健康増進(jìn)法施行令 平成十四年政令第三百六十一號(hào) 健康増進(jìn)法施行令 內(nèi)閣は、健康増進(jìn)法(平成十四年法律第百三號(hào))第十條第二項(xiàng)、第十六條、第二十六條第四項(xiàng)(同法第二十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第三十一條第一項(xiàng)及び附則第六條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (國(guó)立研究開(kāi)発法人醫(yī)薬基盤(pán)?健康?栄養(yǎng)研究所の行う事務(wù)) 第一條 健康増進(jìn)法(以下「法」という。)第十條第二項(xiàng)の政令で定める事務(wù)は、集計(jì)とする。 (発生の狀況の把握を行う生活習(xí)慣病) 第二條 法第十六條の政令で定める生活習(xí)慣病は、がん及び循環(huán)器病とする。 (特別用途表示の許可等に係る手?jǐn)?shù)料) 第三條 法第二十六條第四項(xiàng)(法第二十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は、次の各號(hào)に掲げる手?jǐn)?shù)料について、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める額とする。 一 國(guó)に納める手?jǐn)?shù)料 九千八百円(行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用する場(chǎng)合にあっては、七千六百円) 二 國(guó)立研究開(kāi)発法人醫(yī)薬基盤(pán)?健康?栄養(yǎng)研究所に納める手?jǐn)?shù)料 八十萬(wàn)円を超えない範(fàn)囲內(nèi)において、內(nèi)閣総理大臣が特別の用途を勘案して定める?yún)^(qū)分ごとに法第二十六條第一項(xiàng)の許可又は法第二十九條第一項(xiàng)の承認(rèn)を行うについて必要な試験の項(xiàng)目として內(nèi)閣総理大臣が定める項(xiàng)目の実費(fèi)を勘案して內(nèi)閣総理大臣が定める額 (登録試験機(jī)関の登録手?jǐn)?shù)料の額) 第四條 法第二十六條の二の政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は、二十四萬(wàn)二千八百円とする。 (登録試験機(jī)関の登録の有効期間) 第五條 法第二十六條の五第一項(xiàng)の政令で定める期間は、五年とする。 (登録試験機(jī)関の登録更新手?jǐn)?shù)料の額) 第六條 法第二十六條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十六條の二の政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は、十五萬(wàn)九千円とする。 (消費(fèi)者庁長(zhǎng)官に委任されない権限) 第七條 法第三十五條第三項(xiàng)の政令で定める権限は、法第二十六條第七項(xiàng)、第三十一條第二項(xiàng)及び第三十三條の規(guī)定による権限とする。 (地方厚生局長(zhǎng)への権限の委任) 第八條 法第三十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により消費(fèi)者庁長(zhǎng)官に委任された権限のうち法第三十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による権限は、法第三十二條第三項(xiàng)に規(guī)定する物の製造施設(shè)、貯蔵施設(shè)又は販売施設(shè)の所在地を管轄する地方厚生局長(zhǎng)に委任する。ただし、消費(fèi)者庁長(zhǎng)官が自らその権限を行使することを妨げない。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。 (栄養(yǎng)改善法施行令の廃止) 第二條 栄養(yǎng)改善法施行令(昭和五十九年政令第百三十八號(hào))は、廃止する。 (法附則第六條の政令で定める経過(guò)措置) 第三條 法附則第三條に規(guī)定する特定給食施設(shè)の設(shè)置者であって、法の施行の際現(xiàn)に法第二十條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)について都道府県知事(保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)にあっては、市長(zhǎng)又は區(qū)長(zhǎng))に屆け出ているものは、同項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者とみなす。 附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第五〇三號(hào)) この政令は、健康増進(jìn)法の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十六號(hào))の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月一九日政令第四六號(hào)) この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則 (平成二一年八月一四日政令第二一七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、消費(fèi)者庁及び消費(fèi)者委員會(huì)設(shè)置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 附 則 (平成二五年七月三日政令第二一二號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この政令の施行の日前に申請(qǐng)された健康増進(jìn)法第二十六條第一項(xiàng)の許可又は同法第二十九條第一項(xiàng)の承認(rèn)を行うについて必要な試験の手?jǐn)?shù)料の額については、この政令による改正後の第三條第二號(hào)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年二月四日政令第三五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月六日政令第六八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四號(hào)) 抄 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年二月三日政令第三六號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 (処分等に関する経過(guò)措置) 2 この政令の施行前に農(nóng)林物資の規(guī)格化等に関する法律又は食品表示法の規(guī)定により都道府県知事がした指示等の処分その他の行為(以下この項(xiàng)において「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日以後においてこの政令による改正後の農(nóng)林物資の規(guī)格化等に関する法律施行令又は食品表示法第十五條の規(guī)定による権限の委任等に関する政令の相當(dāng)規(guī)定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)に規(guī)定する指定都市(以下この項(xiàng)において単に「指定都市」という。)の長(zhǎng)が行うこととなる行政事務(wù)に係るものは、同日以後においては、指定都市の長(zhǎng)がした処分等の行為とみなす。 (罰則に関する経過(guò)措置) 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。