家畜排泄物管理合理化和促進(jìn)利用法施行規(guī)則
時(shí)間: 2018-06-15
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 平成十一年農(nóng)林水産省令第七十四號(hào) 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進(jìn)に関する法律(平成十一年法律第百十二號(hào))第三條第一項(xiàng)、第八條第一項(xiàng)、第九條第三項(xiàng)及び第十四條の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (管理基準(zhǔn)) 第一條 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という。)第三條第一項(xiàng)の管理基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 たい肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設(shè)(以下「管理施設(shè)」という。)の構(gòu)造設(shè)備に関する基準(zhǔn) イ 固形狀の家畜排せつ物の管理施設(shè)は、床を不浸透性材料(コンクリート等汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で築造し、適當(dāng)な覆い及び側(cè)壁を設(shè)けること。 ロ 液狀の家畜排せつ物の管理施設(shè)は、不浸透性材料で築造した貯留槽とすること。 二 家畜排せつ物の管理の方法に関する基準(zhǔn) イ 家畜排せつ物は管理施設(shè)において管理すること。 ロ 管理施設(shè)の定期的な點(diǎn)検を行うこと。 ハ 管理施設(shè)の床、覆い、側(cè)壁又は槽に破損があるときは、遅滯なく修繕を行うこと。 ニ 送風(fēng)裝置等を設(shè)置している場(chǎng)合は、當(dāng)該裝置の維持管理を適切に行うこと。 ホ 家畜排せつ物の年間の発生量、処理の方法及び処理の方法別の數(shù)量について記録すること。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、その飼養(yǎng)する家畜の頭羽數(shù)が、牛及び馬にあっては十頭未満、豚にあっては百頭未満、鶏にあっては二千羽未満の畜産業(yè)を営む者については、適用しない。 (立入検査をする職員の身分証明書(shū)の様式) 第二條 法第六條第二項(xiàng)に規(guī)定する職員の身分を示す証明書(shū)は、別記様式による。 (都道府県計(jì)畫(huà)) 第三條 法第八條第一項(xiàng)の都道府県計(jì)畫(huà)は、農(nóng)林水産大臣が定める目標(biāo)年度までの期間につき作成するものとする。 (処理高度化施設(shè)整備計(jì)畫(huà)の認(rèn)定基準(zhǔn)) 第四條 法第九條第三項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 処理高度化施設(shè)整備計(jì)畫(huà)が都道府県計(jì)畫(huà)に照らし適切なものであること。 二 処理高度化施設(shè)整備計(jì)畫(huà)の達(dá)成される見(jiàn)込みが確実であること。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。ただし、次の各號(hào)の規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に掲げる日から施行する。 一 第一條第一項(xiàng)第二號(hào)ホの規(guī)定 平成十四年十一月一日 二 第一條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)イの規(guī)定 平成十六年十一月一日 附 則 (平成二三年八月三〇日農(nóng)林水産省令第五一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 別記様式(第2條関係) [別畫(huà)面で表示]