迎賓館の施設(shè)に係る?yún)⒂Q料の徴収に関する內(nèi)閣府令 平成二十八年內(nèi)閣府令第三十八號(hào) 迎賓館の施設(shè)に係る?yún)⒂Q料の徴収に関する內(nèi)閣府令 迎賓館の施設(shè)に係る?yún)⒂Q料の徴収に関する內(nèi)閣府令を次のように定める,。 (趣旨) 第一條 迎賓館の施設(shè)に係る?yún)⒂Q料の徴収に関しては,、この府令の定めるところによる。 (參観料の徴収) 第二條 迎賓館の施設(shè)のうち內(nèi)閣総理大臣が別に定めるものを參観しようとする者は,、參観料を國に納めるものとする,。 2 前項(xiàng)の參観料の額は,、內(nèi)閣総理大臣が別に定めるものとする。 附 則 この府令は,、公布の日から施行する,。