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將配送業(yè)務(wù)綜合體確定為與項(xiàng)目有關(guān)的環(huán)境影響評(píng)價(jià)的城市設(shè)施城市規(guī)劃項(xiàng)目以及合理進(jìn)行項(xiàng)目的調(diào)查,,預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)的方法的情況下,,與相關(guān)城市設(shè)施相關(guān)的配送業(yè)務(wù) 制定選擇準(zhǔn)則,保護(hù)環(huán)境措施指南等的部長(zhǎng)條例

時(shí)間: 2018-06-15


流通業(yè)務(wù)団地が都市施設(shè)として都市計(jì)畫(huà)に定められる場(chǎng)合における當(dāng)該都市施設(shè)に係る流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に係る環(huán)境影響評(píng)価の項(xiàng)目並びに當(dāng)該項(xiàng)目に係る調(diào)査,、予測(cè)及び評(píng)価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環(huán)境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 平成十年建設(shè)省令第二十六號(hào) 流通業(yè)務(wù)団地が都市施設(shè)として都市計(jì)畫(huà)に定められる場(chǎng)合における當(dāng)該都市施設(shè)に係る流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に係る環(huán)境影響評(píng)価の項(xiàng)目並びに當(dāng)該項(xiàng)目に係る調(diào)査,、予測(cè)及び評(píng)価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環(huán)境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 環(huán)境影響評(píng)価法(平成九年法律第八十一號(hào))第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される同法第四條第三項(xiàng)(同法第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される同法第四條第四項(xiàng)及び同法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される同法第二十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに同法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される同法第五條第一項(xiàng),、第六條第一項(xiàng),、第十一條第一項(xiàng)及び第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、流通業(yè)務(wù)団地が都市施設(shè)として都市計(jì)畫(huà)に定められる場(chǎng)合における當(dāng)該都市施設(shè)に係る流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に係る環(huán)境影響評(píng)価の項(xiàng)目並びに當(dāng)該項(xiàng)目に係る調(diào)査,、予測(cè)及び評(píng)価を合理的に行うための手法を選定するための指針,、環(huán)境の保全のための措置に関する指針等を定める省令を次のように定める,。 (法第三十八條の六第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の二第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)) 第一條 環(huán)境影響評(píng)価法施行令(平成九年政令第三百四十六號(hào)。以下「令」という,。)別表第一の十二の項(xiàng)の第二欄に掲げる要件に該當(dāng)する第一種事業(yè)が都市計(jì)畫(huà)に定められる場(chǎng)合における當(dāng)該第一種事業(yè)(以下「都市計(jì)畫(huà)第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」という,。)に係る環(huán)境影響評(píng)価法(以下「法」という,。)第三十八條の六第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の二第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、都市計(jì)畫(huà)第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)が実施されるべき區(qū)域の位置及び都市計(jì)畫(huà)第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)の規(guī)模(都市計(jì)畫(huà)第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)の施行區(qū)域の面積をいう,。以下同じ,。)とする,。 (計(jì)畫(huà)段階配慮事項(xiàng)に係る検討) 第二條 都市計(jì)畫(huà)第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に係る法第三十八條の六第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による計(jì)畫(huà)段階配慮事項(xiàng)についての検討については,、流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に係る環(huán)境影響評(píng)価の項(xiàng)目並びに當(dāng)該項(xiàng)目に係る調(diào)査、予測(cè)及び評(píng)価を合理的に行うための手法を選定するための指針,、環(huán)境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年建設(shè)省令第十七號(hào),。以下「選定指針等省令」という。)第二條から第十條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、選定指針等省令第二條中「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と,、選定指針等省令第三條第一項(xiàng)中「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と,、「を?qū)g施しようとする者」とあるのは「に係る都市計(jì)畫(huà)決定権者(以下「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)都市計(jì)畫(huà)決定権者」という。)」と,、同條第二項(xiàng)中「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)都市計(jì)畫(huà)決定権者」と、「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に」と,、「実施しない」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)に定めない」と、選定指針等省令第四條第一項(xiàng)中「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に」と,、「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)の」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)の」と、「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)実施想定區(qū)域」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)実施想定區(qū)域」と,、同條第二項(xiàng)中「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)都市計(jì)畫(huà)決定権者」と、選定指針等省令第五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)中「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に」と,、同項(xiàng)中「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)の」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)の」と、同條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定中「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、選定指針等省令第六條及び第七條第一項(xiàng)中「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に」と,、「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)都市計(jì)畫(huà)決定権者」と、同項(xiàng)第三號(hào)中「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と,、同條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)中「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、選定指針等省令第八條第一項(xiàng)中「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に」と、同條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)中「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、同項(xiàng)中「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に」と,、選定指針等省令第九條中「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)を?qū)g施しようとする者は」とあるのは「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)都市計(jì)畫(huà)決定権者は」と、「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に」と,、同條第二號(hào)及び第四號(hào)中「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と,、選定指針等省令第十條第一項(xiàng)中「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)都市計(jì)畫(huà)決定権者」と、「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に」と,、同條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)中「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、同項(xiàng)中「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に」と、同條第四項(xiàng)中「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)都市計(jì)畫(huà)決定権者」と読み替えるものとする,。 (計(jì)畫(huà)段階環(huán)境配慮書(shū)に係る意見(jiàn)の聴取に関する指針) 第三條 都市計(jì)畫(huà)第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に係る法第三十八條の六第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の七第一項(xiàng)の規(guī)定による配慮書(shū)の案又は配慮書(shū)についての意見(jiàn)の聴取については,、選定指針等省令第十一條から第十四條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、選定指針等省令第十一條中「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と,、選定指針等省令第十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)中「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に」と、同項(xiàng)中「法第三條の七第一項(xiàng)」とあるのは「法第三十八條の六第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の七第一項(xiàng)」と,、同條第三項(xiàng)中「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、「法第三條の七第一項(xiàng)」とあるのは「法第三十八條の六第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の七第一項(xiàng)」と、「法第三條の四第一項(xiàng)」とあるのは「法第三十八條の六第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の四第一項(xiàng)」と,、選定指針等省令第十三條第一項(xiàng)中「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、「氏名及び住所(法人にあってはその名稱(chēng)、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地)」とあるのは「名稱(chēng)」と,、「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)の」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)の」と,、「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)実施想定區(qū)域」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)実施想定區(qū)域」と、同條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定中「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、選定指針等省令第十四條第一項(xiàng)中「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)都市計(jì)畫(huà)決定権者」と、同條第二項(xiàng)中「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に」と,、「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、同條第三項(xiàng)中「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と、同條第四項(xiàng)中「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、同條第五項(xiàng)中「法第十條第四項(xiàng)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十條第四項(xiàng)」と,、「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)都市計(jì)畫(huà)決定権者」と、同條第六項(xiàng)中「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)都市計(jì)畫(huà)決定権者」と読み替えるものとする,。 (第二種事業(yè)の屆出) 第四條 令別表第一の十二の項(xiàng)の第三欄に掲げる要件に該當(dāng)する第二種事業(yè)に係る流通業(yè)務(wù)団地が都市施設(shè)として都市計(jì)畫(huà)に定められる場(chǎng)合における當(dāng)該都市施設(shè)に係る第二種事業(yè)(次條において「都市計(jì)畫(huà)第二種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」という,。)に係る法第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、別記様式による屆出書(shū)により行うものとする,。 (第二種事業(yè)の判定の基準(zhǔn)) 第五條 都市計(jì)畫(huà)第二種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に係る法第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第三項(xiàng)(法第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第四項(xiàng)及び法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による判定については、選定指針等省令第十六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條第一項(xiàng)中「法第四條第三項(xiàng)(同條第四項(xiàng)及び」とあるのは,、「法第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第三項(xiàng)(法第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第四項(xiàng)及び法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される」と読み替えるものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により選定指針等省令第十六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合において,、都市計(jì)畫(huà)同意権者が同項(xiàng)の判定を行うときは,、選定指針等省令第十六條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)に規(guī)定する地域の自然的社會(huì)的狀況に関する入手可能な知見(jiàn)には、必要に応じ,、都市計(jì)畫(huà)法(昭和四十三年法律第百號(hào))第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による都市計(jì)畫(huà)に関する基礎(chǔ)調(diào)査の結(jié)果その他の都市計(jì)畫(huà)に関する資料(次條第二項(xiàng)において「基礎(chǔ)調(diào)査結(jié)果等資料」という,。)により把握された都市計(jì)畫(huà)第二種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)が実施されるべき區(qū)域又はその周?chē)欷维F(xiàn)況又は將來(lái)の見(jiàn)通しに関する知見(jiàn)を含むものとする。 (方法書(shū)の作成) 第六條 令別表第一の十二の項(xiàng)の第二欄又は第三欄に掲げる要件に該當(dāng)する都市計(jì)畫(huà)対象事業(yè)(以下「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」という,。)に係る法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による方法書(shū)の作成については,、選定指針等省令第十七條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條第一項(xiàng)中「対象事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象事業(yè)」と,、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」という?!工趣ⅳ毪韦稀付际杏?jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」という,。」と,、「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に」と、「法第五條第一項(xiàng)第二號(hào)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第一項(xiàng)第二號(hào)」と,、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)の」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)の」と,、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)が」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)が」と、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)実施區(qū)域」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)実施區(qū)域」と,、同條第二項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と、「法第五條第一項(xiàng)第三號(hào)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第一項(xiàng)第三號(hào)」と,、同條第三項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と、同條第四項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と,、「法第五條第一項(xiàng)第七號(hào)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第一項(xiàng)第七號(hào)」と読み替えるものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により選定指針等省令第十七條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合において,、都市計(jì)畫(huà)決定権者は,、都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に係る方法書(shū)に法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載するに當(dāng)たっては、必要に応じ,、基礎(chǔ)調(diào)査結(jié)果等資料により把握された都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)が実施されるべき區(qū)域又はその周?chē)欷维F(xiàn)況又は將來(lái)の見(jiàn)通しを記載するものとする,。 (環(huán)境影響を受ける範(fàn)囲と認(rèn)められる地域) 第七條 都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に係る法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による方法書(shū)の送付については,、選定指針等省令第十八條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條中「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に」と,、「法第六條第一項(xiàng)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第六條第一項(xiàng)」と、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)実施區(qū)域」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)実施區(qū)域」と読み替えるものとする,。 (環(huán)境影響評(píng)価の項(xiàng)目等の選定に関する指針) 第八條 都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に係る法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による環(huán)境影響評(píng)価の項(xiàng)目並びに調(diào)査,、予測(cè)及び評(píng)価の手法の選定については、選定指針等省令第十九條から第二十七條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、選定指針等省令第十九條中「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と、選定指針等省令第二十條第一項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に」と,、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)の」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)の」と、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)実施區(qū)域」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)実施區(qū)域」と,、同條第二項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と、同條第三項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、同項(xiàng)第二號(hào)中「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と,、選定指針等省令第二十一條第一項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に」と,、同項(xiàng)第二號(hào)中「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)実施區(qū)域」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)実施區(qū)域」と,、同條第二項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と、同條第三項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、「,、対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「、都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と,、同項(xiàng)第一號(hào)中「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に」と,、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)の」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)の」と、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)実施區(qū)域」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)実施區(qū)域」と,、同項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)中「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と,、同條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と、選定指針等省令第二十二條第一項(xiàng)中「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と,、「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と、同條第二項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、選定指針等省令第二十三條第一項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と、同條第二項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、同條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)実施區(qū)域」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)実施區(qū)域」と、選定指針等省令第二十四條第一項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と,、同條第二項(xiàng)中「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と,、同項(xiàng)及び第四項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と、選定指針等省令第二十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と,、同條第三項(xiàng)中「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と、同條第四項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と,、選定指針等省令第二十六條中「事業(yè)者は」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者は」と、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と,、選定指針等省令第二十七條第一項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と、同條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、選定指針等省令別表第二中「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)実施區(qū)域」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)実施區(qū)域」と読み替えるものとする,。 (環(huán)境保全措置に関する指針) 第九條 都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に係る法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による環(huán)境影響評(píng)価の実施については、選定指針等省令第二十八條から第三十二條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、選定指針等省令第二十八條中「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と、選定指針等省令第二十九條中「事業(yè)者は」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者は」と,、選定指針等省令第三十條中「事業(yè)者は」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者は」と,、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と、選定指針等省令第三十一條中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、同條第三項(xiàng)中「第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)第一種流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と,、選定指針等省令第三十二條第一項(xiàng)中「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と、同條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)中「事業(yè)者は」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者は」と読み替えるものとする,。 (準(zhǔn)備書(shū)の作成) 第十條 都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に係る法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による準(zhǔn)備書(shū)の作成については,、選定指針等省令第三十三條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條第一項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、「法第十四條第一項(xiàng)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條第一項(xiàng)」と、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と,、「法第五條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する対象事業(yè)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する都市計(jì)畫(huà)対象事業(yè)」と,、同條第二項(xiàng)中「第十七條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)まで」とあるのは「第十七條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで」と、「法第十四條」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條」と,、「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と、「第十四條第一項(xiàng)第五號(hào)」と,、同條第五項(xiàng)中「第五條第二項(xiàng)」とあるのは「第十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五條第二項(xiàng)」とあるのは「第十四條第一項(xiàng)第五號(hào)」と,、同條第三項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と、「法第十四條第一項(xiàng)第七號(hào)イ」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條第一項(xiàng)第七號(hào)イ」と,、同條第四項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と、「法第十四條第一項(xiàng)第七號(hào)ロ」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條第一項(xiàng)第七號(hào)ロ」と,、同條第五項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と、「法第十四條第一項(xiàng)第七號(hào)ハ」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條第一項(xiàng)第七號(hào)ハ」と,、同條第六項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と、「法第十四條第一項(xiàng)第七號(hào)ニ」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條第一項(xiàng)第七號(hào)ニ」と読み替えるものとする,。 2 第六條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の準(zhǔn)備書(shū)の作成について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第六條第二項(xiàng)中「選定指針等省令第十七條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで」とあるのは,、「選定指針等省令第三十三條」と読み替えるものとする。 (評(píng)価書(shū)の作成) 第十一條 都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に係る法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による評(píng)価書(shū)の作成については,、選定指針等省令第三十四條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同條中「法第二十一條第二項(xiàng)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十一條第二項(xiàng)」と,、「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と,、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と読み替えるものとする。 2 第六條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の評(píng)価書(shū)の作成について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第六條第二項(xiàng)中「選定指針等省令第十七條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで」とあるのは,、「選定指針等省令第三十四條」と読み替えるものとする,。 (評(píng)価書(shū)の補(bǔ)正) 第十二條 都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に係る法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による評(píng)価書(shū)の補(bǔ)正については、選定指針等省令第三十五條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)決定権者」と、「法第二十五條第二項(xiàng)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十五條第二項(xiàng)」と,、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と読み替えるものとする,。 (報(bào)告書(shū)作成に関する指針) 第十三條 都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に係る法第四十條の二の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告書(shū)の作成については、選定指針等省令第三十六條から第三十八條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、選定指針等省令第三十六條中「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と、選定指針等省令第三十七條第一項(xiàng)中「法第二十七條の公告を行った事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)事業(yè)者」と,、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と,、「當(dāng)該事業(yè)者」とあるのは「當(dāng)該都市計(jì)畫(huà)事業(yè)者」と、同條第二項(xiàng)中「法第二十七條の公告を行った事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)事業(yè)者」と,、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と,、選定指針等省令第三十八條第一項(xiàng)中「法第二十七條の公告を行った事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)事業(yè)者」と、「事業(yè)者の」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)事業(yè)者の」と,、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と,、同條第二項(xiàng)中「法第二十七條の公告を行った事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)事業(yè)者」と、「対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫(huà)対象流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)」と,、「當(dāng)該事業(yè)者」とあるのは「當(dāng)該都市計(jì)畫(huà)事業(yè)者」と読み替えるものとする,。 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒炅乱灰蝗战ㄔO(shè)省令第三四號(hào)) この省令は、環(huán)境影響評(píng)価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉乱凰娜战ㄔO(shè)省令第八號(hào)) この省令は、地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七號(hào))の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯柸諊?guó)土交通省令第二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年九月三十日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥晁脑乱蝗諊?guó)土交通省令第二八號(hào)) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する,。 別記様式(第一條関係) [別畫(huà)面で表示]