健康増進(jìn)法施行令 平成十四年政令第三百六十一號 健康増進(jìn)法施行令 內(nèi)閣は,、健康増進(jìn)法(平成十四年法律第百三號)第十條第二項(xiàng),、第十六條、第二十六條第四項(xiàng)(同法第二十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第三十一條第一項(xiàng)及び附則第六條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (國立研究開発法人醫(yī)薬基盤?健康?栄養(yǎng)研究所の行う事務(wù)) 第一條 健康増進(jìn)法(以下「法」という,。)第十條第二項(xiàng)の政令で定める事務(wù)は,、集計(jì)とする。 (発生の狀況の把握を行う生活習(xí)慣?。?第二條 法第十六條の政令で定める生活習(xí)慣病は,、がん及び循環(huán)器病とする。 (特別用途表示の許可等に係る手?jǐn)?shù)料) 第三條 法第二十六條第四項(xiàng)(法第二十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は,、次の各號に掲げる手?jǐn)?shù)料について,、それぞれ當(dāng)該各號に定める額とする。 一 國に納める手?jǐn)?shù)料 九千八百円(行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用する場合にあっては,、七千六百円) 二 國立研究開発法人醫(yī)薬基盤?健康?栄養(yǎng)研究所に納める手?jǐn)?shù)料 八十萬円を超えない範(fàn)囲內(nèi)において,、內(nèi)閣総理大臣が特別の用途を勘案して定める?yún)^(qū)分ごとに法第二十六條第一項(xiàng)の許可又は法第二十九條第一項(xiàng)の承認(rèn)を行うについて必要な試験の項(xiàng)目として內(nèi)閣総理大臣が定める項(xiàng)目の実費(fèi)を勘案して內(nèi)閣総理大臣が定める額 (登録試験機(jī)関の登録手?jǐn)?shù)料の額) 第四條 法第二十六條の二の政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は、二十四萬二千八百円とする,。 (登録試験機(jī)関の登録の有効期間) 第五條 法第二十六條の五第一項(xiàng)の政令で定める期間は,、五年とする。 (登録試験機(jī)関の登録更新手?jǐn)?shù)料の額) 第六條 法第二十六條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十六條の二の政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は,、十五萬九千円とする,。 (消費(fèi)者庁長官に委任されない権限) 第七條 法第三十五條第三項(xiàng)の政令で定める権限は、法第二十六條第七項(xiàng),、第三十一條第二項(xiàng)及び第三十三條の規(guī)定による権限とする,。 (地方厚生局長への権限の委任) 第八條 法第三十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により消費(fèi)者庁長官に委任された権限のうち法第三十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による権限は、法第三十二條第三項(xiàng)に規(guī)定する物の製造施設(shè),、貯蔵施設(shè)又は販売施設(shè)の所在地を管轄する地方厚生局長に委任する,。ただし、消費(fèi)者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。 (栄養(yǎng)改善法施行令の廃止) 第二條 栄養(yǎng)改善法施行令(昭和五十九年政令第百三十八號)は,、廃止する,。 (法附則第六條の政令で定める経過措置) 第三條 法附則第三條に規(guī)定する特定給食施設(shè)の設(shè)置者であって、法の施行の際現(xiàn)に法第二十條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)について都道府県知事(保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)にあっては,、市長又は區(qū)長)に屆け出ているものは,、同項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢乱哗柸照畹谖濠柸枺?この政令は,、健康増進(jìn)法の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十六號)の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆乱痪湃照畹谒牧枺?この政令は,、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒臧嗽乱凰娜照畹诙黄咛枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、消費(fèi)者庁及び消費(fèi)者委員會設(shè)置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥昶咴氯照畹诙欢枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十五年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の日前に申請された健康増進(jìn)法第二十六條第一項(xiàng)の許可又は同法第二十九條第一項(xiàng)の承認(rèn)を行うについて必要な試験の手?jǐn)?shù)料の額については、この政令による改正後の第三條第二號の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二七年二月四日政令第三五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年三月六日政令第六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆乱话巳照畹谄咚奶枺〕?この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四甓氯照畹谌枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 (処分等に関する経過措置) 2 この政令の施行前に農(nóng)林物資の規(guī)格化等に関する法律又は食品表示法の規(guī)定により都道府県知事がした指示等の処分その他の行為(以下この項(xiàng)において「処分等の行為」という,。)で,、この政令の施行の日以後においてこの政令による改正後の農(nóng)林物資の規(guī)格化等に関する法律施行令又は食品表示法第十五條の規(guī)定による権限の委任等に関する政令の相當(dāng)規(guī)定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項(xiàng)に規(guī)定する指定都市(以下この項(xiàng)において単に「指定都市」という。)の長が行うこととなる行政事務(wù)に係るものは,、同日以後においては,、指定都市の長がした処分等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。