家畜改良増殖法施行規(guī)則 昭和二十五年農(nóng)林省令第九十六號 家畜改良増殖法施行規(guī)則 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九號)を?qū)g施するため、及び同法に基き,、家畜改良増殖法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 種畜等(第一條―第十四條) 第二章 家畜人工授精及び家畜受精卵移植(第十五條―第三十三條) 第二章の二 家畜登録事業(yè)(第三十三條の二―第三十三條の五) 第三章 雑則(第三十四條―第三十六條) 附則 第一章 種畜等 (検査の方法) 第一條 獨(dú)立行政法人家畜改良センター(以下「センター」という,。)は、家畜改良増殖法(以下「法」という,。)第四條第一項(xiàng)本文の検査(以下「定期検査」という。)及び同項(xiàng)第一號の検査(以下「センターの臨時(shí)検査」という,。)を行うときは,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する職員にこれらの検査を擔(dān)當(dāng)させなければならない。 一 獣醫(yī)師又は家畜人工授精師 二 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學(xué)又は高等専門學(xué)校において,、獣醫(yī)學(xué)又は畜産學(xué)の課程を修めて卒業(yè)した者 三 學(xué)校教育法に基づく高等學(xué)校又はこれと同等以上の學(xué)校を卒業(yè)した場合にあつては,、家畜の改良及び増殖並びに飼養(yǎng)管理の改善の業(yè)務(wù)に三年以上従事している者 四 農(nóng)林水産大臣が前三號に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認(rèn)めた者 (検査の期日及び場所) 第二條 センターは,、定期検査及びセンターの臨時(shí)検査の期日、場所その他必要な事項(xiàng)を検査期日の二十日前までに公表しなければならない,。 2 都道府県知事は,、法第四條第一項(xiàng)第二號の検査(以下「地方の臨時(shí)検査」という。)の期日,、場所その他必要な事項(xiàng)を検査期日の二十日前までに公表しなければならない,。 (種付け等の制限の特例) 第三條 法第四條第一項(xiàng)第三號の農(nóng)林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする,。 一 法第四條第一項(xiàng)本文の家畜の雄の飼養(yǎng)者が行う行為であつて次に掲げるものの用に供する場合 イ 自己の飼養(yǎng)する雌についてのみ行う種付け ロ 自己の飼養(yǎng)する雌についてのみ行う行為であつて次に掲げるものの用に供する家畜人工授精用精液(法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する家畜人工授精用精液をいう,。以下同じ。)の採取 (1) 家畜人工授精(法第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する家畜人工授精をいう,。以下同じ,。) (2) 家畜體外受精卵移植(法第三條第五項(xiàng)に規(guī)定する家畜體外受精卵移植をいう。以下同じ,。) 二 法第四條第一項(xiàng)本文の家畜の雄であつて,、専ら一の都道府県の區(qū)域內(nèi)において飼養(yǎng)され、當(dāng)該都道府県においてその改良増殖が計(jì)畫的に行われると認(rèn)められる家畜の品種として農(nóng)林水産大臣が指定するものに屬するものであり,、かつ,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の家畜人工授精所その他の農(nóng)林水産大臣が指定する場所において飼養(yǎng)されるものを當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)において種付け又は家畜人工授精用精液の採取の用に供する場合 (検査の申請) 第四條 法第四條第一項(xiàng)の検査(以下「種畜検査」という。)を受けようとする者は,、別記様式第一號による申請書を,、定期検査及びセンターの臨時(shí)検査にあつてはセンターに、地方の臨時(shí)検査にあつては都道府県知事に提出しなければならない,。ただし,、やむを得ない理由があるときは、検査の際,、第一條に規(guī)定するセンターの職員又は地方の臨時(shí)検査を擔(dān)當(dāng)する者(以下「検査擔(dān)當(dāng)者」という,。)にこれを提出することができる。 (必要書類の呈示) 第五條 種畜検査を受けようとする者は,、検査の際,、當(dāng)該家畜の血統(tǒng)、能力及び経歴を証明する書類並びに法第九條第二項(xiàng)の規(guī)定による種付臺帳があるときはこれを検査擔(dān)當(dāng)者に呈示しなければならない,。 (検査に係る疾患の種類) 第六條 法第四條第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める疾患は,、次に掲げるものとする。 一 伝染性疾患 イ 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六號)第二條第一項(xiàng)の表の上欄に掲げる伝染性疾病及びこれらの伝染性疾病の疑癥 ロ 牛については,、牛伝染性鼻気管炎,、ブルータング、ランピースキン病,、牛カンピロバクター癥,、トリコモナス病,、トリパノソーマ病及びレプトスピラ癥(レプトスピラ?ポモナによるものに限る。) ハ 馬については,、トリパノソーマ病,、仮性皮疽そ 、馬パラチフス,、馬伝染性子宮炎及びこうしん ニ 豚については,、オーエスキー病、豚繁殖?呼吸障害癥候群及び豚エンテロウイルス性脳脊せき 髄炎 二 遺伝性疾患 イ 牛について (1) 肉用の品種であつて農(nóng)林水産大臣が指定するものについては,、遺伝性先天性ポルフィリン癥,、遺伝性特発性てんかん、遺伝性けいれん性不全麻ひ,、遺伝性先天性軟骨発育不全癥,、遺伝性長期在胎、遺伝性の奇型,、クローディン十六欠損癥,、第十三因子欠損癥、バンド三欠損癥,、IARS異常癥及びモリブデン補(bǔ)酵素欠損癥並びにこれらを後代に発現(xiàn)させる遺伝性疾患 (2) 乳用の品種であつて農(nóng)林水産大臣が指定するものについては,、遺伝性先天性ポルフィリン癥、遺伝性特発性てんかん,、遺伝性けいれん性不全麻ひ,、遺伝性先天性軟骨発育不全癥、遺伝性長期在胎,、遺伝性の奇型,、牛白血球粘著性欠如癥、牛複合脊椎形成不全癥及び牛短脊椎癥並びにこれらを後代に発現(xiàn)させる遺伝性疾患 (3)?。ǎ保┘挨樱ǎ玻─无r(nóng)林水産大臣が指定する品種以外のものについては,、遺伝性先天性ポルフィリン癥、遺伝性特発性てんかん,、遺伝性けいれん性不全麻ひ,、遺伝性先天性軟骨発育不全癥、遺伝性長期在胎及び遺伝性の奇型並びにこれらを後代に発現(xiàn)させる遺伝性疾患 ロ 馬については,、遺伝性虹彩欠損癥及び遺伝性の奇型並びにこれらを後代に発現(xiàn)させる遺伝性疾患 ハ 豚については,、遺伝性先天性振戦、遺伝性クル病,、遺伝性増殖性皮膚炎及び遺伝性の奇型並びにこれらを後代に発現(xiàn)させる遺伝性疾患 三 繁殖機(jī)能の障害 精巣炎,、精巣機(jī)能減退、精巣い縮,、潛在性精巣,、陰のう炎、ぼつ起不全癥,、陰莖脫,、陰莖灣曲癥、亀頭包皮炎,、包莖,、精のうせん炎、前立せん炎,、精巣及び副生殖器の発育不全及びしゆよう並びに陰莖及び包皮の裂傷 (種畜の等級) 第七條 法第四條第三項(xiàng)の等級は,、特級、一級,、二級及び級外の四階級に區(qū)分する,。 2 前項(xiàng)の等級の判定基準(zhǔn)は、農(nóng)林水産大臣が告示で定める,。 (種畜証明書の交付等) 第八條 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は,、検査に合格した家畜について別記様式第二號による種畜証明書をその飼養(yǎng)者に交付するものとする。 2 法第四條第四項(xiàng)の規(guī)定により種畜証明書の交付の手続に関する事務(wù)がセンターに委託されている場合にあつては,、センターは,、検査に合格した家畜について別記様式第二號による種畜証明書をその飼養(yǎng)者に交付するものとする。 (委託契約書の記載事項(xiàng)) 第八條の二 家畜改良増殖法施行令(昭和二十五年政令第二百六十九號,。以下「令」という,。)第四條第一號ハの農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする,。 一 委託契約の金額 二 委託契約代金の支払の時(shí)期及び方法 三 センターの農(nóng)林水産大臣への報(bào)告に関する事項(xiàng) (委託契約に係る公示) 第八條の三 令第四條第二號の規(guī)定による公示は,、次に掲げる事項(xiàng)を明らかにすることにより行うものとする。 一 委託に係る事務(wù)の內(nèi)容 二 委託に係る事務(wù)を処理する場所 (種畜証明書の記載事項(xiàng)の変更) 第九條 令第五條の農(nóng)林水産省令で定める変更は,、次に掲げるものとする,。 一 種畜の名前の変更 二 種畜の飼養(yǎng)者の住所及び氏名又は名稱の変更 (種畜証明書の書換交付及び再交付の手続) 第十條 令第五條の規(guī)定による種畜証明書の書換交付の申請は、別記様式第三號による申請書に種畜証明書を添えてしなければならない,。 2 令第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による種畜証明書の再交付の申請は,、別記様式第三號による申請書を提出してしなければならない。この場合において,、種畜証明書を汚し,、又は損じたためその再交付を申請しようとする者は、申請書に種畜証明書を添えて提出しなければならない,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定による申請をする者のうち農(nóng)林水産大臣に対して申請をするものは,、その手?jǐn)?shù)料を申請書に収入印紙をはり付けて納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して前二項(xiàng)の規(guī)定による申請をするときは,、當(dāng)該申請により得られた納付情報(bào)により,、現(xiàn)金をもつて納付するものとする。 第十一條 削除 (種畜の公示) 第十二條 法第八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める場合は,、次に掲げる場合とする,。 一 種畜証明書を書換交付したとき。 二 令第七條第一項(xiàng)第三號の場合において,、種畜証明書の返納があつたとき,。 (種畜証明書の提示の相手方) 第十三條 法第九條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする,。 一 獣醫(yī)師及び家畜人工授精師 二 家畜伝染病予防法の家畜防疫官及び家畜防疫員 三 農(nóng)業(yè)共済組合及び農(nóng)業(yè)共済組合連合會の関係技術(shù)員 (診斷に係る疾患の種類) 第十三條の二 法第九條の二第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める伝染性疾患は,、次に掲げるものとする。ただし,、雌の家畜のとたいから家畜卵巣(法第三條の三第二項(xiàng)第五號に規(guī)定する家畜卵巣をいう,。以下同じ。)を採取する場合にあつては,、當(dāng)該雌の家畜又はそのとたいについてと畜場法(昭和二十八年法律第百十四號)第十四條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの都道府県知事の行う検査を行うときは,、當(dāng)該検査において検査される疾患を除くことができる。 一 第六條第一號イに掲げる伝染性疾患(ブルセラ病を除く,。) 二 牛伝染性鼻気管炎,、ブルータング、ランピースキン病,、トリパノソーマ病及びレプトスピラ癥(レプトスピラ?ポモナによるものに限る,。) (獣醫(yī)師の診斷) 第十三條の三 法第九條の二第一項(xiàng)の獣醫(yī)師による診斷は、雌の家畜を家畜體內(nèi)受精卵(法第三條の三第二項(xiàng)第四號に規(guī)定する家畜體內(nèi)受精卵をいう,。以下同じ,。)の採取の用に供する日又は雌の家畜若しくはそのとたいを家畜卵巣の採取の用に供する日前三十日以內(nèi)に受けたものでなければならない。 (家畜受精卵の採取の制限の特例) 第十三條の四 法第九條の二第一項(xiàng)ただし書の農(nóng)林水産省令で定める場合は,、同項(xiàng)の家畜の雌の飼養(yǎng)者が,、當(dāng)該雌の家畜を、自己の飼養(yǎng)する雌の家畜のみに移植する家畜體內(nèi)受精卵の採取の用に供する場合とする,。 2 法第九條の二第二項(xiàng)ただし書の農(nóng)林水産省令で定める場合は,、同項(xiàng)の家畜の雌の飼養(yǎng)者又は同項(xiàng)の家畜卵巣を採取する者が、當(dāng)該家畜の雌又はそのとたいを,、自己の飼養(yǎng)する雌の家畜のみに移植する家畜體外受精卵(法第十一條の二第四項(xiàng)に規(guī)定する家畜體外受精卵をいう,。以下同じ。)の生産の用に供する家畜卵巣の採取の用に供する場合とする,。 (種付臺帳等の様式) 第十四條 法第九條第二項(xiàng)の種付臺帳,、同條第四項(xiàng)の種付証明書及び同項(xiàng)の精液採取に関する証明書の様式は,、それぞれ別記様式第四號、様式第五號及び様式第六號によるものとする,。 第二章 家畜人工授精及び家畜受精卵移植 (家畜人工授精の制限の特例) 第十五條 法第十一條ただし書の農(nóng)林水産省令で定める場合は,、自己の飼養(yǎng)する雌の家畜に注入するためにする他人の飼養(yǎng)する雄の家畜から採取された家畜人工授精用精液の処理又は注入をする場合とする。 (家畜受精卵移植の制限の特例) 第十五條の二 法第十一條の二第一項(xiàng)ただし書の農(nóng)林水産省令で定める場合は,、自己の飼養(yǎng)する雌の家畜に移植するために他人の飼養(yǎng)する雌の家畜から採取された家畜體內(nèi)受精卵の処理をする場合とする,。 2 法第十一條の二第三項(xiàng)ただし書の農(nóng)林水産省令で定める場合は,、次に掲げる場合とする,。 一 自己の飼養(yǎng)する雌の家畜に移植する家畜體外受精卵の生産の用に供するために雌の家畜のとたいから家畜卵巣を採取する場合 二 農(nóng)林水産大臣の定めるところにより家畜卵巣の採取を的確に、かつ,、衛(wèi)生的に実施することができると認(rèn)められる者が,、獣醫(yī)師又は家畜人工授精師の具體的な指示の下に雌の家畜のとたいから家畜卵巣を採取する場合 3 法第十一條の二第四項(xiàng)ただし書の農(nóng)林水産省令で定める場合は、自己の飼養(yǎng)する雌の家畜に移植する家畜體外受精卵の生産の用に供するために家畜未受精卵(同項(xiàng)に規(guī)定する家畜未受精卵をいう,。以下同じ,。)を採取し、若しくは処理し,、家畜體外授精(法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する家畜體外授精をいう,。以下同じ。)を行い,、又は家畜體外受精卵を処理する場合とする,。 (精液の検査方法) 第十六條 法第十三條第一項(xiàng)の検査は、第一號に掲げる事項(xiàng)については肉眼検査,、第二號に掲げる事項(xiàng)については顕微鏡検査の方法による,。 一 精液の量及びその色、臭気,、水素イオン濃度等の性狀 二 精子の數(shù),、活力、生存率及びきヽ 型率 (家畜體內(nèi)受精卵の検査方法) 第十六條の二 法第十三條第二項(xiàng)の検査は,、次に掲げる方法による,。 一 家畜體內(nèi)受精卵の検査は、當(dāng)該家畜體內(nèi)受精卵を適切に洗浄した後に行うこと,。 二 イに掲げる事項(xiàng)については肉眼検査,、ロに掲げる事項(xiàng)については顕微鏡検査の方法によること。 イ 浮遊液の色等の性狀 ロ 家畜體內(nèi)受精卵の形態(tài)及び浮遊液中のじよ狀物又はきよう雑物の有無 (家畜未受精卵の採取方法等) 第十六條の三 法第十三條第三項(xiàng)の家畜未受精卵の採取及び処理,、家畜體外授精並びに家畜體外受精卵の検査は,、次の方法による。 一 家畜體外授精は,、當(dāng)該家畜未受精卵を適切に洗浄した後に行うこと,。 二 イに掲げる事項(xiàng)については肉眼検査,、ロに掲げる事項(xiàng)については顕微鏡検査の方法によること。 イ 浮遊液の色等の性狀 ロ 家畜體外受精卵の形態(tài)及び浮遊液中のじよ狀物又はきよう雑物の有無 (家畜人工授精用精液,、家畜體內(nèi)受精卵及び家畜體外受精卵の処置) 第十六條の四 法第十三條第四項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める方法は,、次のとおりとする。 一 保存及び輸送の際家畜人工授精用精液,、家畜體內(nèi)受精卵又は家畜體外受精卵に対して悪感作を與えないような容器を用いること,。 二 家畜人工授精用精液、家畜體內(nèi)受精卵又は家畜體外受精卵に対して悪感作を與えないように衛(wèi)生的に操作すること,。 (精液の異常等) 第十七條 法第十三條第七項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める異常は,、次に掲げるものとする。 一 精液中に血液,、尿又は膿を混ずること,。 二 精液中に精子を欠除すること。 三 精液中の精子の活力が乏しく,、生存率が低く,、又は奇型率が高いために受胎に支障があると認(rèn)められること。 (輸入精液に係る証明書の発行者) 第十七條の二 法第十四條第一項(xiàng)第一號中イからニまで以外の部分の農(nóng)林水産省令で定める者は,、外國の法令により設(shè)立された営利を目的としない法人で,、その経理的基礎(chǔ)、技術(shù)的能力等からみて,、同號の証明書の発行を的確に,、かつ、公正に実施することができるものとして農(nóng)林水産大臣が指定するものとする,。 (遺伝性疾患及び繁殖機(jī)能の障害の種類) 第十七條の三 法第十四條第一項(xiàng)第一號イの農(nóng)林水産省令で定める遺伝性疾患及び繁殖機(jī)能の障害は,、それぞれ第六條第二號に掲げる遺伝性疾患及び同條第三號に掲げる繁殖機(jī)能の障害とする。 (輸入精液の採取者) 第十七條の四 法第十四條第一項(xiàng)第一號ロの農(nóng)林水産省令で定める者は,、次に掲げる者とする,。 一 獣醫(yī)師又は家畜人工授精師 二 家畜人工授精に関し家畜人工授精師と同等以上の知識及び技能を有し、家畜人工授精を的確に,、かつ,、衛(wèi)生的に実施することができると認(rèn)められる者 (輸入精液に係る検査方法等) 第十七條の五 法第十四條第一項(xiàng)第一號ロの農(nóng)林水産省令で定める方法は、検査については第十六條の方法,、容器への収容については第十六條の四の方法とする,。 (輸入精液に係る証明書の記載事項(xiàng)) 第十七條の六 法第十四條第一項(xiàng)第一號ニの農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 當(dāng)該家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜の名前 二 前號の雄の家畜の種類及び品種 三 當(dāng)該家畜人工授精用精液の採取年月日 四 前號の採取年月日における第一號の雄の家畜の飼養(yǎng)者の氏名又は名稱及び住所 五 當(dāng)該家畜人工授精用精液の採取及び処理をした者の氏名及び住所 (輸入受精卵に係る証明書の発行者) 第十七條の七 法第十四條第二項(xiàng)第一號中イからヘまで以外の部分の農(nóng)林水産省令で定める者は,、外國の法令により設(shè)立された営利を目的としない法人で、その経理的基礎(chǔ),、技術(shù)的能力等からみて,、同號の証明書の発行を的確に,、かつ、公正に実施することができるものとして農(nóng)林水産大臣が指定するものとする,。 第十七條の八 削除 (輸入受精卵の採取者) 第十七條の九 法第十四條第二項(xiàng)第一號ハの農(nóng)林水産省令で定める者は,、獣醫(yī)師とする。 (輸入受精卵に係る検査方法等) 第十七條の十 法第十四條第二項(xiàng)第一號ハの農(nóng)林水産省令で定める方法は,、検査については第十六條の二の方法,、容器への収容については第十六條の四の方法とする。 第十七條の十一 法第十四條第二項(xiàng)第一號ニの農(nóng)林水産省令で定める者は,、次に掲げる者とする,。ただし、雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合にあつては,、獣醫(yī)師とする,。 一 獣醫(yī)師又は家畜人工授精師 二 家畜體外受精卵移植に関し家畜人工授精師と同等以上の知識及び技能を有し、家畜體外受精卵移植を的確に,、かつ、衛(wèi)生的に実施することができると認(rèn)められる者 第十七條の十二 法第十四條第二項(xiàng)第一號ニの農(nóng)林水産省令で定める方法は,、家畜未受精卵の採取及び処理,、家畜體外授精及び検査については、第十六條の三の方法,、容器への収容については第十六條の四の方法とする,。 (輸入受精卵に係る証明書の記載事項(xiàng)) 第十七條の十三 法第十四條第二項(xiàng)第一號ヘの農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、家畜體內(nèi)受精卵にあつては次のとおりとする,。 一 當(dāng)該家畜體內(nèi)受精卵を採取するために種付けの用に供した雄の家畜(家畜人工授精用精液を注入した場合にあつては,、當(dāng)該家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜)の名前 二 前號の雄の家畜の品種 三 當(dāng)該家畜體內(nèi)受精卵の採取の用に供した雌の家畜の名前 四 前號の雌の家畜の品種 五 當(dāng)該家畜體內(nèi)受精卵を採取するためにした種付け又は家畜人工授精用精液の注入の年月日 六 當(dāng)該家畜體內(nèi)受精卵の採取年月日 七 前號の採取年月日における第三號の雌の家畜の飼養(yǎng)者の氏名又は名稱及び住所 八 當(dāng)該家畜體內(nèi)受精卵の採取及び処理をした者の氏名及び住所 2 法第十四條第二項(xiàng)第一號ヘの農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、家畜體外受精卵にあつては次のとおりとする,。 一 當(dāng)該家畜體外受精卵に係る家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜の名前 二 前號の雄の家畜の品種 三 當(dāng)該家畜體外受精卵に係る家畜卵巣の採取の用に供した雌の家畜(そのとたいから家畜卵巣を採取した雌の家畜を含む,。第七號において同じ。)の名前 四 前號の雌の家畜の品種 五 當(dāng)該家畜體外受精卵を生産するために行つた家畜體外授精の年月日 六 當(dāng)該家畜體外受精卵の検査年月日 七 當(dāng)該家畜體外受精卵に係る家畜卵巣を採取した日における第三號の雌の家畜の飼養(yǎng)者の氏名又は名稱及び住所 八 當(dāng)該家畜體外受精卵に係る家畜卵巣の採取,、家畜未受精卵の採取及び処理,、家畜體外授精並びに家畜體外受精卵の処理をした者の氏名及び住所 (品質(zhì)の不良な家畜人工授精用精液及び家畜受精卵) 第十八條 法第十四條第三項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める品質(zhì)の不良な家畜人工授精用精液又は家畜受精卵(法第十一條の二第五項(xiàng)に規(guī)定する家畜受精卵をいう。以下同じ,。)は,、次に掲げるものとする。 一 品質(zhì)の不良な家畜人工授精用精液 イ 細(xì)菌が多數(shù)発育しているもの ロ じよ狀物又はきよう雑物があるもの ハ 水素イオン濃度が著しく酸性又はアルカリ性であつて受胎に支障があると認(rèn)められるもの ニ 第十七條各號に掲げる異常を有するもの 二 品質(zhì)の不良な家畜受精卵 イ 卵細(xì)胞が変性し,、若しくは消失し,、又は形態(tài)が著しく変形しているために受胎に支障があると認(rèn)められるもの ロ 家畜體內(nèi)受精卵を採取するためにした種付け若しくは家畜人工授精用精液の注入又は家畜體外受精卵を生産するために行つた家畜體外授精の年月日から推定される発育段階と著しく異なる発育段階にあるために受胎に支障があると認(rèn)められるもの ハ 浮遊液に細(xì)菌が多數(shù)発育し、又はじよ狀物若しくはきよう雑物が多數(shù)あるもの 第十九條 削除 (家畜人工授精用精液証明書等の様式) 第二十條 法第十三條第四項(xiàng)の家畜人工授精用精液証明書,、同項(xiàng)の家畜體內(nèi)受精卵証明書,、同項(xiàng)の家畜體外受精卵証明書,、同條第八項(xiàng)の精液採取に関する証明書、同項(xiàng)の體內(nèi)受精卵採取に関する証明書,、同項(xiàng)の體外受精卵生産に関する証明書,、法第十五條の家畜人工授精簿、法第二十二條第二項(xiàng)の授精証明書,、同項(xiàng)の體內(nèi)受精卵移植証明書,、同項(xiàng)の體外受精卵移植証明書及び同項(xiàng)の精液採取に関する証明書は、それぞれ別記様式第七號,、様式第七號の二,、様式第七號の三、様式第八號,、様式第八號の二,、様式第八號の三、様式第九號,、様式第十號,、様式第十號の二、様式第十號の三及び様式第六號によるものとする,。 (講習(xí)會開催者の指定の申請) 第二十一條 法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 講習(xí)會に係る家畜の種類並びに家畜人工授精に関する講習(xí)會,、家畜人工授精及び家畜體內(nèi)受精卵移植に関する講習(xí)會又は家畜人工授精並びに家畜體內(nèi)受精卵移植及び家畜體外受精卵移植に関する講習(xí)會の別 三 講習(xí)會の開催場所 四 講習(xí)會において課すべき科目及びその時(shí)間並びに擔(dān)當(dāng)講師の氏名及び略歴 五 講習(xí)會の用に供する施設(shè),、機(jī)械器具及び家畜の概要 (講習(xí)會開催者の指定の基準(zhǔn)) 第二十二條 家畜人工授精に関する講習(xí)會に係る法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による指定の基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 次のいずれかに該當(dāng)する者であること,。 イ 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)であつて、獣醫(yī)學(xué)又は畜産學(xué)に関する學(xué)部又は學(xué)科を置くもの ロ 學(xué)校教育法に基づく専修學(xué)校であつて,、畜産學(xué)に関する専門課程を置くもの ハ 特別の法律により特別の設(shè)立行為をもつて設(shè)立すべきものとされる法人又は一般社団法人若しくは一般財(cái)団法人であつて,、家畜の改良増殖の促進(jìn)を目的とするもの 二 前條の申請に係る家畜の種類について第二十三條第一項(xiàng)各號に掲げる科目を教授するのに必要な知識及び技能を有する適當(dāng)な數(shù)の講師を有し、かつ,、その講師には,、獣醫(yī)師又は家畜人工授精師を含むこと。 三 前條の申請に係る家畜の種類について第二十三條第一項(xiàng)各號に掲げる科目を教授するのに必要な施設(shè),、機(jī)械器具及び家畜を有すること,。 2 家畜人工授精及び家畜體內(nèi)受精卵移植に関する講習(xí)會に係る法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による指定の基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 前項(xiàng)第一號に掲げる者であること,。 二 前條の申請に係る家畜の種類について第二十三條第二項(xiàng)各號に掲げる科目を教授するのに必要な知識及び技能を有する適當(dāng)な數(shù)の講師を有し、かつ,、その講師には,、獣醫(yī)師を含むこと,。 三 前條の申請に係る家畜の種類について第二十三條第二項(xiàng)各號に掲げる科目を教授するのに必要な施設(shè)、機(jī)械器具及び家畜を有すること,。 3 家畜人工授精並びに家畜體內(nèi)受精卵移植及び家畜體外受精卵移植に関する講習(xí)會に係る法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による指定の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 第一項(xiàng)第一號に掲げる者であること,。 二 前條の申請に係る家畜の種類について第二十三條第三項(xiàng)各號に掲げる科目を教授するのに必要な知識及び技能を有する適當(dāng)な數(shù)の講師を有し,、かつ、その講師には,、獣醫(yī)師を含むこと,。 三 前條の申請に係る家畜の種類について第二十三條第三項(xiàng)各號に掲げる科目を教授するのに必要な施設(shè)、機(jī)械器具及び家畜を有すること,。 (報(bào)告の徴収及び指示) 第二十二條の二 農(nóng)林水産大臣は,、講習(xí)會の適正な運(yùn)営を図るため必要があると認(rèn)めるときは、法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた者(以下「指定講習(xí)會開催者」という,。)に対して講習(xí)會に関し必要な事項(xiàng)の報(bào)告を求めることができる,。 2 農(nóng)林水産大臣は、指定講習(xí)會開催者の講習(xí)の內(nèi)容,、講習(xí)會の用に供する施設(shè),、機(jī)械器具又は家畜その他講習(xí)會の運(yùn)営が適當(dāng)でないと認(rèn)めるときは、その指定講習(xí)會開催者に対して必要な指示をすることができる,。 (指定の取消し) 第二十二條の三 農(nóng)林水産大臣は、指定講習(xí)會開催者から申請があつたときは,、その指定を取り消さなければならない,。 2 農(nóng)林水産大臣は、指定講習(xí)會開催者が第二十二條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)に規(guī)定する指定の基準(zhǔn)に適合しなくなつたとき又は前條第二項(xiàng)の規(guī)定による指示に従わないときは,、その指定を取り消すことができる,。 (講習(xí)課目等) 第二十三條 家畜人工授精に関する講習(xí)會において課すべき科目及びその時(shí)間は、少なくとも次のとおりでなければならない,。 一 學(xué)科 科目 時(shí)間 一般科目 畜産概論 四時(shí)間 家畜の栄養(yǎng) 三時(shí)間 家畜の飼養(yǎng)管理 三時(shí)間 家畜の育種 七時(shí)間 関係法規(guī) 三時(shí)間 専門科目 生殖器解剖 五時(shí)間 繁殖生理(神経?內(nèi)分泌及び雌繁殖生理) 十三時(shí)間 精子生理(雄繁殖生理) 七時(shí)間 種付けの理論(妊娠と分娩) 四時(shí)間 人工授精 十七時(shí)間 二 実習(xí) 科目 時(shí)間 家畜の飼養(yǎng)管理 四時(shí)間 家畜の審査 七時(shí)間 生殖器解剖 四時(shí)間 発情鑑定 六時(shí)間 精液精子検査法 八時(shí)間 人工授精 四十五時(shí)間 2 家畜人工授精及び家畜體內(nèi)受精卵移植に関する講習(xí)會において課すべき科目及びその時(shí)間は,、少なくとも次のとおりでなければならない。 一 學(xué)科 科目 時(shí)間 一般科目 畜産概論 四時(shí)間 家畜の栄養(yǎng) 三時(shí)間 家畜の飼養(yǎng)管理 三時(shí)間 家畜の育種 七時(shí)間 関係法規(guī) 三時(shí)間 専門科目 生殖器解剖 五時(shí)間 繁殖生理(神経?內(nèi)分泌及び雌繁殖生理) 十三時(shí)間 精子生理(雄繁殖生理) 七時(shí)間 種付けの理論(妊娠と分娩) 四時(shí)間 人工授精 十七時(shí)間 體內(nèi)受精卵移植概論 八時(shí)間 受精卵の生理及び形態(tài) 十六時(shí)間 體內(nèi)受精卵の処理 十六時(shí)間 受精卵の移植 八時(shí)間 二 実習(xí) 科目 時(shí)間 家畜の飼養(yǎng)管理 四時(shí)間 家畜の審査 七時(shí)間 生殖器解剖 四時(shí)間 発情鑑定 六時(shí)間 精液精子検査法 八時(shí)間 人工授精 四十五時(shí)間 體內(nèi)受精卵の処理 五十時(shí)間 受精卵の移植 二十六時(shí)間 3 家畜人工授精並びに家畜體內(nèi)受精卵移植及び家畜體外受精卵移植に関する講習(xí)會において課すべき科目及びその時(shí)間は,、少なくとも次のとおりでなければならない,。 一 學(xué)科 科目 時(shí)間 一般科目 畜産概論 四時(shí)間 家畜の栄養(yǎng) 三時(shí)間 家畜の飼養(yǎng)管理 三時(shí)間 家畜の育種 七時(shí)間 関係法規(guī) 三時(shí)間 専門科目 生殖器解剖 五時(shí)間 繁殖生理(神経?內(nèi)分泌及び雌繁殖生理) 十三時(shí)間 精子生理(雄繁殖生理) 七時(shí)間 種付けの理論(妊娠と分娩) 四時(shí)間 人工授精 十七時(shí)間 體內(nèi)受精卵移植概論 八時(shí)間 受精卵の生理及び形態(tài) 十六時(shí)間 體內(nèi)受精卵の処理 十六時(shí)間 體外受精卵移植概論 三時(shí)間 體外受精卵の生産 四時(shí)間 受精卵の移植 八時(shí)間 二 実習(xí) 科目 時(shí)間 家畜の飼養(yǎng)管理 四時(shí)間 家畜の審査 七時(shí)間 生殖器解剖 四時(shí)間 発情鑑定 六時(shí)間 精液精子検査法 八時(shí)間 人工授精 四十五時(shí)間 體內(nèi)受精卵の処理 五十時(shí)間 體外受精卵の生産 二十一時(shí)間 受精卵の移植 二十六時(shí)間 4 家畜人工授精に関する講習(xí)會における講習(xí)は、第一項(xiàng)各號に掲げる科目のうち畜産概論,、家畜の栄養(yǎng),、家畜の飼養(yǎng)管理、家畜の育種,、生殖器解剖,、繁殖生理(神経?內(nèi)分泌及び雌繁殖生理),、精子生理(雄繁殖生理)、種付けの理論(妊娠と分娩),、家畜の審査及び発情鑑定(以下「特定科目」という,。)にあつては第二十四條の二第一項(xiàng)の大學(xué)等において修得する程度の知識及び技能を、第一項(xiàng)各號に掲げる科目のうちその他の科目にあつては家畜人工授精の業(yè)務(wù)を的確に実施するのに必要な知識及び技能を修得することができるものでなければならない,。 5 家畜人工授精及び家畜體內(nèi)受精卵移植に関する講習(xí)會における講習(xí)は,、第二項(xiàng)各號に掲げる科目のうち特定科目、體內(nèi)受精卵移植概論及び受精卵の生理及び形態(tài)にあつては第二十四條の二第一項(xiàng)の大學(xué)等において修得する程度の知識及び技能を,、第二項(xiàng)各號に掲げる科目のうちその他の科目にあつては家畜人工授精及び家畜體內(nèi)受精卵移植の業(yè)務(wù)を的確に実施するのに必要な知識及び技能を修得することができるものでなければならない,。 6 家畜人工授精並びに家畜體內(nèi)受精卵移植及び家畜體外受精卵移植に関する講習(xí)會における講習(xí)は、第三項(xiàng)各號に掲げる科目のうち特定科目,、體內(nèi)受精卵移植概論,、受精卵の生理及び形態(tài)及び體外受精卵移植概論にあつては第二十四條の二第一項(xiàng)の大學(xué)等において修得する程度の知識及び技能を、第三項(xiàng)各號に掲げる科目のうちその他の科目にあつては家畜人工授精並びに家畜體內(nèi)受精卵移植及び家畜體外受精卵移植の業(yè)務(wù)を的確に実施するのに必要な知識及び技能を修得することができるものでなければならない,。 (修業(yè)試験) 第二十四條 講習(xí)會の修業(yè)試験は,、家畜人工授精師となるのに必要な知識及び技能を有するかどうかを判定することを目的とし、家畜人工授精に関する講習(xí)會の修業(yè)試験にあつては前條第一項(xiàng)各號に掲げる科目について,、家畜人工授精及び家畜體內(nèi)受精卵移植に関する講習(xí)會の修業(yè)試験にあつては同條第二項(xiàng)各號に掲げる科目について,、家畜人工授精並びに家畜體內(nèi)受精卵移植及び家畜體外受精卵移植に関する講習(xí)會の修業(yè)試験にあつては同條第三項(xiàng)各號に掲げる科目について行わなければならない。 2 受講時(shí)間が前條第一項(xiàng)第一號に掲げる科目を通じて五十三時(shí)間及び前條第一項(xiàng)第二號に掲げる科目を通じて六十時(shí)間に達(dá)しない者は,、家畜人工授精に関する講習(xí)會の修業(yè)試験を受けることができない,。 3 受講時(shí)間が前條第二項(xiàng)第一號に掲げる科目を通じて九十二時(shí)間及び前條第二項(xiàng)第二號に掲げる科目を通じて百二十時(shí)間に達(dá)しない者は、家畜人工授精及び家畜體內(nèi)受精卵移植に関する講習(xí)會の修業(yè)試験を受けることができない,。 4 受講時(shí)間が前條第三項(xiàng)第一號に掲げる科目を通じて九十七時(shí)間及び前條第三項(xiàng)第二號に掲げる科目を通じて百三十七時(shí)間に達(dá)しない者は,、家畜人工授精並びに家畜體內(nèi)受精卵移植及び家畜體外受精卵移植に関する講習(xí)會の修業(yè)試験を受けることができない。 (受講及び修業(yè)試験の免除等) 第二十四條の二 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)その他農(nóng)林水産大臣の指定する教育機(jī)関(以下「大學(xué)等」という,。)において第二十三條第一項(xiàng)各號に掲げる科目のうち特定科目,、同條第二項(xiàng)各號に掲げる科目のうち特定科目、體內(nèi)受精卵移植概論及び受精卵の生理及び形態(tài)又は同條第三項(xiàng)各號に掲げる科目のうち特定科目,、體內(nèi)受精卵移植概論,、受精卵の生理及び形態(tài)及び體外受精卵移植概論の全部又は一部を修めた者(以下「受講等免除者」という。)に対しては,、その修めた科目についての講習(xí)會の受講及び修業(yè)試験を免除するものとする,。 2 他の種類の家畜について講習(xí)會の修業(yè)試験に合格している者に対しては、第二十三條第一項(xiàng)第一號に掲げる一般科目についての家畜人工授精に関する講習(xí)會の受講及び修業(yè)試験を免除するものとする,。 3 牛について家畜人工授精に関する講習(xí)會の修業(yè)試験に合格している者に対しては,、第二十三條第二項(xiàng)各號に掲げる科目のうち同條第一項(xiàng)各號に掲げるものについての家畜人工授精及び家畜體內(nèi)受精卵移植に関する講習(xí)會の受講及び修業(yè)試験又は同條第三項(xiàng)各號に掲げる科目のうち同條第一項(xiàng)各號に掲げるものについての家畜人工授精並びに家畜體內(nèi)受精卵移植及び家畜體外受精卵移植に関する講習(xí)會の受講及び修業(yè)試験を免除するものとする。 4 牛以外の種類の家畜について家畜人工授精に関する講習(xí)會の修業(yè)試験に合格している者に対しては、第二十三條第二項(xiàng)第一號に掲げる一般科目についての家畜人工授精及び家畜體內(nèi)受精卵移植に関する講習(xí)會の受講及び修業(yè)試験又は同條第三項(xiàng)第一號に掲げる一般科目についての家畜人工授精並びに家畜體內(nèi)受精卵移植及び家畜體外受精卵移植に関する講習(xí)會の受講及び修業(yè)試験を免除するものとする,。 5 牛について家畜人工授精及び家畜體內(nèi)受精卵移植に関する講習(xí)會の修業(yè)試験に合格している者に対しては,、第二十三條第三項(xiàng)各號に掲げる科目のうち同條第二項(xiàng)各號に掲げるものについての家畜人工授精並びに家畜體內(nèi)受精卵移植及び家畜體外受精卵移植に関する講習(xí)會の受講及び修業(yè)試験を免除するものとする。 6 受講等免除者は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による講習(xí)會の受講及び修業(yè)試験の免除を受けようとするときは,、大學(xué)等において當(dāng)該免除を受けようとする科目を修めたことを証する書面を、講習(xí)會の開始予定日までに講習(xí)會の開催者に提出しなければならない,。 7 講習(xí)會の修業(yè)試験に合格している者は,、第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定による講習(xí)會の受講及び修業(yè)試験の免除を受けようとするときは、講習(xí)會の修業(yè)試験に合格していることを証する書面を,、講習(xí)會の開始予定日までに講習(xí)會の開催者に提出しなければならない,。 8 受講等免除者又は他の種類の家畜について講習(xí)會の修業(yè)試験に合格している者は、受講時(shí)間が,、第二十三條第一項(xiàng)第一號に掲げる科目のうち第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による家畜人工授精に関する講習(xí)會の受講及び修業(yè)試験の免除に係る科目(以下「特定免除科目」という,。)以外の科目を通じて第一號に掲げる時(shí)間及び同條第一項(xiàng)第二號に掲げる科目のうち特定免除科目以外の科目を通じて第二號に掲げる時(shí)間に達(dá)する場合には、前條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、家畜人工授精に関する講習(xí)會の修業(yè)試験を受けることができる,。 一 六十六時(shí)間から特定免除科目に係る第二十三條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する時(shí)間を控除して得た時(shí)間に十分の八を乗じて得た時(shí)間(一時(shí)間未満の端數(shù)があるときは、これを一時(shí)間に切り上げた時(shí)間) 二 七十四時(shí)間から特定免除科目に係る第二十三條第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する時(shí)間を控除して得た時(shí)間に十分の八を乗じて得た時(shí)間(一時(shí)間未満の端數(shù)があるときは,、これを一時(shí)間に切り上げた時(shí)間) 9 受講等免除者,、牛について家畜人工授精に関する講習(xí)會の修業(yè)試験に合格している者又は牛以外の種類の家畜について家畜人工授精に関する講習(xí)會の修業(yè)試験に合格している者は、受講時(shí)間が,、第二十三條第二項(xiàng)第一號に掲げる科目のうち第一項(xiàng),、第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定による家畜人工授精及び家畜體內(nèi)受精卵移植に関する講習(xí)會の受講及び修業(yè)試験の免除に係る科目(以下「免除科目の甲」という。)以外の科目を通じて第一號に掲げる時(shí)間及び同條第二項(xiàng)第二號に掲げる科目のうち免除科目の甲以外の科目を通じて第二號に掲げる時(shí)間に達(dá)する場合には,、前條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、家畜人工授精及び家畜體內(nèi)受精卵移植に関する講習(xí)會の修業(yè)試験を受けることができる。 一 百十四時(shí)間から免除科目の甲に係る第二十三條第二項(xiàng)第一號に規(guī)定する時(shí)間を控除して得た時(shí)間に十分の八を乗じて得た時(shí)間(一時(shí)間未満の端數(shù)があるときは,、これを一時(shí)間に切り上げた時(shí)間) 二 百五十時(shí)間から免除科目の甲に係る第二十三條第二項(xiàng)第二號に規(guī)定する時(shí)間を控除して得た時(shí)間に十分の八を乗じて得た時(shí)間(一時(shí)間未満の端數(shù)があるときは、これを一時(shí)間に切り上げた時(shí)間) 10 受講等免除者,、牛について家畜人工授精に関する講習(xí)會の修業(yè)試験に合格している者,、牛以外の種類の家畜について家畜人工授精に関する講習(xí)會の修業(yè)試験に合格している者又は牛について家畜人工授精及び家畜體內(nèi)受精卵移植に関する講習(xí)會の修業(yè)試験に合格している者は、受講時(shí)間が,、第二十三條第三項(xiàng)第一號に掲げる科目のうち第一項(xiàng),、第三項(xiàng)、第四項(xiàng)又は第五項(xiàng)の規(guī)定による家畜人工授精並びに家畜體內(nèi)受精卵移植及び家畜體外受精卵移植に関する講習(xí)會の受講及び修業(yè)試験の免除に係る科目(以下「免除科目の乙」という,。)以外の科目を通じて第一號に掲げる時(shí)間及び同條第三項(xiàng)第二號に掲げる科目のうち免除科目の乙以外の科目を通じて第二號に掲げる時(shí)間に達(dá)する場合には,、前條第四項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、家畜人工授精並びに家畜體內(nèi)受精卵移植及び家畜體外受精卵移植に関する講習(xí)會の修業(yè)試験を受けることができる,。 一 百二十一時(shí)間から免除科目の乙に係る第二十三條第三項(xiàng)第一號に規(guī)定する時(shí)間を控除して得た時(shí)間に十分の八を乗じて得た時(shí)間(一時(shí)間未満の端數(shù)があるときは,、これを一時(shí)間に切り上げた時(shí)間) 二 百七十一時(shí)間から免除科目の乙に係る第二十三條第三項(xiàng)第二號に規(guī)定する時(shí)間を控除して得た時(shí)間に十分の八を乗じて得た時(shí)間(一時(shí)間未満の端數(shù)があるときは,、これを一時(shí)間に切り上げた時(shí)間) (修業(yè)試験の合格証明書) 第二十五條 講習(xí)會の開催者は、修業(yè)試験合格者名簿を備えて,、必要な事項(xiàng)を記入するとともに,、修業(yè)試験に合格した者に対してその旨の証明書を交付するものとする。 2 前項(xiàng)の証明書には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 講習(xí)會の開催者の名稱及び住所 二 講習(xí)會の開催場所及び期日 三 講習(xí)會に係る家畜の種類並びに家畜人工授精に関する講習(xí)會、家畜人工授精及び家畜體內(nèi)受精卵移植に関する講習(xí)會又は家畜人工授精並びに家畜體內(nèi)受精卵移植及び家畜體外受精卵移植に関する講習(xí)會の別 (家畜人工授精師の免許の申請) 第二十六條 法第十六條の規(guī)定により家畜人工授精師の免許を受けようとする者は,、別記様式第十三號による申請書に次に掲げる書類を添えてその者の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない,。 一 戸籍謄本又は戸籍抄本(日本の國籍を有しない者にあつては、住民票の寫し又は住民票記載事項(xiàng)証明書(住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第七條第一號,、第二號及び第七號に掲げる事項(xiàng)並びに同法第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等を記載したものに限る,。)) 二 講習(xí)會の修業(yè)試験に合格した旨の証明書の寫し 三 成年被後見人又は被保佐人に該當(dāng)することの有無に関し、後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二號)第十條第一項(xiàng)第一號の規(guī)定により登記官が交付する登記事項(xiàng)証明書 四 視覚,、聴覚,、音聲機(jī)能若しくは言語機(jī)能、上肢の機(jī)能若しくは精神の機(jī)能の障害又は麻薬若しくは大麻の中毒者であるかどうかに関する醫(yī)師の診斷書 五 法第十七條第二項(xiàng)第三號に該當(dāng)しない者にあつてはその旨を記載した書面,、同號に該當(dāng)する者にあつてはその確定判決謄本 (心身の障害により家畜人工授精師の業(yè)務(wù)を適正に行うことができない者) 第二十六條の二 法第十七條第二項(xiàng)第一號の農(nóng)林水産省令で定める者は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者とする。 一 視覚,、聴覚,、音聲機(jī)能若しくは言語機(jī)能又は精神の機(jī)能の障害により家畜人工授精師の業(yè)務(wù)を適正に行うに當(dāng)たつて必要な認(rèn)知、判斷及び意思疎通を適切に行うことができない者 二 上肢の機(jī)能の障害により家畜人工授精師の業(yè)務(wù)を適正に行うに當(dāng)たつて必要な技能を十分に発揮することができない者 (障害を補(bǔ)う手段等の考慮) 第二十六條の三 都道府県知事は,、家畜人工授精師の免許の申請を行つた者が前條に規(guī)定する者に該當(dāng)すると認(rèn)める場合において,、當(dāng)該者に免許を與えるかどうかを決定するときは、當(dāng)該者が現(xiàn)に利用している障害を補(bǔ)う手段又は當(dāng)該者が現(xiàn)に受けている治療等により障害が補(bǔ)われ,、又は障害の程度が軽減している狀況を考慮しなければならない,。 (家畜人工授精師免許証の様式) 第二十七條 法第十八條の家畜人工授精師免許証(以下「免許証」という。)は,、別記様式第十四號による,。 (免許証の記載事項(xiàng)の変更) 第二十八條 令第九條の農(nóng)林水産省令で定める変更は、次に掲げるものとする,。 一 本籍地都道府県名(日本の國籍を有しない者にあつては,、その國籍)、住所又は氏名の変更 二 免許に係る家畜の種類並びに家畜人工授精の業(yè)務(wù),、家畜人工授精及び家畜體內(nèi)受精卵移植の業(yè)務(wù)又は家畜人工授精並びに家畜體內(nèi)受精卵移植及び家畜體外受精卵移植の業(yè)務(wù)の別の変更 (免許証の書換交付及び再交付の手続) 第二十九條 令第九條の規(guī)定による免許証の書換交付の申請は,、別記様式第十五號による申請書に免許証を添えてしなければならない。 2 令第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による免許証の再交付の申請は、別記様式第十五號による申請書を提出してしなければならない,。この場合において,、免許証を汚し、又は損じたためその再交付を申請しようとする者は,、申請書に免許証を添えて提出しなければならない,。 (家畜人工授精師名簿) 第三十條 令第十二條の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 免許番號及び免許を與えた年月日 二 本籍地都道府県名(日本の國籍を有しない者にあつては,、その國籍)、住所,、氏名及び生年月日 三 講習(xí)會の修業(yè)試験に合格した年月日 四 免許に係る家畜の種類並びに家畜人工授精の業(yè)務(wù),、家畜人工授精及び家畜體內(nèi)受精卵移植の業(yè)務(wù)又は家畜人工授精並びに家畜體內(nèi)受精卵移植及び家畜體外受精卵移植の業(yè)務(wù)の別 五 法第十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の処分をしたときは、その旨,、事由及び年月日並びに業(yè)務(wù)の停止期間 六 免許証を書換交付し,、又は再交付したときは、その旨,、事由及び年月日 第三十一條 削除 (家畜人工授精所の開設(shè)の許可の申請) 第三十二條 法第二十四條の規(guī)定により家畜人工授精所の開設(shè)の許可を受けようとする者は,、別記様式第十六號による申請書に次に掲げる書類を添えて都道府県知事に提出しなければならない。 一 家畜人工授精所を管理すべき獣醫(yī)師又は家畜人工授精師(家畜體內(nèi)受精卵の処理又は家畜體外授精業(yè)務(wù)(法第十三條第六項(xiàng)に規(guī)定する家畜體外授精業(yè)務(wù)をいい,、雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合に限る,。)を行う場合にあつては、當(dāng)該家畜人工授精所を管理すべき獣醫(yī)師)の免許証の寫し 二 建物の平面図,、配置図,、付近の見取図 (家畜人工授精所の構(gòu)造、設(shè)備等) 第三十三條 法第二十五條の農(nóng)林水産省令で定める構(gòu)造,、設(shè)備及び器具は,、次に掲げるものとする。 一 構(gòu)造 処理室を有し,、かつ,、家畜人工授精用精液を採取し、若しくは注入し,、家畜體內(nèi)受精卵を採取し,、若しくは移植し、又は家畜體外受精卵を移植する場所が外部から見えないような囲障があるもの 二 設(shè)備 処理室が衛(wèi)生的操作並びに家畜人工授精用精液又は家畜受精卵及び薬品の保管に支障がないもの 三 器具 イ 家畜人工授精を行う場合にあつては,、その採取、検査,、処理,、保存又は注入に必要な器具及びこれらの器具の消毒に必要な器具 ロ 家畜體內(nèi)受精卵移植を行う場合にあつては、その採取、検査,、処理,、保存又は移植に必要な器具及びこれらの器具の消毒に必要な器具 ハ 家畜體外受精卵移植を行う場合にあつては、家畜未受精卵の採取,、処理,、家畜體外授精、家畜體外受精卵の検査,、処理,、保存又は移植に必要な器具及びこれらの器具の消毒に必要な器具 第二章の二 家畜登録事業(yè) (登録規(guī)程の承認(rèn)の申請) 第三十三條の二 法第三十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により登録規(guī)程(同項(xiàng)に規(guī)定する登録規(guī)程をいう。以下同じ,。)の承認(rèn)を受けようとする者は,、家畜登録事業(yè)(同項(xiàng)に規(guī)定する家畜登録事業(yè)をいう。以下同じ,。)の開始予定期日の六十日前までに,、別記様式第十七號による申請書に登録規(guī)程及び家畜登録事業(yè)の事業(yè)計(jì)畫書を添えて、農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 (登録規(guī)程の変更の承認(rèn)の申請) 第三十三條の三 法第三十二條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により登録規(guī)程の変更の承認(rèn)を受けようとする者は,、別記様式第十八號による申請書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 (登録規(guī)程の承認(rèn)の基準(zhǔn)) 第三十三條の四 法第三十二條の二第四項(xiàng)の家畜改良増殖目標(biāo)に即するものと認(rèn)められない場合は,、次のいずれかの場合とする,。 一 登録規(guī)程に定める登録する家畜の種類のうちに法第三條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する家畜でないものが含まれている場合 二 登録規(guī)程に定める審査の基準(zhǔn)が家畜の血統(tǒng)、能力又は體型について定められていない場合 三 登録規(guī)程に定める審査の基準(zhǔn)が法第三條の二第一項(xiàng)の家畜改良増殖目標(biāo)の達(dá)成に支障を及ぼすおそれのあるものである場合 2 法第三十二條の二第四項(xiàng)の家畜登録事業(yè)の公正な運(yùn)営を行なうのに適切なものと認(rèn)められない場合は,、次のいずれかの場合とする,。 一 登録規(guī)程に定める登録手?jǐn)?shù)料が著しく高額である場合 二 登録規(guī)程に家畜登録簿を公表する旨の定めがない場合 (家畜登録事業(yè)の廃止の屆出) 第三十三條の五 法第三十二條の二第五項(xiàng)の規(guī)定により家畜登録事業(yè)の廃止の屆出をしようとする者は、家畜登録事業(yè)の廃止予定期日の六十日前までに,、別記様式第十九號による屆出書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 第三章 雑則 (身分を示す証明書の様式) 第三十四條 法第三十五條第二項(xiàng)の証明書は、別記様式第二十號による,。 (センターの立入検査等) 第三十五條 法第三十五條の二第三項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める條件は,、第一條各號のいずれかに該當(dāng)する者であることとする。 2 法第三十五條の二第四項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は,、遅滯なく,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を提出してしなければならない。 一 立入り,、質(zhì)問,、検査又は収去(以下「立入検査等」という。)を行つた畜舎,、家畜人工授精所その他家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行う場所の住所及び管理者の氏名(法人にあつては,、その名稱,、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 立入検査等を行つた年月日 三 種畜の精液を収去した場合にあつては、當(dāng)該種畜の名稱並びに當(dāng)該精液を所有する者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱,、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 四 家畜受精卵を採取した場合にあつては、當(dāng)該家畜受精卵を採取した家畜及び當(dāng)該家畜受精卵の生産のために用いた種畜の名稱並びに當(dāng)該家畜受精卵を所有する者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱,、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 五 立入検査等の結(jié)果 六 その他參考となるべき事項(xiàng) 3 法第三十五條の二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十五條第二項(xiàng)の証明書は、別記様式第二十一號による,。 (権限の委任) 第三十六條 法第三十五條第一項(xiàng)並びに法第三十五條の二第一項(xiàng),、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の権限は、地方農(nóng)政局長に委任する,。ただし,、農(nóng)林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は,、家畜改良増殖法施行の日(昭和二十五年八月二十日)から施行する,。 (種畜法施行規(guī)則の廃止) 3 種畜法施行規(guī)則(昭和二十三年農(nóng)林省令第七十二號)は、廃止する,。 附 則?。ㄕ押投晡逶氯蝗辙r(nóng)林省令第三五號) 抄 1 この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和二十六年六月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押投拍臧嗽露巳辙r(nóng)林省令第五三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣暌辉乱蝗辙r(nóng)林省令第二號) 抄 1 この省令は、家畜改良増殖法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十一號)の施行の日(昭和三十七年一月十五日)から施行する,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている家畜改良増殖法第十八條の家畜人工授精師免許証及び同法第三十五條第二項(xiàng)の身分を示す証票の様式については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押腿四晁脑露迦辙r(nóng)林省令第三三號) この省令は,、昭和三十八年五月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧耆乱痪湃辙r(nóng)林省令第一〇號) この省令は,、昭和四十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧臧嗽露蝗辙r(nóng)林省令第六二號) 抄 1 この省令は,、昭和四十六年九月五日から施行する。 附 則?。ㄕ押退陌四暌欢铝辙r(nóng)林省令第七五號) この省令は,、昭和四十九年四月一日から施行する,。ただし、第二十一條,、第二十二條及び第二十五條の改正規(guī)定のうち様式の改正規(guī)定以外のものについては、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦晁脑露巳辙r(nóng)林省令第三一號) この省令は、昭和五十三年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辙r(nóng)林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逅哪耆露呷辙r(nóng)林水産省令第一一號) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十四年五月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前に開始された講習(xí)會において課すべき科目及びその時(shí)間並びに當(dāng)該講習(xí)會の修業(yè)試験については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀辶晡逶露辙r(nóng)林水産省令第二〇號) 抄 1 この省令は,、昭和五十六年六月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣昃旁露呷辙r(nóng)林水産省令第四〇號) この省令は,、昭和五十七年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌灰辉乱话巳辙r(nóng)林水産省令第四八號) (施行期日) 1 この省令は,、家畜改良増殖法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第四十九號)の施行の日(昭和五十八年十一月十九日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の家畜改良増殖法施行規(guī)則第二十一條の規(guī)定による申請をしている者の家畜改良増殖法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による指定については,、なお従前の例による,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている家畜改良増殖法第十八條の家畜人工授精師免許証及び同法第三十五條第二項(xiàng)の身分を示す証票の様式については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍耆乱蝗辙r(nóng)林水産省令第二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲昶咴乱欢辙r(nóng)林水産省令第二七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍炅铝辙r(nóng)林水産省令第二七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠伤哪甓露娜辙r(nóng)林水産省令第五號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠伤哪晡逶露柸辙r(nóng)林水産省令第二九號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠伤哪暌灰辉乱灰蝗辙r(nóng)林水産省令第五三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、家畜改良増殖法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十七號)の施行の日(平成四年十一月十九日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の家畜改良増殖法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第二十一條の規(guī)定により家畜人工授精及び家畜受精卵移植に関する講習(xí)會の開催者の指定の申請を行っている者については,、この省令による改正後の家畜改良増殖法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第二十一條の規(guī)定により家畜人工授精及び家畜體內(nèi)受精卵移植に関する講習(xí)會の開催者の指定の申請を行っている者とみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第二十五條の規(guī)定により家畜體外受精卵移植に関する講習(xí)會の修業(yè)試験に合格した者である旨の証明書の交付を受けている者は,、新規(guī)則第二十五條の規(guī)定により家畜人工授精並びに家畜體內(nèi)受精卵移植及び家畜體外受精卵移植に関する講習(xí)會の修業(yè)試験に合格した者である旨の証明書の交付を受けている者とみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第二十六條の規(guī)定により家畜人工授精師免許証の申請を行っている者の申請書(家畜體外受精卵移植講習(xí)會修業(yè)試験合格者である旨の記載のあるものを除く,。)の様式については,、なお従前の例による。 5 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第二十六條の規(guī)定により家畜人工授精師免許証の申請を行っている者の申請書のうち家畜體外受精卵移植講習(xí)會修業(yè)試験合格者である旨の記載のあるものについては,、新規(guī)則第二十六條の規(guī)定により家畜人工授精並びに家畜體內(nèi)受精卵移植及び家畜體外受精卵移植の業(yè)務(wù)について家畜人工授精師免許証の申請を行っている者とみなす,。 6 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている家畜人工授精師免許証(家畜體外受精卵移植講習(xí)會修業(yè)試験合格者である旨の付記がされているものを除く。)の様式については,、なお従前の例による,。 7 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている家畜人工授精師免許証のうち家畜體外受精卵移植講習(xí)會修業(yè)試験合格者である旨の付記がされているものについては、家畜人工授精並びに家畜體內(nèi)受精卵移植及び家畜體外受精卵移植の業(yè)務(wù)に係る家畜人工授精師免許証とみなす,。 8 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第三十二條の規(guī)定により家畜人工授精所の許可の申請を行っている者の申請書の様式については,、なお従前の例による。 9 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている家畜改良増殖法第三十五條第二項(xiàng)の身分を示す証票の様式については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成五年四月一日農(nóng)林水産省令第一二號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令による改正前の肥料取締法施行規(guī)則、植物防疫法施行規(guī)則,、農(nóng)薬取締法施行規(guī)則,、繭糸価格安定法施行規(guī)則、繭検定規(guī)則,、農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法施行規(guī)則,、大豆なたね交付金暫定措置法施行規(guī)則、生糸検査規(guī)則,、家畜改良増殖法施行規(guī)則,、犬の輸出入検疫規(guī)則,、家畜伝染病予防法施行規(guī)則、酪農(nóng)及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規(guī)則,、家畜取引法施行規(guī)則,、動物用醫(yī)薬品等取締規(guī)則、家畜商法施行規(guī)則,、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定稅率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令,、飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律施行規(guī)則、卸売市場法施行規(guī)則,、農(nóng)林水産省関係研究交流促進(jìn)法施行規(guī)則、食糧管理法施行規(guī)則,、林業(yè)種苗法施行規(guī)則,、漁船法施行規(guī)則、指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令,、日本國と大韓民國との間の漁業(yè)に関する?yún)f(xié)定第二條の共同規(guī)制水域等におけるさばつり漁業(yè)及び沿岸漁業(yè)等の取締りに関する省令,、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業(yè)の取締りに関する省令、いかつり漁業(yè)の取締りに関する省令,、ずわいがに漁業(yè)等の取締りに関する省令,、北太平洋の海域におけるつぶ漁業(yè)の取締りに関する省令、太西洋の海域におけるはえなわ等漁業(yè)の取締りに関する省令,、かじき等流し網(wǎng)漁業(yè)の取締りに関する省令,、いか流し網(wǎng)漁業(yè)の取締りに関する省令、黃海及び?xùn)|支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業(yè)の取締りに関する省令,、べにずわいがに漁業(yè)の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業(yè)の取締りに関する省令(以下「関係省令」という,。)に規(guī)定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は,、これを使用することができる,。 3 平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規(guī)定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規(guī)定する様式による書面とみなす,。 附 則?。ㄆ匠闪耆露迦辙r(nóng)林水産省令第一七號) 1 この省令は平成六年四月一日から施行する。 2 平成五年十二月三十一日を含む事業(yè)年度における家畜登録事業(yè)に係る報(bào)告については,、なお従前の例による,。 3 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠闪暌灰辉乱灰蝗辙r(nóng)林水産省令第七八號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆露迦辙r(nóng)林水産省令第一四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(平成九年法律第三十四號)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌辉乱灰蝗辙r(nóng)林水産省令第一號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令による改正前の土地改良法施行規(guī)則,、獣醫(yī)師法施行規(guī)則,、家畜等の無償貸付及び譲與等に関する省令、肥料取締法施行規(guī)則,、病菌害蟲防除用機(jī)具貸付規(guī)則,、植物防疫法施行規(guī)則、家畜改良増殖法施行規(guī)則,、犬の輸出入検疫規(guī)則,、農(nóng)薬取締法施行規(guī)則、農(nóng)産物検査法施行規(guī)則,、家畜伝染病予防法施行規(guī)則,、専門技術(shù)員資格試験等に関する省令、農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法施行規(guī)則,、養(yǎng)鶏振興法施行規(guī)則,、日本國と大韓民國との間の漁業(yè)に関する?yún)f(xié)定第二條の共同規(guī)制水域等におけるさばつり漁業(yè)及び沿岸漁業(yè)等の取締りに関する省令、林業(yè)種苗法施行規(guī)則,、卸売市場法施行規(guī)則,、漁業(yè)操業(yè)に関する日本國政府とソヴィエト社會主義共和國連邦政府との間の協(xié)定第一條1の日本國沿岸の地先沖合の公海水域における漁業(yè)の操業(yè)の調(diào)整に関する省令、分収林特別措置法施行規(guī)則,、農(nóng)林水産省関係研究交流促進(jìn)法施行規(guī)則,、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無稅を適用する馬の証明書の発給に関する省令,、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令,、ナシ枝枯細(xì)菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規(guī)定する様式による書面は,、平成十一年三月三十一日までの間は,、これを使用することができる。 4 平成十一年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規(guī)定する様式による書面は,、この省令による改正後の関係省令に規(guī)定する様式による書面とみなす,。 附 則 (平成一二年一月三一日農(nóng)林水産省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (家畜改良増殖法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九號)第四條第一項(xiàng)の種畜証明書の様式については、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露蝗辙r(nóng)林水産省令第二二號) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁乱蝗辙r(nóng)林水産省令第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露辙r(nóng)林水産省令第五九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年四月一日から施行する。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた承認(rèn)等の処分その他の行為(以下「承認(rèn)等の行為」という,。)又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている承認(rèn)等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は,、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については,、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた承認(rèn)等の行為又は申請等の行為とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴乱欢辙r(nóng)林水産省令第六三號) この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十四年七月十四日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露巳辙r(nóng)林水産省令第二三號) この省令は、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆乱话巳辙r(nóng)林水産省令第一八號) この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露娜辙r(nóng)林水産省令第三〇號) (施行期日) 1 この省令は、平成十七年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 別記様式第四號及び別記様式第九號については,、平成十七年六月三十日までの間は、なおこの省令による改正前の家畜改良増殖法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)による様式により作成することができる,。 3 平成十七年六月三十日以前に作成された舊規(guī)則別記様式第四號及び別記様式第九號による書面は、この省令による改正後の家畜改良増殖法施行規(guī)則別記様式第四號及び別記様式第九號による書面とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸辙r(nóng)林水産省令第二二號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令による改正後の家畜改良増殖法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)別記様式第七號、別記様式第七號の二及び別記様式第七號の三による書面は、平成二十年三月三十一日までの間は,、なおこの省令による改正前の家畜改良増殖法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)別記様式第七號、別記様式第七號の二及び別記様式第七號の三により作成することができる,。 2 平成二十年三月三十一日以前に舊規(guī)則別記様式第七號,、別記様式第七號の二及び別記様式第七號の三により作成された書面は、新規(guī)則別記様式第七號,、別記様式第七號の二及び別記様式第七號の三により作成された書面とみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊規(guī)則別記様式第二十號及び別記様式第二十一號により使用されている書類は、新規(guī)則別記様式第二十號及び別記様式第二十一號によるものとみなす,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊規(guī)則別記様式第二十號及び別記様式第二十一號により調(diào)製した用紙は,、この省令の施行後においても當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳辙r(nóng)林水産省令第七三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌辉滤娜辙r(nóng)林水産省令第一號) この省令は、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪昶咴铝辙r(nóng)林水産省令第四〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、住民基本臺帳法の一部を改正する法律の一部及び出入國管理及び難民認(rèn)定法及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四晁脑乱痪湃辙r(nóng)林水産省令第三四號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する,。ただし,、第二十三條の改正規(guī)定並びに別記様式第七號、別記様式第九號及び別記様式第十號の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 平成二十九年四月一日前に作成されたこの省令による改正前の家畜改良増殖法施行規(guī)則別記様式第二號による書面は、この省令による改正後の家畜改良増殖法施行規(guī)則別記様式第二號による書面とみなす,。 2 前條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日前に作成されたこの省令による改正前の家畜改良増殖法施行規(guī)則別記様式第七號,、別記様式第九號及び別記様式第十號による書面は、この省令による改正後の家畜改良増殖法施行規(guī)則別記様式第七號,、別記様式第九號及び別記様式第十號による書面とみなす,。 別記 様式第一號 [別畫面で表示] 様式第二號 [別畫面で表示] 様式第三號 [別畫面で表示] 様式第四號 その一(種付臺帳の表紙) [別畫面で表示] その二(種付けに関する事項(xiàng)) [別畫面で表示] その三(家畜人工授精用精液の採取等に関する事項(xiàng)) [別畫面で表示] その四(年次別の種付け及び精液採取の成績表) [別畫面で表示] 様式第五號 [別畫面で表示] 様式第六號 [別畫面で表示] 様式第七號 その一(家畜人工授精用精液証明書の表) [別畫面で表示] その二(家畜人工授精用精液証明書の裏) [別畫面で表示] 様式第七號の二 その一(家畜體內(nèi)受精卵証明書の表) [別畫面で表示] その二(家畜體內(nèi)受精卵証明書の裏) [別畫面で表示] 様式第七號の三 その一(家畜體外受精卵証明書の表) [別畫面で表示] その二(家畜體外受精卵証明書の裏) [別畫面で表示] 様式第八號 [別畫面で表示] 様式第八號の二 [別畫面で表示] 様式第八號の三 [別畫面で表示] 様式第九號 その一(家畜人工授精簿の表紙) [別畫面で表示] その二(家畜人工授精用精液の採取及び処理に関する事項(xiàng)) [別畫面で表示] その三(家畜人工授精用精液の注入に関する事項(xiàng)) [別畫面で表示] その四(年次別の授精成績表) [別畫面で表示] その五(家畜體內(nèi)受精卵の採取及び処理に関する事項(xiàng)) [別畫面で表示] その六(家畜體外受精卵の生産に関する事項(xiàng)) [別畫面で表示] その七(受精卵の移植に関する事項(xiàng)) [別畫面で表示] その八(年次別の體內(nèi)受精卵移植成績表) [別畫面で表示] その九(年次別の體外受精卵移植成績表) [別畫面で表示] 様式第十號 [別畫面で表示] 様式第十號の二 [別畫面で表示] 様式第十號の三 [別畫面で表示] 様式第十一號 削除 様式第十二號 削除 様式第十三號 [別畫面で表示] 様式第十四號 [別畫面で表示] 様式第十五號 [別畫面で表示] 様式第十六號 [別畫面で表示] 様式第十七號 [別畫面で表示] 様式第十八號 [別畫面で表示] 様式第十九號 [別畫面で表示] 様式第二十號 [別畫面で表示] 様式第二十一號 [別畫面で表示]