旅客自動車運送事業(yè)運輸規(guī)則 昭和三十一年運輸省令第四十四號 旅客自動車運送事業(yè)運輸規(guī)則 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號)第十三條第二項、第十五條、第二十六條第二項,、第二十九條第一項,、第三十條及び第九十五條の規(guī)定に基き、自動車運送事業(yè)等運輸規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 事業(yè)者(第四條―第四十七條の八) 第三章 運行管理者 第一節(jié) 運行管理者の選任等(第四十七條の九―第四十八條の四) 第二節(jié) 運行管理者資格者証(第四十八條の五―第四十八條の九) 第三節(jié) 運行管理者試験(第四十八條の十―第四十八條の十四) 第四章 乗務(wù)員(第四十九條―第五十一條) 第五章 旅客(第五十二條?第五十三條) 第六章 指定試験機関(第五十四條―第六十六條) 第七章 雑則(第六十六條の二―第六十九條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この省令は,、旅客自動車運送事業(yè)の適正な運営を確保することにより、輸送の安全及び旅客の利便を図ることを目的とする,。 (一般準(zhǔn)則) 第二條 旅客自動車運送事業(yè)者(旅客自動車運送事業(yè)を経営する者をいう,。以下同じ,。)は、安全,、確実かつ迅速に運輸を遂行するように努めなければならない,。 2 旅客自動車運送事業(yè)者は、旅客又は公衆(zhòng)に対して,、公平かつ懇切な取扱いをしなければならない,。 3 旅客自動車運送事業(yè)者は、従業(yè)員に対し,、輸送の安全及び旅客の利便を確保するため誠実に職務(wù)を遂行するように指導(dǎo)監(jiān)督するとともに,、當(dāng)該指導(dǎo)監(jiān)督を効果的かつ適切に行うため、必要な措置を講じなければならない,。 4 旅客自動車運送事業(yè)者の従業(yè)員は,、その職務(wù)に従事する場合は、輸送の安全及び旅客の利便を確保することに努めなければならない,。 (輸送の安全) 第二條の二 旅客自動車運送事業(yè)者は,、経営の責(zé)任者の責(zé)務(wù)を定めることその他の國土交通大臣が告示で定める措置を講ずることにより、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない,。 (苦情処理) 第三條 旅客自動車運送事業(yè)者は,、旅客に対する取扱いその他運輸に関して苦情を申し出た者に対して、遅滯なく,、弁明しなければならない,。ただし、氏名及び住所を明らかにしない者に対しては,、この限りでない,。 2 旅客自動車運送事業(yè)者は、前項の苦情の申出を受け付けた場合には,、次に掲げる事項を営業(yè)所ごとに記録し,、かつ、その記録を整理して一年間保存しなければならない,。 一 苦情の內(nèi)容 二 原因究明の結(jié)果 三 苦情に対する弁明の內(nèi)容 四 改善措置 五 苦情処理を擔(dān)當(dāng)した者 第二章 事業(yè)者 (運賃及び料金等の実施等) 第四條 一般旅客自動車運送事業(yè)者は,、運賃及び料金並びに運送約款を営業(yè)所に公示した後でなければ、これを?qū)g施してはならない,。 2 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者は,、地方運輸局長が定めるところにより、事業(yè)用自動車(運送の引受けが営業(yè)所のみにおいて行われるものを除く,。)に運賃及び料金に関する事項を公衆(zhòng)及び事業(yè)用自動車を利用する旅客に見やすいように表示しなければならない,。 3 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者は、運賃又は料金が対時間制による場合を除き,、地方運輸局長が定めるところにより,、運賃及び料金の額を事業(yè)用自動車內(nèi)において事業(yè)用自動車を利用する旅客に見やすいように表示しなければならない,。 (掲示事項) 第五條 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號,。第四十八條の十第一號イを除き,、以下「法」という。)第十二條第一項に掲げる事項のほか,、次に掲げる事項を営業(yè)所において公衆(zhòng)に見やすいように掲示しなければならない,。 一 事業(yè)者及び當(dāng)該営業(yè)所の名稱 二 路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者にあつては、當(dāng)該営業(yè)所に係る運行系統(tǒng) 三 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者にあつては,、前號の運行系統(tǒng)ごとの運行回數(shù),、始発及び終発の時刻、運行間隔時間並びに他の営業(yè)所及び主な停留所への運行所要時間 四 路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者が,、発地の発車時刻又は著地の到著時刻を定める場合にあつては,、當(dāng)該発車時刻又は到著時刻 五 區(qū)域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者にあつては、発地の発車時刻若しくは著地の到著時刻又は運行間隔時間 2 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は,、次に掲げる事項を停留所において、公衆(zhòng)に見やすいように掲示しなければならない,。 一 事業(yè)者及び當(dāng)該停留所の名稱 二 當(dāng)該停留所に係る運行系統(tǒng) 三 前號の運行系統(tǒng)ごとの発車時刻(運行回數(shù)の頻繁な運行系統(tǒng)にあつては,、始発及び終発の時刻並びに運行間隔時間をもつて代えることができる。) 四 一の停留所に係る二以上の乗降場所がある場合又は二以上の停留所が相互に近接している場合であつて旅客の利便のため必要があるときは,、他方の乗降場所又は停留所に係る運行系統(tǒng)及びその位置 五 業(yè)務(wù)の範(fàn)囲を限定する條件が付されている事業(yè)にあつては,、その業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 (掲示事項の変更の予告) 第六條 一般旅客自動車運送事業(yè)者は、法第十二條第一項又は前條第一項及び第二項の規(guī)定により営業(yè)所又は停留所に掲示した事項の変更について,、法第十二條第三項の規(guī)定により掲示するときは,、緊急やむを得ない理由がある場合又は公衆(zhòng)の利便を阻害しない場合を除くほか、當(dāng)該変更に係る事項を?qū)g施しようとする日の少なくとも七日前にこれをしなければならない,。 (事業(yè)の休止及び廃止等の掲示) 第七條 法第十五條の二第六項(法第三十八條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び法第三十八條第四項の規(guī)定により掲示をするときは、緊急やむを得ない理由がある場合を除くほか,、休止し,、又は廃止しようとする日の少なくとも七日前までにこれをしなければならない。 2 一般旅客自動車運送事業(yè)者は,、営業(yè)區(qū)域の休止又は廃止に係る事業(yè)計畫の変更をしようとするときは,、緊急やむを得ない場合を除くほか、休止し,、又は廃止しようとする日の少なくとも七日前にその旨を営業(yè)所その他の事業(yè)所において公衆(zhòng)に見やすいように掲示しなければならない,。 (運送引受書の交付) 第七條の二 一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者は、運送を引き受けた場合には,、遅滯なく,、當(dāng)該運送の申込者に対し,、次の各號に掲げる事項を記載した運送引受書を交付しなければならない。 一 事業(yè)者の名稱 二 運行の開始及び終了の地點及び日時 三 運行の経路並びに主な経由地における発車及び到著の日時 四 旅客が乗車する?yún)^(qū)間 五 乗務(wù)員の休憩地點及び休憩時間(休憩がある場合に限る,。) 六 乗務(wù)員の運転又は業(yè)務(wù)の交替の地點(運転又は業(yè)務(wù)の交替がある場合に限る,。) 七 運賃及び料金の額 八 前各號に掲げるもののほか、國土交通大臣が告示で定める事項 2 一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者は,、前項の規(guī)定による運送引受書の寫しを運送の終了の日から一年間保存しなければならない,。 3 一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者は、運送の申込者に対して當(dāng)該運送の引受けに際し手數(shù)料又はこれに類するものを支払つた場合には,、その額を記載した書類を,、前項の運送引受書の寫しとともに、當(dāng)該運送の終了の日から一年間保存しなければならない,。 (乗車券) 第八條 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は,、運賃を収受したときは、少なくとも次の事項が記載され,、又は電磁的方法(電子的方法,、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録された一定の様式の乗車券を発行しなければならない,。ただし,、事業(yè)用自動車內(nèi)において運賃を収受したときは、普通乗車券を発行しないことができる,。 一 普通乗車券及び回數(shù)乗車券にあつては,、事業(yè)者の名稱、通用區(qū)間及び運賃額 二 定期乗車券にあつては,、前號の記載事項のほか、通用期間,、発行の日付,、使用者の氏名、年齢及び定期乗車券の種類 (運賃の払戻し等) 第九條 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は、旅客から運賃の払戻の請求があつたときは、次の各號の一に掲げる金額を払い戻さなければならない。この場合において,、第二項及び第三項の規(guī)定により運賃を払い戻す場合を除くほか,、事業(yè)者は,、相當(dāng)額の手數(shù)料を徴収することができる,。 一 未使用の普通乗車券及び回數(shù)乗車券にあつては,、通用期間內(nèi)に限りその運賃額 二 通用期間前の定期乗車券にあつては、その運賃額 三 通用期間內(nèi)の定期乗車券にあつては,、通用期間の始めの日から運賃払戻の請求があつた日までを使用済期間とし,、これを一日二回乗車の割合で普通運賃に換算し,、その金額を運賃額から控除した殘額(次項の場合にあつては、その運賃額を日割りにした金額に通用期間から使用済期間を控除した殘りの日數(shù)を乗じた金額) 2 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は,、乗車券の様式の変更その他の理由によりすでに発行した乗車券を無効とする場合は,、無効とする日の少なくとも一月前に、公示の日から無効とする日の少なくとも二月後の日までの間において乗車券の引換又は運賃の払戻をする旨の公示を営業(yè)所及び當(dāng)該乗車券に係る通用區(qū)間を運行する事業(yè)用自動車內(nèi)にしなければならない,。 3 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は,、天災(zāi)その他やむを得ない理由により運送を中斷したときは,、次の各號に掲げる旅客に対し,、旅客の選択に応じ,、當(dāng)該各號のいずれかの取扱いをしなければならない,。 一 普通乗車券を使用する旅客にあつては、その運賃額から乗車した區(qū)間に対する運賃額を控除した殘額の払戻し又は乗車できなかつた區(qū)間を乗車することができる証票の発行 二 回數(shù)乗車券を使用する旅客及び第八條ただし書の規(guī)定により普通乗車券を発行しない事業(yè)用自動車に普通旅客運賃を支払つて乗車している旅客にあつては,、その運賃額から乗車した區(qū)間に対する運賃額を控除した殘額の払戻しを受けることができる証票の発行又は乗車できなかつた區(qū)間を乗車することができる証票の発行 三 定期乗車券を使用する旅客にあつては、その運賃額から乗車できた區(qū)間に対する原券と同一通用期間の定期旅客運賃を控除した殘額を日割りにした金額に休日日數(shù)を乗じた金額の払戻し又は原券の通用期間の延長 (領(lǐng)収証) 第十條 一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者は、運賃又は料金を収受したときは、運賃又は料金の計算基礎(chǔ)を記載した領(lǐng)収証を発行しなければならない,。ただし、乗車券を発行したときは,、この限りでない,。 2 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者は、運賃又は料金を収受した場合であつて旅客の求めがあつたときは,、収受した運賃又は料金の額を記載した領(lǐng)収証を発行しなければならない,。 (荷物切符) 第十一條 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は,、旅客の運送に附隨して貨物を運送しようとするときは、特約のある場合を除き,、旅客と同時に運送する場合は運賃、料金及び運送區(qū)間を,、その他の場合は荷送人及び荷受人の氏名又は名稱及び住所,、品名、個數(shù),、容積又は重量,、運賃、料金,、運送區(qū)間及び運送受付年月日を記載した一定の様式の荷物切符を荷送人に交付しなければならない,。 2 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は、前項の荷物切符と引換えでなければ,、貨物を荷受人に引き渡してはならない,。 (早発の禁止) 第十二條 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は、第五條第一項第三號及び第二項第三號の規(guī)定により営業(yè)所及び停留所に掲示した発車時刻又は同條第一項第四號若しくは第五號の規(guī)定により営業(yè)所に掲示した発車時刻前に,、事業(yè)用自動車を発車させてはならない,。 (運送の引受け及び継続の拒絶) 第十三條 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者又は一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者は、次の各號のいずれかに掲げる者の運送の引受け又は継続を拒絶することができる,。 一 第四十九條第四項の規(guī)定による制止又は指示に従わない者 二 第五十二條各號に掲げる物品(同條ただし書の規(guī)定によるものを除く,。)を攜帯している者 三 泥酔した者又は不潔な服裝をした者等であつて、他の旅客の迷惑となるおそれのある者 四 付添人を伴わない重病者 五 感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號)に定める一類感染癥,、二類感染癥,、新型インフルエンザ等感染癥若しくは指定感染癥(同法第七條の規(guī)定に基づき、政令で定めるところにより,、同法第十九條又は第二十條の規(guī)定を準(zhǔn)用するものに限る,。)の患者(同法第八條(同法第七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により一類感染癥,、二類感染癥,、新型インフルエンザ等感染癥又は指定感染癥の患者とみなされる者を含む。)又は新感染癥の所見がある者 (危険物等の輸送制限) 第十四條 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は,、第五十二條各號に掲げる物品(同條ただし書の規(guī)定によるものを除く,。)を旅客の運送に付隨して運送してはならない。 2 旅客自動車運送事業(yè)者は,、第五十二條各號に掲げる物品(同條ただし書の規(guī)定によるものを除く,。)を旅客の現(xiàn)在する事業(yè)用自動車で運搬してはならない。 (車掌の乗務(wù)) 第十五條 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者,、一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者及び特定旅客自動車運送事業(yè)者は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には,、事業(yè)用自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)に車掌を乗務(wù)させなければ,、これを旅客の運送の用に供してはならない,。ただし、天災(zāi)その他やむを得ない理由のある場合はこの限りでない,。 一 車掌を乗務(wù)させないで運行することを目的とした旅客自動車運送事業(yè)用自動車(被牽けん 引自動車を除く,。)であつて道路運送車両の保安基準(zhǔn)(昭和二十六年運輸省令第六十七號)第五十條の告示で定める基準(zhǔn)に適合していないものを旅客の運送の用に供するとき。 二 車掌を乗務(wù)させなければ道路及び交通の狀況並びに輸送の狀態(tài)により運転上危険があるとき,。 三 旅客の利便を著しく阻害するおそれがあるとき,。 (遅延の掲示) 第十六條 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者及び一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者は、事業(yè)用自動車の到著が著しく遅延した場合は,、すみやかに原因を調(diào)査し,、必要と認めるときは、その概要を関係のある営業(yè)所に掲示しなければならない,。 (事故に関する掲示) 第十七條 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は,、天災(zāi)その他の事故により事業(yè)計畫又は運行計畫に定めるところに従つて事業(yè)用自動車を運行することができなくなつたため、旅客の利便を阻害するおそれがある場合は,、遅滯なく,、次の各號に掲げる事項を関係のある営業(yè)所その他の場所において公衆(zhòng)に見やすいように掲示しなければならない。 一 事故の発生した日時及び場所 二 事故の概要 三 復(fù)舊の見込 四 臨時の計畫により事業(yè)用自動車を運行しようとするときは,、その概要 五 旅客が當(dāng)該運行系統(tǒng)又は運送の區(qū)間に代えて利用することができる他の運行系統(tǒng)若しくは運送の區(qū)間又は運送事業(yè)がある場合には,、その概要 (事故の場合の処置) 第十八條 旅客自動車運送事業(yè)者は、事業(yè)用自動車の運行を中斷したときは,、當(dāng)該自動車に乗車している旅客のために,、次の各號に掲げる事項に関して適切な処置をしなければならない。 一 旅客の運送を継続すること,。 二 旅客を出発地まで送還すること,。 三 前各號に掲げるもののほか、旅客を保護すること,。 2 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は,、前項の場合において、事業(yè)用自動車に旅客の運送に附隨して運送する貨物を積載しているときは,、當(dāng)該貨物につき,、次の各號に掲げる事項に関して適切な処置をしなければならない。 一 貨物の運送を継続すること,。 二 貨物を発送地まで送還すること,。 三 滅失し、きそんし、又は損害を受けないように貨物を保管すること,。 (事故による死傷者に関する処置) 第十九條 旅客自動車運送事業(yè)者は,、天災(zāi)その他の事故により、旅客が死亡し,、又は負傷したときは,、次の各號に掲げる事項を?qū)g施しなければならない。 一 死傷者のあるときは,、すみやかに応急手當(dāng)その他の必要な措置を講ずること,。 二 死者又は重傷者のあるときは、すみやかに,、その旨を家族に通知すること。 三 遺留品を保管すること,。 四 前各號に掲げるもののほか,、死傷者を保護すること。 (損害を賠償するための措置) 第十九條の二 旅客自動車運送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命,、身體又は財産の損害を賠償するための措置であつて、國土交通大臣が告示で定める基準(zhǔn)に適合するものを講じておかなければならない,。 (異常気象時等における措置) 第二十條 旅客自動車運送事業(yè)者は,、天災(zāi)その他の理由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、事業(yè)用自動車の乗務(wù)員に対する必要な指示その他輸送の安全のための措置を講じなければならない,。 (過労防止等) 第二十一條 旅客自動車運送事業(yè)者は,、過労の防止を十分考慮して、國土交通大臣が告示で定める基準(zhǔn)に従つて,、事業(yè)用自動車の運転者の勤務(wù)時間及び乗務(wù)時間を定め,、當(dāng)該運転者にこれらを遵守させなければならない。 2 旅客自動車運送事業(yè)者は,、乗務(wù)員が有効に利用することができるように,、営業(yè)所、自動車車庫その他営業(yè)所又は自動車車庫付近の適切な場所に,、休憩に必要な施設(shè)を整備し,、及び乗務(wù)員に睡眠を與える必要がある場合又は乗務(wù)員が勤務(wù)時間中に仮眠する機會がある場合は、睡眠又は仮眠に必要な施設(shè)を整備し,、並びにこれらの施設(shè)を適切に管理し,、及び保守しなければならない。 3 旅客自動車運送事業(yè)者は,、乗務(wù)員に第一項の告示で定める基準(zhǔn)による一日の勤務(wù)時間中に當(dāng)該乗務(wù)員の屬する営業(yè)所で勤務(wù)を終了することができない運行を指示する場合は,、當(dāng)該乗務(wù)員が有効に利用することができるように、勤務(wù)を終了する場所の付近の適切な場所に睡眠に必要な施設(shè)を整備し,、又は確保し,、並びにこれらの施設(shè)を適切に管理し,、及び保守しなければならない。 4 旅客自動車運送事業(yè)者は,、酒気を帯びた狀態(tài)にある乗務(wù)員を事業(yè)用自動車に乗務(wù)させてはならない,。 5 旅客自動車運送事業(yè)者は、乗務(wù)員の健康狀態(tài)の把握に努め,、疾病,、疲労その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務(wù)員を事業(yè)用自動車に乗務(wù)させてはならない,。 6 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者及び一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者は,、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であつて、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは,、あらかじめ,、交替するための運転者を配置しておかなければならない。 7 旅客自動車運送事業(yè)者は,、乗務(wù)員が事業(yè)用自動車の運行中疾病,、疲労その他の理由により安全な運転を継続し、又はその補助を継続することができないおそれがあるときは,、當(dāng)該乗務(wù)員に対する必要な指示その他輸送の安全のための措置を講じなければならない,。 (運行に関する狀況の把握のための體制の整備) 第二十一條の二 旅客自動車運送事業(yè)者は、第二十條,、前條第七項その他の輸送の安全に関する規(guī)定に基づく措置を適切に講ずることができるよう,、事業(yè)用自動車の運行に関する狀況を適切に把握するための體制を整備しなければならない。 (乗務(wù)距離の最高限度等) 第二十二條 交通の狀況を考慮して地方運輸局長が指定する地域內(nèi)に営業(yè)所を有する一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者は,、次項の規(guī)定により地方運輸局長が定める乗務(wù)距離の最高限度を超えて當(dāng)該営業(yè)所に屬する運転者を事業(yè)用自動車に乗務(wù)させてはならない,。 2 前項の乗務(wù)距離の最高限度は、當(dāng)該地域における道路及び交通の狀況並びに輸送の狀態(tài)に応じ,、當(dāng)該営業(yè)所に屬する事業(yè)用自動車の運行の安全を阻害するおそれのないよう,、地方運輸局長が定めるものとする。 3 地方運輸局長は,、第一項の地域の指定をし,、及び前項の乗務(wù)距離の最高限度を定めたときは、遅滯なく,、その旨を公示しなければならない,。 第二十三條 前條第一項の一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者は、指定地域內(nèi)にある営業(yè)所に屬する運転者に,、その収受する運賃及び料金の総額が一定の基準(zhǔn)に達し,、又はこれを超えるように乗務(wù)を強制してはならない。 (點呼等) 第二十四條 旅客自動車運送事業(yè)者は、乗務(wù)しようとする運転者に対して対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法,。次項において同じ,。)により點呼を行い、次の各號に掲げる事項について報告を求め,、及び確認を行い,、並びに事業(yè)用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を與えなければならない。 一 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第四十七條の二第一項及び第二項の規(guī)定による點検の実施又はその確認 二 酒気帯びの有無 三 疾病,、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無 2 旅客自動車運送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動車の乗務(wù)を終了した運転者に対して対面により點呼を行い、當(dāng)該乗務(wù)に係る事業(yè)用自動車,、道路及び運行の狀況について報告を求め,、並びに酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。この場合において,、當(dāng)該運転者が他の運転者と交替した場合にあつては,、當(dāng)該運転者が交替した運転者に対して行つた第五十條第一項第八號の規(guī)定による通告についても報告を求めなければならない。 3 一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者は,、夜間において長距離の運行を行う事業(yè)用自動車に乗務(wù)する運転者に対して當(dāng)該乗務(wù)の途中において少なくとも一回電話その他の方法により點呼を行い,、當(dāng)該乗務(wù)に係る事業(yè)用自動車,、道路及び運行の狀況並びに疾病,、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無について報告を求め、及び確認を行い,、並びに事業(yè)用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を與えなければならない,。 4 旅客自動車運送事業(yè)者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて,、國土交通大臣が告示で定めるものをいう,。以下同じ。)を営業(yè)所ごとに備え,、常時有効に保持するとともに,、第一項及び第二項の規(guī)定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の狀態(tài)を目視等で確認するほか,、當(dāng)該運転者の屬する営業(yè)所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない,。 5 旅客自動車運送事業(yè)者は、第一項から第三項までの規(guī)定により點呼を行い,、報告を求め,、確認を行い、及び指示をしたときは,、運転者ごとに點呼を行つた旨,、報告、確認及び指示の內(nèi)容並びに次に掲げる事項を記録し、かつ,、その記録を一年間保存しなければならない,。 一 點呼を行つた者及び點呼を受けた運転者の氏名 二 點呼を受けた運転者が乗務(wù)する事業(yè)用自動車の自動車登録番號その他の當(dāng)該事業(yè)用自動車を識別できる表示 三 點呼の日時 四 點呼の方法 五 その他必要な事項 (乗務(wù)記録) 第二十五條 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者及び特定旅客自動車運送事業(yè)者は、事業(yè)用自動車の運転者が乗務(wù)したときは,、次に掲げる事項を運転者ごとに記録させ,、かつ、その記録を一年間保存しなければならない,。 一 運転者名 二 乗務(wù)した事業(yè)用自動車の自動車登録番號等當(dāng)該自動車を識別できる記號,、番號その他の表示 三 乗務(wù)の開始及び終了の地點及び日時並びに主な経過地點及び乗務(wù)した距離 四 運転を交替した場合は、その地點及び日時 五 休憩又は仮眠をした場合は,、その地點及び日時 六 第二十一條第三項の睡眠に必要な施設(shè)で睡眠をした場合は,、當(dāng)該施設(shè)の名稱及び位置 七 道路交通法(昭和三十五年法律第百五號)第六十七條第二項に規(guī)定する交通事故若しくは自動車事故報告規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第百四號)第二條に規(guī)定する事故(第二十六條の二及び第三十七條第一項において「事故」という。)又は著しい運行の遅延その他の異常な狀態(tài)が発生した場合にあつては,、その概要及び原因 八 乗務(wù)した事業(yè)用自動車(乗車定員十一人以上のものに限る,。)に車掌が乗務(wù)した場合は、その車掌名 九 前號の場合において,、車掌がその業(yè)務(wù)を交替した場合は,、交替した車掌ごとにその地點及び日時 2 一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者は、事業(yè)用自動車の運転者が乗務(wù)したときは,、前項各號に掲げる事項のほか,、旅客が乗車した區(qū)間を運転者ごとに記録させ、かつ,、その記録を一年間保存しなければならない,。 3 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者は、事業(yè)用自動車の運転者が乗務(wù)したときは,、第一項第一號から第七號までに掲げる事項のほか,、旅客が乗車した區(qū)間並びに乗務(wù)した事業(yè)用自動車の走行距離計に表示されている乗務(wù)の開始時及び終了時における走行距離の積算キロ數(shù)を運転者ごとに記録させ、かつ,、その記録を事業(yè)用自動車ごとに整理して一年間保存しなければならない,。 4 旅客自動車運送事業(yè)者(一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者にあつては、事業(yè)用自動車について長期間にわたり運転の交替がない場合に限る,。)は,、前三項の規(guī)定により記録すべき事項の一部について、運転者ごとに記録させることに代え,、道路運送車両の保安基準(zhǔn)第四十八條の二第二項の規(guī)定に適合し,、又はこれと同等の性能を有すると認められる運行記録計(以下「運行記録計」という。)により記録することができる,。この場合において當(dāng)該旅客自動車運送事業(yè)者は,、當(dāng)該記録すべき事項のうち運行記録計により記録された事項以外の事項を運転者ごとに當(dāng)該運行記録計による記録に付記させ,、かつ、その付記に係る記録を一年間(一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者にあつては,、事業(yè)用自動車ごとに整理して一年間)保存しなければならない,。 (運行記録計による記録) 第二十六條 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者及び一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者は、事業(yè)用自動車の運転者が乗務(wù)した場合(路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業(yè)の事業(yè)用自動車にあつては起點から終點までの距離が百キロメートルを超える運行系統(tǒng)を運行する場合,、區(qū)域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業(yè)の事業(yè)用自動車にあつてはその運行の態(tài)様?shù)趣蚩紤]して地方運輸局長が認める場合に限る,。)は、當(dāng)該自動車の瞬間速度,、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し,、かつ、その記録を一年間保存しなければならない,。 2 事業(yè)用自動車の運行の管理の狀況等を考慮して地方運輸局長が指定する地域內(nèi)に営業(yè)所を有する一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者(當(dāng)該許可を受ける個人のみが自動車を運転することにより當(dāng)該事業(yè)を行うべき旨の條件の付された一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の許可を受けた者(以下「個人タクシー事業(yè)者」という,。)を除く。)は,、地域の指定があつた日から一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において地方運輸局長が定める日以後においては,、指定地域內(nèi)にある営業(yè)所に屬する事業(yè)用自動車の運転者が乗務(wù)した場合(事業(yè)用自動車の運行の態(tài)様?shù)趣蚩紤]して地方運輸局長が認める場合を除く。)は,、當(dāng)該自動車の瞬間速度,、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ,、その記録を運転者ごとに整理して一年間保存しなければならない,。 3 地方運輸局長は、前項の地域及び日の指定をしたときは,、遅滯なく,、その旨を公示しなければならない,。 (事故の記録) 第二十六條の二 旅客自動車運送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し,、その記録を當(dāng)該事業(yè)用自動車の運行を管理する営業(yè)所において三年間保存しなければならない,。 一 乗務(wù)員の氏名 二 事業(yè)用自動車の自動車登録番號その他の當(dāng)該事業(yè)用自動車を識別できる表示 三 事故の発生日時 四 事故の発生場所 五 事故の當(dāng)事者(乗務(wù)員を除く。)の氏名 六 事故の概要(損害の程度を含む,。) 七 事故の原因 八 再発防止対策 (運転基準(zhǔn)図等) 第二十七條 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は,、次の各號に掲げる事項を記載した運転基準(zhǔn)図を作成して営業(yè)所に備え、かつ,、これにより事業(yè)用自動車の運転者に対し,、適切な指導(dǎo)をしなければならない。 一 路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者にあつては,、停留所又は乗降地點の名稱及び位置並びに隣接する停留所間又は乗降地點間の距離 二 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者にあつては,、標(biāo)準(zhǔn)の運転時分及び平均速度 三 路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者にあつては,、道路の主なこう配、曲線半徑,、幅員及び路面の狀態(tài) 四 踏切,、橋、トンネル,、交差點,、待避所及び運行に際して注意を要する箇所の位置 五 その他運行の安全を確保するために必要な事項 2 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は、主な停留所の名稱,、當(dāng)該停留所の発車時刻及び到著時刻その他運行に必要な事項を記載した運行表を作成し,、かつ、これを事業(yè)用自動車の運転者に攜行させなければならない,。 (経路の調(diào)査等) 第二十八條 一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者は,、運行の主な経路における道路及び交通の狀況を事前に調(diào)査し、かつ,、當(dāng)該経路の狀態(tài)に適すると認められる自動車を使用しなければならない,。ただし、法第二十一條第二號の規(guī)定による許可を受けて乗合旅客を運送する場合にあつては,、この限りでない,。 (運行指示書による指示等) 第二十八條の二 一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者は、運行ごとに次の各號に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し,、かつ,、これにより事業(yè)用自動車の運転者に対し適切な指示を行うとともに、これを當(dāng)該運転者に攜行させなければならない,。ただし,、法第二十一條第二號の規(guī)定による許可を受けて乗合旅客を運送する場合にあつては、この限りでない,。 一 運行の開始及び終了の地點及び日時 二 乗務(wù)員の氏名 三 運行の経路並びに主な経由地における発車及び到著の日時 四 旅客が乗車する?yún)^(qū)間 五 運行に際して注意を要する箇所の位置 六 乗務(wù)員の休憩地點及び休憩時間(休憩がある場合に限る,。) 七 乗務(wù)員の運転又は業(yè)務(wù)の交替の地點(運転又は業(yè)務(wù)の交替がある場合に限る。) 八 第二十一條第三項の睡眠に必要な施設(shè)の名稱及び位置 九 運送契約の相手方の氏名又は名稱 十 その他運行の安全を確保するために必要な事項 2 一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者は,、前項の規(guī)定による運行指示書を運行の終了の日から一年間保存しなければならない,。 (地図の備付け) 第二十九條 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者は、事業(yè)用自動車に少なくとも営業(yè)區(qū)域內(nèi)の次の事項が明示された地図であつて地方運輸局長の指定する規(guī)格に適合するものを備えておかなければならない,。 一 道路 二 地名 三 著名な建造物,、公園、名所及び舊跡並びに鉄道の駅 四 その他地方運輸局長が指定する事項 第三十條から第三十四條まで 削除 (運転者の選任) 第三十五條 旅客自動車運送事業(yè)者は,、事業(yè)計畫(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者にあつては,、事業(yè)計畫及び運行計畫)の遂行に十分な數(shù)の事業(yè)用自動車の運転者を常時選任しておかなければならない。 第三十六條 旅客自動車運送事業(yè)者(個人タクシー事業(yè)者を除く,。以下次條第一項及び第二項において同じ,。)は,、次の各號の一に該當(dāng)する者を前條の運転者その他事業(yè)用自動車の運転者として選任してはならない。 一 日日雇い入れられる者 二 二月以內(nèi)の期間を定めて使用される者 三 試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く,。) 四 十四日未満の期間ごとに賃金の支払い(仮払い,、前貸しその他の方法による金銭の授受であつて実質(zhì)的に賃金の支払いと認められる行為を含む。)を受ける者 2 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者(個人タクシー事業(yè)者を除く,。以下この章において同じ,。)は、新たに雇い入れた者については,、第三十八條第一項,、第二項及び第四項並びに第三十九條に規(guī)定する事項(新たに雇い入れた者が一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の事業(yè)用自動車の運転者として選任された経験を有する者である場合にあつては、第三十八條第一項に規(guī)定する事項及び第三十九條に規(guī)定する事項のうち営業(yè)區(qū)域內(nèi)の地理に関し必要な事項)について,、雇入れ後少なくとも十日間の指導(dǎo),、監(jiān)督及び特別な指導(dǎo)を行い、並びに適性診斷を受診させた後でなければ,、前條の運転者その他事業(yè)用自動車の運転者として選任してはならない,。ただし、新たに雇い入れた者が,、當(dāng)該一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者の営業(yè)區(qū)域內(nèi)において,、雇入れの日前二年以內(nèi)に通算九十日以上一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の事業(yè)用自動車の運転者であつたときは、この限りでない,。 (乗務(wù)員臺帳及び乗務(wù)員証) 第三十七條 旅客自動車運送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動車の運転者ごとに、第一號から第九號までに掲げる事項を記載し,、かつ,、第十號に掲げる寫真をはり付けた一定の様式の乗務(wù)員臺帳を作成し、これを當(dāng)該運転者の屬する営業(yè)所に備えて置かなければならない,。 一 作成番號及び作成年月日 二 事業(yè)者の氏名又は名稱 三 運転者の氏名,、生年月日及び住所 四 雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日 五 道路交通法に規(guī)定する運転免許に関する次の事項 イ 運転免許証の番號及び有効期限 ロ 運転免許の年月日及び種類 ハ 運転免許に條件が付されている場合は、當(dāng)該條件 六 運転者の運転の経歴 七 事故を引き起こした場合又は道路交通法第百八條の三十四の規(guī)定による通知を受けた場合は,、その概要 八 運転者の健康狀態(tài) 九 次條第二項の規(guī)定に基づく指導(dǎo)の実施及び適性診斷の受診の狀況 十 乗務(wù)員臺帳の作成前六月以內(nèi)に撮影した単獨,、上三分身,、無帽,、正面、無背景の寫真(一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者の事業(yè)用自動車の運転者にあつては,、縦三?六センチメートル以上,、橫二?四センチメートル以上の大きさの寫真) 2 旅客自動車運送事業(yè)者は、事業(yè)用自動車の運転者が転任,、退職その他の理由により運転者でなくなつた場合には,、直ちに,、當(dāng)該運転者に係る前項の乗務(wù)員臺帳に運転者でなくなつた年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない,。 3 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動車(タクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五號)第十三條の規(guī)定により運転者証を表示しなければならないものを除く。)に運転者を乗務(wù)させるときは,、次の事項を記載し,、かつ、第一項第九號に掲げる寫真をはり付けた當(dāng)該運転者に係る一定の様式の乗務(wù)員証を攜行させなければならない,。 一 作成番號及び作成年月日 二 事業(yè)者の氏名又は名稱 三 運転者の氏名 四 運転免許証の有効期限 4 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動車の運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなつた場合は,、直ちに,、當(dāng)該運転者に係る前項の乗務(wù)員証に運転者でなくなつた年月日及び理由を記載し、これらを一年間保存しなければならない,。 (従業(yè)員に対する指導(dǎo)監(jiān)督) 第三十八條 旅客自動車運送事業(yè)者は,、その事業(yè)用自動車の運転者に対し、國土交通大臣が告示で定めるところにより,、主として運行する路線又は営業(yè)區(qū)域の狀態(tài)及びこれに対処することができる運転技術(shù)並びに法令に定める自動車の運転に関する事項について適切な指導(dǎo)監(jiān)督をしなければならない,。この場合においては、その日時,、場所及び內(nèi)容並びに指導(dǎo)監(jiān)督を行つた者及び受けた者を記録し,、かつ、その記録を営業(yè)所において三年間保存しなければならない,。 2 旅客自動車運送事業(yè)者は,、國土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して,、事業(yè)用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導(dǎo)を行い,、かつ、國土交通大臣が告示で定める適性診斷であつて第四十一條の二及び第四十一條の三の規(guī)定により國土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない,。 一 死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六號)第五條第二號,、第三號又は第四號に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者 二 運転者として新たに雇い入れた者 三 乗務(wù)しようとする事業(yè)用自動車について當(dāng)該旅客自動車運送事業(yè)者における必要な乗務(wù)の経験を有しない者 四 高齢者(六十五才以上の者をいう,。) 3 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者,、一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者及び特定旅客自動車運送事業(yè)者は、事業(yè)用自動車(乗車定員十一人以上のものに限る,。)の車掌に対し,、第四十九條及び第五十一條に規(guī)定する事項について適切な指導(dǎo)監(jiān)督を怠つてはならない。 4 旅客自動車運送事業(yè)者は,、その事業(yè)用自動車が非常信號用具,、非??谟证舷鹌鳏騻浃à郡猡韦扦ⅳ毪趣稀?dāng)該自動車の乗務(wù)員に対し,、これらの器具の取扱いについて適切な指導(dǎo)をしなければならない,。 5 旅客自動車運送事業(yè)者は、従業(yè)員に対し,、効果的かつ適切に指導(dǎo)監(jiān)督を行うため,、輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の國土交通大臣が告示で定める措置を講じなければならない。 第三十九條 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動車の運転者に対し,、営業(yè)區(qū)域內(nèi)の地理並びに旅客及び公衆(zhòng)に対する応接に関し必要な事項について適切な指導(dǎo)監(jiān)督を怠つてはならない。 (指導(dǎo)要領(lǐng)及び指導(dǎo)主任者) 第四十條 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者は,、前條に規(guī)定する事項についての指導(dǎo)監(jiān)督に関し,、少なくとも指導(dǎo)監(jiān)督の內(nèi)容、期間及び組織に関する事項が明確にされている指導(dǎo)要領(lǐng)を定めなければならない,。 2 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者は,、前項の指導(dǎo)要領(lǐng)による指導(dǎo)監(jiān)督に関する事項を総括処理させるため、指導(dǎo)主任者を選任しなければならない,。 3 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者は,、第一項の指導(dǎo)要領(lǐng)による指導(dǎo)監(jiān)督を行つたときは、その日時,、場所及び內(nèi)容並びに指導(dǎo)監(jiān)督を行つた者及び受けた者を記録し,、かつ、その記録を一年間保存しなければならない,。 (安全及び服務(wù)のための規(guī)律) 第四十一條 旅客自動車運送事業(yè)者は,、乗務(wù)員が事業(yè)用自動車の運行の安全の確保のために遵守すべき事項及び乗務(wù)員の服務(wù)についての規(guī)律を定めなければならない。 (認定の申請) 第四十一條の二 第三十八條第二項の認定は,、適性診斷を?qū)g施しようとする者の申請により行う,。 2 第三十八條第二項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 適性診斷に係る業(yè)務(wù)を行おうとする主たる事務(wù)所の名稱及び所在地 三 適性診斷の種類 四 その他國土交通大臣が告示で定める事項 3 前項の申請書には,、適性診斷に係る業(yè)務(wù)を行おうとする職員、適性診斷の実施の方法その他の事項についての適性診斷の実施に関する計畫(次條第一項及び第四十一條の四において「適性診斷の実施計畫」という,。)その他の國土交通大臣が告示で定める書類を添付しなければならない,。 (認定の基準(zhǔn)等) 第四十一條の三 國土交通大臣は、前條の規(guī)定による認定の申請をした者が次の各號のいずれにも適合するものであると認めるときは,、その認定をするものとする,。 一 適性診斷の実施計畫が適性診斷の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二 適性診斷の実施計畫を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力があること,。 2 國土交通大臣は,、前條の規(guī)定による認定の申請をした者が、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、第三十八條第二項の認定をしてはならない,。 一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又はその執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第四十一條の九の規(guī)定により第三十八條第二項の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 適性診斷に係る業(yè)務(wù)を行う役員のうちに第一號に該當(dāng)する者がある者 (適性診斷の実施に係る義務(wù)) 第四十一條の四 第三十八條第二項の認定を受けた適性診斷を?qū)g施する者(次條から第四十一條の十までにおいて「適性診斷の実施者」という,。)は,、公正に、かつ,、第三十八條第二項の認定に係る適性診斷の実施計畫に従い,、適性診斷を?qū)g施しなければならない。 (変更の認定等) 第四十一條の五 適性診斷の実施者は,、第四十一條の二第二項第三號又は第四號に掲げる事項を変更しようとするときは,、國土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし,、國土交通大臣が告示で定める軽微な事項に係る変更については,、この限りでない。 2 前項の変更の認定を受けようとする者は,、変更に係る事項を記載した申請書に國土交通大臣が告示で定める書類を添付して國土交通大臣に提出しなければならない,。 3 第四十一條の三の規(guī)定は、第一項の変更の認定について準(zhǔn)用する,。 4 適性診斷の実施者は,、第四十一條の二第二項第一號若しくは第二號に掲げる事項について変更しようとするとき又は第一項ただし書の軽微な事項に係る変更をしようとするときは、あらかじめ,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (適性診斷に係る業(yè)務(wù)の廃止) 第四十一條の六 適性診斷の実施者は、適性診斷に係る業(yè)務(wù)を廃止しようとするときは,、あらかじめ,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (適合命令) 第四十一條の七 國土交通大臣は,、適性診斷の実施者が第四十一條の三第一項各號のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは,、その適性診斷の実施者に対し、これらの規(guī)定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (改善命令) 第四十一條の八 國土交通大臣は,、適性診斷の実施者が第四十一條の四の規(guī)定に違反していると認めるときは、その適性診斷の実施者に対し、同條の規(guī)定による適性診斷に係る業(yè)務(wù)を行うべきこと又は適性診斷の実施の方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (認定の取消し等) 第四十一條の九 國土交通大臣は,、適性診斷の実施者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、同項の認定を取り消し,、又は期間を定めて適性診斷に係る業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第四十一條の三第二項第一號又は第三號に該當(dāng)するに至つたとき。 二 第四十一條の五第一項又は第四項の規(guī)定に違反したとき,。 三 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 四 不正の手段により第三十八條第二項の認定を受けたとき。 (報告の徴収) 第四十一條の十 國土交通大臣は,、適性診斷に係る業(yè)務(wù)の適正かつ確実な実施のため必要な限度において,、適性診斷の実施者に対し、適性診斷に係る業(yè)務(wù)又は経理の狀況に関し報告させることができる,。 (告示) 第四十一條の十一 國土交通大臣は,、次の場合には、その旨を官報に告示しなければならない,。 一 第三十八條第二項の認定をしたとき,。 二 第四十一條の五第一項の変更の認定(第四十一條の二第二項第三號に掲げる事項に係るものに限る。)をしたとき,。 三 第四十一條の五第四項の規(guī)定による屆出(第四十一條の二第二項第一號又は第二號に掲げる事項に係るものに限る,。)があつたとき。 四 第四十一條の六の規(guī)定による屆出があつたとき,。 五 第四十一條の九の規(guī)定により第三十八條第二項の認定を取り消し,、又は適性診斷に係る業(yè)務(wù)の停止を命じたとき。 (事業(yè)用自動車內(nèi)の掲示) 第四十二條 旅客自動車運送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動車內(nèi)に,、當(dāng)該事業(yè)者の氏名又は名稱、當(dāng)該自動車の運転者その他の乗務(wù)員の氏名及び自動車登録番號を旅客に見やすいように掲示しなければならない,。 2 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動車內(nèi)に、第五十二條の規(guī)定による物品の持込制限に関する事項及び第五十三條の規(guī)定による禁止行為に関する事項を旅客に見やすいように掲示しなければならない,。 3 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動車內(nèi)に、禁煙の表示を旅客に見やすいように掲示しなければならない,。ただし,、喫煙設(shè)備のある事業(yè)用自動車で、座席定員を超えて旅客を運送しないものにあつては,、この限りでない,。 4 路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は、第十五條(第一號に係る部分に限る。)の規(guī)定により車掌を乗務(wù)させないで事業(yè)用自動車を旅客の運送の用に供する場合には,、當(dāng)該事業(yè)用自動車內(nèi)に,、當(dāng)該自動車の停車する停留所又は乗降地點の名稱を旅客に見やすいように掲示しなければならない。 (応急用器具等の備付) 第四十三條 旅客自動車運送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動車に応急修理のために必要な器具及び部品を備えなければ,、當(dāng)該自動車を旅客の運送の用に供してはならない,。ただし,、運送の途中において當(dāng)該自動車に故障が発生した場合に、これらの器具及び部品を容易に供給することができるとき,、又は旅客の運送を容易に継続することができるときは,、この限りでない。 2 旅客自動車運送事業(yè)者は,、その事業(yè)用自動車が踏切警手の配置されていない踏切を通過することとなる場合は,、當(dāng)該自動車に赤色旗、赤色合図燈等の非常信號用具を備えなければ,、旅客の運送の用に供してはならない,。 (事業(yè)用自動車の清潔保持) 第四十四條 旅客自動車運送事業(yè)者は、事業(yè)用自動車を常に清潔に保持しなければならない,。 (點検整備等) 第四十五條 旅客自動車運送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動車につき、點検整備,、整備管理者の選任及び検査に関する道路運送車両法の規(guī)定に従うほか,、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 一 事業(yè)用自動車の構(gòu)造及び裝置並びに運行する道路の狀況,、走行距離等の使用の條件を考慮して,、定期に行う點検の基準(zhǔn)を作成し、これに基づいて點検し,、必要な整備をすること,。 二 前號の點検及び整備をしたときは、道路運送車両法第四十九條の規(guī)定に準(zhǔn)じて,、點検及び整備に関する記録簿に記載し,、これを保存すること。 (整備管理者の研修) 第四十六條 旅客自動車運送事業(yè)者は,、地方運輸局長から道路運送車両法第五十條の規(guī)定により選任した整備管理者について研修を行う旨の通知を受けたときは,、整備管理者に當(dāng)該研修を受けさせなければならない。 (點検施設(shè)等) 第四十七條 旅客自動車運送事業(yè)者は,、事業(yè)用自動車の使用の本拠ごとに,、自動車の點検及び清掃のための施設(shè)を設(shè)けなければならない。 (安全管理規(guī)程を定める旅客自動車運送事業(yè)者の事業(yè)の規(guī)模) 第四十七條の二 法第二十二條の二第一項の國土交通省令で定める規(guī)模は、次の表の上欄に掲げる事業(yè)の種別に応じ,、同表中欄に掲げる事業(yè)用自動車の數(shù)が,、同表下欄に掲げる數(shù)であることとする。 事業(yè)の種別 事業(yè)用自動車 事業(yè)用自動車の數(shù) 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)(法第三十五條第一項の規(guī)定による一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者に対する管理の委託に係る許可を受けているものを除く,。) 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)及び特定旅客自動車運送事業(yè)の用に供する事業(yè)用自動車 二百両 一般乗用旅客自動車運送事業(yè) 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の用に供する事業(yè)用自動車 二百両 2 前項の規(guī)定は,、法第四十三條第五項において準(zhǔn)用する法第二十二條の二第一項の國土交通省令で定める規(guī)模について準(zhǔn)用する。この場合において,、前項中「次の表の上欄に掲げる事業(yè)の種別に応じ,、同表中欄に掲げる事業(yè)用自動車の數(shù)が、同表下欄に掲げる數(shù)」とあるのは「一般乗合旅客自動車運送事業(yè)及び特定旅客自動車運送事業(yè)の用に供する事業(yè)用自動車の數(shù)が,、二百両」と読み替えるものとする,。 (安全管理規(guī)程の屆出) 第四十七條の三 法第二十二條の二第一項(法第四十三條第五項において準(zhǔn)用する場合を含む。以下同じ,。)の規(guī)定により安全管理規(guī)程の設(shè)定の屆出をしようとする者は,、旅客の運送を開始する日(事業(yè)計畫の変更により前條に規(guī)定する規(guī)模以上となる者にあつては、當(dāng)該計畫の実施予定日)までに,、次に掲げる事項を記載した安全管理規(guī)程設(shè)定屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 安全管理規(guī)程の実施予定日 2 前項の屆出書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 設(shè)定した安全管理規(guī)程 二 その他安全管理規(guī)程に関し必要な事項を記載した書類 3 法第二十二條の二第一項の規(guī)定により安全管理規(guī)程の変更の屆出をしようとする者は、変更後の安全管理規(guī)程の実施の日までに,、次に掲げる事項を記載した安全管理規(guī)程変更屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更後の安全管理規(guī)程の実施予定日 三 変更した事項(新舊の対照を明示すること,。) 四 変更を必要とする理由 4 前項の屆出書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 変更後の安全管理規(guī)程 二 その他変更後の安全管理規(guī)程に関し必要な事項を記載した書類 (安全管理規(guī)程の內(nèi)容) 第四十七條の四 法第二十二條の二第二項(法第四十三條第五項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の國土交通省令で定める安全管理規(guī)程の內(nèi)容は,、次のとおりとする。 一 輸送の安全を確保するための事業(yè)の運営の方針に関する次に掲げる事項 イ 基本的な方針に関する事項 ロ 関係法令及び安全管理規(guī)程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項 ハ 取組に関する事項 二 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の體制に関する次に掲げる事項 イ 組織體制に関する事項 ロ 経営の責(zé)任者による輸送の安全の確保に係る責(zé)務(wù)に関する事項 ハ 安全統(tǒng)括管理者の責(zé)務(wù)及び権限に関する事項 三 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項 イ 情報の伝達及び共有に関する事項 ロ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項 ハ 事故,、災(zāi)害等が発生した場合の対応に関する事項 ニ 教育及び研修に関する事項 ホ 內(nèi)部監(jiān)査その他の事業(yè)の実施及びその管理の狀況の確認に関する事項 ヘ 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項 ト 事業(yè)の実施及びその管理の改善に関する事項 四 安全統(tǒng)括管理者の選任及び解任に関する事項 (安全統(tǒng)括管理者の要件) 第四十七條の五 法第二十二條の二第二項第四號の國土交通省令で定める要件は,、次の表の上欄に掲げる事業(yè)の種別に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる者のいずれかに該當(dāng)し,、かつ,、法第二十二條の二第七項(法第四十三條第五項において準(zhǔn)用する場合を含む。次項において同じ,。)の命令により解任され,、解任の日から二年を経過しない者でないこととする,。 事業(yè)の種別 安全統(tǒng)括管理者になることができる者 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)又は一般貸切旅客自動車運送事業(yè) 一 旅客自動車運送事業(yè)(一般乗用旅客自動車運送事業(yè)を除く。)の輸送の安全に関する業(yè)務(wù)のうち,、次のいずれかに該當(dāng)するものに通算して三年以上従事した経験を有する者 イ 事業(yè)用自動車の運行の安全の確保に関する業(yè)務(wù) ロ 事業(yè)用自動車の點検及び整備の管理に関する業(yè)務(wù) ハ イ又はロに掲げる業(yè)務(wù)その他の輸送の安全の確保に関する業(yè)務(wù)を管理する業(yè)務(wù) 二 前號に掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認める者 一般乗用旅客自動車運送事業(yè) 一 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の輸送の安全に関する業(yè)務(wù)のうち,、次のいずれかに該當(dāng)するものに通算して三年以上従事した経験を有する者 イ 事業(yè)用自動車の運行の安全の確保に関する業(yè)務(wù) ロ 事業(yè)用自動車の點検及び整備の管理に関する業(yè)務(wù) ハ イ又はロに掲げる業(yè)務(wù)その他の輸送の安全の確保に関する業(yè)務(wù)を管理する業(yè)務(wù) 二 前號に掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認める者 2 法第四十三條第五項において準(zhǔn)用する法第二十二條の二第二項第四號の國土交通省令で定める要件は、前項の表一般乗合旅客自動車運送事業(yè)又は一般貸切旅客自動車運送事業(yè)の項安全統(tǒng)括管理者になることができる者の欄に掲げる者のいずれかに該當(dāng)し,、かつ,、法第二十二條の二第七項の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこととする,。 (安全統(tǒng)括管理者の選任及び解任の屆出) 第四十七條の六 旅客自動車運送事業(yè)者は,、法第二十二條の二第五項(法第四十三條第五項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した安全統(tǒng)括管理者選任(解任)屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 選任し,、又は解任した安全統(tǒng)括管理者の氏名及び生年月日 三 選任し、又は解任した年月日 四 解任の屆出の場合にあつては,、その理由 2 前項の安全統(tǒng)括管理者選任屆出書には,、選任した安全統(tǒng)括管理者が事業(yè)運営上の重要な決定に參畫する管理的地位にあること及び前條に規(guī)定する要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。 (旅客自動車運送事業(yè)者による輸送の安全にかかわる情報の公表) 第四十七條の七 旅客自動車運送事業(yè)者は,、毎事業(yè)年度の経過後百日以內(nèi)に,、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全にかかわる情報であつて國土交通大臣が告示で定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない,。この場合において,、旅客自動車運送事業(yè)者は、國土交通大臣が告示で定めるところにより,、遅滯なく,、その內(nèi)容を國土交通大臣に報告しなければならない。 2 旅客自動車運送事業(yè)者は,、法第二十七條第四項(法第四十三條第五項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、法第三十一條又は第四十條(法第四十三條第五項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による処分(輸送の安全に係るものに限る,。)を受けたときは、遅滯なく,、當(dāng)該処分の內(nèi)容並びに當(dāng)該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の內(nèi)容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない,。 (有償運送の許可を受けた自家用自動車の運行の管理) 第四十七條の八 旅客自動車運送事業(yè)者は、法第七十八條第三號の許可を受けて公共の福祉を確保するためやむを得ず地域又は期間を限定して自家用自動車を用いて旅客の運送を行うときは,、第十五條,、第二十條,、第二十一條、第二十四條,、第二十五條,、第二十六條、第二十六條の二,、第二十七條,、第二十八條、第二十八條の二,、第三十七條,、第三十八條及び第四十三條第二項の規(guī)定に準(zhǔn)じて、當(dāng)該自家用自動車の運行の管理を行わなければならない,。 第三章 運行管理者 第一節(jié) 運行管理者の選任等 (運行管理者等の選任) 第四十七條の九 旅客自動車運送事業(yè)者は,、次の表の第一欄に掲げる事業(yè)の種別に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる営業(yè)所ごとに同表の第三欄に掲げる種類の運行管理者資格者証(以下「資格者証」という,。)を有する者の中から,、同表の第四欄に掲げる數(shù)以上の運行管理者を選任しなければならない。 事業(yè)の種別 運行管理者の選任が必要な営業(yè)所 資格者証の種類 選任すべき運行管理者の數(shù) 一 一般乗合旅客自動車運送事業(yè) 乗車定員十一人以上の事業(yè)用自動車の運行を管理する営業(yè)所及び乗車定員十人以下の事業(yè)用自動車五両以上の運行を管理する営業(yè)所 旅客自動車運送事業(yè)運行管理者資格者証又は一般乗合旅客自動車運送事業(yè)運行管理者資格者証 當(dāng)該営業(yè)所が運行を管理する事業(yè)用自動車の數(shù)を四十で除して得た數(shù)(一未満の端數(shù)があるときは,、これを切り捨てるものとする,。)に一を加算して得た數(shù) 二 一般貸切旅客自動車運送事業(yè) 事業(yè)用自動車十九両以下の運行を管理する営業(yè)所 旅客自動車運送事業(yè)運行管理者資格者証 二。ただし,、當(dāng)該営業(yè)所が運行を管理する事業(yè)用自動車の數(shù)が四両以下であつて,、地方運輸局長が當(dāng)該事業(yè)用自動車の種別、地理的條件その他の事情を勘案して當(dāng)該事業(yè)用自動車の運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認める場合には,、一,。 事業(yè)用自動車二十両以上九十九両以下の運行を管理する営業(yè)所 旅客自動車運送事業(yè)運行管理者資格者証 當(dāng)該営業(yè)所が運行を管理する事業(yè)用自動車の數(shù)を二十で除して得た數(shù)(一未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てるものとする,。)に一を加算して得た數(shù) 事業(yè)用自動車百両以上の運行を管理する営業(yè)所 旅客自動車運送事業(yè)運行管理者資格者証 當(dāng)該営業(yè)所が運行を管理する事業(yè)用自動車の數(shù)から百を引いた數(shù)を三十で除した數(shù)(一未満の端數(shù)があるときは,、これを切り捨てるものとする。)に六を加算して得た數(shù) 三 一般乗用旅客自動車運送事業(yè) 事業(yè)用自動車五両以上の運行を管理する営業(yè)所 旅客自動車運送事業(yè)運行管理者資格者証又は一般乗用旅客自動車運送事業(yè)運行管理者資格者証 當(dāng)該営業(yè)所が運行を管理する事業(yè)用自動車の數(shù)を四十で除して得た數(shù)(一未満の端數(shù)があるときは,、これを切り捨てるものとする,。)に一を加算して得た數(shù) 四 特定旅客自動車運送事業(yè) 乗車定員十一人以上の事業(yè)用自動車の運行を管理する営業(yè)所及び乗車定員十人以下の事業(yè)用自動車五両以上の運行を管理する営業(yè)所 旅客自動車運送事業(yè)運行管理者資格者証、一般乗合旅客自動車運送事業(yè)運行管理者資格者証,、一般乗用旅客自動車運送事業(yè)運行管理者資格者証又は特定旅客自動車運送事業(yè)運行管理者資格者証 當(dāng)該営業(yè)所が運行を管理する事業(yè)用自動車の數(shù)を四十で除して得た數(shù)(一未満の端數(shù)があるときは,、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た數(shù) 2 一の営業(yè)所において複數(shù)の運行管理者を選任する旅客自動車運送事業(yè)者は,、それらの業(yè)務(wù)を統(tǒng)括する運行管理者(以下「統(tǒng)括運行管理者」という,。)を選任しなければならない。 3 旅客自動車運送事業(yè)者は,、資格者証若しくは貨物自動車運送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號)第十九條第一項に規(guī)定する運行管理者資格者証を有する者又は國土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習(xí)(以下単に「講習(xí)」という,。)であつて次項において準(zhǔn)用する第四十一條の二及び第四十一條の三の規(guī)定により國土交通大臣の認定を受けたものを修了した者のうちから,、運行管理者の業(yè)務(wù)を補助させるための者(以下「補助者」という。)を選任することができる,。ただし,、法第二十三條の二第二項第一號に該當(dāng)する者は、補助者に選任することができない,。 4 第四十一條の二から第四十一條の十一までの規(guī)定は,、前項の認定について準(zhǔn)用する。この場合において,、これらの規(guī)定中「第三十八條第二項」とあるのは「第四十七條の九第三項」と,、「適性診斷」とあるのは「講習(xí)」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第四十一條の二第三項及び第四十一條の八 第四十一條の四 第四十七條の九第四項において準(zhǔn)用する第四十一條の四 第四十一條の三第二項第二號及び第四十一條の十一第五號 第四十一條の九 第四十七條の九第四項において準(zhǔn)用する第四十一條の九 第四十一條の四 第四十一條の十 第四十七條の九第四項において準(zhǔn)用する第四十一條の十 第四十一條の五第一項 第四十一條の二第二項第三號又は第四號 第四十七條の九第四項において準(zhǔn)用する第四十一條の二第二項第三號又は第四號 第四十一條の五第三項 第四十一條の三 第四十七條の九第四項において準(zhǔn)用する第四十一條の三 第四十一條の五第四項 第四十一條の二第二項第一號若しくは第二號 第四十七條の九第四項において準(zhǔn)用する第四十一條の二第二項第一號若しくは第二號 第四十一條の七 第四十一條の三第一項各號 第四十七條の九第四項において準(zhǔn)用する第四十一條の三第一項各號 第四十一條の九第一號 第四十一條の三第二項第一號又は第三號 第四十七條の九第四項において準(zhǔn)用する第四十一條の三第二項第一號又は第三號 第四十一條の九第二號 第四十一條の五第一項又は第四項 第四十七條の九第四項において準(zhǔn)用する第四十一條の五第一項又は第四項 第四十一條の十一第二號 第四十一條の五第一項 第四十七條の九第四項において準(zhǔn)用する第四十一條の五第一項 第四十一條の二第二項第三號 第四十七條の九第四項において準(zhǔn)用する第四十一條の二第二項第三號 第四十一條の十一第三號 第四十一條の五第四項 第四十七條の九第四項において準(zhǔn)用する第四十一條の五第四項 第四十一條の二第二項第一號又は第二號 第四十七條の九第四項において準(zhǔn)用する第四十一條の二第二項第一號又は第二號 第四十一條の十一第四號 第四十一條の六 第四十七條の九第四項において準(zhǔn)用する第四十一條の六 5 旅客自動車運送事業(yè)者が、法第七十八條第三號の許可を受けて公共の福祉を確保するためやむを得ず地域又は期間を限定して自家用自動車を用いて行う旅客の運送に係る第一項の規(guī)定の適用については,、同項の表中「管理する事業(yè)用自動車」とあるのは「管理する事業(yè)用自動車及び自家用自動車」と,、同表第一號及び第四號中「及び乗車定員十人以下の事業(yè)用自動車」とあるのは「並びに乗車定員十人以下の事業(yè)用自動車及び自家用自動車」と、同表第三號中「事業(yè)用自動車五両以上」とあるのは「事業(yè)用自動車及び自家用自動車五両以上」とする,。 (運行管理者の業(yè)務(wù)) 第四十八條 旅客自動車運送事業(yè)の運行管理者は,、次に掲げる業(yè)務(wù)を行わなければならない。 一 第十五條の規(guī)定により車掌を乗務(wù)させなければならない事業(yè)用自動車に車掌を乗務(wù)させること,。 二 第二十條の場合において、同條の措置を講ずること,。 三 第二十一條第一項の規(guī)定により定められた勤務(wù)時間及び乗務(wù)時間の範(fàn)囲內(nèi)において乗務(wù)割を作成し,、これに従い運転者を事業(yè)用自動車に乗務(wù)させること。 三の二 第二十一條第二項の休憩に必要な施設(shè)及び睡眠又は仮眠に必要な施設(shè)並びに同條第三項の睡眠に必要な施設(shè)を適切に管理すること,。 四 第二十一條第四項の乗務(wù)員を事業(yè)用自動車に乗務(wù)させないこと,。 四の二 乗務(wù)員の健康狀態(tài)の把握に努め、第二十一條第五項の乗務(wù)員を事業(yè)用自動車に乗務(wù)させないこと,。 五 第二十一條第六項の場合において,、交替するための運転者を配置すること。 五の二 第二十一條第七項の場合において,、同項の措置を講ずること,。 六 事業(yè)用自動車の運転者に対し、第二十四條の點呼を行い,、報告を求め,、確認を行い、指示を與え,、記録し,、及びその記録を保存し,、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。 七 事業(yè)用自動車の運転者に対し,、第二十五條の記録をさせ,、及びその記録を保存すること。 八 第二十六條の規(guī)定により記録しなければならない場合において,、運行記録計を管理し,、及びその記録を保存すること。 九 第二十六條の規(guī)定により記録しなければならない場合において,、運行記録計により記録することのできない事業(yè)用自動車を運行の用に供さないこと,。 九の二 第二十六條の二各號に掲げる事項を記録し、及びその記録を保存すること,。 十 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)の運行管理者にあつては,、第二十七條第一項の運転基準(zhǔn)図を作成して営業(yè)所に備え、これにより事業(yè)用自動車の運転者に対し,、適切な指導(dǎo)をすること,。 十一 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業(yè)の運行管理者にあつては、第二十七條第二項の運行表を作成し,、これを事業(yè)用自動車の運転者に攜行させること,。 十二 一般貸切旅客自動車運送事業(yè)の運行管理者にあつては、第二十八條の調(diào)査をし,、かつ,、同條の規(guī)定に適合する自動車を使用すること。 十二の二 一般貸切旅客自動車運送事業(yè)の運行管理者にあつては,、第二十八條の二の運行指示書を作成し,、かつ、これにより事業(yè)用自動車の運転者に対し適切な指示を行い,、事業(yè)用自動車の運転者に攜行させ,、及びその保存をすること。 十三 第三十五條の規(guī)定により選任された者その他旅客自動車運送事業(yè)者により運転者として選任された者以外の者に事業(yè)用自動車を運転させないこと,。 十三の二 第三十七條の乗務(wù)員臺帳を作成し,、営業(yè)所に備え置くこと。 十四 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の運行管理者にあつては,、事業(yè)用自動車の運転者が乗務(wù)する場合には,、次號の規(guī)定により運転者証を表示するときを除き、第三十七條第三項の乗務(wù)員証を攜行させ,、及びその者が乗務(wù)を終了した場合には,、當(dāng)該乗務(wù)員証を返還させること。 十五 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の運行管理者にあつては,、タクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法第十三條の規(guī)定により運転者証を表示しなければならない事業(yè)用自動車に運転者を乗務(wù)させる場合には,、當(dāng)該自動車に運転者証を表示し,、その者が乗務(wù)を終了した場合には、當(dāng)該運転者証を保管しておくこと,。 十六 事業(yè)用自動車の乗務(wù)員に対し,、第三十八條(第五項を除く。)の指導(dǎo),、監(jiān)督及び特別な指導(dǎo)を行うとともに,、同條第一項の記録及び保存を行うこと。 十六の二 事業(yè)用自動車の運転者に第三十八條第二項の適性診斷を受けさせること,。 十七 第四十三條第二項の場合において,、當(dāng)該自動車に非常信號用具を備えること。 十八 前條第三項の規(guī)定により選任された補助者に対する指導(dǎo)及び監(jiān)督を行うこと,。 十九 法第二十五條ただし書(法第四十三條第五項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の場合を除き、旅客自動車運送事業(yè)用自動車の運転者の要件に関する政令(昭和三十一年政令第二百五十六號)の要件を備えない者に事業(yè)用自動車を運転させないこと,。 二十 自動車事故報告規(guī)則第五條の規(guī)定により定められた事故防止対策に基づき,、事業(yè)用自動車の運行の安全の確保について、従業(yè)員に対する指導(dǎo)及び監(jiān)督を行うこと,。 2 前項の運行管理者は,、法第七十八條第三號の許可を受けて公共の福祉を確保するためやむを得ず地域又は期間を限定して自家用自動車を用いて旅客の運送を行う場合においては、前項(第十三號,、第十五號及び第十九號を除く,。)の規(guī)定に準(zhǔn)じて當(dāng)該自家用自動車の運行の安全の確保に関する業(yè)務(wù)を行わなければならない。 3 統(tǒng)括運行管理者は,、前二項の規(guī)定による運行管理者の業(yè)務(wù)を統(tǒng)括しなければならない,。 (運行管理規(guī)程) 第四十八條の二 旅客自動車運送事業(yè)者は、運行管理者の職務(wù)及び権限,、統(tǒng)括運行管理者を選任しなければならない営業(yè)所にあつてはその職務(wù)及び権限並びに事業(yè)用自動車の運行の安全の確保に関する業(yè)務(wù)の実行に係る基準(zhǔn)に関する規(guī)程(以下「運行管理規(guī)程」という。)を定めなければならない,。 2 前項の運行管理規(guī)程に定める運行管理者の権限は,、少なくとも前條各號に掲げる業(yè)務(wù)を行うに足りるものでなければならない。 (運行管理者の監(jiān)督) 第四十八條の三 旅客自動車運送事業(yè)者は,、その運行管理者に対し,、第四十八條各號に掲げる業(yè)務(wù)の適確な実行及び運行管理規(guī)程の遵守について適切な指導(dǎo)監(jiān)督をしなければならない。 (運行管理者の講習(xí)) 第四十八條の四 旅客自動車運送事業(yè)者は,、國土交通大臣が告示で定めるところにより,、次に掲げる運行管理者に國土交通大臣が告示で定める講習(xí)であつて次項において準(zhǔn)用する第四十一條の二及び第四十一條の三の規(guī)定により國土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。 一 死者若しくは重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第五條第二號又は第三號に掲げる傷害を受けた者をいう,。)が生じた事故を引き起こした事業(yè)用自動車の運行を管理する営業(yè)所又は法第四十條(法第四十三條第五項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による処分(輸送の安全に係るものに限る,。)の原因となつた違反行為が行われた営業(yè)所において選任している者 二 運行管理者として新たに選任した者 三 最後に國土交通大臣が認定する講習(xí)を受講した日の屬する年度の翌年度の末日を経過した者 2 第四十一條の二から第四十一條の十一までの規(guī)定は、前項の認定について準(zhǔn)用する,。この場合において,、これらの規(guī)定中「第三十八條第二項」とあるのは「第四十八條の四第一項」と、「適性診斷」とあるのは「講習(xí)」と読み替えるほか,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四十一條の二第三項及び第四十一條の八 第四十一條の四 第四十八條の四第二項において準(zhǔn)用する第四十一條の四 第四十一條の三第二項第二號及び第四十一條の十一第五號 第四十一條の九 第四十八條の四第二項において準(zhǔn)用する第四十一條の九 第四十一條の四 第四十一條の十 第四十八條の四第二項において準(zhǔn)用する第四十一條の十 第四十一條の五第一項 第四十一條の二第二項第三號又は第四號 第四十八條の四第二項において準(zhǔn)用する第四十一條の二第二項第三號又は第四號 第四十一條の五第三項 第四十一條の三 第四十八條の四第二項において準(zhǔn)用する第四十一條の三 第四十一條の五第四項 第四十一條の二第二項第一號若しくは第二號 第四十八條の四第二項において準(zhǔn)用する第四十一條の二第二項第一號若しくは第二號 第四十一條の七 第四十一條の三第一項各號 第四十八條の四第二項において準(zhǔn)用する第四十一條の三第一項各號 第四十一條の九第一號 第四十一條の三第二項第一號又は第三號 第四十八條の四第二項において準(zhǔn)用する第四十一條の三第二項第一號又は第三號 第四十一條の九第二號 第四十一條の五第一項又は第四項 第四十八條の四第二項において準(zhǔn)用する第四十一條の五第一項又は第四項 第四十一條の十一第二號 第四十一條の五第一項 第四十八條の四第二項において準(zhǔn)用する第四十一條の五第一項 第四十一條の二第二項第三號 第四十八條の四第二項において準(zhǔn)用する第四十一條の二第二項第三號 第四十一條の十一第三號 第四十一條の五第四項 第四十八條の四第二項において準(zhǔn)用する第四十一條の五第四項 第四十一條の二第二項第一號又は第二號 第四十八條の四第二項において準(zhǔn)用する第四十一條の二第二項第一號又は第二號 第四十一條の十一第四號 第四十一條の六 第四十八條の四第二項において準(zhǔn)用する第四十一條の六 第二節(jié) 運行管理者資格者証 (運行管理者の資格要件) 第四十八條の五 法第二十三條の二第一項第二號の國土交通省令で定める一定の実務(wù)の経験その他の要件は,、次の表の上欄に掲げる資格者証の種類に応じ,、同表の下欄に掲げる種類の旅客自動車運送事業(yè)の事業(yè)用自動車の運行の管理に関し五年以上の実務(wù)の経験(法第二十一條第二號の規(guī)定による許可を受けて行う乗合旅客の運送に係るものを除く。)を有し,、かつ,、その間に、國土交通大臣が告示で定めるところにより,、國土交通大臣が告示で定める講習(xí)であつて次項において準(zhǔn)用する第四十一條の二及び第四十一條の三の規(guī)定により國土交通大臣の認定を受けたものを五回以上受講した者であることとする,。 資格者証の種類 旅客自動車運送事業(yè)の種類 一 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)運行管理者資格者証 一般乗合旅客自動車運送事業(yè) 二 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)運行管理者資格者証 一般乗用旅客自動車運送事業(yè) 三 特定旅客自動車運送事業(yè)運行管理者資格者証 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)、一般貸切旅客自動車運送事業(yè),、一般乗用旅客自動車運送事業(yè)又は特定旅客自動車運送事業(yè) 2 第四十一條の二から第四十一條の十一までの規(guī)定は,、前項の認定について準(zhǔn)用する。この場合において,、これらの規(guī)定中「第三十八條第二項」とあるのは「第四十八條の五第一項」と,、「適性診斷」とあるのは「講習(xí)」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第四十一條の二第三項及び第四十一條の八 第四十一條の四 第四十八條の五第二項において準(zhǔn)用する第四十一條の四 第四十一條の三第二項第二號及び第四十一條の十一第五號 第四十一條の九 第四十八條の五第二項において準(zhǔn)用する第四十一條の九 第四十一條の四 第四十一條の十 第四十八條の五第二項において準(zhǔn)用する第四十一條の十 第四十一條の五第一項 第四十一條の二第二項第三號又は第四號 第四十八條の五第二項において準(zhǔn)用する第四十一條の二第二項第三號又は第四號 第四十一條の五第三項 第四十一條の三 第四十八條の五第二項において準(zhǔn)用する第四十一條の三 第四十一條の五第四項 第四十一條の二第二項第一號若しくは第二號 第四十八條の五第二項において準(zhǔn)用する第四十一條の二第二項第一號若しくは第二號 第四十一條の七 第四十一條の三第一項各號 第四十八條の五第二項において準(zhǔn)用する第四十一條の三第一項各號 第四十一條の九第一號 第四十一條の三第二項第一號又は第三號 第四十八條の五第二項において準(zhǔn)用する第四十一條の三第二項第一號又は第三號 第四十一條の九第二號 第四十一條の五第一項又は第四項 第四十八條の五第二項において準(zhǔn)用する第四十一條の五第一項又は第四項 第四十一條の十一第二號 第四十一條の五第一項 第四十八條の五第二項において準(zhǔn)用する第四十一條の五第一項 第四十一條の二第二項第三號 第四十八條の五第二項において準(zhǔn)用する第四十一條の二第二項第三號 第四十一條の十一第三號 第四十一條の五第四項 第四十八條の五第二項において準(zhǔn)用する第四十一條の五第四項 第四十一條の二第二項第一號又は第二號 第四十八條の五第二項において準(zhǔn)用する第四十一條の二第二項第一號又は第二號 第四十一條の十一第四號 第四十一條の六 第四十八條の五第二項において準(zhǔn)用する第四十一條の六 (資格者証の様式及び交付) 第四十八條の六 資格者証は、第一號様式によるものとする,。 2 資格者証の交付を申請しようとする者は,、第二號様式による運行管理者資格者証交付申請書に住民票の寫し又はこれに類するもの及び次の各號のいずれかの書類を添付して、提出しなければならない,。 一 運行管理者試験(以下「試験」という,。)の合格通知 二 前條第一項に該當(dāng)することを証する書類 3 前項の資格者証の交付の申請は、試験に合格した者にあつては,、合格の日から三月以內(nèi)に行わなければならない,。 (資格者証の訂正) 第四十八條の七 資格者証の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたときは,、第三號様式による運行管理者資格者証訂正申請書に當(dāng)該資格者証及び住民票の寫し又はこれに類するものであつて変更の事実を証明する書類を添付してその住所地を管轄する地方運輸局長に提出し,、資格者証の訂正を受けなければならない。 2 資格者証の交付を受けている者は、前項に規(guī)定する資格者証の訂正に代えて,、資格者証の再交付を受けることができる,。 (資格者証の再交付) 第四十八條の八 資格者証の交付を受けている者は、前條第二項の規(guī)定により資格者証の再交付の申請をしようとするとき又は交付を受けた資格者証を汚し,、損じ,、若しくは失つたために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、第二號様式による運行管理者資格者証再交付申請書に既に交付を受けている資格者証(資格者証を失つた場合を除く,。)及び住民票の寫し又はこれに類するものであつて変更の事実を証明する書類(同條第二項の規(guī)定により資格者証の再交付の申請をする場合に限る,。)を添付して、その住所地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない,。 (資格者証の返納) 第四十八條の九 資格者証を失つたために前條の規(guī)定により資格者証の再交付を受けた者は,、失つた資格者証を発見したときは、遅滯なく,、発見した資格者証をその住所地を管轄する地方運輸局長に返納しなければならない,。 2 資格者証の交付を受けている者が死亡し、又は失蹤宣告を受けたときは,、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)による死亡又は失蹤宣告の屆出義務(wù)者は,、遅滯なく、その資格者証をその住所地を管轄する地方運輸局長に返納しなければならない,。 第三節(jié) 運行管理者試験 (試験方法) 第四十八條の十 試験は,、次に掲げる事項について筆記の方法で行う。 一 次に掲げる法令についての専門的知識 イ 道路運送法 ロ 道路運送車両法 ハ 道路交通法 ニ 労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號) ホ イからニまでに掲げる法律に基づく命令 二 その他運行管理者の業(yè)務(wù)に関し必要な実務(wù)上の知識及び能力 (試験の施行) 第四十八條の十一 試験は,、毎年少なくとも一回行う,。 2 國土交通大臣(指定試験機関が試験事務(wù)を行う場合にあつては、指定試験機関,。第四十八條の十四において同じ,。)は、試験の期日,、場所その他試験に関し必要な事項を公示する,。 (受験資格) 第四十八條の十二 試験は、試験の日の前日において自動車運送事業(yè)(貨物自動車運送事業(yè)法第二條第四項に規(guī)定する貨物軽自動車運送事業(yè)を除く,。)の用に供する事業(yè)用自動車又は貨物自動車運送事業(yè)法第三十七條第三項に規(guī)定する特定第二種貨物利用運送事業(yè)者の事業(yè)用自動車の運行の管理に関し一年以上の実務(wù)の経験を有する者でなければ,、受けることができない。 2 前項に規(guī)定する経験は,、國土交通大臣が告示で定める講習(xí)であつて次項において準(zhǔn)用する第四十一條の二及び第四十一條の三の規(guī)定により國土交通大臣の認定を受けたものを修了することをもつて代えることができる。 3 第四十一條の二から第四十一條の十一までの規(guī)定は,、前項の認定について準(zhǔn)用する,。この場合において、これらの規(guī)定中「第三十八條第二項」とあるのは「第四十八條の十二第二項」と、「適性診斷」とあるのは「講習(xí)」と読み替えるほか,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四十一條の二第三項及び第四十一條の八 第四十一條の四 第四十八條の十二第三項において準(zhǔn)用する第四十一條の四 第四十一條の三第二項第二號及び第四十一條の十一第五號 第四十一條の九 第四十八條の十二第三項において準(zhǔn)用する第四十一條の九 第四十一條の四 第四十一條の十 第四十八條の十二第三項において準(zhǔn)用する第四十一條の十 第四十一條の五第一項 第四十一條の二第二項第三號又は第四號 第四十八條の十二第三項において準(zhǔn)用する第四十一條の二第二項第三號又は第四號 第四十一條の五第三項 第四十一條の三 第四十八條の十二第三項において準(zhǔn)用する第四十一條の三 第四十一條の五第四項 第四十一條の二第二項第一號若しくは第二號 第四十八條の十二第三項において準(zhǔn)用する第四十一條の二第二項第一號若しくは第二號 第四十一條の七 第四十一條の三第一項各號 第四十八條の十二第三項において準(zhǔn)用する第四十一條の三第一項各號 第四十一條の九第一號 第四十一條の三第二項第一號又は第三號 第四十八條の十二第三項において準(zhǔn)用する第四十一條の三第二項第一號又は第三號 第四十一條の九第二號 第四十一條の五第一項又は第四項 第四十八條の十二第三項において準(zhǔn)用する第四十一條の五第一項又は第四項 第四十一條の十一第二號 第四十一條の五第一項 第四十八條の十二第三項において準(zhǔn)用する第四十一條の五第一項 第四十一條の二第二項第三號 第四十八條の十二第三項において準(zhǔn)用する第四十一條の二第二項第三號 第四十一條の十一第三號 第四十一條の五第四項 第四十八條の十二第三項において準(zhǔn)用する第四十一條の五第四項 第四十一條の二第二項第一號又は第二號 第四十八條の十二第三項において準(zhǔn)用する第四十一條の二第二項第一號又は第二號 第四十一條の十一第四號 第四十一條の六 第四十八條の十二第三項において準(zhǔn)用する第四十一條の六 (受験の申請) 第四十八條の十三 試験(指定試験機関が行うものを除く,。)を受けようとする者は,、第四號様式による運行管理者試験受験申請書に前條に規(guī)定する受験資格を有することを明らかにする書類を添付して、提出しなければならない,。 2 指定試験機関が行う試験を受けようとする者は,、當(dāng)該指定試験機関が定めるところにより、運行管理者試験受験申請書を當(dāng)該指定試験機関に提出しなければならない,。 (試験結(jié)果の通知) 第四十八條の十四 國土交通大臣は,、受験者に、その試験の結(jié)果を遅滯なく通知しなければならない,。 第四章 乗務(wù)員 (乗務(wù)員) 第四十九條 旅客自動車運送事業(yè)者の事業(yè)用自動車の運転者,、車掌その他の乗務(wù)員は、事業(yè)用自動車の運行を中斷し,、又は旅客が死傷したときは,、當(dāng)該旅客自動車運送事業(yè)者とともに、第十八條第一項若しくは第二項又は第十九條の各號に掲げる事項を?qū)g施しなければならない,。この場合において,、旅客の生命を保護するための処置は、他の処置に先んじてしなければならない,。 2 前項の乗務(wù)員は,、次に掲げる行為をしてはならない。 一 第五十二條各號に掲げる物品(同條ただし書の規(guī)定によるものを除く,。)を旅客の現(xiàn)在する事業(yè)用自動車內(nèi)に持ち込むこと,。 二 酒気を帯びて乗務(wù)すること。 三 旅客の現(xiàn)在する事業(yè)用自動車內(nèi)で喫煙すること,。 3 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者,、一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者及び特定旅客自動車運送事業(yè)者の事業(yè)用自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)の乗務(wù)員は,、前項各號に掲げるもののほか,、次に掲げる行為をしてはならない。 一 運行時刻前に発車すること,。 二 旅客の現(xiàn)在する自動車の走行中職務(wù)を遂行するために必要な事項以外の事項について話をすること,。 4 前項の乗務(wù)員は、旅客が事業(yè)用自動車內(nèi)において法令の規(guī)定又は公の秩序若しくは善良の風(fēng)俗に反する行為をするときは,、これを制止し,、又は必要な事項を旅客に指示する等の措置を講ずることにより、運送の安全を確保し、及び事業(yè)用自動車內(nèi)の秩序を維持するように努めなければならない,。 (運転者) 第五十條 旅客自動車運送事業(yè)者の事業(yè)用自動車の運転者は,、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 一 第二十四條第一項第一號の點検をし,、又はその確認をすること,。 二 乗務(wù)しようとするとき及び乗務(wù)を終了したときは、第二十四條第一項及び第二項の規(guī)定により當(dāng)該旅客自動車運送事業(yè)者が行う點呼を受け,、これらの規(guī)定による報告をすること,。 三 酒気を帯びた狀態(tài)にあるときは、その旨を當(dāng)該旅客自動車運送事業(yè)者に申し出ること,。 三の二 疾病,、疲労、天災(zāi)その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは,、その旨を當(dāng)該旅客自動車運送事業(yè)者に申し出ること,。 三の三 事業(yè)用自動車の運行中疾病、疲労,、天災(zāi)その他の理由により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは,、その旨を當(dāng)該旅客自動車運送事業(yè)者に申し出ること。 四 旅客の現(xiàn)在する事業(yè)用自動車の運行中當(dāng)該自動車の重大な故障を発見し,、又は重大な事故が発生するおそれがあると認めたときは,、直ちに、運行を中止すること,。 五 坂路において事業(yè)用自動車から離れるとき及び安全な運行に支障がある箇所を通過するときは,、旅客を降車させること。 六 踏切を通過するときは,、変速裝置を操作しないこと,。 七 事業(yè)用自動車の故障等により踏切內(nèi)で運行不能となつたときは、速やかに旅客を誘導(dǎo)して退避させるとともに,、列車に対し適切な防護措置をとること,。 八 乗務(wù)を終了したときは、交替する運転者に対し,、乗務(wù)中の當(dāng)該の自動車,、道路及び運行の狀況について通告すること。この場合において,、乗務(wù)する運転者は,、當(dāng)該自動車の制動裝置、走行裝置その他の重要な部分の機能について點検をすること,。 九 第二十五條第一項,、第二項又は第三項の記録(同條第四項の規(guī)定により,、同條第一項、第二項又は第三項の規(guī)定により記録すべき事項を運行記録計による記録に付記する場合は,、その付記による記録)を行うこと。 十 運転操作に円滑を欠くおそれがある服裝をしないこと,。 2 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者,、一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者及び特定旅客自動車運送事業(yè)者の事業(yè)用自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)の運転者は,、前項各號に掲げるもののほか,、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし,、第十五條の規(guī)定により車掌が乗務(wù)しない事業(yè)用自動車にあつては,、第二號に掲げる事項を遵守すればよい。 一 発車は,、車掌の合図によつて行うこと,。 二 発車の直前に安全の確認ができた場合を除き警音器を吹鳴すること。 三 警報裝置の設(shè)備がない踏切又は踏切警手が配置されていない踏切を通過しようとするときは,、車掌の誘導(dǎo)を受けること,。 四 自動車を後退させようとするときは、車掌の誘導(dǎo)を受けること,。 3 第十五條の規(guī)定により車掌が乗務(wù)しない事業(yè)用自動車の運転者は,、乗降口の扉を閉じた後でなければ発車してはならない。 4 次條第五號の規(guī)定は,、第十五條の規(guī)定により車掌が乗務(wù)しない事業(yè)用自動車の運転者に準(zhǔn)用する,。 5 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者の運転者は、乗務(wù)中第二十七條第二項の運行表を攜行しなければならない,。 6 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者の事業(yè)用自動車の運転者は,、食事若しくは休憩のため運送の引受けをすることができない場合又は乗務(wù)の終了等のため車庫若しくは営業(yè)所に回送しようとする場合には、回送板を掲出しなければならない,。 7 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者の事業(yè)用自動車の運転者は,、前項の場合以外の場合には、回送板を掲出してはならない,。 8 第二十二條第一項の一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者の事業(yè)用自動車の運転者であつて,、指定地域內(nèi)にある営業(yè)所に屬する者は、同項の乗務(wù)距離の最高限度を超えて乗務(wù)してはならない,。 9 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者の事業(yè)用自動車の運転者は,、乗務(wù)中第三十七條第三項の乗務(wù)員証を攜行し、及び乗務(wù)を終了した場合には,、當(dāng)該乗務(wù)員証を返還しなければならない,。 10 一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者の事業(yè)用自動車の運転者は,、第二十四條第三項に規(guī)定する乗務(wù)の途中において、同項の規(guī)定により一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者が行う點呼を受け,、同項の規(guī)定による報告をしなければならない,。 11 一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者の運転者は、乗務(wù)中第二十八條の二の運行指示書を攜行しなければならない,。 (車掌) 第五十一條 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者,、一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者及び特定旅客自動車運送事業(yè)者の事業(yè)用自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)の車掌は,、乗務(wù)中次に掲げる事項を遵守しなければならない,。 一 警報裝置の設(shè)備がない踏切又は踏切警手が配置されていない踏切を通過しようとするときは、踏切前で降車し,、運行の安全を確認して運転者を誘導(dǎo)すること,。 二 事業(yè)用自動車の故障等により踏切內(nèi)で運行不能となつたときは、速やかに,、旅客を誘導(dǎo)して退避させるとともに,、列車に対し適切な防護措置をとること。 三 事業(yè)用自動車を後退させようとするときは,、降車し,、路肩又は障害物との間隔及び路面その他の道路の狀況を運転者に通告するとともに誘導(dǎo)すること。 四 発車の合図は,、旅客の安全及び事業(yè)用自動車の左側(cè)に,、その運行に支障がないことを確認し、かつ,、乗降口の扉を閉じた後に行うこと,。 五 乗降口の扉は、停車前に旅客の乗降のために開かないこと,。 六 車掌の業(yè)務(wù)の実施に円滑を欠くおそれがある服裝をしないこと,。 第五章 旅客 (物品の持込制限) 第五十二條 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者の事業(yè)用自動車を利用する旅客は、次に掲げる物品を自動車內(nèi)に持ち込んではならない,。ただし,、品名、數(shù)量,、荷造方法等について,、別表で定める條件に適合する場合は、この限りでない,。 一 火薬類(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九號)の火薬類をいう,。ただし、五十発以內(nèi)の実包及び空包であつて,、弾帯又は薬ごうに挿入してあるものを除く,。) 二 百グラムを超える玩がん 具用煙火 三 揮発油,、燈油、軽油,、アルコール,、二硫化炭素その他の引火性液體(喫煙用ライター及び懐爐に使用しているものを除く。) 四 百グラムを超えるフィルムその他のセルロイド類(ニトロ?セルローズを主材とした生地製品,、半製品及びくずをいう,。) 五 黃りん、カーバイト,、金屬ナトリウムその他の発火性物質(zhì)及びマグネシウム粉、過酸化水素,、過酸化ソーダその他の爆発性物質(zhì) 六 放射性物質(zhì)等(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規(guī)則(昭和三十五年総理府令第五十六號)第十八條の三第一項の放射性同位元素等並びに核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六號)第二條第二項の核燃料物質(zhì)及びそれによつて汚染された物をいう。) 七 苛か 性ソーダ,、硝酸,、硫酸、塩酸その他の腐食性物質(zhì) 八 高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四號)の高圧ガスをいう,。ただし,、消火器內(nèi)に封入した炭酸ガス及び醫(yī)薬用酸素器に封入した酸素ガスを除く。) 九 クロル?ピクリン,、メチル?クロライド,、液體青酸、クロロ?ホルム,、ホルマリンその他の有毒ガス及び有毒ガスを発生するおそれのある物質(zhì) 十 五百グラムを超えるマッチ 十一 電池(乾電池を除く,。) 十二 死體 十三 動物(身體障害者補助犬(身體障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九號)の身體障害者補助犬をいう。)及びこれと同等の能力を有すると認められる犬並びに愛玩がん 用の小動物を除く,。) 十四 事業(yè)用自動車の通路,、出入口又は非常口をふさぐおそれのあるもの 十五 前各號に掲げるもののほか,、他の旅客の迷惑となるおそれのあるもの又は車室を著しく汚損するおそれのあるもの (禁止行為) 第五十三條 一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者の事業(yè)用自動車を利用する旅客は,、自動車の事故の場合その他やむを得ない場合のほか、事業(yè)用自動車內(nèi)において,、次に掲げる行為をしてはならない,。 一 走行中みだりに運転者に話しかけること。 二 物品をみだりに車外へ投げること,。 三 自動車の操縦裝置,、制動裝置その他運転に必要な機械裝置に手を觸れ、又は非??冥饯嗡鹿胜坞H旅客を車外に脫出させるための裝置を操作すること,。 四 走行中乗降口の扉を開閉すること,。 五 一般の旅客に対して寄附若しくは物品の購買を求め、演説し,、勧誘し,、又は物品を配付すること。 六 禁煙の表示のある自動車內(nèi)で喫煙すること,。 七 第四十九條第四項の規(guī)定による制止又は指示に反すること,。 八 走行中の自動車に飛び乗り、又は飛び降りること,。 第六章 指定試験機関 (指定の申請) 第五十四條 法第四十四條第二項の規(guī)定により指定試験機関の指定を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した指定試験機関指定申請書を提出しなければならない。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 試験事務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 前號の事務(wù)所ごとの試験員の數(shù) 四 試験事務(wù)の開始の予定日 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表。ただし,、申請の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあつては,、その設(shè)立時における財産目録とする。 三 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書 四 役員の名簿及び履歴書 五 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類 七 試験事務(wù)を行おうとする事務(wù)所ごとに試験用設(shè)備の概要及び整備計畫を記載した書類 八 試験事務(wù)の実施の方法に関する計畫を記載した書類 九 試験員の選任に関する事項を記載した書類 十 現(xiàn)に行つている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類 十一 役員のうちに法第四十五條第二項第四號イ又はロに該當(dāng)する者がいないことを信じさせるに足る書類 十二 その他參考となる事項を記載した書類 (指定試験機関の名稱等の変更の屆出) 第五十五條 指定試験機関は,、法第四十五條の二第二項の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名稱等変更屆出書を提出しなければならない。 一 変更後の名稱若しくは住所又は事務(wù)所の所在地 二 変更の予定日 (試験員の要件) 第五十六條 法第四十五條の三の國土交通省令で定める要件は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)することとする,。 一 資格者証の交付を受けている者であつて、旅客自動車運送事業(yè)の運行管理者として三年以上の実務(wù)の経験を有する者であること,。 二 國土交通大臣が前號に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認める者であること,。 (役員の選任及び解任の認可の申請) 第五十七條 指定試験機関は、法第四十五條の四第一項の認可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した指定試験機関役員選任(解任)認可申請書を提出しなければならない,。 一 役員として選任しようとする者の氏名又は解任しようとする役員の氏名 二 選任の場合にあつては、その者の履歴 三 解任の場合にあつては,、その理由 2 役員の選任に係る前項の申請書には,、役員として選任しようとする者が法第四十五條第二項第四號イ及びロのいずれにも該當(dāng)しないことを信じさせるに足る書類を添付しなければならない。 (試験員の選任及び解任の屆出) 第五十八條 指定試験機関は,、法第四十五條の四第二項の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した試験員選任(解任)屆出書を提出しなければならない。 一 試験員の氏名 二 選任の場合にあつては,、その者の履歴並びにその者が試験事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 三 解任の場合にあつては,、その理由 2 前項の場合において、選任の屆出をしようとするときは,、同項の屆出書に,、當(dāng)該選任に係る者が第五十六條に規(guī)定する試験員の要件を備えることを明らかにする書類を添付しなければならない,。 (試験事務(wù)規(guī)程) 第五十九條 法第四十五條の六第一項の國土交通省令で定める試験事務(wù)の実施に関する事項は、次のとおりとする,。 一 試験事務(wù)を行う時間及び休日に関する事項 二 試験事務(wù)を行う事務(wù)所に関する事項 三 手數(shù)料の収納の方法に関する事項 四 試験事務(wù)の実施の方法に関する事項 五 試験の結(jié)果の通知に関する事項 六 試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項 七 試験事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項 八 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 九 その他試験事務(wù)の実施に関し必要な事項 2 指定試験機関は,、法第四十五條の六第一項前段の規(guī)定による認可を受けようとするときは、試験事務(wù)規(guī)程認可申請書に當(dāng)該認可に係る試験事務(wù)規(guī)程を添付して,、提出しなければならない,。 3 指定試験機関は、法第四十五條の六第一項後段の規(guī)定による認可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した試験事務(wù)規(guī)程変更認可申請書を提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項 二 変更の予定日 三 変更を必要とする理由 (事業(yè)計畫等の認可の申請) 第六十條 指定試験機関は、法第四十五條の七第一項前段の規(guī)定による認可を受けようとするときは,、事業(yè)計畫等認可申請書に當(dāng)該認可に係る事業(yè)計畫書及び収支予算書を添付して,、提出しなければならない。 2 指定試験機関は,、法第四十五條の七第一項後段の規(guī)定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した事業(yè)計畫等変更認可申請書を提出しなければならない,。 (帳簿) 第六十一條 法第四十五條の八の國土交通省令で定める帳簿の記載事項は,、次のとおりとする。 一 試験年月日 二 試験地 三 受験者の受験番號,、氏名及び生年月日 四 試験員の氏名 五 受験者の試験の結(jié)果 六 合格年月日 七 その他試験に関し必要な事項 2 法第四十五條の八の帳簿は,、試験事務(wù)を行う事務(wù)所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間保存しなければならない,。 (試験事務(wù)の休廃止の許可の申請) 第六十二條 指定試験機関は,、法第四十五條の十第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務(wù)休止(廃止)許可申請書を提出しなければならない,。 一 休止又は廃止しようとする試験事務(wù)の範(fàn)囲 二 休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場合にあつては,、その期間 三 休止又は廃止の理由 (試験事務(wù)の引継ぎ) 第六十三條 指定試験機関は、法第四十五條の十二第三項に規(guī)定する場合にあつては,、次に掲げる事項を行わなければならない,。 一 試験事務(wù)を國土交通大臣に引き継ぐこと。 二 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類を國土交通大臣に引き継ぐこと,。 三 その他國土交通大臣が必要と認める事項 (公示) 第六十四條 指定試験機関の名稱,、住所及び試験事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地並びに試験事務(wù)の開始の日は、次のとおりとする,。 名稱 住所 試験事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 試験事務(wù)の開始の日 公益財団法人運行管理者試験センター 東京都港區(qū)芝大門一丁目十六番三號芝大門壱壱六ビル七階 東京都港區(qū)芝大門一丁目十六番三號芝大門壱壱六ビル七階 平成十四年二月一日 2 法第四十五條の十第二項の公示(試験事務(wù)の全部の廃止の許可に係るものを除く,。)、法第四十五條の十一第三項の公示(指定の取消しに係るものを除く,。)及び法第四十五條の十二第二項の公示は,、官報で告示することによつて行う,。 (変更の報告) 第六十五條 指定試験機関は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合にあつては,、遅滯なく,、その旨を記載した報告書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 試験事務(wù)に従事しない役員に変更があつた場合 二 第五十八條第一項の選任の屆出に係る試験員が,、解任以外の理由により,、當(dāng)該事務(wù)所の試験員でなくなつた場合 (試験の実施結(jié)果の報告) 第六十六條 指定試験機関は、試験を?qū)g施したときは,、遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した試験実施結(jié)果報告書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 試験年月日 二 試験地 三 受験者數(shù) 四 合格者數(shù) 五 合格年月日 2 前項の報告書には,、合格者の受験番號,、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。 第七章 雑則 (國土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表) 第六十六條の二 法第二十九條の二の國土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は,、次のとおりとする,。 一 法第二十七條第四項、法第三十一條又は法第四十條の規(guī)定による処分(輸送の安全に係るものに限る,。)を受けた者の氏名又は名稱及び當(dāng)該処分に係る違反の內(nèi)容 二 法第二十九條の規(guī)定による屆出に係る事項 三 法第九十四條第四項の規(guī)定による立入検査(輸送の安全の確保に係るものに限る,。)に係る事項 四 前三號に掲げるもののほか、輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には,、その事項 2 法第二十九條の二の規(guī)定による公表は,、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 3 前二項の規(guī)定は,、法第四十三條第五項において準(zhǔn)用する法第二十九條の二の國土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報について準(zhǔn)用する,。 (手數(shù)料) 第六十七條 法第九十五條の二第一項の國土交通省令で定める額は、次のとおりとする,。 一 試験を受けようとする者 六千円 二 資格者証の交付又は再交付を受けようとする者 二百七十円(行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して交付又は再交付の申請をする場合にあつては,、二百六十円) (屆出) 第六十八條 旅客自動車運送事業(yè)者は、次の表の上欄に掲げる場合に該當(dāng)することとなつたとき(同表第五號及び第六號に掲げる場合にあつては,、一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者が當(dāng)該各號の場合に該當(dāng)することとなつたときに限る,。)は、同表下欄に掲げる事項を営業(yè)所の所在地を管轄する運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長に屆け出なければならない,。 屆出を行う場合 屆出事項 一 法第二十三條第三項の規(guī)定により,、運行管理者を選任し、又は解任した場合 一 屆出者の氏名又は名稱及び住所 二 事業(yè)の種類 三 営業(yè)所の名稱及び位置 四 選任又は解任の年月日 五 運行管理者の氏名及び生年月日 六 資格者証の番號及び交付年月日 七 選任の場合にあつては,、運行管理者の兼職の有無(兼職が有る場合は,、その職名及び職務(wù)內(nèi)容) 二 前號の屆出に係る運行管理者が、転任、退職その他の理由により,、當(dāng)該営業(yè)所の運行管理者でなくなつた場合 運行管理者でなくなつた旨及びその理由 三 第四十條第二項の規(guī)定により,、指導(dǎo)主任者を選任した場合 一 屆出者の氏名又は名稱及び住所 二 選任の年月日 三 指導(dǎo)主任者の氏名及び生年月日 四 指導(dǎo)主任者の兼職の有無(兼職が有る場合は、その職名及び職務(wù)內(nèi)容) 四 前號の屆出に係る指導(dǎo)主任者が,、転任,、退職その他の理由により、指導(dǎo)主任者でなくなつた場合 指導(dǎo)主任者でなくなつた旨及びその理由 五 第四十七條の九第三項の規(guī)定により,、補助者を選任し,、又は解任した場合 一 屆出者の氏名又は名稱及び住所 二 営業(yè)所の名稱及び位置 三 選任又は解任の年月日 四 補助者の氏名及び生年月日 五 選任の場合にあつては、補助者が第四十七條の九第三項に規(guī)定する要件に該當(dāng)することを証する事項 六 選任の場合にあつては,、補助者の兼職の有無(兼職が有る場合は,、その職名及び職務(wù)內(nèi)容) 六 前號の屆出に係る補助者が、転任,、退職その他の理由により,、當(dāng)該営業(yè)所の補助者でなくなつた場合 補助者でなくなつた旨及びその理由 2 前項の規(guī)定による屆出は、當(dāng)該屆出事由の発生した日から十五日以內(nèi)に行うものとする,。 (書類の管理) 第六十九條 旅客自動車運送事業(yè)者は,、第二十六條の二に規(guī)定する事故の記録、第三十八條第一項の規(guī)定による指導(dǎo)監(jiān)督の記録その他の國土交通大臣が告示で定める書類を適切に管理し,、法第九十四條第一項の規(guī)定による報告の求め又は同條第四項の規(guī)定による立入検査を受けた場合に,、速やかに提示できるようにしなければならない。 附 則 1 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第五條第一項第七號の規(guī)定(第三十七條の規(guī)定による禁止行為に係るものに限る,。)は昭和三十一年九月一日から、第十五條の規(guī)定(特定旅客自動車運送事業(yè)者に係るものに限る,。),、第二十一條第三項(第四十六條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第二十五條(第四十六條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第二十八條第一項及び第二十九條第二項の規(guī)定(一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者及び特定旅客自動車運送事業(yè)者に係るものに限り,、第四十六條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)は昭和三十一年十一月一日から、第二十七條(第四十六條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第三十一條(第四十六條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第三十二條(第四十六條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定は昭和三十二年二月一日から並びに第二十三條及び第三十四條第四項の規(guī)定は昭和三十二年八月一日から施行する,。 2 自動車運送事業(yè)等運輸規(guī)則(昭和二十七年運輸省令第百號)は,、廃止する。 附 則?。ㄕ押腿炅戮湃者\輸省令第二一號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、改正後の第二十一條第二項及び第二十五條の二第二項の規(guī)定は,、昭和三十三年八月十日から施行する。 2 この省令施行の際,、現(xiàn)に改正前の第二十五條第一項(第四十六條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の運行管理者として選任されている者は、昭和三十四年十月三十一日又は運行管理者を解任されるときのいずれか早いときまでは,、改正後の第二十五條第一項(第四十六條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の運行管理者とみなす。 附 則?。ㄕ押腿哪昃旁乱晃迦者\輸省令第四二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和三十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿甓露者\輸省令第五號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令施行の際,、現(xiàn)に改正前の第二十五條第一項(改正前の第四十六條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の運行管理者として選任されている者は、昭和三十六年九月三十日までの間は,、改正後の第二十五條の二第一項(改正後の第四十六條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の要件を備えた者とみなす。 3 この省令施行前にした改正前の第二十五條第三項(改正前の第四十六條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による屆出は,、改正後の第二十五條の三(改正後の第四十六條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に基づいてしたものとみなす,。 附 則?。ㄕ押腿甓乱黄呷者\輸省令第七號) この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する,。ただし,、第十五條の改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣暌哗栐乱话巳者\輸省令第五八號) 抄 1 この省令は,、昭和三十八年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿四暌哗栐乱蝗者\輸省令第五一號) この省令は,、昭和三十八年十月十五日から施行する。 附 則?。ㄕ押退末柲暌欢乱晃迦者\輸省令第六九號) この省令は,、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし,、第五條第二項の改正規(guī)定は,、同年六月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩暌辉铝者\輸省令第一號) この省令は,、昭和四十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩晡逶乱涣者\輸省令第二三號) 抄 1 この省令は,、昭和四十二年九月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩暌哗栐氯蝗者\輸省令第八〇號) この省令は,、昭和四十三年一月一日から施行する。ただし,、第二十二條の三に一項を加える改正規(guī)定は,、昭和四十四年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退奈迥暌哗栐氯柸者\輸省令第八七號) この省令は,、昭和四十五年十一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧暌辉乱灰蝗者\輸省令第二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧暌灰辉露呷者\輸省令第六五號) この省令は、昭和四十六年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴乱蝗者\輸省令第四〇號) この省令は、昭和五十三年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦暌哗栐氯蝗者\輸省令第五四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 7 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前の自動車運送事業(yè)等運輸規(guī)則第八條第一項ただし書の規(guī)定により指定を受けている運行系統(tǒng)は,、改正後の同令第八條ただし書の規(guī)定により屆け出た運行系統(tǒng)とみなす,。 附 則 (昭和五三年一二月二八日運輸省令第七四號) この省令は,、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六號)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する,。 附 則 (昭和五七年三月二四日運輸省令第四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第十一條の規(guī)定中道路運送法施行規(guī)則第十四條の改正規(guī)定(同條第一項中第七號を第八號とし,、第六號を第七號とし,、第五號の次に一號を加える部分に限る。),、第十二條及び第十三條の規(guī)定は,、昭和五十七年五月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四耆乱晃迦者\輸省令第八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第九十一號)の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。ただし,、第五條の規(guī)定は公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす,。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く,。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監(jiān)理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中國海運局長 中國運輸局長 四國海運局長 四國運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監(jiān)理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙臺陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中國運輸局長 高松陸運局長 四國運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露娜者\輸省令第四〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒昃旁露者\輸省令第二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第五條中自動車運送事業(yè)等運輸規(guī)則第二十五條の三,、第二十五條の四及び第二十六條の三の改正規(guī)定は,、昭和六十一年十月一日から施行する。 (自動車運送事業(yè)等運輸規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に第五條の規(guī)定による改正前の自動車運送事業(yè)等運輸規(guī)則第十五條第一項第一號の規(guī)定により指定を受けている運行系統(tǒng)は,、第五條の規(guī)定による改正後の自動車運送事業(yè)等運輸規(guī)則第十五條第二項の規(guī)定により屆け出た運行系統(tǒng)とみなす,。 附 則 (平成元年二月二七日運輸省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成元年四月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴氯柸者\輸省令第二三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、貨物運送取扱事業(yè)法及び貨物自動車運送事業(yè)法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪耆露湃者\輸省令第一〇號) 抄 この省令は,、平成六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣甓露巳者\輸省令第八號) 抄 (施行期日等) 1 この省令は,、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六號)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣耆露者\輸省令第一五號) この省令は、平成七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆乱话巳者\輸省令第一二號) この省令は、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成九年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆乱话巳者\輸省令第一三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆乱哗柸者\輸省令第六號) この省令は、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露柸者\輸省令第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、道路運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十八號,。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。 (旅客自動車運送事業(yè)等報告規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この省令の施行前に開始する事業(yè)年度に係る第六條の規(guī)定による改正前の旅客自動車運送事業(yè)等報告規(guī)則第二條第一項に規(guī)定する営業(yè)報告書及び平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの一年間に係る同項に規(guī)定する輸送実績報告書の提出については,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露娜者\輸省令第一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (証票等に関する経過措置) 第三條 この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規(guī)定による証票、身分証明書及び職員証は,、改正後のそれぞれの省令の規(guī)定による証票,、身分証明書及び職員証とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱灰蝗諊两煌ㄊ×畹谝哗栁逄枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、道路運送法及びタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗臧嗽露娜諊两煌ㄊ×畹谝欢惶枺?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年二月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令による改正後の旅客自動車運送事業(yè)運輸規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第二十四條第三項の規(guī)定は,、この省令の施行の日前に同項に規(guī)定する記録をした場合については、適用しない,。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の旅客自動車運送事業(yè)運輸規(guī)則第三十六條第二項の規(guī)定により指導(dǎo)が行われている新たに雇い入れた者については,、新規(guī)則第三十六條第二項の規(guī)定にかかわらず、従前の例により事業(yè)用自動車の運転者として選任することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓乱蝗諊两煌ㄊ×畹谄咛枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳諊两煌ㄊ×畹谄呔盘枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書,、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず,、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴氯諊两煌ㄊ×畹诎怂奶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年九月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昃旁露呷諊两煌ㄊ×畹谝哗柸枺?この省令は,、平成十四年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌辉露柸諊两煌ㄊ×畹诹枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一五年三月二四日國土交通省令第三一號) この省令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年九月二六日國土交通省令第九五號) この省令は,、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年三月二六日國土交通省令第二七號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に法第二十一條第二號の規(guī)定による許可を受けて行う乗合旅客の運送に係る事業(yè)用自動車の運行管理に関する実務(wù)の経験は、この省令による改正後の旅客自動車運送事業(yè)運輸規(guī)則第四十八條の五第一項に規(guī)定する一般貸切旅客自動車運送事業(yè)の事業(yè)用自動車の運行管理に関する実務(wù)の経験とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露諊两煌ㄊ×畹诙颂枺?この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷諊两煌ㄊ×畹谝欢枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑露巳諊两煌ㄊ×畹谖逦逄枺〕?1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅乱蝗諊两煌ㄊ×畹诹惶枺?この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四昶咴乱凰娜諊两煌ㄊ×畹谄甙颂枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 (旅客自動車運送事業(yè)運輸規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第八條 この省令の施行の際現(xiàn)に一般旅客自動車運送事業(yè)(その事業(yè)の規(guī)模がこの省令による改正後の旅客自動車運送事業(yè)運輸規(guī)則第四十七條の二第一項に規(guī)定する規(guī)模未満であるものを除く,。)又は特定旅客自動車運送事業(yè)(その事業(yè)の規(guī)模が同令第四十七條の二第二項において準(zhǔn)用する同條第一項に規(guī)定する規(guī)模未満であるものを除く。)を営む者は,、施行日から三月以內(nèi)に,、安全管理規(guī)程の設(shè)定の屆出及び安全統(tǒng)括管理者の選任の屆出をするものとする。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁缕呷諊两煌ㄊ×畹诎肆枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。 (乗合旅客の運送の許可に関する経過措置) 第十條 改正法附則第三條の規(guī)定により許可乗合旅客運送について新法第二十一條第二號の許可を受けたものとみなされる場合については,、この省令による改正前の旅客自動車運送事業(yè)運輸規(guī)則(以下「舊運輸規(guī)則」という,。)第四十七條の八及び第五十條第十一項の規(guī)定は、施行日以後も、改正法附則第三條の規(guī)定により當(dāng)該許可に付されたものとみなされる期限が到來するまでの間は,、なおその効力を有する,。 (運行管理者に関する経過措置) 第十一條 みなし一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者及び改正法附則第三條の規(guī)定により許可乗合旅客運送について新法第二十一條第二號の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から三年間は,、この省令による改正後の旅客自動車運送事業(yè)運輸規(guī)則(以下「新運輸規(guī)則」という。)第四十七條の九の規(guī)定にかかわらず,、舊運輸規(guī)則第四十七條の九の規(guī)定の例により運行管理者を選任することができる,。 2 新運輸規(guī)則第四十七條の九第二項及び第四十八條第二項の規(guī)定は、施行日から三年間は,、適用しない,。 3 施行日前に行われた舊運輸規(guī)則第四十八條の六第二項の表の下欄に掲げる種類の運行管理者試験に合格した者に係る法第二十三條の二第一項第一號の規(guī)定による運行管理者資格者証の交付については、なお従前の例による,。 (処分,、手続等に関する経過措置) 第十二條 舊法、舊施行規(guī)則又は舊運輸規(guī)則によりした処分,、手続その他の行為で,、新法、新施行規(guī)則又は新運輸規(guī)則の規(guī)定中にこれに相當(dāng)する規(guī)定があるものは,、それぞれ新法,、新施行規(guī)則又は新運輸規(guī)則の規(guī)定によりしたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露諊两煌ㄊ×畹谝黄咛枺?この省令は,、平成十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲晡逶乱欢諊两煌ㄊ×畹谌奶枺?この省令は,、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年五月十二日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅露諊两煌ㄊ×畹谌盘枺?この省令は,、平成二十年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱蝗諊两煌ㄊ×畹诰牌咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒晡逶乱话巳諊两煌ㄊ×畹谌枺?この省令は,、平成二十一年五月十八日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒昃旁露巳諊两煌ㄊ×畹谖迤咛枺?この省令は,、平成二十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成二二年四月二八日國土交通省令第三〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第二條及び第四條の規(guī)定は,、平成二十三年五月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年三月三一日國土交通省令第一八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二四年三月二八日國土交通省令第二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年四月十六日から施行する,。 (旅客自動車運送事業(yè)運輸規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行前に第一條の規(guī)定による改正前の旅客自動車運送事業(yè)運輸規(guī)則(以下「舊運輸規(guī)則」という。)第三十八條第二項の規(guī)定により國土交通大臣が認定した適性診斷は,、第一條の規(guī)定による改正後の旅客自動車運送事業(yè)運輸規(guī)則(以下「新運輸規(guī)則」という,。)第三十八條第二項の規(guī)定により國土交通大臣が認定した適性診斷とみなす。 第三條 この省令の施行前に舊運輸規(guī)則第四十七條の九第三項,、第四十八條の四第二項,、第四十八條の五第一項第一號及び第四十八條の十二第二項の規(guī)定により國土交通大臣が認定した講習(xí)は、それぞれ新運輸規(guī)則第四十七條の九第三項,、第四十八條の四第一項,、第四十八條の五第一項及び第四十八條の十二第二項の規(guī)定により國土交通大臣が認定した講習(xí)とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆氯柸諊两煌ㄊ×畹诙盘枺?この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露湃諊两煌ㄊ×畹诹咛枺?この省令は,、平成二十四年七月二十日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥臧嗽露諊两煌ㄊ×畹谄咭惶枺?(施行期日) 1 この省令は,、平成二十六年五月一日から施行する。ただし,、第四十七條の二の改正規(guī)定及び次項の規(guī)定は,、平成二十五年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 第四十七條の二の改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に一般乗合旅客自動車運送事業(yè)(法第三十五條第一項の規(guī)定による一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者に対する管理の委託に係る許可を受けているものに限る,。)又は一般貸切旅客自動車運送事業(yè)(その事業(yè)の規(guī)模がこの省令による改正前の旅客自動車運送事業(yè)運輸規(guī)則第四十七條の二第一項に規(guī)定する規(guī)模未満であるものに限る,。)を営む者は、第四十七條の二の改正規(guī)定の施行の日から三月以內(nèi)に,、安全管理規(guī)程の設(shè)定の屆出及び安全統(tǒng)括管理者の選任の屆出をするものとする,。 附 則 (平成二六年一月二四日國土交通省令第七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四臧嗽氯蝗諊两煌ㄊ×畹诹枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、第二條及び附則第三條の規(guī)定は、平成二十八年十一月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 第二條の規(guī)定による改正後の旅客自動車運送事業(yè)運輸規(guī)則第七條の二第三項の規(guī)定は,、前條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日以後に運送引受書を交付する場合について適用し、同日前に運送引受書を交付した場合については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥四暌灰辉乱晃迦諊两煌ㄊ×畹谄甙颂枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年十二月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第四條の規(guī)定 平成二十九年十二月一日 (経過措置) 第二條 第三條の規(guī)定による改正後の旅客自動車運送事業(yè)運輸規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第二十四條第三項及び第五項の規(guī)定は,、この省令の施行の日以後に運行を開始する場合について適用し、同日前に運行を開始した場合については,、なお従前の例による,。 第三條 一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者及び特定旅客自動車運送事業(yè)者は、この省令の施行の際現(xiàn)に第三條の規(guī)定による改正前の旅客自動車運送事業(yè)運輸規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第四十七條の九第一項に規(guī)定する一般貸切旅客自動車運送事業(yè)運行管理者資格者証を有する者を,、引き続き、運行管理者として選任することができる,。 2 旅客自動車運送事業(yè)者は,、この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第四十七條の九第一項に規(guī)定する一般貸切旅客自動車運送事業(yè)運行管理者資格者証を有する者を、引き続き,、補助者として選任することができる,。 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第四十七條の九第三項の規(guī)定により補助者を選任している一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者は、平成二十九年一月三十一日までに,、次に掲げる事項を営業(yè)所の所在地を管轄する運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長に屆け出なければならない,。 一 屆出者の氏名又は名稱及び住所 二 営業(yè)所の名稱及び位置 三 補助者の氏名及び生年月日 四 補助者が舊規(guī)則第四十七條の九第三項に規(guī)定する要件に該當(dāng)することを証する事項 五 補助者の兼職の有無(兼職が有る場合は、その職名及び職務(wù)內(nèi)容) 第五條 この省令の施行前に舊規(guī)則第四十八條の六第二項の資格者証の交付の申請をした者に対する舊規(guī)則第四十七條の九第一項に規(guī)定する資格者証の交付については,、新規(guī)則第四十八條の五第一項の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 第六條 舊規(guī)則第二號様式による運行管理者資格者証交付申請書は、新規(guī)則第二號様式にかかわらず,、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌辉乱蝗諊两煌ㄊ×畹谝惶枺?この省令は,、道路運送法及び貨物自動車運送事業(yè)法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍昶咴乱话巳諊两煌ㄊ×畹谒乃奶枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌欢露巳諊两煌ㄊ×畹谄呷枺?(施行期日) 1 この省令は,、平成三十年四月一日から施行する。 (旅客自動車運送事業(yè)運輸規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に一般乗用旅客自動車運送事業(yè)(その事業(yè)の規(guī)模が第一條による改正前の旅客自動車運送事業(yè)運輸規(guī)則第四十七條の二第一項に規(guī)定する規(guī)模未満であって第一條による改正後の旅客自動車運送事業(yè)運輸規(guī)則第四十七條の二第一項に規(guī)定する規(guī)模以上であるものに限る,。)を経営する者は,、同項の規(guī)定にかかわらず、この省令の施行の日から三月以內(nèi)に,、安全管理規(guī)程の設(shè)定の屆出及び安全統(tǒng)括管理者の選任の屆出をするものとする,。 (貨物自動車運送事業(yè)輸送安全規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)に一般貨物自動車運送事業(yè)若しくは特定貨物自動車運送事業(yè)(その事業(yè)の規(guī)模が第二條による改正前の貨物自動車運送事業(yè)輸送安全規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第二條の三に規(guī)定する規(guī)模未満であって第二條による改正後の貨物自動車運送事業(yè)輸送安全規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第二條の三に規(guī)定する規(guī)模以上であるものに限る,。)又は特定第二種貨物利用運送事業(yè)(舊規(guī)則第三十四條において準(zhǔn)用する舊規(guī)則第二條の三に規(guī)定する規(guī)模未満であって新規(guī)則第三十四條において準(zhǔn)用する新規(guī)則第二條の三に規(guī)定する規(guī)模以上であるものに限る。)を経営する者は,、同條の規(guī)定にかかわらず,、この省令の施行の日から三月以內(nèi)に、安全管理規(guī)程の設(shè)定の屆出及び安全統(tǒng)括管理者の選任の屆出をするものとする,。 第1號様式(第48條の6関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第2號様式(第48條の6関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第3號様式(第48條の7,、第48條の8関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第4號様式(第48條の13関係) [別畫面で表示] 別表 1 火薬類にあつては、次の各號の一に掲げるもの 一 三百グラムをこえない猟銃雷管及び信號雷管であつて,、振動,、衝撃等によりこれから発火するおそれのない容器に入れてあるもの 二 五百グラムをこえない信號焔管及び信號火箭せん 三 百グラムをこえない競技用紙雷管 四 銃器にそうてんした実包及び空包(警察官、監(jiān)獄官吏その他法令に基き職務(wù)のため銃器を所持する者が事業(yè)用自動車內(nèi)に持ち込む場合に限る,。) 2 引火性液體にあつては,、次の各號の一に掲げるもの 一 〇?五リツトルをこえないものであつて、もれるおそれのない容器に密閉し,、かつ,、容器が破損するおそれがないように包裝してあるもの 二 十キログラムをこえない引火のおそれのあるペンキ類であつて、金屬製容器に密閉してあるもの 3 セルロイド類にあつては,、次の各號の一に掲げるもの 一 三百グラムをこえないものであつて,、紙箱等の電気絶縁物質(zhì)により包裝してあるもの 二 映畫用フイルムであつて,、フアイバ等の不燃性電気絶縁物質(zhì)製の容器に入れてあるもの(この場合において容器は、振動衝撃等によりふたが開くことがないようにしてあるものであること,。) 三 映畫用フイルムであつて,、フイルム用容器に入れ、かつ,、帆布製の袋に入れてあるもの(この場合において帆布製の袋は,、JES繊維三一〇一の上綿帆布八號若しくは並綿布又はこれらと同等以上の厚さ及び強度を有する帆布を使用したものであつて、二重底とし,、上ぶた布又は中ぶた布を付してあり,、かつ、金屬製品を使用していないものであること,。) 4 二十五キログラムをこえない乾燥した狀態(tài)のカーバイトであつて,、破損するおそれのない容器に密閉してあるもの 5 五百グラムをこえない寫真撮影用閃せん 光粉であつて、これが飛散するおそれのない容器に密閉し,、かつ,、容器が破損するおそれのないように包裝してあるもの 6 腐食性物質(zhì)にあつては、次の各號の一に掲げるもの 一 〇?五リツトルをこえないものであつて,、もれるおそれのない容器に密閉し、かつ,、容器が破損するおそれのないように包裝してあるもの 二 二十五グラムをこえない固體の苛性カリであつて,、破損するおそれのない容器に密閉してあるもの 7 〇?五リツトルをこえない液體青酸、クロロホルム及びホルマリンであつて,、もれるおそれのない容器に密閉し,、かつ、容器が破損するおそれのないように包裝してあるもの 8 電池であつて,、堅固な木箱に入れ,、かつ、端子が外部に露出しないように荷造りしてあるもの