迎賓館の施設(shè)に係る?yún)⒂Q料の徴収に関する內(nèi)閣府令 平成二十八年內(nèi)閣府令第三十八號 迎賓館の施設(shè)に係る?yún)⒂Q料の徴収に関する內(nèi)閣府令 迎賓館の施設(shè)に係る?yún)⒂Q料の徴収に関する內(nèi)閣府令を次のように定める。 (趣旨) 第一條 迎賓館の施設(shè)に係る?yún)⒂Q料の徴収に関しては、この府令の定めるところによる。 (參観料の徴収) 第二條 迎賓館の施設(shè)のうち內(nèi)閣総理大臣が別に定めるものを參観しようとする者は、參観料を國に納めるものとする。 2 前項(xiàng)の參観料の額は、內(nèi)閣総理大臣が別に定めるものとする。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。