旅客自動車運送事業(yè)等報告規(guī)則 昭和三十九年運輸省令第二十一號 旅客自動車運送事業(yè)等報告規(guī)則 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號)第百二十六條第一項の規(guī)定に基づき,、自動車運送事業(yè)等報告規(guī)則を次のように定める,。 (趣旨) 第一條 旅客自動車運送事業(yè)者、自家用有償旅客運送者その他自動車を所有し,、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団體の事業(yè)又は自動車の所有若しくは使用に関する報告については,、別に定めるものを除き、この省令の定めるところによる,。 (事業(yè)報告書及び輸送実績報告書) 第二條 旅客自動車運送事業(yè)者は,、次の表の第一欄に掲げる事業(yè)者の區(qū)分に応じ、同表の第二欄に掲げる國土交通大臣又は當該事業(yè)者が経営する旅客自動車運送事業(yè)に係る路線若しくは営業(yè)區(qū)域が存する區(qū)域を管轄する地方運輸局長(以下「管轄地方運輸局長」という,。),、運輸監(jiān)理部長(以下「管轄運輸監(jiān)理部長」という,。)若しくは運輸支局長(以下「管轄運輸支局長」という。)に,、同表の第三欄に掲げる報告書を,、同表の第四欄に掲げる時期にそれぞれ一通提出しなければならない。 一 路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者 國土交通大臣及び管轄地方運輸局長 毎事業(yè)年度に係る事業(yè)報告書 毎事業(yè)年度の経過後百日以內 國土交通大臣 第二號様式第一表及び第二表による輸送実績報告書 毎年五月三十一日まで 管轄地方運輸局長及び管轄運輸監(jiān)理部長又は管轄運輸支局長 第二號様式第一表及び第二表(その管轄區(qū)域に存する運行系統(tǒng)の部分に限る,。)による輸送実績報告書 毎年五月三十一日まで 二 區(qū)域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者 國土交通大臣及び管轄地方運輸局長 毎事業(yè)年度に係る事業(yè)報告書 毎事業(yè)年度の経過後百日以內 國土交通大臣 第二號様式第三表及び第四表による輸送実績報告書 毎年五月三十一日まで 管轄地方運輸局長及び管轄運輸監(jiān)理部長又は管轄運輸支局長 第二號様式第三表及び第四表(その管轄區(qū)域に存する営業(yè)區(qū)域の部分に限る,。)による輸送実績報告書 毎年五月三十一日まで 三 一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者 管轄地方運輸局長 毎事業(yè)年度に係る事業(yè)報告書 毎事業(yè)年度の経過後百日以內 管轄地方運輸局長及び管轄運輸監(jiān)理部長又は管轄運輸支局長 第三號様式による輸送実績報告書 毎年五月三十一日まで 四 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者(個人タクシー事業(yè)者及び道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號)第八十六條第一項の規(guī)定により業(yè)務の範囲を限定する條件を付された一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者であつて、地方運輸局長が定めるものを除く,。) 管轄地方運輸局長 毎事業(yè)年度に係る事業(yè)報告書 毎事業(yè)年度の経過後百日以內 管轄地方運輸局長及び管轄運輸監(jiān)理部長又は管轄運輸支局長 第四號様式第一表による輸送実績報告書 毎年五月三十一日まで 五 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者(個人タクシー事業(yè)者に限る,。) 管轄地方運輸局長 毎事業(yè)年度に係る事業(yè)報告書 毎事業(yè)年度の経過後百日以內 管轄地方運輸局長及び管轄運輸監(jiān)理部長又は管轄運輸支局長 第四號様式第二表による輸送実績報告書 毎年五月三十一日まで 六 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者(道路運送法第八十六條第一項の規(guī)定により業(yè)務の範囲を限定する條件を付された一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者であつて、地方運輸局長が定めるものに限る,。) 管轄地方運輸局長及び管轄運輸監(jiān)理部長又は管轄運輸支局長 第四號様式第三表による輸送実績報告書 毎年五月三十一日まで 七 特定旅客自動車運送事業(yè)者 管轄地方運輸局長及び管轄運輸監(jiān)理部長又は管轄運輸支局長 第五號様式による輸送実績報告書 毎年五月三十一日まで 2 前項の事業(yè)報告書は,、次に掲げるとおりとする。ただし,、個人タクシー事業(yè)者にあつては第三號ロに掲げるものを除き,、一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者にあつては同號ハに掲げるものを除くものとする。 一 事業(yè)概況報告書(第一號様式第一表) 二 損益計算書及び貸借対照表 三 次に掲げる財務計算に関する明細表 イ 一般旅客自動車運送事業(yè)損益明細表(第一號様式第二表) ロ 一般旅客自動車運送事業(yè)人件費明細表(第一號様式第三表) ハ 固定資産明細表(第一號様式第四表) 3 第一項の輸送実績報告書は,、前年四月一日から三月三十一日までの期間に係るものとする,。 4 路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は、管轄地方運輸局長及び管轄運輸監(jiān)理部長又は管轄運輸支局長に第一項の輸送実績報告書を提出するときは,、運行系統(tǒng)図(運行系統(tǒng)の番號,、起點、終點及び主な経過地を明示し,、かつ,、運行系統(tǒng)を色分けして記載したもの)を添付しなければならない。ただし,、前年四月一日から三月三十一日までの間に運行系統(tǒng)の新設,、変更又は廃止を行わなかつたときは、この限りでない,。 (自家用有償旅客運送の輸送実績報告書) 第二條の二 自家用有償旅客運送者は,、自家用有償旅客運送に係る路線又は運送の區(qū)域が存する區(qū)域を管轄する運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長(當該區(qū)域が主として指定都道府県等(道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十號)第四條第一項の指定都道府県等をいう。以下同じ,。)の區(qū)域內にある場合にあつては,、當該指定都道府県等の長)に、自家用有償旅客運送の種別ごとに第六號様式による輸送実績報告書を,、毎年五月三十一日までに一通提出しなければならない。 2 前項の輸送実績報告書は,、前年四月一日から三月三十一日までの期間に係るものとする,。 (臨時の報告) 第三條 旅客自動車運送事業(yè)者その他自動車を所有し,、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団體は、前二條に定める報告書のほか,、國土交通大臣,、地方運輸局長、運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長(主として指定都道府県等の區(qū)域內において自家用有償旅客運送を行う者の場合にあつては,、當該指定都道府県等の長,。以下この條において同じ。)から,、その事業(yè)又は自動車の所有若しくは使用に関し,、報告を求められたときは、報告書の提出その他の方法により報告をしなければならない,。 2 國土交通大臣,、地方運輸局長、運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は,、前項の報告を求めるときは,、報告の方法及び期限その他必要な事項を明示するものとする。 (報告書の経由) 第四條 この省令の規(guī)定により國土交通大臣又は地方運輸局長に報告書を提出するときは,、その住所の所在地を管轄する運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長を経由しなければならない,。 附 則 抄 1 この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿拍暌灰辉乱痪湃者\輸省令第七九號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退末柲耆氯蝗者\輸省令第八號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩臧嗽乱蝗者\輸省令第六〇號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退娜耆乱晃迦者\輸省令第五號) この省令は、昭和四十三年四月一日から施行し,、改正後の第二號様式から第十號様式までの様式は,、提出すべき期限がこの省令の施行の日以降である報告書について適用する。 附 則?。ㄕ押退牧暌辉乱灰蝗者\輸省令第二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧晡逶乱黄呷者\輸省令第二七號) この省令は,、公布の日から施行し,、昭和四十六年四月一日以後に開始する事業(yè)年度に係る財務諸表及び営業(yè)概況報告書について適用する。 附 則?。ㄕ押退牧暌灰辉露呷者\輸省令第六四號) 抄 この省令は,、昭和四十六年十二月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退陌四耆露者\輸省令第八號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍耆氯柸者\輸省令第一〇號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行し、第一條の規(guī)定による改正後の一般自動車運送事業(yè)會計規(guī)則は昭和四十八年四月一日以降に開始する事業(yè)年度に係る財務諸表について適用し,、第二條の規(guī)定による改正後の自動車運送事業(yè)等報告規(guī)則は提出すべき期限が昭和四十九年四月一日以降である報告書について適用する,。 附 則 (昭和五〇年二月一九日運輸省令第一號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行し,、昭和四十九年十月一日から適用する。 附 則?。ㄕ押臀迦暌哗栐氯蝗者\輸省令第五四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣耆露娜者\輸省令第四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第十一條の規(guī)定中道路運送法施行規(guī)則第十四條の改正規(guī)定(同條第一項中第七號を第八號とし,、第六號を第七號とし、第五號の次に一號を加える部分に限る,。),、第十二條及び第十三條の規(guī)定は、昭和五十七年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露者\輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす,。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。)及び新潟海運監(jiān)理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中國海運局長 中國運輸局長 四國海運局長 四國運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監(jiān)理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙臺陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中國運輸局長 高松陸運局長 四國運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 附 則 (昭和六〇年二月五日運輸省令第五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する,。 附 則 (昭和六〇年四月二五日運輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (適用) 2 第八條の規(guī)定による改正後の自動車運送事業(yè)等報告規(guī)則第二條第四項、第十條の規(guī)定による改正後の通運事業(yè)報告規(guī)則第二條第二項及び第六條第二項並びに第十四條の規(guī)定による改正後の港灣運送事業(yè)報告規(guī)則第二條第二項の規(guī)定は,、昭和六十年四月一日以後に開始する事業(yè)年度に係る財務諸表について適用する,。 附 則 (昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年一二月二四日運輸省令第四〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六二年三月二六日運輸省令第二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成元年三月一七日運輸省令第六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二年一一月二九日運輸省令第三一號) (施行期日) 1 この省令は,、貨物運送取扱事業(yè)法及び貨物自動車運送事業(yè)法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する,。 (一般貨物自動車運送事業(yè)者等の提出する報告書に関する経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に貨物自動車運送事業(yè)法附則第十四條の規(guī)定による改正前の道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號)第三條第二項第四號及び第五號並びに第三項第二號に規(guī)定する事業(yè)について同法第四條第一項の免許又は同法第四十五條第一項の許可を受けている者の平成二年十一月三十日以前に開始する事業(yè)年度に係る第十條の規(guī)定による改正前の自動車運送事業(yè)等報告規(guī)則第二條第一項に規(guī)定する営業(yè)報告書及び平成二年度の輸送の実績に係る同令第三條第一項に規(guī)定する輸送実績報告書の提出については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠闪耆露湃者\輸省令第一〇號) 抄 この省令は、平成六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸者\輸省令第一二號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四甓露呷者\輸省令第一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (旅客自動車運送事業(yè)等報告規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの一年間に係る輸送実績報告書の様式については,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成九年七月九日運輸省令第四七號) この省令は,、私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する,。 附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第八一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月二〇日運輸省令第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、道路運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十八號,。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する,。 (旅客自動車運送事業(yè)等報告規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この省令の施行前に開始する事業(yè)年度に係る第六條の規(guī)定による改正前の旅客自動車運送事業(yè)等報告規(guī)則第二條第一項に規(guī)定する営業(yè)報告書及び平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの一年間に係る同項に規(guī)定する輸送実績報告書の提出については,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露娜者\輸省令第一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (証票等に関する経過措置) 第三條 この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規(guī)定による証票,、身分証明書及び職員証は,、改正後のそれぞれの省令の規(guī)定による証票、身分証明書及び職員証とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱灰蝗諊两煌ㄊ×畹谝哗栁逄枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、道路運送法及びタクシー業(yè)務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する,。 (旅客自動車運送事業(yè)等報告規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行前に開始する事業(yè)年度に係る第九條の規(guī)定による改正前の旅客自動車運送事業(yè)等報告規(guī)則第二條第一項に規(guī)定する営業(yè)報告書及び平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの一年間に係る同項に規(guī)定する輸送実績報告書の提出については,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳諊两煌ㄊ×畹谄呔盘枺?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書,、証明書その他の文書は,、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當分の間,、なおこれを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晡逶乱蝗諊两煌ㄊ×畹诹逄枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳諊两煌ㄊ×畹谖灏颂枺?(施行期日) 第一條 この省令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は,、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當分の間,、なおこれを使用することができる,。 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分、手続,、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という,。)の規(guī)定の適用については,、新令の相當規(guī)定によってしたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁缕呷諊两煌ㄊ×畹诎肆枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅露諊两煌ㄊ×畹谌盘枺?この省令は,、平成二十年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉露娜諊两煌ㄊ×畹谄咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 (旅客自動車運送事業(yè)等報告規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 3 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの一年間に係るこの省令による改正前の旅客自動車運送事業(yè)等報告規(guī)則第二條第一項に規(guī)定する輸送実績報告書の提出については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二七年一月三〇日國土交通省令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 (旅客自動車運送事業(yè)等報告規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの一年間に係るこの省令による改正前の旅客自動車運送事業(yè)等報告規(guī)則第二條の二第一項に規(guī)定する輸送実績報告書の提出については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹诙惶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 (旅客自動車運送事業(yè)等報告規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの一年間に係る輸送実績報告書の様式については,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑露巳諊两煌ㄊ×畹谌颂枺?この省令は,、會社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する,。 附 則 (平成二八年一一月一五日國土交通省令第七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年十二月一日から施行する,。 第1號様式 (第2條関係)?。ㄈ毡竟I(yè)規(guī)格A列4番)第1表 第1號様式?。ǖ冢矖l関係) (日本工業(yè)規(guī)格A列4番)第2表 第1號様式?。ǖ冢矖l関係)?。ㄈ毡竟I(yè)規(guī)格A列4番)第3表 第1號様式 (第2條関係)?。ㄈ毡竟I(yè)規(guī)格A列4番)(第4表) 第2號様式?。ǖ冢矖l関係) (日本工業(yè)規(guī)格A列4番) 第1表 第2號様式?。ǖ冢矖l関係)?。ㄈ毡竟I(yè)規(guī)格A列4番)第2表 第2號様式 (第2條関係)?。ㄈ毡竟I(yè)規(guī)格A列4番)第3表 第2號様式?。ǖ冢矖l関係) (日本工業(yè)規(guī)格A列4番)第4表 第3號様式?。ǖ冢矖l関係)?。ㄈ毡竟I(yè)規(guī)格A列4番) 第4號様式 (第2條関係)?。ㄈ毡竟I(yè)規(guī)格A列4番)第1表 第4號様式?。ǖ冢矖l関係) (日本工業(yè)規(guī)格A列4番)第2表 第4號様式?。ǖ冢矖l関係)?。ㄈ毡竟I(yè)規(guī)格A列4番)第3表 第5號様式 (第2條の2関係)?。ㄈ毡竟I(yè)規(guī)格A列4番) 第6號様式?。ǖ冢矖lの2関係) (日本工業(yè)規(guī)格A列4番)