家內労働法施行規(guī)則 昭和四十五年労働省令第二十三號 家內労働法施行規(guī)則 家內労働法(昭和四十五年法律第六十號)第三條,、第四條第二項,、第六條第一項、第九條第一項,、第十一條第一項及び第二項,、第十二條第一項,、第十七條、第十八條,、第二十六條から第二十九條まで,、第三十條第一項,、第三十二條第三項並びに同法附則第二條第一項の規(guī)定に基づき、並びに同法を実施するため,、家內労働法施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 委託(第一條?第二條) 第二章 工賃及び最低工賃(第三條―第九條) 第三章 安全及び衛(wèi)生(第十條―第二十二條) 第四章 雑則(第二十三條―第三十條) 附則 第一章 委託 (家內労働手帳) 第一條 委託者は、委託をするにあたつては,、家內労働者に対し,、委託に係る物品を提供するときまでに家內労働手帳を交付しなければならない。 2 家內労働法(以下「法」という,。)第三條第二項の厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 委託をするつど,、その年月日,、納入させる物品の數(shù)量及び納品の時期 二 製造又は加工等に係る物品を受領するつどその年月日 三 工賃を支払うつどその年月日 3 委託者は、委託をするにあたつては,、家內労働手帳に次の事項を記入しなければならない,。 一 家內労働者の氏名、性別及び生年月日並びに當該家內労働者に補助者がある場合にはその氏名,、性別及び生年月日 二 委託者の氏名,、営業(yè)所の名稱及び所在地並びに委託者が當該家內労働者に係る委託について代理人を置く場合にはその氏名及び住所 三 工賃の支払場所、毎月一定期日を工賃締切日として定める場合にはその定め及び通貨以外のもので工賃を支払う場合にはその方法 四 物品の受渡し場所 五 不良品の取扱いに関する定めをする場合にはその定め 4 委託者は,、前項各號の事項に変更があつた場合には,、そのつど、変更があつた事項を家內労働手帳に記入しなければならない,。 5 委託者は,、委託に関し、家內労働者に機械,、器具その他の設備又は原材料その他の物品を自己から購入させようとする場合には,、そのつど、その品名,、數(shù)量及び引渡しの期日並びにその代金の額並びに決済の期日及び方法に関する事項を家內労働手帳に記入しなければならない,。 6 家內労働者は、委託者が家內労働手帳に記入した事項を確認しなければならない,。 7 家內労働者は,、委託者が家內労働手帳に最後の記入をした日から二年間當該家內労働手帳を保存しなければならない。 8 家內労働手帳は,、様式第一號による,。 (就業(yè)時間の適正化に関する勧告) 第二條 法第四條第二項の規(guī)定による勧告は、都道府県労働局長が當該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。 第二章 工賃及び最低工賃 (工賃の支払) 第三條 工賃の支払は,、委託者が家內労働者の同意を得た場合には,、次の方法によることができる。 一 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第九十四條に規(guī)定する郵便貯金銀行がその行う為替取引に関し負擔する債務に係る権利を表章する証書の交付 二 銀行その他の金融機関に対する預金又は貯金への振込み (審議會の意見の要旨の公示) 第四條 法第九條第一項の規(guī)定による公示は,、厚生労働大臣の職権に係る事案については厚生労働大臣が官報に掲載することにより、都道府県労働局長の職権に係る事案については當該都道府県労働局長が當該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする,。 (審議會の意見に関する異議の申出) 第五條 法第九條第二項の異議の申出は,、異議の內容及び理由を記載した異議申出書を提出することによつて行なわなければならない。 2 厚生労働大臣に対する異議の申出は,、関係都道府県労働局長を経由してすることができる,。 (関係家內労働者及び関係委託者の意見の聴取) 第六條 労働政策審議會又は地方労働審議會(以下「審議會」と総稱する,。)は,、法第十一條第一項の規(guī)定により関係家內労働者及び関係委託者の意見を聴こうとするときは、當該事案の要旨並びに意見を述べようとする関係家內労働者及び関係委託者は一定の期日までに審議會に意見書を提出すべき旨を公示しなければならない,。 2 審議會は,、前項の意見書によるほか、関係家內労働者及び関係委託者のうち適當と認める者から意見をきくものとする,。 3 第一項の規(guī)定による公示は,、労働政策審議會にあつては官報に掲載することにより、地方労働審議會にあつては都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする,。 (関係家內労働者又は関係委託者の申出) 第七條 法第十一條第二項の規(guī)定による申出は,、次の事項を記載した申出書を提出することによつて行なわなければならない。 一 申出をする者が代表する家內労働者又は委託者の範囲 二 申出の內容 三 申出の理由 2 前項の申出書には,、申出をする者が同項第一號の範囲の家內労働者又は委託者を代表する者であることを明らかにすることができる書類を添えなければならない,。 3 第一項の申出書は、當該事案が二以上の都道府県労働局の管轄區(qū)域にわたるものである場合には厚生労働大臣に,、當該事案が一の都道府県労働局の管轄區(qū)域內のみに係るものである場合には當該都道府県労働局長に提出しなければならない,。この場合において、厚生労働大臣に提出する申出書は,、関係都道府県労働局長を経由して提出することができる,。 (最低工賃に関する決定の公示) 第八條 法第十二條第一項の規(guī)定による公示は、官報に掲載することによつて行なうものとする,。 (最低工賃に関する職権) 第九條 都道府県労働局長は,、當該都道府県労働局の管轄區(qū)域內のみに係る事案について、法第八條第一項又は法第十條の規(guī)定により地方労働審議會の調査審議を求めようとする場合において,、當該事案が全國的に関連があると認めるとき,、又は全國的に関連があるかどうか判斷し難いときは、遅滯なく、意見を付してその旨を厚生労働大臣に報告しなければならない,。 2 厚生労働大臣は,、法第十五條第一項の規(guī)定による指定をしたときは、遅滯なく,、その旨を関係都道府県労働局長に通知しなければならない,。前項の報告があつた事案について法第十五條第一項の規(guī)定による指定をしないことを決定したときも、同様とする,。 3 都道府県労働局長は,、第一項の報告をした事案については、前項後段の通知があるまでは,、法第八條第一項又は法第十條の規(guī)定による調査審議を求めてはならない,。 4 都道府県労働局長は、第二項前段の通知を受けたときは,、遅滯なく,、申出書その他の関係書類を厚生労働大臣に送付しなければならない。 第三章 安全及び衛(wèi)生 (安全裝置の取付け) 第十條 委託者は,、委託に係る業(yè)務に関し,、次の表の上欄に掲げる機械を家內労働者に譲渡し、貸與し,、又は提供する場合には,、それぞれ同表の下欄に掲げる安全裝置を取り付けなければならない。 機械 安全裝置 木材加工用丸のこ盤 反ぱつにより作業(yè)者が危害をうけるおそれのあるもの 割刃その他の反ぱつ予防裝置 接觸により作業(yè)者が危害をうけるおそれのあるもの 歯の接觸予防裝置 手押しかんな盤 刃の接觸予防裝置 プレス機械及びシヤー 安全裝置(その性能について労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)第四十四條第一項の規(guī)定に基づく検定を受けた安全裝置に限る,。) (規(guī)格具備等の確認) 第十一條 委託者は,、委託に係る業(yè)務に関し、次の安全裝置,、機械又は器具を家內労働者に譲渡し,、貸與し、又は提供する場合には,、當該安全裝置,、機械又は器具が労働安全衛(wèi)生法第四十二條の厚生労働大臣が定める規(guī)格を具備していることを確認しなければならない。 一 木材加工用丸のこ盤の反ぱつ予防裝置又は歯の接觸予防裝置 二 手押しかんな盤の刃の接觸予防裝置 三 研削盤,、研削といし又は研削といしの覆おお い 四 動力により駆動されるプレス機械 第十二條 委託者は,、委託に係る業(yè)務に関し、手押しかんな盤を家內労働者に譲渡し,、貸與し,、又は提供する場合には、刃物取付け部が丸胴であることを確認しなければならない,。 (防護措置) 第十三條 委託者は,、委託に係る業(yè)務に関し,、次の表の上欄に掲げる機械又は器具を家內労働者に譲渡し、貸與し,、又は提供する場合には,、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。 機械又は器具 措置 原動機又は回転軸,、歯車,、プーリ若しくはベルトのある機械 作業(yè)者が危害をうけるおそれのある部分に覆おお い、囲い又はスリーブを取り付けること,。 回転軸,、歯車、プーリ又はフライホイールに附屬する止め具のある機械(埋頭型の止め具を使用している機械を除く,。) 止め具に覆おお いを取り付けること。 バフ盤(布バフ,、コルクバフ等を使用するバフ盤を除く,。) バフの研まに必要な部分以外の部分に覆おお いを取り付けること。 面取り盤 刃の接觸予防裝置を取り付けること,。ただし,、作業(yè)の性質上接觸予防裝置を取り付けることが困難な場合には、工具を譲渡し,、貸與し,、又は提供すること。 紙,、布,、金屬箔等を通すロール機(送給が自動的に行なわれる構造のロール機を除く。) 囲い又はガイドロールを取り付けること,。 電気機械器具 充電部分のうち作業(yè)者が作業(yè)中又は通行の際に,、接觸し、又は接近することにより感電の危害を生ずるおそれのある部分に囲い又は絶縁覆おお いを取り付けること,。ただし,、電熱器の発熱體の部分、抵抗溶接機の電極の部分等電気機械器具の使用の目的により露出することがやむを得ない充電部分については,、この限りでない,。 (危害防止のための書面の交付等) 第十四條 委託者は、委託に係る業(yè)務に関し,、別表第一の上欄に掲げる機械,、器具又は原材料その他の物品を家內労働者に譲渡し、貸與し,、又は提供する場合には,、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を書面に記載し、家內労働者に交付しなければならない。 2 家內労働者は,、前項の書面を作業(yè)場の見やすい箇所に掲示しておかなければならない,。 3 家內労働者又補助者は、第一項の書面に記載された注意事項を守るように努めなければならない,。 (有害物についての容器の使用等) 第十五條 委託者は,、委託に係る業(yè)務に関し、次の物品を家內労働者に譲渡し,、又は提供する場合には,、當該物品が漏れ、又は発散するおそれのない容器を使用し,、かつ,、當該容器の見やすい箇所に當該物品の名稱及び取扱い上の注意事項を表示しなければならない。 一 有機溶剤(労働安全衛(wèi)生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八號)別表第三第二號3の3,、11の2,、18の2から18の4まで、19の2,、19の3,、22の2から22の5まで及び33の2に掲げる物、同令別表第六の二に掲げる有機溶剤並びにこれらの物のみから成る混合物をいう,。以下同じ,。) 二 有機溶剤を含有する塗料、絵具又は接著剤 三 鉛化合物(労働安全衛(wèi)生法施行令別表第四第六號の鉛化合物をいう,。以下同じ,。)を含有する絵具又は釉ゆう 薬 2 前項の規(guī)定は、家內労働者が同項各號の物品であつて委託者からの譲渡又は提供に係るもの以外のものを使用する場合について準用する,。 (女性及び年少者の就業(yè)制限) 第十六條 委託者は,、満十八才に満たない家內労働者又は補助者が、次の業(yè)務に従事することとなる委託をしないように努めなければならない,。 一 丸のこの直徑が二十五センチメートル以上の木材加工用丸のこ盤(橫切用丸のこ盤,、自動送り裝置を有する丸のこ盤その他反ぱつにより作業(yè)者が危害をうけるおそれのないものを除く。)に木材を送給する業(yè)務 二 動力により駆動されるプレス機械の金型又はシヤーの刃部の調整又はそうじの業(yè)務 三 手押しかんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業(yè)務 四 火工品を製造し,、又は取り扱う業(yè)務であつて取り扱う物品が爆発するおそれのあるもの 五 別表第二に掲げる発火性の物品,、酸化性の物品、引火性の物品又は可燃性のガス(以下「危険物」という,。)を取り扱う業(yè)務であつて取り扱う物品が爆発し,、発火し、又は引火するおそれのあるもの 六 鉛等(鉛中毒予防規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十七號)第一條第一號の鉛等をいう,。以下同じ,。)の蒸気又は粉じんを発散する場所における業(yè)務 七 土石,、巖石、鉱物,、金屬又は炭素の粉じんを著しく発散する場所における業(yè)務 2 委託者は,、満十八才以上の女性である家內労働者又は補助者が、前項第一號,、第三號及び第六號の業(yè)務に従事することとなる委託をしないように努めなければならない,。 3 満十八才に満たない家內労働者又は補助者は、第一項各號の業(yè)務に従事しないように努めなければならない,。 4 満十八才以上の女性である家內労働者又は補助者は,、第一項第一號、第三號及び第六號の業(yè)務に従事しないように努めなければならない,。 (家內労働者の危害防止措置) 第十七條 家內労働者は,、委託者からの譲渡、貸與又は提供に係る機械又は器具以外の機械又は器具を使用する場合には,、第十條から第十三條までに規(guī)定する措置に準ずる措置を講ずるように努めなければならない,。 (設備等の設置) 第十八條 家內労働者は、屋內作業(yè)場において次の表の上欄に掲げる業(yè)務に従事する場合には,、それぞれ同表の下欄に掲げる設備又は裝置を設けるように努めなければならない,。 業(yè)務 設備又は裝置 有機溶剤等(有機溶剤中毒予防規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十六號)第一條第一項第二號の有機溶剤等及び特定化學物質障害予防規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十九號)第二條第一項第三號の三の特別有機溶剤等をいう,。以下同じ,。)を取り扱う業(yè)務(吹付けの業(yè)務を除く。) 蒸気の発散源を密閉する設備,、局所排気裝置,、全體換気裝置又は排気筒 有機溶剤等を吹き付ける業(yè)務 局所排気裝置 鉛等を取り扱う業(yè)務 局所排気裝置、全體換気裝置又は排気筒 研ま材を用いて動力により,、巖石,、鉱物若しくは金屬を研まし、若しくはばり取りし,、又は金屬を裁斷する場所における業(yè)務 局所排気裝置又は粉じんの発生源を濕潤な狀態(tài)に保つための設備 (保護具等の使用) 第十九條 家內労働者又は補助者は,、次の表の上欄に掲げる業(yè)務に従事する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる保護具等を使用しなければならない,。 業(yè)務 保護具等 運転中の機械の刃部における切粉払い又は切削剤を使用する業(yè)務 ブラシ 運転中の機械に頭髪又は被服が巻き込まれるおそれのある業(yè)務 適當な帽子又は作業(yè)服 ガス,、蒸気又は粉じんを発散する場所における業(yè)務(局所排気裝置、全體換気裝置又は粉じんの発生源を濕潤な狀態(tài)に保つための設備が設置されている場所における業(yè)務を除く,。) ガス又は蒸気にあつては防毒マスク,、粉じんにあつては防じんマスク 皮膚に障害を與える物品又は皮膚から吸収されて中毒を起こすおそれのある物品を取り扱う業(yè)務 塗布剤、不浸透性の作業(yè)衣又は手袋 強烈な騒音を発する業(yè)務 耳せん (危険物の取扱い) 第二十條 家內労働者又は補助者は,、次の表の上欄に掲げる物品を取り扱う場合には,、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を守らなければならない,。 物品 事項 別表第二に掲げる発火性の物品 みだりに、火気その他點火源となるおそれのあるものに接近させ,、酸化をうながす物若しくは水に接觸させ,、加熱し、又は衝撃を與えないこと,。 別表第二に掲げる酸化性の物品 みだりに,、分解がうながされるおそれのあるものに接觸させ、加熱し,、摩擦し,、又は衝撃を與えないこと。 別表第二に掲げる引火性の物品 みだりに,、火気その他點火源となるおそれのあるものに接近させ,、若しくは注ぎ、蒸発させ,、又は加熱しないこと,。 別表第二に掲げる可燃性のガス みだりに発散させないこと。 (援助) 第二十一條 委託者は,、家內労働者又は補助者が危害防止のためにする安全裝置,、局所排気裝置その他の設備の設置及び健康診斷の受診について必要な援助を行なうように努めなければならない。 (安全及び衛(wèi)生に関する命令) 第二十二條 法第十八條の規(guī)定による命令は,、次の事項を記載した命令書を交付することによつて行なう,。 一 違反の事実 二 命令の內容 第四章 雑則 (屆出) 第二十三條 委託者は、法第二條第三項の規(guī)定に該當するに至つた場合には,、遅滯なく,、委託狀況屆(様式第二號)を當該委託者の営業(yè)所の所在地を管轄する労働基準監(jiān)督署の長(以下「所轄労働基準監(jiān)督署長」という。)を経由して當該営業(yè)所の所在地を管轄する都道府県労働局の長(以下「所轄都道府県労働局長」という,。)に提出しなければならない,。 2 委託者は、毎年,、四月一日現(xiàn)在における狀況について,、委託狀況屆(様式第二號)を同月三十日までに、所轄労働基準監(jiān)督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない,。 3 委託者は,、家內労働者又は補助者が、委託に係る業(yè)務に関し負傷し,、又は疾病にかかり四日以上休業(yè)し,、又は死亡した場合には、遅滯なく,、家內労働死傷病屆(様式第三號)を所轄労働基準監(jiān)督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない,。 (帳簿) 第二十四條 法第二十七條の帳簿には,、委託に係る家內労働者各人別に、次の事項を記入しなければならない,。 一 家內労働者の氏名,、性別、生年月日,、住所及び家內労働者の作業(yè)場の所在地が住所と異なる場合にはその所在地 二 委託に係る家內労働者に補助者がある場合には,、その氏名、性別及び生年月日 三 委託に係る業(yè)務に関し,、代理人を置く場合には,、當該代理人の氏名、住所及び代理業(yè)務の範囲 四 委託をするつど,、その年月日,、委託をした業(yè)務の內容、納入させる物品の數(shù)量,、工賃の単価,、納品の時期及び工賃の支払期日 五 製造又は加工等に係る物品を受領するつど、その年月日及び受領した物品の數(shù)量 六 工賃を支払うつど,、その年月日,、支払つた工賃の額並びに通貨以外のもので工賃を支払つた場合にはその方法及び額 2 委託者は、前項の帳簿に最後の記入をした日から三年間當該帳簿を保存しなければならない,。 3 第一項の帳簿は,、様式第四號による。 (報告等) 第二十五條 厚生労働大臣,、都道府県労働局長,、労働基準監(jiān)督署長又は労働基準監(jiān)督官は,、法第二十八條の規(guī)定により委託者又は家內労働者に対し,、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずる場合には,、次の事項を通知しなければならない,。 一 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由 二 出頭を命ずる場合には聴取しようとする事項 (労働基準監(jiān)督署長及び労働基準監(jiān)督官) 第二十六條 労働基準監(jiān)督署長は,、都道府県労働局長の指揮監(jiān)督を受けて,、この省令に規(guī)定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる,。 2 労働基準監(jiān)督官は,、上司の命を受けて、法に基づく立入検査,、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる,。 (労働基準監(jiān)督官の権限) 第二十七條 労働基準監(jiān)督官が,、法第三十條第一項の規(guī)定に基づき収去することができる物は、次の物又はその疑いのある物とする,。 一 労働安全衛(wèi)生法施行令第十六條第一項各號に掲げる物 二 有機溶剤等,、鉛等及び厚生労働大臣が危害を與えるものとして指定する物 2 法第三十條第二項の証票は、労働基準法施行規(guī)則(昭和二十二年厚生省令第二十三號)様式第十八號による,。 (申告に基づく不利益な取扱いの是正命令) 第二十八條 法第三十二條第三項の規(guī)定による命令は,、次の事項を記載した是正命令書を交付することによつて行なう。 一 不利益な取扱いの事実 二 是正すべき事項 三 是正期限 (公示事項の周知) 第二十九條 厚生労働大臣,、都道府県労働局長又は審議會は,、法又はこの省令の規(guī)定により公示した事項について、適當な方法により関係者に知らせるように努めなければならない,。 (様式の任意性) 第三十條 委託者は,、第一條の家內労働手帳及び第二十四條の帳簿を、様式第一號及び様式第四號と異なる様式を用いて作成することができる,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和四十五年十月一日から施行する。ただし,、第十一條及び次條の規(guī)定は,、昭和四十六年七月一日から施行する。 (プレス機械等に関する経過措置) 第二條 昭和四十六年七月一日前に製造された研削盤(機械研削を行なう研削盤の本體に限る,。)及び動力により駆動されるプレス機械については,、第十一條の規(guī)定は、適用しない,。 (工賃の支払に関する経過措置) 第四條 法附則第二條第一項の規(guī)定による申請は,、次の事項を記載した申請書を提出することによつて行なわなければならない。 一 申請する者が代表する委託者の範囲 二 工賃の支払に関し希望する別段の定め 三 申請の理由 2 第七條第二項及び第三項の規(guī)定は,、前項の申請書の提出について準用する,。 第五條 法附則第二條第一項の厚生労働省令で定める者は、法第六條施行の際,、工賃の全部又は一部について,、手形による決済を慣習としている委託者とする。 第六條 第九條の規(guī)定は,、都道府県労働局長に法附則第二條第一項の規(guī)定による申請があつた場合について準用する,。 附 則 (昭和四七年九月三〇日労働省令第四八號) この省令は,、昭和四十七年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和五三年八月七日労働省令第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十三年九月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逅哪晁脑露迦談簝P省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四耆露巳談簝P省令第一三號) 1 この省令は、平成八年四月一日から施行する,。 2 改正後の家內労働法施行規(guī)則第二十三條第二項の規(guī)定による委託狀況屆及び改正後の家內労働法施行規(guī)則第二十三條第三項の規(guī)定による家內労働死傷病屆は,、當分の間、なお従前の様式によることができる,。 附 則?。ㄆ匠删拍昃旁露迦談簝P省令第三一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌辉乱灰蝗談簝P省令第五號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 第一條の規(guī)定による改正後の家內労働法施行規(guī)則第二十三條第二項の規(guī)定による委託狀況屆及び改正後の家內労働法施行規(guī)則第二十三條第三項の規(guī)定による家內労働死傷病屆は,、當分の間、なお従前の様式によることができる,。この場合には,、氏名を記載し、押印することに代えて,、署名することができる,。 附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第二條 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規(guī)定を含む,。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という,。)又は地方分権推進整備法の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という,。)で,、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定を含む,。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは,、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については,、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相當規(guī)定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請等の行為で,、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは,、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については,、改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 第四條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関又は職員に対して報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては,、これを改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関又は職員に対して報告,、屆出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する,。 (様式に関する経過措置) 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當様式による申請書等とみなす,。 第七條 この省令の施行の際,、現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、當分の間,、必要な改定をした上,、使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐氯蝗談簝P省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昃旁露呷蘸裆鷦簝P省令第一九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露迦蘸裆鷦簝P省令第一一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪昃旁露巳蘸裆鷦簝P省令第一三五號) この省令は,、平成二十四年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥晁脑乱欢蘸裆鷦簝P省令第五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽露迦蘸裆鷦簝P省令第一〇一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十六年十一月一日から施行する。 別表第一 機械,、器具又は原材料その他の物品 事項 機械 一 刃部を除く機械の掃除,、給油、検査、修理又は調整の作業(yè)を行う場合であつて,、作業(yè)者が危害を受けるおそれのあるときは,、機械の運転を停止すること。ただし,、機械の運転中に作業(yè)を行わなければならない場合であつて危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは,、この限りでないこと。 二 機械の刃部の掃除,、検査,、修理、取替え又は調整の作業(yè)を行う場合には,、機械の運転を停止すること,。ただし、機械の構造上作業(yè)者が危害を受けるおそれのない場合は,、この限りでないこと,。 三 機械の運転を停止した場合には、他人が當該機械を運転することを防止するため,、當該機械の起動裝置に錠を掛けること,。 研削と石 一 その日の作業(yè)を開始する前には一分間以上、研削と石を取り替えた場合には三分間以上試運転をすること,。 二 最高使用周速度を超えて使用しないこと,。 三 側面を使用することを目的とする研削と石以外の研削と石の側面を使用しないこと。 プレス機械又はシヤー 一 安全裝置を常に有効な狀態(tài)に保持すること,。 二 クラツチ,、ブレーキその他制御のために必要な部分の機能を常に有効な狀態(tài)に保持すること。 三 一年を超えない一定の期間ごとに,、次の事項について點検を行うこと,。 イ クラツチ及びブレーキの異常の有無 ロ クランクシヤフト、フライホイール,、スライド,、コネクチングロツド及びコネクチングスクリユの異常の有無 ハ ノンリピート裝置及び急停止裝置の異常の有無 ニ 電磁弁、減圧弁及び圧力計の異常の有無 ホ 配線及び開閉器の異常の有無 四 その日の作業(yè)を開始する前に次の事項について點検を行うこと,。 イ クラツチ及びブレーキの機能 ロ クランクシヤフト,、フライホイール、スライド,、コネクチングロツド及びコネクチングスクリユのボルトの緩みの有無 ハ ノンリピート裝置及び急停止裝置の機能 五 プレス機械を用いて作業(yè)を行う場合には,、作業(yè)點の照度を百ルクス以上に保持すること。 ボール盤,、フライス盤等手袋を巻き込むことにより作業(yè)者に危害を與えるおそれのある機械 手袋をしないこと,。 危険物 一 危険物を取り扱う設備の蓋板,、フランジ,、バルブ,、コツク等の接合部における危険物の漏えいの有無を點検し、及び異常を認めた場合には,、補修すること,。 二 危険物のある場所を整理し、及び當該場所にみだりに可燃性の物品を置かないこと,。 三 危険物のある場所に消火設備を置くこと,。 四 危険物が爆発し、又は危険物によつて火災が生ずるおそれのある場所において,、火気又は點火源となるおそれのある設備を使用しないこと,。 有機溶剤等 一 有機溶剤の人體に及ぼす作用 二 使用していない有機溶剤等を入れた容器には、蓋をすること,。 三 風上で作業(yè)を行うこと,。 四 有機溶剤等が皮膚に觸れないようにすること。 五 有機溶剤による中毒が発生した場合の応急処置については,、次に定めるところによること,。 イ 中毒にかかつた者を直ちに通風の良い場所に移し、速やかに醫(yī)師に連絡すること,。 ロ 中毒にかかつた者を橫向きに寢かせ,、できるだけ気道を確保した狀態(tài)で身體の保溫を図ること。 ハ 中毒にかかつた者が意識を失つている場合には,、消防機関への通報を行うこと,。 ニ 中毒にかかつた者の呼吸が止まつた場合や正常でない場合には、速やかに仰向きにして心肺そ生を行うこと,。 六 必要な健康診斷を受けること,。 土石、巖石,、鉱物,、金屬又は炭素の粉じんを発散する原因となる物品 一 土石、巖石,、鉱物,、金屬又は炭素の粉じんの人體に及ぼす作用 二 風上で作業(yè)を行うこと。 三 注水により作業(yè)の濕式化ができる場合には,、濕式化を行うこと,。 四 定期に作業(yè)場を掃除すること。 五 粉じんが飛散する場合には,、ビニールカーテン等適當な間仕切りをすること,。 六 必要な健康診斷を受けること,。 鉛等 一 鉛等の人體に及ぼす作用 二 屋內作業(yè)場で喫煙し、又は飲食しないこと,。 三 毎日一回以上,、屋內作業(yè)場を真空掃除機を用いて、又は水洗によつて掃除すること,。 四 作業(yè)終了後硝酸水溶液その他の手洗い用溶液及び爪ブラシを用いて手を洗い、並びにうがいをすること,。 五 粉狀の鉛等がこぼれた場合には,、速やかに、真空掃除機を用いて,、又は水洗によつて掃除すること,。 六 必要な健康診斷を受けること。 別表第二 種別 名稱 発火性の物品 赤りん,、セルロイド類,、炭化カルシウム(カーバイド)、りん化石灰,、マグネシウム粉,、アルミニウム粉 酸化性の物品 塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム,、塩素酸アンモニウムその他の塩素酸塩類,、過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム,、過塩素酸アンモニウムその他の過塩素酸塩類,、過酸化カリウム、過酸化ナトリウム,、過酸化バリウムその他の無機過酸化物,、硝酸カリウム、硝酸ナトリウム,、硝酸アンモニウムその他の硝酸塩類 引火性の物品 エーテル,、ガソリン、アセトアルデヒド,、酸化プロピレン,、二硫化炭素、ノルマルヘキサン,、酸化エチレン,、アセトン、ベンゼン,、メチルエチルケトン,、メチルアルコール,、エチルアルコール、キシレン,、酢酸アミル,、燈油、軽油,、テレビン油,、イソアミルアルコール,、酢酸その他の引火點が摂氏六十五度未満の物品 可燃性のガス 水素,、アセチレン、エチレン,、メタン,、エタン、プロパン,、ブタンその他の摂氏一五度,、一気圧において気體である可燃性の物品 備考 引火點の數(shù)値は、「タグ密閉式」,、「ペンスキーマルテンス式」又は「クリーブランド開放式」の引火點測定器により,、一気圧のもとで測定した値とする。 様式第1號 [別畫面で表示] 様式第2號 [別畫面で表示] 様式第3號 [別畫面で表示] 様式第4號 [別畫面で表示]