実用新案登録令施行規(guī)則 昭和三十五年通商産業(yè)省令第三十四號 実用新案登録令施行規(guī)則 実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十號)第五條において準(zhǔn)用する特許登録令(昭和三十五年政令第三十九號)第十條の規(guī)定に基づき、および実用新案登録令を?qū)g施するため、実用新案登録令施行規(guī)則を次のように制定する。 (実用新案登録原簿の調(diào)製方法) 第一條 実用新案登録原簿の調(diào)製の方法は、電子計(jì)算機(jī)の操作によるものとし、文字の記號への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。 (実用新案原簿の様式等) 第一條の二 実用新案登録原簿は、それに記録されている事項(xiàng)を記載した書類を様式第一により作成できるものでなければならない。 2 実用新案信託原簿は様式第三により作成しなければならない。 3 実用新案信託原簿には、様式第四による目録を附さなければならない。 (附屬書類) 第二條 実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十號)第三條の二第三項(xiàng)の附屬書類は、登録受付簿とする。 2 登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。 (実用新案登録原簿の記録) 第二條の二 実用新案登録原簿は、登録番號記録部、表示部、登録料記録部、甲區(qū)、乙區(qū)及び丁區(qū)の別に記録しなければならない。 2 登録番號記録部には、登録番號を記録しなければならない。 3 表示部には、実用新案権の表示をするほか、実用新案登録の訂正、特許法(昭和三十四年法律第百二十一號)第四十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による実用新案登録に基づく特許出願(以下単に「実用新案登録に基づく特許出願」という。)がされた旨、実用新案権の消滅及び審判又はその審判の確定審決に対する再審の確定審決に関する事項(xiàng)を記録しなければならない。 4 登録料記録部には、登録料及びにその納付の年月日、実用新案権が実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三號)第三十一條第三項(xiàng)に規(guī)定する共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの國以外の者の持分の割合、登録料の納付の軽減若しくは免除を受ける者の持分の割合、登録料の納付の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予又は登録料の返還に関する事項(xiàng)を記録しなければならない。 5 甲區(qū)には、実用新案権の設(shè)定、移転、処分の制限及び信託による実用新案権についての変更に関する事項(xiàng)を記録しなければならない。 6 乙區(qū)には、専用実施権及びこれを目的とする質(zhì)権に関する事項(xiàng)を記録しなければならない。 7 丁區(qū)には、実用新案権を目的とする質(zhì)権に関する事項(xiàng)を記録しなければならない。 (実用新案登録に基づく特許出願の基礎(chǔ)とされた実用新案登録に係る実用新案権の放棄による登録の抹消の申請書の様式) 第二條の三 実用新案登録に基づく特許出願の基礎(chǔ)とされた実用新案登録に係る実用新案権について、放棄による登録の抹消を申請するときは、申請書は、様式第六により作成しなければならない。 (実用新案権の設(shè)定の登録の方法) 第二條の四 実用新案権の設(shè)定の登録をするときは、実用新案登録番號記録部として実用新案登録番號を、表示部として実用新案登録出願の年月日、実用新案登録出願の番號、登録実用新案の名稱及び請求項(xiàng)の數(shù)を、甲區(qū)として実用新案権者の氏名又は名稱及び住所又は居所を記録しなければならない。 2 特許登録令施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第三十三號)第二十八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の場合に準(zhǔn)用する。 (実用新案登録の訂正の登録の方法) 第二條の五 実用新案登録の訂正の登録をするときは、表示部に実用新案登録の訂正がなされた旨及びその年月日を記録しなければならない。 2 実用新案登録の訂正の登録(実用新案法第十四條の二第一項(xiàng)の訂正に係るものに限る。)をする場合において、登録実用新案の名稱に変更があつたときは、変更後の名稱を記録しなければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により登録をする場合において當(dāng)該実用新案権が信託財(cái)産に屬するときは、同時に実用新案信託原簿に登録実用新案の名稱の変更の登録をしなければならない。 (実用新案登録に基づく特許出願がされた旨の登録の方法) 第二條の六 実用新案登録に基づく特許出願がされた旨を登録するときは、表示部に実用新案登録に基づく特許出願の願書を提出した年月日及び実用新案登録に基づく特許出願の番號を記録しなければならない。 (特許登録令施行規(guī)則の準(zhǔn)用) 第三條 特許登録令施行規(guī)則第一條第一項(xiàng)(登録の前後)の規(guī)定は、実用新案に関する登録について準(zhǔn)用する。 2 特許登録令施行規(guī)則第一條の三第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第二條第三項(xiàng)、第三條、第四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第五條第一項(xiàng)並びに第九條(登録に関する帳簿)の規(guī)定は、実用新案に関する登録に関する帳簿に準(zhǔn)用する。 3 特許登録令施行規(guī)則第十條(第六項(xiàng)を除く。)、第十條の二(第四項(xiàng)を除く。)、第十條の三、第十條の四(第一號ロを除く。)及び第十條の五から第十三條の六まで(申請の手続)の規(guī)定は、実用新案に関する登録の申請の手続に準(zhǔn)用する。 4 特許登録令施行規(guī)則第十四條(第三項(xiàng)を除く。)、第十五條(第二項(xiàng)を除く。)、第十六條から第十九條まで、第二十條から第二十三條まで、第二十四條第一項(xiàng)、第二十五條、第二十六條第一項(xiàng)、第二十七條第二項(xiàng)、第三十二條、第三十四條第一項(xiàng)、第三十七條、第三十八條、第三十九條第一項(xiàng)、第四十條、第四十五條第一項(xiàng)、第四十六條から第五十條まで、第五十一條第一項(xiàng)、第五十二條(第四項(xiàng)から第七項(xiàng)までを除く。)、第五十三條、第五十四條、第五十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第五十六條第一項(xiàng)、第五十七條、第五十八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第五十九條から第六十一條まで(登録の手続)の規(guī)定は、実用新案に関する登録の手続に準(zhǔn)用する。 附 則 1 この省令は、実用新案法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。 2 実用新案の登録に関する件(大正十年農(nóng)商務(wù)省令第四十號。以下「舊令」という。)は、廃止する。ただし、実用新案法(大正十年法律第九十七號)による実用新案権(実用新案法施行法(昭和三十四年法律第百二十四號)第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により従前の例により実用新案登録をされたものを含み、以下「舊法による実用新案権」という。)についての登録用紙については、舊令において準(zhǔn)用する特許登録令施行規(guī)則(大正十年農(nóng)商務(wù)省令第三十九號。以下「舊特許登録令施行規(guī)則」という。)第十八條および第十九條の規(guī)定は、なおその効力を有する。この場合において、舊令において準(zhǔn)用する舊特許登録令施行規(guī)則第十八條第一項(xiàng)および第二項(xiàng)中「特許原簿」とあるのは、「特許登録原簿」と読み替えるものとする。 3 舊法による実用新案権に関する登録については、第三條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許登録令施行規(guī)則第九條第二項(xiàng)中「表題部」とあるのは「信託財(cái)産欄」と、第三條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許登録令施行規(guī)則第九條第三項(xiàng)中「事項(xiàng)區(qū)」とあるのは「信託の當(dāng)事者及び條項(xiàng)欄」と、第三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許登録令施行規(guī)則第十五條中「下」とあるのは「左側(cè)」と、第三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許登録令施行規(guī)則第二十條第一項(xiàng)中「前條第一項(xiàng)に規(guī)定する場合を除き、回復(fù)の登録をするときは、」とあるのは「回復(fù)の登録をするときは、」と、第三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許登録令施行規(guī)則第二十二條および第二十三條中「橫線」とあるのは「縦線」と、第三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許登録令施行規(guī)則第五十四條中「下」とあるのは「左側(cè)」と、第三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許登録令施行規(guī)則第五十八條中「橫線」とあるのは「縦線」と、「下」とあるのは「左側(cè)」と読み替えてこれらの規(guī)定を適用し、第一條第二項(xiàng)、第三條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許登録令施行規(guī)則第一條第三項(xiàng)および第四項(xiàng)ならびに第三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許登録令施行規(guī)則第十九條、第二十五條および第二十六條の規(guī)定は、適用しない。 4 実用新案関係費(fèi)用及登録令(大正十年勅令第四百六十二號)による受付簿は、この省令による登録受付簿とみなす。 附 則 (昭和三七年一〇月一日通商産業(yè)省令第一一三號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正後の規(guī)定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項(xiàng)についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。 附 則 (昭和三九年一〇月二四日通商産業(yè)省令第一〇二號) 1 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百四十八號)の施行の日(昭和四十年一月一日)から施行する。 2 特許登録令等の一部を改正する政令(昭和三十九年政令第三百二十四號)附則第二項(xiàng)の規(guī)定による実用新案登録原簿の改製は、同令による改正前の実用新案登録令による実用新案登録原簿に記載されている事項(xiàng)(実用新案登録令附則第二項(xiàng)の規(guī)定により同令による実用新案登録原簿とみなされたものについては、改製の際現(xiàn)に存する実用新案権に係る事項(xiàng)に限る。)を、特許登録令等の一部を改正する政令による改正後の実用新案登録原簿に記録してするものとする。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による実用新案登録原簿の改製を完了すべき期日は、実用新案権ごとに、特許庁長官が指定する。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定により実用新案登録原簿(実用新案登録令附則第二項(xiàng)の規(guī)定により同令による実用新案登録原簿とみなされたものを除く。)を改製したときは、改製前の実用新案登録原簿の登録用紙を閉鎖し、これを閉鎖実用新案原簿につづり込まなければならない。 5 第二項(xiàng)の規(guī)定により実用新案登録令附則第二項(xiàng)の規(guī)定により同令による実用新案登録原簿とみなされた実用新案関係費(fèi)用及登録令(大正十年勅令第四百六十二號)による実用新案原簿を改製したときは、改製前の実用新案登録原簿は閉鎖実用新案原簿になつたものとみなす。 6 第四項(xiàng)の規(guī)定による閉鎖実用新案原簿および前項(xiàng)の規(guī)定により閉鎖実用新案原簿とみなされたものの保存期間は、改製の日から二十年とする。 7 この省令施行前に作成された閉鎖実用新案原簿および特許登録令等の一部を改正する政令附則第二項(xiàng)の規(guī)定により従前の例により作成された閉鎖実用新案原簿の保存期間ならびに登録の回復(fù)についてのこれらの閉鎖実用新案原簿への記載および押印については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年三月三一日通商産業(yè)省令第一五號) 1 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存続する特許権若しくは特許料が納付されている特許出願に係る特許権についての特許登録原簿、この省令の施行の際現(xiàn)に存続する実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権についての実用新案登録原簿、この省令の施行の際現(xiàn)に存続する意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権についての意匠登録原簿又はこの省令の施行の際現(xiàn)に存続する商標(biāo)権若しくは登録料が納付されている商標(biāo)登録出願に係る商標(biāo)権についての商標(biāo)登録原簿の様式及び記録の方法については、特許権、実用新案権、意匠権又は商標(biāo)権ごとに、特許庁長官が指定する期日までは、なお従前の例による。 附 則 (昭和五四年一二月二一日通商産業(yè)省令第一一六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一〇月三〇日通商産業(yè)省令第四六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一號。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。 (経過措置) 3 特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細(xì)書又は図面についての改正法の施行前にした補(bǔ)正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達(dá)前にしたものに限る。)であつて、當(dāng)該願書に添付した明細(xì)書又は図面の要旨を変更するものであるとして決定をもつて卻下されたものについては、この省令による改正前の特許登録令施行規(guī)則及び実用新案登録令施行規(guī)則の規(guī)定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。 附 則 (昭和六二年一二月二五日通商産業(yè)省令第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。 附 則 (平成五年一一月八日通商産業(yè)省令第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六號。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。 (実用新案登録令施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第七條 この省令の施行後に請求される改正法附則第四條の規(guī)定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる改正法第三條の規(guī)定による改正前の実用新案法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定による明細(xì)書又は図面の訂正については、舊実用新案登録令施行規(guī)則第三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊特許登録令施行規(guī)則第三十一條第一項(xiàng)中「特許法第百二十六條第一項(xiàng)の審判またはその」とあるのは、「実用新案法第三十七條第一項(xiàng)、第三十九條第一項(xiàng)若しくは第四十八條の十二第一項(xiàng)の審判又はこれらの」と読み替えるものとする。 附 則 (平成七年六月二七日通商産業(yè)省令第五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。 (舊実用新案登録令施行規(guī)則の技術(shù)的読替え) 第五條 改正法附則第九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する改正法第二條の規(guī)定による改正後の特許法第百十三條の規(guī)定による登録異議の申立てに係る登録については、平成五年改正省令附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる平成五年改正省令第六條の規(guī)定による改正前の実用新案登録令施行規(guī)則の次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二條の二第三項(xiàng) 実用新案法 登録異議の申立てについての確定した決定、実用新案法 又はこれらの審判の確定審決に対する再審の の確定審決又は再審の確定した決定若しくは 第三條第三項(xiàng) 第三十一條から第三十三條まで 第三十二條、第三十三條 第三十五條から第四十條まで 第三十五條、第三十六條、第三十九條、第四十條 (登録の手続) (登録の手続)並びに特許法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成七年通商産業(yè)省令第五十七號)第七條の規(guī)定による改正後の特許登録令施行規(guī)則第三十一條、第三十七條及び第三十八條 附 則 (平成八年一二月二五日通商産業(yè)省令第七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、商標(biāo)法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八號。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年三月一〇日通商産業(yè)省令第一四號) この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業(yè)省令第三五七號) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一五年一〇月二七日経済産業(yè)省令第一四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月二日経済産業(yè)省令第二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月二九日経済産業(yè)省令第三〇號) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年九月二八日経済産業(yè)省令第六八號) この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。 附 則 (平成二一年一月三〇日経済産業(yè)省令第五號) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年七月一日経済産業(yè)省令第四一號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 別の區(qū)(特許登録令施行規(guī)則第七條第一項(xiàng)、実用新案登録令施行規(guī)則第二條の二第一項(xiàng)、意匠登録令施行規(guī)則第三條第一項(xiàng)並びに商標(biāo)登録令施行規(guī)則第三條第一項(xiàng)及び第三條の二第一項(xiàng)の甲區(qū)、乙區(qū)、丙區(qū)又は丁區(qū)をいう。)にした登録の雙方に登録年月日の記録がある登録相互間(登録の雙方に受付の年月日及び受付番號がないものを除く。)についての第一條の規(guī)定による改正後の特許登録令施行規(guī)則(以下「新特許登録令施行規(guī)則」という。)第一條第一項(xiàng)(第二條の規(guī)定による改正後の実用新案登録令施行規(guī)則第三條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合、第三條の規(guī)定による改正後の意匠登録令施行規(guī)則第六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合及び第四條の規(guī)定による改正後の商標(biāo)登録令施行規(guī)則第十七條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定の適用については、新特許登録令施行規(guī)則第一條第一項(xiàng)中「受付の年月日及び受付番號(登録の雙方に受付の年月日及び受付番號の記録がないときは登録年月日、登録の一方に受付の年月日及び受付番號の記録がないときは受付の年月日と登録年月日)」とあるのは、「登録年月日」とする。 附 則 (平成二三年一二月二八日経済産業(yè)省令第七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三號。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 (実用新案登録令施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 施行日前にされた実用新案登録原簿における登録(整備政令第二十二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた登録を含む。)の前後については、なお従前の例による。 附 則 (平成二八年三月二五日経済産業(yè)省令第三六號) この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 様式第一(第一條の二関係) [別畫面で表示] 様式第二 削除 様式第三(第一條の二) [別畫面で表示] 様式第四(第一條の二) [別畫面で表示] 様式第五(第二條) [別畫面で表示] 様式第六(第二條の三) [別畫面で表示]