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家畜交易法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


家畜取引法施行規(guī)則 昭和三十一年農(nóng)林省令第四十三號 家畜取引法施行規(guī)則 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三號)第四條、第九條、第十二條(第二十七條第二項において準用する場合を含む。)、第十四條、第十五條、第二十條第一項及び第四項、第二十一條(第二十二條第三項において準用する場合を含む。)、第二十六條第一項、第二十七條第一項及び第二十八條の規(guī)定に基き、並びに同法第二十九條の規(guī)定を?qū)g施するため、家畜取引法施行規(guī)則を次のように定める。 (登録の申請手続) 第一條 家畜取引法(以下「法」という。)第四條第一項の登録申請書の提出は、別記様式第一號による登録申請書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。 一 家畜市場の開設(shè)後二年間(申請者が事業(yè)年度の定めのある法人である場合には、開設(shè)當初の事業(yè)年度及び次の事業(yè)年度)における當該家畜市場に係る事業(yè)目論見書及び収支予算書並びに申請者が法人である場合には、その定款又はこれに準ずるもの 二 家畜市場の用に供する土地の所在及び面積並びに建物又は工作物の名稱及び構(gòu)造設(shè)備の概要を記入した図面 三 家畜市場の附近の見取図 四 申請者が法第五條第一號から第四號までの各號の一に該當しないことを誓約する書面 五 申請者の所有する主要な財産の種類及びその価額(申請者が法人である場合には、財産目録及び貸借対照表) (業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項) 第二條 法第四條第二項第十二號の農(nóng)林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第十三條の獣醫(yī)師による検査の手続に関する事項 二 せり人に関する事項 三 當該家畜市場において委託契約に基き家畜の買入を行う家畜商に関する事項 四 家畜市場內(nèi)における秩序の維持に関する事項 (登録事項の変更の屆出等の手続) 第三條 法第九條第一項の規(guī)定による屆出は、別記様式第二號の屆出書を提出してしなければならない。 2 法第六條第二號に掲げる事項の変更についての法第九條第一項の規(guī)定による屆出は、前項の屆出書に、新たに當該業(yè)務(wù)を執(zhí)行する役員に選任された者が法第五條第一號から第三號までの各號の一に該當しないことを誓約する書面を添えてしなければならない。 3 法第九條第一項の規(guī)定による登録証の書換交付の申請は、別記様式第三號による申請書を提出してしなければならない。 4 法第九條第二項の規(guī)定による登録証の再交付の申請は、別記様式第四號による申請書を提出してしなければならない。 (公表事項) 第四條 法第十二條第一項(法第二十七條第二項において準用する場合を含む。)の農(nóng)林水産省令で定める事項は、家畜の血統(tǒng)、能力又は経歴を証明する書類の有無、知り得た悪へき及び疾病並びに成牛(生後一年以上の牛をいう。以下同じ。)、成馬(生後二年以上の馬をいう。以下同じ。)又は成豚(生後六箇月以上の豚をいう。以下同じ。)の體重とする。 2 法第十二條第二項(法第二十七條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による公表は、次に掲げる事項を家畜市場內(nèi)の見やすい場所に掲示して行うものとする。 一 家畜の種類別、品種別、年齢別及び性別入場頭數(shù) 二 家畜の取引方法別、種類別、品種別、年齢別及び性別取引成立頭數(shù) 三 前號の區(qū)分による家畜の最高、最低及び平均取引価格 (施設(shè)の基準) 第五條 法第十四條の農(nóng)林水産省令で定める日數(shù)は、三日とする。 2 一年間の開場日數(shù)が三日以上三十六日未満の家畜市場についての法第十四條の農(nóng)林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 つなぎ場については、家畜が自由に移動できないようにするためのさく又はこれに準ずる設(shè)備を備え、かつ、家畜の売買のための下見ができる十分な広さがあること。 二 売場については、平坦で、八十二平方メートル以上の広さがあること。 三 代金決済所については、金銭の出納を安全に行うための設(shè)備を備えていること。 3 一年間の開場日數(shù)が三十六日以上の家畜市場についての法第十四條の農(nóng)林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 つなぎ場については、家畜が自由に移動できないようにするためのさく又はこれに準ずる設(shè)備を備え、及び家畜の売買のための下見ができる十分な広さがあり、かつ、その床が、石、コンクリートその他汚物及び汚水が浸透しない物又はたたきで築造され、これに適度のこう配及び排水溝が設(shè)けられていること。 二 売場については、平坦で、八十二平方メートル以上の広さがあること。 三 代金決済所については、金銭の出納を安全に行うための設(shè)備を備えていること。 四 ひよう量所については、成牛、成馬又は成豚をひよう量できる設(shè)備を備えていること。 (許可の申請手続) 第六條 法第十五條ただし書の許可を受けようとする家畜市場の開設(shè)者は、別記様式第五號による申請書に業(yè)務(wù)規(guī)程の案を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。 (市場再編整備地域の指定の申請手続) 第七條 法第十九條第一項の申請は、申請書に市場再編整備計畫書及び次の各號に掲げる書類を添えてしなければならない。 一 法第二十條第一項の他の地域家畜市場の開設(shè)者の同意を証する書面 二 申請者と前號の地域家畜市場の開設(shè)者との間に地域家畜市場の再編整備に関する?yún)f(xié)定が締結(jié)されている場合には、その內(nèi)容を記載した書面 三 市場再編整備地域の指定を受けようとする?yún)^(qū)域內(nèi)にあるすべての地域家畜市場の現(xiàn)況の説明書 四 前號の區(qū)域內(nèi)における家畜の生産の狀況を記載した書面 (家畜の生産頭數(shù)の基準) 第七條の二 家畜取引法施行令(昭和三十二年政令第九號。以下「令」という。)第一條第一項第三號の農(nóng)林水産省令で定める基準は、その地域內(nèi)において最近一年間に生産された家畜の頭數(shù)が、牛にあつては二百三十頭、馬にあつては百三十頭、めん羊にあつては二百五十頭、山羊にあつては七十頭、豚にあつては百二十頭を下らないこととする。 (平均頭數(shù)の算出方法) 第七條の三 令第一條第二項の平均頭數(shù)の算出は、その區(qū)域內(nèi)に開設(shè)されている地域家畜市場の最近一年間における家畜の種類別の家畜取引の総頭數(shù)を當該種類の家畜を取り扱う當該地域家畜市場の當該一年間における當該家畜に係る総開場日數(shù)で除してするものとする。 (都道府県知事の助言等を求める手続) 第八條 法第二十條第四項の助言、あつせんその他必要な援助を求めようとする地域家畜市場の開設(shè)者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名稱 二 申請者が開設(shè)している地域家畜市場の名稱及び登録番號 三 協(xié)議の相手方が開設(shè)している地域家畜市場の名稱及び登録番號 四 申請の主旨 五 協(xié)議の內(nèi)容及び協(xié)議の経過の概要 六 その他參考となるべき事項 (市場再編整備地域の指定に係る利害関係者の意見の聴取手続) 第九條 都道府県知事は、法第二十一條第一項の規(guī)定により関係地方公共団體及び家畜の生産者又は家畜商の組織する法人で當該再編整備に利害関係を有するものの意見を聴くに當たつては、あらかじめ、これらの者に、指定をしようとする?yún)^(qū)域及び市場再編整備計畫並びにこれに対する意見の提出期限を記載した文書を交付しなければならない。 第十條 削除 (市場再編整備計畫の変更に係る利害関係者の意見の聴取手続) 第十一條 第九條の規(guī)定は、法第二十二條第一項の承認について同條第三項において準用する法第二十一條第一項の規(guī)定による利害関係者の意見の聴取の手続について準用する。 (市場再編整備地域の區(qū)域內(nèi)に地域家畜市場の位置を移転しようとする場合の許可の申請手続) 第十二條 法第二十六條第一項の規(guī)定による許可の申請は、別記様式第六號による申請書に、移転後の地域家畜市場についての第一條第二號及び第三號に掲げる書類を添えてしなければならない。 (臨時市場を開く場合の屆出の手続) 第十三條 法第二十七條第一項の規(guī)定による屆出は、同項各號に掲げる事項を記載した屆出書を提出してしなければならない。 (臨時市場を開く場合の屆出事項) 第十四條 法第二十七條第一項第六號の農(nóng)林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 市場を開く目的 二 家畜の種類別、品種別及び出場地域別出場見込頭數(shù) 三 市場の施設(shè)の概要 (売買等に係る書類の記載事項) 第十五條 法第二十八條の農(nóng)林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特徴 二 知り得た悪へき及び疾病 三 契約の相手方に交付した血統(tǒng)、能力又は経歴を証明する書類の名稱 (身分を示す証明書の様式) 第十六條 法第二十九條第三項の証明書の様式は、別記様式第七號のとおりとする。 (映像等の送受信による通話の方法による意見の聴取) 第十七條 令第二條において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一號)第八條に規(guī)定する方法によつて法第三十一條第一項の意見の聴取の期日における審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十八條に規(guī)定する審理関係人をいう。以下この條において同じ。)の意見を聴いて、當該審理に必要な裝置が設(shè)置された場所であつて行政不服審査法第十一條第二項に規(guī)定する審理員が相當と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。 (権限の委任) 第十八條 法第二十一條第二項(法第二十二條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の権限は、地方農(nóng)政局長に委任する。 附 則 1 この省令は、法の施行の日(昭和三十一年八月三十日)から施行する。 2 法附則第五項の家畜市場の開設(shè)者が都道府県知事の許可を受けて業(yè)務(wù)規(guī)程をもつて定めることができる売買の方法は、次のとおりとする。 一 掲示売買(家畜市場內(nèi)の一定場所に設(shè)けられた家畜ごとに複數(shù)の記入欄のある掲示板に、買手が一定時間以內(nèi)に購入申込価格を隨時記入し、最高の購入申込価格を記入した者を買手として売買契約を成立させる売買の方法をいう。) 二 定価売買(家畜ごとに売手が販売価格を記入した票せんを付し、一定時間以內(nèi)にその価格に応ずる買手との間に売買契約を成立させる売買の方法をいう。) 3 法附則第五項の許可を受けようとする家畜市場の開設(shè)者は、別記様式第五號に準じた申請書に業(yè)務(wù)規(guī)程の案を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。 附 則 (昭和三二年一月二三日農(nóng)林省令第四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年一月二三日農(nóng)林省令第五號) この省令は、昭和三十七年一月二十五日から施行する。 附 則 (昭和三七年二月一〇日農(nóng)林省令第一〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四一年四月一日農(nóng)林省令第一九號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日農(nóng)林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年七月一二日農(nóng)林水産省令第二六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年一二月二六日農(nóng)林水産省令第五二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年六月六日農(nóng)林水産省令第二七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年四月一日農(nóng)林水産省令第一二號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正前の肥料取締法施行規(guī)則、植物防疫法施行規(guī)則、農(nóng)薬取締法施行規(guī)則、繭糸価格安定法施行規(guī)則、繭検定規(guī)則、農(nóng)業(yè)機械化促進法施行規(guī)則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規(guī)則、生糸検査規(guī)則、家畜改良増殖法施行規(guī)則、犬の輸出入検疫規(guī)則、家畜伝染病予防法施行規(guī)則、酪農(nóng)及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規(guī)則、家畜取引法施行規(guī)則、動物用醫(yī)薬品等取締規(guī)則、家畜商法施行規(guī)則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定稅率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律施行規(guī)則、卸売市場法施行規(guī)則、農(nóng)林水産省関係研究交流促進法施行規(guī)則、食糧管理法施行規(guī)則、林業(yè)種苗法施行規(guī)則、漁船法施行規(guī)則、指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令、日本國と大韓民國との間の漁業(yè)に関する?yún)f(xié)定第二條の共同規(guī)制水域等におけるさばつり漁業(yè)及び沿岸漁業(yè)等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業(yè)の取締りに関する省令、いかつり漁業(yè)の取締りに関する省令、ずわいがに漁業(yè)等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業(yè)の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業(yè)の取締りに関する省令、かじき等流し網(wǎng)漁業(yè)の取締りに関する省令、いか流し網(wǎng)漁業(yè)の取締りに関する省令、黃海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業(yè)の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業(yè)の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業(yè)の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規(guī)定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。 3 平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規(guī)定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規(guī)定する様式による書面とみなす。 附 則 (平成一二年九月一日農(nóng)林水産省令第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一九年四月一二日農(nóng)林水産省令第四三號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の家畜取引法施行規(guī)則別記様式第七號(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の家畜取引法施行規(guī)則別記様式第七號によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式により調(diào)製した用紙は、この省令の施行後においても當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二八年三月三一日農(nóng)林水産省令第二三號) この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 別記 様式第一號 (日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示] 様式第二號 (日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示] 様式第三號 (日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示] 様式第四號 (日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示] 様式第五號 (日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示] 様式第六號 (日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示] 様式第七號 [別畫面で表示] [別畫面で表示]