小型船舶検査機構(gòu)に関する省令 昭和四十八年運輸省令第五十一號 小型船舶検査機構(gòu)に関する省令 船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第二十五條の十第二項,、第二十五條の二十八第二項,、第二十五條の二十九第三項(第二十五條の三十二において準用する場合を含む,。),、第二十五條の三十第二項,、第二十五條の三十一(第二十五條の三十二において準用する場合を含む,。)及び第二十九條ノ三の規(guī)定に基づき,、小型船舶検査機構(gòu)に関する省令を次のように定める,。 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は、船舶安全法(昭和八年法律第十一號,。以下「法」という,。)において使用する用語の例による。ただし,、第十條第四號及び第二十條の二から第二十條の五までにおいて使用する用語にあつては海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號,。以下「海洋汚染等防止法」という。)において使用する用語の例,、第十條第五號及び第二十一條から第二十三條までにおいて使用する用語にあつては小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二號,。以下「小型船舶登録法」という。)において使用する用語の例による,。 (設(shè)立の認可の申請) 第二條 法第二十五條の十第一項の認可を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款並びに役員となるべき者の氏名,、住所及び経歴を記載した書面並びに事業(yè)計畫書を添えて國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 発起人の氏名、住所及び経歴 二 小型船舶検査機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という,。)を設(shè)立しようとする時期 三 設(shè)立しようとする機構(gòu)の名稱 四 設(shè)立の認可を申請するまでの経過の概要 (事業(yè)計畫書の記載事項) 第三條 法第二十五條の十第三項の國土交通省令で定める事業(yè)計畫書に記載すべき事項は,、次に掲げる事項とする。 一 法第二十五條の二十七第一項各號,、第二項各號,、第三項各號及び第四項に掲げる業(yè)務(wù)の開始の時期 二 法第二十五條の二十七第一項各號、第二項各號,、第三項各號及び第四項に掲げる業(yè)務(wù)に関する計畫の概要 三 資金の調(diào)達方法及び使途 四 機構(gòu)の組織 五 その他必要な事項 (定款の変更の認可の申請) 第四條 機構(gòu)は,、法第二十五條の十五第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項 二 変更を必要とする理由 (役員の選任及び解任の認可の申請) 第五條 機構(gòu)は,、法第二十五條の二十第一項の役員の選任の認可を受けようとするときは、役員として選任しようとする者の氏名,、住所及び経歴を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 機構(gòu)は、法第二十五條の二十第一項の役員の解任の認可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 解任しようとする役員の氏名及び住所 二 解任を必要とする理由 (役員の兼職の承認の申請) 第六條 役員は、法第二十五條の二十一ただし書の承認を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 その役員となろうとする営利を目的とする団體の名稱及び事業(yè)內(nèi)容又はその従事しようとする営利事業(yè)の名稱及び內(nèi)容 二 兼職の期間並びに執(zhí)務(wù)の場所及び方法 三 兼職を必要とする理由 (評議員の任命の認可の申請) 第七條 理事長は,、法第二十五條の二十三第三項の認可を受けようとするときは,、評議員として任命しようとする者の氏名,、住所及び経歴を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 (機構(gòu)の目的を達成するために必要な業(yè)務(wù)の認可の申請) 第八條 機構(gòu)は,、法第二十五條の二十七第四項の認可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 當該業(yè)務(wù)の內(nèi)容 二 當該業(yè)務(wù)を行うことを必要とする理由 三 當該業(yè)務(wù)の実施計畫の概要 四 當該業(yè)務(wù)の収支の見込み 五 當該業(yè)務(wù)を行うために必要となる資金の額及びその調(diào)達方法 (業(yè)務(wù)方法書の変更の認可の申請) 第九條 機構(gòu)は,、法第二十五條の二十八第一項後段の規(guī)定による認可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更を必要とする理由 (業(yè)務(wù)方法書の記載事項) 第十條 法第二十五條の二十八第二項の國土交通省令で定める業(yè)務(wù)方法書に記載すべき事項は,、次に掲げる事項とする,。 一 小型船舶の検査に関する事項 二 小型船舶又は小型船舶に係る物件に関する法第六條ノ四第一項の規(guī)定による検定に関する事項 三 小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に関する調(diào)査、試験及び研究に関する事項 四 小型船舶に設(shè)置される原動機に係る放出量確認(海洋汚染等防止法第十九條の十第一項に規(guī)定する放出量確認をいう,。以下同じ,。)、原動機取扱手引書の承認及び國際大気汚染防止原動機証書の交付に関する事項 五 小型船舶の登録及び測度に関する事項 六 その他機構(gòu)の業(yè)務(wù)に関し必要な事項 (小型船舶検査事務(wù)等の開始の屆出) 第十一條 機構(gòu)は,、法第二十五條の二十七第一項第一號,、第二號又は第三號に掲げる事務(wù)を開始する際、當該事務(wù)を開始する日及び當該事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 2 機構(gòu)は,、前項に規(guī)定する事務(wù)を開始した後當該事務(wù)を行う事務(wù)所の新設(shè)、廃止又は名稱若しくは所在地の変更をしようとするときは,、あらかじめその旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 3 機構(gòu)は、前項の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した屆出書を提出しなければならない,。 一 新設(shè)若しくは廃止しようとする事務(wù)所の名稱及び所在地又は名稱若しくは所在地を変更しようとする事務(wù)所の當該変更後の名稱及び所在地 二 新設(shè)、廃止又は所在地の変更をしようとする事務(wù)所において第一項に規(guī)定する事務(wù)を開始し,、又は廃止する日 三 新設(shè),、廃止又は名稱若しくは所在地の変更を必要とする理由 4 國土交通大臣は、第一項又は第二項の規(guī)定による屆出(法第二十五條の二十七第一項第三號に掲げる事務(wù)に係るものを除く,。)があつたときは,、當該屆出があつた事項を告示するものとする。 (検査事務(wù)規(guī)程の変更の認可の申請) 第十二條 機構(gòu)は,、法第二十五條の二十九第一項後段の規(guī)定による認可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更を必要とする理由 (検査事務(wù)規(guī)程の記載事項) 第十三條 法第二十五條の二十九第三項の國土交通省令で定める検査事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は,、次に掲げる事項とする,。 一 検査の申請の受理に関する事項 二 検査の種別ごとの検査の執(zhí)行方法に関する事項 三 船舶検査証書の交付、書換、再交付及び返納に関する事項 四 船舶検査済票の交付及び再交付に関する事項 五 臨時変更証の交付,、再交付及び返納に関する事項 六 法第六條の検査に係る合格証明書の交付及び再交付並びに同條の検査に係る証印に関する事項 七 臨時航行許可証の交付,、再交付及び返納に関する事項 八 船舶検査手帳の記載、交付及び再交付に関する事項 九 その他小型船舶検査事務(wù)の実施に関し必要な事項 (小型船舶検査員の要件) 第十四條 法第二十五條の三十第二項の國土交通省令で定める小型船舶検査員の要件は,、次の各號の一に該當することとする,。 一 法第十四條の船舶検査官の経験を有すること。 二 船舶,、船舶用機関又は船舶用品の製造,、改造又は整備に関する研究、設(shè)計,、工事の監(jiān)督又は検査について,、次の表の上欄に掲げる學歴の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年數(shù)以上の実務(wù)の経験を有すること,。 學歴 年數(shù) イ 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學院又は大學(舊大學令(大正七年勅令第三百八十八號)による大學を含む,。)(以下「大學等」という。)において造船又は機械に関する學科を修得して卒業(yè)した者 一年 ロ 大學等において工學に関する學科(造船又は機械に関する學科を除く,。以下同じ,。)を修得して卒業(yè)した者 二年 ハ 學校教育法による短期大學又は高等専門學校(舊専門學校令(明治三十六年勅令第六十一號)による専門學校を含む。)(以下「短期大學等」という,。)において造船又は機械に関する學科を修得して卒業(yè)した者 ニ 短期大學等において工學に関する學科を修得して卒業(yè)した者 四年 ホ 學校教育法による高等學校(舊中等學校令(昭和十八年勅令第三十六號)による実業(yè)學校を含む,。)又は中等教育學校において造船又は機械に関する學科を修得して卒業(yè)した者 三 船舶、船舶用機関又は船舶用品の製造,、改造又は整備に関する研究,、設(shè)計、工事の監(jiān)督又は検査について六年以上の実務(wù)の経験を有すること,。 四 國土交通大臣が前三號の一に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認定した者であること,。 (小型船舶検査員の選任屆等) 第十五條 機構(gòu)は、法第二十五條の三十第三項前段の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 小型船舶検査員の氏名及び生年月日 二 前號の者が小型船舶検査事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 三 前條各號に掲げる要件のうち第一號の者が該當するもの 2 前項の屆出書には、同項第一號の者が前條各號の一に該當すること及び法第二十五條の三十第五項の者に該當しないことを信じさせるに足る書面を添附しなければならない,。 3 機構(gòu)は,、小型船舶検査員について第一項第一號若しくは第二號に掲げる事項に変更があつたとき、又は小型船舶検査員を解任したときは,、その日から十五日以內(nèi)に,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (検査設(shè)備) 第十六條 機構(gòu)は,、小型船舶検査事務(wù)を行う事務(wù)所のうち,、國土交通大臣が指定するものに、次に掲げる施設(shè)及び設(shè)備を有する検査場を設(shè)置しなければならない。 一 屋內(nèi)検査場 二 上架設(shè)備 三 小型船舶の構(gòu)造及び設(shè)備の現(xiàn)狀の適否及び変更の有無を確認するために必要な設(shè)備 四 小型船舶の復原性試験を行うために必要な設(shè)備 五 試運転において小型船舶の速力及び主機の作動狀況を確認するために必要な設(shè)備 六 検査をする小型船舶を一時的に収容することができる敷地及び水面 2 機構(gòu)は,、小型船舶検査事務(wù)を行う事務(wù)所のうち前項に規(guī)定するもの以外のものに,、同項第三號から第五號までに掲げる設(shè)備を備えておかなければならない。 (準備検査事務(wù)規(guī)程) 第十七條 機構(gòu)は,、船舶安全法施行規(guī)則(昭和三十八年運輸省令第四十一號)第六十五條の六第一項の検査に関する事務(wù)の開始前に、當該事務(wù)の実施に関する規(guī)程を定め,、國土交通大臣に報告するものとする,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 前項の規(guī)程には,、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 検査の申請の受理に関する事項 二 検査の種別ごとの検査の執(zhí)行方法に関する事項 三 検査の結(jié)果を通知する書面の交付及び再交付に関する事項 四 検査員に関する事項 五 検査設(shè)備に関する事項 六 その他検査に関する事務(wù)の実施に関し必要な事項 (検定事務(wù)規(guī)程の変更の認可についての準用) 第十八條 第十二條の規(guī)定は,、法第二十五條の三十二において準用する法第二十五條の二十九第一項後段の規(guī)定による認可について準用する,。 (検定事務(wù)規(guī)程の記載事項) 第十九條 法第二十五條の三十二において準用する法第二十五條の二十九第三項の國土交通省令で定める検定事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする,。 一 検定の申請の受理に関する事項 二 検定の執(zhí)行方法に関する事項 三 検定に係る合格証明書の交付及び再交付並びに検定に係る証印に関する事項 四 検定に係る手數(shù)料及び旅費に関する事項 五 その他検定に関する事務(wù)の実施に関し必要な事項 (検定設(shè)備) 第二十條 機構(gòu)は,、法第二十五條の二十七第一項第二號に掲げる事務(wù)を行う事務(wù)所に、次に掲げる設(shè)備を備えておかなければならない,。 一 小型船舶又は小型船舶に係る物件の各部の寸法及び重量を測定するために必要な設(shè)備 二 小型船舶又は小型船舶に係る物件についての効力試験を行うために必要な設(shè)備 (小型船舶用原動機放出量確認等事務(wù)規(guī)程の変更の認可についての適用) 第二十條の二 第十二條の規(guī)定は,、海洋汚染等防止法第十九條の十一第一項後段の規(guī)定による認可について準用する。 (小型船舶用原動機放出量確認等事務(wù)規(guī)程の記載事項) 第二十條の三 海洋汚染等防止法第十九條の十一第三項の國土交通省令で定める小型船舶用原動機放出量確認等事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は,、次に掲げる事項とする,。 一 放出量確認及び原動機取扱手引書の承認の申請の受理に関する事項 二 放出量確認の執(zhí)行方法に関する事項 三 原動機取扱手引書の承認に関する事項 四 國際大気汚染防止原動機証書の交付、書換,、再交付及び返納に関する事項 五 その他小型船舶用原動機放出量確認等事務(wù)の実施に必要な事項 (小型船舶用原動機放出量確認等業(yè)務(wù)員の要件) 第二十條の四 第十四條の規(guī)定は,、海洋汚染等防止法第十九條の十二第二項の國土交通省令で定める小型船舶用原動機放出量確認等業(yè)務(wù)員の要件について準用する。 (小型船舶用原動機放出量確認等業(yè)務(wù)員の選任屆等) 第二十條の五 機構(gòu)は,、海洋汚染等防止法第十九條の十二第三項前段の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 小型船舶用原動機放出量確認等業(yè)務(wù)員の氏名及び生年月日 二 前號の者が小型船舶用原動機放出量確認等事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 三 前條において準用する第十四條各號に掲げる要件のうち第一號の者が該當するもの 2 前項の屆出書には,、同項第一號の者が前條において準用する第十四條各號のいずれかに該當すること及び海洋汚染等防止法第十九條の十二第五項の者に該當しないことを信じさせるに足る書面を添附しなければならない,。 3 機構(gòu)は、小型船舶用原動機放出量確認等業(yè)務(wù)員について第一項第一號若しくは第二號に掲げる事項に変更があつたとき,、又は小型船舶用原動機放出量確認等業(yè)務(wù)員を解任したときは,、その日から十五日以內(nèi)に、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (登録測度事務(wù)規(guī)程の変更の認可についての適用) 第二十一條 第十二條の規(guī)定は,、小型船舶登録法第二十二條第一項後段の規(guī)定による認可について準用する。 (登録測度事務(wù)規(guī)程の記載事項) 第二十二條 小型船舶登録法第二十二條第三項の國土交通省令で定める登録測度事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする,。 一 原簿の管理に関する事項 二 登録の申請の受付に関する事項 三 登録及び測度の執(zhí)行方法に関する事項 四 登録事項証明書等の交付に関する事項 五 登録測度事務(wù)に従事する職員に関する事項 六 その他登録測度事務(wù)の実施に関し必要な事項 (登録測度設(shè)備) 第二十三條 機構(gòu)は,、法第二十五條の二十七第三項第一號に掲げる事務(wù)を行う事務(wù)所に、小型船舶の各部の寸法を測定するために必要な設(shè)備を備えておかなければならない,。 附 則 この省令は,、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十號)の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴露柸者\輸省令第四三號) 抄 (施行期日等) 1 この省令は,、昭和五十三年八月十五日から施行し、第三條の規(guī)定による改正後の小型船舶検査機構(gòu)の財務(wù)及び會計に関する省令第二條第二項の規(guī)定は,、昭和五十三年度に相當する小型船舶検査機構(gòu)の事業(yè)年度の予算から適用する,。 附 則 (昭和六二年九月二九日運輸省令第五五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前に指定検定機関又は小型船舶検査機構(gòu)に対してした検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付の申請に係る手數(shù)料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐氯柸者\輸省令第七二號) この省令は、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉氯柸諊两煌ㄊ×畹谝凰娜枺?この省令は、小型船舶の登録等に関する法律附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓乱蝗諊两煌ㄊ×畹诹枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、小型船舶の登録等に関する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この省令の施行前にした行為並びに附則第二條から前條までの規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴乱蝗諊两煌ㄊ×畹谄呔盘枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十五年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑露諊两煌ㄊ×畹诹惶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌哗栐露巳諊两煌ㄊ×畹诰湃枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日から施行する,。ただし、附則第二條から第二十三條まで,、附則第二十六條から第二十八條まで,、附則第三十條、附則第四十七條中國土交通省組織規(guī)則(平成十三年國土交通省令第一號)附則第十條の次に次の一條を加える改正規(guī)定及び附則第四十八條中地方運輸局組織規(guī)則(平成十四年國土交通省令第七十三號)附則第二條から第五條までを削り,、同令附則第六條を同令附則第十九條とし,、同令附則第七條を同令附則第二十條とし、同令附則第一條の次に次の十七條を加える改正規(guī)定は,、改正法附則第一條第二號の政令で定める日(平成十六年十一月一日)から施行する。 (小型船舶用原動機相當確認等業(yè)務(wù)員の要件) 第十四條 機構(gòu)省令第十四條の規(guī)定は,、改正法附則第三條第八項の國土交通省令で定める小型船舶用原動機相當確認等業(yè)務(wù)員の要件について準用する,。 (小型船舶用原動機相當確認等業(yè)務(wù)員の選任屆等) 第十五條 小型船舶検査機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という。)は,、改正法附則第三條第九項の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 小型船舶用原動機相當確認等業(yè)務(wù)員の氏名及び生年月日 二 前號の者が小型船舶用原動機相當確認等事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 三 前條において準用する機構(gòu)省令第十四條各號に掲げる要件のうち第一號の者が該當するもの 2 前項の屆出書には,、同項第一號の者が前條において準用する機構(gòu)省令第十四條各號のいずれかに該當すること及び改正法附則第三條第十一項の者に該當しないことを信じさせるに足る書面を添付しなければならない,。 3 機構(gòu)は、小型船舶用原動機相當確認等業(yè)務(wù)員について第一項第一號若しくは第二號に掲げる事項に変更があったとき,、又は小型船舶用原動機相當確認等業(yè)務(wù)員を解任したときは,、その日から十五日以內(nèi)に、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。