小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè)取締規(guī)則 昭和二十七年農(nóng)林省令第六號 小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè)取締規(guī)則 漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第六十五條の規(guī)定に基き、及び同法第六十六條の二の規(guī)定のうち小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè)に係る部分を?qū)g施するため、小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè)取締規(guī)則を次のように定める。 (小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè)の分類) 第一條 漁業(yè)法第六十六條第一項(xiàng)の小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè)は、これを五種類に區(qū)分し、その種類により左の名稱を附する。 一 手繰第一種漁業(yè)(網(wǎng)口開口裝置を有しない網(wǎng)具を使用して行う手繰漁業(yè)) 二 手繰第二種漁業(yè)(ビームを有する網(wǎng)具を使用して行う手繰漁業(yè)) 三 手繰第三種漁業(yè)(桁けた を有する網(wǎng)具を使用して行う手繰漁業(yè)) 四 打?yàn)仢O業(yè) 五 その他の小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè)(前各號に掲げるもの以外の小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè)) 2 前項(xiàng)各號に掲げる小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè)の地方名稱を附する必要がある場合には、都道府県知事が指定する名稱による。 (禁止海域又は禁止期間) 第二條 小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè)は、農(nóng)林水産大臣が海域又は期間を定めたときは、當(dāng)該海域又は期間內(nèi)においては、営んではならない。但し、第一種共同漁業(yè)権又は第三種區(qū)畫漁業(yè)権の目的となつている水産動植物を當(dāng)該共同漁業(yè)権若しくは區(qū)畫漁業(yè)権又はこれらを目的とする入漁権に基いて採捕する場合は、この限りでない。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により禁止海域又は禁止期間を定めたときはこれを告示する。 第三條 農(nóng)林水産大臣が指定する海域においては、農(nóng)林水産大臣が指定する種類の小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè)は、営んではならない。 2 前項(xiàng)の指定については、前條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (禁止?jié)O法又は禁止?jié)O具) 第四條 二そうびき小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè)は、営んではならない。但し、農(nóng)林水産大臣の指定するものについては、この限りでない。 2 小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè)は、滑走裝置を備えた桁又は網(wǎng)口開口板を使用して営んではならない。但し、農(nóng)林水産大臣が指定する小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè)でその指定する海域及び期間內(nèi)において営むものについては、この限りでない。 3 前二項(xiàng)ただし書の指定については、第二條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (許可船舶に対する停泊命令及び検査) 第五條 農(nóng)林水産大臣は、小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè)の許可を受けた者(以下「小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè)者」という。)につき、合理的に判斷して漁業(yè)に関する法令の規(guī)定又はこれに基く処分に違反する事実があると認(rèn)める場合において、漁業(yè)取締上必要があるときは、當(dāng)該小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè)者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して當(dāng)該小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè)者の使用に係る船舶の停泊を命ずることができる。漁業(yè)法第百三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該官吏に検査を行わせる場合において必要があると認(rèn)めるときも、また同様とする。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)前段の規(guī)定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 3 第一項(xiàng)前段の規(guī)定による命令に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 4 第一項(xiàng)後段の規(guī)定による停泊期間は、十日間を超えないものとする。 (船長等の乗組禁止命令) 第六條 農(nóng)林水産大臣は、小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè)者につき、合理的に判斷して漁業(yè)に関する法令の規(guī)定又はこれに基く処分に違反する事実があると認(rèn)める場合において、漁業(yè)取締上必要があるときは、當(dāng)該小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè)者の使用に係る船舶の船長、船長の職務(wù)を行う者又は操業(yè)を指揮する者に対し、期間を限り小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè)に従事する船舶の乗組を制限し、又は禁止することができる。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に係る聴聞には、前條第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (無許可船に対する停泊命令) 第七條 農(nóng)林水産大臣は、合理的に判斷して漁業(yè)者が小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè)の許可を受けないで小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè)を営んだ事実があると認(rèn)める場合において、漁業(yè)取締上必要があるときは、當(dāng)該漁業(yè)者又は當(dāng)該漁業(yè)者の使用に係る船舶の船長、船長の職務(wù)を行う者若しくは操業(yè)を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して當(dāng)該船舶の停泊を命ずることができる。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に係る聴聞には、第五條第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (無許可船に対する漁具、漁ろう裝置の陸揚(yáng)命令等) 第八條 農(nóng)林水産大臣は、漁業(yè)取締上必要があると認(rèn)めるときは、小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè)の許可を受けないで小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè)に使用し若しくは使用するおそれがあると認(rèn)める船舶により漁業(yè)を営む者又は當(dāng)該船舶の船長、船長の職務(wù)を行う者若しくは操業(yè)を指揮する者に対して、期限を指定し、もつぱら小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè)の用に供されるものと認(rèn)める漁具又は漁ろう裝置その他の設(shè)備の陸揚(yáng)を命じ、又はみずからこれらの設(shè)備の封印をすることができる。 (停船命令) 第九條 漁業(yè)法第七十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による検査又は質(zhì)問は、小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè)に従事する船舶(許可を受けないで小型機(jī)船底びき網(wǎng)漁業(yè)に従事し、又は従事するおそれのある船舶を含む。)の船長、船長の職務(wù)を行う者又は操業(yè)を指揮する者に対し、停船を命じてこれをすることができる。 2 前項(xiàng)の停船命令は、同項(xiàng)の検査又は質(zhì)問をする旨を告げ又は表示し、かつ、國際海事機(jī)関が採択した國際信號書に規(guī)定する次に掲げる信號を用いて行うものとする。 一 別記様式による信號旗Lを掲げる。 二 サイレン、汽笛その他の音響信號によりLの信號(短音一回、長音一回、短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う。 三 投光器によりLの信號(短光一回、長光一回、短光二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う。 3 前項(xiàng)において「長音」又は「長光」とは、約三秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約一秒間継続する吹鳴又は投光をいう。 (罰則) 第十條 次の各號の一に該當(dāng)する者は、二年以下の懲役若しくは五十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第二條第一項(xiàng)、第三條第一項(xiàng)又は第四條の規(guī)定に違反した者 二 第七條第一項(xiàng)又は第八條の規(guī)定による命令に違反した者 2 前項(xiàng)の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、これを沒収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を沒収することができないときは、その価額を追徴することができる。 第十一條 次の各號の一に該當(dāng)する者は、六月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する。 一 第五條第一項(xiàng)又は第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 二 第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による制限又は禁止に違反した者 第十二條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)又は財(cái)産に関して、前二條の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本條の罰金刑を科する。 附 則 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三一年一月二一日農(nóng)林省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三八年二月一日農(nóng)林省令第一〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年三月三一日農(nóng)林省令第一六號) この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日農(nóng)林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年六月一一日農(nóng)林水産省令第一七號) この省令は、漁業(yè)法及び水産資源保護(hù)法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第六十二號)の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。 附 則 (平成六年九月三〇日農(nóng)林水産省令第七〇號) この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年七月二五日農(nóng)林水産省令第六六號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年八月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 別記様式 [別畫面で表示]