家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規(guī)則 平成十一年農(nóng)林水産省令第七十四號 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規(guī)則 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二號)第三條第一項,、第八條第一項,、第九條第三項及び第十四條の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため,、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (管理基準) 第一條 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「法」という,。)第三條第一項の管理基準は、次のとおりとする,。 一 たい肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設(shè)(以下「管理施設(shè)」という,。)の構(gòu)造設(shè)備に関する基準 イ 固形狀の家畜排せつ物の管理施設(shè)は、床を不浸透性材料(コンクリート等汚水が浸透しないものをいう,。以下同じ,。)で築造し、適當な覆い及び側(cè)壁を設(shè)けること,。 ロ 液狀の家畜排せつ物の管理施設(shè)は,、不浸透性材料で築造した貯留槽とすること。 二 家畜排せつ物の管理の方法に関する基準 イ 家畜排せつ物は管理施設(shè)において管理すること,。 ロ 管理施設(shè)の定期的な點検を行うこと,。 ハ 管理施設(shè)の床、覆い,、側(cè)壁又は槽に破損があるときは,、遅滯なく修繕を行うこと。 ニ 送風裝置等を設(shè)置している場合は,、當該裝置の維持管理を適切に行うこと,。 ホ 家畜排せつ物の年間の発生量、処理の方法及び処理の方法別の數(shù)量について記録すること,。 2 前項の規(guī)定は,、その飼養(yǎng)する家畜の頭羽數(shù)が,、牛及び馬にあっては十頭未満、豚にあっては百頭未満,、鶏にあっては二千羽未満の畜産業(yè)を営む者については,、適用しない。 (立入検査をする職員の身分証明書の様式) 第二條 法第六條第二項に規(guī)定する職員の身分を示す証明書は,、別記様式による,。 (都道府県計畫) 第三條 法第八條第一項の都道府県計畫は、農(nóng)林水産大臣が定める目標年度までの期間につき作成するものとする,。 (処理高度化施設(shè)整備計畫の認定基準) 第四條 法第九條第三項の農(nóng)林水産省令で定める基準は,、次のとおりとする。 一 処理高度化施設(shè)整備計畫が都道府県計畫に照らし適切なものであること,。 二 処理高度化施設(shè)整備計畫の達成される見込みが確実であること,。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する,。ただし,、次の各號の規(guī)定は、當該各號に掲げる日から施行する,。 一 第一條第一項第二號ホの規(guī)定 平成十四年十一月一日 二 第一條第一項第一號及び第二號イの規(guī)定 平成十六年十一月一日 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸辙r(nóng)林水産省令第五一號) この省令は、公布の日から施行する,。 別記様式(第2條関係) [別畫面で表示]