国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


對與城市設(shè)施有關(guān)的防洪通道業(yè)務(wù)的環(huán)境影響評估項目進(jìn)行選擇的指導(dǎo)方針,以及在城市規(guī)劃中將出水口指定為城市設(shè)施時, 對此類物品進(jìn)行合理調(diào)查、預(yù)測和評價的方法。 制定保護(hù)環(huán)境措施準(zhǔn)則的部長條例

時間: 2018-06-15


放水路が都市施設(shè)として都市計畫に定められる場合における當(dāng)該都市施設(shè)に係る放水路事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の項目並びに當(dāng)該項目に係る調(diào)査,、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針,、環(huán)境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 平成十年建設(shè)省令第二十一號 放水路が都市施設(shè)として都市計畫に定められる場合における當(dāng)該都市施設(shè)に係る放水路事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の項目並びに當(dāng)該項目に係る調(diào)査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針,、環(huán)境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 環(huán)境影響評価法(平成九年法律第八十一號)第三十九條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される同法第四條第三項(同法第三十九條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される同法第四條第四項及び同法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される同法第二十九條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)並びに同法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される同法第五條第一項、第六條第一項,、第十一條第一項及び第十二條第一項の規(guī)定に基づき,、放水路が都市施設(shè)として都市計畫に定められる場合における當(dāng)該都市施設(shè)に係る放水路事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の項目並びに當(dāng)該項目に係る調(diào)査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針,、環(huán)境の保全のための措置に関する指針等を定める省令を次のように定める,。 (法第三十八條の六第三項の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の二第一項の主務(wù)省令で定める事項) 第一條 環(huán)境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六號。以下「令」という,。)別表第一の二の項のレの第二欄に掲げる要件に該當(dāng)する第一種事業(yè)が都市計畫に定められる場合における當(dāng)該第一種事業(yè)(以下「都市計畫第一種放水路事業(yè)」という,。)に係る環(huán)境影響評価法(以下「法」という。)第三十八條の六第三項の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の二第一項の主務(wù)省令で定める事項は,、都市計畫第一種放水路事業(yè)が実施されるべき區(qū)域の位置(都市計畫第一種放水路事業(yè)であって,、河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)第八條に規(guī)定する河川工事として行うものについては、河川法施行令(昭和四十年政令第十四號)第十條の三第二號イの施行の場所をいう,。第三條第一項において同じ,。)及び都市計畫第一種放水路事業(yè)の規(guī)模(土地の形狀を変更する面積をいう。以下同じ,。)とする,。 (計畫段階配慮事項に係る検討) 第二條 都市計畫第一種放水路事業(yè)に係る法第三十八條の六第三項の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の二第一項の規(guī)定による計畫段階配慮事項についての検討については、放水路事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の項目並びに當(dāng)該項目に係る調(diào)査,、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針,、環(huán)境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年建設(shè)省令第十二號。以下「選定指針等省令」という,。)第二條から第十條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、選定指針等省令第二條中「第一種放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫第一種放水路事業(yè)」と、選定指針等省令第三條第一項中「第一種放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫第一種放水路事業(yè)」と,、「を?qū)g施しようとする者」とあるのは「に係る都市計畫決定権者(以下「第一種放水路事業(yè)都市計畫決定権者」という,。)」と、同條第二項中「第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種放水路事業(yè)都市計畫決定権者」と,、「第一種放水路事業(yè)に」とあるのは「都市計畫第一種放水路事業(yè)に」と,、「実施しない」とあるのは「都市計畫に定めない」と、選定指針等省令第四條第一項中「第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種放水路事業(yè)都市計畫決定権者」と,、「第一種放水路事業(yè)に」とあるのは「都市計畫第一種放水路事業(yè)に」と,、「第一種放水路事業(yè)の」とあるのは「都市計畫第一種放水路事業(yè)の」と、「第一種放水路事業(yè)実施想定區(qū)域」とあるのは「都市計畫第一種放水路事業(yè)実施想定區(qū)域」と,、「第一種放水路事業(yè)であって」とあるのは「都市計畫第一種放水路事業(yè)であって」と,、同條第二項中「第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種放水路事業(yè)都市計畫決定権者」と、選定指針等省令第五條第一項及び第二項中「第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種放水路事業(yè)都市計畫決定権者」と,、「第一種放水路事業(yè)に」とあるのは「都市計畫第一種放水路事業(yè)に」と,、同項中「第一種放水路事業(yè)の」とあるのは「都市計畫第一種放水路事業(yè)の」と、同條第四項から第六項までの規(guī)定中「第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種放水路事業(yè)都市計畫決定権者」と,、選定指針等省令第六條及び第七條第一項中「第一種放水路事業(yè)に」とあるのは「都市計畫第一種放水路事業(yè)に」と,、「第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種放水路事業(yè)都市計畫決定権者」と、同項第三號中「第一種放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫第一種放水路事業(yè)」と,、同條第三項及び第四項中「第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種放水路事業(yè)都市計畫決定権者」と,、選定指針等省令第八條第一項中「第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種放水路事業(yè)都市計畫決定権者」と、「第一種放水路事業(yè)に」とあるのは「都市計畫第一種放水路事業(yè)に」と,、同條第三項及び第四項中「第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種放水路事業(yè)都市計畫決定権者」と,、同項中「第一種放水路事業(yè)に」とあるのは「都市計畫第一種放水路事業(yè)に」と、選定指針等省令第九條中「第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者は」とあるのは「第一種放水路事業(yè)都市計畫決定権者は」と,、「第一種放水路事業(yè)に」とあるのは「都市計畫第一種放水路事業(yè)に」と,、同條第二號及び第四號中「第一種放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫第一種放水路事業(yè)」と、選定指針等省令第十條第一項中「第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種放水路事業(yè)都市計畫決定権者」と,、「第一種放水路事業(yè)に」とあるのは「都市計畫第一種放水路事業(yè)に」と,、同條第二項及び第三項中「第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種放水路事業(yè)都市計畫決定権者」と、同項中「第一種放水路事業(yè)に」とあるのは「都市計畫第一種放水路事業(yè)に」と,、同條第四項中「第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種放水路事業(yè)都市計畫決定権者」と読み替えるものとする,。 (計畫段階環(huán)境配慮書に係る意見の聴取に関する指針) 第三條 都市計畫第一種放水路事業(yè)に係る法第三十八條の六第三項の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の七第一項の規(guī)定による配慮書の案又は配慮書についての意見の聴取については、選定指針等省令第十一條から第十四條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、選定指針等省令第十一條中「第一種放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫第一種放水路事業(yè)」と、選定指針等省令第十二條中「第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種放水路事業(yè)都市計畫決定権者」と,、「第一種放水路事業(yè)に」とあるのは「都市計畫第一種放水路事業(yè)に」と,、選定指針等省令第十三條第一項中「第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種放水路事業(yè)都市計畫決定権者」と,、「氏名及び住所(法人にあってはその名稱、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地)」とあるのは「名稱」と,、「第一種放水路事業(yè)の」とあるのは「都市計畫第一種放水路事業(yè)の」と,、「第一種放水路事業(yè)実施想定區(qū)域」とあるのは「都市計畫第一種放水路事業(yè)実施想定區(qū)域」と、同條第三項から第五項までの規(guī)定中「第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種放水路事業(yè)都市計畫決定権者」と,、選定指針等省令第十四條中「第一種放水路事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種放水路事業(yè)都市計畫決定権者」と読み替えるものとする,。 (第二種事業(yè)の屆出) 第四條 令別表第一の二の項のレの第三欄に掲げる要件に該當(dāng)する第二種事業(yè)に係る放水路が都市施設(shè)として都市計畫に定められる場合における當(dāng)該都市施設(shè)に係る第二種事業(yè)(次條において「都市計畫第二種放水路事業(yè)」という。)に係る法第三十九條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第一項の規(guī)定による屆出は,、別記様式による屆出書により行うものとする。 (第二種事業(yè)の判定の基準(zhǔn)) 第五條 都市計畫第二種放水路事業(yè)に係る法第三十九條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第三項(法第三十九條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第四項及び法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十九條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による判定については,、選定指針等省令第十六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、同條第一項中「法第四條第三項(同條第四項及び」とあるのは,、「法第三十九條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第三項(法第三十九條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第四項及び法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される」と読み替えるものとする。 2 前項の規(guī)定により選定指針等省令第十六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合において,、都市計畫同意権者が同項の判定を行うときは,、選定指針等省令第十六條第一項第二號及び第四號に規(guī)定する地域の自然的社會的狀況に関する入手可能な知見には、必要に応じ,、都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第六條第一項の規(guī)定による都市計畫に関する基礎(chǔ)調(diào)査の結(jié)果その他の都市計畫に関する資料(次條第二項において「基礎(chǔ)調(diào)査結(jié)果等資料」という,。)により把握された都市計畫第二種放水路事業(yè)が実施されるべき區(qū)域又はその周囲の現(xiàn)況又は將來の見通しに関する知見を含むものとする。 (方法書の作成) 第六條 令別表第一の二の項のレの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該當(dāng)する都市計畫対象事業(yè)(以下「都市計畫対象放水路事業(yè)」という,。)に係る法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第一項の規(guī)定による方法書の作成については,、選定指針等省令第十七條第一項から第四項までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、同條第一項中「対象事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象事業(yè)」と,、「対象放水路事業(yè)」という?!工趣ⅳ毪韦稀付际杏嫯媽澫蠓潘肥聵I(yè)」という,。」と,、「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、「対象放水路事業(yè)に」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)に」と、「法第五條第一項第二號」とあるのは「法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第一項第二號」と,、「対象放水路事業(yè)の」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)の」と,、「対象放水路事業(yè)が」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)が」と、「対象放水路事業(yè)実施區(qū)域」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)実施區(qū)域」と,、同條第二項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、「対象放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)」と,、「法第五條第一項第三號」とあるのは「法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第一項第三號」と、同條第三項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、「対象放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)」と,、同條第四項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と、「対象放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)」と,、「法第五條第一項第七號」とあるのは「法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第一項第七號」と読み替えるものとする,。 2 前項の規(guī)定により選定指針等省令第十七條第一項から第四項までの規(guī)定を準(zhǔn)用する場合において、都市計畫決定権者は,、都市計畫対象放水路事業(yè)に係る方法書に法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第一項第三號に掲げる事項を記載するに當(dāng)たっては,、必要に応じ、基礎(chǔ)調(diào)査結(jié)果等資料により把握された都市計畫対象放水路事業(yè)が実施されるべき區(qū)域又はその周囲の現(xiàn)況又は將來の見通しを記載するものとする,。 (環(huán)境影響を受ける範(fàn)囲と認(rèn)められる地域) 第七條 都市計畫対象放水路事業(yè)に係る法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第六條第一項の規(guī)定による方法書の送付については,、選定指針等省令第十八條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、同條中「対象放水路事業(yè)に」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)に」と,、「法第六條第一項」とあるのは「法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第六條第一項」と、「対象放水路事業(yè)実施區(qū)域」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)実施區(qū)域」と読み替えるものとする,。 (環(huán)境影響評価の項目等の選定に関する指針) 第八條 都市計畫対象放水路事業(yè)に係る法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十一條第一項の規(guī)定による環(huán)境影響評価の項目並びに調(diào)査,、予測及び評価の手法の選定については、選定指針等省令第十九條から第二十七條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、選定指針等省令第十九條中「対象放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)」と、選定指針等省令第二十條第一項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、「対象放水路事業(yè)に」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)に」と,、「対象放水路事業(yè)の」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)の」と、「対象放水路事業(yè)実施區(qū)域」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)実施區(qū)域」と,、同條第二項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、「対象放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)」と、同條第三項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、同項第二號中「対象放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)」と,、選定指針等省令第二十一條第一項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と、「対象放水路事業(yè)に」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)に」と,、同項第二號中「対象放水路事業(yè)実施區(qū)域」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)実施區(qū)域」と,、同條第二項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と、同條第三項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、「,、対象放水路事業(yè)」とあるのは「、都市計畫対象放水路事業(yè)」と,、同項第一號中「対象放水路事業(yè)に」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)に」と,、「対象放水路事業(yè)の」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)の」と,、「対象放水路事業(yè)実施區(qū)域」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)実施區(qū)域」と、同項第二號及び第三號中「対象放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)」と,、同條第五項及び第六項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、選定指針等省令第二十二條第一項中「対象放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)」と、「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、同條第二項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、選定指針等省令第二十三條第一項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と、「対象放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)」と,、同條第二項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、同條第三項及び第四項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と、「対象放水路事業(yè)実施區(qū)域」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)実施區(qū)域」と,、選定指針等省令第二十四條第一項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、「対象放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)」と、同條第二項中「対象放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)」と,、同項及び第四項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、選定指針等省令第二十五條第一項及び第二項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、「対象放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)」と,、同條第三項中「対象放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)」と、同條第四項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、「対象放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)」と,、選定指針等省令第二十六條中「事業(yè)者は」とあるのは「都市計畫決定権者は」と、「対象放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)」と,、選定指針等省令第二十七條第一項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、「対象放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)」と、同條第二項から第四項までの規(guī)定中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、選定指針等省令別表第二中「対象放水路事業(yè)実施區(qū)域」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)実施區(qū)域」と読み替えるものとする,。 (環(huán)境保全措置に関する指針) 第九條 都市計畫対象放水路事業(yè)に係る法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十二條第一項の規(guī)定による環(huán)境影響評価の実施については、選定指針等省令第二十八條から第三十二條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、選定指針等省令第二十八條中「対象放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)」と、選定指針等省令第二十九條中「事業(yè)者は」とあるのは「都市計畫決定権者は」と,、選定指針等省令第三十條中「事業(yè)者は」とあるのは「都市計畫決定権者は」と,、「対象放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)」と、選定指針等省令第三十一條中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、同條第三項中「第一種放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫第一種放水路事業(yè)」と,、「選定指針等省令第三十二條第一項中「対象放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)」と、同條第二項及び第三項中「事業(yè)者は」とあるのは「都市計畫決定権者は」と読み替えるものとする,。 (準(zhǔn)備書の作成) 第十條 都市計畫対象放水路事業(yè)に係る法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條第一項の規(guī)定による準(zhǔn)備書の作成については,、選定指針等省令第三十三條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第一項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、「法第十四條第一項」とあるのは「法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條第一項」と,、「対象放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)」と、「法第五條第一項第二號に規(guī)定する対象事業(yè)」とあるのは「法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第一項第二號に規(guī)定する都市計畫対象事業(yè)」と,、同條第二項中「第十七條第二項から第五項まで」とあるのは「第十七條第二項から第四項まで」と,、「法第十四條」とあるのは「法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條」と、「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、「対象放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)」と,、「第十四條第一項第五號」と、同條第五項中「第五條第二項」とあるのは「第十四條第二項において準(zhǔn)用する法第五條第二項」とあるのは「第十四條第一項第五號」と,、同條第三項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、「対象放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)」と、「法第十四條第一項第七號イ」とあるのは「法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條第一項第七號イ」と,、同條第四項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、「対象放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)」と、「法第十四條第一項第七號ロ」とあるのは「法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條第一項第七號ロ」と,、同條第五項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、「対象放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)」と、「法第十四條第一項第七號ハ」とあるのは「法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條第一項第七號ハ」と,、同條第六項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、「対象放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)」と、「法第十四條第一項第七號ニ」とあるのは「法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條第一項第七號ニ」と読み替えるものとする,。 2 第六條第二項の規(guī)定は,、前項の準(zhǔn)備書の作成について準(zhǔn)用する。この場合において,、第六條第二項中「選定指針等省令第十七條第一項から第四項まで」とあるのは,、「選定指針等省令第三十三條」と読み替えるものとする。 (評価書の作成) 第十一條 都市計畫対象放水路事業(yè)に係る法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十一條第二項の規(guī)定による評価書の作成については,、選定指針等省令第三十四條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において、同條中「法第二十一條第二項」とあるのは「法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十一條第二項」と,、「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、「対象放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)」と読み替えるものとする。 2 第六條第二項の規(guī)定は,、前項の評価書の作成について準(zhǔn)用する,。この場合において、第六條第二項中「選定指針等省令第十七條第一項から第四項まで」とあるのは、「選定指針等省令第三十四條」と読み替えるものとする,。 (評価書の補正) 第十二條 都市計畫対象放水路事業(yè)に係る法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十五條第二項の規(guī)定による評価書の補正については,、選定指針等省令第三十五條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、同條中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、「法第二十五條第二項」とあるのは「法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十五條第二項」と、「対象放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)」と読み替えるものとする,。 (報告書作成に関する指針) 第十三條 都市計畫対象放水路事業(yè)に係る法第四十條の二の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十八條の二第一項の規(guī)定による報告書の作成については,、選定指針等省令第三十六條から第三十八條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、選定指針等省令第三十六條中「対象放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)」と,、選定指針等省令第三十七條第一項中「法第二十七條の公告を行った事業(yè)者」とあるのは「都市計畫事業(yè)者」と、「対象放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)」と,、「當(dāng)該事業(yè)者」とあるのは「當(dāng)該都市計畫事業(yè)者」と,、同條第二項中「法第二十七條の公告を行った事業(yè)者」とあるのは「都市計畫事業(yè)者」と、「対象放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)」と,、選定指針等省令第三十八條第一項中「法第二十七條の公告を行った事業(yè)者」とあるのは「都市計畫事業(yè)者」と,、「事業(yè)者の」とあるのは「都市計畫事業(yè)者の」と、「対象放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)」と,、同條第二項中「法第二十七條の公告を行った事業(yè)者」とあるのは「都市計畫事業(yè)者」と,、「対象放水路事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象放水路事業(yè)」と、「當(dāng)該事業(yè)者」とあるのは「當(dāng)該都市計畫事業(yè)者」と読み替えるものとする,。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒炅乱灰蝗战ㄔO(shè)省令第二九號) この省令は、環(huán)境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉乱凰娜战ㄔO(shè)省令第三號) この省令は、地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七號)の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯柸諊两煌ㄊ×畹诙柼枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年九月三十日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥晁脑乱蝗諊两煌ㄊ×畹诙颂枺?この省令は、平成二十五年四月一日から施行する,。 別記様式(第一條関係) [別畫面で表示]