実用新案法施行規(guī)則 昭和三十五年通商産業(yè)省令第十一號 実用新案法施行規(guī)則 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三號)第五十條第二項(xiàng)および第五十一條ならびに第五十五條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一號)第百八十九條の規(guī)定に基づき、ならびに実用新案法を?qū)g施するため、実用新案法施行規(guī)則を次のように制定する。 (手続の補(bǔ)正の期間) 第一條 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三號)第二條の二第一項(xiàng)ただし書の経済産業(yè)省令で定める期間は、実用新案登録出願の日(同法第十條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は同法第十一條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一號)第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による実用新案登録出願について、実用新案法第二條の二第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により同法第八條第四項(xiàng)に規(guī)定する書面又は同法第十一條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法第四十三條第一項(xiàng)(実用新案法第十一條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法第四十三條の二第二項(xiàng)(実用新案法第十一條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び同法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する書面について補(bǔ)正をする場合にあつてはその実用新案登録出願の日、実用新案法第四十八條の十六第四項(xiàng)の規(guī)定により実用新案登録出願とみなされた國際出願についての手続を補(bǔ)正する場合にあつては、同法第四十八條の十六第四項(xiàng)に規(guī)定する決定の日)から一月とする。 (願書の様式) 第一條の二 願書(次項(xiàng)の願書を除く。)は、様式第一により作成しなければならない。 2 実用新案法第十條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は同法第十一條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による実用新案登録出願についての願書は、様式第二により作成しなければならない。 3 産業(yè)技術(shù)力強(qiáng)化法(平成十二年法律第四十四號)第十九條に規(guī)定する特定研究開発等成果に係る実用新案登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。 (明細(xì)書の様式) 第二條 願書に添付すべき明細(xì)書は、様式第三により作成しなければならない。 (考案の詳細(xì)な説明の記載) 第三條 実用新案法第五條第四項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定めるところによる記載は、考案が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその考案の屬する技術(shù)の分野における通常の知識を有する者が考案の技術(shù)上の意義を理解するために必要な事項(xiàng)を記載することによりしなければならない。 (実用新案登録請求の範(fàn)囲の記載) 第四條 実用新案法第五條第六項(xiàng)第四號の経済産業(yè)省令で定めるところによる実用新案登録請求の範(fàn)囲の記載は、次の各號に定めるとおりとする。 一 請求項(xiàng)ごとに行を改め、一の番號を付して記載しなければならない。 二 請求項(xiàng)に付す番號は、記載する順序により連続番號としなければならない。 三 請求項(xiàng)の記載における他の請求項(xiàng)の記載の引用は、その請求項(xiàng)に付した番號によりしなければならない。 四 他の請求項(xiàng)の記載を引用して請求項(xiàng)を記載するときは、その請求項(xiàng)は、引用する請求項(xiàng)より前に記載してはならない。 (実用新案登録請求の範(fàn)囲の様式) 第四條の二 願書に添付すべき実用新案登録請求の範(fàn)囲は、様式第三の二により作成しなければならない。 (図面の様式) 第五條 願書に添附すべき図面は、様式第四により作成しなければならない。 (要約書の記載) 第六條 実用新案法第五條第七項(xiàng)に規(guī)定する経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)は、同法第十四條第三項(xiàng)に規(guī)定する実用新案公報への掲載の際に、明細(xì)書、実用新案登録請求の範(fàn)囲又は図面に記載した考案の概要と共に実用新案公報に掲載することが最も適當(dāng)な図に付されている番號とする。 (要約書の様式) 第七條 要約書は、様式第五により作成しなければならない。 (考案の単一性) 第七條の二 実用新案法第六條の経済産業(yè)省令で定める技術(shù)的関係とは、二以上の考案が同一の又は対応する特別な技術(shù)的特徴を有していることにより、これらの考案が単一の一般的考案概念を形成するように連関している技術(shù)的関係をいう。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する特別な技術(shù)的特徴とは、考案の先行技術(shù)に対する貢獻(xiàn)を明示する技術(shù)的特徴をいう。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)的関係については、二以上の考案が別個の請求項(xiàng)に記載されているか単一の請求項(xiàng)に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判斷するものとする。 (実用新案技術(shù)評価請求書の様式等) 第八條 実用新案技術(shù)評価の請求をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 請求人の氏名又は名稱及び住所又は居所 二 実用新案技術(shù)評価の請求に係る実用新案登録出願の表示又は実用新案登録番號 三 請求に係る請求項(xiàng) 2 実用新案技術(shù)評価請求書は、様式第六により作成しなければならない。 3 前項(xiàng)の請求書(工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則(平成二年通商産業(yè)省令第四十一號。以下「特例法施行規(guī)則」という。)第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により見込額からの納付の申出を行うものを除く。)には、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは、第二十三條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第十號)第一條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、請求人の印を押すことを要しない。 第九條 削除 (訂正書の様式等) 第十條 実用新案登録の訂正をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した訂正書を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、第四號に掲げる事項(xiàng)については、実用新案法第十四條の二第一項(xiàng)の訂正に係るものであるときは、この限りでない。 一 実用新案権者の氏名又は名稱及び住所又は居所 二 実用新案登録番號 三 訂正の目的 四 削除をする請求項(xiàng) 2 実用新案法第十四條の二第一項(xiàng)の訂正に係る訂正書は様式第八により、同條第七項(xiàng)の訂正に係る訂正書は様式第八の二により作成しなければならない。 (國內(nèi)処理請求書の様式) 第十一條 実用新案法第四十八條の四第六項(xiàng)の請求は、様式第九によりしなければならない。 (書面の記載事項(xiàng)) 第十二條 実用新案法第四十八條の五第一項(xiàng)第三號の経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 國際出願番號 二 代理人があるときは、代理人の氏名又は名稱及び住所又は居所 三 実用新案登録出願の表示 (書面の様式) 第十三條 実用新案法第四十八條の五第一項(xiàng)の書面は、様式第十により作成しなければならない。 (書面の提出手続に係る方式) 第十四條 実用新案法第四十八條の五第二項(xiàng)第三號の経済産業(yè)省令で定める方式は、次のとおりとする。 一 実用新案法第四十八條の五第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)が記載されていること。 二 前條に規(guī)定する様式により作成されていること。 (図面の提出の様式) 第十五條 実用新案法第四十八條の七第一項(xiàng)の規(guī)定により又は第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に基づく図面の提出は、様式第十一によりしなければならない。 (申出の期間) 第十六條 実用新案法第四十八條の十六第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は、同項(xiàng)に規(guī)定する拒否、宣言又は認(rèn)定が出願人に通知された日から二月とする。 (申出書の様式) 第十七條 実用新案法第四十八條の十六第一項(xiàng)の申出は、様式第十二によりしなければならない。 (申出に係る翻訳文) 第十八條 実用新案法第四十八條の十六第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める國際出願に関する書類は、明細(xì)書、請求の範(fàn)囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他當(dāng)該國際出願に関し出願人が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協(xié)力條約第二條(xv)の受理官庁又は同條(xix)の國際事務(wù)局に提出した書類(願書及び図面(図面の中の説明を除く。)を除く。)及びそれらの機(jī)関が當(dāng)該國際出願に関して行つた処分に係る書類とする。 (決定により実用新案登録出願とみなされる國際出願の図面の提出の期間) 第十八條の二 実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七號)第一條の表中、法第四十八條の七第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は、法第四十八條の十六第四項(xiàng)に規(guī)定する決定の日から二月とする。 (決定により実用新案登録出願とみなされる國際出願の登録料の納付期限の特例) 第十八條の三 実用新案法施行令第一條の表中、法第四十八條の十二の項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は、一月とする。 (実用新案登録証) 第十九條 実用新案登録証には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 登録番號 二 考案の名稱 三 実用新案権者の氏名又は名稱及び住所又は居所 四 考案者の氏名 五 実用新案権の設(shè)定の登録、実用新案登録の訂正の登録(実用新案法第十四條の二第一項(xiàng)の訂正に係るものに限る。)又は同法第十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつた旨 六 前各號に掲げるもののほか、必要な事項(xiàng) (実用新案登録表示) 第二十條 実用新案法第五十一條の実用新案登録表示は、「登録新案」の文字およびその登録番號とする。 (登録料納付書の様式等) 第二十一條 登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものを除く。次條において同じ。)を納付するときは、様式第十四により作成した登録料納付書によらなければならない。 2 前項(xiàng)の納付書には、第二十三條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則第一條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。 3 実用新案法第三十一條第三項(xiàng)の規(guī)定により登録料を納付するときは、國を含む者の共有に係る場合にあつては國以外の者の持分の割合を、同法第三十二條の二の規(guī)定又は他の法令の規(guī)定による登録料の軽減又は免除(以下「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ願書又は登録料納付書に記載するとともに、當(dāng)該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項(xiàng)に変更がないときは、當(dāng)該証明する書面の提出を省略することができる。 (既納の登録料の返還の請求の様式) 第二十一條の二 実用新案法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録料の返還の請求は、様式第十四の二によりしなければならない。 (過誤納の手?jǐn)?shù)料等の返還の請求の様式) 第二十一條の三 実用新案法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)の返還の請求並びに同法第五十四條の二第二項(xiàng)、第四項(xiàng)、第六項(xiàng)、第八項(xiàng)及び第十項(xiàng)の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料の返還の請求は、様式第十四の三によりしなければならない。 (回復(fù)理由書の様式等) 第二十一條の四 実用新案法第三十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により登録料及び割増登録料を追納する場合には、同項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に様式第十四の四により作成した回復(fù)理由書を提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の回復(fù)理由書を提出する場合には、実用新案法第三十三條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する正當(dāng)な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認(rèn)めるときは、この限りでない。 3 第一項(xiàng)の回復(fù)理由書の提出は、二以上の事件に係る回復(fù)理由書について、當(dāng)該書面の內(nèi)容(當(dāng)該回復(fù)理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。 (情報の提供) 第二十二條 何人も、特許庁長官に対し、刊行物若しくはその寫し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細(xì)書、実用新案登録請求の範(fàn)囲若しくは特許請求の範(fàn)囲若しくは図面の寫しを提出することにより、実用新案登録出願に係る考案が実用新案法第三條第一項(xiàng)第三號及び第二項(xiàng)(同號に掲げる考案に係るものに限る。)、第三條の二又は第七條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで若しくは第六項(xiàng)の規(guī)定により実用新案登録をすることができない旨の情報を提供することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による情報の提供は、様式第十五により作成した書面によらなければならない。 3 特許法施行規(guī)則第十三條の二第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の書面に準(zhǔn)用する。 第二十二條の二 何人も、特許庁長官に対し、刊行物、実用新案登録出願又は特許出願の願書に添付した明細(xì)書、実用新案登録請求の範(fàn)囲若しくは特許請求の範(fàn)囲若しくは図面の寫しその他の書類を提出することにより、実用新案登録が次の各號のいずれかに該當(dāng)する旨の情報を提供することができる。 一 その実用新案登録が実用新案法第二條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する要件を満たしていない補(bǔ)正をした実用新案登録出願に対してされたこと。 二 その実用新案登録が実用新案法第三條、第三條の二又は第七條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで若しくは第六項(xiàng)の規(guī)定に違反してされたこと。 三 その実用新案登録が実用新案法第五條第四項(xiàng)又は第六項(xiàng)(第四號を除く。)に規(guī)定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたこと。 四 その実用新案登録の願書に添付した明細(xì)書、実用新案登録請求の範(fàn)囲又は図面の訂正が実用新案法第十四條の二第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定に違反してされたこと。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による情報の提供は、様式第十五により作成した書面によらなければならない。 3 特許法施行規(guī)則第十三條の二第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の書面に準(zhǔn)用する。 (実用新案登録出願等に基づく優(yōu)先権主張の取下げ) 第二十二條の三 実用新案法第四十八條の十第四項(xiàng)において読み替えて適用する同法第九條第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は、一年四月とする。 (特許法施行規(guī)則の準(zhǔn)用) 第二十三條 特許法施行規(guī)則第一章(総則)(特許法施行規(guī)則第四條の三第一項(xiàng)第四號、第五號、第九號から第十一號まで及び第十七號並びに第三項(xiàng)第七號、第四條の四、第十一條の二から第十一條の二の三まで、第十三條の二、第十三條の三並びに第十九條の規(guī)定を除く。)の規(guī)定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準(zhǔn)用する。この場合において、特許法施行規(guī)則第四條の三第一項(xiàng)中「十六 再審の請求」とあるのは「/十六 再審の請求/十六の二 実用新案法第十四條の二の規(guī)定による訂正/」と、同條第三項(xiàng)中「六 第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による物件の受取の手続」とあるのは「/六 第二十三條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による物件の受取の手続/六の二 第二十二條第一項(xiàng)及び第二十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による情報の提供/」と、第十條中「特許法施行令第十條、特許法等関係手?jǐn)?shù)料令(昭和三十五年政令第二十號)第一條の三」とあるのは「実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七號)第二條第二項(xiàng)、特許法等関係手?jǐn)?shù)料令(昭和三十五年政令第二十號)第二條の二第二項(xiàng)」と、「この規(guī)則第四條の三、第五條から第七條まで、第八條第一項(xiàng)、第九條第四項(xiàng)、第十一條の五第二項(xiàng)、第二十五條の七第七項(xiàng)、第二十七條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第三項(xiàng)前段若しくは第四項(xiàng)前段、第二十七條の二第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)、第二十七條の四の二第五項(xiàng)(同條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第三十一條の二第八項(xiàng)、第三十八條の二第四項(xiàng)、第三十八條の六の二第五項(xiàng)、第三十八條の十四第四項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第六十九條第三項(xiàng)前段若しくは第六十九條の二第三項(xiàng)」とあるのは「実用新案法施行規(guī)則第二十一條第三項(xiàng)前段、第二十一條の四第二項(xiàng)、第二十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則第二十七條の四の二第五項(xiàng)(第二十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則第二十七條の四の二第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第二十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則第三十八條の二第三項(xiàng)若しくは第二十三條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則第三十八條の十四第四項(xiàng)(第二十三條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則第三十八條の十四第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)」と、「特許法施行令第十條、特許法等関係手?jǐn)?shù)料令第一條の三」とあるのは「実用新案法施行令第二條第二項(xiàng)、特許法等関係手?jǐn)?shù)料令第二條の二第二項(xiàng)」と、第十一條第四項(xiàng)中「手?jǐn)?shù)料」とあるのは「登録料」と、同條第五項(xiàng)中「手?jǐn)?shù)料」とあるのは「手?jǐn)?shù)料又は登録料」と読み替えるものとする。 2 特許法施行規(guī)則第二十六條、第二十七條、第二十七條の三の二から第二十七條の五まで、第二十八條から第二十八條の四まで、第三十條及び第三十一條(信託、持分の記載等、発明の新規(guī)性の喪失の例外の規(guī)定の適用を受けるための証明書の提出、パリ條約による優(yōu)先権等の主張の証明書の提出、発明の新規(guī)性の喪失の例外の規(guī)定の適用を受けようとする場合の手続等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等、特許出願の番號の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、特許出願等に基づく優(yōu)先権等の主張の取下げ、特許出願の分割をする場合の補(bǔ)正及び提出書面の省略)の規(guī)定は、実用新案登録出願に準(zhǔn)用する。この場合において、特許法施行規(guī)則第二十七條第三項(xiàng)中「特許法第百九十五條第五項(xiàng)」とあるのは「実用新案法第五十四條第四項(xiàng)」と、同條第四項(xiàng)中「特許法第百九十五條第六項(xiàng)」とあるのは「実用新案法第五十四條第五項(xiàng)」と、「出願審査」とあるのは「実用新案技術(shù)評価」と、「同法第百九十五條の二」とあるのは「同條第八項(xiàng)」と、特許法施行規(guī)則第二十七條の四の二中「特許法第四十一條第一項(xiàng)」とあるのは「実用新案法第八條第一項(xiàng)」と、同條第三項(xiàng)中「特許法第四十一條第四項(xiàng)及び」とあるのは「実用新案法第八條第四項(xiàng)及び同法第十一條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法」と、「同法」とあるのは「実用新案法第十一條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法」と、同項(xiàng)第一號中「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「特許法第四十四條第一項(xiàng)、第四十六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第四十六條の二第一項(xiàng)」とあるのは「実用新案法第十條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第十一條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法第四十四條第一項(xiàng)」と、「同法第四十一條第一項(xiàng)、」とあるのは「実用新案法第八條第一項(xiàng)、同法第十一條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法」と、「優(yōu)先日(優(yōu)先権主張書面を提出することにより優(yōu)先日について変更が生じる場合には、変更前の優(yōu)先日又は変更後の優(yōu)先日のいずれか早い日。次號において同じ。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規(guī)定による優(yōu)先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)」とあるのは「當(dāng)該実用新案登録出願の日から一月」と、同項(xiàng)第二號中「特許法第四十四條第一項(xiàng)、第四十六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第四十六條の二第一項(xiàng)」とあるのは「実用新案法第十條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第十一條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法第四十四條第一項(xiàng)」と、「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「同法第四十一條第一項(xiàng)又は」とあるのは「実用新案法第八條第一項(xiàng)又は第十一條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法」と、「優(yōu)先日から一年四月、同法第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による特許出願の基礎(chǔ)とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から四月又は同法第四十四條第一項(xiàng)、第四十六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第四十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による特許出願をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)」とあるのは「當(dāng)該実用新案登録出願の日から一月」と、同項(xiàng)第四號中「特許法第四十三條の二第一項(xiàng)(同法」とあるのは「実用新案法第十一條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法第四十三條の二第一項(xiàng)(実用新案法第十一條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法」と、同條第四項(xiàng)及び第七項(xiàng)中「特許法第百八十四條の二十第四項(xiàng)」とあるのは「実用新案法第四十八條の十六第四項(xiàng)」と、特許法施行規(guī)則第二十七條の五第三項(xiàng)中「特許法第十七條の二」とあるのは「実用新案法第二條の二若しくは第六條の二」と、特許法施行規(guī)則第二十八條の四第二項(xiàng)中「特許法第四十二條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)」とあるのは「実用新案法第九條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)」と読み替えるものとする。 3 特許法施行規(guī)則第三十八條の二及び第三十八條の十三の二第一項(xiàng)(翻訳文の様式等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規(guī)定は、実用新案法第四十八條の四第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第四項(xiàng)若しくは第六項(xiàng)又は第四十八條の十六第二項(xiàng)の翻訳文に準(zhǔn)用する。 4 特許法施行規(guī)則第三十八條の二の二、第三十八條の二の三、第三十八條の六から第三十八條の六の四まで、第三十八條の十一、第三十八條の十三第一項(xiàng)及び第三十八條の十三の二第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで(特許法施行規(guī)則第二十七條の二の適用に係る部分を除く。)(國際出願日の特例、明らかな誤りの訂正、補(bǔ)正の提出の様式、特許管理人の屆出の期間、発明の新規(guī)性の喪失の例外の規(guī)定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間、特許番號の表示等の特例、信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規(guī)定は、実用新案法第四十八條の三第二項(xiàng)の國際実用新案登録出願に準(zhǔn)用する。 5 特許法施行規(guī)則第三十八條の十(拒否、宣言又は認(rèn)定に係る決定の記載事項(xiàng))の規(guī)定は、実用新案法第四十八條の十六第三項(xiàng)の決定に準(zhǔn)用する。 6 特許法施行規(guī)則第三十八條の十三第二項(xiàng)及び第三十八條の十三の二第五項(xiàng)(特許法施行規(guī)則第二十七條の二の適用に係るものを除く。)(信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規(guī)定は、実用新案法第四十八條の十六第一項(xiàng)の申出に準(zhǔn)用する。 7 特許法施行規(guī)則第三十八條の十四(國際特許出願等についての優(yōu)先権書類の提出)の規(guī)定は、実用新案法第四十八條の三第二項(xiàng)の國際実用新案登録出願及び同法第四十八條の十六第四項(xiàng)の規(guī)定により実用新案登録出願とみなされた國際出願に準(zhǔn)用する。この場合において、特許法施行規(guī)則第三十八條の十四第一項(xiàng)中「特許法第百八十四條の二十第一項(xiàng)」とあるのは「実用新案法第四十八條の十六第一項(xiàng)」と、同條第三項(xiàng)中「特許法第百八十四條の二十第四項(xiàng)」とあるのは「実用新案法第四十八條の十六第四項(xiàng)」と、「第四十一條第一項(xiàng)」とあるのは「第八條第一項(xiàng)」と、「特許法第百八十四條の四第一項(xiàng)」とあるのは「実用新案法第四十八條の四第一項(xiàng)」と、「出願審査の請求」とあるのは「実用新案法第四十八條の四第六項(xiàng)に規(guī)定する國內(nèi)処理の請求」と、同條第四項(xiàng)中「特許法第四十一條第一項(xiàng)第一號」とあるのは「実用新案法第八條第一項(xiàng)第一號」と、同條第六項(xiàng)中「特許法第百八十四條の二十第四項(xiàng)」とあるのは「実用新案法第四十八條の十六第四項(xiàng)」と読み替えるものとする。 8 特許法施行規(guī)則第三十八條の十四の二(受理官庁による優(yōu)先権の回復(fù)の効果等)の規(guī)定は、実用新案法第四十八條の三第二項(xiàng)の國際実用新案登録出願に準(zhǔn)用する。 9 特許法施行規(guī)則第五章(判定)の規(guī)定は、登録実用新案の技術(shù)的範(fàn)囲についての判定に準(zhǔn)用する。 10 特許法施行規(guī)則第六章(特許権の移転の特例)の規(guī)定は、実用新案権の移転の特例に準(zhǔn)用する。 11 特許法施行規(guī)則第七章(裁定)の規(guī)定は、実用新案権についての裁定に準(zhǔn)用する。 12 特許法施行規(guī)則第九章(審判及び再審)(特許法施行規(guī)則第四十七條第二項(xiàng)の規(guī)定を除く。)の規(guī)定は、審判及び再審に準(zhǔn)用する。 13 特許法施行規(guī)則第六十七條(特許証の再交付)の規(guī)定は、実用新案登録証の再交付に準(zhǔn)用する。 附 則 1 この省令は、実用新案法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。 2 実用新案法施行規(guī)則(大正十年農(nóng)商務(wù)省令第三十四號)は、廃止する。 附 則 (昭和三九年二月八日通商産業(yè)省令第五號) この省令は、昭和三十九年二月二十日から施行する。 附 則 (昭和四〇年七月一九日通商産業(yè)省令第八八號) この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業(yè)所有権の保護(hù)に関する千八百八十三年三月二十日のパリ條約への加入の効力発生の日から施行する。 附 則 (昭和四五年一〇月一七日通商産業(yè)省令第一〇一號) 1 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に係屬している特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標(biāo)登録出願および防護(hù)標(biāo)章登録出願については、これらについて査定または審決が確定するまでは、なお従前の例による。 附 則 (昭和四五年一二月一二日通商産業(yè)省令第一一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。 附 則 (昭和五〇年九月二三日通商産業(yè)省令第八三號) この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年三月三一日通商産業(yè)省令第一四號) 1 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存続している特許権若しくは特許料が納付されている特許出願に係る特許権、この省令の施行の際現(xiàn)に存続している実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権又はこの省令の施行の際現(xiàn)に存続している意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権であつて、特許証、実用新案登録証又は意匠登録証が交付されていないものについての特許証、実用新案登録証又は意匠登録証の交付については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年七月二九日通商産業(yè)省令第三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日から施行する。 附 則 (昭和五六年一月三〇日通商産業(yè)省令第七號) この省令は、昭和五十六年一月三十一日から施行する。 附 則 (昭和五六年四月三〇日通商産業(yè)省令第二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年三月二九日通商産業(yè)省令第二一號) この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二九日通商産業(yè)省令第四四號) 1 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 2 この省令の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則、実用新案法施行規(guī)則、意匠法施行規(guī)則、商標(biāo)法施行規(guī)則又は特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、この省令の施行の日から二週間以內(nèi)は、なお従前の例によることができる。 附 則 (昭和六〇年一〇月三〇日通商産業(yè)省令第四五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一號。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。 (経過措置) 3 特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細(xì)書又は図面についての改正法の施行前にした補(bǔ)正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達(dá)前にしたものに限る。)であつて、當(dāng)該願書に添付した明細(xì)書又は図面の要旨を変更するものであるとして決定をもつて卻下されたものについては、この省令による改正前の特許法施行規(guī)則及び実用新案法施行規(guī)則の規(guī)定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。 附 則 (昭和六〇年一二月一一日通商産業(yè)省令第七四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年五月二九日通商産業(yè)省令第三七號) この省令は、昭和六十二年六月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年一二月八日通商産業(yè)省令第七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。 附 則 (平成元年四月二五日通商産業(yè)省令第一六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年九月一二日通商産業(yè)省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。 (実用新案法施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第六條 附則第三條の規(guī)定は、前條の規(guī)定による実用新案法施行規(guī)則の改正に伴う経過措置に関して準(zhǔn)用する。この場合において、前條の規(guī)定による改正前の実用新案法施行規(guī)則第二條の二中「通商産業(yè)省令」とあるのは、「経済産業(yè)省令」とする。 附 則 (平成五年一一月八日通商産業(yè)省令第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六號。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。 (実用新案法施行規(guī)則等の改正に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に特許庁に係屬している実用新案登録出願(改正法附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により改正法第三條の規(guī)定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三號。以下「新実用新案法」という。)の規(guī)定の適用を受けるものを除く。)又はこの省令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行規(guī)則(以下この項(xiàng)において「舊実用新案法施行規(guī)則」という。)(第六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則第四條の二及び第九條の三の規(guī)定を除く。)、改正前の特許法施行規(guī)則、改正前の意匠法施行規(guī)則、改正前の実用新案登録令施行規(guī)則(以下「舊実用新案登録令施行規(guī)則」という。)(第二條及び第三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許登録令施行規(guī)則第四十九條の規(guī)定を除く。)、改正前の特許登録令施行規(guī)則(以下「舊特許登録令施行規(guī)則」という。)、改正前の工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則(以下この項(xiàng)において「舊特例法施行規(guī)則」という。)(第三條、第十條及び第二十三條の規(guī)定を除く。)及び改正前の通商産業(yè)省組織規(guī)程の規(guī)定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、舊実用新案法施行規(guī)則第二條の二及び第三條の二並びに舊特例法施行規(guī)則第十九條第一項(xiàng)、第二十三條の三及び第三十四條の二中「通商産業(yè)省令」とあるのは、「経済産業(yè)省令」とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、この省令の施行後に請求される審判及びその確定審決に対する再審については、改正後の実用新案法施行規(guī)則第二十三條第十三項(xiàng)において準(zhǔn)用する新特許法施行規(guī)則第五十二條の二の規(guī)定を適用する。 3 第一項(xiàng)、特許法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業(yè)省令第四十五號)附則第三項(xiàng)及び工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則附則第六條において準(zhǔn)用する同規(guī)則附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた実用新案法施行規(guī)則の様式に規(guī)定する書面の用紙の大きさについては、これらの規(guī)定にかかわらず、日本工業(yè)規(guī)格A列4番とする。 (改正法附則第五條の屆出書の様式等) 第五條 改正法附則第五條第一項(xiàng)の屆出書は、附則様式第二により作成しなければならない。 附則様式第1 削除 附則様式第2(附則第5條関係) 2 前項(xiàng)の屆出をする者は、屆出に際し、もとの実用新案登録出願の願書に添付した明細(xì)書、図面及び要約書を添付しなければならない。この場合において、當(dāng)該実用新案登録出願が工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十號)の施行前にした実用新案登録出願であるときは、新実用新案法の規(guī)定中要約書に係る部分を適用する。 3 日本國內(nèi)に住所又は居所(法人にあっては、営業(yè)所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、改正法附則第五條第一項(xiàng)の屆出をすることができない。 4 二人以上が共同して実用新案登録出願をしたときは、各人は、他の者と共同でなければ、改正法附則第五條第一項(xiàng)の屆出をすることができない。 5 改正法附則第五條第五項(xiàng)の規(guī)定により特許出願又は意匠登録出願を新実用新案法の規(guī)定の適用を受ける実用新案登録出願に変更する場合における當(dāng)該実用新案登録出願についての願書は、附則様式第三により作成しなければならない。 附則様式第3(附則第5條関係) 6 電子情報処理組織を使用して又はフレキシブルディスクの提出により特定手続を行う者は、次の表の第二欄に掲げる手続の區(qū)分に応じ、第一項(xiàng)又は第五項(xiàng)の規(guī)定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされている事項(xiàng)を同表の第四欄に掲げる様式により工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律第二條第一項(xiàng)の入出力裝置(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。)から入力し又はフレキシブルディスクに記録しなければならない。 手続の區(qū)分 書類名 様式 一 改正法附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出 屆出書 附則様式第四 二 改正法附則第五條第五項(xiàng)の規(guī)定による実用新案登録出願 願書 附則様式第五 附則様式第4(附則第5條関係) 附則様式第5(附則第5條関係) 附 則 (平成七年六月二七日通商産業(yè)省令第五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二條の規(guī)定、第三條中実用新案法施行規(guī)則第二十二條及び第二十三條第十三項(xiàng)の改正規(guī)定、同規(guī)則様式第十五の改正規(guī)定(「【考案の名稱】」を削る部分を除く。)並びに同規(guī)則様式第十六の改正規(guī)定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、第四條中意匠法施行規(guī)則第十一條第二項(xiàng)の改正規(guī)定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同條第三項(xiàng)及び第六項(xiàng)の改正規(guī)定、第六條の規(guī)定、第七條の規(guī)定(特許登録令施行規(guī)則第七條第三項(xiàng)、第三十一條第一項(xiàng)及び第三十七條第一項(xiàng)の改正規(guī)定中「、第百二十六條第一項(xiàng)若しくは第百八十四條の十五第一項(xiàng)」を「若しくは第百二十六條第一項(xiàng)」に改める部分並びに同規(guī)則第二十八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の改正規(guī)定を除く。)、第十一條及び第十二條の規(guī)定並びに附則第二條、第四條及び第五條の規(guī)定は、平成八年一月一日から施行する。 附 則 (平成八年九月一一日通商産業(yè)省令第六四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成八年十月一日から施行する。 附 則 (平成八年一二月二五日通商産業(yè)省令第七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、商標(biāo)法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八號。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。 (実用新案法施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第七條 特例法施行規(guī)則の施行日前にした実用新案登録出願及びこれに係る手続については、同規(guī)則附則第六條において準(zhǔn)用する同規(guī)則附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、第七條の規(guī)定による改正後の実用新案法施行規(guī)則第二十三條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則第九條の三の規(guī)定を適用する。 2 特許法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業(yè)省令第四十五號)附則第三項(xiàng)、特許法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業(yè)省令第七十五號)附則第三條第一項(xiàng)及び特例法施行規(guī)則附則第六條において準(zhǔn)用する同規(guī)則附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた実用新案法施行規(guī)則の様式に規(guī)定する手続に係る書面と添付書類との間及び添付書類各葉の間の割印については、これらの規(guī)定にかかわらず、要しないものとする。 附 則 (平成九年三月二四日通商産業(yè)省令第二一號) (施行期日) 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に特許庁に係屬している特許出願、実用新案登録出願及び國際出願(この省令の施行日後にされた特許出願、実用新案登録出願であって、特許法第四十四條第二項(xiàng)(同法第四十六條第六項(xiàng)及び実用新案法第十一條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)、実用新案法第十條第三項(xiàng)、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六號。以下この項(xiàng)において「平成五年改正法」という。)による改正前の特許法第四十四條第二項(xiàng)(同法第四十六條第六項(xiàng)及び平成五年改正法による改正前の実用新案法(以下この項(xiàng)において「平成五年舊実用新案法」という。)第九條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)、平成五年舊実用新案法第八條第三項(xiàng)、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一號。以下この項(xiàng)において「昭和六十年改正法」という。)による改正前の特許法(以下この項(xiàng)において「昭和六十年舊特許法」という。)第四十五條第六項(xiàng)若しくは第五十三條第四項(xiàng)(昭和六十年舊特許法第百五十九條第一項(xiàng)(昭和六十年舊特許法第百七十四條第一項(xiàng)(昭和六十年改正法による改正前の実用新案法(以下この項(xiàng)において「昭和六十年舊実用新案法」という。)第四十五條において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び昭和六十年舊実用新案法第四十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。)、昭和六十年舊特許法第百六十一條の三第一項(xiàng)(昭和六十年舊実用新案法第四十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び昭和六十年舊実用新案法第十三條において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は平成五年改正法附則第五條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第二項(xiàng)の規(guī)定により、この省令の施行日前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続については、改正前の特許法施行規(guī)則、改正前の実用新案法施行規(guī)則、改正前の特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則及び改正前の工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則(以下この項(xiàng)において「舊特例法施行規(guī)則」という。)の規(guī)定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、舊特例法施行規(guī)則第十九條第一項(xiàng)、第三十一條第一項(xiàng)及び第三十三條中「通商産業(yè)省令」とあるのは、「経済産業(yè)省令」とする。 3 特許法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業(yè)省令第四十五號)附則第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、特許法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業(yè)省令第七十五號)附則第三條第一項(xiàng)並びに工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則(平成二年通商産業(yè)省令第四十一號。以下この項(xiàng)において「特例法施行規(guī)則」という。)附則第三條第一項(xiàng)(第六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規(guī)則、実用新案法施行規(guī)則及び特例法施行規(guī)則に規(guī)定する手続については、これらの規(guī)定にかかわらず、第一條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則第二十七條の五の規(guī)定、第二條の規(guī)定による改正後の実用新案法施行規(guī)則第二十三條の規(guī)定並びに第四條の規(guī)定による改正後の特例法施行規(guī)則第十九條の二及び第二十九條の二の規(guī)定を適用する。 附 則 (平成九年五月二九日通商産業(yè)省令第八八號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成九年六月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に、改正前の省令第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により交付された納付書は、當(dāng)分の間使用することができる。 附 則 (平成一〇年一月八日通商産業(yè)省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十年四月一日から施行する。 (経過措置の原則) 第二條 この省令による改正後の規(guī)定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項(xiàng)にも適用する。ただし、この省令による改正前の規(guī)定により生じた効力を妨げない。 附 則 (平成一〇年六月一六日通商産業(yè)省令第五七號) (施行期日) 1 この省令は、平成十年七月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした特許出願、実用新案登録出願又は國際出願については、なお従前の例による。 3 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、第三條の規(guī)定による改正後の特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則第五十四條の二の規(guī)定は、この省令の施行後に國際予備審査の請求がされる國際出願について適用する。 附 則 (平成一〇年一二月一八日通商産業(yè)省令第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。 附 則 (平成一一年三月一〇日通商産業(yè)省令第一四號) この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二八日通商産業(yè)省令第一三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。 (実用新案法施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第四條 平成十二年一月一日前に実用新案法第四十八條の四第一項(xiàng)の規(guī)定による翻訳文若しくは同法第四十八條の五第一項(xiàng)の規(guī)定による書面の提出がされた同法第四十八條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により実用新案登録出願とみなされた國際出願又は平成十二年一月一日前に同法第四十八條の十六第二項(xiàng)の規(guī)定による翻訳文の提出がされた同法第四十八條の十六第四項(xiàng)の規(guī)定により実用新案登録出願とみなされた國際出願に係る手続については、第二條の規(guī)定による改正前の実用新案法施行規(guī)則の規(guī)定(同規(guī)則第二十三條において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則第三條及び第四十八條の二の規(guī)定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。 附 則 (平成一二年三月三一日通商産業(yè)省令第九二號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業(yè)省令第三五七號) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一四年八月一日経済産業(yè)省令第九四號) (施行期日) 第一條 この省令は特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年九月一日)から施行する。 (継続中の特許出願及び実用新案登録出願に係る経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に特許庁に係屬している特許出願に係る様式第二十九の備考15のホ及び実用新案登録出願に係る様式第三の備考14のホの適用については、この省令の施行後も、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年六月六日経済産業(yè)省令第七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。 (実用新案法施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行前にした実用新案登録出願の願書に添付した明細(xì)書についての補(bǔ)正及びこの省令の施行前にした実用新案登録出願に係る特許の願書に添付した明細(xì)書についての訂正については、なお従前の例による。 2 この省令の施行前に実用新案法第四十八條の四第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による翻訳文を提出した同法第四十八條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により実用新案登録出願とみなされる國際出願の願書に添付した明細(xì)書についての補(bǔ)正及びこの省令の施行前に実用新案法第四十八條の四第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による翻訳文を提出した同法第四十八條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により実用新案登録出願とみなされる國際出願に係る特許の願書に添付した明細(xì)書の訂正については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年九月四日経済産業(yè)省令第九九號) この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年一〇月二七日経済産業(yè)省令第一四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。 (平成五年改正法の施行前にした実用新案登録出願についての経過措置) 第四條 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六號。以下「平成五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての平成五年改正法附則第四條の規(guī)定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる平成五年改正法第三條の規(guī)定による改正前の実用新案法(以下「舊実用新案法」という。)第三十七條第一項(xiàng)、第三十九條第一項(xiàng)又は第四十八條の十二第一項(xiàng)の審判であって、この省令の施行後に請求されるものについては、平成五年改正省令附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお効力を有するものとされた平成五年改正省令第二條による改正前の実用新案法施行規(guī)則第六條第十四項(xiàng)において準(zhǔn)用する平成五年改正省令第一條による改正前の特許法施行規(guī)則第七章の規(guī)定にかかわらず、第一條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則第八章の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 附 則 (平成一五年一二月一一日経済産業(yè)省令第一五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。 (実用新案法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第二條の規(guī)定による改正後の実用新案法施行規(guī)則第十二條の規(guī)定は、この省令の施行後にする國際出願について適用し、この省令の施行前にした國際出願については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年三月二日経済産業(yè)省令第二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年六月四日経済産業(yè)省令第六九號) 抄 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年三月二九日経済産業(yè)省令第三〇號) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年一〇月三日経済産業(yè)省令第九六號) この省令は、平成十七年十月三日から施行する。 附 則 (平成一七年一二月一二日経済産業(yè)省令第一一八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年三月二六日経済産業(yè)省令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日経済産業(yè)省令第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 (特許法施行規(guī)則等の改正に伴う経過措置) 第三條 第二條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則第三十八條の二の二及び第三十八條の二の三(第三條の規(guī)定による改正後の実用新案法施行規(guī)則第二十三條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定は、この省令の施行後にする國際特許出願又は國際実用新案登録出願について適用し、この省令の施行前にした國際特許出願又は國際実用新案登録出願については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年八月三日経済産業(yè)省令第五〇號) この省令は、産業(yè)活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。 附 則 (平成二〇年九月三〇日経済産業(yè)省令第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月二六日経済産業(yè)省令第九〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 附 則 (平成二一年一月三〇日経済産業(yè)省令第五號) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二八日経済産業(yè)省令第七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三號。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 (平成五年改正法の施行前にした実用新案登録出願についての経過措置) 第五條 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六號。以下「平成五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての平成五年改正法附則第四條の規(guī)定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる平成五年改正法第三條の規(guī)定による改正前の実用新案法第三十七條第一項(xiàng)、第三十九條第一項(xiàng)又は第四十八條の十二第一項(xiàng)の審判であって、この省令の施行後に請求されるものについては、特許法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業(yè)省令第七十五號。以下「平成五年改正省令」という。)附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお効力を有するものとされた平成五年改正省令第二條による改正前の実用新案法施行規(guī)則第六條第十四項(xiàng)において準(zhǔn)用する平成五年改正省令第一條による改正前の特許法施行規(guī)則第七章の規(guī)定にかかわらず、第一條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則第八章の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 附 則 (平成二四年一一月三〇日経済産業(yè)省令第八六號) 抄 この省令は、平成二十五年三月十七日から施行する。 附 則 (平成二七年二月二〇日経済産業(yè)省令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 (実用新案法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第二條の規(guī)定による改正後の実用新案法施行規(guī)則第二十三條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する新特許法施行規(guī)則第三十八條の十四の規(guī)定は、この省令の施行前に舊特許法施行規(guī)則第三十八條の十四第一項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に特許協(xié)力條約第八條の規(guī)定による優(yōu)先権の主張を伴う國際特許出願又は実用新案法第四十八條の十六第一項(xiàng)の申出をする者によって、規(guī)則17.1(a)に規(guī)定する優(yōu)先権書類の提出がなかった場合については、適用しない。 附 則 (平成二七年二月二〇日経済産業(yè)省令第七號) この省令は、意匠の國際登録に関するハーグ協(xié)定のジュネーブ改正協(xié)定が日本國について効力を生ずる日から施行する。 附 則 (平成二七年六月二二日経済産業(yè)省令第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。 (実用新案法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第二條の規(guī)定による改正後の実用新案法施行規(guī)則第二十三條第七項(xiàng)の規(guī)定は、施行日以後に実用新案法第四十八條の四第六項(xiàng)に規(guī)定する國內(nèi)処理の請求をする國際実用新案登録出願又は同法第四十八條の十六第四項(xiàng)の規(guī)定により実用新案登録出願とみなされた國際実用新案登録出願について適用し、施行日前に同法第四十八條の四第六項(xiàng)に規(guī)定する國內(nèi)処理の請求をした國際実用新案登録出願又は同法第四十八條の十六第四項(xiàng)の規(guī)定により実用新案登録出願とみなされた國際実用新案登録出願については、なお従前の例による。 附 則 (平成二八年三月二五日経済産業(yè)省令第三六號) この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 様式第1(第1條の2関係) [別畫面で表示] 様式第2(第1條の2関係) [別畫面で表示] 様式第3(第2関係) [別畫面で表示] 様式第3の2(第4條の2関係) [別畫面で表示] 様式第4(第5條関係) [別畫面で表示] 様式第5(第7條関係) [別畫面で表示] 様式第6(第8條関係) [別畫面で表示] 様式第7 削除 様式第8(第10條関係) [別畫面で表示] 様式第8の2(第10條関係) [別畫面で表示] 様式第9(第11條関係) [別畫面で表示] 様式第10(第13條関係) [別畫面で表示] 様式第11(第15條関係) [別畫面で表示] 様式第12(第17條関係) [別畫面で表示] 様式第13 削除 様式第14(第21條関係) [別畫面で表示] 様式第14條の2(第21條の2関係) [別畫面で表示] 様式第14條の3(第21條の3関係) [別畫面で表示] 様式第14條の4(第21條の4関係) [別畫面で表示] 様式第15條(第22條、第22條の2関係) 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