家畜商法施行規(guī)則 昭和三十七年農(nóng)林省令第四號(hào) 家畜商法施行規(guī)則 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八號(hào))第三條、第六條第二項(xiàng)、第十條の三第二項(xiàng)(同法第十條の五第二項(xiàng)及び第十條の六第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第十一條の二並びに家畜商法施行令(昭和二十八年政令第二百五十二號(hào))第一條第一號(hào)及び第五號(hào)、第一條の四第一項(xiàng)、第二條第四號(hào)並びに第八條の規(guī)定に基づき、並びに家畜商法を?qū)g施するため、家畜商法施行規(guī)則(昭和二十八年農(nóng)林省令第四十九號(hào))の全部を改正する省令を次のように定める。 (申請(qǐng)書(shū)の添付書(shū)類(lèi)) 第一條 家畜商法施行令(以下「令」という。)第一條第五號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める書(shū)類(lèi)は、次のとおりとする。 一 家畜の取引(家畜商法(以下「法」という。)第二條に規(guī)定する家畜の取引をいう。以下同じ。)の業(yè)務(wù)(法第三條第二項(xiàng)第二號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める業(yè)務(wù)に限る。以下同じ。)に従事する者の申請(qǐng)前六月以?xún)?nèi)に撮影した家畜商免許証ちよう付用寫(xiě)真 二 法第四條各號(hào)に該當(dāng)しないことを誓約する書(shū)面 (指定講習(xí)機(jī)関の指定の申請(qǐng)) 第二條 法第三條第二項(xiàng)第一號(hào)の指定を受けようとする者は、毎年、一月末日までに、別記様式第一號(hào)による申請(qǐng)書(shū)を同號(hào)の講習(xí)會(huì)の開(kāi)催場(chǎng)所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 (家畜の取引の業(yè)務(wù)) 第三條 法第三條第二項(xiàng)第二號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める業(yè)務(wù)は、家畜の売買(mǎi)若しくは交換についての契約締結(jié)行為又はそのあつせん行為についての業(yè)務(wù)とする。 (特別な資格を有する者) 第四條 令第一條の四第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める特別な資格を有する者は、次の各號(hào)に掲げる者とする。 一 獣醫(yī)師法(昭和二十四年法律第百八十六號(hào))第三條の規(guī)定による獣醫(yī)師の免許を受けている者 二 家畜改良?jí)堉撤ǎㄕ押投迥攴傻诙倬盘?hào))第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による家畜人工授精師の免許を受けている者 (講習(xí)の特例措置) 第五條 前條の特別な資格を有する者については、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る講習(xí)を免除する。 一 前條第一號(hào)に掲げる者にあつては、令第一條の四第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる事項(xiàng) 二 前條第二號(hào)に掲げる者にあつては、令第一條の四第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)並びに同項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)のうち家畜の悪癖及び機(jī)能障害 (家畜商名簿の登録事項(xiàng)) 第六條 令第二條第四號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 供託されている営業(yè)保証金の額及び法第十條の二第二項(xiàng)(法第十條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による屆出又は家畜商営業(yè)保証金規(guī)則(昭和三十七年法務(wù)省?農(nóng)林省令第一號(hào))第二條の規(guī)定による通知書(shū)の送付のあつた年月日 二 令第五條の家畜商免許証の書(shū)換交付をしたときは、その書(shū)換交付の年月日及び事由の概要 三 令第六條の家畜商免許証の再交付をしたときは、その再交付の年月日及び事由の概要 (登録の変更) 第七條 令第三條第一項(xiàng)の登録変更申請(qǐng)書(shū)の提出は、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める書(shū)類(lèi)を添付し、又は提示してするものとする。 一 家畜の取引の業(yè)務(wù)に従事する使用人その他の従業(yè)者の住所及び氏名の変更 當(dāng)該変更を証する書(shū)面 二 家畜の取引の事業(yè)に係る事業(yè)所(法人にあつては、令第一條第四號(hào)の登記事項(xiàng)証明書(shū)に記載されているものを除く。)の所在地の変更 當(dāng)該変更を証する書(shū)面 三 法人の名稱(chēng)、本店及び家畜の取引の事業(yè)に係るその他の事業(yè)所の所在地並びに代表者の住所及び氏名の変更 令第一條第四號(hào)の登記事項(xiàng)証明書(shū) (免許証の部數(shù)) 第八條 都道府県知事は、法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による家畜商の免許を受けた者に対し、別記様式第三號(hào)による家畜商免許証一通及び別記様式第四號(hào)による家畜商免許証のその家畜の取引の業(yè)務(wù)に従事する者の數(shù)に応じた部數(shù)を交付する。 (従業(yè)者の変更等の場(chǎng)合の家畜商免許証の交付の申請(qǐng)) 第九條 令第四條の三の家畜商免許証の交付の申請(qǐng)は、別記様式第五號(hào)による申請(qǐng)書(shū)に、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添え、これをその登録をした都道府県知事に提出してしなければならない。 一 新たに家畜の取引の業(yè)務(wù)に従事する使用人その他の従業(yè)者(以下「従業(yè)者」という。)になろうとする者の住所、氏名及び生年月日を記載して申請(qǐng)人が記名押印した書(shū)面 二 新たに従業(yè)者になろうとする者に係る法第四條の二第二項(xiàng)の修了証明書(shū)(以下「修了証明書(shū)」という。)の寫(xiě)し 三 新たに従業(yè)者になろうとする者の申請(qǐng)前六月以?xún)?nèi)に撮影した家畜商免許証ちよう付用寫(xiě)真 (営業(yè)保証金に充てることができる有価証券) 第十條 法第十條の三第二項(xiàng)(法第十條の五第二項(xiàng)及び法第十條の六第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の農(nóng)林水産省令で定めるその他の有価証券は、次のとおりとする。ただし、割引の方法により発行される有価証券を除く。 一 特別の法律により法人が発行する債券 二 貸付信託受益証券(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する受益証券であつて、當(dāng)該受益証券に係る貸付信託について元本を全額補(bǔ)てんする契約が締結(jié)されている信託約款に係るものに限る。) 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、擔(dān)保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二號(hào))による擔(dān)保附社債券及び法令により優(yōu)先弁済を受ける権利を保証されている社債券(自己の社債券及び會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))による特別清算開(kāi)始の命令を受け、特別清算終結(jié)の決定の確定がない會(huì)社、破産法(平成十六年法律第七十五號(hào))による破産手続開(kāi)始の決定を受け、破産手続終結(jié)の決定若しくは破産手続廃止の決定の確定がない會(huì)社、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五號(hào))による再生手続開(kāi)始の決定を受け、再生手続終結(jié)の決定若しくは再生手続廃止の決定の確定がない會(huì)社又は會(huì)社更生法(平成十四年法律第百五十四號(hào))による更生手続開(kāi)始の決定を受け、更生手続終結(jié)の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない會(huì)社が発行した社債券を除く。) (営業(yè)保証金に充てることができる有価証券の価額) 第十一條 法第十條の三第二項(xiàng)(法第十條の五第二項(xiàng)及び法第十條の六第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により國(guó)債証券、地方債証券又は前條の有価証券を営業(yè)保証金に充てる場(chǎng)合における當(dāng)該有価証券の価額は、その額面金額(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號(hào))第二百七十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する振替?zhèn)摔ⅳ膜皮稀ⅳ饯谓痤~)とする。 (家畜の取引に関する帳簿の備付け) 第十二條 法第十一條の二の家畜の取引に関する帳簿には、暦年ごとに區(qū)分して同條の記載事項(xiàng)を記載しなければならない。 2 前項(xiàng)の帳簿の保存期間は、八年間とする。 (家畜の取引に関する帳簿の記載事項(xiàng)) 第十三條 法第十一條の二の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 家畜の取引の方法 二 家畜の取引の業(yè)務(wù)に従事した者の氏名 三 家畜の取引の相手方の住所及び氏名又は名稱(chēng) 四 取引の目的物たる家畜の年令及び性 (書(shū)類(lèi)の様式) 第十四條 家畜商免許申請(qǐng)書(shū)、修了証明書(shū)、登録変更申請(qǐng)書(shū)、令第一條第一號(hào)の書(shū)面並びに令第五條及び第六條の家畜商免許証の書(shū)換交付及び再交付の申請(qǐng)書(shū)の様式は、それぞれ別記様式第六號(hào)から第十一號(hào)までのとおりとする。 附 則 抄 1 この省令は、昭和三十七年一月二十五日から施行する。 附 則 (昭和三八年四月二五日農(nóng)林省令第三三號(hào)) この省令は、昭和三十八年五月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年六月一日農(nóng)林省令第二四號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年一〇月四日農(nóng)林省令第四五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日農(nóng)林省令第四九號(hào)) 抄 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年六月六日農(nóng)林水産省令第二六號(hào)) この省令は、昭和五十六年六月十日から施行する。 附 則 (昭和五八年一二月二六日農(nóng)林水産省令第五五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二九日農(nóng)林水産省令第二六號(hào)) この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (平成元年六月六日農(nóng)林水産省令第二七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年四月一日農(nóng)林水産省令第一二號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正前の肥料取締法施行規(guī)則、植物防疫法施行規(guī)則、農(nóng)薬取締法施行規(guī)則、繭糸価格安定法施行規(guī)則、繭検定規(guī)則、農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法施行規(guī)則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規(guī)則、生糸検査規(guī)則、家畜改良?jí)堉撤ㄊ┬幸?guī)則、犬の輸出入検疫規(guī)則、家畜伝染病予防法施行規(guī)則、酪農(nóng)及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規(guī)則、家畜取引法施行規(guī)則、動(dòng)物用醫(yī)薬品等取締規(guī)則、家畜商法施行規(guī)則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定稅率を適用しない馬の証明書(shū)の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律施行規(guī)則、卸売市場(chǎng)法施行規(guī)則、農(nóng)林水産省関係研究交流促進(jìn)法施行規(guī)則、食糧管理法施行規(guī)則、林業(yè)種苗法施行規(guī)則、漁船法施行規(guī)則、指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令、日本國(guó)と大韓民國(guó)との間の漁業(yè)に関する?yún)f(xié)定第二條の共同規(guī)制水域等におけるさばつり漁業(yè)及び沿岸漁業(yè)等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業(yè)の取締りに関する省令、いかつり漁業(yè)の取締りに関する省令、ずわいがに漁業(yè)等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業(yè)の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業(yè)の取締りに関する省令、かじき等流し網(wǎng)漁業(yè)の取締りに関する省令、いか流し網(wǎng)漁業(yè)の取締りに関する省令、黃海及び?xùn)|支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業(yè)の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業(yè)の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業(yè)の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規(guī)定する様式による書(shū)面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。 3 平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規(guī)定する様式による書(shū)面は、この省令による改正後の関係省令に規(guī)定する様式による書(shū)面とみなす。 附 則 (平成六年三月二四日農(nóng)林水産省令第一五號(hào)) この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一月三一日農(nóng)林水産省令第五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月三〇日農(nóng)林水産省令第三八號(hào)) (施行期日) この省令は、民事再生法の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年七月一日農(nóng)林水産省令第五九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、牛海綿狀脳癥対策特別措置法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。 (家畜商法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 第三條の規(guī)定による改正後の家畜商法施行規(guī)則第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定は、この省令の施行の日以後にあった取引に関する帳簿について適用し、この省令の施行の日前にあった取引に関する帳簿の保存期間については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年二月三日農(nóng)林水産省令第六號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前にこの省令による改正前の家畜商法施行規(guī)則別記様式第五號(hào)により提出された申請(qǐng)書(shū)及び別記様式第八號(hào)により提出された登録変更申請(qǐng)書(shū)は、それぞれこの省令による改正後の家畜商法施行規(guī)則別記様式第五號(hào)により提出された申請(qǐng)書(shū)及び別記様式第八號(hào)により提出された登録変更申請(qǐng)書(shū)とみなす。 附 則 (平成一六年一二月一七日農(nóng)林水産省令第一〇一號(hào)) この省令は、平成十七年一月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日農(nóng)林水産省令第一八號(hào)) この省令は、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一八年四月二四日農(nóng)林水産省令第三五號(hào)) この省令は、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月二六日農(nóng)林水産省令第八一號(hào)) この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。 附 則 (平成二四年七月六日農(nóng)林水産省令第四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、住民基本臺(tái)帳法の一部を改正する法律の一部及び出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法及び日本國(guó)との平和條約に基づき日本の國(guó)籍を離脫した者等の出入國(guó)管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 別記 様式第1號(hào)(第2條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第2號(hào) 削除 様式第3號(hào)(第8條関係) [別畫(huà)面で表示] [別畫(huà)面で表示] 様式第4號(hào)(第8條関係) [別畫(huà)面で表示] [別畫(huà)面で表示] 様式第5號(hào)(第9條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第6號(hào)(第14條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第7號(hào)(第14條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第8號(hào)(第14條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第9號(hào)(第14條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第10號(hào)(第14條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第11號(hào)(第14條関係) [別畫(huà)面で表示]