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實務補充規(guī)則

時間: 2018-06-15


実務補習規(guī)則 平成十七年內閣府令第百六號 実務補習規(guī)則 公認會計士法(昭和二十三年法律第百三號)第十六條の規(guī)定に基づき,、及び同法を実施するため、會計士補等実務補習規(guī)則(昭和二十五年公認會計士管理委員會規(guī)則第五號)の全部を改正する內閣府令を次のように定める,。 (実務補習団體等の認定申請) 第一條 公認會計士法(以下「法」という,。)第十六條第一項に規(guī)定する実務補習団體等(以下「実務補習団體等」という。)の認定を受けようとする者は,、第一號様式による認定申請書を當該団體又は機関(以下「団體等」という,。)の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(當該所在地が福岡財務支局の管轄區(qū)域內にある場合にあっては、福岡財務支局長,。以下同じ,。)を経由して、金融庁長官に提出するとともに,、その寫しを當該財務局長に提出しなければならない,。 2 法第十六條第二項に規(guī)定する內閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする,。 一 申請者の主たる事務所の所在地 二 申請者の名稱 三 申請者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長 3 法第十六條第二項に規(guī)定する內閣府令で定める書類は,、次に掲げる書類とする。 一 実務補習(法第十六條第一項に規(guī)定する実務補習をいう,。以下同じ,。)に関する規(guī)程(以下「実務補習規(guī)程」という。) 二 代表者,、実務補習責任者及び実務補習擔當者の名簿(住所,、氏名及び略歴を記載するものとする。) 三 會則(法第四十四條第一項に規(guī)定する會則をいう,。),、定款又は寄付行為 四 登記事項証明書 五 申請の日に屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財産目録又は貸借対照表(申請の日の屬する事業(yè)年度に設立された団體等にあっては、その設立時における財産目録) 六 主たる被監(jiān)査會社等(公認會計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三號)第七條第一項第一號に規(guī)定する被監(jiān)査會社等をいう,。)の狀況を記載した書類 七 第四條第七號及び第八號のいずれにも該當しない旨を誓約する書面 八 実務補習を受けることを希望している者が既にいる場合にはその名簿 (実務補習の內容) 第二條 実務補習は,、次に掲げる事項について行わなければならない。 一 會計に関する理論及び実務 二 監(jiān)査に関する理論及び実務 三 経営に関する理論及び実務 四 稅に関する理論及び実務 五 コンピュータに関する理論及び実務 六 公認會計士の業(yè)務に関する法規(guī)及び職業(yè)倫理 2 前項に掲げる事項については,、國際的な動向に十分配慮して実施するものとする,。 (実務補習の方法等) 第三條 実務補習は,、次の各號に掲げる方法により行わなければならない。 一 実務に関する講義及び実地演習 二 考査 三 課題研究 四 金融庁長官が定める公認會計士の組織する団體(第七條において「公認會計士団體」という,。)の実施する修了考査(第七條及び第八條において「修了考査」という,。) 2 実務補習団體等は、実務補習を次の各號に掲げる方法により行う場合は,、當該各號に定める?yún)g位數(shù)以上行わなければならない,。この場合において、第一號に掲げる方法による実務補習の単位の計算方法については,、一時間を一単位とすることを基本とする,。 一 実務に関する講義及び実地演習 三百六十単位 二 考査 百単位 三 課題研究 六十単位 3 実務補習団體等は、第一項第二號の考査にあっては少なくとも十回以上,、同項第三號の課題研究にあっては少なくとも六回以上,、これを実施しなければならない。 4 実務補習団體等は,、実務補習を次の各號に掲げる方法により行う場合は,、受講者(法第十六條第六項に規(guī)定する受講者をいう。以下同じ,。)が當該各號に定める?yún)g位數(shù)以上を修得することを実務補習の修了したことの要件としなければならない,。 一 実務に関する講義及び実地演習 二百七十単位 二 考査 六十単位 三 課題研究 三十六単位 5 実務補習団體等は、受講者が第一項第二號の考査を少なくとも十回以上受け,、かつ,、同項第三號の課題研究を少なくとも六回以上受講することを実務補習の修了したことの要件としなければならない。 6 実務補習団體等は,、自ら行う実務補習の內容と同等以上であると認められる內容を有する講義等(第一項第一號から第三號までの方法をいう,。)を行っている専門職大學院(會計専門職に必要な學識及び能力を培うことを目的とするものに限る。)において,、受講者が履修した第二條第一項各號に掲げる事項(第一項第一號又は第三號に掲げる方法により行われるもの及びこれらに関連して第二號に掲げる方法により行われるもので,、かつ、単位を修得したものに限る,。)について,、実務補習規(guī)程に定めたうえで、當該実務補習団體等において行われる実務補習に対応する?yún)g位數(shù)を,、第二項及び第四項に定める?yún)g位數(shù)から減じることができる。この場合において,、実務補習団體等は,、受講者に當該専門職大學院が発行する成績証明書その他の単位の修得を証する書面を提出させ、當該単位數(shù)を確認しなければならない,。 7 実務補習団體等は,、第二條第一項各號に掲げる事項に関して必要な知識及び経験を有している者に,、第一項第一號及び第三號に掲げる方法による実務補習を行わせることができる。 8 実務補習団體等は,、実務補習の適正かつ確実な実施を確保するため,、帳簿を備えつけ、これに講義等(第一項各號の方法をいう,。)の実施日,、受講者その他の実務補習に関する事項を記載するとともに、當該受講者が,、実務補習を修了後法第十七條に定める公認會計士名簿に登録されるまでの期間と実務補習修了後十年間とのいずれか長い期間,、これを保存しなければならない。 9 前項の帳簿は,、電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう,。)をもって作成することができる,。 10 実務補習団體等は、単位の認定に當たっては,、適切な判定に努めなければならない,。 (実務補習団體等の認定の基準) 第四條 金融庁長官は、第一條第一項の規(guī)定による申請が,、次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ,、実務補習団體等の認定をしてはならない。 一 當該申請者が実務補習団體等としての業(yè)務を公正かつ的確に遂行できる施設を有し,、かつ,、十分な社會的信用を有していること。 二 実務補習責任者及び実務補習擔當者が,、公認會計士等登録規(guī)則(昭和四十二年大蔵省令第八號)第一條第一號に定める開業(yè)登録後通算して三年以上経過し,、かつ、二以上の法人の財務書類の監(jiān)査証明業(yè)務を現(xiàn)に行っている公認會計士であること,。 三 當該申請者が策定した実務補習規(guī)程が第二條及び第三條に定める要件を具備しており,、実務補習の公正かつ的確な実施のために適切であること。 四 実務補習の手數(shù)料の額が,、適當と認められる額であること,。 五 申請者の行う実務補習以外の業(yè)務が、実務補習の公正かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること,。 六 実務補習を的確に行うのに必要な財産的基礎を有するものであること,。 七 申請者の代表者、実務補習責任者及び実務補習擔當者のうちに,、法の規(guī)定に違反して,、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者がないこと,。 八 申請者が,、法第十六條第五項の規(guī)定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと,。 (実務補習団體等の認定等の通知等) 第五條 金融庁長官は,、第一條第一項の規(guī)定による申請があったときは、遅滯なく,、前條に定める基準に適合しているかどうかを審査する,。 2 金融庁長官は、前項の審査の結果,、実務補習団體等として認定したときは,、その旨を當該申請者及び第一條第一項の経由した財務局長に通知するとともに、官報で公告する,。 3 金融庁長官は,、第一項の審査の結果、実務補習団體等として認定しなかったときは,、その旨を當該申請者及び第一條第一項の経由した財務局長に通知する,。 4 金融庁長官は、法第十六條第五項の規(guī)定により,、実務補習団體等の認定を取り消したときは,、その旨を當該実務補習団體等及び當該実務補習団體等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に通知するとともに、官報で公告する,。 (実務補習規(guī)程等の変更) 第六條 実務補習団體等は,、実務補習規(guī)程を変更しようとするときは、あらかじめその旨を記載した書面を実務補習団體等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長を経由して,、金融庁長官に屆け出るとともに,、その寫しを當該財務局長に提出しなければならない。 2 実務補習団體等がその所在地,、名稱,、代表者、実務補習責任者又は実務補習擔當者を変更しようとするときは,、あらかじめその旨を記載した書面を実務補習団體等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長を経由して,、金融庁長官に屆け出るとともに、その寫しを當該財務局長に提出しなければならない,。 (修了考査) 第七條 修了考査は,、第二條に定める実務補習の內容全體について適切な理解がなされているかどうかを確認するために行うものとする。 2 修了考査は、受講者が當該実務補習団體等において第三條第一項第一號から第三號までの方法による課程を終え,、かつ、同條第四項に定める?yún)g位數(shù)以上を修得している場合において受けることができる,。 3 修了考査を受けようとする者は,、前項の要件を満たしていることを証明した當該実務補習団體等が発行した書面を添付して公認會計士団體に申し込まなければならない。 4 修了考査は,、次に掲げる事項について行う,。 一 會計に関する理論及び実務 二 監(jiān)査に関する理論及び実務 三 経営に関する理論及び実務(コンピュータに関する理論を含む。) 四 稅に関する理論及び実務 五 公認會計士の業(yè)務に関する法規(guī)及び職業(yè)倫理 5 修了考査は,、年一回以上これを行う,。 6 修了考査の手數(shù)料の額は、適當と認められる額でなければならない,。 7 公認會計士団體は,、修了考査に合格した者に、修了考査に合格したことを証する書面を交付するとともに,、その者が実務補習を受けている実務補習団體等に対して,、修了考査に合格したことを証する書面の寫しを交付する。 8 本條に定めるもののほか,、修了考査に関し必要な事項は,、公認會計士団體が定める。 9 金融庁長官は,、修了考査の適正な実施を確保するため,、修了考査の內容、方法その他の事項が適當でないと認めるときは,、公認會計士団體に対し,、必要な指示をすることができる。 (実務補習修了の報告) 第八條 実務補習団體等は,、受講者が修了考査に合格し,、當該実務補習団體等における第三條第一項各號の方法による課程をすべて修了したときは、遅滯なく,、第二號様式による実務補習修了報告書を作成し,、當該実務補習団體等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長を経由して、金融庁長官に提出するとともに,、その寫しを當該財務局長に提出しなければならない,。 2 第十條の場合においては、前項の規(guī)定による実務補習修了報告書にその理由を記載した書類を添付するものとする,。 (実務補習修了の確認) 第九條 金融庁長官は,、法第十六條第七項の規(guī)定による確認を行ったときは、確認番號を當該受講者に対し、前條に規(guī)定する財務局長を経由して通知しなければならない,。この場合において,、當該受講者に対する通知は、當該財務局長を経由し,、前條の実務補習団體等を通じて行うことができる,。 (実務補習の通算) 第十條 受講者は、當該実務補習団體等が法第十六條第五項の規(guī)定による実務補習団體等の認定の取消しその他のやむを得ない事由により當該実務補習団體等において実務補習を継続して受けることができない場合に限り,、當該実務補習により修得した各単位と他の実務補習団體等が行った実務補習により修得した各単位を通算するものとする,。 (標準処理期間) 第十一條 金融庁長官は、第一條第一項の規(guī)定による申請又は第八條第一項の規(guī)定による報告が財務局長に到達してから一月以內に,、當該申請に対する処分又は第九條の規(guī)定による通知をするよう努めるものとする,。 2 前項に規(guī)定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする,。 一 當該申請又は報告を補正するために要する期間 二 當該申請又は報告をした者が當該申請又は報告の內容を変更するために要する期間 三 當該申請又は報告をした者が當該申請又は報告に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間 附 則 1 この府令は,、平成十八年一月一日から施行する。 2 公認會計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七號)附則第十條の規(guī)定に基づき実務補習を受けている者の補習が修了するまでの間,、この府令による改正前の會計士補等実務補習規(guī)則第二條,、第五條、第六條,、第九條から第十三條まで及び第十五條の規(guī)定は,、なおその効力を有する。この場合において,、第十三條中,、「公認會計士?監(jiān)査審査會の會長」とあるのは「金融庁長官」と読み替えるものとする。 3 この府令の施行前に,、この府令による改正前の會計士補等実務補習規(guī)則第十三條に規(guī)定する実務補習修了証書を授與された者は,、この府令による改正後の実務補習規(guī)則第九條の確認番號の通知を受けたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠啥柲昶咴露諆乳w府令第四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は,、平成二十年九月一日から施行する。 第1號様式(第1條関係) [別畫面で表示] 第2號様式(第8條関係) [別畫面で表示]