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宗教法人法

時(shí)間: 2018-06-15


宗教法人法 昭和二十六年法律第百二十六號(hào) 宗教法人法 目次 第一章 総則(第一條―第十一條) 第二章 設(shè)立(第十二條―第十七條) 第三章 管理(第十八條―第二十五條) 第四章 規(guī)則の変更(第二十六條―第三十一條) 第五章 合併(第三十二條―第四十二條) 第六章 解散(第四十三條―第五十一條の四) 第七章 登記 第一節(jié) 宗教法人の登記(第五十二條―第六十五條) 第二節(jié) 禮拝用建物及び敷地の登記(第六十六條―第七十條) 第八章 宗教法人審議會(huì)(第七十一條―第七十七條) 第九章 補(bǔ)則(第七十八條―第八十七條の二) 第十章 罰則(第八十八條?第八十九條) 附則 第一章 総則 (この法律の目的) 第一條 この法律は,、宗教団體が、禮拝の施設(shè)その他の財(cái)産を所有し,、これを維持運(yùn)用し,、その他その目的達(dá)成のための業(yè)務(wù)及び事業(yè)を運(yùn)営することに資するため、宗教団體に法律上の能力を與えることを目的とする,。 2 憲法で保障された信教の自由は,、すべての國(guó)政において尊重されなければならない。従つて,、この法律のいかなる規(guī)定も,、個(gè)人、集団又は団體が,、その保障された自由に基いて,、教義をひろめ,、儀式行事を行い、その他宗教上の行為を行うことを制限するものと解釈してはならない,。 (宗教団體の定義) 第二條 この法律において「宗教団體」とは,、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い,、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団體をいう,。 一 禮拝の施設(shè)を備える神社、寺院,、教會(huì),、修道院その他これらに類する団體 二 前號(hào)に掲げる団體を包括する教派、宗派,、教団,、教會(huì)、修道會(huì),、司教區(qū)その他これらに類する団體 (境內(nèi)建物及び境內(nèi)地の定義) 第三條 この法律において「境內(nèi)建物」とは,、第一號(hào)に掲げるような宗教法人の前條に規(guī)定する目的のために必要な當(dāng)該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境內(nèi)地」とは,、第二號(hào)から第七號(hào)までに掲げるような宗教法人の同條に規(guī)定する目的のために必要な當(dāng)該宗教法人に固有の土地をいう,。 一 本殿、拝殿,、本堂,、會(huì)堂、僧堂,、僧院,、信者修行所、社務(wù)所,、庫(kù)裏,、教職舎、宗務(wù)庁,、教務(wù)院,、教団事務(wù)所その他宗教法人の前條に規(guī)定する目的のために供される建物及び工作物(附屬の建物及び工作物を含む。) 二 前號(hào)に掲げる建物又は工作物が存する一畫の土地(立木竹その他建物及び工作物以外の定著物を含む,。以下この條において同じ,。) 三 參道として用いられる土地 四 宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地(神せヽ んヽ 田、仏供田,、修道耕牧地等を含む,。) 五 庭園、山林その他尊厳又は風(fēng)致を保持するために用いられる土地 六 歴史,、古記等によつて密接な縁故がある土地 七 前各號(hào)に掲げる建物,、工作物又は土地の災(zāi)害を防止するために用いられる土地 (法人格) 第四條 宗教団體は,、この法律により、法人となることができる,。 2 この法律において「宗教法人」とは,、この法律により法人となつた宗教団體をいう。 (所轄?zhēng)兀?第五條 宗教法人の所轄?zhēng)丐?、その主たる事?wù)所の所在地を管轄する都道府県知事とする,。 2 次に掲げる宗教法人にあつては、その所轄?zhēng)丐?、前?xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、文部科學(xué)大臣とする。 一 他の都道府県內(nèi)に境內(nèi)建物を備える宗教法人 二 前號(hào)に掲げる宗教法人以外の宗教法人であつて同號(hào)に掲げる宗教法人を包括するもの 三 前二號(hào)に掲げるもののほか,、他の都道府県內(nèi)にある宗教法人を包括する宗教法人 (公益事業(yè)その他の事業(yè)) 第六條 宗教法人は,、公益事業(yè)を行うことができる。 2 宗教法人は,、その目的に反しない限り,、公益事業(yè)以外の事業(yè)を行うことができる。この場(chǎng)合において,、収益を生じたときは,、これを當(dāng)該宗教法人、當(dāng)該宗教法人を包括する宗教団體又は當(dāng)該宗教法人が援助する宗教法人若しくは公益事業(yè)のために使用しなければならない,。 (宗教法人の住所) 第七條 宗教法人の住所は,、その主たる事務(wù)所の所在地にあるものとする。 (登記の効力) 第八條 宗教法人は,、第七章第一節(jié)の規(guī)定により登記しなければならない事項(xiàng)については,、登記に因り効力を生ずる事項(xiàng)を除く外、登記の後でなければ,、これをもつて第三者に対抗することができない,。 (登記に関する屆出) 第九條 宗教法人は、第七章の規(guī)定による登記(所轄?zhēng)丐螄谟殼摔瑜膜皮工氲怯洡虺?。)をしたときは、遅滯なく,、登記事項(xiàng)証明書を添えて,、その旨を所轄?zhēng)丐藢盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(宗教法人の能力) 第十條 宗教法人は、法令の規(guī)定に従い,、規(guī)則で定める目的の範(fàn)囲內(nèi)において,、権利を有し、義務(wù)を負(fù)う,。 (宗教法人の責(zé)任) 第十一條 宗教法人は,、代表役員その他の代表者がその職務(wù)を行うにつき第三者に加えた損害を賠償する責(zé)任を負(fù)う,。 2 宗教法人の目的の範(fàn)囲外の行為に因り第三者に損害を加えたときは、その行為をした代表役員その他の代表者及びその事項(xiàng)の決議に賛成した責(zé)任役員,、その代務(wù)者又は仮責(zé)任役員は,、連帯してその損害を賠償する責(zé)任を負(fù)う。 第二章 設(shè)立 (設(shè)立の手続) 第十二條 宗教法人を設(shè)立しようとする者は,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した規(guī)則を作成し,、その規(guī)則について所轄?zhēng)丐握J(rèn)証を受けなければならない。 一 目的 二 名稱 三 事務(wù)所の所在地 四 設(shè)立しようとする宗教法人を包括する宗教団體がある場(chǎng)合には,、その名稱及び宗教法人非宗教法人の別 五 代表役員,、責(zé)任役員、代務(wù)者,、仮代表役員及び仮責(zé)任役員の呼稱,、資格及び任免並びに代表役員についてはその任期及び職務(wù)権限、責(zé)任役員についてはその員數(shù),、任期及び職務(wù)権限,、代務(wù)者についてはその職務(wù)権限に関する事項(xiàng) 六 前號(hào)に掲げるものの外、議決,、諮問,、監(jiān)査その他の機(jī)関がある場(chǎng)合には、その機(jī)関に関する事項(xiàng) 七 第六條の規(guī)定による事業(yè)を行う場(chǎng)合には,、その種類及び管理運(yùn)営(同條第二項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)を行う場(chǎng)合には,、収益処分の方法を含む。)に関する事項(xiàng) 八 基本財(cái)産,、寶物その他の財(cái)産の設(shè)定,、管理及び処分(第二十三條但書の規(guī)定の適用を受ける場(chǎng)合に関する事項(xiàng)を定めた場(chǎng)合には、その事項(xiàng)を含む,。),、予算、決算及び會(huì)計(jì)その他の財(cái)務(wù)に関する事項(xiàng) 九 規(guī)則の変更に関する事項(xiàng) 十 解散の事由,、清算人の選任及び殘余財(cái)産の帰屬に関する事項(xiàng)を定めた場(chǎng)合には,、その事項(xiàng) 十一 公告の方法 十二 第五號(hào)から前號(hào)までに掲げる事項(xiàng)について、他の宗教団體を制約し,、又は他の宗教団體によつて制約される事項(xiàng)を定めた場(chǎng)合には,、その事項(xiàng) 十三 前各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に関連する事項(xiàng)を定めた場(chǎng)合には、その事項(xiàng) 2 宗教法人の公告は,、新聞紙又は當(dāng)該宗教法人の機(jī)関紙に掲載し,、當(dāng)該宗教法人の事務(wù)所の掲示場(chǎng)に掲示し、その他當(dāng)該宗教法人の信者その他の利害関係人に周知させるに適當(dāng)な方法でするものとする,。 3 宗教法人を設(shè)立しようとする者は,、第十三條の規(guī)定による認(rèn)証申請(qǐng)の少くとも一月前に,、信者その他の利害関係人に対し、規(guī)則の案の要旨を示して宗教法人を設(shè)立しようとする旨を前項(xiàng)に規(guī)定する方法により公告しなければならない,。 (規(guī)則の認(rèn)証の申請(qǐng)) 第十三條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)証を受けようとする者は、認(rèn)証申請(qǐng)書及び規(guī)則二通に左に掲げる書類を添えて,、これを所轄?zhēng)丐颂岢訾?、その認(rèn)証を申請(qǐng)しなければならない。 一 當(dāng)該団體が宗教団體であることを証する書類 二 前條第三項(xiàng)の規(guī)定による公告をしたことを証する書類 三 認(rèn)証の申請(qǐng)人が當(dāng)該団體を代表する権限を有することを証する書類 四 代表役員及び定數(shù)の過半數(shù)に當(dāng)る責(zé)任役員に就任を予定されている者の受諾書 (規(guī)則の認(rèn)証) 第十四條 所轄?zhēng)丐稀⑶皸lの規(guī)定による認(rèn)証の申請(qǐng)を受理した場(chǎng)合においては,、その受理の日を附記した書面でその旨を當(dāng)該申請(qǐng)者に通知した後、當(dāng)該申請(qǐng)に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを?qū)彇摔?、これらの要件を備えていると認(rèn)めたときはその規(guī)則を認(rèn)証する旨の決定をし、これらの要件を備えていないと認(rèn)めたとき又はその受理した規(guī)則及びその添附書類の記載によつてはこれらの要件を備えているかどうかを確認(rèn)することができないときはその規(guī)則を認(rèn)証することができない旨の決定をしなければならない,。 一 當(dāng)該団體が宗教団體であること,。 二 當(dāng)該規(guī)則がこの法律その他の法令の規(guī)定に適合していること。 三 當(dāng)該設(shè)立の手続が第十二條の規(guī)定に従つてなされていること,。 2 所轄?zhēng)丐?、前?xiàng)の規(guī)定によりその規(guī)則を認(rèn)証することができない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ當(dāng)該申請(qǐng)者に対し,、相當(dāng)の期間內(nèi)に自ら又はその代理人を通じて意見を述べる機(jī)會(huì)を與えなければならない,。 3 第一項(xiàng)の場(chǎng)合において,、所轄?zhēng)丐牟靠茖W(xué)大臣であるときは、當(dāng)該所轄?zhēng)丐?、同?xiàng)の規(guī)定によりその規(guī)則を認(rèn)証することができない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ宗教法人審議會(huì)に諮問してその意見を聞かなければならない,。 4 所轄?zhēng)丐?、前條の規(guī)定による認(rèn)証の申請(qǐng)を受理した場(chǎng)合においては、その申請(qǐng)を受理した日から三月以內(nèi)に,、第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)証に関する決定をし,、且つ,、認(rèn)証する旨の決定をしたときは當(dāng)該申請(qǐng)者に対し認(rèn)証書及び認(rèn)証した旨を附記した規(guī)則を交付し、認(rèn)証することができない旨の決定をしたときは當(dāng)該申請(qǐng)者に対しその理由を附記した書面でその旨を通知しなければならない。 5 所轄?zhēng)丐?、第一?xiàng)の規(guī)定による認(rèn)証に関する決定をするに當(dāng)り,、當(dāng)該申請(qǐng)者に対し第十二條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)以外の事項(xiàng)を規(guī)則に記載することを要求してはならない,。 (成立の時(shí)期) 第十五條 宗教法人は、その主たる事務(wù)所の所在地において設(shè)立の登記をすることに因つて成立する,。 第十六條及び第十七條 削除 第三章 管理 (代表役員及び責(zé)任役員) 第十八條 宗教法人には,、三人以上の責(zé)任役員を置き,、そのうち一人を代表役員とする,。 2 代表役員は,、規(guī)則に別段の定がなければ、責(zé)任役員の互選によつて定める,。 3 代表役員は,、宗教法人を代表し,、その事務(wù)を総理する,。 4 責(zé)任役員は,、規(guī)則で定めるところにより、宗教法人の事務(wù)を決定する。 5 代表役員及び責(zé)任役員は,、常に法令、規(guī)則及び當(dāng)該宗教法人を包括する宗教団體が當(dāng)該宗教法人と協(xié)議して定めた規(guī)程がある場(chǎng)合にはその規(guī)程に従い,、更にこれらの法令,、規(guī)則又は規(guī)程に違反しない限り,、宗教上の規(guī)約、規(guī)律,、慣習(xí)及び伝統(tǒng)を十分に考慮して,、當(dāng)該宗教法人の業(yè)務(wù)及び事業(yè)の適切な運(yùn)営をはかり、その保護(hù)管理する財(cái)産については,、いやしくもこれを他の目的に使用し,、又は濫用しないようにしなければならない。 6 代表役員及び責(zé)任役員の宗教法人の事務(wù)に関する権限は,、當(dāng)該役員の宗教上の機(jī)能に対するいかなる支配権その他の権限も含むものではない,。 (事務(wù)の決定) 第十九條 規(guī)則に別段の定がなければ、宗教法人の事務(wù)は,、責(zé)任役員の定數(shù)の過半數(shù)で決し,、その責(zé)任役員の議決権は、各?平等とする,。 (代務(wù)者) 第二十條 左の各號(hào)の一に該當(dāng)するときは,、規(guī)則で定めるところにより、代務(wù)者を置かなければならない,。 一 代表役員又は責(zé)任役員が死亡その他の事由に因つて欠けた場(chǎng)合において,、すみやかにその後任者を選ぶことができないとき,。 二 代表役員又は責(zé)任役員が病気その他の事由に因つて三月以上その職務(wù)を行うことができないとき。 2 代務(wù)者は,、規(guī)則で定めるところにより,、代表役員又は責(zé)任役員に代つてその職務(wù)を行う。 (仮代表役員及び仮責(zé)任役員) 第二十一條 代表役員は,、宗教法人と利益が相反する事項(xiàng)については,、代表権を有しない。この場(chǎng)合においては,、規(guī)則で定めるところにより,、仮代表役員を選ばなければならない。 2 責(zé)任役員は,、その責(zé)任役員と特別の利害関係がある事項(xiàng)については,、議決権を有しない。この場(chǎng)合において,、規(guī)則に別段の定がなければ,、議決権を有する責(zé)任役員の員數(shù)が責(zé)任役員の定數(shù)の過半數(shù)に満たないこととなつたときは、規(guī)則で定めるところにより,、その過半數(shù)に達(dá)するまでの員數(shù)以上の仮責(zé)任役員を選ばなければならない。 3 仮代表役員は,、第一項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)について當(dāng)該代表役員に代つてその職務(wù)を行い,、仮責(zé)任役員は、前項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)について,、規(guī)則で定めるところにより,、當(dāng)該責(zé)任役員に代つてその職務(wù)を行う。 (役員の欠格) 第二十二條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、代表役員,、責(zé)任役員、代務(wù)者,、仮代表役員又は仮責(zé)任役員となることができない,。 一 未成年者 二 成年被後見人又は被保佐人 三 禁錮こ 以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わるまで又は執(zhí)行を受けることがなくなるまでの者 (財(cái)産処分等の公告) 第二十三條 宗教法人(宗教団體を包括する宗教法人を除く,。)は,、左に掲げる行為をしようとするときは、規(guī)則で定めるところ(規(guī)則に別段の定がないときは,、第十九條の規(guī)定)による外,、その行為の少くとも一月前に、信者その他の利害関係人に対し,、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない,。但し,、第三號(hào)から第五號(hào)までに掲げる行為が緊急の必要に基くものであり、又は軽微のものである場(chǎng)合及び第五號(hào)に掲げる行為が一時(shí)の期間に係るものである場(chǎng)合は,、この限りでない,。 一 不動(dòng)産又は財(cái)産目録に掲げる寶物を処分し、又は擔(dān)保に供すること,。 二 借入(當(dāng)該會(huì)計(jì)年度內(nèi)の収入で償還する一時(shí)の借入を除く,。)又は保証をすること。 三 主要な境內(nèi)建物の新築,、改築,、増築、移築,、除卻又は著しい模様替をすること,。 四 境內(nèi)地の著しい模様替をすること。 五 主要な境內(nèi)建物の用途若しくは境內(nèi)地の用途を変更し,、又はこれらを當(dāng)該宗教法人の第二條に規(guī)定する目的以外の目的のために供すること,。 (行為の無効) 第二十四條 宗教法人の境內(nèi)建物若しくは境內(nèi)地である不動(dòng)産又は財(cái)産目録に掲げる寶物について、前條の規(guī)定に違反してした行為は,、無効とする,。但し、善意の相手方又は第三者に対しては,、その無効をもつて対抗することができない,。 (財(cái)産目録等の作成、備付け,、閲覧及び提出) 第二十五條 宗教法人は,、その設(shè)立(合併に因る設(shè)立を含む。)の時(shí)に財(cái)産目録を,、毎會(huì)計(jì)年度終了後三月以內(nèi)に財(cái)産目録及び収支計(jì)算書を作成しなければならない,。 2 宗教法人の事務(wù)所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない,。 一 規(guī)則及び認(rèn)証書 二 役員名簿 三 財(cái)産目録及び収支計(jì)算書並びに貸借対照表を作成している場(chǎng)合には貸借対照表 四 境內(nèi)建物(財(cái)産目録に記載されているものを除く,。)に関する書類 五 責(zé)任役員その他規(guī)則で定める機(jī)関の議事に関する書類及び事務(wù)処理簿 六 第六條の規(guī)定による事業(yè)を行う場(chǎng)合には、その事業(yè)に関する書類 3 宗教法人は,、信者その他の利害関係人であつて前項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該宗教法人の事務(wù)所に備えられた同項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類又は帳簿を閲覧することについて正當(dāng)な利益があり,、かつ、その閲覧の請(qǐng)求が不當(dāng)な目的によるものでないと認(rèn)められる者から請(qǐng)求があつたときは,、これを閲覧させなければならない,。 4 宗教法人は、毎會(huì)計(jì)年度終了後四月以內(nèi)に,、第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該宗教法人の事務(wù)所に備えられた同項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)まで及び第六號(hào)に掲げる書類の寫しを所轄?zhēng)丐颂岢訾筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?5 所轄?zhēng)丐?、前?xiàng)の規(guī)定により提出された書類を取り扱う場(chǎng)合においては,、宗教法人の宗教上の特性及び慣習(xí)を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない,。 第四章 規(guī)則の変更 (規(guī)則の変更の手続) 第二十六條 宗教法人は,、規(guī)則を変更しようとするときは、規(guī)則で定めるところによりその変更のための手続をし,、その規(guī)則の変更について所轄?zhēng)丐握J(rèn)証を受けなければならない,。この場(chǎng)合において、宗教法人が當(dāng)該宗教法人を包括する宗教団體との関係(以下「被包括関係」という,。)を廃止しようとするときは,、當(dāng)該関係の廃止に係る規(guī)則の変更に関し當(dāng)該宗教法人の規(guī)則中に當(dāng)該宗教法人を包括する宗教団體が一定の権限を有する旨の定がある場(chǎng)合でも、その権限に関する規(guī)則の規(guī)定によることを要しないものとする,。 2 宗教法人は,、被包括関係の設(shè)定又は廃止に係る規(guī)則の変更をしようとするときは、第二十七條の規(guī)定による認(rèn)証申請(qǐng)の少くとも二月前に,、信者その他の利害関係人に対し,、當(dāng)該規(guī)則の変更の案の要旨を示してその旨を公告しなければならない。 3 宗教法人は,、被包括関係の設(shè)定又は廃止に係る規(guī)則の変更をしようとするときは,、當(dāng)該関係を設(shè)定しようとする場(chǎng)合には第二十七條の規(guī)定による認(rèn)証申請(qǐng)前に當(dāng)該関係を設(shè)定しようとする宗教団體の承認(rèn)を受け、當(dāng)該関係を廃止しようとする場(chǎng)合には前項(xiàng)の規(guī)定による公告と同時(shí)に當(dāng)該関係を廃止しようとする宗教団體に対しその旨を通知しなければならない,。 4 宗教団體は,、その包括する宗教法人の當(dāng)該宗教団體との被包括関係の廃止に係る規(guī)則の変更の手続が前三項(xiàng)の規(guī)定に違反すると認(rèn)めたときは、その旨をその包括する宗教法人の所轄?zhēng)丶挨游牟靠茖W(xué)大臣に通知することができる,。 (規(guī)則の変更の認(rèn)証の申請(qǐng)) 第二十七條 宗教法人は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)証を受けようとするときは,、認(rèn)証申請(qǐng)書及びその変更しようとする事項(xiàng)を示す書類二通に左に掲げる書類を添えて,、これを所轄?zhēng)丐颂岢訾贰ⅳ饯握J(rèn)証を申請(qǐng)しなければならない,。 一 規(guī)則の変更の決定について規(guī)則で定める手続を経たことを証する書類 二 規(guī)則の変更が被包括関係の設(shè)定に係る場(chǎng)合には,、前條第二項(xiàng)の規(guī)定による公告をし、及び同條第三項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)を受けたことを証する書類 三 規(guī)則の変更が被包括関係の廃止に係る場(chǎng)合には,、前條第二項(xiàng)の規(guī)定による公告及び同條第三項(xiàng)の規(guī)定による通知をしたことを証する書類 (規(guī)則の変更の認(rèn)証) 第二十八條 所轄?zhēng)丐?、前條の規(guī)定による認(rèn)証の申請(qǐng)を受理した場(chǎng)合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を當(dāng)該宗教法人に通知した後,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを?qū)彇摔?、第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定に準(zhǔn)じ當(dāng)該規(guī)則の変更の認(rèn)証に関する決定をしなければならない。 一 その変更しようとする事項(xiàng)がこの法律その他の法令の規(guī)定に適合していること,。 二 その変更の手続が第二十六條の規(guī)定に従つてなされていること,。 2 第十四條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)証に関する決定の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條第四項(xiàng)中「認(rèn)証した旨を附記した規(guī)則」とあるのは,、「認(rèn)証した旨を附記した変更しようとする事項(xiàng)を示す書類」と読み替えるものとする。 第二十九條 削除 (規(guī)則の変更の時(shí)期) 第三十條 宗教法人の規(guī)則の変更は,、當(dāng)該規(guī)則の変更に関する認(rèn)証書の交付に因つてその効力を生ずる,。 (合併に伴う場(chǎng)合の特例) 第三十一條 合併に伴い合併後存続する宗教法人が規(guī)則を変更する場(chǎng)合においては、當(dāng)該規(guī)則の変更に関しては,、この章の規(guī)定にかかわらず,、第五章の定めるところによる。 第五章 合併 (合併) 第三十二條 二以上の宗教法人は,、合併して一の宗教法人となることができる,。 (合併の手続) 第三十三條 宗教法人は、合併しようとするときは,、第三十四條から第三十七條までの規(guī)定による手続をした後,、その合併について所轄?zhēng)丐握J(rèn)証を受けなければならない。 第三十四條 宗教法人は,、合併しようとするときは,、規(guī)則で定めるところ(規(guī)則に別段の定がないときは、第十九條の規(guī)定)による外,、信者その他の利害関係人に対し,、合併契約の案の要旨を示してその旨を公告しなければならない。 2 合併しようとする宗教法人は,、前項(xiàng)の規(guī)定による公告をした日から二週間以內(nèi)に,、財(cái)産目録及び第六條の規(guī)定による事業(yè)を行う場(chǎng)合にはその事業(yè)に係る貸借対照表を作成しなければならない。 3 合併しようとする宗教法人は,、前項(xiàng)の期間內(nèi)に,、その債権者に対し合併に異議があればその公告の日から二月を下らない一定の期間內(nèi)にこれを申し述べるべき旨を公告し、且つ,、知れている債権者には各別に催告しなければならない,。 4 合併しようとする宗教法人は、債権者が前項(xiàng)の期間內(nèi)に異議を申し述べたときは,、これに弁済をし,、若しくは相當(dāng)の擔(dān)保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託會(huì)社若しくは信託業(yè)務(wù)を営む金融機(jī)関に相當(dāng)の財(cái)産を信託しなければならない,。ただし,、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 第三十五條 合併に因つて一の宗教法人が存続し他の宗教法人が解散しようとする場(chǎng)合において,、當(dāng)該合併に伴い規(guī)則の変更を必要とするときは,、その合併後存続しようとする宗教法人は、規(guī)則で定めるところにより,、その変更のための手続をしなければならない,。 2 合併に因つて宗教法人を設(shè)立しようとする場(chǎng)合においては、その合併しようとする各宗教法人が選任した者は,、共同して第十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定に準(zhǔn)じ規(guī)則を作成しなければならない,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する各宗教法人が選任した者は、第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)証申請(qǐng)の少くとも二月前に,、信者その他の利害関係人に対し,、前項(xiàng)の規(guī)定により作成した規(guī)則の案の要旨を示して合併に因つて宗教法人を設(shè)立しようとする旨を第十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する方法により公告しなければならない。 第三十六條 第二十六條第一項(xiàng)後段及び第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は,、合併しようとする宗教法人が當(dāng)該合併に伴い被包括関係を設(shè)定し,、又は廃止しようとする場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、左の各號(hào)に掲げる同條各項(xiàng)中の字句は,、當(dāng)該各號(hào)に掲げる字句に読み替えるものとする。 一 第一項(xiàng)後段中「當(dāng)該関係の廃止に係る規(guī)則の変更」とあるのは「當(dāng)該関係の廃止に係る規(guī)則の変更その他當(dāng)該関係の廃止」 二 第二項(xiàng)中「第二十七條」とあるのは「第三十八條第一項(xiàng)」,、「當(dāng)該規(guī)則の変更の案」とあるのは「被包括関係の設(shè)定又は廃止に関する事項(xiàng)」 三 第三項(xiàng)中「第二十七條」とあるのは「第三十八條第一項(xiàng)」,、「前項(xiàng)」とあるのは「第三十四條第一項(xiàng)」 四 第四項(xiàng)中「被包括関係の廃止に係る規(guī)則の変更の手続」とあるのは「被包括関係の廃止を伴う合併の手続」、「前三項(xiàng)」とあるのは「第三十四條から第三十七條まで」 第三十七條 合併に伴い第三十五條第三項(xiàng)又は前條において準(zhǔn)用する第二十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による公告をしなければならない場(chǎng)合においては,、當(dāng)該公告は,、第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による公告とあわせてすることを妨げない。この場(chǎng)合において,、第三十五條第三項(xiàng)の規(guī)定による公告を他の公告とあわせてするときは,、合併しようとする宗教法人と同項(xiàng)に規(guī)定する各宗教法人が選任した者とが共同して當(dāng)該公告をするものとする。 (合併の認(rèn)証の申請(qǐng)) 第三十八條 宗教法人は,、第三十三條の規(guī)定による認(rèn)証を受けようとするときは,、認(rèn)証申請(qǐng)書及び第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する場(chǎng)合にはその変更しようとする事項(xiàng)を示す書類二通に、同條第二項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する場(chǎng)合にはその規(guī)則二通に,、左に掲げる書類を添えて、これを所轄?zhēng)丐颂岢訾?、その認(rèn)証を申請(qǐng)しなければならない,。 一 合併の決定について規(guī)則で定める手続(規(guī)則に別段の定がないときは、第十九條の規(guī)定による手続)を経たことを証する書類 二 第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による公告をしたことを証する書類 三 第三十四條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定による手続を経たことを証する書類 四 第三十五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する場(chǎng)合には,、同條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による手続を経たことを証する書類 五 第三十五條第二項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する場(chǎng)合には,、合併後成立する団體が宗教団體であることを証する書類 六 第三十五條第三項(xiàng)又は第三十六條において準(zhǔn)用する第二十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による公告をしなければならない場(chǎng)合には、當(dāng)該公告をしたことを証する書類 七 合併に伴い被包括関係を設(shè)定し、又は廃止しようとする場(chǎng)合には,、第三十六條において準(zhǔn)用する第二十六條第三項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)を受け,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による通知をしたことを証する書類 2 前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)証の申請(qǐng)は、合併しようとする各宗教法人の連名でするものとし,、これらの宗教法人の所轄?zhēng)丐悿胜雸?chǎng)合には,、合併後存続しようとする宗教法人又は合併に因つて設(shè)立しようとする宗教法人の所轄?zhēng)丐颏猡膜飘?dāng)該認(rèn)証を申請(qǐng)すべき所轄?zhēng)丐趣工搿?(合併の認(rèn)証) 第三十九條 所轄?zhēng)丐稀⑶皸l第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)証の申請(qǐng)を受理した場(chǎng)合においては,、その受理の日を附記した書面でその旨を當(dāng)該宗教法人に通知した後,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを?qū)彇摔贰⒌谑臈l第一項(xiàng)の規(guī)定に準(zhǔn)じ當(dāng)該合併の認(rèn)証に関する決定をしなければならない,。 一 當(dāng)該合併の手続が第三十四條から第三十七條までの規(guī)定に従つてなされていること,。 二 當(dāng)該合併が第三十五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する場(chǎng)合には、それぞれその変更しようとする事項(xiàng)又は規(guī)則がこの法律その他の法令の規(guī)定に適合していること,。 三 當(dāng)該合併が第三十五條第二項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する場(chǎng)合には,、當(dāng)該合併後成立する団體が宗教団體であること。 2 第十四條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)証に関する決定の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同條第四項(xiàng)中「認(rèn)証した旨を附記した規(guī)則」とあるのは,、「當(dāng)該合併が第三十五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する場(chǎng)合には認(rèn)証した旨を附記した変更しようとする事項(xiàng)を示す書類又は規(guī)則」と読み替えるものとする,。 3 第一項(xiàng)又は前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十四條第四項(xiàng)の規(guī)定による宗教法人に対する所轄?zhēng)丐瓮ㄖ挨诱J(rèn)証書等の交付は、當(dāng)該認(rèn)証を申請(qǐng)した宗教法人のうちの一に対してすれば足りる,。 第四十條 削除 (合併の時(shí)期) 第四十一條 宗教法人の合併は,、合併後存続する宗教法人又は合併によつて設(shè)立する宗教法人がその主たる事務(wù)所の所在地において第五十六條の規(guī)定による登記をすることによつてその効力を生ずる。 (合併の効果) 第四十二條 合併後存続する宗教法人又は合併に因つて設(shè)立した宗教法人は,、合併に因つて解散した宗教法人の権利義務(wù)(當(dāng)該宗教法人が第六條の規(guī)定により行う事業(yè)に関し行政庁の許可,、認(rèn)可その他の処分に基いて有する権利義務(wù)を含む。)を承継する,。 第六章 解散 (解散の事由) 第四十三條 宗教法人は,、任意に解散することができる。 2 宗教法人は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合のほか,、次に掲げる事由によつて解散する。 一 規(guī)則で定める解散事由の発生 二 合併(合併後存続する宗教法人における當(dāng)該合併を除く,。) 三 破産手続開始の決定 四 第八十條第一項(xiàng)の規(guī)定による所轄?zhēng)丐握J(rèn)証の取消し 五 第八十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による裁判所の解散命令 六 宗教団體を包括する宗教法人にあつては,、その包括する宗教団體の欠亡 3 宗教法人は、前項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事由に因つて解散したときは,、遅滯なくその旨を所轄?zhēng)丐藢盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(任意解散の手続) 第四十四條 宗教法人は,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による解散をしようとするときは,、第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定による手続をした後、その解散について所轄?zhēng)丐握J(rèn)証を受けなければならない,。 2 宗教法人は,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による解散をしようとするときは、規(guī)則で定めるところ(規(guī)則に別段の定がないときは,、第十九條の規(guī)定)による外,、信者その他の利害関係人に対し、解散に意見があればその公告の日から二月を下らない一定の期間內(nèi)にこれを申し述べるべき旨を公告しなければならない,。 3 宗教法人は,、信者その他の利害関係人が前項(xiàng)の期間內(nèi)にその意見を申し述べたときは、その意見を十分に考慮して,、その解散の手続を進(jìn)めるかどうかについて再検討しなければならない,。 (任意解散の認(rèn)証の申請(qǐng)) 第四十五條 宗教法人は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)証を受けようとするときは,、認(rèn)証申請(qǐng)書に左に掲げる書類を添えて,、これを所轄?zhēng)丐颂岢訾贰ⅳ饯握J(rèn)証を申請(qǐng)しなければならない,。 一 解散の決定について規(guī)則で定める手続(規(guī)則に別段の定がないときは,、第十九條の規(guī)定による手続)を経たことを証する書類 二 前條第二項(xiàng)の規(guī)定による公告をしたことを証する書類 (任意解散の認(rèn)証) 第四十六條 所轄?zhēng)丐稀⑶皸lの規(guī)定による認(rèn)証の申請(qǐng)を受理した場(chǎng)合においては,、その受理の日を附記した書面でその旨を當(dāng)該宗教法人に通知した後,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る解散の手続が第四十四條の規(guī)定に従つてなされているかどうかを?qū)彇摔贰⒌谑臈l第一項(xiàng)の規(guī)定に準(zhǔn)じ當(dāng)該解散の認(rèn)証に関する決定をしなければならない,。 2 第十四條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)証に関する決定の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條第四項(xiàng)中「認(rèn)証書及び認(rèn)証した旨を附記した規(guī)則」とあるのは,、「認(rèn)証書」と読み替えるものとする。 (任意解散の時(shí)期) 第四十七條 宗教法人の第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による解散は,、當(dāng)該解散に関する認(rèn)証書の交付によつてその効力を生ずる,。 (破産手続の開始) 第四十八條 宗教法人がその債務(wù)につきその財(cái)産をもつて完済することができなくなつた場(chǎng)合には、裁判所は,、代表役員若しくはその代務(wù)者若しくは債権者の申立てにより又は職権で,、破産手続開始の決定をする。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合には,、代表役員又はその代務(wù)者は,、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。 (清算中の宗教法人の能力) 第四十八條の二 解散した宗教法人は,、清算の目的の範(fàn)囲內(nèi)において、その清算の結(jié)了に至るまではなお存続するものとみなす。 (清算人) 第四十九條 宗教法人が解散(合併及び破産手続開始の決定による解散を除く,。)したときは,、規(guī)則に別段の定めがある場(chǎng)合及び解散に際し代表役員又はその代務(wù)者以外の者を清算人に選任した場(chǎng)合を除くほか、代表役員又はその代務(wù)者が清算人となる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により清算人となる者がないとき,、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は,、利害関係人若しくは検察官の請(qǐng)求により又は職権で,、清算人を選任することができる。 3 宗教法人が第四十三條第二項(xiàng)第四號(hào)又は第五號(hào)に掲げる事由によつて解散したときは,、裁判所は,、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、所轄?zhēng)?、利害関係人若しくは検察官の請(qǐng)求により又は職権で,、清算人を選任する。 4 第二十二條の規(guī)定は,、宗教法人の清算人に準(zhǔn)用する,。 5 重要な事由があるときは、裁判所は,、利害関係人若しくは検察官の請(qǐng)求により又は職権で,、清算人を解任することができる。 6 宗教法人の責(zé)任役員及びその代務(wù)者は,、規(guī)則に別段の定めがなければ,、宗教法人の解散によつて退任するものとする。宗教法人の代表役員又はその代務(wù)者で清算人とならなかつたものについても,、また同様とする,。 7 第三項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)するときは、宗教法人の代表役員,、責(zé)任役員及び代務(wù)者は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該解散によつて退任するものとする,。 (清算人の職務(wù)及び権限) 第四十九條の二 清算人の職務(wù)は,、次のとおりとする。 一 現(xiàn)務(wù)の結(jié)了 二 債権の取立て及び債務(wù)の弁済 三 殘余財(cái)産の引渡し 2 清算人は,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる職務(wù)を行うために必要な一切の行為をすることができる,。 (債権の申出の催告等) 第四十九條の三 清算人は、その就職の日から二月以內(nèi)に,、少なくとも三回の公告をもつて,、債権者に対し,、一定の期間內(nèi)にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場(chǎng)合において,、その期間は,、二月を下ることができない。 2 前項(xiàng)の公告には,、債権者がその期間內(nèi)に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない,。ただし、清算人は,、知れている債権者を除斥することができない,。 3 清算人は、知れている債権者には,、各別にその申出の催告をしなければならない,。 4 第一項(xiàng)の公告は、官報(bào)に掲載してする,。 (期間経過後の債権の申出) 第四十九條の四 前條第一項(xiàng)の期間の経過後に申出をした債権者は,、宗教法人の債務(wù)が完済された後まだ権利の帰屬すべき者に引き渡されていない財(cái)産に対してのみ、請(qǐng)求をすることができる,。 (清算中の宗教法人についての破産手続の開始) 第四十九條の五 清算中に宗教法人の財(cái)産がその債務(wù)を完済するのに足りないことが明らかになつたときは,、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし,、その旨を公告しなければならない,。 2 清算人は、清算中の宗教法人が破産手続開始の決定を受けた場(chǎng)合において,、破産管財(cái)人にその事務(wù)を引き継いだときは,、その任務(wù)を終了したものとする。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合において,、清算中の宗教法人が既に債権者に支払い,、又は権利の帰屬すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財(cái)人は,、これを取り戻すことができる,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定による公告は、官報(bào)に掲載してする,。 (裁判所の選任する清算人の報(bào)酬) 第四十九條の六 裁判所は,、第四十九條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により清算人を選任した場(chǎng)合には、宗教法人が當(dāng)該清算人に対して支払う報(bào)酬の額を定めることができる,。この場(chǎng)合においては,、裁判所は、當(dāng)該清算人(當(dāng)該宗教法人の規(guī)則で當(dāng)該宗教法人の財(cái)産の狀況及び役員の職務(wù)の執(zhí)行の狀況を監(jiān)査する機(jī)関を置く旨が定められているときは,、當(dāng)該清算人及び當(dāng)該監(jiān)査の機(jī)関)の陳述を聴かなければならない,。 (殘余財(cái)産の処分) 第五十條 解散した宗教法人の殘余財(cái)産の処分は,、合併及び破産手続開始の決定による解散の場(chǎng)合を除くほか、規(guī)則で定めるところによる,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、規(guī)則にその定がないときは、他の宗教団體又は公益事業(yè)のためにその財(cái)産を処分することができる,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により処分されない財(cái)産は、國(guó)庫(kù)に帰屬する,。 (裁判所による監(jiān)督) 第五十一條 宗教法人の解散及び清算は,、裁判所の監(jiān)督に屬する。 2 裁判所は,、職権で,、いつでも前項(xiàng)の監(jiān)督に必要な検査をすることができる。 3 裁判所は,、第一項(xiàng)の監(jiān)督に必要な調(diào)査をさせるため,、検査役を選任することができる。 4 第四十九條の六の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定により裁判所が検査役を選任した場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同條中「清算人(當(dāng)該宗教法人の規(guī)則で當(dāng)該宗教法人の財(cái)産の狀況及び役員の職務(wù)の執(zhí)行の狀況を監(jiān)査する機(jī)関を置く旨が定められているときは,、當(dāng)該清算人及び當(dāng)該監(jiān)査の機(jī)関)」とあるのは,、「宗教法人及び検査役」と読み替えるものとする。 5 宗教法人の解散及び清算を監(jiān)督する裁判所は,、所轄?zhēng)丐藢潳?、意見を求め、又は調(diào)査を囑託することができる,。 6 前項(xiàng)に規(guī)定する所轄?zhēng)丐?、同?xiàng)に規(guī)定する裁判所に対し、意見を述べることができる,。 (解散及び清算の監(jiān)督等に関する事件の管轄) 第五十一條の二 宗教法人の解散及び清算の監(jiān)督並びに清算人に関する事件は,、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に屬する。 第五十一條の三 削除 (不服申立ての制限) 第五十一條の四 清算人又は検査役の選任の裁判に対しては,、不服を申し立てることができない,。 第七章 登記 第一節(jié) 宗教法人の登記 (設(shè)立の登記) 第五十二條 宗教法人の設(shè)立の登記は、規(guī)則の認(rèn)証書の交付を受けた日から二週間以內(nèi)に,、主たる事務(wù)所の所在地においてしなければならない,。 2 設(shè)立の登記においては、次に掲げる事項(xiàng)を登記しなければならない,。 一 目的(第六條の規(guī)定による事業(yè)を行う場(chǎng)合には,、その事業(yè)の種類を含む,。) 二 名稱 三 事務(wù)所の所在場(chǎng)所 四 當(dāng)該宗教法人を包括する宗教団體がある場(chǎng)合には、その名稱及び宗教法人非宗教法人の別 五 基本財(cái)産がある場(chǎng)合には,、その総額 六 代表権を有する者の氏名,、住所及び資格 七 規(guī)則で境內(nèi)建物若しくは境內(nèi)地である不動(dòng)産又は財(cái)産目録に掲げる寶物に係る第二十三條第一號(hào)に掲げる行為に関する事項(xiàng)を定めた場(chǎng)合には、その事項(xiàng) 八 規(guī)則で解散の事由を定めた場(chǎng)合には,、その事由 九 公告の方法 (変更の登記) 第五十三條 宗教法人において前條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更が生じたときは,、二週間以內(nèi)に、その主たる事務(wù)所の所在地において,、変更の登記をしなければならない,。 (他の登記所の管轄區(qū)域內(nèi)への主たる事務(wù)所の移転の登記) 第五十四條 宗教法人がその主たる事務(wù)所を他の登記所の管轄區(qū)域內(nèi)に移転したときは、二週間以內(nèi)に,、舊所在地においては移転の登記をし,、新所在地においては第五十二條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を登記しなければならない。 (職務(wù)執(zhí)行停止の仮処分等の登記) 第五十五條 代表権を有する者の職務(wù)の執(zhí)行を停止し,、若しくはその職務(wù)を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し,、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務(wù)所の所在地において,、その登記をしなければならない,。 (合併の登記) 第五十六條 宗教法人が合併するときは、當(dāng)該合併に関する認(rèn)証書の交付を受けた日から二週間以內(nèi)に,、その主たる事務(wù)所の所在地において,、合併後存続する宗教法人については変更の登記をし、合併により解散する宗教法人については解散の登記をし,、合併により設(shè)立する宗教法人については設(shè)立の登記をしなければならない,。 (解散の登記) 第五十七條 第四十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)(第二號(hào)及び第三號(hào)を除く。以下この條において同じ,。)の規(guī)定により宗教法人が解散したときは,、同條第一項(xiàng)の規(guī)定による解散の場(chǎng)合には當(dāng)該解散に関する認(rèn)証書の交付を受けた日から、同條第二項(xiàng)の規(guī)定による解散の場(chǎng)合には當(dāng)該解散の事由が生じた日から,、二週間以內(nèi)に,、その主たる事務(wù)所の所在地において、解散の登記をしなければならない,。 (清算結(jié)了の登記) 第五十八條 宗教法人の清算が結(jié)了したときは,、清算結(jié)了の日から二週間以內(nèi)に、その主たる事務(wù)所の所在地において,、清算結(jié)了の登記をしなければならない,。 (従たる事務(wù)所の所在地における登記) 第五十九條 次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合(當(dāng)該各號(hào)に規(guī)定する従たる事務(wù)所が主たる事務(wù)所の所在地を管轄する登記所の管轄區(qū)域內(nèi)にある場(chǎng)合を除く。)には、當(dāng)該各號(hào)に定める期間內(nèi)に,、當(dāng)該従たる事務(wù)所の所在地において,、従たる事務(wù)所の所在地における登記をしなければならない。 一 宗教法人の設(shè)立に際して従たる事務(wù)所を設(shè)けた場(chǎng)合(次號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合を除く,。) 主たる事務(wù)所の所在地における設(shè)立の登記をした日から二週間以內(nèi) 二 合併により設(shè)立する宗教法人が合併に際して従たる事務(wù)所を設(shè)けた場(chǎng)合 當(dāng)該合併に関する認(rèn)証書の交付を受けた日から三週間以內(nèi) 三 宗教法人の成立後に従たる事務(wù)所を設(shè)けた場(chǎng)合 従たる事務(wù)所を設(shè)けた日から三週間以內(nèi) 2 従たる事務(wù)所の所在地における登記においては,、次に掲げる事項(xiàng)を登記しなければならない。ただし,、従たる事務(wù)所の所在地を管轄する登記所の管轄區(qū)域內(nèi)に新たに従たる事務(wù)所を設(shè)けたときは,、第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)を登記すれば足りる。 一 名稱 二 主たる事務(wù)所の所在場(chǎng)所 三 従たる事務(wù)所(その所在地を管轄する登記所の管轄區(qū)域內(nèi)にあるものに限る,。)の所在場(chǎng)所 3 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更が生じたときは,、三週間以內(nèi)に、當(dāng)該従たる事務(wù)所の所在地において,、変更の登記をしなければならない。 (他の登記所の管轄區(qū)域內(nèi)への従たる事務(wù)所の移転の登記) 第六十條 宗教法人がその従たる事務(wù)所を他の登記所の管轄區(qū)域內(nèi)に移転したときは,、舊所在地(主たる事務(wù)所の所在地を管轄する登記所の管轄區(qū)域內(nèi)にある場(chǎng)合を除く,。)においては三週間以內(nèi)に移転の登記をし、新所在地(主たる事務(wù)所の所在地を管轄する登記所の管轄區(qū)域內(nèi)にある場(chǎng)合を除く,。以下この條において同じ,。)においては四週間以內(nèi)に前條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を登記しなければならない。ただし,、従たる事務(wù)所の所在地を管轄する登記所の管轄區(qū)域內(nèi)に新たに従たる事務(wù)所を移転したときは,、新所在地においては、同項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)を登記すれば足りる,。 (従たる事務(wù)所における変更の登記等) 第六十一條 第五十六條及び第五十八條に規(guī)定する場(chǎng)合には,、これらの規(guī)定に規(guī)定する日から三週間以內(nèi)に、従たる事務(wù)所の所在地においても,、これらの規(guī)定に規(guī)定する登記をしなければならない,。ただし、合併後存続する宗教法人についての変更の登記は,、第五十九條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更が生じた場(chǎng)合に限り,、するものとする。 (管轄登記所及び登記簿) 第六十二條 宗教法人の登記に関する事務(wù)は,、その事務(wù)所の所在地を管轄する法務(wù)局若しくは地方法務(wù)局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる,。 2 各登記所に宗教法人登記簿を備える。 (登記の申請(qǐng)) 第六十三條 設(shè)立の登記は,、宗教法人を代表すべき者の申請(qǐng)によつてする,。 2 設(shè)立の登記の申請(qǐng)書には、所轄?zhēng)丐卧^明がある認(rèn)証を受けた規(guī)則の謄本及び宗教法人を代表すべき者の資格を証する書類を添付しなければならない,。 3 第五十二條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更の登記の申請(qǐng)書には,、當(dāng)該事項(xiàng)の変更を証する書類を添付しなければならない,。ただし、代表権を有する者の氏名又は住所の変更の登記については,、この限りでない,。 4 合併による変更又は設(shè)立の登記の申請(qǐng)書には、前二項(xiàng)に規(guī)定する書類のほか,、第三十四條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定による手続を経たことを証する書類並びに合併により解散する宗教法人(當(dāng)該登記所の管轄區(qū)域內(nèi)に主たる事務(wù)所があるものを除く,。)の登記事項(xiàng)証明書を添付しなければならない。 5 第五十七條の規(guī)定による解散の登記の申請(qǐng)書には,、解散の事由を証する書類を添付しなければならない,。 6 この法律の規(guī)定による所轄?zhēng)丐握J(rèn)証を要する事項(xiàng)に係る登記の申請(qǐng)書には、第二項(xiàng)から前項(xiàng)までに規(guī)定する書類のほか,、所轄?zhēng)丐卧^明がある認(rèn)証書の謄本を添付しなければならない,。 第六十四條 削除 (商業(yè)登記法の準(zhǔn)用) 第六十五條 商業(yè)登記法(昭和三十八年法律第百二十五號(hào))第二條から第五條まで(登記所及び登記官)、第七條から第十五條まで,、第十七條,、第十八條、第十九條の二から第二十三條の二まで,、第二十四條(第十五號(hào)及び第十六號(hào)を除く,。)、第二十六條,、第二十七條(登記簿等,、登記手続の通則及び同一の所在場(chǎng)所における同一商號(hào)の登記の禁止)、第四十八條から第五十三條まで,、第七十一條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第七十九條、第八十二條,、第八十三條(株式會(huì)社の登記)並びに第百三十二條から第百四十八條まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)の規(guī)定は,、この章の規(guī)定による登記について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同法第四十八條第二項(xiàng)中「會(huì)社法第九百三十條第二項(xiàng)各號(hào)」とあるのは「宗教法人法第五十九條第二項(xiàng)各號(hào)」と,、同法第七十一條第三項(xiàng)ただし書中「會(huì)社法第四百七十八條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により清算株式會(huì)社の清算人となつたもの(同法第四百八十三條第四項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合にあつては、同項(xiàng)の規(guī)定により清算株式會(huì)社の代表清算人となつたもの)」とあるのは「宗教法人法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による清算人」と読み替えるものとする,。 第二節(jié) 禮拝用建物及び敷地の登記 (登記) 第六十六條 宗教法人の所有に係るその禮拝の用に供する建物及びその敷地については,、當(dāng)該不動(dòng)産が當(dāng)該宗教法人において禮拝の用に供する建物及びその敷地である旨の登記をすることができる。 2 敷地に関する前項(xiàng)の規(guī)定による登記は,、その上に存する建物について同項(xiàng)の規(guī)定による登記がある場(chǎng)合に限りすることができる,。 (登記の申請(qǐng)) 第六十七條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による登記は、當(dāng)該宗教法人の申請(qǐng)によつてする。 2 登記を申請(qǐng)するには,、その申請(qǐng)情報(bào)と併せて禮拝の用に供する建物又はその敷地である旨を証する情報(bào)を提供しなければならない,。 (登記事項(xiàng)) 第六十八條 登記官は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)があつたときは,、その建物又は土地の登記記録中権利部に,、建物については當(dāng)該宗教法人において禮拝の用に供するものである旨を、土地については當(dāng)該宗教法人において禮拝の用に供する建物の敷地である旨を記録しなければならない,。 (禮拝の用途廃止に因る登記の抹消) 第六十九條 宗教法人は,、前條の規(guī)定による登記をした建物が禮拝の用に供せられないこととなつたときは、遅滯なく同條の規(guī)定による登記の抹消を申請(qǐng)しなければならない,。前條の規(guī)定による登記をした土地が禮拝の用に供する建物の敷地でなくなつたときも,、また同様とする。 2 登記官は,、前項(xiàng)前段の規(guī)定による申請(qǐng)に基き登記の抹消をした場(chǎng)合において,、當(dāng)該建物の敷地について前條の規(guī)定による登記があるときは、あわせてその登記を抹消しなければならない,。 (所有権の移転に因る登記の抹消) 第七十條 登記官は,、第六十八條の規(guī)定による登記をした建物又は土地について所有権移転の登記をしたときは、これとともに當(dāng)該建物又は土地に係る同條の規(guī)定による登記を抹消しなければならない,。 2 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により建物について登記の抹消をした場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、宗教法人の合併の場(chǎng)合には適用しない。 第八章 宗教法人審議會(huì) (設(shè)置及び所掌事務(wù)) 第七十一條 文部科學(xué)省に宗教法人審議會(huì)を置く,。 2 宗教法人審議會(huì)は,、この法律の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項(xiàng)を処理する。 3 宗教法人審議會(huì)は,、所轄?zhēng)丐长畏嗓我?guī)定による権限(前項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)に係るものに限る,。)を行使するに際し留意すべき事項(xiàng)に関し、文部科學(xué)大臣に意見を述べることができる,。 4 宗教法人審議會(huì)は,、宗教団體における信仰、規(guī)律,、慣習(xí)等宗教上の事項(xiàng)について,、いかなる形においても調(diào)停し、又は干渉してはならない,。 (委員) 第七十二條 宗教法人審議會(huì)は,、十人以上二十人以內(nèi)の委員で組織する。 2 委員は、宗教家及び宗教に関し學(xué)識(shí)経験がある者のうちから,、文部科學(xué)大臣が任命する,。 (任期) 第七十三條 委員の任期は、二年とする,。 2 委員は,、再任されることができる。 (會(huì)長(zhǎng)) 第七十四條 宗教法人審議會(huì)に會(huì)長(zhǎng)を置く,。 2 會(huì)長(zhǎng)は,、委員が互選した者について、文部科學(xué)大臣が任命する,。 3 會(huì)長(zhǎng)は,、宗教法人審議會(huì)の會(huì)務(wù)を総理する。 (委員の費(fèi)用弁償) 第七十五條 委員は,、非常勤とする,。 2 委員は、その職務(wù)に対して報(bào)酬を受けない,。但し,、職務(wù)を行うために要する費(fèi)用の弁償を受けることができる。 3 費(fèi)用弁償の額及びその支給方法は,、文部科學(xué)大臣が財(cái)務(wù)大臣に協(xié)議して定める,。 第七十六條 削除 (運(yùn)営の細(xì)目) 第七十七條 この章に規(guī)定するものを除くほか、宗教法人審議會(huì)の議事の手続その他その運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は,、文部科學(xué)大臣の承認(rèn)を受けて,、宗教法人審議會(huì)が定める。 第九章 補(bǔ)則 (被包括関係の廃止に係る不利益処分の禁止等) 第七十八條 宗教団體は,、その包括する宗教法人と當(dāng)該宗教団體との被包括関係の廃止を防ぐことを目的として,、又はこれを企てたことを理由として、第二十六條第三項(xiàng)(第三十六條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による通知前に又はその通知後二年間においては,、當(dāng)該宗教法人の代表役員、責(zé)任役員その他の役員又は規(guī)則で定めるその他の機(jī)関の地位にある者を解任し,、これらの者の権限に制限を加え,、その他これらの者に対し不利益の取扱をしてはならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定に違反してした行為は,、無効とする,。 3 宗教法人は、他の宗教団體との被包括関係を廃止した場(chǎng)合においても,、その関係の廃止前に原因を生じた當(dāng)該宗教団體に対する債務(wù)の履行を免かれることができない,。 (報(bào)告及び質(zhì)問) 第七十八條の二 所轄?zhēng)丐?、宗教法人について次の各?hào)の一に該當(dāng)する疑いがあると認(rèn)めるときは、この法律を施行するため必要な限度において,、當(dāng)該宗教法人の業(yè)務(wù)又は事業(yè)の管理運(yùn)営に関する事項(xiàng)に関し,、當(dāng)該宗教法人に対し報(bào)告を求め、又は當(dāng)該職員に當(dāng)該宗教法人の代表役員,、責(zé)任役員その他の関係者に対し質(zhì)問させることができる,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該職員が質(zhì)問するために當(dāng)該宗教法人の施設(shè)に立ち入るときは,、當(dāng)該宗教法人の代表役員,、責(zé)任役員その他の関係者の同意を得なければならない。 一 當(dāng)該宗教法人が行う公益事業(yè)以外の事業(yè)について第六條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反する事実があること,。 二 第十四條第一項(xiàng)又は第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)証をした場(chǎng)合において,、當(dāng)該宗教法人について第十四條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第三十九條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる要件を欠いていること。 三 當(dāng)該宗教法人について第八十一條第一項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までの一に該當(dāng)する事由があること,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により報(bào)告を求め,、又は當(dāng)該職員に質(zhì)問させようとする場(chǎng)合においては、所轄?zhēng)丐?、?dāng)該所轄?zhēng)丐牟靠茖W(xué)大臣であるときはあらかじめ宗教法人審議會(huì)に諮問してその意見を聞き,、當(dāng)該所轄?zhēng)丐嫉栏h知事であるときはあらかじめ文部科學(xué)大臣を通じて宗教法人審議會(huì)の意見を聞かなければならない。 3 前項(xiàng)の場(chǎng)合においては,、文部科學(xué)大臣は,、報(bào)告を求め、又は當(dāng)該職員に質(zhì)問させる事項(xiàng)及び理由を宗教法人審議會(huì)に示して,、その意見を聞かなければならない,。 4 所轄?zhēng)丐稀⒌谝豁?xiàng)の規(guī)定により報(bào)告を求め,、又は當(dāng)該職員に質(zhì)問させる場(chǎng)合には,、宗教法人の宗教上の特性及び慣習(xí)を尊重し,、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない,。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定により質(zhì)問する當(dāng)該職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、宗教法人の代表役員,、責(zé)任役員その他の関係者に提示しなければならない。 6 第一項(xiàng)の規(guī)定による権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 (公益事業(yè)以外の事業(yè)の停止命令) 第七十九條 所轄?zhēng)丐稀⒆诮谭ㄈ摔肖媸聵I(yè)以外の事業(yè)について第六條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反する事実があると認(rèn)めたときは,、當(dāng)該宗教法人に対し,、一年以內(nèi)の期間を限りその事業(yè)の停止を命ずることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)の停止の命令は、その理由及び事業(yè)の停止を命ずる期間を附記した書面で當(dāng)該宗教法人に通知してするものとする,。 3 所轄?zhēng)丐?、第一?xiàng)の規(guī)定による事業(yè)の停止の命令に係る弁明の機(jī)會(huì)を付與するに當(dāng)たつては、當(dāng)該宗教法人が書面により弁明をすることを申し出たときを除き,、口頭ですることを認(rèn)めなければならない,。 4 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)の停止を命じようとする場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 (認(rèn)証の取消し) 第八十條 所轄?zhēng)丐?、第十四條第一項(xiàng)又は第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)証をした場(chǎng)合において、當(dāng)該認(rèn)証に係る事案が第十四條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第三十九條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる要件を欠いていることが判明したときは,、當(dāng)該認(rèn)証に関する認(rèn)証書を交付した日から一年以內(nèi)に限り,、當(dāng)該認(rèn)証を取り消すことができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)証の取消は,、その理由を附記した書面で當(dāng)該宗教法人に通知してするものとする,。 3 宗教法人について第一項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する事由があることを知つた者は、証拠を添えて,、所轄?zhēng)丐藢潳?、その旨を通知することができる?4 第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)証の取消しに係る聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第二十條第三項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該宗教法人の代表者又は代理人が補(bǔ)佐人とともに出頭することを申し出たときは,、これを許可しなければならない,。ただし、當(dāng)該聴聞の主宰者は,、必要があると認(rèn)めたときは,、その補(bǔ)佐人の數(shù)を三人までに制限することができる。 5 第七十八條の二第二項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)証の取消しをしようとする場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 6 所轄?zhēng)丐稀⒌谝豁?xiàng)の規(guī)定による認(rèn)証の取消しをしたときは,、當(dāng)該宗教法人の主たる事務(wù)所及び従たる事務(wù)所の所在地の登記所に解散の登記の囑託をしなければならない,。 (審査請(qǐng)求の手続における諮問等) 第八十條の二 第十四條第一項(xiàng)、第二十八條第一項(xiàng),、第三十九條第一項(xiàng)若しくは第四十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)証に関する決定,、第七十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)の停止の命令又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)証の取消しについての審査請(qǐng)求に対する裁決は、當(dāng)該審査請(qǐng)求を卻下する場(chǎng)合を除き,、あらかじめ宗教法人審議會(huì)に諮問した後にしなければならない,。 2 前項(xiàng)の審査請(qǐng)求に対する裁決は、當(dāng)該審査請(qǐng)求があつた日から四月以內(nèi)にしなければならない,。 (解散命令) 第八十一條 裁判所は,、宗教法人について左の各號(hào)の一に該當(dāng)する事由があると認(rèn)めたときは,、所轄?zhēng)亍⒗﹂v係人若しくは検察官の請(qǐng)求により又は職権で,、その解散を命ずることができる,。 一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認(rèn)められる行為をしたこと,。 二 第二條に規(guī)定する宗教団體の目的を著しく逸脫した行為をしたこと又は一年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと,。 三 當(dāng)該宗教法人が第二條第一號(hào)に掲げる宗教団體である場(chǎng)合には、禮拝の施設(shè)が滅失し,、やむを得ない事由がないのにその滅失後二年以上にわたつてその施設(shè)を備えないこと,。 四 一年以上にわたつて代表役員及びその代務(wù)者を欠いていること。 五 第十四條第一項(xiàng)又は第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)証に関する認(rèn)証書を交付した日から一年を経過している場(chǎng)合において,、當(dāng)該宗教法人について第十四條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第三十九條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる要件を欠いていることが判明したこと,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する事件は、當(dāng)該宗教法人の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による裁判には,、理由を付さなければならない。 4 裁判所は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による裁判をするときは,、あらかじめ當(dāng)該宗教法人の代表役員若しくはその代務(wù)者又は當(dāng)該宗教法人の代理人及び同項(xiàng)の規(guī)定による裁判の請(qǐng)求をした所轄?zhēng)亍⒗﹂v係人又は検察官の陳述を求めなければならない,。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定による裁判に対しては,、當(dāng)該宗教法人又は同項(xiàng)の規(guī)定による裁判の請(qǐng)求をした所轄?zhēng)亍⒗﹂v係人若しくは検察官に限り,、即時(shí)抗告をすることができる,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該即時(shí)抗告が當(dāng)該宗教法人の解散を命ずる裁判に対するものであるときは,、執(zhí)行停止の効力を有する,。 6 裁判所は、第一項(xiàng)の規(guī)定による裁判が確定したときは,、その解散した宗教法人の主たる事務(wù)所及び従たる事務(wù)所の所在地の登記所に解散の登記の囑託をしなければならない,。 7 第二項(xiàng)から前項(xiàng)までに規(guī)定するものを除くほか、第一項(xiàng)の規(guī)定による裁判に関する手続については,、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一號(hào))の定めるところによる,。 (隨伴者に対する意見を述べる機(jī)會(huì)の供與) 第八十二條 文部科學(xué)大臣及び都道府県知事は,、この法律の規(guī)定による認(rèn)証に関し宗教法人の代表者若しくは代理人若しくは第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)証を受けようとする者若しくはその代理人が意見を述べる場(chǎng)合又は第七十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)の停止の命令に関し宗教法人の代表者若しくは代理人が口頭により弁明をする場(chǎng)合においては,、これらの者のほか、助言者,、弁護(hù)人等としてこれらの者に隨伴した者に対し,、意見を述べる機(jī)會(huì)を與えなければならない,。ただし、必要があると認(rèn)めたときは,、その意見を述べる機(jī)會(huì)を與える隨伴者の數(shù)を三人までに制限することができる,。 (禮拝用建物等の差押禁止) 第八十三條 宗教法人の所有に係るその禮拝の用に供する建物及びその敷地で、第七章第二節(jié)の定めるところにより禮拝の用に供する建物及びその敷地である旨の登記をしたものは,、不動(dòng)産の先取特権,、抵當(dāng)権又は質(zhì)権の実行のためにする場(chǎng)合及び破産手続開始の決定があつた場(chǎng)合を除くほか、その登記後に原因を生じた私法上の金銭債権のために差し押さえることができない,。 (宗教上の特性及び慣習(xí)の尊重) 第八十四條 國(guó)及び公共団體の機(jī)関は,、宗教法人に対する公租公課に関係がある法令を制定し、若しくは改廃し,、又はその賦課徴収に関し境內(nèi)建物,、境內(nèi)地その他の宗教法人の財(cái)産の範(fàn)囲を決定し、若しくは宗教法人について調(diào)査をする場(chǎng)合その他宗教法人に関して法令の規(guī)定による正當(dāng)の権限に基く調(diào)査,、検査その他の行為をする場(chǎng)合においては,、宗教法人の宗教上の特性及び慣習(xí)を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない,。 (解釈規(guī)定) 第八十五條 この法律のいかなる規(guī)定も,、文部科學(xué)大臣、都道府県知事及び裁判所に対し,、宗教団體における信仰,、規(guī)律、慣習(xí)等宗教上の事項(xiàng)についていかなる形においても調(diào)停し,、若しくは干渉する権限を與え,、又は宗教上の役職員の任免その他の進(jìn)退を勧告し、誘導(dǎo)し,、若しくはこれに干渉する権限を與えるものと解釈してはならない,。 第八十六條 この法律のいかなる規(guī)定も、宗教団體が公共の福祉に反した行為をした場(chǎng)合において他の法令の規(guī)定が適用されることを妨げるものと解釈してはならない,。 (審査請(qǐng)求と訴訟との関係) 第八十七條 第八十條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する処分の取消しの訴えは,、當(dāng)該処分についての審査請(qǐng)求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない,。 (事務(wù)の區(qū)分) 第八十七條の二 第九條,、第十四條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)(第二十八條第二項(xiàng),、第三十九條第二項(xiàng)及び第四十六條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第四項(xiàng)(第二十八條第二項(xiàng)、第三十九條第二項(xiàng)及び第四十六條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第二十五條第四項(xiàng),、第二十六條第四項(xiàng)(第三十六條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第二十八條第一項(xiàng),、第三十九條第一項(xiàng)、第四十三條第三項(xiàng),、第四十六條第一項(xiàng),、第四十九條第三項(xiàng)、第五十一條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng),、第七十八條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(第七十九條第四項(xiàng)及び第八十條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第七十九條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第八十條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第六項(xiàng),、第八十一條第一項(xiàng)、第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに第八十二條の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 第十章 罰則 第八十八條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合においては、宗教法人の代表役員,、その代務(wù)者,、仮代表役員又は清算人は、十萬円以下の過料に処する,。 一 所轄?zhēng)丐藢潳诽搨韦斡涊dをした書類を添付してこの法律の規(guī)定による認(rèn)証(第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)証を除く,。)の申請(qǐng)をしたとき。 二 第九條又は第四十三條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出を怠り,、又は虛偽の屆出をしたとき,。 三 第二十三條の規(guī)定に違反して同條の規(guī)定による公告をしないで同條各號(hào)に掲げる行為をしたとき。 四 第二十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定に違反してこれらの規(guī)定に規(guī)定する書類若しくは帳簿の作成若しくは備付けを怠り,、又は同條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類若しくは帳簿に虛偽の記載をしたとき,。 五 第二十五條第四項(xiàng)の規(guī)定による書類の寫しの提出を怠つたとき。 六 第四十八條第二項(xiàng)又は第四十九條の五第一項(xiàng)の規(guī)定による破産手続開始の申立てを怠つたとき,。 七 第四十九條の三第一項(xiàng)又は第四十九條の五第一項(xiàng)の規(guī)定による公告を怠り,、又は不正の公告をしたとき。 八 第五十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による裁判所の検査を妨げたとき,。 九 第七章第一節(jié)の規(guī)定による登記をすることを怠つたとき,。 十 第七十八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該職員の質(zhì)問に対して答弁をせず,、若しくは虛偽の答弁をしたとき。 十一 第七十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)の停止の命令に違反して事業(yè)を行つたとき。 第八十九條 宗教法人を設(shè)立しようとする者が所轄?zhēng)丐藢潳诽搨韦斡涊dをした書類を添付して第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)証の申請(qǐng)をしたときは,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る団體の代表者は、十萬円以下の過料に処する,。 附 則 抄 1 この法律は,、公布の日から施行する。 2 宗教法人令(昭和二十年勅令第七百十九號(hào))及び宗教法人令施行規(guī)則(昭和二十年司法,、文部省令第一號(hào))は,、廃止する。 3 この法律施行の際現(xiàn)に存する宗教法人令の規(guī)定による宗教法人は,、この法律施行後も,、同令の規(guī)定による宗教法人として存続することができる。 4 第二項(xiàng)に掲げる命令の規(guī)定は,、前項(xiàng)の宗教法人(以下「舊宗教法人」という,。)については、この法律施行後も,、なおその効力を有する,。この場(chǎng)合において、宗教法人令第五條第一項(xiàng)及び第十四條第一項(xiàng)中「命令」とあるのは,、「法務(wù)省令,、文部科學(xué)省令」とする。 5 舊宗教法人は,、この法律中の宗教法人の設(shè)立に関する規(guī)定(設(shè)立に関する罰則の規(guī)定を含む,。)に従い、規(guī)則を作成し,、その規(guī)則について所轄?zhēng)丐握J(rèn)証を受け,、設(shè)立の登記をすることに因つて、この法律の規(guī)定による宗教法人(以下「新宗教法人」という,。)となることができる,。 6 二以上の舊宗教法人は、共同して,、この法律中の宗教法人の設(shè)立に関する規(guī)定(設(shè)立に関する罰則の規(guī)定を含む,。)に従い、規(guī)則を作成し,、その規(guī)則について所轄?zhēng)丐握J(rèn)証を受け,、設(shè)立の登記をすることに因つて、一の新宗教法人となることができる,。 7 第三十四條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定により二以上の舊宗教法人が一の新宗教法人となろうとする場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)の規(guī)定による公告」とあるのは「附則第六項(xiàng)の規(guī)定により二以上の舊宗教法人が一の新宗教法人となろうとする決定」と,、「第六條の規(guī)定による事業(yè)」とあるのは「公益事業(yè)その他の事業(yè)」と読み替えるものとする,。 8 第五項(xiàng)又は第六項(xiàng)の規(guī)定により舊宗教法人が新宗教法人となるための設(shè)立の登記の申請(qǐng)書には、舊宗教法人のうち,、教派,、宗派及び教団にあつてはその主たる事務(wù)所の所在地の登記所において、神社,、寺院及び教會(huì)にあつてはその所在地の登記所において,、當(dāng)該設(shè)立の登記をする場(chǎng)合を除く外、舊宗教法人の登記簿の謄本を添えなければならない,。 9 第六項(xiàng)の規(guī)定により二以上の舊宗教法人が一の新宗教法人となるための設(shè)立の登記の申請(qǐng)書には,、第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する第三十四條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定による手続を経たことを証する書類を添えなければならない。 10 第六項(xiàng)の規(guī)定により一の新宗教法人となろうとする舊宗教法人が第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する第三十四條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定による手続を経ないで,、所轄?zhēng)丐藢潳芬?guī)則の認(rèn)証の申請(qǐng)をしたときは,、當(dāng)該舊宗教法人の主管者又は代務(wù)者は、一萬円以下の過料に処する,。 11 舊宗教法人が第五項(xiàng)又は第六項(xiàng)の規(guī)定により新宗教法人となろうとする旨の決定及び當(dāng)該新宗教法人に係る規(guī)則に関する決定は,、當(dāng)該舊宗教法人における規(guī)則の変更に関する手続に従つてするものとする。 12 舊宗教法人のうち神社,、寺院又は教會(huì)で,、だヽ んヽ 徒會(huì)、信徒會(huì)等當(dāng)該舊宗教法人における規(guī)則の変更に関し議決の権限を有する機(jī)関を有しないものにあつては,、前項(xiàng)に規(guī)定する決定をするに當(dāng)つて,、當(dāng)該舊宗教法人の主管者又は代務(wù)者は、信者その他の利害関係人の意向を反映させるため必要があると認(rèn)めたときは,、當(dāng)該舊宗教法人の規(guī)則にかかわらず,、特に現(xiàn)任の総代と同數(shù)の総代を選任して、當(dāng)該決定に參與させることができる,。 13 舊宗教法人と當(dāng)該舊宗教法人を包括する宗教団體との被包括関係の廃止は,、當(dāng)該関係の廃止が當(dāng)該舊宗教法人が第五項(xiàng)又は第六項(xiàng)の規(guī)定により新宗教法人となることに伴う場(chǎng)合に限りすることができるものとする。 14 前項(xiàng)の規(guī)定により舊宗教法人が被包括関係を廃止しようとする場(chǎng)合の手続に関しては,、第十一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、左の各號(hào)の定めるところによる。 一 舊宗教法人令第六條後段の規(guī)定による手続を経ることを要しないこと,。 二 當(dāng)該被包括関係の廃止に関し當(dāng)該舊宗教法人の規(guī)則中に當(dāng)該舊宗教法人を包括する宗教団體が一定の権限を有する旨の定がある場(chǎng)合においても,、その権限に関する規(guī)則の規(guī)定によることを要しないこと。 三 第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による公告と同時(shí)に,、當(dāng)該舊宗教法人を包括する宗教団體に対し當(dāng)該被包括関係を廃止しようとする旨を通知しなければならないこと,。 15 舊宗教法人は、第五項(xiàng)又は第六項(xiàng)の規(guī)定により新宗教法人となろうとするときは、この法律施行の日から一年六月以內(nèi)に,、第十三條の規(guī)定による認(rèn)証の申請(qǐng)をしなければならない,。 16 前項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)があつた場(chǎng)合における認(rèn)証については、第十四條第四項(xiàng)中「三月」とあるのは,、「一年六月」と読み替えるものとする,。 17 舊宗教法人は、第十五項(xiàng)の期間內(nèi)に認(rèn)証の申請(qǐng)をしなかつた場(chǎng)合又は當(dāng)該認(rèn)証の申請(qǐng)をしたがその認(rèn)証を受けることができなかつた場(chǎng)合においては,、當(dāng)該認(rèn)証の申請(qǐng)をすることができる期間の満了の日又は當(dāng)該認(rèn)証を受けることのできないことが確定した日(その日が當(dāng)該認(rèn)証の申請(qǐng)をすることができる期間の満了の日前である場(chǎng)合には,、當(dāng)該期間の満了の日)において,、これらの日前において解散したものを除いて,、解散する。 18 舊宗教法人が第五項(xiàng)又は第六項(xiàng)の規(guī)定により新宗教法人となつたときは,、その設(shè)立の登記をした日において,、當(dāng)該舊宗教法人は解散し、その権利義務(wù)(當(dāng)該舊宗教法人が行う公益事業(yè)その他の事業(yè)に関し行政庁の許可,、認(rèn)可その他の処分に基いて有する権利義務(wù)を含む,。)は、新宗教法人が承継する,。この場(chǎng)合においては,、法人の解散及び清算に関する民法及び非訟事件手続法の規(guī)定は適用しない。 19 第五項(xiàng)又は第六項(xiàng)の規(guī)定により舊宗教法人が新宗教法人となるための設(shè)立の登記がなされたときは,、登記官吏は,、職権で、當(dāng)該舊宗教法人の登記用紙を閉鎖しなければならない,。 20 舊宗教法人が第五項(xiàng)又は第六項(xiàng)の規(guī)定により新宗教法人となつた場(chǎng)合においては,、當(dāng)該宗教法人が所有する舊宗教法人令第十五條に規(guī)定する建物又はその敷地について同條の規(guī)定による登記をした事項(xiàng)(當(dāng)該建物又はその敷地について舊宗教法人令の規(guī)定による登記をしたものとみなされた事項(xiàng)を含む。)は,、當(dāng)該宗教法人が新宗教法人となつた日において,、第六十八條の規(guī)定による登記をしたものとみなす。 21 前項(xiàng)の建物及びその敷地については,、第八十三條中「その登記後」とあるのは,、「舊宗教法人令又は舊宗教団體法(昭和十四年法律第七十七號(hào))の規(guī)定による登記後」と読み替えるものとする。 22 舊宗教法人のうち教派,、宗派又は教団で第五項(xiàng)又は第六項(xiàng)の規(guī)定により新宗教法人となつたものの所轄?zhēng)丐?、第五條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、文部科學(xué)大臣とする,。 23 當(dāng)分の間,、宗教法人は、第六條第二項(xiàng)の規(guī)定による公益事業(yè)以外の事業(yè)を行わない場(chǎng)合であつて、その一會(huì)計(jì)年度の収入の額が寡少である額として文部科學(xué)大臣が定める額の範(fàn)囲內(nèi)にあるときは,、第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該會(huì)計(jì)年度に係る?yún)ев?jì)算書を作成しないことができる。 24 前項(xiàng)に規(guī)定する額の範(fàn)囲を定めようとする場(chǎng)合においては,、文部科學(xué)大臣は,、あらかじめ宗教法人審議會(huì)に諮問してその意見を聞かなければならない。 25 附則第二十三項(xiàng)の場(chǎng)合において,、宗教法人は,、第二十五條第二項(xiàng)(第一號(hào)、第二號(hào)及び第四號(hào)から第六號(hào)までを除く,。)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)第三號(hào)に掲げる?yún)ев?jì)算書を作成している場(chǎng)合に限り、これを宗教法人の事務(wù)所に備えなければならない,。 附 則?。ㄕ押投吣昶咴氯蝗辗傻诙咭惶?hào)) 抄 1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣晡逶乱涣辗傻谝凰末柼?hào)) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、この法律の施行前に生じた事項(xiàng)にも適用する,。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟については,、當(dāng)該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟の管轄については,、當(dāng)該管轄を?qū)煂俟茌牑趣工胫激韦长畏嗓摔瑜敫恼幛我?guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 5 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間が進(jìn)行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については,、なお従前の例による,。ただし、この法律による改正後の規(guī)定による出訴期間がこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間より短い場(chǎng)合に限る,。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する當(dāng)事者訴訟で,、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する,。 7 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している処分又は裁決の取消しの訴えについては,、當(dāng)該法律関係の當(dāng)事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。ただし,、裁判所は,、原告の申立てにより、決定をもつて,、當(dāng)該訴訟を當(dāng)事者訴訟に変更することを許すことができる,。 8 前項(xiàng)ただし書の場(chǎng)合には、行政事件訴訟法第十八條後段及び第二十一條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁乱晃迦辗傻谝涣惶?hào)) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分,、この法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項(xiàng)についても適用する,。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行前に提起された訴願(yuàn)、審査の請(qǐng)求,、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願(yuàn)等」という,。)については、この法律の施行後も,、なお従前の例による,。この法律の施行前にされた訴願(yuàn)等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という,。)又はこの法律の施行前に提起された訴願(yuàn)等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場(chǎng)合の訴願(yuàn)等についても,、同様とする。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する訴願(yuàn)等で,、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは,、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす,。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請(qǐng)求,、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない,。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で,、この法律による改正前の規(guī)定により訴願(yuàn)等をすることができるものとされ、かつ,、その提起期間が定められていなかつたものについて,、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は,、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 9 前八項(xiàng)に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (昭和三八年七月九日法律第一二六號(hào)) 抄 この法律は,、商業(yè)登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する,。 附 則 (昭和四一年四月五日法律第四七號(hào)) 抄 1 この法律は,、昭和四十一年五月一日から施行する,。 附 則 (昭和四三年六月一五日法律第九九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八號(hào)) 抄 1 この法律(第一條を除く,。)は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土炅乱灰蝗辗傻诎艘惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中不動(dòng)産登記法第四章の次に一章を加える改正規(guī)定のうち第百五十一條ノ三第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで,、第百五十一條ノ五及び第百五十一條ノ七の規(guī)定に係る部分,、第二條中商業(yè)登記法の目次の改正規(guī)定並びに同法第三章の次に一章を加える改正規(guī)定のうち第百十三條の二、第百十三條の三,、第百十三條の四第一項(xiàng),、第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに第百十三條の五の規(guī)定に係る部分並びに附則第八條から第十條までの規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (登記簿の改製等の経過措置) 第十一條 この法律の規(guī)定による不動(dòng)産登記法、商業(yè)登記法その他の法律の改正に伴う登記簿の改製その他の必要な経過措置は,、法務(wù)省令で定める,。 附 則 (平成元年一二月二二日法律第九一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する,。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場(chǎng)合においては,、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成七年一二月一五日法律第一三四號(hào)) (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、附則第二十三項(xiàng)から第二十五項(xiàng)までの改正規(guī)定中附則第二十四項(xiàng)に係る部分及び次項(xiàng)の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (境內(nèi)建物に関する屆出) 2 改正前の宗教法人法(以下「舊法」という。)第五條及び宗教法人法附則第二十二項(xiàng)の規(guī)定による所轄?zhēng)兀ㄒ韵隆概f法所轄?zhēng)亍工趣い?。)が都道府県知事である宗教法人は,、この法律の公布の日において他の都道府県內(nèi)に境內(nèi)建物を備えているときは,、同日から起算して六月以內(nèi)に,、當(dāng)該他の都道府県內(nèi)の境內(nèi)建物の名稱、所在地及び面積を記載した書類(以下「境內(nèi)建物関係書類」という,。)を添えて,、その旨を舊法所轄?zhēng)丐蚪U由して文部大臣に屆け出なければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした宗教法人は,、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)において滅失その他の事由により他の都道府県內(nèi)に境內(nèi)建物を備えないこととなったときは、施行日から起算して六月以內(nèi)に,、その旨を舊法所轄?zhēng)丐蚪U由して文部大臣に屆け出なければならない,。 4 舊法所轄?zhēng)丐嫉栏h知事である宗教法人(附則第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした宗教法人を除く。)は,、施行日において他の都道府県內(nèi)に境內(nèi)建物を備えているときは,、施行日から起算して六月以內(nèi)に、當(dāng)該他の都道府県內(nèi)の境內(nèi)建物関係書類を添えて,、その旨を舊法所轄?zhēng)丐蚪U由して文部大臣に屆け出なければならない,。 (収支計(jì)算書の作成等に関する経過措置) 5 改正後の宗教法人法(以下「新法」という,。)第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定中収支計(jì)算書の作成に係る部分及び新法附則第二十三項(xiàng)の規(guī)定は、施行日以後に開始する宗教法人の會(huì)計(jì)年度(以下「施行日以後の會(huì)計(jì)年度」という,。)に係る?yún)ев?jì)算書の作成について適用する,。 6 新法第二十五條第二項(xiàng)の規(guī)定中収支計(jì)算書の備付けに係る部分及び新法附則第二十五項(xiàng)の規(guī)定は、施行日以後の會(huì)計(jì)年度に係る?yún)ев?jì)算書の備付けについて適用し,、施行日前に開始した宗教法人の會(huì)計(jì)年度に係るものについては,、なお従前の例による。 7 新法第二十五條第四項(xiàng)の規(guī)定は,、施行日以後の會(huì)計(jì)年度に係る書類の寫しの提出について適用する,。 (所轄?zhēng)丐蝿I分等に関する経過措置) 8 舊法所轄?zhēng)丐贰⒂证吓f法所轄?zhēng)丐藢潳筏皮丹欷颗f法の規(guī)定による処分,、手続その他の行為は,、新法第五條及び宗教法人法附則第二十二項(xiàng)の規(guī)定による所轄?zhēng)兀ㄒ韵隆感路ㄋ爭(zhēng)亍工趣いΑ#─?、又は新法所轄?zhēng)丐藢潳筏皮丹欷啃路à蜗喈?dāng)規(guī)定による処分,、手続その他の行為とみなす。 9 舊法所轄?zhēng)丐诮谭ㄈ朔ǖ谑臈l第四項(xiàng)(同法第二十八條第二項(xiàng),、第三十九條第二項(xiàng)及び第四十六條第二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下同じ。)の規(guī)定により交付した認(rèn)証書及び認(rèn)証した旨を付記した規(guī)則又は変更しようとする事項(xiàng)を示す書類は,、新法所轄?zhēng)丐诮谭ㄈ朔ǖ谑臈l第四項(xiàng)の規(guī)定により交付したものとみなす,。 附 則 (平成九年六月六日法律第七二號(hào)) (施行期日) 1 この法律は,、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一號(hào))の施行の日から施行する,。 (経過措置) 2 この法律の施行前に締結(jié)された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も,、なお従前の例による,。 (罰則の適用に関する経過措置) 3 この法律の施行前にした行為及び前項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る,。),、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る,。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條,、第十條,、第十二條、第五十九條ただし書,、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第七十三條、第七十七條,、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで,、第百六十條、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó),、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という,。)は、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって,、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜,、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について,、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗柖?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第十四條第三項(xiàng),、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (宗教法人法の一部改正に伴う経過措置) 第十七條 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の文部省の宗教法人審議會(huì)の委員である者は,、この法律の施行の日に,、第七十一條の規(guī)定による改正後の宗教法人法(以下この條において「新宗教法人法」という。)第七十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により,、文部科學(xué)省の宗教法人審議會(huì)の委員として任命されたものとみなす,。この場(chǎng)合において、その任命されたものとみなされる者の任期は,、新宗教法人法第七十三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同日における従前の文部省の宗教法人審議會(huì)の委員としての任期の殘任期間と同一の期間とする。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の文部省の宗教法人審議會(huì)の會(huì)長(zhǎng)である者は,、この法律の施行の日に,、前項(xiàng)の規(guī)定により任命されたものとみなされる委員のうちから互選されたものとみなし、かつ,、新宗教法人法第七十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により,、文部科學(xué)省の宗教法人審議會(huì)の會(huì)長(zhǎng)として任命されたものとみなす。 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は,、別に法律で定める。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢掳巳辗傻谝晃逡惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號(hào))附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については,、次に掲げる改正規(guī)定を除き,、なお従前の例による。 一から二十五まで 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉露巳辗傻谝欢盘?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、平成十四年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定により従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一六年五月一二日法律第四三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一及び二 略 三 附則第三十條及び第三十三條の規(guī)定 公布の日から九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成一六年六月二日法律第七六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、破産法(平成十六年法律第七十五號(hào),。次條第八項(xiàng)並びに附則第三條第八項(xiàng)、第五條第八項(xiàng),、第十六項(xiàng)及び第二十一項(xiàng),、第八條第三項(xiàng)並びに第十三條において「新破産法」という。)の施行の日から施行する,。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項(xiàng),、第三條第一項(xiàng)、第四條,、第五條第一項(xiàng),、第九項(xiàng)、第十七項(xiàng),、第十九項(xiàng)及び第二十一項(xiàng)並びに第六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅乱话巳辗傻谝欢奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、新不動(dòng)産登記法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (処分等の効力) 第百二十一條 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第百二十二條 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百二十三條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露辗傻诎似咛?hào)) 抄 この法律は,、會(huì)社法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼?hào)) 抄 この法律は,、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露迦辗傻谖迦?hào)) この法律は,、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き,、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって,、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については,、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請(qǐng)求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。