家內(nèi)労働法 昭和四十五年法律第六十號(hào) 家內(nèi)労働法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 委託(第三條―第五條) 第三章 工賃及び最低工賃(第六條―第十六條) 第四章 安全及び衛(wèi)生(第十七條?第十八條) 第五章 家內(nèi)労働に関する審議機(jī)関(第十九條―第二十四條) 第六章 雑則(第二十五條―第三十二條) 第七章 罰則(第三十三條―第三十六條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、工賃の最低額、安全及び衛(wèi)生その他家內(nèi)労働者に関する必要な事項(xiàng)を定めて,、家內(nèi)労働者の労働條件の向上を図り,、もつて家內(nèi)労働者の生活の安定に資することを目的とする,。 2 この法律で定める家內(nèi)労働者の労働條件の基準(zhǔn)は最低のものであるから、委託者及び家內(nèi)労働者は,、この基準(zhǔn)を理由として労働條件を低下させてはならないことはもとより,、その向上を図るように努めなければならない。 (定義) 第二條 この法律で「委託」とは,、次に掲げる行為をいう,。 一 他人に物品を提供して、その物品を部品,、附屬品若しくは原材料とする物品の製造又はその物品の加工,、改造、修理,、浄洗,、選別、包裝若しくは解體(以下「加工等」という,。)を委託すること,。 二 他人に物品を売り渡して、その者がその物品を部品,、附屬品若しくは原材料とする物品を製造した場(chǎng)合又はその物品の加工等をした場(chǎng)合にその製造又は加工等に係る物品を買い受けることを約すること,。 2 この法律で「家內(nèi)労働者」とは、物品の製造,、加工等若しくは販売又はこれらの請(qǐng)負(fù)を業(yè)とする者その他これらの行為に類似する行為を業(yè)とする者であつて厚生労働省令で定めるものから,、主として労働の対償を得るために、その業(yè)務(wù)の目的物たる物品(物品の半製品,、部品,、附屬品又は原材料を含む。)について委託を受けて,、物品の製造又は加工等に従事する者であつて,、その業(yè)務(wù)について同居の親族以外の者を使用しないことを常態(tài)とするものをいう。 3 この法律で「委託者」とは,、物品の製造,、加工等若しくは販売又はこれらの請(qǐng)負(fù)を業(yè)とする者その他前項(xiàng)の厚生労働省令で定める者であつて、その業(yè)務(wù)の目的物たる物品(物品の半製品,、部品,、附屬品又は原材料を含む。)について家內(nèi)労働者に委託をするものをいう,。 4 この法律で「補(bǔ)助者」とは,、家內(nèi)労働者の同居の親族であつて、當(dāng)該家內(nèi)労働者の従事する業(yè)務(wù)を補(bǔ)助する者をいう,。 5 この法律で「工賃」とは,、次に掲げるものをいう,。 一 第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる行為に係る委託をする場(chǎng)合において物品の製造又は加工等の対償として委託者が家內(nèi)労働者に支払うもの 二 第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる行為に係る委託をする場(chǎng)合において同號(hào)の物品の買受けについて委託者が家內(nèi)労働者に支払うものの価額と同號(hào)の物品の売渡しについて家內(nèi)労働者が委託者に支払うものの価額との差額 6 この法律で「労働者」とは、労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào))第九條に規(guī)定する労働者(同居の親族のみを使用する事業(yè)又は事務(wù)所に使用される者及び家事使用人を除く,。)をいう,。 第二章 委託 (家內(nèi)労働手帳) 第三條 委託者は、委託をするにあたつては,、家內(nèi)労働者に対し,、厚生労働省令で定めるところにより、家內(nèi)労働手帳を交付しなければならない,。 2 委託者は,、委託をするつど委託をした業(yè)務(wù)の內(nèi)容、工賃の単価,、工賃の支払期日その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を,、製造又は加工等に係る物品を受領(lǐng)するつど受領(lǐng)した物品の數(shù)量その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を、工賃を支払うつど支払つた工賃の額その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を,、それぞれ家內(nèi)労働手帳に記入しなければならない,。 3 前二項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、家內(nèi)労働手帳に関し必要な事項(xiàng)は,、厚生労働省令で定める,。 (就業(yè)時(shí)間) 第四條 委託者又は家內(nèi)労働者は、當(dāng)該家內(nèi)労働者が業(yè)務(wù)に従事する場(chǎng)所の周辺地域において同一又は類似の業(yè)務(wù)に従事する労働者の通常の労働時(shí)間をこえて當(dāng)該家內(nèi)労働者及び補(bǔ)助者が業(yè)務(wù)に従事することとなるような委託をし,、又は委託を受けることがないように努めなければならない,。 2 都道府県労働局長は、必要があると認(rèn)めるときは,、都道府県労働局に置かれる政令で定める審議會(huì)の意見を聴いて,、一定の地域內(nèi)において一定の業(yè)務(wù)に従事する家內(nèi)労働者及びこれに委託をする委託者に対して、厚生労働省令で定めるところにより,、當(dāng)該家內(nèi)労働者及び補(bǔ)助者が業(yè)務(wù)に従事する時(shí)間の適正化を図るために必要な措置をとることを勧告することができる,。 (委託の打切りの予告) 第五條 六月をこえて継続的に同一の家內(nèi)労働者に委託をしている委託者は,、當(dāng)該家內(nèi)労働者に引き続いて継続的に委託をすることを打ち切ろうとするときは,、遅滯なく、その旨を當(dāng)該家內(nèi)労働者に予告するように努めなければならない,。 第三章 工賃及び最低工賃 (工賃の支払) 第六條 工賃は,、厚生労働省令で定める場(chǎng)合を除き、家內(nèi)労働者に,、通貨でその全額を支払わなければならない,。 2 工賃は、厚生労働省令で定める場(chǎng)合を除き,、委託者が家內(nèi)労働者の製造又は加工等に係る物品についての検査(以下「検査」という,。)をするかどうかを問わず,、委託者が家內(nèi)労働者から當(dāng)該物品を受領(lǐng)した日から起算して一月以內(nèi)に支払わなければならない。ただし,、毎月一定期日を工賃締切日として定める場(chǎng)合は,、この限りでない。この場(chǎng)合においては,、委託者が検査をするかどうかを問わず,、當(dāng)該工賃締切日までに受領(lǐng)した當(dāng)該物品に係る工賃を、その日から一月以內(nèi)に支払わなければならない,。 (工賃の支払場(chǎng)所等) 第七條 委託者は,、家內(nèi)労働者から申出のあつた場(chǎng)合その他特別の事情がある場(chǎng)合を除き、工賃の支払及び物品の受渡しを家內(nèi)労働者が業(yè)務(wù)に従事する場(chǎng)所において行なうように努めなければならない,。 (最低工賃) 第八條 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は,、一定の地域內(nèi)において一定の業(yè)務(wù)に従事する工賃の低廉な家內(nèi)労働者の労働條件の改善を図るため必要があると認(rèn)めるときは、労働政策審議會(huì)又は都道府県労働局に置かれる政令で定める審議會(huì)(以下「審議會(huì)」と総稱する,。)の調(diào)査審議を求め,、その意見を聴いて、當(dāng)該業(yè)務(wù)に従事する家內(nèi)労働者及びこれに委託をする委託者に適用される最低工賃を決定することができる,。 2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は,、前項(xiàng)の審議會(huì)の意見の提出があつた場(chǎng)合において、その意見により難いと認(rèn)めるときは,、理由を付して,、審議會(huì)に再審議を求めなければならない。 (審議會(huì)の意見に関する異議の申出) 第九條 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は,、前條第一項(xiàng)の審議會(huì)の意見の提出があつたときは,、厚生労働省令で定めるところにより、その意見の要旨を公示しなければならない,。 2 前條第一項(xiàng)の審議會(huì)の意見に係る家內(nèi)労働者又は委託者は,、前項(xiàng)の規(guī)定による公示の日の翌日から起算して十五日以內(nèi)に、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に,、異議を申し出ることができる,。 3 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項(xiàng)の規(guī)定による申出があつたときは,、その申出について,、審議會(huì)に意見を求めなければならない。 4 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による公示の日の翌日から起算して十五日を経過する日までの間は,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による決定をすることができない。第二項(xiàng)の規(guī)定による申出があつた場(chǎng)合において,、前項(xiàng)の審議會(huì)の意見が提出されるまでの間についても,、同様とする,。 5 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による決定をする場(chǎng)合において,、第二項(xiàng)の規(guī)定による申出があつたときは,、第三項(xiàng)の審議會(huì)の意見に基づき、當(dāng)該最低工賃において,、一定の範(fàn)囲の業(yè)務(wù)について,、その適用を一定の期間を限つて猶予し、又は最低工賃額(最低工賃において定める工賃の額をいう,。以下同じ,。)について別段の定めをすることができる。 6 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、第三項(xiàng)の審議會(huì)の意見の提出があつた場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (最低工賃の改正等) 第十條 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低工賃について必要があると認(rèn)めるときは,、その決定の例により,、その改正又は廃止の決定をすることができる。 (最低工賃の決定等に関する関係家內(nèi)労働者又は関係委託者の意見の聴取等) 第十一條 審議會(huì)は,、最低工賃の決定又はその改正若しくは廃止の決定について調(diào)査審議を行なう場(chǎng)合には,、厚生労働省令で定めるところにより、関係家內(nèi)労働者及び関係委託者の意見をきくものとする,。 2 家內(nèi)労働者又は委託者の全部又は一部を代表する者は,、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し,、當(dāng)該家內(nèi)労働者若しくは委託者に適用される最低工賃の決定又は當(dāng)該家內(nèi)労働者若しくは委託者に現(xiàn)に適用されている最低工賃の改正若しくは廃止の決定をするよう申し出ることができる,。 3 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項(xiàng)の規(guī)定による申出があつた場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは,、その申出について審議會(huì)に意見を求めるものとする,。 (公示及び発効) 第十二條 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低工賃に関する決定をしたときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、決定した事項(xiàng)を公示しなければならない。 2 最低工賃の決定及びその改正の決定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による公示の日から起算して三十日を経過した日(公示の日から起算して三十日を経過した日後の日であつて當(dāng)該決定において別に定める日があるときは,、その日)から、最低工賃の廃止の決定は,、同項(xiàng)の規(guī)定による公示の日(公示の日後の日であつて當(dāng)該決定において別に定める日があるときは、その日)から,、その効力を生ずる,。 (最低工賃額等) 第十三條 最低工賃は,、當(dāng)該最低工賃に係る一定の地域と同一の地域內(nèi)において同一又は類似の業(yè)務(wù)に従事する労働者に適用される最低賃金(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七號(hào))の規(guī)定による最低賃金をいう。以下同じ,。)(當(dāng)該同一の地域內(nèi)において同一又は類似の業(yè)務(wù)に従事する労働者に適用される最低賃金が決定されていない場(chǎng)合には,、當(dāng)該労働者の賃金(労働基準(zhǔn)法第十一條に規(guī)定する賃金をいう。))との均衡を考慮して定められなければならない,。 2 最低工賃額は,、家內(nèi)労働者の製造又は加工等に係る物品の一定の単位によつて定めるものとする。 (最低工賃の効力) 第十四條 委託者は,、最低工賃の適用を受ける家內(nèi)労働者に対し,、その最低工賃額以上の工賃を支払わなければならない。 (最低工賃に関する職権等) 第十五條 第八條第一項(xiàng)及び第十條に規(guī)定する厚生労働大臣又は都道府県労働局長の職権は,、二以上の都道府県労働局の管轄區(qū)域にわたる事案及び一の都道府県労働局の管轄區(qū)域內(nèi)のみに係る事案であつて厚生労働大臣が全國的に関連があると認(rèn)めて指定するものについては,、厚生労働大臣が行い、一の都道府県労働局の管轄區(qū)域內(nèi)のみに係る事案(厚生労働大臣の職権に屬する事案を除く,。)については,、當(dāng)該都道府県労働局長が行う。 2 厚生労働大臣は,、都道府県労働局長が決定した最低工賃が著しく不適當(dāng)となつたと認(rèn)めるときは,、労働政策審議會(huì)の調(diào)査審議を求め、その意見を聴いて,、當(dāng)該最低工賃の改正又は廃止の決定をすべきことを都道府県労働局長に命ずることができる,。 3 第八條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の労働政策審議會(huì)の意見の提出があつた場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (工賃及び最低工賃に関する規(guī)定の効力) 第十六條 第六條又は第十四條の規(guī)定に違反する工賃の支払を定める委託に関する契約は,、その部分については無効とする。この場(chǎng)合において,、無効となつた部分は,、これらの規(guī)定に定める基準(zhǔn)による。 第四章 安全及び衛(wèi)生 (安全及び衛(wèi)生に関する措置) 第十七條 委託者は,、委託に係る業(yè)務(wù)に関し,、機(jī)械、器具その他の設(shè)備又は原材料その他の物品を家內(nèi)労働者に譲渡し,、貸與し,、又は提供するときは、これらによる危害を防止するため,、厚生労働省令で定めるところにより,、必要な措置を講じなければならない。 2 家內(nèi)労働者は、機(jī)械,、器具その他の設(shè)備若しくは原材料その他の物品又はガス,、蒸気、粉じん等による危害を防止するため,、厚生労働省令で定めるところにより,、必要な措置を講じなければならない。 3 補(bǔ)助者は,、前項(xiàng)に規(guī)定する危害を防止するため,、厚生労働省令で定める事項(xiàng)を守らなければならない。 (安全及び衛(wèi)生に関する行政措置) 第十八條 都道府県労働局長又は労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は,、委託者又は家內(nèi)労働者が前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の措置を講じない場(chǎng)合には,、委託者又は家內(nèi)労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより,、委託をし,、若しくは委託を受けることを禁止し、又は機(jī)械,、器具その他の設(shè)備若しくは原材料その他の物品の全部若しくは一部の使用の停止その他必要な措置を執(zhí)ることを命ずることができる,。 第五章 家內(nèi)労働に関する審議機(jī)関 第十九條 削除 第二十條 削除 (専門部會(huì)等) 第二十一條 審議會(huì)は、最低工賃の決定又はその改正の決定について調(diào)査審議を求められたときは,、専門部會(huì)を置かなければならない,。 2 前項(xiàng)の専門部會(huì)は、政令で定めるところにより,、関係家內(nèi)労働者を代表する委員,、関係委託者を代表する委員及び公益を代表する委員各同數(shù)をもつて組織する。 第二十二條 削除 (関係家內(nèi)労働者及び関係委託者等の意見聴?。?第二十三條 審議會(huì)は,、この法律に別段の定めがある場(chǎng)合のほか、審議に際し必要と認(rèn)める場(chǎng)合には,、関係家內(nèi)労働者,、関係委託者その他の関係者の意見を聴くものとする。 (政令への委任) 第二十四條 この法律に規(guī)定するもののほか,、審議會(huì)に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 第六章 雑則 (援助) 第二十五條 國又は地方公共団體は,、家內(nèi)労働者及び委託者に対し,、資料の提供、技術(shù)の指導(dǎo),、施設(shè)に関する便宜の供與その他この法律の目的を達(dá)成するために必要な援助を行なうように努めなければならない,。 (屆出) 第二十六條 委託者は、厚生労働省令で定めるところにより、委託に係る家內(nèi)労働者の數(shù)及び業(yè)務(wù)の內(nèi)容その他必要な事項(xiàng)を都道府県労働局長に屆け出なければならない,。 (帳簿の備付け) 第二十七條 委託者は,、厚生労働省令で定めるところにより,、委託に係る家內(nèi)労働者の氏名,、當(dāng)該家內(nèi)労働者に支払う工賃の額その他の事項(xiàng)を記入した帳簿をその営業(yè)所に備え付けて置かなければならない。 (報(bào)告等) 第二十八條 厚生労働大臣,、都道府県労働局長,、労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長又は労働基準(zhǔn)監(jiān)督官は、この法律の施行のため必要があると認(rèn)めるときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、委託者又は家內(nèi)労働者に対し、工賃に関する事項(xiàng)その他必要な事項(xiàng)を報(bào)告させ,、又は出頭を命ずることができる,。 (労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長及び労働基準(zhǔn)監(jiān)督官) 第二十九條 労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長及び労働基準(zhǔn)監(jiān)督官は、厚生労働省令で定めるところにより,、この法律の施行に関する事務(wù)をつかさどる,。 (労働基準(zhǔn)監(jiān)督官の権限) 第三十條 労働基準(zhǔn)監(jiān)督官は、この法律の施行のため必要があると認(rèn)めるときは,、委託者の営業(yè)所又は家內(nèi)労働者が業(yè)務(wù)に従事する場(chǎng)所に立ち入り,、帳簿、書類その他の物件を検査し,、若しくは関係者に質(zhì)問し,、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り、家內(nèi)労働者及び補(bǔ)助者に危害を與える物若しくはその疑いのある物であつて厚生労働省令で定めるものを収去することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による立入検査等をする労働基準(zhǔn)監(jiān)督官は,、その身分を示す証票を攜帯し、関係者に提示しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査等の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 第三十一條 労働基準(zhǔn)監(jiān)督官は,、この法律の規(guī)定に違反する罪について,、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一號(hào))の規(guī)定による司法警察員の職務(wù)を行なう。 (申告) 第三十二條 委託者に,、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実がある場(chǎng)合には,、家內(nèi)労働者又は補(bǔ)助者は、その事実を都道府県労働局長,、労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長又は労働基準(zhǔn)監(jiān)督官に申告することができる,。 2 委託者は、前項(xiàng)の規(guī)定による申告をしたことを理由として、家內(nèi)労働者に対して工賃の引下げその他不利益な取扱いをしてはならない,。 3 委託者が家內(nèi)労働者に対して前項(xiàng)の規(guī)定に違反する取扱いをした場(chǎng)合には,、都道府県労働局長、労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長又は労働基準(zhǔn)監(jiān)督官は,、厚生労働省令で定めるところにより,、當(dāng)該委託者に対し、その取扱いの是正を命ずることができる,。 第七章 罰則 第三十三條 第十八條の規(guī)定による委託をすることを禁止する命令に違反した者は,、六月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。 第三十四條 第十四條の規(guī)定に違反した者は,、一萬円以下の罰金に処する,。 第三十五條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は、五千円以下の罰金に処する,。 一 第三條第一項(xiàng),、第六條又は第十七條の規(guī)定に違反した者 二 第三條第二項(xiàng)の規(guī)定による記入をせず、又は虛偽の記入をした者 三 第十八條の規(guī)定による命令(委託をすることを禁止する命令を除く,。)又は第三十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 四 第二十六條の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 五 第二十七條の規(guī)定による帳簿の備付けをせず、又は同條の帳簿に虛偽の記入をした者 六 第二十八條の規(guī)定による報(bào)告をせず,、若しくは虛偽の報(bào)告をし,、又は出頭しなかつた者 七 第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定による立入り、検査若しくは収去を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対して陳述をせず,、若しくは虛偽の陳述をした者 (両罰規(guī)定) 第三十六條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して,、前三條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても,、各本條の罰金刑を科する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において,、各規(guī)定につき,、政令で定める。 (工賃の支払に関する経過措置) 第二條 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は,、厚生労働省令で定めるところにより,、一定の地域內(nèi)において一定の業(yè)務(wù)に従事する家內(nèi)労働者に委託をする委託者のうち,、第六條の規(guī)定による工賃の支払をすることが著しく困難であると認(rèn)められる者であつて厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を代表する者から申請(qǐng)があつた場(chǎng)合には、審議會(huì)の意見を聴いて,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る委託者につき,、當(dāng)分の間、工賃の支払に関し守るべき事項(xiàng)について,、別段の定めをすることができる,。この場(chǎng)合においては、當(dāng)該委託者は,、同條の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該別段の定めにより工賃を支払うことができる,。 2 第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働大臣又は都道府県労働局長の職権について準(zhǔn)用する。 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合における當(dāng)該申請(qǐng)に係る委託者については,、次に掲げる日までの間は,、第六條の規(guī)定は、適用しない,。 一 當(dāng)該申請(qǐng)に基づき,、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が第一項(xiàng)の別段の定めをした日 二 當(dāng)該申請(qǐng)について、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が第一項(xiàng)の別段の定めをしない旨を決定した日 第三條 前條第一項(xiàng)の別段の定めに係る委託者に関する第十六條の規(guī)定の適用については,、同條中「第六條」とあるのは「附則第二條第一項(xiàng)の別段の定め」と,、「これらの規(guī)定」とあるのは「當(dāng)該別段の定め又は同條の規(guī)定」とする。 附 則?。ㄕ押土柲炅乱蝗辗傻谒奈逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 二 第二條中労働基準(zhǔn)法第九十八條の改正規(guī)定,、同法第九十八條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第百條第三項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第六條及び第十五條の規(guī)定 職業(yè)安定法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第 號(hào))の施行の日 附 則 (平成一〇年九月三〇日法律第一一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る,。),、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條,、第十條、第十二條,、第五十九條ただし書,、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條,、第七十七條,、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條,、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において,、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は,、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分,、申請(qǐng)等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって,、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは,、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え,、適宜,、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗柖?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 略 二 附則第十條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第十四條第三項(xiàng)、第二十三條,、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一三年四月二五日法律第三五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年十月一日から施行する,。ただし、第一條及び第六條の規(guī)定並びに次條(第二項(xiàng)後段を除く,。)及び附則第六條の規(guī)定,、附則第十一條の規(guī)定(社會(huì)保険労務(wù)士法(昭和四十三年法律第八十九號(hào))別表第一第二十號(hào)の十三の改正規(guī)定を除く。)並びに附則第十二條の規(guī)定は,、同年六月三十日から施行する,。 (政令への委任) 第五條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定,。以下同じ,。)の施行前にした行為並びに附則第二條第三項(xiàng)及び第四條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。