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小型船舶操作試驗的省令

時間: 2018-06-15


小型船舶操縦士試験機関に関する省令 昭和四十九年運輸省令第四號 小型船舶操縦士試験機関に関する省令 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九號)第二十三條の六第二項及び第六項、第二十三條の七第三項並びに第二十八條の二の規(guī)定に基づき,、小型船舶操縦士試験機関に関する省令を次のように定める,。 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九號,。以下「法」という,。)において使用する用語の例による,。 (指定の申請) 第二條 法第二十三條の十二第一項の規(guī)定による指定(以下単に「指定」という。)を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所 二 特定試験事務を行おうとする事務所の名稱及び所在地 三 前號の事務所ごとの小型船舶操縦士試験員の數 四 特定試験事務の開始予定日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 住民票の寫し(法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書) 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表,。ただし、申請の日の屬する事業(yè)年度に設立された法人にあつては,、その設立時における財産目録 三 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び予算書 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 役員又は事業(yè)主の氏名及び履歴,、第二條の二の構成員(以下この號において「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(當該構成員が法人である場合には,、その法人の名稱)並びに構成員の構成割合を記載した書類 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類 七 特定試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計畫を記載した書類 八 特定試験事務の実施の方法に関する計畫を記載した書類 九 小型船舶操縦士試験員の選任に関する事項を記載した書類 十 小型船舶操縦士試験員の研修に関する計畫を記載した書類 十一 指定を受けようとする者が現に行つている業(yè)務の概要を記載した書類 十二 申請者が法第二十三條の十三第二項各號に該當しないことを証明する書類 十三 その他參考となる事項を記載した書類 3 指定試験機関の名稱及び住所,、特定試験事務を行う事務所の所在地並びに特定試験事務の開始の日は、次のとおりとする,。 名稱 住所 特定試験事務を行う事務所の所在地 特定試験事務の開始の日 一般財団法人日本海洋レジャー安全?振興協會 神奈川県橫浜市中區(qū)本町四丁目四十三番地 一般財団法人日本海洋レジャー安全?振興協會特定事業(yè)本部事務所 神奈川県橫浜市中區(qū)本町四丁目四十三番地 平成三年七月一日 一般財団法人日本海洋レジャー安全?振興協會北海道事務所 北海道小樽市色內一丁目九番一號 一般財団法人日本海洋レジャー安全?振興協會東北事務所 宮城県塩竈市港町一丁目四番一號 一般財団法人日本海洋レジャー安全?振興協會関東事務所 神奈川県橫浜市中區(qū)本町四丁目四十三番地 一般財団法人日本海洋レジャー安全?振興協會信越事務所 新潟県新潟市中央區(qū)堀之內南三丁目一番二十一號 一般財団法人日本海洋レジャー安全?振興協會中部事務所 愛知県名古屋市中區(qū)平和一丁目二十三番十六號 一般財団法人日本海洋レジャー安全?振興協會近畿事務所 大阪府大阪市都島區(qū)片町一丁目五番十三號 一般財団法人日本海洋レジャー安全?振興協會四國事務所 香川県高松市天神前十番一號 一般財団法人日本海洋レジャー安全?振興協會九州事務所 福岡県北九州市門司區(qū)港町六番二號 一般財団法人日本海洋レジャー安全?振興協會沖縄事務所 沖縄県那覇市前島二丁目二十一番十三號 (指定試験機関に係る構成員の構成) 第二條の二 法第二十三條の十三第一項第三號の國土交通省令で定める構成員は、次の各號に掲げる法人の種類ごとに,、それぞれ當該各號に掲げるものとする,。 一 一般社団法人又は一般財団法人 社員又は基本財産の拠出者 二 會社法(平成十七年法律第八十六號)第二條第一號の株式會社 株主 三 會社法第五百七十五條第一項の持分會社 社員 四 中小企業(yè)等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號)第三條の事業(yè)協同組合、事業(yè)協同小組合及び企業(yè)組合 組合員 五 中小企業(yè)等協同組合法第三條の協同組合連合會 直接又は間接にこれらを構成する者 六 その他の法人 當該法人に応じて前各號に掲げる者に類するもの (その他の基準) 第二條の三 法第二十三條の十三第一項第四號の國土交通省令で定める基準は,、次の各號に掲げるものとする,。 一 特定の者を差別的に取り扱うものでないこと。 二 操縦試験を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと,。 三 前二號に掲げるもののほか,、操縦試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。 (指定試験機関の名稱等の変更の屆出) 第三條 指定試験機関は,、法第二十三條の十四第二項の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 指定試験機関の名稱若しくは住所又は特定試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとする場合にあつては,、次に掲げる事項 イ 當該変更後の名稱及び住所又は所在地 ロ 変更しようとする日 ハ 変更を必要とする理由 二 特定試験事務を行う事務所を新設又は廃止しようとする場合にあつては,、次に掲げる事項 イ 新設又は廃止しようとする事務所の名稱及び所在地 ロ 新設又は廃止しようとする事務所において特定試験事務を開始し、又は廃止する日 ハ 新設又は廃止を必要とする理由 2 前項(同項第一號に係る部分に限る,。)の規(guī)定は,、指定試験機関が特定試験事務を行う事務所の名稱を変更しようとする場合について準用する。 (指定試験機関に係る指定の更新) 第四條 法第二十三條の十五の規(guī)定により,、指定試験機関が指定の更新を受けようとする場合は,、第二條から第二條の三までの規(guī)定を準用する。 (小型船舶操縦士試験員の要件) 第五條 法第二十三條の十六第二項の國土交通省令で定める小型船舶操縦士試験員の要件は,、次に掲げるとおりとする,。 一 二十二歳以上の者であること,。 二 技能限定がなされていない一級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士の操縦免許を有する者であること。 三 次に掲げる要件のいずれかに該當する者であること,。 イ 登録小型船舶教習所において二年以上小型船舶操縦者の教習に関する事務に従事した経験を有する者 ロ 行政官庁又は指定試験機関において一年以上操縦試験又は海技試験に関する事務に従事した経験を有する者 ハ 行政官庁において一年以上登録小型船舶教習所又は登録船舶職員養(yǎng)成施設に関する事務に従事した経験を有する者 ニ 國土交通大臣がイからハまでのいずれかに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者 (小型船舶操縦士試験員の選任屆等) 第六條 指定試験機関は,、法第二十三條の十六第三項前段の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 小型船舶操縦士試験員の氏名及び履歴(小型船舶操縦士の資格,、操縦免許証の番號及び免許年月日の記載が含まれたものであること。) 二 前號の者が法第二十三條の十六第一項の事務を行う事務所の名稱及び所在地 三 前條第三號に掲げる要件のうち第一號の者が該當するもの 2 前項の屆出書には,、同項第一號の者が前條各號に該當すること及び法第二十三條の十六第五項の者に該當しないことを証明する書類を添えなければならない,。 3 指定試験機関は、小型船舶操縦士試験員について第一項第一號若しくは第二號に掲げる事項に変更があつたとき,、又は小型船舶操縦士試験員を解任したときは,、その日から十五日以內に、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (小型船舶操縦士試験員の研修) 第七條 指定試験機関は,、研修要領及び研修計畫を定め、すべての小型船舶操縦士試験員についてその職務の遂行に必要な研修を実施しなければならない,。 (試験事務規(guī)程の変更の認可の申請) 第八條 指定試験機関は,、法第二十三條の十七第一項後段の規(guī)定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする日 三 変更を必要とする理由 (試験事務規(guī)程の記載事項) 第九條 法第二十三條の十七第三項の國土交通省令で定める試験事務規(guī)程で定めるべき事項は,、次に掲げる事項とする。 一 特定試験事務を行う時間及び休日に関する事項 二 特定試験事務を行う事務所ごとの管轄區(qū)域に関する事項 三 操縦試験の実施の方法に関する事項 四 手數料の収納の方法に関する事項 五 操縦試験に係る合格証明書の交付及び再交付に関する事項 六 特定試験事務に関する秘密の保持に関する事項 七 帳簿書類の管理に関する事項 八 その他特定試験事務の実施に関し必要な事項 (指定試験機関の事務所の管轄區(qū)域の公示) 第九條の二 國土交通大臣は,、法第二十三條の十七第一項前段の認可をしたときは,、前條第二號の管轄區(qū)域を官報で公示するものとする。當該管轄區(qū)域の変更に係る同項後段の規(guī)定による認可をしたときも,、同様とする,。 (特定試験事務の実施に係る報告) 第十條 指定試験機関は、毎事業(yè)年度において三月ごとに一回,、その期間內に行つた操縦試験の結果について,、その報告書を、國土交通大臣に提出しなければならない,。 (役員の変更の報告等) 第十條の二 指定試験機関は,、次の各號に掲げる場合には、遅滯なく,、その旨を記載した報告書を,、國土交通大臣に提出しなければならない。 一 役員に変更があつた場合 二 第二條の二の構成員(第三項において「構成員」という。)のうち主たる者に変更があつた場合 2 新たに役員が選任されたことにより前項第一號の報告をするときは,、報告書に當該役員が法第二十三條の十三第二項第二號に該當しないことを証明する書類を添えなければならない,。 3 第一項第二號の報告をするときは、報告書に次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 新たに構成員となつた者がある場合にあつてはその氏名(法人にあつてはその法人の名稱) 二 変更後の構成員の構成割合 (不正受験者の処分の報告) 第十一條 指定試験機関は,、法第二十三條の十二第二項の規(guī)定により法第二十三條の十一において準用する法第十六條第一項に規(guī)定する國土交通大臣の職権を行つたときは、遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した報告書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 処分の內容及び年月日 二 不正行為に関係ある者の本籍、現住所,、氏名及び生年月日 三 不正行為のあつた操縦試験の種別及び年月日 四 不正行為の內容 (特定試験事務の休廃止の屆出) 第十二條 指定試験機関は,、法第二十三條の二十二第一項の屆出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 休止し,、又は廃止しようとする特定試験事務に関する業(yè)務の範囲 二 特定試験事務に関する業(yè)務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日 三 特定試験事務に関する業(yè)務の全部又は一部を休止しようとする期間 四 特定試験事務に関する業(yè)務の全部又は一部を休止し,、又は廃止しようとする理由 (指定試験機関の特定試験事務等の國土交通大臣への引継ぎ) 第十三條 國土交通大臣は,、法第二十三條の二十四第一項の規(guī)定により特定試験事務を行うこととするときは、特定試験事務を開始する日を官報で公示するものとする,。 2 指定試験機関は,、次の各號に掲げる場合においてそれぞれ當該各號に掲げる日前に受け付けた申請に係る操縦試験(第一號又は第三號に掲げる場合において、特定試験事務に関する業(yè)務の一部を休止し,、又は停止するときは、當該休止又は停止に係るものに限る,。)を同日前に開始していないときは,、當該申請に係る申請書及びその添附書類並びに手數料を、速やかに申請者に返還しなければならない,。 一 法第二十三條の二十二第一項の屆出をして特定試験事務に関する業(yè)務の全部又は一部を休止し,、又は廃止する場合 當該業(yè)務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日 二 法第二十三條の二十三第一項の規(guī)定により指定を取り消された場合 當該指定を取り消された日 三 法第二十三條の二十三第一項の規(guī)定により期間を定めて特定試験事務に関する業(yè)務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合 當該定められた期間の初日 四 第一號又は前號に掲げる場合のほか法第二十三條の二十四第一項の規(guī)定により國土交通大臣が特定試験事務を行うこととなつた場合 前項の規(guī)定により公示する國土交通大臣が特定試験事務を開始する日 3 指定試験機関は,、前項各號に掲げる場合には,、速やかに特定試験事務の実施のために必要な書類(同項第一號又は第三號に掲げる場合において特定試験事務に関する業(yè)務の一部を休止し、又は停止するときは,、當該休止又は停止に係るものに限る,。)を國土交通大臣に提出しなければならない。 (國土交通大臣の特定試験事務等の指定試験機関への引継ぎ) 第十四條 國土交通大臣は,、法第二十三條の二十四第一項の規(guī)定により行つている特定試験事務を行わないものとする場合には,、特定試験事務を終止する日を官報で公示するものとする。 2 國土交通大臣は、前項に規(guī)定する場合には,、同項に規(guī)定する國土交通大臣が特定試験事務を終止する日以後において,、前條第三項の規(guī)定により提出された書類を指定試験機関に返還するものとする。 3 國土交通大臣は,、第一項に規(guī)定する場合又は法第二十三條の十二第一項の規(guī)定による指定をした場合においては,、特定試験事務の実施のために必要な書類を指定試験機関に送付するものとする。 附 則 この省令は,、昭和四十九年三月二十六日から施行する,。 附 則 (昭和四九年五月二五日運輸省令第一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、船舶職員法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三號)の施行の日(昭和四十九年五月二十六日)から施行する,。 附 則 (平成一一年四月二〇日運輸省令第二四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十一年五月二十日から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一三年三月三〇日國土交通省令第七二號) この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年六月二七日國土交通省令第七七號) 抄 (施行期日) この省令は,、平成十四年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年三月二〇日國土交通省令第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣甓露諊两煌ㄊ×畹谄咛枺〕?この省令は,、平成十六年三月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷諊两煌ㄊ×畹谝欢枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳諊两煌ㄊ×畹谖灏颂枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過措置) 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分,、手続,、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規(guī)定の適用については,、新令の相當規(guī)定によってしたものとみなす,。 附 則 (平成一九年一二月二六日國土交通省令第九四號) この省令は,、平成二十年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一二月一日國土交通省令第九七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二一年三月二六日國土交通省令第一一號) この省令は,、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二五年四月一日國土交通省令第二七號) この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年二月一七日國土交通省令第一一號) この省令は,、平成二十六年二月十七日から施行する,。 附 則 (平成二八年一二月一九日國土交通省令第八三號) この省令は,、平成二十八年十二月十九日から施行する,。