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客車(chē)運(yùn)輸業(yè)務(wù)有關(guān)汽車(chē)司機(jī)要求的政令

時(shí)間: 2018-06-15


旅客自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)用自動(dòng)車(chē)の運(yùn)転者の要件に関する政令 昭和三十一年政令第二百五十六號(hào) 旅客自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)用自動(dòng)車(chē)の運(yùn)転者の要件に関する政令 內(nèi)閣は,、道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號(hào))第二十七條の規(guī)定に基き,、この政令を制定する。 道路運(yùn)送法第三條各號(hào)の旅客自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)の事業(yè)用自動(dòng)車(chē)の運(yùn)転者に関する同法第二十五條(同法第四十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の政令で定める要件は,、次のとおりとする,。 一 二十一歳以上であること,。 二 普通自動(dòng)車(chē),、四輪の小型自動(dòng)車(chē)、三輪の自動(dòng)車(chē)又はけん引自動(dòng)車(chē)である大型特殊自動(dòng)車(chē)の運(yùn)転の経験(道路交通法(昭和三十五年法律第百五號(hào))に規(guī)定する仮運(yùn)転免許以外の運(yùn)転免許又はこれに相當(dāng)する沖縄の行政庁の運(yùn)転免許を受けた日以後の運(yùn)転の経験に限る,。以下同じ,。)の期間が通算して三年以上(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十號(hào))第三十四條第三項(xiàng)各號(hào)又は第四項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者にあつては、二年以上)であること,。 三 運(yùn)転する事業(yè)用自動(dòng)車(chē)の種類に係る道路交通法に規(guī)定する第二種運(yùn)転免許を受けており,、かつ、その効力が停止されていないこと,。 附 則 1 この政令は,、道路運(yùn)送法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百六十八號(hào))の施行の日(昭和三十一年八月一日)から施行する,。 2 一般旅客自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)用自動(dòng)車(chē)の運(yùn)転者の要件に関する政令(昭和二十六年政令第二百五十一號(hào))は,、廃止する。 3 この政令の施行の際,、現(xiàn)に旅客自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)(特定旅客自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)を除く,。)の事業(yè)用自動(dòng)車(chē)の運(yùn)転者たる職業(yè)に従事している者であつて、二十一歳未満のものは,、二十一歳に達(dá)するまでは,、第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に規(guī)定する要件を備えるものとみなす。 4 この政令の施行の際,、現(xiàn)に特定旅客自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)の事業(yè)用自動(dòng)車(chē)の運(yùn)転者たる職業(yè)に従事している者であつて,、二十一歳未満のものは、二十一歳に達(dá)するまでは,、特定旅客自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)の事業(yè)用自動(dòng)車(chē)の運(yùn)転については,、第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に規(guī)定する要件を備えるものとみなす。 5 道路交通取締法施行令の一部を改正する政令(昭和三十一年政令第二百五十五號(hào))附則第二項(xiàng),、附則第四項(xiàng)(附則第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は附則第七項(xiàng)の規(guī)定により、第二種運(yùn)転免許を受けたものとみなされる者は,、第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する要件を備えるものとみなす,。 6 道路交通取締法施行令の一部を改正する政令附則第十一項(xiàng)の規(guī)定により第二種運(yùn)転免許の試験を受けることができる者は,、當(dāng)該第二種運(yùn)転免許を受けたときは、第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する要件を備えるものとみなす,。 7 この政令の施行の際,、現(xiàn)に特定旅客自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)の事業(yè)用自動(dòng)車(chē)の運(yùn)転者たる職業(yè)に従事している者は、この政令の施行の日から一年間は,、特定旅客自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)の事業(yè)用自動(dòng)車(chē)の運(yùn)転については,、第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する要件を備えるものとみなす。 8 この政令の施行の際現(xiàn)に旅客自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)の事業(yè)用自動(dòng)車(chē)の運(yùn)転者たる職業(yè)に従事している者の,、この政令の施行前における乗車(chē)定員十人以下若しくは最大積載量五トン未満の普通自動(dòng)車(chē)又はけん引自動(dòng)車(chē)であつて普通自動(dòng)車(chē)以外のものの運(yùn)転の経験は,、第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、乗車(chē)定員十一人以上若しくは最大積載量五トン以上の普通自動(dòng)車(chē)又はけん引自動(dòng)車(chē)である普通自動(dòng)車(chē)の運(yùn)転の経験とみなす,。 附 則?。ㄕ押腿迥暌欢乱痪湃照畹谌柸?hào)) 1 この政令は、道路交通法の施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する,。 2 この政令の施行前における改正前の旅客自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)用自動(dòng)車(chē)の運(yùn)転者の要件に関する政令第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する運(yùn)転の経験は,、改正後の同號(hào)に規(guī)定する運(yùn)転の経験とみなす。 附 則?。ㄕ押腿四昃旁乱蝗照畹谌?hào)) この政令は,、昭和三十八年十月十五日から施行する。 附 則?。ㄕ押退末柲臧嗽露柸照畹诙宋逄?hào)) この政令は,、昭和四十年九月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩昃旁缕呷照畹诙税颂?hào)) この政令は,、昭和四十二年十一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退奈迥臧嗽乱晃迦照畹诙乃奶?hào)) この政令は,、昭和四十五年八月十七日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧暌灰辉乱蝗照畹谌逄?hào)) この政令は,、昭和四十六年十二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴乱哗柸照畹诙凰奶?hào)) この政令は,、貨物自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁乱涣照畹诙逄?hào)) この政令は,、道路運(yùn)送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌欢露照畹谖迦?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、道路運(yùn)送法及びタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時(shí)措置法の一部を改正する法律〔平成一二年五月法律第八六號(hào)〕の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する,。 附 則 (平成一七年五月二七日政令第一八三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第一條第五號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する,。