心神喪失等の狀態(tài)で重大な他害行為を行った者の醫(yī)療及び観察等に関する法律 平成十五年法律第百十號(hào) 心神喪失等の狀態(tài)で重大な他害行為を行った者の醫(yī)療及び観察等に関する法律 目次 第一章 総則 第一節(jié) 目的及び定義(第一條?第二條) 第二節(jié) 裁判所(第三條―第十五條) 第三節(jié) 指定醫(yī)療機(jī)関(第十六條―第十八條) 第四節(jié) 保護(hù)観察所(第十九條―第二十三條) 第五節(jié) 保護(hù)者(第二十三條の二?第二十三條の三) 第二章 審判 第一節(jié) 通則(第二十四條―第三十二條) 第二節(jié) 入院又は通院(第三十三條―第四十八條) 第三節(jié) 退院又は入院継続(第四十九條―第五十三條) 第四節(jié) 処遇の終了又は通院期間の延長(zhǎng)(第五十四條―第五十八條) 第五節(jié) 再入院等(第五十九條―第六十三條) 第六節(jié) 抗告(第六十四條―第七十三條) 第七節(jié) 雑則(第七十四條―第八十條) 第三章 醫(yī)療 第一節(jié) 醫(yī)療の実施(第八十一條―第八十五條) 第二節(jié) 精神保健指定醫(yī)の必置等(第八十六條―第八十八條) 第三節(jié) 指定醫(yī)療機(jī)関の管理者の講ずる措置(第八十九條―第九十一條) 第四節(jié) 入院者に関する措置(第九十二條―第百一條) 第五節(jié) 雑則(第百二條?第百三條) 第四章 地域社會(huì)における処遇 第一節(jié) 処遇の実施計(jì)畫(huà)(第百四條?第百五條) 第二節(jié) 精神保健観察(第百六條?第百七條) 第三節(jié) 連攜等(第百八條?第百九條) 第四節(jié) 報(bào)告等(第百十條?第百十一條) 第五節(jié) 雑則(第百十二條?第百十三條) 第五章 雑則(第百十四條―第百十六條) 第六章 罰則(第百十七條―第百二十一條) 附則 第一章 総則 第一節(jié) 目的及び定義 (目的等) 第一條 この法律は、心神喪失等の狀態(tài)で重大な他害行為(他人に害を及ぼす行為をいう。以下同じ,。)を行った者に対し,、その適切な処遇を決定するための手続等を定めることにより、継続的かつ適切な醫(yī)療並びにその確保のために必要な観察及び指導(dǎo)を行うことによって,、その病狀の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り,、もってその社會(huì)復(fù)帰を促進(jìn)することを目的とする。 2 この法律による処遇に攜わる者は,、前項(xiàng)に規(guī)定する目的を踏まえ,、心神喪失等の狀態(tài)で重大な他害行為を行った者が円滑に社會(huì)復(fù)帰をすることができるように努めなければならない。 (定義) 第二條 この法律において「対象行為」とは,、次の各號(hào)に掲げるいずれかの行為に當(dāng)たるものをいう,。 一 刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))第百八條から第百十條まで又は第百十二條に規(guī)定する行為 二 刑法第百七十六條から第百八十條までに規(guī)定する行為 三 刑法第百九十九條,、第二百二條又は第二百三條に規(guī)定する行為 四 刑法第二百四條に規(guī)定する行為 五 刑法第二百三十六條、第二百三十八條又は第二百四十三條(第二百三十六條又は第二百三十八條に係るものに限る,。)に規(guī)定する行為 2 この法律において「対象者」とは,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者をいう。 一 公訴を提起しない処分において,、対象行為を行ったこと及び刑法第三十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する者(以下「心神喪失者」という,。)又は同條第二項(xiàng)に規(guī)定する者(以下「心神耗弱者」という。)であることが認(rèn)められた者 二 対象行為について,、刑法第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により無(wú)罪の確定裁判を受けた者又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定により刑を減軽する旨の確定裁判(懲役又は禁錮の刑を言い渡し,、その刑の全部の執(zhí)行猶予の言渡しをしない裁判であって、執(zhí)行すべき刑期があるものを除く,。)を受けた者 3 この法律において「指定醫(yī)療機(jī)関」とは,、指定入院醫(yī)療機(jī)関及び指定通院醫(yī)療機(jī)関をいう。 4 この法律において「指定入院醫(yī)療機(jī)関」とは,、第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第六十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の決定を受けた者の入院による醫(yī)療を擔(dān)當(dāng)させる醫(yī)療機(jī)関として厚生労働大臣が指定した病院(その一部を指定した病院を含む,。)をいう。 5 この法律において「指定通院醫(yī)療機(jī)関」とは,、第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第五十一條第一項(xiàng)第二號(hào)の決定を受けた者の入院によらない醫(yī)療を擔(dān)當(dāng)させる醫(yī)療機(jī)関として厚生労働大臣が指定した病院若しくは診療所(これらに準(zhǔn)ずるものとして政令で定めるものを含む,。第十六條第二項(xiàng)において同じ。)又は薬局をいう,。 第二節(jié) 裁判所 (管轄) 第三條 処遇事件(第三十三條第一項(xiàng),、第四十九條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)、第五十條,、第五十四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng),、第五十五條又は第五十九條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による申立てに係る事件をいう。以下同じ,。)は,、対象者の住所、居所若しくは現(xiàn)在地又は行為地を管轄する地方裁判所の管轄に屬する,。 2 同一の対象者に対する數(shù)個(gè)の処遇事件が土地管轄を異にする場(chǎng)合において,、一個(gè)の処遇事件を管轄する地方裁判所は、併せて他の処遇事件についても管轄権を有する,。 (移送) 第四條 裁判所は,、対象者の処遇の適正を期するため必要があると認(rèn)めるときは、決定をもって,、その管轄に屬する処遇事件を他の管轄地方裁判所に移送することができる,。 2 裁判所は、処遇事件がその管轄に屬さないと認(rèn)めるときは,、決定をもって,、これを管轄地方裁判所に移送しなければならない。 (手続の併合) 第五條 同一の対象者に対する數(shù)個(gè)の処遇事件は,、特に必要がないと認(rèn)める場(chǎng)合を除き,、決定をもって、併合して審判しなければならない,。 (精神保健審判員) 第六條 精神保健審判員は,、次項(xiàng)に規(guī)定する名簿に記載された者のうち、最高裁判所規(guī)則で定めるところにより地方裁判所が毎年あらかじめ選任したものの中から,、処遇事件ごとに地方裁判所が任命する,。 2 厚生労働大臣は、精神保健審判員として任命すべき者の選任に資するため,、毎年,、政令で定めるところにより、この法律に定める精神保健審判員の職務(wù)を行うのに必要な學(xué)識(shí)経験を有する醫(yī)師(以下「精神保健判定醫(yī)」という,。)の名簿を最高裁判所に送付しなければならない,。 3 精神保健審判員には、別に法律で定めるところにより手當(dāng)を支給し,、並びに最高裁判所規(guī)則で定めるところにより旅費(fèi),、日當(dāng)及び宿泊料を支給する。 (欠格事由) 第七條 次の各號(hào)のいずれかに掲げる者は,、精神保健審判員として任命すべき者に選任することができない,。 一 禁錮以上の刑に処せられた者 二 前號(hào)に該當(dāng)する者を除くほか、醫(yī)事に関し罪を犯し刑に処せられた者 三 公務(wù)員で懲戒免職の処分を受け,、當(dāng)該処分の日から二年を経過(guò)しない者 四 次條第二號(hào)の規(guī)定により精神保健審判員を解任された者 (解任) 第八條 地方裁判所は,、精神保健審判員が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、當(dāng)該精神保健審判員を解任しなければならない,。 一 前條第一號(hào)から第三號(hào)までのいずれかに該當(dāng)するに至ったとき,。 二 職務(wù)上の義務(wù)違反その他精神保健審判員たるに適しない非行があると認(rèn)めるとき。 (職権の獨(dú)立) 第九條 精神保健審判員は,、獨(dú)立してその職権を行う,。 2 精神保健審判員は、最高裁判所規(guī)則で定めるところにより,、法令に従い公平誠(chéng)実にその職務(wù)を行うべきことを誓う旨の宣誓をしなければならない,。 (除斥) 第十條 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一號(hào))第二十條の規(guī)定はこの法律の規(guī)定により職務(wù)を執(zhí)行する裁判官及び精神保健審判員について、刑事訴訟法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定はこの法律の規(guī)定により職務(wù)を執(zhí)行する裁判所書(shū)記官について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、刑事訴訟法第二十條第二號(hào)中「被告人」とあるのは「対象者(心神喪失等の狀態(tài)で重大な他害行為を行った者の醫(yī)療及び観察等に関する法律第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する対象者をいう。以下同じ,。)」と,、同條第三號(hào)中「被告人」とあるのは「対象者」と,、同條第四號(hào)中「事件」とあるのは「処遇事件(心神喪失等の狀態(tài)で重大な他害行為を行った者の醫(yī)療及び観察等に関する法律第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する処遇事件をいう。以下同じ,。)」と,、同條第五號(hào)から第七號(hào)までの規(guī)定中「事件」とあるのは「処遇事件」と、同條第五號(hào)中「被告人の代理人,、弁護(hù)人又は補(bǔ)佐人」とあるのは「対象者の付添人」と,、同條第六號(hào)中「検察官又は司法警察員の職務(wù)を行つた」とあるのは「審判の申立てをし、又は審判の申立てをした者としての職務(wù)を行つた」と,、同條第七號(hào)中「第二百六十六條第二號(hào)の決定,、略式命令、前審の裁判」とあるのは「前審の審判」と,、「第三百九十八條乃至第四百條,、第四百十二條若しくは第四百十三條」とあるのは「心神喪失等の狀態(tài)で重大な他害行為を行った者の醫(yī)療及び観察等に関する法律第六十八條第二項(xiàng)若しくは第七十一條第二項(xiàng)」と、「原判決」とあるのは「原決定」と,、「裁判の基礎(chǔ)」とあるのは「審判の基礎(chǔ)」と読み替えるものとする,。 (合議制) 第十一條 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九號(hào))第二十六條の規(guī)定にかかわらず、地方裁判所は,、一人の裁判官及び一人の精神保健審判員の合議體で処遇事件を取り扱う,。ただし,、この法律で特別の定めをした事項(xiàng)については、この限りでない,。 2 第四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng),、第五條,、第四十條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)前段,、第四十一條第一項(xiàng),、第四十二條第二項(xiàng),、第五十一條第二項(xiàng),、第五十六條第二項(xiàng)又は第六十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する裁判は,、前項(xiàng)の合議體の構(gòu)成員である裁判官のみでする。呼出狀若しくは同行狀を発し,、対象者に出頭を命じ,、若しくは付添人を付し、同行狀の執(zhí)行を囑託し,、若しくはこれを執(zhí)行させ,、出頭命令を受けた者の護(hù)送を囑託し、又は第二十四條第五項(xiàng)前段の規(guī)定により対象者の所在の調(diào)査を求める処分についても、同様とする,。 3 判事補(bǔ)は、第一項(xiàng)の合議體に加わることができない。 (裁判官の権限) 第十二條 前條第一項(xiàng)の合議體がこの法律の定めるところにより職務(wù)を行う場(chǎng)合における裁判所法第七十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第七十三條の規(guī)定の適用については,、その合議體の構(gòu)成員である裁判官は,、裁判長(zhǎng)とみなす,。 2 前條第一項(xiàng)の合議體による裁判の評(píng)議は、裁判官が開(kāi)き,、かつ,、整理する。 (意見(jiàn)を述べる義務(wù)) 第十三條 裁判官は、前條第二項(xiàng)の評(píng)議において、法律に関する學(xué)識(shí)経験に基づき、その意見(jiàn)を述べなければならない,。 2 精神保健審判員は,、前條第二項(xiàng)の評(píng)議において,、精神障害者の醫(yī)療に関する學(xué)識(shí)経験に基づき,、その意見(jiàn)を述べなければならない,。 (評(píng)決) 第十四條 第十一條第一項(xiàng)の合議體による裁判は,、裁判官及び精神保健審判員の意見(jiàn)の一致したところによる,。 (精神保健參與員) 第十五條 精神保健參與員は、次項(xiàng)に規(guī)定する名簿に記載された者のうち,、地方裁判所が毎年あらかじめ選任したものの中から,、処遇事件ごとに裁判所が指定する。 2 厚生労働大臣は,、政令で定めるところにより,、毎年、各地方裁判所ごとに,、精神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門(mén)的知識(shí)及び技術(shù)を有する者の名簿を作成し,、當(dāng)該地方裁判所に送付しなければならない。 3 精神保健參與員の員數(shù)は,、各事件について一人以上とする,。 4 第六條第三項(xiàng)の規(guī)定は、精神保健參與員について準(zhǔn)用する,。 第三節(jié) 指定醫(yī)療機(jī)関 (指定醫(yī)療機(jī)関の指定) 第十六條 指定入院醫(yī)療機(jī)関の指定は,、國(guó),、都道府県又は都道府県若しくは都道府県及び都道府県以外の地方公共団體が設(shè)立した特定地方獨(dú)立行政法人(地方獨(dú)立行政法人法(平成十五年法律第百十八號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定地方獨(dú)立行政法人をいう。)が開(kāi)設(shè)する病院であって厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合するものの全部又は一部について,、その開(kāi)設(shè)者の同意を得て,、厚生労働大臣が行う。 2 指定通院醫(yī)療機(jī)関の指定は,、厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合する病院若しくは診療所又は薬局について,、その開(kāi)設(shè)者の同意を得て、厚生労働大臣が行う,。 (指定の辭退) 第十七條 指定醫(yī)療機(jī)関は,、その指定を辭退しようとするときは、辭退の日の一年前までに,、厚生労働大臣にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(指定の取消し) 第十八條 指定醫(yī)療機(jī)関が,、第八十二條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第八十六條の規(guī)定に違反したときその他第八十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する醫(yī)療を行うについて不適當(dāng)であると認(rèn)められるに至ったときは、厚生労働大臣は,、その指定を取り消すことができる,。 第四節(jié) 保護(hù)観察所 (事務(wù)) 第十九條 保護(hù)観察所は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 第三十八條(第五十三條,、第五十八條及び第六十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する生活環(huán)境の調(diào)査に関すること,。 二 第百一條に規(guī)定する生活環(huán)境の調(diào)整に関すること,。 三 第百六條に規(guī)定する精神保健観察の実施に関すること。 四 第百八條に規(guī)定する関係機(jī)関相互間の連攜の確保に関すること,。 五 その他この法律により保護(hù)観察所の所掌に屬せしめられた事務(wù) (社會(huì)復(fù)帰調(diào)整官) 第二十條 保護(hù)観察所に,、社會(huì)復(fù)帰調(diào)整官を置く。 2 社會(huì)復(fù)帰調(diào)整官は,、精神障害者の保健及び福祉その他のこの法律に基づく対象者の処遇に関する専門(mén)的知識(shí)に基づき,、前條各號(hào)に掲げる事務(wù)に従事する,。 3 社會(huì)復(fù)帰調(diào)整官は,、精神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門(mén)的知識(shí)を有する者として政令で定めるものでなければならない。 (管轄) 第二十一條 第十九條各號(hào)に掲げる事務(wù)は,、次の各號(hào)に掲げる事務(wù)の區(qū)分に従い,、當(dāng)該各號(hào)に定める保護(hù)観察所がつかさどる。 一 第十九條第一號(hào)に掲げる事務(wù) 當(dāng)該処遇事件を管轄する地方裁判所の所在地を管轄する保護(hù)観察所 二 第十九條第二號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事務(wù) 當(dāng)該対象者の居住地(定まった住居を有しないときは,、現(xiàn)在地又は最後の居住地若しくは所在地とする,。)を管轄する保護(hù)観察所 (照會(huì)) 第二十二條 保護(hù)観察所の長(zhǎng)は、第十九條各號(hào)に掲げる事務(wù)を行うため必要があると認(rèn)めるときは,、官公署,、醫(yī)療施設(shè)その他の公私の団體に照會(huì)して,、必要な事項(xiàng)の報(bào)告を求めることができる。 (資料提供の求め) 第二十三條 保護(hù)観察所の長(zhǎng)は,、第十九條各號(hào)に掲げる事務(wù)を行うため必要があると認(rèn)めるときは,、その必要な限度において、裁判所に対し,、當(dāng)該対象者の身上に関する事項(xiàng)を記載した書(shū)面,、第三十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する鑑定の経過(guò)及び結(jié)果を記載した書(shū)面その他の必要な資料の提供を求めることができる。 第五節(jié) 保護(hù)者 第二十三條の二 対象者の後見(jiàn)人若しくは保佐人,、配偶者,、親権を行う者又は扶養(yǎng)義務(wù)者は、次項(xiàng)に定めるところにより,、保護(hù)者となる,。ただし、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者を除く,。 一 行方の知れない者 二 當(dāng)該対象者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 三 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人,、保佐人又は補(bǔ)助人 四 破産手続開(kāi)始の決定を受けて復(fù)権を得ない者 五 成年被後見(jiàn)人又は被保佐人 六 未成年者 2 保護(hù)者となるべき者の順位は,、次のとおりとし、先順位の者が保護(hù)者の権限を行うことができないときは,、次順位の者が保護(hù)者となる,。ただし、第一號(hào)に掲げる者がいない場(chǎng)合において,、対象者の保護(hù)のため特に必要があると認(rèn)めるときは,、家庭裁判所は、利害関係人の申立てによりその順位を変更することができる,。 一 後見(jiàn)人又は保佐人 二 配偶者 三 親権を行う者 四 前二號(hào)に掲げる者以外の扶養(yǎng)義務(wù)者のうちから家庭裁判所が選任した者 第二十三條の三 前條の規(guī)定により定まる保護(hù)者がないときは,、対象者の居住地を管轄する市町村長(zhǎng)(特別區(qū)の長(zhǎng)を含む。以下同じ,。)が保護(hù)者となる,。ただし、対象者の居住地がないとき,、又は対象者の居住地が明らかでないときは,、その対象者の現(xiàn)在地を管轄する市町村長(zhǎng)が保護(hù)者となる。 第二章 審判 第一節(jié) 通則 (事実の取調(diào)べ) 第二十四條 決定又は命令をするについて必要がある場(chǎng)合は,、事実の取調(diào)べをすることができる,。 2 前項(xiàng)の事実の取調(diào)べは、合議體の構(gòu)成員(精神保健審判員を除く,。)にこれをさせ,、又は地方裁判所若しくは簡(jiǎn)易裁判所の裁判官にこれを囑託することができる,。 3 第一項(xiàng)の事実の取調(diào)べのため必要があると認(rèn)めるときは、証人尋問(wèn),、鑑定,、検証、押収,、捜索,、通訳及び翻訳を行い、並びに官公署,、醫(yī)療施設(shè)その他の公私の団體に対し,、必要な事項(xiàng)の報(bào)告、資料の提出その他の協(xié)力を求めることができる,。ただし,、差押えについては、あらかじめ所有者,、所持者又は保管者に差し押さえるべき物の提出を命じた後でなければ,、これをすることができない。 4 刑事訴訟法中裁判所の行う証人尋問(wèn),、鑑定,、検証、押収,、捜索,、通訳及び翻訳に関する規(guī)定は、処遇事件の性質(zhì)に反しない限り,、前項(xiàng)の規(guī)定による証人尋問(wèn),、鑑定、検証,、押収,、捜索、通訳及び翻訳について準(zhǔn)用する,。 5 裁判所は,、対象者の行方が不明になったときは、所轄の警察署長(zhǎng)にその所在の調(diào)査を求めることができる,。この場(chǎng)合において,、警察官は、當(dāng)該対象者を発見(jiàn)したときは,、直ちに、その旨を裁判所に通知しなければならない,。 (意見(jiàn)の陳述及び資料の提出) 第二十五條 検察官,、指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者又は保護(hù)観察所の長(zhǎng)は,、第三十三條第一項(xiàng)、第四十九條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng),、第五十四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第五十九條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による申立てをした場(chǎng)合は,、意見(jiàn)を述べ、及び必要な資料を提出しなければならない,。 2 対象者,、保護(hù)者及び付添人は、意見(jiàn)を述べ,、及び資料を提出することができる,。 (呼出し及び同行) 第二十六條 裁判所は、対象者に対し,、呼出狀を発することができる,。 2 裁判所は、対象者が正當(dāng)な理由がなく前項(xiàng)の呼出しに応じないときは,、當(dāng)該対象者に対し,、同行狀を発することができる。 3 裁判所は,、対象者が正當(dāng)な理由がなく第一項(xiàng)の呼出しに応じないおそれがあるとき,、定まった住居を有しないとき、又は醫(yī)療のため緊急を要する狀態(tài)にあって必要があると認(rèn)めるときは,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該対象者に対し、同行狀を発することができる,。 (同行狀の効力) 第二十七條 前條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の同行狀により同行された者については,、裁判所に到著した時(shí)から二十四時(shí)間以內(nèi)にその身體の拘束を解かなければならない。ただし,、當(dāng)該時(shí)間內(nèi)に,、第三十四條第一項(xiàng)前段若しくは第六十條第一項(xiàng)前段の命令又は第三十七條第五項(xiàng)前段、第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào),、第六十一條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第六十二條第二項(xiàng)前段の決定があったときは,、この限りでない。 (同行狀の執(zhí)行) 第二十八條 第二十六條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の同行狀は,、裁判所書(shū)記官が執(zhí)行する,。ただし、裁判所は,、必要があると認(rèn)めるときは,、検察官にその執(zhí)行を囑託し、又は保護(hù)観察所の職員にこれを執(zhí)行させることができる,。 2 検察官が前項(xiàng)の囑託を受けたときは,、その指揮により,、検察事務(wù)官が同行狀を執(zhí)行する。 3 検察事務(wù)官は,、必要があるときは,、管轄區(qū)域外で同行狀を執(zhí)行することができる。 4 同行狀を執(zhí)行するには,、これを當(dāng)該対象者に示した上,、できる限り速やかにかつ直接、指定された裁判所その他の場(chǎng)所に引致しなければならない,。ただし,、やむを得ない事由があるときは、病院,、救護(hù)施設(shè),、警察署その他の精神障害者を保護(hù)するのに適當(dāng)な場(chǎng)所に、保護(hù)することができる,。 5 同行狀を所持しないためこれを示すことができない場(chǎng)合において,、急速を要するときは、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該対象者に対し同行狀が発せられている旨を告げて,、その執(zhí)行をすることができる。ただし,、同行狀はできる限り速やかに示さなければならない,。 6 同行狀を執(zhí)行する場(chǎng)合には、必要な限度において,、人の住居又は人の看守する邸宅,、建造物若しくは船舶內(nèi)に入ることができる。 (出頭命令) 第二十九條 裁判所は,、第三十四條第一項(xiàng)前段若しくは第六十條第一項(xiàng)前段の命令又は第三十七條第五項(xiàng)前段,、第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào)、第六十一條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第六十二條第二項(xiàng)前段の決定により入院している者に対し,、裁判所に出頭することを命ずることができる,。 2 裁判所は、前項(xiàng)に規(guī)定する者が裁判所に出頭するときは,、検察官にその護(hù)送を囑託するものとする,。 3 前項(xiàng)の護(hù)送をする場(chǎng)合において、護(hù)送される者が逃走し,、又は自身を傷つけ,、若しくは他人に害を及ぼすおそれがあると認(rèn)めるときは、これを防止するため合理的に必要と判斷される限度において、必要な措置を採(cǎi)ることができる,。 4 前條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、第二項(xiàng)の護(hù)送について準(zhǔn)用する,。 (付添人) 第三十條 対象者及び保護(hù)者は,、弁護(hù)士を付添人に選任することができる。 2 裁判所は,、特別の事情があるときは,、最高裁判所規(guī)則で定めるところにより、付添人の數(shù)を制限することができる,。 3 裁判所は,、対象者に付添人がない場(chǎng)合であって、その精神障害の狀態(tài)その他の事情を考慮し,、必要があると認(rèn)めるときは,、職権で、弁護(hù)士である付添人を付することができる,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により裁判所が付すべき付添人は,、最高裁判所規(guī)則で定めるところにより、選任するものとする,。 5 前項(xiàng)の規(guī)定により選任された付添人は,、旅費(fèi)、日當(dāng),、宿泊料及び報(bào)酬を請(qǐng)求することができる,。 (審判期日) 第三十一條 審判のため必要があると認(rèn)めるときは、審判期日を開(kāi)くことができる,。 2 審判期日における審判の指揮は,、裁判官が行う。 3 審判期日における審判は,、公開(kāi)しない,。 4 審判期日における審判においては、精神障害者の精神障害の狀態(tài)に応じ,、必要な配慮をしなければならない,。 5 裁判所は、検察官,、指定醫(yī)療機(jī)関(病院又は診療所に限る,。)の管理者又はその指定する醫(yī)師及び保護(hù)観察所の長(zhǎng)又はその指定する社會(huì)復(fù)帰調(diào)整官に対し、審判期日に出席することを求めることができる,。 6 保護(hù)者(第二十三條の三の規(guī)定により保護(hù)者となる市町村長(zhǎng)については,、その指定する職員を含む。)及び付添人は、審判期日に出席することができる,。 7 審判期日には,、対象者を呼び出し、又はその出頭を命じなければならない,。 8 対象者が審判期日に出席しないときは,、審判を行うことができない。ただし,、対象者が心身の障害のため,、若しくは正當(dāng)な理由がなく審判期日に出席しない場(chǎng)合、又は許可を受けないで退席し,、若しくは秩序維持のために退席を命ぜられた場(chǎng)合において,、付添人が出席しているときは、この限りでない,。 9 審判期日は,、裁判所外においても開(kāi)くことができる。 (記録等の閲覧又は謄寫(xiě)) 第三十二條 処遇事件の記録又は証拠物は,、裁判所の許可を受けた場(chǎng)合を除き,、閲覧又は謄寫(xiě)をすることができない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、検察官,、指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者若しくはその指定する醫(yī)師、保護(hù)観察所の長(zhǎng)若しくはその指定する社會(huì)復(fù)帰調(diào)整官又は付添人は,、次條第一項(xiàng),、第四十九條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)、第五十條,、第五十四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng),、第五十五條又は第五十九條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による申立てがあった後當(dāng)該申立てに対する決定が確定するまでの間、処遇事件の記録又は証拠物を閲覧することができる,。 第二節(jié) 入院又は通院 (検察官による申立て) 第三十三條 検察官は,、被疑者が対象行為を行ったこと及び心神喪失者若しくは心神耗弱者であることを認(rèn)めて公訴を提起しない処分をしたとき、又は第二條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する確定裁判があったときは,、當(dāng)該処分をされ,、又は當(dāng)該確定裁判を受けた対象者について、対象行為を行った際の精神障害を改善し,、これに伴って同様の行為を行うことなく,、社會(huì)に復(fù)帰することを促進(jìn)するためにこの法律による醫(yī)療を受けさせる必要が明らかにないと認(rèn)める場(chǎng)合を除き、地方裁判所に対し,、第四十二條第一項(xiàng)の決定をすることを申し立てなければならない,。ただし、當(dāng)該対象者について刑事事件若しくは少年の保護(hù)事件の処理又は外國(guó)人の退去強(qiáng)制に関する法令の規(guī)定による手続が行われている場(chǎng)合は、當(dāng)該手続が終了するまで,、申立てをしないことができる,。 2 前項(xiàng)本文の規(guī)定にかかわらず、検察官は,、當(dāng)該対象者が刑若しくは保護(hù)処分の執(zhí)行のため刑務(wù)所,、少年刑務(wù)所、拘置所若しくは少年院に収容されており引き続き収容されることとなるとき,、又は新たに収容されるときは,、同項(xiàng)の申立てをすることができない,。當(dāng)該対象者が外國(guó)人であって出國(guó)したときも,、同様とする。 3 検察官は,、刑法第二百四條に規(guī)定する行為を行った対象者については,、傷害が軽い場(chǎng)合であって、當(dāng)該行為の內(nèi)容,、當(dāng)該対象者による過(guò)去の他害行為の有無(wú)及び內(nèi)容並びに當(dāng)該対象者の現(xiàn)在の病狀,、性格及び生活環(huán)境を考慮し、その必要がないと認(rèn)めるときは,、第一項(xiàng)の申立てをしないことができる,。ただし、他の対象行為をも行った者については,、この限りでない,。 (鑑定入院命令) 第三十四條 前條第一項(xiàng)の申立てを受けた地方裁判所の裁判官は、対象者について,、対象行為を行った際の精神障害を改善し,、これに伴って同様の行為を行うことなく、社會(huì)に復(fù)帰することを促進(jìn)するためにこの法律による醫(yī)療を受けさせる必要が明らかにないと認(rèn)める場(chǎng)合を除き,、鑑定その他醫(yī)療的観察のため,、當(dāng)該対象者を入院させ第四十條第一項(xiàng)又は第四十二條の決定があるまでの間在院させる旨を命じなければならない。この場(chǎng)合において,、裁判官は,、呼出し及び同行に関し、裁判所と同一の権限を有する,。 2 前項(xiàng)の命令を発するには,、裁判官は、當(dāng)該対象者に対し,、あらかじめ,、供述を強(qiáng)いられることはないこと及び弁護(hù)士である付添人を選任することができることを説明した上、當(dāng)該対象者が第二條第二項(xiàng)に該當(dāng)するとされる理由の要旨及び前條第一項(xiàng)の申立てがあったことを告げ、陳述する機(jī)會(huì)を與えなければならない,。ただし,、當(dāng)該対象者の心身の障害により又は正當(dāng)な理由がなく裁判官の面前に出頭しないため、これらを行うことができないときは,、この限りでない,。 3 第一項(xiàng)の命令による入院の期間は、當(dāng)該命令が執(zhí)行された日から起算して二月を超えることができない,。ただし,、裁判所は、必要があると認(rèn)めるときは,、通じて一月を超えない範(fàn)囲で,、決定をもって、この期間を延長(zhǎng)することができる,。 4 裁判官は,、検察官に第一項(xiàng)の命令の執(zhí)行を囑託するものとする。 5 第二十八條第二項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第六項(xiàng)並びに第二十九條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の命令の執(zhí)行について準(zhǔn)用する。 6 第一項(xiàng)の命令は,、判事補(bǔ)が一人で発することができる,。 (必要的付添人) 第三十五條 裁判所は、第三十三條第一項(xiàng)の申立てがあった場(chǎng)合において,、対象者に付添人がないときは,、付添人を付さなければならない。 (精神保健參與員の関與) 第三十六條 裁判所は,、処遇の要否及びその內(nèi)容につき,、精神保健參與員の意見(jiàn)を聴くため、これを?qū)徟肖碎v與させるものとする,。ただし,、特に必要がないと認(rèn)めるときは、この限りでない,。 (対象者の鑑定) 第三十七條 裁判所は,、対象者に関し、精神障害者であるか否か及び対象行為を行った際の精神障害を改善し,、これに伴って同様の行為を行うことなく,、社會(huì)に復(fù)帰することを促進(jìn)するためにこの法律による醫(yī)療を受けさせる必要があるか否かについて、精神保健判定醫(yī)又はこれと同等以上の學(xué)識(shí)経験を有すると認(rèn)める醫(yī)師に鑑定を命じなければならない,。ただし,、當(dāng)該必要が明らかにないと認(rèn)める場(chǎng)合は,、この限りでない。 2 前項(xiàng)の鑑定を行うに當(dāng)たっては,、精神障害の類型,、過(guò)去の病歴、現(xiàn)在及び対象行為を行った當(dāng)時(shí)の病狀,、治療狀況,、病狀及び治療狀況から予測(cè)される將來(lái)の癥狀、対象行為の內(nèi)容,、過(guò)去の他害行為の有無(wú)及び內(nèi)容並びに當(dāng)該対象者の性格を考慮するものとする,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により鑑定を命ぜられた醫(yī)師は、當(dāng)該鑑定の結(jié)果に,、當(dāng)該対象者の病狀に基づき,、この法律による入院による醫(yī)療の必要性に関する意見(jiàn)を付さなければならない。 4 裁判所は,、第一項(xiàng)の鑑定を命じた醫(yī)師に対し,、當(dāng)該鑑定の実施に當(dāng)たって留意すべき事項(xiàng)を示すことができる。 5 裁判所は,、第三十四條第一項(xiàng)前段の命令が発せられていない対象者について第一項(xiàng)の鑑定を命ずる場(chǎng)合において、必要があると認(rèn)めるときは,、決定をもって,、鑑定その他醫(yī)療的観察のため、當(dāng)該対象者を入院させ第四十條第一項(xiàng)又は第四十二條の決定があるまでの間在院させる旨を命ずることができる,。第三十四條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定は,、この場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (保護(hù)観察所による生活環(huán)境の調(diào)査) 第三十八條 裁判所は,、保護(hù)観察所の長(zhǎng)に対し,、対象者の生活環(huán)境の調(diào)査を行い、その結(jié)果を報(bào)告することを求めることができる,。 (審判期日の開(kāi)催) 第三十九條 裁判所は,、第三十三條第一項(xiàng)の申立てがあった場(chǎng)合は、審判期日を開(kāi)かなければならない,。ただし,、検察官及び付添人に異議がないときは、この限りでない,。 2 検察官は,、審判期日に出席しなければならない。 3 裁判所は,、審判期日において,、対象者に対し,、供述を強(qiáng)いられることはないことを説明した上、當(dāng)該対象者が第二條第二項(xiàng)に該當(dāng)するとされる理由の要旨及び第三十三條第一項(xiàng)の申立てがあったことを告げ,、當(dāng)該対象者及び付添人から,、意見(jiàn)を聴かなければならない。ただし,、第三十一條第八項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する場(chǎng)合における対象者については,、この限りでない。 (申立ての卻下等) 第四十條 裁判所は,、第二條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する対象者について第三十三條第一項(xiàng)の申立てがあった場(chǎng)合において,、次の各號(hào)のいずれかに掲げる事由に該當(dāng)するときは、決定をもって,、申立てを卻下しなければならない,。 一 対象行為を行ったと認(rèn)められない場(chǎng)合 二 心神喪失者及び心神耗弱者のいずれでもないと認(rèn)める場(chǎng)合 2 裁判所は、検察官が心神喪失者と認(rèn)めて公訴を提起しない処分をした対象者について,、心神耗弱者と認(rèn)めた場(chǎng)合には,、その旨の決定をしなければならない。この場(chǎng)合において,、検察官は,、當(dāng)該決定の告知を受けた日から二週間以內(nèi)に、裁判所に対し,、當(dāng)該申立てを取り下げるか否かを通知しなければならない,。 (対象行為の存否についての審理の特則) 第四十一條 裁判所は、第二條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する対象者について第三十三條第一項(xiàng)の申立てがあった場(chǎng)合において,、必要があると認(rèn)めるときは,、検察官及び付添人の意見(jiàn)を聴いて、前條第一項(xiàng)第一號(hào)の事由に該當(dāng)するか否かについての審理及び裁判を別の合議體による裁判所で行う旨の決定をすることができる,。 2 前項(xiàng)の合議體は,、裁判所法第二十六條第二項(xiàng)に規(guī)定する裁判官の合議體とする。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該合議體には,、処遇事件の係屬する裁判所の合議體の構(gòu)成員である裁判官が加わることができる。 3 第一項(xiàng)の合議體による裁判所は,、対象者の呼出し及び同行並びに対象者に対する出頭命令に関し,、処遇事件の係屬する裁判所と同一の権限を有する。 4 処遇事件の係屬する裁判所は,、第一項(xiàng)の合議體による裁判所の審理が行われている間においても,、審判を行うことができる。ただし,、処遇事件を終局させる決定(次條第二項(xiàng)の決定を除く,。)を行うことができない,。 5 第一項(xiàng)の合議體による裁判所が同項(xiàng)の審理を行うときは、審判期日を開(kāi)かなければならない,。この場(chǎng)合において,、審判期日における審判の指揮は、裁判長(zhǎng)が行う,。 6 第三十九條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の審判期日について準(zhǔn)用する。 7 処遇事件の係屬する裁判所の合議體の構(gòu)成員である精神保健審判員は,、第五項(xiàng)の審判期日に出席することができる,。 8 第一項(xiàng)の合議體による裁判所は、前條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する事由に該當(dāng)する旨の決定又は當(dāng)該事由に該當(dāng)しない旨の決定をしなければならない,。 9 前項(xiàng)の決定は,、処遇事件の係屬する裁判所を拘束する。 (入院等の決定) 第四十二條 裁判所は,、第三十三條第一項(xiàng)の申立てがあった場(chǎng)合は,、第三十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する鑑定を基礎(chǔ)とし、かつ,、同條第三項(xiàng)に規(guī)定する意見(jiàn)及び対象者の生活環(huán)境を考慮し,、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に従い、當(dāng)該各號(hào)に定める決定をしなければならない,。 一 対象行為を行った際の精神障害を改善し,、これに伴って同様の行為を行うことなく、社會(huì)に復(fù)帰することを促進(jìn)するため,、入院をさせてこの法律による醫(yī)療を受けさせる必要があると認(rèn)める場(chǎng)合 醫(yī)療を受けさせるために入院をさせる旨の決定 二 前號(hào)の場(chǎng)合を除き、対象行為を行った際の精神障害を改善し,、これに伴って同様の行為を行うことなく,、社會(huì)に復(fù)帰することを促進(jìn)するため、この法律による醫(yī)療を受けさせる必要があると認(rèn)める場(chǎng)合 入院によらない醫(yī)療を受けさせる旨の決定 三 前二號(hào)の場(chǎng)合に當(dāng)たらないとき この法律による醫(yī)療を行わない旨の決定 2 裁判所は,、申立てが不適法であると認(rèn)める場(chǎng)合は,、決定をもって、當(dāng)該申立てを卻下しなければならない,。 (入院等) 第四十三條 前條第一項(xiàng)第一號(hào)の決定を受けた者は,、厚生労働大臣が定める指定入院醫(yī)療機(jī)関において、入院による醫(yī)療を受けなければならない,。 2 前條第一項(xiàng)第二號(hào)の決定を受けた者は,、厚生労働大臣が定める指定通院醫(yī)療機(jī)関による入院によらない醫(yī)療を受けなければならない。 3 厚生労働大臣は,、前條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)の決定があったときは,、當(dāng)該決定を受けた者が入院による醫(yī)療を受けるべき指定入院醫(yī)療機(jī)関又は入院によらない醫(yī)療を受けるべき指定通院醫(yī)療機(jī)関(病院又は診療所に限る,。次項(xiàng)並びに第五十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第五十六條,、第五十九條,、第六十一條並びに第百十條において同じ。)を定め,、その名稱及び所在地を,、當(dāng)該決定を受けた者及びその保護(hù)者並びに當(dāng)該決定をした地方裁判所の所在地を管轄する保護(hù)観察所の長(zhǎng)に通知しなければならない。 4 厚生労働大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により定めた指定入院醫(yī)療機(jī)関又は指定通院醫(yī)療機(jī)関を変更した場(chǎng)合は,、変更後の指定入院醫(yī)療機(jī)関又は指定通院醫(yī)療機(jī)関の名稱及び所在地を、當(dāng)該変更後の指定入院醫(yī)療機(jī)関又は指定通院醫(yī)療機(jī)関において醫(yī)療を受けるべき者及びその保護(hù)者並びに當(dāng)該醫(yī)療を受けるべき者の當(dāng)該変更前の居住地を管轄する保護(hù)観察所の長(zhǎng)に通知しなければならない,。 (通院期間) 第四十四條 第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào)の決定による入院によらない醫(yī)療を行う期間は,、當(dāng)該決定があった日から起算して三年間とする。ただし,、裁判所は,、通じて二年を超えない範(fàn)囲で、當(dāng)該期間を延長(zhǎng)することができる,。 (決定の執(zhí)行) 第四十五條 裁判所は,、厚生労働省の職員に第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào)の決定を執(zhí)行させるものとする。 2 第二十八條第六項(xiàng)及び第二十九條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の決定の執(zhí)行について準(zhǔn)用する,。 3 裁判所は、第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào)の決定を執(zhí)行するため必要があると認(rèn)めるときは,、対象者に対し,、呼出狀を発することができる。 4 裁判所は,、対象者が正當(dāng)な理由がなく前項(xiàng)の呼出しに応じないときは,、當(dāng)該対象者に対し、同行狀を発することができる,。 5 裁判所は,、対象者が正當(dāng)な理由がなく第三項(xiàng)の呼出しに応じないおそれがあるとき、定まった住居を有しないとき,、又は醫(yī)療のため緊急を要する狀態(tài)にあって必要があると認(rèn)めるときは,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該対象者に対し,、同行狀を発することができる,。 6 第二十八條の規(guī)定は、前二項(xiàng)の同行狀の執(zhí)行について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條第一項(xiàng)中「検察官にその執(zhí)行を囑託し,、又は保護(hù)観察所の職員にこれを執(zhí)行させることができる」とあるのは、「検察官にその執(zhí)行を囑託することができる」と読み替えるものとする,。 (決定の効力) 第四十六條 第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定により申立てを卻下する決定(同項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合に限る,。)又は第四十二條第一項(xiàng)の決定が確定したときは、當(dāng)該決定に係る対象行為について公訴を提起し,、又は當(dāng)該決定に係る対象行為に関し再び第三十三條第一項(xiàng)の申立てをすることができない,。 2 第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定により申立てを卻下する決定(同項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合に限る。)が確定したときは,、當(dāng)該決定に係る対象行為に関し,、再び第三十三條第一項(xiàng)の申立てをすることができない。ただし,、當(dāng)該対象行為について,、第二條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する裁判が確定するに至った場(chǎng)合は、この限りでない,。 (被害者等の傍聴) 第四十七條 裁判所(第四十一條第一項(xiàng)の合議體による裁判所を含む,。)は、この節(jié)に規(guī)定する審判について,、最高裁判所規(guī)則で定めるところにより當(dāng)該対象行為の被害者等(被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場(chǎng)合若しくはその心身に重大な故障がある場(chǎng)合におけるその配偶者,、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ,。)から申出があるときは,、その申出をした者に対し、審判期日において審判を傍聴することを許すことができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により審判を傍聴した者は,、正當(dāng)な理由がないのに當(dāng)該傍聴により知り得た対象者の氏名その他當(dāng)該対象者の身上に関する事項(xiàng)を漏らしてはならず、かつ,、當(dāng)該傍聴により知り得た事項(xiàng)をみだりに用いて,、當(dāng)該対象者に対する醫(yī)療の実施若しくはその社會(huì)復(fù)帰を妨げ、又は関係人の名譽(yù)若しくは生活の平穏を害する行為をしてはならない,。 (被害者等に対する通知) 第四十八條 裁判所は、第四十條第一項(xiàng)又は第四十二條の決定をした場(chǎng)合において,、最高裁判所規(guī)則で定めるところにより當(dāng)該対象行為の被害者等から申出があるときは,、その申出をした者に対し、次に掲げる事項(xiàng)を通知するものとする,。ただし,、その通知をすることが対象者に対する醫(yī)療の実施又はその社會(huì)復(fù)帰を妨げるおそれがあり相當(dāng)でないと認(rèn)められるものについては、この限りでない,。 一 対象者の氏名及び住居 二 決定の年月日,、主文及び理由の要旨 2 前項(xiàng)の申出は,、同項(xiàng)に規(guī)定する決定が確定した後三年を経過(guò)したときは、することができない,。 3 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により通知を受けた者について準(zhǔn)用する。 第三節(jié) 退院又は入院継続 (指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者による申立て) 第四十九條 指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者は,、當(dāng)該指定入院醫(yī)療機(jī)関に勤務(wù)する精神保健指定醫(yī)(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三號(hào))第十九條の二第二項(xiàng)の規(guī)定によりその職務(wù)を停止されている者を除く,。第百十七條第二項(xiàng)を除き、以下同じ,。)による診察の結(jié)果,、第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第六十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の決定により入院している者について、第三十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を考慮し,、対象行為を行った際の精神障害を改善し,、これに伴って同様の行為を行うことなく、社會(huì)に復(fù)帰することを促進(jìn)するために入院を継続させてこの法律による醫(yī)療を行う必要があると認(rèn)めることができなくなった場(chǎng)合は,、保護(hù)観察所の長(zhǎng)の意見(jiàn)を付して,、直ちに、地方裁判所に対し,、退院の許可の申立てをしなければならない,。 2 指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者は、當(dāng)該指定入院醫(yī)療機(jī)関に勤務(wù)する精神保健指定醫(yī)による診察の結(jié)果,、第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第六十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の決定により入院している者について,、第三十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を考慮し、対象行為を行った際の精神障害を改善し,、これに伴って同様の行為を行うことなく,、社會(huì)に復(fù)帰することを促進(jìn)するために入院を継続させてこの法律による醫(yī)療を行う必要があると認(rèn)める場(chǎng)合は、保護(hù)観察所の長(zhǎng)の意見(jiàn)を付して,、第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào),、第五十一條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第六十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の決定(これらが複數(shù)あるときは、その最後のもの,。次項(xiàng)において同じ,。)があった日から起算して六月が経過(guò)する日までに、地方裁判所に対し,、入院継続の確認(rèn)の申立てをしなければならない,。ただし、その者が指定入院醫(yī)療機(jī)関から無(wú)斷で退去した日(第百條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により外出又は外泊している者が同條第一項(xiàng)に規(guī)定する醫(yī)學(xué)的管理の下から無(wú)斷で離れた場(chǎng)合における當(dāng)該離れた日を含む,。)の翌日から連れ戻される日の前日までの間及び刑事事件又は少年の保護(hù)事件に関する法令の規(guī)定によりその身體を拘束された日の翌日からその拘束を解かれる日の前日までの間並びに第百條第三項(xiàng)後段の規(guī)定によりその者に対する醫(yī)療を行わない間は,、當(dāng)該期間の進(jìn)行は停止するものとする。 3 指定入院醫(yī)療機(jī)関は、前二項(xiàng)の申立てをした場(chǎng)合は,、第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào),、第五十一條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第六十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の決定があった日から起算して六月が経過(guò)した後も、前二項(xiàng)の申立てに対する決定があるまでの間,、その者の入院を継続してこの法律による醫(yī)療を行うことができる,。 (退院の許可等の申立て) 第五十條 第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第六十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の決定により入院している者、その保護(hù)者又は付添人は,、地方裁判所に対し,、退院の許可又はこの法律による醫(yī)療の終了の申立てをすることができる。 (退院の許可又は入院継続の確認(rèn)の決定) 第五十一條 裁判所は,、第四十九條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は前條の申立てがあった場(chǎng)合は,、指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者の意見(jiàn)(次條の規(guī)定により鑑定を命じた場(chǎng)合は、指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者の意見(jiàn)及び當(dāng)該鑑定)を基礎(chǔ)とし,、かつ,、対象者の生活環(huán)境(次條の規(guī)定により鑑定を命じた場(chǎng)合は、対象者の生活環(huán)境及び同條後段において準(zhǔn)用する第三十七條第三項(xiàng)に規(guī)定する意見(jiàn))を考慮し,、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、當(dāng)該各號(hào)に定める決定をしなければならない。 一 対象行為を行った際の精神障害を改善し,、これに伴って同様の行為を行うことなく,、社會(huì)に復(fù)帰することを促進(jìn)するため、入院を継続させてこの法律による醫(yī)療を受けさせる必要があると認(rèn)める場(chǎng)合 退院の許可の申立て若しくはこの法律による醫(yī)療の終了の申立てを棄卻し,、又は入院を継続すべきことを確認(rèn)する旨の決定 二 前號(hào)の場(chǎng)合を除き,、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく,、社會(huì)に復(fù)帰することを促進(jìn)するため,、この法律による醫(yī)療を受けさせる必要があると認(rèn)める場(chǎng)合 退院を許可するとともに入院によらない醫(yī)療を受けさせる旨の決定 三 前二號(hào)の場(chǎng)合に當(dāng)たらないとき この法律による醫(yī)療を終了する旨の決定 2 裁判所は、申立てが不適法であると認(rèn)める場(chǎng)合は,、決定をもって,、當(dāng)該申立てを卻下しなければならない。 3 第四十三條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は,、第一項(xiàng)第二號(hào)の決定を受けた者について準(zhǔn)用する,。 4 第四十四條の規(guī)定は、第一項(xiàng)第二號(hào)の決定について準(zhǔn)用する,。 (対象者の鑑定) 第五十二條 裁判所は,、この節(jié)に規(guī)定する審判のため必要があると認(rèn)めるときは、対象者に関し,、精神障害者であるか否か及び対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社會(huì)に復(fù)帰することを促進(jìn)するためにこの法律による醫(yī)療を受けさせる必要があるか否かについて,、精神保健判定醫(yī)又はこれと同等以上の學(xué)識(shí)経験を有すると認(rèn)める醫(yī)師に鑑定を命ずることができる,。第三十七條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は、この場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (準(zhǔn)用) 第五十三條 第三十六條及び第三十八條の規(guī)定は,、この節(jié)に規(guī)定する審判について準(zhǔn)用する。 第四節(jié) 処遇の終了又は通院期間の延長(zhǎng) (保護(hù)観察所の長(zhǎng)による申立て) 第五十四條 保護(hù)観察所の長(zhǎng)は,、第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第五十一條第一項(xiàng)第二號(hào)の決定を受けた者について,、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく,、社會(huì)に復(fù)帰することを促進(jìn)するためにこの法律による醫(yī)療を受けさせる必要があると認(rèn)めることができなくなった場(chǎng)合は,、當(dāng)該決定を受けた者に対して入院によらない醫(yī)療を行う指定通院醫(yī)療機(jī)関の管理者と協(xié)議の上、直ちに,、地方裁判所に対し,、この法律による醫(yī)療の終了の申立てをしなければならない。この場(chǎng)合において,、保護(hù)観察所の長(zhǎng)は,、當(dāng)該指定通院醫(yī)療機(jī)関の管理者の意見(jiàn)を付さなければならない。 2 保護(hù)観察所の長(zhǎng)は,、第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第五十一條第一項(xiàng)第二號(hào)の決定を受けた者について,、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく,、社會(huì)に復(fù)帰することを促進(jìn)するために當(dāng)該決定による入院によらない醫(yī)療を行う期間を延長(zhǎng)してこの法律による醫(yī)療を受けさせる必要があると認(rèn)める場(chǎng)合は,、當(dāng)該決定を受けた者に対して入院によらない醫(yī)療を行う指定通院醫(yī)療機(jī)関の管理者と協(xié)議の上、當(dāng)該期間が満了する日までに,、地方裁判所に対し,、當(dāng)該期間の延長(zhǎng)の申立てをしなければならない。この場(chǎng)合において,、保護(hù)観察所の長(zhǎng)は,、當(dāng)該指定通院醫(yī)療機(jī)関の管理者の意見(jiàn)を付さなければならない。 3 指定通院醫(yī)療機(jī)関及び保護(hù)観察所の長(zhǎng)は,、前二項(xiàng)の申立てがあった場(chǎng)合は,、當(dāng)該決定により入院によらない醫(yī)療を行う期間が満了した後も、前二項(xiàng)の申立てに対する決定があるまでの間,、當(dāng)該決定を受けた者に対して醫(yī)療及び精神保健観察を行うことができる,。 (処遇の終了の申立て) 第五十五條 第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第五十一條第一項(xiàng)第二號(hào)の決定を受けた者、その保護(hù)者又は付添人は,、地方裁判所に対し,、この法律による醫(yī)療の終了の申立てをすることができる。 (処遇の終了又は通院期間の延長(zhǎng)の決定) 第五十六條 裁判所は、第五十四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は前條の申立てがあった場(chǎng)合は,、指定通院醫(yī)療機(jī)関の管理者の意見(jiàn)(次條の規(guī)定により鑑定を命じた場(chǎng)合は,、指定通院醫(yī)療機(jī)関の管理者の意見(jiàn)及び當(dāng)該鑑定)を基礎(chǔ)とし、かつ,、対象者の生活環(huán)境を考慮し,、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に従い、當(dāng)該各號(hào)に定める決定をしなければならない,。 一 対象行為を行った際の精神障害を改善し,、これに伴って同様の行為を行うことなく、社會(huì)に復(fù)帰することを促進(jìn)するため,、この法律による醫(yī)療を受けさせる必要があると認(rèn)める場(chǎng)合 この法律による醫(yī)療の終了の申立てを棄卻し,、又は第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào)若しくは第五十一條第一項(xiàng)第二號(hào)の決定による入院によらない醫(yī)療を行う期間を延長(zhǎng)する旨の決定 二 前號(hào)の場(chǎng)合に當(dāng)たらないとき この法律による醫(yī)療を終了する旨の決定 2 裁判所は、申立てが不適法であると認(rèn)める場(chǎng)合は,、決定をもって,、當(dāng)該申立てを卻下しなければならない。 3 裁判所は,、第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する期間を延長(zhǎng)する旨の決定をするときは,、延長(zhǎng)する期間を定めなければならない。 (対象者の鑑定) 第五十七條 裁判所は,、この節(jié)に規(guī)定する審判のため必要があると認(rèn)めるときは,、対象者に関し、精神障害者であるか否か及び対象行為を行った際の精神障害を改善し,、これに伴って同様の行為を行うことなく,、社會(huì)に復(fù)帰することを促進(jìn)するためにこの法律による醫(yī)療を受けさせる必要があるか否かについて、精神保健判定醫(yī)又はこれと同等以上の學(xué)識(shí)経験を有すると認(rèn)める醫(yī)師に鑑定を命ずることができる,。第三十七條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は,、この場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (準(zhǔn)用) 第五十八條 第三十六條及び第三十八條の規(guī)定は,、この節(jié)に規(guī)定する審判について準(zhǔn)用する,。 第五節(jié) 再入院等 (保護(hù)観察所の長(zhǎng)による申立て) 第五十九條 保護(hù)観察所の長(zhǎng)は、第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第五十一條第一項(xiàng)第二號(hào)の決定を受けた者について,、対象行為を行った際の精神障害を改善し,、これに伴って同様の行為を行うことなく、社會(huì)に復(fù)帰することを促進(jìn)するために入院をさせてこの法律による醫(yī)療を受けさせる必要があると認(rèn)めるに至った場(chǎng)合は,、當(dāng)該決定を受けた者に対して入院によらない醫(yī)療を行う指定通院醫(yī)療機(jī)関の管理者と協(xié)議の上,、地方裁判所に対し、入院の申立てをしなければならない,。この場(chǎng)合において,、保護(hù)観察所の長(zhǎng)は,、當(dāng)該指定通院醫(yī)療機(jī)関の管理者の意見(jiàn)を付さなければならない。 2 第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第五十一條第一項(xiàng)第二號(hào)の決定を受けた者が,、第四十三條第二項(xiàng)(第五十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に違反し又は第百七條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を守らず、そのため継続的な醫(yī)療を行うことが確保できないと認(rèn)める場(chǎng)合も,、前項(xiàng)と同様とする。ただし,、緊急を要するときは,、同項(xiàng)の協(xié)議を行わず、又は同項(xiàng)の意見(jiàn)を付さないことができる,。 3 第五十四條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前二項(xiàng)の規(guī)定による申立てがあった場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (鑑定入院命令) 第六十條 前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による申立てを受けた地方裁判所の裁判官は,、必要があると認(rèn)めるときは,、鑑定その他醫(yī)療的観察のため、當(dāng)該対象者を入院させ次條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の決定があるまでの間在院させる旨を命ずることができる,。この場(chǎng)合において,、裁判官は、呼出し及び同行に関し,、裁判所と同一の権限を有する,。 2 前項(xiàng)の命令を発するには、裁判官は,、當(dāng)該対象者に対し,、あらかじめ、供述を強(qiáng)いられることはないこと及び弁護(hù)士である付添人を選任することができることを説明した上,、前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による申立ての理由の要旨を告げ,、陳述する機(jī)會(huì)を與えなければならない。ただし,、當(dāng)該対象者の心身の障害により又は正當(dāng)な理由がなく裁判官の面前に出頭しないため,、これらを行うことができないときは、この限りでない,。 3 第一項(xiàng)の命令による入院の期間は,、當(dāng)該命令が執(zhí)行された日から起算して一月を超えることができない。ただし,、裁判所は,、必要があると認(rèn)めるときは、通じて一月を超えない範(fàn)囲で,、決定をもって,、この期間を延長(zhǎng)することができる,。 4 第二十八條第六項(xiàng)、第二十九條第三項(xiàng)及び第三十四條第四項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の命令の執(zhí)行について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第三十四條第四項(xiàng)中「検察官」とあるのは「保護(hù)観察所の職員」と,、「執(zhí)行を囑託するものとする」とあるのは「執(zhí)行をさせるものとする」と読み替えるものとする,。 5 第三十四條第六項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の命令について準(zhǔn)用する,。 (入院等の決定) 第六十一條 裁判所は,、第五十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による申立てがあった場(chǎng)合は、指定通院醫(yī)療機(jī)関の管理者の意見(jiàn)(次條第一項(xiàng)の規(guī)定により鑑定を命じた場(chǎng)合は,、指定通院醫(yī)療機(jī)関の管理者の意見(jiàn)及び當(dāng)該鑑定)を基礎(chǔ)とし,、かつ、対象者の生活環(huán)境(次條第一項(xiàng)の規(guī)定により鑑定を命じた場(chǎng)合は,、対象者の生活環(huán)境及び同條第一項(xiàng)後段において準(zhǔn)用する第三十七條第三項(xiàng)に規(guī)定する意見(jiàn))を考慮し,、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に従い、當(dāng)該各號(hào)に定める決定をしなければならない,。 一 対象行為を行った際の精神障害を改善し,、これに伴って同様の行為を行うことなく、社會(huì)に復(fù)帰することを促進(jìn)するため,、入院をさせてこの法律による醫(yī)療を受けさせる必要があると認(rèn)める場(chǎng)合 醫(yī)療を受けさせるために入院をさせる旨の決定 二 前號(hào)の場(chǎng)合を除き,、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく,、社會(huì)に復(fù)帰することを促進(jìn)するため,、この法律による醫(yī)療を受けさせる必要があると認(rèn)める場(chǎng)合 申立てを棄卻する旨の決定 三 前二號(hào)の場(chǎng)合に當(dāng)たらないとき この法律による醫(yī)療を終了する旨の決定 2 裁判所は、申立てが不適法であると認(rèn)める場(chǎng)合は,、決定をもって,、當(dāng)該申立てを卻下しなければならない。 3 裁判所は,、第一項(xiàng)第二號(hào)の決定をする場(chǎng)合において,、第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第五十一條第一項(xiàng)第二號(hào)の決定による入院によらない醫(yī)療を行う期間を延長(zhǎng)する必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該期間を延長(zhǎng)する旨の決定をすることができる,。第五十六條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、この場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 4 第四十三條第一項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)第一號(hào)の決定を受けた者について準(zhǔn)用する。 5 第四十五條第一項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定は,、第一項(xiàng)第一號(hào)の決定の執(zhí)行について準(zhǔn)用する,。 6 第二十八條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定は,、前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十五條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)に規(guī)定する同行狀の執(zhí)行について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第二十八條第一項(xiàng)中「検察官にその執(zhí)行を囑託し,、又は保護(hù)観察所の職員にこれを執(zhí)行させることができる」とあるのは、「保護(hù)観察所の職員にこれを執(zhí)行させることができる」と読み替えるものとする,。 (対象者の鑑定) 第六十二條 裁判所は,、この節(jié)に規(guī)定する審判のため必要があると認(rèn)めるときは、対象者に関し,、精神障害者であるか否か及び対象行為を行った際の精神障害を改善し,、これに伴って同様の行為を行うことなく、社會(huì)に復(fù)帰することを促進(jìn)するためにこの法律による醫(yī)療を受けさせる必要があるか否かについて,、精神保健判定醫(yī)又はこれと同等以上の學(xué)識(shí)経験を有すると認(rèn)める醫(yī)師に鑑定を命ずることができる。第三十七條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は,、この場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 2 裁判所は、第六十條第一項(xiàng)前段の命令が発せられていない対象者について前項(xiàng)の鑑定を命ずる場(chǎng)合において,、必要があると認(rèn)めるときは,、決定をもって、鑑定その他醫(yī)療的観察のため,、當(dāng)該対象者を入院させ前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の決定があるまでの間在院させる旨を命ずることができる,。第六十條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は、この場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (準(zhǔn)用) 第六十三條 第三十六條及び第三十八條の規(guī)定は,、この節(jié)に規(guī)定する審判について準(zhǔn)用する。 第六節(jié) 抗告 (抗告) 第六十四條 検察官は第四十條第一項(xiàng)又は第四十二條の決定に対し,、指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者は第五十一條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の決定に対し,、保護(hù)観察所の長(zhǎng)は第五十六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第六十一條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの決定に対し、それぞれ,、決定に影響を及ぼす法令の違反,、重大な事実の誤認(rèn)又は処分の著しい不當(dāng)を理由とする場(chǎng)合に限り、二週間以內(nèi)に,、抗告をすることができる,。 2 対象者、保護(hù)者又は付添人は,、決定に影響を及ぼす法令の違反,、重大な事実の誤認(rèn)又は処分の著しい不當(dāng)を理由とする場(chǎng)合に限り、第四十二條第一項(xiàng),、第五十一條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng),、第五十六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第六十一條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の決定に対し,、二週間以內(nèi)に、抗告をすることができる,。ただし,、付添人は、選任者である保護(hù)者の明示した意思に反して,、抗告をすることができない,。 3 第四十一條第一項(xiàng)の合議體による裁判所の裁判は、當(dāng)該裁判所の同條第八項(xiàng)の決定に基づく第四十條第一項(xiàng)又は第四十二條第一項(xiàng)の決定に対する抗告があったときは,、抗告裁判所の判斷を受ける,。 (抗告の取下げ) 第六十五條 抗告は、抗告審の終局決定があるまで,、取り下げることができる,。ただし、付添人は,、選任者である保護(hù)者の明示した意思に反して,、取り下げることができない。 (抗告裁判所の調(diào)査の範(fàn)囲) 第六十六條 抗告裁判所は,、抗告の趣意に含まれている事項(xiàng)に限り,、調(diào)査をするものとする。 2 抗告裁判所は,、抗告の趣意に含まれていない事項(xiàng)であっても,、抗告の理由となる事由に関しては、職権で調(diào)査をすることができる,。 (必要的付添人) 第六十七條 抗告裁判所は,、第四十二條の決定に対して抗告があった場(chǎng)合において、対象者に付添人がないときは,、付添人を付さなければならない,。ただし、當(dāng)該抗告が第六十四條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)に規(guī)定する期間の経過(guò)後にあったものであることが明らかなときは,、この限りでない,。 (抗告審の裁判) 第六十八條 抗告の手続がその規(guī)定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは,、決定をもって,、抗告を棄卻しなければならない。 2 抗告が理由のあるときは,、決定をもって,、原決定を取り消して、事件を原裁判所に差し戻し,、又は他の地方裁判所に移送しなければならない,。ただし,、第四十條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに掲げる事由に該當(dāng)するときは、原決定を取り消して,、更に決定をすることができる,。 (執(zhí)行の停止) 第六十九條 抗告は、執(zhí)行を停止する効力を有しない,。ただし,、原裁判所又は抗告裁判所は、決定をもって,、執(zhí)行を停止することができる,。 (再抗告) 第七十條 検察官、指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者若しくは保護(hù)観察所の長(zhǎng)又は対象者,、保護(hù)者若しくは付添人は,、憲法に違反し、若しくは憲法の解釈に誤りがあること,、又は最高裁判所若しくは上訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する判斷をしたことを理由とする場(chǎng)合に限り,、抗告裁判所のした第六十八條の決定に対し、二週間以內(nèi)に,、最高裁判所に特に抗告をすることができる。ただし,、付添人は,、選任者である保護(hù)者の明示した意思に反して、抗告をすることができない,。 2 第六十五條から第六十七條まで及び前條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の抗告に関する手続について準(zhǔn)用する。 (再抗告審の裁判) 第七十一條 前條第一項(xiàng)の抗告の手続がその規(guī)定に違反したとき,、又は抗告が理由のないときは,、決定をもって、抗告を棄卻しなければならない,。 2 前條第一項(xiàng)の抗告が理由のあるときは,、決定をもって、原決定を取り消さなければならない,。この場(chǎng)合には,、地方裁判所の決定を取り消して、事件を地方裁判所に差し戻し,、又は他の地方裁判所に移送することができる,。 (裁判官の処分に対する不服申立て) 第七十二條 裁判官が第三十四條第一項(xiàng)前段又は第六十條第一項(xiàng)前段の命令をした場(chǎng)合において、不服がある対象者,、保護(hù)者又は付添人は,、當(dāng)該裁判官が所屬する地方裁判所に當(dāng)該命令の取消しを請(qǐng)求することができる,。ただし、付添人は,、選任者である保護(hù)者の明示した意思に反して,、この請(qǐng)求をすることができない。 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求は,、対象者が対象行為を行わなかったこと,、心神喪失者及び心神耗弱者のいずれでもないこと又は対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく,、社會(huì)に復(fù)帰することを促進(jìn)するためにこの法律による醫(yī)療を受けさせる必要がないことを理由としてすることができない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による不服申立てに関する手続については、刑事訴訟法第四百二十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する裁判官の裁判の取消し又は変更の請(qǐng)求に係る手続の例による,。 (裁判所の処分に対する異議) 第七十三條 対象者,、保護(hù)者又は付添人は、第三十四條第三項(xiàng)ただし書(shū),、第三十七條第五項(xiàng)前段,、第六十條第三項(xiàng)ただし書(shū)又は第六十二條第二項(xiàng)前段の決定に対し、処遇事件の係屬する地方裁判所に異議の申立てをすることができる,。ただし,、付添人は、選任者である保護(hù)者の明示した意思に反して,、この申立てをすることができない,。 2 前條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 第七節(jié) 雑則 (申立ての取下げ) 第七十四條 第五十條,、第五十五條並びに第五十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による申立ては、第一審の終局決定があるまで,、取り下げることができる,。 2 検察官は、第三十三條第一項(xiàng)の申立てをした後において,、當(dāng)該対象行為について公訴を提起したとき,、又は當(dāng)該対象者に対して當(dāng)該対象行為以外の行為について有罪の裁判(懲役又は禁錮の刑を言い渡し、その刑の全部の執(zhí)行猶予の言渡しをしない裁判であって,、執(zhí)行すべき刑期があるものに限る,。)が確定し、その裁判において言い渡された刑の執(zhí)行をしようとするときは,、當(dāng)該申立てを取り下げなければならない,。 (警察官の援助等) 第七十五條 第二十六條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)若しくは第四十五條第四項(xiàng)若しくは第五項(xiàng)(第六十一條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の同行狀、第三十四條第一項(xiàng)前段若しくは第六十條第一項(xiàng)前段の命令又は第三十七條第五項(xiàng)前段,、第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào),、第六十一條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第六十二條第二項(xiàng)前段の決定を執(zhí)行する場(chǎng)合において、必要があるときは,、裁判所又は當(dāng)該執(zhí)行を囑託された者は,、警察官の援助又は醫(yī)師その他の醫(yī)療関係者の協(xié)力を求めることができる。第二十九條第二項(xiàng)の囑託を受けた検察官も,、同様とする,。 2 警察官は、第二十四條第五項(xiàng)前段の規(guī)定により所在の調(diào)査を求められた対象者を発見(jiàn)した場(chǎng)合において,、當(dāng)該対象者に対して同行狀が発せられているときは,、同行狀が執(zhí)行されるまでの間、二十四時(shí)間を限り,、當(dāng)該対象者を警察署,、病院、救護(hù)施設(shè)その他の精神障害者を保護(hù)するのに適當(dāng)な場(chǎng)所に保護(hù)することができる,。 (競(jìng)合する処分の調(diào)整) 第七十六條 裁判所は,、第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào)、第五十一條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第六十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の決定を受けた者について,、當(dāng)該対象行為以外の行為について有罪の裁判(懲役又は禁錮の刑を言い渡し,、その刑の全部の執(zhí)行猶予の言渡しをしない裁判であって、執(zhí)行すべき刑期があるものに限る,。)が確定し,、その裁判において言い渡された刑の執(zhí)行が開(kāi)始された場(chǎng)合であって相當(dāng)と認(rèn)めるときその他のこの法律による醫(yī)療を行う必要がないと認(rèn)めるに至ったときは、指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者又は保護(hù)観察所の長(zhǎng)の申立てにより,、この法律による醫(yī)療を終了する旨の決定をすることができる。 2 裁判所は,、対象者について,、二以上の第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào)、第五十一條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第六十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の決定があった場(chǎng)合において,、相當(dāng)と認(rèn)めるときは,、指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者又は保護(hù)観察所の長(zhǎng)の申立てにより、決定をもって,、これらの決定のうちのいずれかを取り消すことができる,。 (証人等の費(fèi)用) 第七十七條 証人、鑑定人,、翻訳人及び通訳人に支給する旅費(fèi),、日當(dāng)、宿泊料その他の費(fèi)用の額については、刑事訴訟費(fèi)用に関する法令の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 2 參考人は,、旅費(fèi)、日當(dāng)及び宿泊料を請(qǐng)求することができる,。 3 參考人に支給する費(fèi)用は,、これを証人に支給する費(fèi)用とみなして、第一項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 4 第三十條第五項(xiàng)の規(guī)定により付添人に支給すべき旅費(fèi),、日當(dāng)、宿泊料及び報(bào)酬の額については,、刑事訴訟法第三十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により弁護(hù)人に支給すべき旅費(fèi),、日當(dāng)、宿泊料及び報(bào)酬の例による,。 (費(fèi)用の徴収) 第七十八條 裁判所は,、対象者又は保護(hù)者から、証人,、鑑定人,、翻訳人、通訳人,、參考人及び第三十條第四項(xiàng)の規(guī)定により選任された付添人に支給した旅費(fèi),、日當(dāng)、宿泊料その他の費(fèi)用の全部又は一部を徴収することができる,。 2 前項(xiàng)の費(fèi)用の徴収については,、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一號(hào))第百二十一條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (精神保健判定醫(yī)以外の醫(yī)師に鑑定を命じた場(chǎng)合の通知) 第七十九條 地方裁判所は,、第三十七條第一項(xiàng),、第五十二條、第五十七條又は第六十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する鑑定を精神保健判定醫(yī)以外の醫(yī)師に命じたときは,、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする,。 (最高裁判所規(guī)則) 第八十條 この章に定めるもののほか、審判について必要な事項(xiàng)は,、最高裁判所規(guī)則で定める,。 第三章 醫(yī)療 第一節(jié) 醫(yī)療の実施 (醫(yī)療の実施) 第八十一條 厚生労働大臣は、第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào),、第五十一條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第六十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の決定を受けた者に対し,、その精神障害の特性に応じ、円滑な社會(huì)復(fù)帰を促進(jìn)するために必要な醫(yī)療を行わなければならない,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する醫(yī)療の範(fàn)囲は,、次のとおりとする,。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 醫(yī)學(xué)的処置及びその他の治療 四 居宅における療養(yǎng)上の管理及びその療養(yǎng)に伴う世話その他の看護(hù) 五 病院への入院及びその療養(yǎng)に伴う世話その他の看護(hù) 六 移送 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する醫(yī)療は、指定醫(yī)療機(jī)関に委託して行うものとする,。 (指定醫(yī)療機(jī)関の義務(wù)) 第八十二條 指定醫(yī)療機(jī)関は,、厚生労働大臣の定めるところにより、前條第一項(xiàng)に規(guī)定する醫(yī)療を擔(dān)當(dāng)しなければならない,。 2 指定醫(yī)療機(jī)関は,、前條第一項(xiàng)に規(guī)定する醫(yī)療を行うについて、厚生労働大臣の行う指導(dǎo)に従わなければならない,。 (診療方針及び診療報(bào)酬) 第八十三條 指定醫(yī)療機(jī)関の診療方針及び診療報(bào)酬は,、健康保険の診療方針及び診療報(bào)酬の例による。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する診療方針及び診療報(bào)酬の例によることができないとき,、又はこれによることを適當(dāng)としないときの診療方針及び診療報(bào)酬は,、厚生労働大臣の定めるところによる。 (診療報(bào)酬の審査及び支払) 第八十四條 厚生労働大臣は,、指定醫(yī)療機(jī)関の診療內(nèi)容及び診療報(bào)酬の請(qǐng)求を隨時(shí)審査し,、かつ、指定醫(yī)療機(jī)関が前條の規(guī)定により請(qǐng)求することができる診療報(bào)酬の額を決定することができる,。 2 指定醫(yī)療機(jī)関は,、厚生労働大臣が行う前項(xiàng)の規(guī)定による診療報(bào)酬の額の決定に従わなければならない。 3 厚生労働大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による診療報(bào)酬の額の決定に當(dāng)たっては,、社會(huì)保険診療報(bào)酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九號(hào))第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する審査委員會(huì)、國(guó)民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號(hào))第八十七條に規(guī)定する國(guó)民健康保険診療報(bào)酬審査委員會(huì)その他政令で定める醫(yī)療に関する審査機(jī)関の意見(jiàn)を聴かなければならない,。 4 國(guó)は,、指定醫(yī)療機(jī)関に対する診療報(bào)酬の支払に関する事務(wù)を社會(huì)保険診療報(bào)酬支払基金、國(guó)民健康保険団體連合會(huì)その他厚生労働省令で定める者に委託することができる,。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定による診療報(bào)酬の額の決定については,、審査請(qǐng)求をすることができない。 (報(bào)告の請(qǐng)求及び検査) 第八十五條 厚生労働大臣は,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による審査のため必要があるときは,、指定醫(yī)療機(jī)関の管理者に対して必要な報(bào)告を求め、又は當(dāng)該職員に,、指定醫(yī)療機(jī)関についてその管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書(shū)類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によっては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であって,、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場(chǎng)合における當(dāng)該電磁的記録を含む,。)を検査させることができる,。 2 指定醫(yī)療機(jī)関の管理者が,、正當(dāng)な理由がなく前項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告の求めに応ぜず、若しくは虛偽の報(bào)告をし,、又は同項(xiàng)の同意を拒んだときは,、厚生労働大臣は、當(dāng)該指定醫(yī)療機(jī)関に対する診療報(bào)酬の支払を一時(shí)差し止めることができる,。 第二節(jié) 精神保健指定醫(yī)の必置等 (精神保健指定醫(yī)の必置) 第八十六條 指定醫(yī)療機(jī)関(病院又は診療所に限る,。次條において同じ。)の管理者は,、厚生労働省令で定めるところにより,、その指定醫(yī)療機(jī)関に常時(shí)勤務(wù)する精神保健指定醫(yī)を置かなければならない。 (精神保健指定醫(yī)の職務(wù)) 第八十七條 指定醫(yī)療機(jī)関に勤務(wù)する精神保健指定醫(yī)は,、第四十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により入院を継続させてこの法律による醫(yī)療を行う必要があるかどうかの判定,、第九十二條第三項(xiàng)に規(guī)定する行動(dòng)の制限を行う必要があるかどうかの判定、第百條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により外出させて経過(guò)を見(jiàn)ることが適當(dāng)かどうかの判定,、同條第二項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により外泊させて経過(guò)を見(jiàn)ることが適當(dāng)かどうかの判定,、第百十條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定によりこの法律による醫(yī)療を行う必要があるかどうかの判定、同項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定により入院をさせてこの法律による醫(yī)療を行う必要があるかどうかの判定及び同條第二項(xiàng)の規(guī)定により入院によらない醫(yī)療を行う期間を延長(zhǎng)してこの法律による醫(yī)療を行う必要があるかどうかの判定の職務(wù)を行う,。 2 精神保健指定醫(yī)は,、前項(xiàng)に規(guī)定する職務(wù)のほか、公務(wù)員として,、第九十六條第四項(xiàng)の規(guī)定による診察並びに第九十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査,、質(zhì)問(wèn)及び診察を行う。 (診療録の記載義務(wù)) 第八十八條 精神保健指定醫(yī)は,、前條第一項(xiàng)に規(guī)定する職務(wù)を行ったときは,、遅滯なく、當(dāng)該精神保健指定醫(yī)の氏名その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を診療録に記載しなければならない,。 第三節(jié) 指定醫(yī)療機(jī)関の管理者の講ずる措置 (指定醫(yī)療機(jī)関への入院等) 第八十九條 指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者は,、病床(病院の一部について第十六條第一項(xiàng)の指定を受けている指定入院醫(yī)療機(jī)関にあっては、その指定に係る病床)に既に第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第六十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の決定を受けた者が入院しているため余裕がない場(chǎng)合のほかは,、第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第六十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の決定を受けた者を入院させなければならない,。 2 指定通院醫(yī)療機(jī)関の管理者は、正當(dāng)な事由がなければ,、第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第五十一條第一項(xiàng)第二號(hào)の決定を受けた者に対する入院によらない醫(yī)療の提供を拒んではならない,。 (資料提供の求め) 第九十條 指定醫(yī)療機(jī)関の管理者は、適切な醫(yī)療を行うため必要があると認(rèn)めるときは,、その必要な限度において,、裁判所に対し、第三十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する鑑定の経過(guò)及び結(jié)果を記載した書(shū)面その他の必要な資料の提供を求めることができる,。 2 指定醫(yī)療機(jī)関の管理者は,、適切な醫(yī)療を行うため必要があると認(rèn)めるときは,、その必要な限度において、他の醫(yī)療施設(shè)に対し,、対象者の診療又は調(diào)剤に関する情報(bào)その他の必要な資料の提供を求めることができる,。 (相談、援助等) 第九十一條 指定醫(yī)療機(jī)関の管理者は,、第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào),、第五十一條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第六十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の決定により當(dāng)該指定醫(yī)療機(jī)関において醫(yī)療を受ける者の社會(huì)復(fù)帰の促進(jìn)を図るため、その者の相談に応じ,、その者に必要な援助を行い,、並びにその保護(hù)者及び精神障害者の醫(yī)療、保健又は福祉に関する機(jī)関との連絡(luò)調(diào)整を行うように努めなければならない,。この場(chǎng)合において,、指定醫(yī)療機(jī)関の管理者は、保護(hù)観察所の長(zhǎng)と連攜を図らなければならない,。 第四節(jié) 入院者に関する措置 (行動(dòng)制限等) 第九十二條 指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者は,、第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第六十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の決定により入院している者につき、その醫(yī)療又は保護(hù)に欠くことのできない限度において,、その行動(dòng)について必要な制限を行うことができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者は,、信書(shū)の発受の制限,、弁護(hù)士及び行政機(jī)関の職員との面會(huì)の制限その他の行動(dòng)の制限であって、厚生労働大臣があらかじめ社會(huì)保障審議會(huì)の意見(jiàn)を聴いて定める行動(dòng)の制限については,、これを行うことができない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による行動(dòng)の制限のうち、厚生労働大臣があらかじめ社會(huì)保障審議會(huì)の意見(jiàn)を聴いて定める患者の隔離その他の行動(dòng)の制限は,、當(dāng)該指定入院醫(yī)療機(jī)関に勤務(wù)する精神保健指定醫(yī)が必要と認(rèn)める場(chǎng)合でなければ行うことができない,。 第九十三條 前條に定めるもののほか、厚生労働大臣は,、第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第六十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の決定により指定入院醫(yī)療機(jī)関に入院している者の処遇について必要な基準(zhǔn)を定めることができる,。 2 前項(xiàng)の基準(zhǔn)が定められたときは、指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者は,、その基準(zhǔn)を遵守しなければならない,。 3 厚生労働大臣は、第一項(xiàng)の基準(zhǔn)を定めようとするときは,、あらかじめ,、社會(huì)保障審議會(huì)の意見(jiàn)を聴かなければならない。 (精神保健指定醫(yī)の指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者への報(bào)告) 第九十四條 精神保健指定醫(yī)は,、その勤務(wù)する指定入院醫(yī)療機(jī)関に第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第六十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の決定により入院している者の処遇が第九十二條の規(guī)定に違反していると思料するとき,、前條第一項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合していないと認(rèn)めるときその他當(dāng)該入院している者の処遇が著しく適當(dāng)でないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者にその旨を報(bào)告することにより,、當(dāng)該管理者において當(dāng)該入院している者の処遇の改善のために必要な措置が採(cǎi)られるよう努めなければならない,。 (処遇改善の請(qǐng)求) 第九十五條 第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第六十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の決定により指定入院醫(yī)療機(jī)関に入院している者又はその保護(hù)者は、厚生労働省令で定めるところにより,、厚生労働大臣に対し,、指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者に対して當(dāng)該入院している者の処遇の改善のために必要な措置を採(cǎi)ることを命ずることを求めることができる。 (処遇改善の請(qǐng)求による審査) 第九十六條 厚生労働大臣は,、前條の規(guī)定による請(qǐng)求を受けたときは,、當(dāng)該請(qǐng)求の內(nèi)容を社會(huì)保障審議會(huì)に通知し、當(dāng)該請(qǐng)求に係る入院中の者について,、その処遇が適當(dāng)であるかどうかに関し審査を求めなければならない,。 2 社會(huì)保障審議會(huì)は、前項(xiàng)の規(guī)定により審査を求められたときは,、當(dāng)該審査に係る入院中の者について,、その処遇が適當(dāng)であるかどうかに関し審査を行い、その結(jié)果を厚生労働大臣に通知しなければならない,。 3 社會(huì)保障審議會(huì)は,、前項(xiàng)の審査をするに當(dāng)たっては、當(dāng)該審査に係る前條の規(guī)定による請(qǐng)求をした者及び當(dāng)該審査に係る入院中の者が入院している指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者の意見(jiàn)を聴かなければならない,。ただし,、社會(huì)保障審議會(huì)がこれらの者の意見(jiàn)を聴く必要がないと特に認(rèn)めたときは、この限りでない,。 4 社會(huì)保障審議會(huì)は,、前項(xiàng)に定めるもののほか、第二項(xiàng)の審査をするに當(dāng)たって必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該審査に係る入院中の者の同意を得て,、社會(huì)保障審議會(huì)が指名する精神保健指定醫(yī)に診察させ、又はその者が入院している指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者その他関係者に対して報(bào)告を求め,、診療録その他の帳簿書(shū)類の提出を命じ,、若しくは出頭を命じて審問(wèn)することができる。 5 厚生労働大臣は,、第二項(xiàng)の規(guī)定により通知された社會(huì)保障審議會(huì)の審査の結(jié)果に基づき,、必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者に対し,、その者の処遇の改善のための措置を採(cǎi)ることを命じなければならない,。 6 厚生労働大臣は、前條の規(guī)定による請(qǐng)求をした者に対し,、當(dāng)該請(qǐng)求に係る社會(huì)保障審議會(huì)の審査の結(jié)果及びこれに基づき採(cǎi)った措置を通知しなければならない,。 (報(bào)告徴収等) 第九十七條 厚生労働大臣は,、必要があると認(rèn)めるときは、指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者に対し,、第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第六十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の決定により當(dāng)該指定入院醫(yī)療機(jī)関に入院している者の癥狀若しくは処遇に関し,、報(bào)告を求め、若しくは診療録その他の帳簿書(shū)類の提出若しくは提示を命じ,、當(dāng)該職員若しくはその指定する精神保健指定醫(yī)に,、指定入院醫(yī)療機(jī)関に立ち入り、これらの事項(xiàng)に関し,、診療録その他の帳簿書(shū)類を検査させ,、若しくは第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第六十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の決定により當(dāng)該指定入院醫(yī)療機(jī)関に入院している者その他の関係者に質(zhì)問(wèn)させ、又はその指定する精神保健指定醫(yī)に,、指定入院醫(yī)療機(jī)関に立ち入り,、第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第六十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の決定により當(dāng)該指定入院醫(yī)療機(jī)関に入院している者を診察させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査,、質(zhì)問(wèn)又は診察を行う精神保健指定醫(yī)及び當(dāng)該職員は,、その身分を示す証明書(shū)を攜帯し、関係者に提示しなければならない,。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する立入検査又は質(zhì)問(wèn)の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (改善命令) 第九十八條 厚生労働大臣は,、第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第六十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の決定により指定入院醫(yī)療機(jī)関に入院している者の処遇が第九十二條の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるとき,、第九十三條第一項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合していないと認(rèn)めるときその他第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第六十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の決定により指定入院醫(yī)療機(jī)関に入院している者の処遇が著しく適當(dāng)でないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者に対し,、措置を講ずべき事項(xiàng)及び期限を示して,、処遇を確保するための改善計(jì)畫(huà)の提出を求め、若しくは提出された改善計(jì)畫(huà)の変更を命じ,、又はその処遇の改善のために必要な措置を採(cǎi)ることを命ずることができる,。 (無(wú)斷退去者に対する措置) 第九十九條 第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第六十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の決定により指定入院醫(yī)療機(jī)関に入院している者が無(wú)斷で退去した場(chǎng)合(第百條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により外出又は外泊している者が同條第一項(xiàng)に規(guī)定する醫(yī)學(xué)的管理の下から無(wú)斷で離れた場(chǎng)合を含む。)には,、當(dāng)該指定入院醫(yī)療機(jī)関の職員は,、これを連れ戻すことができる。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、當(dāng)該指定入院醫(yī)療機(jī)関の職員による連戻しが困難であるときは,、當(dāng)該指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者は、警察官に対し,、連戻しについて必要な援助を求めることができる,。 3 第一項(xiàng)の場(chǎng)合において、當(dāng)該無(wú)斷で退去し、又は離れた者の行方が不明になったときは,、當(dāng)該指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者は,、所轄の警察署長(zhǎng)に対し、次の事項(xiàng)を通知してその所在の調(diào)査を求めなければならない,。 一 退去者の住所,、氏名、性別及び生年月日 二 退去の年月日及び時(shí)刻 三 癥狀の概要 四 退去者を発見(jiàn)するために參考となるべき人相,、服裝その他の事項(xiàng) 五 入院年月日 六 退去者が行った対象行為の內(nèi)容 七 保護(hù)者又はこれに準(zhǔn)ずる者の住所及び氏名 4 警察官は、前項(xiàng)の所在の調(diào)査を求められた者を発見(jiàn)したときは,、直ちに,、その旨を當(dāng)該指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者に通知しなければならない。この場(chǎng)合において,、警察官は,、當(dāng)該指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者がその者を引き取るまでの間、二十四時(shí)間を限り,、その者を,、警察署、病院,、救護(hù)施設(shè)その他の精神障害者を保護(hù)するのに適當(dāng)な場(chǎng)所に,、保護(hù)することができる。 5 指定入院醫(yī)療機(jī)関の職員は,、第一項(xiàng)に規(guī)定する者が無(wú)斷で退去した時(shí)(第百條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により外出又は外泊している者が同條第一項(xiàng)に規(guī)定する醫(yī)學(xué)的管理の下から無(wú)斷で離れた場(chǎng)合においては,、當(dāng)該無(wú)斷で離れた時(shí))から四十八時(shí)間を経過(guò)した後は、裁判官のあらかじめ発する連戻狀によらなければ,、第一項(xiàng)に規(guī)定する連戻しに著手することができない,。 6 前項(xiàng)の連戻狀は、指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者の請(qǐng)求により,、當(dāng)該指定入院醫(yī)療機(jī)関の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官が発する,。 7 第二十八條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで及び第三十四條第六項(xiàng)の規(guī)定は、第五項(xiàng)の連戻狀について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第二十八條第四項(xiàng)中「指定された裁判所その他の場(chǎng)所」とあるのは、「指定入院醫(yī)療機(jī)関」と読み替えるものとする,。 8 前三項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、連戻狀について必要な事項(xiàng)は、最高裁判所規(guī)則で定める,。 (外出等) 第百條 指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には、第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第六十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の決定により當(dāng)該指定入院醫(yī)療機(jī)関に入院している者を、當(dāng)該指定入院醫(yī)療機(jī)関に勤務(wù)する醫(yī)師又は看護(hù)師による付添いその他の方法による醫(yī)學(xué)的管理の下に,、當(dāng)該指定入院醫(yī)療機(jī)関の敷地外に外出させることができる,。 一 指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者が、當(dāng)該指定入院醫(yī)療機(jī)関に勤務(wù)する精神保健指定醫(yī)による診察の結(jié)果,、その者の癥狀に照らし當(dāng)該指定入院醫(yī)療機(jī)関の敷地外に外出させて経過(guò)を見(jiàn)ることが適當(dāng)であると認(rèn)める場(chǎng)合 二 その者が精神障害の醫(yī)療以外の醫(yī)療を受けるために他の醫(yī)療施設(shè)に通院する必要がある場(chǎng)合 三 前二號(hào)に掲げる場(chǎng)合のほか,、政令で定める場(chǎng)合において、指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者が必要と認(rèn)めるとき,。 2 指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には、第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第六十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の決定により當(dāng)該指定入院醫(yī)療機(jī)関に入院している者を,、前項(xiàng)に規(guī)定する醫(yī)學(xué)的管理の下に,、一週間を超えない期間を限り、當(dāng)該指定入院醫(yī)療機(jī)関の敷地外に外泊させることができる,。 一 指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者が,、當(dāng)該指定入院醫(yī)療機(jī)関に勤務(wù)する精神保健指定醫(yī)による診察の結(jié)果、その者の癥狀に照らし當(dāng)該指定入院醫(yī)療機(jī)関の敷地外に外泊させて経過(guò)を見(jiàn)ることが適當(dāng)であると認(rèn)める場(chǎng)合 二 前號(hào)に掲げる場(chǎng)合のほか,、政令で定める場(chǎng)合において,、指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者が必要と認(rèn)めるとき。 3 指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者は,、第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第六十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の決定により當(dāng)該指定入院醫(yī)療機(jī)関に入院している者が精神障害の醫(yī)療以外の醫(yī)療を受けるために他の醫(yī)療施設(shè)に入院する必要がある場(chǎng)合には,、その者を他の醫(yī)療施設(shè)に入院させることができる。この場(chǎng)合において,、厚生労働大臣は,、第八十一條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該入院に係る醫(yī)療が開(kāi)始された日の翌日から當(dāng)該入院に係る醫(yī)療が終了した日の前日までの間に限り,、その者に対する同項(xiàng)に規(guī)定する醫(yī)療を行わないことができる,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定の適用に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 (生活環(huán)境の調(diào)整) 第百一條 保護(hù)観察所の長(zhǎng)は,、第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第六十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の決定があったときは、當(dāng)該決定を受けた者の社會(huì)復(fù)帰の促進(jìn)を図るため,、當(dāng)該決定を受けた者及びその家族等の相談に応じ,、當(dāng)該決定を受けた者が、指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者による第九十一條の規(guī)定に基づく援助並びに都道府県及び市町村(特別區(qū)を含む,。以下同じ,。)による精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十七條又は第四十九條、障害者の日常生活及び社會(huì)生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三號(hào))第二十九條その他の精神障害者の保健又は福祉に関する法令の規(guī)定に基づく援助を受けることができるようあっせんする等の方法により,、退院後の生活環(huán)境の調(diào)整を行わなければならない,。 2 保護(hù)観察所の長(zhǎng)は、前項(xiàng)の援助が円滑かつ効果的に行われるよう、當(dāng)該指定入院醫(yī)療機(jī)関の管理者並びに當(dāng)該決定を受けた者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長(zhǎng)に対し,、必要な協(xié)力を求めることができる,。 第五節(jié) 雑則 (國(guó)の負(fù)擔(dān)) 第百二條 國(guó)は、指定入院醫(yī)療機(jī)関の設(shè)置者に対し,、政令で定めるところにより,、指定入院醫(yī)療機(jī)関の設(shè)置及び運(yùn)営に要する費(fèi)用を負(fù)擔(dān)する。 (権限の委任) 第百三條 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は,、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生局長(zhǎng)に委任することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により地方厚生局長(zhǎng)に委任された権限は,、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生支局長(zhǎng)に委任することができる。 第四章 地域社會(huì)における処遇 第一節(jié) 処遇の実施計(jì)畫(huà) (処遇の実施計(jì)畫(huà)) 第百四條 保護(hù)観察所の長(zhǎng)は,、第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第五十一條第一項(xiàng)第二號(hào)の決定があったときは、當(dāng)該決定を受けた者に対して入院によらない醫(yī)療を行う指定通院醫(yī)療機(jī)関の管理者並びに當(dāng)該決定を受けた者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長(zhǎng)と協(xié)議の上,、その処遇に関する実施計(jì)畫(huà)を定めなければならない,。 2 前項(xiàng)の実施計(jì)畫(huà)には、政令で定めるところにより,、指定通院醫(yī)療機(jī)関の管理者による醫(yī)療,、社會(huì)復(fù)帰調(diào)整官が実施する精神保健観察並びに指定通院醫(yī)療機(jī)関の管理者による第九十一條の規(guī)定に基づく援助、都道府県及び市町村による精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十七條又は第四十九條,、障害者の日常生活及び社會(huì)生活を総合的に支援するための法律第二十九條その他の精神障害者の保健又は福祉に関する法令の規(guī)定に基づく援助その他當(dāng)該決定を受けた者に対してなされる援助について,、その內(nèi)容及び方法を記載するものとする。 3 保護(hù)観察所の長(zhǎng)は,、當(dāng)該決定を受けた者の処遇の狀況等に応じ,、當(dāng)該決定を受けた者に対して入院によらない醫(yī)療を行う指定通院醫(yī)療機(jī)関の管理者並びに當(dāng)該決定を受けた者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長(zhǎng)と協(xié)議の上、第一項(xiàng)の実施計(jì)畫(huà)について必要な見(jiàn)直しを行わなければならない,。 (処遇の実施) 第百五條 前條第一項(xiàng)に掲げる決定があった場(chǎng)合における醫(yī)療,、精神保健観察及び援助は、同項(xiàng)に規(guī)定する実施計(jì)畫(huà)に基づいて行われなければならない,。 第二節(jié) 精神保健観察 (精神保健観察) 第百六條 第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第五十一條第一項(xiàng)第二號(hào)の決定を受けた者は,、當(dāng)該決定による入院によらない醫(yī)療を行う期間中、精神保健観察に付する,。 2 精神保健観察は,、次に掲げる方法によって実施する。 一 精神保健観察に付されている者と適當(dāng)な接觸を保ち,、指定通院醫(yī)療機(jī)関の管理者並びに都道府県知事及び市町村長(zhǎng)から報(bào)告を求めるなどして,、當(dāng)該決定を受けた者が必要な醫(yī)療を受けているか否か及びその生活の狀況を見(jiàn)守ること。 二 継続的な醫(yī)療を受けさせるために必要な指導(dǎo)その他の措置を講ずること。 (守るべき事項(xiàng)) 第百七條 精神保健観察に付された者は,、速やかに,、その居住地を管轄する保護(hù)観察所の長(zhǎng)に當(dāng)該居住地を?qū)盲背訾毪郅⒋韦藪鳏菠胧马?xiàng)を守らなければならない,。 一 一定の住居に居住すること,。 二 住居を移転し、又は長(zhǎng)期の旅行をするときは,、あらかじめ,、保護(hù)観察所の長(zhǎng)に屆け出ること。 三 保護(hù)観察所の長(zhǎng)から出頭又は面接を求められたときは,、これに応ずること,。 第三節(jié) 連攜等 (関係機(jī)関相互間の連攜の確保) 第百八條 保護(hù)観察所の長(zhǎng)は、醫(yī)療,、精神保健観察,、第九十一條の規(guī)定に基づく援助及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十七條又は第四十九條、障害者の日常生活及び社會(huì)生活を総合的に支援するための法律第二十九條その他の精神障害者の保健又は福祉に関する法令の規(guī)定に基づく援助が,、第百四條の規(guī)定により定められた実施計(jì)畫(huà)に基づいて適正かつ円滑に実施されるよう,、あらかじめ指定通院醫(yī)療機(jī)関の管理者並びに都道府県知事及び市町村長(zhǎng)との間において必要な情報(bào)交換を行うなどして協(xié)力體制を整備するとともに、処遇の実施狀況を常に把握し,、當(dāng)該実施計(jì)畫(huà)に関する関係機(jī)関相互間の緊密な連攜の確保に努めなければならない,。 2 保護(hù)観察所の長(zhǎng)は、実施計(jì)畫(huà)に基づく適正かつ円滑な処遇を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、指定通院醫(yī)療機(jī)関の管理者並びに都道府県知事及び市町村長(zhǎng)に対し,、必要な協(xié)力を求めることができる。 (民間団體等との連攜協(xié)力) 第百九條 保護(hù)観察所の長(zhǎng)は,、個(gè)人又は民間の団體が第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第五十一條第一項(xiàng)第二號(hào)の決定を受けた者の処遇の円滑な実施のため自発的に行う活動(dòng)を促進(jìn)するとともに,、これらの個(gè)人又は民間の団體との連攜協(xié)力の下、當(dāng)該決定を受けた者の円滑な社會(huì)復(fù)帰に対する地域住民等の理解と協(xié)力を得るよう努めなければならない,。 第四節(jié) 報(bào)告等 (保護(hù)観察所の長(zhǎng)に対する通知等) 第百十條 指定通院醫(yī)療機(jī)関の管理者は,、當(dāng)該指定通院醫(yī)療機(jī)関に勤務(wù)する精神保健指定醫(yī)による診察の結(jié)果、第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第五十一條第一項(xiàng)第二號(hào)の決定を受けた者について,、第三十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を考慮し,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)める場(chǎng)合は、直ちに,、保護(hù)観察所の長(zhǎng)に対し,、その旨を通知しなければならない。 一 対象行為を行った際の精神障害を改善し,、これに伴って同様の行為を行うことなく,、社會(huì)に復(fù)帰することを促進(jìn)するため,、この法律による醫(yī)療を行う必要があると認(rèn)めることができなくなったとき。 二 対象行為を行った際の精神障害を改善し,、これに伴って同様の行為を行うことなく,、社會(huì)に復(fù)帰することを促進(jìn)するため、入院をさせてこの法律による醫(yī)療を行う必要があると認(rèn)めるに至ったとき,。 2 指定通院醫(yī)療機(jī)関の管理者は,、當(dāng)該指定通院醫(yī)療機(jī)関に勤務(wù)する精神保健指定醫(yī)による診察の結(jié)果、第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第五十一條第一項(xiàng)第二號(hào)の決定を受けた者について,、第三十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を考慮し,、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく,、社會(huì)に復(fù)帰することを促進(jìn)するために當(dāng)該決定による入院によらない醫(yī)療を行う期間を延長(zhǎng)してこの法律による醫(yī)療を行う必要があると認(rèn)める場(chǎng)合は,、保護(hù)観察所の長(zhǎng)に対し、その旨を通知しなければならない,。 第百十一條 指定通院醫(yī)療機(jī)関の管理者並びに都道府県知事及び市町村長(zhǎng)は,、第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第五十一條第一項(xiàng)第二號(hào)の決定を受けた者について、第四十三條第二項(xiàng)(第五十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に違反する事実又は第百七條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を守らない事実があると認(rèn)めるときは,、速やかに、保護(hù)観察所の長(zhǎng)に通報(bào)しなければならない,。 第五節(jié) 雑則 (保護(hù)観察所の長(zhǎng)による緊急の保護(hù)) 第百十二條 保護(hù)観察所の長(zhǎng)は,、第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第五十一條第一項(xiàng)第二號(hào)の決定を受けた者が,、親族又は公共の衛(wèi)生福祉その他の施設(shè)から必要な保護(hù)を受けることができないため,、現(xiàn)に、その生活の維持に著しい支障を生じている場(chǎng)合には,、當(dāng)該決定を受けた者に対し,、金品を給與し、又は貸與する等の緊急の保護(hù)を行うことができる,。 2 保護(hù)観察所の長(zhǎng)は,、前項(xiàng)の規(guī)定により支払った費(fèi)用を、期限を指定して,、當(dāng)該決定を受けた者又はその扶養(yǎng)義務(wù)者から徴収しなければならない,。ただし、當(dāng)該決定を受けた者及びその扶養(yǎng)義務(wù)者が,、その費(fèi)用を負(fù)擔(dān)することができないと認(rèn)めるときは,、この限りでない。 (人材の確保等) 第百十三條 國(guó)は,、心神喪失等の狀態(tài)で重大な他害行為を行った者に対し専門(mén)的知識(shí)に基づくより適切な処遇を行うことができるようにするため,、保護(hù)観察所等関係機(jī)関の職員に専門(mén)的知識(shí)を有する人材を確保し,、その資質(zhì)を向上させるように努めなければならない。 第五章 雑則 (刑事事件に関する手続等との関係) 第百十四條 この法律の規(guī)定は,、対象者について,、刑事事件若しくは少年の保護(hù)事件の処理に関する法令の規(guī)定による手続を行い、又は刑若しくは保護(hù)処分の執(zhí)行のため刑務(wù)所,、少年刑務(wù)所,、拘置所若しくは少年院に収容することを妨げない。 2 第四十三條第一項(xiàng)(第六十一條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第二項(xiàng)(第五十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第八十一條第一項(xiàng)の規(guī)定は、同項(xiàng)に規(guī)定する者が,、刑事事件又は少年の保護(hù)事件に関する法令の規(guī)定によりその身體を拘束されている間は,、適用しない。 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律との関係) 第百十五條 この法律の規(guī)定は,、第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第五十一條第一項(xiàng)第二號(hào)の決定により入院によらない醫(yī)療を受けている者について,、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規(guī)定により入院が行われることを妨げない。 第百十六條 この法律に定めるもののほか,、この法律の実施のため必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 第六章 罰則 第百十七條 次の各號(hào)のいずれかに掲げる者が,、この法律の規(guī)定に基づく職務(wù)の執(zhí)行に関して知り得た人の秘密を正當(dāng)な理由がなく漏らしたときは,、一年以下の懲役又は五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 精神保健審判員若しくは精神保健參與員又はこれらの職にあった者 二 指定醫(yī)療機(jī)関の管理者若しくは社會(huì)保障審議會(huì)の委員又はこれらの職にあった者 三 第三十七條第一項(xiàng),、第五十二條,、第五十七條又は第六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により鑑定を命ぜられた醫(yī)師 2 精神保健指定醫(yī)又は精神保健指定醫(yī)であった者が、第八十七條に規(guī)定する職務(wù)の執(zhí)行に関して知り得た人の秘密を正當(dāng)な理由がなく漏らしたときも,、前項(xiàng)と同様とする,。 3 指定醫(yī)療機(jī)関の職員又はその職にあった者が、この法律の規(guī)定に基づく指定醫(yī)療機(jī)関の管理者の職務(wù)の執(zhí)行を補(bǔ)助するに際して知り得た人の秘密を正當(dāng)な理由がなく漏らしたときも,、第一項(xiàng)と同様とする,。 第百十八條 精神保健審判員若しくは精神保健參與員又はこれらの職にあった者が、正當(dāng)な理由がなく評(píng)議の経過(guò)又は裁判官,、精神保健審判員若しくは精神保健參與員の意見(jiàn)を漏らしたときは,、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第百十九條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第九十六條第四項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告若しくは提出をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし,、同項(xiàng)の規(guī)定による診察を妨げ,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による出頭をせず,、若しくは同項(xiàng)の規(guī)定による審問(wèn)に対して、正當(dāng)な理由がなく答弁せず,、若しくは虛偽の答弁をした者 二 第九十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告若しくは提出若しくは提示をせず,、若しくは虛偽の報(bào)告をし、同項(xiàng)の規(guī)定による検査若しくは診察を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し、又は同項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問(wèn)に対して,、正當(dāng)な理由がなく答弁せず,、若しくは虛偽の答弁をした者 第百二十條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して前條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同條の刑を科する,。 第百二十一條 第八十八條の規(guī)定に違反した者は,、十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、第六條,、第七條及び第十五條の規(guī)定は公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から,、附則第七條の規(guī)定は公布の日から施行する。 (経過(guò)規(guī)定) 第二條 この法律は,、この法律の施行前に対象行為を行った者であって,、この法律の施行後になされた公訴を提起しない処分において當(dāng)該対象行為を行ったこと及び心神喪失者若しくは心神耗弱者であることが認(rèn)められた者又はこの法律の施行後に刑法第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による無(wú)罪の裁判若しくは同條第二項(xiàng)の規(guī)定による刑を減軽をする旨の裁判が確定した者についても、適用する,。 (精神醫(yī)療等の水準(zhǔn)の向上) 第三條 政府は,、この法律の目的を達(dá)成するため,、指定醫(yī)療機(jī)関における醫(yī)療が,、最新の司法精神醫(yī)學(xué)の知見(jiàn)を踏まえた専門(mén)的なものとなるよう、その水準(zhǔn)の向上に努めるものとする,。 2 政府は,、この法律による醫(yī)療の対象とならない精神障害者に関しても、この法律による専門(mén)的な醫(yī)療の水準(zhǔn)を勘案し,、個(gè)々の精神障害者の特性に応じ必要かつ適切な醫(yī)療が行われるよう,、精神病床の人員配置基準(zhǔn)を見(jiàn)直し病床の機(jī)能分化等を図るとともに、急性期や重度の障害に対応した病床を整備することにより,、精神醫(yī)療全般の水準(zhǔn)の向上を図るものとする,。 3 政府は,、この法律による醫(yī)療の必要性の有無(wú)にかかわらず、精神障害者の地域生活の支援のため,、精神障害者社會(huì)復(fù)帰施設(shè)の充実等精神保健福祉全般の水準(zhǔn)の向上を図るものとする,。 (検討等) 第四條 政府は、この法律の施行後五年を経過(guò)した場(chǎng)合において,、この法律の規(guī)定の施行の狀況について國(guó)會(huì)に報(bào)告するとともに,、その狀況について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは,、その検討の結(jié)果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、地方獨(dú)立行政法人法(平成十五年法律第百十八號(hào))の施行の日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一~三 略 四 第四十七條の規(guī)定 心神喪失等の狀態(tài)で重大な他害行為を行った者の醫(yī)療及び観察等に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第六條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢氯辗傻谝晃宥?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則の適用に関する経過(guò)措置) 第三十九條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌灰辉缕呷辗傻谝欢?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十八年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 附則第二十四條,、第四十四條,、第百一條、第百三條,、第百十六條から第百十八條まで及び第百二十二條の規(guī)定 公布の日 (罰則の適用に関する経過(guò)措置) 第百二十一條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百二十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三號(hào)) この法律は,、新非訟事件手続法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二四年六月二七日法律第五一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二五年六月一九日法律第四七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十六年四月一日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 略 二 附則第十六條の規(guī)定 刑法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十九號(hào))の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日 (心神喪失等の狀態(tài)で重大な他害行為を行った者の醫(yī)療及び観察等に関する法律の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十一條 施行日前に、前條の規(guī)定による改正前の心神喪失等の狀態(tài)で重大な他害行為を行った者の醫(yī)療及び観察等に関する法律(以下「舊醫(yī)療観察法」という,。)第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定により舊醫(yī)療観察法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する保護(hù)者がした付添人の選任で,、この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有するものは、前條の規(guī)定による改正後の心神喪失等の狀態(tài)で重大な他害行為を行った者の醫(yī)療及び観察等に関する法律(以下「新醫(yī)療観察法」という,。)第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定により新醫(yī)療観察法第二十三條の二又は第二十三條の三の規(guī)定により保護(hù)者となる者がした選任とみなす,。 第十二條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊醫(yī)療観察法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する保護(hù)者により舊醫(yī)療観察法第五十條、第五十五條若しくは第七十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされている申立て,、舊醫(yī)療観察法第六十四條第二項(xiàng)若しくは第七十條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされている抗告又は舊醫(yī)療観察法第七十二條第一項(xiàng)若しくは第九十五條の規(guī)定によりされている請(qǐng)求は,、それぞれ新醫(yī)療観察法第二十三條の二又は第二十三條の三の規(guī)定により保護(hù)者となる者によりされた申立て、抗告又は請(qǐng)求とみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅乱痪湃辗傻谒木盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號(hào),。以下「通則法改正法」という,。)の施行の日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 附則第十四條第二項(xiàng),、第十八條及び第三十條の規(guī)定 公布の日 (処分等の効力) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において「新法令」という,。)に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、法律(これに基づく政令を含む,。)に別段の定めのあるものを除き,、新法令の相當(dāng)の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二十九條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令等への委任) 第三十條 附則第三條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は、政令(人事院の所掌する事項(xiàng)については,、人事院規(guī)則)で定める,。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する,。 (経過(guò)措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き,、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって,、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過(guò)したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過(guò)したものを含む,。)の訴えの提起については,、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請(qǐng)求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥拍炅露辗傻谄叨?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する,。 (検討) 第九條 政府は,、この法律の施行後三年を目途として、性犯罪における被害の実情,、この法律による改正後の規(guī)定の施行の狀況等を勘案し,、性犯罪に係る事案の実態(tài)に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。