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孕產(chǎn)保護法

時間: 2018-06-15


母體保護法 昭和二十三年法律第百五十六號 母體保護法 第一章 総則 (この法律の目的) 第一條 この法律は、不妊手術(shù)及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母性の生命健康を保護することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律で不妊手術(shù)とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術(shù)で厚生労働省令をもつて定めるものをいう。 2 この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母體外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附屬物を母體外に排出することをいう。 第二章 不妊手術(shù) 第三條 醫(yī)師は、次の各號の一に該當(dāng)する者に対して、本人の同意及び配偶者(屆出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)があるときはその同意を得て、不妊手術(shù)を行うことができる。ただし、未成年者については、この限りでない。 一 妊娠又は分娩が、母體の生命に危険を及ぼすおそれのあるもの 二 現(xiàn)に數(shù)人の子を有し、かつ、分娩ごとに、母體の健康度を著しく低下するおそれのあるもの 2 前項各號に掲げる場合には、その配偶者についても同項の規(guī)定による不妊手術(shù)を行うことができる。 3 第一項の同意は、配偶者が知れないとき又はその意思を表示することができないときは本人の同意だけで足りる。 第四條から第十三條まで 削除 第三章 母性保護 (醫(yī)師の認(rèn)定による人工妊娠中絶) 第十四條 都道府県の區(qū)域を単位として設(shè)立された公益社団法人たる醫(yī)師會の指定する醫(yī)師(以下「指定醫(yī)師」という。)は、次の各號の一に該當(dāng)する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。 一 妊娠の継続又は分娩が身體的又は経済的理由により母體の健康を著しく害するおそれのあるもの 二 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦かん 淫いん されて妊娠したもの 2 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。 (受胎調(diào)節(jié)の実地指導(dǎo)) 第十五條 女子に対して厚生労働大臣が指定する避妊用の器具を使用する受胎調(diào)節(jié)の実地指導(dǎo)は、醫(yī)師のほかは、都道府県知事の指定を受けた者でなければ業(yè)として行つてはならない。ただし、子宮腔內(nèi)に避妊用の器具を挿入する行為は、醫(yī)師でなければ業(yè)として行つてはならない。 2 前項の都道府県知事の指定を受けることができる者は、厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)に従つて都道府県知事の認(rèn)定する講習(xí)を終了した助産師、保健師又は看護師とする。 3 前二項に定めるものの外、都道府県知事の指定又は認(rèn)定に関して必要な事項は、政令でこれを定める。 第四章及び第五章 削除 第十六條から第二十四條まで 削除 第六章 屆出、禁止その他 (屆出) 第二十五條 醫(yī)師又は指定醫(yī)師は、第三條第一項又は第十四條第一項の規(guī)定によつて不妊手術(shù)又は人工妊娠中絶を行つた場合は、その月中の手術(shù)の結(jié)果を取りまとめて翌月十日までに、理由を記して、都道府県知事に屆け出なければならない。 (通知) 第二十六條 不妊手術(shù)を受けた者は、婚姻しようとするときは、その相手方に対して、不妊手術(shù)を受けた旨を通知しなければならない。 (秘密の保持) 第二十七條 不妊手術(shù)又は人工妊娠中絶の施行の事務(wù)に従事した者は、職務(wù)上知り得た人の秘密を、漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。 (禁止) 第二十八條 何人も、この法律の規(guī)定による場合の外、故なく、生殖を不能にすることを目的として手術(shù)又はレントゲン照射を行つてはならない。 第七章 罰則 (第十五條第一項違反) 第二十九條 第十五條第一項の規(guī)定に違反した者は、五十萬円以下の罰金に処する。 第三十條及び第三十一條 削除 (第二十五條違反) 第三十二條 第二十五條の規(guī)定に違反して、屆出をせず又は虛偽の屆出をした者は、これを十萬円以下の罰金に処する。 (第二十七條違反) 第三十三條 第二十七條の規(guī)定に違反して、故なく、人の秘密を漏らした者は、これを六月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する。 (第二十八條違反) 第三十四條 第二十八條の規(guī)定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。そのために、人を死に至らしめたときは、三年以下の懲役に処する。 附 則 (施行期日) 第三十五條 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から、これを施行する。 (関係法律の廃止) 第三十六條 國民優(yōu)生法(昭和十五年法律第百七號)は、これを廃止する。 (罰則規(guī)定の効力の存続) 第三十七條 この法律施行前になした違反行為に対する罰則の適用については、前條の法律は、この法律施行後も、なおその効力を有する。 (屆出の特例) 第三十八條 第二十五條の規(guī)定は、昭和二十一年厚生省令第四十二號(死産の屆出に関する規(guī)程)の規(guī)定による屆出をした場合は、その範(fàn)囲內(nèi)で、これを適用しない。 (受胎調(diào)節(jié)指導(dǎo)のために必要な醫(yī)薬品) 第三十九條 第十五條第一項の規(guī)定により都道府県知事の指定を受けた者は、平成二十七年七月三十一日までを限り、その実地指導(dǎo)を受ける者に対しては、受胎調(diào)節(jié)のために必要な醫(yī)薬品で厚生労働大臣が指定するものに限り、醫(yī)薬品、醫(yī)療機器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號)第二十四條第一項の規(guī)定にかかわらず、販売することができる。 2 都道府県知事は、第十五條第一項の規(guī)定により都道府県知事の指定を受けた者が次の各號のいずれかに該當(dāng)したときは、同項の指定を取り消すことができる。 一 前項の規(guī)定により厚生労働大臣が指定する醫(yī)薬品につき醫(yī)薬品、醫(yī)療機器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三條第一項の規(guī)定の適用がある場合において、同項の規(guī)定による検定に合格しない當(dāng)該醫(yī)薬品を販売したとき 二 前項の規(guī)定により厚生労働大臣が指定する醫(yī)薬品以外の醫(yī)薬品を業(yè)として販売したとき 三 前二號のほか、受胎調(diào)節(jié)の実地指導(dǎo)を受ける者以外の者に対して、醫(yī)薬品を業(yè)として販売したとき 3 前項の規(guī)定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十五條第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。 (指定醫(yī)師を指定する醫(yī)師會の特例) 第四十條 第十四條第一項に規(guī)定する公益社団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認(rèn)定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十號)第二百八十三條に規(guī)定するもののほか、公益社団法人及び特例社団法人(同法第四十二條第一項に規(guī)定する特例社団法人をいう。以下この項において同じ。)以外の一般社団法人であつて、母體保護法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十五號)の施行の際特例社団法人であつたもの(次項において「特定法人」という。)を含むものとする。 2 厚生労働大臣は、都道府県の區(qū)域を単位として設(shè)立された特定法人たる醫(yī)師會に対し、當(dāng)該醫(yī)師會が行う第十四條第一項の指定に関し必要があると認(rèn)めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。 附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一五四號) この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。 第一次改正法律附則 (昭和二四年六月二四日法律第二一六號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二六年六月一日法律第一七四號) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二七年五月一七日法律第一四一號) 抄 1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 2 この法律施行の際、都道府県及び保健所を設(shè)置する市が設(shè)置している優(yōu)生結(jié)婚相談所は、改正後の第二十一條第三項(厚生大臣の設(shè)置についての承認(rèn))の規(guī)定による承認(rèn)を受けて設(shè)置した優(yōu)生保護相談所とみなす。 3 改正前の第二十二條(優(yōu)生結(jié)婚相談所設(shè)置の認(rèn)可)の規(guī)定による優(yōu)生結(jié)婚相談所の設(shè)置の認(rèn)可は、改正後の第二十二條(優(yōu)生保護相談所の設(shè)置の認(rèn)可)の規(guī)定による優(yōu)生保護相談所の設(shè)置の認(rèn)可とみなす。 4 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三號) 抄 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 附 則 (昭和三〇年八月五日法律第一二七號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三五年四月二一日法律第五五號) この法律は、公布の日から施行する。ただし、改正後の優(yōu)生保護法第十一條の規(guī)定は、昭和三十五年四月一日以後に同法第十條の規(guī)定により行なう優(yōu)生手術(shù)に関する費用について適用し、同日前に同條の規(guī)定により行なう優(yōu)生手術(shù)に関する費用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和三五年八月一〇日法律第一四五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇號) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟については、當(dāng)該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟の管轄については、當(dāng)該管轄を?qū)煂俟茌牑趣工胫激韦长畏嗓摔瑜敫恼幛我?guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 5 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規(guī)定による出訴期間がこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間より短い場合に限る。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する當(dāng)事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 7 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している処分又は裁決の取消しの訴えについては、當(dāng)該法律関係の當(dāng)事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、當(dāng)該訴訟を當(dāng)事者訴訟に変更することを許すことができる。 8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八條後段及び第二十一條第二項から第五項までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 附 則 (昭和四〇年六月一一日法律第一二八號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年五月一八日法律第六四號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年六月二五日法律第四四號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年一一月六日法律第八三號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月二五日法律第五一號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年八月一七日法律第八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第五章、第八十四條、第八十七條第二項、附則第三十一條及び附則第三十二條の規(guī)定(附則第三十一條の規(guī)定による社會保険診療報酬支払基金法第十三條第二項の改正規(guī)定を除く。)は公布の日から起算して一年三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から、第二章、第三十條(中央社會保険醫(yī)療協(xié)議會に関する部分に限る。)及び附則第三十八條から附則第四十條までの規(guī)定に公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (優(yōu)生保護法の一部改正に伴う経過措置) 第四十九條 前條の規(guī)定の施行の日前にした行為に対する優(yōu)生保護法の規(guī)定による罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年六月二五日法律第七二號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年九月二六日法律第九八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二年六月二九日法律第五六號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年六月一八日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年七月一日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第十三條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定。以下この條及び次條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五條から第十條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十四條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 附 則 (平成七年五月一九日法律第九四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成七年七月一日から施行する。 附 則 (平成七年六月一六日法律第一〇八號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年三月三一日法律第二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成八年四月一日から施行する。 附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律による改正前の優(yōu)生保護法(以下「舊法」という。)第十條の規(guī)定により行われた優(yōu)生手術(shù)に関する費用の支弁及び負(fù)擔(dān)については、なお従前の例による。 第三條 舊法第三條第一項、第十條、第十三條第二項又は第十四條第一項の規(guī)定により行われた優(yōu)生手術(shù)又は人工妊娠中絶に係る舊法第二十五條の屆出については、なお従前の例による。 第四條 舊法第二十七條に規(guī)定する者の秘密を守る義務(wù)については、なお従前の例による。 第五條 この法律の施行前にした行為及び前二條の規(guī)定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月二四日法律第八〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (処分、手続等に関する経過措置) 第四十二條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第四十三條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (経過措置の政令への委任) 第四十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一七年七月二九日法律第九〇號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一から三まで 略 四 第三條、第七條、第十三條、第十六條、第十九條及び第二十四條並びに附則第二條第二項、第三十七條から第三十九條まで、第四十一條、第四十二條、第四十四條、第五十七條、第六十六條、第七十五條、第七十六條、第七十八條、第七十九條、第八十一條、第八十四條、第八十五條、第八十七條、第八十九條、第九十三條から第九十五條まで、第九十七條から第百條まで、第百三條、第百九條、第百十四條、第百十七條、第百二十條、第百二十三條、第百二十六條、第百二十八條及び第百三十條の規(guī)定 平成二十年四月一日 附 則 (平成二二年六月二三日法律第四六號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七五號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第百一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十七條の規(guī)定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日