職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 平成二十三年法律第四十七號 職業(yè)訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 特定求職者に対する職業(yè)訓練の実施(第三條―第六條) 第三章 職業(yè)訓練受講給付金(第七條―第十條) 第四章 就職支援計畫の作成等(第十一條―第十三條) 第五章 雑則(第十四條―第十九條) 第六章 罰則(第二十條―第二十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、特定求職者に対し,、職業(yè)訓練の実施,、當該職業(yè)訓練を受けることを容易にするための給付金の支給その他の就職に関する支援措置を講ずることにより,、特定求職者の就職を促進し、もって特定求職者の職業(yè)及び生活の安定に資することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「特定求職者」とは,、公共職業(yè)安定所に求職の申込みをしている者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第四條第一項に規(guī)定する被保険者である者及び同法第十五條第一項に規(guī)定する受給資格者である者を除く。)のうち,、労働の意思及び能力を有しているものであって,、職業(yè)訓練その他の支援措置を行う必要があるものと公共職業(yè)安定所長が認めたものをいう。 第二章 特定求職者に対する職業(yè)訓練の実施 (職業(yè)訓練実施計畫) 第三條 厚生労働大臣は,、特定求職者について,、その知識、職業(yè)経験その他の事情に応じた職業(yè)訓練を受ける機會を十分に確保するため,、次條第二項に規(guī)定する認定職業(yè)訓練その他の特定求職者に対する職業(yè)訓練の実施に関し重要な事項を定めた計畫(以下「職業(yè)訓練実施計畫」という,。)を策定するものとする。 2 職業(yè)訓練実施計畫に定める事項は,、次のとおりとする,。 一 特定求職者の數(shù)の動向に関する事項 二 特定求職者に対する職業(yè)訓練の実施目標に関する事項 三 特定求職者に対する職業(yè)訓練の効果的な実施を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項 3 厚生労働大臣は、職業(yè)訓練実施計畫を定めるに當たっては,、あらかじめ,、関係行政機関の長その他の関係者の意見を聴くものとする。 4 厚生労働大臣は,、職業(yè)訓練実施計畫を定めたときは,、遅滯なく、これを公表しなければならない,。 5 前二項の規(guī)定は,、職業(yè)訓練実施計畫の変更について準用する。 (厚生労働大臣による職業(yè)訓練の認定) 第四條 厚生労働大臣は,、職業(yè)訓練を行う者の申請に基づき,、當該者の行う職業(yè)訓練について、次の各號のいずれにも適合するものであることの認定をすることができる,。 一 職業(yè)訓練実施計畫に照らして適切なものであること,。 二 就職に必要な技能及びこれに関する知識を十分に有していない者の職業(yè)能力の開発及び向上を図るために効果的なものであること。 三 その他厚生労働省令で定める基準に適合するものであること,。 2 厚生労働大臣は,、前項の認定に係る職業(yè)訓練(以下「認定職業(yè)訓練」という。)が同項各號のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは,、當該認定を取り消すことができる,。 3 厚生労働大臣は、第一項の規(guī)定による認定に関する事務を獨立行政法人高齢?障害?求職者雇用支援機構(以下「機構」という,。)に行わせるものとする,。 (認定職業(yè)訓練を行う者に対する助成) 第五條 國は,、認定職業(yè)訓練が円滑かつ効果的に行われることを奨勵するため、認定職業(yè)訓練を行う者に対して,、予算の範囲內(nèi)において,、必要な助成及び援助を行うことができる。 (指導及び助言) 第六條 機構は,、認定職業(yè)訓練を行う者に対し,、當該認定職業(yè)訓練の実施に必要な指導及び助言を行うことができる。 第三章 職業(yè)訓練受講給付金 (職業(yè)訓練受講給付金の支給) 第七條 國は,、第十二條第一項の規(guī)定により公共職業(yè)安定所長が指示した認定職業(yè)訓練又は公共職業(yè)訓練等(雇用保険法第十五條第三項に規(guī)定する公共職業(yè)訓練等をいう,。第十一條第二號において同じ。)を特定求職者が受けることを容易にするため,、當該特定求職者に対して,、職業(yè)訓練受講給付金を支給することができる。 2 職業(yè)訓練受講給付金の支給に関し必要な基準は,、厚生労働省令で定める,。 (返還命令等) 第八條 偽りその他不正の行為により職業(yè)訓練受講給付金の支給を受けた者がある場合には、政府は,、その者に対して,、支給した職業(yè)訓練受講給付金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また,、厚生労働大臣の定める基準により,、當該偽りその他不正の行為により支給を受けた職業(yè)訓練受講給付金の額の二倍に相當する額以下の金額を納付することを命ずることができる。 2 前項の場合において,、認定職業(yè)訓練を行う者が偽りの屆出,、報告又は証明をしたことによりその職業(yè)訓練受講給付金が支給されたものであるときは、政府は,、當該認定職業(yè)訓練を行う者に対し,、その職業(yè)訓練受講給付金の支給を受けた者と連帯して、同項の規(guī)定による職業(yè)訓練受講給付金の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる,。 3 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號)第二十七條及び第四十一條第二項の規(guī)定は,、前二項の規(guī)定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠った場合に準用する。 (譲渡等の禁止) 第九條 職業(yè)訓練受講給付金の支給を受けることとなった者の當該支給を受ける権利は,、譲り渡し,、擔保に供し、又は差し押さえることができない,。 (公課の禁止) 第十條 租稅その他の公課は,、職業(yè)訓練受講給付金として支給を受けた金銭を標準として課することができない,。 第四章 就職支援計畫の作成等 (就職支援計畫の作成) 第十一條 公共職業(yè)安定所長は,、特定求職者の就職を容易にするため,、當該特定求職者に関し、次の各號に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計畫(以下「就職支援計畫」という,。)を作成するものとする,。 一 職業(yè)指導及び職業(yè)紹介 二 認定職業(yè)訓練又は公共職業(yè)訓練等 三 前二號に掲げるもののほか、厚生労働省令で定めるもの (公共職業(yè)安定所長の指示) 第十二條 公共職業(yè)安定所長は,、特定求職者に対して,、就職支援計畫に基づき前條各號に掲げる措置(次項及び次條において「就職支援措置」という。)を受けることを指示するものとする,。 2 公共職業(yè)安定所長は,、前項の規(guī)定による指示を受けた特定求職者の就職支援措置の効果を高めるために必要があると認めたときは、その者に対する指示を変更することができる,。 3 公共職業(yè)安定所長は,、第一項の規(guī)定による指示を受けた特定求職者の就職の支援を行う必要がなくなったと認めるときは、遅滯なく,、當該特定求職者に係る指示を取り消すものとする,。 (関係機関等の責務) 第十三條 職業(yè)安定機関、認定職業(yè)訓練を行う者,、公共職業(yè)能力開発施設の長その他関係者は,、前條第一項の規(guī)定による指示を受けた特定求職者の就職支援措置の円滑な実施を図るため、相互に密接に連絡し,、及び協(xié)力するように努めなければならない,。 2 前條第一項の規(guī)定による指示を受けた特定求職者は、その就職支援措置の実施に當たる職員の指導又は指示に従うとともに,、自ら進んで,、速やかに職業(yè)に就くように努めなければならない。 第五章 雑則 (時効) 第十四條 職業(yè)訓練受講給付金の支給を受け,、又はその返還を受ける権利及び第八條第一項又は第二項の規(guī)定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は,、二年を経過したときは、時効によって消滅する,。 (報告) 第十五條 厚生労働大臣は,、この法律の施行のため必要があると認めるときは、認定職業(yè)訓練を行う者又は認定職業(yè)訓練を行っていた者(以下「認定職業(yè)訓練を行う者等」という,。)に対して,、報告を求めることができる。 2 厚生労働大臣は,、この法律の施行のため必要があると認めるときは,、特定求職者又は特定求職者であった者(以下「特定求職者等」という。)に対して,、報告を求めることができる,。 3 機構は,、第四條第一項の規(guī)定による認定に関する事務に関し必要があると認めるときは、認定職業(yè)訓練を行う者等に対し,、報告を求めることができる,。 (立入検査) 第十六條 厚生労働大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは,、當該職員に,、認定職業(yè)訓練を行う者等の事務所に立ち入り、関係者に対して質(zhì)問させ,、又は帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう,。)の作成又は保存がされている場合における當該電磁的記録を含む,。)の検査をさせることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない。 3 厚生労働大臣は,、機構に,、第一項の規(guī)定による質(zhì)問又は立入検査(認定職業(yè)訓練が第四條第一項各號に掲げる要件に適合して行われていることを調(diào)査するために行うものに限る。)を行わせることができる,。 4 機構は,、前項の規(guī)定により同項に規(guī)定する質(zhì)問又は立入検査をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより,、當該質(zhì)問又は立入検査の結(jié)果を厚生労働大臣に通知しなければならない,。 5 第二項の規(guī)定は、第三項の規(guī)定による立入検査について準用する,。 6 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (船員となろうとする者に関する特例) 第十七條 船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第一項に規(guī)定する船員となろうとする者に関しては,、第二條中「公共職業(yè)安定所に」とあるのは「地方運輸局(運輸監(jiān)理部並びに厚生労働大臣が國土交通大臣に協(xié)議して指定する運輸支局及び地方運輸局,、運輸監(jiān)理部又は運輸支局の事務所を含む。以下同じ,。)に」と,、同條、第七條第一項,、第十一條及び第十二條中「公共職業(yè)安定所長」とあるのは「地方運輸局の長」とする,。 (権限の委任) 第十八條 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる,。 2 前項の規(guī)定により都道府県労働局長に委任された権限は,、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業(yè)安定所長に委任することができる,。 (厚生労働省令への委任) 第十九條 この法律に規(guī)定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は,、厚生労働省令で定める,。 第六章 罰則 第二十條 認定職業(yè)訓練を行う者等が次の各號のいずれかに該當するときは、六月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十五條第一項又は第三項の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をした場合 二 第十六條第一項の規(guī)定による質(zhì)問(同條第三項の規(guī)定により機構が行うものを含む。)に対して答弁をせず,、若しくは虛偽の答弁をし,、又は同條第一項の規(guī)定による検査(同條第三項の規(guī)定により機構が行うものを含む。)を拒み,、妨げ,、若しくは忌避した場合 第二十一條 特定求職者等が次の各號のいずれかに該當するときは、六月以下の懲役又は二十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十五條第二項の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をした場合 二 第十六條第一項の規(guī)定による質(zhì)問(同條第三項の規(guī)定により機構が行うものを含む。)に対して答弁をせず,、若しくは虛偽の答弁をし,、又は同條第一項の規(guī)定による検査(同條第三項の規(guī)定により機構が行うものを含む。)を拒み,、妨げ,、若しくは忌避した場合 第二十二條 法人(法人でない団體で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この條において同じ,。)の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関して,、第二十條の違反行為をしたときは,、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同條の罰金刑を科する,。 2 前項の規(guī)定により法人でない団體を処罰する場合においては,、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団體を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規(guī)定を準用する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次條及び附則第三條第一項から第四項までの規(guī)定,、附則第八條中住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)別表第一の七十一の項の次に一項を加える改正規(guī)定並びに附則第九條及び第十四條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (施行前の準備) 第二條 厚生労働大臣は,、この法律の施行前においても,、第三條第一項から第三項までの規(guī)定の例により、特定求職者に対する職業(yè)訓練の実施に関し重要な事項を定めた計畫を定めることができる,。 2 厚生労働大臣は,、前項の計畫を定めたときは、遅滯なく,、これを公表しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定により定められた計畫は、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)において第三條第一項及び第二項の規(guī)定により定められた職業(yè)訓練実施計畫とみなす,。 第三條 厚生労働大臣は、この法律の施行前においても,、職業(yè)訓練を行う者の申請に基づき,、その者の行う職業(yè)訓練が第四條第一項各號に掲げる要件に相當する要件に適合するものであることについて同項の認定に相當する認定(以下この條において「相當認定」という,。)をすることができる,。 2 厚生労働大臣が相當認定をしたときは,、當該相當認定は、施行日までの間に厚生労働省令で定める事由が生じたときを除き,、施行日以後は,、厚生労働大臣が行った第四條第一項の認定とみなす。 3 厚生労働大臣は,、この法律の公布の日から施行日の前日までの間,、獨立行政法人雇用?能力開発機構に、相當認定に関する事務を行わせることができる,。 4 獨立行政法人雇用?能力開発機構は,、この法律の公布の日から施行日の前日までの間、獨立行政法人雇用?能力開発機構法(平成十四年法律第百七十號)第十一條に規(guī)定する業(yè)務のほか,、相當認定に関する業(yè)務及びこれに附帯する業(yè)務を行う,。 5 この法律の施行の際現(xiàn)に獨立行政法人雇用?能力開発機構に対してなされている第一項に規(guī)定する申請その他の手続は、機構に対してされた第四條第一項に規(guī)定する申請その他の手続とみなす,。 (検討) 第十三條 政府は,、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の狀況等を勘案し,、特定求職者の就職に関する支援施策の在り方について総合的に検討を加え,、必要があると認めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 2 前項の特定求職者の就職に関する支援施策の在り方についての検討を行うに當たっては,、その支援施策に要する費用の負擔の在り方について速やかに検討し,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (政令への委任) 第十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。