小型船舶安全規(guī)則 昭和四十九年運(yùn)輸省令第三十六號(hào) 小型船舶安全規(guī)則 船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))第二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、小型船舶安全規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 船體(第五條―第二十條) 第三章 機(jī)関 第一節(jié) 通則(第二十一條―第二十四條) 第二節(jié) 主機(jī),、補(bǔ)助機(jī)関及びプロペラ軸系(第二十五條―第三十三條) 第三節(jié) 補(bǔ)機(jī)及び管裝置(第三十四條―第三十八條) 第四節(jié) 備品(第三十九條?第四十條) 第四章 排水設(shè)備(第四十一條?第四十二條) 第五章 操舵だ 、係船及び揚(yáng)錨びよう の設(shè)備(第四十三條―第四十五條) 第六章 救命設(shè)備 第一節(jié) 救命設(shè)備の要件(第四十六條―第五十七條の五) 第二節(jié) 救命設(shè)備の備付基準(zhǔn)(第五十八條?第五十八條の二) 第三節(jié) 救命設(shè)備の積付方法(第五十九條―第六十三條の二) 第四節(jié) 救命設(shè)備の表示(第六十四條) 第七章 消防設(shè)備(第六十五條―第七十二條) 第七章の二 防火措置(第七十二條の二―第七十四條) 第八章 居住,、衛(wèi)生及び脫出の設(shè)備(第七十五條―第八十一條の二) 第九章 航海用具(第八十二條―第八十四條の六) 第十章 電気設(shè)備 第一節(jié) 通則(第八十五條―第八十九條) 第二節(jié) 蓄電池(第九十條?第九十一條) 第三節(jié) 配電盤(第九十二條?第九十三條) 第四節(jié) 電路(第九十四條―第九十七條) 第五節(jié) 電気利用設(shè)備(第九十八條?第九十九條) 第十一章 特殊設(shè)備(第九十九條の二) 第十二章 復(fù)原性(第百條―第百四條) 第十三章 操縦性(第百五條) 第十四章 特殊小型船舶に関する特則(第百六條―第百十五條) 第十五章 雑則(第百十六條?第百十七條) 附則 第一章 総則 (適用) 第一條 船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により漁船以外の小型船舶に関し施設(shè)しなければならない事項(xiàng)及びその標(biāo)準(zhǔn)については,、他の國土交通省令の規(guī)定(船舶安全法施行規(guī)則(昭和三十八年運(yùn)輸省令第四十一號(hào))第二章の三の規(guī)定を除く。)にかかわらず,、この省令の定めるところによる,。 (定義) 第二條 この省令において「小型船舶」とは、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する船舶であつて,、國際航海に従事する旅客船以外のものをいう,。 一 総トン數(shù)二十トン未満のもの 二 総トン數(shù)二十トン以上のものであつて、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供するものとして告示で定める要件に適合する船體長さ(船體の強(qiáng)度,、水密性又は防火性に影響を及ぼすことなく取り外しできる設(shè)備を取り外した場合における船體の前端から後端までの水平距離をいう,。)が二十四メートル未満のもの 2 この省令において「特殊小型船舶」とは、次に掲げる要件を満たしている小型船舶をいう,。 一 船の長さ(上甲板の下面における船首材の前面から船尾材の後面までの水平距離をいう,。)が四メートル未満で,、かつ、船の幅(船體最広部におけるフレームの外面から外面までの水平距離をいう,。以下同じ,。)が一?六メートル未満であること。 二 最大搭載人員が二人以上のものにあつては,、操縦場所及び乗船者を搭載する場所が直列であること。 三 ハンドルバー方式の操縦裝置を用いるものその他の身體のバランスを用いて操縦を行うことが必要なものであること。 四 推進(jìn)機(jī)関として內(nèi)燃機(jī)関を使用したジェット式ポンプを駆動(dòng)させることによつて航行するものであること,。 3 この省令において「沿岸小型船舶」とは,、沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶であつて,、その航行區(qū)域が次に掲げる?yún)^(qū)域に限定されているものをいう,。 一 平水區(qū)域 二 本州,、北海道、四國及び九州並びにこれらに附屬する島でその海岸が沿海區(qū)域に接するものの各海岸から五海里以內(nèi)の水域 4 この省令において「二時(shí)間限定沿海小型船舶」とは、沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶であつて,、その航行區(qū)域が平水區(qū)域から當(dāng)該小型船舶の最強(qiáng)速力で二時(shí)間以內(nèi)に往復(fù)できる?yún)^(qū)域に限定されているものをいう。 5 この省令において「検査機(jī)関」とは,、管海官庁又は小型船舶検査機(jī)構(gòu)をいう,。 6 前各項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、この省令において使用する用語は、船舶安全法において使用する用語の例による,。 (同等効力) 第三條 小型船舶の船體、機(jī)関、設(shè)備及び屬具であつて,、検査機(jī)関がこの省令の規(guī)定に適合するものと同等以上の効力を有すると認(rèn)めるものについては,、この省令の規(guī)定にかかわらず,、検査機(jī)関の指示するところによるものとする,。 (特殊な小型船舶) 第四條 潛水船等の特殊な小型船舶であつて,、この省令により難い特別の理由があると検査機(jī)関が認(rèn)めるものについては、この省令の規(guī)定にかかわらず,、検査機(jī)関の指示するところによるものとする,。 第二章 船體 (材料及び構(gòu)造) 第五條 船體は、適當(dāng)な材料を使用したものであり,、かつ,、航行に十分堪えることができる構(gòu)造のものでなければならない。 (工事) 第六條 各部の工事は,、良好かつ有効なものでなければならない,。 (水密甲板の設(shè)置) 第七條 沿海以上の航行區(qū)域を有する小型船舶には、水密構(gòu)造の全通甲板又はこれに準(zhǔn)ずる水密構(gòu)造の甲板を設(shè)けなければならない,。ただし,、沿岸小型船舶及び二時(shí)間限定沿海小型船舶(以下「沿岸小型船舶等」という。)に設(shè)ける水密構(gòu)造の甲板にあつては,、船首暴露部のみとすることができる,。 2 沿岸小型船舶等であつて、検査機(jī)関が當(dāng)該小型船舶の構(gòu)造,、乾げん等を考慮して差し支えないと認(rèn)める場合は,、前項(xiàng)の規(guī)定は適用しない。 3 第一項(xiàng)本文の小型船舶であつて,、検査機(jī)関が當(dāng)該小型船舶の構(gòu)造,、乾げん、排水設(shè)備等を考慮して差し支えないと認(rèn)めるものには,、コックピットを設(shè)けることができる,。 (甲板口のコーミング及び閉鎖裝置) 第八條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)けなければならない水密甲板の暴露部に設(shè)ける倉口、昇降口その他の甲板口(機(jī)関室口を除く。次項(xiàng)において同じ,。)には,、コーミングを設(shè)け、かつ,、風(fēng)雨密に閉鎖することができるふた板,、ターポリン等適當(dāng)な閉鎖裝置を備え付けなければならない。ただし,、検査機(jī)関が當(dāng)該甲板口の用途,、當(dāng)該甲板口に設(shè)ける閉鎖裝置の構(gòu)造等を考慮して差し支えないと認(rèn)める場合は、コーミングを設(shè)けないことができる,。 2 前項(xiàng)のコーミングの甲板上の高さは,、近海以上の航行區(qū)域を有する小型船舶にあつては三百ミリメートル以上、沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶にあつては百五十ミリメートル以上としなければならない,。ただし,、検査機(jī)関が當(dāng)該小型船舶の航行上の條件、甲板口の大きさ,、乾げん,、閉鎖裝置等を考慮してさしつかえないと認(rèn)める場合は、コーミングの高さをその指示するところにより減ずることができる,。 第九條 削除 (機(jī)関室口囲壁) 第十條 第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)けなければならない水密甲板に設(shè)ける機(jī)関室口は、堅(jiān)ろうな囲壁で囲まなければならない,。 2 前項(xiàng)の機(jī)関室口囲壁に設(shè)ける窓,、出入口その他の開口には、風(fēng)雨密に閉鎖することができる適當(dāng)な閉鎖裝置を備え付けなければならない,。ただし,、機(jī)関の運(yùn)転中換気のため開放する天窓、通風(fēng)筒等であつて,、検査機(jī)関が當(dāng)該天窓,、通風(fēng)筒等の構(gòu)造等を考慮してさしつかえないと認(rèn)めるものについては、この限りでない,。 3 第八條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の開口の下縁の甲板上の高さについて準(zhǔn)用する。 (甲板室及び船樓) 第十一條 第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)けなければならない水密甲板上の甲板室又は船樓內(nèi)の甲板に倉口,、昇降口,、機(jī)関室口その他の甲板口を設(shè)ける場合は、當(dāng)該甲板室又は船樓は,、堅(jiān)ろうなものとしなければならない,。ただし、機(jī)関室口以外の甲板口が第八條の規(guī)定に適合する場合又は機(jī)関室口が前條の規(guī)定に適合する囲壁を有する場合は、この限りでない,。 2 前項(xiàng)の甲板室又は船樓に設(shè)ける窓,、出入口その他の開口には、風(fēng)雨密に閉鎖できる適當(dāng)な閉鎖裝置を備え付けなければならない,。ただし,、前項(xiàng)ただし書の場合は、この限りでない,。 3 第八條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の開口の下縁の甲板上の高さについて準(zhǔn)用する。ただし,、第一項(xiàng)ただし書の場合は,、この限りでない。 (げん側(cè)諸開口) 第十二條 外板(無甲板船にあつては,、げん端から下方の外板)に設(shè)ける窓その他の開口は,、水密に閉鎖できるものでなければならない。ただし,、検査機(jī)関が當(dāng)該小型船舶の乾げん,、排水裝置等を考慮してさしつかえないと認(rèn)める場合は、この限りでない,。 (放水口及び排水孔) 第十三條 暴露甲板のブルワークがウエルを形成する場合は,、ブルワークに放水口を設(shè)けなければならない。 2 暴露甲板の水のたまりやすい場所には,、船外に通ずる排水孔を設(shè)けなければならない,。 3 放水口及び排水孔の大きさ、數(shù)及び位置は,、暴露甲板上の水を排出するのに十分なものでなければならない,。 第十四條 削除 (水密隔壁の設(shè)置) 第十五條 沿海以上の航行區(qū)域を有する小型船舶(木製船體のものを除く。以下この條において同じ,。)には,、船首より船の長さ(上甲板のビームの上面(無甲板船にあつては、げん端)の延長面における船首材の前面から船尾材の後面までの水平距離をいう。第百二條において同じ。)の〇?〇五倍の箇所から〇?一三倍の箇所までの間に水密隔壁を設(shè)けなければならない,。ただし,、水密隔壁の位置については、検査機(jī)関が當(dāng)該船首部の構(gòu)造、形狀等を考慮して差し支えないと認(rèn)める場合は、検査機(jī)関の指示するところによる。 2 沿海以上の航行區(qū)域を有する小型船舶には,、機(jī)関室の前端に水密隔壁を設(shè)けなければならない。 3 第二項(xiàng)の隔壁は、水密甲板まで達(dá)しさせなければならない,。ただし,、前項(xiàng)の隔壁にあつては、當(dāng)該隔壁がコックピットの下にある場合は,、當(dāng)該コックピットの床の下面にとどめて差し支えない,。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定によるほか、近海以上の航行區(qū)域を有する小型船舶にあつては,、いずれの一區(qū)畫に浸水したときにおいても,、次に掲げる要件を満足する平衡狀態(tài)で當(dāng)該小型船舶が浮んでいるような位置に水密隔壁を配置しなければならない。 一 浸水後の水線が浸水の可能性のあるいずれの開口の下縁よりも下方にあること,。 二 浸水後のメタセンタ高さが五十ミリメートル以上であること,。 5 旅客船以外の小型船舶であつて検査機(jī)関がその構(gòu)造等を考慮して差し支えないと認(rèn)めるもの及び沿岸小型船舶等にあつては、前各項(xiàng)の規(guī)定によらないことができる,。 第十六條 削除 (隔壁の設(shè)置) 第十七條 沿海以上の航行區(qū)域を有する木製船體の小型船舶には,、機(jī)関室の前端に堅(jiān)ろうな隔壁を設(shè)けなければならない。 第十八條 削除 第十九條 削除 第二十條 削除 第三章 機(jī)関 第一節(jié) 通則 (適用) 第二十一條 小型船舶の機(jī)関(小型船舶の主機(jī),、プロペラ軸系,、補(bǔ)助機(jī)関、圧力容器,、補(bǔ)機(jī)及び管裝置をいう,。以下同じ。)であつて,、小型船舶の推進(jìn),、排水その他の安全性に直接関係のない機(jī)関であると検査機(jī)関が認(rèn)めるものについては、次條,、第二十五條及び第三十一條の規(guī)定は、適用しない,。 2 圧力容器については,、この章の規(guī)定によるほか、検査機(jī)関が適當(dāng)と認(rèn)めるところによる,。 (機(jī)関の材料) 第二十二條 機(jī)関は,、その使用目的に応じ適當(dāng)な材料を使用したものでなければならない。 (機(jī)関の操作) 第二十三條 機(jī)関は,、容易かつ確実に操作,、點(diǎn)検及び保守ができる適當(dāng)な構(gòu)造のものでなければならない。 2 主機(jī)を始動(dòng)した際に急に発進(jìn)するおそれのある小型船舶には,、急発進(jìn)を防止するための適當(dāng)な措置を講じなければならない,。 3 主機(jī)は、適當(dāng)な裝置を用いて容易かつ確実に小型船舶に後退力を與えることができるものでなければならない。 4 遠(yuǎn)隔操作裝置により主機(jī)を操作する小型船舶には,、その操作場所に必要な計(jì)器類を備え付け,、かつ、當(dāng)該主機(jī)は,、手動(dòng)によつても操作できるものでなければならない,。ただし、検査機(jī)関が當(dāng)該主機(jī)の構(gòu)造等を考慮してさしつかえないと認(rèn)める場合は,、當(dāng)該計(jì)器類を省略することができる,。 (機(jī)関の一般施設(shè)) 第二十四條 機(jī)関は、取扱者の健康に障害を與えるようなガス又は火災(zāi)の危険のあるガスがなるべく漏れないようなものでなければならない,。 2 機(jī)関は,、前項(xiàng)のガスを速やかに排出することができるような通風(fēng)良好な場所に設(shè)置しなければならない。 3 プロペラ軸その他の機(jī)関の運(yùn)動(dòng)部分で取扱者に傷害を與えるおそれのあるものには,、適當(dāng)なおおい又は囲いを備え付けなければならない,。 4 排気管、消音器その他の機(jī)関の高熱部分で取扱者に傷害を與えるおそれのあるもの又は火災(zāi)の危険のあるものには,、適當(dāng)な防熱裝置を備え付けなければならない,。 5 機(jī)関に取り付けるレバー、弁,、コツク等取扱者が通常使用するものは,、使用が容易にできる場所に設(shè)けなければならない。 6 ガソリンを燃料とする內(nèi)燃機(jī)関を設(shè)置した區(qū)畫には,、爆発を防止するため,、十分な能力を有する排気式機(jī)械通風(fēng)裝置を備え付けなければならない。 7 前項(xiàng)の內(nèi)燃機(jī)関の操作場所には,、當(dāng)該內(nèi)燃機(jī)関を設(shè)置した區(qū)畫が十分換気されたのちに機(jī)関を始動(dòng)すべきことを表示しなければならない,。 第二節(jié) 主機(jī)、補(bǔ)助機(jī)関及びプロペラ軸系 (構(gòu)造) 第二十五條 主機(jī),、補(bǔ)助機(jī)関及びプロペラ軸系は,、十分な強(qiáng)さの構(gòu)造のものであり、かつ,、連続最大出力(計(jì)畫した狀態(tài)(主機(jī)にあつては,、満載きつ水の狀態(tài)で航行する狀態(tài))で安全に連続使用することができる機(jī)関の最大出力をいう。以下同じ,。)の狀態(tài)において円滑に作動(dòng)するものでなければならない,。 (內(nèi)燃機(jī)関の気化器) 第二十六條 內(nèi)燃機(jī)関の気化器は、內(nèi)燃機(jī)関が停止した場合自動(dòng)的に燃料油の供給がしや斷され,、かつ,、気化器の空気入口から燃料又は可燃性ガスが漏れないように裝置したものでなければならない,。 2 內(nèi)燃機(jī)関のシリンダと気化器の間又は気化器の空気入口には、金網(wǎng)を備え付けなければならない,。ただし,、バツクフアイヤのおそれのない構(gòu)造の內(nèi)燃機(jī)関については、この限りでない,。 (チルトアツプ構(gòu)造の船外機(jī)) 第二十七條 チルトアツプできる構(gòu)造の船外機(jī)は,、その最大チルトアツプ角度においても燃料油が漏れない構(gòu)造のものでなければならない。 (內(nèi)燃機(jī)関の電気點(diǎn)火裝置) 第二十八條 內(nèi)燃機(jī)関の電気點(diǎn)火裝置のケーブルは,、完全に絶縁し,、かつ、機(jī)械的損傷を受け,、又は油管,、油タンク若しくは油と接觸しないように敷設(shè)しなければならない。 2 內(nèi)燃機(jī)関の電気點(diǎn)火裝置のコイル及び點(diǎn)火配電器は,、爆発性ガスに觸れるおそれのない場所に設(shè)け,、又は爆発性ガスによる爆発の危険のない構(gòu)造のものでなければならない。 第二十九條 削除 (過速度調(diào)速機(jī)) 第三十條 主機(jī)には,、連続最大回転數(shù)(連続最大出力の狀態(tài)における機(jī)関の回転數(shù)をいう,。)における速度上昇を瞬時(shí)に一?二倍以內(nèi)に制御できる過速度調(diào)速機(jī)を備え付けなければならない。ただし,、検査機(jī)関が當(dāng)該主機(jī)の構(gòu)造等を考慮してさしつかえないと認(rèn)める場合は,、この限りでない。 (潤滑油裝置) 第三十一條 潤滑油裝置は,、適當(dāng)な位置に圧力計(jì)若しくは油の流動(dòng)狀況が見える裝置又はこれらに準(zhǔn)ずる裝置を備え付けたものでなければならない,。ただし、検査機(jī)関が當(dāng)該主機(jī)又は補(bǔ)助機(jī)関の構(gòu)造等を考慮してさしつかえないと認(rèn)める場合は,、この限りでない,。 (油こし器) 第三十一條の二 強(qiáng)制潤滑式(ヘッドタンクを用いる方式を含む。)の主機(jī)及び主要な補(bǔ)助機(jī)関(発電機(jī)を駆動(dòng)する補(bǔ)助機(jī)関及び小型船舶の推進(jìn)に関係のある補(bǔ)機(jī)を駆動(dòng)する補(bǔ)助機(jī)関をいう,。)には,、潤滑油のこし器を設(shè)けなければならない。 (燃料油裝置の油受) 第三十一條の三 近海以上の航行區(qū)域を有する小型船舶には,、燃料油タンクのドレン抜裝置,、油こし器その他しばしば解放又は調(diào)整の必要がある燃料油裝置の下に,、油の排出のためのコック等を設(shè)けた適當(dāng)な油受を備え付けなければならない,。 (プロペラ軸) 第三十二條 プロペラ軸の軸身が水により腐食されるおそれのある場合は、當(dāng)該プロペラ軸の軸身には,、適當(dāng)な防食措置を施さなければならない,。 2 前項(xiàng)のプロペラ軸のスリーブの船尾端とプロペラボスの間は,、水が浸入しないよう適當(dāng)な措置を講じなければならない。 (始動(dòng)裝置) 第三十三條 始動(dòng)に圧縮空気を必要とする內(nèi)燃機(jī)関を主機(jī)とする小型船舶には,、適當(dāng)な空気タンク及び充気裝置を備え付けなければならない,。 2 始動(dòng)用空気タンクに接続する管は、空気タンクに接続する部分に弁又はコツクを備え付けたものでなければならない,。 3 始動(dòng)用空気タンクは,、取扱者の見やすい位置に圧力計(jì)を備え付けたものでなければならない。 4 始動(dòng)に蓄電池を必要とする內(nèi)燃機(jī)関を主機(jī)とする小型船舶には,、當(dāng)該內(nèi)燃機(jī)関の種類に応じ十分な容量の蓄電池を備え付けなければならない,。 第三節(jié) 補(bǔ)機(jī)及び管裝置 (構(gòu)造) 第三十四條 補(bǔ)機(jī)及び管裝置は、十分な強(qiáng)さの構(gòu)造のものであり,、かつ,、使用狀態(tài)において円滑に作動(dòng)するものでなければならない。 (逃し弁) 第三十四條の二 計(jì)畫圧力を超えるおそれのある管系には,、逃し弁又はこれに代わる安全裝置を備え付けなければならない,。 (燃料油裝置の構(gòu)造等) 第三十五條 燃料油タンクは、鋼板又はこれと同等以上の材料を使用したものであり,、かつ,、容易に油量の確認(rèn)、內(nèi)部の點(diǎn)検及び掃除ができる構(gòu)造のものでなければならない,。 2 燃料油タンクの注油口及び測深管の開口部は,、堅(jiān)固なふたで確実に密閉できるものでなければならない。 3 燃料油管及びその接手は,、使用する燃料油の種類に応じ適當(dāng)な材料及び種類のものとし,、かつ、燃料油タンク壁に連結(jié)する部分に確実に閉鎖できる弁又はコツクを備え付けたものでなければならない,。 4 燃料油タンクには,、空気管を設(shè)け、その端を排出ガスによる危険のない場所に導(dǎo)き,、排出ガスの流通の妨げ又は波浪の侵入のおそれのないよう裝置しなければならない,。 5 ガソリンの燃料油タンクは、船體の一部を形成しないものでなければならない,。 6 船體の一部を形成しない燃料油タンクは,、移動(dòng)しないように固定しなければならない。 (燃料油裝置の配置) 第三十六條 燃料油タンク,、こし器等は,、排気管、消音器その他の高熱部から十分離し,、かつ,、當(dāng)該高熱部の真上に設(shè)けることとならないように配置しなければならない,。ただし、配置上これにより難い場合は,、適當(dāng)な防熱措置及び漏油を當(dāng)該高熱部からしやへいする措置を施したときに限り,、これによらないことができる。 2 燃料油タンクの注油口及び測深管は,、電気機(jī)械及び電気器具に近接して開口部を設(shè)けてはならない,。 (タンク內(nèi)液量計(jì)測裝置) 第三十七條 燃料油タンクの內(nèi)部の液量を計(jì)測するための裝置は、破損により當(dāng)該燃料油タンクの內(nèi)部の燃料油が流出するおそれのないものでなければならない,。 2 引火點(diǎn)が摂氏六十度以下の燃料油を使用する燃料油タンクには,、ガラス油面計(jì)を用いてはならない。 (排気管裝置) 第三十七條の二 喫水線付近又は水中に排気口を有する排気管裝置は,、當(dāng)該排気口から海水が機(jī)関に浸入することを防止するための措置が講じられたものでなければならない,。 (吸入管及び排出管) 第三十八條 船外から水を吸入する管及び船外へ水を排出する管は、直接又は適當(dāng)な器具をもつて外板に取り付けた弁又はコツクに連結(jié)しなければならない,。ただし,、検査機(jī)関が當(dāng)該管の配置等を考慮してさしつかえないと認(rèn)める場合は、この限りでない,。 2 前項(xiàng)の吸入管に連結(jié)する弁又はコツクの船外吸入口には,、適當(dāng)なこし網(wǎng)を取り付けなければならない。 第四節(jié) 備品 (內(nèi)燃機(jī)関の備品) 第三十九條 沿海以上の航行區(qū)域を有する小型船舶(沿岸小型船舶等を除く,。)であつて內(nèi)燃機(jī)関を有するものには,、次の表に掲げる備品を機(jī)関室又は船內(nèi)の適當(dāng)な場所に備え付けなければならない。ただし,、検査機(jī)関が必要がないと認(rèn)める物にあつては,、この限りでない。 備品の名稱 近海以上の航行區(qū)域を有する小型船舶 沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶 噴射弁 一個(gè) 同上 噴射ポンプの動(dòng)作部品(プランジャ,、弁,、バネ等をいう。) 一個(gè)分 ― 噴射管及び接合金具 各種の形狀及び寸法のもの各一個(gè) 同上 點(diǎn)火プラグ 一個(gè) ― (一般備品) 第四十條 小型船舶には,、次の表に定める備品を機(jī)関室又は船內(nèi)の適當(dāng)な場所に備え付けなければならない,。ただし、検査機(jī)関が必要がないと認(rèn)めるものにあつては,、この限りでない,。 備品の名稱 數(shù)量 ドライバー 一組 レンチ 一組 プライヤー 一個(gè) プラグレンチ 一個(gè) 備考 ドライバー及びレンチにあつては、各種ねじに使用できるものを一組とする,。 第四章 排水設(shè)備 (ビルジポンプ等) 第四十一條 近海以上の航行區(qū)域を有する小型船舶には,、動(dòng)力ビルジポンプ及び手動(dòng)ビルジポンプ各一臺(tái)を備え付けなければならない。ただし,、検査機(jī)関が當(dāng)該小型船舶の構(gòu)造等を考慮して差し支えないと認(rèn)めるものにあつては,、次項(xiàng)本文の規(guī)定によることができる。 2 沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶には,、ビルジポンプ一臺(tái)を備え付けなければならない,。ただし、沿岸小型船舶等(総トン數(shù)五トン未満の小型船舶及び検査機(jī)関が當(dāng)該小型船舶の構(gòu)造等を考慮して差し支えないと認(rèn)めるものに限る,。)は,、次項(xiàng)の規(guī)定によることができる。 3 平水區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶には,、ビルジポンプ一臺(tái)又はあかくみ及びバケツ各一個(gè)を備え付けなければならない,。ただし、検査機(jī)関が當(dāng)該小型船舶の構(gòu)造等を考慮してさしつかえないと認(rèn)める場合は,、バケツ一個(gè)を備え付けておけばよい,。 (ビルジ吸引管等) 第四十二條 小型船舶には、船內(nèi)の各區(qū)畫からビルジを確実に排出することができるようにビルジ吸引管の配置その他の適當(dāng)な措置を講じなければならない,。 2 手動(dòng)ビルジポンプの吸引管の暴露甲板上の開口端は,、近づきやすい場所におき、ねじ込みプラグ等で水密となるようにしなければならない,。 第五章 操舵だ ,、係船及び揚(yáng)錨びよう の設(shè)備 (操舵だ 裝置) 第四十三條 操舵だ 裝置は、有効に作動(dòng)するものでなければならない,。 2 近海以上の航行區(qū)域を有する小型船舶であつて,、動(dòng)力による操舵だ 裝置を常用するものには、補(bǔ)助の操舵だ 裝置を備え付けなければならない,。 3 自動(dòng)操舵だ 裝置を備える小型船舶の操舵だ 裝置は,、自動(dòng)操舵だ から手動(dòng)操舵だ へ直ちに切り換えることができるものでなければならない。 (係船裝置及び係船索) 第四十四條 小型船舶には,、適當(dāng)な係船裝置及び係船索を備え付けなければならない,。 (アンカー及びアンカーチエン等) 第四十五條 小型船舶には、適當(dāng)なアンカー及びアンカーチエン又はアンカー索を備え付けなければならない,。ただし,、検査機(jī)関が當(dāng)該小型船舶の航行する航路等を考慮してさしつかえないと認(rèn)める場合は、この限りでない,。 第六章 救命設(shè)備 第一節(jié) 救命設(shè)備の要件 (小型船舶用膨脹式救命いかだ) 第四十六條 小型船舶用膨脹式救命いかだは,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 完全に膨脹して天幕を上にして浮いている場合に海上において安定性を有すること,。 二 五メートルの高さ(水面からの高さが五メートルを超える場所に積み付けられる救命いかだにあつては,、當(dāng)該積付場所)から水上に投下した場合に救命いかだ及びその艤ぎ 裝品が損傷しないものであること。 三 次に掲げる要件に適合する天幕を有すること,。 イ 容易に展張することができること,。 ロ 暴露による傷害から乗員を保護(hù)することができること,。 ハ 雨水を集める裝置を備え付けていること。 ニ 非常に見やすい色のものであること,。 四 十分な長さのもやい綱が取り付けられ,、かつ、救命いかだの外周及び內(nèi)周に救命索が取り付けられていること,。 五 上下を逆さにして膨脹した場合に一人で容易に反転させることができること,。 六 入口に水中の人がよじ登ることができる裝置が取り付けられている乗込口を二箇所以上有すること。 七 海上において遭遇する狀態(tài)における激しい摩損に耐えられるように作られた袋その他の容器に格納したものであり,、當(dāng)該容器內(nèi)にある狀態(tài)で膨脹のための作動(dòng)ができ,、かつ、浮くことができるものであること,。 八 気室は,、救命いかだの外側(cè)に沿つて配置されており、かつ,、救命いかだの定員を水面上に支えることができる浮力を有するものであること,。 八の二 質(zhì)量は、容器及び艤ぎ 裝品を含めて九十キログラムを超えないこと(検査機(jī)関が適當(dāng)と認(rèn)める機(jī)械的に進(jìn)水させる裝置に積み付けるものを除く,。),。 九 床は、防水性のものであること,。 十 人體に対して無害な気體を使用して,、索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動(dòng)的に膨脹するものであること。高圧ガスを使用する場合にあつては,、高圧ガスを充てんするための容器(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四號(hào))の規(guī)定に適合するもの)及び充てん裝置は,、気室の外側(cè)に格納され、かつ,、常時(shí)安全に保たれるように適當(dāng)な材料で保護(hù)されていること,。 十一 充気ポンプ又はフイゴを圧力の維持のために使用することができるような裝置が取り付けられていること。 十二 検査機(jī)関が適當(dāng)と認(rèn)める材料及び構(gòu)造のものであること,。 十三 膨脹した狀態(tài)において円形,、だ円形又はこれらに類似する形狀を有するものであること。 十四 摂氏四十度から摂氏零下二十度までの範(fàn)囲の溫度を通じて使用することができること,。 十五 定員は,、四人以上であること。 (小型船舶用膨脹式救命いかだの定員) 第四十七條 小型船舶用膨脹式救命いかだの定員は,、膨脹した狀態(tài)における気室(支柱及びスオートの占める部分を除く,。)の容積(単位 立方デシメートル)を八十五で除して得た最大整數(shù)又は膨脹した狀態(tài)における床(スオートの占める部分を含む。)の面積(単位 平方センチメートル)を三千七百二十で除して得た最大整數(shù)のうちいずれか小さい數(shù)に等しいものとする。 (小型船舶用膨脹式救命いかだの艤ぎ 裝品) 第四十八條 小型船舶用膨脹式救命いかだには,、次の表に定める艤ぎ 裝品を備え付けなければならない,。 艤ぎ 裝品の名稱 艤ぎ 裝品の數(shù) 摘要 浮輪 一個(gè) 長さ三十メートル以上の浮揚(yáng)性の索に結(jié)びつけられたもの ナイフ 一個(gè) あかくみ 一個(gè) スポンジ 一個(gè) シー?アンカー 一個(gè) 効果的なもので、恒久的に救命いかだに取り付けたもの かい 二本 修理用具 一式 気室の破損を修理するため必要な用具を袋その他の容器に入れたもの 充気ポンプ又はふいご 一個(gè) 救難食糧 定員一人當(dāng)たり三千三百五十キロジュール 検査機(jī)関が適當(dāng)と認(rèn)めるもので,、水密容器に格納された気密容器に入れたもの 飲料水 定員一人當(dāng)たり〇?五リットル 水密容器に入れた清水,。ただし、検査機(jī)関が適當(dāng)と認(rèn)める海水脫塩裝置をもつて代えることができる,。 コップ 一個(gè) 笛又は同等の音響信號(hào)器 一個(gè) 応急醫(yī)療具 一式 検査機(jī)関が適當(dāng)と認(rèn)めるもので、水密容器に入れたもの 保溫具 二個(gè) 船舶救命設(shè)備規(guī)則(昭和四十年運(yùn)輸省令第三十六號(hào))第二十九條の四の規(guī)定に適合するもの 救命信號(hào)説明表 一部 船舶安全法施行規(guī)則第六十三條の規(guī)定に基づき,、國土交通大臣が告示で定める救命施設(shè)と遭難船舶との間の通信に必要な信號(hào)の方法及びその意味を説明したもの 小型船舶用火せん 二個(gè) 第五十七條の規(guī)定に適合するもの 信號(hào)紅炎 二個(gè) 船舶救命設(shè)備規(guī)則第三十五條の規(guī)定に適合するもの 発煙浮信號(hào) 一個(gè) 船舶救命設(shè)備規(guī)則第三十六條の規(guī)定に適合するもの 水密電気燈 一個(gè) 船舶救命設(shè)備規(guī)則第三十七條の規(guī)定に適合するもの,。予備電池一組及び予備電球一個(gè)を水密容器に入れておかなければならない。 日光信號(hào)鏡 一個(gè) 船舶救命設(shè)備規(guī)則第三十八條の規(guī)定に適合するもの レーダー反射器 一個(gè) 効果的なもの 海面著色剤 一個(gè) 効果的なもの 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、沿海區(qū)域又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだには,、救難食料、飲料水,、コップ,、笛又は同等の音響信號(hào)器、応急醫(yī)療具,、保溫具,、救命信號(hào)説明表、水密電気燈,、日光信號(hào)鏡,、海面著色剤並びに小型船舶用火せん及びレーダー反射器(沿岸小型船舶等(総トン數(shù)五トン以上の旅客船を除く。)又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだに限る,。)を備え付けることを要しない,。 (小型船舶用膨脹式救命いかだの艤ぎ 裝品の定著) 第四十八條の二 すべての小型船舶用膨脹式救命いかだの艤ぎ 裝品は、適當(dāng)な容器に収納し,、かつ,、當(dāng)該小型船舶用膨脹式救命いかだに定著しなければならない。ただし,、水上に三十分以上浮くことができる容器に収容するものにあつては,、定著を要しない。 2 すべての小型船舶用膨脹式救命いかだの艤ぎ 裝品は,、できる限り小さくかつ軽量なものでなければならず,、適當(dāng)なかさばらない形にまとめなければならない。 (小型船舶用救命浮器) 第四十九條 小型船舶用救命浮器は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 適正な工作方法及び材料で作られたものであること。 二 取扱いが容易な構(gòu)造であること。 三 いずれの側(cè)を上にして浮いている場合にも有効であり,、かつ,、安定性を有すること。 四 非常に見やすい色のものであること,。 五 質(zhì)量は,、九十キログラムを超えないこと(検査機(jī)関が適當(dāng)と認(rèn)める機(jī)械的に進(jìn)水させる裝置に積み付けるものを除く。),。 六 積付場所から水上に投下した場合に損傷しないものであること,。 七 通常の環(huán)境條件及び油又は油製品により急激な強(qiáng)度劣化及び浮力変化のないものであること。 八 十分な長さのもやい綱が取り付けられ,、かつ,、外周に救命索が取り付けられていること。 九 定員は,、四人以上であること,。 2 膨脹により浮力が得られる小型船舶用救命浮器は、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件のほか,、第四十六條第七號(hào)、第十號(hào)及び第十四號(hào)に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 (小型船舶用救命浮器の定員) 第五十條 小型船舶用救命浮器の定員は,、淡水中で支えることができる鉄片の質(zhì)量(単位 キログラム)を七?五で除して得た最大整數(shù)又は周辺の長さ(単位 センチメートル)を三十?五で除して得た最大整數(shù)のうちいずれか小さい數(shù)に等しいものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、水面上に人員を有効に支えることができる構(gòu)造の小型船舶用救命浮器の定員は,、次の各號(hào)に掲げる數(shù)の合計(jì)に等しいものとする。 一 前項(xiàng)の規(guī)定により算定した數(shù) 二 前號(hào)に掲げる數(shù)の鉄片(一個(gè)の質(zhì)量が七?五キログラムのもの)を淡水中で支えた狀態(tài)における當(dāng)該小型船舶用救命浮器の浮力(単位 ニュートン)を八百三十五で除して得た最大整數(shù)又は床の面積(単位 平方センチメートル)を三千七百二十で除して得た最大整數(shù)のうちいずれか小さい數(shù) (小型船舶用救命浮環(huán)) 第五十一條 小型船舶用救命浮環(huán)は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 適正な工作方法及び材料で作られたものであること,。 二 取扱いが容易な構(gòu)造及び寸法のものであること。 三 七?五キログラムの質(zhì)量の鉄片を淡水中で二十四時(shí)間以上支えることができること,。 四 非常に見やすい色のものであること,。 五 五メートルの高さ(水面からの高さが五メートルを超える場所に積み付けられる救命浮環(huán)にあつては、當(dāng)該積付場所)から水上に投下した場合に損傷しないものであること,。 六 通常の環(huán)境條件及び油又は油製品により急激な強(qiáng)度劣化及び浮力変化のないものであること,。 七 外周に沿つてつかみ綱が取り付けられていること,。 (小型船舶用救命浮輪) 第五十二條 小型船舶用救命浮輪は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 七?五キログラムの質(zhì)量の鉄片を淡水中で三時(shí)間以上支えることができること。 二 前條第一號(hào),、第二號(hào),、第四號(hào)、第六號(hào)及び第七號(hào)に掲げる要件 2 膨脹により浮力が得られる小型船舶用救命浮き輪は,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件のほか,、次の各號(hào)に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 人體に対して無害な気體を使用して,、水上に投下した場合に速やかに自動(dòng)的に膨脹すること,。 二 容器及び充てん裝置は、適當(dāng)に保護(hù)されていること,。 (小型船舶用救命胴衣) 第五十三條 小型船舶用救命胴衣は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 適正な工作方法及び材料で作られたものであること,。 二 軽量でかさばらず、かつ,、柔軟で著用者の身體によくなじむ構(gòu)造であること,。 三 容易に著用でき、かつ,、誤つた方法で著用されないように作られたものであること,。 四 著用した狀態(tài)で船內(nèi)活動(dòng)を行うのに支障がなく、かつ,、なるべく通気性がよいものであること,。 五 七?五キログラム(小児(一歳以上十二歳未満のものをいう。以下同じ,。)用の小型船舶用救命胴衣にあつては,、體重が四十キログラム未満の小児用のものは五キログラム、體重が十五キログラム未満の小児用のものは四キログラム)の質(zhì)量の鉄片を淡水中で二十四時(shí)間以上支えることができること,。 六 非常に見やすい色のものであること,。 七 通常の環(huán)境條件及び油又は油製品により急激な強(qiáng)度劣化及び浮力変化のないものであること。 八 水中において,、顔面を水面上に支持し,、身體が垂直よりも後方に傾き、安全な浮遊姿勢となるように作られたものであること,。 九 耐食性材料で作られた笛がひもで取り付けられていること,。 2 膨脹により浮力が得られる小型船舶用救命胴衣は、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 人體に対して無害な気體を使用して,、索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動(dòng)的に膨脹するものであること。 二 著用した狀態(tài)で口で充気できる給気口が取り付けられていること,。 三 充てん裝置は,、適當(dāng)に保護(hù)されていること。 3 固型浮體及び膨脹した気室により浮力が得られる小型船舶用救命胴衣は,、第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件のほか,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 気室に充気しない狀態(tài)で六キログラムの質(zhì)量の鉄片を淡水中で二十四時(shí)間以上支えることができること,。 二 気室に充気しない狀態(tài)で,、口で給気口から充気できる程度に、水中において,、顔面を水面上に支持できるものであること,。 三 著用した狀態(tài)で、容易かつ,、迅速に口で充気できる給気口が取り付けられていること,。 4 小児用の小型船舶用救命胴衣は、第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定によるものに限るものとする,。 5 検査機(jī)関が當(dāng)該小型船舶の航行上の條件,、構(gòu)造等を考慮して差し支えないと認(rèn)めるものに積み付ける小型船舶用救命胴衣については、第一項(xiàng)第六號(hào)及び第九號(hào)の規(guī)定は,、適用しない,。 (小型船舶用救命クッション) 第五十四條 小型船舶用救命クッションは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 適正な工作方法及び材料で作られたものであること,。 二 取り扱いが容易な構(gòu)造及び寸法であること。 三 七?五キログラムの質(zhì)量の鉄片を淡水中で二十四時(shí)間以上支えることができること,。 四 非常に見やすい色のものであること,。 五 通常の環(huán)境條件、著座等の使用條件及び油又は油製品により急激な強(qiáng)度劣化及び浮力変化のないものであること,。 六 外周に沿つてつかみ部が設(shè)けられていること,。 2 検査機(jī)関が當(dāng)該小型船舶の航行上の條件、構(gòu)造等を考慮して差し支えないと認(rèn)めるものに積み付ける小型船舶用クッションについては,、前項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定は,、適用しない。 (小型船舶用浮力補(bǔ)助具) 第五十四條の二 小型船舶用浮力補(bǔ)助具は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 五?八五キログラムの質(zhì)量の鉄片を淡水中で二十四時(shí)間以上支えることができること,。 二 水中において、著用者が安全に呼吸することができるものであること,。 三 第五十三條第一項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)まで及び第七號(hào)に掲げる要件 2 膨脹により浮力が得られる小型船舶用浮力補(bǔ)助具は,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件のほか、第五十三條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 (小型船舶用自己點(diǎn)火燈) 第五十五條 発炎式の小型船舶用自己點(diǎn)火燈は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 水上に投下した場合に直ちに自動(dòng)的に発光し,、風(fēng)浪中においても正しい姿勢を保つことができること,。 二 上方のすべての方向に一?五カンデラ以上の光を十五分以上連続して発することができること。 三 九メートルの高さ(水面からの高さが九メートルを超える場所に積み付けられる自己點(diǎn)火燈にあつては,、當(dāng)該積付場所)から水上に投下した場合にその機(jī)能を害しないものであること,。 四 保存に耐え、點(diǎn)火に危険がなく,、爆発性がなく,、かつ、不時(shí)に発火しない品質(zhì)のものであること,。 五 小型船舶用救命浮環(huán)又は小型船舶用救命浮き輪に連絡(luò)することができること,。 2 電池式の小型船舶用自己點(diǎn)火燈は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 水密が完全であり,、かつ,、周囲に引火しない構(gòu)造のものであること,。 二 前項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで及び第五號(hào)に掲げる要件 (小型船舶用自己発煙信號(hào)) 第五十六條 小型船舶用自己発煙信號(hào)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 點(diǎn)火して水上に投下した場合に水面に浮遊しながら二海里離れた高さ千メートルの箇所から視認(rèn)することができる十分な量の非常に見やすい色の煙を五分以上連続して発することができること,。 二 前條第一項(xiàng)第三號(hào)から第五號(hào)までに掲げる要件 (小型船舶用火せん) 第五十七條 小型船舶用火せんは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 ロケツト作用その他これに相當(dāng)する方法により上昇し,、おおむね高さ百メートルの箇所において爆発し、八千カンデラ以上の赤色星火二個(gè)以上を五秒以上発することができること,。 二 保存に耐え,、點(diǎn)火に危険がなく、爆発性がなく,、かつ,、不時(shí)に発火しない品質(zhì)のものであること。 三 使用の際危険を生じないものであること,。 (小型船舶用信號(hào)紅炎) 第五十七條の二 小型船舶用信號(hào)紅炎は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 四百カンデラ以上の紅色の炎を一分以上連続して発することができること。 二 前條第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる要件 (小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置) 第五十七條の三 小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 非常の際に極軌道衛(wèi)星及び付近の航空機(jī)に対し必要な信號(hào)を有効確実に発信できるものであること。 二 水密であり,、水上に浮くことができ,、かつ、五メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること,。 三 信號(hào)を発信していることを表示できるものであること,。 四 手動(dòng)により作動(dòng)の開始及び停止ができるものであること。 五 浮揚(yáng)性の索が取り付けられたものであること,。 六 誤作動(dòng)を防止するための措置が講じられているものであること,。 七 二十四時(shí)間以上連続して使用することができるものであること。 八 適正に作動(dòng)することが極軌道衛(wèi)星を利用することなく確認(rèn)できるものであること,。 九 操作方法が裝置本體に簡潔に表示されていること,。 十 非常に見やすい色のものであること。 (小型船舶用レーダー?トランスポンダー) 第五十七條の四 小型船舶用レーダー?トランスポンダーは,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 非常の際に付近の他の船舶又は航空機(jī)のレーダーに対し有効かつ確実に応答することができるものであること。 二 非常の際に未熟練者でも使用することができること,。 三 レーダーに応答したことを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること,。 四 待機(jī)狀態(tài)であることが表示できるものであること。 五 四十八時(shí)間の待機(jī)狀態(tài)を続けた後,、八時(shí)間以上連続して応答することができるものであること,。 六 前條第二號(hào)、第四號(hào)から第六號(hào)まで,、第九號(hào)及び第十號(hào)に掲げる要件 (小型船舶用捜索救助用位置指示送信裝置) 第五十七條の五 小型船舶用捜索救助用位置指示送信裝置は,、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 非常の際に付近の他の船舶又は航空機(jī)の船舶自動(dòng)識(shí)別裝置に対し必要な信號(hào)を有効かつ確実に発信できるものであること,。 二 信號(hào)を発信していることを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること,。 三 四十八時(shí)間以上連続して使用することができるものであること。 四 第五十七條の三第二號(hào),、第四號(hào)から第六號(hào)まで,、第九號(hào)及び第十號(hào)並びに前條第二號(hào)に掲げる要件 第二節(jié) 救命設(shè)備の備付基準(zhǔn) (救命設(shè)備の備付數(shù)量) 第五十八條 近海以上の航行區(qū)域を有する小型船舶には、次に掲げる救命設(shè)備を備え付けなければならない,。 一 最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ 二 最大搭載人員と同數(shù)の小型船舶用救命胴衣 三 小型船舶用救命浮環(huán) 二個(gè) 四 小型船舶用自己點(diǎn)火燈 一個(gè) 五 小型船舶用自己発煙信號(hào) 一個(gè) 六 小型船舶用火せん 四個(gè) 七 信號(hào)紅炎(船舶救命設(shè)備規(guī)則第三十五條の規(guī)定に適合するもの) 二個(gè) 八 発煙浮信號(hào)(船舶救命設(shè)備規(guī)則第三十六條の規(guī)定に適合するもの) 二個(gè) 九 小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置 一個(gè) 十 小型船舶用レーダー?トランスポンダー又は小型船舶用捜索救助用位置指示送信裝置 一個(gè) 十一 持運(yùn)び式雙方向無線電話裝置(船舶救命設(shè)備規(guī)則第四十一條の規(guī)定に適合するもの,。以下同じ。) 二個(gè)(旅客船以外の小型船舶にあつては,、一個(gè)) 2 沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶には,、次に掲げる救命設(shè)備を備え付けなければならない,。ただし、沿岸小型船舶等(総トン數(shù)五トン以上の旅客船を除く,。)は,、第三號(hào)から第八號(hào)までの規(guī)定(沿岸小型船舶にあつては、第六號(hào)の規(guī)定を除く,。)に代えて第四項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)の規(guī)定によることができる,。 一 最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器。ただし,、沿岸小型船舶(総トン數(shù)五トン以上の旅客船を除く,。)及び二時(shí)間限定沿海小型船舶(次に掲げるものに限る。)にあつては,、この限りでない,。 イ 総トン數(shù)五トン未満のもの ロ 総トン數(shù)五トン以上のもの(旅客船を除く。)であつて,、本州,、北海道、四國及び九州並びにこれらに附屬する島でその海岸が沿海區(qū)域に接するものの各海岸から五海里以內(nèi)の水域(沿海區(qū)域以外の水域を除く,。)若しくは平水區(qū)域のみを航行するもの又は非常の際に付近の船舶その他の施設(shè)に対し必要な信號(hào)を有効確実に発信できる設(shè)備であつて國土交通大臣が定めるものを備え付けているもの 二 最大搭載人員と同數(shù)の小型船舶用救命胴衣 三 小型船舶用救命浮環(huán)又は小型船舶用救命浮輪 二個(gè) 四 小型船舶用自己點(diǎn)火燈 一個(gè) 五 小型船舶用自己発煙信號(hào) 一個(gè) 六 小型船舶用火せん 二個(gè),。ただし、沿岸小型船舶(総トン數(shù)五トン以上の旅客船を除く,。)については,、検査機(jī)関が當(dāng)該沿岸小型船舶の通信設(shè)備等を考慮して差し支えないと認(rèn)める場合は、検査機(jī)関の指示するところによる,。 七 信號(hào)紅炎(船舶救命設(shè)備規(guī)則第三十五條の規(guī)定に適合するもの) 一個(gè) 八 発煙浮信號(hào)(船舶救命設(shè)備規(guī)則第三十六條の規(guī)定に適合するもの) 一個(gè) 九 小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置 一個(gè) 十 小型船舶用レーダー?トランスポンダー又は小型船舶用捜索救助用位置指示送信裝置 一個(gè)(同様の機(jī)能を有する設(shè)備であつて國土交通大臣が定めるものを備え付けている小型船舶を除く,。) 十一 持運(yùn)び式雙方向無線電話裝置 一個(gè)(旅客船又は國際航海に従事する小型船舶に限る。) 3 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、沿岸小型船舶等及び航行區(qū)域が瀬戸內(nèi)(特殊貨物船舶運(yùn)送規(guī)則(昭和三十九年運(yùn)輸省令第六十二號(hào))第十六條の瀬戸內(nèi)をいう,。)に限定されている小型船舶には,、前項(xiàng)第九號(hào)から第十一號(hào)までに掲げる救命設(shè)備を備え付けることを要しない,。 4 平水區(qū)域を航行區(qū)域とする総トン數(shù)五トン以上の旅客船には、次に掲げる救命設(shè)備を備え付けなければならない,。 一 最大搭載人員の五十パーセント(湖川港內(nèi)のみを航行するものにあつては,、二十五パーセント)を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器 二 最大搭載人員と同數(shù)の小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッション。ただし,、最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を備え付けたものについては,、最大搭載人員の十パーセントに対する小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッションを備え付ければよい。 三 小型船舶用救命浮環(huán)又は小型船舶用救命浮輪 一個(gè) 四 小型船舶用信號(hào)紅炎 二個(gè)(川のみを航行する小型船舶以外の小型船舶に限る,。) 5 平水區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶(総トン數(shù)五トン以上の旅客船を除く,。)には,、次に掲げる救命設(shè)備を備え付けなければならない。 一 最大搭載人員と同數(shù)の小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッション,。ただし,、最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を備え付けたものについては、この限りでない,。 二 前項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる救命設(shè)備 6 小児を搭載する小型船舶であつて実際に搭載する人員が最大搭載人員を超えるものには,、その超える人員と同數(shù)の追加の小型船舶用救命胴衣(平水區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶にあつては、小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッション)を備え付けなければならない,。ただし,、実際に搭載する人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を備え付けた小型船舶にあつては、この限りでない,。 7 小児を搭載する小型船舶には,、第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定により備え付ける小型船舶用救命胴衣が小児の使用に適さないときは,、検査機(jī)関が當(dāng)該小型船舶に搭載する小児の體重を考慮して適當(dāng)と認(rèn)める種類及び數(shù)の小児用の小型船舶用救命胴衣を備え付けなければならない,。 8 平水區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶(旅客船を除く。)については,、検査機(jī)関が當(dāng)該小型船舶の航行上の條件,、構(gòu)造等を考慮して差し支えないと認(rèn)める場合に限り、小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッションに代えて小型船舶用浮力補(bǔ)助具を備え付けることができる,。 9 係留船については,、管海官庁が當(dāng)該係留船の係留の態(tài)様を考慮して適當(dāng)と認(rèn)める程度に応じて第二項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定の適用を緩和することができる。 (再帰反射材) 第五十八條の二 小型船舶に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだ,、小型船舶用救命浮器,、小型船舶用救命浮環(huán)、小型船舶用救命浮輪,、小型船舶用救命胴衣,、小型船舶用救命クッション及び小型船舶用浮力補(bǔ)助具には、検査機(jī)関の適當(dāng)と認(rèn)める方法により再帰反射材(船舶救命設(shè)備規(guī)則第四十二條の二の規(guī)定に適合するもの)を取り付けなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、検査機(jī)関が當(dāng)該小型船舶の航行上の條件を考慮して差し支えないと認(rèn)めるものに積み付ける小型船舶用救命胴衣、小型船舶用クッション及び小型船舶用浮力補(bǔ)助具については,、適用しない,。 第三節(jié) 救命設(shè)備の積付方法 (小型船舶用膨脹式救命いかだ及び小型船舶用救命浮器) 第五十九條 小型船舶用膨脹式救命いかだ及び小型船舶用救命浮器は、非常の際に容易かつ迅速に使用できるよう検査機(jī)関が適當(dāng)と認(rèn)める方法により積み付けなければならない,。 (小型船舶用救命浮環(huán)及び小型船舶用救命浮き輪) 第六十條 小型船舶用救命浮環(huán)及び小型船舶用救命浮き輪は,、容易かつ迅速に取り扱うことができるように積み付けなければならない。 2 小型船舶に積み付ける小型船舶用救命浮環(huán)及び小型船舶用救命浮き輪には,、十分な長さの浮揚(yáng)性の救命索を取り付けなければならない,。 (小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用浮力補(bǔ)助具) 第六十一條 小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用浮力補(bǔ)助具は,、容易かつ迅速に取り出すことができるように船內(nèi)の適當(dāng)な場所に積み付けなければならない。 2 小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用浮力補(bǔ)助具を積み付けた場所にはその旨を明りように表示し,、かつ,、著用方法の説明書を船內(nèi)の見やすい場所に掲示しなければならない。ただし,、小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用浮力補(bǔ)助具を積み付けた場所が明らかに視認(rèn)できると検査機(jī)関が認(rèn)める場合は,、これを積み付けた旨を表示することを要しない。 (信號(hào)裝置) 第六十二條 小型船舶用自己點(diǎn)火燈及び小型船舶用自己発煙信號(hào)は,、小型船舶用救命浮環(huán)又は小型船舶用救命浮き輪の近くに,、かつ、容易に取り出せるように積み付けなければならない,。 (小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置等) 第六十三條 小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置,、小型船舶用レーダー?トランスポンダー及び小型船舶用捜索救助用位置指示送信裝置は、非常の際に小型船舶用膨脹式救命いかだのいずれか一隻又は小型船舶用救命浮器のいずれか一個(gè)とともに使用することができるように積み付けなければならない,。 (救命設(shè)備の迅速な利用) 第六十三條の二 救命設(shè)備は,、航海中いかなる時(shí)にも良好な狀態(tài)を保ち、かつ,、直ちに使用することができるようにしておかなければならない,。 第四節(jié) 救命設(shè)備の表示 (表示) 第六十四條 次の表の上欄に掲げる救命設(shè)備には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項(xiàng)を,、見やすい場所に,、明りようかつ耐久的な文字で表示しなければならない。 救命設(shè)備の種類 表示する事項(xiàng) 小型船舶用膨脹式救命いかだ 一 定員 二 搭載する小型船舶の船名又は船舶番號(hào) 三 製造年月 四 製造番號(hào) 五 製造者名 小型船舶用膨脹式救命いかだを格納する袋又は容器 一 定員 二 製造年月 三 製造番號(hào) 四 製造者名 五 進(jìn)水方法 小型船舶用救命浮器 一 定員 二 搭載する小型船舶の船名又は船舶番號(hào)及び船籍港又は定係港 三 製造年月 四 製造番號(hào) 五 製造者名 小型船舶用救命浮環(huán)及び小型船舶用救命浮輪 搭載する小型船舶の船名又は船舶番號(hào)及び船籍港又は定係港 小型船舶用救命胴衣,、小型船舶用救命クッション及び小型船舶用浮力補(bǔ)助具 一 搭載する小型船舶の船名,、船舶番號(hào)又は船舶所有者名 二 著用できる小児の體重の範(fàn)囲(小児用の小型船舶用救命胴衣に限る。) 小型船舶用自己點(diǎn)火燈,、小型船舶用自己発煙信號(hào),、小型船舶用火せん、信號(hào)紅炎,、小型船舶用信號(hào)紅炎及び発煙浮信號(hào) 製造年月 第七章 消防設(shè)備 (消防設(shè)備の要件) 第六十五條 小型船舶用液體消火器及び小型船舶用粉末消火器は,、それぞれその能力等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。 第六十六條 削除 第六十七條 削除 第六十八條 削除 第六十九條 削除 (消防設(shè)備の備付け) 第七十條 近海以上の航行區(qū)域を有する旅客船には,、次に掲げる消防設(shè)備を消火上有効な場所に備え付けなければならない,。 一 船內(nèi)の主な區(qū)畫いずれにも射水が達(dá)することができる消火裝置 二 機(jī)関室內(nèi)を有効に消火することができる鎮(zhèn)火性ガスを消火剤として使用する消火裝置 三 小型船舶用液體消火器又は小型船舶用粉末消火器(それぞれ自動(dòng)拡散型のものを除く。この條において同じ,。) 五個(gè) 2 沿海以下の航行區(qū)域を有する旅客船には、次表の上欄に掲げる航行區(qū)域に応じ,、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる數(shù)の小型船舶用液體消火器又は小型船舶用粉末消火器及び外面が赤色の消防用バケツ又は手おけ(以下「赤バケツ等」という,。)を消火上有効な場所に備え付けなければならない,。 航行區(qū)域 消火器の數(shù) 赤バケツ等の數(shù) 沿海區(qū)域 四個(gè)(沿岸小型船舶等にあつては、三個(gè)) 二個(gè)(沿岸小型船舶等にあつては,、一個(gè)) 平水區(qū)域 二個(gè) 一個(gè) 3 小型船舶(旅客船を除く,。)には、次表の上欄に掲げる航行區(qū)域に応じ,、同表の下欄に掲げる數(shù)の小型船舶用液體消火器又は小型船舶用粉末消火器を消火上有効な場所に備え付けなければならない,。 航行區(qū)域 消火器の數(shù) 近海以上の航行區(qū)域 四個(gè) 沿海區(qū)域 三個(gè)(沿岸小型船舶等にあつては、二個(gè)) 平水區(qū)域 二個(gè) 4 推進(jìn)機(jī)関を有しない小型船舶及び船外機(jī)のみを有する小型船舶にあつては,、前二項(xiàng)の消火器一個(gè)を減ずることができる,。 5 沿岸小型船舶等(総トン數(shù)五トン以上の旅客船を除く。)又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶(係留船を除く,。)であつて,、赤バケツ等(第二項(xiàng)の規(guī)定により備え付けるものを除く。)を備え付けるものにあつては,、第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の消火器一個(gè)を減ずることができる,。 (可燃性ガス検定器) 第七十條の二 海洋に流出した油を回収するための裝置を有する船舶及びオイルフェンスの展張の用に供する船舶には、機(jī)能等について告示で定める要件に適合する一個(gè)の可燃性ガス検定器を備え付けなければならない,。 (無人の機(jī)関室の消防設(shè)備) 第七十一條 遠(yuǎn)隔操作裝置により操作される主機(jī)を設(shè)置した通常乗組員が近づかない機(jī)関室には,、當(dāng)該機(jī)関室の容積、機(jī)関の配置等を考慮して,、十分な數(shù)の自動(dòng)拡散型の液體消火器若しくは粉末消火器又は検査機(jī)関が適當(dāng)と認(rèn)める消火裝置を備え付けなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により自動(dòng)拡散型の液體消火器若しくは粉末消火器又は消火裝置を備え付けた場合は、第七十條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの消火器一個(gè)を減ずることができる,。 (消防設(shè)備の迅速な利用) 第七十二條 消防設(shè)備は,、常に良好な狀態(tài)に保ち、かつ,、直ちに使用することができるようにしておかなければならない,。 第七章の二 防火措置 (船體の防火措置) 第七十二條の二 內(nèi)燃機(jī)関等に接近していて燃焼のおそれがある船體の部分及び構(gòu)造物は、金屬板等難燃性の材料で保護(hù)する等適當(dāng)な措置を講じなければならない,。 (旅客船の防火措置) 第七十二條の三 旅客船は,、その航行區(qū)域に応じ、告示で定める要件に適合する防火措置を講じなければならない,。 第七十三條 削除 第七十四條 削除 第八章 居住,、衛(wèi)生及び脫出の設(shè)備 (最大とう載人員) 第七十五條 小型船舶の最大とう載人員は、次の各號(hào)のうちいずれか小さい數(shù)とする,。 一 乗船者のとう載にあてる場所に収容することのできる乗船者の數(shù) 二 検査機(jī)関が十分と認(rèn)める乾げん及び復(fù)原性を保持できる最大限の乗船者の數(shù) 2 検査機(jī)関は,、次の各號(hào)の一に該當(dāng)する場合には、前項(xiàng)の數(shù)を減じて乗船者の數(shù)を定めることができる。 一 季節(jié)又は當(dāng)該小型船舶の航路等を考慮して必要と認(rèn)める場合 二 船舶所有者が居室の等級(jí)の設(shè)定等の理由により前項(xiàng)の數(shù)より小さい數(shù)を希望する旨を申し出た場合 (搭載人員の算定) 第七十六條 前條第一項(xiàng)第一號(hào)の乗船者の搭載に充てる場所に収容することのできる乗船者の數(shù)は,、當(dāng)該搭載に充てる場所について次の各號(hào)により算定した収容數(shù)の合計(jì)數(shù)とする,。 一 寢臺(tái)の収容數(shù)は、一個(gè)につき一人とする,。 二 座席の収容數(shù)は,、その面積を次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分により同表下欄に掲げる?yún)g位面積で除して得た最大整數(shù)に等しいものとする。 區(qū)分 単位面積(平方メートル) 旅客船 近海以上の航行區(qū)域を有する小型船舶 航行予定時(shí)間が二十四時(shí)間以上である小型船舶 〇?八五 航行予定時(shí)間が二十四時(shí)間未満である小型船舶 〇?五五 沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶(二時(shí)間限定沿海小型船舶を除く,。) 〇?四五 二時(shí)間限定沿海小型船舶及び平水區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶 〇?三〇 旅客船以外の小型船舶 近海以上の航行區(qū)域を有する小型船舶 〇?四五 沿海以下の航行區(qū)域を有する小型船舶 〇?三〇 三 椅子席の収容數(shù)は,、その正面幅(単位 メートル)を〇?四五(旅客船以外の小型船舶、二時(shí)間限定沿海小型船舶及び平水區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶にあつては,、〇?四〇)で除して得た最大整數(shù)に等しいものとする,。 四 立席の収容數(shù)は、その面積(単位 平方メートル)を〇?三〇で除して得た最大整數(shù)に等しいものとする,。 (搭載場所の設(shè)備) 第七十七條 乗船者をとう載する場所は,、操船の妨げにならないように配置しなければならない。 2 乗船者を搭載する場所には,、採光通風(fēng)のための設(shè)備を設(shè)けなければならない,。 3 近海以上の航行區(qū)域を有する小型船舶には、居室及び最大搭載人員を収容できる寢臺(tái)又は座席を設(shè)けなければならない,。 4 沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする旅客船には,、居室(総トン數(shù)五トン以上であるものに限る。)及び最大搭載人員を収容できる寢臺(tái),、座席又は椅子席を設(shè)けなければならない,。ただし、航行予定時(shí)間が三時(shí)間未満であるもの及び二時(shí)間限定沿海小型船舶にあつては,、この限りでない,。 5 検査機(jī)関が構(gòu)造、速力等を考慮して指定する高速艇には,、立席を設(shè)けてはならない,。 (寢臺(tái)、座席及び椅子席) 第七十八條 寢臺(tái)は,、十分な広さのものでなければならない,。 2 座席には、適當(dāng)な高さの空間を設(shè)けなければならない,。 3 椅子席は,、幅、奧行それぞれ四十センチメートル以上の腰掛及び適當(dāng)な背當(dāng)よりなるものであつて船の傾斜により移動(dòng)しないものであり,、かつ,、腰掛の前面には,、距離三十センチメートル以上の空間を設(shè)けなければならない。 (最大搭載人員等の表示) 第七十九條 船內(nèi)の見やすい箇所及び船外から見やすい箇所には,、最大とう載人員を表示しておかなければならない,。 2 旅客を搭載する場所には,、見やすい箇所に,、當(dāng)該場所に収容することのできる乗船者の數(shù)及び當(dāng)該乗船者の數(shù)に乗船者一人當(dāng)たりの質(zhì)量として検査機(jī)関が適當(dāng)と認(rèn)めるものを乗じて得られる質(zhì)量を表示しておかなければならない。ただし,、検査機(jī)関が用途,、構(gòu)造等を考慮して差し支えないと認(rèn)める場合は、この限りでない,。 (保護(hù)裝置) 第八十條 乗船者が通常歩行する暴露甲板には,、さく欄、保護(hù)索その他の保護(hù)裝置を設(shè)けなければならない,。 2 旅客をとう載する暴露甲板(無甲板船の旅客をとう載する場所を含む,。)には、げん側(cè)に堅(jiān)ろうなさく欄を取り付ける等船外転落防止のための設(shè)備を設(shè)けなければならない,。 3 旅客の接近しやすい場所にある操舵だ 鎖,、操舵だ 索及びだ柄には、適當(dāng)なおおいをする等危害予防のための設(shè)備を設(shè)けなければならない,。 (脫出設(shè)備) 第八十一條 小型船舶には,、乗船者が混雑することなく速やかに脫出することができる脫出設(shè)備を設(shè)けなければならない。ただし,、検査機(jī)関が當(dāng)該小型船舶の構(gòu)造等を考慮してさしつかえないと認(rèn)める場合は,、この限りでない。 2 脫出設(shè)備には,、目につきやすい箇所にその旨を明りように表示しなければならない,。 (家具等の移動(dòng)防止) 第八十一條の二 旅客船に備え付ける家具及び備品であつて、小型船舶の傾斜等により移動(dòng)し,、出入口をふさぐおそれのあるものには,、當(dāng)該出入口による安全な脫出を確保するため、留金等により移動(dòng)防止のための適當(dāng)な措置を講じなければならない,。 第九章 航海用具 (航海用具の備付け) 第八十二條 小型船舶(係留船を除く,。以下この條において同じ。)には,、次の各號(hào)の表に定める航海用具を備え付けなければならない,。ただし、沿岸小型船舶等又は平水區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶であつて晝間のみを航行するものには,、マスト燈,、舷げん 燈,、船尾燈、停泊燈,、紅燈,、黃色閃せん 光燈、引き船燈,、緑燈及び白燈を備え付けることを要しない,。 一 非自航船(推進(jìn)機(jī)関及び帆裝を有しない小型船舶をいう。以下同じ,。)及びろかい舟以外の小型船舶に対するもの 航海用具の名稱 數(shù)量 摘要 近海以上の航行區(qū)域 沿海區(qū)域 平水區(qū)域 汽船 帆船 汽船 帆船 汽船 帆船 號(hào)鐘 一個(gè) 一個(gè) 一個(gè) 一個(gè) 一個(gè) 一個(gè) 一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること,。 二 全長二十メートル未満の小型船舶には、備え付けることを要しない,。 雙眼鏡 一個(gè) ― 一個(gè) ― ― ― 気圧計(jì) 一個(gè) ― ― ― ― ― 検査機(jī)関が適當(dāng)と認(rèn)めるものであること,。 自船の速力を測定することができる器具 一個(gè) 一個(gè) ― ― ― ― 検査機(jī)関が適當(dāng)と認(rèn)めるものであること。 ラジオ ― ― 一臺(tái) 一臺(tái) ― ― 一 中波帯又は短波帯の放送を受信することが可能なものであること,。 二 無線電信等を備える船舶その他有効な通信設(shè)備を備える船舶には,、備え付けることを要しない。 コンパス 一個(gè) 一個(gè) 一個(gè) 一個(gè) ― ― 一 検査機(jī)関が適當(dāng)と認(rèn)めるものであること,。 二 機(jī)能等について告示で定める要件に適合する小型船舶用衛(wèi)星航法裝置を備える沿岸小型船舶には,、備え付けることを要しない。 マスト燈 一個(gè) ― 一個(gè) ― 一個(gè) ― 一 全長二十メートル以上の汽船にあつては第一種マスト燈又は第二種マスト燈,、全長十二メートル以上二十メートル未満の汽船にあつては第一種マスト燈,、第二種マスト燈又は第三種マスト燈、全長十二メートル未満の汽船にあつては第一種マスト燈,、第二種マスト燈,、第三種マスト燈又は第四種マスト燈とすること。 二 船舶その他の物件を引く作業(yè)(接げんして引くものを除く,。)に従事する汽船は,、マスト燈二個(gè)を増備しなければならない。ただし,、最後に引かれる船舶の船尾又は船舶以外の物件の後端から當(dāng)該汽船の船尾までの距離が二百メートルを超えないものにあつては,、増備するマスト燈は、一個(gè)とすることができる,。 三 船舶その他の物件を押す作業(yè)(結(jié)合して一體となつて押すものを除く,。)又は引く作業(yè)(接げんして引くものに限る。)に従事する汽船は,、マスト燈一個(gè)を増備しなければならない,。 四 推進(jìn)機(jī)関を有する帆船には、汽船に準(zhǔn)じてマスト燈を備え付けなければならない,。 舷げん 燈 一対 一対 一対 一対 一対 一対 一 全長十二メートル以上の小型船舶にあつては,、第一種舷げん 燈又は第二種舷げん 燈とすること,。ただし、全長二十メートル未満の小型船舶にあつては,、第一種両色燈一個(gè)をもつて代用することができる,。 二 全長十二メートル未満の小型船舶にあつては、第一種舷げん 燈,、第二種舷げん 燈又は第三種舷げん 燈とすること,。ただし、第一種両色燈又は第二種両色燈一個(gè)をもつて代用することができる,。 船尾燈 一個(gè) 一個(gè) 一個(gè) 一個(gè) 一個(gè) 一個(gè) 第一種船尾燈又は第二種船尾燈とすること,。 停泊燈 一個(gè) 一個(gè) 一個(gè) 一個(gè) 一個(gè) 一個(gè) 第一種白燈又は第二種白燈とすること,。 紅燈 二個(gè) 二個(gè) 二個(gè) 二個(gè) 二個(gè) 二個(gè) 一 第一種紅燈又は第二種紅燈とすること,。 二 全長十二メートル未満の小型船舶であつて、検査機(jī)関が當(dāng)該小型船舶の航行する航路等を考慮して差し支えないと認(rèn)めるものには,、備え付けることを要しない,。 紅色閃せん 光燈 一個(gè) ― 一個(gè) ― 一個(gè) ― 一 第三種紅色閃せん 光燈又は第四種紅色閃せん 光燈とすること。 二 海上衝突予防法施行規(guī)則(昭和五十二年運(yùn)輸省令第十九號(hào))第二十一條の二に規(guī)定する表面効果翼船以外の船舶には,、備え付けることを要しない,。 黃色閃せん 光燈 一個(gè) ― 一個(gè) ― 一個(gè) ― 一 第一種黃色閃せん 光燈又は第二種黃色閃せん 光燈とすること。 二 エアクッション艇以外の汽船には,、備え付けることを要しない,。 黒色球形形象物 三個(gè) 三個(gè) 三個(gè) 三個(gè) 三個(gè) 三個(gè) 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 全長十二メートル未満の小型船舶であつて,、検査機(jī)関が當(dāng)該小型船舶の航行する航路等を考慮して差し支えないと認(rèn)めるものにあつては,、その全部又は一部を備え付けることを要しない。 黒色円すい形形象物 ― 一個(gè) ― 一個(gè) ― 一個(gè) 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること,。 二 推進(jìn)機(jī)関を有しない帆船には,、備え付けることを要しない。 汽笛 一個(gè) 一個(gè) 一個(gè) 一個(gè) 一個(gè) 一個(gè) 一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること,。 二 全長十二メートル未満の小型船舶には,、備え付けることを要しない。 國際信號(hào)旗 NC二旗 NC二旗 NC二旗 NC二旗 ― ― 一 信號(hào)符字を有する小型船舶には,、その符字に対する信號(hào)旗を備え付けなければならない,。 二 沿岸小型船舶には、備え付けることを要しない,。 海図 一式 一式 一式 一式 ― ― 一 機(jī)能等について告示で定める要件に適合する電子海図情報(bào)表示裝置を備える小型船舶には,、備え付けることを要しない。 二 機(jī)能等について告示で定める要件に適合する小型船舶用衛(wèi)星航法裝置を備える沿岸小型船舶には,、備え付けることを要しない,。 音響信號(hào)器具 一個(gè) 一個(gè) 一個(gè) 一個(gè) 一個(gè) 一個(gè) 汽笛を備え付ける小型船舶には,、備え付けることを要しない。 備考 一 船舶その他の物件を引く作業(yè)(接げんして引くものを除く,。)に従事する動(dòng)力船(汽船及び推進(jìn)機(jī)関を有する帆船をいう,。以下同じ。)には,、第一種引き船燈又は第二種引き船燈一個(gè)及び黒色ひし形形象物一個(gè)を備え付けなければならない,。ただし、最後に引かれる船舶の船尾又は船舶以外の物件の後端から當(dāng)該動(dòng)力船の船尾までの距離が二百メートルを超えないものには,、黒色ひし形形象物を備え付けることを要しない,。 二 海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二號(hào))第三條第七項(xiàng)各號(hào)に掲げる作業(yè)その他の船舶の操縦性能を制限する作業(yè)(以下「操縦性能制限作業(yè)」という。)に従事する小型船舶(以下「操縦性能制限船」という,。)であつて,、次號(hào)又は第四號(hào)の規(guī)定の適用があるもの以外のものには、第一種白燈又は第二種白燈及び黒色ひし形形象物各一個(gè)(錨びよう 泊(係留を含む,。以下この條において同じ,。)して當(dāng)該作業(yè)に従事するもの以外のものにあつては、黒色ひし形形象物一個(gè))を備え付けなければならない,。ただし,、これらの白燈及び黒色ひし形形象物は、次のイ及びロに掲げる操縦性能制限船以外の小型船舶には,、備え付けることを要しない,。 イ 全長十二メートル以上の操縦性能制限船 ロ 全長十二メートル未満の操縦性能制限船であつて、港則法(昭和二十三年法律第百七十四號(hào))第二條に規(guī)定する同法を適用する港の區(qū)域並びに海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する航路及び同法第二十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する海域において操縦性能制限作業(yè)に従事するもの(以下「特定操縦性能制限船」という,。) 三 操縦性能制限船であつて,、他の船舶の通航の妨害となるおそれのあるしゆんせつその他の水中作業(yè)(掃海作業(yè)を除く。以下「通航妨害作業(yè)」という,。)に従事するものには,、第一種紅燈又は第二種紅燈二個(gè)、第一種緑燈又は第二種緑燈二個(gè),、黒色球形形象物一個(gè)及び黒色ひし形形象物三個(gè)(うち一個(gè)は,、第一號(hào)の規(guī)定により備え付ける黒色ひし形形象物をもつて兼用することができる。)を備え付けなければならない,。ただし,、これらの紅燈、緑燈,、黒色球形形象物及び黒色ひし形形象物は,、全長十二メートル未満の小型船舶(操縦性能制限船であつて潛水夫による作業(yè)に従事するもの及び特定操縦性能制限船を除く。)には,、備え付けることを要しない,。 四 操縦性能制限船であつて掃海作業(yè)に従事するものには,、第一種緑燈又は第二種緑燈三個(gè)及び黒色球形形象物一個(gè)(錨びよう 泊して當(dāng)該作業(yè)に従事するもの以外のものにあつては、第一種緑燈又は第二種緑燈三個(gè))を備え付けなければならない,。ただし,、これらの緑燈及び黒色球形形象物は、全長十二メートル未満の小型船舶(特定操縦性能制限船を除く,。)には,、備え付けることを要しない。 五 夜間において水先業(yè)務(wù)に従事する小型船舶には,、第一種白燈又は第二種白燈一個(gè)を備え付けなければならない,。ただし、第二號(hào)の規(guī)定により備え付ける白燈をもつて兼用することができる,。 六 海上交通安全法第三十六條第一項(xiàng)の許可を受けることを要する工事又は作業(yè)(同條第九項(xiàng)の規(guī)定によりその許可を受けることを要しないこととされる工事又は作業(yè)を含む,。)に従事する小型船舶(以下「許可工事船」という。)には,、第一種緑燈又は第二種緑燈二個(gè),、白色ひし形形象物一個(gè)及び紅色球形形象物二個(gè)を備え付けなければならない。ただし,、緑燈は、第三號(hào)又は第四號(hào)の規(guī)定により備え付ける緑燈をもつて兼用することができる,。 七 海上交通安全法施行令(昭和四十八年政令第五號(hào))第五條の規(guī)定により緊急用務(wù)を行うための船舶として指定された小型船舶には,、第二種紅色閃せん 光燈及び紅色円すい形形象物各一個(gè)を備え付けなければならない。 八 海上交通安全法第二十三條の巨大船等の運(yùn)航に関し進(jìn)路を警戒する小型船舶又は側(cè)方を警戒する小型船舶として海上保安庁長官の指定を受けた小型船舶には,、第一種緑色閃せん 光燈一個(gè)を備え付けなければならない,。 九 第一號(hào)から第四號(hào)まで、第六號(hào)及び第七號(hào)に規(guī)定する形象物は,、その大きさ等について告示で定める要件に適合するものでなければならない,。 十 全長十二メートル未満の動(dòng)力船(船舶その他の物件を押し又は引く作業(yè)に従事するもの及び夜間において水先業(yè)務(wù)に従事するものを除く。次號(hào)において同じ,。)にあつては,、マスト燈及び船尾燈の備付けに代えて、第一種白燈又は第二種白燈一個(gè)を備え付けることができる,。 十一 全長七メートル未満の動(dòng)力船であつて最強(qiáng)速力が七ノツトを超えないものにあつては,、マスト燈、舷げん 燈及び船尾燈の備付けに代えて,、第一種白燈又は第二種白燈一個(gè)を備え付けることができる,。 十二 全長二十メートル未満の推進(jìn)機(jī)関を有しない帆船にあつては、舷げん 燈及び船尾燈の備付けに代えて,、第一種三色燈一個(gè)(全長十二メートル未満のものにあつては,、第一種三色燈又は第二種三色燈一個(gè))を備え付けることができる,。 十三 全長七メートル未満の推進(jìn)機(jī)関を有しない帆船にあつては、舷げん 燈及び船尾燈の備え付けに代えて,、攜帯用の白色燈一個(gè)を備え付けることができる,。 十四 二時(shí)間限定沿海小型船舶は、平水區(qū)域の區(qū)分の規(guī)定によることができる,。 二 非自航船に対するもの 航海用具の名稱 數(shù)量 摘要 號(hào)鐘 一個(gè) 一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること,。 二 全長二十メートル未満の小型船舶及び人を搭載しない小型船舶には、備え付けることを要しない,。 舷げん 燈 一対 一 全長十二メートル以上の小型船舶にあつては,、第一種舷げん 燈又は第二種舷げん 燈とすること。ただし,、全長二十メートル未満の小型船舶にあつては,、第一種両色燈一個(gè)をもつて代用することができる。 二 全長十二メートル未満の小型船舶にあつては,、第一種舷げん 燈,、第二種舷げん 燈又は第三種舷げん 燈とすること。ただし,、第一種両色燈又は第二種両色燈一個(gè)をもつて代用することができる,。 船尾燈 一個(gè) 第一種船尾燈又は第二種船尾燈とすること。 停泊燈 一個(gè) 第一種白燈又は第二種白燈とすること,。 紅燈 二個(gè)(全長十二メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船であつて,、通航妨害作業(yè)に従事するものにあつては、四個(gè)) 一 第一種紅燈又は第二種紅燈とすること,。 二 全長十二メートル未満の小型船舶(操縦性能制限船であつて,、潛水夫による作業(yè)に従事するものを除く。)であつて,、検査機(jī)関が當(dāng)該小型船舶の航行する航路等を考慮して差し支えないと認(rèn)めるものには,、備え付けることを要しない。 黒色球形形象物 三個(gè)(操縦性能制限船であつて通航妨害作業(yè)に従事するものにあつては,、四個(gè)) 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること,。 二 全長十二メートル未満の小型船舶(操縦性能制限船であつて、潛水夫による作業(yè)に従事するものを除く,。)であつて,、検査機(jī)関が當(dāng)該小型船舶の航行する航路等を考慮して差し支えないと認(rèn)めるものにあつては、その全部又は一部を備え付けることを要しない,。 白燈 一個(gè) 一 第一種白燈又は第二種白燈とすること,。 二 全長十二メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船であつて、通航妨害作業(yè)以外の作業(yè)に従事するもの(錨びよう 泊して當(dāng)該作業(yè)に従事するものに限る。)以外の小型船舶には,、備え付けることを要しない,。 緑燈 二個(gè) 一 第一種緑燈又は第二種緑燈とすること。 二 次のイ,、ロ及びハに掲げる小型船舶以外の小型船舶には,、備え付けることを要しない。 イ 全長十二メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船であつて,、通航妨害作業(yè)に従事するもの ロ 操縦性能制限船であつて,、潛水夫による作業(yè)に従事するもの ハ 許可工事船 黒色ひし形形象物 一個(gè)(他の動(dòng)力船に引かれる船舶であつてその相當(dāng)部分が水沒しているため視認(rèn)が困難であるもの(以下「視認(rèn)困難船」という。)であつて,、當(dāng)該船舶の船尾から當(dāng)該船舶を引く動(dòng)力船の船尾までの距離が二〇〇メートルを超えるものにあつては二個(gè),、操縦性能制限船であつて通航妨害作業(yè)に従事するものにあつては三個(gè)) 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 次のイ,、ロ及びハに掲げる小型船舶以外の小型船舶には,、備え付けることを要しない。 イ 他の動(dòng)力船に引かれる船舶(最後部の船舶の船尾から當(dāng)該動(dòng)力船の船尾までの距離が二〇〇メートルを超えるもの及び視認(rèn)困難船に限る,。) ロ 全長十二メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船 ハ 操縦性能制限船であつて,、潛水夫による作業(yè)に従事するもの 白色ひし形形象物 一個(gè) 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 許可工事船以外の小型船舶には,、備え付けることを要しない,。 紅色球形形象物 二個(gè) 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 許可工事船以外の小型船舶には,、備え付けることを要しない,。 汽笛 一個(gè) 一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 全長十二メートル未満の小型船舶及び人を搭載しない小型船舶には,、備え付けることを要しない。 音響信號(hào)器具 一個(gè) 汽笛を備え付ける小型船舶及び人を搭載しない小型船舶には,、備え付けることを要しない,。 備考 一 視認(rèn)困難船には、舷げん 燈及び船尾燈の備付けに代えて,、第一種白燈二個(gè)を備え付けなければならない,。 二 人を搭載する小型船舶で全長十二メートル以上のものには、國際信號(hào)旗NC二旗を備え付けなければならない,。 三 ろかい舟に対するもの 航海用具の名稱 數(shù)量 摘要 白燈 一個(gè) 攜帯用の白色燈とすること,。 備考 湖川のみを航行するろかい舟以外のろかい舟にあつては、検査機(jī)関の指示するところによる,。 2 湖川のみを航行する小型船舶(ろかい舟を除く,。)に備え付けなければならない號(hào)鐘、船燈,、形象物及び汽笛については,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、検査機(jī)関の指示するところによるものとする。 (船燈等) 第八十三條 船燈(前條第一項(xiàng)の規(guī)定により小型船舶に備え付けなければならない燈火をいう,。)及び操船信號(hào)燈は,、それぞれその燈光等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。 第八十四條 削除 第八十四條の二 削除 (航海用レーダー反射器) 第八十四條の三 小型船舶(晝間のみを航行するものを除く,。)には,、効果的な航海用レーダー反射器を備え付けなければならない。ただし,、検査機(jī)関が當(dāng)該小型船舶の船質(zhì),、航海の態(tài)様?shù)趣蚩紤]して差し支えないと認(rèn)めるものにあつては、この限りでない,。 (衛(wèi)星航法裝置) 第八十四條の四 推進(jìn)機(jī)関を有する小型船舶と當(dāng)該船舶に押される船舶(推進(jìn)機(jī)関及び帆裝を有しないものであつて,、船舶安全法施行規(guī)則第二條第二項(xiàng)第三號(hào)ロからチまでに掲げるものを除く。)とが結(jié)合して一體となつて平水區(qū)域を超えて航行の用に供される場合には,、當(dāng)該推進(jìn)機(jī)関を有する小型船舶には,、船舶設(shè)備規(guī)程(昭和九年逓信省令第六號(hào))第百四十六條の二十四第二項(xiàng)の告示で定める要件に適合する第二種衛(wèi)星航法裝置を備えなければならない。 (デジタル選択呼出裝置及びデジタル選択呼出聴守裝置) 第八十四條の五?。粒此蛴证希粒乘颏蚝叫肖工胄⌒痛挨摔?、HFデジタル選択呼出裝置及びHFデジタル選択呼出聴守裝置(それぞれその機(jī)能等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備え付けなければならない,。ただし,、インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備え付けるもの及び検査機(jī)関が航海の態(tài)様?shù)趣蚩紤]して差し支えないと認(rèn)めるものについては、この限りでない,。 (予備の部品等の備付け) 第八十四條の六 小型船舶には,、前條の規(guī)定により備え付けるHFデジタル選択呼出裝置及びHFデジタル選択呼出聴守裝置の保守及び船舶內(nèi)において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない,。 第十章 電気設(shè)備 第一節(jié) 通則 (発電設(shè)備) 第八十五條 小型船舶の推進(jìn),、排水その他の安全性に直接関係のある補(bǔ)助設(shè)備が電力のみにより維持される小型船舶には、必要な電力を十分に供給できる発電設(shè)備を備え付けなければならない,。ただし,、當(dāng)該電力の供給を外部から受ける係留船については、この限りでない,。 (供給電圧) 第八十六條 供給電圧は,、二百五十ボルトを超えてはならない。 (配置) 第八十七條 電気機(jī)械及び電気器具は,、次に掲げる要件に適合する場所に設(shè)置しなければならない,。 一 操作點(diǎn)検が容易であること。 二 他動(dòng)的損傷及び熱による障害を受けるおそれがないこと。 三 燃焼しやすいものに近接していないこと,。 四 通風(fēng)が良好なこと,。 (性能及び構(gòu)造) 第八十八條 電気機(jī)械及び電気器具は、その使用目的に応じた十分な性能を有するものでなければならない,。ただし,、小型船舶の推進(jìn)、排水その他の安全性に直接関係のない電気機(jī)械及び電気器具であると検査機(jī)関が認(rèn)めるものについては,、この限りでない,。 2 電気機(jī)械及び電気器具は、通常の使用に際して,、取扱者に危険を與えない構(gòu)造のものでなければならない,。 3 水滴、油,、ビルジ等の落下,、はねかえり又は浸水のおそれのある場所に設(shè)置する電気機(jī)械及び電気器具は、正常な機(jī)能を妨害されないように保護(hù)しなければならない,。 4 爆発若しくは引火しやすい物質(zhì)が発生し,、蓄積し、又は貯蔵される場所に設(shè)ける電気機(jī)械及び電気器具は,、爆発性ガスによる爆発の危険のない構(gòu)造のものとしなければならない,。 (絶縁抵抗) 第八十九條 電気設(shè)備の絶縁抵抗は、検査機(jī)関の適當(dāng)と認(rèn)める値以上でなければならない,。 第二節(jié) 蓄電池 (蓄電池室及び蓄電池箱) 第九十條 蓄電池は,、適當(dāng)な換気裝置を備え付けた蓄電池室又は保護(hù)おおいを施した適當(dāng)な箱に収めて通風(fēng)良好な場所に設(shè)置しなければならない。ただし,、検査機(jī)関が當(dāng)該蓄電池の構(gòu)造等を考慮してさしつかえないと認(rèn)める場合は,、この限りでない。 2 前項(xiàng)の蓄電池室又は蓄電池箱は,、他の電気設(shè)備及び火気から十分隔離しなければならない,。 3 酸性蓄電池を収める蓄電池室又は箱には、有効な防食措置を施さなければならない,。 (逆流防止裝置) 第九十一條 発電機(jī)により充電される蓄電池には、逆流防止裝置を備え付けなければならない,。 第三節(jié) 配電盤 (材料及び構(gòu)造) 第九十二條 配電盤の盤材料は,、非吸濕性のものであり、かつ,、難燃性のものでなければならない,。 2 配電盤には、回路の過電流を自動(dòng)的にしや斷できる裝置を備え付けなければならない。 3 発電機(jī)を制御する配電盤には,、必要な計(jì)器類を備え付けなければならない,。 (取扱者の保護(hù)) 第九十三條 配電盤の前後及び床面には、感電防止のための措置を施さなければならない,。ただし,、定格電圧三十五ボルト以下の配電盤については、この限りでない,。 第四節(jié) 電路 (電線) 第九十四條 船內(nèi)の給電路には,、配線工事にあつてはケーブルを、小形の電気器具以外の移動(dòng)式電気器具にあつてはキヤブタイヤケーブルを使用しなければならない,。ただし,、検査機(jī)関が當(dāng)該給電路の電圧等を考慮してさしつかえないと認(rèn)める場合は、この限りでない,。 (中性線) 第九十四條の二 直流三線式配電方式,、交流単相三線式配電方式及び交流三相四線式配電方式の中性線には、ヒューズ,、単極開閉器及び単極自動(dòng)遮斷機(jī)を取り付けてはならない,。 (電路の保護(hù)) 第九十五條 甲板又は隔壁を貫通する電路は、その部分を必要に応じて電線貫通金物,、カラー,、鉛等適當(dāng)なものを用いてこれを保護(hù)しなければならない。 (電路の接続及び固定) 第九十六條 電路は,、接続箱又は端子箱を用いる等適當(dāng)な方法により接続し,、かつ、帯金等を用いて直接船體に,、又は導(dǎo)板,、ハンガー等に固定しなければならない。 (露出金屬部の接地) 第九十七條 定格電圧百ボルト以上の移動(dòng)燈,、移動(dòng)工具その他これらに類する器具は,、その金屬製わくをキャブタイヤケーブル內(nèi)の導(dǎo)體により接地しなければならない。ただし,、検査機(jī)関が當(dāng)該小型船舶の船質(zhì)等を考慮して差し支えないと認(rèn)める場合は,、この限りでない。 第五節(jié) 電気利用設(shè)備 (航海燈) 第九十八條 航海燈への給電は,、操縦場所に設(shè)けた航海燈制御盤を経て,、これをしなければならない。 2 航海燈制御盤から航海燈までの電路は,、各燈ごとに獨(dú)立のものでなければならない,。 (電熱設(shè)備) 第九十九條 電熱設(shè)備は,、通常の使用狀態(tài)において火災(zāi)の生ずるおそれのないものであり、かつ,、その充電部を必要に応じて難燃性材料で保護(hù)したものでなければならない,。 第十一章 特殊設(shè)備 (作業(yè)用救命衣) 第九十九條の二 作業(yè)用救命衣は、船舶設(shè)備規(guī)程第七編第四章の規(guī)定に適合するものでなければならない,。 第十二章 復(fù)原性 第百條 削除 (船舶復(fù)原性規(guī)則の準(zhǔn)用) 第百一條 沿海以下の航行區(qū)域を有する小型船舶(総トン數(shù)五トン以上の旅客船及び満載喫水線規(guī)則(昭和四十三年運(yùn)輸省令第三十三號(hào))第四條の船の長さが二十四メートル以上の小型船舶に限る,。)及び近海以上の航行區(qū)域を有する小型船舶の復(fù)原性については、船舶復(fù)原性規(guī)則(昭和三十一年運(yùn)輸省令第七十六號(hào))第一章から第五章までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶の復(fù)原性) 第百二條 前條に規(guī)定する船舶以外の小型船舶であつて沿海區(qū)域を航行區(qū)域とするものの復(fù)原性は,、その最大搭載人員が次の三つの算式のいずれをも満足するものでなければならない。ただし,、沿岸小型船舶等は,、次條の規(guī)定によることができる。 N≦CLBF N≦LB(F1-f)/0.096 N≦LB(F2-0.025L)/0.33 この場合において,、 Nは,、最大搭載人員 Lは、船の長さ(単位 メートル) Bは,、船の幅(単位 メートル) Fは,、人を搭載しない狀態(tài)で船の長さの中央における乾げん(単位 メートル)。ただし,、FがB/5.5+0.09より大となるときはB/5.5+0.09とする,。 F1は、人を搭載しない狀態(tài)における最小乾げん(単位 メートル) F2は,、人を搭載しない狀態(tài)で船尾における最小乾げん(単位 メートル) fは,、〇?〇三Lの値又は〇?二四bの値のうちいずれか大きい値。この場合において,、bは,、最大搭載人員を搭載した狀態(tài)における最小乾げんの位置において、げん側(cè)から船體中央縦斷面までの水平距離のうち最大の値(単位 メートル) Cは,、次の算式により算定した値,。この場合において、Dは,、船の長さの中央におけるキールの上面から上甲板のビームのげん側(cè)における上面(無甲板船にあつては,、げん側(cè))までの鉛直距離(単位 メートル)。ただし,、Cが二?二七より大となるときは二?二七とし,、〇?七八より小となるときは〇?七八とする。 C=2.69-5.31(D/B)2 (平水區(qū)域を航行區(qū)域とする小型船舶の復(fù)原性) 第百三條 第百一條に規(guī)定する船舶以外の小型船舶であつて平水區(qū)域を航行區(qū)域とするものの復(fù)原性は,、その最大搭載人員が次の二つの算式のいずれをも満足するものでなければならない,。 N≦CLBF N≦LB(F2-0.025L)/0.33 この場合において、 N,、L,、B、F,、F2及びCは,、それぞれ前條のN、L,、B,、F、F2及びCに同じ,。 (特例) 第百四條 前二條の規(guī)定にかかわらず,、係留船及び旅客の搭載場所以外の場所に貨物を搭載する小型船舶の復(fù)原性の基準(zhǔn)については、検査機(jī)関が適當(dāng)と認(rèn)めるところによる,。 第十三章 操縦性 (最強(qiáng)速力における操縦性) 第百五條 小型船舶は,、最強(qiáng)速力において當(dāng)該小型船舶の安定性を損なわずに直進(jìn)、旋回及び停止ができるものでなければならない,。 第十四章 特殊小型船舶に関する特則 (適用) 第百六條 特殊小型船舶については,、第二章から前章まで(第五條、第六條,、第二十二條,、第二十三條第一項(xiàng)、第二十四條(第六項(xiàng)を除く,。),、第二十五條、第二十六條,、第二十八條,、第三十條、第三十一條,、第三十二條,、第三十三條第四項(xiàng)、第三十四條,、第三十五條(第三項(xiàng)を除く,。)、第三十六條,、第三十七條,、第四十三條第一項(xiàng)、第五十三條,、第五十四條の二,、第五十七條の二,、第五十八條の二、第六十四條,、第七十九條第一項(xiàng),、第八十五條、第八十七條,、第八十八條,、第九十條、第九十一條,、第九十四條(ただし書を除く,。)、第九十五條及び第九十六條を除く,。)の規(guī)定にかかわらず,、この章の定めるところによる。 (船體) 第百七條 船體は,、傾斜又は転覆した場合においても,、航行に支障を及ぼす浸水がない構(gòu)造のものでなければならない。 (機(jī)関) 第百八條 機(jī)関は,、操縦者が船外転落した際,、その運(yùn)転を自動(dòng)的に停止する機(jī)能を有する等操縦者がいない狀態(tài)の特殊小型船舶が船外転落した操縦者から大きく離れないための機(jī)能を有するものでなければならない。 2 機(jī)関は,、傾斜又は転覆した場合においても,、移動(dòng)しないように固定しなければならない。 3 燃料油管及びその接手は,、使用する燃料油の種類に応じ適當(dāng)な材料及び種類のものとし,、かつ、燃料油タンク壁に連結(jié)する部分に確実に閉鎖できる弁又はコツクを備え付けたものでなければならない,。ただし,、検査機(jī)関が當(dāng)該特殊小型船舶の構(gòu)造等を考慮して差し支えないと認(rèn)める場合は、この限りでない,。 4 燃料油裝置は,、傾斜又は転覆した場合においても、燃料油が流出しないものでなければならない,。 (排出措置) 第百九條 特殊小型船舶には,、船內(nèi)に浸入した水を船外に排出できる適當(dāng)な措置を講じなければならない。 (係船索) 第百十條 特殊小型船舶には,、適當(dāng)な係船索を備え付けなければならない,。ただし、検査機(jī)関が當(dāng)該特殊小型船舶の設(shè)備等を考慮して差し支えないと認(rèn)めるものにあつては,、この限りでない,。 (救命設(shè)備の備付等) 第百十一條 特殊小型船舶には,、最大搭載人員と同數(shù)の小型船舶用救命胴衣を備え付けなければならない。ただし,、検査機(jī)関が當(dāng)該特殊小型船舶の設(shè)備等を考慮して差し支えないと認(rèn)める場合は,、小型船舶用救命胴衣に代えて小型船舶用浮力補(bǔ)助具を備え付けることができる。 2 小児を搭載する特殊小型船舶には,、前項(xiàng)の規(guī)定により備え付ける小型船舶用救命胴衣が小児の使用に適さないときは、検査機(jī)関が當(dāng)該特殊小型船舶に搭載する小児の體重を考慮して適當(dāng)と認(rèn)める種類及び數(shù)の小児用の小型船舶用救命胴衣を備え付けなければならない,。 3 特殊小型船舶には,、小型船舶用信號(hào)紅炎二個(gè)を備え付けなければならない。ただし,、川のみを航行する特殊小型船舶にあつては,、この限りでない。 (最大搭載人員等) 第百十二條 最大搭載人員は,、次の各號(hào)のうちいずれか小さい數(shù)とする,。 一 乗船者の搭載にあてる場所に収容することのできる乗船者の數(shù) 二 船內(nèi)に淡水を注入して、淡水中で二十四時(shí)間以上支えることができる鉄片の質(zhì)量(単位 キログラム)を七?五で除して得た最大整數(shù) 三 最大四人の乗船者の數(shù) 2 乗船者を搭載する場所は,、操船の妨げにならないように配置し,、適當(dāng)な形狀及び寸法の椅子席、座席又は立席としなければならない,。ただし,、操縦者以外の乗船者を搭載する場所は、立席としてはならない,。 3 乗船者を搭載する場所を跨こ 座式の座席とする場合には,、乗船者の足を支えるための構(gòu)造又は設(shè)備を設(shè)けなければならない。 (航海用具) 第百十三條 特殊小型船舶には,、音響信號(hào)器具一個(gè)を備え付けなければならない,。ただし、検査機(jī)関が當(dāng)該特殊小型船舶の設(shè)備等を考慮して差し支えないと認(rèn)める場合は,、この限りでない,。 (電気設(shè)備) 第百十四條 供給電圧は、二十四ボルトを超えてはならない,。 2 電気機(jī)械及び電気器具は,、傾斜又は転覆した場合においても、移動(dòng)しないように固定しなければならない,。 3 蓄電池は,、傾斜又は転覆した場合においても、電解液が漏洩しないものでなければならない,。 (復(fù)原性) 第百十五條 復(fù)原性は,、九十度までの橫傾斜角における復(fù)原てこが傾斜偶力てこ以上となるものでなければならない,。ただし、検査機(jī)関が當(dāng)該特殊小型船舶の構(gòu)造等を考慮して差し支えないと認(rèn)めるものにあつては,、この限りでない,。 第十五章 雑則 (石綿を含む材料の使用禁止) 第百十六條 小型船舶には、石綿を含む材料を使用してはならない,。 (小型船舶に施設(shè)しなければならない事項(xiàng)及びその標(biāo)準(zhǔn)に関し必要な事項(xiàng)) 第百十七條 この省令に規(guī)定するもののほか,、小型船舶に施設(shè)しなければならない事項(xiàng)及びその標(biāo)準(zhǔn)に関し必要な事項(xiàng)は、告示で定める,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和四十九年九月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に建造され,、又は建造に著手された小型船舶であつて,、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十號(hào)。以下「改正法」という,。)による改正前の船舶安全法第二條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける船舶に該當(dāng)するものについては,、次項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定による場合を除き、船舶安全法第二條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る物件で引き続き當(dāng)該小型船舶に施設(shè)するものに関しては,、なお従前の例による,。 2 第七十七條第三項(xiàng)の高速艇であつて、前項(xiàng)に規(guī)定する小型船舶に該當(dāng)するものについては,、第七十七條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、當(dāng)該小型船舶がこの省令の施行後最初に受ける定期検査又は中間検査の時(shí)期までは、適用しない,。 3 人の運(yùn)送の用に供する総トン數(shù)五トン以上の小型船舶(旅客船を除く,。)であつて、第一項(xiàng)に規(guī)定する小型船舶に該當(dāng)するものについては,、第十一章の規(guī)定は,、當(dāng)該小型船舶がこの省令の施行後最初に受ける定期検査又は中間検査の時(shí)期までは、適用しない,。 4 この省令の施行前に建造され,、又は建造に著手された小型船舶であつて、改正法による施行前の船舶安全法第二條第一項(xiàng)の適用を受けない船舶に該當(dāng)し,、改正法による改正後の船舶安全法第二條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けることとなるものについては,、船體、機(jī)関及び電気設(shè)備に係る物件で引き続き當(dāng)該小型船舶に施設(shè)するものに関しては,、第七條(航行區(qū)域が平水區(qū)域から當(dāng)該小型船舶の最強(qiáng)速力で二時(shí)間以內(nèi)に往復(fù)できる?yún)^(qū)域に限定されている小型船舶に係る場合に限る,。)、第八條第二項(xiàng)(第十條第三項(xiàng)及び第十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第十五條(第二十條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第十七條,、第十九條,、第三十條、第三十二條,、第三十五條第一項(xiàng),、第八十六條、第八十八條第三項(xiàng),、第九十二條第一項(xiàng),、第九十四條及び第九十五條の規(guī)定(近海以上の航行區(qū)域を有する小型船舶については、第十五條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)(第二十條において準(zhǔn)用する場合を含む。)並びに第十七條の規(guī)定を除く,。)は,、適用しない。 5 この省令の施行の際現(xiàn)に前項(xiàng)に規(guī)定する小型船舶に備え付けている機(jī)関については,、これを引き続き當(dāng)該小型船舶に備え付ける場合に限り,、第二十三條第二項(xiàng)、第二十四條第二項(xiàng),、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng),、第二十六條第一項(xiàng)、第二十七條並びに第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、當(dāng)該小型船舶がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時(shí)期から一年を超えない時(shí)期までは,、適用しない。 6 この省令の施行の際現(xiàn)に第四項(xiàng)に規(guī)定する小型船舶に備え付けている救命設(shè)備,、消防設(shè)備及び航海用具その他の屬具は,、これらを引き続き當(dāng)該小型船舶に備え付ける場合に限り、當(dāng)該小型船舶がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時(shí)期から一年を超えない時(shí)期までは,、この省令に規(guī)定する要件及び標(biāo)示方法に適合しないものであつても,、この省令の規(guī)定に適合するものとみなす。 7 この省令の施行前に製造され,、又は製造に著手された機(jī)関であつて,、この省令の施行後建造に著手された小型船舶に最初に備え付けるものについては、これを引き続き當(dāng)該小型船舶に備え付ける場合に限り,、第三十條,、第三十二條及び第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 8 前項(xiàng)に規(guī)定する機(jī)関については,、これを引き続き當(dāng)該小型船舶に備え付ける場合に限り,、第二十三條第二項(xiàng)、第二十六條第一項(xiàng),、第二十七條及び第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、當(dāng)該小型船舶がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時(shí)期から一年を超えない時(shí)期までは、適用しない,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒炅乱蝗者\(yùn)輸省令第二二號(hào)) この省令は、昭和五十一年六月十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀宥炅缕呷者\(yùn)輸省令第一五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に船舶に備え付けている甲種緑色閃せん 光燈及びこの省令の施行の日から海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二號(hào))の施行の日(千九百七十二年の海上における衝突予防のための國際規(guī)則に関する條約が日本國について効力を生ずる日,。)の前日までに管理官庁の承認(rèn)を受けて船舶に備え付ける甲種緑色閃せん 光燈は、これを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り,、第二條の規(guī)定による改正後の船燈試験規(guī)程の規(guī)定に適合しているものとみなす,。 附 則 (昭和五二年七月一日運(yùn)輸省令第二〇號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第一條中船舶設(shè)備規(guī)程第百四十三條の次に四條を加える改正規(guī)定(第百四十三條ノ四に係る部分を除く,。)以外の改正規(guī)定,、第三條中小型船舶安全規(guī)則第八十二條の改正規(guī)定以外の改正規(guī)定並びに第五條中船舶等型式承認(rèn)規(guī)則第三條第五號(hào)の改正規(guī)定(同號(hào)ヘに係る部分に限る。)及び別表の改正規(guī)定(「黒球」及び「/黒色円すい形象物/紅色円すい形象物」を改める部分に限る,。)は,、昭和五十二年七月十五日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の公布の日(以下「公布日」という,。)に現(xiàn)に船舶に備え付けられている船燈及び公布日から昭和五十二年七月十四日までの間に船舶に備え付けられる船燈については,、昭和五十二年七月十四日までは、第二條の規(guī)定による改正後の船燈試験規(guī)程(以下「新試験規(guī)程」という,。)及び第三條の規(guī)定による改正後の小型船舶安全規(guī)則(以下「新小型規(guī)則」という,。)第八十二條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 3 昭和五十二年七月十四日までに建造され,、又は建造に著手された船舶の船燈(緑色閃せん 光燈、黃色閃せん 光燈,、引き船燈及び操船信號(hào)燈を除く,。)については,、昭和五十二年七月十五日から昭和五十六年七月十四日までは、管海官庁(小型船舶の船燈にあつては,、管海官庁又は小型船舶検査機(jī)構(gòu),。以下同じ。)がさしつかえないと認(rèn)める場合に限り,、第一條の規(guī)定による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程(以下「新設(shè)備規(guī)程」という,。)第百三十八條第一項(xiàng)、新試験規(guī)程並びに新小型規(guī)則第八十二條及び第八十四條の規(guī)定(備え付けなければならない船燈の數(shù)量に係る部分を除く,。)にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 4 昭和五十二年七月十四日までに建造され,、又は建造に著手された船舶の船燈の位置については,、新設(shè)備規(guī)程第百四十條ノ二及び新小型規(guī)則第八十四條の二の規(guī)定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする,。 5 昭和五十二年七月十四日までに建造され,、又は建造に著手された船舶の汽笛、號(hào)鐘(呼び徑が一五〇ミリメートル以上のものに限る,。)及びどらについては,、昭和六十一年七月十四日までは、新設(shè)備規(guī)程第百四十三條ノ二,、第百四十三條ノ三及び第百四十三條ノ五並びに新小型規(guī)則第八十四條第一項(xiàng)第一號(hào)の表號(hào)鐘の項(xiàng)摘要の欄第一號(hào)、同表汽笛の項(xiàng)摘要の欄第一號(hào)及び第二號(hào),、同條第一項(xiàng)第二號(hào)の表號(hào)鐘の項(xiàng)摘要の欄第一號(hào)並びに同表汽笛の項(xiàng)摘要の欄第一號(hào)及び第二號(hào)の規(guī)定は,、適用しない。 附 則?。ㄕ押臀迦炅氯柸者\(yùn)輸省令第三八號(hào)) (施行期日) この省令は,、昭和五十三年七月十五日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴露柸者\(yùn)輸省令第四三號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この省令は,、昭和五十三年八月十五日から施行し、第三條の規(guī)定による改正後の小型船舶検査機(jī)構(gòu)の財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関する省令第二條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、昭和五十三年度に相當(dāng)する小型船舶検査機(jī)構(gòu)の事業(yè)年度の予算から適用する,。 附 則 (昭和五四年四月二八日運(yùn)輸省令第一六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第四條、第五條、第七條から第十條まで並びに附則第三項(xiàng)及び第五項(xiàng) 昭和五十四年十月一日 附 則?。ㄕ押臀逦迥晡逶铝者\(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行す る,。ただし,、第一條中目次の改正規(guī)定(「第七編 昇降設(shè)備 第八編 コンテナ設(shè)備」を改める部分に限る。),、第七編の編名を改める改正規(guī)定,、第七編中第三百三條の前に章名を付する改正規(guī)定、第八編の編名を削る改正規(guī)定,、第三百十一條の次に章名を付する改正規(guī)定及び第七編に一章を加える改正規(guī)定,、第十一條中目次の改正規(guī)定及び第十一章を第十二章とし、第十章の次に一章を加える改正規(guī)定,、第十二條中別表第一の改正規(guī)定(「 フラツトラツク型のもの?。眰€(gè)につき 11,,000円 コンテナ その他の型のもの ?。眰€(gè)につき 15,,000円」を改める部分に限る,。)並びに第十三條中別表の改正規(guī)定(「 フラツトラツク型のもの 68,,000?。眰€(gè)につき 2,,200 コンテナ その他の型のもの ?。梗福埃埃啊 ā ,。?,800」を改める部分に限る。)並びに附則第二條第十四項(xiàng)及び附則第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (小型船舶安全規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第十二條 施行日に現(xiàn)に船舶検査証書を受有する小型船舶の自動(dòng)操だ裝置については、當(dāng)初検査時(shí)期までは,、なお従前の例によることができる,。 2 現(xiàn)存船である小型船舶に施行日に現(xiàn)に備え付けている自己點(diǎn)火燈については、當(dāng)初検査時(shí)期までは,、なお従前の例によることができる,。 3 施行日に現(xiàn)に小型船舶に備え付けている作業(yè)用救命衣については,、これを引き続き當(dāng)該小型船舶に備え付ける場合に限り、第十一條の規(guī)定による改正後の小型船舶安全規(guī)則第十一章の規(guī)定は,、昭和五十六年五月三十一日までは,、適用しない。 附 則?。ㄕ押臀灏四晡逶露巳者\(yùn)輸省令第二六號(hào)) この省令は,、昭和五十八年六月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍臧嗽氯柸者\(yùn)輸省令第二九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (小型船舶安全規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第八條 現(xiàn)存船の號(hào)鐘及び汽笛については,、第九條の規(guī)定による改正後の小型船舶安全規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄕ押土荒炅露呷者\(yùn)輸省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (昭和六二年八月八日運(yùn)輸省令第五一號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和六十二年十月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。ただし,、第一條中小型船舶安全規(guī)則第五十七條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第二條中船舶安全法施行規(guī)則別表第一の改正規(guī)定及び第三條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (小型船舶安全規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 施行日前に建造され、又は建造に著手された小型船舶(以下「現(xiàn)存船」という,。)については,、次項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定による場合を除き、なお従前の例によることができる,。 2 施行日に現(xiàn)に現(xiàn)存船に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の小型船舶にあつては,、備え付ける予定のものを含む。)の艤ぎ 裝品については,、當(dāng)該小型船舶用膨脹式救命いかだを引き続き當(dāng)該小型船舶に備え付ける場合に限り,、第一條の規(guī)定による改正後の小型船舶安全規(guī)則(以下「新小型規(guī)則」という。)第四十八條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 3 現(xiàn)存船については,、新小型規(guī)則第五十八條第三項(xiàng)(第三號(hào)に係るものに限る。)及び第七十九條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、施行日以後最初に受ける定期検査又は中間検査の時(shí)期までは,、適用しない。 4 施行日に現(xiàn)に現(xiàn)存船に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ,、小型船舶用救命浮器,、小型船舶用救命浮環(huán)、小型船舶用救命浮輪,、小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用救命クッション(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の小型船舶にあつては,、備え付ける予定のものを含む。)については,、これらを引き続き當(dāng)該小型船舶に備え付ける場合に限り,、新小型規(guī)則第五十八條の二の規(guī)定は、適用しない,。 5 施行日以後主要な変更又は改造を行う現(xiàn)存船については,、當(dāng)該変更又は改造後は、前四項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁又は小型船舶検査機(jī)構(gòu)の指示するところによる,。 附 則 (昭和六三年二月一二日運(yùn)輸省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍暌灰辉戮湃者\(yùn)輸省令第三二號(hào)) この省令は,、平成元年十一月十九日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇暌哗栐乱灰蝗者\(yùn)輸省令第三三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五號(hào)。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成四年二月一日,。以下「施行日」という。)から施行する,。 (小型船舶安全規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第六條 平成五年現(xiàn)存船である小型船舶については,、平成五年七月三十一日までの間は、第十條の規(guī)定による改正後の小型船舶安全規(guī)則(以下「新小型規(guī)則」という,。)第五十八條第一項(xiàng)第九號(hào)の規(guī)定は,、適用しない。 2 平成五年八月一日において平成五年現(xiàn)存船である小型船舶に現(xiàn)に備え付けている遭難信號(hào)自動(dòng)発信器(平成五年八月一日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあっては,、備え付ける予定のものを含む,。)であって第十條の規(guī)定による改正前の小型船舶安全規(guī)則(以下「舊小型規(guī)則」という,。)の規(guī)定に適合するものは、これを引き続き當(dāng)該小型船舶に備え付ける場合に限り,、平成十一年一月三十一日までの間は,、新小型規(guī)則の浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置に係る規(guī)定に適合しているものとみなす。 3 現(xiàn)存船である小型船舶については,、平成七年一月三十一日までの間は,、新小型規(guī)則第五十八條第一項(xiàng)第十號(hào)の規(guī)定は、適用しない,。 4 平成七年二月一日において現(xiàn)存船である小型船舶に現(xiàn)に備え付けている遭難信號(hào)自動(dòng)発信器(平成七年二月一日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあっては,、備え付ける予定のものを含む。)であって舊小型規(guī)則の規(guī)定に適合するものは,、これを引き続き當(dāng)該小型船舶に備え付ける場合に限り,、平成十一年一月三十一日までの間は、新小型規(guī)則のレーダー?トランスポンダーに係る規(guī)定に適合しているものとみなす,。 5 現(xiàn)存船である小型船舶については平成七年一月三十一日までの間,、現(xiàn)存船以外の小型船舶については平成五年七月三十一日までの間は、舊小型規(guī)則第五十八條の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。ただし、これらの小型船舶が,、新小型規(guī)則又は小型船舶安全規(guī)則等の一部を改正する省令(平成六年運(yùn)輸省令第十九號(hào))第一條の規(guī)定による改正後の小型船舶安全規(guī)則の規(guī)定により浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置及びレーダー?トランスポンダー又は小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置及び小型船舶用レーダー?トランスポンダーを備え付け,、かつ、これらを引き続き備え付ける場合には,、この限りでない,。 6 平成七年現(xiàn)存船である小型船舶については、平成十一年一月三十一日までの間は,、新小型規(guī)則第八十四條の三の規(guī)定は,、適用しない。 7 平成七年現(xiàn)存船については,、平成十一年一月三十一日までの間は,、舊小型規(guī)則第六十三條及び第六十四條の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 附 則 (平成四年一月二七日運(yùn)輸省令第五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成四年二月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。ただし,、第二條中船舶安全法施行規(guī)則別表第一及び別表第二の改正規(guī)定,、第三條中船舶消防設(shè)備規(guī)則第十七條第二項(xiàng),、第二十條、第二十二條,、第二十三條,、第四十八條第五項(xiàng)、第六十九條第一項(xiàng)及び第七十條の改正規(guī)定,、第四條の規(guī)定並びに第五條中小型船舶安全規(guī)則第六十五條第二項(xiàng),、第六十六條、第六十九條及び第七十一條の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (小型船舶安全規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 施行日において現(xiàn)存船に現(xiàn)に備え付けている第五條の規(guī)定による改正前の小型船舶安全規(guī)則の規(guī)定に適合する自動(dòng)拡散型の液體消火器(施行日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む,。)は,、これを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り、第五條の規(guī)定による改正後の小型船舶安全規(guī)則の規(guī)定に適合しているものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠闪晡逶乱痪湃者\(yùn)輸省令第一九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成六年五月二十日(以下「施行日」という,。)から施行する,。ただし、第一條中小型船舶安全規(guī)則第四十八條の改正規(guī)定(海面著色剤に係る部分に限る,。),、同令第五十八條第一項(xiàng)第九號(hào)及び第十號(hào)の改正規(guī)定、同條第二項(xiàng)に三號(hào)を加える改正規(guī)定(同項(xiàng)に第九號(hào)及び第十號(hào)を加える部分に限る,。),、同令第六十三條の改正規(guī)定並びに同令第八十四條の二の次に一條を加える改正規(guī)定、第二條,、第三條中船舶安全法施行規(guī)則第六十條の五の改正規(guī)定並びに第四條並びに附則第二條第二項(xiàng)並びに附則第三條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)、第七項(xiàng)及び第八項(xiàng)の規(guī)定は,、平成六年十一月四日から施行する,。 (小型船舶安全規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 施行日前に建造され、又は建造に著手された船舶(以下「現(xiàn)存船」という,。)(第一條の規(guī)定による改正前の小型船舶安全規(guī)則(以下「舊小型規(guī)則」という,。)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する小型船舶に該當(dāng)するもの(以下「舊小型規(guī)則船」という。)に限る,。)については,、第一條の規(guī)定による改正後の小型船舶安全規(guī)則(以下「新小型規(guī)則」という。)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、新小型規(guī)則第四十八條の規(guī)定は、同項(xiàng)に規(guī)定する船舶に係る小型船舶用膨脹式救命いかだの艤ぎ 裝品について適用する,。 3 舊小型規(guī)則船以外の現(xiàn)存船であって,、新小型規(guī)則第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する小型船舶に該當(dāng)することとなるもの(以下「新小型規(guī)則船」という。)については,、當(dāng)該船舶を新小型規(guī)則船以外の船舶とみなして船舶安全法(以下「法」という,。)第二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく國土交通省令を適用する。 4 第一項(xiàng)及び前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、これらの規(guī)定に規(guī)定する船舶のうち,、新小型規(guī)則船にあっては新小型規(guī)則の定めるところにより、第一項(xiàng)に規(guī)定する船舶のうち新小型規(guī)則船以外のものにあっては法第二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく國土交通省令(新小型規(guī)則を除く,。)の定めるところにより,、法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)について施設(shè)し、及びこれに係る法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する検査を受けることができる,。この場合において,、當(dāng)該検査に合格した船舶については、第一項(xiàng)及び前項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 5 現(xiàn)存船であって施行日以後に主要な変更又は改造を行うものについては、當(dāng)該変更又は改造後は,、第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 第三條 平成六年十一月四日前に建造され,、又は建造に著手された船舶(以下「平成六年十一月現(xiàn)存船」という,。)であって同日において新小型規(guī)則又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けるものに、同日に現(xiàn)に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ(同日に現(xiàn)に建造又は改造中の船舶にあっては,、備え付ける予定のものを含む,。)の艤ぎ 裝品については、當(dāng)該救命いかだを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り,、新小型規(guī)則第四十八條又は前條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 2 平成六年十一月四日において現(xiàn)に船舶検査証書を受有する船舶(同日において新小型規(guī)則の適用を受けている船舶に限る,。)に現(xiàn)に備え付けている浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置であって,、船舶救命設(shè)備規(guī)則及び船舶設(shè)備規(guī)程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成六年運(yùn)輸省令第二十號(hào))第一條の規(guī)定による改正前の船舶救命設(shè)備規(guī)則(昭和四十年運(yùn)輸省令第三十六號(hào))第三十九條の規(guī)定に適合しているものは、これを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り,、新小型規(guī)則第五十七條の三の規(guī)定に適合しているものとみなす,。 3 新小型規(guī)則第五十七條の三の規(guī)定に適合している小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置は、前條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける船舶に積み付ける場合には、船舶救命設(shè)備規(guī)則及び船舶設(shè)備規(guī)程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令第一條の規(guī)定による改正後の船舶救命設(shè)備規(guī)則第三十九條の規(guī)定に適合しているものとみなす,。 4 舊小型規(guī)則船であって新小型規(guī)則船であるもの(近海以上の航行區(qū)域を有する平成六年十一月現(xiàn)存船に限る。)については,、新小型規(guī)則第五十八條第一項(xiàng)第十一號(hào)の規(guī)定は,、適用しない。 5 舊小型規(guī)則船であって新小型規(guī)則船であるもの(沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする平成六年十一月現(xiàn)存船に限る,。)については,、新小型規(guī)則第五十八條第二項(xiàng)第九號(hào)から第十一號(hào)までの規(guī)定は、適用しない,。 6 舊小型規(guī)則船であって新小型規(guī)則船であるもの(沿海區(qū)域を航行區(qū)域とするもの(前項(xiàng)に定めるもの及び旅客船を除く,。)に限る。)については,、新小型規(guī)則第五十八條第二項(xiàng)第九號(hào)から第十一號(hào)までの規(guī)定は,、國土交通大臣が告示で定める日までの間は、適用しない,。 7 平成六年十一月現(xiàn)存船については,、新小型規(guī)則第八十四條の三の規(guī)定は、適用しない,。 8 旅客船以外の平成六年十一月現(xiàn)存船(平成六年十一月四日において新小型規(guī)則の適用を受けているものに限る,。)であって、同日以後旅客船に改造するための工事に著手するものについては,、當(dāng)該改造後は,、第一項(xiàng)、第二項(xiàng),、第四項(xiàng),、第五項(xiàng)及び前項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠善吣暌哗栐露者\(yùn)輸省令第六〇號(hào)) この省令は、平成七年十一月四日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆乱话巳者\(yùn)輸省令第一二號(hào)) この省令は、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成九年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆氯蝗者\(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第三條 この省令の施行の日前に建造され,、又は建造に著手された船舶(以下「現(xiàn)存船」という。)であって第一條の規(guī)定による改正前の船舶設(shè)備規(guī)程第百二十八條の船舶以外の船舶であるものに備える錨びよう 及び錨びよう 鎖については、第一條の規(guī)定による改正後の船舶設(shè)備規(guī)程(以下「新規(guī)程」という,。)第百二十四條及び第百二十六條の規(guī)定は,、適用しない。 2 現(xiàn)存船であって木船であるものの錨びよう ,、錨びよう 鎖,、係船索及びえい航索の備付けについては、新規(guī)程第百二十三條,、第百二十五條,、第百二十八條、第百三十條及び第百三十二條の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによる,。 3 現(xiàn)存船の速力を測定することができる裝置又は器具の備付けについては、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅氯柸者\(yùn)輸省令第四四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (平成一〇年七月一日運(yùn)輸省令第五五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一一年二月一日運(yùn)輸省令第三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一一年一一月一一日運(yùn)輸省令第四八號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一四年六月二五日國土交通省令第七五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (小型船舶安全規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第九條 現(xiàn)存船については,、第八條の規(guī)定による改正後の小型船舶安全規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 2 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては,、當(dāng)該変更又は改造後は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁又は小型船舶検査機(jī)構(gòu)の指示するところによる。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴露諊两煌ㄊ×畹诰乓惶?hào)) (施行期日) 1 この省令は平成十四年十月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に小型船舶に備え付けている小型船舶用救命胴衣については、これを引き続き當(dāng)該小型船舶に備え付ける場合に限り,、改正後の小型船舶安全規(guī)則第五十三條第一項(xiàng)の規(guī)定(第五號(hào)を除く,。)にかかわらず、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成一五年五月三〇日國土交通省令第七二號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は平成十五年六月一日から施行する,。 (小型船舶安全規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 施行日前に建造され,、又は建造に著手された船舶であって、第一條の規(guī)定による改正後の小型船舶安全規(guī)則(以下「新小型規(guī)則」という,。)第二條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する小型船舶に該當(dāng)することとなるもの(以下「新小型現(xiàn)存船」という,。)については、當(dāng)該船舶を新小型規(guī)則に規(guī)定する小型船舶以外の船舶とみなして船舶安全法(以下「法」という,。)第二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく國土交通省令を適用する,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、新小型現(xiàn)存船については,、新小型規(guī)則の定めるところにより,、法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)について施設(shè)し、及びこれに係る法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する検査を受けることができる,。この場合において,、當(dāng)該検査に合格した船舶については、前項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 3 新小型現(xiàn)存船であって施行日以後に主要な変更又は改造を行うものについては、當(dāng)該変更又は改造後は,、第一項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴乱蝗諊两煌ㄊ×畹谄呔盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十五年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (小型船舶安全規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 現(xiàn)存船の衛(wèi)星航法裝置等については,、第三條の規(guī)定による改正後の小型船舶安全規(guī)則第八十四條の四の規(guī)定は、當(dāng)該船舶について平成三十年七月三十一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時(shí)期までは,、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁露湃諊两煌ㄊ×畹诰帕?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、海上衝突予防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十三號(hào))の施行の日(平成十五年十一月二十九日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢露諊两煌ㄊ×畹谝灰话颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (平成一六年一〇月二八日國土交通省令第九二號(hào)) この省令は,、平成十六年十一月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年一一月二四日國土交通省令第九五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十七年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (小型船舶安全規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第七條 現(xiàn)存船については,、第七條の規(guī)定による改正後の小型船舶安全規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 2 現(xiàn)存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによる。 附 則?。ㄆ匠梢话四臧嗽氯蝗諊两煌ㄊ×畹诎宋逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (小型船舶安全規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 施行日前に建造され,、又は建造に著手された小型船舶(小型船舶安全規(guī)則第二條第一項(xiàng)の小型船舶をいう。)に施行日に現(xiàn)に備え付けている石綿を含む材料については,、第二條の規(guī)定による改正後の小型船舶安全規(guī)則第百十六條(小型漁船安全規(guī)則(昭和四十九年農(nóng)林省?運(yùn)輸省令第一號(hào))第四十六條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定にかかわらず、これを引き続き當(dāng)該船舶に備え付ける場合に限り,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成二〇年一〇月二九日國土交通省令第八八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。ただし,、第三條のうち船舶設(shè)備規(guī)程第百四十六條の二十第二項(xiàng)及び第九號(hào)表備考第十一號(hào)の改正規(guī)定並びに第七條のうち小型船舶安全規(guī)則第八十二條第一項(xiàng)第一號(hào)の表備考第八號(hào)の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 施行日前に建造され,、又は建造に著手された船舶(以下「現(xiàn)存船」という,。)については,、この省令による改正後の船舶區(qū)畫規(guī)程、船舶復(fù)原性規(guī)則,、船舶設(shè)備規(guī)程(第百四十六條の二十第二項(xiàng)及び第九號(hào)表備考第十一號(hào)の規(guī)定を除く,。)、船舶安全法施行規(guī)則,、小型船舶安全規(guī)則(第八十二條第一項(xiàng)第一號(hào)の表備考第八號(hào)の規(guī)定を除く,。)及び船舶防火構(gòu)造規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 2 現(xiàn)存船であって,、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、當(dāng)該変更又は改造後は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、管海官庁の指示するところによる。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露諊两煌ㄊ×畹诹盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (平成二二年一二月二〇日國土交通省令第六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十三年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (経過措置) 6 この省令の施行の際現(xiàn)に現(xiàn)存船が受有している船舶検査証書中その他の航行上の條件欄において引火點(diǎn)に関し「摂氏六十一度以下」の旨の記載がある場合は,、當(dāng)該船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は,、當(dāng)該記載は「摂氏六十度以下」と書き換えられたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露諊两煌ㄊ×畹诰虐颂?hào)) この省令は,、平成二十七年二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌哗栐露迦諊两煌ㄊ×畹诹奶?hào)) この省令は,、平成三十年一月三十一日から施行する。ただし,、第八條中別表第六の改正規(guī)定は,、平成三十年一月一日から施行する。