五メートル未満の場(chǎng)合には面積が二十平方メートル以上、二十五メートル以上の場(chǎng)合には面積が三十平方メートル以上である溶接定盤(pán)があること,。 船體製造設(shè)備 一 ドック,、引揚(yáng)船臺(tái)又は造船臺(tái)があること。 二 ドックが,、次の性能を有すること,。 イ 長(zhǎng)さ、幅,、深さ又は耐圧力が,、當(dāng)該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長(zhǎng)さ、幅,、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること,。 ロ 當(dāng)該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長(zhǎng)さが最大であるものの當(dāng)該長(zhǎng)さが二十五メートル未満の場(chǎng)合にはつり揚(yáng)力量が一トン以上、二十五メートル以上の場(chǎng)合にはつり揚(yáng)力量が三トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること,。 三 引揚(yáng)船臺(tái)及び造船臺(tái)が,、次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長(zhǎng)さ,、幅又は耐圧力が,、當(dāng)該引揚(yáng)船臺(tái)又は造船臺(tái)を使用して製造しようとする船舶のうち長(zhǎng)さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること,。 ロ 水中耐圧部の長(zhǎng)さが,、當(dāng)該引揚(yáng)船臺(tái)又は造船臺(tái)を使用して製造しようとする船舶のうち長(zhǎng)さが最大であるものを進(jìn)水するのに十分なものであること。 ハ 當(dāng)該引揚(yáng)船臺(tái)又は造船臺(tái)を使用して製造しようとする船舶のうち長(zhǎng)さが最大であるものの當(dāng)該長(zhǎng)さが二十五メートル未満の場(chǎng)合にはつり揚(yáng)力量が一トン以上,、二十五メートル以上の場(chǎng)合にはつり揚(yáng)力量が三トン以上であるクレーンが,、適切に配置されていること。 ニ 鋼製レールの進(jìn)水臺(tái)又はこれと同等以上の能力を有する進(jìn)水臺(tái)があること,。 船體修繕設(shè)備 一 ドック又は引揚(yáng)船臺(tái)があること,。 二 ドックが、次の性能を有すること,。 イ 長(zhǎng)さ,、幅、深さ又は耐圧力が,、當(dāng)該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうち長(zhǎng)さ,、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること,。 ロ つり揚(yáng)力量が一トン以上であるクレーンが,、適切に配置されていること。 三 引揚(yáng)船臺(tái)が,、次の性能を有すること,。 イ 陸上耐圧部の長(zhǎng)さ、幅又は耐圧力が,、當(dāng)該引揚(yáng)船臺(tái)を使用して修繕しようとする船舶のうち長(zhǎng)さ,、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長(zhǎng)さが,、當(dāng)該引揚(yáng)船臺(tái)を使用して修繕しようとする船舶のうち長(zhǎng)さが最大であるものを進(jìn)水し,、及び引揚(yáng)げるのに十分なものであること。 ハ つり揚(yáng)力量が一トン以上であるクレーンが,、適切に配置されていること,。 ニ 鋼製レールの進(jìn)水臺(tái)又はこれと同等以上の能力を有する進(jìn)水臺(tái)があること。 ホ 當(dāng)該引揚(yáng)船臺(tái)を使用して修繕しようとする船舶のうち長(zhǎng)さが最大であるものの當(dāng)該長(zhǎng)さが二十五メートル未満の場(chǎng)合には手まき式又は動(dòng)力式の引揚(yáng)機(jī),、二十五メートル以上の場(chǎng)合には力量の総計(jì)が七キロ?ワット以上である動(dòng)力式の引揚(yáng)機(jī)があること,。 小型鋼船製造業(yè) 特定設(shè)備 技術(shù)上の基準(zhǔn) 現(xiàn)図工事設(shè)備 當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)で製造しようとする船舶のうち長(zhǎng)さが最大であるものの現(xiàn)図を展開(kāi)するのに十分な有効面積を有する現(xiàn)図場(chǎng)があること,。 溶接設(shè)備 一 當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)で製造しようとする船舶のうち長(zhǎng)さが最大であるものの當(dāng)該長(zhǎng)さが二十五メートル未満の場(chǎng)合には容量の総計(jì)が七十キロ?ボルト?アンペア以上、二十五メートル以上の場(chǎng)合には容量の総計(jì)が百キロ?ボルト?アンペア以上である溶接用変圧器があること,。 二 當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)で製造しようとする船舶のうち長(zhǎng)さが最大であるものの當(dāng)該長(zhǎng)さが二十五メートル未満の場(chǎng)合には面積が二十平方メートル以上、二十五メートル以上の場(chǎng)合には面積が三十平方メートル以上である溶接定盤(pán)があること,。 船體製造設(shè)備 一 ドック,、引揚(yáng)船臺(tái)又は造船臺(tái)があること。 二 ドックが,、次の性能を有すること,。 イ 長(zhǎng)さ、幅,、深さ又は耐圧力が,、當(dāng)該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長(zhǎng)さ、幅,、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること,。 ロ 當(dāng)該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長(zhǎng)さが最大であるものの當(dāng)該長(zhǎng)さが二十五メートル未満の場(chǎng)合にはつり揚(yáng)力量が一トン以上、二十五メートル以上の場(chǎng)合にはつり揚(yáng)力量が三トン以上であるクレーンが,、適切に配置されていること,。 三 引揚(yáng)船臺(tái)及び造船臺(tái)が、次の性能を有すること,。 イ 陸上耐圧部の長(zhǎng)さ,、幅又は耐圧力が、當(dāng)該引揚(yáng)船臺(tái)又は造船臺(tái)を使用して製造しようとする船舶のうち長(zhǎng)さ,、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること,。 ロ 水中耐圧部の長(zhǎng)さが、當(dāng)該引揚(yáng)船臺(tái)又は造船臺(tái)を使用して製造しようとする船舶のうち長(zhǎng)さが最大であるものを進(jìn)水するのに十分なものであること,。 ハ 當(dāng)該引揚(yáng)船臺(tái)又は造船臺(tái)を使用して製造しようとする船舶のうち長(zhǎng)さが最大であるものの當(dāng)該長(zhǎng)さが二十五メートル未満の場(chǎng)合にはつり揚(yáng)力量が一トン以上,、二十五メートル以上の場(chǎng)合にはつり揚(yáng)力量が三トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること,。 ニ 鋼製レールの進(jìn)水臺(tái)又はこれと同等以上の能力を有する進(jìn)水臺(tái)があること,。 小型鋼船修繕業(yè) 特定設(shè)備 技術(shù)上の基準(zhǔn) 溶接設(shè)備 容量の総計(jì)が四十キロ?ボルト?アンペア以上である溶接用変圧器があること。 船體修繕設(shè)備 一 ドック又は引揚(yáng)船臺(tái)があること,。 二 ドックが,、次の性能を有すること。 イ 長(zhǎng)さ,、幅,、深さ又は耐圧力が、當(dāng)該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうち長(zhǎng)さ,、幅,、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること,。 ロ つり揚(yáng)力量が一トン以上であるクレーンが、適切に配置されていること,。 三 引揚(yáng)船臺(tái)が,、次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長(zhǎng)さ,、幅又は耐圧力が,、當(dāng)該引揚(yáng)船臺(tái)を使用して修繕しようとする船舶のうち長(zhǎng)さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること,。 ロ 水中耐圧部の長(zhǎng)さが,、當(dāng)該引揚(yáng)船臺(tái)を使用して修繕しようとする船舶のうち長(zhǎng)さが最大であるものを進(jìn)水し、及び引揚(yáng)げるのに十分なものであること,。 ハ つり揚(yáng)力量が一トン以上であるクレーンが,、適切に配置されていること。 ニ 鋼製レールの進(jìn)水臺(tái)又はこれと同等以上の能力を有する進(jìn)水臺(tái)があること,。 ホ 當(dāng)該引揚(yáng)船臺(tái)を使用して修繕しようとする船舶のうち長(zhǎng)さが最大であるものの當(dāng)該長(zhǎng)さが二十五メートル未満の場(chǎng)合には手まき式又は動(dòng)力式の引揚(yáng)機(jī),、二十五メートル以上の場(chǎng)合には力量の総計(jì)が七キロ?ワット以上である動(dòng)力式の引揚(yáng)機(jī)があること。 木船造船業(yè) 特定設(shè)備 技術(shù)上の基準(zhǔn) 製材設(shè)備 十分な能力を有する動(dòng)力式ののこぎり機(jī)があること,。 船體製造設(shè)備 一 ドック,、引揚(yáng)船臺(tái)又は造船臺(tái)があること。 二 ドックの長(zhǎng)さ,、幅,、深さ又は耐圧力が、當(dāng)該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長(zhǎng)さ,、幅,、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 三 引揚(yáng)船臺(tái)及び造船臺(tái)が,、次の性能を有すること,。 イ 陸上耐圧部の長(zhǎng)さ、幅又は耐圧力が,、當(dāng)該引揚(yáng)船臺(tái)又は造船臺(tái)を使用して製造しようとする船舶のうち長(zhǎng)さ,、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長(zhǎng)さが,、當(dāng)該引揚(yáng)船臺(tái)又は造船臺(tái)を使用して製造しようとする船舶のうち長(zhǎng)さが最大であるものを進(jìn)水するのに十分なものであること,。 ハ 鋼製レールの進(jìn)水臺(tái)又はこれと同等以上の能力を有する進(jìn)水臺(tái)があること。 船體修繕設(shè)備 一 ドック又は引揚(yáng)船臺(tái)があること,。 二 ドックの長(zhǎng)さ,、幅、深さ又は耐圧力が,、當(dāng)該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうち長(zhǎng)さ,、幅,、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 三 引揚(yáng)船臺(tái)が,、次の性能を有すること,。 イ 陸上耐圧部の長(zhǎng)さ、幅又は耐圧力が,、當(dāng)該引揚(yáng)船臺(tái)を使用して修繕しようとする船舶のうち長(zhǎng)さ,、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること。 ロ 水中耐圧部の長(zhǎng)さが,、當(dāng)該引揚(yáng)船臺(tái)を使用して修繕しようとする船舶のうち長(zhǎng)さが最大であるものを進(jìn)水し、及び引揚(yáng)げるのに十分なものであること,。 ハ 鋼製レールの進(jìn)水臺(tái)又はこれと同等以上の能力を有する進(jìn)水臺(tái)があること,。 ニ 當(dāng)該引揚(yáng)船臺(tái)を使用して修繕しようとする船舶のうち長(zhǎng)さが最大であるものの當(dāng)該長(zhǎng)さが二十五メートル未満の場(chǎng)合には手まき式又は動(dòng)力式の引揚(yáng)機(jī)、二十五メートル以上の場(chǎng)合には力量の総計(jì)が七キロ?ワット以上である動(dòng)力式の引揚(yáng)機(jī)があること,。 木船製造業(yè) 特定設(shè)備 技術(shù)上の基準(zhǔn) 製材設(shè)備 十分な能力を有する動(dòng)力式ののこぎり機(jī)があること,。 船體製造設(shè)備 一 ドック、引揚(yáng)船臺(tái)又は造船臺(tái)があること,。 二 ドックの長(zhǎng)さ,、幅、深さ又は耐圧力が,、當(dāng)該ドックを使用して製造しようとする船舶のうち長(zhǎng)さ,、幅、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること,。 三 引揚(yáng)船臺(tái)及び造船臺(tái)が,、次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長(zhǎng)さ,、幅又は耐圧力が,、當(dāng)該引揚(yáng)船臺(tái)又は造船臺(tái)を使用して製造しようとする船舶のうち長(zhǎng)さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること,。 ロ 水中耐圧部の長(zhǎng)さが,、當(dāng)該引揚(yáng)船臺(tái)又は造船臺(tái)を使用して製造しようとする船舶のうち長(zhǎng)さが最大であるものを進(jìn)水するのに十分なものであること。 ハ 鋼製レールの進(jìn)水臺(tái)又はこれと同等以上の能力を有する進(jìn)水臺(tái)があること,。 木船修繕業(yè) 特定設(shè)備 技術(shù)上の基準(zhǔn) 船體修繕設(shè)備 一 ドック又は引揚(yáng)船臺(tái)があること,。 二 ドックの長(zhǎng)さ、幅,、深さ又は耐圧力が,、當(dāng)該ドックを使用して修繕しようとする船舶のうち長(zhǎng)さ、幅,、深さ又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること,。 三 引揚(yáng)船臺(tái)が,、次の性能を有すること。 イ 陸上耐圧部の長(zhǎng)さ,、幅又は耐圧力が,、當(dāng)該引揚(yáng)船臺(tái)を使用して修繕しようとする船舶のうち長(zhǎng)さ、幅又は重量が最大であるものの工事のために十分なものであること,。 ロ 水中耐圧部の長(zhǎng)さが,、當(dāng)該引揚(yáng)船臺(tái)を使用して修繕しようとする船舶のうち長(zhǎng)さが最大であるものを進(jìn)水し、及び引揚(yáng)げるのに十分なものであること,。 ハ 鋼製レールの進(jìn)水臺(tái)又はこれと同等以上の能力を有する進(jìn)水臺(tái)があること,。 ニ 當(dāng)該引揚(yáng)船臺(tái)を使用して修繕しようとする船舶のうち長(zhǎng)さが最大であるものの當(dāng)該長(zhǎng)さが二十五メートル未満の場(chǎng)合には手まき式又は動(dòng)力式の引揚(yáng)機(jī)、二十五メートル以上の場(chǎng)合には力量の総計(jì)が七キロ?ワット以上である動(dòng)力式の引揚(yáng)機(jī)があること,。 別表第二(第二十五條関係) 一 二 三 四 一 船舶の設(shè)計(jì)に関する基本事項(xiàng) 十四時(shí)間 一回 二時(shí)間 二 船舶の基本設(shè)計(jì)の手順及び方法 二十一時(shí)間 二回 三時(shí)間 三 船舶の構(gòu)造設(shè)計(jì)の手順及び方法 十四時(shí)間 一回 二時(shí)間 四 船舶の製造及び修繕に関する工程管理,、品質(zhì)管理その他技術(shù)上の管理 二十一時(shí)間 二回 三時(shí)間 五 船舶の製造及び修繕に関する工作(艤裝に関するものを除く。)の手順及び方法 十四時(shí)間 一回 二時(shí)間 六 船舶の艤裝に関する設(shè)計(jì)及び工作の手順及び方法 二十一時(shí)間 二回 三時(shí)間 七 船舶の製造及び修繕に関する法律制度 二十一時(shí)間 二回 二時(shí)間 第1號(hào)様式(第1條関係) [別畫(huà)面で表示] 第2號(hào)様式(第4條関係) [別畫(huà)面で表示] 第3號(hào)様式(第10條関係) [別畫(huà)面で表示] 第四號(hào)様式(第十七條関係) [別畫(huà)面で表示]