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實(shí)施職業(yè)訓(xùn)練等為特定求職者提供就業(yè)支援法

時(shí)間: 2018-06-15


職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 平成二十三年法律第四十七號(hào) 職業(yè)訓(xùn)練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 特定求職者に対する職業(yè)訓(xùn)練の実施(第三條―第六條) 第三章 職業(yè)訓(xùn)練受講給付金(第七條―第十條) 第四章 就職支援計(jì)畫(huà)の作成等(第十一條―第十三條) 第五章 雑則(第十四條―第十九條) 第六章 罰則(第二十條―第二十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、特定求職者に対し、職業(yè)訓(xùn)練の実施、當(dāng)該職業(yè)訓(xùn)練を受けることを容易にするための給付金の支給その他の就職に関する支援措置を講ずることにより、特定求職者の就職を促進(jìn)し、もって特定求職者の職業(yè)及び生活の安定に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「特定求職者」とは、公共職業(yè)安定所に求職の申込みをしている者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號(hào))第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する被保険者である者及び同法第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する受給資格者である者を除く。)のうち、労働の意思及び能力を有しているものであって、職業(yè)訓(xùn)練その他の支援措置を行う必要があるものと公共職業(yè)安定所長(zhǎng)が認(rèn)めたものをいう。 第二章 特定求職者に対する職業(yè)訓(xùn)練の実施 (職業(yè)訓(xùn)練実施計(jì)畫(huà)) 第三條 厚生労働大臣は、特定求職者について、その知識(shí)、職業(yè)経験その他の事情に応じた職業(yè)訓(xùn)練を受ける機(jī)會(huì)を十分に確保するため、次條第二項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練その他の特定求職者に対する職業(yè)訓(xùn)練の実施に関し重要な事項(xiàng)を定めた計(jì)畫(huà)(以下「職業(yè)訓(xùn)練実施計(jì)畫(huà)」という。)を策定するものとする。 2 職業(yè)訓(xùn)練実施計(jì)畫(huà)に定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 特定求職者の數(shù)の動(dòng)向に関する事項(xiàng) 二 特定求職者に対する職業(yè)訓(xùn)練の実施目標(biāo)に関する事項(xiàng) 三 特定求職者に対する職業(yè)訓(xùn)練の効果的な実施を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項(xiàng) 3 厚生労働大臣は、職業(yè)訓(xùn)練実施計(jì)畫(huà)を定めるに當(dāng)たっては、あらかじめ、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)その他の関係者の意見(jiàn)を聴くものとする。 4 厚生労働大臣は、職業(yè)訓(xùn)練実施計(jì)畫(huà)を定めたときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 5 前二項(xiàng)の規(guī)定は、職業(yè)訓(xùn)練実施計(jì)畫(huà)の変更について準(zhǔn)用する。 (厚生労働大臣による職業(yè)訓(xùn)練の認(rèn)定) 第四條 厚生労働大臣は、職業(yè)訓(xùn)練を行う者の申請(qǐng)に基づき、當(dāng)該者の行う職業(yè)訓(xùn)練について、次の各號(hào)のいずれにも適合するものであることの認(rèn)定をすることができる。 一 職業(yè)訓(xùn)練実施計(jì)畫(huà)に照らして適切なものであること。 二 就職に必要な技能及びこれに関する知識(shí)を十分に有していない者の職業(yè)能力の開(kāi)発及び向上を図るために効果的なものであること。 三 その他厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 2 厚生労働大臣は、前項(xiàng)の認(rèn)定に係る職業(yè)訓(xùn)練(以下「認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練」という。)が同項(xiàng)各號(hào)のいずれかに適合しないものとなったと認(rèn)めるときは、當(dāng)該認(rèn)定を取り消すことができる。 3 厚生労働大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定に関する事務(wù)を獨(dú)立行政法人高齢?障害?求職者雇用支援機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)に行わせるものとする。 (認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者に対する助成) 第五條 國(guó)は、認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練が円滑かつ効果的に行われることを奨勵(lì)するため、認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者に対して、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、必要な助成及び援助を行うことができる。 (指導(dǎo)及び助言) 第六條 機(jī)構(gòu)は、認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者に対し、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練の実施に必要な指導(dǎo)及び助言を行うことができる。 第三章 職業(yè)訓(xùn)練受講給付金 (職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給) 第七條 國(guó)は、第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により公共職業(yè)安定所長(zhǎng)が指示した認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練又は公共職業(yè)訓(xùn)練等(雇用保険法第十五條第三項(xiàng)に規(guī)定する公共職業(yè)訓(xùn)練等をいう。第十一條第二號(hào)において同じ。)を特定求職者が受けることを容易にするため、當(dāng)該特定求職者に対して、職業(yè)訓(xùn)練受講給付金を支給することができる。 2 職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給に関し必要な基準(zhǔn)は、厚生労働省令で定める。 (返還命令等) 第八條 偽りその他不正の行為により職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受けた者がある場(chǎng)合には、政府は、その者に対して、支給した職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)により、當(dāng)該偽りその他不正の行為により支給を受けた職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の額の二倍に相當(dāng)する額以下の金額を納付することを命ずることができる。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者が偽りの屆出、報(bào)告又は証明をしたことによりその職業(yè)訓(xùn)練受講給付金が支給されたものであるときは、政府は、當(dāng)該認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者に対し、その職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受けた者と連帯して、同項(xiàng)の規(guī)定による職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。 3 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號(hào))第二十七條及び第四十一條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前二項(xiàng)の規(guī)定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠った場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (譲渡等の禁止) 第九條 職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受けることとなった者の當(dāng)該支給を受ける権利は、譲り渡し、擔(dān)保に供し、又は差し押さえることができない。 (公課の禁止) 第十條 租稅その他の公課は、職業(yè)訓(xùn)練受講給付金として支給を受けた金銭を標(biāo)準(zhǔn)として課することができない。 第四章 就職支援計(jì)畫(huà)の作成等 (就職支援計(jì)畫(huà)の作成) 第十一條 公共職業(yè)安定所長(zhǎng)は、特定求職者の就職を容易にするため、當(dāng)該特定求職者に関し、次の各號(hào)に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計(jì)畫(huà)(以下「就職支援計(jì)畫(huà)」という。)を作成するものとする。 一 職業(yè)指導(dǎo)及び職業(yè)紹介 二 認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練又は公共職業(yè)訓(xùn)練等 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、厚生労働省令で定めるもの (公共職業(yè)安定所長(zhǎng)の指示) 第十二條 公共職業(yè)安定所長(zhǎng)は、特定求職者に対して、就職支援計(jì)畫(huà)に基づき前條各號(hào)に掲げる措置(次項(xiàng)及び次條において「就職支援措置」という。)を受けることを指示するものとする。 2 公共職業(yè)安定所長(zhǎng)は、前項(xiàng)の規(guī)定による指示を受けた特定求職者の就職支援措置の効果を高めるために必要があると認(rèn)めたときは、その者に対する指示を変更することができる。 3 公共職業(yè)安定所長(zhǎng)は、第一項(xiàng)の規(guī)定による指示を受けた特定求職者の就職の支援を行う必要がなくなったと認(rèn)めるときは、遅滯なく、當(dāng)該特定求職者に係る指示を取り消すものとする。 (関係機(jī)関等の責(zé)務(wù)) 第十三條 職業(yè)安定機(jī)関、認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者、公共職業(yè)能力開(kāi)発施設(shè)の長(zhǎng)その他関係者は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による指示を受けた特定求職者の就職支援措置の円滑な実施を図るため、相互に密接に連絡(luò)し、及び協(xié)力するように努めなければならない。 2 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による指示を受けた特定求職者は、その就職支援措置の実施に當(dāng)たる職員の指導(dǎo)又は指示に従うとともに、自ら進(jìn)んで、速やかに職業(yè)に就くように努めなければならない。 第五章 雑則 (時(shí)効) 第十四條 職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、二年を経過(guò)したときは、時(shí)効によって消滅する。 (報(bào)告) 第十五條 厚生労働大臣は、この法律の施行のため必要があると認(rèn)めるときは、認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者又は認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行っていた者(以下「認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者等」という。)に対して、報(bào)告を求めることができる。 2 厚生労働大臣は、この法律の施行のため必要があると認(rèn)めるときは、特定求職者又は特定求職者であった者(以下「特定求職者等」という。)に対して、報(bào)告を求めることができる。 3 機(jī)構(gòu)は、第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定に関する事務(wù)に関し必要があると認(rèn)めるときは、認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者等に対し、報(bào)告を求めることができる。 (立入検査) 第十六條 厚生労働大臣は、この法律の施行のため必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該職員に、認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者等の事務(wù)所に立ち入り、関係者に対して質(zhì)問(wèn)させ、又は帳簿書(shū)類(lèi)(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であって、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場(chǎng)合における當(dāng)該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書(shū)を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 3 厚生労働大臣は、機(jī)構(gòu)に、第一項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問(wèn)又は立入検査(認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練が第四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件に適合して行われていることを調(diào)査するために行うものに限る。)を行わせることができる。 4 機(jī)構(gòu)は、前項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する質(zhì)問(wèn)又は立入検査をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該質(zhì)問(wèn)又は立入検査の結(jié)果を厚生労働大臣に通知しなければならない。 5 第二項(xiàng)の規(guī)定は、第三項(xiàng)の規(guī)定による立入検査について準(zhǔn)用する。 6 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (船員となろうとする者に関する特例) 第十七條 船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號(hào))第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する船員となろうとする者に関しては、第二條中「公共職業(yè)安定所に」とあるのは「地方運(yùn)輸局(運(yùn)輸監(jiān)理部並びに厚生労働大臣が國(guó)土交通大臣に協(xié)議して指定する運(yùn)輸支局及び地方運(yùn)輸局、運(yùn)輸監(jiān)理部又は運(yùn)輸支局の事務(wù)所を含む。以下同じ。)に」と、同條、第七條第一項(xiàng)、第十一條及び第十二條中「公共職業(yè)安定所長(zhǎng)」とあるのは「地方運(yùn)輸局の長(zhǎng)」とする。 (権限の委任) 第十八條 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長(zhǎng)に委任することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により都道府県労働局長(zhǎng)に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業(yè)安定所長(zhǎng)に委任することができる。 (厚生労働省令への委任) 第十九條 この法律に規(guī)定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める。 第六章 罰則 第二十條 認(rèn)定職業(yè)訓(xùn)練を行う者等が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、六月以下の懲役又は三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第十五條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした場(chǎng)合 二 第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問(wèn)(同條第三項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が行うものを含む。)に対して答弁をせず、若しくは虛偽の答弁をし、又は同條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査(同條第三項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が行うものを含む。)を拒み、妨げ、若しくは忌避した場(chǎng)合 第二十一條 特定求職者等が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、六月以下の懲役又は二十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした場(chǎng)合 二 第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問(wèn)(同條第三項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が行うものを含む。)に対して答弁をせず、若しくは虛偽の答弁をし、又は同條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査(同條第三項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が行うものを含む。)を拒み、妨げ、若しくは忌避した場(chǎng)合 第二十二條 法人(法人でない団體で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この條において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して、第二十條の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同條の罰金刑を科する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により法人でない団體を処罰する場(chǎng)合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団體を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場(chǎng)合の刑事訴訟に関する法律の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次條及び附則第三條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定、附則第八條中住民基本臺(tái)帳法(昭和四十二年法律第八十一號(hào))別表第一の七十一の項(xiàng)の次に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定並びに附則第九條及び第十四條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (施行前の準(zhǔn)備) 第二條 厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、第三條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定の例により、特定求職者に対する職業(yè)訓(xùn)練の実施に関し重要な事項(xiàng)を定めた計(jì)畫(huà)を定めることができる。 2 厚生労働大臣は、前項(xiàng)の計(jì)畫(huà)を定めたときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により定められた計(jì)畫(huà)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により定められた職業(yè)訓(xùn)練実施計(jì)畫(huà)とみなす。 第三條 厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、職業(yè)訓(xùn)練を行う者の申請(qǐng)に基づき、その者の行う職業(yè)訓(xùn)練が第四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件に相當(dāng)する要件に適合するものであることについて同項(xiàng)の認(rèn)定に相當(dāng)する認(rèn)定(以下この條において「相當(dāng)認(rèn)定」という。)をすることができる。 2 厚生労働大臣が相當(dāng)認(rèn)定をしたときは、當(dāng)該相當(dāng)認(rèn)定は、施行日までの間に厚生労働省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、厚生労働大臣が行った第四條第一項(xiàng)の認(rèn)定とみなす。 3 厚生労働大臣は、この法律の公布の日から施行日の前日までの間、獨(dú)立行政法人雇用?能力開(kāi)発機(jī)構(gòu)に、相當(dāng)認(rèn)定に関する事務(wù)を行わせることができる。 4 獨(dú)立行政法人雇用?能力開(kāi)発機(jī)構(gòu)は、この法律の公布の日から施行日の前日までの間、獨(dú)立行政法人雇用?能力開(kāi)発機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百七十號(hào))第十一條に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか、相當(dāng)認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)及びこれに附帯する業(yè)務(wù)を行う。 5 この法律の施行の際現(xiàn)に獨(dú)立行政法人雇用?能力開(kāi)発機(jī)構(gòu)に対してなされている第一項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)その他の手続は、機(jī)構(gòu)に対してされた第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)その他の手続とみなす。 (検討) 第十三條 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の狀況等を勘案し、特定求職者の就職に関する支援施策の在り方について総合的に検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 2 前項(xiàng)の特定求職者の就職に関する支援施策の在り方についての検討を行うに當(dāng)たっては、その支援施策に要する費(fèi)用の負(fù)擔(dān)の在り方について速やかに検討し、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (政令への委任) 第十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置は、政令で定める。