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客車運(yùn)輸業(yè)務(wù)的運(yùn)輸規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)輸規(guī)則 昭和三十一年運(yùn)輸省令第四十四號(hào) 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)輸規(guī)則 道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號(hào))第十三條第二項(xiàng),、第十五條,、第二十六條第二項(xiàng)、第二十九條第一項(xiàng),、第三十條及び第九十五條の規(guī)定に基き,、自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)等運(yùn)輸規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 事業(yè)者(第四條―第四十七條の八) 第三章 運(yùn)行管理者 第一節(jié) 運(yùn)行管理者の選任等(第四十七條の九―第四十八條の四) 第二節(jié) 運(yùn)行管理者資格者証(第四十八條の五―第四十八條の九) 第三節(jié) 運(yùn)行管理者試験(第四十八條の十―第四十八條の十四) 第四章 乗務(wù)員(第四十九條―第五十一條) 第五章 旅客(第五十二條?第五十三條) 第六章 指定試験機(jī)関(第五十四條―第六十六條) 第七章 雑則(第六十六條の二―第六十九條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この省令は、旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の適正な運(yùn)営を確保することにより,、輸送の安全及び旅客の利便を図ることを目的とする,。 (一般準(zhǔn)則) 第二條 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者(旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を経営する者をいう。以下同じ,。)は,、安全、確実かつ迅速に運(yùn)輸を遂行するように努めなければならない,。 2 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、旅客又は公衆(zhòng)に対して、公平かつ懇切な取扱いをしなければならない。 3 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、従業(yè)員に対し,、輸送の安全及び旅客の利便を確保するため誠(chéng)実に職務(wù)を遂行するように指導(dǎo)監(jiān)督するとともに、當(dāng)該指導(dǎo)監(jiān)督を効果的かつ適切に行うため,、必要な措置を講じなければならない,。 4 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の従業(yè)員は、その職務(wù)に従事する場(chǎng)合は,、輸送の安全及び旅客の利便を確保することに努めなければならない,。 (輸送の安全) 第二條の二 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、経営の責(zé)任者の責(zé)務(wù)を定めることその他の國(guó)土交通大臣が告示で定める措置を講ずることにより,、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない,。 (苦情処理) 第三條 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、旅客に対する取扱いその他運(yùn)輸に関して苦情を申し出た者に対して,、遅滯なく,、弁明しなければならない。ただし,、氏名及び住所を明らかにしない者に対しては,、この限りでない。 2 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、前項(xiàng)の苦情の申出を受け付けた場(chǎng)合には,、次に掲げる事項(xiàng)を営業(yè)所ごとに記録し、かつ,、その記録を整理して一年間保存しなければならない,。 一 苦情の內(nèi)容 二 原因究明の結(jié)果 三 苦情に対する弁明の內(nèi)容 四 改善措置 五 苦情処理を擔(dān)當(dāng)した者 第二章 事業(yè)者 (運(yùn)賃及び料金等の実施等) 第四條 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、運(yùn)賃及び料金並びに運(yùn)送約款を営業(yè)所に公示した後でなければ,、これを?qū)g施してはならない,。 2 一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が定めるところにより,、事業(yè)用自動(dòng)車(運(yùn)送の引受けが営業(yè)所のみにおいて行われるものを除く,。)に運(yùn)賃及び料金に関する事項(xiàng)を公衆(zhòng)及び事業(yè)用自動(dòng)車を利用する旅客に見(jiàn)やすいように表示しなければならない。 3 一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、運(yùn)賃又は料金が対時(shí)間制による場(chǎng)合を除き,、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が定めるところにより、運(yùn)賃及び料金の額を事業(yè)用自動(dòng)車內(nèi)において事業(yè)用自動(dòng)車を利用する旅客に見(jiàn)やすいように表示しなければならない,。 (掲示事項(xiàng)) 第五條 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號(hào)。第四十八條の十第一號(hào)イを除き,、以下「法」という,。)第十二條第一項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)のほか,、次に掲げる事項(xiàng)を営業(yè)所において公衆(zhòng)に見(jiàn)やすいように掲示しなければならない。 一 事業(yè)者及び當(dāng)該営業(yè)所の名稱 二 路線定期運(yùn)行又は路線不定期運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者にあつては,、當(dāng)該営業(yè)所に係る運(yùn)行系統(tǒng) 三 路線定期運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者にあつては,、前號(hào)の運(yùn)行系統(tǒng)ごとの運(yùn)行回?cái)?shù)、始発及び終発の時(shí)刻,、運(yùn)行間隔時(shí)間並びに他の営業(yè)所及び主な停留所への運(yùn)行所要時(shí)間 四 路線不定期運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が,、発地の発車時(shí)刻又は著地の到著時(shí)刻を定める場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該発車時(shí)刻又は到著時(shí)刻 五 區(qū)域運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者にあつては,、発地の発車時(shí)刻若しくは著地の到著時(shí)刻又は運(yùn)行間隔時(shí)間 2 路線定期運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、次に掲げる事項(xiàng)を停留所において,、公衆(zhòng)に見(jiàn)やすいように掲示しなければならない,。 一 事業(yè)者及び當(dāng)該停留所の名稱 二 當(dāng)該停留所に係る運(yùn)行系統(tǒng) 三 前號(hào)の運(yùn)行系統(tǒng)ごとの発車時(shí)刻(運(yùn)行回?cái)?shù)の頻繁な運(yùn)行系統(tǒng)にあつては,、始発及び終発の時(shí)刻並びに運(yùn)行間隔時(shí)間をもつて代えることができる,。) 四 一の停留所に係る二以上の乗降場(chǎng)所がある場(chǎng)合又は二以上の停留所が相互に近接している場(chǎng)合であつて旅客の利便のため必要があるときは、他方の乗降場(chǎng)所又は停留所に係る運(yùn)行系統(tǒng)及びその位置 五 業(yè)務(wù)の範(fàn)囲を限定する條件が付されている事業(yè)にあつては,、その業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 (掲示事項(xiàng)の変更の予告) 第六條 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、法第十二條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により営業(yè)所又は停留所に掲示した事項(xiàng)の変更について,、法第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により掲示するときは,、緊急やむを得ない理由がある場(chǎng)合又は公衆(zhòng)の利便を阻害しない場(chǎng)合を除くほか,、當(dāng)該変更に係る事項(xiàng)を?qū)g施しようとする日の少なくとも七日前にこれをしなければならない。 (事業(yè)の休止及び廃止等の掲示) 第七條 法第十五條の二第六項(xiàng)(法第三十八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び法第三十八條第四項(xiàng)の規(guī)定により掲示をするときは、緊急やむを得ない理由がある場(chǎng)合を除くほか,、休止し,、又は廃止しようとする日の少なくとも七日前までにこれをしなければならない。 2 一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、営業(yè)區(qū)域の休止又は廃止に係る事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更をしようとするときは,、緊急やむを得ない場(chǎng)合を除くほか、休止し,、又は廃止しようとする日の少なくとも七日前にその旨を営業(yè)所その他の事業(yè)所において公衆(zhòng)に見(jiàn)やすいように掲示しなければならない,。 (運(yùn)送引受書(shū)の交付) 第七條の二 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、運(yùn)送を引き受けた場(chǎng)合には,、遅滯なく,、當(dāng)該運(yùn)送の申込者に対し、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した運(yùn)送引受書(shū)を交付しなければならない,。 一 事業(yè)者の名稱 二 運(yùn)行の開(kāi)始及び終了の地點(diǎn)及び日時(shí) 三 運(yùn)行の経路並びに主な経由地における発車及び到著の日時(shí) 四 旅客が乗車する?yún)^(qū)間 五 乗務(wù)員の休憩地點(diǎn)及び休憩時(shí)間(休憩がある場(chǎng)合に限る,。) 六 乗務(wù)員の運(yùn)転又は業(yè)務(wù)の交替の地點(diǎn)(運(yùn)転又は業(yè)務(wù)の交替がある場(chǎng)合に限る。) 七 運(yùn)賃及び料金の額 八 前各號(hào)に掲げるもののほか,、國(guó)土交通大臣が告示で定める事項(xiàng) 2 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、前項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)送引受書(shū)の寫しを運(yùn)送の終了の日から一年間保存しなければならない,。 3 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、運(yùn)送の申込者に対して當(dāng)該運(yùn)送の引受けに際し手?jǐn)?shù)料又はこれに類するものを支払つた場(chǎng)合には,、その額を記載した書(shū)類を,、前項(xiàng)の運(yùn)送引受書(shū)の寫しとともに、當(dāng)該運(yùn)送の終了の日から一年間保存しなければならない,。 (乗車券) 第八條 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、運(yùn)賃を収受したときは、少なくとも次の事項(xiàng)が記載され,、又は電磁的方法(電子的方法,、磁気的方法その他の人の知覚によつて認(rèn)識(shí)することができない方法をいう。)により記録された一定の様式の乗車券を発行しなければならない,。ただし,、事業(yè)用自動(dòng)車內(nèi)において運(yùn)賃を収受したときは、普通乗車券を発行しないことができる,。 一 普通乗車券及び回?cái)?shù)乗車券にあつては,、事業(yè)者の名稱、通用區(qū)間及び運(yùn)賃額 二 定期乗車券にあつては,、前號(hào)の記載事項(xiàng)のほか,、通用期間、発行の日付,、使用者の氏名,、年齢及び定期乗車券の種類 (運(yùn)賃の払戻し等) 第九條 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、旅客から運(yùn)賃の払戻の請(qǐng)求があつたときは,、次の各號(hào)の一に掲げる金額を払い戻さなければならない,。この場(chǎng)合において、第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)賃を払い戻す場(chǎng)合を除くほか,、事業(yè)者は,、相當(dāng)額の手?jǐn)?shù)料を徴収することができる。 一 未使用の普通乗車券及び回?cái)?shù)乗車券にあつては,、通用期間內(nèi)に限りその運(yùn)賃額 二 通用期間前の定期乗車券にあつては,、その運(yùn)賃額 三 通用期間內(nèi)の定期乗車券にあつては、通用期間の始めの日から運(yùn)賃払戻の請(qǐng)求があつた日までを使用済期間とし,、これを一日二回乗車の割合で普通運(yùn)賃に換算し,、その金額を運(yùn)賃額から控除した殘額(次項(xiàng)の場(chǎng)合にあつては、その運(yùn)賃額を日割りにした金額に通用期間から使用済期間を控除した殘りの日數(shù)を乗じた金額) 2 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、乗車券の様式の変更その他の理由によりすでに発行した乗車券を無(wú)効とする場(chǎng)合は,、無(wú)効とする日の少なくとも一月前に、公示の日から無(wú)効とする日の少なくとも二月後の日までの間において乗車券の引換又は運(yùn)賃の払戻をする旨の公示を営業(yè)所及び當(dāng)該乗車券に係る通用區(qū)間を運(yùn)行する事業(yè)用自動(dòng)車內(nèi)にしなければならない,。 3 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、天災(zāi)その他やむを得ない理由により運(yùn)送を中斷したときは,、次の各號(hào)に掲げる旅客に対し、旅客の選択に応じ,、當(dāng)該各號(hào)のいずれかの取扱いをしなければならない,。 一 普通乗車券を使用する旅客にあつては、その運(yùn)賃額から乗車した區(qū)間に対する運(yùn)賃額を控除した殘額の払戻し又は乗車できなかつた區(qū)間を乗車することができる証票の発行 二 回?cái)?shù)乗車券を使用する旅客及び第八條ただし書(shū)の規(guī)定により普通乗車券を発行しない事業(yè)用自動(dòng)車に普通旅客運(yùn)賃を支払つて乗車している旅客にあつては,、その運(yùn)賃額から乗車した區(qū)間に対する運(yùn)賃額を控除した殘額の払戻しを受けることができる証票の発行又は乗車できなかつた區(qū)間を乗車することができる証票の発行 三 定期乗車券を使用する旅客にあつては,、その運(yùn)賃額から乗車できた區(qū)間に対する原券と同一通用期間の定期旅客運(yùn)賃を控除した殘額を日割りにした金額に休日日數(shù)を乗じた金額の払戻し又は原券の通用期間の延長(zhǎng) (領(lǐng)収証) 第十條 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、運(yùn)賃又は料金を収受したときは,、運(yùn)賃又は料金の計(jì)算基礎(chǔ)を記載した領(lǐng)収証を発行しなければならない,。ただし、乗車券を発行したときは,、この限りでない,。 2 一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、運(yùn)賃又は料金を収受した場(chǎng)合であつて旅客の求めがあつたときは,、収受した運(yùn)賃又は料金の額を記載した領(lǐng)収証を発行しなければならない,。 (荷物切符) 第十一條 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、旅客の運(yùn)送に附隨して貨物を運(yùn)送しようとするときは,、特約のある場(chǎng)合を除き,、旅客と同時(shí)に運(yùn)送する場(chǎng)合は運(yùn)賃、料金及び運(yùn)送區(qū)間を,、その他の場(chǎng)合は荷送人及び荷受人の氏名又は名稱及び住所,、品名、個(gè)數(shù),、容積又は重量,、運(yùn)賃、料金,、運(yùn)送區(qū)間及び運(yùn)送受付年月日を記載した一定の様式の荷物切符を荷送人に交付しなければならない。 2 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、前項(xiàng)の荷物切符と引換えでなければ,、貨物を荷受人に引き渡してはならない。 (早発の禁止) 第十二條 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、第五條第一項(xiàng)第三號(hào)及び第二項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定により営業(yè)所及び停留所に掲示した発車時(shí)刻又は同條第一項(xiàng)第四號(hào)若しくは第五號(hào)の規(guī)定により営業(yè)所に掲示した発車時(shí)刻前に,、事業(yè)用自動(dòng)車を発車させてはならない。 (運(yùn)送の引受け及び継続の拒絶) 第十三條 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者又は一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、次の各號(hào)のいずれかに掲げる者の運(yùn)送の引受け又は継続を拒絶することができる,。 一 第四十九條第四項(xiàng)の規(guī)定による制止又は指示に従わない者 二 第五十二條各號(hào)に掲げる物品(同條ただし書(shū)の規(guī)定によるものを除く。)を攜帯している者 三 泥酔した者又は不潔な服裝をした者等であつて,、他の旅客の迷惑となるおそれのある者 四 付添人を伴わない重病者 五 感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號(hào))に定める一類感染癥,、二類感染癥,、新型インフルエンザ等感染癥若しくは指定感染癥(同法第七條の規(guī)定に基づき、政令で定めるところにより,、同法第十九條又は第二十條の規(guī)定を準(zhǔn)用するものに限る,。)の患者(同法第八條(同法第七條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により一類感染癥,、二類感染癥,、新型インフルエンザ等感染癥又は指定感染癥の患者とみなされる者を含む。)又は新感染癥の所見(jiàn)がある者 (危険物等の輸送制限) 第十四條 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、第五十二條各號(hào)に掲げる物品(同條ただし書(shū)の規(guī)定によるものを除く,。)を旅客の運(yùn)送に付隨して運(yùn)送してはならない。 2 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、第五十二條各號(hào)に掲げる物品(同條ただし書(shū)の規(guī)定によるものを除く,。)を旅客の現(xiàn)在する事業(yè)用自動(dòng)車で運(yùn)搬してはならない。 (車掌の乗務(wù)) 第十五條 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者,、一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者及び特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には、事業(yè)用自動(dòng)車(乗車定員十一人以上のものに限る,。)に車掌を乗務(wù)させなければ,、これを旅客の運(yùn)送の用に供してはならない。ただし,、天災(zāi)その他やむを得ない理由のある場(chǎng)合はこの限りでない,。 一 車掌を乗務(wù)させないで運(yùn)行することを目的とした旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)用自動(dòng)車(被牽けん 引自動(dòng)車を除く。)であつて道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)(昭和二十六年運(yùn)輸省令第六十七號(hào))第五十條の告示で定める基準(zhǔn)に適合していないものを旅客の運(yùn)送の用に供するとき,。 二 車掌を乗務(wù)させなければ道路及び交通の狀況並びに輸送の狀態(tài)により運(yùn)転上危険があるとき,。 三 旅客の利便を著しく阻害するおそれがあるとき。 (遅延の掲示) 第十六條 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者及び一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動(dòng)車の到著が著しく遅延した場(chǎng)合は,、すみやかに原因を調(diào)査し、必要と認(rèn)めるときは,、その概要を関係のある営業(yè)所に掲示しなければならない,。 (事故に関する掲示) 第十七條 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、天災(zāi)その他の事故により事業(yè)計(jì)畫(huà)又は運(yùn)行計(jì)畫(huà)に定めるところに従つて事業(yè)用自動(dòng)車を運(yùn)行することができなくなつたため,、旅客の利便を阻害するおそれがある場(chǎng)合は,、遅滯なく、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を関係のある営業(yè)所その他の場(chǎng)所において公衆(zhòng)に見(jiàn)やすいように掲示しなければならない,。 一 事故の発生した日時(shí)及び場(chǎng)所 二 事故の概要 三 復(fù)舊の見(jiàn)込 四 臨時(shí)の計(jì)畫(huà)により事業(yè)用自動(dòng)車を運(yùn)行しようとするときは,、その概要 五 旅客が當(dāng)該運(yùn)行系統(tǒng)又は運(yùn)送の區(qū)間に代えて利用することができる他の運(yùn)行系統(tǒng)若しくは運(yùn)送の區(qū)間又は運(yùn)送事業(yè)がある場(chǎng)合には、その概要 (事故の場(chǎng)合の処置) 第十八條 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行を中斷したときは,、當(dāng)該自動(dòng)車に乗車している旅客のために,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に関して適切な処置をしなければならない。 一 旅客の運(yùn)送を継続すること,。 二 旅客を出発地まで送還すること,。 三 前各號(hào)に掲げるもののほか、旅客を保護(hù)すること,。 2 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合において、事業(yè)用自動(dòng)車に旅客の運(yùn)送に附隨して運(yùn)送する貨物を積載しているときは,、當(dāng)該貨物につき,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に関して適切な処置をしなければならない。 一 貨物の運(yùn)送を継続すること,。 二 貨物を発送地まで送還すること,。 三 滅失し、きそんし,、又は損害を受けないように貨物を保管すること,。 (事故による死傷者に関する処置) 第十九條 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、天災(zāi)その他の事故により,、旅客が死亡し,、又は負(fù)傷したときは、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を?qū)g施しなければならない,。 一 死傷者のあるときは,、すみやかに応急手當(dāng)その他の必要な措置を講ずること。 二 死者又は重傷者のあるときは,、すみやかに,、その旨を家族に通知すること。 三 遺留品を保管すること,。 四 前各號(hào)に掲げるもののほか,、死傷者を保護(hù)すること。 (損害を賠償するための措置) 第十九條の二 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行により生じた旅客その他の者の生命,、身體又は財(cái)産の損害を賠償するための措置であつて、國(guó)土交通大臣が告示で定める基準(zhǔn)に適合するものを講じておかなければならない,。 (異常気象時(shí)等における措置) 第二十條 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、天災(zāi)その他の理由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときは,、事業(yè)用自動(dòng)車の乗務(wù)員に対する必要な指示その他輸送の安全のための措置を講じなければならない,。 (過(guò)労防止等) 第二十一條 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、過(guò)労の防止を十分考慮して,、國(guó)土交通大臣が告示で定める基準(zhǔn)に従つて,、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者の勤務(wù)時(shí)間及び乗務(wù)時(shí)間を定め,、當(dāng)該運(yùn)転者にこれらを遵守させなければならない。 2 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、乗務(wù)員が有効に利用することができるように,、営業(yè)所、自動(dòng)車車庫(kù)その他営業(yè)所又は自動(dòng)車車庫(kù)付近の適切な場(chǎng)所に,、休憩に必要な施設(shè)を整備し,、及び乗務(wù)員に睡眠を與える必要がある場(chǎng)合又は乗務(wù)員が勤務(wù)時(shí)間中に仮眠する機(jī)會(huì)がある場(chǎng)合は、睡眠又は仮眠に必要な施設(shè)を整備し,、並びにこれらの施設(shè)を適切に管理し,、及び保守しなければならない。 3 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、乗務(wù)員に第一項(xiàng)の告示で定める基準(zhǔn)による一日の勤務(wù)時(shí)間中に當(dāng)該乗務(wù)員の屬する営業(yè)所で勤務(wù)を終了することができない運(yùn)行を指示する場(chǎng)合は,、當(dāng)該乗務(wù)員が有効に利用することができるように、勤務(wù)を終了する場(chǎng)所の付近の適切な場(chǎng)所に睡眠に必要な施設(shè)を整備し,、又は確保し,、並びにこれらの施設(shè)を適切に管理し、及び保守しなければならない,。 4 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、酒気を帯びた狀態(tài)にある乗務(wù)員を事業(yè)用自動(dòng)車に乗務(wù)させてはならない。 5 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、乗務(wù)員の健康狀態(tài)の把握に努め,、疾病、疲労その他の理由により安全な運(yùn)転をし,、又はその補(bǔ)助をすることができないおそれがある乗務(wù)員を事業(yè)用自動(dòng)車に乗務(wù)させてはならない,。 6 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者及び一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、運(yùn)転者が長(zhǎng)距離運(yùn)転又は夜間の運(yùn)転に従事する場(chǎng)合であつて,、疲労等により安全な運(yùn)転を継続することができないおそれがあるときは,、あらかじめ、交替するための運(yùn)転者を配置しておかなければならない,。 7 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、乗務(wù)員が事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行中疾病、疲労その他の理由により安全な運(yùn)転を継続し,、又はその補(bǔ)助を継続することができないおそれがあるときは,、當(dāng)該乗務(wù)員に対する必要な指示その他輸送の安全のための措置を講じなければならない。 (運(yùn)行に関する狀況の把握のための體制の整備) 第二十一條の二 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、第二十條,、前條第七項(xiàng)その他の輸送の安全に関する規(guī)定に基づく措置を適切に講ずることができるよう、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行に関する狀況を適切に把握するための體制を整備しなければならない。 (乗務(wù)距離の最高限度等) 第二十二條 交通の狀況を考慮して地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が指定する地域內(nèi)に営業(yè)所を有する一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、次項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が定める乗務(wù)距離の最高限度を超えて當(dāng)該営業(yè)所に屬する運(yùn)転者を事業(yè)用自動(dòng)車に乗務(wù)させてはならない,。 2 前項(xiàng)の乗務(wù)距離の最高限度は、當(dāng)該地域における道路及び交通の狀況並びに輸送の狀態(tài)に応じ,、當(dāng)該営業(yè)所に屬する事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の安全を阻害するおそれのないよう,、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が定めるものとする。 3 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は,、第一項(xiàng)の地域の指定をし,、及び前項(xiàng)の乗務(wù)距離の最高限度を定めたときは、遅滯なく,、その旨を公示しなければならない,。 第二十三條 前條第一項(xiàng)の一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、指定地域內(nèi)にある営業(yè)所に屬する運(yùn)転者に,、その収受する運(yùn)賃及び料金の総額が一定の基準(zhǔn)に達(dá)し,、又はこれを超えるように乗務(wù)を強(qiáng)制してはならない。 (點(diǎn)呼等) 第二十四條 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、乗務(wù)しようとする運(yùn)転者に対して対面(運(yùn)行上やむを得ない場(chǎng)合は電話その他の方法,。次項(xiàng)において同じ。)により點(diǎn)呼を行い,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)について報(bào)告を求め,、及び確認(rèn)を行い、並びに事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の安全を確保するために必要な指示を與えなければならない,。 一 道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))第四十七條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による點(diǎn)検の実施又はその確認(rèn) 二 酒気帯びの有無(wú) 三 疾病,、疲労その他の理由により安全な運(yùn)転をすることができないおそれの有無(wú) 2 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、事業(yè)用自動(dòng)車の乗務(wù)を終了した運(yùn)転者に対して対面により點(diǎn)呼を行い,、當(dāng)該乗務(wù)に係る事業(yè)用自動(dòng)車,、道路及び運(yùn)行の狀況について報(bào)告を求め、並びに酒気帯びの有無(wú)について確認(rèn)を行わなければならない,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該運(yùn)転者が他の運(yùn)転者と交替した場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該運(yùn)転者が交替した運(yùn)転者に対して行つた第五十條第一項(xiàng)第八號(hào)の規(guī)定による通告についても報(bào)告を求めなければならない,。 3 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、夜間において長(zhǎng)距離の運(yùn)行を行う事業(yè)用自動(dòng)車に乗務(wù)する運(yùn)転者に対して當(dāng)該乗務(wù)の途中において少なくとも一回電話その他の方法により點(diǎn)呼を行い、當(dāng)該乗務(wù)に係る事業(yè)用自動(dòng)車,、道路及び運(yùn)行の狀況並びに疾病,、疲労その他の理由により安全な運(yùn)転をすることができないおそれの有無(wú)について報(bào)告を求め、及び確認(rèn)を行い,、並びに事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の安全を確保するために必要な指示を與えなければならない,。 4 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機(jī)器であつて、國(guó)土交通大臣が告示で定めるものをいう,。以下同じ。)を営業(yè)所ごとに備え,、常時(shí)有効に保持するとともに,、第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により酒気帯びの有無(wú)について確認(rèn)を行う場(chǎng)合には、運(yùn)転者の狀態(tài)を目視等で確認(rèn)するほか,、當(dāng)該運(yùn)転者の屬する営業(yè)所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない,。 5 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定により點(diǎn)呼を行い,、報(bào)告を求め,、確認(rèn)を行い、及び指示をしたときは,、運(yùn)転者ごとに點(diǎn)呼を行つた旨,、報(bào)告、確認(rèn)及び指示の內(nèi)容並びに次に掲げる事項(xiàng)を記録し,、かつ,、その記録を一年間保存しなければならない。 一 點(diǎn)呼を行つた者及び點(diǎn)呼を受けた運(yùn)転者の氏名 二 點(diǎn)呼を受けた運(yùn)転者が乗務(wù)する事業(yè)用自動(dòng)車の自動(dòng)車登録番號(hào)その他の當(dāng)該事業(yè)用自動(dòng)車を識(shí)別できる表示 三 點(diǎn)呼の日時(shí) 四 點(diǎn)呼の方法 五 その他必要な事項(xiàng) (乗務(wù)記録) 第二十五條 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者及び特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者が乗務(wù)したときは,、次に掲げる事項(xiàng)を運(yùn)転者ごとに記録させ、かつ,、その記録を一年間保存しなければならない,。 一 運(yùn)転者名 二 乗務(wù)した事業(yè)用自動(dòng)車の自動(dòng)車登録番號(hào)等當(dāng)該自動(dòng)車を識(shí)別できる記號(hào)、番號(hào)その他の表示 三 乗務(wù)の開(kāi)始及び終了の地點(diǎn)及び日時(shí)並びに主な経過(guò)地點(diǎn)及び乗務(wù)した距離 四 運(yùn)転を交替した場(chǎng)合は,、その地點(diǎn)及び日時(shí) 五 休憩又は仮眠をした場(chǎng)合は,、その地點(diǎn)及び日時(shí) 六 第二十一條第三項(xiàng)の睡眠に必要な施設(shè)で睡眠をした場(chǎng)合は、當(dāng)該施設(shè)の名稱及び位置 七 道路交通法(昭和三十五年法律第百五號(hào))第六十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する交通事故若しくは自動(dòng)車事故報(bào)告規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省令第百四號(hào))第二條に規(guī)定する事故(第二十六條の二及び第三十七條第一項(xiàng)において「事故」という,。)又は著しい運(yùn)行の遅延その他の異常な狀態(tài)が発生した場(chǎng)合にあつては,、その概要及び原因 八 乗務(wù)した事業(yè)用自動(dòng)車(乗車定員十一人以上のものに限る。)に車掌が乗務(wù)した場(chǎng)合は,、その車掌名 九 前號(hào)の場(chǎng)合において,、車掌がその業(yè)務(wù)を交替した場(chǎng)合は、交替した車掌ごとにその地點(diǎn)及び日時(shí) 2 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者が乗務(wù)したときは,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか、旅客が乗車した區(qū)間を運(yùn)転者ごとに記録させ,、かつ,、その記録を一年間保存しなければならない,。 3 一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者が乗務(wù)したときは,、第一項(xiàng)第一號(hào)から第七號(hào)までに掲げる事項(xiàng)のほか,、旅客が乗車した區(qū)間並びに乗務(wù)した事業(yè)用自動(dòng)車の走行距離計(jì)に表示されている乗務(wù)の開(kāi)始時(shí)及び終了時(shí)における走行距離の積算キロ數(shù)を運(yùn)転者ごとに記録させ、かつ,、その記録を事業(yè)用自動(dòng)車ごとに整理して一年間保存しなければならない,。 4 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者(一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者にあつては、事業(yè)用自動(dòng)車について長(zhǎng)期間にわたり運(yùn)転の交替がない場(chǎng)合に限る,。)は,、前三項(xiàng)の規(guī)定により記録すべき事項(xiàng)の一部について、運(yùn)転者ごとに記録させることに代え,、道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)第四十八條の二第二項(xiàng)の規(guī)定に適合し,、又はこれと同等の性能を有すると認(rèn)められる運(yùn)行記録計(jì)(以下「運(yùn)行記録計(jì)」という。)により記録することができる,。この場(chǎng)合において當(dāng)該旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、當(dāng)該記録すべき事項(xiàng)のうち運(yùn)行記録計(jì)により記録された事項(xiàng)以外の事項(xiàng)を運(yùn)転者ごとに當(dāng)該運(yùn)行記録計(jì)による記録に付記させ、かつ,、その付記に係る記録を一年間(一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者にあつては,、事業(yè)用自動(dòng)車ごとに整理して一年間)保存しなければならない。 (運(yùn)行記録計(jì)による記録) 第二十六條 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者及び一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者が乗務(wù)した場(chǎng)合(路線定期運(yùn)行又は路線不定期運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の事業(yè)用自動(dòng)車にあつては起點(diǎn)から終點(diǎn)までの距離が百キロメートルを超える運(yùn)行系統(tǒng)を運(yùn)行する場(chǎng)合,、區(qū)域運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の事業(yè)用自動(dòng)車にあつてはその運(yùn)行の態(tài)様?shù)趣蚩紤]して地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が認(rèn)める場(chǎng)合に限る。)は,、當(dāng)該自動(dòng)車の瞬間速度,、運(yùn)行距離及び運(yùn)行時(shí)間を運(yùn)行記録計(jì)により記録し、かつ,、その記録を一年間保存しなければならない,。 2 事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の管理の狀況等を考慮して地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が指定する地域內(nèi)に営業(yè)所を有する一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者(當(dāng)該許可を受ける個(gè)人のみが自動(dòng)車を運(yùn)転することにより當(dāng)該事業(yè)を行うべき旨の條件の付された一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可を受けた者(以下「?jìng)€(gè)人タクシー事業(yè)者」という。)を除く,。)は,、地域の指定があつた日から一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が定める日以後においては、指定地域內(nèi)にある営業(yè)所に屬する事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者が乗務(wù)した場(chǎng)合(事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の態(tài)様?shù)趣蚩紤]して地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が認(rèn)める場(chǎng)合を除く,。)は,、當(dāng)該自動(dòng)車の瞬間速度、運(yùn)行距離及び運(yùn)行時(shí)間を運(yùn)行記録計(jì)により記録し,、かつ,、その記録を運(yùn)転者ごとに整理して一年間保存しなければならない。 3 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は,、前項(xiàng)の地域及び日の指定をしたときは,、遅滯なく,、その旨を公示しなければならない。 (事故の記録) 第二十六條の二 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動(dòng)車に係る事故が発生した場(chǎng)合には,、次に掲げる事項(xiàng)を記録し、その記録を當(dāng)該事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行を管理する営業(yè)所において三年間保存しなければならない,。 一 乗務(wù)員の氏名 二 事業(yè)用自動(dòng)車の自動(dòng)車登録番號(hào)その他の當(dāng)該事業(yè)用自動(dòng)車を識(shí)別できる表示 三 事故の発生日時(shí) 四 事故の発生場(chǎng)所 五 事故の當(dāng)事者(乗務(wù)員を除く,。)の氏名 六 事故の概要(損害の程度を含む。) 七 事故の原因 八 再発防止対策 (運(yùn)転基準(zhǔn)図等) 第二十七條 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した運(yùn)転基準(zhǔn)図を作成して営業(yè)所に備え、かつ,、これにより事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者に対し,、適切な指導(dǎo)をしなければならない。 一 路線定期運(yùn)行又は路線不定期運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者にあつては,、停留所又は乗降地點(diǎn)の名稱及び位置並びに隣接する停留所間又は乗降地點(diǎn)間の距離 二 路線定期運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者にあつては,、標(biāo)準(zhǔn)の運(yùn)転時(shí)分及び平均速度 三 路線定期運(yùn)行又は路線不定期運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者にあつては、道路の主なこう配,、曲線半徑,、幅員及び路面の狀態(tài) 四 踏切、橋,、トンネル,、交差點(diǎn)、待避所及び運(yùn)行に際して注意を要する箇所の位置 五 その他運(yùn)行の安全を確保するために必要な事項(xiàng) 2 路線定期運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、主な停留所の名稱,、當(dāng)該停留所の発車時(shí)刻及び到著時(shí)刻その他運(yùn)行に必要な事項(xiàng)を記載した運(yùn)行表を作成し、かつ,、これを事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者に攜行させなければならない,。 (経路の調(diào)査等) 第二十八條 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、運(yùn)行の主な経路における道路及び交通の狀況を事前に調(diào)査し,、かつ,、當(dāng)該経路の狀態(tài)に適すると認(rèn)められる自動(dòng)車を使用しなければならない。ただし,、法第二十一條第二號(hào)の規(guī)定による許可を受けて乗合旅客を運(yùn)送する場(chǎng)合にあつては,、この限りでない。 (運(yùn)行指示書(shū)による指示等) 第二十八條の二 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、運(yùn)行ごとに次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した運(yùn)行指示書(shū)を作成し,、かつ、これにより事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者に対し適切な指示を行うとともに,、これを當(dāng)該運(yùn)転者に攜行させなければならない,。ただし,、法第二十一條第二號(hào)の規(guī)定による許可を受けて乗合旅客を運(yùn)送する場(chǎng)合にあつては、この限りでない,。 一 運(yùn)行の開(kāi)始及び終了の地點(diǎn)及び日時(shí) 二 乗務(wù)員の氏名 三 運(yùn)行の経路並びに主な経由地における発車及び到著の日時(shí) 四 旅客が乗車する?yún)^(qū)間 五 運(yùn)行に際して注意を要する箇所の位置 六 乗務(wù)員の休憩地點(diǎn)及び休憩時(shí)間(休憩がある場(chǎng)合に限る,。) 七 乗務(wù)員の運(yùn)転又は業(yè)務(wù)の交替の地點(diǎn)(運(yùn)転又は業(yè)務(wù)の交替がある場(chǎng)合に限る。) 八 第二十一條第三項(xiàng)の睡眠に必要な施設(shè)の名稱及び位置 九 運(yùn)送契約の相手方の氏名又は名稱 十 その他運(yùn)行の安全を確保するために必要な事項(xiàng) 2 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、前項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)行指示書(shū)を運(yùn)行の終了の日から一年間保存しなければならない,。 (地図の備付け) 第二十九條 一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、事業(yè)用自動(dòng)車に少なくとも営業(yè)區(qū)域內(nèi)の次の事項(xiàng)が明示された地図であつて地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の指定する規(guī)格に適合するものを備えておかなければならない,。 一 道路 二 地名 三 著名な建造物,、公園、名所及び舊跡並びに鉄道の駅 四 その他地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が指定する事項(xiàng) 第三十條から第三十四條まで 削除 (運(yùn)転者の選任) 第三十五條 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、事業(yè)計(jì)畫(huà)(路線定期運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者にあつては,、事業(yè)計(jì)畫(huà)及び運(yùn)行計(jì)畫(huà))の遂行に十分な數(shù)の事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者を常時(shí)選任しておかなければならない。 第三十六條 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者(個(gè)人タクシー事業(yè)者を除く,。以下次條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)において同じ,。)は、次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者を前條の運(yùn)転者その他事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者として選任してはならない,。 一 日日雇い入れられる者 二 二月以內(nèi)の期間を定めて使用される者 三 試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く,。) 四 十四日未満の期間ごとに賃金の支払い(仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であつて実質(zhì)的に賃金の支払いと認(rèn)められる行為を含む,。)を受ける者 2 一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者(個(gè)人タクシー事業(yè)者を除く,。以下この章において同じ。)は,、新たに雇い入れた者については,、第三十八條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第三十九條に規(guī)定する事項(xiàng)(新たに雇い入れた者が一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者として選任された経験を有する者である場(chǎng)合にあつては,、第三十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)及び第三十九條に規(guī)定する事項(xiàng)のうち営業(yè)區(qū)域內(nèi)の地理に関し必要な事項(xiàng))について,、雇入れ後少なくとも十日間の指導(dǎo)、監(jiān)督及び特別な指導(dǎo)を行い,、並びに適性診斷を受診させた後でなければ,、前條の運(yùn)転者その他事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者として選任してはならない。ただし,、新たに雇い入れた者が,、當(dāng)該一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の営業(yè)區(qū)域內(nèi)において、雇入れの日前二年以內(nèi)に通算九十日以上一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者であつたときは,、この限りでない,。 (乗務(wù)員臺(tái)帳及び乗務(wù)員証) 第三十七條 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者ごとに,、第一號(hào)から第九號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を記載し,、かつ,、第十號(hào)に掲げる寫真をはり付けた一定の様式の乗務(wù)員臺(tái)帳を作成し、これを當(dāng)該運(yùn)転者の屬する営業(yè)所に備えて置かなければならない,。 一 作成番號(hào)及び作成年月日 二 事業(yè)者の氏名又は名稱 三 運(yùn)転者の氏名,、生年月日及び住所 四 雇入れの年月日及び運(yùn)転者に選任された年月日 五 道路交通法に規(guī)定する運(yùn)転免許に関する次の事項(xiàng) イ 運(yùn)転免許証の番號(hào)及び有効期限 ロ 運(yùn)転免許の年月日及び種類 ハ 運(yùn)転免許に條件が付されている場(chǎng)合は、當(dāng)該條件 六 運(yùn)転者の運(yùn)転の経歴 七 事故を引き起こした場(chǎng)合又は道路交通法第百八條の三十四の規(guī)定による通知を受けた場(chǎng)合は,、その概要 八 運(yùn)転者の健康狀態(tài) 九 次條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく指導(dǎo)の実施及び適性診斷の受診の狀況 十 乗務(wù)員臺(tái)帳の作成前六月以內(nèi)に撮影した単獨(dú),、上三分身、無(wú)帽,、正面,、無(wú)背景の寫真(一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者にあつては、縦三?六センチメートル以上,、橫二?四センチメートル以上の大きさの寫真) 2 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者が転任、退職その他の理由により運(yùn)転者でなくなつた場(chǎng)合には,、直ちに、當(dāng)該運(yùn)転者に係る前項(xiàng)の乗務(wù)員臺(tái)帳に運(yùn)転者でなくなつた年月日及び理由を記載し,、これを三年間保存しなければならない,。 3 一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、事業(yè)用自動(dòng)車(タクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五號(hào))第十三條の規(guī)定により運(yùn)転者証を表示しなければならないものを除く,。)に運(yùn)転者を乗務(wù)させるときは,、次の事項(xiàng)を記載し、かつ,、第一項(xiàng)第九號(hào)に掲げる寫真をはり付けた當(dāng)該運(yùn)転者に係る一定の様式の乗務(wù)員証を攜行させなければならない,。 一 作成番號(hào)及び作成年月日 二 事業(yè)者の氏名又は名稱 三 運(yùn)転者の氏名 四 運(yùn)転免許証の有効期限 4 一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者が転任,、退職その他の理由により運(yùn)転者でなくなつた場(chǎng)合は,、直ちに、當(dāng)該運(yùn)転者に係る前項(xiàng)の乗務(wù)員証に運(yùn)転者でなくなつた年月日及び理由を記載し,、これらを一年間保存しなければならない,。 (従業(yè)員に対する指導(dǎo)監(jiān)督) 第三十八條 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、その事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者に対し,、國(guó)土交通大臣が告示で定めるところにより,、主として運(yùn)行する路線又は営業(yè)區(qū)域の狀態(tài)及びこれに対処することができる運(yùn)転技術(shù)並びに法令に定める自動(dòng)車の運(yùn)転に関する事項(xiàng)について適切な指導(dǎo)監(jiān)督をしなければならない。この場(chǎng)合においては,、その日時(shí),、場(chǎng)所及び內(nèi)容並びに指導(dǎo)監(jiān)督を行つた者及び受けた者を記録し、かつ,、その記録を営業(yè)所において三年間保存しなければならない,。 2 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、國(guó)土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運(yùn)転者に対して,、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の安全を確保するために遵守すべき事項(xiàng)について特別な指導(dǎo)を行い,、かつ、國(guó)土交通大臣が告示で定める適性診斷であつて第四十一條の二及び第四十一條の三の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の認(rèn)定を受けたものを受けさせなければならない,。 一 死者又は負(fù)傷者(自動(dòng)車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六號(hào))第五條第二號(hào),、第三號(hào)又は第四號(hào)に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者 二 運(yùn)転者として新たに雇い入れた者 三 乗務(wù)しようとする事業(yè)用自動(dòng)車について當(dāng)該旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者における必要な乗務(wù)の経験を有しない者 四 高齢者(六十五才以上の者をいう,。) 3 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者,、一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者及び特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、事業(yè)用自動(dòng)車(乗車定員十一人以上のものに限る,。)の車掌に対し,、第四十九條及び第五十一條に規(guī)定する事項(xiàng)について適切な指導(dǎo)監(jiān)督を怠つてはならない。 4 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、その事業(yè)用自動(dòng)車が非常信號(hào)用具,、非常口又は消火器を備えたものであるときは,、當(dāng)該自動(dòng)車の乗務(wù)員に対し,、これらの器具の取扱いについて適切な指導(dǎo)をしなければならない。 5 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、従業(yè)員に対し,、効果的かつ適切に指導(dǎo)監(jiān)督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の國(guó)土交通大臣が告示で定める措置を講じなければならない,。 第三十九條 一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者に対し、営業(yè)區(qū)域內(nèi)の地理並びに旅客及び公衆(zhòng)に対する応接に関し必要な事項(xiàng)について適切な指導(dǎo)監(jiān)督を怠つてはならない,。 (指導(dǎo)要領(lǐng)及び指導(dǎo)主任者) 第四十條 一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、前條に規(guī)定する事項(xiàng)についての指導(dǎo)監(jiān)督に関し、少なくとも指導(dǎo)監(jiān)督の內(nèi)容,、期間及び組織に関する事項(xiàng)が明確にされている指導(dǎo)要領(lǐng)を定めなければならない,。 2 一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、前項(xiàng)の指導(dǎo)要領(lǐng)による指導(dǎo)監(jiān)督に関する事項(xiàng)を総括処理させるため,、指導(dǎo)主任者を選任しなければならない,。 3 一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、第一項(xiàng)の指導(dǎo)要領(lǐng)による指導(dǎo)監(jiān)督を行つたときは,、その日時(shí),、場(chǎng)所及び內(nèi)容並びに指導(dǎo)監(jiān)督を行つた者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない,。 (安全及び服務(wù)のための規(guī)律) 第四十一條 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、乗務(wù)員が事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の安全の確保のために遵守すべき事項(xiàng)及び乗務(wù)員の服務(wù)についての規(guī)律を定めなければならない。 (認(rèn)定の申請(qǐng)) 第四十一條の二 第三十八條第二項(xiàng)の認(rèn)定は,、適性診斷を?qū)g施しようとする者の申請(qǐng)により行う,。 2 第三十八條第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 適性診斷に係る業(yè)務(wù)を行おうとする主たる事務(wù)所の名稱及び所在地 三 適性診斷の種類 四 その他國(guó)土交通大臣が告示で定める事項(xiàng) 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、適性診斷に係る業(yè)務(wù)を行おうとする職員、適性診斷の実施の方法その他の事項(xiàng)についての適性診斷の実施に関する計(jì)畫(huà)(次條第一項(xiàng)及び第四十一條の四において「適性診斷の実施計(jì)畫(huà)」という,。)その他の國(guó)土交通大臣が告示で定める書(shū)類を添付しなければならない,。 (認(rèn)定の基準(zhǔn)等) 第四十一條の三 國(guó)土交通大臣は、前條の規(guī)定による認(rèn)定の申請(qǐng)をした者が次の各號(hào)のいずれにも適合するものであると認(rèn)めるときは,、その認(rèn)定をするものとする,。 一 適性診斷の実施計(jì)畫(huà)が適性診斷の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二 適性診斷の実施計(jì)畫(huà)を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力があること,。 2 國(guó)土交通大臣は,、前條の規(guī)定による認(rèn)定の申請(qǐng)をした者が、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、第三十八條第二項(xiàng)の認(rèn)定をしてはならない,。 一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過(guò)しない者 二 第四十一條の九の規(guī)定により第三十八條第二項(xiàng)の認(rèn)定を取り消され,、その取消しの日から二年を経過(guò)しない者 三 適性診斷に係る業(yè)務(wù)を行う役員のうちに第一號(hào)に該當(dāng)する者がある者 (適性診斷の実施に係る義務(wù)) 第四十一條の四 第三十八條第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けた適性診斷を?qū)g施する者(次條から第四十一條の十までにおいて「適性診斷の実施者」という,。)は、公正に,、かつ,、第三十八條第二項(xiàng)の認(rèn)定に係る適性診斷の実施計(jì)畫(huà)に従い、適性診斷を?qū)g施しなければならない,。 (変更の認(rèn)定等) 第四十一條の五 適性診斷の実施者は,、第四十一條の二第二項(xiàng)第三號(hào)又は第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは、國(guó)土交通大臣の認(rèn)定を受けなければならない,。ただし,、國(guó)土交通大臣が告示で定める軽微な事項(xiàng)に係る変更については、この限りでない,。 2 前項(xiàng)の変更の認(rèn)定を受けようとする者は,、変更に係る事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)に國(guó)土交通大臣が告示で定める書(shū)類を添付して國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 3 第四十一條の三の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の変更の認(rèn)定について準(zhǔn)用する,。 4 適性診斷の実施者は,、第四十一條の二第二項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)について変更しようとするとき又は第一項(xiàng)ただし書(shū)の軽微な事項(xiàng)に係る変更をしようとするときは、あらかじめ,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 (適性診斷に係る業(yè)務(wù)の廃止) 第四十一條の六 適性診斷の実施者は、適性診斷に係る業(yè)務(wù)を廃止しようとするときは,、あらかじめ,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 (適合命令) 第四十一條の七 國(guó)土交通大臣は,、適性診斷の実施者が第四十一條の三第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに適合しなくなつたと認(rèn)めるときは,、その適性診斷の実施者に対し、これらの規(guī)定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (改善命令) 第四十一條の八 國(guó)土交通大臣は,、適性診斷の実施者が第四十一條の四の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは、その適性診斷の実施者に対し,、同條の規(guī)定による適性診斷に係る業(yè)務(wù)を行うべきこと又は適性診斷の実施の方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (認(rèn)定の取消し等) 第四十一條の九 國(guó)土交通大臣は、適性診斷の実施者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、同項(xiàng)の認(rèn)定を取り消し,、又は期間を定めて適性診斷に係る業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第四十一條の三第二項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)するに至つたとき,。 二 第四十一條の五第一項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき,。 三 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき。 四 不正の手段により第三十八條第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けたとき,。 (報(bào)告の徴収) 第四十一條の十 國(guó)土交通大臣は,、適性診斷に係る業(yè)務(wù)の適正かつ確実な実施のため必要な限度において、適性診斷の実施者に対し,、適性診斷に係る業(yè)務(wù)又は経理の狀況に関し報(bào)告させることができる,。 (告示) 第四十一條の十一 國(guó)土交通大臣は、次の場(chǎng)合には,、その旨を官報(bào)に告示しなければならない,。 一 第三十八條第二項(xiàng)の認(rèn)定をしたとき。 二 第四十一條の五第一項(xiàng)の変更の認(rèn)定(第四十一條の二第二項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係るものに限る,。)をしたとき,。 三 第四十一條の五第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出(第四十一條の二第二項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係るものに限る。)があつたとき,。 四 第四十一條の六の規(guī)定による屆出があつたとき,。 五 第四十一條の九の規(guī)定により第三十八條第二項(xiàng)の認(rèn)定を取り消し、又は適性診斷に係る業(yè)務(wù)の停止を命じたとき。 (事業(yè)用自動(dòng)車內(nèi)の掲示) 第四十二條 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動(dòng)車內(nèi)に,、當(dāng)該事業(yè)者の氏名又は名稱、當(dāng)該自動(dòng)車の運(yùn)転者その他の乗務(wù)員の氏名及び自動(dòng)車登録番號(hào)を旅客に見(jiàn)やすいように掲示しなければならない,。 2 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動(dòng)車內(nèi)に、第五十二條の規(guī)定による物品の持込制限に関する事項(xiàng)及び第五十三條の規(guī)定による禁止行為に関する事項(xiàng)を旅客に見(jiàn)やすいように掲示しなければならない,。 3 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動(dòng)車內(nèi)に、禁煙の表示を旅客に見(jiàn)やすいように掲示しなければならない,。ただし,、喫煙設(shè)備のある事業(yè)用自動(dòng)車で、座席定員を超えて旅客を運(yùn)送しないものにあつては,、この限りでない,。 4 路線定期運(yùn)行又は路線不定期運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、第十五條(第一號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定により車掌を乗務(wù)させないで事業(yè)用自動(dòng)車を旅客の運(yùn)送の用に供する場(chǎng)合には,、當(dāng)該事業(yè)用自動(dòng)車內(nèi)に、當(dāng)該自動(dòng)車の停車する停留所又は乗降地點(diǎn)の名稱を旅客に見(jiàn)やすいように掲示しなければならない,。 (応急用器具等の備付) 第四十三條 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動(dòng)車に応急修理のために必要な器具及び部品を備えなければ、當(dāng)該自動(dòng)車を旅客の運(yùn)送の用に供してはならない,。ただし,、運(yùn)送の途中において當(dāng)該自動(dòng)車に故障が発生した場(chǎng)合に、これらの器具及び部品を容易に供給することができるとき,、又は旅客の運(yùn)送を容易に継続することができるときは,、この限りでない。 2 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、その事業(yè)用自動(dòng)車が踏切警手の配置されていない踏切を通過(guò)することとなる場(chǎng)合は,、當(dāng)該自動(dòng)車に赤色旗,、赤色合図燈等の非常信號(hào)用具を備えなければ,、旅客の運(yùn)送の用に供してはならない。 (事業(yè)用自動(dòng)車の清潔保持) 第四十四條 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動(dòng)車を常に清潔に保持しなければならない,。 (點(diǎn)検整備等) 第四十五條 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、事業(yè)用自動(dòng)車につき,、點(diǎn)検整備,、整備管理者の選任及び検査に関する道路運(yùn)送車両法の規(guī)定に従うほか、次に掲げる事項(xiàng)を遵守しなければならない。 一 事業(yè)用自動(dòng)車の構(gòu)造及び裝置並びに運(yùn)行する道路の狀況,、走行距離等の使用の條件を考慮して,、定期に行う點(diǎn)検の基準(zhǔn)を作成し、これに基づいて點(diǎn)検し,、必要な整備をすること,。 二 前號(hào)の點(diǎn)検及び整備をしたときは、道路運(yùn)送車両法第四十九條の規(guī)定に準(zhǔn)じて,、點(diǎn)検及び整備に関する記録簿に記載し,、これを保存すること。 (整備管理者の研修) 第四十六條 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)から道路運(yùn)送車両法第五十條の規(guī)定により選任した整備管理者について研修を行う旨の通知を受けたときは,、整備管理者に當(dāng)該研修を受けさせなければならない。 (點(diǎn)検施設(shè)等) 第四十七條 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動(dòng)車の使用の本拠ごとに,、自動(dòng)車の點(diǎn)検及び清掃のための施設(shè)を設(shè)けなければならない。 (安全管理規(guī)程を定める旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)の規(guī)模) 第四十七條の二 法第二十二條の二第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める規(guī)模は,、次の表の上欄に掲げる事業(yè)の種別に応じ,、同表中欄に掲げる事業(yè)用自動(dòng)車の數(shù)が、同表下欄に掲げる數(shù)であることとする,。 事業(yè)の種別 事業(yè)用自動(dòng)車 事業(yè)用自動(dòng)車の數(shù) 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)(法第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に対する管理の委託に係る許可を受けているものを除く,。) 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)及び特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の用に供する事業(yè)用自動(dòng)車 二百両 一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè) 一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の用に供する事業(yè)用自動(dòng)車 二百両 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、法第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十二條の二第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める規(guī)模について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、前項(xiàng)中「次の表の上欄に掲げる事業(yè)の種別に応じ、同表中欄に掲げる事業(yè)用自動(dòng)車の數(shù)が,、同表下欄に掲げる數(shù)」とあるのは「一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)及び特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の用に供する事業(yè)用自動(dòng)車の數(shù)が,、二百両」と読み替えるものとする。 (安全管理規(guī)程の屆出) 第四十七條の三 法第二十二條の二第一項(xiàng)(法第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下同じ,。)の規(guī)定により安全管理規(guī)程の設(shè)定の屆出をしようとする者は、旅客の運(yùn)送を開(kāi)始する日(事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更により前條に規(guī)定する規(guī)模以上となる者にあつては,、當(dāng)該計(jì)畫(huà)の実施予定日)までに,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した安全管理規(guī)程設(shè)定屆出書(shū)を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 安全管理規(guī)程の実施予定日 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類を添付しなければならない。 一 設(shè)定した安全管理規(guī)程 二 その他安全管理規(guī)程に関し必要な事項(xiàng)を記載した書(shū)類 3 法第二十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により安全管理規(guī)程の変更の屆出をしようとする者は,、変更後の安全管理規(guī)程の実施の日までに,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した安全管理規(guī)程変更屆出書(shū)を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更後の安全管理規(guī)程の実施予定日 三 変更した事項(xiàng)(新舊の対照を明示すること,。) 四 変更を必要とする理由 4 前項(xiàng)の屆出書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類を添付しなければならない。 一 変更後の安全管理規(guī)程 二 その他変更後の安全管理規(guī)程に関し必要な事項(xiàng)を記載した書(shū)類 (安全管理規(guī)程の內(nèi)容) 第四十七條の四 法第二十二條の二第二項(xiàng)(法第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の國(guó)土交通省令で定める安全管理規(guī)程の內(nèi)容は,、次のとおりとする。 一 輸送の安全を確保するための事業(yè)の運(yùn)営の方針に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 基本的な方針に関する事項(xiàng) ロ 関係法令及び安全管理規(guī)程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項(xiàng) ハ 取組に関する事項(xiàng) 二 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の體制に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 組織體制に関する事項(xiàng) ロ 経営の責(zé)任者による輸送の安全の確保に係る責(zé)務(wù)に関する事項(xiàng) ハ 安全統(tǒng)括管理者の責(zé)務(wù)及び権限に関する事項(xiàng) 三 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 情報(bào)の伝達(dá)及び共有に関する事項(xiàng) ロ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項(xiàng) ハ 事故,、災(zāi)害等が発生した場(chǎng)合の対応に関する事項(xiàng) ニ 教育及び研修に関する事項(xiàng) ホ 內(nèi)部監(jiān)査その他の事業(yè)の実施及びその管理の狀況の確認(rèn)に関する事項(xiàng) ヘ 輸送の安全に係る文書(shū)の整備及び管理に関する事項(xiàng) ト 事業(yè)の実施及びその管理の改善に関する事項(xiàng) 四 安全統(tǒng)括管理者の選任及び解任に関する事項(xiàng) (安全統(tǒng)括管理者の要件) 第四十七條の五 法第二十二條の二第二項(xiàng)第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定める要件は,、次の表の上欄に掲げる事業(yè)の種別に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる者のいずれかに該當(dāng)し,、かつ,、法第二十二條の二第七項(xiàng)(法第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。次項(xiàng)において同じ,。)の命令により解任され,、解任の日から二年を経過(guò)しない者でないこととする。 事業(yè)の種別 安全統(tǒng)括管理者になることができる者 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)又は一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè) 一 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)(一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を除く,。)の輸送の安全に関する業(yè)務(wù)のうち,、次のいずれかに該當(dāng)するものに通算して三年以上従事した経験を有する者 イ 事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の安全の確保に関する業(yè)務(wù) ロ 事業(yè)用自動(dòng)車の點(diǎn)検及び整備の管理に関する業(yè)務(wù) ハ イ又はロに掲げる業(yè)務(wù)その他の輸送の安全の確保に関する業(yè)務(wù)を管理する業(yè)務(wù) 二 前號(hào)に掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が認(rèn)める者 一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè) 一 一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の輸送の安全に関する業(yè)務(wù)のうち、次のいずれかに該當(dāng)するものに通算して三年以上従事した経験を有する者 イ 事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の安全の確保に関する業(yè)務(wù) ロ 事業(yè)用自動(dòng)車の點(diǎn)検及び整備の管理に関する業(yè)務(wù) ハ イ又はロに掲げる業(yè)務(wù)その他の輸送の安全の確保に関する業(yè)務(wù)を管理する業(yè)務(wù) 二 前號(hào)に掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が認(rèn)める者 2 法第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十二條の二第二項(xiàng)第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定める要件は,、前項(xiàng)の表一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)又は一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の項(xiàng)安全統(tǒng)括管理者になることができる者の欄に掲げる者のいずれかに該當(dāng)し,、かつ、法第二十二條の二第七項(xiàng)の命令により解任され,、解任の日から二年を経過(guò)しない者でないこととする,。 (安全統(tǒng)括管理者の選任及び解任の屆出) 第四十七條の六 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、法第二十二條の二第五項(xiàng)(法第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した安全統(tǒng)括管理者選任(解任)屆出書(shū)を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 選任し,、又は解任した安全統(tǒng)括管理者の氏名及び生年月日 三 選任し、又は解任した年月日 四 解任の屆出の場(chǎng)合にあつては,、その理由 2 前項(xiàng)の安全統(tǒng)括管理者選任屆出書(shū)には,、選任した安全統(tǒng)括管理者が事業(yè)運(yùn)営上の重要な決定に參畫(huà)する管理的地位にあること及び前條に規(guī)定する要件を備えることを証する書(shū)類を添付しなければならない。 (旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者による輸送の安全にかかわる情報(bào)の公表) 第四十七條の七 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、毎事業(yè)年度の経過(guò)後百日以內(nèi)に,、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全にかかわる情報(bào)であつて國(guó)土交通大臣が告示で定める事項(xiàng)について,、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない,。この場(chǎng)合において,、旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、國(guó)土交通大臣が告示で定めるところにより,、遅滯なく,、その內(nèi)容を國(guó)土交通大臣に報(bào)告しなければならない。 2 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、法第二十七條第四項(xiàng)(法第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、法第三十一條又は第四十條(法第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による処分(輸送の安全に係るものに限る,。)を受けたときは、遅滯なく,、當(dāng)該処分の內(nèi)容並びに當(dāng)該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の內(nèi)容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない,。 (有償運(yùn)送の許可を受けた自家用自動(dòng)車の運(yùn)行の管理) 第四十七條の八 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、法第七十八條第三號(hào)の許可を受けて公共の福祉を確保するためやむを得ず地域又は期間を限定して自家用自動(dòng)車を用いて旅客の運(yùn)送を行うときは,、第十五條,、第二十條、第二十一條,、第二十四條,、第二十五條、第二十六條,、第二十六條の二,、第二十七條、第二十八條,、第二十八條の二,、第三十七條、第三十八條及び第四十三條第二項(xiàng)の規(guī)定に準(zhǔn)じて,、當(dāng)該自家用自動(dòng)車の運(yùn)行の管理を行わなければならない,。 第三章 運(yùn)行管理者 第一節(jié) 運(yùn)行管理者の選任等 (運(yùn)行管理者等の選任) 第四十七條の九 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、次の表の第一欄に掲げる事業(yè)の種別に応じ,、それぞれ同表の第二欄に掲げる営業(yè)所ごとに同表の第三欄に掲げる種類の運(yùn)行管理者資格者証(以下「資格者証」という,。)を有する者の中から、同表の第四欄に掲げる數(shù)以上の運(yùn)行管理者を選任しなければならない,。 事業(yè)の種別 運(yùn)行管理者の選任が必要な営業(yè)所 資格者証の種類 選任すべき運(yùn)行管理者の數(shù) 一 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè) 乗車定員十一人以上の事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行を管理する営業(yè)所及び乗車定員十人以下の事業(yè)用自動(dòng)車五両以上の運(yùn)行を管理する営業(yè)所 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)行管理者資格者証又は一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)行管理者資格者証 當(dāng)該営業(yè)所が運(yùn)行を管理する事業(yè)用自動(dòng)車の數(shù)を四十で除して得た數(shù)(一未満の端數(shù)があるときは,、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た數(shù) 二 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè) 事業(yè)用自動(dòng)車十九両以下の運(yùn)行を管理する営業(yè)所 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)行管理者資格者証 二,。ただし,、當(dāng)該営業(yè)所が運(yùn)行を管理する事業(yè)用自動(dòng)車の數(shù)が四両以下であつて、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が當(dāng)該事業(yè)用自動(dòng)車の種別,、地理的條件その他の事情を勘案して當(dāng)該事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認(rèn)める場(chǎng)合には,、一,。 事業(yè)用自動(dòng)車二十両以上九十九両以下の運(yùn)行を管理する営業(yè)所 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)行管理者資格者証 當(dāng)該営業(yè)所が運(yùn)行を管理する事業(yè)用自動(dòng)車の數(shù)を二十で除して得た數(shù)(一未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てるものとする,。)に一を加算して得た數(shù) 事業(yè)用自動(dòng)車百両以上の運(yùn)行を管理する営業(yè)所 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)行管理者資格者証 當(dāng)該営業(yè)所が運(yùn)行を管理する事業(yè)用自動(dòng)車の數(shù)から百を引いた數(shù)を三十で除した數(shù)(一未満の端數(shù)があるときは,、これを切り捨てるものとする。)に六を加算して得た數(shù) 三 一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè) 事業(yè)用自動(dòng)車五両以上の運(yùn)行を管理する営業(yè)所 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)行管理者資格者証又は一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)行管理者資格者証 當(dāng)該営業(yè)所が運(yùn)行を管理する事業(yè)用自動(dòng)車の數(shù)を四十で除して得た數(shù)(一未満の端數(shù)があるときは,、これを切り捨てるものとする,。)に一を加算して得た數(shù) 四 特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè) 乗車定員十一人以上の事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行を管理する営業(yè)所及び乗車定員十人以下の事業(yè)用自動(dòng)車五両以上の運(yùn)行を管理する営業(yè)所 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)行管理者資格者証、一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)行管理者資格者証,、一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)行管理者資格者証又は特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)行管理者資格者証 當(dāng)該営業(yè)所が運(yùn)行を管理する事業(yè)用自動(dòng)車の數(shù)を四十で除して得た數(shù)(一未満の端數(shù)があるときは,、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た數(shù) 2 一の営業(yè)所において複數(shù)の運(yùn)行管理者を選任する旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、それらの業(yè)務(wù)を統(tǒng)括する運(yùn)行管理者(以下「統(tǒng)括運(yùn)行管理者」という,。)を選任しなければならない。 3 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、資格者証若しくは貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號(hào))第十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する運(yùn)行管理者資格者証を有する者又は國(guó)土交通大臣が告示で定める運(yùn)行の管理に関する講習(xí)(以下単に「講習(xí)」という,。)であつて次項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の二及び第四十一條の三の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の認(rèn)定を受けたものを修了した者のうちから、運(yùn)行管理者の業(yè)務(wù)を補(bǔ)助させるための者(以下「補(bǔ)助者」という,。)を選任することができる,。ただし、法第二十三條の二第二項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)する者は,、補(bǔ)助者に選任することができない,。 4 第四十一條の二から第四十一條の十一までの規(guī)定は、前項(xiàng)の認(rèn)定について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、これらの規(guī)定中「第三十八條第二項(xiàng)」とあるのは「第四十七條の九第三項(xiàng)」と、「適性診斷」とあるのは「講習(xí)」と読み替えるほか,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四十一條の二第三項(xiàng)及び第四十一條の八 第四十一條の四 第四十七條の九第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の四 第四十一條の三第二項(xiàng)第二號(hào)及び第四十一條の十一第五號(hào) 第四十一條の九 第四十七條の九第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の九 第四十一條の四 第四十一條の十 第四十七條の九第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の十 第四十一條の五第一項(xiàng) 第四十一條の二第二項(xiàng)第三號(hào)又は第四號(hào) 第四十七條の九第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の二第二項(xiàng)第三號(hào)又は第四號(hào) 第四十一條の五第三項(xiàng) 第四十一條の三 第四十七條の九第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の三 第四十一條の五第四項(xiàng) 第四十一條の二第二項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào) 第四十七條の九第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の二第二項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào) 第四十一條の七 第四十一條の三第一項(xiàng)各號(hào) 第四十七條の九第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の三第一項(xiàng)各號(hào) 第四十一條の九第一號(hào) 第四十一條の三第二項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào) 第四十七條の九第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の三第二項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào) 第四十一條の九第二號(hào) 第四十一條の五第一項(xiàng)又は第四項(xiàng) 第四十七條の九第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の五第一項(xiàng)又は第四項(xiàng) 第四十一條の十一第二號(hào) 第四十一條の五第一項(xiàng) 第四十七條の九第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の五第一項(xiàng) 第四十一條の二第二項(xiàng)第三號(hào) 第四十七條の九第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の二第二項(xiàng)第三號(hào) 第四十一條の十一第三號(hào) 第四十一條の五第四項(xiàng) 第四十七條の九第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の五第四項(xiàng) 第四十一條の二第二項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào) 第四十七條の九第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の二第二項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào) 第四十一條の十一第四號(hào) 第四十一條の六 第四十七條の九第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の六 5 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が,、法第七十八條第三號(hào)の許可を受けて公共の福祉を確保するためやむを得ず地域又は期間を限定して自家用自動(dòng)車を用いて行う旅客の運(yùn)送に係る第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)の表中「管理する事業(yè)用自動(dòng)車」とあるのは「管理する事業(yè)用自動(dòng)車及び自家用自動(dòng)車」と、同表第一號(hào)及び第四號(hào)中「及び乗車定員十人以下の事業(yè)用自動(dòng)車」とあるのは「並びに乗車定員十人以下の事業(yè)用自動(dòng)車及び自家用自動(dòng)車」と,、同表第三號(hào)中「事業(yè)用自動(dòng)車五両以上」とあるのは「事業(yè)用自動(dòng)車及び自家用自動(dòng)車五両以上」とする,。 (運(yùn)行管理者の業(yè)務(wù)) 第四十八條 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)行管理者は、次に掲げる業(yè)務(wù)を行わなければならない,。 一 第十五條の規(guī)定により車掌を乗務(wù)させなければならない事業(yè)用自動(dòng)車に車掌を乗務(wù)させること,。 二 第二十條の場(chǎng)合において、同條の措置を講ずること,。 三 第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により定められた勤務(wù)時(shí)間及び乗務(wù)時(shí)間の範(fàn)囲內(nèi)において乗務(wù)割を作成し,、これに従い運(yùn)転者を事業(yè)用自動(dòng)車に乗務(wù)させること,。 三の二 第二十一條第二項(xiàng)の休憩に必要な施設(shè)及び睡眠又は仮眠に必要な施設(shè)並びに同條第三項(xiàng)の睡眠に必要な施設(shè)を適切に管理すること。 四 第二十一條第四項(xiàng)の乗務(wù)員を事業(yè)用自動(dòng)車に乗務(wù)させないこと,。 四の二 乗務(wù)員の健康狀態(tài)の把握に努め、第二十一條第五項(xiàng)の乗務(wù)員を事業(yè)用自動(dòng)車に乗務(wù)させないこと,。 五 第二十一條第六項(xiàng)の場(chǎng)合において,、交替するための運(yùn)転者を配置すること。 五の二 第二十一條第七項(xiàng)の場(chǎng)合において,、同項(xiàng)の措置を講ずること,。 六 事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者に対し、第二十四條の點(diǎn)呼を行い,、報(bào)告を求め,、確認(rèn)を行い、指示を與え,、記録し,、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時(shí)有効に保持すること,。 七 事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者に対し,、第二十五條の記録をさせ、及びその記録を保存すること,。 八 第二十六條の規(guī)定により記録しなければならない場(chǎng)合において,、運(yùn)行記録計(jì)を管理し、及びその記録を保存すること,。 九 第二十六條の規(guī)定により記録しなければならない場(chǎng)合において,、運(yùn)行記録計(jì)により記録することのできない事業(yè)用自動(dòng)車を運(yùn)行の用に供さないこと。 九の二 第二十六條の二各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記録し,、及びその記録を保存すること,。 十 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)行管理者にあつては、第二十七條第一項(xiàng)の運(yùn)転基準(zhǔn)図を作成して営業(yè)所に備え,、これにより事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者に対し,、適切な指導(dǎo)をすること。 十一 路線定期運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)行管理者にあつては,、第二十七條第二項(xiàng)の運(yùn)行表を作成し,、これを事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者に攜行させること。 十二 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)行管理者にあつては,、第二十八條の調(diào)査をし,、かつ、同條の規(guī)定に適合する自動(dòng)車を使用すること,。 十二の二 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)行管理者にあつては,、第二十八條の二の運(yùn)行指示書(shū)を作成し,、かつ、これにより事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者に対し適切な指示を行い,、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者に攜行させ,、及びその保存をすること。 十三 第三十五條の規(guī)定により選任された者その他旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者により運(yùn)転者として選任された者以外の者に事業(yè)用自動(dòng)車を運(yùn)転させないこと,。 十三の二 第三十七條の乗務(wù)員臺(tái)帳を作成し,、営業(yè)所に備え置くこと。 十四 一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)行管理者にあつては,、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者が乗務(wù)する場(chǎng)合には,、次號(hào)の規(guī)定により運(yùn)転者証を表示するときを除き、第三十七條第三項(xiàng)の乗務(wù)員証を攜行させ,、及びその者が乗務(wù)を終了した場(chǎng)合には,、當(dāng)該乗務(wù)員証を返還させること。 十五 一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)行管理者にあつては,、タクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法第十三條の規(guī)定により運(yùn)転者証を表示しなければならない事業(yè)用自動(dòng)車に運(yùn)転者を乗務(wù)させる場(chǎng)合には,、當(dāng)該自動(dòng)車に運(yùn)転者証を表示し、その者が乗務(wù)を終了した場(chǎng)合には,、當(dāng)該運(yùn)転者証を保管しておくこと,。 十六 事業(yè)用自動(dòng)車の乗務(wù)員に対し、第三十八條(第五項(xiàng)を除く,。)の指導(dǎo),、監(jiān)督及び特別な指導(dǎo)を行うとともに、同條第一項(xiàng)の記録及び保存を行うこと,。 十六の二 事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者に第三十八條第二項(xiàng)の適性診斷を受けさせること,。 十七 第四十三條第二項(xiàng)の場(chǎng)合において、當(dāng)該自動(dòng)車に非常信號(hào)用具を備えること,。 十八 前條第三項(xiàng)の規(guī)定により選任された補(bǔ)助者に対する指導(dǎo)及び監(jiān)督を行うこと,。 十九 法第二十五條ただし書(shū)(法第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の場(chǎng)合を除き,、旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者の要件に関する政令(昭和三十一年政令第二百五十六號(hào))の要件を備えない者に事業(yè)用自動(dòng)車を運(yùn)転させないこと,。 二十 自動(dòng)車事故報(bào)告規(guī)則第五條の規(guī)定により定められた事故防止対策に基づき、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の安全の確保について,、従業(yè)員に対する指導(dǎo)及び監(jiān)督を行うこと,。 2 前項(xiàng)の運(yùn)行管理者は、法第七十八條第三號(hào)の許可を受けて公共の福祉を確保するためやむを得ず地域又は期間を限定して自家用自動(dòng)車を用いて旅客の運(yùn)送を行う場(chǎng)合においては,、前項(xiàng)(第十三號(hào),、第十五號(hào)及び第十九號(hào)を除く。)の規(guī)定に準(zhǔn)じて當(dāng)該自家用自動(dòng)車の運(yùn)行の安全の確保に関する業(yè)務(wù)を行わなければならない。 3 統(tǒng)括運(yùn)行管理者は,、前二項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)行管理者の業(yè)務(wù)を統(tǒng)括しなければならない,。 (運(yùn)行管理規(guī)程) 第四十八條の二 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、運(yùn)行管理者の職務(wù)及び権限,、統(tǒng)括運(yùn)行管理者を選任しなければならない営業(yè)所にあつてはその職務(wù)及び権限並びに事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の安全の確保に関する業(yè)務(wù)の実行に係る基準(zhǔn)に関する規(guī)程(以下「運(yùn)行管理規(guī)程」という,。)を定めなければならない。 2 前項(xiàng)の運(yùn)行管理規(guī)程に定める運(yùn)行管理者の権限は,、少なくとも前條各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)を行うに足りるものでなければならない,。 (運(yùn)行管理者の監(jiān)督) 第四十八條の三 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、その運(yùn)行管理者に対し,、第四十八條各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)の適確な実行及び運(yùn)行管理規(guī)程の遵守について適切な指導(dǎo)監(jiān)督をしなければならない,。 (運(yùn)行管理者の講習(xí)) 第四十八條の四 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、國(guó)土交通大臣が告示で定めるところにより,、次に掲げる運(yùn)行管理者に國(guó)土交通大臣が告示で定める講習(xí)であつて次項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の二及び第四十一條の三の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の認(rèn)定を受けたものを受けさせなければならない。 一 死者若しくは重傷者(自動(dòng)車損害賠償保障法施行令第五條第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる傷害を受けた者をいう,。)が生じた事故を引き起こした事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行を管理する営業(yè)所又は法第四十條(法第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)の原因となつた違反行為が行われた営業(yè)所において選任している者 二 運(yùn)行管理者として新たに選任した者 三 最後に國(guó)土交通大臣が認(rèn)定する講習(xí)を受講した日の屬する年度の翌年度の末日を経過(guò)した者 2 第四十一條の二から第四十一條の十一までの規(guī)定は,、前項(xiàng)の認(rèn)定について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、これらの規(guī)定中「第三十八條第二項(xiàng)」とあるのは「第四十八條の四第一項(xiàng)」と,、「適性診斷」とあるのは「講習(xí)」と読み替えるほか,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第四十一條の二第三項(xiàng)及び第四十一條の八 第四十一條の四 第四十八條の四第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の四 第四十一條の三第二項(xiàng)第二號(hào)及び第四十一條の十一第五號(hào) 第四十一條の九 第四十八條の四第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の九 第四十一條の四 第四十一條の十 第四十八條の四第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の十 第四十一條の五第一項(xiàng) 第四十一條の二第二項(xiàng)第三號(hào)又は第四號(hào) 第四十八條の四第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の二第二項(xiàng)第三號(hào)又は第四號(hào) 第四十一條の五第三項(xiàng) 第四十一條の三 第四十八條の四第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の三 第四十一條の五第四項(xiàng) 第四十一條の二第二項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào) 第四十八條の四第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の二第二項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào) 第四十一條の七 第四十一條の三第一項(xiàng)各號(hào) 第四十八條の四第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の三第一項(xiàng)各號(hào) 第四十一條の九第一號(hào) 第四十一條の三第二項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào) 第四十八條の四第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の三第二項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào) 第四十一條の九第二號(hào) 第四十一條の五第一項(xiàng)又は第四項(xiàng) 第四十八條の四第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の五第一項(xiàng)又は第四項(xiàng) 第四十一條の十一第二號(hào) 第四十一條の五第一項(xiàng) 第四十八條の四第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の五第一項(xiàng) 第四十一條の二第二項(xiàng)第三號(hào) 第四十八條の四第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の二第二項(xiàng)第三號(hào) 第四十一條の十一第三號(hào) 第四十一條の五第四項(xiàng) 第四十八條の四第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の五第四項(xiàng) 第四十一條の二第二項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào) 第四十八條の四第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の二第二項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào) 第四十一條の十一第四號(hào) 第四十一條の六 第四十八條の四第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の六 第二節(jié) 運(yùn)行管理者資格者証 (運(yùn)行管理者の資格要件) 第四十八條の五 法第二十三條の二第一項(xiàng)第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定める一定の実務(wù)の経験その他の要件は,、次の表の上欄に掲げる資格者証の種類に応じ、同表の下欄に掲げる種類の旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の管理に関し五年以上の実務(wù)の経験(法第二十一條第二號(hào)の規(guī)定による許可を受けて行う乗合旅客の運(yùn)送に係るものを除く,。)を有し,、かつ、その間に,、國(guó)土交通大臣が告示で定めるところにより,、國(guó)土交通大臣が告示で定める講習(xí)であつて次項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の二及び第四十一條の三の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の認(rèn)定を受けたものを五回以上受講した者であることとする。 資格者証の種類 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の種類 一 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)行管理者資格者証 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè) 二 一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)行管理者資格者証 一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè) 三 特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)行管理者資格者証 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè),、一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè),、一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)又は特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè) 2 第四十一條の二から第四十一條の十一までの規(guī)定は、前項(xiàng)の認(rèn)定について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、これらの規(guī)定中「第三十八條第二項(xiàng)」とあるのは「第四十八條の五第一項(xiàng)」と、「適性診斷」とあるのは「講習(xí)」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第四十一條の二第三項(xiàng)及び第四十一條の八 第四十一條の四 第四十八條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の四 第四十一條の三第二項(xiàng)第二號(hào)及び第四十一條の十一第五號(hào) 第四十一條の九 第四十八條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の九 第四十一條の四 第四十一條の十 第四十八條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の十 第四十一條の五第一項(xiàng) 第四十一條の二第二項(xiàng)第三號(hào)又は第四號(hào) 第四十八條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の二第二項(xiàng)第三號(hào)又は第四號(hào) 第四十一條の五第三項(xiàng) 第四十一條の三 第四十八條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の三 第四十一條の五第四項(xiàng) 第四十一條の二第二項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào) 第四十八條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の二第二項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào) 第四十一條の七 第四十一條の三第一項(xiàng)各號(hào) 第四十八條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の三第一項(xiàng)各號(hào) 第四十一條の九第一號(hào) 第四十一條の三第二項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào) 第四十八條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の三第二項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào) 第四十一條の九第二號(hào) 第四十一條の五第一項(xiàng)又は第四項(xiàng) 第四十八條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の五第一項(xiàng)又は第四項(xiàng) 第四十一條の十一第二號(hào) 第四十一條の五第一項(xiàng) 第四十八條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の五第一項(xiàng) 第四十一條の二第二項(xiàng)第三號(hào) 第四十八條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の二第二項(xiàng)第三號(hào) 第四十一條の十一第三號(hào) 第四十一條の五第四項(xiàng) 第四十八條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の五第四項(xiàng) 第四十一條の二第二項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào) 第四十八條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の二第二項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào) 第四十一條の十一第四號(hào) 第四十一條の六 第四十八條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の六 (資格者証の様式及び交付) 第四十八條の六 資格者証は、第一號(hào)様式によるものとする,。 2 資格者証の交付を申請(qǐng)しようとする者は,、第二號(hào)様式による運(yùn)行管理者資格者証交付申請(qǐng)書(shū)に住民票の寫し又はこれに類するもの及び次の各號(hào)のいずれかの書(shū)類を添付して、提出しなければならない,。 一 運(yùn)行管理者試験(以下「試験」という,。)の合格通知 二 前條第一項(xiàng)に該當(dāng)することを証する書(shū)類 3 前項(xiàng)の資格者証の交付の申請(qǐng)は、試験に合格した者にあつては,、合格の日から三月以內(nèi)に行わなければならない,。 (資格者証の訂正) 第四十八條の七 資格者証の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたときは,、第三號(hào)様式による運(yùn)行管理者資格者証訂正申請(qǐng)書(shū)に當(dāng)該資格者証及び住民票の寫し又はこれに類するものであつて変更の事実を証明する書(shū)類を添付してその住所地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出し,、資格者証の訂正を受けなければならない。 2 資格者証の交付を受けている者は,、前項(xiàng)に規(guī)定する資格者証の訂正に代えて,、資格者証の再交付を受けることができる。 (資格者証の再交付) 第四十八條の八 資格者証の交付を受けている者は,、前條第二項(xiàng)の規(guī)定により資格者証の再交付の申請(qǐng)をしようとするとき又は交付を受けた資格者証を汚し,、損じ、若しくは失つたために資格者証の再交付の申請(qǐng)をしようとするときは,、第二號(hào)様式による運(yùn)行管理者資格者証再交付申請(qǐng)書(shū)に既に交付を受けている資格者証(資格者証を失つた場(chǎng)合を除く,。)及び住民票の寫し又はこれに類するものであつて変更の事実を証明する書(shū)類(同條第二項(xiàng)の規(guī)定により資格者証の再交付の申請(qǐng)をする場(chǎng)合に限る。)を添付して,、その住所地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 (資格者証の返納) 第四十八條の九 資格者証を失つたために前條の規(guī)定により資格者証の再交付を受けた者は、失つた資格者証を発見(jiàn)したときは,、遅滯なく,、発見(jiàn)した資格者証をその住所地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に返納しなければならない。 2 資格者証の交付を受けている者が死亡し,、又は失蹤宣告を受けたときは,、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號(hào))による死亡又は失蹤宣告の屆出義務(wù)者は、遅滯なく,、その資格者証をその住所地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に返納しなければならない,。 第三節(jié) 運(yùn)行管理者試験 (試験方法) 第四十八條の十 試験は、次に掲げる事項(xiàng)について筆記の方法で行う,。 一 次に掲げる法令についての専門的知識(shí) イ 道路運(yùn)送法 ロ 道路運(yùn)送車両法 ハ 道路交通法 ニ 労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào)) ホ イからニまでに掲げる法律に基づく命令 二 その他運(yùn)行管理者の業(yè)務(wù)に関し必要な実務(wù)上の知識(shí)及び能力 (試験の施行) 第四十八條の十一 試験は,、毎年少なくとも一回行う。 2 國(guó)土交通大臣(指定試験機(jī)関が試験事務(wù)を行う場(chǎng)合にあつては、指定試験機(jī)関,。第四十八條の十四において同じ,。)は、試験の期日,、場(chǎng)所その他試験に関し必要な事項(xiàng)を公示する,。 (受験資格) 第四十八條の十二 試験は、試験の日の前日において自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)(貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する貨物軽自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を除く,。)の用に供する事業(yè)用自動(dòng)車又は貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法第三十七條第三項(xiàng)に規(guī)定する特定第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の管理に関し一年以上の実務(wù)の経験を有する者でなければ,、受けることができない。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する経験は,、國(guó)土交通大臣が告示で定める講習(xí)であつて次項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の二及び第四十一條の三の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の認(rèn)定を受けたものを修了することをもつて代えることができる,。 3 第四十一條の二から第四十一條の十一までの規(guī)定は、前項(xiàng)の認(rèn)定について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、これらの規(guī)定中「第三十八條第二項(xiàng)」とあるのは「第四十八條の十二第二項(xiàng)」と、「適性診斷」とあるのは「講習(xí)」と読み替えるほか,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第四十一條の二第三項(xiàng)及び第四十一條の八 第四十一條の四 第四十八條の十二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の四 第四十一條の三第二項(xiàng)第二號(hào)及び第四十一條の十一第五號(hào) 第四十一條の九 第四十八條の十二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の九 第四十一條の四 第四十一條の十 第四十八條の十二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の十 第四十一條の五第一項(xiàng) 第四十一條の二第二項(xiàng)第三號(hào)又は第四號(hào) 第四十八條の十二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の二第二項(xiàng)第三號(hào)又は第四號(hào) 第四十一條の五第三項(xiàng) 第四十一條の三 第四十八條の十二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の三 第四十一條の五第四項(xiàng) 第四十一條の二第二項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào) 第四十八條の十二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の二第二項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào) 第四十一條の七 第四十一條の三第一項(xiàng)各號(hào) 第四十八條の十二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の三第一項(xiàng)各號(hào) 第四十一條の九第一號(hào) 第四十一條の三第二項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào) 第四十八條の十二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の三第二項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào) 第四十一條の九第二號(hào) 第四十一條の五第一項(xiàng)又は第四項(xiàng) 第四十八條の十二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の五第一項(xiàng)又は第四項(xiàng) 第四十一條の十一第二號(hào) 第四十一條の五第一項(xiàng) 第四十八條の十二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の五第一項(xiàng) 第四十一條の二第二項(xiàng)第三號(hào) 第四十八條の十二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の二第二項(xiàng)第三號(hào) 第四十一條の十一第三號(hào) 第四十一條の五第四項(xiàng) 第四十八條の十二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の五第四項(xiàng) 第四十一條の二第二項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào) 第四十八條の十二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の二第二項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào) 第四十一條の十一第四號(hào) 第四十一條の六 第四十八條の十二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十一條の六 (受験の申請(qǐng)) 第四十八條の十三 試験(指定試験機(jī)関が行うものを除く,。)を受けようとする者は、第四號(hào)様式による運(yùn)行管理者試験受験申請(qǐng)書(shū)に前條に規(guī)定する受験資格を有することを明らかにする書(shū)類を添付して,、提出しなければならない,。 2 指定試験機(jī)関が行う試験を受けようとする者は、當(dāng)該指定試験機(jī)関が定めるところにより,、運(yùn)行管理者試験受験申請(qǐng)書(shū)を當(dāng)該指定試験機(jī)関に提出しなければならない,。 (試験結(jié)果の通知) 第四十八條の十四 國(guó)土交通大臣は、受験者に,、その試験の結(jié)果を遅滯なく通知しなければならない,。 第四章 乗務(wù)員 (乗務(wù)員) 第四十九條 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者、車掌その他の乗務(wù)員は,、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行を中斷し,、又は旅客が死傷したときは、當(dāng)該旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者とともに,、第十八條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第十九條の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を?qū)g施しなければならない,。この場(chǎng)合において、旅客の生命を保護(hù)するための処置は,、他の処置に先んじてしなければならない,。 2 前項(xiàng)の乗務(wù)員は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 第五十二條各號(hào)に掲げる物品(同條ただし書(shū)の規(guī)定によるものを除く,。)を旅客の現(xiàn)在する事業(yè)用自動(dòng)車內(nèi)に持ち込むこと,。 二 酒気を帯びて乗務(wù)すること。 三 旅客の現(xiàn)在する事業(yè)用自動(dòng)車內(nèi)で喫煙すること,。 3 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者,、一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者及び特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)用自動(dòng)車(乗車定員十一人以上のものに限る。)の乗務(wù)員は,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げるもののほか,、次に掲げる行為をしてはならない。 一 運(yùn)行時(shí)刻前に発車すること,。 二 旅客の現(xiàn)在する自動(dòng)車の走行中職務(wù)を遂行するために必要な事項(xiàng)以外の事項(xiàng)について話をすること,。 4 前項(xiàng)の乗務(wù)員は、旅客が事業(yè)用自動(dòng)車內(nèi)において法令の規(guī)定又は公の秩序若しくは善良の風(fēng)俗に反する行為をするときは,、これを制止し,、又は必要な事項(xiàng)を旅客に指示する等の措置を講ずることにより、運(yùn)送の安全を確保し,、及び事業(yè)用自動(dòng)車內(nèi)の秩序を維持するように努めなければならない,。 (運(yùn)転者) 第五十條 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者は、次に掲げる事項(xiàng)を遵守しなければならない,。 一 第二十四條第一項(xiàng)第一號(hào)の點(diǎn)検をし,、又はその確認(rèn)をすること。 二 乗務(wù)しようとするとき及び乗務(wù)を終了したときは,、第二十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が行う點(diǎn)呼を受け,、これらの規(guī)定による報(bào)告をすること。 三 酒気を帯びた狀態(tài)にあるときは,、その旨を當(dāng)該旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に申し出ること,。 三の二 疾病、疲労,、天災(zāi)その他の理由により安全な運(yùn)転をすることができないおそれがあるときは,、その旨を當(dāng)該旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に申し出ること。 三の三 事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行中疾病,、疲労,、天災(zāi)その他の理由により安全な運(yùn)転を継続することができないおそれがあるときは、その旨を當(dāng)該旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に申し出ること,。 四 旅客の現(xiàn)在する事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行中當(dāng)該自動(dòng)車の重大な故障を発見(jiàn)し,、又は重大な事故が発生するおそれがあると認(rèn)めたときは、直ちに,、運(yùn)行を中止すること,。 五 坂路において事業(yè)用自動(dòng)車から離れるとき及び安全な運(yùn)行に支障がある箇所を通過(guò)するときは,、旅客を降車させること。 六 踏切を通過(guò)するときは,、変速裝置を操作しないこと,。 七 事業(yè)用自動(dòng)車の故障等により踏切內(nèi)で運(yùn)行不能となつたときは、速やかに旅客を誘導(dǎo)して退避させるとともに,、列車に対し適切な防護(hù)措置をとること,。 八 乗務(wù)を終了したときは、交替する運(yùn)転者に対し,、乗務(wù)中の當(dāng)該の自動(dòng)車,、道路及び運(yùn)行の狀況について通告すること。この場(chǎng)合において,、乗務(wù)する運(yùn)転者は,、當(dāng)該自動(dòng)車の制動(dòng)裝置、走行裝置その他の重要な部分の機(jī)能について點(diǎn)検をすること,。 九 第二十五條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の記録(同條第四項(xiàng)の規(guī)定により、同條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により記録すべき事項(xiàng)を運(yùn)行記録計(jì)による記録に付記する場(chǎng)合は,、その付記による記録)を行うこと。 十 運(yùn)転操作に円滑を欠くおそれがある服裝をしないこと,。 2 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者,、一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者及び特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)用自動(dòng)車(乗車定員十一人以上のものに限る。)の運(yùn)転者は,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げるもののほか,、次に掲げる事項(xiàng)を遵守しなければならない,。ただし,、第十五條の規(guī)定により車掌が乗務(wù)しない事業(yè)用自動(dòng)車にあつては、第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)を遵守すればよい,。 一 発車は,、車掌の合図によつて行うこと。 二 発車の直前に安全の確認(rèn)ができた場(chǎng)合を除き警音器を吹鳴すること,。 三 警報(bào)裝置の設(shè)備がない踏切又は踏切警手が配置されていない踏切を通過(guò)しようとするときは,、車掌の誘導(dǎo)を受けること。 四 自動(dòng)車を後退させようとするときは,、車掌の誘導(dǎo)を受けること,。 3 第十五條の規(guī)定により車掌が乗務(wù)しない事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者は、乗降口の扉を閉じた後でなければ発車してはならない,。 4 次條第五號(hào)の規(guī)定は,、第十五條の規(guī)定により車掌が乗務(wù)しない事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者に準(zhǔn)用する,。 5 路線定期運(yùn)行を行う一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の運(yùn)転者は、乗務(wù)中第二十七條第二項(xiàng)の運(yùn)行表を攜行しなければならない,。 6 一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者は,、食事若しくは休憩のため運(yùn)送の引受けをすることができない場(chǎng)合又は乗務(wù)の終了等のため車庫(kù)若しくは営業(yè)所に回送しようとする場(chǎng)合には、回送板を掲出しなければならない,。 7 一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合以外の場(chǎng)合には、回送板を掲出してはならない,。 8 第二十二條第一項(xiàng)の一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者であつて,、指定地域內(nèi)にある営業(yè)所に屬する者は、同項(xiàng)の乗務(wù)距離の最高限度を超えて乗務(wù)してはならない,。 9 一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者は,、乗務(wù)中第三十七條第三項(xiàng)の乗務(wù)員証を攜行し、及び乗務(wù)を終了した場(chǎng)合には,、當(dāng)該乗務(wù)員証を返還しなければならない,。 10 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者は、第二十四條第三項(xiàng)に規(guī)定する乗務(wù)の途中において,、同項(xiàng)の規(guī)定により一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が行う點(diǎn)呼を受け,、同項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をしなければならない。 11 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の運(yùn)転者は,、乗務(wù)中第二十八條の二の運(yùn)行指示書(shū)を攜行しなければならない,。 (車掌) 第五十一條 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者、一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者及び特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)用自動(dòng)車(乗車定員十一人以上のものに限る,。)の車掌は,、乗務(wù)中次に掲げる事項(xiàng)を遵守しなければならない。 一 警報(bào)裝置の設(shè)備がない踏切又は踏切警手が配置されていない踏切を通過(guò)しようとするときは,、踏切前で降車し,、運(yùn)行の安全を確認(rèn)して運(yùn)転者を誘導(dǎo)すること。 二 事業(yè)用自動(dòng)車の故障等により踏切內(nèi)で運(yùn)行不能となつたときは,、速やかに,、旅客を誘導(dǎo)して退避させるとともに、列車に対し適切な防護(hù)措置をとること,。 三 事業(yè)用自動(dòng)車を後退させようとするときは,、降車し、路肩又は障害物との間隔及び路面その他の道路の狀況を運(yùn)転者に通告するとともに誘導(dǎo)すること,。 四 発車の合図は,、旅客の安全及び事業(yè)用自動(dòng)車の左側(cè)に、その運(yùn)行に支障がないことを確認(rèn)し,、かつ,、乗降口の扉を閉じた後に行うこと,。 五 乗降口の扉は、停車前に旅客の乗降のために開(kāi)かないこと,。 六 車掌の業(yè)務(wù)の実施に円滑を欠くおそれがある服裝をしないこと,。 第五章 旅客 (物品の持込制限) 第五十二條 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)用自動(dòng)車を利用する旅客は、次に掲げる物品を自動(dòng)車內(nèi)に持ち込んではならない,。ただし,、品名、數(shù)量,、荷造方法等について,、別表で定める條件に適合する場(chǎng)合は、この限りでない,。 一 火薬類(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九號(hào))の火薬類をいう,。ただし、五十発以內(nèi)の実包及び空包であつて,、弾帯又は薬ごうに挿入してあるものを除く,。) 二 百グラムを超える玩がん 具用煙火 三 揮発油、燈油,、軽油,、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液體(喫煙用ライター及び懐爐に使用しているものを除く,。) 四 百グラムを超えるフィルムその他のセルロイド類(ニトロ?セルローズを主材とした生地製品,、半製品及びくずをいう。) 五 黃りん,、カーバイト,、金屬ナトリウムその他の発火性物質(zhì)及びマグネシウム粉、過(guò)酸化水素,、過(guò)酸化ソーダその他の爆発性物質(zhì) 六 放射性物質(zhì)等(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規(guī)則(昭和三十五年総理府令第五十六號(hào))第十八條の三第一項(xiàng)の放射性同位元素等並びに核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六號(hào))第二條第二項(xiàng)の核燃料物質(zhì)及びそれによつて汚染された物をいう。) 七  苛か 性ソーダ,、硝酸,、硫酸、塩酸その他の腐食性物質(zhì) 八 高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四號(hào))の高圧ガスをいう,。ただし、消火器內(nèi)に封入した炭酸ガス及び醫(yī)薬用酸素器に封入した酸素ガスを除く,。) 九 クロル?ピクリン,、メチル?クロライド、液體青酸,、クロロ?ホルム,、ホルマリンその他の有毒ガス及び有毒ガスを発生するおそれのある物質(zhì) 十 五百グラムを超えるマッチ 十一 電池(乾電池を除く,。) 十二 死體 十三 動(dòng)物(身體障害者補(bǔ)助犬(身體障害者補(bǔ)助犬法(平成十四年法律第四十九號(hào))の身體障害者補(bǔ)助犬をいう。)及びこれと同等の能力を有すると認(rèn)められる犬並びに愛(ài)玩がん 用の小動(dòng)物を除く,。) 十四 事業(yè)用自動(dòng)車の通路,、出入口又は非常口をふさぐおそれのあるもの 十五 前各號(hào)に掲げるもののほか,、他の旅客の迷惑となるおそれのあるもの又は車室を著しく汚損するおそれのあるもの (禁止行為) 第五十三條 一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)用自動(dòng)車を利用する旅客は,、自動(dòng)車の事故の場(chǎng)合その他やむを得ない場(chǎng)合のほか、事業(yè)用自動(dòng)車內(nèi)において,、次に掲げる行為をしてはならない,。 一 走行中みだりに運(yùn)転者に話しかけること。 二 物品をみだりに車外へ投げること,。 三 自動(dòng)車の操縦裝置,、制動(dòng)裝置その他運(yùn)転に必要な機(jī)械裝置に手を觸れ、又は非??冥饯嗡鹿胜坞H旅客を車外に脫出させるための裝置を操作すること,。 四 走行中乗降口の扉を開(kāi)閉すること。 五 一般の旅客に対して寄附若しくは物品の購(gòu)買を求め,、演説し,、勧誘し、又は物品を配付すること,。 六 禁煙の表示のある自動(dòng)車內(nèi)で喫煙すること,。 七 第四十九條第四項(xiàng)の規(guī)定による制止又は指示に反すること。 八 走行中の自動(dòng)車に飛び乗り,、又は飛び降りること,。 第六章 指定試験機(jī)関 (指定の申請(qǐng)) 第五十四條 法第四十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定試験機(jī)関の指定を申請(qǐng)しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した指定試験機(jī)関指定申請(qǐng)書(shū)を提出しなければならない,。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 試験事務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 前號(hào)の事務(wù)所ごとの試験員の數(shù) 四 試験事務(wù)の開(kāi)始の予定日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書(shū) 二 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財(cái)産目録及び貸借対照表,。ただし,、申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあつては、その設(shè)立時(shí)における財(cái)産目録とする,。 三 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)及び収支予算書(shū) 四 役員の名簿及び履歴書(shū) 五 指定の申請(qǐng)に関する意思の決定を証する書(shū)類 六 組織及び運(yùn)営に関する事項(xiàng)を記載した書(shū)類 七 試験事務(wù)を行おうとする事務(wù)所ごとに試験用設(shè)備の概要及び整備計(jì)畫(huà)を記載した書(shū)類 八 試験事務(wù)の実施の方法に関する計(jì)畫(huà)を記載した書(shū)類 九 試験員の選任に関する事項(xiàng)を記載した書(shū)類 十 現(xiàn)に行つている業(yè)務(wù)の概要を記載した書(shū)類 十一 役員のうちに法第四十五條第二項(xiàng)第四號(hào)イ又はロに該當(dāng)する者がいないことを信じさせるに足る書(shū)類 十二 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書(shū)類 (指定試験機(jī)関の名稱等の変更の屆出) 第五十五條 指定試験機(jī)関は,、法第四十五條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した指定試験機(jī)関名稱等変更屆出書(shū)を提出しなければならない,。 一 変更後の名稱若しくは住所又は事務(wù)所の所在地 二 変更の予定日 (試験員の要件) 第五十六條 法第四十五條の三の國(guó)土交通省令で定める要件は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとする。 一 資格者証の交付を受けている者であつて,、旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)行管理者として三年以上の実務(wù)の経験を有する者であること,。 二 國(guó)土交通大臣が前號(hào)に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認(rèn)める者であること,。 (役員の選任及び解任の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第五十七條 指定試験機(jī)関は、法第四十五條の四第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した指定試験機(jī)関役員選任(解任)認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を提出しなければならない,。 一 役員として選任しようとする者の氏名又は解任しようとする役員の氏名 二 選任の場(chǎng)合にあつては、その者の履歴 三 解任の場(chǎng)合にあつては,、その理由 2 役員の選任に係る前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、役員として選任しようとする者が法第四十五條第二項(xiàng)第四號(hào)イ及びロのいずれにも該當(dāng)しないことを信じさせるに足る書(shū)類を添付しなければならない。 (試験員の選任及び解任の屆出) 第五十八條 指定試験機(jī)関は,、法第四十五條の四第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した試験員選任(解任)屆出書(shū)を提出しなければならない。 一 試験員の氏名 二 選任の場(chǎng)合にあつては,、その者の履歴並びにその者が試験事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 三 解任の場(chǎng)合にあつては,、その理由 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、選任の屆出をしようとするときは,、同項(xiàng)の屆出書(shū)に,、當(dāng)該選任に係る者が第五十六條に規(guī)定する試験員の要件を備えることを明らかにする書(shū)類を添付しなければならない。 (試験事務(wù)規(guī)程) 第五十九條 法第四十五條の六第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める試験事務(wù)の実施に関する事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 試験事務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 試験事務(wù)を行う事務(wù)所に関する事項(xiàng) 三 手?jǐn)?shù)料の収納の方法に関する事項(xiàng) 四 試験事務(wù)の実施の方法に関する事項(xiàng) 五 試験の結(jié)果の通知に関する事項(xiàng) 六 試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項(xiàng) 七 試験事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項(xiàng) 八 試験事務(wù)に関する帳簿及び書(shū)類の管理に関する事項(xiàng) 九 その他試験事務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) 2 指定試験機(jī)関は、法第四十五條の六第一項(xiàng)前段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、試験事務(wù)規(guī)程認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)に當(dāng)該認(rèn)可に係る試験事務(wù)規(guī)程を添付して,、提出しなければならない。 3 指定試験機(jī)関は,、法第四十五條の六第一項(xiàng)後段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した試験事務(wù)規(guī)程変更認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更の予定日 三 変更を必要とする理由 (事業(yè)計(jì)畫(huà)等の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第六十條 指定試験機(jī)関は,、法第四十五條の七第一項(xiàng)前段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、事業(yè)計(jì)畫(huà)等認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)に當(dāng)該認(rèn)可に係る事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)及び収支予算書(shū)を添付して、提出しなければならない,。 2 指定試験機(jī)関は,、法第四十五條の七第一項(xiàng)後段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、変更しようとする事項(xiàng)及びその理由を記載した事業(yè)計(jì)畫(huà)等変更認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を提出しなければならない,。 (帳簿) 第六十一條 法第四十五條の八の國(guó)土交通省令で定める帳簿の記載事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 試験年月日 二 試験地 三 受験者の受験番號(hào),、氏名及び生年月日 四 試験員の氏名 五 受験者の試験の結(jié)果 六 合格年月日 七 その他試験に関し必要な事項(xiàng) 2 法第四十五條の八の帳簿は,、試験事務(wù)を行う事務(wù)所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間保存しなければならない,。 (試験事務(wù)の休廃止の許可の申請(qǐng)) 第六十二條 指定試験機(jī)関は,、法第四十五條の十第一項(xiàng)の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した試験事務(wù)休止(廃止)許可申請(qǐng)書(shū)を提出しなければならない,。 一 休止又は廃止しようとする試験事務(wù)の範(fàn)囲 二 休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場(chǎng)合にあつては,、その期間 三 休止又は廃止の理由 (試験事務(wù)の引継ぎ) 第六十三條 指定試験機(jī)関は、法第四十五條の十二第三項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合にあつては,、次に掲げる事項(xiàng)を行わなければならない,。 一 試験事務(wù)を國(guó)土交通大臣に引き継ぐこと。 二 試験事務(wù)に関する帳簿及び書(shū)類を國(guó)土交通大臣に引き継ぐこと,。 三 その他國(guó)土交通大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (公示) 第六十四條 指定試験機(jī)関の名稱,、住所及び試験事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地並びに試験事務(wù)の開(kāi)始の日は、次のとおりとする,。 名稱 住所 試験事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 試験事務(wù)の開(kāi)始の日 公益財(cái)団法人運(yùn)行管理者試験センター 東京都港區(qū)芝大門一丁目十六番三號(hào)芝大門壱壱六ビル七階 東京都港區(qū)芝大門一丁目十六番三號(hào)芝大門壱壱六ビル七階 平成十四年二月一日 2 法第四十五條の十第二項(xiàng)の公示(試験事務(wù)の全部の廃止の許可に係るものを除く,。)、法第四十五條の十一第三項(xiàng)の公示(指定の取消しに係るものを除く,。)及び法第四十五條の十二第二項(xiàng)の公示は,、官報(bào)で告示することによつて行う。 (変更の報(bào)告) 第六十五條 指定試験機(jī)関は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合にあつては,、遅滯なく、その旨を記載した報(bào)告書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 試験事務(wù)に従事しない役員に変更があつた場(chǎng)合 二 第五十八條第一項(xiàng)の選任の屆出に係る試験員が,、解任以外の理由により、當(dāng)該事務(wù)所の試験員でなくなつた場(chǎng)合 (試験の実施結(jié)果の報(bào)告) 第六十六條 指定試験機(jī)関は,、試験を?qū)g施したときは,、遅滯なく、次に掲げる事項(xiàng)を記載した試験実施結(jié)果報(bào)告書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 試験年月日 二 試験地 三 受験者數(shù) 四 合格者數(shù) 五 合格年月日 2 前項(xiàng)の報(bào)告書(shū)には,、合格者の受験番號(hào)、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない,。 第七章 雑則 (國(guó)土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報(bào)の公表) 第六十六條の二 法第二十九條の二の國(guó)土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報(bào)は,、次のとおりとする。 一 法第二十七條第四項(xiàng),、法第三十一條又は法第四十條の規(guī)定による処分(輸送の安全に係るものに限る,。)を受けた者の氏名又は名稱及び當(dāng)該処分に係る違反の內(nèi)容 二 法第二十九條の規(guī)定による屆出に係る事項(xiàng) 三 法第九十四條第四項(xiàng)の規(guī)定による立入検査(輸送の安全の確保に係るものに限る。)に係る事項(xiàng) 四 前三號(hào)に掲げるもののほか,、輸送の安全に重大な関係を有する事項(xiàng)がある場(chǎng)合には,、その事項(xiàng) 2 法第二十九條の二の規(guī)定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、法第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十九條の二の國(guó)土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報(bào)について準(zhǔn)用する,。 (手?jǐn)?shù)料) 第六十七條 法第九十五條の二第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める額は、次のとおりとする,。 一 試験を受けようとする者 六千円 二 資格者証の交付又は再交付を受けようとする者 二百七十円(行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して交付又は再交付の申請(qǐng)をする場(chǎng)合にあつては,、二百六十円) (屆出) 第六十八條 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、次の表の上欄に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)することとなつたとき(同表第五號(hào)及び第六號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあつては,、一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が當(dāng)該各號(hào)の場(chǎng)合に該當(dāng)することとなつたときに限る,。)は、同表下欄に掲げる事項(xiàng)を営業(yè)所の所在地を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)に屆け出なければならない,。 屆出を行う場(chǎng)合 屆出事項(xiàng) 一 法第二十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により,、運(yùn)行管理者を選任し、又は解任した場(chǎng)合 一 屆出者の氏名又は名稱及び住所 二 事業(yè)の種類 三 営業(yè)所の名稱及び位置 四 選任又は解任の年月日 五 運(yùn)行管理者の氏名及び生年月日 六 資格者証の番號(hào)及び交付年月日 七 選任の場(chǎng)合にあつては,、運(yùn)行管理者の兼職の有無(wú)(兼職が有る場(chǎng)合は,、その職名及び職務(wù)內(nèi)容) 二 前號(hào)の屆出に係る運(yùn)行管理者が、転任,、退職その他の理由により,、當(dāng)該営業(yè)所の運(yùn)行管理者でなくなつた場(chǎng)合 運(yùn)行管理者でなくなつた旨及びその理由 三 第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により、指導(dǎo)主任者を選任した場(chǎng)合 一 屆出者の氏名又は名稱及び住所 二 選任の年月日 三 指導(dǎo)主任者の氏名及び生年月日 四 指導(dǎo)主任者の兼職の有無(wú)(兼職が有る場(chǎng)合は,、その職名及び職務(wù)內(nèi)容) 四 前號(hào)の屆出に係る指導(dǎo)主任者が,、転任、退職その他の理由により,、指導(dǎo)主任者でなくなつた場(chǎng)合 指導(dǎo)主任者でなくなつた旨及びその理由 五 第四十七條の九第三項(xiàng)の規(guī)定により,、補(bǔ)助者を選任し、又は解任した場(chǎng)合 一 屆出者の氏名又は名稱及び住所 二 営業(yè)所の名稱及び位置 三 選任又は解任の年月日 四 補(bǔ)助者の氏名及び生年月日 五 選任の場(chǎng)合にあつては,、補(bǔ)助者が第四十七條の九第三項(xiàng)に規(guī)定する要件に該當(dāng)することを証する事項(xiàng) 六 選任の場(chǎng)合にあつては,、補(bǔ)助者の兼職の有無(wú)(兼職が有る場(chǎng)合は、その職名及び職務(wù)內(nèi)容) 六 前號(hào)の屆出に係る補(bǔ)助者が,、転任,、退職その他の理由により、當(dāng)該営業(yè)所の補(bǔ)助者でなくなつた場(chǎng)合 補(bǔ)助者でなくなつた旨及びその理由 2 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、當(dāng)該屆出事由の発生した日から十五日以內(nèi)に行うものとする,。 (書(shū)類の管理) 第六十九條 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、第二十六條の二に規(guī)定する事故の記録,、第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による指導(dǎo)監(jiān)督の記録その他の國(guó)土交通大臣が告示で定める書(shū)類を適切に管理し,、法第九十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告の求め又は同條第四項(xiàng)の規(guī)定による立入検査を受けた場(chǎng)合に、速やかに提示できるようにしなければならない,。 附 則 1 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第五條第一項(xiàng)第七號(hào)の規(guī)定(第三十七條の規(guī)定による禁止行為に係るものに限る,。)は昭和三十一年九月一日から,、第十五條の規(guī)定(特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に係るものに限る。),、第二十一條第三項(xiàng)(第四十六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第二十五條(第四十六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第二十八條第一項(xiàng)及び第二十九條第二項(xiàng)の規(guī)定(一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者及び特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に係るものに限り,、第四十六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)は昭和三十一年十一月一日から、第二十七條(第四十六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第三十一條(第四十六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第三十二條(第四十六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定は昭和三十二年二月一日から並びに第二十三條及び第三十四條第四項(xiàng)の規(guī)定は昭和三十二年八月一日から施行する,。 2 自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)等運(yùn)輸規(guī)則(昭和二十七年運(yùn)輸省令第百號(hào))は、廃止する,。 附 則?。ㄕ押腿炅戮湃者\(yùn)輸省令第二一號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、改正後の第二十一條第二項(xiàng)及び第二十五條の二第二項(xiàng)の規(guī)定は、昭和三十三年八月十日から施行する,。 2 この省令施行の際,、現(xiàn)に改正前の第二十五條第一項(xiàng)(第四十六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の運(yùn)行管理者として選任されている者は,、昭和三十四年十月三十一日又は運(yùn)行管理者を解任されるときのいずれか早いときまでは,、改正後の第二十五條第一項(xiàng)(第四十六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の運(yùn)行管理者とみなす,。 附 則?。ㄕ押腿哪昃旁乱晃迦者\(yùn)輸省令第四二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿甓露者\(yùn)輸省令第五號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令施行の際,、現(xiàn)に改正前の第二十五條第一項(xiàng)(改正前の第四十六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の運(yùn)行管理者として選任されている者は、昭和三十六年九月三十日までの間は,、改正後の第二十五條の二第一項(xiàng)(改正後の第四十六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の要件を備えた者とみなす。 3 この省令施行前にした改正前の第二十五條第三項(xiàng)(改正前の第四十六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による屆出は,、改正後の第二十五條の三(改正後の第四十六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に基づいてしたものとみなす,。 附 則?。ㄕ押腿甓乱黄呷者\(yùn)輸省令第七號(hào)) この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する,。ただし,、第十五條の改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣暌哗栐乱话巳者\(yùn)輸省令第五八號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿四暌哗栐乱蝗者\(yùn)輸省令第五一號(hào)) この省令は、昭和三十八年十月十五日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退末柲暌欢乱晃迦者\(yùn)輸省令第六九號(hào)) この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する,。ただし,、第五條第二項(xiàng)の改正規(guī)定は、同年六月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩暌辉铝者\(yùn)輸省令第一號(hào)) この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩晡逶乱涣者\(yùn)輸省令第二三號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和四十二年九月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩暌哗栐氯蝗者\(yùn)輸省令第八〇號(hào)) この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する,。ただし,、第二十二條の三に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定は、昭和四十四年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥暌哗栐氯柸者\(yùn)輸省令第八七號(hào)) この省令は,、昭和四十五年十一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧暌辉乱灰蝗者\(yùn)輸省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧暌灰辉露呷者\(yùn)輸省令第六五號(hào)) この省令は,、昭和四十六年十二月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴乱蝗者\(yùn)輸省令第四〇號(hào)) この省令は,、昭和五十三年八月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦暌哗栐氯蝗者\(yùn)輸省令第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 7 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前の自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)等運(yùn)輸規(guī)則第八條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により指定を受けている運(yùn)行系統(tǒng)は,、改正後の同令第八條ただし書(shū)の規(guī)定により屆け出た運(yùn)行系統(tǒng)とみなす。 附 則?。ㄕ押臀迦暌欢露巳者\(yùn)輸省令第七四號(hào)) この省令は,、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六號(hào))附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣耆露娜者\(yùn)輸省令第四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第十一條の規(guī)定中道路運(yùn)送法施行規(guī)則第十四條の改正規(guī)定(同條第一項(xiàng)中第七號(hào)を第八號(hào)とし,、第六號(hào)を第七號(hào)とし、第五號(hào)の次に一號(hào)を加える部分に限る,。),、第十二條及び第十三條の規(guī)定は、昭和五十七年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四耆乱晃迦者\(yùn)輸省令第八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第九十一號(hào))の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する,。ただし,、第五條の規(guī)定は公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露者\(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く,。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露娜者\(yùn)輸省令第四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒昃旁露者\(yùn)輸省令第二九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第五條中自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)等運(yùn)輸規(guī)則第二十五條の三,、第二十五條の四及び第二十六條の三の改正規(guī)定は、昭和六十一年十月一日から施行する,。 (自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)等運(yùn)輸規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に第五條の規(guī)定による改正前の自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)等運(yùn)輸規(guī)則第十五條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により指定を受けている運(yùn)行系統(tǒng)は,、第五條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)等運(yùn)輸規(guī)則第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た運(yùn)行系統(tǒng)とみなす。 附 則?。ㄆ匠稍甓露呷者\(yùn)輸省令第五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴氯柸者\(yùn)輸省令第二三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、貨物運(yùn)送取扱事業(yè)法及び貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪耆露湃者\(yùn)輸省令第一〇號(hào)) 抄 この省令は、平成六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣甓露巳者\(yùn)輸省令第八號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この省令は、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六號(hào))の施行の日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (平成七年三月二三日運(yùn)輸省令第一五號(hào)) この省令は,、平成七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成九年三月一八日運(yùn)輸省令第一二號(hào)) この省令は,、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成九年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆乱话巳者\(yùn)輸省令第一三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆乱哗柸者\(yùn)輸省令第六號(hào)) この省令は、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露柸者\(yùn)輸省令第五一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、道路運(yùn)送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十八號(hào),。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。 (旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)等報(bào)告規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 この省令の施行前に開(kāi)始する事業(yè)年度に係る第六條の規(guī)定による改正前の旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)等報(bào)告規(guī)則第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する営業(yè)報(bào)告書(shū)及び平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの一年間に係る同項(xiàng)に規(guī)定する輸送実績(jī)報(bào)告書(shū)の提出については,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成一二年三月二四日運(yùn)輸省令第一一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (証票等に関する経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規(guī)定による証票、身分証明書(shū)及び職員証は,、改正後のそれぞれの省令の規(guī)定による証票,、身分証明書(shū)及び職員証とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱灰蝗諊?guó)土交通省令第一〇五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、道路運(yùn)送法及びタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時(shí)措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗臧嗽露娜諊?guó)土交通省令第一二一號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年二月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正後の旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)輸規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第二十四條第三項(xiàng)の規(guī)定は、この省令の施行の日前に同項(xiàng)に規(guī)定する記録をした場(chǎng)合については,、適用しない,。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)輸規(guī)則第三十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により指導(dǎo)が行われている新たに雇い入れた者については、新規(guī)則第三十六條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、従前の例により事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者として選任することができる,。 附 則 (平成一四年二月一日國(guó)土交通省令第七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳諊?guó)土交通省令第七九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書(shū)式による申請(qǐng)書(shū),、証明書(shū)その他の文書(shū)は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書(shū)式にかかわらず,、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴氯諊?guó)土交通省令第八四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年九月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昃旁露呷諊?guó)土交通省令第一〇三號(hào)) この省令は,、平成十四年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌辉露柸諊?guó)土交通省令第六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露娜諊?guó)土交通省令第三一號(hào)) この省令は,、平成十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁露諊?guó)土交通省令第九五號(hào)) この省令は,、平成十五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露諊?guó)土交通省令第二七號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に法第二十一條第二號(hào)の規(guī)定による許可を受けて行う乗合旅客の運(yùn)送に係る事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行管理に関する実務(wù)の経験は,、この省令による改正後の旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)輸規(guī)則第四十八條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行管理に関する実務(wù)の経験とみなす,。 附 則 (平成一六年三月二六日國(guó)土交通省令第二八號(hào)) この省令は,、平成十六年三月三十一日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月七日國(guó)土交通省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年四月二八日國(guó)土交通省令第五五號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年六月一日國(guó)土交通省令第六一號(hào)) この省令は,、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四昶咴乱凰娜諊?guó)土交通省令第七八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、運(yùn)輸の安全性の向上のための鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 (旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)輸規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第八條 この省令の施行の際現(xiàn)に一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)(その事業(yè)の規(guī)模がこの省令による改正後の旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)輸規(guī)則第四十七條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する規(guī)模未満であるものを除く,。)又は特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)(その事業(yè)の規(guī)模が同令第四十七條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)に規(guī)定する規(guī)模未満であるものを除く。)を営む者は,、施行日から三月以內(nèi)に,、安全管理規(guī)程の設(shè)定の屆出及び安全統(tǒng)括管理者の選任の屆出をするものとする。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁缕呷諊?guó)土交通省令第八六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。 (乗合旅客の運(yùn)送の許可に関する経過(guò)措置) 第十條 改正法附則第三條の規(guī)定により許可乗合旅客運(yùn)送について新法第二十一條第二號(hào)の許可を受けたものとみなされる場(chǎng)合については,、この省令による改正前の旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)輸規(guī)則(以下「舊運(yùn)輸規(guī)則」という,。)第四十七條の八及び第五十條第十一項(xiàng)の規(guī)定は、施行日以後も,、改正法附則第三條の規(guī)定により當(dāng)該許可に付されたものとみなされる期限が到來(lái)するまでの間は,、なおその効力を有する。 (運(yùn)行管理者に関する経過(guò)措置) 第十一條 みなし一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者及び改正法附則第三條の規(guī)定により許可乗合旅客運(yùn)送について新法第二十一條第二號(hào)の許可を受けたものとみなされる者は,、施行日から三年間は,、この省令による改正後の旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)輸規(guī)則(以下「新運(yùn)輸規(guī)則」という。)第四十七條の九の規(guī)定にかかわらず,、舊運(yùn)輸規(guī)則第四十七條の九の規(guī)定の例により運(yùn)行管理者を選任することができる,。 2 新運(yùn)輸規(guī)則第四十七條の九第二項(xiàng)及び第四十八條第二項(xiàng)の規(guī)定は、施行日から三年間は,、適用しない,。 3 施行日前に行われた舊運(yùn)輸規(guī)則第四十八條の六第二項(xiàng)の表の下欄に掲げる種類の運(yùn)行管理者試験に合格した者に係る法第二十三條の二第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による運(yùn)行管理者資格者証の交付については、なお従前の例による,。 (処分、手続等に関する経過(guò)措置) 第十二條 舊法,、舊施行規(guī)則又は舊運(yùn)輸規(guī)則によりした処分,、手続その他の行為で、新法,、新施行規(guī)則又は新運(yùn)輸規(guī)則の規(guī)定中にこれに相當(dāng)する規(guī)定があるものは,、それぞれ新法、新施行規(guī)則又は新運(yùn)輸規(guī)則の規(guī)定によりしたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露諊?guó)土交通省令第一七號(hào)) この省令は、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲晡逶乱欢諊?guó)土交通省令第三四號(hào)) この省令は,、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年五月十二日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅露諊?guó)土交通省令第三九號(hào)) この省令は,、平成二十年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱蝗諊?guó)土交通省令第九七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒晡逶乱话巳諊?guó)土交通省令第三六號(hào)) この省令は,、平成二十一年五月十八日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒昃旁露巳諊?guó)土交通省令第五七號(hào)) この省令は,、平成二十一年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露巳諊?guó)土交通省令第三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第二條及び第四條の規(guī)定は,、平成二十三年五月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗諊?guó)土交通省令第一八號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆露巳諊?guó)土交通省令第二四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年四月十六日から施行する。 (旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)輸規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に第一條の規(guī)定による改正前の旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)輸規(guī)則(以下「舊運(yùn)輸規(guī)則」という,。)第三十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣が認(rèn)定した適性診斷は,、第一條の規(guī)定による改正後の旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)輸規(guī)則(以下「新運(yùn)輸規(guī)則」という。)第三十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣が認(rèn)定した適性診斷とみなす,。 第三條 この省令の施行前に舊運(yùn)輸規(guī)則第四十七條の九第三項(xiàng),、第四十八條の四第二項(xiàng)、第四十八條の五第一項(xiàng)第一號(hào)及び第四十八條の十二第二項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣が認(rèn)定した講習(xí)は,、それぞれ新運(yùn)輸規(guī)則第四十七條の九第三項(xiàng),、第四十八條の四第一項(xiàng)、第四十八條の五第一項(xiàng)及び第四十八條の十二第二項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣が認(rèn)定した講習(xí)とみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆氯柸諊?guó)土交通省令第二九號(hào)) この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露湃諊?guó)土交通省令第六七號(hào)) この省令は,、平成二十四年七月二十日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥臧嗽露諊?guó)土交通省令第七一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十六年五月一日から施行する。ただし,、第四十七條の二の改正規(guī)定及び次項(xiàng)の規(guī)定は,、平成二十五年十月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 第四十七條の二の改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)(法第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に対する管理の委託に係る許可を受けているものに限る,。)又は一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)(その事業(yè)の規(guī)模がこの省令による改正前の旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)輸規(guī)則第四十七條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する規(guī)模未満であるものに限る,。)を営む者は、第四十七條の二の改正規(guī)定の施行の日から三月以內(nèi)に,、安全管理規(guī)程の設(shè)定の屆出及び安全統(tǒng)括管理者の選任の屆出をするものとする,。 附 則 (平成二六年一月二四日國(guó)土交通省令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、特定地域における一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二八年八月三一日國(guó)土交通省令第六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第二條及び附則第三條の規(guī)定は,、平成二十八年十一月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 第二條の規(guī)定による改正後の旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)輸規(guī)則第七條の二第三項(xiàng)の規(guī)定は、前條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定の施行の日以後に運(yùn)送引受書(shū)を交付する場(chǎng)合について適用し,、同日前に運(yùn)送引受書(shū)を交付した場(chǎng)合については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥四暌灰辉乱晃迦諊?guó)土交通省令第七八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年十二月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第四條の規(guī)定 平成二十九年十二月一日 (経過(guò)措置) 第二條 第三條の規(guī)定による改正後の旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)輸規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第二十四條第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は、この省令の施行の日以後に運(yùn)行を開(kāi)始する場(chǎng)合について適用し,、同日前に運(yùn)行を開(kāi)始した場(chǎng)合については,、なお従前の例による。 第三條 一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者及び特定旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、この省令の施行の際現(xiàn)に第三條の規(guī)定による改正前の旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)輸規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第四十七條の九第一項(xiàng)に規(guī)定する一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)行管理者資格者証を有する者を,、引き続き、運(yùn)行管理者として選任することができる,。 2 旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は,、この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第四十七條の九第一項(xiàng)に規(guī)定する一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)行管理者資格者証を有する者を、引き続き,、補(bǔ)助者として選任することができる,。 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第四十七條の九第三項(xiàng)の規(guī)定により補(bǔ)助者を選任している一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、平成二十九年一月三十一日までに,、次に掲げる事項(xiàng)を営業(yè)所の所在地を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)に屆け出なければならない,。 一 屆出者の氏名又は名稱及び住所 二 営業(yè)所の名稱及び位置 三 補(bǔ)助者の氏名及び生年月日 四 補(bǔ)助者が舊規(guī)則第四十七條の九第三項(xiàng)に規(guī)定する要件に該當(dāng)することを証する事項(xiàng) 五 補(bǔ)助者の兼職の有無(wú)(兼職が有る場(chǎng)合は、その職名及び職務(wù)內(nèi)容) 第五條 この省令の施行前に舊規(guī)則第四十八條の六第二項(xiàng)の資格者証の交付の申請(qǐng)をした者に対する舊規(guī)則第四十七條の九第一項(xiàng)に規(guī)定する資格者証の交付については,、新規(guī)則第四十八條の五第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 第六條 舊規(guī)則第二號(hào)様式による運(yùn)行管理者資格者証交付申請(qǐng)書(shū)は,、新規(guī)則第二號(hào)様式にかかわらず,、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌辉乱蝗諊?guó)土交通省令第一號(hào)) この省令は、道路運(yùn)送法及び貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍昶咴乱话巳諊?guó)土交通省令第四四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌欢露巳諊?guó)土交通省令第七三號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成三十年四月一日から施行する,。 (旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)輸規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)(その事業(yè)の規(guī)模が第一條による改正前の旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)輸規(guī)則第四十七條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する規(guī)模未満であって第一條による改正後の旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)輸規(guī)則第四十七條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する規(guī)模以上であるものに限る,。)を経営する者は、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、この省令の施行の日から三月以內(nèi)に,、安全管理規(guī)程の設(shè)定の屆出及び安全統(tǒng)括管理者の選任の屆出をするものとする。 (貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)輸送安全規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)に一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)若しくは特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)(その事業(yè)の規(guī)模が第二條による改正前の貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)輸送安全規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第二條の三に規(guī)定する規(guī)模未満であって第二條による改正後の貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)輸送安全規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第二條の三に規(guī)定する規(guī)模以上であるものに限る。)又は特定第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)(舊規(guī)則第三十四條において準(zhǔn)用する舊規(guī)則第二條の三に規(guī)定する規(guī)模未満であって新規(guī)則第三十四條において準(zhǔn)用する新規(guī)則第二條の三に規(guī)定する規(guī)模以上であるものに限る,。)を経営する者は,、同條の規(guī)定にかかわらず,、この省令の施行の日から三月以內(nèi)に、安全管理規(guī)程の設(shè)定の屆出及び安全統(tǒng)括管理者の選任の屆出をするものとする,。 第1號(hào)様式(第48條の6関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫(huà)面で表示] 第2號(hào)様式(第48條の6関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫(huà)面で表示] 第3號(hào)様式(第48條の7,、第48條の8関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫(huà)面で表示] 第4號(hào)様式(第48條の13関係) [別畫(huà)面で表示] 別表 1 火薬類にあつては、次の各號(hào)の一に掲げるもの 一 三百グラムをこえない猟銃雷管及び信號(hào)雷管であつて,、振動(dòng),、衝撃等によりこれから発火するおそれのない容器に入れてあるもの 二 五百グラムをこえない信號(hào)焔管及び信號(hào)火箭せん 三 百グラムをこえない競(jìng)技用紙雷管 四 銃器にそうてんした実包及び空包(警察官、監(jiān)獄官吏その他法令に基き職務(wù)のため銃器を所持する者が事業(yè)用自動(dòng)車內(nèi)に持ち込む場(chǎng)合に限る,。) 2 引火性液體にあつては,、次の各號(hào)の一に掲げるもの 一 〇?五リツトルをこえないものであつて、もれるおそれのない容器に密閉し,、かつ,、容器が破損するおそれがないように包裝してあるもの 二 十キログラムをこえない引火のおそれのあるペンキ類であつて、金屬製容器に密閉してあるもの 3 セルロイド類にあつては,、次の各號(hào)の一に掲げるもの 一 三百グラムをこえないものであつて,、紙箱等の電気絶縁物質(zhì)により包裝してあるもの 二 映畫(huà)用フイルムであつて、フアイバ等の不燃性電気絶縁物質(zhì)製の容器に入れてあるもの(この場(chǎng)合において容器は,、振動(dòng)衝撃等によりふたが開(kāi)くことがないようにしてあるものであること,。) 三 映畫(huà)用フイルムであつて、フイルム用容器に入れ,、かつ,、帆布製の袋に入れてあるもの(この場(chǎng)合において帆布製の袋は、JES繊維三一〇一の上綿帆布八號(hào)若しくは並綿布又はこれらと同等以上の厚さ及び強(qiáng)度を有する帆布を使用したものであつて,、二重底とし,、上ぶた布又は中ぶた布を付してあり、かつ,、金屬製品を使用していないものであること,。) 4 二十五キログラムをこえない乾燥した狀態(tài)のカーバイトであつて、破損するおそれのない容器に密閉してあるもの 5 五百グラムをこえない寫真撮影用閃せん 光粉であつて,、これが飛散するおそれのない容器に密閉し,、かつ、容器が破損するおそれのないように包裝してあるもの 6 腐食性物質(zhì)にあつては,、次の各號(hào)の一に掲げるもの 一 〇?五リツトルをこえないものであつて,、もれるおそれのない容器に密閉し、かつ,、容器が破損するおそれのないように包裝してあるもの 二 二十五グラムをこえない固體の苛性カリであつて,、破損するおそれのない容器に密閉してあるもの 7 〇?五リツトルをこえない液體青酸、クロロホルム及びホルマリンであつて,、もれるおそれのない容器に密閉し,、かつ,、容器が破損するおそれのないように包裝してあるもの 8 電池であつて、堅(jiān)固な木箱に入れ,、かつ、端子が外部に露出しないように荷造りしてあるもの